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2013年2月20日 第124回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について
雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課
日時
平成25年2月20日(水)10時00分~12時00分
場所
厚生労働省専用第12会議室(12階)
出席者
公益代表委員
林分科会長、佐藤委員、田島委員、中窪委員
労働者代表委員
齊藤委員、中島委員、半沢委員、松田委員
使用者代表委員
瀬戸委員、中西委員、布山委員、渡辺委員
厚生労働省
鈴木大臣官房審議官、成田雇用均等政策課長、奥村育児・介護休業推進室長、
田中短時間・在宅労働課長、小林均衡待遇推進室長
林分科会長、佐藤委員、田島委員、中窪委員
労働者代表委員
齊藤委員、中島委員、半沢委員、松田委員
使用者代表委員
瀬戸委員、中西委員、布山委員、渡辺委員
厚生労働省
鈴木大臣官房審議官、成田雇用均等政策課長、奥村育児・介護休業推進室長、
田中短時間・在宅労働課長、小林均衡待遇推進室長
議題
1. 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
2. その他
2. その他
配布資料
資料1 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱
資料2 均衡待遇・正社員化推進奨励金における父子家庭の父の取扱いについて
資料2 均衡待遇・正社員化推進奨励金における父子家庭の父の取扱いについて
議事
○林会長
全員そろわれたようですので、ただいまから第124回「労働政策審議会雇用均等分科会」を開催いたします。本日は山川委員、川﨑委員、権丈委員、關委員が御欠席です。
それでは、議事に入りたいと思います。議題は「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。事務局から資料の説明をお願いします。
○田中短時間・在宅労働課長
私から資料の説明をさせていただきます。資料の説明の前に資料の御確認をさせていただきます。資料No.1は縦置き諮問文が2枚、資料No.2は横置きの両面の資料が1枚です。お手元にございますか。よろしければ説明に入らせていただきます。
今回、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案ということで、雇用均等分科会にお諮りをさせていただくものは、均衡待遇・正社員化推進奨励金における父子家庭の父の取扱いに関しての改正です。
資料No.1は諮問文で、本日厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問をしているものです。次ページは要綱です。第一、第二(略)になっていますが、第一、第二は本日、職業安定分科会で議論を予定しており、第三が本分科会で本日御議論いただく部分です。第一、第二については一部補正予算関係のものがありますが、今回こちらにお諮りさせていただく均衡待遇・正社員化推進奨励金の改正内容と同じく、父子家庭の父の取扱いに係るものです。
それでは、まず改正の背景から御説明させていただきます。資料No.2を御覧ください。まず、改正の背景ですが、従来母子家庭の母という類型については、特に稼得能力の面で極めて厳しい状況にあります。そういうことで一般家庭に比べて、生活の困難度が高いことから、歴史的に母子家庭の母について様々な施策がとられてきております。歴史的には福祉施策から徐々に充実して、その後、母子家庭の母が能力を付けて、仕事と家庭を両立しながら自立していけるようにするためということで、就業対策が充実されるようになってきています。
その一方で父子家庭の父については、これまでの日本の雇用環境とか社会環境などの中で、母子家庭の母と同じような困難な状況にあるという形では、余り捉えられてこなかったという状況ですが、現実を見ますと、昨今、父子家庭の父であっても、母子家庭の母と同様に厳しい状況にあって、施策の対象とすることが必要な場合があると指摘されるようになり、徐々に父子家庭の父についても施策の対象とするということで範囲が広がってきています。
現在の母子家庭、父子家庭の状況を見ますと、平成23年度の全国母子世帯調査で調査をしておりますが、母子家庭の数は世帯数が123.8万、父子家庭が22.3万となっております。実際に就業している場合、どのような就業の形態で働いているかですが、母子家庭の場合は、パート・アルバイトで働いている場合が47.4万と半数程度で、平均就労収入は181万円という状況です。
父子家庭についてですが、父子家庭は資料No.2の上の箱の2番目の○の下のポツで少し小さい字で記載しておりますが、パート・アルバイト等ということで働いている方については、平成23年の調査では8%です。平成18年が3.6%ということなので、増加の傾向にあります。
また、父子家庭全体の就労収入は360万円ですが、アルバイトの場合ですと175万円。正規の職員・従業員は426万円です。正規で働いておられる方に比べて、パート・アルバイト等ということで、平均の就労の収入が少ない方もおられて、こういった者の割合が増えているという状況です。年間就労収入が300万円未満の層も43.6%に増加をしているということで、傾向として厳しい状況にある父子家庭が増加しているのが現状です。
そのような中で、一番上の○になりますが、昨年9月に、母子家庭の母と父子家庭の父の両方を対象として就業の支援を行おうとする特別措置法が成立しております。これの施行期日は政令で定めることになっていましたが、政令で平成25年3月1日から施行という運びになったところです。この法律の中には、丸の下の■で記載しておりますが、国が母子家庭の母のみならず父子家庭の父についても、就業の促進を図るために必要な措置をとるように努めるということが規定されています。
従来、均衡待遇・正社員化推進奨励金はじめ、いくつかの奨励金については、母子家庭の母等を対象としていましたが、こういった特別措置法の施行に合わせて、そういう母子家庭の母等を対象としている助成金について、父子家庭の父も対象に加えようということが、今回の改正の背景です。
具体的に本日お諮りする均衡待遇・正社員化推進奨励金ですが、資料No.2を裏返しますと、改正の対象となる部分が記載されています。均衡待遇・正社員化推進奨励金のうちで、正社員転換制度、短時間正社員制度といった制度を設けて、実際に制度を適用させる場合ということで助成を行っています。
「現行」のⅠにありますように、制度導入の場合、対象労働者1人目については40万円ですが、2人目から10人目までは定着促進として、転換させた対象労働者の数に応じて、事業主に対して労働者1人当たり20万円、大企業の場合は15万円を支給するという制度です。この転換促進の1人当たりの金額について、対象となった労働者が母子家庭の母等の場合、10万円加算するということで、労働者1人につき30万円という形の制度になっています。今回、この加算の対象に父子家庭の父を加えようというもので、「改正後」を見て頂きますと、「母子家庭の母等及び父子家庭の父の場合は30万円」ということで、10万円の加算の対象になります。
前に戻って、今、御説明させていただいたのが「今後の対応案」です。父子家庭の父も母子家庭の母等に準じて、均衡待遇・正社員化推進奨励金における正社員転換制度、短時間正社員制度のそれぞれ転換促進、定着促進の加算措置の対象として、平成25年3月1日に施行を予定しております。
父子家庭の父の範囲については、省令上は母子家庭の母と父子家庭の父ということで、何らの定義も置かず規定をしておりますので、そのような形にさせていただきますが、父子家庭の父の範囲については、やはり厳しい層に支援を行うという観点から、児童扶養手当を受給している方ということとし、こちらは支給要領に記載をさせていただくということを考えております。
最後に※にありますが、本日雇用均等分科会にお諮りするのは、この均衡待遇・正社員化推進奨励金で、本日、職業安定分科会で同じように特定就職困難者雇用開発助成金、訓練手当、特定求職者雇用開発助成金、これらも母子家庭の母等を対象として雇入れ助成等をするものですが、これらについても同様に父子家庭の父であって児童扶養手当を受給している方を対象とし、同様の改正を行うということでお諮りさせていただいております。
これらについては、現在パブリックコメントの手続を行っているところですが、現時点では「賛成する」という内容の御意見を若干頂いていると聞いておりますので、併せて御報告いたします。私からの説明は以上です。
○林会長
事務局からの御説明に対して何か御質問、御意見等はございますか。
○中西委員
御説明を頂きまして、ありがとうございます。質問させていただきます。均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給実績における中小企業と大企業の割合について、数値データ等がありましたら教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
○田中短時間・在宅労働課長
均衡待遇・正社員化推進奨励金の中小企業と大企業の割合というのは、奨励金全体ということで集計させていただきますと、平成23年度では、中小企業は98.1%に対して大企業が1.9%。平成24年度は1月までの実績になりますが、中小企業が96.7%、大企業が3.3%ということで、中小企業のほうに多く使っていただいている状況です。
○中西委員
どうもありがとうございました。
○林会長
そのほかに御質問、御意見はありますか。
○中島委員
ひとり親への支援策の拡充ということで、積極的に賛成です。参考までに教えていただきたいのですが、「母子家庭の母等」の意味は、DV被害者で実質母子家庭という方たちを想定してよろしいでしょうか。
○田中短時間・在宅労働課長
ここで「母子家庭の母等」の「等」ですが、これについては母子及び寡婦福祉法の中で、配偶者が精神又は身体の障害によって長期間にわたって労働能力を失っている方、つまり、母子ではない方が対象になっており、この「等」はそういう意味ですが、例えばDV被害者のように、配偶者から、例えば遺棄されているとか、そのような事情があれば母子家庭の範囲には入ってくる場合もあろうかとは思います。個別のケースになるかと思います。「等」の中で入っているかということであれば、「等」の中では別の類型の方が含まれていることになります。
○林会長
そのほか御質問等はございますか。
○佐藤委員
教えていただきたいことが2つあります。1つは、現行で転換促進のところでは母子家庭だけ、母だけ20万円が上積みになっていますよね。政策を作るときに、母子家庭だけある面では優遇するのは、どういう基準でそのようにするのか。つまり、全部がこうなっているわけではないと思いますが、母子家庭だけ特に助成する、しないというのは政策立案のときに、どういう基準で決めているのかということです。もう1つは、特措法ができたので、今後は母子家庭だけやる場合は父子家庭も含めてというようになると理解していいのでしょうか。
つまり、今後どうなるかということと、今後は母子家庭だけではなく、父子家庭もということになるときに、どういう政策だと通常と少し変えて取り扱うのか。何かルールがあるのかどうかです。
○田中短時間・在宅労働課長
国の実施をしている施策全体についてどうかというのは、なかなかお答えしにくいと思います。
○佐藤委員
雇児局のほうでいいのです。
○田中短時間・在宅労働課長
雇児局全体として、ひとり親対策というものも所管しております。やはりひとり親ということで家庭等の環境もあれば、これまでの就業実績ということもあって、厳しい状況に置かれている方が多いことから、例えば今日職業安定分科会にお諮りしておりますような雇入れ促進ということとか、今回対象としている非正規から正規へ転換をするということで、より困難な状況にある方を、より早く安定した就職に結び付けるようにしようという観点からの施策については、これまで母子家庭の母等ということで、特別に対象にするとか、加算措置を設けるということをしてきたと思います。
ただ、ほかの施策について、それぞれの施策の考え方の観点から、母子家庭の母等を特別に対象にするのではなく、厳しい方全部を対象にしているので、特にそこのところに差異がなくてもいいのではないかと思われるようなものについては、そうなっていないというところもあるかもしれません。
今後について申し上げますと、特別措置法も成立しておりますし、今後同じようなことをやることになれば、内容にもよるかもしれませんが、基本的には母子家庭の母だけではなく父子家庭の父でも、厳しい方については対象とするという基本的な考え方には立っていくと思います。
○佐藤委員
なぜこんなことを伺うかというと、多分、正社員転換制度が初めて導入されるときには説明があったと思いますが、そのときに母子家庭だけ加算されているというのは、議論したか記憶がなくて、議論しなかったのではないかという気もするのです。それがどこで決まるのかなと。これは特に母子家庭だけ特別にするとか、しないとかというのは、考え方があるのかなと。それを余り議論したことがなかったので、ちょっと伺ったのです。
○田中短時間・在宅労働課長
奨励金を作るときの審議会の議論は、私も全部承知をしているわけではありませんが、かつても雇用均等分科会で同じように、奨励金について母子について加算をされているが父子についてはどうなのか、という議論はあったように記憶しております。そのときには、まだ父子についてはこのような特別措置法もありませんでしたので、今後の検討ということにさせていただいたという内容だと思います。いずれにしても奨励金を作って、この要件に加算措置を設けたりするということであれば、その内容については分科会にお諮りして、御議論いただく内容だと思っています。
○瀬戸委員
ちょっと教えていただきたいのですが、資料No.2のなお書で「父子家庭の父の範囲については、児童扶養手当を受給している者」と限定されているのですが、これは母子家庭の場合も、こういう限定の仕方なのでしょうか。
○田中短時間・在宅労働課長
お答えいたします。現行の制度においては、母子家庭の母等については特段そういう制限を設けてありませんので、母子家庭の母等の方の場合は、児童扶養手当を受給しているかどうかにかかわらず加算の対象になります。ただ、収入の状況を見ますと、母子家庭の母等の場合で、こういう児童扶養手当を実際に受給しておられる方は多いですので、そこのところは父子家庭の父と母子家庭の母等の収入の状況なども勘案して対象となる範囲を設定しています。
○林会長
そのほかに御質問、御意見はございますか。これについては特に議論のあるところではないかと思いますので、ほかにございませんでしたら、当分科会としては諮問のあった雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱については、妥当と認めることとして、その旨を私から労働政策審議会会長宛に報告することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
それでは、皆様御異議がないようですので、この旨報告を取りまとめることとしたいので、事務局から案文を用意されていますので配布願います。
○林会長
それでは、妥当と認めるというこの案文で、私から労働政策審議会長に報告いたします。
今日は短い審議のためにお忙しい中を御参集いただきまして、どうもありがとうございました。本日の議事はこれで終了いたします。
最後に、本日の署名委員は、労働者代表は半沢委員、使用者代表は中西委員にお願いいたします。それでは、どうもありがとうございました。
全員そろわれたようですので、ただいまから第124回「労働政策審議会雇用均等分科会」を開催いたします。本日は山川委員、川﨑委員、権丈委員、關委員が御欠席です。
それでは、議事に入りたいと思います。議題は「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。事務局から資料の説明をお願いします。
○田中短時間・在宅労働課長
私から資料の説明をさせていただきます。資料の説明の前に資料の御確認をさせていただきます。資料No.1は縦置き諮問文が2枚、資料No.2は横置きの両面の資料が1枚です。お手元にございますか。よろしければ説明に入らせていただきます。
今回、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案ということで、雇用均等分科会にお諮りをさせていただくものは、均衡待遇・正社員化推進奨励金における父子家庭の父の取扱いに関しての改正です。
資料No.1は諮問文で、本日厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問をしているものです。次ページは要綱です。第一、第二(略)になっていますが、第一、第二は本日、職業安定分科会で議論を予定しており、第三が本分科会で本日御議論いただく部分です。第一、第二については一部補正予算関係のものがありますが、今回こちらにお諮りさせていただく均衡待遇・正社員化推進奨励金の改正内容と同じく、父子家庭の父の取扱いに係るものです。
それでは、まず改正の背景から御説明させていただきます。資料No.2を御覧ください。まず、改正の背景ですが、従来母子家庭の母という類型については、特に稼得能力の面で極めて厳しい状況にあります。そういうことで一般家庭に比べて、生活の困難度が高いことから、歴史的に母子家庭の母について様々な施策がとられてきております。歴史的には福祉施策から徐々に充実して、その後、母子家庭の母が能力を付けて、仕事と家庭を両立しながら自立していけるようにするためということで、就業対策が充実されるようになってきています。
その一方で父子家庭の父については、これまでの日本の雇用環境とか社会環境などの中で、母子家庭の母と同じような困難な状況にあるという形では、余り捉えられてこなかったという状況ですが、現実を見ますと、昨今、父子家庭の父であっても、母子家庭の母と同様に厳しい状況にあって、施策の対象とすることが必要な場合があると指摘されるようになり、徐々に父子家庭の父についても施策の対象とするということで範囲が広がってきています。
現在の母子家庭、父子家庭の状況を見ますと、平成23年度の全国母子世帯調査で調査をしておりますが、母子家庭の数は世帯数が123.8万、父子家庭が22.3万となっております。実際に就業している場合、どのような就業の形態で働いているかですが、母子家庭の場合は、パート・アルバイトで働いている場合が47.4万と半数程度で、平均就労収入は181万円という状況です。
父子家庭についてですが、父子家庭は資料No.2の上の箱の2番目の○の下のポツで少し小さい字で記載しておりますが、パート・アルバイト等ということで働いている方については、平成23年の調査では8%です。平成18年が3.6%ということなので、増加の傾向にあります。
また、父子家庭全体の就労収入は360万円ですが、アルバイトの場合ですと175万円。正規の職員・従業員は426万円です。正規で働いておられる方に比べて、パート・アルバイト等ということで、平均の就労の収入が少ない方もおられて、こういった者の割合が増えているという状況です。年間就労収入が300万円未満の層も43.6%に増加をしているということで、傾向として厳しい状況にある父子家庭が増加しているのが現状です。
そのような中で、一番上の○になりますが、昨年9月に、母子家庭の母と父子家庭の父の両方を対象として就業の支援を行おうとする特別措置法が成立しております。これの施行期日は政令で定めることになっていましたが、政令で平成25年3月1日から施行という運びになったところです。この法律の中には、丸の下の■で記載しておりますが、国が母子家庭の母のみならず父子家庭の父についても、就業の促進を図るために必要な措置をとるように努めるということが規定されています。
従来、均衡待遇・正社員化推進奨励金はじめ、いくつかの奨励金については、母子家庭の母等を対象としていましたが、こういった特別措置法の施行に合わせて、そういう母子家庭の母等を対象としている助成金について、父子家庭の父も対象に加えようということが、今回の改正の背景です。
具体的に本日お諮りする均衡待遇・正社員化推進奨励金ですが、資料No.2を裏返しますと、改正の対象となる部分が記載されています。均衡待遇・正社員化推進奨励金のうちで、正社員転換制度、短時間正社員制度といった制度を設けて、実際に制度を適用させる場合ということで助成を行っています。
「現行」のⅠにありますように、制度導入の場合、対象労働者1人目については40万円ですが、2人目から10人目までは定着促進として、転換させた対象労働者の数に応じて、事業主に対して労働者1人当たり20万円、大企業の場合は15万円を支給するという制度です。この転換促進の1人当たりの金額について、対象となった労働者が母子家庭の母等の場合、10万円加算するということで、労働者1人につき30万円という形の制度になっています。今回、この加算の対象に父子家庭の父を加えようというもので、「改正後」を見て頂きますと、「母子家庭の母等及び父子家庭の父の場合は30万円」ということで、10万円の加算の対象になります。
前に戻って、今、御説明させていただいたのが「今後の対応案」です。父子家庭の父も母子家庭の母等に準じて、均衡待遇・正社員化推進奨励金における正社員転換制度、短時間正社員制度のそれぞれ転換促進、定着促進の加算措置の対象として、平成25年3月1日に施行を予定しております。
父子家庭の父の範囲については、省令上は母子家庭の母と父子家庭の父ということで、何らの定義も置かず規定をしておりますので、そのような形にさせていただきますが、父子家庭の父の範囲については、やはり厳しい層に支援を行うという観点から、児童扶養手当を受給している方ということとし、こちらは支給要領に記載をさせていただくということを考えております。
最後に※にありますが、本日雇用均等分科会にお諮りするのは、この均衡待遇・正社員化推進奨励金で、本日、職業安定分科会で同じように特定就職困難者雇用開発助成金、訓練手当、特定求職者雇用開発助成金、これらも母子家庭の母等を対象として雇入れ助成等をするものですが、これらについても同様に父子家庭の父であって児童扶養手当を受給している方を対象とし、同様の改正を行うということでお諮りさせていただいております。
これらについては、現在パブリックコメントの手続を行っているところですが、現時点では「賛成する」という内容の御意見を若干頂いていると聞いておりますので、併せて御報告いたします。私からの説明は以上です。
○林会長
事務局からの御説明に対して何か御質問、御意見等はございますか。
○中西委員
御説明を頂きまして、ありがとうございます。質問させていただきます。均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給実績における中小企業と大企業の割合について、数値データ等がありましたら教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
○田中短時間・在宅労働課長
均衡待遇・正社員化推進奨励金の中小企業と大企業の割合というのは、奨励金全体ということで集計させていただきますと、平成23年度では、中小企業は98.1%に対して大企業が1.9%。平成24年度は1月までの実績になりますが、中小企業が96.7%、大企業が3.3%ということで、中小企業のほうに多く使っていただいている状況です。
○中西委員
どうもありがとうございました。
○林会長
そのほかに御質問、御意見はありますか。
○中島委員
ひとり親への支援策の拡充ということで、積極的に賛成です。参考までに教えていただきたいのですが、「母子家庭の母等」の意味は、DV被害者で実質母子家庭という方たちを想定してよろしいでしょうか。
○田中短時間・在宅労働課長
ここで「母子家庭の母等」の「等」ですが、これについては母子及び寡婦福祉法の中で、配偶者が精神又は身体の障害によって長期間にわたって労働能力を失っている方、つまり、母子ではない方が対象になっており、この「等」はそういう意味ですが、例えばDV被害者のように、配偶者から、例えば遺棄されているとか、そのような事情があれば母子家庭の範囲には入ってくる場合もあろうかとは思います。個別のケースになるかと思います。「等」の中で入っているかということであれば、「等」の中では別の類型の方が含まれていることになります。
○林会長
そのほか御質問等はございますか。
○佐藤委員
教えていただきたいことが2つあります。1つは、現行で転換促進のところでは母子家庭だけ、母だけ20万円が上積みになっていますよね。政策を作るときに、母子家庭だけある面では優遇するのは、どういう基準でそのようにするのか。つまり、全部がこうなっているわけではないと思いますが、母子家庭だけ特に助成する、しないというのは政策立案のときに、どういう基準で決めているのかということです。もう1つは、特措法ができたので、今後は母子家庭だけやる場合は父子家庭も含めてというようになると理解していいのでしょうか。
つまり、今後どうなるかということと、今後は母子家庭だけではなく、父子家庭もということになるときに、どういう政策だと通常と少し変えて取り扱うのか。何かルールがあるのかどうかです。
○田中短時間・在宅労働課長
国の実施をしている施策全体についてどうかというのは、なかなかお答えしにくいと思います。
○佐藤委員
雇児局のほうでいいのです。
○田中短時間・在宅労働課長
雇児局全体として、ひとり親対策というものも所管しております。やはりひとり親ということで家庭等の環境もあれば、これまでの就業実績ということもあって、厳しい状況に置かれている方が多いことから、例えば今日職業安定分科会にお諮りしておりますような雇入れ促進ということとか、今回対象としている非正規から正規へ転換をするということで、より困難な状況にある方を、より早く安定した就職に結び付けるようにしようという観点からの施策については、これまで母子家庭の母等ということで、特別に対象にするとか、加算措置を設けるということをしてきたと思います。
ただ、ほかの施策について、それぞれの施策の考え方の観点から、母子家庭の母等を特別に対象にするのではなく、厳しい方全部を対象にしているので、特にそこのところに差異がなくてもいいのではないかと思われるようなものについては、そうなっていないというところもあるかもしれません。
今後について申し上げますと、特別措置法も成立しておりますし、今後同じようなことをやることになれば、内容にもよるかもしれませんが、基本的には母子家庭の母だけではなく父子家庭の父でも、厳しい方については対象とするという基本的な考え方には立っていくと思います。
○佐藤委員
なぜこんなことを伺うかというと、多分、正社員転換制度が初めて導入されるときには説明があったと思いますが、そのときに母子家庭だけ加算されているというのは、議論したか記憶がなくて、議論しなかったのではないかという気もするのです。それがどこで決まるのかなと。これは特に母子家庭だけ特別にするとか、しないとかというのは、考え方があるのかなと。それを余り議論したことがなかったので、ちょっと伺ったのです。
○田中短時間・在宅労働課長
奨励金を作るときの審議会の議論は、私も全部承知をしているわけではありませんが、かつても雇用均等分科会で同じように、奨励金について母子について加算をされているが父子についてはどうなのか、という議論はあったように記憶しております。そのときには、まだ父子についてはこのような特別措置法もありませんでしたので、今後の検討ということにさせていただいたという内容だと思います。いずれにしても奨励金を作って、この要件に加算措置を設けたりするということであれば、その内容については分科会にお諮りして、御議論いただく内容だと思っています。
○瀬戸委員
ちょっと教えていただきたいのですが、資料No.2のなお書で「父子家庭の父の範囲については、児童扶養手当を受給している者」と限定されているのですが、これは母子家庭の場合も、こういう限定の仕方なのでしょうか。
○田中短時間・在宅労働課長
お答えいたします。現行の制度においては、母子家庭の母等については特段そういう制限を設けてありませんので、母子家庭の母等の方の場合は、児童扶養手当を受給しているかどうかにかかわらず加算の対象になります。ただ、収入の状況を見ますと、母子家庭の母等の場合で、こういう児童扶養手当を実際に受給しておられる方は多いですので、そこのところは父子家庭の父と母子家庭の母等の収入の状況なども勘案して対象となる範囲を設定しています。
○林会長
そのほかに御質問、御意見はございますか。これについては特に議論のあるところではないかと思いますので、ほかにございませんでしたら、当分科会としては諮問のあった雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱については、妥当と認めることとして、その旨を私から労働政策審議会会長宛に報告することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
それでは、皆様御異議がないようですので、この旨報告を取りまとめることとしたいので、事務局から案文を用意されていますので配布願います。
○林会長
それでは、妥当と認めるというこの案文で、私から労働政策審議会長に報告いたします。
今日は短い審議のためにお忙しい中を御参集いただきまして、どうもありがとうございました。本日の議事はこれで終了いたします。
最後に、本日の署名委員は、労働者代表は半沢委員、使用者代表は中西委員にお願いいたします。それでは、どうもありがとうございました。
(了)

