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2013年3月6日 第4回労災診療費のレセプト審査事務に関する検討会(業務改善等について)議事録

労働基準局労災補償部補償課

○日時

平成25年3月6日(水)17:00~18:08


○場所

中央合同庁舎5号館16階 労働基準局第1・第2会議室


○出席者

(参集者:五十音順、敬称略)

小西 康之、竹内 啓博、蜂谷 將史、松島 正浩、山口 浩

(厚生労働省:事務局)

中沖 剛、若生 正之、河西 直人、栗尾 保和、松本 和之、倉重 潤一郎、橋口 忠、玉田 崇    

○議題

(1)労災診療費レセプト審査事務の業務改善等に関する報告書(案)について
(2)その他

○議事

○松本職業病認定調査官 それでは定刻になりましたので、ただ今から「労災診療費のレセプト審査事務に関する検討会」を開催いたします。参集者の皆様におかれましては、御多忙中のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 会議を始めるに当たりまして、資料の確認をさせていただきます。本日の資料は議事次第で始まります1綴りの資料となります。議事次第の次のページが資料1で報告書の案となります。報告書(案)は最終ページが19ページとなっています。こちらの資料1つでございます。よろしいでしょうか。写真撮影は以上とさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは、山口座長、よろしくお願いいたします。
○山口座長 それでは議事に入りたいと思います。前回の検討会では、報告書(骨子)案を御検討いただきましたが、本日はそれを踏まえまして報告書(案)の検討をお願いしたいと思います。前回の検討と同じように、項目ごとに区切って事務局のほうから案を読み上げていただきたいと思います。お願いいたします。
○栗尾労災医療専門官 本日提出させていただきました報告書(案)につきましては、前回の検討会で頂いた御意見のほか、各委員に事前に見ていただき、頂いた御意見なども反映したものとなっております。それでは、? 検討の経緯から読み上げさせていただきます。
 ? 検討の経緯。労災診療費のレセプト審査事務については、平成23年12月8日の衆議院決算行政監視委員会(以下「決算行政監視委員会」という。)において、「労災診療費のレセプト審査事務の社会保険診療報酬支払基金等への委託についても検討を進めるべきである。」との決議がなされたことを受け、「労災診療費のレセプト審査事務に関する検討会」(以下「本検討会」という。)において、社会保険診療報酬支払基金等に対して委託することとした場合の委託の範囲、審査体制、審査期間及び費用等の観点から検討を行い、国が労災診療費のレセプト(以下「労災レセプト」という。)を直接一括して審査する現行の方式の方が妥当であること等を内容とする報告書をとりまとめた。
 その後、厚生労働省において、本検討会の報告書を平成24年6月1日に公表するとともに、同年6月13日に厚生労働大臣から決算行政監視委員会に対して、国が直接一括して審査する現在の方式の中で業務改善を行い、更なる経費の縮減に努めていく旨を報告した。 
同年9月7日に決算行政監視委員会から、厚生労働省としては現在の方式の中で業務改善を行い、更なる経費の縮減に努めていくと回答しているが、検討会を再開するなどして、その具体策を十分検討するよう求める旨の決議があらためてなされた。
このため、改めて厚生労働省の依頼を受けて、本検討会において業務改善の方策等の検討を行った。以上です。
○山口座長 ありがとうございました。それでは、ただいまの?のところいかがでしょうか。これは、今回の検討会が設置された経緯でございますから、事実の経過の記載でそれほど意見というような感じのところではありませんからどうでしょうか。特に御意見ございませんか。よろしいですか。それでは、次の?に移ってまいりたいと思います。?は、「労災レセプト審査事務の現状」というところです。
○栗尾労災医療専門官 ? 労災レセプト審査事務の現状。1 実施主体。労災保険においては、保険者である国が直接、労災レセプトの審査・支払を行っており、労災病院、労災保険指定医療機関及び労災保険指定薬局(以下「指定医療機関等」という。)の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「労働局」という。)において、労災保険制度及び労災レセプトの審査に精通した再任用職員と非常勤職員が中核となり、医師である審査委員による医学的判断に基づいて労災レセプトの審査を行っている。
平成24年度において、審査担当職員は561人、審査委員は564人で審査に当たっており、適正かつ公平な審査を行う観点から、複数の職員による相互点検や誤った請求となりやすい事項を重点項目として確実に点検するなどの手法を用いて、手作業で審査を行っている。
 2 審査期間と審査実績等。指定医療機関等から労災診療費の請求書及びその内訳書である労災レセプトが毎月10日までに労働局に提出され、労働局において審査を行った後、翌月15日頃に労災診療費が指定医療機関等に支払われることとなる。
労働局に提出された労災レセプト件数は、平成22年度の実績で年間約351万件、請求金額約2,215億円、査定件数は24.6万件、査定金額は約38億円となっている。
 3 審査手法。指定医療機関等から提出された請求書及びレセプトは、受付処理、請求書とレセプト添付枚数の照合、確認の後、労災行政情報管理システムに入力して受付簿の作成等を行う。
指定医療機関から提出された請求書及びレセプトは紙媒体により順次回付され、審査担当職員及び審査委員により審査が行われている。
受け付けた全レセプトの全項目について、審査担当職員による審査(診療報酬点数表等に基づく基本的な部分と労災固有部分)を行い、疑義のある事項については、単純な請求誤り、解釈誤り及び医学的判断を要するもの等に区分して疑義付箋を添付する。その際に、レセプト記載内容で不明な点等を指定医療機関等に照会したり、症状固定の時期等に関する労働基準監督署長への照会を行う。
 その後、審査委員会において、必要に応じて指定医療機関等へ照会を行うなどして専門医による審査を行う。
 4 労災レセプト電算処理システム。厚生労働省においては、予算効率の高い簡素な行政体制の構築を目標とし、?業務の効率化・合理化、?利用者の利便性の維持・向上、?安全性・信頼性の確保、?経費節減等を基本理念とする「労災保険給付業務の業務・システム最適化計画」(平成18年3月29日策定、平成23年3月30日改定。以下「最適化計画」という。)を策定している。この最適化計画では、年間31億円程度(試算値)の経費削減、年間延べ3万5,627人日(試算値)分の業務処理時間の短縮及び年間延べ2万2,558人日(試算値)分の非常勤職員の業務処理時間の短縮を行うこととしている。
 現在、健康保険等では既にレセプト電算処理システムを運用しているところであるが、労災保険においても同様にオンライン又は電子媒体による請求(以下「電子レセプト請求」という。)を可能とする労災レセプト電算処理システム(以下「レセ電システム」という。)の開発が、この最適化計画に基づき、平成25年9月の稼働を目途として進められている。
 5 審査担当職員への研修等。審査担当職員の能力向上等のため、厚生労働省及び労働局が主催して次の研修等を実施している。(1)労災診療費審査専門研修(中央研修)。新たに労災レセプト審査事務に就いた職員を対象に、労働大学校において、5日間、労災医療に精通した医師、医療事務有資格者の外部講師と厚生労働省職員講師により、労災診療費の算定に必要な専門的知識及び技術を習得させることを目的とした研修を実施している。 (2)労災医療担当者ブロック研修。外部委託していた審査点検業務の国集約化を契機として、厚生労働省職員により、審査業務の留意点等について、労働局の審査担当職員の理解を深めることを目的として、平成23年から全国6ブロックで研修を実施している。
(3)全国労災診療費担当者会議。労災診療費の改定が行われた年(2年ごと)に、労働局の審査担当職員を対象に労災診療費算定基準の改定内容や健康保険診療報酬の改定内容等について理解を深めるための会議を実施している。なお、平成23年は、労災診療費の改定が行われた年ではないが、外部委託していた審査点検業務の国集約化や労災診療費の支払を行う労災行政情報管理システムの更改があったことから、同会議を実施している。
(4)労働局における取組。労働局においては、毎月開催される審査担当者会議の場を活用し、労災診療費審査委員会における審査結果(審査委員(医師)の判断)の周知(フィードバック)や事例検討等の取組を行っている。
 6 審査事務室の形態。平成24年度当初における労災レセプトの審査事務が行われている事務室の入居形態をみると、労働局と同一の建物に入居しているものが9カ所、建物が狭隘で労働局が入居する建物に入居できず、別の建物となっているものが38カ所となっている。また、入居する事務所が国の庁舎か賃貸事務室かの観点から見ると、国が所有する建物に入居しているものが7カ所、借料を払って賃貸事務室に入居しているものが40カ所となっている。
なお、労災レセプトの事前点検業務の国への集約時から平成24年度までの間に、借料がより廉価な賃貸事務室に移転したものが14カ所ある。参考として表を添付しております。
 7 所要経費。労災レセプトの審査事務に要する予算額(平成24年度)はすべて行政経費で総額で23.6億円となり、内訳は次のとおりである。(1)労災レセプト審査に係る職員給与等に係る経費。審査担当職員561人(再任用職員107人、非常勤職員454人)で16.3億円。(2)賃貸事務室借り上げに係る経費3.6億円。(3)その他の経費。光熱水料等3.0億円、審査委員謝金0.7億円。また、平成25年度に係る経費については、審査事務室を賃貸事務室から国が所有する建物へ移転させること等によって、平成24年度よりも1.1億円減じ、22.5億円に削減可能と見込まれる。?は以上でございます。
○山口座長 それでは、ただいま?の労災レセプト審査事務の現状についてというところをお読みいただきましたが、問題がありましたらご指摘をお願いいたします。御質問でも結構です。
○蜂谷先生 特に問題はありませんが、経費の節減、削減、縮減の言葉が文書の中に出てきます。その使い方について統一しておいたほうがよいと思います。
○山口座長 どうでしょうか。
○栗尾労災医療専門官 内容的には同じでございます。縮減という言葉が多いので縮減に統一させていただければと思います。
○山口座長 どちらが用語として国語的に適切なのでしょうか。普通、新聞なんかは削減と言っていませんか。それでは、お任せしますから字引に載っているいちばんよく使われる用語にして下さい。
○栗尾労災医療専門官 確認させていただいて統一した表現にさせていただきます。
○山口座長 ここは、現在の審査事務の状況を述べたものです。表現が不適切であるとか、正確でないとかがありましたら問題ですけれども、状況はこういうことで問題はないのではないかと思います。それではよろしいですか。最後にもう一度戻ることにいたしますから。それでは、ローマ数字の?の「業務改善の方策」というところにまいります。ここが本来の検討事項であったところですから、ここからは各事項ごとに読み上げてください。
○栗尾労災医療専門官 ?業務改善の方策1 労災レセプト電算処理システムの活用。(1)電子レセプト請求のメリット。労災レセプトの審査は職員の手作業により行われているが、レセプトのチェック等がシステムにより行える仕組みを構築すれば、労災レセプト審査事務の効率化に資すると考えられる。
 現在開発中のレセ電システムについて、最適化計画では「平成25年9月を目途にシステム化することにより、年間2万2,558人日(試算値)分の非常勤職員の業務処理時間の短縮が見込まれる」とされている。
 レセ電システムにおいては、労災レセプトの返戻業務の自動化、点数や金額の計算誤り、療養期間等の必須記載項目の入力漏れ、診療報酬点数表に基づく重複算定誤り等の算定要件、医科レセプトと調剤レセプトとの突合等の機械的なチェック機能による点検が可能となり、また、受け付けた労災レセプトのデータが電子的に蓄積されるので、過去のレセプトの検索が容易になり、業務外傷病や治ゆの確認といった労災固有の審査の時間短縮も可能となる。
また、計数的な効果の把握は困難であるものの、機械的なチェック機能による点検により、審査点検における見落としを防止し適正な審査につながることが期待でき、さらに、指定医療機関等においても、提出用レセプトの印刷やレセプト提出前のチェックに係る時間の短縮、オンライン請求の場合には、レセプト搬送時における破損・紛失の防止や送料の縮減等の効果も見込まれる。
 (2)電子レセプト請求普及の取り組み。ア 先行する支払基金における電子レセプト請求の状況。健康保険等においては「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」に基づき、病院の病床数等による経過措置を設けて、段階的に電子レセプト請求の普及が図られてきたところである。
公表されている直近(平成24年10月診療分)の社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に対する電子レセプト請求の状況を見ると、電子レセプト請求を行った医療機関等は全体の73.9%となっている。
 この内訳を見ると、医科の病院で98.9%、調剤で94.6%が電子レセプト請求を行っており、そのほとんどがオンラインによるものとなっている。一方、診療所においては83.3%が電子レセプト請求を行っているが、その内訳はオンラインが46.0%、電子媒体が37.3%であり、オンライン請求の導入率では病院の半数程度となっている。参考に表を添付しています。
 イ 電子レセプト請求普及の取り組み。支払基金に請求されたレセプトは、8億9,231万件(平成22年度、医科、歯科及び調剤)であるのに対し、労災保険のレセプトは351万件(平成22年度)となっており、個々の指定医療機関等が作成するレセプト件数は、健康保険等のレセプトに比べ、労災保険のレセプト件数は少ないものと考えられるが、指定医療機関等が労災診療費の電子レセプト請求を行うにはシステム機器やソフトウェア導入等の経済的な負担が必要となる。
 これらのことを踏まえると、レセ電システムを稼働させることをもって電子レセプト請求が直ちに普及するとは考え難く、これを早急に普及させるためには、労災診療費の請求の多い指定医療機関等に対する電子レセプト請求の勧奨を行うなどの取り組みを積極的に行う必要がある。
さらに、指定医療機関等の電子レセプト請求に伴う経済的負担を軽減する措置を講じることも、指定医療機関等における電子レセプト請求普及のためのインセンティブになるものと考えられる。
 (3)電子レセプト請求の普及目標等。電子レセプト請求の出来る限り早期の普及を図るために、行政は、電子レセプト請求がどのように普及が図られるか想定しつつ、行政として目標を立てて、普及促進に取り組むことが必要であると考える。ア 労災レセプトの電子化が見込まれる医療機関等。労災保険において電子レセプト請求を行う指定医療機関等の機関数を試算するのは難しいところであるが、既に支払基金に電子レセプト請求を行っている医療機関等については必要なシステム機器が整備されていることから、労災診療費における電子レセプト請求の導入が行いやすいものと考えられる。
 イ 労災レセプトの電子化普及の時期。指定医療機関等が電子レセプト請求を行うに当たっては、指定医療機関等においてシステム機器やソフトウェア導入等が必要となる。
 一方、医療機関においては、健康保険の診療報酬改定時に改定に対応した診療報酬請求に係るソフトウェアの導入・更新が行われるものと考えられる。
 このことから、指定医療機関等が健康保険の診療報酬改定に伴うソフトウェアの導入・更新を行う際に、併せて労災保険のレセプト電子化のためのシステム導入も期待され、これを契期として電子レセプト請求が最も普及するものと見込まれる。
 具体的には、診療報酬改定は概ね2年ごとに行われることから、通例どおりとすれば、平成26年度には次の診療報酬改定が見込まれるが、レセ電システムの指定医療機関等に対する周知に一定の期間が必要であること等を考慮すると、その次の診療報酬改定が見込まれる平成28年度までの間を当面の普及促進強化期間として普及促進のための取り組みを行政として積極的に行うことが有効であると考える。
 ウ 電子レセプト請求の普及目標値。普及促進強化期間においては、支払基金に電子レセプト請求を行っている労災指定医療機関等が労災診療費についても電子レセプト請求を行ってもらえるよう取り組むこととし、労災診療費における電子レセプト請求の普及目標値として、先行している支払基金における電子レセプト請求率を参考とし、これを当面の目標として取り組むべきである。
 具体的には、前記(2)の表のとおり指定医療機関においては84.7%、指定薬局においては94.6%の機関が、平成28年度の診療報酬改定時までに電子レセプト請求となることを目標とし、これに向けて、指定医療機関等に対するレセ電システムの周知や電子レセプト請求を行う医療機関へのインセンティブの付与等の指定医療機関が電子レセプト請求を行いやすい環境整備に向けた行政の取組を行う必要がある。
 さらに、平成28年度以降の取り組みについては、労災レセプトの電子化の普及時期の目途とする平成28年度における労災保険の電子レセプト請求の状況を踏まえ、電子レセプト請求の普及に向けた取り組みの見直し等の対応を図る必要があるものと考える。以上です。
○山口座長 それでは、1の「労災レセプト電算処理システムの活用」は、いかがですか。御意見がないようですので、先に進みたいと思います。2の「療養の費用における診療行為の労働局での点検」です。
○栗尾労災医療専門官 2 療養の費用における診療行為の労働局での点検。前記?の1においては、指定医療機関等から提出される労災レセプトの審査に着眼しているが、療養(補償)給付には、指定医療機関等において行われる療養の給付(現物給付)のほかに、被災した労働者が指定医療機関以外の医療機関を受診して当該労働者が支払った療養の費用を支給する方式がある。
この療養の費用の請求は、労働基準監督署(以下「監督署」という。)に請求書を提出して行うことになっており、その請求書には労災レセプトと同様に、診療行為等が記載されているものも含まれている。請求書に記載された診療行為等については、労災レセプトと同様に、労働局で集中的に点検している所もあるが、多くは、監督署において診療行為等の審査を行う中で必要に応じ労働局に照会を行っている。
 これに関し、労災レセプトと同様に診療行為が記載されている療養の費用請求書が被災労働者から監督署に提出された場合、診療行為等の点検を労働局で行う仕組みとすることにより、精度の高い審査となるとともに監督署における業務負担の軽減につながるものと期待できることから、療養の費用の請求書における診療行為等の労働局での点検についても積極的に進めていく必要がある。
なお、療養の費用における診療行為等の点検についても労働局で行うこととすると、これに要する体制の見直しが必要となるとともに、事務処理の変更を伴うことから、迅速処理等の観点が損なわれることのないよう検証した上で実施すべきである。以上です。
○山口座長 2はいかがですか。それでは、御意見がございませんでしたら、次の「労災保険指定医療機関の拡大」に移ってください。
○栗尾労災医療専門官 3 労災保険指定医療機関の拡大。療養(補償)給付は療養の給付が原則であり、療養の費用の支給は例外的なものであるが、被災労働者が医療機関の窓口で、一時的なものとはいえ、療養の費用を負担せずに済むよう、労災保険指定医療機関を拡大するための取組みを積極的に進めていくべきである。しかも、この労災保険指定医療機関の拡大の取組みは、結果として、監督署における療養の費用の請求の件数の減少につながり、監督署で行っている療養の費用の請求書の審査に係る業務負担を軽減することが可能となる。
 このことから、療養の費用の請求書が提出された場合に、被災労働者が受診した当該医療機関に対して、労災保険指定医療機関になることの勧奨を行うなどの取り組みを積極的に行っていく必要があると考える。
○山口座長 この件はいかがですか。よろしいですか。それでは、4の「審査担当職員の専門性の向上」に入ります。
○栗尾労災医療専門官 4 審査担当職員の専門性の向上。労災レセプト審査においては、平成24年6月1日に公表した「労災診療費のレセプト審査事務に関する検討会報告書」に示しているとおり、私傷病を排除し業務上と判断される負傷又は疾病に限定することや労働基準監督署長が負傷又は疾病の治ゆの判断を行うための医療効果に関わる情報の把握という労災固有の審査に係る専門性と診療報酬点数表等により定められた保険診療ルールに係る専門性が必要となる。また、労災保険においては外科系のレセプトが多いことから、保険診療ルールの部分においても外科系を中心とした審査業務の専門性が求められる。
 審査業務に必要となる医学的知見等の付与については、前記?の5のとおり、厚生労働省が主催して労災診療費審査専門研修や労災医療担当者ブロック研修等を実施しており、その中では一部外部講師を招請して実施されているものもあるが、診療報酬の算定方法の解釈や労災保険制度等の専門的知識が求められる審査業務においては、労災医療現場での実務や最新の医学的知見等の情報を習得しておくことが肝要であることから、厚生労働省職員のみならず外部専門家をこれまで以上に積極的に活用することが望まれる。
 その内容としては、じん肺、振動障害及び石綿関連疾患等の職業性疾病等の労災特有の疾病に係る医学的知見を審査担当職員にさらに習得させる機会を設ける必要があるものと考える。これにより、幅広い傷病に対して適正かつ迅速に審査を行うことに資するものと考える。
 また、会議、研修においては、全国斉一的な取扱いを確保する観点から、グループ討議等の労働局をまたがる審査担当職員間での情報交換等の機会を引き続き設けることが肝要である。
さらに、厚生労働省主催の会議、研修については、労働局から参加できる人数にも限りがあることから、参加職員以外にも確実に必要な事項が伝達されるよう徹底することが必要であり、当該会議又は研修における配付資料を電子媒体で提供する等、参加した労働局職員が労働局において伝達研修を行いやすいよう配慮するなどの工夫の必要がある。
 なお、研修等の実施に当たっては、労働局単位での取り組みやWEBの活用及び職員のニーズや意見を反映した研修内容の検討も必要である。
○山口座長 それでは、ただいまのところはいかがですか。労災保険においては外科系のレセプトが多いというのは、業務災害の中で疾病よりも負傷が多いということですね。
○栗尾労災医療専門官 はい。
○山口座長 外科系というのは負傷ですね。負傷と疾病とではどのぐらいの比率ですか。
○若生補償課長 おおよそ9対1ぐらいです。
○山口座長 分かりました。何か問題はございますか。
○蜂谷先生 これは「招請」というのですか。8ページの下から3行目ですが、「一部外部講師を招請」ですか。私たちはいつも「招聘」と言っていますので。招請というのは聞いたことがないので。
○若生補償課長 これは当方からお願いして来ていただくという意味で招請という言葉の方がふさわしいと思います。
○山口座長 言葉としては非常に丁寧です。
 漢字ですから、複雑な字体になれば丁寧な言葉になると思います。よろしければ次にまいります。
○栗尾労災医療専門官 5 事務室の場所的な効率化等。労災レセプトの審査事務が行われている事務室が、所属する労働局労災補償課が入居する建物とは別となっている場合、行政の意思決定や連絡調整のために職員や関係資料が行き来する必要が生じ、同一建物に入居している場合に比して効率的であるとは言えないため、できるかぎり同一建物に入居することが望ましい。また、国が所有する建物に入居する労働局と同一の建物に入居することにより、賃貸事務室の借料が削減できることにもつながる。
 しかしながら、国が所有する建物の空き状況は都道府県ごとに異なり、国が所有する建物への入居については、関係機関との調整が必要であることから、厚生労働省と労働局のみで移転計画を策定して入居を進めることは困難である。審査事務が行われている事務室と労働局労災補償課が入居する建物が別となっている労働局については、日頃から関係機関と連携し、出来る限り早急に同一の建物に入居できるよう努める必要がある。
 なお、国が所有する建物への入居については、労働局によっては長期間を要する場合も想定される。このような場合には、賃借面積をできるかぎり抑制するため、保存年限の過ぎた文書を適正に廃棄するなどの取り組みを行いつつ、スペースの有効活用に努め、賃借面積を定期的に見直し、賃貸借契約更新の際等に、借料が少しでも安くなるよう、貸主と折衝するなどの取り組みも必要である。また、国が所有する建物への入居の見込みが全くたたず、あるいは、相当な長期間を要すると見込まれる場合には、移転等に要する移転費用との兼ね合いもあるが、個人情報を取り扱う事務室として適切に情報管理が行えることや労災診療費の請求側である指定診療機関等に混乱を生じさせないよう周知のための準備を十分行う必要があることに留意しつつ、より安価な借料の事務室に移転することも検討すべきである。以上です。
○山口座長 事務所の場所的な効率化ということです。竹内先生、問題があればお願いします。
○竹内先生 問題があるというのではなく、逆に9ページの下から5行目以降は、非常に細かく問題意識を持っておられるのでよろしいかと思います。
○山口座長 それでは、一応?は終わりましたので、次は?です。これは今までのをまとめて書いてありますが、あとで戻らせていただきます。?の「業務改善の方策の実現による削減効果」というところに行きたいと思います。それではお願いします。
○栗尾労災医療専門官 ? 業務改善の方策の実現による削減効果。1 レセ電システムの稼働に伴う削減。最適化計画の柱の一つであるレセ電システムが稼働し、電子レセプトによる労災診療費の請求が普及すると、レセプト審査事務にあたる職員の業務量の減が見込まれ、最適化計画においては、年間2万2,558人日(試算値)分の非常勤職員の業務処理時間の短縮が見込まれるとされている。この時間数は労災診療費の請求が全て電子レセプト請求になった場合の想定であることから、前記?の1のとおり、まずもって積極的に電子レセプト請求の普及への取り組みを行い、人件費の削減も含めその効果が早期に出現するよう努める必要がある。
この他、レセ電システムの稼働により、指定医療機関等における提出用レセプト印刷の時間の短縮や経費の縮減等の効果も見込まれる。
 2 国が所有する建物への集約化による借料等の削減。平成24年度において、5労働局が合同庁舎へ入居する予定であり、平成25年度には当該労働局に係る借料が不要となることにより対平成24年度で▲0.4億円となる。
また、国が所有する建物への集約化等の取組を引き続き行っていくことにより、更なる経費削減が見込まれる。以上です。
○山口座長 これはいかがでしょうか。この削減効果は、もちろん?の所で、今まで読み上げていただきました業務改善の方策の結果ですから、それと密接に結びついていますので、?の所でお気づきになった点で、この点はどうかということがありましたら、併せて御質問、御指摘いただいて結構です。
○竹内先生 今おっしゃった?の業務改善の方策の所に戻るのですが、まさにこの経費の縮減においても、電子レセプト請求の普及が非常に重要になってきて、指定医療機関における導入のインセンティブなのですが、6ページのイの「電子レセプト請求普及の取り組み」という中で、3段落目に「経済的負担を軽減する措置」とありまして、具体的には例えば補助金を出すであるとか、あと点数を上げる、ないしは税的に何か措置を入れるとか、いろいろ考えられるかと思うのですが、この辺りでもし何か具体的に方策が挙げられるのであれば、記載してもいいのかなと思ったのですが、その辺りはどう整理されたのか、もう一度確認したいです。
○河西課長補佐 今、診療報酬のほうで、レセプト1枚当たり3点加算するような電子化加算を準備していまして、予算成立後には具体的なものになると思っているのですが、実際には平成25年度に稼働した際に、その時点から加算できるように準備を進めているところです。
○竹内先生 そういうことを報告書の中では文言化できないでしょうか。
○河西課長補佐 ちょっと今のところは難しいです。
○山口座長 予算が認められなければ、文言化できないのでしょう。
○竹内先生 承知しました。
○山口座長 これは健康保険ではずっとやってきたわけでしょう。
○河西課長補佐 そうです。
○山口座長 そのときは何か、インセンティブはどんなものを付けていたのですか。
○河西課長補佐 同じように電子化の加算をしていまして、それを同じような形で3点加算、健康保険も同じ扱いでした。
○山口座長 健康保険の前例がありますから、認められる可能性が強いのではないかと思いますが、やはり書いてしまうと、予算が認められないときに困りますね。
○河西課長補佐 正確に言うと労災は、レセプト1枚で3点という形になります。健康保険は初診時に加算するという形でしたので、労災は少し手厚くしています。
○竹内委員 そうしますと、やる度にもう一回出るということですか。
○河西課長補佐 そうです。レセプト請求が来れば、1件ごとに算定出来ます。
○竹内委員 健康保険は最初だけですよね。
○河西課長補佐 はい。
○蜂谷先生 7ページのウ「電子レセプトの請求の普及目標値」というのは、支払基金の指定医療機関84.7%と調剤が94.6%でこれに達すれば100%になるということですか。これは、指定医療機関が増えてきますと、パーセントではなくて、はっきり目標値を出したほうがいいのではないのでしょうか。如何でしょう。
○河西課長補佐 これは現時点での、支払基金の電子レセプトによる請求の普及率を参考にして、当面の目標ということで、この数字に近づけるように努力していくということで、少し具体的に数字を入れ込んだところなのですが、件数よりも率のほうが、ハードルが逆に高くなることになるかなと思っています。それに向けて努力をしていくということで、率で記載させていただいています。
○山口座長 蜂谷先生の御心配は、この数字が変動して、パーセンテージが低くなったら困るという御心配ですか。
○蜂谷先生 そうです。指定医療機関の医師は社保では65歳以上で電レセは使用しなくてもよいのです。しかし、若い先生が入ればまた数が増え、変動すると思います。
○河西課長補佐 そうなれば、逆に高くなっていくと思います。
○蜂谷先生 高くなるかどうかは一概には言えません。
 それから、もう1つよろしいですか。電子カルテになると、それを維持するため、維持費とか、改善費とかでかなり費用がかかりますね。それについては全くお話されていません。その点は大丈夫なのでしょうか。例えば、電子レセプトにすることによって、バージョンアップしたり、維持していくために、お金がかかります。
 最初に投資した金額ではなくて、もっと費用がかかるのではないでしょうか。
○河西課長補佐 それは、これからメンテナンスの業者を入札で決めていく形になるので、具体的な数字というのは、現時点ではまだお示しできません。
○蜂谷先生 そのことを質問されることはないのでしょうか。
○河西課長補佐 このシステム化については、最適化計画でこれを進めるという形になっているので、電子化は進めていかなければならない状況になっています。
○蜂谷先生 分かりました。そういうことでしたら、構いません。
○山口座長 それと同時に、業務改善が全然コストなしでできるというのは非常識な想定ですから、業務改善について必要なコストは、ある程度仕方がないということです。例えばここでも専門性の向上ということから、研修を重視していますが、それもやはりコストがそれなりにかかると思いますから、それは業務改善に必要なコストとして、妥当な範囲であったら、それは当然だということになるのではないかと思います。
 それでは、ほかにありませんか。ないようでしたら、最後の「まとめ」の所をお願いしたいと思います。
○栗尾労災医療専門官 ? まとめ。今後、労災診療費のレセプト審査事務において、次の業務改善を行うべきと考える。?電子レセプト請求の計画的な普及促進を図り労災レセプト電算処理システムを活用すること。?「療養の費用」の診療行為部分について、労災レセプトと同様にその点検業務の監督署から労働局への一元化を推進すること。?労災保険指定医療機関の拡大に取り組むこと。?審査担当職員の専門性の向上を図ること。?事務室の場所的な効率化を図ること。
これらの改善を実現することにより、診療費審査精度の維持・向上が図られ、併せて診療費審査における業務処理時間の縮減及び事務室借料の縮減が可能となり、人件費を含め経費の削減が図られることになると考える。
○山口座長 ありがとうございました。それでは、まとめの点はいかがでしょうか。このまとめが、全体の適切な要約と項目化になっているかどうかが大切です。
 それでは、一応まとめまでまいりましたから、もう一度、更に全体を最初から見直していただいて、何かお気づきの点があればお願いします。
○竹内先生 文言ないしは表現の点で2点ほど。3ページの5「審査担当職員への研修等」という所で、(1)労災診療費審査専門研修(中央研修)の中の3行目ですが、労災診療費の算定に必要な専門的知識という、この「算定」という言葉は、算定に限定されるのか。「審査」という広い言葉のほうが適しているのかなと思うのですがいかがでしょうか。
○山口座長 何行目ですか。
○竹内先生 3ページの5の(1)、3行目の真ん中にある、労災診療費の算定。審査技術の中に、算定の知識も含まれるということです。
 あと、5ページの冒頭からですが、私の知識不足でちょっと分かりにくいと思いました。これは、「レセ電システムにおいては、労災レセプトの返戻業務の自動化」うんぬんと続いて、「機械的なチェック機能による点検が可能となり」という、この2つですか。レセ電システムにおいては自動化と、機械的なチェックによる点検が可能になる。この2つがキーで、機械的なチェック機能による点検の前の所で、計算誤りとか、入力漏れとか続くのですが、ここの繋がりが何かちょっと分かりにくい気がします。
 要するにレセ電システム導入によるプラス面を、ここでは説明される所なのですが、自動化以降に誤り、漏れなど、マイナス的な言葉が並列的に繋がってしまっているので、何かよりわかりやすい表現はないものかと思ったのですがいかがでしょうか。
○山口座長 これは一体として考えれば、今まででもできているけれど、かなり容易になるという点もあるのだと思いますから、問題はこの「レセ電システムにおいては」というのが、少し狭いのでしょう。「レセ電システムの活用が可能になれば」とか、そういう意味なのではないですか。
○竹内先生 そうですね。
○山口座長 そのレセ電システムを活用することによって、機械的なチェック機能による点検が可能になるということで、チェックする対象が計算誤り、入力漏れ、重複計算、重複算定誤り等の算定要件ということでしょうか。
○栗尾労災医療専門官 返戻業務の自動化以降はチェックにかかっていきます。
○竹内先生 そうですよね。チェックにかかっているのですよね。
○栗尾労災医療専門官 はい。
○竹内先生 少し長いかなというところですね。
○山口座長 竹内先生は、何か適切な表現がありますか。なければ事務局にお任せいただいて、要するに御指摘の件は、「機械的なチェック」の前が長すぎて不明確だということですよね。
○竹内先生 ええ。
○山口座長 それが分かるように、もっと簡明にすべきですね。。こうしたらいいという具体的な御意見があれば、もちろんおっしゃってください。
○若生補償課長 文章としては、「自動化のほか、機械的なチェック機能による点検としては何とかが可能になる」といった表現の方がいいのでしょうかね。
○竹内先生 レセ電システムは労災レセプトの返戻業務が自動化される効果があるのですよね。その活用によって、こういった項目の機械的なチェックが可能になるということなのですよね。だから前半の文章と後半の文章を分けたら良いと思います。
○山口座長 システムを導入したら自動的にそうなるというのと、それを使っていれば付随的にこういう効果が出てくるというのと、あるという御指摘ですね。
○竹内先生 はい。
○山口座長 それをうまくここの所で分かるように書ければいいわけですね。
○蜂谷先生 「返戻業務の自動化及び」として、「機械的なチェック機能による点検、例えばこれこれが可能となり」とすると分かりやすくなるのではないですかね。2つ出しておいて、「返戻業務の自動化及び機械的なチェック機能、例えば点数や金額の計算、これこれの点検が可能となる」とするとよいのではないでしょうか。
○中沖労災補償部長 そうですね。ひっくり返して、先生がおっしゃるように「機械的なチェック機能の点検により、計算誤りや入力漏れ、算定誤り等の点検が可能になる」としたら分かりやすいかもしれない。たぶん先生がおっしゃるとおりで訂正したほうが分かりやすいと思いますので座長と相談させていただきます。
○山口座長 それでは、恐縮ですが表現は任せてください。趣旨は今おっしゃったようにいたします。
○竹内先生 はい、お任せします。
○山口座長 前の3ページ、「労災診療費の算定」という所はどうですか。「算定」では狭いのではないかと。
○栗尾労災医療専門官 「審査」に変えさせていただきたいと思います。
○山口座長 では、これは「審査」に直します。これは確定です。
○蜂谷先生 算定とは医療行為の一つ一つが点数になっており、これらを計算することです。。
○山口座長 そういうことからいけば、査定件数、査定金額という、「査定」という意味も独特ですね。
○蜂谷先生 そうですね。算定するときに、例えば傷病名のない検査や薬を処方すると、査定ということになります。
○松島先生 医療機関では、査定という言葉は常識的に分かっているのですが、それを一般の人に分からせなくてはいけないかどうか知りませんが、今までそれでずっときているわけです。この度、労災も同じようにしましょうということで何しろ紙チェックでやっていたら、人間の目で見ているから間違いが多いのです。レセプト電算処理システムになれば先生がおっしゃったように、駄目ならばピッピッときますから、非常に早い作業時間になりますし、誤りが減ります。
 間違っているのはくだらないことで間違っているのが多いのです。それで査定を受けるのです。
○蜂谷先生 そうです。意外に簡単なことで間違えることが多いです。
○松島先生 やはり人間が目で見てやっている紙というのは、パッとやって間違える、いつも同じ所を間違える人がいるのです。いわゆるレセプトを見ている医事課の職員たちが、間違える人は同じように間違えます。
○蜂谷先生 ただ、薬などによって、2週間しか処方できないという薬もなかにはあります。それが、ほかの薬と一緒に1か月処方されますと、それを電レセでは即座に知らせてくれますから、非常にいいと思います。
○山口座長 それでは5ページの所は、今申し上げたような字句で直すということにします。
○河西課長補佐 2ページの査定件数というのは、減額算定件数とか、あるいは減額算定金額という形で直したほうがよいと思います。
○蜂谷先生 査定件数は少ない方が良いので、増やすことは絶対にしないようにします。
○山口座長 それは、一般の人には分かりやすいけれども、今度は逆に専門的な意味で正確性が保てるのかという問題もあるから、私個人はどちらかといえば、いいのではないかという気はしています。
○蜂谷先生 例えばレントゲン写真を撮ったとき、傷病名と反対側の部位を電子カルテに入力してしまうと、審査の時に変えられませんので、1度返戻し、訂正してもらって通すか、逆に査定します。
○山口座長 給与の査定とかボーナスの査定というのも、そういう意味を含んでいる気もしますから。
○河西課長補佐 「査定」でよろしいですか。
○山口座長 ええ。ほかにどうでしょうか。あと、文章は今御検討いただきましたが、参考に付けてある、これも一緒に付けて出すのですよね。
○栗尾労災医療専門官 そうでございます。
○山口座長 これも何回も見ていますから、特に問題にするような所はないかと思いますが、一応御覧ください。全体を御覧いただきまして、大体こんなところでよろしいですか。よろしいようでしたら、1箇所残りました5ページは先ほど申し上げたような趣旨で、表現を修正するということで、事務局と私にお任せいただければありがたいと思います。
 それでは何回にもわたり、この検討をいただきまして、ありがとうございました。一応これで報告書(案)を検討して、固まりましたので、事務局のほうで整理をしていただきたいと思います。委員の先生方、どうもありがとうございました。
○松本職業病認定調査官 御検討のほどありがとうございました。報告書につきましては、今、山口座長にまとめていただきましたが、一部座長と調整させていただき、取りまとめの上、後日公表させていただきたいと考えています。
○山口座長 公表する前に、先生方に確認していただかないと。
○中沖労災補償部長 もう一度チェックしていただいて、公表いたしたいと思います。
○松本職業病認定調査官 それでは、最後に中沖労災補償部長より御挨拶を申し上げます。
○中沖労災補償部長 報告書をまとめていただきまして、本当にありがとうございます。昨年の12月から4回にわたり御検討いただいたわけですが、正直言って我々は行政に入っていると、なかなか気づかない点もかなりございました。先生方の御指摘で、やはりこういうところをやらなければいけないということがよく分かりました。また、昨年以前のことを考えますと、本当に先生方には、かなり御努力いただいた点もございます。我々としてはこれを生かして、業務の改善等を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
○松本職業病認定調査官 それでは、本日をもちまして本検討会を終了させていただきます。山口座長をはじめ、委員の皆様方、本当にありがとうございました。
○山口座長 どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局労災補償課

医療福祉班: 03(5253)1111

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