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2013年2月25日 第7回疾病・障害認定審査会 議事録

○日時

平成25年2月25日(月)10:00~11:30


○場所

厚生労働省 省議室(9階)


○出席者

(委員:五十音順)

赤川委員、稲松委員、石橋委員、大澤委員、奥野委員、加藤委員、久徳委員、葛原委員、古賀委員、坂谷委員、佐々木委員、角委員、中村委員、中山委員、早川委員、本江委員、泉二委員、宮川委員、米倉委員

○議事

○榊原原爆被爆者援護対策室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第7回「疾病・障害認定審査会」を開催いたします。
 先生方には、大変お忙しい中、お集まりいただきまことにありがとうございます。
 私は、健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室長の榊原と申します。本日は先生方に委員への御就任をお願いしての最初の総会となりますので、会長の選出をお願いするまでの間、私が議事進行をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 まず、委員の皆様のお手元に、厚生労働大臣より2月19日付で発令されました辞令をお配りさせていただいております。御確認の上、お受け取りくださいますようお願いいたします。
 次に、資料等の確認をさせていただきます。
 座席表、議事次第、資料1としまして委員名簿、資料2といたしまして審査会令、資料3といたしまして運営規程、資料4といたしまして「疾病・障害認定審査会について」、資料5としまして「感染症・予防接種審査分科会について」、資料6としまして「原子爆弾被爆者医療分科会について」、資料7としまして「身体障害認定分科会について」を配付させていただいております。
 資料に不備等ございましたら、お知らせください。
 大丈夫でしょうか。
 本日のこの審査会には、委員26名中19名の方々に御出席いただいております。したがいまして過半数を超えておりますので、会議が成立いたしますことを御報告いたします。
 続きまして、このたび引き続き委員に御就任いただいた先生方のほか、今回初めて御就任いただいた先生方もいらっしゃいますので、ここで御紹介をさせていただきます。お手元の資料1をごらんください。
 当審査会では、あらかじめ先生方に所属していただく分科会を決めさせていただいております。まずは資料1にございます順に本日御出席の先生方を御紹介申し上げます。
 まず、感染症・予防接種審査分科会です。
 稲松孝思委員。
 大澤真木子委員。
 加藤達夫委員。なお、加藤委員は身体障害認定分科会にも所属されております。
 古賀伸子委員。
 中山ひとみ委員。
 続きまして、原子爆弾被爆者医療分科会です。
 石橋大海委員。
 佐々木英夫委員。
 角美奈子委員。
 宮川めぐみ委員。
 泉二登志子委員。
 米倉義晴委員。
 続きまして、身体障害認定分科会です。
 赤川安正委員。
 奥野妙子委員。
 久徳美樹委員。
 葛原茂樹委員。
 坂谷光則委員。
 中村耕三委員。
 早川正道委員。
 本江純子委員。
 なお、本日御出席いただいております先生方以外で、感染症・予防接種審査分科会の五十嵐委員、佐多委員、永井委員、濁川委員、小森委員、原子爆弾被爆者医療分科会の吉田委員、身体障害認定分科会の湯澤委員に対して委員の御就任をお願いしております。
 続きまして、当審査会の事務局出席者を御紹介いたします。
 健康局長の矢島でございます。
 障害保健福祉部長の岡田でございます。
 疾病・障害認定審査会及び原子爆弾被爆者医療分科会の事務局である、健康局総務課長の塚本でございます。
 感染症・予防接種審査分科会の事務局である、健康局結核感染症課長の正林でございます。
 身体障害認定分科会の事務局である、障害保健福祉部企画課長の井上でございます。
 続きまして、関係部局長から御挨拶を申し上げます。
 まず、健康局長の矢島より御挨拶を申し上げます。
○矢島健康局長 健康局長の矢島でございます。よろしくお願いいたします。
 第7回疾病・障害認定審査会の開催に当たりまして、一言御挨拶をさせていただきます。
 委員の先生方には、お忙しいところ、本日お集まりをいただきまして大変ありがとうございます。また、先生方には日ごろから厚生労働行政、いろいろなところでお世話になっております。この場をお借りしてお礼を申し上げます。
 また、このたび当審査会の委員をお引き受けいただきました。まことにありがとうございます。重ねてお礼を申し上げます。
 この疾病・障害認定審査会は、それぞれの法令に基づきまして、予防接種による健康被害の認定、原爆放射線に起因する負傷や疾病の認定及び身体障害認定に係る都道府県からの疑義照会に対する判定を行うものでありまして、審議内容は極めて専門的かつ個別的なものとなっております。このため、審査会のもとに感染症・予防接種審査分科会、原子爆弾被爆者医療分科会、身体障害認定分科会という3つの分科会を設け、それぞれの分野を代表する先生方に御参加をいただいたわけでございます。今後開かれます各分科会におきまして、その専門的見地から忌憚のない御意見をいただければ大変ありがたいと考えております。
 私どもといたしましても事務局として会議の円滑な運営に努力してまいりますので、先生方にはこれから引き続き御指導・御鞭撻をいただければありがたいと考えております。
 私の挨拶を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
○榊原原爆被爆者援護対策室長 続きまして、障害保健福祉部長の岡田より御挨拶を申し上げます。
○岡田障害保健福祉部長 社会・援護局障害保健福祉部長の岡田と申します。私どもでは、身体障害認定分科会を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 先生方には、大変お忙しい中、この審査会の委員をお引き受けいただきましたことを厚くお礼を申し上げたいと思います。引き続き御指導のほど、ぜひともよろしくお願いいたします。
○榊原原爆被爆者援護対策室長 次に、お手元の資料2、疾病・障害認定審査会令第4条にありますとおり「審査会に会長を置き、委員の互選により選任する」とありますので、会長の選出をお願いしたいと存じます。
 選出方法については委員の互選となっておりますので、お諮りいたします。いかがでしょうか。
 お願いいたします。
○米倉委員 前期に引き続いて葛原先生にお願いするのがよろしいかと、私から推薦させていただきます。
(「異議なし」と声あり)
○榊原原爆被爆者援護対策室長 ただいま米倉委員から、葛原委員に会長をお願いしたらどうかとの御発言がございましたが、いかがでしょうか。
(「異議なし」と声及び拍手あり)
○榊原原爆被爆者援護対策室長 御異議もないようですので、葛原委員に当審査会の会長をお引き受け願いたいと存じます。よろしくお願いいたします。
 それでは、葛原会長におかれましては会長席へ御移動いただき、以降の議事運営につきましてよろしくお願いいたします。
(葛原委員、会長席へ移動)
○葛原会長 皆さん、おはようございます。葛原でございます。
 昨年に引き続きまして、再びこの会長という大役を仰せつかりましたけれども、今、局長及び部長からもお話がありましたが、専門性を有するということだけではなくて、私が見ておりますと、法律が変わるたびに振り回されるという、社会性も強い分野でございまして、先生方は日夜、特に不服のほうの担当の方は御苦労していらっしゃると思うのですが、その件も含めて国民の生活と、それから、これはやはり人権を守るという非常に大切な会だと思いますので、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
 それでは、これから始めさせていただきます。
 議事次第に従いまして、議事を進めてまいりたいと思います。
 審査会令の第4条第3項には、会長に事故があるとき、私は余り事故に遭いたくはないとは思っているのですが、これは欠席のこともあるということで、私、必ずしも体の事故だけではないと思いますけれども、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理するとございます。
 ということで、この会長代理に関しましては中村委員にお願いしたいと思うのですが、よろしゅうございましょうか。
(「異議なし」と声及び拍手あり)
○葛原会長 それでは中村先生、済みませんけれども、よろしくお願いいたします。
 ここまでで議事次第の3までが終了したということで、これから本題に入りたいと思います。
 議事次第の4に当たります、疾病・障害認定審査会の運営につきまして、事務局から了承を得たい案件があるということでございますので、御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○榊原原爆被爆者援護対策室長 御説明の前に、まことに恐縮でございますが、障害保健福祉部長及び障害保健福祉部企画課長は所用のため、これにて退席させていただきます。
(障害保健福祉部長及び障害保健福祉部企画課長退室)
○榊原原爆被爆者援護対策室長 それでは、事務局から分科会の議決等についてお諮りいたします。
 お手元の資料2の審査会令の第5条第6項には「審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる」とございます。
 これを受けて定められております資料3の運営規程では、第4条で「分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審査会の議決とすることができる」ということになっております。
 当審査会では、これまでも各分科会及び部会のそれぞれの分野で鋭意御審査いただいており、大変円滑に、かつ滞りなく議事を進行していただいておりますので、分科会及び部会の議決をもって審査会の議決とさせていただくことについて、会長から包括的に御承認をいただけましたら、引き続きそのような取り扱いをさせていただきたいと存じます。
 また、運営規程の第2条には「会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会に付議することができる」とありますが、諮問の内容が例えば予防接種に関する健康被害の認定に関することであれば感染症・予防接種審査分科会に付議するというように、これまでと同様に、諮問のそれぞれの内容に応じて、会長にその都度お諮りせず、包括的に適宜適切な分科会へ付議するということでよろしいでしょうか。
○葛原会長 初めての方もいらっしゃるので、意味は御理解いただけたでしょうか。
 これは3つ分科会があるので、そこで決まったことはこの上部の委員会の議決とみなすということですね。あるいは厚生労働大臣から諮問があった場合は、事務局の判断で3つの専門分科会のほうにお回しすることを皆さんに了解しておいていただければいいということですね。
○榊原原爆被爆者援護対策室長 さようでございます。
○葛原会長 そういうことで、よろしゅうございましょうか。
(「はい」と声あり)
○葛原会長 それでは、よろしいということですので、以上のことはまず御了解いただいたという前提で進めさせていただきます。
 それでは、次の議事に移りたいと思います。議事次第の5にございますけれども、分科会の事務局からそれぞれの分科会の概要等について御説明いただきたいと思います。
 まず初めに、感染症・予防接種審査分科会のほうからお願いいたします。よろしくお願いします。
○難波江補佐 それでは、後方の事務局席より資料5について御説明させていただきます。「感染症・予防接種審査分科会の概要について」という資料でございます。
 疾病・障害認定審査会の下に分科会が3つ置かれておりまして、そのうちの一つが、結核感染症課が事務局を務めております感染症・予防接種審査分科会になります。
 主に2つの役割がございまして、1つ目が感染症法等に基づく審査請求の裁決を行う場合。2つ目が予防接種法に基づく認定を行う場合というものがございます。この1番目の感染症法等に基づく審査請求の裁決はここ近年ございませんで、近年は専ら2番目の予防接種法に基づく認定を行う場合が行われております。
 次の2ページでございますが、予防接種について御説明させていただきます。
 感染症・予防接種審査分科会は、予防接種法等に基づく健康被害の認定を所掌としておりまして、この分科会の下に2年前より部会を設けてございます。1つが新型インフルエンザ(A/H1N1)予防接種健康被害調査部会、2つ目が予防接種健康被害再審査部会というものがございます。この上のほうの新型インフルエンザは2009年に発生した新型インフルエンザで、これは特措法で予防接種を行ったわけでございますが、ここで被害が起きた場合の申請を事前に調査する役割を担っております。
 3ページ目で、現行の予防接種法の対象疾病でございます。
 一類疾病が8種類、二類疾病にインフルエンザがございます。これらの予防接種による健康被害について、分科会において御審議をいただいております。
 4ページでございます。現在、予防接種制度の見直しの検討を行っておりまして、その概要について御説明させていただきます。
 4ページ目は、別の審議会で厚生科学審議会というものがございまして、その下にございます感染症分科会予防接種部会から昨年の5月にいただきました提言の内容となっております。
 「1.見直しの目的」として、子供の予防接種は、次代を担う子供たちを感染症から守り、健やかな育ちを支える役割を果たす。
 ワクチン・ギャップに対応し、予防接種施策を中長期的な観点から総合的に評価・検討する仕組みを導入する。
 こういうものとなっております。
 この「ワクチン・ギャップ」という文言でございますが、予防接種行政は、1990年代には国に対する訴訟などいろいろございまして、その後、なかなか新しいワクチンが定期接種化されてこなかった経緯がございます。その間、欧米では新しいワクチンが開発され、公的に予防接種が行われてきたというものがございまして、そこに海外で公的に打たれるものと、我が国で公的に実施されているものでギャップが生じている。それをワクチン・ギャップと称して、このワクチン・ギャップを解消することが必要であろうという御提言をいただいております。
 具体的な中身は、そこの下の2番から12番に記載されております。ポイントのみ御説明させていただきます。
 「2.予防接種の総合的な推進を図るための計画(仮称)」。5年の計画を立てるべしという御提言をいただいております。現在の予防接種法には今後どうするといった規定がございませんで、なかなかメーカー側も長期的にどうなるのかがわからないと開発もしづらいという御意見もございまして、計画を策定する。
 「3.予防接種法の対象疾病・ワクチンの追加」で、医学的観点からは7ワクチン、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、おたふく風邪、成人用肺炎球菌、B型肝炎について、広く接種を促進することが望ましいという御提言をいただいております。
 また、新たなワクチンの定期接種化には、継続的な接種に要する財源の確保が必要である。
 子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の3ワクチンは、平成24年度末まで基金事業を継続できるが、平成25年度以降も円滑な接種を行えるようにする必要がある。
 ロタは、平成24年内をめどに専門家の評価を行う。
 こういう御提言をいただいております。
 ここに掲げてあります7つのワクチンのうち、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌は平成22年度より予算事業で補助を行っておりまして、接種自体は進んでいるのでございますが、この基金事業は今年度をもって終了する予定でございますので、これが切れ目なく続く必要があるという御提言でございます。
 「4.予防接種法上の疾病区分」で、現行は一類疾病、二類疾病でございますが、これを機動的な見直しのため、まず二類疾病についても政令で対象疾病を追加できるようにする。現行では法律の中で疾病が規定されておりまして、さらに一類については政令で追加することができております。ただ、二類疾病ではそういう規定がございませんので、二類疾病についても政令で規定できるようにする。
 それから、一類疾病・二類疾病の名称は、感染症法上に一類感染症、エボラ出血熱とかそういったものが一類感染症で、二類感染症というものが別にございまして、予防接種法で一類・二類、感染症法でも一類・二類。ただ、疾病の中身が異なる、現場が混乱するということで、こちらの変更を検討ということで、現在、A類・B類という案が出ております。
 それから、7疾病の分類案で、一類疾病は、要件?として集団予防を図る目的として、この4つのワクチンを掲げておりまして、要件?として致命率が高いこと等による重大な社会的損失の防止を図る目的として、この2つのワクチンが掲げられております。
 二類疾病として、現在はインフルエンザでございますが、これ以外に成人用肺炎球菌は二類に分類されるのではないかという御提言でございます。
 そのほか「5.接種費用の負担のあり方」「6.ワクチン価格等の接種費用」「7.予防接種に関する評価・検討組織」「8.関係者の役割分担」。
 「9.副反応報告制度、健康被害救済制度」というものが記載されまして、副反応報告制度については、接種後速やかに接種医から情報提供いただくというものでございますけれども、現在は通知に基づく任意での報告の制度となっております。これを法定化して、医療機関に報告を義務づけるという提言をいただいております。
 そのいただいたものについては、PMDAが情報整理・調査を行い、医療機関等は調査に協力するように努める。
 それで、評価・検討組織が評価を行い、国が必要に応じて接種の一時見合わせ等の措置を講ずる。
 それから、一般から寄せられる副反応情報も含めて、幅広く情報を収集すべきという御提言をいただいております。
 ここに表題では「健康被害救済制度」とございますが、この概要には記載されていないのですが、提言の本文においては、この健康被害救済制度については、引き続き疾病・障害認定審査会において中立的な立場から審議をすべきという御提言をいただいております。
 それから、10番、11番、12番という御提言をいただいております。
 5ページになりますが、先ほどの提言の中で、定期接種化に向けて財源の確保が必要であるという御提言をいただいておりますが、ことしの1月27日に総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣の3大臣で合意が結ばれまして、右側の(4)ですが、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金、これは先ほど申しました予算事業で3つのワクチンを推進しているものでございますが、これを活用した国庫補助事業を、以下を前提として、一般財源化すること。
 この3ワクチンについては、平成25年度から予防接種法に基づく定期接種とすることとし、そのための予防接種法改正法案を次期通常国会に提出すること。次期というのは現在開催されている通常国会になります。
 また、これらの措置とあわせ、既存の予防接種法に基づく定期接種(一類疾病分)に係る公費負担の範囲を、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金を活用した国庫補助事業と同様の範囲に見直すべく、法令改正その他の必要な措置を講じるものとすることということで、この3つのワクチンの財源については大臣のほうで合意が結ばれている状況でございます。
 6ページと7ページで、これは予防接種法、新型インフルエンザの特別措置法に基づく各種給付の種類について記載しております。後ほどごらんいただければと存じます。
 8ページ目、9ページ目は、同じく予防接種法と新型インフルエンザの特措法に基づく障害年金と障害児養育年金の等級表でございます。
 10ページで、予防接種法の一類疾病と二類疾病、それから、PMDA法によります一般医薬品の給付額を比較した表でございます。
 一類疾病につきましては、国民に接種の努力義務が課せられる観点から、二類疾病に比べて給付額も多い額となっております。
 11ページ、12ページにつきましては、過去の認定件数をまとめた表でございます。
 平成23年度は、74件の申請がございまして、うち57件を認定しております。認定割合は、保留分を含めずに計算しますと87.7%となっておりまして、例年同じような認定割合で推移しております。
 12ページが、新型インフルエンザ特措法に基づく給付件数でございます。
 平成23年度までは審査を行っていなかったので、これが最初の年になりますが、こちらはもともと基礎疾患をお持ちの高齢者が多いという背景がございまして、認定の割合は57.1%で、予防接種法に基づくものに比較すると低い認定割合となっております。
 13ページ以降につきましては、感染症法・予防接種法等の関係条文を添付しているものでございます。
 以上、簡単でございますが、感染症・予防接種審査分科会の概要につきまして御説明させていただきました。
○葛原会長 どうもありがとうございました。
 今の御説明に対して、何か御質問なんかはございましょうか。あるいは感染症・予防接種審査分科会の先生方で何か現場から出ている御意見なんかでこの場でお伝えしておきたいこと、あるいはほかの分科会の先生方は感染症なんかはよく御存じないと思いますので、特に御発言しておきたいことがございましたらどうぞ。
 これはめったに顔を合わさない会でございますから、去年もそうなのですが、後で自由討論みたいになってしまいまして、やはりできる限りいろいろな分科会で問題になっていることもお伝えしておけばと思うのですが、いかがでしょうか。
 ここにワクチン・ギャップという言葉が出ていましたが、日本ではドラッグ・ラグとかワクチン・ギャップとか言われるように、先進国の中では非常にあらゆることがおくれていることと普及率が悪いという問題があります。私も最近、医療系の大学で講義をするようになって、こんなに医療がおくれている国かと思ってびっくりしていますので、そういう点では、先ほどありましたが、普及活動も含めて、こういう制度を国民がいかに活用していくかというのは非常に大事なことであろうと思うのです。
 それから、今年は風疹がはやって、しかも女性はワクチンを受けていたけれども、あれは男性のほうが受けていなかった年代なのだそうです。そういうことで我々の頭で考えれば、風疹のいろいろな先天奇形なんかは女性を守っておけば大丈夫かと思っていたら、予防接種を受けていない男性のほうで流行して、それが奥さんに感染するということで、今、被害が出ているということです。予防接種というものはかなり広く視野を見据えてやっていかないと、狭い範囲内でやっていたのでは効果がないという代表みたいなことが今年、風疹で起こっています。
 それから、震災の後、子宮頸がんのワクチンのことに関しては、毎日テレビで広報番組が流れていましたので、これは随分接種率が上がったのではないかと思います。世界的流行との関連では、これだけ国際交流が盛んになっていますと、日本だけで水際作戦と云う訳にはいかなくて、今は保菌者が空港であっという間にすり抜けてしまう時代ですから、そういうことも含めて厚労省でも相当御苦労していらっしゃると思うのですが、何か感染症・予防接種審査分科会のほうで話題になっていることはございませんか。
 稲松先生、どうぞ。
○稲松委員 新型インフルエンザワクチンの認定割合がかなり低いのでちょっととおっしゃる方がおられるかと思って、関係していると思うので、若干発言させていただきます。
 実際上がってくる症例で、80歳で、臨床家から見れば明らかに心筋梗塞なのに、たまたまワクチンを打った日に亡くなったからとか、そういう形のものは相当数出ておりまして、そういうものはいわゆる臨床家としての常識として、これは否認すべきであるということで、税金の公正な使い方をちょっと意識して、かなり認定率が低くなっているということを御理解いただければと思います。
○葛原会長 加藤先生、お願いします。
○加藤委員 予防接種部会の部会長をいたしておりました加藤でございます。
 先ほどの厚労省の御説明と葛原会長の御意見で、全くそのとおりであるということでございます。
○葛原会長 後押しいただきまして、どうもありがとうございます。
 それから、これは委員の顔ぶれをずっと拝見しましても、稲松先生が老年関係で、それ以外は大体、小児関係の方が多いようですが、自己負担金のこともあると思うのです。私はこの前、流行国に行くというので、B型肝炎のワクチンを抗体価が年とともに下がってきていたので、打ちましたら1回7,000円で、これが3回で、受診料も含めると結構な額になりました。予防接種は罹患後の医療費と健康を考えたら、結果的には安上がりになるのでしょうが、負担金の補助も含めて普及活動をする必要があり、単に受けてくれというだけでは普及は難しいのだなと思いましたし、最近は随分公費の補助が拡がり、国のレベルでも実施されていますけれども、都道府県ごととか市町村ごとに補助の割合が違うということも問題になっておりましたので、ぜひ厚労省のほうで音頭をとって、全国一律、どこでも平等にそういうものが受けられるということで推進していただけたらと思います。
 加藤先生、どうぞ。
○加藤委員 ただいま会長からお話がございましたとおり、これはB型肝炎のみではございませんで、不活化ワクチン全てが先生がおっしゃったとおりに倣うべきであると思っておりまして、場合によっては生ワクチンに関しましても、ややお年をとった方に関しては抗体がなくなってくる可能性もございますので、その辺のところは私は十分承知いたしておりますので、厚生労働省におかれましてもその辺のところをよろしく御考案いただきたいと存じます。
 以上です。
○葛原会長 あとはよろしいですか。
 また後で時間が余りましたら御意見をいただくことにします。
 それでは、続きまして原子爆弾被爆者医療分科会について御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○大竹補佐 健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室の室長補佐をしております大竹です。よろしくお願いいたします。原子爆弾被爆者医療分科会につきまして説明させていただきます。資料6になります。
 原子爆弾被爆者医療分科会は、疾病・障害認定審査会令の第5条の規定によりまして「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づき審査会の権限に属させられた事項を処理すること」とされております。具体的には、当該法律の規定に基づきまして、個々の方々の被爆の状況及び申請に係る疾病の状況を詳細に検討しまして、当該負傷または疾病が、原子爆弾の放射線に起因したものであり、また、現に医療を要する状態であるかについて判断を行っているという状況でございます。
 また、原爆症認定の審査に関しましては、平成20年4月以降の審査の方針の見直しに伴う申請数の増加、こちらは平成20年度から平成23年度で約1万6,700件に上っております。こうした状況に対応するため、これまでに分科会のもとに6つの審査部会を設置し、審査機会の充実を図っている状況であります。こうした審査体制の強化によりまして、審査件数は平成19年度では約260件だったものが、平成20年度以降の4年間で約1万8,300件と飛躍的に増加しておりまして、審査待機の解消を図ってきたところでございます。
 1枚おめくりいただきまして「原爆症認定手続の概要」でございます。
 こちらは、疾病・障害認定審査会の意見を聞かなければならないということが原子爆弾被爆者援護法の第11条第2項に定められているところであります。図のように、厚生労働省が本疾病・障害認定審査会、また原子爆弾被爆者医療分科会の意見を聴取し、答申をいただく形になっております。
 現在の体制ですが、委員数が本委員・臨時委員合わせて32名から成っております。放射線医学、また各疾病あるいは法律等の専門家から成立しております。また、疾病グループごとに6つの部会を設置し、審査をいただいているところであります。
 分科会における原爆症の認定審査ですが、個々のケースにつきまして、まず?としまして放射線起因性、疾病が原爆の放射線に起因すること。また、現に医療を必要とする状態にある要医療性、この2つを主に勘案しながら、専門的な観点から客観的に審査をいただいているところであります。
 また「審査の方針」を目安としまして、こちらは後ほど御紹介しますが、分科会で議論してそれぞれ決定している状況でございます。
 資料の3ページですが、現在の原爆症認定審査の体制でございます。
 原子爆弾被爆者医療分科会は32名の委員から成っておりまして、毎月約130件処理していただいているところであります。また、図にありますとおり、第一審査部会から第六審査部会まで設置し、それぞれ消化器系以外の悪性腫瘍、消化器系の悪性腫瘍等々、疾病を規定し、それぞれ委員5名から6名で審査体制をしいているところであります。
 また現在、事務局は12名おりますが、分科会と部会の事務的な業務、主に受けつけた申請の資料の過不足の確認。こちらに関しましては、疾病に関する医学的資料を中心としまして、被爆時の状況、その後の行動、その他審査にかかわる資料を収集し、随時、自治体を介して追加資料の照会・確認等をしております。また、部会・分科会への諮問の準備と運営、答申の通知等に関しましても準備しているところであります。
 ?としまして事務局の認定業務がございまして、こちらは法律に基づきまして、審査の迅速性の観点から各分科会・部会に諮ることなく認定処理をできるものは行っているところであります。
 近年につきましては迅速な審査をしていただいておりまして、全ての案件を分科会にお諮りしている状況であります。
 具体的な処理の流れは下の図のようになっておりまして、受け付けから分科会による審査、また認定・却下という中身になっております。
 資料の4ページをごらんいただければと思います。こちらは「新しい審査の方針による原爆症認定の仕組み」でございまして、平成20年3月に決定されたものです。その後、平成21年6月に改定をしております。
 放射線起因性の判断に基づきまして、積極的に認定する範囲として、?としまして爆心地から約3.5キロ以内の者。また、約100時間以内に爆心地から約2キロ以内に入市した者。そして、約100時間経過後から、原爆投下より約2週間以内に爆心地から約2キロ以内の地点で1週間程度滞在した者。こうした要件を勘案し、また、下の7疾病に罹患した者は、積極的に認定ということになっております。
 そのほか、総合的に判断する分野としまして「積極的に認定する範囲」に該当しないものであっても、被曝線量ですとか、既往歴、環境因子、あるいはそれぞれの生活歴等を総合的に勘案し、判断をしているところであります。
 こうした状況を踏まえて、要医療性を判断し、当該疾病等の状況に基づき、個別に判断をしている状況でございます。
 また、5ページに「現行の原爆症認定制度の概要」を記載しております。こちらは手当を中心としました各種援護施策について規定しております。
 まず一番下ですが、被爆者健康手帳保持者、現在約21.1万人いらっしゃいます。この要件としまして、被爆時に一定の地域にいた者、原爆投下後2週間以内に入市した者、そして被爆者の救護等を行った者及びそれらの者の胎児につきまして、手帳を交付している状況でございます。
 この手帳の交付を受けますと、被爆者であることが証明されまして、医療保険の自己負担分を国費で負担し、また年2回の健康診断を受診することなど、福祉サービスも含めまして各種施策の対象となっております。
 また、健康管理手当が月額3万3,500円程度。こちらは原爆放射線によるものでないことが明らかな場合を除き、造血機能障害、肝機能障害など、こうしたものの一定の疾病につきまして該当する場合には支給されるという規定でございます。
 医療特別手当としまして、月額13万6,000円程度が支給されることになっております。こちらは現在、人数が約8,100名という状況でございます。これは先ほど御説明した審査の方針により審査をしているということでありまして、放射線起因性には「高度の蓋然性」が必要であるとの考え方に基づきまして審査をしている状況でございます。
 6ページをごらんいただきますと、こちらが「原爆症の認定件数」でございます。
 平成19年度までは、先ほど申し上げたとおり、審査件数が260件、そして認定数が、表にありますとおり、128件でございましたが、平成20年度から飛躍的に増加しまして、例えば平成21年度でありますと、5,000件の審査に対して2,800件程度を認定している状況でございます。
 以上が資料の御説明でございますが、最後に現在、この審査の在り方に関する検討を行っておりまして、第19回目まで検討している状況であります。この中で現在、認定制度の方向性について議論を深めているところでありまして、本分科会の審査の内容にも大きくかかわる事項が検討されている状況でございます。
 これから、また審査の方針を詰めていくところでありますが、本審査会にも適時、状況を御報告させていただきたいと思っております。
 以上です。
○葛原会長 どうもありがとうございました。
 何か御質問あるいは御追加とかはございましょうか。
 これは私が最初に申しました、専門的かつ客観性に審査するだけではなかなか行かなくて、法律によっては、認定に余り積極的でなかったり、積極的に認定になったりとか、いろいろなことが変わるたびに認定数も変わっていると思います。私も援護審査会で軍属の方たちの申請を見てみますと、被災時にどこにいたか、いつ遭ったかがなかなかわからないということで、現場の先生方もこの審査では非常に御苦労されていると思います。何か原爆の分科会のほうで問題になっていること、あるいはこれだけ数がふえているのですが、円滑に行っているかどうかということも含めて御発言はございましょうか。もしありましたら、どうぞ。
 どうぞ。
○佐々木委員 原子爆弾被爆者医療分科会の佐々木と申します。
 今、事務局のほうから説明がございましたように、審査の基準が平成20年度に変わりまして、かなり審査件数が増加しておりますが、委員の先生方の非常に熱心な審査によりまして、年間2,000件近くの認定ができております。
 ただ、今、葛原先生がおっしゃいましたように、一般の方のいわゆる原爆症に関する通念と科学的な知見との相違がございますので、その辺のところを調整するのは非常に苦慮しているところでございます。
 私どもとしては、できる限り被爆者の方のためになるために頑張っておりますけれども、その辺のところのギャップがなかなか埋められない状況でございますが、最近は非常に事務局の方の御努力のせいでスムーズに審査が行えるようになっていると思っております。
○葛原会長 どうもありがとうございました。
 あと、何かございますか。
 大竹さん、どこにいらっしゃったかというのは、やはり申請があると、住民票とかなんとか、震災手帳とか、全部それで確認した上でという手続が一緒に必要なわけなのですか。
○大竹補佐 はい。手帳、台帳、その他関係書類を取り寄せまして、また、必要に応じて自治体や本人等にも確認をする作業をしております。
○葛原会長 これは大体、手帳を持っていらっしゃる方の中からということで、全部ゼロからという方は少ないわけですね。
○佐々木委員 それから、最近は法律の専門家の先生が臨時委員として3人入っていただいておりますので、その辺の状況を、被爆時の状況なども正しい資料に基づいて判断するようになってきております。
○葛原会長 あと、何かございますか。
 きょう、一番たくさん委員の方が出席していただいているのも原子爆弾被爆者医療分科会ですので、この分科会はやはり相当御苦労が多い会ではないかなと思うのですが、よろしゅうございますか。
 多分、これは相当、事務局のサポートがないと進まない部分もあると思いまして、法律が変わるたびにまた数がふえることもございましょうから、ぜひ二人三脚で円滑に審査を進めていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、最後の分科会なのですが、身体障害認定分科会について御説明をよろしくお願いいたします。
○田中補佐 資料7の「身体障害認定分科会の概要について」に基づいて御説明を申し上げます。障害保健福祉部企画課長補佐の田中でございます。よろしくお願いいたします。
 こちらは表のほうに概要がございまして、この3つ目が身体障害の認定に関するもので、この分科会は疾病・障害認定審査会令の第5条の規定で「身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)の規定により審査会の権限に属させられた事項を処理すること」とされているわけでございます。
 この身障法の施行令の規定で、?、?、?とございますが、実際、都道府県、指定都市及び中核市が身障手帳の交付事務を行っているわけですけれども、これは知事権限ということでございますが、この交付事務に当たりまして、申請者の障害が身体障害者福祉法別表、これは後ほど御説明いたしますが、この法別表に掲げている障害に該当しないと認める場合には、地方社会福祉審議会に諮問しなければならないとなってございます。
 ?としまして、この地方社会福祉審議会が調査審議を行うわけですけれども、なおその状態が身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当するか否かについて疑いがある場合に、この施行令第5条第2項の規定に基づいて、知事から大臣宛てに認定を求めることができる、そういう流れになっているわけでございます。こちらのほうは基本的に知事権限となっているわけですので、まずは地方社会福祉審議会がメインで審査をすることになっているわけでございます。
 そして?としまして、この求めがあった場合に、同条第3項の規定に基づきまして、大臣が疾病・障害認定審査会、この場に諮問を行う、こういった流れになっているわけでございます。
 ただ、前の2つ、予防接種や原爆症と違いまして、個別の審査案件はほとんどございません。近年のところとしましては、実際、この最後の3行にございますように、自治体が手帳交付事務を行う際のガイドライン、技術的助言である身体障害認定基準の改正等について必要に応じて医学的・専門的見地から審議を行っていただく、そういった規定になっているわけでございます。
 1枚おめくりいただきまして、今、御説明申し上げたもののポンチ絵となっているものがこの「身体障害認定分科会の役割と活動について」というものでございます。
 一番上の都道府県・指定都市・中核市から厚生労働大臣への認定の求めがありまして、この分科会に諮問を行う。そして、大臣に分科会から答申をしていただきまして、それぞれ答申に基づく結果の通知を行うのが大きな流れではございますが、?にありますように、必要に応じて、答申に基づいて、全国に向け技術的助言、これは部長通知に当たりますけれども、この通知を発出する、そういった?の作業が一応メインにはなっているということでございます。
 こちらの審議状況を、下に実際の開催状況をお示ししておりますが、ここ四、五年のものを書いておりますけれども、一番最後の第4回目を平成21年9月に開いているというものでございます。これは肝臓機能障害を新たな障害として加えた時に、認定基準改正に係る検討を行っていただいたという経緯でございます。
 それから、一応、今回はほかの分科会の方もいらっしゃっていますので「身体障害者手帳制度の概要」ということで次につけさせていただいてございます。
 「1 概要」で、この身障法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が交付する仕組みになっているわけでございます。
 身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるものということでございますけれども、この別表に定める障害というものが下のポツで示しておりますように、視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能や言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由。ここからはいわゆる内部障害に当たりますけれども、心臓や腎臓または呼吸器の機能障害、膀胱または直腸の機能障害、小腸の機能障害、HIVによる免疫の機能障害、肝臓機能障害ということで、この最後の肝臓機能障害について平成21年の第4回に審議いただいたというふうになっているわけでございます。
 この法別表に該当するかどうかの詳細につきましては、施行規則の別表第5号という等級表があるわけですけれども、これは次のページにございますが、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められております。
 これは4ページ目以降を見ていただきますと、実はもう7級まであるのですけれども、単独では身障手帳の対象とはなっておらず、これは重複障害がある場合というものがございますので、合算認定をしておりまして、そういった観点から、この等級表上は7級まであるという仕組みになっているわけでございます。
 この7級までの説明で、難しいのが、個別疾患ではなくて、心臓機能とか腎臓機能、呼吸器機能といった、臓器全体としての障害として考えているというところです。また、こちらの別表を見ていただくとわかりますように、他の障害とのバランスが非常に大切になっているところでございまして、こういった観点から、この分科会には専門的・医学的観点からこの基準を定めてきた、そういった過去の経緯があるということでございます。
 これがこれまでの一般論でございますけれども、この3ページございます法別表をおめくりいただきまして、一番最後の紙になりますが、これは直近の動きとして御説明申し上げたいと思います。実は、この分科会のほうを年度が明けたところで一度開催したいなと思っておりますが、それで一つ、人工関節とペースメーカということが話題になっているわけでございます。
 この人工関節等、これは人工骨頭または人工関節なのですけれども、この分野に関しまして、背景ということで説明がございますが、身障手帳の認定に当たりましては、人工骨頭や人工関節を用いている場合は、関節が全廃しているという取り扱いをしておりまして、股関節であるとか膝関節が4級、足関節が5級という認定をしてきた経緯がございます。これは過去に人工臓器ではなくて補装具という扱いで、いわゆるなかりせばという前提での認定をしてきたということでございます。
 ただ、こういった方の日常生活の制限度合いは、医療技術の進歩で人工関節もよくなりまして、この30年間、もう30年たっているわけですけれども、非常に相対的に軽くなってきているということがございまして、術後は認定に該当しない程度にADLが改善される方が随分増えてきているところでございます。
 そういう意味で、実は当方で障害者対策総合研究という研究事業があるのですが、その課題の一つとして「障害認定の在り方に関する研究」という、これは国立障害者リハビリテーションセンター総長の江藤先生にやっていただいている研究ではございますが、人工関節等の技術的進歩を勘案して、施術を受けることによってADLが改善する場合は、その結果に基づいて障害を認定すべきであるという意見が多いといった報告も受けております。
 また、昨年4月の参議院予算委員会で、櫻井前厚生労働副大臣からの質問を受けて国会での質疑があったところでございます。
 議事録の抜粋をつけておりますけれども、やはり医療技術の進歩によってこういった方が1級で妥当かどうか。ペースメーカを植えてしまってゴルフもやっているのは、ほかのバランスを見てどうかということがございまして、小宮山前大臣のほうから、非常によくなってきているので、関係者や専門家の御意見を伺いながら見直しを進めるという答弁をしているところです。こういったことを受けて、第1回目のワーキンググループを人工関節に関しては開いたところでございます。
 これに関しましては、実はこれは第1回で終わりまして、大体ほぼ結論を得ておりまして、8ページにありますように、装着後の状態を勘案するということで認定基準の見直しの具体案について検討が、今、進められているところでございますが、これと同様に、こちらは質疑にあったように、ペースメーカ等について、これは人工弁も含まれるわけですけれども、ペースメーカや人工弁も一律1級となっているわけでございます。
 それに関しましても、この上のような方向性で別途、今後ワーキンググループを開催予定にしております。その結果に関しまして、本分科会のほうにそれを事務局案として御審議いただきたいと思っているところでございます。
 以上でございます。
○葛原会長 どうもありがとうございました。
 それでは、加藤委員どうぞ。
○加藤委員 肝臓手帳をつくるときに、葛原会長も十分御承知のとおり、すべからくこれらは大人に対して考えられていることでございまして、そのときに私が委員でないといたしますと、肝臓に対する肝臓手帳は出なかったと私は記憶しております。
 そういたしましたときに、事務局に伺いますが、小腸とHIVにおける手帳は現在、小児に対してはどのようになっておるのですか。
○葛原会長 これは感染の関係の御質問になるわけですか。
○加藤委員 いえ、手帳です。
○葛原会長 身障手帳が出ておるかどうかということですか。
○加藤委員 小腸の手帳が出ておるのです。それは小児に対しても適用されているか。この書類によると、これはHIV、ヒト免疫不全ウイルスに関しても出ていますね。それは小児に関しても手帳が出ておりますかという御質問でございます。
○田中補佐 全障害、小児にも適用はされております。
○加藤委員 両方ともですか。
○田中補佐 はい。全障害そうです。
○加藤委員 ありがとうございました。
 もう一点よろしいですか。
○葛原会長 どうぞ。
○加藤委員 これから人工関節ということが話し合われると書かれておりますが、これは小児に関しては書かれておりますか。
○田中補佐 同様です。
○加藤委員 ありがとうございます。
○葛原会長 非常に歯切れのいい質問と歯切れのいいお答えなので、わかりやすくていいです。普通は何を答えているのか、よくわからないことが多いのですけれどもね。
 障害の関係の方からの御意見は何かございますか。
 実はこれは、今の事務局の御説明にあったように、現場で片づいているものがほとんどなので、上に上がってくることは余りなくて、私の記憶では小児ではなくて、内臓障害のときのChild-Pughの基準がかなり問題になって、それを子供にどう適用するかとか、そんな話のときぐらいだったと思うのです。
 どうぞ。
○加藤委員 会長の御意見に追加いたしますと、肝臓手帳をつくる要件が1リットルの腹水を抜かなければいけないという項目が入っておりましたので、私どもは生後1カ月のときからも肝臓移植をやっておりますので、1リットルも抜いたらそれで死んでしまうということでございまして、それで加えた次第でございます。
 ありがとうございます。
○葛原会長 そういうようなことが問題になって、やはり大人と子供では、同じ病気でも小児の場合は1リットルも水を抜いたら多分ミイラになってしまうと思いますが、そんなことが論議になって、子供にも適用できるように変えたという程度のことしか実は問題にならなかったと思うのです。
 障害の先生方、よろしいでしょうか。
 早川先生、どうぞ。
○早川委員 現場で臨床の先生方に研修会をやるときによく出る質問の一つは、先ほどお話にあったペースメーカの問題です。同じ1級でも生活の質、障害の程度に非常に大きな差があるということです。
 もう一つは、例えば膀胱や直腸機能障害などにおいて、機能障害が生じた疾患というものを厳しく規定しているわけです。例えば直腸の手術後、あるいは新しい膀胱を造設した後の高度の排便障害あるいは排尿障害になっていますけれども、脊髄損傷とか脊柱管狭窄症、あるいは子宮がんの手術の後のAnterior pelvic exenterationのような、あと、放射線照射をした、そういう場合の高度の排便障害あるいは排尿障害のようなものは対象にならないということで、やはり障害の程度から考えて、加えるべき疾患があるのではないかということについてよく質問がございます。
 その辺について、機会があればと思っております。
○葛原会長 どうもありがとうございました。
 一番最後の膀胱障害のことに関して、これは私も事務レベルでしたか、何か質問を受けたことがございまして、結局、法律では特別の病気の手術の後のものでしか認められないと書いてあるのです。ですから、同じ障害があっても、これは病気による差別が明らかに起こっているわけで、言ってみれば自然に起こった病気ですので、どうしてこういう差があるのかなと思ったのですが、法律がそうなっているというのがお答えでしたので、現時点では対応にならないという御返事をした記憶がございますけれども、これは今、早川先生がおっしゃったように、いろいろなところで問題になっているようですので、思い切って少し見直すべき時期に来ているのではないかと思います。
 田中さん、とりあえず、これは人工関節とペースメーカだけですか。あとは余り問題にならないですか、あるいは分科会とかそういうところから問題提起があって、現在、質問があったり、少し矛盾ではないかと指摘されているものは、厚労省としても少し今後検討していくということになりましょうか。
○田中補佐 それぞれの疾患ごとでは、それぞれの専門分野に関して等級の認定の仕方にちょっと問題があるのではないかということは、受けてはございます。
 ただ、ほかの障害とのバランスもありまして、なかなか難しいことはありますが、順番といいますか、まずはこの人工関節、ペースメーカのことをやっておりますけれども、その中である一定の妥当性があるとか、財政上の問題とかが一応クリアできそうであれば、順次、適宜、当方としてもやっていくことはやぶさかではないと考えております。
○葛原会長 大澤先生、どうぞ。
○大澤委員 違う話題でもよろしいでしょうか。
○葛原会長 どうぞ。11時半までは時間をとってありますから、どうせ、この障害自体の問題はそんなにたくさんないですからね。
○大澤委員 ありがとうございます。
 個別の問題になってしまいますが、呼吸機能障害に関してです。現在、呼吸機能障害の申請をするときには、血中の動脈血酸素飽和度が一つ必須項目になっているわけなのですが、神経筋疾患の患者さんの場合に、呼吸筋の筋力低下のため呼気が吐けないということで炭酸ガスが貯留し、炭酸ガスがたまった結果として意識がなくなるという現状がありまして、そのために昼間でも体外式呼吸器をつけなければならないような状況があります。
 その体外式呼吸器をつけなければならないような状況ですと、小規模企業の場合、解雇されてしまい得るという状況があって、申請をしたいのですけれども、現状では炭酸ガス濃度では申請できないので、できたらそこを一度考慮していただきたいと思います。
○葛原会長 多分、今、呼吸器の障害は内臓障害というものに入っているので、肺の機能の換気能力で見ていると思うのですが、大澤先生がおっしゃったのは、例えばウェルドニッヒ・ホフマン病みたいな、ああいう脊髄性筋萎縮症とか、要するに筋疾患とか脊髄疾患で呼吸する筋肉がなくなっていく病気は、肺は健康なのですが動かすことができないということで、酸素のほうはいいのだけれども、炭酸ガスを外に出せないということで、麻酔がかかったような状態で眠ったまま死んでしまう(炭酸ガスナルコーシス)、そういう状態のものに関してはやはり片手落ちだということですね。
 これもやはり見直さないといけない障害ですね。私のような大人の神経疾患をみる立場からは、小児からだんだんと成人し、クーゲルベルク・ウェランダー病(KW)では青年期に達し、今では学校に行ったり仕事につこうとしている患者もいます。鉄の肺とか陽圧式の呼吸器を使っている方は確かに、酸素はいいのですが、炭酸ガスがどんどんたまるという、そういうものは内臓障害というよりはむしろ動かすほうの筋肉の問題なのですが、結果としては呼吸障害として起こっている。
 先生、これはこちらの肢体不自由のほうにも入らないわけですね。これは歩けるとか歩けないだけですものね。
○大澤委員 はい。歩けていても呼吸ができない方、先天性ミオパチーの特別な方とかがいらっしゃるので、できれば御配慮をお願いしたいと思います。
○葛原会長 要するに、この身障というものは、基本的なものは昭和20年代にできていますから、戦争で手足がなくなったというのが、昔、私が若かったころはそんなものしかなかったのですが、医学が進むと、一つはよくなっているものがある一方で、従来なら若いころ亡くなられても、きちんと生き延びて社会生活しようとしている人には適用できていないということですね。
 それでは、今度は稲松先生、加藤先生の順番でどうぞ。
○加藤委員 関連ですよ。
○稲松委員 関連あると思うのですが、お年寄りを診る臨床の現場の印象として、透析をどうするかというのは実は結構大きな。
○加藤委員 関係ないと思います。
○稲松委員 それならいいです。パスします。
○葛原会長 どうぞ。
○加藤委員 大澤先生の関連ですが、その件に関して厚労省または事務局のお考えをお聞きしたい。
○葛原会長 済みません、私は意見まで聞かなかったのですが、何かこういうものにどう対応するかというのは、田中さん、あるいはほかの方でも結構なのですが。
○田中補佐 呼吸器に関しましては、換気機能障害につきまして、例えば拘束性がどうなのかで結構違うということがございます。
 実は、これは学会のほうからもお話が来ておりまして、ただ、先ほど申したような、拘束性とか何かで指標が随分違うということで、疾患横断的な何かこういう指標がつくれないかということで、こちらから学会にお願いをしている状況でございます。何らかの疾患横断的に指標ができるかなということで、一応検討はしていただいておりますが、今のところ難しいというふうに聞いておりますけれども、今、引き続き検討はしていただいている状況です。
 ただ、坂谷先生とも相談をしておりますが、障害年金であるとか、労災のほうでは一定の認定基準の改正が行われていると聞いてはおりますので、こちらに適切なものがあれば検討していきたいと思っております。
○大澤委員 ありがとうございました。
○葛原会長 ということで、検討するだけではなくて、やはり早く決めてほしいというのが現場の声だと思うのです。
 あと、稲松先生、何かございますか。
 先生、透析に関しましては、つい1カ月ぐらい前でしょうか、透析学会から、高齢者とか認知症の方の透析をどうするかというので、ある種の見解か提言が出ていましたけれども、高齢であればあるほど、認知症であればあるほど、もっと続けたいという意見が結構あるのだとかというのも出ていたように思います。
○稲松委員 臨床現場で、例えば90歳代の腎不全の患者さんに透析をするかどうかという話になったときに、認定を受けて補償をもらったほうが家族の負担とか経済的負担が減りますからというので、95歳でも100歳でも透析をやってくれという事例が相当、実際、現場で遭遇しておりまして、それをどうするかという問題も多分あるのだろうということでございます。
○葛原会長 これは、今、高齢医療のどこでも出ている問題ですね。
 あとはいかがでしょうか。
 今、見直しの問題が出ておりました人工関節とかペースメーカというものは、やはり医学の進歩を余り反映していないな、と感じたことがありました。私の友達で、心臓弁の置換をした後、副院長をやって、ずっと働いていながら、1級手帳を見せてくれたことがあって、私はびっくりしたのですが、何で社会の最高レベルの活動をしている人が身障の1級かということについてです。
 どうぞ。
○加藤委員 それには私は異論があります。人工弁をつけている方はいつ壊れるかわからないからです。撤回してください。
○葛原会長 ですが、先生、機能的な問題で見た場合というのは、病気になったら、即、救うけれども、ちゃんと活動できている間はやはりそのレベルで見るという立場も、こういう障害認定では必要なことではないのでしょうか。
 どうぞ。
○加藤委員 見解の相違でございます。
○葛原会長 それでは、そういうことでこれは終わっておきましょう。
 あと、今、問題になっているのはこの2つですけれども、最近は目とか耳とかにも、例えば人工内耳とかそういうことで非常にいろいろな手術で、今まで聞こえなかった方たちが耳が聞こえるようになるとか、いろいろな進歩があるわけです。ですから、1つは障害を克服する形の医学の進歩がある一方で、従来は障害の中に入っていなかった方たちの、先ほど大澤先生がおっしゃったような新しい障害も出てきて、やはり実際の現場ではちょっと矛盾を感じたり、あるいは患者さんのほうでは不公平感がある。同じような障害なのに何でという、これは今、難病の見直しのときにも出ておりますけれども、そういうことで新基準を設けようとすると、現在やっている補償を外していく事に対しては非常に大きな抵抗が現場ではあると思うのです。
 私も難病対策委員会で、随分医学が進歩して、卒業できる難病が出てきたと言ったら、患者さんに実名入りのビラまで配られて、ちょっと参ったことがあります。しかし、そういうことも含めて、専門家としての意見はきちんと出して、しかもあらゆる障害を持った人が納得できるように、同じように救済の手が差し伸べられるということを保障するにはどうしたらいいか。余り病気とか年齢とかで差をつけないような工夫も予算の中でやっていくのも、こういう委員会での必要なことだと思います。
 ですので、今、出てまいりましたような意見を、これは各分科会でも出ると思うのですが、ぜひ事務局のほうでもきちんと受けとめていただいて、その時々のそれなりの答えを出していくという、決められない委員会からの脱却というものも、これだけ早く動く時代ですから、必要ではないかと思います。多分、全体の会議は今日と、先ほどのご説明では見直しのために、また年度初めに1回あると思いますが、それまでにまた御意見があればまとめておいていただく。忌憚のない御意見をいただかないと、厚労省の方だけに任せていてもなかなか現場とか専門的な意見は伝わらないこともございますから、そういう形でお願いしたいと思いますし、分科会の委員長さん方も、何か問題があったら事務局のほうを通じて検討していただいて、必要だったらこの全体の部会のほうで検討する、あるいはお願いする形にしていただきたいと思います。
 これで議題は全部終わったのですが、局長さんもお忙しい中も含めて、あと15分の時間は確保していただいているのですが、何か追加で御発言か何かはございましょうか。
 どうぞ。
○坂谷委員 事務局に御質問であります。
 3つの分科会がありまして、この3つの中で、原子爆弾、原爆による補償の額が相当あるのではなかろうかと思うのですが、この3つの分科会関係で支給されている補助金といいますか、お金の中で、原爆関係で使われている費用が全体のどのぐらいの比率を占めておるか、お教え願えませんか。
○大竹補佐 全体の比率は3部局合わせないとわからないのですけれども、今、原爆症の認定に関しましては約200億円を計上してございます。詳細の数字はまた検討してみなければわかりませんが、大体、現在は200億円程度となっております。
○坂谷委員 それでは、同じようなことで、予防接種関係でどのぐらい、身体障害者関係としてどのぐらいでしょうか。
○難波江補佐 予防接種は、国半分、地方半分の分担割合なのですが、国が大体10億円、地方が10億円、全体で20億円という額になると思います。
○田中補佐 身障手帳に関しては障害の手当であるとかということで、特に障害福祉サービスのほうとリンクしていませんので、これは予算には直結はしておりません。
○坂谷委員 わかりました。
○葛原会長 どうぞ。
○奥野委員 先ほどの各障害の横並びの話と小児の適用という話なのですけれども、私は耳鼻科なのですが、眼科と比べて、正直な話、少し認定が厳しい。今、聞こえるか、聞こえないかということではなくて、社会生活がどのくらいの質で行えるかという、昭和20年代ではありませんので、そういうレベルになってくると、補助具として補聴器が非常に進歩していて、人工内耳もそうですけれども、社会生活を送るに聾のものという感じではなくて、それをつけることによって普通の社会生活を行える人がふえているのです。
 例えば子供の難聴者、今、最高が難聴者の6級というものにも該当しない小児がいっぱいいて、高い補聴器を使うと全く社会生活を立派に過ごしていけるのですが、この補聴器が高いというのが認定してもらえないというのがとても親の負担になっていて、今、地方行政でいろいろ訴えてはいるのですけれども、もう少しそういう小児に対するといいますか、横並びに対するという御配慮に上げていただくと助かります。
○葛原会長 どうぞ。
○加藤委員 全く同意でございます。
○葛原会長 こういうものは厚労省のほうは、我々だけで言っていてもしようがない、空回りするのですけれども、厚労省に関しては、これはやはり等級で、年齢には関係なしに判定していくのが現時点での基準ですね。
○田中補佐 そうです。ただ、小児の場合は成長に合わせていろいろ変わるということなので、再認定がかかる場合もありますが、同様の認定でございます。
 ただ、デシベルのほうが厳しいということも御意見をいただいている一方で、先ほどのペースメーカの議論からしますと、一旦入れてしまえば社会生活の面で同じようにできるのであれば、それは入れた状態で見るべきではないかという議論も一方でありますので、その辺をよく勘案して、また検討していきたいとは思っております。
○葛原会長 子供は多分、耳がよく聞こえるか、聞こえないかというのは言葉の発達にも影響するし、知能の発達にも影響するし、教育と社会生活ができるかどうかという、非常に老人とはまた違った大事な時期だろうと思います。
○奥野委員 とても大事な問題だと思いますので、討議していただければよろしいのではないかと思います。
○葛原会長 老人以上に子供には手をかけていただきたいという感じもございますので、ぜひその辺の御検討をよろしくお願いします。
 あとはいかがですか。
 よろしいでしょうか。めったに会う機会がございませんし、遠方からの方もたくさんいらっしゃいますので、一言言って帰った方というのは非常に困りますので、ぜひ、もし御意見があれば。
 稲松先生、どうぞ。
○稲松委員 ちょっと余計なことかもしれないのですけれども、今、ちょうど原爆の補償の基準が変わった直後に福島原発の事故がありまして、ああいうときに基準が影響するのかどうか。法律が違うから全然別の世界の話だとか、そういうことが何かよくわからないので、教えてほしいのです。
○葛原会長 これはここの管轄ではないのでしょう。でも、もし御意見があればあれですがね。
○榊原原爆被爆者援護対策室長 福島の原発の問題とは、直接のリンクということではないのだろうとは思っております。制度の趣旨としましても、福島のほうは、今、通常の損害賠償みたいなものをベースに、原子力の損害賠償責任制度に基づいて、無過失でどこまで補償していくかみたいな話だと承知しております。これに対しまして、私どものほうは被爆者援護法に基づいて、放射能による健康被害について、どういうふうに手当等を支給していくかという、そういう意味で性質も若干異なるところはあろうかと思います。
○葛原会長 環境省のほうの問題であるというのが基本的なことなのですが、環境省というのは厚労省の方もかなり行っていらっしゃいますからね。
 あと、何かございましょうか。
 よろしいでしょうか。
 それでは、ちょうど時間となりましたので、今日は皆さん、本当にお忙しい中、遠方の方も含めてたくさんの方に御出席いただきましてありがとうございました。
 それから、事務局のほうで今後の予定、来年度の予定なんかの大まかなことがありましたら、最後に皆さんにお伝えしていただければと思います。
 私からは以上です。
 これでもう終わってよろしいのでしょうか。
○榊原原爆被爆者援護対策室長 はい。
○葛原会長 それでは、どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省健康局総務課総務係

(電話): 03-5253-1111(内線2312)

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