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2013年2月8日 第3回労災診療費のレセプト審査事務に関する検討会(業務改善等について)議事録

労働基準局労災補償部補償課

○日時

平成25年2月8日(金) 17:00~18:13


○場所

中央合同庁舎5号館 専用第17会議室(16階)


○出席者

(参集者:五十音順、敬称略)

小西 康之、竹内 啓博、蜂谷 將史、松島 正浩、山口 浩一郎

(厚生労働省:事務局)

中沖 剛、若生 正之、河西 直人、栗尾 保和、松本 和之、倉重 潤一郎、橋口 忠、指宿 裕治

○議題

(1)業務改善等に係る検討
(2)その他

○議事

○松本職業病認定調査官 定刻になりましたので、ただ今から「労災診療費のレセプト審査事務に関する検討会」を開催いたします。参集者の皆さんにおかれましては、御多忙中のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
会議を始めるに当たりまして、資料の確認をさせていただきます。本日の資料は議事次第で始まります1綴りの資料となります。通しページで1ページ目から最終13ページとなっています。こちらの資料1つでございます。よろしいでしょうか。写真撮影は以上とさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは、山口座長、よろしくお願いいたします。
○山口座長 それでは、「労災診療費のレセプト審査事務に関する検討会」を行ってまいりたいと思います。ただいま事務局から資料の御説明がありましたけれども、資料1と2の2点の資料が用意されています。前回の会議でレセプト電算処理システムの効果について議論がありましたので、これに係る補足説明を事務局にしてもらい、その次に、これまでの検討の内容を文書にまとめてもらっていますので、それを議論してまいりたいと思います。したがって最初に、資料1のシステム運用経費とシステム稼働による効果について、御説明をお願いします。
○栗尾労災医療専門官 1ページの資料1を御覧ください。前回の検討会におきまして、最適化計画につきまして説明をさせていただいたところですが、前回の説明では最適化計画全体の説明とはなっておらず、提出させていただいた資料の説明が局所的で不十分でした。大変申し訳ございません。改めて最適化計画の関係を説明させていただきます。
 労災保険給付業務の業務・システム最適化計画につきましては、前回まで説明させていただきました労災レセプト電算処理システムを含めた、労災保険給付業務全体として計画を立てているものでございます。資料上段の基本理念のところです。労災保険給付業務の業務・システム最適化に当たっては、予算効率の高い簡素な行政体制の構築を目標とし、?業務の効率化・合理化、?利用者の利便性の維持・向上、?安全性・信頼性の確保、?経費節減、?最適化後の監督・安全衛生等業務システムとの共通基盤の整備を基本理念とする、と定義されています。
 その下の最適化の実施内容としては、(1)業務処理の集中化等、(2)システム化による業務処理の効率化のほか、記載を略していますが、システムのメインフレームのオープン化等、システム的な項目を含めて11項目ほどございます。これらの最適化を実施することにより、上にありますが、年間31億円程度の経費削減、年間延べ3万5,627人日分の業務処理時間の短縮、及び年間2万2,558人日分の非常勤職員の業務処理時間の短縮を行うという計画になっています。
 このように、労災保険給付業務全体の最適化の中の1つの柱に、労災レセプト電算処理システムがあるわけですが、電子レセプトの効果については最適化計画に記されているものに加え、具体的数字で表すのは難しいところですが、資料の中ほどに記している効果があると考えています。労働局における効果として、1つ目は、システムでの点検による審査における見落とし防止、正確な審査ということです。2つ目が、レセプトデータの蓄積による過去のレセプトを参照した業務外傷病や治ゆの確認等の時間の短縮です。こういう効果があると考えています。
 労災保険指定医療機関等における効果として、1つ目が提出用レセプトの印刷に係る時間の短縮と人件費の縮減、2つ目がシステムでの提出ということになりますので、レセプト提出前に一定の事前チェックによる適正な請求、3つ目がレセプト搬送時における破損や紛失の防止、4つ目がレセプト提出の際の送料の縮減、5つ目がレセプト請求受付時間の延長、このような効果が見込まれているところです。
 最適化計画に記載されている業務処理時間の短縮のみならず、行政事務の適正化・迅速化に加え、労災保険指定医療機関等においても業務の効率化や経費縮減の効果が期待できると考えているところです。資料1につきましては以上です。
○山口座長 ただいま、事務局より御説明いただきました資料1について、何か御意見、御質問はございますか。
○松島先生 この電子レセプトの効果は、今の御説明でもありましたように行政はもちろんのこと、資料にあるように医療機関にとってもメリットがあるし、コストについては数字に示すことが難しい効果もたくさんあるように思いますけれども、今回、労災の電子レセプトのシステム開発に当たっては、今までの労災保険全体の最適化計画に沿って進められているということですから、ここの検討会では、前の国会決議にあるように業務の改善に絞って、電子レセプトシステムによる業務改善について検討することが、よろしいのではないかと思います。
○山口座長 これまで御議論いただいたところですけれども、先ほど御説明がありましたように、労災レセプト電算処理システムが労災保険給付業務全体の最適化の中の1つの柱ですから、全体をにらみながら、どういう業務改善、効率化がなされているのかを押さえていくことも必要ということで、事務局にこういう資料を用意いただいています。続きまして何か御意見はございますか。御意見がございませんようでしたら、松島委員から御指摘いただいたとおり全体をにらみながら進めていくということにさせていただきます。
 次に、これまでの検討の内容を文書にまとめてもらっています。それを関係資料と付き合わせながら、項目ごとに区切って検討してまいりたいと思いますので、事務局から御説明をお願いします。
○栗尾労災医療専門官 通しページ3ページの資料2です。これまでの検討内容について、?検討の経緯、?労災レセプト審査事務の現状、?業務改善の方策、?業務改善の方策の実現による削減効果の4項目にまとめています。それぞれ読み上げる形で説明させていただきます。
 資料4ページで、?検討の経緯。労災診療費のレセプト審査事務については、平成23年12月8日の衆議院決算行政監視委員会において、「労災診療費のレセプト審査事務の社会保険診療報酬支払基金等への委託についても検討を進めるべきである。」との決議がなされたことを受け、「労災診療費のレセプト審査事務に関する検討会」において、社会保険診療報酬支払基金等に対して委託することとした場合の委託の範囲、審査体制、審査期間及び費用等の観点から検討を行い、国が労災診療費のレセプトを直接一括して審査する現行の方式の方が妥当であること等を内容とする報告書をとりまとめた。
 その後、厚生労働省において、本検討会の報告書を平成24年6月1日に公表するとともに、厚生労働大臣から衆議院決算行政監視委員会に対して、「国が直接一括して審査する現在の方式の中で業務改善を行い、更なる経費の縮減に努めていく」旨を同年6月13日に報告した。
 同年9月7日に衆議院決算行政監視委員会から、厚生労働省としては現在の方式の中で業務改善を行い、更なる経費の縮減に努めていくと回答しているが、検討会を再開するなどして、その具体策を十分検討するよう求める、旨の決議があらためてなされた。以上です。
○山口座長 ただいま御説明いただきましたのは、?の検討の経緯という点です。これは表題のように、今度、検討会が置かれるに至った経緯を説明したものですから、大体、こんなところかと思いますが、これはこれでよろしいですか。それでは御意見がございませんようですから、これはこれでいいということにして先に進んでください。?です。
○栗尾労災医療専門官 ?労災レセプト審査事務の現状ということで、現状を取りまとめさせていただいています。1 実施主体。労災保険においては、保険者である国が直接、労災レセプトの審査・支払を行っており、労災病院、労災保険指定医療機関及び労災保険指定薬局の所在地を管轄する都道府県労働局において、労災保険制度及び労災レセプトの審査に精通した再任用職員と非常勤職員が中核となり、医師である審査委員による医学的判断に基づいて労災レセプトの審査を行っている。
 平成24年度において、審査担当職員は561人、審査委員は564人で審査に当たっており、適正かつ公平な審査を行う観点から、複数の職員による相互点検や誤った請求となりやすい事項を重点項目として確実に点検するなどの手法を用いて、手作業で審査を行っている。
 2 審査期間と審査実績等。指定医療機関等から労災診療費の請求書及びその内訳書である労災レセプトが毎月10日までに所在地を管轄する労働局に提出され、労働局において審査を行った後、翌月15日頃に労災診療費が指定医療機関等に支払われることとなる。
 労働局に提出された労災レセプト件数は、平成22年度の実績で年間約351万件、請求金額約2,215億円、査定件数は24.6万件、査定金額は約38億円となっている。
 3 審査手法。指定医療機関等から提出された請求書及びレセプトは、受付処理、請求書とレセプト添付枚数の照合、確認の後、労災行政情報管理システムに入力して受付簿の作成等を行う。
 指定医療機関等から提出された請求書及びレセプトは紙媒体により順次回付され、審査担当職員及び審査委員により審査が行われている。
 受け付けた全レセプトの全項目について審査担当職員による審査(診療報酬点数表等に基づく基本的な部分と労災固有部分)を行い、疑義のある事項については、単純な請求誤り、解釈誤り及び医学的判断を要するもの等に区分して疑義付箋を添付する。その際に、レセプト記載内容で不明な点等を指定医療機関等に照会したり、症状固定の時期等に関する労働基準監督署長への照会を行う。
 その後、審査委員会において、必要に応じて指定医療機関等へ照会を行うなどして専門医による審査を行う。
 4 労災レセプト電算処理システム。厚生労働省においては、予算効率の高い簡素な行政体制の構築を目標とし、?業務の効率化・合理化、?利用者の利便性の維持・向上、?安全性・信頼性の確保、?経費節減等を基本理念とする「労災保険給付業務の業務・システム最適化計画」(平成18年3月29日策定、平成23年3月30日改定)を策定している。この最適化計画では、年間31億円程度(試算値)の経費節減、年間延べ3万5,627人日、(試算値)分の業務処理時間の短縮及び年間延べ2万2,558人日分(試算値)の非常勤職員の業務処理時間の短縮を行うこととしている。
 現在、健康保険等では既にレセプト電算処理システムを運用しているところであるが、労災保険においても同様にオンライン又は電子媒体による請求を可能とする労災レセプト電算処理システムの開発が、この最適化計画に基づき、平成25年9月の稼働を目途として進められている。
 5 審査担当職員の専門性確保。審査担当職員の能力向上等のため、厚生労働省及び労働局が主催して次の研修等を実施している。(1)労災診療費審査専門研修(中央研修)。新たに労災レセプト審査事務に就いた職員を対象に、労働大学校において、5日間、労災医療に精通した医師、医療事務有資格者の外部講師と厚生労働省職員講師により、労災診療費の算定に必要な専門的知識及び技術を習得させることを目的とした研修を実施している。(2)労災医療担当者ブロック研修。外部委託をしていた審査点検業務の国集約化を契機として、厚生労働省職員により、審査業務の留意点等について、労働局の審査担当職員の理解を深めることを目的として、平成23年から全国6ブロックで研修を実施している。(3)全国労災診療費担当者会議。労災診療費の改定が行われた年(2年ごと)に、労働局の審査担当職員を対象に労災診療費算定基準の改定内容や健康保険診療報酬の改定内容等について理解を深めるための会議を実施している。なお、平成23年は、労災診療費の改定が行われた年ではないが、外部委託していた審査点検業務の国集約化や労災診療費の支払を行う労災行政情報管理システムの更改があったことから、同会議を実施している。(4)労働局における取組。労働局においては、毎月開催される審査担当者会議の場を活用し、労災診療費審査委員会における審査結果(審査委員(医師)の判断)の周知(フィードバック)や事例検討等の取組を行っている。
 6 審査事務室の形態。平成24年度当初における労災レセプトの審査事務が行われている事務室の入居形態をみると、労働局と同一の建物に入居しているものが9カ所、建物が狭隘で労働局が入居する建物に入居できず分庁舎形態となっているものが38カ所となっている。また、入居する事務所が国の庁舎か民間ビルかの観点から見ると、国の庁舎に入居しているものが7カ所、借料を払って民間ビルに入居しているものが40カ所となっている。なお、労災レセプトの事前点検業務の国への集約時もしくは平成24年度までの間に借料がより廉価な民間ビルに移転したものが14カ所ある。
 7 所要経費。労災レセプトの審査事務に要する予算額(平成24年度)はすべて行政経費で総額で23.6億円となり、内訳は次のとおりである。(1)労災レセプト審査に係る職員給与等に係る経費。審査担当職員561人(再任用職員107人、非常勤職員454人)16.3億円。(2)民間ビルの事務室借り上げに係る経費3.6億円。(3)その他の経費。・光熱水料等3.0億円。・審査委員謝金0.7億円。また、平成25年度に係る経費については、審査事務室の民間ビルから国の庁舎への移転を進めること等によって平成24年度よりも1.1億円を減じ22.5億円に削減可能と見込まれる。?につきましては以上です。
○山口座長 ありがとうございました。ただいま説明がありました?の労災レセプト審査事務の現状について、御意見、御質問等ございますか。これは現状を説明し確認したものですから、特にそう難しい点はないと思いますけれども、こういう点を付け加えたほうがいいのではないかとか、あるいは、これは要らないのではないかとか、ご意見があるでしょうか。御質問、御意見がございませんようでしたら、また途中で?に戻っていだいても結構ですので、先に進んで?の業務改善の方策に移りたいと思います。本日、一番、御意見をいただきたいのはこの?以下です。お願いいたします。
○栗尾労災医療専門官 資料7ページになります。1項目ずつ区切って説明申し上げます。1 労災レセプト電算処理システムの活用。(1)電子レセプト請求のメリット。労災レセプトの審査は職員の手作業により行われているが、レセプトのチェック等がシステムにより行える仕組みを構築すれば労災レセプト審査事務の効率化に資すると考えられる。
 現在開発中のレセ電システムについて、最適化計画では「平成25年9月を目処にシステム化することにより、年間2万2,588人日(試算値)分の非常勤職員の業務処理時間の短縮が見込まれる」とされている。
 レセ電システムにおいては、労災レセプトの返戻業務の自動化、点数や金額の計算誤り、療養期間等の必須記載項目の入力漏れ、診療報酬点数表に基づく重複算定誤り等の算定要件、医科レセプトと調剤レセプトとの突合等の機械的なチェック機能による点検が可能となり、また、受け付けた労災レセプトのデータが電子的に蓄積されるので、過去のレセプトの検索が容易になり、業務外傷病や治ゆの確認といった労災固有の審査の時間短縮も可能となる。
 また、計数的な効果の把握は困難であるものの、機械的なチェック機能による点検により、審査点検における見落としを防止し適正な審査につながることが期待でき、さらに、指定医療機関等においても、提出用レセプトの印刷やレセプト提出前のチェックに係る時間の短縮、オンライン請求の場合には、レセプト搬送時における破損・紛失の防止や送料の縮減等の効果も見込まれる。
 (2)電子レセプト請求普及の取り組み。ア 先行する支払基金における電子レセプト請求の状況。健康保険等においては「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」に基づき病院の病床数等による経過措置を設けて段階的に電子レセプト請求の普及が図られてきたところである。
 公表されている直近(平成24年10月診療分)の社会保険診療報酬支払基金に対する電子レセプト請求の状況を見ると、電子レセプト請求を行った医療機関等は全体の73.9%となっている。
 この内訳を見ると、医科の病院で98.9%、調剤で94.6%が電子レセプト請求を行っており、そのほとんどがオンラインによるものとなっている。一方、診療所においては83.3%が電子レセプト請求を行っているが、その内訳はオンラインが46.0%、電子媒体が37.3%であり、オンライン請求の導入率では病院の半数程度となっている。
 9ページの上段に表があります。イ 電子レセプト請求普及の取り組み。支払基金に請求されたレセプトは、8億9,231万件(平成22年度、医科、歯科及び調剤)であるのに対し、労災保険のレセプトは351万件(平成22年度)となっており、個々の指定医療機関等が作成するレセプト件数は健康保険等のレセプトに比べ労災保険のレセプト件数は少ないものと考えられるが、指定医療機関等が労災診療費の電子レセプト請求を行うにはシステム機器やソフトウェア導入等の経済的な負担が必要となる。
 これらのことを踏まえると、レセ電システムを稼働させることをもって電子レセプト請求が直ちに普及するとは考え難く、これを早急に普及させるためには、労災診療費の請求の多い指定医療機関等に対する電子レセプト請求の勧奨を行うなどの取り組みを積極的に行う必要がある。
 さらに、指定医療機関等の電子レセプト請求に伴う経済的負担を軽減する措置を講じることも、指定医療機関等における電子レセプト請求普及のためのインセンティブになるものと考えられる。
 (3)電子レセプト請求の普及目標等。電子レセプト請求については、前記(2)のとおりレセ電システムを稼働させることをもって直ちに普及が進むとは考え難いが、出来る限り早期に普及を図るため、電子レセプト請求がどのように普及が図られるか想定しつつ、行政として目標を立てて普及促進に取り組むことが必要であると考える。
 ア 労災レセプトの電子化が見込まれる医療機関等。労災保険において電子レセプト請求を行う指定医療機関等の機関数を試算するのは難しいところであるが、既に支払基金に電子レセプト請求を行っている医療機関等については必要なシステム機器が整備されていることから、他の医療機関等に比して労災診療費における電子レセプト請求の導入が行いやすいものと考えられる。
 イ 労災レセプトの電子化普及の時期。指定医療機関等が電子レセプト請求を行うに当たっては、指定医療機関等においてシステム機器やソフトウェア導入等が必要となる。
 一方、医療機関においては、健康保険の診療報酬改定時に改定に対応した診療報酬請求に係るソフトウェアの導入・更新が行われるものと考えられる。
 このことから、指定医療機関等が健康保険の診療報酬改定に伴うソフトウェアの導入・更新を行う際に、併せて労災保険のレセプト電子化のためのシステム導入を期待され、これを契機として電子レセプト請求が最も普及するものと見込まれる。
 具体的には、診療報酬改定は概ね2年ごとに行われることから、通例どおりとすれば平成26年度には次の診療報酬改定が見込まれるが、レセ電システムの指定医療機関等に対する周知に一定の期間が必要であること等を考慮すると、その次の診療報酬改定が見込まれる平成28年度までの間を当面の普及促進強化期間として普及促進のための取り組みを行政として積極的に行うことが有効であると考える。
 ウ 電子レセプト請求の普及目標値。普及促進強化期間においては、支払基金に電子レセプト請求を行っている労災指定医療機関等が労災診療費についても電子レセプト請求を行ってもらえるよう取り組むこととし、労災診療費における電子レセプト請求の普及目標値として、先行している支払基金における電子レセプト請求率をもって当面の目標とすることもあり得ると考えられる。
 具体的には、前記(2)の表のとおり指定医療機関においては84.7%、指定薬局においては94.6%の機関が平成28年度の診療報酬改定時までに電子レセプト請求となることを目標とし、これに向けて指定医療機関等に対するレセ電システムの周知や電子レセプト請求を行う医療機関へのインセンティブの付与等の指定医療機関等が電子レセプト請求を行いやすい環境整備に向けた行政の取り組みを行う必要がある。
 さらに、労災レセプトの電子化の普及時期の目途とする平成28年度における労災保険の電子レセプト請求の状況を踏まえ、電子レセプト請求の普及に向けた取り組みの見直し等の対応を図る必要があるものと考える。以上です。
○山口座長 ?の業務改善の方策のうち、1の労災レセプト電算処理システムの活用を御説明いただきました。この点はいかがでしょうか。これは今まで気がつかなくて、今、申し上げるのはあれですけど、10ページのウの最初の段落で、「先行している支払基金における電子レセプト請求率をもって当面の目標とすることもあり得ると考えられる」とあります。「あり得ると考えられる」というのは含みのあるもって廻った表現だから、支払基金における電子レセプト請求率を「参考値として当面の目標とすることができる」とか、何かそういう表現がどうかなという気もしましたが、今更言って申し訳ないですけれども。
○栗尾労災医療専門官 改めて整理させていただきます。
○山口座長 ちょっとご検討ください。ほかにどうでしょうか。よろしいですか。御意見がございませんようでしたら、先に進みまして2に入っていきたいと思います。お願いします。
○栗尾労災医療専門官 10ページです。2 療養の費用における診療行為の労働局での点検。前記?の1においては、指定医療機関等から提出される労災レセプトの審査に着眼しているが、療養(補償)給付には、指定医療機関等において行われる療養の給付(現物給付)のほかに、被災した労働者が指定医療機関以外の医療機関を受診して当該労働者が支払った療養の費用を支給する方式がある。
 この療養の費用の請求は労働基準監督署に請求書を提出して行うことになっており、その請求書には労災レセプトと同様に診療行為等が記載されているものも含まれている。請求書に記載された診療行為等については、いくつかの労働局では労災レセプトと同様に労働局で集中的に点検しているが、多くの労働局では、必要に応じ労働局に照会し、その指導を受けつつ、監督署において診療行為等の審査を行っている。
 これに関し、労災レセプトと同様に診療行為が記載されている療養の費用請求書が被災労働者から監督署に提出された場合、診療行為等の点検を労働局で行う仕組みとすることにより、精度の高い審査となるとともに監督署における業務負担の軽減につながるものと期待できることから、療養の費用の請求書における診療行為等の労働局の点検についても積極的に進めていく必要がある。以上です。
○山口座長 ありがとうございました。この2の点はいかがでしょうか。
○松島先生 今の中段のところに、「多くの労働局では、必要に応じ労働局に照会し」とありますが、労働局が労働局に照会するという意味でしょうか。
○栗尾労災医療専門官 監督署が労働局に照会するという意味です。文章を訂正させていただきます。
○山口座長 どっちかが監督署ですよね。
○栗尾労災医療専門官 そうです。
○山口座長 前ですか。多くの監督署ではということでしょうか。
○栗尾労災医療専門官 そうです。
○山口座長 こっちですね。
○河西課長補佐 正確には、多くの労働局の監督署ではということなのです。これはちょっと整理いたします。
○松島先生 ちょっと分かりにくいですね。
○山口座長 そこは表現を適切に変えてください。この段落が現状を記述した段落で、その次の「これに関し」というのが、これから、こういうふうな方策がいいのではないかという提言になっています。
○山口座長 それでは、先に進んでください。3です。
○栗尾労災医療専門官 3 労災保険指定医療機関の拡大。療養(補償)給付は療養の給付が原則であり、療養の費用の支給は例外的なものであるが、被災労働者が医療機関の窓口で、一時的なものとはいえ、療養の費用を負担せずに済むよう、労災保険指定医療機関を拡大するための取組みを積極的に進めていくべきである。しかも、この労災保険指定医療機関の拡大の取組みは、結果として、監督署における療養の費用の請求の件数の減少につながり、監督署で行っている療養の費用の請求書の審査に係る業務負担を軽減することが可能となる。
 このことから、療養の費用の請求書が提出された場合に、被災労働者が受診した当該医療機関に対して労災保険指定医療機関になることの勧奨を行うなどの取り組みを積極的に行っていく必要があると考える。以上です。
○山口座長 この3の項目ですが、これはまとまった段落ですし、内容的にもこんなところかなと思いますけれども、御意見がございませんようでしたら、次の4の審査担当職員のところをお願いします。
○栗尾労災医療専門官 4 審査担当職員の専門性確保。労災レセプト審査においては、平成24年6月1日に公表した「労災診療費のレセプト審査事務に関する検討会報告書」に示しているとおり、私傷病を排除し業務上と判断される負傷又は疾病に限定することや労働基準監督署長が負傷又は疾病の治ゆの判断を行うための医療効果に関わる情報の把握という労災固有の審査に係る専門性と診療報酬点数表等により定められた保険診療ルールに係る専門性が必要となる。また、労災保険においては外科系のレセプトが多いことから、保険診療ルールの部分においても外科系を中心とした審査業務の専門性が求められる。
 審査業務に必要となる医学的知見等の付与については、前記?の5のとおり、厚生労働省が主催して労災診療費審査専門研修や労災医療担当者ブロック研修等を実施しており、その中では一部外部講師を招請して実施されているものもあるが、診療報酬点数表や労災保険制度等の専門的知識が求められる審査業務においては、労災医療現場での実務や最新の医学的知見等の情報を習得しておくことが肝要であることから、厚生労働省職員のみならず外部専門家をこれまで以上に積極的に活用することが望まれる。
 その内容としては、じん肺、振動障害及び石綿関連疾患等の職業性疾病等の労災特有の疾病に係る医学的知見を審査担当職員にさらに習得させる機会を設ける必要があるものと考える。これにより、幅広い傷病に対して適正かつ迅速に審査を行うことに資するものと考える。
 また、会議、研修においては、全国斉一的な取扱いを確保する観点からグループ討議等の労働局をまたがる審査担当職員間での情報交換等の機会を引き続き設けることが肝要である。
 さらに、厚生労働省主催の会議、研修については、労働局から参加できる人数にも限りがあることから、参加職員以外にも確実に必要な事項が伝達されるよう徹底することが必要であり、当該会議又は研修における配付資料を電子媒体で提供する等、参加した労働局職員が労働局において伝達研修が行いやすいよう配慮するなどの工夫の必要がある。
 なお、研修等の実施に当たっては、労働局単位での取り組みやWEBの活用及び職員のニーズや意見を反映した研修内容の検討も必要である。以上です。
○山口座長 これは専門性を高めるために、いろいろな観点からの研修が必要だということです。これまでの会の途中でも蜂谷委員からいろいろ御指摘があった点ですが、12ページの第2段落のところで、じん肺、振動障害、石綿関連疾患が挙がっていますけれども、これはどういう経緯で3つ挙がったのですかね。
○蜂谷先生 チェンソーの振動病で、最近は殆ど見られません。以前一度関わったことがあります。また塵肺や石綿関連は結構あるのではないかと思います。「等」とつけて頂ければと思います。
○山口座長 石綿はこれからも増えてくるでしょう。
○蜂谷先生 増えています。以前、工場がここに在って、何年位住んでいたのでその関係で石綿肺による肺がんが発生したのではないかというような問題が起こったりします。それを簡単に認めてしまうか、どうするかと言う事になります。
 次に、12ページの上から4行目ですが、診療報酬点数表というのは、どこかの業者が出版したものでしょうか。これは「医科点数表の解釈」というのが正式な名称だと思います。また、薬品の本も日本医薬品集の「ドラッグス イン ジャパン」という本で通常赤本と言っています。そういうことで書かせて頂きました。
○河西課長補佐 正しい名称に訂正いたします。
○蜂谷先生 それから、研修について出費の件でいろいろ言わせて頂きましたが、内容を見させて頂き、妥当でありますのでこのままで結構です。
○山口座長 ほかの先生方、何か御意見はございませんか。この前、研修の件で小西委員は御意見をおっしゃったのではなかったでしょうか。
○小西先生 いや、特にございません。
○山口座長 そうですか。それでは蜂谷委員から御意見が出たということを記憶にとどめていただいて、御検討をお願いします。次の5の事務室の場所的な効率化等に入ります。
○栗尾労災医療専門官 5 事務室の場所的な効率化等。労災レセプトの審査事務が行われている事務室が、所属する労働局労災補償課が入居する建物とは別となっている場合、行政の意思決定や連絡調整のために職員や関係資料が行き来する必要が生じ、同一建物に入居している場合に比して効率的であるとは言えないため、できるかぎり同一建物に入居することが望ましい。また、国が所有する建物に入居する労働局と同一の建物に入居することにより、民間ビルの賃貸借料が削減できることにもつながる。
 しかしながら、国が所有する建物の空き状況は都道府県ごとに異なり、国が所有する建物への入居については、関係機関との調整が必要であることから、厚生労働省と労働局のみで移転計画を策定して入居を進めることは困難である。審査事務が行われている事務室と労働局労災補償課が入居する建物が別となっている労働局については、日頃から関係機関と連携し、出来る限り早急に同一の建物に入居できるよう努める必要がある。
 なお、国が所有する建物への入居については、労働局によっては長期間を要する場合も想定される。このような場合には、賃借面積をできるかぎり抑制するため、保存年限の過ぎた文書を適正に廃棄するなどの取り組みを行いつつ、スペースの有効活用に努め、賃借面積を定期的に見直し、賃貸借契約更新の際等に借料が少しでも安くなるよう、貸主と折衝するなどの取組みも必要である。また、国が所有する建物への入居の見込が全くたたず、あるいは、相当な長期間を要すると見込まれる場合には、移転等に要する移転費用との兼ね合いもあるが、労災診療費の請求側である指定医療機関等に混乱を生じさせないよう、周知のための準備を十分に行う必要があることに留意しつつ、より安価な借料の事務所に移転することも検討すべきである。以上です。
○山口座長 この点、いかがでしょうか。ここに書かれている限りでは、指摘自体は適切なことですから、どなたも異論はないと思いますが、最近、私もある機関の責任者になっていて、この「安価な借料の事務所」という言葉を聞きますと非常に不安になるのが、コンプライアンスやセキュリティの関係です。私どももいろいろな調査をやっていますから、個人の個票などをたくさん持っているのです。これが流れ出たら大変なことになって、調査させてもらえなくなりますから事業が行えなくなります。そうすると安価なということだけ強調されると、ハッカーが侵入したり、あるいはセキュリティの関係で十分でなかったりして、何かちょっと心配なような気もするのです。そういうことのないようにと書くのもバランスを失している気がしますが、心配な気もするので具体的にどうしたらいいのか。なかなか答えはないですけれども、安価だけだったら心配もあるような気もするので、何かいい方策はないでしょうかね。
○河西課長補佐 御指摘を踏まえ、少し修正するようにいたします。
○山口座長 そういう心配を呼び起こさないように、考えていただけないですかね。よろしいですか。それでは?のところに入っていただきたいと思います。
○栗尾労災医療専門官 ?業務改善の方策の実現による削減効果。1 診療審査における業務処理時間の縮減等。(1)レセ電システムの稼働。最適化計画の柱の一つであるレセ電システムが稼働し、電子レセプトによる労災診療費の請求が普及すると、レセプト審査事務にあたる職員の業務量の減が見込まれ、最適化計画においては年間2万2,558人日(試算値)分の非常勤職員の業務処理時間の短縮が見込まれるとされている。この時間数は労災診療費の請求が全て電子レセプト請求になった場合の想定であることから、前記?の1のとおり、まずもって積極的に電子レセプト請求の普及への取り組みを行い、削減効果が早期に出現するよう努める必要がある。(2)療養の費用の労働局での点検。前記?の2における療養の費用における診療内容等の点検についても労働局で行うこととすると、これに要する体制の見直しが必要となるとともに、事務処理の変更を伴うことから、迅速処理等の観点が損なわれることのないよう検証した上で実施すべきである。2 国が所有する建物への集約化による借料等の削減。平成24年度において5労働局が合同庁舎へ入居する予定であり、平成25年度には当該労働局に係る借料が不要となることにより対平成24年度で▲0.4億円となる。以上です。
○山口座長 ?のところですが、いかがでしょうか。
○小西先生 この点に関してですが、そもそも衆議院決算行政監視委員会から求められていることが、厚生労働大臣が業務の改善を行い、更なる経費の縮減に努めていくという回答に対して、その具体的な方策はどうなのかということが宿題として与えられていると思います。業務改善については?で記載されているわけですが、?では削減効果という言葉が使われています。そもそも宿題として与えられている「更なる経費の縮減」に対して、?は直接回答しているのかなという印象があるのですが、この点はどうなのですかね。どちらかというと、ここで書かれているのは業務の改善のことです。確かに業務処理時間の短縮によって費用が削減するとか、借料の削減の面もありますけれども。
○山口座長 それは、この前、何億円とか何人日分というのが出たでしょう。あれで見ていれば、いかにも明々白々のように見えますが、処理業務全体の中の一部ですから、全体としてどういう状況になっているのかと見たほうが、適切だというので今回のような案になっているのです。だから、そのシステム全体の業務改善、経費の削減に見積り、試算値というのがありますけれども、個々のものは出にくいのです。下の建物のほうは賃料だから、こういう計算ですぐ経費が出ている。業務改善の貢献を経費に置き換えてやってみたところ、数字自体がいろいろな見方もあり、問題もあって出しにくいから、全体の試算値を見ていただくしかない気がします。
○蜂谷先生 それに関して、前回の検討会の際に目標値の説明があり、電子レセプト請求の目標値は支払基金の平成24年10月診療分における96,517医療機関のうちの84.7%とするものでした。
しかし、平成22年度の労災保険指定医療機関数は39,412医療機関で支払基金の40.8%と約半数以下です。そこで、労災の目標値は13ページの最適化計画において、2万2558人日(試算値)分の非常勤職員の業務処理時間の短縮が見込まれるとされていますが、労災のこの目標値は平成23年度の11か月の支払実績のある医療機関数27939機関が全てが電子レセプトになればという話でしょうか。
○栗尾労災医療専門官 基本的に全てが電子レセプトになったときに2万2,558人日となります。
○蜂谷先生 支払基金の84.7%の目標値に達したということですか。
○栗尾労災医療専門官 社保よりも、全てがという形になるのでもっと高いレベルになります。
○蜂谷先生 パーセントがよく分からないのですが。労災の場合には何パーセントに達したら、この目標値になるのでしょうか。
○栗尾労災医療専門官 全て電子レセプトに切り替わるという前提です。
○蜂谷先生 支払基金でいう全てとは、84.7%の医療機関が全て切り変わるということですか。
○栗尾労災医療専門官 労災でレセプト請求されるのが、紙でなくて全部電子レセプトになった場合です。
○蜂谷先生 13ページの推計27,939医療機関ではなくて、平成22年度の39,412医療機関が全て電子レセプトになったら、この2万2558人日の時間の短縮ができる訳ですね。
○栗尾労災医療専門官 そうです。
○蜂谷先生 薬局もこれで、4万7,976が全部なればということですね、分かりました。非指定医療機関ありますから、それが増えるともっといいということですね。
○栗尾労災医療専門官 そうです。
○蜂谷先生 分かりました。
○山口座長 そこのところは、それでも変わりますし、具体的な数値は出ませんけれども、労災保険の指定医療機関が拡大したら、そこからでも変わってきます。
○蜂谷先生 労災指定医療機関は平成23年度は39,412医療機関ですから、今後、これをもっと増やした方がいいと思います。
○栗尾労災医療専門官 費用払いがレセプト請求に変わってくるという形です。
○蜂谷先生 この医療機関数の約85%でなくて、将来的にこれが全て電子レセプトに変わるということで、基本的によろしいですね。
○栗尾労災医療専門官 労災のレセプト全てが電子レセプトになれば、そうなります。
○蜂谷先生 とりあえず、今は現在の指定医療機関が全て電子レセプトになればと言う事ですね。
○栗尾労災医療専門官 はい。そのうち当面の目標として、支払基金の導入率を目標にしてまず進めていこうという形です。
○蜂谷先生 分かりました。導入の目標値の達成年限は、診療報酬改正の平成26年もありますが、一応平成28年度までということでよろしいですか。
○栗尾労災医療専門官 28年までの間を目標として取り組でいくということです。
○山口座長 これは今回の検討課題ではありませんが、労働者が普通の病院に行って、それ労災ですよとなり、費用負担で立替払いさせられるのは、何となく労働者のほうからすると気の毒のような気もしますが、そういうのは制度の谷間だから、今の状況ではどうしようもないですかね。
○蜂谷先生 そう思います。病院側は労災であろうとなかろうと、保険が決らない時には預かり金という形で、一部でも支払いをしてもらいます。もし、労災にならなければそのまま未集金となりますので。
○山口座長 そういう支払いの違いは、システムとして仕方がないとして残しておいて、労働者に負担がかからないような新しいシステムというのは、何か考えられないのですかね。これは今回の検討課題ではないですけれども。
○蜂谷先生 そこで一番いいのは会社の方が病院に一緒に来院され、受診されるのが良いと思います。また、以前に受傷して、症状が良くならなくて受診される場合があります。この場合には病院側もこまりますので、労災と確認できるまでは健保で治療を受けることになります。○山口座長 分かりました。今のシステムでは別にどの制度の責任でもないのでしょうけれども。日本は少ないからいいけど、外国のように在宅勤務などが増えてくると、主婦というか労働者というか、台所の机の上で通信機器を使って仕事をしているでしょう。ワーキングスペースと居住とはっきり分けてあればいいけれど、分けなくてやっていて、子どもがやって来て急に抱き上げてぎっくり腰になったら、これは業務災害なのか、そうでないのか分からないから、どっちの病院に行っていいのか分からないという感じです。家事労働の場合も在宅勤務の場合も、外国は労災の認定がややこしくなってきていますね。だから認定如何によって労働者が行く先が違い、診療費の支払いの仕方も違う、今回の検討課題ではないからそのことには触れません。
○蜂谷先生 7ページの7の所要経費の(3)に審査委員謝金とありますが、現在審査委員の医師数は増加傾向にあるのでしょうか。
○栗尾労災医療専門官 基本的に変わっていないです。
○蜂谷先生 基準があるのかどうか分からないのですが、私のところは少し減らされました。人件費のことは精度を上げて審査して頂ければ、それはそれで良いのではないでしょうか。
○山口座長 目分量というか感じとして、使いすぎですか。
○蜂谷先生 使いすぎではないです。審査委員564人の1年分の経費が0.7億円だと思います。そうしますと、1人1回/月に7500円+α位ですので。
○山口座長 それはひどいですね。
○蜂谷先生 それは、それでまた。
○山口座長 確かに国の経費ですから、しっかりしなければいけないと思いますが、最近は行き過ぎていて、私の所は独立行政法人ですけれどもいろいろ縛りがあるので、通訳なんかろくな通訳が使えない。結局、通訳なしで聞いているほうがよほどましなくらいです。変な通訳を入れたら誤解を振りまくから、ちゃんとした人に仕事をお願いできるようにしなければいけないと思いますが、最近、単価が安ければいいという感じになっているから、非常に困ってしまいます。そういうことがないように、きちんとした報酬が支払えるようにしたいですね。
○蜂谷先生 別の役になれば別にありますので。その会に出ていることが病院のためですし、いろいろな情報が入りますから、そういうこともあって、おしなべて言えば。
○山口座長 全体的にほかに何かございませんか。御意見がございませんようでしたら、今日、いろいろ御意見が出ましたけれども、それを踏まえて次回は報告書の案をまとめていただき、それを検討したいと思いますが、いかがですか。竹内先生、何かありませんか。
○竹内先生 特にございませんけれども、先ほど小西先生からありました費用削減効果のところの考え方です。当初、5億円と3.2億円の比較のところでコスト削減効果がないことに対し、何かしら説明が必要ではないかという問題提起をさせていただきましたが、冒頭、御説明がありましたシステム最適化計画の中で、この労災保険給付業務の改善が議論されている。その中のシステム化の部分で、これは精査は難しいですけれども、多少部分的にコストはかかりそうだというのは確かに見受けられるのですが、全体として31億円という費用削減効果なり、時間の削減といったものが見込まれている。最も大事なのは、この業務を効率的にしっかりやっていくことだと思いますので、コストで多少分からない部分があっても、全体としてコストについては検討されていますから、今回のこの報告でよろしいのかなと思っています。
○山口座長 ありがとうございました。恐らく皆さんもそういうお考えだと思います。例えば専門性の向上で研修をやるといったら、当然、そこはコストがかかっています。そこだけ見ればコストはかかっていますが、全体のあれからいけば効率的、また正確にこの業務が処理されるということだから、全体として見たほうがいい。それでは事務局のほうで今日の御議論を整理していただき、次回にこの報告書案を準備していただきたいと思います。あとは次回の日程ですが、どうでしょうか。
○松本職業病認定調査官 御議論ありがとうございました。次回の日程ですが、3月上旬ということで、具体的には3月6日又は8日はいかがでしょうか。
○竹内先生 6日の方がありがたいです。
○松本職業病認定調査官 3月6日でよろしいでしょうか。それでは3月6日(水)午後5時からとさせていただきます。場所については、改めて御連絡をさせていただきます。
○山口座長 次回は3月6日の17時からとさせていただきたいと思います。次回でこの検討会は終了となります。よろしくお願いします。本日はお忙しいところ、ありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局労災補償課

医療福祉班: 03(5253)1111

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