ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 厚生科学審議会(疾病対策部会難病対策委員会)> 厚生科学審議会疾病対策部会第28回難病対策委員会議事録
2013年1月17日 厚生科学審議会疾病対策部会 第28回難病対策委員会 議事録
健康局疾病対策課
○日時
平成25年1月17日(木曜日)14:30~17:00
○場所
東京交通会館 第一会議室A(12階)
○議事
○西嶋疾病対策課長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまより「厚生科学審議会疾病対策部会第28回難病対策委員会」を開会いたします。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中をお集まりいただきましてまことにありがとうございます。
委員会開催に際しまして、矢島健康局長より御挨拶を申し上げます。
○矢島健康局長 健康局長の矢島でございます。
委員の先生方には、新年早々、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、大変ありがとうございます。
10月末より事務局が作成いたしました難病対策改革の全体像につきまして、先生方に精力的に御議論いただきました。一部、年末の議論の残っておりました難病手帳(カード)のあり方につきましては、本日、積み残した形になっておりますけれども、難病対策の改革についての提言の素案が本日、お手元にあるかと思います。これにつきまして、本日は具体的に精力的に御議論を進めていただければと思っております。
難病対策の抜本改革につきましては、我々、先生方の御意見を踏まえまして、従来と同じ方針で進めさせていただきたいと考えております。そういう意味で、法制化も視野に入れた具体的な議論を加速させなければいけないと考えておりまして、まだまだ調整をしなければいけないところが多々ありますけれども、本日、素案という形でお示しをさせていただきまして、このような方向でこれからも具体的な法制化を視野に入れた方向で具体的な議論を加速させていかなければいけないと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。精力的に御議論をいただければありがたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
○西嶋疾病対策課長補佐 カメラの撮影は、ここまでとさせていただければと思います。
(報道関係者退室)
○西嶋疾病対策課長補 本日の委員の出席状況でございますが、小幡委員、小池委員、水田委員、広井委員、本田麻由美委員、山本委員から御欠席の連絡をいただいてございます。
以降の議事進行につきましては、金澤委員長にお願いいたします。
○金澤委員長 それでは、始めたいと思います。
まず、資料の確認をお願いいたします。簡潔で結構です。
○西嶋疾病対策課長補佐 資料1、これまでの議論の経過と今後のスケジュール(案)。
資料2、難病手帳(カード)(仮称)の在り方について。
資料3-1、難病対策の改革について(提言)(素案)。
資料3-2、難病対策の改革について(説明資料)(現状と課題)(案)。
資料3-3、難病対策の改革について(説明資料)(今後の対応)(案)。
資料3-4、第24回~第27回難病対策委員会における主な意見。
参考資料1、難病対策に関する患者団体との意見交換会でいただいたご意見。
参考資料2、難病対策等の各種、福祉サービスの利用状況と福祉ニーズについての資料。
以上でございます。
○金澤委員長 ありがとうございました。
何か問題があればどうぞお申し出ください。
それでは、早速議事に入りたいと思います。
最初の議事は、予定されておりますように、これまでの議論の経過と今後のスケジュールについてでありまして、資料1に基づいて事務局から御説明ください。
どうぞ。
○竹内疾病対策課長補佐 それでは、資料1に沿って御説明をさせていただきたいと思います。
これまでの議論の経過でございますけれども、資料1、一昨年の平成23年9月から今後の難病対策のあり方についての御審議を始めていただきまして、下線の引いてあるところを中心に御説明をさせていただきたいと思いますが、平成23年度第1回疾病対策部会、平成23年9月26日に疾病対策部会から難病対策委員会へ今後の難治性疾患対策についての検討の指示があったということでございます。
これを受ける形で、ポイントとしては、?第18回難病対策委員会、平成23年12月1日でございますが、「今後の難病対策の検討に当たって(中間的な整理)」をとりまとめていただいたということでございます。
また、この中間的な整理を受けた形で、今度はワーキンググループを設置させていただきまして、2ページ、難病研究・医療ワーキンググループ、難病在宅看護・介護等ワーキンググループの2つのワーキンググループでそれぞれ3回ずつ御審議をいただきました。
そこでの検討状況を?第21回難病対策委員会、平成24年7月3日の開催でございますが、両ワーキンググループにおける検討状況について御報告をさせていただき、その後、この検討状況も踏まえまして、本委員会でまた審議を進めていただきました。
そして、昨年8月、第23回難病対策委員会におきまして「今後の難病対策のあり方(中間報告)」をとりまとめいただいたわけであります。
この中間報告につきましては、同月22日、平成24年度第1回疾病対策部会におきまして御了承をいただいたということでございます。
この中間報告を踏まえて、さらに今度は、局長からも御挨拶の中で申し上げました、事務局で難病対策の改革の全体像ということで、議論を進めるためのただき台としてお示しをさせていただきまして、10月以降、御審議をいただき、本日、年が明けて1月17日でございますけれども、難病対策の改革について(提言)(素案)をお示しさせていただいております。
今後の予定でございますが、来週、1月25日に難病対策委員会を予定してございます。ここで「難病対策の改革について(提言)」をとりまとめいただければと考えております。
以上でございます。
○金澤委員長 どうもありがとうございました。
これは復習でございまして、今後の議論のときにこれをベースにしましょうということであります。
何か改めて御議論ございますか。よろしいですね。
ありがとうございます。
それでは、2つ目の議事に入りたいと思います。
先ほど矢島局長からもお話がありましたように、難病手帳(カード)(仮称)でありますが、そのあり方についてということです。
前回この議論をさせていただきましたけれども、そこでいろいろいただいた御意見を含めて事務局で案、資料をつくってもらったりいたしました。これをもとに改めて議論をして、きょう、結論といいましょうか、まとめをしたいと思います。
それでは、説明を事務局から改めてお願いいたしましょう。
竹内さん、どうぞ。
○竹内疾病対策課長補佐 それでは、資料2に沿って御説明をさせていただきます。
今、委員長からもお話がありましたとおり、昨年12月6日、前回の難病対策委員会で難病手帳(カード)のあり方について御審議をいただいたところでございます。そういう意味では、やや確認になるところかと思いますけれども、御説明をさせていただきます。
1枚目の資料は、前回の難病対策委員会にお示しをさせていただいた資料でございまして、別途、難病手帳(カード)を新たに交付するのか、あるいは既存の医療受給者証等に写真を添付するのかといったことで御審議をいただいたわけでございます。
2ページ、前回の難病対策委員会におきます御意見のまとめということで掲げてございますけれども、さまざま御意見をいただいた中で、新たに全く別のシステムとして難病手帳(カード)を交付するのではなくて、既に交付しているものに似たような機能を付与する方向で考えてはどうかというのが本委員会での御意見であったと理解をしてございます。
これを受けまして、矢印の下でございますけれども、通院等のために利用する公共交通機関の運賃等の割引の支援を受けるには、重症度が一定以上等であり、日常生活又は社会生活に支障があることの証明が必要であると考えられるところでございまして、そうしたことを踏まえますと、医療受給者証(仮称)に本人証明機能を付与するということでよろしいかというお尋ねにさせていただいております。
下には絵でイメージを掲げさせていただいておりますが、これはカードのイメージでございますけれども、表面に医療受給者証、裏面に難病カード(仮称)といった形で写真つきの本人証明機能を付与するといったことが考えられるのではないかと思います。
もし、本日の委員会でこうした方向性について御了承いただけるようでございましたら、5ページ、今後の方向性(案)でございますが、「難病患者の社会参加を支援するため、民間企業も含めた各方面の協力を得て各種支援策を講じやすくする」「特に、通院等のために利用する公共交通機関の運賃等の割引の支援を受けるには、重症度が一定以上等であり、日常生活又は社会生活に支障があることの証明が必要であると考えられるところ、医療受給者証(仮称)に本人証明機能を付与する」という記載を、また後ほど御説明をさせていただきますけれども、本委員会におきます提言の素案のところに今、枠囲いで、本日の委員会の意見を踏まえて記載をしますと書かせていただいておりますので、そこにこうした記述を追加させていただきたいと考えておるところでございます。
あと一点、付言させていただきます。
1枚お戻りいただいて、4ページ、これも前回、委員会にお示しした資料でございますけれども、この表につきましては、数値に誤りがあったということでございまして、実は、それ以前の第21回難病対策委員会でも参考資料として使用させていただいておったわけでございますが、そちらにも同様の誤りがあったということで、本日の参考資料2ということで、訂正した資料を改めて提出させていただいております。
大変失礼いたしました。申しわけございません。
以上でございます。
○金澤委員長 わかりました。
わかりましたが、4ページ、「移動費に関する補助」がどういう数字だったのですか。
○竹内疾病対策課長補佐 数字がもう少し数が多かったのでございますが、もともとこの資料をお出ししたのは、趣旨としては、患者さんからは、移動に要する経費の補助といいますか、公共交通機関の運賃の割引といったものを求められている声が非常に強いということの証左として、資料としてお示しさせていただいたところでございまして、前回は分母が違ってございまして、どこが違っていたかといいますと、対象者数が左下のところに書いてあるかと思います。伊藤委員のほうがよりお詳しいかもしれませんが、実は、このアンケート調査自体は特定疾患治療研究事業の対象者以外の方も含めたアンケート調査になってございまして、特定疾患治療研究事業の対象者に限って特別集計といいますか、集計をいたしますと、前回の資料では、もともと対象者数が448名と書いてあったのですが、特定疾患治療研究事業の対象者に限りますと271名ということでございます。そうしますと、医療費に関する補助についても前回は71という数字を書いてございましたが、26ということでございます。ただ、全体から見れば、移動費に関する補助についての要望が多いという傾向自体に大きな違いがあるということではございません。
○金澤委員長 わかりました。どうも失礼しました。ありがとうございました。理解しました。
さて、今の提案はいかがでしょうか。何かございますか。
どうぞ、益子委員。
○益子委員 1ページのところですけれども、提供されるサービスに2番の雇用開発助成金のような比較的、軽症者が対象になるものと、重症度が一定以上あることが必要なサービスがあるので、医療受給者証とか登録者証をもって難病手帳に変えるという案は非常にいいのではないかと思います。できれば、登録者証ですけれども、重症の人が一たん軽快すると登録者証になるわけですけれども、難病と診断されたら軽症であっても登録者証は受けられるようになれば、こういった雇用開発助成金事業などが比較的、軽症のうちから恩恵にあずかれるのではないでしょうか。
○金澤委員長 今、先生は登録者証とおっしゃったのだけれども、ここで言う、医療受給者証と同じでいいのですか。
○益子委員 登録者証というのは、私の理解ですけれども、医療受給者ではなくなった人が登録者証になるわけですね。そういう形になっていたはずですが、でも、重症者が軽症にならないと登録者証をもらえないとすると、重症でなければならないということが前提になってしまうので、2番の雇用開発助成金などのことを考えますと、診断された時点でこういうものを交付してもらえるといいかと考えました。
○金澤委員長 どうぞ、課長。
○山本疾病対策課長 ありがとうございます。
その議論はここでも何回か行われたかと思います。先生の御指摘の今の1ページ目でございますけれども、障害福祉サービスあるいは難開金等、必ずしも一定程度、重症でなくても難病患者さんに必要なサービスがあるということについてはここでもうコンセンサスが得られていると思います。ただ、それを証明する方法として、基本的には現行での診断書があるということで、あえて重ねて登録者証を出す意味をどう考えるかという中で、これまで自治体の交付の負担あるいは登録者証の意味等が議論になりました。基本的には、福祉サービスあるいは難開金等のサービスが軽症の難病患者さんにも必要方がいるということは間違いなくて、それをどういう形で証明するかについては、現行での診断書が基本になっておりますので、それで、ということです。
今後、それがまた変わってくる、いろいろなことがある場合にはまた議論になろうかと思いますけれども、自治体の負担も考えずっと軽症のまま経過する疾患も出てきている中、どう考えるべきかを何度も議論し、一部の方が非常に重症になる疾患も出てくるという形で考えますと、今までのコンセンサス、3ページにいろいろな今までの多くの議論をまとめておりますけれども、今回、事務局でまとめたことで、前回おおむね御意見をいただいたのかなとまとめさせていただきました。
ですので、登録者証に写真をとかということではなくて、基本的に福祉サービス、難開金には登録者証ではなく、診断書を基本としてはどうかという事務局の案になっております。素案のところでまたこの議論はあろうかと思いますが。
以上です。
○金澤委員長 提案は、2ページでありまして、意見のまとめが一番上にありますように、特別なものをつくるのではなくて、今まで交付しているものに類似した機能を付与する方向でどうかということで、ページの下のほうのような形。そして、5ページに最後のまとめ、提言のところで出てくるであろう文章をここに載せているわけです。ここの部分に関してどうでしょう。
どうぞ、春名委員。
○春名委員 2ページの案で難病カードの意義について「重症度が一定以上等であり、日常生活又は社会生活に支障があることの証明」としてこの難病カードがあるということ、また、難病というのはもともと病気であるという面と生活に長期の支障があるという障害の面の二面性があるわけですけれども、それがちょうど表裏一体というか、裏と表という形で、両方がこれで証明されるという形になっていておもしろい。精神障害に似た形の証明になっていいのではないかと思いました。
あと、5ページの今後の方向性について、もう一点、重症度とか障害というときに、難病であっても身体障害の重症度というイメージが強いのですけれども、こういう難病カードで難病による日常生活上の支障を専門医として証明することで、難病による障害というのは身体障害に限らず、いろいろな生活上の支障があるのですよということを社会に理解を進める意義がある。そのようなことのためにも、こういうカードを活用していくことも重要ではないかと思います。最初の提案にあったとおりだと思いますが。
○金澤委員長 どうもありがとうございました。
どうぞ、伊藤さん。
○伊藤委員 さまざまな形で利用できるのはいいのですけれども、診断書となると、例えば何かサービスを受ける、あるいは雇用開発助成金の申請をするたびに診断書を持ってこいと言われますと、また診察に行かなければなりませんし、診断書料がかかりますし、診断書の有効期限もありますので、それを考えると、軽症の人であっても、登録者証にしておいて、それがずっと有効であることのほうが患者にとっては非常にいいのではないかという気がします。原則診断書でもいいのですけれども、有効期限、費用、時間がかかるということもあわせて御検討いただきたいと思います。
○金澤委員長 なるほど。
どうぞ。
○益子委員 同様な意見です。この手帳のところでサービスが軽症者から受けられるサービスと、重症の方に特定的なサービスというように、サービスにいろいろ種類があるとすれば、軽症者から受けられるサービスは、診断書を持ってこないとできないというのではなくて、先ほど伊藤さんがおっしゃった登録者証があれば、登録者証の裏面を活用するということがいいのではないか。サービスの種類がいろいろあるので、そういうことを考えます。
○金澤委員長 わかりました。
「重症度が一定以上等であり」ということの中にそういうニュアンスを含められないかという御意見だと理解します。
ほかにどうですか。
どうぞ、本間さん。
○本間委員 今のに付随する問題ですが、前にたしかカードは5年ぐらいをめどという案があったと思うのです。ですから、1年ではなくて、5年ぐらいをめどに、長期で考えていただいたほうが自分の手間も省けますし、それぐらいの期間でないと、難病患者のアップダウンといいますか、よくなったり、悪くなったり、ちょっとわかりませんので、そういう長期のレンジで見ていただけるといいのではないかと思います。
それともう一点、医療費助成にかかる受給者証をもとにしますと、今後、医療費助成の対象を拡大するという方向性は打ち出してみたものの、やはりそこから漏れる人がどうしても出てくる。そうしますと、特に地方の医療機関に通う患者さんは、仮にボーダーラインの方あるいは軽い方でも、交通費が片道1,000円とかがどうしてもかかるわけです。そういった方々がどうしてもとりこぼされるといいますか、対象にならないということになると、医療費助成を受ける方は、受給者証を持っていれば助成も受けられて、なおかつ手帳の発行によって交通費の負担も軽減されるということになると、そうでない方をもう少し救い上げる措置を設けられないかなと思います。
以上です。
○金澤委員長 わかりました。
どうぞ、課長。
○山本疾病対策課長 先ほどの私の説明が余りクリアでなくて申しわけありませんでした。ここでの議論を実は、医療受給者証、登録者証それぞれの持つ意味は何か。それを得ることのメリットがどこまであって、それに対する負担がどこまでなのか。負担は患者さんの御負担もありますし、自治体の負担もあるということをこの委員会で総合的に随分御議論したと思います。
登録者証の一番の目的は、この後の議論になると思いますけれども、一度、重症になった方が軽症化しても、また重症化する可能性もあるので、そのときにスムーズに医療機関にかかれて、また医療助成についてはさかのぼって医療費助成が受けられるようにということが、目的であるということが明確だったと思います。
そういった意味で、登録者証は、この後、議論がありますが、例えば5年という議論もありました。医療受給者証はもちろん毎年きちっと診断を受けるべきということになっておりました。その登録者証をもってほかのサービスのゲートインといいますか、受けられる入り口のところに全部使うかどうかについては、この中でもいろいろな意見があったと理解しております。
もう一つ、蛇足ながら、今、交通費のお話がございましたけれども、交通費の割引等は、これからは民間の方々の御協力を得て、お願いをしていくものなので、まだここで確定的なことは申し上げにくいのですが、現実的には、非常に民間企業も経営が厳しい中で、簡単なことではなくて、割引をしていただくには、きょうの資料2にもございますが、一定程度の重症者以上等々、一般の国民に理解が得られる、限られた範囲でしかなかなか助成対象にしづらいという現実もありますので、軽症の方も登録者証を持つことでにわかに、交通費の助成まで受けられるようにはなかなか、牧歌的には行きませんといいますか、非常に難しいし壁も大きいものと理解しています。そういった意味で、今回のような提案をさせていただきました。
登録者証の有効期限は5カ年ということで、これまでの議論を踏まえてまとめようとしておりますけれども、その5カ年の間、ずっとそれを持っていれば、難開金の対象としてずっとそのまま有効かどうか否かというさまざま議論をこれから関係部局ともしなければならないと認識をしております。
○金澤委員長 ありがとうございました。
5ページの文章も相当考えた末の文章でありまして、残念ながら保障しているわけではないのですね。これからいろいろ努力をしなければいけない。しかし、そのときに今いただいた御議論は大変大事な議論ですので、考慮に当然ながら入れてやってくれると期待もし、理解もしています。ということで、この文章でとりあえずよろしいでしょうか。
ありがとうございました。
それでは、難病手帳(カード)の話はここまでにさせていただきます。
さて、3つ目、これが非常に大きいのですが、「難病対策の改革について(提言)」の素案であります。
先ほどもお話がありましたように、平成23年9月からずっと皆様方に御議論をいただいてまいりました。それをいよいよまとめるときになりました。資料3-1、3-2、3-3、3-4ということで先ほど御案内があったとおりであります。
最初は、まず、3-1の第1、効果的な治療方法の開発と医療の質の向上についてという部分を3-1で説明してください。
西嶋さん、どうぞ。
○西嶋疾病対策課長補佐 資料3-1に沿いまして、今回の改革についての提言、素案の内容について御説明をさせていただければと思います。
適宜、3-2と3-3の資料も横に見ながら確認していただければと思います。
まず、資料3-1の1ページ目、最初のところでございますが、素案の全体の構成といたしまして、難病対策の改革の基本理念及び原則、その後に難病対策の改革の3つの柱ということで、第1、効果的な治療方法の開発と医療の質の向上、第2、公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築、第3、国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実ということで、こういう構成で本日、素案を御用意させていただいてございます。
2ページ目、難病対策の改革の基本理念及び原則ということでございます。
(改革の基本理念)ということで、難病の治療研究を進め、疾患の克服を目指すとともに、難病患者の社会参加を支援し、難病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生社会の実現を目指すことを難病対策の改革の基本理念とする。
(改革の原則)ということで、基本理念に基づいた施策を、広く国民の理解を得ながら行っていくため、以下の4つの原則に基づいて新たな仕組みを構築するということでございます。
1つ目は、難病の効果的な治療方法を見つけるための治療研究の推進に資すること。
2つ目に、他制度との均衡を図りつつ、難病の特性に配慮すること。
3つ目に、官民が協力し、社会全体として難病患者に対する必要な支援が公平かつ公正に行われること。
4つ目に、将来にわたって持続可能で安定的な仕組みとすること。
この4つを改革の原則としてお示しをさせていただいております。
また、難病対策の改革の3つの柱は先ほど御説明したとおりでございます。
まず、第1、効果的な治療方法の開発と医療の質の向上について御説明をさせていただきます。
1番ということで、治療方法の開発に向けた難病研究の推進でございます。
まず、(新たな研究分野の枠組み)ということで、従来の「臨床調査研究分野」と「研究奨励分野」等の区分けを見直し、新たな研究分野の枠組みをつくるということで、研究分野が4つございます。
1つ目が、領域別基盤研究分野(仮称)でございますが、疾患概念の確立、実態把握(疫学調査)、診断基準作成等、場合によっては、グループ化も考慮しつつ、疾患の研究を推進するということでございます。
2つ目が、領域別臨床研究分野(仮称)ということで、既に診断基準が確立されているような疾患を対象とした病因・病態の解明、治療ガイドラインの作成等を行っていくという分野でございます。
3つ目に、実用化研究分野ということで、創薬等の治療方法の開発・実用化を目指す研究、特に医師主導治験を重点的に推進するということで打ち出しをさせていただいております。
4つ目に、横断研究分野、ゲノム解析研究、タンパク質解析研究、疫学研究、患者主体の研究支援体制に関わる研究あるいは政策関連研究等を行っていく分野ということでございます。
研究の対象疾患や重点分野(課題)の選定に当たっては、国は、公平性・透明性を確保するため、関連学会の意見も参考にしつつ、一定の方向性を示すとともに、研究費を配分する際には、疾患数、患者数及び研究の進捗状況を考慮する。なお、これらの研究分野の枠組みの中では、小児の難病に関する研究も引き続き行うこととするということにしてございます。
遺伝学的な検査につきましても、それを必要とする患者さんが検査を受けられるような各施設への遺伝相談・検査体制についての調査研究あるいは検査の精度、効率性を向上させるための実用化研究を行っていくということにしてございます。
(厳正な評価の実施)ということで、研究の進捗状況の評価あるいは研究班との面談、公開の成果報告会等により、研究に対する評価を厳正に実施するというものでございます。
難病研究班と難病患者との双方向のコミュニケーションを推進するということで、このため、難病研究班に対しては、研究対象疾患の概要、研究の内容あるいは研究対象疾患の関連論文等に係る情報を患者・国民に分かりやすく提供することを求める。
難病患者が治験を含めた研究に参加しやすくなるよう、「臨床研究(試験)情報検索ポータルサイト」の周知等、現在実施中の臨床研究・治験の情報提供を推進するということでございます。
(総合的・戦略的な難病研究の推進)ということで、関係各府省が一体となって総合的・戦略的に推進するとしてございます。
難病に対しては、再生医療技術を活用することで、新たな治療方法の研究を推進する。また、希少疾病用医薬品あるいは希少疾病用医療機器の研究開発促進のための国の取組を推進するというものでございます。
2つ目といたしまして、難病患者データの精度の向上と有効活用、国際協力の推進という項でございます。
「難病指定医(仮称)」から登録された難病患者データを一元的に管理し、研究計画等を第三者による審査会が審査の上、個人情報の保護に配慮しつつ、難病研究に携わる研究機関、医療機関等に対し、幅広く難病患者データを提供する。また、国際的な研究連携の窓口(ハブ)としての機能を持たせることにより、国外の治療・研究に関する情報を関係者間で広く共有するというものでございます。
(難病患者データの精度の向上)ということで、難病患者データの入力率を向上させ、精度の高いデータを登録するため、「難病指定医(仮称)」が患者に医療費助成に係る診断書を交付する際に、認定審査等に必要な項目の記載とあわせて難病患者データの登録を行うことができるようにする。また、「難病指定医(仮称)」が登録する項目については、都道府県における医療費助成の認定等に必要な項目に加え、難病患者データを研究へ活用するための基本的な項目とする。なお、そういった項目につきましては、欧米の登録項目とも一定程度、調和させる必要があると考えております。
全国的な難病患者データの登録を行うということで、できる限り「難病指定医(仮称)」に事務負担とならないような仕組みを導入することとし、取りまとめ、あるいは確認等においては、都道府県が一定の役割を果たすものとする。なお、インフラの未整備等の理由で、「難病指定医(仮称)」が難病患者データを登録できない場合等につきましては、保健所等の医療機関以外での登録ができるような仕組みとするということでございます。
登録された難病患者データを経年的に蓄積できるような仕組みとする。必要な場合には小児慢性特定疾患治療研究事業による難病患者登録データとの連続を可能にする仕組みとする。
また、難病研究班が、登録された難病患者の同意の下に、追加的に難病患者データを収集する仕組みを作るとともに、極めて希少な疾患については、難病研究班が研究の一環として、軽症の患者さんも含め、同意が得られた患者のデータを収集し、研究に活用できるようにするということでございます。
(難病患者データの有効活用)という観点で、「難病指定医(仮称)」から登録された難病患者データを一元的に管理し、難病研究班に限定することなく、難病研究に携わる研究機関、医療機関等に対し、第三者による審査会が審査の上、幅広く難病患者データを提供する。また、難病患者データを利用した場合には、研究内容・成果を公表することとし、患者・国民・医療現場にその成果を還元するものとする。
登録された難病患者データについては、定期的に患者の発生動向等に関する基本的な分析を行い、公表する。
災害時等において必要な場合に患者、家族あるいは医療従事者等が患者のデータを利用することができる仕組みについても検討するということでございます。
(国際協力の推進)ということで、国際的に貢献するため、人種特異的疾患の病態解明・治療方法の開発研究等を推進するとともに、欧米等の患者データベースと協調し、国際連携を行うことで、疫学的情報の収集や病態解明・治療方法の開発研究を推進する。また、治験に資する情報等を国際的に共有できるようにし、国際的共同治験への参画等、治療方法の開発を推進する。
国内研究班における難病の研究成果を集約、英文化をして、世界へ情報発信する一方、国際的な最新情報を収集し、分かりやすく医療現場や患者等へ提供する仕組みについて構築するということでございます。
また、国内の統括的な窓口を設置し、研究者、医療従事者、患者等の国際交流を推進するということでございます。
3番目といたしまして、医療の質の向上でございます。
まず、医療の質を向上させるため、医療費助成の対象疾患の治療ガイドラインを広く周知するとともに、そのガイドラインが作成されていない疾患については、難病研究班に対して作成を促し、治療内容の均てん化を図る。
極めて希少な疾患につきましては、「新・難病医療拠点病院(仮称)」等からの問い合わせに対応するには、各疾患分野の高い専門性が必要とされるという現状を踏まえまして、極めて希少な疾患の高度専門的な対応については、国立高度専門医療研究センターあるいは難病研究班がそれぞれの分野の学会と連携して、「難病医療支援ネットワーク(仮称)」を形成し、ウェブサイト等を活用して極めて希少な疾患の診断・治療等に関して、「難病指定医(仮称)」への支援、助言を行う。また、そういった困難症例、ガイドライン等に適応していない症例等をこういったネットワーク等を通して収集、分析することで診断基準あるいはガイドラインの改善等につなげていくということでございます。
4つ目といたしましては、医療体制の整備でございます。
診断、治療に多くの診療科が必要な難病に対しても対応できる高い専門性と経験を有する病院を「新・難病医療拠点病院(総合型)(仮称)」として、都道府県が3次医療圏ごとに原則1か所以上指定するということでございます。
その役割といたしましては、以下の5つということでございます。
1つ目は、多分野の「難病指定医(仮称)」、複数の「難病医療コーディネーター(仮称)」を配置するということ。また、重症難病患者を診療するために必要な設備の確保等、その診療に十分な診療体制を整備するということでございます。
2つ目には、「難病医療地域基幹病院(仮称)」あるいは地域の医療機関の医師等に対する研修を実施すること。
3つ目に、難病医療に関する情報の提供すること。
4つ目に、研究を推進すること。
5つ目に、さまざまなところとの連携体制を構築する等でございます。
神経難病等の特定分野の疾病に対しては、より専門的な医療を提供することができる医療機関を「新・難病医療拠点病院(領域型)(仮称)」ということで、都道府県が適切な数を指定するということでございます。
特に「新・難病医療拠点病院(総合型)(仮称)」を複数指定する場合等につきましては、全県的な医療資源の調整を行うため、都道府県が中心となって難病医療に関係する医療従事者同士の連携を図る仕組みを導入するということでございます。
次でございますけれども、地域医療の推進、入院・療養施設の確保等のため、都道府県が概ね2次医療圏に1か所程度「難病医療地域基幹病院(仮称)」を指定するということでございます。
その役割ということで、3つお示ししてございます。
1つ目は、「難病指定医(仮称)」の配置あるいは難病患者を診療するために必要な設備の確保等、難病患者の診療のために十分な診療体制の整備でございます。
2つ目には、地域のさまざまなところに担当者に対しての研修の実施でございます。
3つ目には、「難病対策地域協議会(仮称)」への参加、あるいは「新・難病医療拠点病院(総合型)(仮称)」との連携体制を構築するということでございます。
そうした医療機関につきましては、都道府県は拠点病院、基幹病院につきましては、その名称を公表するということでございます。
第1につきましての説明は以上でございます。
○金澤委員長 わかりました。ありがとうございます。
これは骨格でありまして、ほとんどが今まで議論していただいたことのまとめです。
何かこの時点で御質問とか御意見はどうでしょうか。
どうぞ、眞鍋委員。
○眞鍋委員 2つ質問がございます。
4ページ、「難病患者データの精度の向上」の2つ目の○であります。
今回のデータの登録の仕組みは、発生源入力で、現場の先生方に直接入力していただいて、ただ、そういうインフラが整っていないところに関しては、都道府県も一定程度の協力をさせていただくということで、これは私どもからそうさせていただきたいというお願いをしたところですが、「取りまとめや確認等において、都道府県が一定の役割を果たすものとする」という文章がございますけれども、直接入力の場合はとりまとめとか確認は多分、余り想定されないのではないかというのがまず1点。
もう一つは、6ページ、下から2つ目の○でございます。「『新・難病医療拠点病院(総合型)(仮称)』を複数指定する場合等は、全県的な医療資源の調整」という言葉が出てきています。この「医療資源の調整」はどういうことを想定されているのか、私どもは事前に読んでわからなかったのですけれども、もしできないことを求められているのであれば、できないことはできないと言わなければいけないので、ここは明らかにしていただきたいと思っています。
○金澤委員長 わかりました。
では、最初の4ページのほうはどうでしょうか。
○西嶋疾病対策課長補佐 データ確認につきましては、資料3-3の(今後の対応)のパワーポイントを見ていただければと思いますが、7ページ、難病患者データの発生源登録の仕組みのパワーポイントをお示ししてございます。発生源入力したデータ入力を都道府県がデータ確認をするとともに、そのデータを提供するといいますか、入手するということでございます。
これにつきましては、患者を通して医療受給者証の申請ということで、ペーパーベースで都道府県に集まってくるデータと、こういったデータ上でくるデータとが二重になりますので、そういう意味で、審査をする際にそのデータをきちっと確認していただくということを考えているものでございます。
○金澤委員長 よろしいですか。
○眞鍋委員 こちらのほうは了解いたしました。
6ページのほうは。
○金澤委員長 では、もう一つ、6ページのほうをお願いします。
○山本疾病対策課長 6ページですが、これも知事会を通じていろいろな方の御意見を伺いましたが、特に今回の「新・難病医療拠点病院(総合型)」の中に難病医療コーディネーターを置くとなっております。ただ、なかなか医療機関に置くコーディネーターというのは、自身の医療機関の患者さんのコーディネートはスムーズにできるでしょうけれども、複数の病院が拠点病院になった場合の他の病院の患者さんのことまでなかなかコーディネートするのは現実的には難しいのではないか。患者さんも自分が通っていない別の病院のコーディネーターさんにお願いするのは難しいのではないかということで、特に都市部で多くの拠点病院を考えられるようなところから、やはりそうなった場合には、県が一定程度とりまとめなり、中心となって役割を果たすべきではないか。やり方としては、個別のコーディネートをやるかどうかは別としまして、都道府県が中心となって難病の複数の拠点病院あるいは基幹病院関係者の協議会、今でも医療協議会をやっておりますけれども、そのような仕組みを残して、お互いのコミュニケーションをとれるように、県の役割もあるのではないかという御意見もいただきまして記載してあります。日本語がわかりづらいかもしれませんが、趣旨としては、今のようなことです。
○金澤委員長 どうぞ。
○眞鍋委員 最初、医療資源と読んだときに、例えば医師の配置とか病床の配置と読めてしまったのです。どちらかというと、難病医療対策協議会のような全県的な組織をつくると、これも私は前回、残したほうがいいというお話をしましたし、今みたいな理由であれば、これは了解可能だと思います。
○金澤委員長 そうですね。医療資源という言葉が適切かどうかはちょっと問題ですね。どうぞ、それは後で考えてください。
ありがとうございました。
ほかにどうでしょうか。
どうぞ。
○福永副委員長 2点お願いしたいのですけれども、4ページの登録する項目、例えば今回、300疾患ぐらいの疾患が登録されるとすると、それぞれの疾患についての登録項目については、今後、各研究班でそれぞれ決めるのでしょうか。
○西嶋疾病対策課長補佐 基本的には、細かいことを言うと、難病が多くの分野にまたがっておりますので、分野ごとに必要な項目、本当に研究上必要な項目はかなり変わってくるのだろうと思います。ただ、次のところにも書いてありますように、これは発生源入力ということで、実際の現場の先生の過度の負担にならないようにというところとのバランスが非常に重要だと思っておりますので、100%研究に必要なデータが全て一括にとれるかどうかは非常に難しい部分があろうと思います。
ただ、ここにも書いてございますように、少なくとも基本的なデータについては、一元的にきちっと収集し、その上でそれぞれの研究班で必要なデータについては追加的に取得できるようにするということが次の○の4ページの最後のところにも書いてございますけれども、そういう二段階の方式でできればと考えております。
○金澤委員長 どうぞ。
○福永副委員長 6ページの総合型と領域型の新・難病医療拠点病院の分け方ですけれども、例えば参考資料3-3のパワーポイントの12を見ると、新・難病拠点病院総合型が、そのちょっと2、3ミリ下に領域型が書いてあるわけで、微妙な書き方になっております。ところが、例えばパワーポイントの次の18ページですけれども、新・難病拠点病院のやるべき内容について、(総合型)(領域型)で?~?までの項目を領域型もすることに、私としてはしてほしいと思うのですが、例えば6ページの文言で言えば、総合型だけが?~?までのいろいろな項目についてやるということで、その下に領域型は、?~?については関係しないのかという形にとれるのですけれども、私自身の個人的な意見としては、パワーポイントの18にあるような形での総合型、領域型を?~?の中に含めていただければありがたいと思っているのですが。
○西嶋疾病対策課長補佐 領域型であれ、総合型であれ、一応、拠点病院ということで、全県的な対応をお願いするということでございます。総合型の役割のところに、実は、多分野の指定医を配置するだとか、いろいろ全般的なことを書いてございますけれども、殊拠点型につきましては、その分野についての指定医療あるいはその分野での情報提供をする、研究を実施する、研修を実施するということを我々としても想定しているということかと思います。それは先ほど先生にお示しいただいた18ページの図のところもそう読めるようになっているのではないかと思ってございます。
○金澤委員長 パワーポイントのほうが理解しやすいですね。
○西嶋疾病対策課長補佐 そうですね。領域型でそういうことをするということについては。
○金澤委員長 文章を少しポリッシュしたほうがいいような気がしますね。おっしゃるとおりだと思います。
ありがとうございました。
ほかにどうですか。
それでは、とりあえず、次に行ってみましょうか。
本田委員、どうぞ。
○本田(彰)委員 済みません、今の関連です。
6ページの拠点病院の難病医療コーディネーター(仮称)の配置のことなのですが、大体総合型の場合だと、大学病院等々大きい病院のことが想定されると思うのですが、こういう難病医療コーディネーターの配置というと、退院支援だとかそういうところで診療報酬の絡みとかもあると思うのですが、そのあたり、これを確実に配置するための診療報酬へのどういうふうに取り扱っていくかというところも今後考えていくのかどうかというところはどうなのでしょうか。
○金澤委員長 どうぞ。
○西嶋疾病対策課長補佐 そういったいろいろなところと連携をする、コーディネートするというのは非常に重要な機能だと考えております。
この難病コーディネーターを配置するだけで、それが自動的にうまくいくかという関心もそれなりにあると思います。先ほど委員のほうから診療報酬というお話もございましたけれども、診療報酬も含めたさまざまなやり方は、どういうやり方があるかということについて、今後具体的に検討する必要があると思うのだろうと思いますが、いずれにいたしましても、このコーディネーターの役割ということについては、拠点病院の中で、その病院の患者さんに限らず、先ほど課長からも御説明がありましたが、全県的なコーディネートができるというのが理想的だと思いますので、我々としてもそれに近づけるような工夫をしていきたいと考えております。
○金澤委員長 まだわからない部分がたくさんあるわけであります。
葛原委員、どうぞ。
○葛原委員 2つお聞きしたいです。
1つは、いろいろな指定医が発生源入力というのをおっしゃったのですが、今までは患者さんが自分の自治体のところの保健所に出していたので、大体各居住区単位でやっていたと思うのです。ところが、例えば千葉県の人の何割かは東京の病院に来ていらっしゃると思うのですが、そういうときの発生源入力というのは、千葉県のどこかに東京からアクセスして入力するような形になっていくわけですか。これが1つ目の質問です。
それから、できる限り発生源入力とすると、基本的な情報だけにしていただかないと、現場の労力は本当に今、大変だろうと思うのです。特に最近は電子カルテになると、ほとんど患者さんの顔が見られないというぐらいの形になってしまっているようなときに、あとは実際に基本データを全部今は手書きで医者が書かなければいけないところがあるのですが、あんなものは今、病院でカードを入れればぱっと普通は印刷になるわけで、そういう具合にIT化が全くこの難病の診断書にはできていないと思うので、そういうことも含めて、ぜひ考えていただきたい。これが第1点です。
あとは、先ほどから支援相談員の方というのは、例えば今の構想ですと、拠点病院にという話のようだったのですが、今は県によっては、病院にいるところと難病センターのようなところにいるところとあると思うのです。これは今度は全部拠点病院のほうに集約するという形になるのでしょうか。
その2点についてお願いします。
○金澤委員長 ありがとうございました。
最初の質問から、どうぞ。
○西嶋疾病対策課長補佐 まず、データのことでございますが、越県をして受診をされたということでございますけれども、基本的に先ほど御説明させていただきましたように、患者さんが居住地の保健所に持っていきますというものと、同じ都道府県がデータ上も入手をしないといけないという仕組みがございます。
これは、先ほどのパワーポイントの7ページを見ていただければと思いますが、難病指定医がデータを入力して、そのデータの行き先の矢印が各都道府県ではなくて、一元的にデータを管理するところに矢印の先が行っていようかと思います。これは全国的にその指定医からデータを1カ所にまずは集約をするということでございますので、そこの部分については、県を越えて病院を受診しても、そうでなくても同じということで、問題は、先ほど眞鍋委員からも御発言がありましたけれども、データの確認というところで、居住地の都道府県が当該患者さんのデータを確認する仕組みをどうするかということでございますので、そこは少しそのデータの仕組みを考えていくときに、先ほどの委員の意見をきちんと反映できるような形で、混乱にならないように制度設計をしていきたいと考えています。
その際、まさにおっしゃったように、アナログではないかということにつきましても、なるべくその指定医の負担にならないということが我々も重要だと考えておりますので、基本的な入力をするべき項目、あるいはIT化にいかに近づけるかというところについても、今後、我々としては検討していきたいと考えております。
○金澤委員長 ありがとうございました。
2番目の質問に関してはいかがですか。
○西嶋疾病対策課長補佐 2番目の質問でございますけれども、先ほどの委員の御指摘のとおり、今現在、相談員につきましては、必ずしも病院とは限らず、保健所にいる場合もあれば、そういうセンターにいる場合もあるということで、このパワーポイントで言えば18ページになりますが、保健師等資格を有する者が難病医療専門員として協議会にいるという形になっています。
今回の新たな制度といたしましては、総合型の拠点病院を複数指定する都道府県において、全県的に対応というときには、拠点病院と都道府県が一緒になって取り組んでいかなければいけないという現状もありますので、その都道府県レベルあるいは保健所レベルでそういったコーディネートできる人たちについて、今後いかに考えていくかということは、今後課題だと思います。
いずれにしましても、今回新たな制度としまして、一義的には、この拠点病院が県の中の対応をするということで位置づけてございますので、その役割の1つとして考えていきたいと考えております。
○金澤委員長 ありがとうございました。
伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 データ入力になると簡単なような気がしたのですけれども、そこのところでわからないことが出てきました。そうすると、電子データは入力される。この資料3-3の7の図のところですが、そうすると、患者は何を持ってどこに受給者証の登録に行くのか。別に、さらにそのデータ入力以外に診断書を書いてもらって申請に行くにしても、その後、診断書というのはどういう役割になるのかというのがわからない。
それから、認定結果を待ってデータ入力ということになると、診断書を添えて申請した後、認定結果を待って医療受給者証の交付ということになるのか。そこのところがひとつわかりません。
それと、先ほど言った難病医療コーディネーターのさまざまな事業に対する保険点数なのですけれども、本来は、その病院の業務をするということを想定しないわけですから、そこで退院調整やあれこれやって、診療報酬の対象になるということになると、また今と同じように、病院の職員なのだか何だかよくわからない仕事をさせられることになりますので、それは全くらち外にするのが医療コーディネーターの仕事なのではないか、もっと別にあるのではないかという気がするのです。
その2点について質問したいと思います。
○金澤委員長 どうぞ。
○西嶋疾病対策課長補佐 患者さんがどのように今後行動パターンが変わっていくかという御指摘だと思いますが、患者さんにとりましては、難病指定医から医療受給者証の申請書をもらって、その申請書を保健所に持っていくということで、今までと基本的には同じ形になろうかと思います。
この図が非常にわかりにくいのは、この図が認定申請あるいは認定の説明している絵というよりは、むしろ患者登録の患者登録データを中心に書いた絵になってございますので、少しわかりにくいのですが、現状と変わっているのは、あくまでもそのデータが都道府県経由で国に集まってきていたというものを、データ自体は、まずは一元的にこの管理をするところに指定医から来る。それと同時に、患者さんは申請書を従来どおり保健所に持って行くということで、都道府県側はその申請があれば、患者さんから申請をいただいたデータと、別途データ入力をしていただいているデータとを突き合わせて、認定審査等に活用していただくということです。
○山本疾病対策課長 済みません、今のことに補足しますと、前回も申し上げましたが、診断書と2枚書くのではなくて、今の臨床調査個人票のようなものをなるべく手書きのところをなくして、チェックをして、基本的な項目は取れるようにし、それを入力した時点でそれをそのままプリントアウトしたものを診断書として持って行っていただく。一方でそれがデータセンターにも行っていて、県の方はそれを見ることができる。認定審査の結果もそこに反映できるということを考えています。
今、手書きのものを持って行って、実は桁が違ったり、数字が全然違ったりするものを県の担当者や都道府県の担当者が各主治医に頻繁に問い合わせて、確認をして、審査会の資料としているということも聞いています。そこについては発生源から入力することで、かつ手書きのところを減らして、なるべくチェックリストをチェックをすることで簡素化しようとしております。
ただ、具体的にどの項目をとるべきかということについては、先ほど福永先生からも御質問がありましたけれども、研究班にもお聞きし、これからデザインをつくっていく。そのときには、インターナショナルな患者登録のデータとの整合性も考慮していこうということも本委員会で御議論させていただいたと思います。
また、難病医療コーディネーターなのですけれども、この件については、今回は資料が十分にないのですが、前回、このコーディネーターの役割は何かという議論をさせていただきました。基本的には、二次医療圏では解決できないような、あるいは他県にまたがるような患者さんの、困難症例と言うかもしれませんが、患者さんの入退院のさまざまな調整をするという役割として、医療機関に置くべきという議論がありました。
では、保健所の役割はなくていいのかということは、全然そんな議論にはなっておりませんで、保健所は保健所として、個別の調整をやるというよりは、地域全体の難病患者さんを支援するシステムをつくるという点においては、これからますます重要な役割があるということが議論され、難病コーディネーターについては医療機関に配置するということでございます。
お手元のファイルで見ますと、第27回の資料のパワーポイント30ページです。
また、今、局長からも御指摘がありましたけれども、保健所の役割について、それでは余りクリアではないのではないかという議論がありましたので、保健所の中にもきちんとした保健師等が難病の専門性を生かした役割を果たしていくということを加筆すべきということで、今回の資料で言えば、資料3-3のパワーポイント18ページに、現行の事業と新しい医療体制の比較というものがございます。そのときの新たな制度というところに、先ほど来議論がありました拠点病院のところにはコーディネーターというのがございますけれども、保健所を中心に設置する難病対策地域協議会の中に、今、難病医療専門員と言っていますが、難病保健医療専門員(仮称)として、きちんと保健師の役割を位置づけるということも、ここは記載漏れですが、きょうのこの後の資料にまた出ると思いますが、今までの議論を踏まえて反映しています。
○金澤委員長 加筆したほうがいいようですね。
この1に関しては、大丈夫ですか。何か追加ありますか。
○山本疾病対策課長 大丈夫です。
○金澤委員長 わかりました。
では、今の点は加筆をしていただくことにいたしましょう。もうちょっとクリアにしましょう。
それでは、第2公平・安定的な医療助成の仕組みの構築であります。これは、続けて、西嶋さん、お願いします。
○西嶋疾病対策課長補佐 「第2 公平・安定的な医療助成の仕組みの構築」ということで、先ほどの続きの資料3-1の7ページでございます。
まず「1.基本的な考え方」ということで、高額的な医療費の負担については、医療保険制度における高額療養費制度により軽減が図られており、難病患者が受ける医療についても、医療保険が適用される医療は高額療養費制度の対象となっております。しかしながら、症例が比較的少ない難病については、各医療機関・研究機関の個別の研究に委ねていては原因の究明、治療方法の開発等に困難を来すおそれがあるため、患者の受療を促進するとともに、一定の症例を確保し、難病患者データを研究事業に結びつけることで難病研究に役立てる必要がある。また、いわゆる難病については、原因が不明で、治療方法が確立されていないため、長期にわたる療養が必要となり、その結果、比較的若い時期から長期にわたり高額な医療費の負担が必要となる。こうした難病特有の事情に着目をして、医療費助成を行うというものでございます。
したがって、新たな難病対策における医療費助成は、
?治療方法の開発等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い、治療研究を推進するという目的に加え、
?効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援するという福祉的な目的
を併せ持つものとし、広く国民の理解を得られる公平かつ安定的な仕組みとなるよう、必要な財源を確保しつつ、法制化について検討するということでございます。
8ページ「2.対象疾患及び対象患者の考え方」でございます。
医療費助成の対象疾患については、難治性疾患克服研究事業「今後の難病対策のあり方に関する研究班」の中間報告における類型化を前提とすると、以下の4要素を満たしており、一定の診断基準や診断基準に準ずるものが確立されており、客観的な指標がある疾患(類縁疾患として疾患概念が明確なものを含む。)とすることが適当である。
?は、症例が比較的少ないために全国的な規模で研究を行わなければ対策が進まないというものでございます。これにつきましては、下の注のところでございます。
研究班の中間報告を踏まえれば、希少性については、例えば次の4つの類型が考えられ、諸外国の希少疾病の基準も参考に設定していくことが考えられる。
(A)患者数が1,000人以下
(B)患者数が1,000人を上回り、5万人以下
(C)患者数が5万人を上回り、人工の0.1%程度以下
(D)患者数が人口の0.1%程度を上回る
?は、原因不明(病態が未解明なもの)
?は、効果的な治療方法未確立(治療方法がないもの・進行を遅らせ一時的に症状を緩和できるもの・一定の治療方法があるが、軽快と増悪を繰り返すもの)
?は、生活面への長期にわたる支障(発症してから生涯にわたるもの)
対象患者につきましては、対象疾患に罹患している者のうち、重症度が一定以上等であり、日常生活または社会生活に支障がある者とする。
対象疾患の拡大を含めた見直しに当たっては、一方で適切な患者負担のあり方もあわせて検討することとし、制度の安定性・持続可能性を確保するものとする。
制度の安定性・持続可能性を確保するため、効果的な治療方法が確立するなどの状況の変化が生じた対象疾患については、定期的に評価し、見直すこととし、見直しを行う場合、一般的な保険医療により対応する。ただし、一定の経過措置を講ずることも検討する。
対象疾患の選定及び見直しにつきましては、公平性・透明性を確保する観点から、第三者的な委員会において決定する。
9ページ「3.対象患者の認定等の考え方」でございます。
まず、(1)全体的な流れについてでございます。
都道府県が、難病について専門的な知見を有する医師を「難病指定医(仮称)」として指定し「難病指定医(仮称)」が交付する診断書に基づき、都道府県に設置する「難病認定審査会(仮称)」において対象患者を審査する。
都道府県は、医療費助成の対象患者として認定した者に対して「医療受給者証(仮称)」を交付する。交付を受けた者が「医療受給者証(仮称)」を提示して、都道府県が指定する「指定難病医療機関(仮称)」において受けた治療について、医療費の助成を受けることができるようにする。
(2)「難病指定医(仮称)」による診断でございます。
「難病指定医(仮称)」は難病患者の求めに応じ、認定等に必要な項目を記載し、医療費助成に係る診断書を交付するとともに、同時に難病患者データの登録をいたします。
「難病指定医(仮称)」は、難病医療に関して専門性を有する医師(専門学会に所属し専門医を所得している医師、または専門学会、日本医師会(地域医師会)、新・難病医療拠点病院等で実施する一定の基準を満たした研修を受講した医師等)であることを指定の要件とし、都道府県が指定することとする。
入院中や神経難病等で人工呼吸器をつけており在宅医療を行っている患者、離島地域等に住んでおり付近に「難病指定医(仮称)」が存在しない場合等、正当な理由で「難病指定医(仮称)」を受診することが困難な患者の場合には、特別の理由を付記することを要件に「難病指定医(仮称)」以外の医師が交付した診断書であっても認めることとする。
都道府県は指定した「難病指定医(仮称)」の医師を氏名、勤務する医療機関の名称を公表する。
(3)「難病認定審査会(仮称)」による審査でございます。
都道府県で「難病認定審査会(仮称)」を設置し、現行の特定疾患対策協議会よりも審査体制を強化する。その構成は、?「難病指定医(仮称)」(概ね疾患領域ごとに1名以上)、?行政関係者、?都道府県が必要と認める者等とし、都道府県の実情に応じて月1回程度開催することとする。
「難病認定審査会(仮称)」は「難病指定医(仮称)」によってなされた診断・重症度判定の適正性・妥当性を審査し、必要に応じ「難病指定医(仮称)」に対して助言することができるものとする。
特に新規の申請につきましては、診断書だけではなく画像フィルムや検査結果のコピー等をもとに、重点的に審査を行うということでございます。
(4)「医療受給者証(仮称)」及び「登録者証(仮称)」の交付でございます。
都道府県は、医療費助成の対象患者として認定した者に対し「医療受給者証(仮称)」を交付する。「医療受給者証(仮称)」には、氏名、住所、生年月日等のほか、疾患名、有効期間、医療費助成に係る医療を受ける主たる「指定難病医療機関(仮称)」、自己負担上限額を記載する。なお、有効期間につきましては、先ほどもありましたように難病患者データを収集するとともに、病状、所得の変化等に対応するため1年間とする。
都道府県等の医療機関の負担も考慮しつつ、一時的に患者の受診が集中することによる医療機関の負担を軽減するため「医療受給者証(仮称)」の更新を患者の誕生月にすること等を検討する。なお、検討するに当たっては、申請する患者に新たな負担や不便が生じることのないよう十分に配慮することとする。
「医療受給者証(仮称)」を交付されている患者の症状が軽症化し、医療費助成の対象とならなくなった患者に対しては、再度、症状が悪化した場合の円滑な手続のために「登録者証(仮称)」を交付する。「登録者証(仮称)」につきましては、更新手続の負担を軽減する一方で、難病患者データを収集することも重要であることから、更新手続の期間としては5年間とする。
「登録者証(仮称)」の交付を受けた者の症状が再度悪化し、日常生活または社会生活に支障が生じた場合には「難病指定医(仮称)」が交付する診断書を添えて、医療費助成を申請することができる。「登録者証(仮称)」の交付を受けた者が医療費助成の申請を行い、医療費助成の対象患者として認定された場合は、患者は「難病指定医(仮称)」により症状の悪化が確認された日にさかのぼって医療費助成を受けることができるものとする。
(5)「指定難病医療機関(仮称)」による治療等でございます。
医療費助成の対象患者としての認定申請の際には「難病指定医(仮称)」が交付する診断書の提出を要件としつつ、医療費助成の対象となる医療につきましては、都道府県が「指定難病医療機関(仮称)」を幅広く指定し、身近な医療機関で受けることができる仕組みを構築する。
都道府県は、医師会等の協力を得て、患者の利便性の向上のため、保健医療機関の中から「指定難病医療機関(仮称)」を幅広く指定するよう努めるものとする。
医療費助成の対象となる医療の範囲につきましては、対象疾患及び対象疾患に付随して発現する傷病に対する医療に限ることとする。このため、故意に医療費助成の対象となる医療と関係のない治療に関して、医療費助成の請求を繰り返す等の行為を行う「指定難病医療機関(仮称)」に対しましては、都道府県は、指導、指定の取消し等を行うことができることとする。
医療機関から診療報酬を請求する際には、医療保険 と公費負担医療の給付の内容が異なる場合等につきましては、公費負担医療に係る請求分にアンダーラインを付すこととなってございますが、都道府県における取扱いの均衡を図るという観点から、医療費助成の対象となる医療の診療報酬の請求方法についてのルールを周知徹底する。また、制度の適切な運用の観点から、各都道府県の医療費助成に係る実務的な取扱いについて情報提供する。
「4.給付水準についての考え方」でございます。
難病の特性を踏まえつつ、病気がちであったり、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない患者(高齢者、障害者等)を対象とする他制度の給付との均衡を図る。対象患者が負担する一部負担額につきましては、低所得者に配慮しつつ、所得等に応じて月額限度額を設定する。
?は、一部負担額が0円となる重症患者の特例を見直し、全ての者について、所得等に応じて一定の自己負担を求めること。
?は、入院時の標準的な食事療養及び生活療養に係る負担については、患者負担とするとともに、薬局での保険調剤に係る自己負担については、月額限度額の中に含めるということでございます。
以上でございます。
○金澤委員長 ありがとうございました。
どうでしょうか。御意見いただけませんでしょうか。かなり微妙なところでありますけれども、どうでしょうか。
福永副委員長、どうぞ。
○福永副委員長 細かいことなのですけれども、今まではたしか難病の指定あるいは更新の場合の「意見書」となっていて、各医療機関によって診断書料をもらうところと、診断書料を取らないところがあって、難病相談支援センターにもそのクレームが来るのですが、今回全て「診断書」となっていますので、医療機関としては診断書料として各患者さん、申請に来た人から取ることは可能と考えてよろしいのでしょうか。
今までは、たしか「意見書」となっていたように思います。だから、診断書料としてもらうところと、もらわないところと、それぞればらばらになっていたような気がするのです。
○金澤委員長 課長、どうぞ。
○山本疾病対策課長 ありがとうございます。
「診断書」「意見書」の言葉遣いは厳密ではなかったと思いました。ただ、基本的には医師のほうできちんと診断をして、臨床調査個人票という名前はなくなるかもしれませんけれども、出していただくとなる。多くの場合、診断書料を取っていると思います。また、それが患者さんの負担であるということの御意見も多々いただいているのですけれども、基本的には医療機関が臨床調査個人票(仮称)として、今回の患者さんのデータを出していただくときには、診断書料として取ることを妨げるものではないと考えます。
ただ、全員必ず診断書料を取れとまで言うつもりはないので、病院の中で診断書料ではなく、別の形で御配慮いただけるものであれば、もちろんそれはウエルカムですけれども、少なくとも診断書料を取らないでくれと言うのは非常に難しいだろうと思っています。
○金澤委員長 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 10ページの「登録者証(仮称)」の交付の件なのですけれども、前から福祉制度の利用のことも含めてですが、これから進行していく病気の方、なるべく重度になってから医療を受けるのではなくて、早くから受けることができるようにすることによって、ある程度の重度化を防ぐという意味からも、また研究の中でも軽症者を把握すること。それから、患者の登録数というか、患者数の全体を把握する上でも、登録ということが望ましいと思われますので、この「登録者証(仮称)」は、ここにありますように「患者の症状が軽症化し」ではなくて、そもそも軽症の人も含めて「登録者証(仮称)」を交付したほうがよいのではないかと思います。
先ほどの議論にもありましたように、制度利用に当たって、いちいち診断書をということになりますと、病院に行くという手間だけではなくて、診断書料という問題も発生してまいりますし、この「登録者証(仮称)」が更新手続の期間として5年間というのであれば、5年間でさまざまな制度利用の証明のかわりに使えるということも考えますと、この「登録者証(仮称)」の交付について、再度御検討いただきたいと思います。
○金澤委員長 課長、どうぞ。
○山本疾病対策課長 実はこれは、発行する自治体からの負担の問題と、「登録者証(仮称)」の軽症者を発行することの意味、どういうメリットがあるかということをどう説明していくのかということで、同じような議論をここで3回とおりぐらいあって、当方からも、例えばそういうことで、カード、手帳にかわるものとして何かないかとか、こちらからも何度も提案させていただいて、ここに落ち着いていると思います。
もう一つは、軽症者の方に例えば難病指定医、専門医の診断をとらなければならないかどうかとか、実務的にかなり詰めなければいけないことはございます。ただ、御意見は御意見として、こちらのほうでもまた受けとめたいと思います。
○金澤委員長 御指摘ありがとうございました。
ほかにどうですか。
春名委員、どうぞ。
○春名委員 8ページの「対象患者は、対象疾患にり患している者のうち、重症度が一定以上等であり」というところで、多分この「重症度」というのが身体障害の重症度みたいなイメージでとられてしまうと、身体障害が軽症な人は治療が必要なのに除かれてしまうのではないかとか、そういう誤解というか、不安みたいなものがあるのかもしれませんので、この「重症度が一定以上等であり、日常生活又は社会生活に支障がある者」という記述は非常に重要でありますけれども、その意味合いというのが、身体障害の重症度ではなくて、後の医療受給者証の対象範囲ということで明らかなように、治療を受ける人というのはみんなこの重症度の範囲に入ってきているのではないですか。違いますか。そういうわけではないですか。
○金澤委員長 課長、どうぞ。
○山本疾病対策課長 これも医療費助成のところで何度も議論があって、それで全く治療の必要がない方というのはもちろんいると思いますけれども、一定程度軽症であっても、日常生活・社会生活に支障がないと考えられる者は医療費助成の対象になりません。ある程度の重症度が一定以上で、治療が必要な人が公費の法に基づく医療費助成の対象として考える。また、この重症度をどこに置くのかということについては、ここでまだもう少し各論を議論しなければなりませんが、そういった意味で、まずはここに書いてあるとおり、医療受給者証というのは、対象疾患としては難病として考えられる疾患であって、かつその中でも一定の、特にずっと軽症の人ではなく、ある程度の重症度のある方に交付し、医療費助成の対象とするということの議論を何度かやってきたのだろうと思います。
ただ、今、おっしゃるように、この「重症度」という言葉の意味することが、この言葉だけで誤解があってはいけないということですので、今後、各論を詰めていく中でクリアーにしていかなくてはいけないと思っております。
その重症度から一定程度軽症化した場合に、医療受給者証ではなくて登録者証をという議論もしたと思います。
○金澤委員長 今のは言葉の問題もありまして、「重症度」という言葉は余りいい言葉ではないのですよ。「重症度」という3つの漢字がありますけれども「重症」というところに重きを置いてしまうのと、「症度」という後ろの2つに重きを置くのとでは、随分ニュアンスが違うのです。私は、どちらかというと「症度」のほうがいいのではないかと思っています。何で「重」という字を使わなければいけないかというのは、極めて疑問なのですよ。症状の度合いなので「症度」でいいのではないかと思うのです。
○山本疾病対策課長 あるいは、「症度」ではなく「症状の程度」。
○金澤委員長 「症度」というのは、症状の程度の意味なのですよ。「症度」が一定以上であればということです。だから、全く症状のない人にというのはどうかという意味だろうと思って理解しているのです。
ほかの先生、どうですか。
○山本疾病対策課長 わかりました。
「症度」という言葉も余りポピュラーではないので、「症状の程度」がということに。
○金澤委員長 法律的にはどうなのですかね。つまり、ほかで「重症度」というを使っていて、「症度」という言葉を使っていないと、彼らは絶対に使わないですよ。だから、その辺どうかと思いましてね。
「症状の程度」にするというのが1つの手ですね。
○山本疾病対策課長 わかりました。
○金澤委員長 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 今「重症度」という言葉を直されるのでしたら、かなり誤解はたくさん生まれると思いますけれども、では、その対象となる「症度」というのは、例えば治療を受けていて、薬を飲んでいる、あるいは毎月ないし定期的な治療が必要だという人であっても、つまり病気ですから、外見から見て、金澤先生がおっしゃるように、すごく重い障害ということではなくて、一見わからないわけです。だけれども、定期的な受診ないし投薬、薬を飲んだり、何らかの治療を受けなければならない、あるいはリハビリを受けなければならないという場合とかというのは、確定はしていないのでしょうが、一定の対象となる症状に含まれる方向であると考えてよろしいのでしょうか。
○金澤委員長 課長、どうぞ。
○山本疾病対策課長 これからなのかもしれませんが、日常生活または社会生活に支障がある者ということで、全く支障がないということではないので、ここをどう考えていくかということを可逆的に整理しなくてはいけないと思いますが、症状の程度が一定以上等であり、日常生活または社会生活に支障があるという方について、ほかの病気とは別に特段にそういう患者さんに対して、公費で医療費助成をしたらどうかと思います。
例えば今でも症状の程度は一定以上という基準が入っている疾患は56疾患の中でもあるというお話もここでさせていただきましたけれども、それと同じ基準にするかどうかはまた別にしまして、そういう考え方でございます。
○金澤委員長 千葉委員、どうぞ。
○千葉委員 今の議論は非常に重要な議論なのですけれども、やはり疾患によって非常にバラエティーがあるというところで、私も難病研究班に属しておりまして、そこら辺をどうするかということは、今、議論を重ねていて、意見を出している立場にあります。
今の話でも、例えばある疾患はオカルトといいまして、病名はつくのだけれども、一生治療を必要としない難病と言われている疾患もあります。それから、ある程度の症状が固定してしまって、全く一生動かないという難病もあるわけです。進んでいくものもあるというところで、これはなかなか一概に難病は進んでいくのだとも言い切れないところもありますし、そういう意味では、なかなかここで今すぐこうすべきであるという結論は成り立たないと思います。ですから、そこは私たち専門家の立場からしても、これから詰めていかなければならないと思っているところであります。
もう一つは、やはり登録という問題につきましては、研究の立場からいいますと、軽症の方も全て登録していただきたいというところがあります。だから、例えば医療費助成が受けられないならば、登録しなくていいではないかという話も一方で患者さん側からも出てくるということがあるので、要するに、疫学等々のための登録という問題と医療費助成という問題はいかに整合性を合わせるかというのは非常に難しいのですが、そこはやはりこれからも少し議論をしないといけないのかと私自身は思っています。
○金澤委員長 ありがとうございます。そのとおりだと思います。
ほかにいかがでしょうか。
駒村委員、どうぞ。
○駒村委員 8ページの一番下のところに、対象疾患の見直しの規定があって、これは2.の?~?の要素が時代とともに技術変化で変わっていくので、一定間隔とは書いていないと思いますが、この中の間隔で医療の進歩に応じて残すか、残さないかということを見ていくということだと思うのですけれども、今の千葉先生のお話を聞いていると、4番についてなのですが、私は難病の分野は病気の状況はわかりませんが、長期にわたる支障というのが「生涯」と書いてあって、この「生涯」という意味での長期というのは、かなり一時的というのでしょうか、ばらつきがあるようなことはないのでしょうか。難病の種類によっては、長期というのが生涯続くケースもあれば、そうではないケースもある。そのいろいろさまざまあるときに、この?の規定というのは、?~?は、もしかしたら皆さんの議論の中で客観的に規定ができるとすると、?というのは、ある種ばらつきがある規定なのかどうなのかというのを教えていただきたいと思って見ておりました。
○金澤委員長 課長、どうぞ。
○山本疾病対策課長 ストレートにお答えできるかどうかわかりませんが、以前、難病患者さんの平均り病期間という数字をここで出させていただいたことがあったと思います。そこで40年という数字を出したことがあると思いますが、基本的にはなかなか治らなくて、ずっと患う。短期に数年で治ったり、決着がつくというよりも、非常に長期にわたる療養が必要で、その負担に対して、社会でどう考えていくのかということだったと思いますので、本当に生涯、生まれてから亡くなるまでという意味ではないかもしれませんが、一定程度の長期期間なかなか治療法がなくて、その状態によっては、よかったり、悪かったりという波がある場合と、だんだん悪くなってしまう場合とか、いろいろなパターンもあると思いますけれども、少なくとも10年のオーダーでなかなか治療法がなくて、療養をする必要があるということだと思います。
○金澤委員長 これは、括弧は要らないですね。これは「長期」でいいのですよ。1日や2日ではないということなのでね。
この括弧は要りますか。今まで入っていましたか。違うと思いますね。
○竹内疾病対策課長補佐 もともとは、一度委員会の資料としても、平成9年に特定疾患対策懇談会の報告が出ております。先生はよく御存じかもしれませんが、生活面の長期にわたる支障や長期療養を必要とするというところを読んでみますと、日常生活に支障があり、いずれは予後不良となる疾患、あるいは生涯にわたり療養を必要とする疾患という書き方になっています。
○山本疾病対策課長 なので「予後不良」が「生涯」なのですね。
○金澤委員長 これは誤解を招きますね。
長期療養が必要だというのはいいということですね。
○葛原委員 ただ、皮膚筋炎みたいにこれで治ってしまうものもありますから、長期でいいのではないですか。
○金澤委員長 わかりました。
駒村さんの話はよくわかりました。どうもありがとうございます。
ほかにはどうですか。
本間委員、どうぞ。
○本間委員 どうしてもここのくだりになると、具体的ないろいろな意見が出るのであれなのですけれども、先ほどの例の症状区分ですね。これは現在の制度の中でも、疾患によっては医療費助成の認定に当たって症状区分をしている疾患もあるわけなのですが、新制度においたら、今度は対象となる疾患全てについて症状区分を設けることになるのですね。そこのところはちょっと確認したいのです。先のことと言えば、先のことで結構ですけれども、イメージを教えてください。
○金澤委員長 どうぞ。
○山本疾病対策課長 概念的にはイエスです。そのとおりです。
ただ、疾患によっては、ほぼ全例、かなりの重症の疾患とか、今、千葉先生がおっしゃったようにいろいろあるということで、非常に丁寧に見ていく必要があると思いますけれども、基本的には、現行のようにある疾患だけは症状の程度が一定以上のもので、ある疾患は軽症者も全部含むということではなく、どの疾患もフェアに同じ考え方で対応するということです。ただ、実際に個別具体になったときには、病気によってはいろいろな経緯をたどり、重症度の割合もさまざまなものですから、そこはもう少し専門家の御意見を聞いて、丁寧に整理していく必要があると考えております。
○金澤委員長 ありがとうございました。
ほかにどうですか。
それでは、とりあえず3番目にまいりましょうか。11ページの下の3分の1のところです。「国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実」であります。
竹内さんから、どうぞお願いします。
○竹内疾病対策課長補佐 それでは、11ページの下「第3 国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実」の部分について御説明をいたします。
まず「1.難病に関する普及啓発」でございます。
説明資料の「難病対策の改革につい(説明資料)(現状と課題)(案)」ということで、資料3-2があると思いますけれども、普及啓発の現状と課題については、8ページに資料が掲載してございます。これも過去にこの委員会でお示ししているものでございますが、特に課題について申し上げれば、職場や地域で難病患者を取り巻く者を含めた社会全体としての難病に対する理解はまだまだ十分とは言えないといったようなことを課題として、8ページの下のほうに○で書いてございます。
また、各種制度・サービスについて関係者が十分に認識していない場合があるといったようなこと。難病に関する医療情報を入手することが困難だといったような課題が指摘をされているところでございます。
こうしたことを受けまして、ここでは基本理念として掲げてございますけれども、難病患者の社会参加を支援し、難病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生社会の実現を目指すため、患者や家族、医療従事者以外の者に対する普及啓発をより一層推進する必要がある。また、既存の難病情報センター等も活用しながら、各疾患の概要や専門的な医療機関等に関する情報をさらに充実させるといったことともに、難病患者を支援する各種制度・サービスの周知を強化していくということ。
1点目の○の関連で申し上げますのは、最後の○ですけれども、全国又は地域において、広く一般国民を対象として開催される難病に関するシンポジウム等を支援するといったようなことでございます。
12ページ「2.日常生活における相談・支援の充実」でございます。
現状と課題については、資料3-2の9ページでございます。
まず(1)といたしまして、難病相談・支援センターの機能強化ということでございますが、最初の○のところでは、センターが担うべき基本的な機能といたしまして、患者等の療養上及び日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、患者等の持つさまざまなニーズに対応したきめ細かな相談や支援を行うこととする。
また、このセンターにつきましては、これまでもそうでございますが、実施主体は都道府県とし、都道府県ごとにセンターを設置するということ。運営主体につきましては、やはり地域によってさまざまな主体が考えられるということで、地域の実情に合わせて、その機能の全部または一部を委託できるようにする。こうしたことは、現行もこのような取扱いになっているということであります。
ただ、なかなかセンターは十分な機能をまだ発揮できていないという指摘がある中で、どの難病相談・支援センターにおいても、基本的な機能を十分に発揮できるように必要な体制を確保するということ。
運営主体、事業規模、職員数等によりまして、センターの取組内容に大きな差があるということを指摘されておるわけでございまして、次のような機能を備えたネットワーク等の仕組みによって均てん化・底上げを図るということでございます。
?として、全国のセンターの取組内容や好事例、困難事例、患者会等について情報提供する機能。
?として、他のセンターと交流する機会の付与など、センター同士の連携・相互支援の基盤をつくる機能。
こうした機能を持たせることで、均てん化・底上げを図っていくということであります。
その下でございますが「難病対策地域協議会(仮称)」、これはまた、その後、保健所を中心とした地域支援ネットワークの構築のところで出てまいりますけれども、「難病対策地域協議会(仮称)」も活用しながら、難病相談・支援センターと市町村・医療機関・保健所、ハローワーク等のさまざまな機関との連携を強化していくということ。
センター自身の質の向上を図っていくということで、職員の研修を充実させるといったことと、難病相談・支援員の研修会への参加を促進する。また、患者間の相互支援を推進するということで、特にピアサポートの研修会の開催を促進し、ピアサポートを行うための基礎的な知識・能力を持つ人材の育成を図ることも必要であるとさせていただいております。
それぞれ資料3-2の課題に対応する形で記載をしてございます。
12ページの(2)保健所を中心とした地域支援ネットワークの構築ということで、これも従来ずっと御議論をいただいてきておりますが、保健所を中心とした「難病対策地域協議会(仮称)」を設置するということで、地域で生活する難病患者さんが安心して療養できるよう、地域の特性を把握し、難病患者に対する支援体制を整備していく。この地域協議会につきましては、現在の地域での取り組みを生かすということで、地域の医師会・医師、看護・介護・福祉サービス事業者等の関係機関、患者会・家族会等で構成するということで、必要に応じまして、難病相談・支援センターあるいは就労支援機関とも連携しながら、情報共有や相互の助言・協力を推進していくということでございます。
13ページ、上の○でございます。在宅で療養される難病患者さんを中心に個別の相談に対応し、必要に応じて地域の関係機関と連携をしながら、助言・指導を行うことができる専門性の高い保健師等ということで、先ほど課長からも御紹介しましたが、「難病保健医療専門員(仮称)」の育成に努めるということでございます。
(3)官民の協力による社会参加の支援には、先ほど御議論いただきました難病手帳(カード)(仮称)のあり方についての本日の議論を踏まえて、先ほどの文言を追加させていただきたいと思っております。
その下「3.福祉サービスの充実(障害福祉サービスの利用)」でございます。
これは前回、昨年12月の委員会で御議論いただいたところでございます。この委員会の意見としては、当面の措置として「難病患者等居宅生活支援事業」の対象疾病と同じ範囲としてスタートをするということで、今年4月から制度はスタートするということでございますけれども、新たな難病対策における医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえまして、その範囲については見直しを行うということであったと理解しております。介護保険法に基づく介護サービス、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、それぞれの提供者の技能を生かしながら、難病患者特有のニーズに対応できるようにするということで、引き続き、難病患者の福祉サービスに携わる医療福祉従事者への研修等を実施していくとしています。
「4.就労支援の充実」でございます。
就労支援につきましては、事業主や関係機関に対しまして、通院への配慮等の難病に関する知識や難治性疾患患者雇用開発助成金等の既存の支援策の普及啓発を図る。また、労働時間等の設定に際しまして、特に配慮を必要とする労働者について、事業主に求められる取り組みを示しておりますガイドラインあるいは休暇制度につきまして、普及・啓発を図り、事業主の自発的な取り組みを促進するとしております。
また、ハローワークのほうに「難病患者就職サポーター(仮称)」を新たに配置し、ハローワークと難病相談・支援センターの連携を強化していくということでございます。
最後、14ページでございます。
「難病対策地域協議会(仮称)」等におきまして、関係機関の情報共有や相互の助言・協力を推進していくということで、先ほど12ページのところでも御紹介させていただきました。内容としては再掲になろうかと思います。
また、「難病対策地域協議会(仮称)」等におきまして、新・難病医療拠点病院や難病医療地域基幹病院の医療従事者を中心にいたしまして、難病患者の就労に係る知識の普及及び関係機関との連携・情報共有に対する意識の向上を図っていくということでございます。
最後に「5.難病を持つ子ども等への支援の在り方」でございます。
現状と課題につきましては、資料3-2の12ページに記載してございます。こうした課題に対応する形で、まず難病相談・支援センターと子どもの相談支援機関や小児の難病に対応できる医療機関等の連携を強化するとともに、小児期から難病にり患しているものの、成人後の医療・ケアに携わる医療従事者と小児期からのかかりつけの医師等との情報共有を図る。それにより診療における連携を促進していくということが書いてございます。
また、就労支援を含む総合的な自立支援についても検討を行う必要があるということでございます。
最後に、小児期から成人期までの難病患者のデータを活用できる仕組みを構築し、基礎研究、治療研究における小児の難病研究を推進するということで、この子ども等への支援のあり方の部分につきましては、小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会が設置をされて、審議をされておりますので、こちらのほうと連携をしながら、引き続き調整を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○金澤委員長 ありがとうございました。
最後に竹内さんが言ったことは、ここに書いていないですね。
○竹内疾病対策課長補佐 連携の話は、今、書いていないです。
○金澤委員長 これはあったほうがいいような気がします。
五十嵐委員、どうぞ。
○五十嵐委員 今、問題になっております難病を持つ子供等への支援のあり方について言及していただきまして、子供を診ている立場からして、大変感謝したいと思います。
それでお願いなのですけれども、医療の質とかケアの質が向上して、昔でしたら、小児期に亡くなってしまうような難病の子供たちが幸いにして生存して、成人を迎える人たちがふえてきています。例えば100人に1人、先天性の心疾患の子供がいるわけですが、軽い人も含めるとそのぐらいの頻度なのですが、重症の患者さんだと、昔でしたら大人になれない子供たちがたくさんいたわけですが、今、子供のころに先天性の心疾患があって、大人まで移行している人たちが40万人にふえています。その数は、いわゆる小児の先天性心疾患の患者さんよりもふえているのです。
ところが、残念ながら、こういう方たちが30歳、40歳、50歳になっていったときに、ずっと小児科医が診るというわけにはなかなかいかないわけです。そういうことで、最近ようやく成人の循環器内科の先生方もこういう成人先天性心疾患の方たちを診てくれるようになっておりますけれども、残念ながら、ほかの分野ではなかなか同じようなことがうまくいっておりません。
したがいまして、私の希望は、この3つの○のどこでもいいですけれども、1つ加えていただきたいのは、小児期から難病を持ち、成人に移行した患者の医療・ケアを行うことのできる医療従事者を育成するということもぜひ入れていただきたいと思います。これは要望でございます。お願いいたします。
○金澤委員長 恐らく誰も反対しないと思います。確かにそのとおりですね。
要望先の誰にというところが難しいのですけれどもね。
○五十嵐委員 簡単ではないと思います。
○金澤委員長 わかりました。ありがとうございます。
伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 この問題が議論され始めたころは、小児慢性特定疾患のキャリーオーバーの議論というところが始まって、そのキャリーオーバーというのは適切ではないと。トランジションという言葉に変わってきたわけですから、それはそれでいいとして、そのキャリーオーバーという形で言葉で問題になったときに一番問題だったのは、小児期の患者さんが成人して二十歳を迎えたときから、医療費助成の対象にならなくなる。二十歳を迎えてからは非常に大きな負担になるのだと。そこを何とかということだったはずですが、これが5番の中では、成人期になった患者さんたちの医療費の問題が出ていないのですね。これは故意になくしたのか、うっかり忘れたのか、そこらあたりを確認しておきたいと思います。
○金澤委員長 どうぞ。
○山本疾病対策課長 トラジション、キャリーオーバーという問題の大きな柱が、今、五十嵐委員のおっしゃった医療体制、治療体制の問題と、伊藤委員が御指摘の医療費助成の問題だと認識しており、故意に忘れてはおりません。
ただ、問題になります1つは、研究班でしっかり整理をしていただいているのを待っているということもありますが、もう一つは、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象とする疾患は、事業目的が小児の健全育成ということで、幅広くお子さんのさまざまな慢性疾患を対象としていることと、今、ここで議論しております比較的症例がまれで云々という難病の対象は、必ずしも完全にオーバーラップしないという問題がございます。そしてまた、オーバーラップしない部分の疾患について、21歳、22歳で発症する方もおられるということで、ここをどうしていくかということはありますけれども、それをなかなかストレートに書きづらいところもありますが、大事な問題としてやっていきます。医療費助成のことについては、小慢のトランジション云々ではなく、先ほど申しました医療費助成のあり方という8ページ以降、対象疾患の考え方という中で議論をしていくだろうと考えております。
○金澤委員長 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 故意になんていう言い方をして申しわけなかったと思うのですが、でも、そういう議論がされてきたことはたしかなわけですから、例えばそれがこういうようなさまざまな問題とともに、ここには自立支援についても検討を行う必要があると書いてあるわけですから、そういうことを議論してきて、それも検討が必要だねという議論になっていたわけですから、それはここで文言として、そのことについての検討も必要だということは、はっきり入れておいていただきたいという要望をしておきたいと思います。
○金澤委員長 それはおっしゃるとおりですね。
○山本疾病対策課長 5のところでも、医療費助成の中でその問題を検討するということをきちんと書いておくということは、御指摘のとおりだと思います。
○金澤委員長 ありがとうございました。
だからこそ、先ほど竹内さんが最後に言ったことが大事なので、多分具体的な数字を含めて、恐らく連携がとれるのではないかと理解しています。
ほかにどうですか。
眞鍋委員、どうぞ。
○眞鍋委員 12ページの下の「(2)保健所を中心とした地域支援ネットワークの構築」の部分でございます。ここで「保健所を中心とした『難病対策地域協議会(仮称)』を設置するなど」と書いてございます。この協議会の設置自体はいいことだと思っております。現状を申し上げて、例えば長野県は10保健所があるのですけれども、実はその1つの管内は非常に人口が少ないというところがございます。ですので、あとはそこに置いている人材の量の問題もありますので、例えば合同開催ができたりとか、柔軟な置き方ができたらいいなと思います。
もう一つは、保健所単位だけではなくて、県単位で各保健所が置く協議会の活動をスーパーバイズするような、そういう県単位レベルでの親協議会みたいなものが置けたらいいかと思ったりしているところがあります。
もう一つは問題提起なのですが、保健所ごとに難病に対する取り組みというのは大分差があると聞いておりますし、そのように承知しておりますが、地域保健法に保健所は難病に関することができると書いてあるのですけれども、余り細かい規定がないと承知しておりまして、そちらのほうなのか、こちらも法制化を検討するということであれば、そちらのほうなのかわかりませんが、何らか保健所は標準的にこんなことをやるのだということはお示しいただいたほうが、保健所もこういうことをやるのだということがわかると思いますので、ここで御検討いただけたらと思っております。
○金澤委員長 大変いい意見をありがとうございました。
ほかにどうですか。
本間委員、どうぞ。
○本間委員 13ページの「4.就労支援の充実」なのですけれども、以前にも申し上げましたが、難病患者と企業との間を結ぶコーディネーター的な役割というのは絶対に必要なのです。それはいろいろな患者さんの発表大会とかイベントの中で皆さんよくおっしゃることは、病気を隠しながら治療をして、それがばれてクビになったとか、自分からは言い出せないとか、そういういろいろな問題が必ず出てきます。
そういう意味で、その中間に入る例えばNPO法人あるいは民間企業の役割というのをもう少し積極的に評価して、この中に盛り込んだほうが、より就労者の増加につながると考えますので、その辺をぜひ考慮していただけないかと思います。
それと、これについては、ちょっと無理かもしれませんが、例えば障害者については、民間企業の法定雇用率が今度1.8%から2.0%に引き上げられますね。そういったものに準ずる法的な規定というものをここに盛り込むことというのは無理なのでしょうか。その辺は見通しを教えていただけませんか。
○金澤委員長 どうぞ。
○山本疾病対策課長 法定雇用率の問題は、ここで何度も進めるべきという御意見をいただいたことを受け、担当課長が以前の会議の中でになかなか難しいことも御説明したと思います。
2の問題は、難病のこういう新しい制度、法制化も視野に入れた制度に基づいて、また次の課題というように思っていますし、なかなか簡単なことではないということも御存じかもしれませんけれども、御意見としては複数過去もいただいております。
○金澤委員長 2つおっしゃった最初のことに関しては、私も大賛成なので、どこかに文言があったほうがいいような気がしますけれどもね。これは法律とかに書くことは恐らく難しいと思いますが、この委員会で議論した大事なところの1つのようにも思うのです。
もう一つ何か言われましたね。義務化のパーセンデージですね。それはどうなのですか。でも、障害者の中に含まれれば、それはいいのではないですか。
○山本疾病対策課長 難病患者さんで障害者手帳を持っていらっしゃる方は、障害者の枠でもちろん含まれます。ですが、多分、今の本間先生の議論は、障害者手帳を持っていなくても、新しい難病の法制化を視野に置いたときに、きちんと配慮していただけると、難開金等の助成金以上に効果があるのではないかという御指摘だろうと受けとめております。
○金澤委員長 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 障害施策にも入るということで、実は私、内閣府の障害者政策委員会の委員もやっておりまして、そのときにも疾病対策からも指摘されたと思いますけれども、法的雇用率に難病もいずれ入れてほしいという要望を出したのですが、そのときに経営者団体のほうから出ておられる委員の方から、即それは反対であるという意見が出されました。
その理由は、私傷病という言い方をしておられたということもあって、そういうものに対してはということだったので、私は十分この難病対策委員会の議論などが経営者の団体の方々に理解されていないという問題もありまして、今後、法定雇用率に入れるという課題があるのだとすれば、厚生労働省としてぜひ局長にでも経営者団体のほうにお出向きいただきまして、理解が深まるよう、御努力願いたいと思います。
○金澤委員長 どうぞ。
○山本疾病対策課長 私もその会議に出ておりましたので、誤解のないように。
経営者団体が進めたかったというのは、やはり難病というのはどういうものかというのをきちんと新しい制度を議論しているので、そこを踏まえる必要があるのと、難病であれば誰でも法定雇用率に含まれるのか、一定の重症なり、何らかの御本人の日常生活上の支障があって、特段の配慮をする人と考えるのか、いろいろなことをまだ詰めなければいけないという御指摘だったと思いますので、これからの検討課題だろうと思います。
○金澤委員長 ありがとうございました。
13ページの最後の2行、ハローワークの中にこういうものを置くというのは、障害者に対するまなざしだってハローワークの中では少ないですね。そういうときに、さらにこれをやって、どういう意味があるのかと思っていたのです。
これは誰が配置するのですか。
○山本疾病対策課長 これは労働グループのほうで新しい事業として、ハローワークにも難病のこともよくわかっている、あるいは勉強していただく方を置いて、難病患者さんがハローワークに相談に来たときに、より適切な支援ができるようにと思って、私どもの課ではなくて、障害者の雇用を促進するところでの新しい試みとしてやろうとしているものです。
一方で、また蛇足ながら、医療機関側のほうも今度は患者さんのことについて治療だけではなくて、就労ということがあるのだという意識を持って支援していくという、双方性だろうと思います。
○金澤委員長 駒村委員、どうぞ。
○駒村委員 私も障害のほうと障害雇用のほうにかかわっていましたので、本間先生と伊藤先生がおっしゃることに同感でございまして、今の難病の適用を拡大するのは、恐らく雇用のほうの話をちゃんとしたときには、要するにきちんと明確な定義がないと、実は難病でしたみたいになると、非常に経営としてはリスクと感じてしまうようでございますので、その辺の経営者サイドのリスク感みたいなものを多少感じたところはあります。そういう意味では、きちんと制度化をして、特定化をしていかないと、やはり不透明性と不確実性を企業側は嫌がる傾向があると思いますので、きちんと明瞭に定義化して進めないといけないテーマかと思いました。
13ページの下の2つは、今、委員長が御指摘されたことと同じような感じを私も思っておりまして、いろいろガイドラインとかマニュアルとかをつくられているというのはわかります。最後の「事業主の自発的な取組」というのがいかにも弱いかなと。もうちょっと踏み込んでやっていただきたいと思いますし、この就職サポーターは、委員長がおっしゃるように、今ですら障害全体でも弱い、まだややおぼつかない部分があるわけで、さらにこれを入れるのは賛成でありますけれども、どういう方をどのぐらいというイメージで考えていらっしゃるのか。資格とか、職員の立場とか、どこまで考えていらっしゃるのか。
○金澤委員長 どなたかお答えいただけますか。
どうぞ。
○竹内疾病対策課長補佐 たしか担当課長が一度出席をしてくれまして、そのとき新規の予算要求をしている事業ということで、御紹介があったかと思うのですけれども、全国で一応15カ所を想定しているとそのとき御説明をいだたいたかと思います。
○駒村委員 それはフルタイマーの方とか、どういう身分の方が15カ所で。
○竹内疾病対策課長補佐 どういう方をというところも具体的に、当然その難病についてもある程度御理解をいただける方ということで、これまではなかなか難病相談・支援センターのほうもハローワークの具体的なカウンターパートというか、難病患者さんについての相談を受けていただくといった場合に、ある程度知見というか、経験なりがある方に受けていただいたほうが、連携も比較的スムーズに進むのではないかということでお話があったと思っておりますが、具体的な何かこういう人でなければいけないということではなかったと思います。パート云々という話も、どういう勤務形態になるのかということも、なかなか責任を持って御説明できないので、大変申しわけありません。次回にでも、決まっているもので御説明できればと思います。
○金澤委員長 課長、何か追加でお話しされますか。
○山本疾病対策課長 今、前回出した資料を見つけたのですが、やはり資格要件は書いていなくて、予算要求額だけ書いてあって、15カ所の都道府県でということです。
○金澤委員長 春名委員、どうぞ。
○春名委員 資料3-2の現在の就労支援の充実のほうに、現状でもハローワークとか地域の関係機関でいろいろな就労支援の可能性があることがまとめられている。ただし、難病の人に対してこれらのどれを使っていったらいいのか、なかなかわかりにくいところがありますので、この15カ所というのは非常に少ないのですが、そういうところでしっかりとモデル的にこういういろんなサービスとか地域の支援を組み合わせていけば、可能性があるのだということを明らかにして、よい取組を全国的に広げていくというように理解する必要があるのではないかと思います。
○金澤委員長 ほかにどうですか。
葛原委員、どうぞ。
○葛原委員 私も難病の患者さんの就労支援というのは、ぜひ進めていかないと、病気のサポートではなくて、やはり社会で生きていくサポートというのは非常に大事だと思うのです。ただ、この制度を見てみますと、一体これで動くのかという気がするのです。
例えば今、障害というのがありますね。視力障害とか、聴力障害とか、肢体不自由とか。これだと大体就労といっても、どういう仕事でというのはわかるのです。ところが、難病というと、今、言ったようなものの全部のどれかが含まれてくるわけで、私はやはり単に難病で何パーセントの人の雇用を要求するとか、そういうことよりは、むしろ現在のああいう障害者の総合支援法の中の障害のどこかのほうで、そこを強化して、難病の患者さんを含めてもらったほうが、実際的のような気もするのです。難病とひとくくりで言っても、神経の難病と血液の難病と全くこれは条件が違うわけですよ。そういうことで、幾らこの事業者に何か言ったって、これは理解してもらえないのではないかという気がするのです。
○金澤委員長 だからこそアドボカシーとしての中間の人が必要だという考え方だと思うのです。それはもちろんよくわかるのですけれども、やはりそこはある程度、障害者の中に含めてくれたわけだから、ここはやはり少しそこを有利にいかなければいかぬのではないかと思います。
○葛原委員長 今度はこれが法律の中で動くわけでしょう。違うのですか。
○本間委員 ですから、私が先ほどから申し上げているのは、その中間はハローワークだけでは無理なのですよ。ですから、あとNPOなり、民間なり、実際に障害者雇用で実績を重ねているところもあるわけですから、そこに難病患者さんも含めてもらって、面倒を見てもらうということをすると済むのではないかという考えなのです。
○金澤委員長 どうぞ。
○山本疾病対策課長 まず就労については、ここで何度もその重要性について議論されている割に、各論にすぎることが多いので、もう少しこの重要性については、こちらのほうでも書き方を考えたいと思います。
また、一般就労に結びつけるところでの取り組み、特に本間委員がおっしゃってくださったNPO法人を含めた民間の取り組みと、まさに葛原先生がおっしゃった、そこまでなかなか至らなくても、福祉のサービスの分野での福祉的就労という言い方が適切かどうかわかりませんけれども、そういう分野での難病患者さんへの受け入れというのは、今回の障害者総合支援法の改正で出てくる。また、難病の患者さんは多様ですので、その中から一般就労に結びついていく人もあるだろうということなので、ここについては次回までに整理させていただきます。
○金澤委員長 障害度などを考えながらやれば、できないことはないと思いますよ。
春名委員、どうぞ。
○春名委員 今のことに関連すると思うのですけれども、資料3-3のスライド26「難病に関する普及啓発」のところに、そのこともちゃんと強調して書いておく必要があるのではないかと思います。
というのは、難病に関する普及啓発と理解というのは、いろいろな多種多様な難病の一つ一つの病気のことを理解していただくというよりは、難病で症状の程度が一定以上の人というか、こういう人たちというのは、無理すると体調が崩れやすいのだとか、疲れやすいだとか、痛みだとか、従来の身体障害としては認定されにくいような生活上の支障がある。こういう人たちが実はたくさんいらっしゃって、そういう社会的な理解が余りないがために、せっかく難病の治療が進んでも、仕事に就いたら体調を崩してしまうとか、そういうことが起こってしまっている。だからこういう人たちを理解する必要があるのだという、そういう普及啓発の一番基本的なところがあるのではないかと思います。
それと、例えば精神障害などでは、病気のことと障害のことが一体的だということで、法制化というお話もありましたけれども、障害者自立支援法と相まってとか、そいうことが書いてあるのですが、基本方針でもう少し社会的な理解、官民が協力して社会全体として取り組むという基本方針のところに障害者基本法や障害者総合支援法で難病が障害者として含まれたことも相まってとか何かそういうことも含めて、明確にしていくことも必要なのではないかと思います。
○金澤委員長 ありがとうございました。
ほかにどうですか。大体御意見を頂戴したように思いますね。
それでは、きょうお配りして皆さん方から御意見をいろいろいただきました。この議論を踏まえて、まず間違いなく事務局でポリッシュをし、かつ、多分「はじめに」と「おわりに」というのも付けて、この次の回には出てくるのではないかと理解しています。
したがいまして、きょう言い残してしまったとか、言うべきことを忘れてしまったということであれば、どうぞ事務局のほうに御意見をお寄せください。
次回の予定を事務局のほうからどうぞ。
○西嶋疾病対策課長補佐 委員の皆さん、本日はありがとうございました。
次回の難病対策委員会は、1月25日金曜日に開催の御予定でございます。
難病対策の改革については、委員会としての提言を取りまとめていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○金澤委員長 この委員会はかなり頻度が高いけれども、1週間を切るというのはめったにないので、頑張って、皆さんまことに申しわけないが、よろしくお願いいたします。
それでは、きょうの委員会はここまでということにさせていただきます。
ありがとうございました。
ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 厚生科学審議会(疾病対策部会難病対策委員会)> 厚生科学審議会疾病対策部会第28回難病対策委員会議事録