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2012年12月5日 第2回「職業訓練上特別な支援を要する障害者」の職業訓練の在り方に関する検討会議事要旨

職業能力開発局能力開発課

○日時

平成24年12月5日(水)13:30~16:45


○場所

厚生労働省 専用第14会議室(22階)


○議題

(1)検討課題と論点に関する議論
(2)調査内容の検討(調査票(調査対象、調査内容))

○議事

検討課題と論点に関する議論について

(職業訓練上の特別な支援と合理的配慮の提供との関係の整理)

○ 障害者校における合理的配慮の提供に当たっては、障害者のニーズと障害者校がどこまで対応できるかとの調整が課題となる。
障害者のニーズに障害者校が対応する場合には、職員配置等の問題を含め、どのように対応できるかを検討することが必要である。
○ 障害者校が置かれている環境の問題もある。訓練を行う前提となる環境整備が各障害者校において必ずしも一様ではないため、具体的な支援内容は、基礎的な環境整備の状況によっても異なってくる。
○ 合理的配慮の提供について、障害者校でどこまで対応するかを検討する場合、校長の裁量で行える範囲と、その範囲を超える基盤環境整備の問題の両方に関わってくる課題がある。

(障害者校における特別な支援の要件に関する検討)

○ 第1回の議論では、特別支援障害者の3要件については概ね合意されたものと考えるが、これらの要件に該当する特別支援障害者の現行の範囲については、設定後5年が経過しているので、現在でもその障害種類・程度が妥当かどうか、あるいは、この範囲の障害区分の仕方が適切かどうか、を検討することが必要である。
○ 特別支援障害者は、障害者校で重点的に訓練することを前提に考えているわけだが、現行で定める特別支援障害者を一般校や委託訓練で受け入れているケースもある。そうした実態を踏まえ、障害者校、一般校、委託訓練における役割分担を考えた上で、特別支援障害者の範囲をあらたに検討することが必要である。
○ 障害者校で積極的に受け入れる特別支援障害者の範囲をどう捉えるのかとの視点から考えると、ひとくちに精神障害者といっても、一般校で十分受け入れることのできる精神障害者もいれば、障害者校で特別な配慮をしながら訓練を行わないと訓練の機会を得るのが難しい精神障害者もいる。そうした点も加味して特別支援障害者の範囲を考える必要がある。
○ 一般的には、一般校や委託訓練で受け入れることが難しい障害者、つまり重い障害の人を受け入れることが障害者校の役割である。ただ現実には、障害者校に入校できなかった障害者が委託訓練の場で訓練を受けている状況がある。また、委託訓練は訓練期間が短く、一般的に自宅から近いところで受講ができることから、障害者校への通校が困難な人や、長い訓練期間に耐えるのが難しい人がかなり委託訓練に流れてくる。障害者校に残念ながら入校できなかった人が委託訓練に流れることもある。そうした人達は、必ずしも障害の軽い人達だけに限らない。委託訓練の場では、そうした障害者を受け入れても訓練を円滑に進められないなどの課題を抱えている。障害者校では重い障害の人を、委託訓練では軽い障害の人を受け入れていると単純に捉えることはできない状況も見られる。
○ 訓練上の配慮や支援に関しては、特別な支援を必要とするにもかかわらず障害者校の訓練定員枠の関係で入校できない人もいるので、訓練のための基盤整備との関連も考慮に入れる必要がある。
○ 一般校における障害者向けの訓練コースは、厚生労働省のモデル事業として、支援体制、研修体制等をしっかり整備した上で実施している。一般校の障害者向けコースは、数に限りのある障害校では対応しきれないため、一般校の中に障害者校的なコースを設置したという位置づけで整理するという考え方もあるのではないか。

調査内容の検討について

(調査方法の検討)

○ 重複障害については、各々の障害程度がどの程度かによって支援の在り方が異なる。両方とも重い場合、片方の障害が重い場合、あるいは両方軽度だが重複していることによって支援の必要度が高い場合など様々である。実態を調査した上でないと、重複障害をどう捉えるかは難しい。
○ これから特別支援障害者の具体的な範囲を検討するに当たって、障害の等級で考えるのか、配慮の度合いで考えるのかという問題がある。等級上の障害が軽くても必要な配慮が重なり、高い支援が必要になる場合がある。障害の等級だけでは片付けられない面がある。
○ しかしながら、個々人の障害の判断については、手帳若しくは医師の診断書等の書類に拠らずに、障害校が独自に判断することは困難である。調査に当たっては、手帳若しくは医師の診断書等によって判断せざるを得ないのではないか。
○ 特別支援障害者の基本的な考え方のところで、3つの要件と特別支援障害者の具体的範囲とのつながりが切れてしまっている。精神障害者に関していうと、特別支援障害者に該当するのは、精神障害者全般というより、個別対応が必要な精神障害者、訓練技法が十分蓄積されていない精神障害者、他の機関と連携しないと支援が難しい精神障害者ということになる。3つの要件とのつながりを整理することが、特別支援障害者の見直しにつながる。
○ 特別支援障害者の3つの要件を挙げて、それに該当すると思われる障害者を各障害者校に回答してもらってはどうか。そうすることによって、これまでの調査から出てこなかった特別支援障害者の新たな類型を検証できるかもしれない。手帳等による障害の確認に拘らずに書いてもらう形がよいと考える。
○ 特別支援障害者の範囲検証に関する調査は、障害者校の現状把握をした上での次のステップということになるので、詳しくは現状把握の調査結果が出てから議論することになるが、調査項目の中で削除すべき項目、あるいは追加すべき項目があるかどうか、また、評価点の重みづけが前回の調査と同じでいいかどうか。そうした点が論点となる。


<照会先>

職業能力開発局能力開発課

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