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2013年1月28日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会及び薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会・伝達性海綿状脳症対策部会合同会議

医薬食品局食品安全部 企画情報課・基準審査課

○日時

平成25年1月28日(月)13:30~16:30


○場所

中央合同庁舎5号館 専用第22会議室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2


○出席者

食品衛生分科会委員

安 藤 言 枝 石 川 広 己 大 澤 真木子
大 野 泰 雄 大 前 和 幸 岸    玲 子
岸 田 一 男 春 日 雅 人 河 野 康 子 
西 内   岳 西 島 正 弘 毛 利 資 郎
山 内 明 子 若 林 敬 二 渡 邉 治 雄
(敬称略)

伝達性海綿状脳症対策部会委員

甲 斐  諭 河 野 康 子 佐 多 徹 太 郎
工 藤  操 毛 利 資 郎 山 本 茂 貴
(敬称略)

事務局

新村食品安全部長 高島大臣官房審議官 伊原企画情報課長
森口基準審査課長 滝本監視安全課長 道野輸入食品安全対策室長
鷲見国際食品室長 林課長補佐

○議題

1 議題
  BSE対策の再評価について

○議事

○林補佐 それでは、ここから食品衛生分科会伝達性海綿状脳症対策部会の合同会議の開催といたします。部会員の皆様におかれましては、御多忙のところ御参集をいただき、厚く御礼を申し上げます。
 改めまして、部会のほうの出欠状況について御報告をいたします。伝達性海綿状脳症対策部会員総数7名のうち5名の御出席をいただいておりますので、こちらも出席委員が過半数に達しております。よって本日の合同会議が成立いたしますことを御報告を申し上げます。
 それでは、本日の議事でございますけれども、お手元の議事次第にございますように、食品衛生分科会伝達性海綿状脳症対策部会の合同会議といたしまして「(6)BSE対策の再評価について」、「(7)EU産の牛、めん羊又は山羊を原料として製造されるレンネットの輸入の取扱いについて」を御審議いただきます。
 その後、食品衛生分科会として「1、食品添加物の指定について」、「2、食品添加物の成分規格の改正について」の2題について御審議をいただき、さらに何点か事務局から御報告を申し上げます。
 資料の確認をさせていただきます。食品衛生分科会員及び伝達性海綿状脳症対策部会員の皆様に資料2及び参考資料、資料3をお配りいたしております。
 また、食品衛生分科会員の皆様に、資料4及び参考資料、資料5、分科会の基礎資料のハードファイルをお配りいたしております。
 資料の不足、落丁等がございましたら、事務局までお申し付けいただけますようお願い申し上げます。
 なお、本日の審議事項におきましては、食品添加物について利益相反の確認の対象となる案件がございまして、事前に御確認をさせていただきました。退室が必要であるとか議決に参加できない委員はいらっしゃらないことを確認いたしております。
 それでは、以後の議事進行につきまして、岸分科会長にお願いをいたします。
○岸分科会長 それでは「(6)BSE対策の再評価について」審議を行います。
 まず、最初に事務局から説明をお願いします。
○石川委員 大変済みません。これはもう(6)に入ったということでしょうか。議題の食品衛生分科会は(1)~(5)まで終わって、(6)からということでしょうか。
○林補佐 これから(6)に入らせていただけないかということでございます。
○石川委員 そうしましたら、先ほどの名簿のことについて私は言いましたけれども、実は乳肉水産食品部会も2枚入っています。これは実は前期に、臨床的にクドアとかフェアリーとか大変臨床的にも重要な問題がありました。ですから、ぜひここに私を加えていただきたいという要望があります。それをお認めいただきたいと思います。
 それから、食中毒部会の名簿がありません。そちらがどうなっているかはわからないので、その点を確認したいと思っています。
○岸分科会長 ただいま石川委員から、委員に関する御提案といいますか、お申し出がございました。それから、食中毒部会に関しまして、事務局のほうで説明をお願いできますでしょうか。
○林補佐 食中毒部会の名簿については申しわけございません。ただいま準備をいたしておりますので、でき次第、御説明をいたしたいと思います。
 各部会に属する委員については、分科会長に御指名をいただくことになっておりますので、今いただいた御意見を踏まえまして、分科会長と御相談をさせていただきたいと思っておりますけれども、いかがでございますでしょうか。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 私としては石川委員のせっかくの御意向ですので、ぜひ御参加いただければと思っております。
 ほかに何かございますか。
○林補佐 食中毒部会の名簿ですが、まだ印刷が整いませんので、大変恐縮でございますけれども、後ほど食品衛生分科会の単独の開催に戻った際に、もう一度時間をとっていただければと思います。
○岸分科会長 石川委員、よろしゅうございますか。
○石川委員 はい。
○岸分科会長 もしほかになければ、議事を進めさせていただこうと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、事務局から説明をお願いいたします。
○道野室長 それでは、BSE対策の再評価につきまして、資料2と参考資料という分厚い資料をお配りしていますけれども、この2つの資料に基づいて御説明します。
 資料2の1ページをごらんください。本件につきましては、去る11月6日の食品衛生分科会、伝達性海綿状脳症対策部会の合同会議におきまして、諮問及び報告をさせていただきました。その後、パブリック・コメント、一般への説明会等を行ってまいりました。さらに輸入措置につきましては、輸出国政府との協議、現地での調査というようなことも行ってまいってきたところです。
本日はこういった国内措置、輸入措置に関してのその後の対応状況について御説明をするということが1点。それから、脊柱につきましては、諮問答申の必要な内容になっておりますので、その点についてもあわせて御説明をするというような予定になっております。
「2.BSE対策の見直しについて(脊柱以外)」は報告事項になります。
 国内措置に見直しということで、昨年10月の食品安全委員会の評価結果、答申に基づきまして、関係省令の改正を行うこととしております。その内容については、これは恐縮ですけれども、参考資料のほうをお開きいただきたいのですが、省令の改正資料になっておりますので、今、左とじに多分なっていると思うのですが、右とじにしていただいて、めくっていただいたほうがたて書きなので読みやすいかと思います。
簡単に御説明申し上げますと、資料2のほうでまいりますと、幾つかの点について省令の改正の内容ということで簡単にまとめております。
まず2つ目のポツの「BSE検査の対象となる牛の分別管理についての規定を追加する」。これは30カ月齢以下の牛については、そのルール上、検査対象にならない。それを超えるものは検査対象になるということになりますので、その検査中の枝肉であるとか内臓等の取り扱いというようなことについて、分別の管理をしておく必要があります。検査をしていないものは出荷が可能、検査中のものは出荷ができないということになります。そういった分別管理について、省令30の第10号に規定しています。
11号につきましては、30カ月齢以下の頭部とか脊柱を食用に供する場合の分別管理や汚染防止の規定を追加しております。
18号はSRM、SRMと区別していないものについては焼却義務がかかっておるわけですけれども、その内容です。
3ページ、と畜業者の講ずべき衛生措置という内容で、この中には頭部についての処理を特別に規定しているくだりがありまして、そこについて今後30カ月齢以下の頭部は食用に供することが可能となりますので、その処理の方法についての規定を新たに設けております。
15号も区分管理ということで、頭部の処理のプロセスについての規定です。
4ページの第15条ですけれども、これは今後30カ月齢を境に検査であるとか、SRMのための区分が必要になります。それはと畜検査の申請時点で、生年月日の届けの中に出していただく。申請書の記載事項として記載していただく。さらに牛トレーサビリティー法と申しまして、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法が農水省所管でございます。それの個体識別番号についても、申請書に記載していただくという内容です。
5ページの別表1にSRMの定義があります。今般30カ月齢以下の中枢神経系のものを外しますので、その規定分について改正をしております。
6ページ、厚生労働省関係の牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則でございます。これにつきましては、検査対象月齢の規定と、ここにもSRMの規定があります。ここについても必要な改正をしております。
第1条のほうが検査対象月齢であります。検査対象月齢については30カ月、ただし、出生の年月日から起算して30日を経過した日を除くということで、30カ月を超えるというのは30カ月の誕生日の次の日からのものについて、検査対象になるという趣旨であります。特定部位の規定について、と畜情報の省令改正と同様であります。
こういった分別管理やいろいろな標識や区分につきましては、なかなかその省令の規定だけでは現場で対応が難しいということがありますので、参考資料の7ページ以降、こういった特定危険部位の管理及び牛海綿状脳症検査に係る分別管理等のガイドラインを今般の省令改正と同時に厚生労働省から都道府県に発出する予定であります。これも非常に長いので、ここにおきましては13ページをお開きください。ここからは横書きですので、左とじのほうが見やすいかと思います。
国内では月齢による管理はまだやられていないというのが現状です。したがって、こういったと畜解体工程のそれぞれのポイントで、どういうことをしてくださいということをこのガイドラインで記載してあるわけです。それを写真とと畜順にパワーポイントで整理したものが、13ページ以降の「日本のSRMの管理及びBSE検査に係る分別管理」です。
13ページの上側です。これはと畜検査申請書に、先ほど申し上げたような月齢関係の情報を記載してもらうということにしています。左の写真はわかりにくいですけれども、日本国内の全ての牛にこういった耳標がかけられているということであります。
下に行きますと、生体の受入段階と月齢確認をやる。例えば30カ月齢を超えるもの、または30カ月齢以下のものについて、スプレー等で目印をつけるようにするということによって、30カ月齢を超えるもの、以下のものをあわせて一緒に処理する場合は、そういった形で見分けるようにしていくということになります。もちろん30カ月齢と以下のものを日を分けて処理をすれば、もっと管理はしやすいわけですけれども、それぞれのと畜場によって事情は違いますので、日を分けて処理する場合、特に分けずに実施する場合、時間帯を分けて実施する場合、そういったものも可能としております。
剥皮後につきましては、現行もタグによって個体の管理はされているわけでありますけれども、個体の管理と申しますのは、枝肉とか内臓とか頭とかは同一の個体由来のものかどうかいうことを確認するためのタグでありますが、それに合わせて30カ月齢以下のものか、超えるものかについて見分けがつくようにしていただきましょうという内容であります。
14ページ、頭につきましては30カ月齢以下のものに関しては、今後、食用に使うことができるということですので、ここでの管理は非常に重要になってきます。一方でSRMの扁桃の除去ということで、舌の部分の切除する位置も重要な管理規定になります。
14ページの下側で、内臓摘出のプロセスであります。ここにおいても扁桃と同様、回腸遠位部についても月齢を問わず、危険部位ということになっておりますので、除去する工程が必要になります。
15ページ、この段階で内臓が除去されているわけですので、枝肉になるわけですが、そのための背割りがされます。30カ月齢を超える牛につきまして、引き続き、SRMということですので、こういった汚染防止の管理が必要になります。もちろん、30カ月を超えるもの、もしくは以下のものが判別可能なようにしておく必要があります。これが15ページの下の枝肉の段階で、例えば検査が必要なものについては、30カ月を超えるものということですので、そういったものがわかるように保管をしてもらうというようなことになります。
16ページ、さらにと畜場を出て、食肉処理場とか販売業、脊柱を加工する業態、そういったところに流通する場合のケースであります。現行の牛トレーサビリティー法におきましても、個体識別番号の表示が求められておりまして、それに基づいて月齢の確認ということが必要になってきます。特にこういった脊柱を消費者に販売したり、加工原料として使う場合には、そういった個体識別番号による月齢の確認、それから、送り状等の添付といったことが必要になるということで、と畜場搬出後の枝肉の脊柱についても、こうした形で管理をしていくというようなガイドラインの内容になっています。
資料2の1ページの「(2)輸入措置の見直しについて」であります。
「(ア)輸出国政府との協議の概要」ですが、食品安全委員会の評価結果の範囲内で対日輸出条件について4カ国と協議をしました。資料の2ページになります。
対象といたしましては、アメリカ、カナダ、フランス、オランダとありますが、オランダについてはオランダ側の意向で12カ月齢以下に限定をするということであります。これは子牛の肉の輸出ということについて、商業上非常に関心が高いということもありまして、オランダ側のほうから12カ月齢以下ということで月齢条件を設定したいというような要請がありました。その他の国につきましては、30カ月齢以下ということで、牛肉、内臓について対象にするということにしております。
SRMの範囲につきましては、いずれも30カ月齢以下でありますので、扁桃と回腸遠位部となります。中枢神経系のSRMについてはいずれも30カ月齢を超えるものですので、今回の輸入関係については関係しないということになります。
また、協議の中では幾つかの技術的な内容について両国で確認をしています。1つは月齢確認手続の実施です。対日輸出適格品とSRMと対日輸出不適格品の分別管理ということ。いずれもBSE発生国でありますので、当然その国内規制はあります。それに対日輸出条件を追加して、それについて対日輸出業者が遵守できているかどうかについての検証を行うというような手続。対日輸出条件に適合する旨の衛生証明書の添付ということがあります。現在でも輸入食肉に関しては、輸出国政府機関の衛生証明書の添付が義務づけられていますけれども、本件につきましては、この4カ国についてはさらに対日輸出条件に適合する旨についても証明書に記載をするということにしております。
なお、アメリカにつきましては、一定期間経過後、対日輸出条件の遵守状況を踏まえた検疫における措置等の見直し。BSE対策に関する措置の継続協議を行うということも求められております。これらの内容につきましては、参考資料の17ページ以降46ページまで、米国、カナダ、フランス、オランダ、それぞれの国と政府間で協議をいたしまして、確認をした内容について添付してあります。内容についてはおおむね、今、申し上げたような4つの点を中心に記載がされております。
アメリカについては申し上げたとおり、現在までに混載事例がかなりあったということで、混載事例が見つかった場合には当該施設からの輸入を完全にストップするという措置を現在とっています。これに関しましては、日本側とアメリカ側の双方の関係の事業者に非常に影響が大きいということがあって、見直しについての要望がございます。これにつきましては、新条件での遵守状況を評価した上で、見直すかどうかということについては判断をするという方針にしております。
資料2の2ページの現地調査のところです。北米については昨年12月、ヨーロッパ2カ国については今月にそれぞれ実施し、その概要につきましては参考資料の47ページから記載をしております。特に米国でありますけれども、米国の対応につきましては、後ほど御説明するパブリック・コメント等でも関心が高いところですので、55ページから現地の状況について簡単に説明を申し上げます。
北米の食肉処理施設におけるSRM除去、月齢による区分管理ということです。まずは30カ月齢以上と未満の牛を区分管理して処理していること。米国につきましては、歯列による月齢の確認が大宗を占めています。一部その月齢確認できる牛もいますけれども、ほとんどが歯列による確認になります。米国の場合には30カ月齢以上の牛も数が限られているので、そのような分別管理をしている。
SRMにつきましては、これは日本の国内規制と改正後の規制とほぼ同じ内容になっております。
55ページから生体の受け入れであります。米国の対日輸出していると畜場の多くは、1日当たり数千頭の処理をしているというようなところであります。そういったところで生体の受け入れということで、一部は月齢証明牛もありますが、大部分は歯列での確認となります。
生体検査の際に、日本のようなBSEのスクリーニング検査はしておりませんが、生体検査時に歩行障害のあるものについては、ここでは歩行困難牛と書いていますが、実際に足を引きずっているようなものについても、食用のと畜をしないという規則になっています。
資料の56ページ、放血の終わった段階で歯列の確認を全頭について実施しています。永久歯の第2切歯のいずれかが生えていれば30カ月齢以上と判断をしています。その判断された段階でタグであるとか、スタンプであるとか、そういったものでその牛のと体で30カ月齢以上であるということの確認ができるようにします。
ここからはおおむね国内の先ほどの処理と同じプロセスでありますけれども、頭部除去とタンの奥の扁桃の除去ということで、タンを切除することで実施をしております。内臓摘出後については回腸遠位部の除去が行われています。ちなみに30カ月齢以上についてはマークをしたり、30カ月齢以上については数が少ないので、一律廃棄にするというようなところもあります。
57ページ、背割り、脊髄除去、枝肉検査であります。これにつきましても30カ月齢以上についてはSRMということで、専用の器具を使って処理をすることを行っていると畜場もございます。
枝肉の識別ということで、57ページの下側でありますが、それぞれこれまでタグで識別していたものにつきまして、枝肉になった段階で重量とかいろいろな情報の入ったタグがあります。そういったものとあわせて、30カ月齢以上であるということの札をくっ付けたりとか、規則で30カ月齢以上の牛の枝肉については脊柱を紫色に着色するというような措置がとられています。または30カ月齢以上の枝肉については、専用のレーンに保管をして、カットするときもまとめてカットをするというような仕組みになっております。
58ページ、そういった30カ月齢以上のものは、通常そんなに数が多くない、多くても2%とされておりますが、そういったものは週の最後の日のシフトでカットをするというような形で対応がされています。また、包装・表示でありますが、ラベルに基づいて、処理の時間や製品のコードによって30カ月齢を超えるものか、そうでないものかということの識別が可能というような内容になっております。
現地調査の状況については以上であります。
○新谷専門官 続きまして、脊柱について御説明させていただきます。こちらについては諮問事項となっております。
 「(1)脊柱に関する規制の概要」でございます。これは前回11月の合同会議で御説明させていただいたことでございますが、BSEの発生国等で飼養された牛については、脊柱を除去しなければならないということが書いてございます。
 「(2)SRMの範囲に関する食品健康影響評価の概要」でございます。
○毛利部会長 済みません、念のために資料の番号とページをお願いします。
○新谷専門官 失礼いたしました。資料2の2ページの真ん中からでございます。脊柱といたしまして、下のほうにある(2)でございます。
 (ア)といたしまして、先日の合同会議でも説明させていただきました、SRM範囲が全月齢と30カ月齢超ではリスクの差は非常に小さく、人の健康影響評価は無視できるということと、3ページになりますが、輸入措置につきましても、米国、カナダ、フランス、オランダにつきましては、SRMの範囲が全月齢と30カ月齢超でリスクの差は非常に小さく、人の健康は無視できるということを記載しております。
 (イ)につきましては、先日の合同会議以降に食品安全委員会に諮問させていただいたことで、脊柱の範囲から突起類を除くことについてでございます。こちらは参考資料の6として、63ページに食品安全委員会委員長から厚生労働大臣に返ってきました答申を載せてございます。今回の脊柱に係る規定を改正することにつきましては、1として、今回の脊柱の範囲が新たに除外される頚椎横突起及び棘突起、胸椎及び腰椎の棘突起並びに正中仙骨稜はBSEプリオンの蓄積する部位ではないこと。
 2といたしまして、脊柱の除去については背根神経節による牛肉等の汚染を防止できる方法で行わなければならないとする現行の規定を維持されるということから、人の健康に及ぼす悪影響の内容、程度が明らかであるということで、新たな評価は必要ないという回答をいただいております。
 なお、参考資料の63ページの一番下に書いてありますが、除去すべき部位として背根神経節を明示すべきと考えるということも付記されております。
 こういったことを受けまして、資料2に戻っていただきますが、3ページの「(3)今後の脊柱に関する規制について」ということで、食品安全委員会の評価結果に基づきまして、特定牛の範囲や脊柱の範囲を次のようにしたいと考えております。
 まず、特定牛の範囲ですが、食肉の加工に係る安全性が確保されていると認められた国で飼養された30月齢以下の牛について、特定牛の範囲から除く。
脊柱の範囲についてですが、頚椎横突起、棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起及び正中仙骨稜を除去すべき脊柱の範囲から除外する。また、脊柱の範囲に背根神経節が含まれていることを明示するとさせていただきたいと思います。
「(4)規格基準(案)」をお示しさせていただいております。こちらも参考資料の64ページの参考7といたしまして、新旧を載せてございます。現在の特定牛としているところから、「食品安全基本法第11条第1項に規定する食品健康影響評価の結果を踏まえ、食肉の加工に係る安全性が確保されていると認められている国又は地域において飼養された月齢が30月以下の牛を除く」とさせていただきたいと考えております。
脊柱の範囲につきまして、現在は胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼及び尾椎を脊柱の範囲から除いておりますが、それに加えまして、頚椎横突起、棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起及び正中仙骨稜もあわせて除くような書きぶりにさせていただいております。
また、脊柱のところに「背根神経節を含む」という旨を記載させていただいております。
65ページ、添加物及び器具・容器包装につきましては、引き続き、食品一般の特定牛及び脊柱の規定を用いるということは前回説明させていただいたところと変わりはございません。
なお、脊柱の脊という字が平成22年に常用漢字になりましたので、この部分だけは添加物、器具・容器包装も含め文字の記載を変更させていただきたいと考えております。
「(5)規格基準の運用」でございます。安全性を確認した国又は地域につきましては、日本のほか、米国、カナダ、フランス及びオランダの5カ国を対象とさせていただきます。
食肉処理業者等における取り扱いについては、先ほど道野室長からお話のありましたガイドラインを別途通知させていただきたいと思っております。
脊柱については、以上です。
○道野室長 それでは、引き続きまして、資料2の4ページの「4.パブリック・コメント及び一般の説明会の結果について」から御説明いたします。
 パブリック・コメントについては、募集期間が昨年11月20日~12月19日の30日間です。国内措置についての意見は104件、輸入措置についての意見は521件でした。
 パブリック・コメントの関係の資料につきましては、参考資料の66ページからになります。国内措置の見直しに関するパブリック・コメントの内容です。真ん中にありますとおり、大きく5つに分類をしてみました。
67ページに個別の部分がございます。
主な意見としまして、検査対象月齢、SRMの範囲の見直しについての慎重な意見ということで、単に反対というような御意見から、全頭検査を引き続き求めるようなものもございました。そのほかに今度は時期の話として、OIEの無視できるリスクの国の認定を待てばどうかとか、見直しの内容について30カ月齢というのは国内の肥育牛の肥育期間に当たるために、なかなか見直しをすることが難しいというような意見もありました。
 その回答でありますが、資料の67~68ページにかけて書いています。
主な内容としましては、食品安全委員会のリスク評価結果の概要と、OIEについても5月には評価結果が判明する状況にあるということを記載しております。さらに、検査対象月齢の30カ月齢という基準についてでありますけれども、これは後ほど詳しく御説明しますが、経過措置等についても厚労省のほうで対応するというような内容になっております。
68ページの特定危険部位のほうにつきましても、同様の緩和に反対というような意見が一部ございます。
これにつきましても、69ページのほうになりますけれども、食品安全委員会の評価結果等について説明をするというようなこと。引き続きのSRMにつきましては、やはり人の健康は食品の安全確保上、最重要事項であるということで、引き続き適切な管理を行っていくというような説明をいたしております。
69ページの3、月齢による分別管理の適切な実施を求める意見もございました。それに関して、例えば御意見の中では、十分な期間が必要である、管理が非常に難しいというような御意見でした。これにつきましては、先ほど御説明したような管理方法のガイドラインを示すことにしています。これはガイドラインですので、それぞれと畜場によって処理される牛の月齢構成は異なります。少し時間がかかりますけれども、それぞれのと畜場で管理についてはどういった方法をとるかを、ガイドラインをもとに選択肢を示していますので、そういった中から検討をしていくというような流れになります。
それから、丁寧なリスクコミュニケーションを求める意見もございました。これにつきましては、参考資料の71ページ以下であります。後ほど説明いたしますが、東京と大阪でそれぞれ1回ずつ説明会を行っております。そのほかにも当審議会、TSE部会でも御指摘がありましたように、地方自治体でのこういった説明も重要だという御指摘をいただきましたので、地方自治体の担当者に対するリスク評価結果の説明であるとか、こういった管理措置の説明について、それぞれ説明会を設けて実施をいたしております。
また、地方自治体から要請があった場合、見直しの方向での説明会については、私どものほうから可能な限り職員も派遣して、説明会の実施に協力をするという対応をとっております。
続きまして、輸入措置でありますが、74ページからです。主に意見を6つに区分して整理をしております。実際の回答については75ページ以降になります。輸入措置につきましても月齢制限、輸入国、SRMの範囲の見直しに慎重な意見ということです。この内容については、それぞれ食品安全委員会の答申に基づく措置である。また、食品安全委員会の評価結果について説明をするという内容にしております。
輸入条件遵守のための管理に関する御意見が76ページにあります。遵守の管理についても、それぞれ輸出国サイドでの仕組み、輸入側の日本側の検証ということで輸入時の検査であるとか、今後も定期的な査察を実施していく方針であります。
次の輸入措置の主な御意見の中で、資料2の4ページの一番下「米国に関する輸入規制緩和に懸念を示す意見」が参考資料の77ページになります。これでは米国に関する御意見は410件ありました。特に管理措置全般についてということで、BSEの検査率が低い、トレーサビリティー施設がなく、歯列による確認でおよその月齢しかわからない。飼料規制が不十分、1頭当たりの処理時間が短く、SRMによる汚染のおそれがあるといった懸念が示されています。
このうち検査率の問題と飼料規制の問題については、これはいずれも食品安全委員会のほうで評価がされていますので、その内容について77ページの下のほうですが、食品安全委員会のパブリック・コメントの回答を引用して説明しています。
78ページの2でありますけれども、歯列による月齢確認ということであります。この歯列の月齢確認については、トレーサビリティーが導入される前の欧州、現在の北米においても利用されていまして、これはいわゆるグローバルスタンダードに、国際的にも使用されている方法であります。ちなみに米国に関しては肥育牛の処理の月齢は、おおむね20カ月齢前後ということで、もともと30カ月齢のものはほとんど入っていないというような構成になっています。その中で、歯列で30カ月を超えると判断されるものは30カ月を超えるものとして管理をされています。その割合としては高くても全体の2%というのが、日本に対日輸出するような肉牛の処理施設の構成であります。そういったことで歯列による月齢確認を用いても、30カ月を超える牛が30カ月以下と判断される可能性は極めて低いというような状況であることを説明しております。
資料2の5ページの上「食品安全委員会の評価の前提となっている、管理措置の検証を求める意見」、「輸入時検査の適切な実施や、輸入条件違反があった場合の厳格な対応を求める意見」がございました。こういったものに関しても引き続き、米国、カナダ、フランス、オランダにつきまして、BSE関係の基準の変更に関する情報収集、定期的な査察、輸入時の検査を実施していくという方針であります。また、輸入時検査の結果、輸入条件違反があった場合には、従前どおり、当分の間は対応していくということになります。
「丁寧なリスクコミュニケーションを求める意見」ということで、東京、大阪で実施いたしましたが、今後も輸入食品の関係のリスクコミュニケーションがございますので、さらに3カ所で輸入品についても説明の機会を設けたいと思っています。
一般への説明会ということで、今、申し上げました東京と大阪で開催したものの状況でございます。これが参考資料の83ページと84ページで、この説明会については、食品安全委員会と厚生労働省の両方で説明をして、リスク評価結果、管理措置について説明を行っています。質疑応答には農林水産省の担当者も対応をしてもらっていまして、非定型BSEの問題、全頭検査の問題、米国への飼料管理、米国のサーベイランス、月齢確認、そういったことについて幅広く質疑が行われました。内容については、詳しくは83ページをごらんいただければと思います。
5ページの「5.その他」、現在、BSEの非発生国、例えばオーストラリアとかニュージーランドとか、そういった国に関してもBSEが発生した場合に、SRM使用食品の回収が必要となります。これは米国で発生したときに、主に脊柱が多いのですが、脊柱を使用した食品について、既に国内に入っているものについて追跡調査をして回収したというような事例がございました。相当の期間と労力を使って調査をしたわけでありますけれども、そういった混乱防止という観点で米国のBSE発生以降、SRMの輸入について、オーストラリアやニュージーランド等の非発生国について、輸入自粛ということを指導しております。
今後、非発生国としてのBSEの評価は以前、食品安全委員会で実施されておりますが、そういった国については輸出国政府と協議の上、こういった自粛対象から除外をしていく方向で調整をしていきたいと考えています。趣旨と言いますのは、今後30カ月齢以下については、発生国の4カ国から脊柱とかが輸入可能になる。一方で、非発生国において30カ月の月齢条件を設ける、または鑑別をしろと求めるのは国際ルール上、非常に難しくなってきています。ただ、30カ月を超える牛に由来する脊柱等々が使用されているということではなかなか難しいわけですが、その辺の輸出国での原材料の管理、使用実態についても十分協議で確認をした上で、これにつきまして対応していきたいと考えております。
今後の予定です。2月1日に、省令、告示、通知の改正をしたいという予定になっています。ただ、国内のと畜場関係の検査月齢、SRMにつきましては、自治体の準備やと畜場での準備等がありますので、施行は4月1日と予定しております。そのほか、1月31日、2月4日、5日につきましては、輸入牛肉についての意見交換会も予定をしております。
最後になりますけれども、現在、食品安全委員会では国内措置の検査対象月齢、輸入措置の月齢制限について、さらなる月齢を引き上げた場合の審議を行っております。先ほど申し上げたとおり、国内措置につきましては、30カ月というのはちょうど和牛の出荷月齢の平均値という状況もありまして、これにつきまして、全頭検査の見直し等々については、準備に相当時間を要する、または混乱が予想されるということがあります。
そういったことで現行、検査費用については21カ月齢以上を対象に国庫補助しておりますが、本年4月の30カ月齢の見直しに際しては、経過措置として継続をすることにして、食品安全委員会の2次答申を待って、この国庫補助の対象月齢を見直すというような予定にしております。
現場からの声にもあるように、さらなる月齢を引き上げた段階での見直しについて要請が強いわけでありまして、そういったことで食品安全委員会の2次答申がありましたら、速やかに関係省令の改正の手続ということでパブリック・コメント等を開始したいと考えております。その上で、当審議会等にお諮りをして、対応していきたいと考えております。
以上でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 本件につきましては、前回の分科会でかなり詳細な議論をいたしましたけれども、本日はそこでいろいろ御意見があったことを踏まえまして、海外での現地調査等の結果につきまして、また、寄せられたパブリック・コメントにつきましての報告をいただきました。改めて委員の皆様に御確認をいただきたいと思います。
特に、きょうは伝達性海綿状脳症対策部会との合同の会議でございますので、毛利部会長を初め、伝達性海綿状脳症対策部会の先生方の御意見から先に伺っていきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○佐多委員 2つほどよろしいでしょうか。
1つは、先に分別管理の方法をガイドラインでお示しいただいたと思いますけれども、これをつくっていく過程はどういう格好でつくられたかをお聞きしたいのと、実際の現場でやられている方が、これで大体よくわかるというものであったかどうかを教えていただきたい。
 もう一つは、30カ月の月齢を判別するアメリカの例について、歯列で判断するということを事細かく説明いただきましたけれども、ほかの国はどうなっていますか。そこをもう少し追加で御説明いただけると幸いです。その2点を先にお伺いしたいと思います。
○岸分科会長 お願いします。
○道野室長 まず1点目の分別管理のガイドラインの検討につきましては、素案は私どものほうで作成して、食肉衛生検査所の全国団体で全国食肉衛生検査所協議会がございまして、そちらのほうに意見を聞いて整理をしたものを、今度はさらに各都道府県庁のほうに送りまして、意見を確認した上で作成しております。そのプロセスの中では、農林水産省を通じて関係業界のほうにも御意見を伺って作成をしたものであります。
 ただ、御説明を申し上げたとおり、と畜場によってかなり処理される牛の構成が違うものですから、ガイドラインの中からまた検討していただいて、それぞれのと畜場に適切な方法を検討していただくことは必要になると思います。
 月齢の確認の方法につきまして、米国以外であります。まず、カナダにつきましては、トレーサビリティー制度はあるのですが、データとして生年月日についてこだわっていなくて、義務的な形でトレーサビリティーのシステムに入力しなければならないのは、たしか2州だけ、ケベックとアルバータだったと思います。そういったことでシステムのほうで、確認できるものと歯列で確認するものと並存しているというのがカナダであります。
 ヨーロッパにつきましては、トレーサビリティーシステムで確認をしていくというような確認方法になっています。
 以上です。
○岸分科会長 よろしゅうございますか。そのほかはいかがでしょうか。
○佐多委員 ガイドラインのほうは多分そうやって皆さんと一緒につくってこられたということがあって、それで大分こなれているものになっていると考えるわけですけれども、最後はその場所によって大分違うところがあるので、そこでさらに個別の手順書みたいなものを作成されて、それの確認みたいなものはどうされているのかというのが1つです。
 もう一個追加ですけれども、オランダが12カ月以下とやっているようですが、それでよろしいのかどうかはよくわからないところがあるので、その点も含めてお願いします。
○岸分科会長 いかがですか。
○道野室長 まず、オランダに関しては二国間協議の中でも一応30を前提に議論を始めたのですが、オランダ側の商業的な関心ということで、12カ月で落ち着いています。ただし、添付させていただいている資料の中にも出てくるのですが、現在の食品安全委員会の答申の範囲で、要するに30カ月齢以下ということですが、範囲でその拡大について協議をするということが可能な仕組みにしております。参考資料の44ページの目的の一番最後のパラグラフになります。
各と畜場での基準書の確認でありますけれども、これも参考資料の10ページ「4 都道府県等による検証」としています。標準作業書、いわゆる手順書をと畜場の設置者、または管理者が作成することになるわけですけれども、これについては、まずは都道府県のほうで確認をするという内容になっています。このこと自体は自治事務ということもあるので基本的に都道府県の確認となります。さらに実施状況について、国としてどういう調査をするかについては、今後の課題と考えております。
○岸分科会長 先生、どうぞ。
○毛利部会長 今の国内措置での言わば担保と言えると思いますが、輸入措置についてはどういったことで確認していくのかについて、もう少し具体的に説明をいただければと思います。
○道野室長 それでは、米国を例にして御説明します。輸出側と輸入側でそれぞれ責任分担、役割分担があります。基本的な考え方として、これは現行の基準でもそうですけれども、輸出国内における管理は一義的責任はもちろん輸出国側にある。それについて輸入国である日本がどういった検証をやっていくかという内容になるわけです。
 輸出国側の対応としては、今後、SRMの管理については日本と米国は範囲がほぼ同じということになります。そういったことで米国でのと畜場での処理は一義的に米国の国内規制と同じということになります。その中での扁桃の除去や回腸遠位部の除去が行われます。ただ、米国では出荷段階では、別に国内規制としては30カ月を超えるものと以下のものを分けて流通させる必要はないわけです。
ところが米国の場合、多くの輸出相手国において30カ月の月齢制限をかけられているということがあって、さらに輸出すると畜場については30カ月齢で、枝肉、カット、パック詰め、保管といったところに30カ月齢を境に管理をするという認証制度をつくっています。その認証制度の中で日本向けのと畜場では、そういうような管理ができるところを農務省が個別に認定をして、そういったと畜場から日本向けの管理をされたものが輸出される。証明書が米国政府から添付をされるということになります。
日本側では、輸入時の検査ということで、これは一定の頻度、牛肉のそれぞれの輸入される箱も一定の比率で開ける。サンプリング基準は決まっているわけですけれども、そういったことで、肉、内臓、それぞれについてチェックを行います。
もう一つは、これもこれまでも行ってきましたけれども、毎年、定期的に対日輸出施設に対して査察を実施して、その中で具体的に申し上げますと、過去に輸入された対日輸出牛肉のそういう処理の記録というものの確認、その施設での対日輸出プログラム、国内規制の遵守状況に関する確認、実際の処理現場での取り扱いに関する確認、そういったことを毎年査察で実施をする。
ただ、査察につきましては、全部の施設を行うのではなくて、輸出量の多いところとか、それまでに問題を起こした経歴があるところと、そういった一部のと畜場を日本側でピックアップして、そこに現地調査、査察に行くというような対応をとる予定にしています。これにつきましても、現行の20カ月齢の基準と同様の対応になります。
○岸分科会長 どうぞ。
○河野委員 輸入牛肉についてお話をいただきましたので、消費者が今このことをどう思っているかをお伝えしたいのと、幾つか質問がございます。
 まず、輸入に関しましては、二カ国間協議で決定されるということで、昨年11月6日のこの審議会での決定に従って、二カ国間協議に入っているということは周知されていたことですが、その間の情報提供がほとんどなく、結果として今回、二カ国間協議の結果が、2月1日から輸入牛肉の月齢緩和が行われることが広く明らかになったわけです。
このスケジュールに関しましては、私どもの会員の皆さんもそうですけれども、消費者からは、急な決定、隠密裏に進めたのではないだろうかという意見を耳にしております。特に消費者が心配しているのは、先ほどから出ておりますけれども、パブコメや意見交換会等でも疑問に出されていますが、米国産の牛肉に関しては月齢が正しく把握されているのか。耳標を管理している日本とは異なり、歯による月齢確認方法やさらには飼料管理が日本のように徹底されているのかという2点を中心に、非常に不安が大きいところであります。
輸出プログラム全体が本当に守られているのかどうかに対して、疑問を持つ消費者がまだまだ多いことに対しまして、ぜひ農水省、厚労省の皆さんは不安を取り除く意味で、情報公開と説明をしていただきたいと、ここで改めてお願いいたします。
農水省、厚労省の皆さんは日本向け牛肉輸出プログラムの遵守状況を確認検証するための食肉処理施設の定期査察を実施なさっていて、それをホームページ上で公開していることを私は承知しております。ただ、ホームページを閲覧すると、その情報はいわゆる階層の下のほうに埋もれてしまっていて、知る人ぞ知る情報になっています。
今の御説明等を伺えば、そういうことになっているのかというのがわかりますけれども、なかなかこの情報は一般消費者のところには届きにくいと思います。ですから、先ほどのように急に決まったとか、ちゃんとやっているのだろうかという疑問が不安につながると思っています。
今回は安全性評価の変更に伴って管理を緩める初めてのケースだと思いますので、繰り返しになりますけれども、消費者が不安に思うことに対して丁寧な情報提供と説明を行ってください。先ほど道野さんもおっしゃっていましたけれども、今後の監視計画として、どのくらいの頻度でどんな内容の査察を行うのかを、できればオープンにして教えていただければということと、こうした査察は通告してから合意の上で行うと思いますけれども、例えば抜き打ち検査のようなことが可能なのかも教えていただければと思います。
前回の審議会の際にも、ちょうどアメリカからの輸入牛肉9トンの1箱に、ちょっと記憶にないのですが、処理年月日か何かの記載がないことが大きく報道されていて、消費者の不安をかき立てていました。輸入牛肉の安全性と輸入プログラムの遵守違反とは別の問題だと思っています。でも、そんな形で報道されると消費者は、印字がなかったということを聞いただけで、安全性を担保する管理措置の違反が、イコール牛肉の安全性の全否定につながってしまいます。
これは本当に消費者としてはこういうことが普通ですので、食の安全は評価と管理が一体をなすことで守られて、それが消費者にとっては安心になりますので、ぜひ輸入プログラムの遵守、特に軽微な違反がないように確認と検証に力を入れていただきたいのと、その情報をぜひ広く公開していただきたいということをここで改めてお願いしておきます。
○岸分科会長 お願いいたします。
○山内委員 輸入の管理措置について、2つ具体的にお聞きしたいです。
1つは、飼料規制についてです。2009年以後の飼料規制が行われていることは知っているのですが、その実態について、厚生労働省さんのほうではどのように評価されているのかを教えていただきたいと思います。
 もう一点は、月齢確認についてです。恐らく個体差もあると思いますので、月齢判定には誤差があると思いますけれども、その誤差の判定の幅や判定をどのように現地でやっているのかは訓練がもしあるのであれば、そんなところも調べていらっしゃるのでしたら、教えていただきたいと思います。
 以上です。
○岸分科会長 よろしくお願いします。
○道野室長 二国間協議は主に外交ルートで行ってきたということもあって、なかなか対外的に発信することが難しかったということがあります。それは日本側もそうですし、相手国側もそうだったということだと思います。
ただ、オランダとフランスの現地調査が終わったのが1月17日でありまして、説明会については翌週の22日から開始しているということで、結果としては皆さんからごらんになったら、少し突然ではないかということなのかもしれませんけれども、私どもとしても、早期の情報提供を踏まえて対応したものであります。
実際に米国側でどのようにして守られているかということにつきましては、今回のような現地調査の結果とか、今後の定期的な査察の結果についても、引き続きプレスリリースやホームページでの結果の公表であるとか、ケースによっては当審議会や食品安全委員会での説明といったことを通じて、国民の皆様に情報提供を続けていきたいと思います。
ただ、例えば前回の混載事例については、30カ月齢以下ということもあったのかもしれないのですけれども、プレスリリースも発生のとき、実際に米国側から原因と改善の報告があったときもプレスリリースをしているわけでありますが、記事として取り上げてもらえる場合、もらえない場合もございます。ただ、厚労省のホームページを見たら、少なくともわかりやすくたどり着けるという工夫は今後も続けていきたいと思います。
 安全性の評価は非常に難しい点があるのですが、そういったこともあって、私どものほうでも混載されたものが、20カ月齢以下のものはなくても30カ月齢以下のものであったのがとうかも含めて、米国側に調査を求めて、そういった内容を公表するような対応をしております。今後についてもできるだけそういった問題があったときには、詳しく情報を公開するように対応したいと考えています。
 山内先生のほうからの御質問ですけれども、飼料規制については2009年に米国で強化された。これについてサーベイランスの結果から判断するというのは、農林水産省とも確認をしましたが、それは難しいだろうということであります。ただ、1997年から北米については、もともと反芻獣の規制はフィードバンとしてあったわけで、2002年以降に生まれた牛で、米国では発生がない。
一方で、今回答申をいただいた4カ国については、いずれも2004年生まれまで、それ以降についてはBSE発生がないというような評価もいただいているわけなので、もちろん2009年の評価は今後、米国のサーベイランス結果を注視していかなければならないですが、過去の発生状況、特に生まれ年で見た場合に着目をして、今回のリスク評価結果は出ていると我々は受け止めております。
月齢確認でありますけれども、御指摘のとおり、永久歯の第2切歯が生えるタイミングにはばらつきがありますし、そういったデータもあります。そういったデータについては厚生労働省のホームページでも整理したものを公表しています。いろいろな月齢の牛をランダムに選んで調べれば、そういう結果になるわけですけれども、おおむね20カ月齢前後で出荷される牛のグループで、その方法で見ても30を超えるものを間違えて20カ月齢以下に見ることは起こりにくいと考えております。
これはそれぞれの食肉処理場で専門に歯列を見る人がいて、特別にそういったトレーニングコースを受けて対応するということでありまして、私も行って見てきましたけれども、一匹一匹見て、30カ月を超えるものについてはオレンジとか紫の札を張ることをやって、あとは30+というのをスタンプで押したり、放血の後のプロセスのところで、分解されない前の段階でそういった確認をして、タグ等で確認できるようにするというような対応がとられています。
○岸分科会長 そのほかにいかがでしょうか。
○河野委員 続きまして、国内措置についても少し伺いたいと思います。先ほどほかの委員の先生からも御質問がありましたので重複しますけれども、重ねて伺いたいと思っています。
 今回、途中で見直しがありましたけれども、ほぼ10年間継続して、頭部を含むSRMの除去と全頭検査を行ってきた現在の国内措置を先ほどの御提案のように変更するということで、20カ月齢以下のときと同様に、当面補助金がつくということで、最終的には都道府県の判断に委ねられるということですが、30カ月齢を基準に措置を見直す場合、消費者として心配なのは、と畜場と食肉処理場など現場の混乱です。
アメリカではと畜数は非常に多いですし、そういった意味でいうと牛肉の処理に関してきちんとつくられたものがあると思いますが、国内ではと畜数も少ない小規模の現場がたくさんありまして、10年間ずっとやってきたことに対して初めて行う措置の変更に柔軟に、適切に対応できるのか。先ほど示された新しくつくられたガイドラインが、その現場の実情に即したものになっているのかなどのチェックをぜひしっかりしていただきたいと思います。都道府県に任せるからということでしたが、ぜひ丁寧に指導または研修をしていただきたいと思います。
それはなぜかといいますと、もし30カ月齢以下で新たに食用として頭部などの部位を使用する場合があったとして、と畜場において混同があった場合は、ないように分別管理や汚染防止を実施すると思いますが、もしもそういったことが起きてしまった場合、消費者とすると、それだけで非常に不安になってしまって、やはり全頭検査という形で意識がぐっと引き戻されてしまいます。
ですから、本当にこのガイドラインがきちんと機能しているかどうか、ぜひ随時確認をしていただいて、手順の不備で私たちに不安を与えることがないようにしていただきたいと思います。
また、改めまして、30カ月齢以下の牛肉では、これまで除去されていた脊柱が食用として使用できることになりますね。この10年間、一般消費者も含めて私も脊柱については危険な部位という認識でフリーズしていまして、現在までその意識は余り変わっていないです。ですから、30カ月齢で脊柱の扱いも変わってくるということはほとんど認識されていないので、そのあたりの情報提供、Tボーンステーキが食べられることがどういう意味なのかを食肉処理施設やお肉屋さんでの分別管理とか汚染防止で混乱が起きないように、そのあたりの指導をぜひ徹底していただきたいというのがお願いでございます。
○岸分科会長 脊柱の範囲の見直しにも関係いたしまして、ここのところは食品安全委員会の評価結果について報告をいただきましたので、本日の議論の結果が答申ということになります。河野委員の御質問もそれに関係するかと思いますが、ほかの委員の皆様から、この点についてはいかがでしょうか。あわせて少し御意見をいただいて、事務局からお話いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 それでは、説明をお願いいたします。
○道野室長 御質問にまずお答えいたします。国内に関して、特にと畜場の現場でのSRMを除去、それに従って分別管理を行う点につきましては、今回ガイドラインを示させていただきましたし、先ほど佐多委員からも御指摘がございました。都道府県の法律上の事務の区分をお答えしたわけですけれども、国としては今後のフォローアップについても御指摘を踏まえて検討させていただきます。
 30カ月齢以上の頭部の管理につきましても、ガイドラインの中にもいろいろとそういった確認を記載していますが、30カ月齢を超える牛に由来する頭部については、必ず処理の最後に都道府県のと畜検査員が確認することにしています。そこで舌と頬肉以外のものがとられていないかについて確認をして、不正流通はないか、誤って流通した可能性がないカについてはチェックすることを求めております。
 脊柱に関してですが、以前も脊柱そのものが危険なのではないかというミスリードがあるのではないかという御指摘もありました。そういったことで今回の説明会資料等についても、そこに含まれている背根神経節についてのリスクということであるのだと説明してきたところであります。
それに加えて、余り日本ではTボーンステーキの流通は少ないかもしれませんけれども、と畜場の外の食肉加工業とか、そういったところの段階での対応につきましても、都道府県での対応状況をフォローしていきたいと思います。なお、ガイドラインにつきましては、こういった食肉処理加工場についても同じように分別管理について、ガイドラインの中で定めております。
○岸分科会長 よろしゅうございますか。ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。
○山内委員 輸入の話に戻ってしまって、2点だけ確認の質問をさせてください。
 1つは、資料2の2ページの1行目、輸入対象は「30か月齢以下の牛肉及び内臓」と書いてありますが、私は11月にも質問したのですけれども、ひき肉などソーセージなどの加工品については相手国と協議をされるということですが、その協議の結果、現段階ではどうなっているのか。この対象に入るのか、入らないのかを教えてください。
 もう一点は、資料2の5ページ「5.その他」でございます。オーストラリアのような非発生国からの輸入自粛も解除の方向ということですが、30カ月齢以上を切らない、切られないという関係で、こうなりますと非定型のBSEの問題を考えなければならないかと思います。オーストラリアなどでは機械的に回収する肉などもあると聞いておりますので、この辺についてどう考えるか、今のところのお考えを教えてください。
 以上です。
○岸分科会長 お願いいたします。
○道野室長 それでは、牛肉及び内臓の範囲でありますけれども、今回の協議の中で30カ月齢以下が確認できれば、ひき肉であるとかその原料になる肉、トリミングと我々は呼んでいるのですが、食肉処理の段階で出てきた端切れ肉も30カ月齢以下ということが確認できれば、これは対日輸出が可能としています。それはと畜場に付属している食肉処理場で一貫して生産されるものですので、管理が可能だということであります。
 さらにそれを加工したものに関しては、今回の協議の中ではいずれの国でも対象にはなっていません。ただ、今後その月齢条件なりSRM管理なりが担保できるということで、輸出国側から協議があれば、それについては対応していくと考えております。ただ、現時点で具体的なものはございません。これは輸出国側でもある程度、証明体制を確保しなければならないということなので、まずは輸出国側での対応について、まずハードルがあるのではないかと考えております。
 非発生国での機械的回収肉のリスクでありますが、オーストラリアにつきましては、現在そういったものの使用状況の実態について、今、照会をかけている状態です。御承知のとおり、機械的回収肉はヨーロッパでBSEが発生したときに問題になった、要するに脊柱を挽いて、やわらかい組織だけを回収して流通するということで、背根神経節などが混じっていてリスクがあったと指摘されているものです。実際にそれが使用されていて規制されているのはヨーロッパであります。米国については、そういうものの実態はないということでありまして、これは国によっておそらく使用実態は異なってくると思います。それぞれの国とそういったものの使用実態も確認しながら、あくまで行政指導なものですから、非発生国に対する行政指導ということもありますので、その辺は相手国の実態、どういった解決策がとれるかということもよく協議をしながら進めたいと考えています。
○岸分科会長 かなりいろいろと議論が出ましたが、いかがでしょうか。
 ほかに御質問とか御意見はございますか。
○河野委員 最後は、これはリスクコミュニケーションに関するお願いでございます。前回も私たち消費者のという形でお願い申し上げたのと、ほぼ同じような内容でございます。食の安全は適切な評価とそれに基づいた管理措置の徹底で担保されると思っています。ただ、その科学的に安全な理論は、時に一般の消費者にはそのまま受け取られないで、思いもかけない方向で不安が増大していく場合もございます。
私たちがそのリスクをどう受け取るかですけれども、前回の審議会で漬物規範の改定を報告していただきまして、7名も亡くなった、普段日常的に食べる浅漬けでのO157のリスクと、ここ10年来発生を見ていないBSEのリスクを比較して検討して、そのリスクの大きさを判断するというのは、残念ながら私たち一般消費者には余り望めません。牛レバーの生食禁止に対しても駆け込み需要があったり、それを報道するメディアがいらっしゃったりという形で、食の安全に関して社会的な教育が不足していることは否めないと思っています。
消費者のほうからは、恐らく意見交換会等をやっていただくと、非定型BSEに関しては、まだまだ不安だから今回の月齢緩和は時期尚早ではないかという御意見もあると思いますが、このBSEリスク全体から見ると、例えば非定型BSEはどういう位置にあるのか。そのあたりのところに焦点を置いて、リスコミのときに不安をあおらないように、言い切るのはもちろん科学的な知見から言い切れると思いますけれども、非定型に関しては不透明な部分がまだあるわけですから、このあたりの不安をあおらないように、優しく上手に説明をしていただきたいというのがお願いでございます。今後とも定期的にサーベイランス等を行って、非定型に関しても監視の目を持って対応していくことを広報していただくのとあわせて、本当に私たちが安全と安心は別物ですけれども、安全に関する情報をいただいて、その安心にたどり着く、つまり科学的な知見どおりにはいかない人の感情を十分に理解した上で、上手にリスクコミュニケーションを進めていただきたいというのが消費者としてのお願いです。
○岸分科会長 先生、どうぞ。
○大野委員、細かいことですが、参考資料の78ページの2です。ここで歯列によって月齢判定をして30カ月を超えているか、超えていないかを判定するわけですけれども、その後のところで「米国政府の説明によれば」何とかかんとか。20カ月前後で出荷するので歯列判定をやっても30カ月齢以下とされる可能性は極めて低いという表現になっているのですが、これを逆に読むと、歯列判定は余り信頼性がないと言っていることになってしまうのですね。かえって不安をかき立てるような表現だと思いますので、これは出てしまっているのかもしれませんけれども、それは頭に入れていただきたいと思います。
 どのようにして30カ月齢以上だったらBSEが出てくるかどうかを判定したのかという方法がわからないのですけれども、実際の年齢で30カ月以上だったら出てこないと判定したのか、この歯列の判定で30カ月以上であるかないか判定して、歯列がそういう基準に達していないものについては逆にBSEが出てこないと判定したか、その辺の順序がわからないですが、いずれにしても2の表現は読む人によっては非常に不安を与えるような、これからの行政的なやり方については不適切ではないかという議論が起こる可能性もあるので、気をつけていただきたいと思います。
○岸分科会長 事務局から何かございますか。
○道野室長 ありがとうございます。実際のところ、BSEに関する知見は恐らく1990年代以前は欧州でもトレーサビリティーもなかったわけですので、そういったデータは歯列によって判定をされていたというのが実態だと思います。そういったことからいろいろな知見が当初出てきていて、その歯列の判定の根拠になっているデータといいますか、後から調査されたデータなのかもしれませんけれども、そういったものは月齢のわかった牛についてデータを集めて、一定のばらつきがあることについて検証しているというものです。
 20カ月齢前後というのは、米国ではちょうど繁殖期が春と秋と2回あって、おおむね2年以内のものはと畜解体処理をされてしまうということになると、実際の処理月齢は20カ月齢前後ということになるわけです。そういった若いポピュレーションの中で、第2切歯が生えた段階でどうかというのを見るわけですので、そういった観点から言うと極めて保守的な判断方法ですが、ただゼロとは非常に言いにくいのでこういう表現にしたのですが、これは引っくり返して読むと御指摘のような受け取り方もできるということで、表現については、これはまだ案ですので、よく検討させていただきたいと思います。ありがとうございました。
○大野委員 お願いします。
○岸分科会長 どうぞ。
○毛利部会長 今のことですが、表現とはちょっと離れますけれども、基本的に科学的な見地から申しますと、歯列はかなりの幅があります。例えば品種で違うとか栄養状態で違うとか、そういうのはわかっております。それが30カ月齢で切ったときに30以上があるのではないかということについてはきちんと話が持たれまして、その30カ月齢を決めるときにはかなり幅を持って、要するに安全ののりしろをかなり持って、例えば、異常なプリオンタンパク質が検出されるのは、実際は臨床症状が出る最も早いものでは7カ月くらい前に出る。
そうすると30にすれば二十何カ月から危ないではないかという話になるので、そこのところは十分な幅を持たせて、現在の飼料規制の状況では、四十数カ月以下のものが出ていない。つまり、最初のころにたくさん食べる機会があったときには若いので出ていたのですが、だんだん飼料規制以後は発生する牛の年齢が上がってきている。飼料規制は日本の例で言いますと、2001年10月に飼料規制して、2002年の1例だけあるのですが、それ以降は発生していないわけで、それ以前に食べたものは今あらわれてもだんだん年齢が上がってくるというのは当然のことです。
そういう観点から見ているということは言えると思います。そういう観点で実際に見たというのが正確な情報です。ただ、表現としては大野先生のおっしゃるように、とられ方によってはというのは確かに私もそう思います。
○岸分科会長 ありがとうございました。どうぞ。
○道野室長 念のため追加させていただきますと、肉牛の生産は先ほど申し上げたようなサイクルなわけですけれども、対日輸出されないような、例えば乳廃牛などの処理もアメリカでは行われているわけです。
そういったものに関しては、もちろん30カ月齢を切るものも混じっているのかもしれませんけれども、そういう処理をする場合には全部30カ月齢以上としても管理をする。その中から30カ月齢以下を高齢牛から見つけ出そうというような非効率なことは実際にはやられていませんし、30カ月齢以下を管理するプログラムの中で認定されているところもない。国内規制として、一定の高い月齢の牛を処理するところで、歯列によって分別をしてSRMの管理を分けることはやっていないと、米国のほうからも情報提供がされておりますので、付け加えさせていただきます。
○岸分科会長 かなり種々の御意見をいただきましたが、もしほかに御追加がないようでしたら、本日は2度目の審議でして、特に食品衛生法にかかわる脊柱の範囲の見直しについては諮問事項となっておりますので、本日の説明で答申の手続も進めることになりますが、よろしゅうございますか。御異議はないでしょうか。
(「はい」と声あり)
○岸分科会長 ありがとうございました。このBSE対策の再評価については、これで終わらせていただきますが、かなりたくさんの国民からの不安の声があることは、パブリック・コメント等を見てもおわかりになるとおりでございます。
今後の予定にございますが、先ほど委員の何人かの方から、指摘がありました透明性についてです。私は透明性がないということではないと思うのですが、やはり過去10年の経緯を見ますと、多くの方が心配をされていることは確かですので、この分科会でも続けて、そのつど後報告をいただきたいと思います。ホームページを見ればということはあるでしょうけれども、それでは不親切だと思います。私は科学者の端くれですが、科学的な根拠に基づいて施策をやるべきだと思っておりますけれども、その担保されるべきことは、もちろん透明性もございますし、説明が十分なのかどうか。先駆けのことにも責任を行政も私どもも責任を持たなければいけませんので、その点をぜひしっかりとお願いしたく存じます。
それでは、もう一つ、BSE対策部会との共同の案件がございますので、ちょっと時間が押しておりますが、お願いいたします。
○高橋補佐 事務局でございます。
 それでは、本日その他の資料で用意させていただいております資料3につきまして、御説明させていただきたいと思います。
議題「(7)EU産の牛、めん羊又は山羊を原料として製造されるレンネットの輸入の取扱いについて」でございます。
 1ページ、資料の御説明の前に、本件の背景について御説明させていただきたいと思います。この案件はもともとTSE部会の先生方に御意見をいただいていたという経緯がございます。資料の1.経緯と重なる部分もありますけれども、当初、平成23年12月に一度TSE部会の先生方に御意見を頂戴いたしまして、宿題をいただいたという状況でございます。
その後、昨年末でございますが、平成24年12月にこの宿題に関しまして、持ち回りという形でTSE部会の先生方に御確認いただきまして、御了解をいただいております。ただ、公開の場での御報告をさせていただいていないものでございますので、今回、合同部会という場をお借りいたしまして、御報告をさせていただきたいと存じます。ですので、分科会の先生方は初めてごらんいただく資料かと思いますのでTSE部会の先生には何度も見ていただいている資料ではございますけれども、改めて全体を御説明させていただきたいと思います。
 それでは、資料の御説明に入らせていただきます。
 「1.経緯」でございます。BSEの発生状況を踏まえまして、平成16年にEU、米国産の牛等を原料として製造されるレンネットにつきまして、輸入を認めない旨を検疫所に通知いたしました。レンネットというのは、この下の2番と重複いたしますが、チーズを固まらせる添加物の酵素でございます。
 2つ目の○でございます。その後、平成23年4月8日の閣議決定の規制・制度改革に係る方針において、「EU諸国からの牛、羊、ヤギ由来のレンネットの輸入禁止について、解除に向け検討し結論を得る」とされました。この閣議決定を受けまして、厚生労働省におきまして、レンネットに関する調査、つまり欧米の規制や実態の調査を行いまして、EU産レンネットの輸入解禁措置につきまして、平成23年12月9日のTSE部会において意見をいただきました。
 その際にEU以外の第三国で生育した牛等の胃を原料としてEUに輸入し、レンネットが製造されているという実態がございましたので、EUにおける輸入規制を確認すべきとの御意見がございました。これを受けまして、厚労省において追加調査を行いまして、もう一度、レンネットの輸入解禁について検討させていただいております。
 また、平成24年11月30日の閣議決定、日本再生加速プログラムにおきまして、同じく「EU諸国からの牛、羊、ヤギ由来のレンネットの輸入禁止について、解除に向け検討し結論を得る」とされております。この後、年末にTSE部会の先生方に、EUでの輸入規制を確認した結果を御報告いたしまして、持ち回りという形でございますが、御了解をいただいております。
 次に、レンネットそのものについて御説明をさせていただきます。2番をごらんください。先ほど申し上げましたとおり、チーズを固まらせる作用があり、食品添加物の酵素の一つでございます。レンネットは3種類の製法がありまして、今回議論いただいております、牛や羊やヤギの第4胃から抽出する動物由来レンネット、微生物につくらせる微生物由来レンネット、遺伝子組換え技術を応用してつくるものがございます。
このうちBSEリスクを考慮するものは、動物由来レンネットでございまして、第四胃から抽出して製造されます。成分で言いますとキモシンという成分になります。
2ページ、表1は今、申し上げたことをまとめたものでございます。
2ページの1つ目の○でございます。このキモシンは乳を固まらせるということですので、お乳を飲んでいる間にしか使われないということでございます。牛の場合、24カ月齢以上ではキモシンが胃に存在しませんので、もし牛の胃からキモシンやレンネットをとろうと思えば、24カ月齢以下の牛からとるということになります。
表2にキモシンのパーセンテージをまとめさせていただいております。
次に、「3.EUにおける動物由来レンネットの安全性評価」としてまとめさせていただいております。EUでは平成14年、2002年にレンネットに関して、動物由来レンネットの安全性について評価を行っております。2002年以降これに関しては更新されておらず、これが最新という状況でございます。
この下から明朝体でまとめさせていただいております。ほぼ直訳でございますが、御説明させていただきます。TSE、BSEと出てきますが、後ほど注釈をつけて説明させていただきます。
レンネットのTSE感染の発生源ということで問題点が3つ挙げられております。まず1つ目が第四胃。2つ目が食肉処理時点で内腔内に存在する飼料がないかということ。3つ目が交差汚染でございます。交差汚染につきましては下に注釈がございます。一般的な説明でございますが、例えば製造過程でほかの食品向けの原材料や汚染物が混入するというような場合でも使われております。この3つについてどう考えるのかは、次のページから御説明させていただきます。
3ページ、EUでの状況でございます。フィードバンを行っております。飼料規制につきましても下のほうに注釈で書かせていただいておりますが、牛などの反芻動物に対する肉骨粉の使用禁止などの飼料規制をしているということでございます。この飼料規制によりまして、先ほど2番目の問題点として挙げました、食肉処理時点で内腔内にTSE感染飼料が存在しているかという可能性に関しては、除外して考えるべきである、とEUで評価されています。
次に、「現在、」というところですが、これは交差汚染に関してです。EUの食肉処理場では複数のリスク低減の戦略が行われているので、これを正しく実施すればリスクは解消されるということが述べられております。
次に、「第四胃に関連するもの」以降は、第四胃に関連することが説明されております。
(1)が牛に関してでございます。GBRカテゴリーIと書いておりますが、注釈5に書いてございますとおり、今は使われておりませんけれども、かつてEUがこのBSEのリスク評価に用いていた国や地域の分類と考えていただいて、カテゴリーIが一番可能性が低いとされています。これは2002年の評価でございますので、2002年時点のことを申し上げますと、カテゴリーIの国では第四胃のリスクは無視できる程度である。また、それ以下には、限られている研究成果とされておりますが、幾つかの知見が述べられております。第四胃はBSE感染性が存在する部位には含まれていないということが1つ目でございます。
次に適切な採取・貯蔵条件に基づいて食肉処理を行えば、先ほどのカテゴリーIを上回る国であってもリスクは無視できる程度であるということで、牛に関してはカテゴリーIの国でも、そうでない国でもリスクは無視できる程度であるとEUでは評価されています。
(2)が小型の反芻動物ということで、牛以外の動物について御説明させていただきます。牛に比べてデータが少ないということがあるかと思いますので、実験的にはといった書き方がなされております。
(2)の3行目からでございますが、BSEは牛の伝達性海綿状脳症のことでございますが、BSEに感染させた羊の前胃と第四胃から異常プリオンタンパク質が検出されたとされております。ただし、この羊に関してはBSEが自然発生した報告はないとされています。注釈の6に書かせていただいておりますが、EUの評価書には書いておりませんが、別の論文で、羊ではなくてヤギについてはBSEの自然感染が2例あると報告をされております。
次の段落でございますが、スクレイピーも注釈の7で書かせていただいております。これは牛ではなくて、羊とヤギでの伝達性海綿状脳症でございます。スクレイピーに感染した羊やヤギの場合ですが、第四胃への感染性は理論上はあり得ますけれども、現時点ではリスクは生じないとEUで評価されています。
それ以下、幾つか可能性として報告されております。例えば、野外条件下で生息する場合ですけれども、ここでBSEの可能性があるとすればということで、野外条件下ではどうかということが述べられております。もし野外で育っている羊やヤギの場合は、消化管内にBSEに感染した飼料が残っている可能性があるかもしれないと。
次のページでございますが、また、原産国でTSEの感染が発生したということが判明すれば、このような原料を用いるとリスクは無視できないものとなるという形でまとめられております。ただ、これに基づいて、現在のEUの規制は後ほど御説明しますが、特にEUの中での規制を行っているという状況ではございません。
次に4番でございます。先ほど23年12月に一度、本件についてTSE部会で御検討いただいたと申し上げました。その際に、EUでレンネットを製造しているといっても、原料をEU以外の国から輸入して、EUで製造加工してレンネットとして出荷することがある場合、EU自体はどのようにほかの国からの輸入の規制をしているかというのが宿題とされました。これについて調査した結果が4番でございます。
大部分の原料がニュージーランドから輸入されているのではないかという調査報告があったというのが発端でございます。2つ目と3つ目の○が私どもの調査した結果でございます。まず2つ目の○でございますが、牛を輸入するというよりも胃として輸入することが想定されます。EUではカウンシル・ディレクティブ、理事会指令により、生鮮肉の輸入が認められるための第三国となるにはどのような事項が必要かというのを2002年に示しております。その中で第三国の輸入可能な国の条件として、その国の法規や衛生状態、感染性の動物疾病に関する情報があった場合、規則的に迅速にEUやOIEに報告できるかといったような事項、ほかにも幾つかの事項を指令で決めております。
それに基づきまして第三国リストが別のレギュレーション、規則で示されていて、該当する国であれば、EUに生鮮肉を輸出できるという形になっています。具体的に第三国リストは下の注釈の9に書いておりますが、アルゼンチン、オーストラリア等が挙げられております。
3ポツ目でございますが、個別に衛生証明書が添付される必要があり、これによりBSEに関する事項も含めた確認が行われているという状況でございます。これは羊やヤギの場合も同じということでございます。
これらを踏まえまして、5番に結論としてまとめさせていただきました。
(1)キモシンの含有量という観点から、24カ月以上の月齢の牛が用いられることは想定されない。
(2)ECで動物由来レンネットの安全性に関しリスク評価が行われた上で、EU域内ではレンネットが製造されているという状況。EUでは輸入規制が先ほど申したとおり、レンネット自体の輸入規制は特に設けられていない。また、使用の規制もないという状況でございます。
(3)EU以外の第三国で生育した牛等の胃を用いてレンネットが製造される場合、EUでは安全性を確認した上で輸入が認められている。
この3点を踏まえまして、EUから輸入される牛、めん羊、山羊を原料として製造されるレンネットについて、BSEのリスクは極めて低いと判断して、輸入自粛要請措置を解除するとまとめさせていただいております。
以上、御報告させていただきます。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 この件につきまして、伝達性海綿状脳症対策部会の毛利部会長から少し御説明をいただきたいと思います。
○毛利部会長 今、事務局のほうから説明がありましたように、まず、このレンネットそのものが24カ月齢以下のものからつくられるということで、今回30カ月齢で云々という厚労省の諮問と食安委の答申でありましたように、その辺については安全である。
 飼料規制がそれぞれの国でされているので、つまり胃で見つかるというのは胃でふえるというのではなくて、物理的に胃に存在する。そうすると飼料規制が敷かれていれば、反芻獣から反芻獣への問題はない。
 最後に、これはかなりいろいろ議論したのですけれども、EU以外のところから輸入されて、EUのものだという分についてはどうだということで、改めて事務局のほうに調べていただいて、その結果、EUのほうできちんと規制を持って輸入しているということで、問題がないと海綿状脳症対策部会では結論いたしました。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 この場で食品衛生分科会の委員の皆様方、もし御意見がございましたらお受けしますが、いかがございましょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、本日の(6)と(7)の議題であります合同会議は、これにて終了いたしたいと思います。伝達性海綿状脳症対策部会の皆様方、大変御苦労様でございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部基準審査課 仲川(内線:2489)

電話: 03(5253)1111

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