ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(指定薬物部会)> 薬事・食品衛生審議会指定薬物部会議事録




2012年10月16日 薬事・食品衛生審議会 指定薬物部会議事録

医薬食品局

○日時

平成24年10月16日(火)16:00~


○場所

厚生労働省 共用第8会議室


○出席者

出席委員(8名):五十音順

 桐 井 義 則、○鈴 木   勉、 妹 尾 栄 一、 鍋 島 俊 隆、

 成 瀬 暢 也、 花 尻 瑠 理、◎望 月 正 隆、 和 田   清

(注) ◎部会長 ○部会長代理

欠席委員(4名):五十音順

 石郷岡   純、 関 野 祐 子、 曽 良 一 郎、 藤 岡 淳 子

行政機関出席者

 榮 畑   潤 (医薬食品局長)

 平 山 佳 伸 (大臣官房審議官)

 中井川    誠   (監視指導・麻薬対策課長)

 佐 藤 大 作 (監視指導室長・麻薬対策企画官)

○議事

○監視指導・麻薬対策課長 ただ今から、「平成24年度第3回薬事・食品衛生審議会指定薬物部会」を開催させていただきます。本日は大変お忙しい中、委員の先生方には御出席いただき誠にありがとうございます。
本日は石郷岡委員、関野委員、曽良委員、藤岡委員から御欠席の御連絡をいただいております。現在のところ、当部会の委員数12名のうち、8名の方の御出席をいただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。
 議事に先立ち、事務局に人事異動がございましたので御紹介申し上げます。9月10日付けで木倉の後任として、医薬食品局長に榮畑が着任しております。また10月1日付けで天城が着任しております。開会に当たりまして、医薬食品局長の榮畑から一言御挨拶を申し上げます。
○医薬食品局長 9月10日付けで局長を拝命いたしました榮畑でございます。この指定薬物部会は大変重大な仕事をお願いしているところでございます。特に、違法ドラッグ問題は、日々いろいろな所で取り上げられて、私どももこの問題に適切に対処することの大切さをひしひしと感じております。そういう点で、本日お集まりの先生方には、これまでも大変御協力、御支援を頂戴しておりますことを心から有り難いと思っております。本日も、新規の指定について御審議を頂戴することとなっております。また、今後は新たに包括指定についても一歩進めさせていきたいと思っておりますし、また先生方からの貴重な御意見を頂戴しながら進めていきたいと思っております。
 それとともに、来年私どもが準備しております薬事法の改正案の中でも、この違法ドラッグ問題に対処するために必要な法的な措置も検討しているところですので、今後ともいろいろな機会に先生方から御支援を頂戴できればと思っております。これからも、いろいろとお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
○監視指導・麻薬対策課長 本部会の公開・非公開の取扱いについては、総会における議論の結果、会議を公開することにより、委員の自由な発言が制限され、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断されることから非公開とされています。
また、会議の議事録の公開については、発言者氏名を公にすることで発言者等に対して外部からの圧力や干渉、危害が及ぶおそれが生じることから、発言者氏名を除いた議事録を公開することとされておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。
それでは、部会長の望月先生に以後の議事進行をお願いいたします。
○望月部会長 議事の進行を務めさせていただきます。初めに、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○事務局 資料の確認をいたします。本日は資料1~3まで、参考資料1~3まで、参考文献1~16までを配付させていただいております。参考文献については、事前送付しました参考文献1~15に加え、本日参考文献16を配付させていただいております。以上です。
○望月部会長 ありがとうございます。資料がお手元にない場合にはお知らせ願います。
よろしいでしょうか。それでは議事に移ります。本日の議題は、「指定薬物の指定について」です。審議物質について事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 今回御審議をいただきたい物質は、1.「国で試買調査をして製品の分析を行った結果、国内で流通が認められた物質」、又は2.「海外では流通が認められたものの、国内では未だ流通実態が確認されていない物質」になります。
 資料1は各物質の名称、別名、構造式が1~8までそれぞれ記載されております。これらの物質について、指定薬物として指定をし、規制対象とする必要があるか否かについて御審議をいただきたいと思っております。
資料2は、各物質について行われた、国内外の各種動物実験や基礎研究等のうち、中枢神経系への影響を中心として取りまとめたものとなっております。まず初めに、国内流通が認められた5物質について御説明させていただきます。
 資料2-1は、JWH-213です。こちらは、カンナビノイド系といわれる物質です。類似物質として、指定薬物のJWH-210と、JWH-122を挙げております。CB1受容体の親和性をCP-55940との競合置換反応により計算したところ、JWH-213のKi値は1.5±0.2nMということで、Δ9-THCの約27倍の親和性を有するということで計算されております。
 資料2-2は、AB-FUBINACAです。こちらもカンナビノイド系といわれる物質になります。類似物質として、指定薬物のCannabipiperidiethanoneとAPINACAがございます。こちらも、CB1受容体の親和性を計算してあり、CP-55940との競合置換反応により計算しております。本物質のKi値は0.9nMで、Δ9-THCと比べ約46倍の親和性を有すると計算されております。
 資料2-3は、エチルフェニデートです。こちらは向精神薬のメチルフェニデートと類似の構造を持っているものです。中枢神経系への作用については、ヒト胎児由来腎細胞にドパミン、ノルエピネフリン、セロトニンのトランスポーターを発現させ、本物質のそれぞれのエナンチオマのラセミ体、メチルフェニデートのラセミ体、コカインの結合親和性と取込阻害作用を比較しております。その結果、エチルフェニデートは、プラス体でドパミンの再取込み、結合能がメチルフェニデートと類似した結果が得られております。
 次ページの運動活性に関する試験結果についてですが、本物質はメチルフェニデートと類似の用量依存的な運動促進作用が認められたということです。参考として、メチルフェニデートの作用の概略を記載しております。こちらはリタリンという医薬品に含まれる有効成分になりますが、その添付文書から引いたものです。薬効薬理の項で「中枢神経刺激作用」が挙げられております。
 資料2-4は、2C-C-NBOMeです。本物質は前回の部会で御審議いただきました指定薬物予定の25I-NBOMe、それから麻薬の2C-Iと類似した構造を持っております。海外における流通状況ですが、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□において販売が確認されております。5-HT2A受容体に対する親和性及び活性化に関する報告として、本物質と今回類似物質として例示いたしました物質のデータが報告されております。25I-NBOMeの2倍程度の値で、麻薬の2C-Iよりも小さな値が得られていて、指定薬物として差し支えないレベルではないかと考えております。
 資料2-5は、5-IAIです。構造類似物質として、指定薬物のインダン-2-アミンを挙げております。海外における流通状況ですが、□□□□において流通が確認されております。試験結果については、MDMA又はMBDBの弁別獲得ラットに本物質を腹腔内投与して般化試験を行ったところ、本物質はMDMA又はMBDBと般化が認められたということです。また、5-HTの取込阻害作用に関する報告では、ラット脳皮質シナプトソームを用い、本物質による取込阻害作用を検討し、IC50を算出したところ、本物質は5-HTの取込みを阻害する作用を持つことが判明しております。
 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○望月部会長 ありがとうございます。ただ今、事務局から説明がありました5物質について委員の先生方から御意見を伺います。
○□□委員 私ども□□□□□□□□□□□□では、違法ドラッグ製品について試買を行い、その含有成分の調査を行っています。その結果、今回審議に挙がった5化合物について、まずJWH-213に関しては、今年3月に買い上げた乾燥植物の形態を有する2製品から検出されております。また、AB-FUBINACAにおいては、今年7月以降に買い上げた乾燥植物製品6製品から検出されております。エチルフェニデートは、白色粉末1製品からのみですが、かなり純度の高い化合物として検出されております。2C-C-NBOMeに関しても、7月以降に買い上げた乾燥植物製品12製品から検出されております。また、5-IAIも、7月以降に買い上げた液体製品3製品から検出されております。
 なお、AB-FUBINACAは、国内の流通違法ドラッグ成分として、新しい骨格を有する化合物ですが、このAB-FUBINACAとともに、既に類似の骨格を有するAB-PINACAという化合物も流通が認められております。また2C-C-NBOMeに関しては、前回8月30日の指定薬物部会で審議された、クロルとヨードが置換した構造類似化合物である25I-NBOMeと同時に、同一製品から検出されている例が多く、やはり広く流通が認められております。以上です。
○望月部会長 ありがとうございます。ほかの先生方から御意見はありますか。
よろしいでしょうか。皆さんいずれも問題なく、発言が出尽くしたということで審議をまとめます。ただ今御審議いただきました5物質は、いずれも薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、引き続き事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 以下の3物質については海外での流通が確認されておりますけれども、国内では流通が確認されていないものです。
 資料2-6は、4-エチルメトカチノンです。こちらは、構造類似のものとして、いずれも麻薬に指定されておりますが4-メチルメトカチノン又はメトカチノンを挙げております。海外での流通状況として、□□□□□□での流通が確認されております。活性についてはファーマコフォアフィンガープリント法、それから定量的活性相関法により活性を予測しております。アンフェタミンで弁別したラットを用いた般化試験を行った際の構造類似化合物の実測活性値ED50を用いて本物質の生物活性値を予測していて、どちらの方法においても規制化合物群と同程度の活性があると予測されております。本物質関連の死亡例については、□□□□□□□□□□□□□□□□□□で報告されております。□□の報告では、60例のうち48例について、本物質の陽性反応があったということです。
 資料2-7は、6-APBです。こちらは、類似物質としてはいずれも麻薬ですが、MDA、それからMDMAを挙げております。海外での流通状況は、□□□□□□□□で流通が確認されております。活性の予測については、ファーマコフォアフィンガープリント法、定量的活性相関法によって活性の予測をしております。アンフェタミンで弁別したラットを用いた般化試験を行った際の構造類似化合物の実測活性値を用い、本物質の生物活性値を予測した結果、どちらの方法でも規制化合物群と同程度の活性があると予測されております。また、本物質に関しては類似物質のMDAの関連死亡例の報告がございます。□□で2例、□□□で1例が報告されております。
 資料2-8は、5-APIです。こちらは、構造類似物質として麻薬のMDA又は麻薬のMDMAを挙げております。海外における健康被害状況は、□□□□□□で14件の本物質と関連があると疑われる死亡例が報道されております。作用については、レセルピン拮抗作用と、モノアミン酸化酵素阻害作用についての報告があります。レセルピンによるペンチレンテトラゾール誘発性痙攣の促進作用を指標として、本物質のレセルピン拮抗作用が検討されております。マウスに本物質とレセルピンを投与し、ペンチレンテトラゾールを投与した場合の痙攣を誘発する投与量を測定しております。この結果、本物質に関してはLSDであるとか、サイロシン、サイロシビンと類似のレセルピン拮抗作用及びモノアミン酸化酵素阻害作用を有することが判明しております。以上です。
○望月部会長 ありがとうございました。ただ今、事務局から説明がありました3物質について委員の先生方から御意見を伺います。
○□□委員 最後に説明がありました5-APIについては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□においてアラートが回っておりますので、それについて簡単に御紹介いたします。
 □□□□では、□□□と新規の薬物出現に関して情報を交換しているのですが、EMCDDAは9月のはじめに、□□のメンバーステイト、フォーカルポイントの方に、5-APIに関してアラートを回しております。内容としては、□□□□□□国内において、4月~6月の間に14件、5-APIが関連したと考えられる死亡例が報告されたというものです。そのうち2件に関しては、この化合物が直接の死因として関与しているのではないかと考えられております。また、□□□□□□だけではなく、□□においても4件、本化合物が関与すると考えられる死亡例が報告されております。
 □□□□□□□□の例もそうなのですが、まず□□□□□□では、14件の死亡例中、数件において、6-APBというラベルが貼られた製品が押収されております。6-APBは、先ほどこの一つ前に指定薬物候補として挙がっていた化合物ですが、5-APIのインドールがベンゾフランになった構造を有する化合物です。6-APBのラベルが貼ってある製品が一緒に押収されているのですが、実際は5-APIが入っていたということです。
 また英国においても、4件のうち何件かは、5若しくは6-APBを含有していることが知られていた「ベンゾフリュィ」という製品が一緒に押収されております。ただ、これに関しても、5-APIが入っていたということでした。
 また□□□□□□では14件死亡例が報告されていますが、死亡はしていないけれども、5-APIが関与している中毒例も11件報告されております。そのほか、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□などに関しては、5-APIの流通が既に報告されております。以上です。
○望月部会長 ありがとうございました。他の先生方、御意見ございますか。
○□□委員 今の最後の5-APIの構造類似物質として、MDA、MDMAが挙げられているのですが、インドール環の類似性からいうと、この薬理作用が類似のサイロシンだとか、サイロシビンの方が類似しているのではないかと思いました。構造類似として、ファーマコフォアフィンガープリント法ですと、むしろサイロシンだとかサイロシビンよりも、MDAとかMDMAに類似しているのでしょうか。
○望月部会長 この辺りについて、□□委員からお答えをいただけますか。
○□□委員 5-APIに関しては、MDAやMDMAと並べて、広い意味ではフェニルエチルアミンの構造類似体とも言えるのですが、インドール骨格を持っている化合物であり、EMCDDAの分類では、むしろαメチルトリプタミン(AMT)の構造類似化合物として分類されています。αメチルトリプタミンは、インドール骨格の方にエチルアミンが付いた化合物ですが、それと類似したポジショナルアイソマーとして分類し、類似の作用を持つことを前提として、薬理作用の検討を行っていると思います。ただし、6-APBに関してはベンゾフラン骨格を有し、EMCDDAでは、MDAの構造類似化合物として分類しております。以上です。
○望月部会長 ありがとうございます。例示物質をインドールの適切なものがあればその方が更にいいということなのですが、これでも十分に類推できる構造であると考えてよろしいのでしょうか。
○□□委員 5-APIは、MDAのメチレンジオキシ基のOがNになった化合物とも考えられるのですが、基本的にはαメチルトリプタミンのアイソマーとして、αメチルトリプタミンのMAO阻害作用を考慮した上で作用を検討していると思います。
○望月部会長 資料としてはこのままで問題ないと考えてよろしいですか。
○□□委員 αメチルトリプタミンのアイソマーとしても分類した方がいいと考えております。
○望月部会長 いかがでしょうか。そうすると資料として追加しておいた方がいいということですか。事務局で対応をよろしくお願いいたします。ほかに御意見はありませんか。
これについても御意見は出尽くしたということでよろしいでしょうか。それでは審議をまとめます。ただ今御審議いただきました、3物質はいずれも薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、事務局から本件にかかわる今後の手続、スケジュール等について説明をお願いいたします。
○事務局 今後のスケジュール等について御説明させていただきます。本件の結果については、12月19日に開催予定の薬事分科会で報告をさせていただく予定です。また本日の結果を受け、パブリックコメント、WTO通報等の必要な手続を行い、指定薬物と指定するための省令改正の手続を進める予定です。
 また、正規用途については参考資料2に記載しております。資料2-5の5-IAIについて、化学合成の用途があるということを聞いておりますけれども、ほかの物質については化学合成用途、医療用途として使用されるという実態は今までのところ聞いておりません。いずれにしてもパブリックコメントの結果を受け、可能な限り適正使用に支障を来さないように対応する所存でございます。以上です。
○望月部会長 ありがとうございます。残りの資料について事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 資料3を御覧ください。「海外の薬物規制体系について」ということで、今回はドイツの体系について御報告させていただきます。これまで、イギリスとアメリカの薬物規制について報告をしておりますけれども、今回はドイツに関しての情報が得られましたのでここに御報告いたします。2番ですが、ドイツの薬物流通規制に関しては、ここに記載のある法律に基づいて行われております。この法律の対象となる薬物は、売買及び処方の可否によって三つのものに分類されております。AnnexI、II、IIIで分類されております。それぞれ物質の群としては、右の代表例にあるような物質が含まれているわけですが、その主な規制内容や罰則に関しては特に違いはないということでございます。
 次ページは、ドイツのこういった薬物の暫定的な規制についてです。乱用の拡大であるとか、健康被害が発生しているということで、それを防止するために必要と判断されるような緊急時には、連邦議会の了承を経ずに、1年間を期限として暫定的に規制を行うことができると規定されております。ただ、現時点で暫定的な規制対象物質はないということです。規制対象物質の指定形式としては、物質を個別に指定していくというものであり、包括的な指定は導入されていないということです。以上です。
○望月部会長 ありがとうございます。ただ今の説明について、先生方から御意見等はございますか。
包括指定は導入されていないということですけれども、今後もする方向ではないというように考えてよろしいのですか。
○事務局 今後の予定についてまでは分からないですけれども、現時点では導入されていないということで回答を得ております。
○望月部会長 ありがとうございます。ほかにはどなたか御意見はございますでしょうか。
ドイツとEUとの関係は、こういうことに関してはどのようになっているのでしょうか。
○事務局 前回の報告でもさせていただきましたが、EUの方では域内で流通しているような物質に関して情報収集し、アラートを出すような機関があります。後は域内のそれぞれの国については、個別にそれぞれの国の法規で薬物を規制していくことになっていますので、ドイツにおいてもそれと同じような関係になっていると思われます。
○望月部会長 分かりました。よろしいでしょうか。そのほかに事務局から連絡事項があればお願いいたします。
○監視指導・麻薬対策課長 前回、部会の方から宿題としていただいておりました、部会資料の公開の扱いですが、検討状況について御報告申し上げます。部会等で使用する資料については、薬物指定の根拠になるもので、これが分かってしまいますと規制逃れのヒントを事業者に与えることがあり、従来から原則として公開はしない扱いになっていました。今般、監視指導取締業務を行っている地方公務員等、一定の限定付きですが、一定の方々から具体的な理由のある要望があった場合、これは具体的に地方公務員の方等になると思いますが、範囲を限定し公開の方向で検討しているところです。
 端的に申しますと、要はこの指定のためにこの論文を使ったというような形が部会資料になる、という形での非公開の趣旨ですので、そういう意味ではどなたでも本来ならば公開できないところではありますが、一定の方々の業務の用に供するという意味で、例えば既に公表になっている論文であれば、ストレートにお渡しすることはできます。まだ非公表段階のものでも、ある程度データ等が確定されていて、公開に値するという判断が付くのであれば、これは個別の判断になりますけれども、そういうものは提供できるような形の仕組みを検討する方向で対処してまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
○望月部会長 ほかには何かございますか。ただ今の公開の方向について、□□委員よろしいですか。
○□□委員 以前に発言したことについて検討していただいたことを伺い、発言した意味があったと思います。
○望月部会長 事務局から、次の日程等について説明をお願いいたします。
○事務局 次回の日程ですが、既に御案内いたしておりますけれども、11月28日の午前10時からを予定しております。また、本部会の資料は回収させていただきますので、そのまま机の上に置いていただければと思います。以上です。
○望月部会長 ありがとうございます。委員の先生方、本日は御審議ありがとうございました。以上をもちまして「平成24年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会」を閉会いたします。


(了)

備考
本部会は、公開することにより、委員の自由な発言が制限され公正かつ中立な審議に著しい支障をおよぼすおそれがあるため、非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 課長補佐 渕岡(内線2779)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(指定薬物部会)> 薬事・食品衛生審議会指定薬物部会議事録

ページの先頭へ戻る