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2012年11月21日 第1回「職業訓練上特別な支援を要する障害者」の職業訓練の在り方に関する検討会議事要旨

職業能力開発局能力開発課

○日時

平成24年11月21日(水)14:30~17:30


○場所

厚生労働省 専用第13会議室(12階)


○議題

(1)障害者職業能力開発施策の現状について
(2)前回(平成19年)の検討経緯と結果について
(3)障害者校における特別支援障害者の受入状況について
(4)事例発表
   ・東京障害者校における取組
   ・福岡障害者校における取組
(5)検討課題と議論の進め方について

○議事

福岡障害者校における取組

○身体障害者の中には、知識や技能の積み上げができない、覚えられない、集中できないという人もおり、個別支援を必要とするケースがある。上肢・下肢の障害等は見て分かるが、前者のようなタイプの障害者については入校選考時に把握することが困難である。
○精神障害者についても、疾病と障害ということを考えた場合、幻聴や不眠など疾病からくる生活面の困難さと、その結果として、覚えられない、集中できないなどの訓練上の困難さが存在する。疾病と障害とをしっかり切り分けながら、医療との的確な役割分担の下に、訓練現場で支援を行うことが必要である

検討課題と議論の進め方

○5年前に定められた特別支援障害者の範囲が、現在も妥当か否かを検討するため、前回の要件と支援レベルの評価方法を改めて検討する必要がある。
○特別支援障害者に対する特別な支援が、障害者権利条約の合理的配慮の中に位置づけられることを示す必要がある。同条約ではあらゆる場面で差別を禁じているため、訓練現場においても適切な配慮を行うことが求められる。
○配慮に過度な負担が伴う時は、配慮義務を負わないというのが合理的配慮の趣旨であるが、職業訓練における過度な負担をどう捉えるか。
○公共職業訓練は、公的な財政支援に基づいて行われることから、職業訓練上の合理的配慮もその範囲内で行われることとなる。そのことを前提とした上で、各訓練現場でどのように配慮するかは、財政的、制度的な枠組みの中で、各障害者校の運営者の裁量権の範囲で個別にどこまで可能かということに依存しよう。
○財政支援の範囲内でというのはそのとおりだと思うが、それ以外に、例えば生活支援にどこまで踏み込むかという課題もあるのではないか。現場判断ということになると思うが、財政支援以外に課題があることを念頭に置くべきである。
○職業訓練を効果的に行うために生活支援が必要になることはあるが、障害者校における合理的配慮に関して、その辺りをどのように整理したらよいか。
○大阪校でも医療アドバイザーを配置し、生活面の支援については医療アドバイザーや支援機関等と相談しながら、訓練上の支援という枠組みの中で対応している。
○生活支援そのものはできなくても、生活支援機関との連携に向けてどれくらい取り組んだかは問われるのではないか。
○当検討会では、いわゆる職業訓練施設で行う職業訓練を対象とするのが適当である。訓練対象者をきちんと定めた上で議論する必要がある。生活面での支援については、他の支援機関との役割分担を明確にした上で、訓練校でどこまでを対象とするかを念頭に置き、議論すべきである。
○障害者校の役割について、ノーマライゼーションの理念に関連していうと、教育の分野で現実に特別支援学校が存在する意義は、一般の学校では十分行えない支援を特別支援学校が行っていることにある。その特別支援学校と同様の役割を訓練の分野で障害者校が担っている。障害者校は一般校では対応が困難な障害者への職業訓練を行っている。
○前回の検討会で用いた特別支援障害者の範囲に関する3つの要件は、適切なものであるとの印象を受ける。しかし、具体的に掲げられている特別支援障害者の範囲については、現行の対象者に入らない障害者であっても特別な支援を要する受講生がいる。また、逆に範囲に含まれている障害者であっても、それほど特別な支援を要しない障害者もいると思われる。見直しは必要であると考える。


<照会先>

職業能力開発局能力開発課

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