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2012年9月5日 第11回レセプト情報等の提供に関する有識者会議議事録

○日時

平成24年9月5日(水)15時00分~17時30分


○場所

厚生労働省6階 共用第8会議室
東京都千代田区霞が関1-2-2


○議題

1.第三者提供:第2回特別抽出の審査申出について
2.DPCのデータ提供について
3.その他
4.申出の個別内容について
5.データ提供の進捗状況等

○議事

○山本座長 それでは、定刻となりましたので、ただいまより、第11回「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」を開催いたします。委員の皆様には、本日は御多忙の折、また、非常にお暑い中をお集まりいただき、御礼を申し上げます。
 会議に先立ちまして、本日の委員の出欠状況、本日の会議の進め方について、事務局からお願いいたします。
○井内室長 それでは、まず、本日の委員の御出席でございますが、宮島委員、府川委員、笹野委員より御欠席ということで聞いております。
 あと、武藤委員に関しましては、少し遅れてくるということでございます。
 あと、ちょっと連絡が取れていないということですが、猪口委員が少し遅れられておりますが、定数は満たしているということで進めさせていただきたいと思います。
 あと、少しでございますが、事務局の方に新たに加わった者がおりますので、紹介だけさせていただきたいと思います。
 高度化推進室の方でございます。下高原でございます。よろしくお願いします。
○下高原補佐 下高原でございます。よろしくお願いいたします。
○井内室長 それでは、本日の進め方ということで御提案でございますが、まず、本日、1つ目の議題といたしまして、第2回特別抽出における申出者の審査ということで、まず、審査の基本方針について御検討をいただくということ。
 2つ目の議題といたしまして、DPCデータの第三者提供についてということで御検討をいただくということでお願いしたいと思っております。
 2つ目の議題、DPCデータの第三者提供に関しましては、都合が付けば、保険局医療課の迫井企画官の方より御説明させていただきたいと思っております。
 その後、休憩を挟みまして、非公開といたしまして、申出の個別審査ということをお願いしたいと思っております。
 事務局からは、以上でございます。
○山本座長 ありがとうございました。事務局からの議事の進め方について案等がありましたけれども、御異議はございませんでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○山本座長 それでは、そのように進めさせていただきたいと思います。
 それでは、早速、議事に入らせていただきます。
 まず、本日の議題1の第2回特別抽出申出審査に当たっての基本方針を事務局より、お願いいたします。
○井内室長 それでは、資料1と書かれております資料で御説明をさせていただきたいと思います。「第三者提供:第2回特別抽出の申出審査について」というものでございます。
 1枚めくっていただきまして、第2回特別抽出の審査方針ということで、概要といたしまして、今回、非公開にいたしまして個別に審査いただくものにつきましては、申出は10件ということ。そのうち、集計表の依頼が2件ということで、これを審査いただくということでお願いしたいと思っております。
 審査方針ということですが、審査方針につきましては、昨年11月に第1回の審査をしていただきましたときの方針を踏襲という形で、次のページに書かれておりますような方針でお願いしたいと考えております。
 まず、研究内容抽出についてということで幾つか並べております。個人の識別可能性を下げるという原則にかんがみ、対象者が極めて限定される可能性がある申出は、慎重な審査を行う。まず、1つ目がこれでございます。
 次は「多数の項目を用いた探索的研究や」というところでございます。何らかの、ここのコードについて1つでもすべて求めるという要望の申出は慎重な審査を行うということ。
 複数の研究が1申出に盛り込まれている場合は、慎重な審査を行うということ。
 更に、研究に際して、抽出項目の指定や、研究目的と抽出項目との関連については慎重な評価を行うということ。
 更に、集計表情報作成は、簡略な操作にて作成できるもののみ対象とし、複雑な集計表の場合は、不承諾とするというふうにさせていただいております。
 セキュリティーのところにつきましては、セキュリティー要件ということで4つ書かせていただいております。ここにつきましては、慎重な審査ではなくて、不承諾とするということで、情報セキュリティーマネジメントシステムの、申出者個々の研究環境に応じた合理的な対応の実践を求めていることにかんがみ、独自のセキュリティー規程が一部もしくは欠けている事例は、不承諾とする。
 入退室の管理が不十分であったり、利用者以外のアクセスが可能な場所でレセプト情報等が利用される事例についても不承諾とする。
 研究者や所属施設、研究施設が複数にまたがる事例については、セキュリティー対策実践の難易度が上がると想定されるため、その対応について慎重な評価を行う。
 技術的対策が不十分な事例については、不承諾とするというようなことでまとめさせていただいておりました。
 本日、このような方針で審査をするということでいかがでしょうかというものでございます。
 この内容につきましては、次のページ以降でございます。平成23年11月10の有識者会議の方で、初めて審査するときに、審査方針として、案として提出させていただいたもの、第1回は、これにのっとった形で審査をしていただいたというものから、抽出して抜粋ということで、特に何かを変えているというものではなく、それを踏襲という形でございます。
 以上、審査方針、このような形でお願いをしたいと思っておりますが、いかがでしょうかということでございます。
 事務局からは、以上でございます。
○山本座長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明について、質問、御意見等はございますでしょうか。従来どおりの方針と何ら変わることはなく進めていこうということでございますけれども、よろしゅうございますか、特に御異論ございませんでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○山本座長 ありがとうございました。それでは、本日、会議後半に行います、第2回特別抽出の個別審査についても、この方針で基本的に審査を行うことにしたいと思います。
 それでは、次の議題である、議題2「DPCデータの提供について」に移りたいと思います。
 事務局から、説明をお願いいたします。
○迫井企画官 医療課企画官の迫井と申します。お手元の資料2を中心に御説明をさせていただきたいと思っております。
 これは、先般あるいはその前を含めまして、今後、DPCのデータに関します提供について御審議をいただくということをお願いさせていただいているところですけれども、資料2をめくっていただきまして、1枚目でございますけれども、これは、3月7日の有識者会議で御説明をさせていただきました。
 これまでレセプトのデータ提供等につきまして、基本的にさまざまな御議論をいただいておりまして、その考え方、枠組みを設定していく中で、DPCデータの提供をどう考えるのかという点で、大きく論点が幾つかありますということで、御説明をさせていただきました。
 黒ポツで3つほど掲げさせていただいております。これは、DPCデータの提供、それから、DPCのデータというものの特徴をある程度整理をさせていただいているんですけれども、その中で、本日、黒い点々で枠囲いしてございますけれども、具体的な対応について、ちょっと御相談をさせていただきたいという趣旨ですけれども、その話を含めまして、まず、1ページ目、簡単におさらいをさせていただきますと、そもそもレセプトデータ、ナショナル・データベースはDPCデータとかなり重複する部分がありますので、逆にいいますと、DPCデータをなぜ使うことが求められるのか、あるいはメリットは何かということがございました。
 4点書きましたけれども、急性期の入院医療の解析に適しているとか、さまざま、ここに記載されているような特徴がありますということで、この話の、まず、スタート地点としてデータ活用が求められていますと、こういうことでございます。
 そこで、黒丸の2つ目、これは、本日のお話なんですけれども、では、ナショナル・データベースを始めとする既存のレセプトとどういったものが違って、特に何が論点になるのかということで、慎重な検討を要する点があるんですということでございます。
 それは、お手元に番号は振っていないかもしれませんけれども、実際、様式1というものが、特にレセプトのデータにはない情報でございますので、様式1をどう考えるかということなんですが、それは、具体的にどんな中身なのかということで、その記載要領をお手元に参考として出させていただいております。
 これは、記載の仕方の解説でございますので、様式1そのものではないのですけれども、ここに記載してございますような項目が、その情報の内容でございます。
 1枚目から始まりまして、数枚、記載要領という形でお示しをしておりますけれども、1枚目に患者さんの属性でございますとか、入退院に至った経緯等を書いてございます。
 おめくりいただきまして、2ページ目の裏面になりますけれども、入退院の経緯、それから、診断情報で病名が入ってまいります。
 そして、その後以降に、例えば、4番目、5番目、手術の情報、こういったかなり診療の内容にかかわるような情報が入ってございます。
 4ページになりますけれども、身長とか体重とか、さまざまな健康関係のデータも含めて記載され、最後のページにございますけれども、疾患特異的なさまざまな診療に附随するような、あるいは医学的な情報が記載されていると、こういうことでございます。
 このような情報を含むということが、レセプトデータとの大きな違い、特徴になりますので、逆に申し上げますと、そういった意味での、よりセンシティブな情報が含まれるということで、慎重な取扱いが必要だと、こういうことになっております。
 そこで、本日の資料2の2枚目でございますが、今後、こういった検討が必要なのではないかと私ども考えまして、御提案としては、その検討作業を、私どもでDPC、診断群分類を活用しました支払い方式を現に運用しておりますけれども、その診断群分類等を検討していただけるような厚生労働科学研究班というのが、現に組織されて、いろんな研究をしていただいておりますけれども、逆に申し上げますと、DPCデータについては精通されており、取扱いについても、かなり慣れておられますので、2ページに書いてございますけれども、様式1を実際にデータ公表するに当たり、どういったことが必要なのか、慎重な検討が必要なのかということを少しまとめていただいて、フィードバックをしていただいたらどうかと、こういうことでございます。
 2ページ目、少しかいつまんで御説明させていただきますと、先ほど様式の例で見ていただきましたように、そもそも項目、情報自体がかなりセンシティブといいますか、個人情報を含めまして、取扱いが慎重であってしかるべきという項目がそもそも入っていますねというのが、例のところの1つ目でございます。
 更に、これらの項目の中には、複数を組み合わせることで、例えば、病名と手術の種類でございますとか、あるいは、身長、体重を含めまして、さまざまな個人の、かなり特徴的なデータがより複数組み合わせることで、更に特異的な情報になっていく可能性があると、こういうことでございますので、その組み合わせの問題がございます。
 更に細かく申し上げますと、組み合わせの中には、この様式1自体の項目を組み合わせるということもございますけれども、実は、DPCの支払い方式の特徴といたしまして、我々としては実績主義、データ主義ということで、多くの実績データを公表しております。
 そういたしますと、様式1の情報に既に公表されているような、例えば、ある医療機関の、ある疾患の診療の情報、実績等を組み合わせると、実は個人が特定されてしまうのではないのか、そういった恐れもございます。
 この辺り、既存の情報との組み合わせは、ある意味、新しい概念だと思われますので、こういったことを少し慎重に検討していくには、こういったデータの取扱いに慣れておられる、情報の性質に精通されております、有識者のお力添えが、どうしても我々としては不可欠ではないかと考えまして、診断群分類を用いた急性期医療、亜急性期医療、外来医療の評価手法の開発にかかわる研究、少し長いんですけれども、こういった厚生労働科学研究を実際に組織してお願いしておりますので、お力添えいただいて、そういった整理をお願いしたらどうかというのが、今回、私どもの御提案でございます。
 3ページ以降は、以前、御説明をする際に御紹介いたしました参考資料でございます。この辺りは、一度、御説明しておりますので、本日の説明は、省略をさせていただきます。
 私からは、以上でございます。
○山本座長 どうもありがとうございます。ただいまの御説明に関しまして、御質問、御意見がございましたら、どうぞ、よろしくお願いいたします。
 レセプトより、更に慎重な扱いを要するファクターがあるということで、現在、組織されている厚生労働科学研究班を用いて、その点を検討していただくということですけれども、いかがでしょうか。
○山本座長 どうぞ、石川先生。
○石川委員 1つお聞きしたいんですけれども、こういうより詳しい個人情報が開示される可能性があるデータをいろんな研究に使いたいと、そのときに、ここの医療機関はDPCを使っている医療機関で、そこの患者さんは、そのデータが、そういうところの研究に回るかもしれない、このことについて、どうやって患者さんに知らしめる必要があるのか、ないのか、あるとしたら、どうやって知らせるのかということについてのお考えはどうでしょうか。
○迫井企画官 もしかしたら、全体的な枠組みにもかかわる話ですので、高度化室の御担当のお話もあろうと思います。
 私どもの認識は、まず、今回の作業で、個人が特定されるリスクは、どの程度あるのか、基本的には、それをされない方向で整理をすることが必要ですので、原則、そういったことの御心配がないようにするのが大原則でございますけれども、一方で、制度を実際に運用する際には、そういった御懸念も当然ございましょうから、最終的に、その項目なりを整理する段階で更にもう一度整理をしていただいて、その必要な対応は、当然取っていくべきではなかろうかなというふうに考えております。
○石川委員 この会が始まってから何回か繰り返した議論なんですけれども、レセプトというのは、医療機関が発出する、自分たちのやったものの請求書であるということで、大変、情報としては、様式1のファイルよりは、もっと少ないデータが入っていると。それでも、個人情報が漏れるということで、大変厳重な、こういう会議をやっているわけですね。
 ですから、このDPCファイルを使って、いろんな研究を扱うときには、数段の注意が必要だということは確認されることだろうと思いますけれども、やはり、我々がレセプトあるいはDPCデータを使って、国民の公衆衛生的ないろんな研究だとか、よりいい方向に医療を向けるために使っているということは、国民にあまねく広めていかないといけないと、そういうことを是非同時にやっていただきたいと思いますし、そういうところにも、自分たちは患者として参加しているということを、是非、伝えていただきたいと思います。
○山本座長 ありがとうございます。これは、DPCだけではなくて、レセプトでも非常に重要な点だろうと思います。まずは、我が国にとって、これが非常に有用なんだということを出していかないといけないですね。
 どうぞ、新保先生。
○新保委員 ただいまの点につきまして、今後の議論において、厚生労働研究班における議論において御考慮いただきたい点といたしましては、個人情報とプライバシーは違うという点がございます。どういうことかといいますと、個人情報に該当する情報であったとしても、その情報を提供するに当たって、現行の法制度上は、公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときであれば、たとえ、それが法的に第三者提供が制限される個人データに該当する場合であっても、本人同意は不要という仕組みになっております。
 したがいまして、患者の情報を提供するに当たって、DPCデータのように非常に細かい情報を提供するに当たって、それが、個人情報にまず該当する、更に法的に第三者提供の制限を受ける個人データにも当然該当するわけですけれども、その場合におきましても、基本的には、公衆衛生の向上という目的であれば、個人情報保護法第23条におきましては、適用除外ということが明確に示されておりますので、本人同意は不要ということであります。
 だからといって、本人同意が不要であるから、いかなる取扱いでも認められるかというと、そうではないということです。
 つまり、個人情報の取扱いという観点からは問題はないと考えられる場合であっても、プライバシー保護の観点からは、個人が特定されてセンシティブな情報が取り扱われることによって、個人の権利利益としてのプライバシーという利益がございますので、結果的に個人情報の取扱いに当たっては、適正であると考えられる場合であっても、個人のプライバシー保護の観点から他人に知られたくない情報に、まさに該当するDPCデータには、そういった情報が含まれておりますので、その取扱いに当たってのバランス感覚というか、適正な取扱いに当たってプライバシー保護をするということの観点からの検討についても御留意いただきたいと思っております。
○山本座長 どうもありがとうございます。非常に重要な論点でありまして、今の個人情報保護法というのは、余りプライバシーという概念に踏み込んでいないんですね。個人が識別できる情報だけを取り扱っているので、その観点で、法に触れないからといって患者さんに権利の侵害を起こさないという保障はないということですので、その点を十分踏まえて御検討していただいて、最終的には、この有識者会議でその議論をしていただくということになろうかと思いますけれども、ほかにいかがでしょうか。
 どうぞ。
○石川委員 今の御意見で、もう少しお聞きしたいんですけれども、例えば、様式1で、迫井さんの方からお示しのあった、いろんな項目がございますね。これで、ちょっと私たちは門外漢なのでわからないんですけれども、どういうものが個人情報で、どういうものがプライバシーだということは、これで示していただくことはできるんでしょうか。
○新保委員 まず、個人情報につきましては、法律で定められている定義では2つしか基準がありませんで、まずは、生存する個人に関する情報であるという生存性の要件、それから、特定の個人を識別できるという個人識別性の要件であります。
 ただし、ここで問題となりますのが、まさに様式1の含まれる項目同士で、他の情報と容易に照合することによって識別できる場合も含むという要件がございますので、ですから、その情報単独で特定の個人が識別できない場合であっても、他の情報と容易に照合することで、なお、行政機関には容易照合性はございませんけれども、他の情報と照合することで特定の個人が識別できる場合には、当該情報も個人情報になるという解釈になっております。
 つまり、生存性と個人識別性というのが、現行の個人情報保護制度における要件でありますけれども、その一方で、今、御質問いただきました点で、やはり難しいのはプライバシーは何かという観点でありまして、プライバシーという問題につきましては、従来から法的に明確な基準がなかった理由は、プライバシーという要素を記述できないからであります。書くことができない。つまり、その基準を明確に示すことができないというのが、従来からなかなか対応が難しかった点であります。
 具体的には、何がプライバシーに該当するかという問題は個人の主観に大きく影響されますので、たとえ、こういった非常にセンシティブ性が高い情報であっても、その情報を本人が公開することに何ら問題ないと考える場合には、その情報はプライバシーではなくなってしまうということになります。この点について、今後の検討に当たってどのような基準を用いるのかということでありますけれども、判例におきましては、通常人の感受性を基準にして、その情報が他人に知られることを欲しない情報というのがプライバシーに該当すると判断しています。つまり、この通常人という基準がどこにあるのかというのは、最終的には、この審査会、検討委員会において、その判断基準を示すということになりますので、ですから、現状においては、今後の議論の動向、それを精査した上で、その通常人の感受性を基準にして見たときの基準のプライバシーの基準について、今後、考えていくということが必要になるかと思います。
○石川委員 わかりました。
○山本座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。
 どうぞ、松田先生。
○松田委員 DPCのデータの分析を私たちはしていますので、私たち研究班でどのようなことをやりながら配慮しているかということを少しお話ししたいと思うんですけれども、例えば、施設に関しては、施設が特定できないようにしています。
 これは、施設を特定してはいけないということが、研究を始めるときの最初の条件だったので、施設に関しては、特定できないようにしています。
 あと、生年月日に関しては、生年月日の情報をそのまま使いません。すべて、これは年齢に落し込みまして、場合によっては年齢階級に落し込むという形で運用するように、一応、研究会の中のルールになっています。
 それから、郵便番号につきましても、郵便番号のデータを集約する際には、大体二次医療圏で集約するということで、患者さんが特定できないようにするという配慮をしています。
 あと、入院年月日、退院年月日、こういうのが問題になるんですけれども、これは、すべて入院相対日という形にしています。要するに、入院した日を1日にして、それでずっと何日目まで入院したのかという形で、その人がいつ特定、入院したのかということが特定できないようにしています。
 こういう形で、大体個人情報が外に出ないような形で研究班の中では運用していますので、公表するに当たっても、一応、研究班の研究者の中で、一応、そういうチェックはしていますので、そういう形で多分運用していますので、そういうものを踏まえて、今、企画官の方からいただいた宿題に、私たちの方で答えるようにしたいと思っております。
 ただ、やはり、石川委員が指摘されたように、非常に組み合わせてしまうと、かなり危ないデータですので、そういうことにならないように、最大限の配慮をしたいと思っております。
○山本座長 ありがとうございます。特に、既に公表されている情報等の組み合わせというのが、なかなか難しいですね。そこを十分評価していただくように、よろしくお願いいたします。
○松田委員 だから、その点に関しても、結局、施設単位で集計してしまうと、厚労省が公開しているデータと突け合わせると、例えば、心筋梗塞が150人で、脳梗塞が200人というと、それに合う施設投資がわかってしまうので、ですから、公開されているデータとクロスして、その病院がわかってしまってもいけないので、そういうものもすべてわからないような形でやっております。
○山本座長 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、まずは、この研究班の方でシミュレーションをしていただいて検討をしていただくと、その結果について、この有識者会議で再び議論をするというような方針でよろしゅうございますでしょうか。
(「はい」と声あり)
○山本座長 それでは、DPCデータの提供については、本日、皆様方からいただいた意見も踏まえて、今後は、厚生労働科学研究を活用しながらデータの提供に当たっての個人情報にかかわる影響がどの程度のものかを申出等のシミュレーションも含めて検討を進めて、その後、この有識者会議でもう一度御検討をいただくというふうにしたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。
(「はい」と声あり)
○山本座長 それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは、次の議題で、その他ですけれども、事務局から何かあれば、よろしくお願いします。
○井内室長 事務局より、その他といたしまして、幾つか案件を準備させていただきましたので、御報告させていただきます。
 まず、資料3-1となっております。「練習用データセットの整備について」ということで、その他のところでお話をさせていただきます。
 前回、有識者会議におきまして、いわゆる練習用データセットの整備というのが、以前に話として出ていたが、現在、どのような状況になっているのかということでございましたので、今回、現状を御報告するということで、これをまとめたというものでございます。
 3-1のところの、上の段につきましては、有識者会議においての提案というのが、そのままで、現在の状況が下のところの矢印であります。
 「現在、『第二回事前説明会』の資料において」ということで「『特定保健指導』以外のデータについて」ということで、5例ずつpdfで示しているというものでございます。
 具体的な形式としては、資料3-2の方を見ていただければと思います。
 裏の方でございます。5例ずつ、医科入院のレセプトのもので、格納のスタイルということで、上から5つずつ区切って、003のところにIR、RE、HOとありますが、これがそれぞれの種類で、上から5つ区切りということで、5人ずつのデータが、このように格納しておりますと、それで、記述の方式は、このようになっておりますというもので示させていただいております。現在、これを基本的に公表しております。
 それで、個人情報との関係もございました。データの内容自体は、完全に入れ替えておりますので、だれかのデータということではございません。あくまでも格納スタイルがどういうものかというものを見ていただくというために入れているものですので、個人の情報にはなっていないというか、逆にいいますと、架空のデータということになっております。
 そういった形で公表していただいて、研究者の方に参考にしていただく。現時点では、こういうものをつくって公表しておりますというのが、1つ目でございます。
 まず、事務局から、1点目、以上でございます。
○山本座長 ありがとうございます。練習用データセットは、あくまでも申出をされる方が、あらかじめ自分たちが入手できるデータの構造を理解していただくと、第1回の申出で、そもそもそれが不可能な申し出も結構あったということで、抽出そのものが不可能な申出もあったということで、まずは、このデータベースの形を理解していただこうということで、5例ずつを、今、示しておりますけれども、今のところ、これでよろしいでしょうか。
 もし、何か御議論がございましたらあれですけれども、よろしゅうございますか。
(「はい」と声あり)
○山本座長 それでは、現状はこうだということで、次をお願いします。
○井内室長 次に、資料4の方でございます。「データ提供の進捗状況について」というものでございます。
 前回、11月に特別抽出すると決めた申出者に対しまして、前回、6月にこの有識者会議をやった時点では、まだ、データの方が、提供できていないということで、少しデータの抽出の方が遅れているということで、ちょっと御迷惑と御心配をおかけしたということですが、現状といたしましては、結論から申し上げますと、追い付いたというものでございます。
 まず、11月に行いました第1回特別抽出の申出、審査していただきましたものにつきましては、6名の承諾者の方のうち、5名の方には提供ができたということで、更に残りの1名の方につきましても、手続終了次第ということで、データの抽出が遅れているわけではないということで、申出者と我々の間でのやりとりというものでございます。
 前回、6月に審査をしていただきました、サンプリングデータセットにつきましても、基本的には、今、有識者会議でいただきました宿題を申出者との間で詰めているということで、前回のサンプリングデータセットでのいただいた宿題をどのようにこなすかというところでやっております。
 データ自体につきましては、基本的には、抽出することができておりますので、申出者と、我々事務局の間で、有識者会議の宿題をこなせたという状況になりましたら、直ちに提供できるという状況でございます。
 第2回の特別抽出、今回につきましても、今まで1回目のときにつきましては、決まってから完全に用意ドンということでの抽出でございましたが、現在につきましては、今までのノウハウを生かしまして、既にどういった抽出条件になるのか等々、幾つか準備をしておりますので、今までよりもスムーズに提供できる段取りになっているというものでございます。
 これにつきましては、前回、有識者会議の中で、少し御迷惑等、御心配をおかけしたということで、今回、御報告をさせていただきます。
 以上です。
○山本座長 ありがとうございました。何か、御質問、御意見ございますでしょうか。よろしゅうございますか、ようやくまともな速度になってきたということでございます。
 それでは、次のお話をお願いします。
○井内室長 資料5の方でございます。これは、前回の有識者会議でもお示しさせていただきましたように、今回、第2回特別抽出の申出審査、この後、非公開にした上で個別に見ていただくということでございますが、11月と12月、11月は7日、12月は12日ということで、レセプト情報等の提供に関する有識者会議の中で、今後、25年度以降、どのような体制で、どのようなやり方でやっていくのかということの検討というのをしていただくということで、そういった段取りで進めさせていただきたいということでお願いでございます。
 資料5につきましては、以上です。
○山本座長 ありがとうございました。何か御質問はございますでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、ここから先は、個別の審査等に、石川先生、どうぞ。
○石川委員 その他ということなんですけれども、その他で、全然関係ないんですけれども、ちょっと発言しておきたいと思います。
 先ほどDPCのデータで、大変厳重にやっていただくという要望も出して、松田先生の方から、こういうふうに処理しているという例示がございました。
 この有識者会議の議論を通して、大変個人情報が国民にとって安心できるような処理がされているものというふうに認識していいと思うんですけれども、一方で、レセプトが医療機関から露出する場合、それから、医療機関から集まって、保険者の方からレセプト情報が第三者に流れる場合があるということを、昨年来から、私どもいろんなところで述べてきております。
 1つ、現状の中では、個人情報の今のガイドライン等をくぐり抜ける形で、大変私たちが心配しているような形で流れているんではないかという懸念が見られます。
 例えば、ある会社のホームページを見ますと、レセプトデータあるいは健診データ、そういうものを、処理解析ノウハウを活用し、製薬関連企業、保険者、生命保険の3つの業種を軸にさまざまなサービスを提供いたしますと、こういう会社が現在存在しまして、複数の保険者の方から、レセプトデータをいただいていて、それを解析しているということをホームページでうたっているんですね。
 それで、データの匿名化十分にしているとはいっても、実は、例えば、患者さんの経過を追っていくということ。それから、家族に関しても全部データを持っているとか、分析しているとか、そういうことを、このホームページの中でも言っているわけですね。
 そうすると、私たちは、これはどういうふうに匿名化されて、どういうふうにそれが、いろんなところに、製薬会社さんだとか、そういったところに分析したデータを提供しているというお話ですけれども、どういうふうにこれが製薬会社の方だとか、そういったところに提供しているかもわからない、こういうことが現実に起こっているということです。
 それから、やはり、私たち個人情報の保護の個別法化ということを、別の会議で議論しておりますけれども、そういうきちんとした個別法、今にふさわしい個別法というのをつくろうと思って頑張っているわけですけれども、その一方で、こういうことは既に行われて、それが仕事になっているという現状、やはり私たちきちんと考えていかなければいけない。
 特に、厚生労働省にお願いしたいのは、そこら辺を、私たちも医療機関として注意はしたいと思っていますけれども、是非、厚生労働省の方からもそういう注意喚起を促していただきたいと考えておりますので、是非、よろしくお願いしたいと思います。
○山本座長 ありがとうございます。事務局から何かありますでしょうか。
○井内室長 石川委員の方からは、従前より個人情報の保護という観点、先ほどのお話あるいはプライバシーの観点から、そういったことでの個人情報をきちんとするようにということで、従前より、お話をいただいているという認識でおります。
 昨年も事務連絡といたしまして、8月に厚生労働省関係各課より医療機関、薬局、保険者へ個人情報の適切な取扱いということで、ガイドラインの御紹介等を含めた事務連絡で周知を図っているというものでございます。
 本日、また、石川委員から御意見等をいただきましたので、我々といたしましても、こういった事務連絡というものを、我々としては周知をしていくという形でやって、個人情報を持っているところを周知していくということだと思いますので、どのようなことができるのかということを、少し検討させていただきたいというふうに思います。
○山本座長 ありがとうございます。石川先生、今のところは、それでよろしゅうございますか。
○石川委員 そうですね。
○山本座長 どうぞ。
○稲垣委員 今の御指摘、以前もいただいておりまして、今、厚労省の方からお話がありましたが、厚労省からの事務連絡に合わせて、健保組合としても個人情報の取扱い、徹底を図るということで注意喚起を行っているということですので、念のために御報告しておきます。
○山本座長 ありがとうございます。それでは、ほかに何かございますでしょうか。
 どうぞ。
○貝谷委員 1点、この有識者会議の本来の役割ではないんですけれども、レセプトデータのもともとのねらいというのは、高齢者医療確保法に基づく行政としての利用というのが、たしか、以前ご説明いただいたペーパーの左側にあって、我々は右側の方のその他の分野での審査ということでやっているわけですね。
 その他の方は、比較的試行期間ということで、かなりハードルが高い形で、今、来ていますけれども、一方で本来の目的ということでのが、どの程度活用されているのか、あるいは今後、具体的に何かされるのか、医療費適正化計画での活用というのも聞いておりますけれども、どの程度本来利用というものが一方で進んでいるのかということについて、今日でなくてもいいんですが、適切な時期に我々にも教えていただきたいと思います。
○山本座長 あちらは試行期間というわけではなくて、もう本当に使っている期間になるわけですけれども、また、次の機会か、その次でも結構ですので、一応、現状を少し御説明いただければと思いますけれども、よろしいですか。
○鈴木室長 適正化室長です。今、適正化計画の5年に一度の見直しをしておりまして、その過程で、都道府県の方には、いただいた健診の情報あるいはレセプトの情報を整理して提供するということを、今、作業しているところでございます。どういった情報を提供することにしているかとか、そういったことについては、次回にでも、また、御報告をしたいというふうに思います。
○山本座長 石川委員、どうぞ。
○石川委員 この会議で、これも何回か確認した問題だと思うんですけれども、私たちが、今、高齢者医療確保法、そして、医療費適正化計画の下で使えるものについては、私たち、議論の外になるわけなんですけれども、ここでこうやって個人情報を、かなり厳しく漏れないように、国民のデータが漏れないようにという形でやっていますので、このやり方を少なくとも、こちらの左側、図を連想しているんだと思うんですけれども、高齢者医療確保法、医療費適正化計画の下でやっている自治体の方、それから保険者の方にも、是非、守っていただきたいという要望が強くあります。これを徹底していただきたいと思います。
○山本座長 ありがとうございます。次回にまた御報告を願うということにさせていただきたいと思います。
 それでは、ほかに、何もございませんようでしたら、次の議題である申出審査に移りたいと思いますけれども、その前に5分ほど休憩を挟みたいと思います。あの時計で45分から再開ということにさせていただきます。


【結果概要】
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002izqi.html


(了)

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