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2012年6月22日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録

○日時

平成24年6月22日(金)14:00~17:00


○場所

厚生労働省 共用第8会議室


○出席者

委員

大野委員(部会長)、尾崎委員、佐藤委員、高橋委員、永山委員、廣野委員、松田委員、宮井委員、山内委員、吉成委員

事務局

森口基準審査課長、横田課長補佐、茂野課長補佐、小川専門官

関係省庁

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 農薬対策室 峯戸松専門官、 薬事・安全企画班 関口補佐、 飼料安全基準班 櫻井専門官

○議事

○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただ今から薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会を開催させていただきます。
 本日は、お忙しい中をお集まりいただき、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、石井委員、斉藤委員、由田委員、鰐渕委員より、御欠席なさる旨の御連絡を頂いておりますが、農薬・動物用医薬品部会の委員14名中10名の御出席を頂いており、部会委員総数の過半数に達しておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。
 それでは、以降の進行につきましては、大野部会長にお願いいたします。
○大野部会長 今日は、大分やみましたけれども、雨の中集まっていただいてありがとうございます。
 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。
 初めに、事務局から配付資料の説明をお願いいたします。
○事務局 では、資料の確認をさせていただきます。
 本日お配りいたしました資料は、まず、議事次第、その裏と2枚目の表に配付資料の一覧がございます。2枚目の裏に、委員名簿と関係省庁の出席者名簿をつけてございます。その後に座席表がございます。
 その後に、本日御審議いただきます11剤につきまして、それぞれ資料1-1、資料1-2のように各2部ずつ資料を添付させていただいております。
 その後ろに資料12といたしまして「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正について」。
 資料13として「動物用医薬品の残留試験及び残留基準値に関する説明について」を配付してございます。
 さらに、委員の先生、事務局のみにお配りしております資料といたしまして、食品衛生分科会における確認事項の横1枚紙がございます。
 不足している資料がございましたら、事務局までお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございます。先生方、過不足ございませんでしょうか。
 それでは、本日の審議に入っていただきたいと思います。
 今日は、平成24年5月22日及び平成24年6月13日付で諮問を行った農薬9剤、飼料添加物1剤、農薬及び動物用医薬品1剤について御審議いただきます。先生方にはあらかじめ資料を送らせていただいて、いろいろコメントを頂いて必要な修正を行わせていただきました。御協力ありがとうございました。
 それでは、議題1、食品中の残留農薬の基準値設定ということで、飼料添加物セデカマイシンの審議に入りたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、1剤目セデカマイシンでございます。資料1-1を御覧ください。
 今般の残留基準の検討につきましては、飼料安全法に基づく指定の取消しについて農林水産大臣から意見聴取があったことに伴い、ポジティブリスト制度導入時に設定された暫定基準の見直しについて御審議をお願いするものです。
 「1.概要」です。
 本剤は、飼料添加物として用いられており、セデカマイシンAを主成分として80%以上含み、そのほかセデカマイシンC、D及びFを含有する混合物です。本剤は、マクロライド系の抗生物質で、グラム陽性菌に対して抗菌活性を有します。豚に対し試料に含有する栄養成分の利用促進に用いられております。
 化学名、構造式及び物性につきましては、御覧のとおりです。
 「2.ADIの評価」でございます。
 毒性学的ADIと微生物学的ADIが求められております。毒性学的ADIはラットを用いた13週間の亜急性毒性試験の最小毒性量4.5mg/kg体重/dayを安全係数1,000で除し、ADI 0.0045mg/kg体重/dayと食品安全委員会で評価されております。
 安全係数1,000を用いることにつきましては、資料1-2食品安全委員会の評価書の15ページに記載がございます。ラットを用いた13週間亜急性毒性試験におけるオスの白血球の低値で、LOAELは4.5mg/kg体重/日であった。毒性学的ADIを設定するに当たって、このLOAELに安全係数として種差10、個体差10、慢性毒性及び発がん性試験を欠くこと並びにLOAELを使用することによる追加の10の1,000を適用し、毒性学的ADIは0.0045mg/kg体重/日と設定することが適当であると考えられたと評価されております。
 また、慢性毒性及び発がん性試験を欠くことにつきましては、遺伝毒性試験においていずれも陰性の結果が得られたこと、13週間及び180日間亜急性毒性試験で得られた毒性影響に大きな差はなく、投与期間が延長されたことにより増強された影響は認められず、また、180日間亜急性毒性試験では重篤な毒性影響は観察されていないこと。以上から、セデカマイシンは遺伝毒性発がん物質ではないと考えられ、ADIを設定することは可能であると評価されております。
 なお、このことにつきまして鰐渕先生からは、「LOAELを使っていることに対する追加の10を入れることで安全性は担保できていると判断いたします。」というコメントを頂いております。
 資料1-1に戻っていただきまして、微生物学的ADIでございますが、VICHガイドラインに基づきまして、0.00881mg/kg体重/dayと評価されております。より低い毒性学的ADIが採用され、食品安全委員会では本剤のADIを0.0045mg/kg体重/dayと評価しております。
 「3.諸外国における状況等」です。
 JECFAにおいては評価はされておらず、国際基準も設定されておりません。主要5か国地域においても基準値は設定されておらず、また、我が国でも現在使用されておらず、今後使用も見込まれていないことから、飼料安全法に基づく指定の取消しが行われる予定でございます。
 「4.基準値案」でございます。本剤につきましては、現在、暫定基準が定められておりますが、我が国で現在使用されておらず、今後の使用も見込まれていないため、農林水産省において飼料添加物の指定が取り消されることを踏まえ、残留基準を削除することといたしたいと存じます。基準値を削除した場合には本剤は「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない」の規定が適用されることになります。
 御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございました。
 これは、飼料安全法に基づく指定の取消しについて農林水産大臣から意見聴取があったと。どういう状況のときに指定の取消しの意見聴取があるのですか。ちょっと説明していただけるとありがたいのですが。
○農林水産省 飼料添加物については、国内で流通のないもの、それから、流通の見込みのないものについては取消しをすることにしておりまして、セデカマイシンについては平成17年に製造が中止されておりまして、平成18年以降は販売も行われていないものです。昨年度初めになって、セデカマイシンの製造を行っているメーカーから今後も製造を行う予定がないという連絡を頂きましたので、取消しの手続に入ったところです。
○大野部会長 使用実態がないものについては、自動的にそういう問合せをして、確認できれば取消しにするということですね。ありがとうございました。
 安全性に関しては以前に評価したことがございますけれども、取消しということですので、それほど時間をかけて議論しても仕方がないと思うのですが、先生方からコメントございますか。鰐渕先生からは安全係数1,000をとるという考え方については、いいのではないかということでございます。
 それでは、この部会としても、外国での使用実態もないということもありますので、残留基準を設定しないこととするということですけれども、それでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございました。では、そのようにいたします。
 それでは、次の品目アバメクチンについて御審議をお願いいたします。また、事務局から説明をよろしくお願いします。
○事務局 それでは、2剤目のアバメクチンでございます。資料2-1を御覧ください。
 まず初めに、資料の修正をお願いいたします。項目番号を間違えておりまして、6ページの「ADIの評価」が4番になっておりますが、こちらは6番です。また、7ページの「諸外国における状況」は5番となっているものを7番へ、「基準値案」の7番を8番へ修正をお願いいたします。
 今般の残留基準の検討につきましては、農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請がなされております。こちらに合わせまして、ポジティブリスト制度導入時に設定された基準値、いわゆる暫定基準の見直しについても今回御審議いただくものでございます。
 「1.概要」です。
 16員環マクロライド骨格を有する殺虫剤の1つでございまして、農薬と動物用医薬品として使用されております。
 作用機序につきましては記載のとおりとなっております。
 動物用医薬品といたしましては、海外において牛や羊等の家畜を対象とした寄生虫の駆除剤として使用されております。日本では動物用とヒト用医薬品としては承認されていない状況です。
 本剤は、アベルメクチンB1aとアベルメクチンB1bの混合物となっております。アベルメクチンB1aの含有率は20%以下となります。
 化学名及び構造式等につきましては、記載のとおりでございます。
 「2.適用の範囲及び使用方法」です。
 (1)に、今回新規に農薬登録申請されている作物について使用方法を記載しております。
 (2)には、海外の農薬としての使用方法を記載しております。
 (3)は、基準値を今回参照することとしておりますオーストラリアと米国における動物用医薬品としての使用方法を記載しております。豚、泌乳牛、牛等に対しオーストラリア、米国で使用されるということでございます。
 「3.作物残留試験」です。
 分析対象の化合物として、アベルメクチンB1a及びアベルメクチンB1bと、それぞれの光分解物であるZ異性体について分析が行われております。以後、アベルメクチンB1aのZ異性体につきましては、代謝物bと呼ばせていただきます。
 分析方法の概要ですが、国内で実施された作物残留試験はLC-MS/MS法で測定されております。こちらの方法ですと、アベルメクチンB1a、B1b、代謝物bについて、それぞれ別々に測定可能という状況になっております。
 LC-MS/MSの測定方法では、親と光分解物であるZ異性体を別々に測定可能なのですけれども、現在アベルメクチンB1bのZ異性体、8,9-ZアベルメクチンB1bについては標準品はなく、定量不可と登録企業より御連絡を頂いております。
 米国で実施された作物残留試験では、蛍光誘導体化法が用いられております。アベルメクチンB1aとB1bともに親化合物とZ異性体を区別して測定することはできないため、合量として測定されている状況です。
 これらの作物残留試験の測定結果につきましては、9ページ以降の別紙1-1、1-2に国内分と米国分に分けて記載しております。
 「4.畜産物への推定残留量」でございます。
 乳牛における残留試験が実施されております。0.1ppm投与群の残留量は筋肉で0.002ppm、脂肪等で0.013ppm、肝臓で0.018ppm、腎臓で0.004ppmで、乳における最高値については0.004ppmとなっております。
 豪州におけるMTDBは0.1ppmと評価されておりまして、この投与量では飼料由来の残留量は少ないと考えられることから、基準値案設定におきまして飼料由来の残留量は考慮しないこととしております。
 次に「5.動物用医薬品の対象動物における残留試験」です。
 各国の使用基準に従った際の残留濃度を記載しております。オーストラリアの評価書によりますと、豚や牛の試験では、アベルメクチンB1bは定量限界未満であることから、残留はアベルメクチンB1aのみを示すと記載されております。
 「6.ADIの評価」でございます。
 資料2-2、食品安全委員会の評価書の8ページを御覧ください。要約の一番下のセンテンスに、ラットを用いた発達神経毒性試験?では無毒性量が得られず、最小毒性量が0.12mg/kg体重/日と評価されております。この値は、各試験で得られた無毒性量のうちの最小値と同じ投与レベルでございます。
 また、この0.12mg/kg体重/日という投与レベルは、発達神経毒性試験の?や、より長期で実施された繁殖試験では無毒性量とされていることから、最小毒性量ではあるのですけれども、無毒性量に近いものと判断されまして、追加の安全係数は2が妥当であろうと評価されております。
 資料2-1に戻っていただきまして、ラットの発達神経毒性試験の最小毒性量0.12mg/kg体重/dayを根拠といたしまして、安全係数200で除しまして、ADIは0.0006mg/kg体重/dayという評価となっております。なお、発がん性、遺伝毒性などは認められなかったと評価されております。
 「7.諸外国における状況」です。
 1995年にJECFAで、1997年にJMPRで毒性評価が行われてADIが評価されております。国際基準や諸外国の基準値設定状況については、記載のとおりでございます。
 「8.基準値案」でございます。
 まず、(1)残留の規制対象についてですが、農産物にあってはアベルメクチンB1a、アベルメクチンB1b及び代謝物bとし、畜産物にあってはアベルメクチンB1a及び代謝物bとする案としております。
 農産物についてですけれども、8,9-ZアベルメクチンB1bは、国際基準における農産物の規制対象に含まれておりますけれども、親であるB1b自体が製剤中の含有量も20%以下ですし、アベルメクチンB1bの光代謝物であることなどから、残留量は少ないと推定できるため、8,9-ZアベルメクチンB1bは農産物における規制対象に含めないこととしております。
 先ほども御説明させていただきましたように、8,9-ZアベルメクチンB1bの標準物質はありませんし、また、国際基準は当時の分析法の関係で親化合物と区別できないことから、分析の定義に含まれているものと推測される状況かと思います。
 畜産物についてですが、アベルメクチンB1bは動物用医薬品の対象動物において、一部の残留試験で定量限界未満であったことから、B1bと光代謝物である8,9-ZアベルメクチンB1bについては、規制対象に含めないことといたしました。
 なお、国際基準における畜産物の規制対象についても、これらは含まれておりません。
 次に、食品安全委員会における暴露評価対象物質については、記載のとおりとなっております。
 次に(2)基準値案でございます。11ページの別紙2を御覧ください。国際基準や残留試験に基づいて基準値案を設定しております。残留試験成績が確認できなかったものについては基準値を削除し、一律基準で管理する案としております。
 畜産物の基準値ですけれども、飼料由来の残留は考慮に入れておりませんが、家畜残留試験で得られた残留量よりも高い値となっております。
 13ページの脚注には、国際基準と米国及びオーストラリアの規制対象物質を記載しております。米国の基準値を参照した農産物についてですが、アベルメクチンB1bは製剤中の含有量も多くありませんし、特に換算して基準値案を上げるようなことはしておりません。
 次に、こちらの基準値案により暴露評価を行いましたものが14ページの別紙3でございます。EDI試算によりまして一番高い幼小児で59.9%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございます。
 これについては新規の品目ですので、最初からじっくり御審議をお願いしたいと思います。
 まず、この化合物の名称、化学名、物理学的性質の辺りでいかがでしょうか。吉成先生、よろしいでしょうか。ありがとうございます。最初、アバメクチンとアベルメクチンの区別がつかなかったんですけれども、混合物がアバメクチンで、本体はアベルメクチンということで、理解するまでちょっと時間がかかりました。
 では、殺虫剤、寄生虫駆除剤としての用途、薬理作用の辺りで尾崎先生に随分修正していただきましたが、いかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。
 これについては私が見たところで、農薬の申請書の薬理作用の表現と、最初に申請案として出てきたものとかなり食い違っていたんですね。何だろうと見ていたら、尾崎先生が調べてくださいまして、今回の表現のようにグルタミン酸受容体のアゴニストとして働いているということで、前のはGABA受容体としての作用ということだったのですけれども、かなり変えていただきました。これについて御意見ございますか。宮井先生、よろしいですか。ありがとうございます。
 それでは、この体内動態、代謝の辺りについて、いかがでしょうか。
○吉成委員 幾つか細かい代謝物が出るのですけれども、作残試験の結果からもメインになるのが代謝物bと8,9-Zアベルメクチンと光代謝物ですので、これが規制対象物質に入っていますので特に問題ないと思います。
○大野部会長 B1bの方は除いたと。動物体内では定量限界未満であるとか、植物体内では少ないということで除いてありますけれども、その辺は。
○吉成委員 今の説明にあったように、もともとの含有量の規定においてB1bの方が20%以下ということで、その含量と光異性体ができる含量を考慮しても、8,9-ZアベルメクチンB1bの方を除いても問題ないのではないかと思います。
○大野部会長 ありがとうございました。
 私も同じ意見です。B1bについては動物体内では豚などは検出できないし、植物体内でも残留量は別紙1-1に書いてありますけれども、代謝物bと比べても大体少ないということで、対象物にしなくてよろしいのではないかと思いました。
 毒性のところでは、鰐渕先生からコメントはありましたか。
○事務局 安全係数200を用いる点につきまして、最小毒性量を使っておりますけれども、ほかの試験の無毒性量の最小値とも一致する0.12mg/kg体重/dayでございますので、追加係数掛ける2ということで安全性は十分に担保できると判断されますと御意見を頂いております。
○大野部会長 ありがとうございます。
 最小毒性発現量で出た毒性というのは体重増加抑制程度で、それほど重いものではないということで、私も安全係数200はよろしいのではないかと思いました。通常LOAELでやれば3を追加したりするのですけれども、この場合は体重増加抑制程度しか出ていないので、200でよろしいかなと思いました。
 この辺りまでで先生方から何か御意見ございますか。よろしいでしょうか。
 それでは、今お話が出ましたけれども分析対象物質、分析法、分析結果、その他について、先生方から御意見ございますか。
○松田委員 まず、分析法の概要です。5ページの一番最初の2行目に「LC/MS/MS法」と書かれていますけれども、2行下がった液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計のところは「LC-MS/MS」になっておりますので、これはどちらかに統一された方がいいと思います。
○事務局 そのように修正させていただきます。
○松田委員 それから、規制対象のところで、定量限界以下だったから規制対象にB1bも含めないという記載があるのですけれども、この2つの蛍光誘導体化法とLC-MS/MS法を見ますと、アベルメクチンB1bの定量限界が10倍違います。10倍違う高いところで見ているので見えなかったということですから、これから分析法を開発しますと、LC-MS/MS法で作っていくと、畜産物でもB1bが出てくる可能性があります。そのときに規制対象に入れておかなくていいかということは、古い方法の定量限界以下だったから入れなかったというのは、ちょっとまずいのではないかと思います。
○大野部会長 どうしましょうか。今の7ページの表現だと、8,9-ZアベルメクチンB1b、これはB1bのZ体の方ですね。第2カラムのところ「対象動物における一部の残留試験において定量限界未満であったことから」の表現の問題ですね。
○松田委員 そうですね、これは定量限界未満と書かれていますけれども、数字を入れると0.005未満ということになるわけですよね。このLC-MS/MS法で出てくるものは0.005未満でも、例えば、0.003でも測れるので含められているわけですよね。ですので、定量限界未満ということではそうなのですけれども、数字を置いてみると結構高いかもしれないのに、農産物では含め、畜産物では含めないという根拠として、定量限界未満というのは薄弱ではないかと思います。
○大野部会長 これはどういう表現にしたらよろしいですか。
○松田委員 入れてしまうのが一番簡単だと思います。B1bも一応、規制対象に入れておくのがいいのではないかと思います。
○大野部会長 入れると、標準物質がないとかそういう話はこれでしたか、Z体の方でしたか。
○事務局 標準物質がないのはB1bの光代謝物であるZ体です。
○松田委員 アバメクチンはB1aとB1bと両方入って売っているので両方ありますよね。
○大野部会長 定量限界未満といっても定量方法が古い方法であって、感度が低い方だと。通常の方法でやればできるだろうということですね。これを入れて何かまずいことはございますか。
○事務局 国際基準との整合性という観点から御審議のほどをお願いできればと思います。
○大野部会長 国際基準などは、みんな入れていないということですかね。全体の寄与率というのはどのくらいあるのですか。結構、肉類の寄与率は大きいんですね。陸棲哺乳類の肉類で幼小児で3.3になっています。全体が5.7、かなりの量を占めていますね。ただ、もともと入っている量が20%以下ということですので、入れてもそんなに増えないと思いますけれども、ほかの先生方いかがですか。永山先生、何か御意見ございますか。
○永山委員 動物の定量限界が0.02というのが牛の肝臓で1つあるのですが、あと、ほかが0.002、0.001、0.005というところで、農産物は悪い方で0.005ということで、定量限界がそれぞれ下の注釈を見ますと、いろいろな化合物が含まれていたり、含まれていなかったりというところで、かなり複雑な感じになっていて非常に悩ましいところなのですが、0.005~0.002の間の数字の判断になって、牛ですとアベルメクチンB1bの分析ピークは小さく定量できないということで、これをどう読むかなのですが、非常に量が少ないともとれるのですけれども、この辺は実際にはチャート上の標準品としての大きさではなくて、測定時の大きさとして非常に小さいということでよろしいでしょうか。
○事務局 評価書の中では、分析のチャート、標準品ではなくて、実測値のチャートが出ておりまして、それにつきましてピークが小さいのでという記載がされております。
○松田委員 ピークが小さいということは、あったということですよね。ピークがなかったならまだしもなのですけれども。
○大野部会長 ここはEDI試算で59.9%という形で上なので慎重に審議していただいた方がよろしいかと思いますが、今の方法でできるなら標準品もあるということだったら、入れても技術的には問題ないかと思いますけれども、国際的な整合性はどのくらい重きを置いて考える必要がありますか。
○事務局 オーストラリアでは、畜産物に対して親化合物だけではなくて、代謝物も含め4つフルで置いておりますので、必ずしも整合性をとって決めているわけではないかと思いますので、ここでの御判断で代謝物を入れると判断していただければ、それを置いても別段問題ないかと考えております。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、分析の先生方がB1bについては、この定量法が感度の低い方法であると、新しい方法でやればできるだろうということで標準品もあるということと、ADI比でも幼小児で結構高いところにいっていることを組み合わせて考えると、アベルメクチンB1bを畜産物についても入れるという案にしたらどうかと思いますが、いかがでしょうか。そういう方向でよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございました。それでは、そのようにしたいと思います。
 基準値を含めて今議論していただいたことになりますけれども、国際的整合性も含めて、あと追加の御意見はございますか。
 私から質問なのですが、今まで気が付かなかったのですけれども、アバメクチンについては今まで暫定基準が置かれて、随分いろいろな品目について基準が設定されていますね。今その中のかなりの部分を削除しても、幼小児でのEDI比で59.9%だったということですが、今までは暫定基準の設定のときにこういう計算はしていませんでしたか。削除してこのくらいの値になるということは、もともとは超えていたのではないかという気がするのですけれども。
○事務局 今まで食品安全委員会の評価を受けているものではありませんので、ADI比は計算しておりませんでした。
○事務局 併せて暴露評価等も特に考慮していたわけではございません。
○大野部会長 ありがとうございました。そういう意味では、ADI比が高くなると予想されるようなものについては、なるべく早くここで審議しないといけないですね。
 ほかに全体を通して先生方から御意見ございますか。よろしいでしょうか。
 もう一つ細かいことですけれども、分析法のところで5ページの上から3行目「NH2カラム」と書いてあります。これは「2」が大文字ですけれども、前から気になっていたのですが、インターネットで調べると大文字で書いてあるものもありますが、本来は小文字なのではないですか。
○永山委員 実際には活字上同じ大きさで入っていますが、C18にしろ、NH2にしろ、C8にしろ、これはCが18個とか、NH2はHが2個ということですから、正式と言うと語弊があるかもしれませんけれども、下付けの字で書くのが基本ではあります。ただ、今までこの部会で結構混在しているんですね。ですから、今後すべて、いわゆる正式な書き方としては、全部下付きの字になるのがきちんとした形にはなります。
○大野部会長 NH2は気になったのですが、C18というのはCが18個あるという感じでそんなに違和感はなかったのですけれども、これはアミンカラムと私たちは言っていたので変だなという感じで。これは特に支障はないですか。
○永山委員 理解する上では多分支障はないのですが、意味合いからするとNH2という、要するにH2とアミノ基の形ということで、下付きにすれば、きちんとした表記にはなるということです。
○事務局 わかりました。では、NH2カラムの「2」だけ下付きに修正させていただきます。
○大野部会長 では、そのように修正をお願いいたします。その下にもNH2カラムがありますので。
○事務局 済みません、C18カラムの「18」は小さくしなくてもよろしいでしょうか。
○永山委員 これも両方表記があるのですけれども、要するに炭素が18個付いているものですね。それがシリカゲルにくっついて、そのカラムの性質を示しているのですが、数を示しているということからいくと、下付きで書く例も多いといいますか、その形もかなり見られます。その点、松田先生いかがですか。両方見られることは見られるのですが。
○松田委員 NH2だけ下にするのはバランスが悪いので、どちらも分子式の一部が書かれているということなので、本当はC18H何たらと書きたかったところを省略しているだけですので、下付きにした方がいいと思います。
○永山委員 そうですね。要するに、数を表しているものですから。ただ、C18の方は今おっしゃられたように略称ですから、その辺はありますが、下付きの方が通常使われる形だとは思います。
○事務局 わかりました。では、本部会からC18、NH2ともに下付きということで記載を統一させていただきます。
○大野部会長 それでは、このC18とC8について、これからは下付きにするということでいきたいと思います。
 全体を通してよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございました。
 では、次の品目ですけれども、農薬のフルトリアホールについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いします。
○事務局 それでは、3剤目フルトリアホールでございます。資料3-1を御覧ください。
 今般の残留基準の検討につきましては、関連企業からインポートトレランス申請がなされたことに伴う基準値設定と、ポジティブリスト制度導入時に設定された基準値(いわゆる暫定基準値)の見直しについて御審議いただくものです。
 「1.概要」でございます。
 本剤は、トリアゾール系の殺菌剤でございます。作用機序等は記載のとおりでございます。
 化学名及び構造式等につきましても、記載のとおりとなってございます。
 「2.適用の範囲及び使用方法」でございます。国内の登録はなされておりません。海外の使用方法につきましては、記載のとおりでございます。今回基準値を設定いたしますEU、米国、中南米等で使用されている作物について記載させていただきました。
 「3.作物残留試験結果」でございます。
 分析対象の化合物として、フルトリアホールについて分析が行われております。
 分析法の概要につきましては、記載のとおりとなっております。
 基準値設定の根拠となったデータにつきましては、7ページ以降の別紙1-1から1-4に示しております。なお、大麦と小麦を用いた植物運命試験では10%以上の残留が確認された代謝物として、トリアゾールアラニン代謝物、代謝物11、トリアゾール酢酸、代謝物12についてございますけれども、こちらは残留データの詳細は企業から提出されておりませんが、申請資料によりますと定量限界未満であることが多く、残留量は低いということが述べられております。
 「4.畜産物への推定残留量」でございます。
 乳牛と産卵鶏における残留試験がございまして、これらの残留試験結果とMTDBより推定いたしました各組織の推定残留量につきまして、5ページの表3と表4に示しております。
 次に「5.ADIの評価」でございます。
 ラットの2年間慢性毒性/発がん性併合試験の無毒性量1.05mg/kg体重/dayを根拠といたしまして、安全係数100で除しまして、ADIは0.01mg/kg体重/dayという評価となっております。なお、発がん性、遺伝毒性などは認められなかったと評価されております。
 「6.諸外国における状況」でございます。
 お手元の資料では「JMPRにおける毒性評価はなされておらず」と記載されておりますが、こちらは誤記でございまして、2011年にJMPRにおける毒性評価が行われてADIが設定されております。ただ、国際基準につきましては、まだ設定されていない状況でございます。そのほか諸外国の状況につきましては、記載のとおりとなっております。
 「7.基準値案」です。
 まず、残留の規制対象についてですが、フルトリアホールのみとする案としております。植物運命試験では10%以上の残留が確認された代謝物として、代謝物11と12が挙げられております。こちらについてですが、JMPRの評価書において、これらは他のトリアゾール系の製剤・農薬等の使用においても残留が確認されること、毒性や残留量の程度から考えて暴露評価の対象とするべきではないと評価されております。ですから、規制対象に含めないこととしております。
 国際基準や海外の基準等につきましても、親化合物のみを規制対象とすることとなっております。
 なお、食品安全委員会におきましても、農産物及び畜産物中の暴露評価対象物質をフルトリアホール親化合物のみと設定しております。
 次に、基準値案でございますが、13ページの別紙2を御覧ください。IT申請されました作物や、作残が確認できました食品については基準値を設定しております。畜産物についてですが、家畜残留試験の結果からオーストラリアで基準値が設定されておりまして、同じ基準値を設定する案としております。
 これらの基準値案により、暴露評価を行いましたものが14ページの別紙3です。TMDIの試算によりまして、一番高い幼小児で67.4%のADI占有率となってございます。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 では、御審議をお願いいたします。これについて化学名、構造の辺りで御意見ございますか。よろしいですか。
 薬理作用のところは、いかがでしょうか。よろしいですか。
○宮井委員 3ページですけれども、バナナの中南米の使用時期が「収穫0日前」となっていますが、普通は「収穫当日まで」という表現にした方がよろしいのではないかということと、大豆の米国で使用回数が2+1回となっていて、一番下のコーヒー(ブラジル)では、それぞれ土壌処理と茎葉処理と説明がついているのですけれども、大豆の米国はどういうものか説明がないのですが、もしわかりましたら、それについて記載しておいていただければと思います。
○事務局 わかりましたら、確認して追記するようにさせていただきたいと思います。
○大野部会長 61.25を2回やって、最後に1回122.5をやるというように読むのですかね。もうちょっと詳しいことがわかりましたら、お願いいたします。
 では、体内動態のところではいかがでしょうか。
○吉成委員 先ほどの説明にもあったのですが、植物で2つの代謝物がかなり出るということなのですけれども、親化合物のクロロフェニルの2つがとれたトリアゾール類に共通して出てくるような代謝物ですし、毒性学的にも恐らく問題ないと思われますので、規制対象に入れる必要がないということで私も問題ないと思います。
 動物の動態も多く出てくるのはベンゼン環の水酸化体で、その後、抱合体となりますので、特に問題となるようなものはないと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 私も同様で、先ほど丁寧に説明していただきましたけれども、トリアゾールアラニンとトリアゾールアセティックアシッドについては、吉成先生がおっしゃるように毒性は弱いと想像されますし、実際に測ったら定量限界未満だったということですよね。
○事務局 定量限界以上の値が得られたこともあるようですけれども、多くの試験で定量限界未満ということです。
○大野部会長 ありがとうございました。
 それから、他の農薬でも出ることがあるということで、いろいろ合わせると特別に特定代謝物として入れなくてもいいし、入れるとまた問題が起きる可能性があるということで、省くのはよろしいかと思いました。
 毒性面では、鰐渕先生から何か御意見はございましたか。
○事務局 特にコメントは頂いておりません。
○大野部会長 ありがとうございます。
 これについては、催奇形性テストで舌骨で奇形が出ていますけれども、この毒性についてのNOAELを見てみると、ADIとの間で1,000倍ぐらいの差がありましたので、特に私もこれによって更にADIを下げる必要はないと思いました。
 今までのところで何か御意見ございますか。よろしいですか。
 それでは、分析法、分析結果について御意見を頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、基準値と国際的整合性の辺りについては、いかがでしょうか。
○永山委員 別紙2の関係ですけれども、非常に細かいことで恐縮ですが、作物残留試験成績のところで、「♯」が入っていますが、それが何を意味するかが下に書いていないので、一応入れておいた方がいいかなと思いますが、いかがでしょうか。
○大野部会長 そうでしたね。これは測定法が違うのかどうかとかありましたね。アメリカの基準値の設定が0.001以下から0.31までというところで、アメリカは0.35に設定したんですね。いいのかなと思ったんですけれども。
○永山委員 それで、ほかの剤ですと、このマークだと申請の範囲内で試験が行われていないというのがよく書いてありますけれども、同じものであれば同じ表記になろうかと思います。
○事務局 こちらは誤記でございまして、同じ内容のものを追記させていただきます。失礼しました。
○大野部会長 本来の方法に従って実験されていないということですか。
○事務局 そうです。その国で使用が認められている方法を超えてか、下かはあれですけれども、適用の範囲内ではない試験については、「♯」を付けさせていただいております。
○大野部会長 わかりました。では、そのことを追記してくださるよう、お願いいたします。
 ほかに御意見ございますか。それでは、若干修正がございましたけれども、修正したものをこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。
 それでは、次の品目ですけれども、農薬のシラフルオフェンについて説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬4剤目のシラフルオフェンについて説明させていただきます。資料4-1を御覧ください。
 今般の残留基準の検討につきましては、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定依頼及び畜産物への基準値設定依頼が農林水産省よりなされたことによるものです。なお、本剤における当部会での審議は今回が2回目で、前回は適用拡大申請に伴う基準値設定依頼について審議が行われております。
 「1.概要」です。
 本剤は、ピレスロイド系殺虫剤です。昆虫の神経膜のナトリウムイオン透過性を変化させ、最終的に神経線維の伝導を抑制することにより作用すると考えられています。
 化学名及び構造式等については、下に記載しております。
 次に「2.適用の範囲及び使用方法」です。
 今回、適用拡大申請がなされた茶を四角で囲んでお示ししております。
 「3.作物残留試験」です。
 分析の化合物をシラフルオフェンとしております。
 分析の方法については記載のとおりです。
 この方法に基づき、作物残留試験が実施されており、結果は9ページの別紙1に記載しております。今回、新たに試験成績を追記した茶の成績については、色を変えてお示ししております。
 「4.魚介類への推定残留量」については、前回の部会から変更はなく、記載のとおりです。
 「5.畜産物への推定残留量」です。
 (1)で、家畜の飼料摂取量から暴露量を求めております。
 (2)で、家畜へ28日間本剤を含む飼料を摂取させた後の残留量を測定しております。結果については6ページの表1及び表2を御覧ください。
 これらの測定値から畜産物への推定残留量を求めました。結果については表3にお示ししております。
 「6.ADIの評価」です。
 食品安全委員会はADIを0.11mg/kg体重/dayといたしており、前回の評価結果と変更ありません。
 「7.諸外国における使用状況」です。
 前回と同様に国際基準はなく、主要5か国地域においても基準値設定等はなされておりません。
 「8.基準値案」についてです。
 規制対象は、前回と同様シラフルオフェンとする案としており、食品安全委員会においても同様の結論となっております。
 基準値案については11ページの別紙2を御覧ください。適用拡大申請のあった茶について、新しく提出された作物残留試験の結果から、80ppmと基準値を変更する案としております。畜産物については、各推定残留量を基に基準値案を設定しております。
 これらの基準値案により、再度暴露評価を行った結果が8ページの表です。TMDI試算により、一番高い幼小児で62.0%のADI占有率となっております。詳細については別紙3を御覧ください。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 これは2回目ということでございます。見落としがあるといけませんので、今までのやり方に従って御審議いただきたいと思います。
 まず、名称、化学名、構造の辺りでいかがでしょうか。
○吉成委員 1点だけ。化学名の上のIUPACですけれども、つづりが間違っていまして、後ろの「silane」の前「dimethyl」なんですけれども、「l」が抜けています。下と全く一緒になるはずですので、それだけお願いします。
○事務局 訂正いたします。
○大野部会長 ありがとうございます。
 薬理作用のところは、いかがでしょうか。よろしいですか。
 代謝のところでは、いかがでしょうか。
○吉成委員 構造的に左側のエトキシ基のエチルがとれたものがかなり出るときもあるのですが、多分、動態的には問題ないと思いますので、規制対象も親化合物だけで問題ないかと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 私も同様に思います。稲とかリンゴとかキャベツの辺りで残留試験をやっていますけれども、著明に見られるのは親化合物で、その他は少ないという結果が出ていますので、特に特定対象物質としては親化合物だけでよろしいかなと思いました。
 ところで、魚のことを今回やっているのですけれども、廣野先生、何か御意見ございますか。よろしいですか。
 安全性の面ではいかがでしょうか。鰐渕先生から特に御意見は出ていませんか。
○事務局 特にコメントは頂いておりません。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、分析法、分析結果の辺り、それ以前も含めて御意見があったらお願いいたします。よろしいでしょうか。
 それでは、基準値と国際的整合性では、いかがでしょうか。お茶のところが今までの35から80に増えていますけれども、特にTMDI比で62.0%ということで、全体としては問題ないと思いますが、よろしいですか。
 それでは、全体を通して御意見はございますか。
 それでは、これについては化学名のスペリングを1か所修正して、この部会の報告とさせていただいてよろしいですか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 では、そのようにさせていただきます。
 次の品目ですけれども、ピラフルフェンエチルについて、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬5剤目、ピラフルフェンエチルについて説明させていただきます。資料5-1を御覧ください。
 今般の残留基準の検討につきましては、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定依頼及びIT申請による基準値設定依頼がなされたことによるものです。なお、本剤における当部会での審議は今回が2回目で、前回は適用拡大申請に伴う基準値設定依頼について審議が行われております。
 「1.概要」です。
 本剤は、フェニルピラゾール系除草剤です。クロロフィル生合成系のプロトポルフィリノーゲン?オキシダーゼに作用し、プロトポルフィリン?が蓄積することで活性酸素が発生し、枯死させると考えられております。
 化学名、構造式等については、下に記載しております。
 「2.適用の範囲及び使用方法」については、4ページを御覧ください。
 今回、適用拡大申請がなされたタマネギ、ネギを四角で囲んでお示ししております。5ページにIT申請がなされたホップについて、EUにおける使用方法を記載しております。
 「3.作物残留試験」についてです。
 分析対象の化合物として、ピラフルフェンエチル、代謝物B、代謝物C及び代謝物Dについて分析が行われております。
 分析の方法については記載のとおりです。
 この方法に基づき、作物残留試験が実施されており、結果については9ページの別紙1-1に記載しております。今回新たに試験結果を追記したタマネギ、ネギの成績については色を変えてお示ししております。ホップについては11ページの別紙1-3に記載しております。
 「4.ADIの評価」です。
 食品安全委員会ではADIを0.17mg/kg体重/dayと評価しており、前回の評価結果と変更ありません。
 なお、発がん性試験において、マウスで肝細胞腺腫の発生頻度の軽度な増加が認められておりますが、発生機序は遺伝毒性メカニズムとは考えにくいため、閾値は設定できると結論付けられております。また、遺伝毒性試験においてもin vitro試験の一部で陽性の結果が得られておりますが、in vivo試験で陰性の結果が得られたため、生体にとって問題となる遺伝毒性はないと結論付けられております。
 「5.諸外国における状況」です。国際基準は設定されておりません。米国においてバレイショ、ブドウ等に、EUにおいてホップ等に、オーストラリアにおいて穀物、綿実等に基準値が設定されております。
 「6.基準値案」です。
 作物残留試験において、代謝物B、代謝物C及び代謝物Dのほとんどの試験で定量限界未満であることから、ピラフルフェンエチルのみ規制対象とする案にしております。食品安全委員会においても同様の結論となっております。
 基準値案は12ページの別紙2を御覧ください。適用拡大申請のあったタマネギ、ネギについて、新しく提出された作物残留試験結果から0.05ppmを設定する案としております。ホップについては、EUの基準値0.05ppmを設定する案としております。
 これらの基準値案により、再度暴露評価を行った結果が8ページです。TMDI試算により一番高い幼小児で0.5%のADI占有率となっております。詳細については、別紙3を御覧ください。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 これも2回目ですけれども、見落としがあるといけませんので御審議をお願いいたします。
 品目名、化学名、構造式の辺りでいかがでしょうか。よろしいですか。
 では、薬理作用のところは、いかがでしょうか。
 代謝のところでは、いかがでしょうか。
○吉成委員 説明が今ありましたように、幾つか代謝物が出て、Bという測定はされていますけれども、これはかなり出るのですけれども、作残試験では定量限界以下がほとんどということで、規制対象も親化合物だけで問題ないかと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。私も同様に考えます。
 では、安全性の面では鰐渕先生から何かコメントございましたか。
○事務局 特にコメントは頂いておりません。
○大野部会長 ありがとうございました。変異原性試験の一部で陽性になったものがありますけれども、先ほどお話がありましたように、in vivoでは遺伝毒性が出ていませんので、遺伝毒性メカニズムは考えがたいということで閾値があるということでADIを設定するのは問題ないと思います。
 これはちょっと表現が変ですね。今までもこういう表現でしたか。「本剤の評価に当たり閾値を設定することは可能であると」。食品安全委員会もこういう表現でしたか。閾値があると考えるのは可能であるということだと思うのですけれども。
○事務局 資料5-2の31ページの中ほどに、食品安全委員会の記載をそのまま転記しております。その中で下から2番目のパラグラフの最後の方に「発がん性試験において、マウスに肝細胞腺腫の軽度な増加が認められたが、発生機序は遺伝毒性メカニズムとは考え難く、本剤の評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられた」と記載されております。
○大野部会長 わかりました。そういう言葉の使い方をしているということで、ほかの食品安全委員会の報告も見て、ほかのところでは別の表現を使っていたら見直すとして、とりあえずこれでいきたいと思います。
○吉成委員 今のお話で次の議題なのですが、資料6-1の5ページを見ましたら「本剤の評価に当たり」という言葉は入っていません。「評価に当たり閾値が設定できる」というのはちょっと。ただ、転記するということであれば、そのままとるべきかと思いますけれども。資料6-1には「遺伝毒性メカニズムとは考え難く、閾値が設定できる」となっていますので、「評価に当たり」というのは別に要らないような気もしますが、転記しているということですので仕方がないのかなと思います。
○大野部会長 「閾値が設定できる」という表現を使っているわけですね。「本剤の評価に当たり」というのは削除しますか。この太字の部分は、食品安全委員会の報告をそのまま引用したという意味ですよね。大したことはないから、このままでいいですか。
○山内委員 資料7-1の5ページにも出てまいります。「評価に当たり」と書かれています。みんな表現が違いますね。
○大野部会長 そうですね。これは食品安全委員会で一般的に使っている表現で、特に誤解するということでもないから、このままでよろしいですか。では、そのようにさせていただきます。どうも済みません、混乱させてしまったみたいですけれども。
 それでは、次にいきたいと思います。分析法、分析結果については、いかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、基準値の国際的整合性については、いかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、これについては変更点はありませんでしたね。では、ピラフルフェンエチルの答申案をこの部会の答申とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。
 それでは、次の品目です。シエノピラフェンについて、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 農薬6剤目のシエノピラフェンについて説明させていただきます。資料6-1を御覧ください。
 今般の残留基準の検討につきましては、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定依頼が農林水産省からなされたことによるものです。なお、本剤における当部会での審議は今回が4回目で、前回は適用拡大申請に伴う基準値設定依頼について審議が行われております。
 「1.概要」です。
 本剤は、プロペンニトリル骨格を有する殺ダニ剤です。作用機構としては、代謝生成物がミトコンドリア電子伝達系複合体?に結合し、コハク酸からコエンザイムQへの電子の流れを阻害することにより作用すると考えられております。
 化学名及び構造式については、下に記載しております。
 「2.適用の範囲及び使用方法」です。
 今回、適用拡大申請がなされたカキ、イチジク、シシトウ、シソを四角で囲んでお示ししております。
 「3.作物残留試験」についてです。
 分析対象の化合物として、シエノピラフェン、代謝物B、代謝物C、代謝物D及び代謝物Eについて分析が行われております。
 分析方法については記載のとおりです。
 この方法に基づき、作物残留試験が実施されており、結果は7ページに記載しております。今回新たに試験成績を追記した作物の成績については、色を変えてお示ししております。
 「4.ADIの評価」です。
 食品安全委員会はADIを0.05mg/kg体重/dayと評価しており、前回の評価結果と変更はありません。
 なお、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験において、子宮内膜腺がんの発生頻度の増加が認められましたが、これは肝臓でのエストロゲン代謝活性亢進に伴うものと判断され、閾値は設定できると結論付けられております。
 「5.諸外国における状況」です。
 前回部会と同様、国際基準はなく、主要5か国地域においても基準値設定はなされておりません。
 「6.基準値案」です。
 規制対象として、前回と同様シエノピラフェンを設定する案としております。作物残留試験において、一部の作物を除き、いずれの代謝物もシエノピラフェンと比較して十分低い残留性であるため、食品安全委員会においても同様の結論となっております。
 基準値案でございますが、9ページの別紙2を御覧ください。適用拡大申請があった作物残留試験を基に、その他のナス科野菜で0.7ppm、柿で0.7ppm、その他の果実で2ppm、その他のハーブで30ppmの基準値を設定する案としております。
 これらの基準値案により、再度暴露評価を行った結果が6ページの表でございます。TMDI試算によりまして、一番高い幼小児で29.1%のADI占有率となっております。詳細については別紙3を御覧ください。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 これについては4回目ということでございますので、全体を通して御意見を伺っていきたいと思います。いかがでしょうか。
○宮井委員 用途が殺虫剤となっているのですけれども、対象がダニだけですので、殺ダニ剤とした方がはっきりするのではないかと思います。後で検討するアセキノシルでは、やはりダニを対象としているので殺ダニ剤となっていますので、この場合も殺ダニ剤に限定しておいた方がよろしいと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
○事務局 修正して報告させていただきます。
○大野部会長 ありがとうございます。ほかに全体を通して御意見を頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。
 発がん性試験で子宮内膜腺がんが出ているということですけれども、それについては食品安全委員会で議論していただいて、特に遺伝毒性によるものではないということが示されています。そういうことで閾値があると考えられるということでございます。
 代謝物についても実際にB、C、D、Eを測って分析したところ、一部の作物を除き、十分低い残留量であることから問題ないということでございます。分析法や分析結果、基準値の設定、全体として問題はありませんか。
○吉成委員 細かいことで申し訳ないのですけれども、1ページ目の構造式のメチル基のつき方がどうしても気になりますので、3ページに代謝物の構造式がありますが、左端のCH3、CH3というのが線でつながっているところをできるだけ3ページのように、Cでつないでいただくような構造式に変えられるようでしたら変えていただければ。ほかにも1ページの上のメチル基もそうなんですけれども、何か所か変えていただければと思います。
○大野部会長 そうですね。これは全面的に書き直さないといけないですけれども、今までもこういうことは結構あったかと思いますが、Cでつないだ方がきれいですね。「H3C」と書くことになりますが。ピラゾールもCH3のHにくっついていますので。
○事務局 修正可能ですので、修正します。
○大野部会長 では、お手数ですけれども、よろしくお願いします。
 ほかに気が付いたところはございますか。よろしいですか。
 それでは、用途の殺虫剤を殺ダニ剤とすることと、構造式の結合子をCでつながるように書き換えていただくという修正がありましたけれども、修正したものをこの部会の答申とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございました。
 それでは、次の品目、フェリムゾンについて御審議をお願いします。では、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、フェリムゾンについて説明させていただきます。資料7-1を御覧ください。
 本剤は、部会で御審議いただくのは2回目となります。今回の残留基準の検討については、適用拡大申請に伴う基準値設定を御審議いただくものです。
 「1.概要」です。
 本剤は、水稲用の殺菌剤です。いもち病に対する防除に使用されます。
 化学名、構造式及び物性は御覧のとおりです。
 「2.適用の範囲及び使用方法」です。
 (1)~(4)までありますが、使用時期が変更になっておりまして、変更前は(1)は収穫30日前まで。以下(2)(3)(4)については、収穫21日前までが使用時期となっておりました。
 「3.作物残留試験」です。
 分析対象の化合物をフェリムゾン親化合物とE異性体(代謝物B)を対象としており、分析法の概要は記載のとおりでございます。結果は7ページの別紙1にあるとおりでございます。
 「4.魚介類への推定残留量」です。こちらは、今回御審議いただくところではないのですけれども、記載を変えましたので説明させていただきます。
 (1)ですが、修正前は「水田においてのみ使用されることから」としていたのですが、「水田及び水田以外のいずれの場合においても使用されることから」としております。基準値設定当時にデータギャップが整備未了だったため、登録を当時、非食用の芝にあったものを一旦失効したのですが、その後データ整備が完了したということで、新規申請を非食用の芝で行っているので、このような記載となっております。
 「5.ADIの評価」でございます。
 食品安全委員会は0.019mg/kg体重/dayと結果を出しており、発がん性試験についてはゴシック体にあるとおりでございます。資料7-2評価書の36ページの下段を抜粋したものでございます。
 また、鰐渕委員に、発がん性の機序と閾値設定について御意見を伺いましたところ、遺伝毒性ではないので、閾値設定はできるという回答を頂いております。
 「6.諸外国における状況」です。
 JMPRにおける毒性評価はされておらず、国際基準も設定されておりません。米国等を含む5か国地域についても、基準値は今のところ設定されておりません。
 「7.基準値案」ですが、残留の規制対象をフェリムゾン及び代謝物Bとする案としており、前回の部会のとおりでございます。
 これを踏まえました基準値案は別紙2、8ページでございます。米の基準が1ppmから2ppmに変更となる案でございます。
 これらの基準値案より暴露評価を行ったのが、9ページの別紙3でございます。TMDI試算で、一番高い幼小児で72.2%のADI占有率となっております。
 最後の11ページが答申案でございます。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、御審議をお願いいたします。これについては、化学名、構造はいかがでしょうか。若干Cが離れていますけれども、このぐらいは許せますかね。
 それでは、薬理作用はいかがでしょうか。
○宮井委員 用途の文章なんですが、作用して、作用すると考えられていると、「作用」が2回出てくるので、最後の「作用すると考えられている」は「殺菌効果を示すと考えられている」とか、そういう形に直した方がよろしいのではないかと思います。
○大野部会長 尾崎先生よろしいでしょうか。それでは、そのように修正をお願いいたします。
○事務局 では、復唱します。「水稲用殺菌剤である。いもち病等の膜機能又は脂質生合成系に作用して、菌糸発育及び胞子形成を阻害することで殺菌効果を示すと考えられている」という修正でよろしいでしょうか。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、代謝のところはいかがでしょうか。
○吉成委員 出てくる代謝物はE異性体がメインですが、規制対象に含まれていますので、あと出てくるものはそれほど問題となるものはないと思います。植物で分解物であったり、抱合体が出てくるのですけれども、毒性学的には問題ないと思いますので、今の案で問題ないかと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。私もそのように思います。
 これは魚での代謝のことも書かれていますけれども、廣野先生、いかがですか。Bを入れるということでよろしいですか。ありがとうございます。
 毒性については、鰐渕先生はこれでよろしいというコメントだったということでございます。私もよろしいのではないかと思いました。これは目刺激性が強いんですね。餌の中に入っていて、それが鼻粘膜を刺激するということなんですかね。
 それでは、分析法、分析結果はいかがでしょうか。
○永山委員 済みません、言葉遣いだけですが、分析法の概要で「試料からから」になっていますので、「試料から」。
 それから、「メタノール抽出液、ヘキサン転溶後」でもよろしいのですが、少しやわらかく書くのでしたら「メタノールで抽出し、ヘキサンに転溶後」という形にすると、漢字が続かなくなります。
 それから「アルミナおよびシリカゲルカラム」となっていますけれども、これも「アルミナカラム及びシリカゲルカラム」とされた方が2つのカラムを使ったことが明確になろうかと思います。
 それから、定量限界のところに稲わらの定量限界が入っていますけれども、この報告では稲わらの結果は使っていませんので、これは削除された方がいいと思います。
 もう1か所、「高速液体クロマトグラフ」の後ろの「HPLC-」は除いて、ここは検出器だけを表記していますので、「UV」だけにされればよろしいかと思います。
 以上です。
○事務局 ありがとうございます。御指摘の点を踏まえ、修正させていただきます。
○大野部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
 それでは、基準値と国際的整合性の辺りではいかがでしょうか。玄米の基準値は倍になりましたけれども、やむを得ないところですね。
 では、全体を通して御意見ございますか。
○佐藤委員 非常に細かいことで申し訳ないのですが、化学名の「Z」は最近は全部斜体に統一しているはずです。あと、指定数値の「1H」の「H」も斜体にしていただければと思います。
○大野部会長 化学名の最初の「Z」とCASでも括弧の中に入っている「H」と「Z」ですね。ありがとうございます。そのように修正をお願いいたします。
 ほかにございますか。それでは、若干修正がございましたけれども、修正したものをこの部会の答申とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
 それでは、次の品目ですけれども、アゾキシストロビンについての審議をお願いいたします。では、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、アゾキシストロビンの説明をさせていただきます。資料8-1を御覧ください。部会では4回目の審議となります。今回の残留基準の検討については、コンニャクイモに対する適用拡大申請、基準値設定の要望があったことにより、御審議をいただくものでございます。
 「1.概要」です。
 アゾキシストロビンは、ストロビルリン系殺菌剤でございます。
 化学名と構造式及び物性は御覧のとおりです。
 「2.適用の範囲及び使用方法」です。
 今回、適用拡大申請がありましたのは、11ページに四角で囲んであるコンニャクでございます。
 「3.作物残留試験結果」です。
 分析対象化合物をアゾキシストロビン親化合物としております。
 分析法の概要は、記載のとおりです。
 また、作物残留試験の結果は別紙1-1~1-3までありますが、別紙1-1が15ページから国内のもので、21ページが海外の作物残留試験の一覧でございます。さらに、27ページに別紙1-3がございます。こちらは、いわゆるポストハーベストの試験結果を記載し、添加物部会の報告書の内容を記載したものでございます。
 「4.魚介類への推定残留量」と「5.畜産物への推定残留量」は、前回の部会のとおりでございます。
 「5.ADIの評価」でございます。
 食品安全委員会はADIを0.18mg/kg体重/dayと評価しております。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題のある遺伝毒性は認められなかったと評価書には報告されております。
 「6.諸外国における状況」です。
 2011年にJMPRにおける毒性評価が行われ、ADIが設定されております。また、国際基準もバナナやブドウなどに設定されております。米国をはじめとする諸外国について調査したところ、さまざまな農産物について使用実態があり、記載のとおりでございます。
 「7.基準値案」でございます。
 残留の規制対象は前回と同様で、アゾキシストロビン親化合物とする案としてございます。
 これらを踏まえました基準値案は、31ページからの別紙2でございます。32ページの下、ナツミカンの果実全体から、その他の柑橘類果実の作物残留試験成績ですが、先ほども少し触れましたが、収穫後使用に係る作物残留試験に基づき設定としています。これは、ポストハーベストとしての試験結果に基づく基準値を記載しております。先ほど御説明した別紙1-3がその成績書です。ポストハーベストの残留基準については、当部会に先立ちまして今年5月30日に添加物部会で審議されており、その値を記載しているものでございます。
 また、太枠で囲ってあるところは、平成22年12月22日の部会で基準値を参照する際のけた数の取扱いについて整理したものと、コーデックス基準を採用したものでございます。
 31ページを御覧ください。今回、申請のあったコンニャクイモですが、「申」という字がありますが、今回はコーデックスのMRLの方が高かったので、こちらを採用した案としております。
 これらの基準値案より暴露評価を行ったものが、36~37ページの別紙3でございます。TMDI試算で一番高い幼小児で74.8%のADI占有率となっております。
 最後の40ページが答申案でございます。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 4回目ということですが、いろいろ付け加えられたところがあるようです。全体としていかがでしょうか。先生方、コメントはございますか。
○宮井委員 1ページの用途の説明なんですけれども、農薬抄録の説明を読んでみると、ここに書かれているコハク酸-コエンザイムQリダクターゼ間の電子伝達を阻害するというのは、カルボキシアミド系殺菌剤の作用機構であって、ストロビルリン系殺菌剤はそれとは違って、チトクロームbc1複合体を阻害するという、さっと読むと勘違いしやすい書き方になっているのですけれども、これはチトクロームbc1複合体にしなければいけないのではないかと思いますが、そこは確認していただけますか。
○事務局 今、評価書を確認しましたところ、宮井先生のおっしゃったように、チトクロームbc1という記載になっておりますので修正させていただきます。どうもありがとうございます。
○大野部会長 どうもありがとうございました。気が付きませんでした。
 ほかにはいかがでしょうか。特に追加、修正はございませんか。
 それでは、これについてはコンニャクの追加ということでございますので、薬理作用を修正するということで、修正したものをこの部会の答申とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。
 それでは、次の品目ですけれども、やはり農薬でテブフロキンについて御審議をお願いいたします。では、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、テブフロキンについて説明させていただきます。資料9-1を御覧ください。
 本剤は、先月5月31日において米の基準で御審議いただいたところですが、魚介類にも基準値設定の要望が出されていたのですが、魚介類の評価が行われておらず反映されていないことが判明いたしましたので、食安委に再度、評価依頼を行うこととして、基準値改正手続の遅れを少しでも少なくするために、今回の部会で魚介類への基準値案を御審議いただくこととしております。
 「1.概要」です。
 本剤は、キノリノール骨格を有する殺菌剤です。いもち病に効果があるとされています。
 化学名、構造式及び物性は、記載のとおりでございます。
 「2.適用の範囲及び使用方法」は、記載のとおりでございます。
 「3.作物残留試験」は、分析対象化合物として親化合物ほか代謝物M1、M2、M3、M4、M8を分析しており、分析法の概要は3ページにあるとおりでございます。
 作物残留試験結果については、別紙1を参照ください。
 「4.魚介類への推定残留量」でございます。
 本剤は、水田においてのみ使用されることから、水田PECtier2を算出したところ、0.78ppbとなりました。
 また、生物濃縮係数は親化合物で3以下、代謝物M1は21と算出され、代謝物M1を採用することとし、推定残留量は0.082ppmと算出されました。
 「5.ADIの評価」でございます。
 食品安全委員会は0.041mg/kg体重/dayと評価しております。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題のある遺伝毒性は認められなかったと報告されております。
 「6.諸外国における状況」です。
 JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されておりません。米国等の国・地域においても、基準値は設定されておりません。
 これらを踏まえました基準値案は、前回と同様テブフロキン及び代謝物M1とする案としてございます。
 「7.基準値案」ですが、7ページの別紙2を御覧ください。推定残留量0.081を基に、0.09ppmとする案としております。
 これらの基準案により、暴露評価を行ったものが8ページの別紙3でございます。TMDI試算で一番高い幼小児で8.1%のADI占有率となっております。
 最後の10ページが答申案でございます。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございます。これは5月に審議したばかりだということでございます。特に問題になるところだけ審議していただければと思います。
 魚への追加ということでございますけれども、廣野先生いかがでしょうか、何か御意見ございますか。
○廣野委員 こういうルールでされているので、特に問題ないと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 ほかの先生はいかがでしょうか。今回気が付いたところはございますか。よろしいでしょうか。審議したばかりの成分ですので、これでいきたいと思いますが、最終的にこれを当部会の答申とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。
○基準審査課長 資料9-2の評価書は前回の評価書と同じものを付けていますけれども、最終的には食品安全委員会が魚への残留について、これに追記した形のものを出していただいて、それを付けて分科会に報告すると、食品安全委員会の評価書の中に魚のことが全然触れられていなかったので、食品安全委員会の手続でもう一度修文するという作業がございます。
○大野部会長 そうすると、分科会に上げるのは結構先になりますね。食品安全委員会の審議が終わってからと。
○基準審査課長 はい。修正した報告書が来てからという形になります。
○大野部会長 わかりました。
 ちょっと気が付いたのですけれども、さっきのC18の18は下付きにしましたけれども、これにもC18が分析法の中に出てきますね。ほかのところでもそういうものがありましたら、下付きに修正してくださるようお願いいたします。
 それでは、次の品目ですけれども、チアメトキサムについての御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いします。
○事務局 それでは、農薬10剤目のチアメトキサムでございます。資料10-1を御覧ください。
 今般の残留基準の検討につきましては、農薬取締法に基づく適用拡大申請がなされたことに伴う基準値設定でございます。なお、前回は平成20年12月の部会で審議が行われております。
 「1.概要」です。
 本剤は、ネオニコチノイド系殺虫剤であり、昆虫の中枢神経系のニコチン性アセチルコリン受容体に作用することにより効果を示すと考えられております。
 化学名、構造式及び物性については、記載のとおりでございます。
 「2.適用の範囲及び使用方法」でございます。
 今回、適用拡大申請がなされましたヤマノイモ、カブ、アスパラガスに関しましては使用時期の変更。実エンドウ、ニンジンにつきまして四角で囲んで示しております。
 「3.作物残留試験」でございます。
 分析対象の化合物として、チアメトキサム及び代謝物クロチアニジンについて分析が行われております。
 分析方法につきましては、記載のとおりでございます。
 結果については、17~27ページの別紙1に記載しております。
 「4.畜産物への推定残留量」につきましては、残留試験成績等に変更はございません。
 「5.ADIの評価」でございます。
 ADIは、0.018mg/kg体重/dayという評価になっております。この値は、前回の部会で御審議いただいたときと変更はございません。
 なお、発がん性試験において、雌雄のマウスで肝細胞腺腫及び肝細胞がんの増加が認められているとありますが、閾値を設定することは可能と食品安全委員会は評価しております。
 また、この点に関しまして、鰐渕先生より御意見を頂いておりまして、発がん性の機序と閾値設定について御意見をお伺いしたところ、遺伝毒性はなく、肝細胞障害性による細胞増殖の亢進が発がん性を促進している可能性は理解でき、発がん性に閾値は設定できると判断するということで意見を頂いております。
 「6.諸外国における状況」でございます。2011年にJMPRで評価がなされており、ADIが設定されております。諸外国においても記載のとおり基準値が設定されております。
 「7.基準値案」でございます。
 残留の規制対象をチアメトキサムのみと設定する案としております。この内容は、食品安全委員会におきましても同様の評価となっており、前回御審議いただいた内容と変更はございません。
 次に、基準値案でございますが、28ページからの別紙2を御覧ください。今回、基準値設定要請がなされた作物のうち、カブ類の登録の有無に「申」と書いてありますが、カブ類の根、カブ類の葉、アスパラガス、未成熟エンドウにつきまして提出された国内の作残データを基に基準値を設定しております。そのほかの食品に関しましては、国際基準を参照して基準値を上方修正しております。
 これらの基準値案及び作物残留試験データを用いて暴露評価を行いましたのが、31ページからの別紙3でございます。EDI試算によりまして一番高い幼小児で59.4%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。これは3回目の審議ということでございます。化学名、構造式はよろしいですか。
 薬理作用のところもよろしいですか。
 代謝のところも以前審議していただいていますけれども、追加することはございませんか。ありがとうございます。
 分析法、分析結果の辺りで追加するところ、修正はございますか。
○永山委員 分析法の概要ですけれども、先ほどもカラムを入れた方がわかりやすくなるのではないかというお話をさせていただきましたが、ここも?分析法の概要の3行目「中性アルミナ」になっていますけれども、「中性アルミナカラム」と入れられた方がわかりやすいかもしれません。
 また「SCX」になっていますけれども、ここも「SCXカラム」と入れられると、より明確になると思います。
 以上です。
○大野部会長 わかりました。NH2積層カラムも下付きですね。ありがとうございます。
 基準値案のところはいかがでしょうか。ちょっと気になったところがございまして、16ページの最初のパラグラフの下の方、「今回、本剤の基準値の見直しに伴い、クロチアニジンの基準値についても併せて検討することとしている」となっているのですが、前もこういう表現はついていましたけれども、これはどういう意味ですか。
○事務局 説明不足のところがあったのですが、チアメトキサムの代謝物であるクロチアニジン自体も農薬登録がなされておりまして、前回の部会では同時に審議されておりまして、チアメトキサムに関しましては規制対象を本体のみとしておりますが、クロチアニジンの基準値を設定するに当たりまして、チアメトキサムの代謝物であるクロチアニジンを無視することはできないということで、クロチアニジンの基準値設定を御審議いただく際には、チアメトキサムの代謝物も考慮して検討していくこととするという意味でございました。
○大野部会長 前回は、これから審議するということで入っていましたが、今回はこれは要らないのではないかと思いました。
○事務局 わかりました、削除させていただきます。
○大野部会長 ほかにございますか。
○山内委員 手順の確認なのですけれども、推定摂取量の計算で、私の頭の中では、まずTMDIで試算して8割を超えるものがあるときはEDIで試算すると。その際は、基準値案が最大に残留したということでやると思っておりましたけれども、今回ほかにもあったのですが、暴露評価がある場合は暴露評価の数値を用いて、それがないときは基準値案が最大残ったものと考えてやるという、私の頭の中では3段階目のやり方が出てきたのですが、これはそうだったんですよね。
○大野部会長 私の理解と違うところがあるのですけれども、事務局から説明していただけますか。
○事務局 まず、暴露評価ですけれども、TMDI試算を行いまして、そのときには基準値いっぱいまで食品に農薬が残留していると考えて、基準値掛ける食品の摂取量で計算いたします。これがADIの8割を超えてしまった場合は、第2段階としましてEDI試算を行います。そのときに作物残留試験データがある作物については、その値を基に平均をとってそれに食品の摂取量を掛けて計算します。作物残留試験データがないものにつきましてはEDI試算ができないので、TMDI試算として基準値いっぱいまで農薬が残留していると考えて計算いたします。それで8割以内に収まっていることを確認しております。
○山内委員 わかりました。ということは2段階であるということですね。
○大野部会長 2段階目で8割を超えていたら、基準値を修正するということになるわけです。それについては、またこれから国際的な整合性も併せて御検討いただくことになるかもしれませんね。
○基準審査課長 なかなか対象作物全部に作残データがあることは少ないので、通常EDI試算をするときに一部は実測値作残データ、一部は理論値上の残留いっぱいということで計算して8割に収まってしまえば、それ以上作残データをとってきて全部の値をEDIに直すというやり方はしていないのですけれども、今回も全部振り替えているわけではありません。ですから、ギリギリになっても作残データをとってくれば入る余地が出てくる可能性はあります。
○大野部会長 皆さんよろしいでしょうか。そういう手順でやっております。若干、国際的なやり方よりもきつ目にとっていると。安全サイドに寄ったところがあるということで、以前、事務局から国際的なものと合わせたらどうかという御意見を頂いています。それについて、これから事務局でいろいろ御検討していただいて、まとまったところで先生方に御審議していただくことになるかと思います。
 ほかのところではいかがでしょうか。よろしいですか。では、若干修正がございましたけれども、それをもってこの部会の答申とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。
 それでは、今日の農薬の最後の品目でございますけれども、アセキノシルについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬11剤目のアセキノシルでございます。資料11-1を御覧ください。
 今般の残留基準の検討につきましては、農薬取締法に基づく適用拡大申請及び関連企業からのインポートトレランス申請がなされたことに伴う基準値設定でございます。なお、前回は平成22年10月の部会で審議が行われておりまして、今回で3回目となります。
 「1.概要」でございます。
 ナフトキノン骨格を有する殺ダニ剤です。ダニ類のミトコンドリアの電子伝達系における酵素複合体を阻害することにより効果を示すと考えられております。
 化学名及び構造式につきましては、記載のとおりでございます。
 「2.適用の範囲及び使用方法」でございますが、今回、適用拡大申請がなされましたキク葉につきまして、2ページに四角で囲んで示しております。
 また、インポートトレランス申請されたEUのホップにつきまして、使用方法を3ページに記載しております。
 「3.作物残留試験」でございます。
 分析対象の化合物としてアセキノシル及び代謝物AKM-05について分析が行われております。
 国内の作物残留試験結果につきましては、7ページの別紙1-1に記載しております。
 海外の結果につきましては、9ページの別紙1-2に記載してございます。
 「4.畜産物への推定残留量」につきましては、前回の部会で御審議いただいたときと変更はございません。
 「5.ADIの評価」でございます。ADIは0.022mg/kg体重/dayという評価になっております。この値は前回の部会で御審議いただいたときと変更はございません。なお、代謝物AKM-05につきまして、遺伝毒性試験においてin vitro試験の一部で陽性の結果が得られておりますが、小核試験を初めin vivo試験では陰性の結果が得られており、代謝物AKM-05は生体にとって問題となる遺伝毒性はないと結論されております。この点につきまして鰐渕先生に御意見をお伺いしましたところ、同じように遺伝毒性はないと判断できるというコメントを頂いております。
 「7.基準値案」でございます。
 残留の規制対象をアセキノシル及び代謝物AKM-05と設定する案としております。
 食品安全委員会におきましても同様に評価しており、前回御審議いただいた内容と変更はございません。
 次に、基準値案でございますが、10ページの別紙2を御覧ください。国内作物残留試験成績に基づき、その他のキク科野菜につきまして、基準値を5から15に変更しております。
 また、IT申請されたホップの基準値を海外の基準値を参照して、新たに設定しております。
 これらの基準値案により暴露評価を行いましたのが、11ページの別紙3でございます。TMDI試算によりまして一番高い幼小児で40.0%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 これも3回目ということで、今回は一部の適用拡大とインポートトレランスだけということでございます。全体を見渡して先生方から御意見ございますか。
○宮井委員 用途のところの酵素複合体ですけれども、ちょっと細かいことですが、幾つか種類があって、この殺ダニ剤は酵素複合体の?を阻害するのが特徴なので、複合体の後に「?」を入れていただけますか。
○大野部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
○事務局 修正いたします。
○大野部会長 ほかに気が付いたところはございますか。
 AKM-05という代謝物は、そんなにたくさん含まれていないのですけれども、一部親化合物より多く含まれているものがあるということと、AKM-05がキノン骨格を持っていて、血液毒性を現すかもしれないということ、それから、親化合物が主で血液毒性が出ていますので、そういうことも含めてこれを入れているという議論が食品安全委員会でありました。そういうことで、それを入れたものを規制対象物とするということはよろしいかと思います。
 全体を通して、先生方から御意見ございますか。よろしいですか。
 それでは、薬理作用のところで1つ修正していただきましたけれども、修正したものをこの部会の答申とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。
 これで一応、今日予定しました農薬についての審議は終了いたしました。
 今日の審議結果についての食品衛生分科会での取扱いについて、事務局から説明していただけますか。
○事務局 平成22年3月3日に了解されました食品衛生分科会における確認事項に基づき、本日の部会で御審議いただきました農薬9剤、飼料添加物1剤、農薬及び動物用医薬品1剤の食品衛生分科会での審議又は報告の取扱い案につきましては、僣越ながら事務局より原案を用意させていただきました。
 本日、御審議いただいた品目のうち、農薬及び動物用医薬品アバメクチン並びに農薬テブフロキンにつきましては、新たに残留基準を設定するものであることから、区分1として分科会での取扱いは「審議」でいかがでしょうか。
 農薬フルトリアホールにつきましては、暫定基準等の既に設定されている残留基準の一部改正で、区分4又は5に該当しないことから、区分3として分科会での取扱いは「報告」でいかがでしょうか。いずれも「ただし、その用途を毒性等から見て慎重に審議する必要がある」ということではないと思われます。
 農薬アセキノシル、アゾキシストロビン、シエノピラフェン、シラフルオフェン、チアメトキサム、ピラフルフェンエチル及びフェリムゾンにつきましては、いずれも食品安全委員会での評価の結果に変更がないことから、区分4として分科会での取扱いは「文書配付による報告」でいかがでしょうか。いずれも「ただし、その用途、毒性等から見て慎重に審議する必要がある」ということではないと思われます。
 また、飼料添加物セデカマイシンにつきましては、使用実態がないことによる残留基準の削除であることから、区分6として分科会での取扱いは「文書配付による報告」でいかがでしょうか。
○大野部会長 ありがとうございました。
 ただ今分科会での取扱いについて御説明いただきましたけれども、これについて先生方から御意見ございますか。よろしいでしょうか。それでは、そういった形で取り扱ったらどうかということを分科会長にお聞きして承認を得たいと思います。
 それでは、今後の手続について事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 本日、御審議いただきました農薬9剤、飼料添加物1剤、農薬及び動物用医薬品1剤につきましては、食品安全委員会からの通知をまだ一部受けていないものもございますけれども、通知を今後受けることから、本案の修正・御確認いただいたものを部会報告書とさせていただきたいと存じます。
 なお、今後の手続につきましては、パブリックコメント、WTO通報、消費者庁協議等の必要な手続を進める予定としております。
○大野部会長 ありがとうございました。
 今日の議題としては(2)その他がございますけれども、それについて、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 その他の1といたしまして、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正について、農林水産省から厚生労働省へ意見聴取がなされております。この件につきまして、農林水産省担当者より御報告させていただきたいと思います。
○大野部会長 よろしくお願いいたします。
○農林水産省 それでは、御報告させていただきます。農林水産省では、飼料安全法に基づいて、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令において、飼料添加物の規格基準を定めております。この規格基準の改正を行うときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聞くこととなっていることから、今般、意見聴取の文書を出させていただいたところです。
 今回、改正を行おうとする内容について御説明させていただきますが、本改正は、飼料添加物の使用基準に係るものではないため、食品中の残留量に影響を与えるものではございません。それでは、お手元の資料12を御覧ください。
 まず、これまでの経過ですが、先ほど申し上げましたとおり、飼料添加物は飼料安全法に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令、以下、成分規格等省令と呼ばせていただきますが、これにより規格基準が定められております。
 成分規格等省令は、昭和51年に策定されたものですが、策定からこれまで飼料添加物の規格を確認するための試験法については改正されておらず、現在ほとんど用いられていない試験法が規定されているなど、現在の科学水準に整合していない内容がございます。
 このため、農林水産省に設置されている審議会である農業資材審議会において、食品添加物公定書や日本薬局方などを参考にして、現在の科学水準に合った内容となるよう成分規格等省令の改正について審議が行われ、一昨年12月に改正を適当とする旨の答申を頂いております。
 また、答申後に行いましたパブリックコメントにおいても、特段の意見はありませんでした。
 改正内容は「2.改正内容」にございます(1)~(4)の内容で、まず、(1)としまして飼料添加物が規格に合致していることを確認するための試験法の改正。(2)としまして、単位や分子量の国際・国内規格への準拠、(3)試験方法に関する表現の統一と明確化、(4)賦形物質等の整理となっております。
 これらの改正のうち、(1)~(3)については、食品安全委員会に食品健康影響評価が必要か否かを照会し、評価は不要との回答を頂きました。
 また、(4)については、現在は飼料添加物ごとに使用可能な賦形物質等が規定されているのですが、実態としましては飼料を製造する際には、複数の飼料添加物が混合して使用されており、複数の飼料添加物を混合した製品も市販されております。このような製品では、飼料添加物の賦形物質等して規定されているものが、さまざまに組み合わせて用いられているため、今回の改正により既に飼料添加物の賦形物質等として用いられているものをリスト化して、一般的に飼料添加物製造時に用いることができるよう、法令上の措置を付することとしています。
 この改正については、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼し、リグノスルホン酸ナトリウムとリグノスルホン酸カルシウムのリスト化以外については、評価は不要との回答を頂きました。リグノスルホン酸ナトリウムとリグノスルホン酸カルシウムにつきましては、平成20年に新しい賦形物質として食品安全委員会の食品健康影響評価を受けていたことから再評価の扱いとなりましたが、賦形物質として適切に使用される限りにおいては、食品を介してヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるとの評価がされました。このため、今後、厚生労働大臣から御回答をいただければ、必要な手続を経た上で改正省令を施行する予定です。
 以上でございます。
○大野部会長 ありがとうございました。
 改正の内容というのは、こういうふうに改正しようという方針ではなくて、細かいところまで改正したということですね。
○農林水産省 農業資材審議会におきまして改正内容まで確定いたしております。
○大野部会長 ありがとうございました。先生方から御質問ございますか。これは説明していただいたということでよろしいですね。了承するとかそういうことではないですよね。
○事務局 報告をさせていただいたということでございます。
○大野部会長 わかりました。質問はございますか。
○山内委員 厚生労働大臣としては特段問題ないという形で返事をされるということですよね。
○事務局 公衆衛生上の見地から問題とはならないと思われるため、特段意見を述べる必要はないと回答したいと考えております。
○大野部会長 そういう回答をするというのは、この場の問題ではないですよね。報告を受けて、この部会でそう考えたということですか。
○事務局 特にそのように回答したいと我々は考えていまして、そのことについて御報告をさせていただいたということでございます。
○大野部会長 ありがとうございます。よろしいですか。
 それでは、資料13の説明をお願いします。
○事務局 動物用医薬品の残留試験及び残留基準値に関しまして、分析対象物質の設定、休薬期間の設定における考え方につきまして、農林水産省担当者より御説明させていただきたいと存じます。このことにつきまして部会として御了解いただけましたら、今後、規制対象物質の選定や基準値案の設定に利用していきたいと考えております。
○大野部会長 それでは、説明をお願いいたします。
○農林水産省 それでは、農林水産省から、資料13の御説明をさせていただきます。
 背景として、MRLは厚生労働省で残留試験の成績と食品安全委員会のADIに基づいて設定されております。VICHというヒトのICHに相当する国際協力の委員会がございまして、そこで新しい残留試験のガイドラインが4本できまして、本年1月にそれが日本で施行されたため、その御説明をいたします。あと、ガイドラインの中ではMRLの設定に使用される残留試験の分析対象物質を指標残留という用語を使っているのですけれども、これが新たに追加された残留物の定性及び定量のための代謝試験のガイドラインの成績に基づいて設定されるとされております。また、MRLは原則として休薬期間経過後の実測値に基づいて設定されていますが、動物用医薬品の場合の休薬期間の設定を行っている農林水産省におきましては、原則として3時点以上の実測値から統計学的手法を用いて休薬期間を設定しておりまして、1時点の手法と3時点の手法の不一致がございますので、農林水産省としましては今回御説明させていただき、MRLの設定方法を御検討いただきたいというお願いでございます。
 提案としては2点ございます。(1)MRLが設定される規制対象物質の選定についてのやり方でございます。規制対象物質は、残留試験の分析対象である指標残留としていただきたいということです。なお、従来、規制対象の化合物としては主に親化合物等の活性があるものや、吸収等の試験成績を踏まえて代謝物が選定されることもございましたが、その意味では指標残留の考え方はこれまでと基本的に同じでございます。
 また(2)MRLの設定方法でございますけれども、3時点以上の実測値がある場合には、休薬期間設定のための統計学的手法を利用して設定していただきたい。しかし、試験設計によりましては、古い試験などで1時点の実測値しかないものという場合には、従来どおりの手法を利用していただきたいという提案でございます。
 なお、本日説明させていただきます休薬期間設定のための統計学的手法につきましては、コーデックスにMRLを提案するJECFAの手法と同じものでございます。
 それでは、2ページ以降を説明させていただきます。
 表題は「動物用医薬品の残留試験と残留基準値の設定について」ということでございます。資料構成は「はじめに」、「MRLの設定」「残留試験」「まとめ」となっています。
 次に書いてございますのは、資料で用いております用語と略語ですけれども、基本的に日本で使用されている定義ではなく、コーデックスで用いている定義を使っております。ただし、残留試験のところだけは日本と同じ定義ということです。
 用語も下に細かい字で書いてございますので、後から読んでいただければと思うのですが、3点ほど説明させていただきます。
 コーデックス委員会は、FAOとWHOが1963年に設立した食品の国際基準、コーデックス基準が国際基準ということになっておりまして、その基準を作る政府間組織でございます。目的としましては、消費者の健康の保護と食品の公正な貿易の促進。現在185か国1地域が加盟しており、我が国は比較的初期、1966年より加盟しております。
 下から3番目の総残留でございますけれども、動物由来食品中の総残留とは、食用動物に医薬品を投与後、食品中に残留する医薬品、これを親化合物と申しまして、それが体内で代謝されてできますすべての代謝物、それから、医薬品由来の産物から構成されるすべてのものということです。
 総残留の量につきましては、通常、放射性同位体で標識された医薬品を用いた試験により決定され、食品中の親化合物の量という形で換算されて、mg/kgで表現されます。
 もう一つ、下から2つ目の指標残留とは、組織、卵、乳またはその他の動物組織中の総残留の濃度と既知の関係をもって減衰する残留物です。すなわち、総残留が減少することを指標残留が減少することをもって知ることができるということです。また、残留物の濃度を必要な感度で定量的に測定する特異的な分析方法が利用可能でなければならないという定義になっております。
 次のページは、皆様御存じのようにADIとMRLと休薬期間の設定の手順になっております。
 まず、動物用の新医薬品が承認申請されますと、承認申請後に用法・用量、休薬期間が農林水産省の薬事分科会に部会がございまして、そこで審議されて決まります。更に、厚生労働省から食品安全委員会に諮問されて、食品安全委員会の専門調査会でADIが決まります。最後に、こちらの部会で審議されてMRLが決まるという形になるのですけれども、勿論、最終的にADI・MRLがそろった時点で、最初の休薬期間が大丈夫かどうかということを再度検討いたしまして、それで大丈夫な場合に承認が下りることになります。
 下に書いてありますのは、共通の資料として、ADI、MRL、休薬期間を設定するために用いられる毒性試験や残留試験等の試験成績になります。これは共通の資料で承認申請者が提出したり、場合によっては農林水産省の事業で実施する残留試験もございます。
 次のページでございますけれども、MRLの設定については日本の基準とコーデックスの国際基準の設定についての相違点を簡単にまとめてございます。
 MRL設定動物用医薬品の数ですが、コーデックスの方が少なく、日本の方が多いということになります。
 MRL設定対象動物では、日本ではすべての食用動物でございますが、コーデックスは一部の食用動物しか設定しておりません。
 また、MRL設定対象組織(食品)ですけれども、日本では食品衛生法の規制に基づきまして、すべての可食組織ですが、コーデックスでは主要組織の一部について設定されております。どの一部の組織かというのは物質によって違う形になってございます。
 算出方法ですけれども、MRLは日本では現在、実測値から算出していただいておりますが、コーデックスにおいては原則、統計学的手法で算出しております。先ほど説明いたしました総残留についても、日本では明確な定義がないと聞いております。コーデックスは先ほどの定義がございます。
 モニタリングの対象物質でございますが、日本では規制対象化合物という名前になっておりますが、コーデックスでは指標残留を採用することとしております。
 MRLの外挿ですけれども、日本においては規定がありませんが、コーデックスにおいては規定があります。なお、コーデックスのMRLの外挿につきましては、FAO/WHOが出しているEHC240という文書の中で、下のスライドでございますけれども、表8.8動物種間の外挿については、例えば、反芻動物の筋肉、肝臓、腎臓、脂肪でフルデータが利用可能であれば、すべての反芻動物に外挿できるという事例が示してあります。この外挿につきましては、この表に書いてあるものでは不十分ではないかという話がございまして、現在コーデックスの部会でございますCCRVDF(食品残留動物用医薬品部会)にて現在検討中です。今年5月の会合でも議題の1つとして検討され、今後更に検討していく予定となっております。
 暴露評価の方法としては、日本ではTMDIまたは日本型のEDIですけれども、コーデックスでは残留濃度の中央値を用いて行うEDIということになります。
 暴露評価の際の食品摂取量につきましても、日本におきましては国民健康・栄養調査の平均値を用いていらっしゃるのですけれども、コーデックスの方では値のセットが決まっております。
 次のページでございますが、ここからが動物用医薬品の残留試験のガイドラインの御説明になります。現在、動物用医薬品のための残留試験法ガイドラインは6本ございます。このうち14-1、14-2、14-3、14-5が、今年1月より施行されました新しいガイドラインです。このガイドラインの概要については下のスライドに詳しく書いてございます。
 適用対象なのですけれども、14-1、2、3というのは新動物用医薬品に適用いたします。14-4につきましては、水産用の医薬品とミツバチ用の医薬品と、畜体に直接適用しない消毒剤・殺虫剤と、新有効成分以外の動物用医薬品に適用します。
 14-3につきましては、ミツバチと魚の新医薬品には適用しないことになります。
 14-5と14-6は、残留試験法でございます14-3と14-4の試験に適用されることになります。
 概要ということで下の説明でございますけれども、まず、14-1でございますが、この試験は通常放射性同位体で標識した動物用医薬品を投与しまして、動物の体内でどのような代謝物ができて、どのくらい残留するのかを調べる試験になります。この試験をもちまして、残留モニタリングのための指標残留の決定などをしたいという目的の試験でございます。
 14-2は、通常、毒性試験は実験動物で実施されて、そのNOAELなどでADIの設定が行われておりますが、実際に食用動物でも同じ代謝物ができるかどうかということで、実験動物についてin vitroとin vivoで比較をする試験となっております。
 そして、14-3と14-4が、通常のこれまで御審議いただいてきた指標残留減衰試験ということですけれども、指標残留物質が規制の安全基準(MRL)まで減衰することを証明することに用いられますし、もう一つとしては、新薬につきまして適切な休薬期間または使用禁止期間の設定のためのデータを作成することを目的とする試験になります。
 14-5は、分析法のバリデーションということで、直線性、真度、精度の許容範囲についての記載がございます。
 14-6は、これから説明いたしますけれども、休薬期間を設定するための統計的な解析ということになります。
 次のページです。指標残留減衰試験が2つございまして、その1とその2。その1がVICHで定めた今回新しく施行された国際的なガイドラインでございます。その2が、国内の既存のガイドラインということなります。
 対象医薬品としましては、その1の方が新有効成分で魚、ミツバチ等を除くもの。それ以外のものが国内です。
 試験実施施設ですけれども、その1は14-1と14-2を実施したものについては、国内施設に限定せず、外国の施設で実施した試験1か所以上でいいということになります。その2は、2か所以上、しかも、1か所は国内試験を実施することという規定がございます。
 動物数につきましては、その1では、例えば、少なくとも4時点4頭ずつの試験が必要だと書いてありますけれども、その2では、統計学的解析に必要な数という規定になります。
 採取部位でございますけれども、その1については、筋肉、肝臓、腎臓、脂肪/皮膚、乳汁、卵、注射部位というのが国際的に共通のもので、及び追加の組織、小腸等とございますが、これは特定の国または地域において消費の習慣ですとか、法律的な懸念などのために採取されるものです。その2で国内の既存ガイドラインですけれども、そこには小腸が入っております。
 分析対象としましては、その1では指標残留で、その2については明記されておりませんけれども、主にこれまで有効成分を分析してまいりました。
 その1には1時点での試験という規定がございますけれども、その2では1時点の試験ではない、統計学的解析が必要な減衰が見られるところということです。
この1時点ですけれども、休薬をゼロとする場合に、総残留についての特性が得られていれば、指標残留の減衰試験は1時点でよいという規定がございます。
 下ですけれども、VICH、国際協力でございますが、EUとアメリカと日本の動物用医薬品の承認審査の添付資料のハーモナイゼーションということで、正式メンバーはその三極ですけれども、オブザーバーとしてオーストラリア、カナダ等が入っております。ユニークな点としましては、承認審査の規制当局と業界団体と一緒に話し合っているというところでございます。
 次のページでございますが、適切な指標残留の特徴です。14-1の試験で決まりますが、指標残留と総残留の濃度間に既知の関係、一緒に減衰する関係があるということで、図に示してあります。上が総残留で、下が指標残留で一緒に落ちているということがわかります。指標残留は、休薬期間時点付近における残留性を確認するために適切だというものでなければならない。あまりにも濃度が低過ぎると確認できません。また、残留基準値の濃度で指標残留を分析するための実用的な分析方法、バリデーションされたものがあるというのが条件になります。
 その下でございますが、有効成分以外でも指標残留として採用された例がございまして、コーデックス基準の例ですが、1については日本の基準でも同じ指標残留を採用していただいております。
 1番目としては、抗菌活性のない代謝物も指標残留として採用されて、現在、日本でも対象物質として使われています。代謝物で毒性が強いものだったりする場合や、長期に残留するものの場合があります。
 2番目は、親化合物、代謝物を分解することにより生じる共通の物質ということで、例えば、ここに示してありますアビラマイシンにつきましては、日本では抗菌活性のあるアビラマイシンAが採用されておりますけれども、コーデックスでは、アビラマイシン自体がAが60%以上、Bが18%ぐらい、それから、たくさんの類似化合物があるということと、代謝物が長期に残留するという理由で、それを分解して一括ではかることのできる共通の物質ということで、ジクロロイソエバニニック酸が採用されております。
 次のページでございます。休薬期間の設定ですけれども、日本における休薬期間の設定というのは、このところ劇的に変遷しております。まず、食品衛生法による規制が平成8年ぐらいまではゼロ残留で、平成8~18年ぐらいまではネガティブリスト、平成18年からポジティブリスト制度になりました。
 これに伴いまして、休薬期間の設定根拠、設定方法も違ってきております。平成8年までは分析法の検出限界で検出されないことをもって休薬期間を設定し、設定方法は実測値を用いておりました。平成18年までは、設定根拠はMRLのあるものにつきましてはMRL、MRLがないものについては分析法の検出限界で設定してまいりまして、統計学的解析または実測値を用いておりました。平成18年ポジティブリスト制度導入以降については、すべてMRLまたはMRLの案がございますので、それに基づいて統計学的解析を行って設定してまいりました。
 *がついておりますけれども、MRLの案は日本で最初に使い始めるものにつきましては、承認申請時点ではMRLがございませんので、承認申請者と農林水産省が相談いたしまして、MRLの案はこのぐらいではないかという推定をすることになります。毒性試験から推定したADI、残留試験から食品の安全性が確保できる濃度として推定したMRLの案を想定いたしまして、それに適合しているかどうかを考えることになります。それで統計学的解析により休薬期間を算出しているということでございます。
 その下が、休薬期間設定のための統計学的解析というガイドラインですが、休薬期間の設定には、農林水産省におきましては適切な統計学的手法を使用しております。減衰につきましては、指数型の減衰曲線に従うと仮定しまして、直線回帰分析、これは測定値を対数変換すると直線性が出るものですから、それに基づいて回帰分析をして、等分散性、直線性の検定をいたしまして、回帰統計量を算出いたします。
 用いるのは、最大許容濃度の上限ということなのですけれども、推定残留量濃度の99%値を95%上側信頼で推定と書いてありますが、それは統計学的解析により、99%のサンプルがこの濃度以下であることを95%上側信頼区間で保証するような値を採用することになります。その値がMRL未満となる時点を休薬期間とするという設定方法をずっと使ってきております。
 その次のページでございますけれども、これは図に示したものですが、○が実測値になりまして、縦軸が濃度、横軸が休薬期間です。濃度はlogeCtの後がマイナスに見えますが、イコールの間違いです。済みません、誤記ですので直してください。それをYとしまして、X軸のtが時間になります。実測値を用いて回帰直線を書きます。回帰直線の式はそこで表したY(t)=a-btという式になります。この値から最大許容濃度の上限、Y(ti)=A-bti+ksという関数を導きまして、それを使ってということになります。
 MRLが横軸に来ておりまして、MRLと最大許容濃度の上限の曲線が交わったところをもって休薬期間とするという方法を採用してまいりました。これが測定値が何時点かございます場合です。
 その下が、測定時点が1点の場合ということです。この場合には、検出限界とMRLという横に2つの線と、実測値プラスα、採材時点がイコール休薬期間ですが、MRLを下回るような休薬期間を設定するということになります。
 その次のページでございますけれども、統計の話が続いて申し訳ありませんが、コーデックスで採用しているJECFAのMRL案作成のための方法ということで、先ほどのグラフと似ているのですけれども、×が実測値です。一番下の直線が回帰直線となっておりまして、その上にちょっと曲がった感じの曲線が3種類ございます。これが下の注に書いてございます0.99/0.95などという値ですけれども、日本は真ん中の線の値、すなわち推定残留濃度の99%値を95%上側信頼で推定という、0.99/0.95という値を採用しています。アメリカは上の値、0.99/0.99を、EUは下の値、0.95/0.95を採用しておりますが、手法は同じで、ただ、どこをとるかが違うだけという形になっております。
 また、この方法には統計学的解析による方法以外の方法もございまして、それは右側になっておりますけれども、例えば、筋肉(Muscle)と書いてありますが、筋肉の実測値を対数変換したのが左側のlogarithmsで、そのyの上に線が書いてあるのが平均値になりまして、その標準偏差がSy、3倍の標準偏差+yの値が、例えば-0.705+3×0.452で0.65となっております。それをまたlogの値を元に戻しますと、右側の値になります。そのような形で平均値プラス3倍の標準偏差の値をMRLとして採用する場合もあるということです。これにつきましては、ソフトウェアが公開されております。それが下のスライドになります。
 その次のページでございますけれども、これが今回の提案になります。まず、農林水産省の方で休薬期間の案を作成いたします。そこが「休薬期間(案)」と書いたところの時点だといたします。それで計算するとMRLの案は、上の「MRL(案)」という値になるのですけれども、それが仮にこちらの部会で実測値である○○○の値にプラスαしてMRLという値を算出し、それを下に下ろしまして休薬期間を設定、農林水産省はこれまでそういう形で再計算してまいりましたが、そうすると、休薬期間の値が延びてしまうことになりまして、同じデータを用いているにもかかわらず、休薬期間の設定方法が統計学的解析で、MRLの設定方法がプラスαであるために違う結果を導いてしまうということがございますので、この点についての改善をお願いしたいという提案でございます。
 まとめでございますけれども、1ページ目に戻りまして「2.提案」ですが、(1)MRLが設定される規制対象の選定を指標残留としていただきたいということ。(2)MRLの設定方法として、3時点以上の実測値がある場合には、休薬期間設定のための統計学的手法を利用していただくこと。それから、1時点しかない場合には、従来どおりの手法で設定していただきたいという提案をいたします。
 以上で、説明を終わります。どうもありがとうございました。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 いかがでしょうか。先生方から御質問ございますか。
○松田委員 指標残留というものを決めるというのは、総残留を推定するためなのですか。指標残留物質を使うというのは、総残留は大変だから1つの指標残留物質で総残留を推定するために指標残留を使うということでしょうか。
○農林水産省 お答えいたします。総残留というのは、すべてのものということなので、それを分析する、しかも、総残留試験は通常アイソトープの試験ですけれども、アイソトープを投薬した牛なり豚なりを使ってすべてをトータルではかるのは非常に困難だと思われますので、その代わりとして、それと同様に減衰することが知られている指標残留物質を選択するということでございます。
○松田委員 そうすると、指標残留物質が必ずしも元のものの毒性を反映していなくても、同じように減ればいいということですよね。基準値というのは毒性で決めているので、同じように減るか、それでMRLを決めるというのはちょっと論理に飛躍があるのではないかと思います。例えば、それを使ったときにADIというのはどのように決めていけばいいのか、この部会としては困ってしまうのではないかと思います。
○農林水産省 ちょっと難しい課題かと思いますけれども、ADIは動物試験から出てくる値でございますよね。毒性試験成績から導かれる。こちらの部会では暴露評価としてADIと残留の値を比較しているということなので、総残留の値と指標残留物質の関連がわかっていれば、毒性もおのずと分かるのではないかと考えるのですけれども。
○大野部会長 残留しているもの量が、そのものが持っている毒性とは当然対応しないですよね。安全なものも随分あるわけですから。
○農林水産省 ものによって違うと思いますが、例えば、指標残留のものについてはこういう毒性がある、そうでないものについても当然、初期の段階で毒性については知見があるわけです。結論としては、モニタリングには指標残留を用いるにしても、そのほかのものについても総残留との関係もわかりますし、総残留を求める段階でほかの毒性があると思われる代謝物についても当然、通常は減衰を見ますので、それを総合的に勘案することによって評価できるのではないかと考えますが。
○大野部会長 吉成委員どうぞ。
○吉成委員 総残留と指標残留が一定の減衰というか、同じになる物質の方が珍しいのではないでしょうか。指標残留が代謝物になると思うのですが、それ1つを決めたときに、その減衰が総残留の減衰と並行になる事例というのは、まずないのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○農林水産省 減衰が全く同じというわけではなくても関連がわかっているということで、これまでもこちらの部会で、外国からの輸入品については総残留のデータも多分ついていたはずで、指標残留の知見も一緒についていたと思います。それを比較されて総残留と指標残留の関係は、全くパラレルに落ちる場合だけではないと思いますけれども、ある程度は関連性が分かる。それから、主な代謝物があって、かつ毒性のあるものについては、必ず分析していると思いますので、それとの関連も多分分かる。でも、モニタリングに使うのは、その中のどれか1つあるいは足したもの、それで評価ができるのではないかと思うのですが。
○大野部会長 松田委員、お願いします。
○松田委員 ここに出ているアビラマイシンの場合は、ジクロロイソエバニニック酸というのが指標になっていたのですけれども、結局アビラマイシンは測定できるということになって、では、アビラマイシンを測定するのが一番いいのではないかということになったんですね。そういうことができるときに、わざわざ指標残留物質を使う意味はあまりないのではないかと思いますが。今、測定はだんだん何でもできるようになってきているんですね。
○農林水産省 アビラマイシンにつきましては、JECFAの報告書を読みましたところ、いろいろなものがたくさんある中で、長期に残るのはアビラマイシンAではなくて、ほかのものだということがわかっておりまして、そういうものも併せて見る必要があるのではないかと。と申し上げますのは、そういうものに毒性があるかどうかの完全なデータが得られていないという時点で、すべてのものを同じ物質に変換してはかることができるのであれば、その方がベターだという選択をJECFAでされたのだと思います。
○大野部会長 吉成委員、お願いします。
○吉成委員 例えば、今のアビラマイシンの例でもいいですが、アビラマイシンはほとんど代謝されて、これはちょっと前の部会に出たものだと思いますけれども、ジクロロイソエバニニック酸になって、逆に言うと、ジクロロイソエバニニック酸ではかると半減期は長くなるわけですね。そうすると、休薬期間はそっちから逆算しろということですか。これは例ですけれども、例えば、こういう化合物があった場合、関係性をかなりきれいに求めないと、指標残留から総残留の休薬期間を設定するのは難しいのではないかと思いますが。
○農林水産省 この場合は特殊な例だと思いますが、アビラマイシンの場合はいろいろなものがあって、1つアビラマイシンAだけを測定して、それはすごく短期で消失するもので、勿論、抗菌活性はあるのですけれども、それだけで見ていいのかという議論が多分あったのだと思います。そのほかのもの、例えばアビラマイシンBですとか、アビラマイシンのほかの14種類、そのほかに代謝物もいろいろあるわけで、それに関して全部毒性的に評価はされていないので、そういう観点から全体についてある程度下がるところを見ようと。ただ、今ではMRLがございますので、ADIに基づいてMRLとしてどのくらいの値がいいかという評価もなされていますので、それは動物に投薬して、動物にアビラマイシン由来の残留物が入った状態での毒性を評価したことになりますので、そういう形で毒性も評価しているし、MRLも設定できるのではないかと思うのですが。ただ、私も評価書の細部については今わかりませんけれども、そういう考え方ではないかと思います。当然、諸外国ではジクロロイソエバニニック酸の基準値はアビラマイシンよりもかなり高いのではないかと思います。
○大野部会長 ちょっと私が考えると、例えば、代謝物でも代謝物と言っていながら生体成分に取り込まれてしまったりとか、そういうものもあるわけです。そういうものは今日の説明だと、総残留物に入ってしまいますよね。
○農林水産省 結合残留という話で入ってくると思います。
○大野部会長 それは普通のカーボンとして入ったものですね。分子として入ったものではなくて、炭素源として入ったものとかそういうものが全部含まれてしまう。それから、毒性学的に全く問題がないようなものもみんな含まれてしまう。そういうものの全部をひっくるめた総残留量を推定して、それによるヒト暴露の影響を考えるに当たって、もともとは親化合物を投与している。摂取するものは無毒性のものを全部含めて摂取する。でも、毒性試験はそのものでやる。極めてコンサバティブな評価になってしまうと思うのですけれども、コンサバティブと同時に、サイエンティフィック的にかなりおかしいと思うのですが、なぜそうしたのですか。
○農林水産省 私がJECFAの評価書を読んだ感じですけれども、わからないものについては、あえて無視しないでコンサバティブに評価しようという姿勢なのではないかと思います。そこがわかったものについて規制するか、わからないものも含めて、ちょっと保守的な規制をするかという考え方の違いかなと思います。
 今回VICHのガイドラインで出しましたのも、14-1でございますが、残留物として何があって、どのくらいの形で落ちるか。代謝物についても、ここでアイソトープの試験ですからかなりのことが分かるわけです。そういうことをやった上で、放射活性でないもので試験を更にやって、放射活性でないものの試験をやるときには、一番残留の目安となるものを選定するという考え方なので、必ずしもそれが親化合物ではないし、必ずしもそれが生理活性のあるものでない場合もあるということです。
 全部統一的な考え方でJECFAがやっているというわけではないと思いますけれども、これについては多分そういう考え方のもとにつくったのだろうなと。十分御説明できず済みません。
○大野部会長 そういう考えに基づいてやる場合もあってもいいと思うのですが、それを原則としてしまうのは納得できない感じがします。
 それと、先ほど吉成先生が言われたこととかなり対応するのですけれども、指標残留と総残留の変化が対応していると証明するのは極めて大変だと思いますが、それをどうやって証明するのか。ある程度大ざっぱに、そうでもいいよということだったら可能性はあると思いますが。
 それとはちょっと話が違いますが、分析法のバリデーションをしようということですけれども、JECFAとかこちらの方でバリデーションはGLPでやれということですか。欧米の人は簡単にGLPでやれと言いますけれども、実際にGLPに基づいて日本人がやろうとすると極めて大変ですが。
○農林水産省 先ほどの点について、まずお答えしたいと思います。指標残留物と違う例を出したわけですが、通常は指標残留は親化合物がほとんどだと思います。それとプラス代謝物という形もあるということが、まず1点です。出しましたものは特殊な例ということで解釈していただきたいと思います。
 それから、バリデーションの話ですけれども、残留試験法につきましては従来からGLPでやっておりまして、勿論各国どこでもGLPでやっておりますので、その点は問題ないと思います。
○大野部会長 日本でもですか。
○農林水産省 日本でもGLPです。毒性試験と残留試験はGLPです。
○大野部会長 医薬品に関しては、毒性試験を伴う試験法のバリデーションはGLPでやるのは困難だということでGLPを外したんです。というのは、バリデーションというのは初めからここが決まっていて、それがいいかどうかということだけではなくて、やりながら最適化していく過程が多いので、そうすると研究的な色彩が非常に強くて、なかなかGLPになじまないということがあってやったんです。
○農林水産省 済みません、補足してよろしいですか。農薬も動物用医薬品も同じだと思うのですけれども、今議論になっているのは残留試験ですので、ここで使った分析法が後で規制をするときの分析にもかかわってくるんですね。当然、それで分析された対象物質を見て基準値や規制対象物質を決められると思いますので、妥当な分析法を開発して、その分析法でこの試験をやってしまうという形で、途中で変わってしまうと時期によって残留値が変動してしまうことになるので、残留試験に当たっては通常バリデーションをしていると。この試験の中でのバリデーションということですけれども、それは同じだと思います。
 それと、先ほどの指標残留の話ですけれども、農薬もそうですが、植物代謝試験等で主要な代謝物、多く残るものですとか、毒性学的懸念があるものを放射性同位体を使った試験で探して、懸念のあるものを見つけていくと思うのですが、こちらも同じ手法ですので、関係ないものまで見て評価しようとかそういう形ではなくて、休薬期間を設定する上で基準値を決める根拠になる数字を求める時期において総残留と一定の関係があると。例えば、ほとんどが代謝物などになった場合は、確かに総残留を使って暴露評価をしているのを見たことがあるのですけれども、基本的には多いものとか、10%以上あるものはどういうものかを同定していきますので、そういうものの中でどれをターゲットにしようかという選択ですので、一応評価の際にあまり関係がないものを使うものではないのではないかと考えます。
○大野部会長 きちんと理解しているかどうかわからないですけれども、これはあくまで休薬期間の設定のための考え方という理解でよろしいですか。
○農林水産省 休薬期間の設定のためですが、休薬期間を設定するに当たっては、当然こういうものが規制対象になるだろうということを考えて、適切な分析法で分析した値を出して、そこから基準値ができていきますので、休薬期間を設定する方法を考えると、基準値をつくる考え方にどうしても入ってきてしまうということです。それを農林水産省と厚生労働省で合わせておきたいということです。
○大野部会長 そういった形でつくって、それをMRLの案としてつくって、休薬期間の案としてつくる。それでやっていって最終的に農水の審査の段階やここでの審査の段階で、これはちょっと合わないよということになったら、また本来のMRLの休薬期間に設定し直すということもあり得るということですか。
○農林水産省 ADIと比較してまずいということで下げるというのはあると思いますが、委員の皆様は農薬の作残試験のデータから、これぐらいのMRLにしますという表を見ていただいたことがあると思いますけれども、同じ考えで、データからどれくらいプラスαを乗せて基準値をつくるかという考えについて、農林水産省と厚生労働省で同じ考えを持っていないと、薬事分科会で了承された数字と違うプラスαをもって食品衛生分科会の方でやってしまうと、毎回差し戻しになって、もう一回薬事分科会で基準値はこうなりましたので休薬期間を延ばしますと。そうすると、また実測値が下がってしまいますので、実測値を見て食品衛生分科会でまた小さいプラスαをつけてもっと低くしましょうとなってしまうので、基準値の設定という考え方について共通の認識を持ちたいということを説明させていただいているところです。
○大野部会長 そういう共通認識を持つことは非常に重要だと思いましたけれども、指標残留という考え方がかなり違うなということで、私たちとしては、そのもの自身で毒性実験をやっているのだから、可能だったらそのもの自身、プラスα毒性的に問題のある代謝物が出たらそれも含めてやるというのを基本でいきたいと思うのですが。
○農林水産省 その考え方で基本的には同じなんです。本日出させていただいた例は、違うものをはかる例ばかりなのですけれども、親化合物ですとか、たくさん残るもの、長く残るものを選択するというのは通常同じですので。
○大野部会長 安全性上問題がありそうなものと。
○農林水産省 そういうものを追いかけるのも同じです。そうすると、幾つかある中から1つ、親化合物ばかりが残るような例では親化合物だけかもしれないですし、代謝物が幾つか、例えば10%、20%出てくるのであれば、それをプラスしてはかる、それを指標残留とすると。
 先ほどの分析で違うものに変換する場合というのは、幾つかある場合に、よく海外でやりますけれども、一度にはかれるように酸分解などして、1つのものにしてはかるということがたまにありますので、そういう例として出ているだけですので、通常は試験段階ではバラバラにはかれる場合であれば、はかることが多いと思います。こういう例もたまにあるということです。
○大野部会長 こういうやり方をすることもあるという考え方ですね。当然それもあり得ると思いますが、先生方から御意見ございますか。
 これは、こういうこともありますよということで、了解するということですか。
○事務局 本部会で今の御提案を受け入れてもいいという御判断をいただければ、今後、こういった考えに基づいて分析対象や基準値の設定などを行っていきたいと考えています。
○大野部会長 こういうやり方でもやることがあるということですね。
○農林水産省 このガイドラインに従って、今後データが出てくることになりますので、これに基づいたデータで御評価いただいて、同じ考え方で御評価いただければなということでございます。
○大野部会長 いつもこうではないということですね。
○農林水産省 逆に言うと、統計解析していますので、数字が十分とれないと解析できないので、統計解析に拠らない場合とかいろいろありますし、試験を実施したのが古い製剤とかであれば、旧ガイドラインとしばらく混在することになるかと思いますが、将来的にこちらに移っていく形になります。
○大野部会長 休薬期間の設定は問題ないと思うのですけれども、指標残留の設定方法については、この考え方だけに基づいてやるということではないですよね。
○農林水産省 ホットの試験をした場合、基本的にこの考え方に基づいた、放射性同位体を使った試験のガイドラインがありますので、そちらで指標残留の決め方を記載しています。
○大野部会長 指標残留の定義の問題もあると思うのですけれども。
○農林水産省 ガイドラインを見ましても、指標残留を選択するためには総残留の構成成分を検討する、これは通常、農薬でもやっていると思います。いろいろな残留物の中で、どれを最後の残留試験のターゲットにしましょうかというのを選択します。その場合、通常は親化合物、場合によっては親化合物と代謝物の組み合わせ、または、誘導体という形になっていまして、通常、懸念のあるもの、多いものを選ぶというのは、改めてこのように出すと違うように見えるのですけれども、今までの動物用医薬品も基本は親化合物でして、代謝試験等で長く残る代謝物が見つかっていれば一緒にはかるという形です。大分違うようなイメージですけれども、基本的に考え方は今までと変わるものではありません。
○大野部会長 私が誤解しているのかもしれませんけれども、ここで言う指標残留というのは、私たちがいろいろ決めている規制対象とは別ものということですね。
○農林水産省 ただし、最終的には多分同じにならないと、指標残留に含まれていないとデータがないので基準値は作れないです。ですので、試験をする者は、そこまで考えて選択をしてくるということですので、あまり関係のないものを選んでしまうと。
○大野部会長 勿論、あまり関係ないものは困りますけれども、全く同一のものだと定義されてしまうと、非常に厳密にここで決めておかないと。
○農林水産省 それについては、従来の試験で3つ、4つはかってきて、そのうち2つを選ぶとか、4つとも規制対象にすることがあると思います。それは、こちらの場で最終的に決めていただく。その根拠となる御提案させていただくデータとして指標残留を選んでくるという形になると思います。このような考え方で指標残留を選んで試験をやっていきますので、今後よろしくお願いしますという御報告です。
○大野部会長 吉成委員、お願いします。
○吉成委員 指標残留になる物質、例えば、代謝されて出てくるものが明らかに毒性がないだろうというときには、親化合物にすることの方がこちらでは多いと思うのですけれども、さっきの例が一番いい例だと思いますが、出てくるものが明らかに毒性はないだろうというものも、一番見やすかったらそれを指標残留にしたいということですか。そこを聞きたいのですが。
○農林水産省 それは多分あり得ると思います。例えば、親化合物がほとんど出てこなくて、代謝物しか見られないような場合というのは、逆に親化合物をはかっても意味がなくはないかもしれませんが。
○吉成委員 安全だったら、それに規制をかける必要はないのではないですか。
○農林水産省 それは基準値の考え方だと思うのですが、暴露評価は毒性学的懸念のあるものということでやると思うのですけれども、測って出てこないものだけですと使用基準を考える側からすると、測れないものにしてしまうと不適正な使用をしているものを検査で検出できなくなるので、測れるものを対象に含めてくることがあるんですね。なので、例えば、親化合物とたくさんある代謝物という選択はあり得るかと思います。そこはメーカーが実験時に考えるものですので、我々は絶対にないとは言い切れないのですけれども。
○農林水産省 補足説明いたしますと、ガイドラインでこうなったので、今後、新医薬品についてはこの考え方でくると思いますが、その申請書には必ず選定理由が書いてありますし、今まで見ていただいた資料よりも多い資料が入ってまいります。それには放射活性を使った代謝試験も入ってまいりますし、場合によっては代謝物にもし毒性があるのであれば、どのくらい入っているかというデータもついてくると思いますので、より多いデータを提示いたしますし、その多いデータを基に申請者なり農林水産省が、これを指標残留としていいという根拠も同時に提出いたしますので、その根拠について御議論いただいて、もし、どうしても納得いかない場合がございましたら残留試験のやり直しとかそういう形にもなるかもしれません。ただ、国際基準やJECFAもありますので、なかなか申請者の方で納得しない場合もあるかなと思います。
 データ次第ですので、これから来るものについては、こちらで十分御審議いただければいいかなと思います。ただ、こちらのガイドラインが変わりましたという御説明をいたしました。
○大野部会長 共通の認識を持っていないと困るというところもありますが、共通の認識としてこのとおりにやるということをこちらで認めてくれと言われると、安全性に懸念がないものについても捨てなくてはいけなくなってしまうとか、そういうことにもなりかねないので、全面的にいいとは言えないところですね。
 松田委員、お願いします。
○松田委員 私は、薬事の方にも行っていますけれども、やはり一番困られているのはMRLの予想がつかないということなんですよね。厚生労働省の事務局からこういうふうにMRLを決めますという情報を農林水産省に示すことはできないのですか。それが重要だと思うのですが。科学的にこうやって決めていますというなら、それをお示しすれば、それでMRLはかなり予測がつくのではないかと思うのですが。ちゃんと決めているんですよね、カリキュレーターはあるんですよね。
○農林水産省 動物用医薬品についてのカリキュレーターがこれなんです。OECDのカリキュレーターは農薬ですので、動物用医薬品について国際的に合意されたカリキュレーターは、これになるんです。なので、計算方法については、これで統一させていただければということでございます。
○松田委員 MRLもですか。
○農林水産省 そうですね、要は休薬期間を決めるということで、同時にこれでMRLも決めてしまいますので。
○松田委員 MRLは休薬期間で決めるのではなくて、安全性で決めているわけだから。
○農林水産省 MRLの数字の根拠となるのは、その時点での残留濃度ですよね。その残留濃度から上側をどこまで見るかという数字を決めるのがこの計算法で、それが安全性の側から考えて問題があれば休薬期間を延ばすと。そうすると基準値が下がりますので。
○松田委員 計算法についてはあまりこの部会で審議したことがないと思うのですけれども。事務局ではどのような感じで計算されるのですか。
○事務局 今現在の計算方法ですけれども、農林水産省で動物用医薬をこのように使用しますということを示されたときに、休薬期間を一緒に示していただいています。大体そこに近い残留データに基づいて、ある程度の許容幅で基準値を置くことにしておりまして、そのある程度の許容幅というのが農林水産省からこの程度置いてくださいという案が示されていて、大体それで置けるのでしたら、それで置いておりますけれども、例えば、休薬期間のときに検出下限値以下になってしまっているようなものにつきましては、我々としては検出下限値で基準値を置くというルールで今のところやっておりました。
 大野部会長、提案なのですけれども、時間もかかりそうですので仕切り直しさせていただいて、農林水産省からも主に指標残留のところについて新たな資料を出していただいて、次にまた御説明の機会を持たせていただくということでいかがでしょうか。
○大野部会長 お願いします。JECFAの考え方にちょっと誤解があるのではないかという気もするのですが。私どもの理解とかそういうものも含めて。では、そういうことで仕切り直してやりたいと思います。御説明ありがとうございました。
○農林水産省 資料が至らず申し訳ありませんでした。次は、もう少し詳しいものを提示いたします。
○大野部会長 よろしくお願いいたします。
 それでは、大分時間が過ぎてしまいましたけれども、先生方からこの際申し上げた方がいいとか質問はございますか。よろしいですか。
 それでは、次回の予定について説明をお願いいたします。
○事務局 次回の本部会の開催日程につきましては、平成24年7月25日水曜日、午後を予定しております。後日、委員の先生方に日程につきまして御連絡させていただきたいと存じます。詳細につきましては追って御連絡申し上げます。
○大野部会長 ありがとうございました。ほかにございますか。よろしいですか。
 それでは、今日は長らく御審議いただき、また、御説明をいただいて、どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係
(03-5253-1111 内線2487)

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