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2012年7月25日 第6回 化学物質による疾病に関する分科会 議事録

労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室

○日時

平成24年7月25日(水)10:00~12:00


○場所

経済産業省別館846号会議室(8階)
(東京都千代田区霞が関1-3-1)


○出席者

参集者:五十音順、敬称略

圓藤吟史、高田礼子、松岡雅人、宮川宗之、柳澤裕之

厚生労働省:事務局

若生正之、天野敬、鈴木秀博、大根秀明、上田敦郎 他

○議題

(1)労働基準法施行規則第35条別表第1の2第4号の1の物質等の検討について
(2)その他

○議事

○上田職業病認定対策室係長 本検討会は原則公開としておりますが、傍聴される方におかれましては、別途配付しております留意事項をよくお読みいただき、静粛に傍聴していただくとともに、参集者の自由な意見の交換を旨とする検討会の趣旨を損なうことのないよう、会議の開始前後を問わずご留意をお願いいたします。
 定刻となりましたので、これより第6回「労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」を開催いたします。委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。以降の議事進行は圓藤座長にお願いいたします。
○圓藤座長 暑い中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。まず、事務局から本日の配付資料の確認をお願いいたします。
○上田職業病認定対策室係長 それでは、資料のご確認をお願いいたします。本日の資料は、資料1-1「検討対象物質(29物質)の検討結果について」、資料1-2「検討対象物質(18物質)の検討結果について」、資料1-3「平成15年検討物質(単体)及びILOリスト追加物質(がん以外)の検討結果について」、資料2-1「平成15年の検討物質の疾病(木材粉じんによるがん)及びILOリスト追加物質による疾病(がん関係:4疾病)に係る最終評価シート」、資料2-2「平成15年の検討物質の疾病(COPD)に係る評価シート」、資料3「追加検討物質(過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウム)に係る評価シート」、資料4「理美容師が取り扱うシャンプー、染毛剤等の成分(システアミン塩酸塩、コカミドプロピルベタイン)に係る評価シート」、資料5「平成15年労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書(抄)」、資料6「平成21年労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書(抄)」、資料7「過硫酸塩(参考文献)」、資料8「システアミン塩酸塩(参考文献)」、資料9「コカミドプロピルベタイン(参考文献)」、資料10「職業性皮膚障害の外的因子の特定に係る的確な診断法の研究・開発、普及」の研究報告書となっております。
 また、資料7「過硫酸塩」の参考文献と、資料8「システアミン塩酸塩」の参考文献を和訳した資料、そして第1回から第5回までの分科会の資料を机上に用意しておりますので、必要に応じてご覧ください。
○圓藤座長 最初に、事務局より資料の説明をしていただいた後に議事を進めます。資料1-1から資料1-3の説明をお願いいたします。
○上田職業病認定対策室係長 資料1-1と資料1-2についてご説明いたします。前回の分科会までに、調査研究で症例報告のあった47物質すべてについて最終評価をご検討いただき、結論を得ることができました。47物質のうち、資料1-1の1(1)①のアジ化ナトリウム等14物質、資料1-2の1(1)①のニッケル及びその化合物、ヒドロキノンについては、「告示に追加すべき物質である」との結論をいただきましたが、それらの物質による症状・障害をまとめましたのでご確認をお願いいたします。
 一方、資料1-1の1(2)①のオゾン等14物質、資料1-2の1(2)①のカーボンブラック等16物質については、「現時点では告示に追加する必要はない」との結論をいただきました。また、資料1-1の1(3)①のロジン(別名コロフォニー)は「既に通達で規定されているため、省令、告示に追加する必要はない」との結論になっております。
 なお、資料1-1の(4)①の過硫酸アンモニウム、②過硫酸ナトリウムの2物質については、過硫酸カリウムと同じ過硫酸塩ということで追加検討となった物質です。本日は、これらの物質についてご検討いただきたいと考えております。
 資料1-3についてご説明いたします。平成15年検討物質(単体)及びILOの職業病一覧表追加物質(がん以外)のうち、資料1-3の1(1)①のタリウム及びその化合物については、「告示に追加すべき物質である」との結論をいただきました。それらの物質による症状・障害を取りまとめましたのでご確認をお願いいたします。
 一方、資料1-3の1(2)①のオスミウム及びその化合物など5物質については、「現時点では告示に追加する必要はない」との結論をいただきました。また、資料1-3の1(3)①のラテックスまたはラテックス含有製品については、「既に通達で規定されているため、省令、告示に追加する必要はない」との結論となっております。資料1-1から資料1-3のご説明は以上です。
○圓藤座長 資料1-1についてご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。これは確認ですのでよろしいでしょうか。後日気がつきましたらよろしくお願いいたします。次に資料1-2についてご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。これもよろしいでしょうか。次に資料1-3についてご意見、ご質問をお願いいたします。これもよろしいでしょうか。
 それでは、平成15年の検討物質の疾病(木材粉じんによるがん)及びILOの職業病一覧表追加物質(がん)を、資料2-1に基づいて検討いたしますので、事務局より説明をお願いいたします。
○上田職業病認定対策室係長 資料2-1についてご説明いたします。平成15年の労働基準法施行規則第35条専門検討会で検討された物質のうち、現時点では追加する必要はないとされた物質による疾病と、ILOの職業病一覧表の改訂により新たに追加された物質による疾病を、告示などに例示するか否かが検討課題の1つになっております。
 前回の分科会では、平成15年の検討物質である木材粉じんによるがん及びILOの職業病一覧表追加物質、がん関係の4疾病について追加することとなった疾病のみ文献レビューを行っていただきたい旨のお話をさせていただきました。その後、平成15年の労働基準法施行規則第35条専門検討会と同様に、追加するかしないかにかかわらず、文献レビューを行って結論を出すことで整理させていただきました。その方向性を踏まえて最終評価をいただき、取りまとめたものが資料2-1です。
 本日は、資料2-1に基づいてご検討いただき、ジアニシジンを追加したときの考え方を参考に、「告示に追加すべき」又は「現時点では告示に追加する必要はない」のいずれかの結論を出していただくとともに、「告示に追加すべき」との結論に至ったものについては、告示に規定すべき症状・障害の範囲と内容を決めていただきたいと思います。また、木材粉じんによるがんについては、平成15年と平成21年の労働基準法施行規則第35条専門検討会において検討いただいておりますが、その検討結果報告書の該当部分を抜粋したものが資料5と資料6です。
 なお、木材粉じんによるがんについては、まだ評価が終わっていないことから、これらについては次回の分科会において結論を出していくこととさせていただきたいと思います。以上です。
○圓藤座長 資料2-1を一つひとつ順番に審議していきます。木材粉じんによるがんは、いま事務局から説明がありましたように、また新しい資料等があるようですので、次回以降にしたいということです。高田先生からご発言はございますか。
○高田委員 木材粉じんによるがんは、三菱総研のレビューの時点で、IARCの報告書が1995年版を使っているということです。現在は2009年に評価された2012年版が出ておりますので、そちらでもう一度文献を収集して精査する予定でおります。
○圓藤座長 そういうことで、次回以降で結論を出していきたいと考えております。
 次のベリリウムは私から説明させていただきます。これについては、いくつか疫学論文がありますし、またACGIH並びにIARCのレビューでたくさんの文献が引用されております。ベリリウム及びその化合物による肺がんは、認められたものと考えることができるだろうと考えております。しかし、我が国ではベリリウムばく露による肺がん例の報告はありません。また、ばく露の程度については明確にしておりませんが、高濃度ばく露であれば、十分あり得るのではないかと考えております。例えば、ベリリウムによる慢性の結節性陰影があるような方に関しては、健康管理手帳が交付されておりますので、そのような人たちを対象にするという考え方で整理できるのではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。何かご意見をいただければ幸いです。評価する方向でよろしいでしょうか。現時点では、省令、告示に追加すべき物質の1つに加えたいと思っています。
 次のカドミウムは宮川先生にお願いいたします。
○宮川委員 多少慎重に判断したいと思いましたので、少し文言が長くなりました。読み上げさせていただきますが、一応○ということで、追加の方向でご検討いただきたいということです。ばく露との関連が高いと思われるのは肺がんです。疫学研究では、因果関係を認めるとする報告と否定する報告があります。動物実験では、吸入実験により肺の腫瘍を含め、複数の実験で発がん性が示されております。これらの報告を対象とした最新のIARCのレビューでは、ヒト及び動物において十分な証拠があるとして、カドミウム及びその化合物がグループ1として評価されており、多少議論があったようですけれども、グループ1のまま変わっておりません。肺がんについて十分検討された結果であると考えられます。
 ここから、いくつかポジティブな影響を報告している論文を挙げます。Nawrotというのでしょうか、2番に掲げたものですが、2010年というように今回は比較的新しいのを選んでおります。Nawrotの2010年のものはメタアナリシスというか、過去の報告を比較して全体を示しております。前回第5回配付の資料5-2の中に論文が入っています。Nawrotの2010年の報告で、元の論文の775頁に、過去の5つの研究についてSMRと信頼区間を図表にしたものがあります。そのいちばん下にCombined Estimateと書いてあり、これはパーセントの値だと思います。SMRが1.20、Confidential Intervalが1.0を超えておりますので、一応これらの職業性ばく露の論文の取りまとめとしては、このデータを私は重視したいと思います。総合して疫学的な因果関係はあると考えました。
 ただし、数値的にはすごく高い値ではなくて1.20ということですので、その辺には少し注意が必要かと思います。トータルでは、このカドミウムについては強い作用があるということではないようですけれども、最近の報告を見る限り、疫学的には関連性はポジティブと判断いたしました。
 元の表に戻って、次のVerougstraeteというのでしょうか、3番の論文の中では、やはり「弱い影響」という言い方で記載されております。3番の論文は、2のNawrotの論文の中で引かれているものの1つです。
 カドミウムの影響に否定的な報告もあり、そこでは観察されたリスクの上昇を、同時にばく露を受けた可能性のあるヒ素等によるものとするSorahanらの考え方も存在します。このSorahanという方もいくつか報告をしています。ただ、同時ばく露を受けたヒ素によるものということで否定的な考え方です。
 Nawrotの、4番の論文で、肺がんのハザード比は、24時間尿中カドミウム濃度が倍になると1.70になるという値も示されております。そこでは、別にヒ素ばく露の影響を調整した場合も有意な影響が示されております。原著は、前回の段階では未入手でしたが、後に手に入れていただいて私の手元にあります。前回は入手が間に合わなくて入っていなかったと思いますが、この中ではヒ素の影響を調整した上での有意な影響が示されています。
 また喫煙も関連します。そこで喫煙者と非喫煙者を分けて解析したBeveridge、これは5番の論文ですが、前回の資料に入っていると思います。
 すみません、Nawrotの論文も前回の資料に入っていました。4番のNawrotの2006年の論文です。これは前回の資料5-3がこれに当たります。具体的には、資料5-3の論文の中の123頁の表を見ると、先ほど申しました数値が載っています。この表の下のほうのLung cancerの部分について参考にさせていただきました。
 5番のBeveridgeらの論文は資料5-4です。482頁の上の表は、スモーカーとノンスモーカーに分けてOdds ratioが書いてあります。カドミウムに関しては4.7というOdds ratioが示されております。
 観察されたリスクについては、ヒ素や喫煙などによるとの見解もあり、前回配付された最後の論文で、日本語のしばらく前の総説があります。これは2000年ごろの総説だと思うのですが、その日本語の論文の552頁に、カドミウムだけでは相対リスクは上昇しないで、ヒ素がある場合にカドミウムのばく露が高くなると相対リスクが増えるという図が載っています。2000年ごろの総説では、否定的な論調だったと思うのですが、いま挙げたように21世紀になってから、最近のここに挙げた論文を見る限り、疫学的には肺がんとカドミウムのばく露に関して証拠があるものと私は判断いたしました。
 なお、国内の症例報告がないことについて、もしそこが問題となるということであれば、ここでご議論いただきたいと思います。発がん性としては強くはないようですけれども、影響があると考えられると思います。おそらくIARCの最終的な新しい判断もこれらのデータを考慮し、いままでどおりグループ1ということだと思います。国内の症例がないことと、カドミウムについては特別規則によりいろいろ管理されていると思いますので、実際にはきちんと規則を守っていれば、高いばく露を受ける状況にはないと思います。そういう面から既に不要だという考え方もあると思いますし、過去のばく露でがんが出てくる可能性があるということであれば、今後も可能性があるということです。
 以上、最近の疫学では一応ポジティブであって、ヒ素や喫煙の影響を加味してもポジティブに出るという報告が出ているということを、一応私としては文献レビューの結果としてご報告し、あとはトータルにどうするかということをここでご議論いただきたいと思います。
○圓藤座長 ご意見をお願いいたします。私から少しお伺いします。先ほどの775頁にある資料5-2を見ると、ポジティブなものがいくつかあるのですが、そんなに強くないですよね。
○宮川委員 はい。
○圓藤座長 ネガティブといいますか、でないのもある。おそらく高濃度な場合はポジティブに出て、低濃度の場合は出ないことがあり得ます。ポジティブに出てくる職種、例えばニッカド電池の製造工場であるとかいくつかあるのかという気がするのです。その業種におけるカドミウムの気中濃度とかは、別のところで記載がありますよね。
○宮川委員 あったとは思いますけれども、個別にはちょっと。
○圓藤座長 例えば資料5-1のところを見ますと、バッテリー工場では資料5-1に、気中濃度はこれだけだと書いてあります。それと現在の管理濃度と比べて、当時としたら非常に高かったのか、妥当な今でもあり得るような濃度なのか。濃度との関係を見ることはできるのでしょうか。
○宮川委員 ばく露を受ける場所としては、ニッカド電池製造とか、あるいは廃棄処理、製錬の過程でばく露を受ける可能性が高いと思います。製錬の場合には、ヒ素と混合ばく露になってしまうので、そうすると実際は分離するのが難しい。したがって、同時ばく露がはっきりわかっている場合には、発がん性のあるヒ素の影響を分離しようがないので、そこを無理に統計的な処理をしてしまえばカドミウムの影響は出てこないことになってしまいます。いずれにせよ問題があれば、高い濃度が問題になるということです。
○圓藤座長 カドミウムに関しては、昔に比べて規制が非常に厳しくなっていますので、新たな高濃度ばく露は考えにくいのですが、過去に高濃度ばく露した人たちがいる可能性があります。その人たちを救済するという意味で考えるのはいいのですが、現在の管理濃度を守っていて発症し得るのだろうかというところを考えていくと、別表に入れる際に何らかの注意が必要だろうと。無制限に入れるわけにいかないし、そうかといってポジティブに評価している国際機関のデータもありますので、無視するのも問題だろうということですが、いかがですか。室長から何かありますか。
○天野職業病認定対策室長 1つお伺いします。先生のまとめの中で、SMR=1.20という数字がありますが、これはリスクが1.2と理解すればよろしいのですか。
○宮川委員 はい。
○天野職業病認定対策室長 IARCはヒトに対する発がん性ありという評価をしておりますが、1.2というのは正直低いのかなという感じを持っております。いま製造現場で考えられるのは製錬の業務だということです。製錬だと先生がおっしゃられるようにヒ素も同時に発生することがあるとすれば、仮に肺がんになったときにどちらが有意に影響を及ぼしたのだろうかということにもなってくるのかなと。そうしたときに、ヒ素については既に鉱石を原料として金属の製錬を行う工程又はというようなのが既に別表に入っておりますので、果たしてカドミウム単独で1.2にとどまるようなのを、単独で挙げるべきものかどうかというのはちょっと疑問に感じております。
○圓藤座長 ほかにご意見はありませんか。1.2というのは、コンバインドですので、この上の5つの論文をまとめた形で出しております。
○宮川委員 メタアナリシス。
○圓藤座長 メタアナリシスでしているのですが、そのときにいちばん重要なのはこの5つの論文でいいのか、あるいはこの5つの論文の中に不適切なのが含まれていないか。メタアナリシスはそれなりに難しさがあります。この1.2はいいにしても、95%信頼区間がギリギリ1を超えたところから130いくつかになっております。
○宮川委員 その点で付け加えますと、資料5-3のNawrotの2006年のほうの論文で、先ほども申し上げた123頁の表を見ますと、下半分がLung cancerで、記載されているのがリスク比です。ここのところに書いてあるのが、ヒ素について調整していないと1.70で、信頼区間が1.13~2.57。ヒ素について調整した後のものはモデルによって違いますが1.60とか、1.57ぐらいの数値で、一応信頼区間を見ても1は超えています。
 逆にこの調査でいちばん下のほうにある、ヒ素についてカドミウムを調整すると、ヒ素については1.29とか、1.35という値がモデルによってちょっと違いますが出てきました。こちらのほうは信頼区間が1をまたいでいるので有意ではないという結果が出ています。ここから見ると、すべてヒ素のせいにしてしまうわけにはいかないという気がいたしました。
○圓藤座長 いかがいたしましょうか。もう少し議論が必要な気がしますが、どうしましょうか。
○宮川委員 私としては、いま申し上げたような数値を基に、ほかの先生方にもう一度見ていただいて、総合的に判断するほうがよろしいかという気がしております。
○圓藤座長 また、私を含めてカドミウムについての論文を読み、我が国での実態に照らし合わせて、次回以降検討することでよろしいでしょうか。
○宮川委員 はい。
○圓藤座長 これは△として、もう少し議論を続けていきたいと思います。次はエリオン沸石を、松岡先生からお願いいたします。
○松岡委員 エリオン沸石に関しては、我が国での使用状況が明確ではありません。したがって、今後も職業性ばく露による新たな症例の発生の可能性は低いと考えられることから、今回追加する必要はないと判断いたしました。
○圓藤座長 前回もこういう感じでしたけれども、特にご議論はありませんか、本日は再確認です。それでは、追加する必要はないというほうに入れさせていただきます。次に酸加エチレンによるがんを、柳澤先生からお願いいたします。
○柳澤委員 酸化エチレンは、滅菌作業や合成化学工場で使用されております。現在までに白血病、リンパ腫あるいはリンパ肉腫、乳がんとの関連が報告されております。しかし、国内には職業性ばく露による発がんの報告はありません。国外では、職業性ばく露による発がんリスクの上昇を指摘する報告もありますが、ばく露量・追跡期間が記載されていない報告もあり、現在のところ発がんと酸化エチレンばく露との因果関係は明らかではありません。
 また、52万6,212人のコホート研究において、酸化エチレンを製造する労働者が、1.37-2.77ppmで、40年間酸化エチレンにばく露された場合、リンパ腫による死亡率の超過リスクは0.0004であるとの報告もあり、今回は追加する必要はないと考えております。
○圓藤座長 ご意見をお願いいたします。酸化エチレンに関しては発がんのおそれがあるということで、特化物に追加された物質ですが、動物実験等での証拠を踏まえての特化物であろうかと思います。まだヒトでの評価が定まっていないと見てよろしいでしょうか。今回は追加する必要はない物質のほうに回します。以上で木材粉じんによるがん及びILOリスト追加物質による疾病(がん関係)の4疾患については終わります。
 続いて、平成15年の検討物質の疾病(COPD)について、前回の分科会では5物質、炭じん、穀物及び農作業の粉じん、畜舎の粉じん、繊維じん、紙じんに分けて、慢性閉塞性肺疾患との因果関係について検討することになりました。本日はこの5物質について告示に追加すべき又は追加する必要はないのと判断や、症状・障害の内容について一定の方向性を得たいと思います。そして、最終的な結論については次回の分科会でもう一度精査した上で確認したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 1番目の炭じんです。炭じんについては、いくつかのCOPDをもたらす所見があります。私と、松岡先生、宮川先生、柳澤先生が△、高田先生が×です。私がまとめると、既に炭工夫についての疫学研究では、COPDによる死亡率上昇や肺機能低下、慢性気管支炎の発症の増加等が報告されております。
 しかし、じん肺症の中に活性炭じん(炭粉)、炭工夫じん肺(石炭)が含まれていて、そのじん肺症の自然経過の中で閉塞性の呼吸機能障害が出現するというのはありますので、じん肺症としての認定基準に追加、あるいは修正する知見とまでは言えないと思います。したがって、現時点では炭じんによるCOPD単独については追加する必要はないと判断したいと思います。
 じん肺の合併症の1つとしてはあり得るのではないかと思いますが、このCOPDだけが出てくるというのはあまり考えなくてもいいと考えますので、×でよろしいでしょうか。追加すべきでないとしたいと思います。高田先生もそのような意味合いですね。
○高田委員 はい。
○圓藤座長 それでは、追加する必要のない物質のほうに分類いたします。次に穀物及び農作業の粉じんについて、高田先生からお願いいたします。
○高田委員 穀物及び農作業の粉じんについてです。国外では穀物粉じんについて、小麦粉製造作業者等を対象とした疫学研究で、慢性気管支炎の増加が報告されています。一方、農作業従事者でも、慢性気管支炎のリスクが増加した疫学研究も報告されています。ただし、これらの穀物及び農作業粉じんとCOPD発症との因果関係が十分ではないと考えられますので、引き続き情報収集が必要ではないかと考えております。
○圓藤座長 いかがでしょうか。私が少し気になるのは、アレルギー性の呼吸器疾患という面もあるのではないかという気がするのです。
○高田委員 小麦粉については、アレルギー性の喘息の報告がありますが、こちらについての取扱いはいかがいたしましょうか。
○圓藤座長 ご意見はありませんか。あまり明確でないと思われますので、本日の時点では追加する必要がない物質に仮の分類をしておきます。それで次回もう一度確認したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。次に畜舎の粉じんを、松岡先生からお願いいたします。
○松岡委員 畜舎の粉じんについてですが、国内では畜舎の粉じんによるCOPDの症例報告はありません。海外での調査研究では、家畜飼育農家などに、慢性気管支炎あるいはCOPDの増加が報告されています。ただし、先ほどの議論と同じように、真菌、エンドトキシンとか、アンモニアの吸入ばく露によるアレルギー様の症状、気道の炎症、気管支過敏性が生じ得ます。畜舎の粉じんばく露によるFEV1低下は起こり得ますが、COPD発症との因果関係については、今後更なる情報が必要であると思います。判断は△としましたが、×に近いと考えています。
○圓藤座長 いかがでしょうか。これも明確な証拠はないということで、本日の時点では追加すべきでない物質のほうに入れておきます。次回確認いたします。繊維じんについて、宮川先生からお願いいたします。
○宮川委員 繊維じんは、主としていただいた論文を見る限り問題になるのは綿が中心で、一部絹についての報告もありました。綿肺症等が問題になるのですが、綿肺症等にかかる有機繊維じんによる呼吸器影響については、既に現在別表第1の2の四の6に、「落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患」として規定されております。この規定における「呼吸器疾患」という表現の中に、もしCOPDが含まれると考えられるのであれば、主として問題になる綿については既に規定済みと考えられます。狭い意味では綿肺症とCOPDは違うかもしれませんが、しかし別表の書き方が綿肺症とか、COPDと書いてあるのではなくて、「呼吸器疾患」となっていますので、そこの解釈によっては既に含まれると考えることができるかもしれません。
 落綿等に含まれない繊維じんについては個別に検討が必要であるかもしれませんが、今回の調査結果から集められた報告では、1番の論文のCuiらが絹繊維ばく露者で有意なCOPDによる死亡率上昇を報告していますが、この論文ではCOPDの基準が不明確で、中に書いてあるのはIDC内の呼吸器疾患490-496全部を含むような記載でしたので、我々が問題にしているCOPDとは少し違う捉え方でSMRを計算している可能性があります。
 2番目のWangの論文では、絹の影響を調べているのですけれども、綿のように明確には出てきませんでした。それ以外の論文については、主として綿を対象としていますので、したがって現在集まった情報では、落綿等以外については証拠は不十分と考えられます。
 今回の資料では、国内での調査報告はなく、また収集された国外の5文献も呼吸機能検査、つまりFEV1を基準にして、COPDをきちんと捉えて解析したものは、(3)のMastrageloのみであり、いずれにせよ綿を含めてCOPDと繊維じんばく露との関係を明確に示した報告は少ないので、引き続き検討していく必要があるかもしれませんけれども、現時点では追加の必要はないと思います。特に、既に現在ある落綿等による呼吸器疾患ということで対応できるのであれば、今後もこれに含めてほとんどの場合考えられるということで、綿以外が問題になることがない限り追加の必要はないと思っております。
○圓藤座長 いかがでしょうか。現時点では追加する必要がない物質に加えたいということです。次回結論を出したいと思います。事務局のほうでお調べいただきたいのは、落綿等の粉じんを飛散する場所における業務における呼吸器疾患の内容について、資料がありましたら次回までにご用意いただけますか。
○宮川委員 表の記載では、綿以外には何種類かの麻が書いてありました。呼吸器疾患については、Byssinosis等と、綿肺症等と書いてあるので、その「等」がどこまで含まれるかというのがわからないのです。綿肺症の「等」のところに、綿繊維によるCOPDも含むと解釈できるのであれば既に含まれていると読める気もいたします。
○天野職業病認定対策室長 「呼吸器疾患」という表記は、かなり幅広い概念で示しているのだと思います。ただ、何かしらまとめたものがあるかもしれませんので、その点はありましたら次回提出いたします。
○圓藤座長 よろしくお願いいたします。COPDが前面に出てくる形での繊維じんでの症状は、あまりないのかもわかりません。広く呼吸器疾患という範疇の中に含まれていると考えたほうがいいのかもわかりません。次に紙じんについて、柳澤先生からお願いいたします。
○柳澤委員 国内には、紙じんによるCOPDの報告例はありません。海外には、紙リサイクル工場労働者における慢性気管支炎・喘息の報告と、製紙工場労働者における呼吸機能低下の報告があります。平均ばく露期間、ばく露量の記載はありますが、文献が古いこと、文献が少ないこと、ばく露とCOPD発症との因果関係が必ずしも明確ではないことなどの理由から、今回は見送るべきと考えております。
○圓藤座長 よろしいでしょうか。本日の結論としては見送る方向にしたいということです。また新たな文献等が見つかりましたら、次回、検討したいと思います。
 続いて資料3に移ります。前回の分科会で、高田先生よりお話がありました追加検討物質として過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウムについて検討いたします。事務局から資料3の説明をお願いいたします。
○上田職業病認定対策室係長 資料3の過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウムの2物質については、当初検討物質には含まれておりませんでしたが、前回、分科会で過硫酸カリウムを検討した際、同じ過硫酸塩ということで追加検討となった物質です。過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウムの2物質について、まずはそれぞれの委員の先生方より、仮の評価をいただきました。そして、ご担当いただく物質を決めて、総合評価をいただきましたが、それを評価シートとして取りまとめたものが資料3です。本日は、この資料3に基づき検討いただき、告示に追加すべきか否か、追加すべきであれば、症状または障害の内容についてご検討いただきたいと考えております。以上です。
○圓藤座長 高田先生、まとめていただきましたね。ご報告をお願いいたします。
○高田委員 まず、過硫酸アンモニウムについてご説明いたします。過硫酸アンモニウムについては、国外では過硫酸アンモニウムを含有する髪の脱色剤を取り扱う美容師等において、過硫酸アンモニウムによるアレルギー性接触皮膚炎や鼻炎、喘息を発症した症例報告が複数報告されております。また、国内においても、資料10の33頁の脱色剤の過硫酸アンモニウムの欄に、パッチテストの陽性率が載っておりますが、国内でも美容師におけるパッチテスト陽性例が報告されていることからも、告示に追加するのが妥当と考えられます。
○圓藤座長 まず、1つずついきましょうか。過硫酸アンモニウムについて、いかがでしょうか。皆さん○のほうにしておられますので、同じご意見かと思います。
○天野職業病認定対策室長 症状と障害については、皮膚障害と呼吸器のほうもある。
○高田委員 気道障害ですね。過硫酸カリウムと同じ扱いになると思いますので、資料1-1の?過硫酸カリウムに載っている皮膚障害、気道障害と同じ障害ということでお願いいたします。
○圓藤座長 よろしいでしょうか。本日は○という形にしておき、次回確認したいと思います。続きまして過硫酸ナトリウムについてお願いいたします。
○高田委員 過硫酸ナトリウムですが、国外では過硫酸ナトリウムを含有する脱色剤を取り扱う美容師において、過硫酸ナトリウムによると考えられる皮膚炎や喘息、鼻炎を発症したとの症例報告も認められますが、他の過硫酸塩との混合ばく露であり、過硫酸ナトリウム単独ばく露についての十分な情報は蓄積されていない状況です。
 しかし、過硫酸ナトリウムについても、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウムと同様の症状を引き起こすことが考えられますことから、また、混合ばく露の症例報告、それから過硫酸塩と表記され物質名が明らかでない症例報告も存在するという現状を考えまして、過硫酸塩として、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウムと合わせて、告示に追加することがよろしいのではないかと考えております。ご議論をよろしくお願いいたします。
○圓藤座長 いかがでしょうか。混合ばく露であって、これ単独というのはあまりなさそうなので、過硫酸ナトリウムとして加えるのはいかがなものかという考え方もございますし、過硫酸塩としてまとめて表記するということも可能なのか。これは事務局の宿題でしょうか。ご検討くださいますよう依頼いたします。
○天野職業病認定対策室長 ほかの物質との並びもありますので、既に検討いただいたカリウムとアンモニウムにとどめるのか、トータルとして表記できるのか、少し確認したいと思います。
○圓藤座長 続きまして、理美容師のシャンプー、コールドパーマ液等の使用による接触皮膚炎(システアミン塩酸塩、コカミドプロピルベタイン)について、検討したいと思います。検討に入る前に、資料4についてご説明をお願いいたします。
○上田職業病認定対策室係長 資料4について、ご説明いたします。理美容のシャンプー液など使用による接触性皮膚炎については、前回の検討会で、労働者健康福祉機構の研究成果をもとに検討することとなったところです。その検討結果報告書の該当部分を抜粋したものが、資料6です。本件について事務局で検討したところ、資料10「職業性皮膚障害の外的因子の特定に係る的確な診断法の研究・開発、普及研究報告書」にある、化学物質すべてについて評価するのではなく、パッチテスト成績で陽性率10%以上を示した物質を検討物質として告示に追加すべきかどうか、評価していただくことで整理させていただきました。
 具体的には、システアミン塩酸塩及びコカミドプロピルベタインが陽性率10%以上となっております。この2物質にかかる文献収集を行い、各先生方には資料8と資料9の文献をお送りし、評価をいただきました。そして、ご担当いただく物質を決めて、総合評価をいただきました。その評価シートとして取りまとめたものが、資料4です。本日は、この資料4に基づきご検討いただき、告示に追加すべきか否か、追加するべきであれば、障害または症状の内容についてご検討いただきたいと考えております。
 なお、パッチテスト成績において、陽性率が10%以上を示した香料ミックスは、パッチテスト用にいくつかの香料を混合させた物質であること。チウラミックスは理美業で使用頻度が低いこと。パラフェニレンジアミンに関しては、関連物質であるパラアミノアゾベンゼンは74%、赤色225号は40%と高い陽性率を示しておりますが、この2物質は染毛剤成分でないこと。以上の理由から、今回の検討対象から除外させていただきたいと考えております。また、同じくパッチテスト成績において陽性率10%を示した物質で、既に分科会において検討対象物質とされている硫酸ニッケル、そして本日追加検討物質として検討していただいた過硫酸アンモニウムについても、除外しております。以上です。
○圓藤座長 それではシステアミン塩酸塩、コカミドプロピルベタインについて、本日は告示に追加すべき、または追加する必要がないとの判断や、症状・障害の内容について一定の方向性を出したいと思います。最終的な結論については、次回の分科会でもう一度精査の上、確定したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 個々の物質の検討に入りたいと思いますが、まず、担当員の評価結果を説明していただいた上で、検討したいと思います。1番目のシステアミン塩酸塩については、柳澤先生からご説明願います。
○柳澤委員 国内では、システアミン塩酸塩によるアレルギー性接触皮膚炎の報告例はございません。しかし、理美容師の職業性接触性皮膚炎におけるパッチテストの成績を報告した文献がございます。その中でシステアミン塩酸塩は、パッチテストの製品別陽性率が第2位で、44.4%を占めるパーマ液の成分であり、このシステアミン塩酸塩のパッチテストの陽性率は18%との報告があります。その他、海外ではシステアミン塩酸塩によるアレルギー性接触性皮膚炎として、2例が症例報告として報告されております。
 以上より、今後、我が国でも通常の労働現場でシステアミン塩酸塩によるアレルギー性接触性皮膚炎は認められ得ることが想定され、追加すべきと仮評価では判断しております。
○圓藤座長 ご意見をいただきたいと思います。かなりのパッチテスト陽性率ですが、アレルギー性接触皮膚炎の報告がないというのはちょっと気になりますね。1つはパッチテスト陽性ですので、それなりの対策はとる必要があろうかと思いますが、いかがでしょうか。もう少し作業状況とか使用状況を明確にしていく必要があるのではないか、と考えます。最初に見たときは、アレルギー性接触皮膚炎があり得るのではないかと、○にしておったのですが、もう少し精査していったほうがいいのではないかと考えております。ご意見ございませんでしょうか。
○宮川委員 そもそも私が参考にしたのは、この日本語の資料10の労働者健康福祉機構の研究報告です。理美容師を対象にして選んだということなので、陽性率が高かったといっても、普段からシャンプー等で比較的皮膚のバリアーが壊れている方で、ばく露の高い方中心の陽性率ということなので、一般とは少し違うのかなということで、多少割引いて考える必要もあるような気がいたしました。
 その場合、対応としては、例えば職種を指定した上でというような対応ができるのかできないのかということも、可能性としては考えていただけるとよろしいのかなという気がいたしました。その辺が引っかかったので、私は一部△を付けています。
○圓藤座長 これは一般に市販されて、職業人以外の一般の人たちも使うものですか。
○宮川委員 シャンプーの成分としては、たぶんあり得ると思いますけど。
○圓藤座長 あるわけですね。ですから、一般に使えていて、問題なく使われていて、報告例がないというのもちょっと不思議ですので、もう少し検討していきたいと考えております。いかがでしょうか。十分あり得るものですので、何らかの対策はとっていく必要はあろうかと思いますが、ダイレクトに省令、告示に追加することにはならないと思っております。もう少し検討しましょうか。次回以降検討していきたいと思います。
続きまして、コカミドプロピルベタインについて、松岡先生。
○松岡委員 CAPBはシャンプー成分の界面活性剤として使われていますが、アレルギー性接触性皮膚炎が報告されています。我が国ではこれまでに5例報告されていまして、うち3例が理美容師の症例です。他の2例は、一般消費者です。海外でも同様の症例報告が見られます。理美容師を対象としたパッチテストにおいても、その陽性率は42%と高いので、CAPBを該当する物質に入れるということで○にいたしました。
○圓藤座長 ご意見をいただきたいと思います。先ほどのよりは少し症例があるということです。これは一般の方々も使われているものですので、使用の仕方によって、完全に皮膚のバリアーが取られているような場合にはあり得ると思います。何らかの対策をとりつつ、検討していきたいと思います。引き続き検討のほうで、よろしいでしょうか。
 以上で、本日の検討する事柄は終わりました。平成15年の検討物質の疾病(木材粉じんによるがん)及びILOの職業病一覧表の追加物質(がん)の検討については、木材粉じんによるがんは次回検討したいと思います。ベリリウムは、本日一応追加する方向で考えておきたいと思います。カドミウム及びその化合物については、引き続き検討するということにさせていただきたいと思います。エリオン沸石によるがんは、告示に追加すべき物質に加えない。酸化エチレンによるがんについても、告示に追加すべき物質に加えないというように取り扱いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 平成15年度の検討物質の疾病、COPDに関してですが、炭じんに関しては既にじん肺がありますので、追加しない方向で。穀物及び農作業の粉じん、畜舎の粉じん、△ですが、どちらかというと、現時点では追加しない方向で検討しておきたいと思います。繊維じん、紙じんにおいても×になっており、追加しない方向で検討していきたいと思っております。
 追加検討物質(過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウム)について、過硫酸アンモニウムについては、追加する方向で既に結論を出しております過硫酸カリウムと同じ皮膚障害、気道障害という障害名で追加する方向で考えたいと思います。もう1つの過硫酸ナトリウムに関しては、単独では加えるのは厳しいと思っており、過硫酸塩として全部まとめるなら、これも含むというのもあり得るのかと考えます。これは単独ばく露での証拠が、もうひとつ明確でないということで、過硫酸ナトリウム単独名では慎重に扱いたいという方向です。
 理美容師のシャンプー、コールドパーマ液の使用による接触皮膚炎。システアミン塩酸塩は○としておりますが、もう少し検討して行いたいと思います。コカミドプロピルベタインに関しても同じ、引き続き検討することにしたいと思います。以上で、よろしいでしょうか。
 次回の分科会での進め方ですが、平成15年の検討物質の疾病(COPD)、それから追加検討物質の過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウムについては最終の評価をしたいと思います。理美容師のシャンプー、コールドパーマ液の使用における接触皮膚炎、システアミン塩酸塩、コカミドプロピルベタインについては、引き続き検討することにしたいと思います。その検討をした最終の評価を評価シートに記入し8月下旬ぐらいを目処に提出いただき、次回決められるものは決めていこうと思います。いかがでしょうか。
○天野職業病認定対策室長 また、メールでご連絡をさせていただきます。
○圓藤座長 今日は順調に審議いたしましたので、予定より早い時間で審議すべき事柄は終了いたしました。私のほうからは以上ですが、事務局から何か補足ございませんか。
○上田職業病認定対策室係長 次回の日程ですが、9月にかかるとは思いますが、まだそれは別途調整させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○圓藤座長 どうもありがとうございました。




(了)

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