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2012年1月26日 薬事・食品衛生審議会 副作用・感染等被害判定第二部会議事要旨

医薬食品局

○日時

平成24年1月26日(木)14:00~


○場所

厚生労働省 専用第21会議室


○議事

○副作用被害判定について

1.請求等の内訳
新規    69件
継続      1件
現況     4件

2.判定結果
支給決定することが適当であると考えられるもの     61件

(内訳)
請求どおり支給決定することが適当である   35件
請求期間の一部について支給決定することが適当である  24件(2件重複)
請求内容の一部について支給決定することが適当である   4件(2件重複)

不支給決定することが適当であると考えられるもの    13件


3.主な意見

(1)不支給決定することが適当と考えられるもの
・疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である。        6件
・医薬品の使用が適正であったと認められないため、不支給とすることが適当である。                2件
・機構法第4条第5項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品が使用されており、不支給とすることが適当である。    2件
・障害の程度が政令で定める障害等級に該当しないため、不支給とすることが適当である。                 2件
・入院を要すると認められる場合必要な程度の医療に該当しないため、不支給とすることが適当である。           1件


(2)請求期間の一部について不支給決定することが適当と考えられるもの
・一部の期間に行われた医療については、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しない、又は副作用とは別の症状に対する医療に該当するため不支給とすることが適当である。     24件(2件重複)

(3)請求内容の一部について不支給決定することが適当と考えられるもの
・判定不能のため、不支給とすることが適当である。                3件(2件重複)
・疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である。        1件


○感染被害判定について

1.請求等の内訳
新規 4件


2.調査結果
支給決定することが適当と考えられるもの         2件
(内訳 請求期間の一部について支給決定することが適当である  2件)
不支給決定することが適当であると考えられるもの     2件


3.主な意見
不支給決定することが適当であると考えられるもの
・疾病が生物由来製品の感染により発現したと認められないため不支給とすることが適当である。            1件
・入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しないため、不支給とすることが適当である。        1件


4.主な意見
請求期間の一部について不支給決定することが適当と考えれるもの
・一部の期間に行われた医療については、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しないため、不支給とすることが適当である。                     2件



備考
本部会は、個人のプライバシーの関係から非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 安全対策課 小林(内線2757)

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