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2012年6月28日 第28回社会保障審議会医療部会議事録

医政局総務課

○日時

平成24年6月28日(木)15:00~16:00


○場所

都道府県会館402会議室(4階)


○議題

1.一般病床の機能分化について
2.その他

○議事

○医療政策企画官 定刻となりましたので、ただいまから第28回「社会保障審議会医療部会」を開会させていただきます。
 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中を御出席くださいまして、誠にありがとうございます。
 まず初めに、新しく委員におなりの方を御紹介申し上げます。
 全国知事会の荒井正吾委員ですが、本日、日程の御都合がつかず、御欠席でございます。
 日本医師会副会長の今村聡委員でございます。
○今村委員 今村でございます。よろしくお願いいたします。
○医療政策企画官 次に、本日の御出欠について御報告申し上げます。
 本日は、代理の方に御出席いただいておりますが、花井圭子委員が御欠席でございます。また、遠藤直幸委員、永井良三委員、邉見公雄委員から御欠席との連絡をいただいております。
 それでは、議事に入ります前に、お手元の資料の確認をさせていただきます。
 お手元に議事次第、座席表、委員名簿のほか、資料1「一般病床の機能分化の推進についての整理」、資料2「『チーム医療の推進』に関する検討状況」、資料3「医療法人について」、あと、参考資料をセットでお配りしております。不足がございましたら、お知らせください。
 事務局からは以上でございます。
 以降の進行は、部会長にお願いいたします。
○齋藤部会長 こんにちは。
 最初に、委員欠席の際に、代わりに出席される方の扱いについてです。事前に事務局を通じて部会長の了解を得ること及び当日の部会において承認を得ることにより、参考人として参加し発言をいただくことを認めることとしております。
 本日の会議につきまして、花井圭子委員の代理として、日本労働組合総連合会生活福祉局部長の遠藤孝一参考人の御出席をお認めいただけますでしょうか。よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○齋藤部会長 ありがとうございました。
 それでは、早速議題に移ります。
 本日は、まず、一般病床の機能分化について意見交換を行いたいと思います。
 これに関しましては、昨年末から、医療部会の下に急性期医療に関する作業グループが設けられ、検討が進められてきました。この中にもたくさんの方が作業グループに参加されていると思いますが、このほど、同作業グループにおいて、とりまとめが行われたようですので、同作業グループの座長である田中滋部会長代理から説明をお願いいたします。
○田中部会長代理 では、資料1をもとに説明いたします。
 この一般病床の機能分化については、昨年12月22日にとりまとめられた本部会、医療部会意見書において、別途検討の場を設け、早急に検討すべきとされました。
 これを受けて、今、部会長がおっしゃったように、医療部会の下に急性期医療に関わる作業グループが設けられ、参考資料1に名前が載っております医療部会のメンバー9人によって、これまで8回にわたって精力的に議論が行われてまいりました。
 その結果、今月15日の第8回会合において「一般病床の機能分化の推進についての整理」がとりまとめられました。その内容についてポイントを説明いたします。
 医療部会において、覚えていらっしゃると思うのですが、昨年の段階で事務局から、一般病床の機能分化を推進していく方策として、急性期病床群(仮称)の認定制度の導入が提案されていました。この案をもとに議論が始められました。
 メンバーからは、一般病床の機能分化の必要性については共通の理解が得られましたが、次のような意見が出されました。
 1、急性期以外も含めた医療の全体像について、必要な機能分化の在り方を十分に検討すべきである。
 2、医療法において、認定という厳しい仕組みを導入すべきではない。
 3、まずは病床機能に関する現状把握をするための報告制度を導入してはどうか、などです。
 こうした意見を踏まえ、内容を何回かにわたって整理し、とりまとめに到達いたしました。
 とりまとめ内容を説明いたします。
 初めに、2ページのところから先に説明いたします。具体的方策として、一般病床の機能分化の推進に向けて、次のような手順を提案しております。
 まず、各医療機関は、自院の病床が担う急性期、亜急性期、回復期といった医療機能を自主的に選択し、その医療機能を都道府県に報告する仕組みを医療法令上の制度として設ける。その際、また別に参考資料として配っていただいている医療機能情報提供制度の活用を検討することとしています。この仕組みの詳細が、とりまとめの「2.医療機能及び病床機能を報告する仕組み」に書かれている内容になります。
 この報告の仕組みを通じて、都道府県は、地域の各医療機関が担う医療機能の現状を把握し、その情報をもとに、新たに医療計画において、地域にふさわしいバランスのとれた機能分化と連携を適切に推進するための地域医療のビジョンを策定することを提案しています。この部分の詳細は、とりまとめの3ページの「3.地域において均衡のとれた機能分化と連携を推進していくための方策」に書かれている内容になります。
 こうした仕組みを通じて、今の説明をしてからの方が考え方がわかりやすいので1ページに戻っていただくと、とりまとめの「1.基本的な考え方」にありますような目的に役立つはずであります。
 各医療機関は、他の医療機関と必要な連携を行いつつ、自ら担う機能や今後の方向性を自主的に選択する。そうした選択を通じて、地域のニーズに応じた効果的な医療提供に努めると期待される。これが○で言うと2つ目の○の後段に書かれていることです。
 医療の機能に見合った医療資源の効果的かつ効率的な配置が促され、その結果、急性期から亜急性期、回復期等まで、患者が状態に見合った病床で状態にふさわしいより良質な医療サービスを受けられる体制につながる。これは3つ目の○です。
 各医療機関が担う機能が住民・患者の視点に立ってわかりやすく示され、住民や患者が医療機関の機能を適切に理解しつつ利用していくことになる。これは4つ目の○になります。
 また、機能分化を推進するに当たって、国や都道府県、医療機関、患者・住民等がどういった役割を果たすのかが併せて重要であります。
 そこで、4ページになりますが、4において、機能分化を推進するに当たっての基本的な考え方や、国、都道府県、医療機関、患者・住民等の役割について、医療法に位置づけることと提案しています。
 もう一度簡単にまとめますと、3点になります。
 1、病床の機能分化と連携の必要性については、共通の理解が得られた。
 2、機能分化と連携のために、報告の仕組みを通じて、データをきちんと把握する。
 3、それを地域医療のビジョンに生かす。
 診療報酬に応じて、個々の医療機関は言わば自らの最適化を図ることができますが、それを地域としての医療の最適化のために進めていくプロセスがここでのとりまとめに当たります。
 以上が私からの説明ですが、とりまとめの個々の項目の記述について、それぞれ重要な事項もありますので、一応、委員の方々に確認いただくために事務局から読み上げていただいた方がよいと思います。
 では、よろしくお願いします。
○総務課長 それでは、事務局の方からこの整理について読み上げをさせていただきたいと思います。右肩に「資料1」とあるものでありますが、「一般病床の機能分化の推進についての整理」という表題です。
 まず、「1.基本的な考え方」。
 最初の○です。「今後の本格的な少子高齢化を見据え、医療資源を効果的かつ効率的に活用し、急性期から亜急性期、回復期、療養、在宅に至るまでの流れを構築するため、一般病床について機能分化を進めていくことが必要である」。
 2つ目の○になります。「地域において、それぞれの医療機関の一般病床が担っている医療機能(急性期、亜急性期、回復期など)の情報を把握し、分析する。その情報をもとに、地域全体として、必要な医療機能がバランスよく提供される体制を構築していく仕組みを医療法令上の制度として設ける。
 この仕組みを通じて、それぞれの医療機関は、他の医療機関と必要な連携をしつつ自ら担う機能や今後の方向性を自主的に選択することにより、地域のニーズに応じた効果的な医療提供に努める」。
 3つ目の○になります。「これにより、急性期医療から亜急性期、回復期等の医療について、それぞれのニーズに見合った病床が明らかとなり、その医療の機能に見合った医療資源の効果的かつ効率的な配置が促される。その結果、急性期から亜急性期、回復期等まで、患者が状態に見合った病床でその状態にふさわしいより良質な医療サービスを受けることができることにつながる。
 将来に向けて、急性期医療から亜急性期、回復期等の医療について、それぞれの機能に応じた資源投入により体制を強化し、入院医療全体について機能強化を図る」。
 4つ目の○になります。「こうした仕組みを通じて、それぞれの医療機関が担っている機能が住民・患者の視点に立ってわかりやすく示されることにより、住民や患者が医療機関の機能を適切に理解しつつ利用していくことにつながる」。
 2ページ目になります。「2.医療機能及び病床機能を報告する仕組み」。
 「医療機関が担っている医療機能を自主的に選択し、報告する仕組み」で、最初の○になりますが、「各医療機関(診療所を含む。)が、その有する病床において担っている医療機能を自主的に選択し、その医療機能について、都道府県に報告する仕組みを設ける。その際、医療機能情報提供制度を活用することを検討する」。
 ※で、「報告は、病棟単位を基本とする」。
 「報告すべき内容」で、2つ目の○になります。「各医療機関は、急性期、亜急性期、回復期その他主として担っている医療機能の内容を報告する」。
 3つ目の○になります。「報告する医療機能毎に、提供している医療の機能や特性、人的な体制、構造設備などの病床機能についても併せて報告する。報告を求める各医療機能の考え方や具体的な内容については、医療提供者や利用者の意見を踏まえながら、医療部会の下に設ける検討の場において、別途検討を進める」。
 「報告とその内容の閲覧、都道府県による公表について」で、4つ目の○になります。「各医療機関は、定期的に、都道府県に報告するとともに、報告した事項について、当該医療機関において閲覧に供するなど患者や住民にわかりやすく提供する」。
 5つ目の○になります。「都道府県は、各医療機関からの報告の内容について、患者、住民にわかりやすい形で公表する」。
 3ページ目になります。「3.地域において均衡のとれた機能分化と連携を推進していくための方策」。
 1つ目の○です。「地域において急性期、亜急性期、回復期等の医療を提供する病床などが、地域の医療ニーズに対応してバランスよく配置されることにより、地域全体として適切な機能分化と連携を推進し、地域医療の充実を図る」。
 2つ目の○になります。「具体的には、都道府県は報告の仕組みを通じて地域の各医療機関が担っている医療機能の現状を把握する。こうした現状や高齢化の進展を含む地域の将来的な医療ニーズの見通しを踏まえながら、医療提供者等の主体的な関与の下で、新たに医療計画において、今後のその地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療のビジョンを地域ごとに策定する」。
 ※で、「国において、予め、都道府県に報告された医療機能に係る情報を分析し、地域において均衡のとれた医療機能を適切に推進するための地域医療のビジョンに関するガイドラインの作成等を医療提供者や利用者の意見を踏まえ、検討。その際、医療資源の限られた地域等について、地域の実情に応じた配慮も併せて検討。
 次の※で、「上記のビジョンの策定については、医療機関からの情報を踏まえ行うものであることや都道府県の準備期間を考慮し、次々回の医療計画の策定の中で検討」。
 3つ目の○になります。「国は、各地域の病床機能の現状を把握、分析し、地域の実態も踏まえ、医療法における医療機能の登録制など位置づけのあり方や病床区分の見直しについて今後検討を行う」。
 4ページ目、最後のページになりますが、「4.国や都道府県、医療機関、患者・住民等の役割について」。
 「機能分化を推進するに当たっての基本的考え方や、国や都道府県、医療機関、患者・住民等の役割について、医療法に位置づける」。
 以上でございます。
○齋藤部会長 ありがとうございました。
 それでは、以上の説明につきまして、委員の皆様から御意見を伺いたいと思います。
 どうぞ。
○加藤委員 これから決めることであろうとは思うのですけれども、この急性期の疾患、亜急性期の疾患、回復期の疾患、療養、在宅、この定義ということはこれから決めることでしょうか。先に決める必要はないのか。基本的なことを決めていく際に、その必要性はないのか。または、何となくそういうことはもう既にこの下の会の中で語られていたのかどうかということを、これは大切なことだと思いますので、お教えいただきたいと思います。事務局からお教えください。
○総務課長 今、読み上げました資料の2ページ目をごらんいただきたいと思いますけれども、その上から3つ目の○になりますが、「報告する医療機能毎に」のところですが、その2つ目の文章になりますが、「報告を求める各医療機能の考え方や具体的な内容については、医療提供者や利用者の意見を踏まえながら、医療部会の下に設ける検討の場において、別途検討を進める」と、こういうふうに記載をしてございます。したがいまして、その上に例示として幾つか挙げてございますが、その機能の内容、それから、その機能ごとにどういったことの報告を求めるか、併せて、この別途検討の場で更に詳細を検討するという整理でございます。
○齋藤部会長 よろしいですか。
 ほかにいかがでしょうか。
 どうぞ。
○加藤委員 もう一点は、「それぞれの医療機関の一般病床が担っている医療機能(急性期、亜急性期、回復期など)の情報を把握し」と、こういうふうにありますが、この急性期、亜急性期、回復期、医療、在宅というおのおのを担う病院というものは、これは1つの病院の中にこれらのものが含まれていてよろしいというふうに理解してよろしいのでしょうか。さもなければ、急性期というのは病院である。それから、亜急性期という病院であるという考え、回復期であるという病院である考え方、療養という病院であるという考え方ということではなくて、例えば300床ある病院の中で区分別をするという基本的な考え方でよろしいかどうかを事務局からお答えいただきたい。
○総務課長 先ほど御説明したところと同じ2ページ目のところの2の1つ目の○の下に※印がございますが、「報告は、病棟単位を基本とする」と、こういう表現を記しておりますように、1つの病院の中に幾つかの機能があるということも想定した上で考えていく。勿論、1つの病院が全体としての機能というものもあり得るとは思いますが、1つの病院に複数の機能があり得るということを想定して病棟単位というふうに表現しているということでございます。
○齋藤部会長 ほかにいかがでしょうか。
 どうぞ。
○樋口委員 うまく発言ができないと思いますが、初めに申し上げておきますが、先ほどのお話では、とにかく8回も会議を重ねられてこの文章ができ上がった。僕はやはり、ここに大変な苦労があったということを、行間を読まないといけないというのは相当の能力を、つまり、それに参加していなかった者にとっては相当の能力を要するので、ちょっと誤解が多いかもしれないのですけれども、その上で3点なのです。
 これは、この中でやはり住民や患者が今の状況についていろいろよくわかるように、わかりやすくというようなことが何か所かで書かれていますね。しかし、やはりこの文章自体が本当にわかりにくいですね。それで、本当はこの部会からまたこの作業部会ができていったわけだから、もっと早く私も言うべきだったのかもしれないし、だから人のことを責めようと思っているだけではないということで、それから勿論、作業部会に入れてもらわなかったうらみとか何とかは一切ないので、それはちょっと誤解で、余計なことを言いました。
 つまり、「1.基本的な考え方」で、その3行のところです。一番初めのところで、今後の本格的な少子高齢化社会を見据えて、とにかく医療資源の効果的、効率的な活用を図らないといかぬのだ。こういうシームレスな流れというところの中で、一般病床についても機能分化をしていくことが必要なのだということで読み解かないといかぬのでしょうけれども、それは逆に、今、それぞれの地域でこういう状況があって、こういうところは問題でしょう。それを改める1つの手段として、一般病床についての機能分化というのを考えてはどうでしょうかという話で、初めにイシュー、問題があって、それについての手段は幾つかあると思うのですけれども、重要な手段の1つとして、この一般病床問題、それを急性期病床という形で機能分化するかとか、そういうような話につなげているのですよと、こういう流れをまず説明してくださると、ずっとわかりやすくなるかな。
 ただ、一番初めに言っておきますけれども、それこそ私はこの文章を、これからまたいろいろ変えてというような意味ではないのです。今日の会議の中で私が疑問に思っているようなことを補充してくだされば、私の誤解を解いてくだされば結構だ。この文章自体をこういうふうに変えてくださいなんていう意味はないのですけれども、その方がいいのではなかろうかというのが第1点。
 2つ目は、その結果、最初のところで「1.基本的な考え方」で、それから2ページ、3ページをずっと読んでいても非常にやはりあいまいなことが書いてあって、最初のところでは、一方では医療法令上の、最後のところも、医療法のところではっきりさせるのだという、何か非常にきちんとしたことをやるのだなという感じなのだけれども、一番前のところでは、結局それぞれの医療機関が自ら担う機能や今後の方向性を自主的に選択するのだという話なので、やはり自主的な動きの中で、話としてはソフトに、現状のいろいろな地域の状況が、あるいは病院の状況が明らかになることによって、それを皆さん、それぞれの担当者が自覚すれば、自発的にいろいろ動いていって、効果的、効率的な配置が促されるであろうという、すごく楽天的な考え方ですね。
 これでうまくいけば本当はいいと思うのですけれども、そこで第2点は、やはりここで何らかの整理が行われるからには、こういう形で今後やっていきましょう。それがうまくいくかどうかはわからないけれども、とにかく一応タイムテーブルとしては3年あるいは5年で、別に数値目標を入れる必要はないと思うのですけれども、こういうように自主的な何とかでの選択その他で、今の状態が少しこういう形で変わってくるといいねという、そのタイムテーブルと、それが変わっていったときの成果をどうやって図るのかという話なのですけれども、田中先生にこんなことを言うと本当に釈迦に説法みたいな話で恐縮なのですけれども、そういう話も出てくると、一番初めに問題提起があって、それで一応、目標とするところはこういうところである。手段としては、今回はこういう形をとってみたという形で、つまり住民や患者というのが私なのですけれども、それがやはりわかるようになるのではないのだろうか。
 3つ目は、私が理解したところでは、とりあえずはやはりソフトなやり方で、現状を把握して、それを報告という形でとにかく出してもらって、各都道府県のところで、それぞれの地域の実情を把握した上でいろいろ考えて、エビデンスに基づいて今後やっていきましょうということを言っているのかなという理解なのです。それでいいのかどうかというのが3点目です。
 何だかごちゃごちゃと勝手なことだけを申し上げました。
○田中部会長代理 大変鋭い質問をありがとうございました。
 文章が悪いとのご指摘は、どうしてもこういう文章はバランスがとれるとこのようになってしまうのだと思います。
 1つ目からお答えしますと、現状、何か強い問題があって、だから直すというよりは、今、医療は多分ぎりぎりの努力のもとに何とか成り立っている状態である。2025年までの間に、急速に先生や私の世代が年をとって、国民の高齢化よりも、とりわけ患者が高齢化するわけです。2025年になった時点では、今の姿では多分、一般病床も、その中の特に急性期をになっているところはパンクしてしまうかもしれない。だから、あと10年の間、2025年を目指して、今から改革、機能分化と連携をきちんと進めなければならない、そういう問題意識です。
 ですから、今、日本の医療が非常に荒れ果てていて困っているから直そうという問題意識よりは。
○樋口委員 これからですね。
○田中部会長代理 はい。患者の行動なり、医療機関の御努力によって何とかぎりぎりで動いている日本の医療が、このままほうっておくと、あと700万人ふえる後期高齢者のために崩壊してしまう。1つ目の答えは、そのためだという問題意識です。
 それから、2つ目の時間的な整理ですが、これは多分、この作業グループの方々の合意はとれていると思うのですけれども、来年の次の医療計画までです。今、作業が進んでいて、来年には間に合わないにしても、その次の医療計画までには、各医療機関が自主的に発表した報告に基づいて、3ページ目にありますように、都道府県が医療計画の中で地域医療のビジョンを出す。そこに盛り込まれるので、医療機関の自由と捉えるよりは、その自由が都道府県の医療審議会等の力を使ってまとめられるプロセスが入るはずです。先生が言われた、成果をどう図るかについては残念ながら議論しておりませんので、それは今後の検討を待たなくてはなりません。
 3つ目、これは先生のおっしゃるとおりです。この各医療機関に基づく報告によってエビデンスをとって、日本の急性期医療、亜急性期医療はどうなっているかを、今までデータがないこと自体が大問題なので、そのデータをもとに、先ほど言いました次の次、6年後になるのでしょうか、医療計画のためにのところではできるようにする順番でございます。
○樋口委員 ありがとうございます。
○齋藤部会長 そのほか、いかがでしょうか。
 そうしますと、今、いろいろ御意見をいただきましたが、ほぼこの内容に沿ったものであったと思いますし、いただいた意見は意見として議事録に残すということで、この文章はこの文章として、とりまとめていただいた内容につきまして、当部会として了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。
 どうぞ。
○中川委員 改めて確認させていただきますが、作業グループで確認したことを報告させていただきたいと思います。
 まず、1ページに「効率的」という言葉が2か所出てくるのですよ。ここに言う効率的というのは、一般的に行政用語で言う抑制とか削減ということを意味しないということであります。
 それから、3ページに「地域の実情に応じた」という言葉が出てきますが、現状を把握して、分析、検証を十分にして、各地域の医療提供体制はどうあるべきかというその概念は、一体改革の素案大綱に示されている、例えば高度急性期、一般急性期といったああいうシェーマに縛られるものではないということも確認をしておりますので、御報告申し上げます。
○齋藤部会長 今の点は、事務局、何か意見ありますか。いいですか。
 では、それも議事録に残すということでいいですね。
 どうぞ。
○海辺委員 先ほど、樋口先生が大変勇気ある御発言というか、私もこれを見たときに、一体何をすると書いてあるのかが理解できないなというのが正直なところだったのですけれども、私が理解できないと言ったところで、それはおまえがだめだからだと言われそうだからちょっと言えなかったのですが、言いたいところは全部、大体樋口先生が要約してくださったなというのが正直な感想です。
 それで、ちょっと私が気になると言ったら変なのですけれども、そうなのかなと思ったのが3ページ目の2つ目の○のところで、「高齢化の進展を含む地域の将来的な医療ニーズの見通しを踏まえながら」というところを見たときに、高齢化の場合には、今は医療が面倒を見過ぎているという部分があるのではないかという課題がある中で、結局、高齢化が進んだときに、要するにキュアできない方々はケアする、要するに治癒を目指す医療ではない方々をどうやって良好な環境で快適に過ごさせてあげるかというような高齢者の過ごし方を考えたときに、医療ばかりではなくて介護の充実というか、療養設備とかそういうところの充実を考えずに、それを見通せないであろうなというところで、医療計画とか医療法のところでの解決ということになるとこうしか書けないのかもしれないのですけれども、医療ですべてを解決してきたから、今、無理があるということを踏まえると、ちょっとここら辺はこのままでいいのかなというふうに少し感じました。
○齋藤部会長 ありがとうございました。
 そのほか、いかがでしょうか。
 どうぞ。
○中川委員 もう一つ忘れました。3ページの一番下から2行目のところですが、「医療法における医療機能の登録制など位置づけのあり方や病床区分の見直しについて今後検討を行う」と書いていますが、登録制ありきではない。今後検討して決めるという意味だということも確認しております。
○齋藤部会長 そのほか、いかがでしょうか。
 どうぞ。
○西澤委員 先ほどの海辺さんの意見ですが、全く同じですが、今回、この作業グループで検討するのは一般病床の機能分化ということを与えられたということです。でも我々は、その中で少しでも対象を広げようということで、一番最初に急性期から亜急性期、回復期、療養、在宅までということをあえて書かせていただきました。このような広い議論が必要だ。ただ、今回与えられたのはその中の急性期だということを、ここで意味したつもりです。ですから、この作業グループでも、更にこの在宅から介護までつなげた議論を是非やりたいという思いはあります。ただ、今回与えられた役割はそうでなかったので、詳しくは書いていないということです。
 海辺委員が言ったとおり、厚労省の中の縦割と言ったら怒られますが、例えば医政局と老健局ということでは、医療は医政局だが、介護は老健局ということで、なかなか合わせた議論をされていないと思います。また、報酬の面でも、診療報酬は中医協で、介護報酬は介護給付費分科会だということになっています。そういうことによって、かなり多くの問題がありますので、厚労省の中で横断的に、今、海辺委員が言ったような検討を是非、僕もやっていただきたいと思いますので、一言申し上げます。
○齋藤部会長 そのほか、いかがでしょうか。この機会に是非言っておきたいということがもしありましたら。
 どうぞ。
○水田委員 今後、これはどうなさるのですか。私はそれが一番知りたいです。こういうものが出てきても、ここでどうなるのですか。
○齋藤部会長 事務局、今後の予定というか、方針というか。
○総務課長 今回、昨年の12月に医療部会の意見書をとりまとめていただいたのですが、その中で宿題として、この病床機能の問題が残っているわけですが、今回こういう形で作業グループに整理いただいたわけですが、これで大枠は固まったものだというふうには思っております。ただ、詳細は幾つか詰めなければいけない点は残っておりますが、したがいまして、法案としてはできるだけ速やかな形を目指して努力を、これから調整を進めていきたいというふうには思っております。
 ただ、一体改革全体については、関連する諸般の動きがございますので、そういったところを含めながら適切に対応していきたいというふうに思ってございます。
○齋藤部会長 それでは、まず、このとりまとめた内容について、当部会として了承してもよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○齋藤部会長 ありがとうございました。
 それでは、今、今後どうなるかということの御質問がありましたけれども、医療機関に報告を求める各医療機能の考え方、あるいは具体的な内容については、とりまとめの中にもありますように、「医療部会の下に設ける検討の場において、別途検討を進める」とされております。この「検討の場」について、構成そして進め方は部会長の私に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○齋藤部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、この議題は終わりまして、その他の事項ですが、次は「チーム医療の推進」について、事務局から現在の検討の状況について報告をお願いします。
○医事課長 医事課長でございます。資料2を用いまして、「チーム医療の推進」に関する検討状況について御報告を申し上げます。
 資料2の一番下にございますけれども、これは昨年12月にこの医療部会でまとめていただきました「医療提供体制の改革に関する意見」でございます。この中にチーム医療の推進に関する項目がございまして、○の1番目の2行目にありますように、「現在看護師が実施している高度かつ専門的な知識・判断が必要とされる行為について、教育・研修を付加する必要がある」。
 その下にございますように、「看護師が、患者に安全かつ迅速にサービスを提供するために、その能力を十分に発揮するためにも、公的に認証することを含め一定以上の能力を認証する仕組みは重要であり、この認証の仕組みの在り方については、医療現場の実態を踏まえたものとする必要がある」。
 それから、最後の○のところにありますように、「薬剤師等他の医療関係職種の業務範囲についても議論を進めるべきである」。こういったような御意見でございました。
 そこで、上の方に戻っていただきますと、今年の1月からチーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループなどを開催しておりまして、特定行為、これは高度で専門的な知識・判断が必要とされる行為や、あるいは教育・研修のためのカリキュラムについて検討をしてまいりました。
 その中間的な検討状況につきましては、6月13日、第11回チーム医療推進会議というのが上から6行目ぐらいにありますけれども、チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの進捗状況についてということで、先ほどの特定行為やカリキュラムについての検討状況、それから看護師の能力を認証する仕組みのあり方について御議論をいただきました。
 また、そこでの御意見を踏まえまして、更に、昨日ではございますけれども、看護業務検討ワーキンググループで検討しております。
 このように、こういう看護師の能力認証をする仕組みも含めて、ワーキンググループあるいはチーム医療推進会議の方で検討を今後も進めていくということでございます。
 また、チーム医療推進会議の場におきましては、歯科衛生士や薬剤師の業務について別途議論をするという御意見もございましたので、そういうことを今後予定しております。
 今後、こういったことにつきまして検討を進めてまいりまして、ワーキンググループなどでの意見がまとまりましたら、この医療部会に報告をしたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
○齋藤部会長 ありがとうございました。
 何か御意見、御質問はありますでしょうか。
 どうぞ。
○齋藤(訓)委員 看護師の認証制度につきましては、さまざまな御議論がございますけれども、今、業務施行事業が他施設で行われており、患者さんの満足度あるいは安全性、ともに働く医師やほかの医療職種等からも前向きな御意見をいただいております。
 特に、生活に着目したケアを行うことで、早い段階で症状の変化等いろいろなことが発見できたり、良いタイミングで予測をしながら重症化防止をしたりといった効果が出ております。こういった業務試行事業の成果につきましても御理解を賜りまして、なるべく早い段階で認証制度の骨子等々が制度化されるよう御尽力をいただきたいと思っております。
 以上です。
○齋藤部会長 ほかにいかがでしょうか。
 御意見ございませんでしょうか。
 もしなければ、次の事項です。前回の部会でいろいろ議論のありました医療法人について、事務局から報告があります。お願いします。
○指導課長 医政局指導課長でございます。私の方から、資料3に沿いまして、医療法人関係の報告事項について御説明を申し上げます。
 資料3の1ページ目でございます。医療法人の合併についてでございますけれども、この点につきましては、昨年4月8日の閣議決定で、法人種別の異なる場合も含めた医療法人の合併に関するルールの明確化や、医療法人が合併する場合の手続の迅速化について検討することとされました。
 これを受けて、私どもとしては、通知を発出することによって対応するという方針を立てまして、通知の内容の案について、前回の医療部会、3月7日でございましたけれども、お示しをし、御議論をいただきました。その結果、通知の内容については、大筋で御了承をいただいたところでございます。
 ただし、1点議論になった点がございまして、持分の定めのある法人同士の合併によって、医療法人が新たに設立される場合、Aという法人とBという法人があって、どちらも持分のある法人だ、それで、合併をしてCという新しい法人が設立されたというような場合に、そのCという法人が持分の定めのある医療法人となることができるのかという点でございます。
 3月7日にお示しした資料の中では、持分の定めのある医療法人になることができるという趣旨の記述を盛り込んでおったのですが、その議論の際に尾形委員の方から、合併の場合でも、これはCという医療法人が新たに設立されたのであるから、これは新設の医療法人である、新設の場合であれば、平成18年改正の経過措置ではなくて、医療法の本則が適用になって、持分の定めのある医療法人とはなれずに、持分なしの医療法人になるということではないかという御指摘がございました。これを受けて、私どもとして、現行の法律の規定との関係について検討をしたところでございます。
 同じページの一番下の枠囲みの中でございますが、これが私どもの検討の結果でございまして、医療法第44条第5項、これは平成18年に法律改正が行われておりますけれども、この規定によりまして、新たに設立される医療法人は持分の定めのない医療法人となるというふうにされたところでございます。
 ただし、平成18年改正法の附則に経過措置が設けられておりまして、平成19年4月1日以前に設立された医療法人及び同日以前に認可の申請をして、同日以後に設立の認可を受けた医療法人に限り、当分の間、持分の定めのある医療法人とすることが認められているところでございます。
 この規定の条文を見ますと、平成19年4月以前に既に設立されている医療法人ないしはその時点でもう認可申請が出ているというもののみが経過措置の対象になるということでございますので、合併で新たに設立した法人も、新たに設立されたという意味では附則の規定の対象にはならず、やはり本則の規定の対象になってくるというふうに解釈されるところでございまして、したがいまして先ほどのようなケースにおいては、合併後に新設される医療法人というのは持分の定めのある医療法人とすることはできない、持分のない医療法人になるというふうに解釈されるというのが私どもの結論でございます。
 この判断に基づきまして、省令改正等の対応をしたところでございます。従前の医療法施行規則第35条2項の規定でございますが、これは4ページにございますけれども、この規定だけを見ると、持分の定めのある法人同士が合併して新たに医療法人を設立する場合について、新しい法人を持分の定めのある医療法人とすることができるようにも読める、そういうものになっておりました。これはそういうふうに読んだ場合に法律とそごを来すわけでございまして、このような規定のままではちょっと適切ではないと判断しまして、その規定を改正しまして、医療法との関係で解釈上の疑義が生じないような形で改正をいたしました。その改正の内容が4ページで新旧対照表でお示ししております。
 更に今回、どういう法人とどういう法人が合併した場合に持分ありになれるのか。それから、どういう合併の場合には持分なしになるのかということをわかりやすく通知で都道府県に対して示すということで、5ページでございますけれども、通知の該当部分の抜粋を載せておりますが、このような形で通知を発出したところでございます。
 それから、6ページに参考の図を付けておりますが、これは何かと申しますと、持分ありのAという法人、それからやはり持分ありのBという法人、これが合併して新しい法人をつくった場合は、先ほど申し上げたとおり、持分ありにはなれずに持分なしになるわけでございますけれども、そのケースと少し一見似たようなケースで、合併後のCという法人が持分ありになれる場合もあるということで、参考までに図を付けております。
 これは、形式上はAという法人にBという法人が吸収合併をされたというケースでございます。ただ、この場合は、これは対等合併というふうにしておりますが、役員や社員の数もA法人出身者とB法人出身者を同じにした対等合併というような形でございますが、ただ、形式上はA法人にB法人が吸収されるという形。ただし、合併後にA法人の名称をCというふうに変更する。これは現行の法律上、可能でございます。
 こうすると、見かけ上はあたかもAとBが合併してCという新しい法人ができたかのように見えるわけでございますけれども、これは法律的に言いますと、Aという法人が名前を変えてCというふうになっただけで、名称変更をしただけでありまして、法人格としてはAの人格がそのまま続いているということなので、これは新設という扱いにはなりませんので、C法人が新設されたということではありませんので、平成18年改正法の附則の規定の適用を受けることができる。したがって、持分ありのままでいることができるということになります。
 私からの報告は以上でございます。
○齋藤部会長 それでは、御質問ありますでしょうか。
 どうぞ。
○日野委員 後でも結構なのですが、この図では何となくわかるような気がしないでもないのですけれども、実際にこれは税のことが忘れられているのです。A、B法人がおのおの解散して新しくC法人をつくるという合併がメーンに考えられているようですが、その際、解散したA法人、B法人は財産の整理をしないといけないですね。出資持分で按分して整理をする、そのときに多額の相続税が発生しますね。そうすると、現実的にはそういうことは起こり得ないので、C法人というのは設立し得ないと思うのですが、そこのところをまた御検討いただいて、形としては実現しない形を余り書かないようにお願いしたいと思います。
 以上です。
○齋藤部会長 事務局、答えられますか。
○指導課長 ちょっと税金の扱いだと思うので、これはケースによっていろいろ複雑な整理が出てくると思うので、よく御指摘を踏まえて検討したいと思います。
○齋藤部会長 そのほか、いかがでしょうか。
 ほかに御質問ございませんでしょうか。
 もしなければ、今日の議題、今までの2つについても結構ですから、何かこれだけは言っておきたいということがあれば。
 どうぞ。
○中川委員 本日、急性期医療に関する作業グループでとりまとめました、一般病床の機能分化の推進についての整理を御説明いただきました。医療機能がバランスよく提供される体制を構築する仕組みを医療法令上の制度として設けるというものですが、医療法には現在、特定機能病院、地域医療支援病院が位置づけられており、明日開催の医療部会の下に設けられた第3回の在り方検討会で承認要件の見直しを議論しておりますが、特定機能病院の病院機能に着目して一言発言させていただきたいと思います。
 昨日、中医協の診療側委員、専門委員が病院勤務医の処遇改善、特に国立大学附属病院の医療職員に対する配慮を求める要望書を提出しました。国家公務員の給与費削減に伴って国立大学法人にも給与費削減が求められ、かつ政府は給与費削減に相当する運営費交付金の削減の方針を示しているからです。
 国立大学は、これまでも運営費交付金を削減されてきておりまして、附属病院では特定機能病院としての高度医療の開発等の妨げになっています。国立大学附属病院は病院収入の増収を診療報酬上で図っていますが、大学病院勤務医の過重労働を招いておりまして、病院勤務医の負担軽減の方向性と相反します。また、限られた診療報酬財源が大学病院などに偏在することとなっておりまして、例えば前年比10パーセントに近い伸びです。特に地方の医療機関の経営を圧迫しています。見方を変えますと、文科省予算である運営費交付金を厚生労働省予算である診療報酬財源につけかえているということになっているのです。
 こうしたことから、日本医師会は今回、政府が給与費削減の実効性を高めるために運営費交付金の削減を示したことを強く危惧しております。国立大学運営費交付金は文部科学省の所管であることは承知しておりますが、国立大学附属病院が運営費交付金の削減によって、特定機能病院としての機能を縮小したり、医療水準を低下させたりすることがあってはならないと考えています。医療部会の委員の皆様にもこの点を踏まえて、何らかの場を設けるなどして、今後の検討を行っていただきたいと思います。こういうことの議論が厚生労働省の審議会、検討会の場では全くないということもいかがなものかと付け加えたいと思います。
 ちなみに、診療報酬上では病院勤務医の負担軽減のためのさまざまな手当がなされていますが、国立大学附属病院の医師は医療職ではなくて教員として処遇されているために、国立病院と比べると給与水準がかなり低くなっております。例えば独立行政法人国立病院機構の医師の平均給与と比べますと、国立大学の医師は大体300~400万の年間給与の差がございます。
 大学病院は、特定機能病院としての高度な医療を提供し、研修を担い、更に医師養成、教育を支えています。これらの機能を維持・向上しつつ、同時に医師の負担軽減を図るためにも運営費交付金の削減は絶対にすべきでないと、この場を借りて申し上げたいと思います。
 以上です。ありがとうございました。
○齋藤部会長 その他、いかがでしょうか。
 もしなければ、そろそろ予定の時間になりましたので、本日はこれまでとさせていただきます。最後に事務局から何かありますか。
○医療政策企画官 次回の医療部会につきましては、詳細が決まり次第、御連絡いたします。よろしくお願いします。
○齋藤部会長 それでは、これで終わります。
 ありがとうございました。


(了)
<(照会先)>

医政局総務課

企画法令係: 2519

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