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母性保護に係る専門家会合報告書

 厚生労働省では、重量物を取り扱う業務と有害物(化学物質)の発散する場所での業務に関する、女性労働者の母性保護規定のあり方について検討を行うため、昨年12月から4回にわたり「母性保護に係る専門家会合」(座長:中林正雄 総合母子保健センター愛育病院院長)を開催しました。このほど、報告書がまとまりましたので、公表します。
 本会合は、「重量物を取り扱う業務と有害物を発散する場所における業務については、今後の課題として引き続き検討すべき」とした労働政策審議会の建議(平成17年)に基づいて、新たな知見を踏まえ、労働基準法の母性保護上の規制のあり方について、専門的見地から検討を行うため開催したものです。
 今後、この報告書をもとに労働政策審議会(雇用均等分科会)への諮問などを経て、省令(女性労働基準規則)の改正を行う予定です。

【報告書のポイント】

1 重量物取扱い業務等
 ○女性労働者の就業制限を緩和するような新たな知見は見当たらないため、引き続き現行規制により過度の負担から保護する。
 ○妊娠中の女性労働者に対しては、長時間の立ち作業など、状況によっては身体への負担が大きくなる作業の負担を軽減することが望ましい。
  このため、作業動作の改善など、配慮すべき事項をパンフレットにまとめ、関係者に周知し、配慮を求める。
 ○周知を行う際には、女性労働者の就業の機会を必要以上に狭めないよう、十分配慮する。
2 有害物の発散する場所における業務
 ○母性保護規定の対象とする有害物(化学物質)として、25物質を選定※する(報告書参考10参照)。
  ※現行規制と労働安全衛生法令で設備、測定などの規制対象とされている87物質のうち、「化学物質の危険有害性についての国連の分類基準」(GHS)に
   基づく厚生労働省の分類で、生殖毒性または生殖細胞変異原性が、「区分1」または「授乳影響あり」に該当する化学物質
 ○規制濃度の上限値、測定・評価方法は、それぞれ労働安全衛生法令の管理濃度、作業環境測定・評価方法とする。
 ○母性保護規定の対象物質を取り扱う作業場のうち、作業環境測定による気中濃度の平均が規制を超える作業場と、
  対象物質で汚染されたタンク内などでは、呼吸用保護具を着用した場合でも、全ての女性労働者の就業を禁止する。


<添付資料>

○ 別紙1 母性保護に係る専門家会合報告書の概要(PDF)


○ 別添2 母性保護に係る専門家会合報告書(PDF)


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