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2012年6月20日 第35回 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 議事録
健康局がん対策・健康増進課
○日時
平成24年6月20日(水) 15:00~17:00
○場所
厚生労働省 共用第7会議室(5階)
○出席者
委員(50音順・敬称略)
飯山 幸雄 (国民健康保険中央会理事) |
上谷 律子 (財団法人日本食生活協会常務理事) |
春日 雅人 (独立行政法人国立国際医療研究センター研究所長) |
加藤 静子 (全国保健師長会長) |
佐藤 保 (社団法人日本歯科医師会常務理事) |
澁谷 いづみ (愛知県豊川保健所長) |
下光 輝一 (健康日本21推進全国連絡協議会会長) |
武見 ゆかり (女子栄養大学教授) |
多田羅 浩三 (財団法人日本公衆衛生協会会長) |
徳留 信寛 (独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長) |
永井 良三 (自治医科大学長) |
中村 丁次 (社団法人日本栄養士会会長) |
藤原 英憲 (社団法人日本薬剤師会常務理事) |
松田 晋哉 (産業医科大学公衆衛生学教室教授) |
三浦 宏子 (国立保健医療科学院統括研究官) |
道永 麻里 (社団法人日本医師会常任理事) |
宮下 暁 (健康保険組合連合会常任理事) |
事務局
(健康局) |
外山 健康局長 |
木村 がん対策・健康増進課 |
堀江 生活衛生課長 |
河野 栄養・食育指導官 |
政田 地域保健室長 |
尾田 保健指導室長 |
(医政局) |
上條 歯科保健課長 |
小椋 歯科口腔保健推進室長 |
○議題
(1)国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の改正案について
(2)歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(案)について
(3)地域保健対策の推進に関する基本的な指針(案)について
(4)健診・保健指導の在り方に関する検討会中間取りまとめについて
(5)その他
○配布資料
資料1 | 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針改正案 |
資料2-1 | 地域保健対策の推進に関する基本的な指針改正案要綱 |
資料2-2 | 地域保健対策の推進に関する基本的な指針改正案に対するパブリックコメントの概要 |
資料3-1 | 歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(案) |
資料3-2 | 「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」に関する目標等について(案) |
資料4 | 健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料(案) |
資料5 | 今後の特定健診・保健指導の在り方について(健診・保健指導の在り方に関する検討会 中間とりまとめ) |
参考資料1 | 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成15年厚生労働省告示第195号) |
参考資料2 | 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針について(平成15年厚生労働省健康局長通知) |
参考資料3 | 地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成6年厚生省告示第374号) |
参考資料4 | 地域保健対策の推進に関する基本的な指針改正後全文案 |
当日机上配布資料 | 歯科口腔保健の推進に関する基本的事項 パブリックコメント結果(概要) |
○議事
○木村がん対策・健康増進課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「第35回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会」を開催させていただきたいと思います。
委員の皆様方には、大変御多忙の折、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。
まず初めに、委員の改選によりまして、新しく当部会に御就任いただきました委員で、前回欠席され、今回から御出席をいただいている方を御紹介させていただきたいと思います。
まず初めに、全国保健師長会会長の加藤静子委員でございます。
もう一方、健康日本21推進全国連絡協議会会長の下光輝一委員でございます。
出欠状況でございますけれども、本日は、磯部委員、市原委員、井部委員、坂本委員、田畑委員、辻委員、橋本委員、樋口進委員、樋口輝彦委員、福田委員、古木委員からそれぞれ御欠席されるとの連絡を受けてございます。また、松田委員が当会議に遅れてこられるということをお聞きしてございます。
したがいまして、本日の出席状況について御報告させていただきたいと思います。
委員定数が28名でございますけれども、現在、16名の委員の御出席を得てございまして、出席委員は過半数に達してございますので、会議は成立していることを御報告申し上げます。
それでは、次に、配付資料の確認をいたします。お手元の資料をごらんいただきたいと思います。
まず、議事次第、部会委員名簿、座席表のほかに、資料1、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(改正案)。
資料2、地域保健対策の推進に関する基本的な指針改正案要綱。
資料3、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(案)。
資料4、健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料(案)。
資料5、健診・保健指導の在り方に関する検討会中間とりまとめをそれぞれ配付させていただいております。
また、その他参考資料につきましても、参考資料1~4までをお配りしておりますほか、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項のパブリックコメント結果(概要)につきましても、机上配付という形でさせていただいているところでございます。
もし何か過不足等がございましたら、事務局までお申し付けいただければと思いますが、ございませんでしょうか。
それでは、マスコミの方のビデオ撮影はこれまでにしていただければと思います。
(報道関係者退室)
○木村がん対策・健康増進課長 では、以降の進行につきましては、永井部会長にひとつ進行をよろしくお願い申し上げます。
○永井部会長 それでは、本日の議題で厚生労働大臣から審議会に対して諮問がなされております。これにつきまして、最初に事務局から御説明をお願いいたします。
○外山健康局長 本日の諮問案件につきまして、まず1つ目、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の改正案、いわゆる健康日本21(第2次)でございますけれども、これにつきましては、本部会で計5回、そして部会の下に設置しました次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会で計6回の審議を重ねまして、その結果を基に今般、改正案について諮問させていただきました。この間、本部会の委員の皆様、更には専門委員会の委員の先生方には多大なる御尽力をいただきましたことに対しまして、心から感謝申し上げます。
2つ目の地域保健対策の推進に関する基本的な指針の改正案についてでございますけれども、これにつきましては、地域保健対策検討会におきまして計10回の審議を重ねたほか、ワーキンググループを設置して御議論いただきまして、その結果を今年の3月に報告書としてとりまとめ、その報告書に基づく指針の改正案のポイントにつきまして前回の部会において御審議いただき、今般、改正内容について諮問させていただきました。この間、本部会の委員の皆様を含めまして御議論いただきました皆様には、多大なる御尽力をいただきましたことに対しまして、心から感謝申し上げます。
なお、この地域指針の改正案の諮問は要綱によることといたしました。これは、これまで本部会の場では地域指針の改正内容につきまして御説明申し上げるのに、概要やポイントなどの資料を用いてきた経緯がございまして、諮問の形式は改正のポイントをまとめた要綱によるべきであり、また、過去に同様の諮問改正時も要綱という形で諮問を行ってきた経緯があったからでございます。この点を御了解いただければと存じます。
3つ目の歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(案)についてでございますけれども、これにつきましては、本部会で計4回、そして、部会の下に設置いたしました歯科口腔保健の推進に関する専門委員会で2回、更にその下に設置いたしましたワーキンググループで計4回の審議を重ねまして、その結果を基に今般、改正案につきまして諮問させていただきました。この間、本部会の委員の皆様や専門委員会の委員の先生方に多大なる御尽力をいただきましたことに対しまして心から感謝申し上げます。
これらの諮問につきましては、厚生科学審議会運営規則第3条に基づきまして、厚生科学審議会長から本部会長にあて付議されまして、本日、御審議をいただくことになっております。内容の詳細は後ほど審議事項ごとに事務局からそれぞれ御説明申し上げますので、どうかよろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
○永井部会長 ありがとうございました。
それでは、まず、議題1「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の改正(案)」について審議をお願いいたします。
事務局より諮問の内容についての説明をお願いいたします。
○木村がん対策・健康増進課長 承知いたしました。
それでは、資料1をごらんください。
これは厚生労働大臣より厚生科学審議会会長にあてた諮問書でございます。
諮問書の内容を読み上げさせていただきます。
「健康増進法第7条第1項の規定に基づく国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を別添のとおり改正することについて、厚生労働省設置法第8条第1項第1号ロの規定により貴会の意見を求めます」と記載されてございます。
そして、別添の「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(改正案)でございますけれども、これにつきましては、前回、6月1日の第34回地域保健健康増進栄養部会におきます御議論などを踏まえまして、事務局で作成させていただいたものでございます。
では、内容につきまして前回から違った点を御説明申し上げさせていただきたいと思います。
お手元の改正案の資料をごらんいただきたいと思います。
まず初めに、1ページ、参考資料の中で医療費適正化あるいは持続可能な社会保障制度といった記載をこの指針の中に盛り込めないかという意見がございました。それに基づきまして、1ページの上から5行目のところに新たに「その結果、社会保障制度が持続可能なものとなるよう」という文言を追加させていただいたところでございます。これが1点目でございます。
また、脂質異常症について、男女でその差が非常に大きいので、男女で目標を分けられないかという御指摘もございました。これにつきましては、お手元の資料の13ページ、(2)循環器疾患の?脂質異常症の減少というところに、男性と女性で、総コレステロール、LDLコレステロール、また現状・目標それぞれにつきまして男女別の目標項目を設定させていただいたところでございます。
また、肥満・やせの指標について数字目標にもBMIで判断していることがわかるようにしてほしいといった御要望もございました。これにつきましては、17ページをお開きいただきたいと思います。
別表第五のところでございます。(1)栄養・食生活の?の項目の下に新たに「肥満(BMI25以上)、やせ(BMI18.5未満)」ということを明記して、より明確化するようにさせていただきました。
事務局からは以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
それでは、ただいま諮問のありました「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の改正(案)」につきまして、御意見、御質問をいただきたいと思います。
いかがでしょうか。
これまでいただいたいろいろな御意見は参考資料の方にはある程度、反映されているということでございます。骨格はこの答申になるということだと思います。
いかがでしょうか。
もし御意見がございませんでしたら、この形でとりまとめをしたいと思いますが、いかがでしょうか。
そうしますと、この諮問された改正案につきまして、厚生労働省案は妥当と認めるということで、厚生科学審議会会長から大臣にその旨を答申していただくことにしたいと思います。
御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○永井部会長 ありがとうございます。
それでは、そのように取り扱うことといたしまして、次の議題へ参ります。
議題2「地域保健対策の推進に関する基本的な指針の改正案要綱」についてでございます。
事務局から諮問の内容についての御説明をお願いいたします。
○政田地域保健対策室長 地域保健室長の政田でございます。私の方から資料の説明をさせていただきます。
資料2、まず、諮問書につきまして読み上げさせていただきます。
「地域保健法第4条第1項の規定に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針を別添要綱のとおり改正することについて、厚生労働省設置法第8条第1項第1号ロの規定により貴会の意見を求めます」という内容でございます。
別添の要綱の内容の御説明をいたしますが、これは前回の部会において、改正内容について御説明いたしましたが、その内容を要綱としてとりまとめたものでございます。内容は前回と変更はございませんが、簡単でございますが、説明をさせていただきます。
まず、別添の1ページ目、ソーシャルキャピタルを活用した自助及び共助の支援の推進に関する事項として、ソーシャルキャピタルを活用し、住民の共助への支援を行う。学校や企業といったソーシャルキャピタルの場の積極的な活用を図るということ。(2)保健所、(3)市町村保健センター、(4)人材の確保、(5)住民との連携及び協働においてソーシャルキャピタルの関連を追加したという内容でございます。
2ページ目、地域の特性をいかした保健と福祉の健康なまちづくりということでございますが、幅広い主体との連携を進め、住民との協働による健康なまちづくりを推進するという内容でございます。
3番目、医療、介護及び福祉等の関連施策との連携強化でございますが、市町村は、保健と介護を一体的に提供できる体制の整備ということを中心にしております。
4つ目の地域の健康危機管理体制の確保でございますが、被災時に十分に行政機能が果たせなかった状況を勘案した内容の追加をしております。
3ページ、(3)でございますが、ここでは国の役割として、真ん中ほどに、人材の育成と保健師等の迅速な派遣、あっせん、調整を行う仕組みということを規定してございます。下段の方に、新型インフルエンザ等対策特別法に基づく都道府県、市町村、保健所、地衛研のそれぞれの役割を記載してございます。
5、学校との連携ということで、学校保健委員会や広域的な協議の場により積極的に参画をして、連携体制を強化するという内容でございます。
第6、科学的根拠に基づいた地域保健の推進ということでございますが、共通の目標や課題認識を共有した推進をすることが望ましいこと。国、都道府県、市町村におけるPDCAサイクルの推進という内容でございます。
4ページ、保健所の運営、人材確保の関係でございますが、保健所は専門的、技術的な立場から市町村への積極的な支援に努めること。(2)医師以外の保健所長の配置であります。
8番目、地方衛生研究所の機能強化ということでございまして、(2)でございますが、サーベイランス機能の強化、検査体制、検査精度の向上ということでございます。
9、快適で安心できる生活環境の確保ということでございまして、食中毒の情報共有の体制強化や監視員の質の向上という内容でございます。(2)の方が生活衛生関係同業組合の機能や組織の活性化という視点を入れてございます。
10番目、最後でございますけれども、国民の健康増進、がん対策の推進ということで、前段の方でソーシャルキャピタルを活用した地域の健康づくりに関するNPOとの連携、強化を図ること。個別に地域がん対策の推進、地域の肝炎対策の推進、地域の歯科口腔保健の推進、それぞれ各自治体が取り組むべき内容を記載してございます。
以上が諮問の内容でございます。
引き続きまして、今回の諮問に当たりましてパブコメをしております。資料2-2でございますが、簡単に御紹介いたします。
平成24年6月4日から13日の10日間、任意のパブコメをいたしまして、5項目13件の御意見が寄せられております。
1つは、ソーシャルキャピタルについて、2つ目が運動指導士の関係でございます。3つ目が裏の方でございますが、保健所の専門性の確保、4つ目が学校保健との関係、5つ目が公衆衛生の充実強化というそれぞれの内容でございます。
以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございました。
それでは、厚生労働大臣より諮問のありました地域保健対策の推進に関する基本的な指針改正案要綱につきまして、御意見、御質問をお願いいたします。
澁谷委員、どうぞ。
○澁谷委員 2点お願いをしたいと思います。
パブリックコメントの中にもあるのですが、ソーシャルキャピタルという言葉が説明はありますがなかなか理解されにくいのではないかと思うわけです。この要綱が出されるときには何かもう少しソーシャルキャピタルということについて理解が深まるようなものを一緒に出していただくとか、そのような配慮をしていただけるでしょうか、ということが1点。
前回も少し質問をいたしましたが、4ページの7の(2)保健所長のことですが、私はこの追加は要らないということで前回質問もいたしましたが、今、国は公衆衛生医師の確保に対してどのような対策を講じていらっしゃるかを少し紹介していただけますでしょうか。また、例えば今後、地方との人事交流とか派遣とか、直接確保につながらないかもしれませんけれども、何かそういうようなアイデアをお持ちでしょうかということの2点についてお願いします。
○木村がん対策・健康増進課長 まず、1点目のソーシャルキャピタルという概念が難しいということでございますけれども、今回、指針の改正案要綱の(1)の中の文章の2行目のところに「地域のソーシャルキャピタル(地域に根ざした信頼や社会規範、ネットワークといった社会資本等)」という形で書かせていただきまして、一定の御理解が得られるのかなと思っているところでございます。
2点目の4ページの7の(2)のところでの、医師である専任の保健所長の確保のところの関連で、国の施策ということでございますけれども、私どもも公衆衛生医師の確保ということについては、今までも、そして今後とも力を入れていきたいと考えてございまして、私どもの課の中に、表のところにも看板を実はかけさせていただいているのですけれども、公衆衛生医師確保対策推進室を設置して、それに対する尽力をさせていただいているところでございます。また、これにつきましては、私どもの医系の人事のところなどとも連携をし合って対応をしてございますし、今後とも精力的にやっていきたいと考えているところでございます。
○外山健康局長 施策を書いた方がいいという趣旨ですか。
○澁谷委員 これだけですと、都道府県に確保しなさいということで終わっているわけですね。国もこういう対策をしているという、国の役割としてもあり、確保に力を入れているという姿勢も書き込んでいただいた方がよいのではないか。
前回のときに局長さんが国は都道府県の進行管理はしないけれどもということはおっしゃったのですけれども、もはや都道府県だけではなかなか確保が難しいというところに来ているので、国の方も何らかのアクションがあってもいいのではないか、ということで質問をいたしました。
○外山健康局長 説明が不十分だったかもしれませんけれども、この指針は、地域保健法に基づいて、それぞれの項目の基本的な方針を記載することでございまして、健康づくり日本21とちょっと違うものですから、こういう個々の施策ではなくて方針を書いているわけでございますが、実際にこの指針を周知する段階では、国のそういった施策についてもちゃんと広報してまいりたいと思っております。
○澁谷委員 ありがとうございました。
○永井部会長 そのほかいかがでしょうか。
どうぞ。
○上谷委員 言葉の解釈で先ほど所長さんの方からも説明があったと思うのですけれども、地域のソーシャルキャピタルという言葉が市町村の段階で定着するのか、どう日本語で言ったら解釈するのかというところの説明があると理解できるのかなということ。
もう一つ、ソーシャルキャピタルの核となる人材の育成という形になっておりますけれども、育成というものはどこが行うのかというところをお教えいただければ大変ありがたいと思います。
また、パブリックコメントの中に地域のNPO並びに民間組織という形がありますけれども、ソーシャルキャピタル活用の中の民間組織とはどの枠を示すのかお教え願いたいと思います。
以上でございます。
○木村がん対策・健康増進課長 まず、ソーシャルキャピタルについてまだわかりにくいという御指摘でございますけれども、今回、要綱上ではこのような形になってございますけれども、今後、より具体的な事例などを入れることも工夫させていただきまして、より明確になる形で対応させていただきたいと思います。
また、ソーシャルキャピタルの育成についてどこが主体であるのかということでございますけれども、これにつきましては、1の(4)の1段目のところにも記載されてございますように、「市町村は、行政職員のみならず」という形で、今後は、各自治体の行政職員だけではなく、このような地域のソーシャルキャピタルの核となる人材をそれぞれ育成していくということでございまして、また、国の方はそれらの取り組みに対して支援していくという形となっているところでございます。
そして、民間につきましては、私どもは、民間の中でも特に自発的にソーシャルキャピタル的な機能を発揮するようなところがあれば、そういうところに対しても支援していくということを考えているところでございます。
○永井部会長 よろしいでしょうか。
藤原委員、どうぞ。
○藤原委員 日本薬剤師会です。
資料2-1の3ページ、5の学校保健との連携に関する事項で確認ですが、「地域保健、学校保健及び産業保健の連携に関する事項として次の事項を追加すること」の中に「保健所及び市町村保健センターは、学校や地域の学校医等との連携を図る」ということが書かれておりますが、「等」というのは学校歯科医、また学校薬剤師を含めてのことでしょうか。もしそれであればしっかりと入れていただきたいと思っておるのですが。
○木村がん対策・健康増進課長 おっしゃるとおりでございまして、学校歯科医などもここに概念として入ると考えてございます。それを目出しするかでございますけれども、この記述においてどこまで具体的に羅列するかということでございますが、できれば書かせていただく方向で検討していきたいと思ってございます。
○藤原委員 よろしくお願いします。
○永井部会長 ほかにいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
そうしますと、今、幾つか御意見が出たところの修正はどういたしますでしょうか。
○外山健康局長 今回は要綱で諮問しておりますので、その趣旨が変わらなければ、私が言うのも何ですけれども、余り訂正するところはないのではないかと思いますが。
○永井部会長 そうしますと、そういう趣旨を含んでの答申であるというところで、この提案の要綱について、この形で御承認いただけますでしょうか。
諮問された改正案要綱につきましては、厚生労働省案は妥当と認めるということで、厚生科学審議会会長から大臣にその旨を答申していただくことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○永井部会長 ありがとうございます。
では、続きまして、議題3「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(案)」についての審議でございます。
事務局から諮問内容について御説明をお願いいたします。
○小椋歯科口腔保健推進室長 歯科口腔保健推進室長の小椋でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、資料3-1をごらんください。こちらの方が厚生労働大臣より厚生科学審議会会長にあてた諮問書でございます。こちらの諮問書の内容を読み上げさせていただきます。
「歯科口腔保健の推進に関する法律第12条第1項の規定に基づく歯科口腔保健の推進に関する基本的事項を別添のとおり策定することについて、厚生労働省設置法第8条第1項第1号ロの規定により貴会の意見を求めます」とされております。
1ページめくっていただきますと、今まで御審議いただきました別添の歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(案)という形になってございます。
今日、机上配付資料としてお配りしておりますパブリックコメントの結果がございますが、こちらの方も見ていただきますと、先月の5月12日から6月10日の1か月間、パブリックコメントを実施しております。
こちらの方のパブリックコメントとして、意見の総数は66件という形できておりまして、パブリックコメントの意見でございますとか、今までの部会の意見、専門委員会の委員の先生方からの意見等を踏まえまして、資料3-1の別添の中身については若干修正をしてございますので、前回の6月1日の時点から変更されている部分を中心に御説明させていただきたいと考えております。
1ページ目、まず、第一の一、口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小というものがございますが、こちらのところで上から8行目「健康格差」という文言がございますけれども、健康格差の後ろに括弧書きで「(地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差をいう。以下同じ。)」というように、こちらは健康日本21の文言と同様に書きそろえて修正してございます。
2ページ目、五、歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備というところがございます。この中の上から4行目に「口腔保健支援センターを設置することが望ましい」と書かれてございますが、口腔保健支援センターの内容につきまして、前に修飾として文章を付けてございます。上から3行目ですが、「歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う」という修飾を付けて「口腔保健支援センターを設置することが望ましい」と修正してございます。
第二の目標・計画の設定及び評価の考え方についてでございますが、第2パラグラフ、第3パラグラフの「また」と書かれているところですが、「また、設定した目標については、継続的に数値の推移等の調査及び分析を行い、計画及び諸活動の成果を適切に評価することで、設定した目標の達成に向け必要な施策を行うよう努める」と。それで「さらに」と書かれておりまして、こちらの方も「歯科口腔保健の推進にかかる施策の成果については、基本的事項の策定後5年を目途に中間評価を行うとともに、10年後を目途に最終評価を行うことにより、目標を達成するための計画及び諸活動の成果を適切に評価し、その後の歯科口腔保健の推進にかかる施策に反映させる」という、これらの「また」「さらに」という2つのパラグラフでございますが、こちらの方も健康日本21の方のPDCAサイクルの書きぶりと併せて、よりPDCAサイクルがわかりやすいように変更してございます。
4ページ目、第三の一でございますが、歯科口腔保健の推進に関する目標・計画の設定及び評価というところの第3パラグラフ、第4パラグラフでございますが、こちらの方も「また、設定した目標については、継続的に数値の推移等の調査及び分析を行い、計画及び諸活動の成果を適切に評価することで、設定した目標の達成に向け必要な施策を行うよう努める。さらに、中間評価及び最終評価を行うこと等により、定期的に、目標を達成するための計画及び諸活動の成果を適切に評価するとともに必要な改定を行い、その後の歯科口腔保健の推進に係る施策に反映させるよう努めるものとする」という書きぶりに変更しております。これは先ほどの理由と同様に、健康日本21のPDCAサイクルの書きぶりと併せたということで、こちらの方もわかりやすいように変更してございます。
6ページ目、上から3パラ目に「さらに」というところがございますが、この「さらに、国及び地方公共団体は」とずっと書かれておりまして、その次の行に「学会」というものを加えてございます。学会の役割とかも少し基本的事項の中に明確に記載してほしいという御意見もございましたので、こちらの中に学会というようなものも加えております。
6ページ目、下の第五の二、歯科口腔保健を担う人材というところがございますが、こちらの中に、前回の部会の中でも御意見がございましたが、「助産師」を書き加えて「保健師、助産師、看護師」という形で修正してございます。
あと、歯科専門職の「歯科医師、歯科衛生士等の歯科専門職」と書かれていたものは、明確に「歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士」という書きぶりに変えてございます。
大体大きな変更部分としては以上でございます。あとは、細かい「てにをは」の修正でございますとか、同じ施設を指すのですが、施設名をより適切な表現に改めたりという変更をしてございます。
修正点としては以上です。
○永井部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明につきまして御意見及び御質問がおありの方は御発言をお願いいたします。
いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
もし御発言がございませんでしたら、この部会としては、これに沿って意見をとりまとめたいと思います。
本部会としましては、諮問された基本事項案につきまして、厚生労働省案は妥当と認めるということで、厚生科学審議会会長から大臣にその旨を答申していただくことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○永井部会長 ありがとうございます。
では、そのように取り扱うことといたします。
以上で3件の諮問案件の審議は終了でございます。
事務局から何か追加はございますでしょうか。
○外山健康局長 一言御礼を申し上げます。
永井部会長を始め、委員の皆様方には、本日の3件の諮問案件の御審議を賜り、そして、諮問案をお認めいただきまして、ありがとうございました。
本日の本部会の御判断がそのまま厚生科学審議会会長からの答申の内容となる予定でございまして、この答申を踏まえまして、今後それぞれ大臣告示に向けた準備を進めるとともに、告示されました暁には、それぞれ健康増進、地域保健、歯科口腔保健といった施策のさらなる推進に向けまして、しっかりと取り組んでまいりたいと考えておりますので、今後とも皆様方の御指導をよろしくお願い申し上げます。
○永井部会長 どうもありがとうございました。
では、続きまして、議題4「健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料(案)」について事務局から御説明をお願いいたします。
○河野栄養・食育指導官 それでは、資料4の参考資料(案)につきまして、前回の部会での御意見を踏まえまして、部会長と本日欠席ではございますが、専門委員会の辻委員長で相談の上、対応いただいておりますので、その修正内容について事務局より御報告させていただきます。
修正内容につきましては、大きく3点あります。
まず1点目、18ページの全体の概念図を踏まえまして、各分野でも目標設定の考え方について概念図が入っているところもあるので、他の分野でも入れてはどうかという御意見に対しましては、目標項目が3項目以上あるものについては加えるということで、今回、こころの健康、飲酒、喫煙の3分野に概念図を挿入することで対応いただいております。
具体的には、こころの健康につきましては、66ページの上に「こころの健康の目標設定の考え方」ということで、図中「○自殺者の減少」でありますとか「○気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少」と丸で整理をしている部分が具体的な目標の項目ということで、こころの健康につきましては、休養との関係が重要ということで、休養の指標についても整理をいただいております。
また、同様に118ページの中央辺りにつきましては、「飲酒の目標設定の考え方」ということで整理をいただいております。
また、もう一点、喫煙につきましては、126ページの上になりますが、「喫煙の目標設定の考え方」ということで、水色の部分が生活習慣の改善、緑色の部分が社会環境の改善ということで整理をいただいております。
続きまして、2点目につきましては、がんの分野につきまして、今回のお手元の資料の36ページの図9の「日本人のがんの原因」について、この図の扱いを慎重にすべきという御意見に対しましては、専門委員会の委員長と担当の分野の先生との相談の結果、35ページの「主に、これまで日本で行われたコホート研究などの疫学研究をもとに、各要因をなくすことによって予防可能ながんの割合について推計した研究によると」ということで、かなり詳細な記述を加えていただいております。
また、36ページの上にわたりますが、「また、このデータの根拠となったコホート研究は、戦前世代を主な対象としている。戦後に日本人の間で強まってきた生活習慣の変容(肥満、食習慣の欧米化、運動不足など)のがん罹患に及ぼす影響を評価するためには、戦後世代を対象としたコホート研究を構築する必要がある。したがって、がん予防を進める際には、図8に示したような総合的なアプローチが重要である」ということで、図8「日本人のためのがん予防法」の内容も含めまして整理をいただいております。
3点目は、前回の部会前後で新たに公表のあったデータの更新を図っていただいている部分がございまして、具体的には、25、26ページにあります図1及び図2の平均寿命の平成22年の値についてでございます。平成22年につきましては、前回部会のときには簡易生命表の数値を提案いただいておりましたが、完全生命表が公表されたことに伴いまして、図1の平均寿命、26ページの図2の平均寿命の推移のところで示しております22年の値が、完全生命表の数値に更新されております。
このほか、全体を通して文言や体裁も再度整理をしていただいております。その関係でページ数に若干すれが生じておりまして、今、お手元に開いております26ページの上から2行目「サリバン法を用いて算定する(算定方法は、32頁参照)」とありますのは、頁数が誤りで、「29頁」が正しい頁数ですので、修正をお願いいたします。
以上、部会、専門委員会でおまとめいただきましたものについての修正内容を報告させていただきました。
○永井部会長 ありがとうございます。
では、ただいまの健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料(案)について御質問、御意見をお願いいたします。
どうぞ。
○多田羅委員 意見ではないのですけれども、今回の第2次健康日本21計画では、第1次が特に国民各自の個人的な役割に対する期待というところに大きな比重を置かれた特徴があったと思います。それに対して今回の第2次計画では、基本的な方針の中でも、第1の4において、「健康を支え、守るための社会環境の整備」ということを基本的な方針の中に取り上げていただいたことは非常に意義深いのではないかと思います。
それを受けて、この健康日本21の推進に関する参考資料の目次を見ていただきますと、第4章の「目標の設定」という中で、(1)(2)(3)(4)(5)とありまして、(4)に「健康を支え、守るための社会環境の整備」ということで、具体的に目標を挙げていただいております。これまでの計画ですと、3の次にこの5の「食生活、運動」というものが来ていたというのが従来の形かと思いますが、今回はこうして具体的に「健康を支え、守るための社会環境の整備」という項目を挙げていただいたこと。
そして、84ページ以下に具体的な目標値も挙げていただいたこと。それはこの14ページのこともありますが、地域保健法基本指針の見直しの中でもソーシャルキャピタルという形で環境整理に関連することも述べられておりましたし、この84ページの中に支援を意味するソーシャルキャピタルと、健康との関連に関する報告が見られるということで、社会環境に対する具体的な提起をいただいたこと。
そして、東日本大震災の発生を受けて、家族や地域のきずなや助け合いの重要性が再認識されることになったということで、今回の東日本大震災の発生についても総括いただいていること。
そして、今後は個人の取り組みでは解決できない地域社会の健康づくりに取り組むことが必要となるという形で、個人と社会というものを車の両輪として取り上げていただいていること。
そういう意味で、今回の第2次計画は、第1次計画を踏まえて、より新しい地平を示していただいているものとして評価させていただきたいと思います。
以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
ほかに御意見いかがでしょうか。
澁谷委員、どうぞ。
○澁谷委員 以前からですけれども、言葉のことですが、例えば67ページに「小児人口10万人当たり」と出てくるのですが、小児人口というのは何歳までの人口を小児人口という言い方をしているのでしょうか、というものを書いていただけると、一般に見たときにはわかりよいかなと思いますが。
○河野栄養・食育指導官 健やか親子21の計画に入っておりますので、その内容も踏まえまして、ここに記述させていただきたいと思います。
○外山健康局長 それは指導官が答えるのではなくて、うちが諮問している話ではなくて、先生方、まさに皆さんがお書きになっている話ですから、いかようにでもしていただいて結構です。
○永井部会長 いかがですか。どう扱うか。
何か御意見ございますでしょうか。
そうしましたら、これは辻先生とも相談して、そこが明確になるようにしておきたいと思います。
ほかにいかがでしょうか。
もし御意見がなければ、これを基本的な案として、ただいま御指摘いただいた点については、辻先生と相談の上、座長に御一任いただいて、まとめておきたいと思います。
最終的には、この部会と次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会両者のクレジットでこの参考資料を事務局にお渡しいたします。また、厚生労働省として健康日本21(第2次)を推進するに当たりましては、この「健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料」を健康日本21の解説書として、基本方針が告示される際に、併せて広く活用、利用いただき、また周知いただくよう、努めていただきたいと思います。そういうことでよろしくお願いしたいと思います。
○外山健康局長 これは第1次になかった切り口というか、参考資料でございまして、先ほど諮問答申いただきましたものも行政的には非常に重要ですけれども、それに匹敵するぐらいにいい参考資料だと思っておりますので、今、部会長がおっしゃったように、十分活用させてもらいたいと思っております。
○永井部会長 これは何か出版とか、あるいはどこでも入手できる形で周知されることになるのでしょうか。
○外山健康局長 そういうことも含めて、いいようにまた御相談してやっていきたいと思っております。
○永井部会長 ありがとうございます。
では、議題5「健診・保健指導の在り方に関する検討会中間とりまとめ」につきまして事務局から関連資料の説明をお願いいたします。
○尾田保健指導室長 保健指導室長の尾田でございます。
資料5をごらんいただけますでしょうか。
まず、資料5、15ページの次でございますが、別添1をごらんください。まず、開催要綱でございます。この検討会の設置、開催に当たりましては、一度、この部会でも御報告させていただいたところでございますが、改めまして、目的といたしまして、次期健康づくりプランの策定に併せた健診の在り方、また、特定健診・保健指導に関して、これまでの知見等を踏まえた在り方について検討するということがこの検討会の開催目的でございます。
裏に参りまして、永井部会長に座長をお務めいただきまして、このようなメンバーで御議論いただいているところでございます。
別添2にございますとおり、昨年の12月から今年の3月28日まで、計5回開催いたしまして、特に特定健診・保健指導の在り方について専門的な見地から御議論いただいたところでございます。
この検討結果を踏まえまして、4月13日に中間とりまとめを公表いたしましたので、時期が遅れて恐縮ですが、今回の場で御説明させていただきます。
表に返りまして、構成といたしましては、まず「はじめに」、2番目に「議論の経緯」ということで、5回の議論の経緯についてまとめて述べさせていただいております。
9ページ目からこの議論を踏まえた当面の対応の対応ということを整理させていただいておりますので、本日は、ここの「当面の対応について」を御説明させていただきます。
9ページ目からをごらんいただけますでしょうか。
まず冒頭で、本検討会では、特に、特定健診・保健指導制度について、これまでの知見等を踏まえて検討を行ってきた。議論の中では、制度の骨格に関わる点についても活発な議論がなされ、特定健診・保健指導制度は、生活習慣病予防対策として効果があるものの、循環器疾患の発症リスク等の観点からは、内臓脂肪型肥満に着目した腹囲の扱いについての検証が必要であること、また、特定保健指導の対象となっていない方のうち、リスクを有する方への丁寧な対応が重要な課題であること等の共通の認識が醸成された。今後は、特定健診・保健指導制度を始めとした健診・保健指導について、若年世代からの介入による生活習慣病の発症予防や重症化予防を推進させることが国民の健康の維持向上の観点から、客観的なデータや明確な知見に基づいて、根本的な議論を行い、その結果を制度に反映することを求めていくべきとの結論に達したという前提の下で各項目について以下、整理させていただいております。
まず、1番目に現在の特定健診・保健指導の枠組み及び腹囲の基準についてですが、これまでの研究から、内臓脂肪型肥満に着目した現行制度の下で、現行の生活習慣病改善の効果を上げている可能性があることがわかったというものが第1段落。
他方で、循環器疾患の発症リスク、受診率の向上、国際的な動向といった観点からは、現在の枠組み、特に、腹囲を特定保健指導対象者を選別の第一基準として用いていることに関し、早急な見直しを求める意見も含めてさまざまな意見が出されました。
しかしながら、知見、データの蓄積等の状況が、現行の枠組みを方向変換するといった明瞭な結論づけを行うには不十分であることから、今後、制度の在り方について、国際動向も踏まえた上で、客観データや明確な知見に基づいた議論が行えるようにデータの蓄積を進め、計画的な研究・調査を行う必要があるという結論でございます。
2番目に特定保健指導の対象となっていない方への対応についてということで、現在特定保健指導の対象となっていない方への個々のリスク、具体的には、血圧、血糖、脂質、喫煙ですが、それに着目した対応の必要性について共通認識が得られたことを踏まえ、当面の方策として、対応すべきリスクを放置してはならないとの認識の下で、非対象者への対応が一定の考え方に沿って適切に行われるよう、定型化を図り、これを指針として示す。
具体的には、12、13ページに表をお示ししております。
12ページの表をごらんいただきますと、この表のうち半分から左が現在の特定保健指導の対象となる方々について図式化したものでございまして、まず、上から参りますと、危険因子(肥満・血糖・血圧・脂質・喫煙)を評価した上で、肥満がありという、腹囲あるいはBMIが該当した方につきましては、その他のリスクの数を数えまして、それぞれ特定保健指導の積極的支援、動機づけ支援といった指導内容になってくる。他方で、一番上の危険因子のところで腹囲が該当しない方については、すべて右に行きまして、現行ですと、特定健診指導の対象にはなっておりません。そういう方々につきまして、現在の取組みが十分ではないのではないかという観点から、例えばこういう表形式で一定の指針をお示しして、現場で特定保健指導の対象とならない方への対応の参考となるようなものをつくるべきではないかということが先ほど文章の中で述べられていた点でございます。
戻りまして、具体的には、リスクの大きさも勘案した表を参考として取り込むということ。
飛ばしまして、最後の丸ですが、今、お示しした表については、別途有識者による検討を行うものとするということでございます。
次に、3点目、情報提供の在り方。
情報提供と申しますのは、現在、健康診断の結果を本人に通知するのに併せまして、個々の健康状態に併せた健診結果をわかりやすく説明したものを本人に別途併せて通知することになっておりまして、それを制度上、情報提供と呼んでおります。
その手法については、現在、標準プログラムという健康局の通知で示されておりますが、保険者によっては画一的な健診結果のみの提供に終わっているところもあるとの指摘もございました。このことから、情報提供の重要性を強調し、具体的な取組みの例を示すことが必要ではないか。
すなわち、情報提供については、健診結果に基づいた生活習慣の改善についての意識づけを行うこと、医療機関への受診や継続治療が必要な対象者には受診や服薬の重要性を認識させること、健診受診者全員に対し継続的な健診受診の必要性を認識させることなどのもろもろの目的を有していることを保険者に再認識させ、これらを満たす内容であるべきであるということを担当者の方にお示しするべきであるというとりまとめでございます。
次に、4番目、受診勧奨の徹底について。
医療機関への未受診者や治療中断者に対して受診や治療継続の必要性を指導することの重要性は現在もお示ししているところでございますが、更に受診勧奨後の医療機関への受診状況の確認なども含めて指導を徹底し、必要な方を確実に医療につなぐことが重要であることを示すべきではないかということでございます。
続きまして、11ページの5点目、健診項目の見直しについて。
今回、特定健診の健診項目につきましては、特定健診・保健指導の導入に当たりまして議論になりました血清クレアチニン検査を追加することが望ましいか否かについてこの検討会で御議論いただきました。その結果、追加することが望ましいとの結論に至ったことを踏まえまして、ここではどのような対応が可能か、今後、国において、特定健診の実施主体たる保険者などとの協議調整に努めることを求めるものとする。また併せて、尿蛋白に加えて血清クレアチニン検査を行うことによる心血管イベント抑制・人工透析低減・国民医療費抑制等の効果、血清クレアチニン検査における保健指導判定値、受診勧奨値、保健指導を行う上での留意点等、尿蛋白検査に係る受診勧奨値・保健指導値の設定の要否等についても更に検討していくということでございます。
6点目として、特定保健指導の在り方についてということでございます。やや技術的になりますが、参考資料といたしまして、資料5の一番最後のページ、裏のページになりますが、「積極的支援例」と図示したものがあろうかと思います。
これは、特定保健指導の積極的支援の対象となった方にどのような保健指導を行うかという具体例をお示ししたものでございまして、現行、積極的支援は、ポイント制をプロセス評価として採用しております。例えばここでは「e-mailA」というものは、積極的に関与するパターンのe–mailでの関与。これは1往復で40ポイント。真ん中で「支援Bの電話」とございますが、これは頑張ろうという励ましをするタイプの電話の支援は、5分間で10ポイントということで、細かくポイント制になっておりまして、現在は、ポイント合計で180ポイントの支援、かつ支援Aが160ポイント以上、支援Bも20ポイント以上をしなければならないということを今、仕組みとして設けているところでございます。
これを前提として、11ページに戻っていただきまして、まず、ポイント制そのものについては維持する。ただし、支援A、支援Bの必須ポイントにつきましては、支援Bの必須ポイント20ポイント以上を外して、支援Aのみで180ポイントを達成してもよいという緩和をする。
また、今後、保健指導のさまざまな手法について周知を図り、ポイント制の在り方について検証を行って、アウトカム評価の可能性、ポピュレーションアプローチの効果等について検討を行うということでございます。
次に、?初回面接と6か月後に評価を行う者との同一性について。
現在、特定保健指導につきましては、初回に健康診断の結果を踏まえた面接を行う方と6か月後にその結果を評価する方とが同じ方でないといけないということになっておりますが、これについて当該実施者間で十分に情報共有ができて、チーム・組織として統一的な評価方法が構築されているなどの環境が整備されている場合には、必ずしも同一の者でなくてもよいという結論になっております。
?血圧・喫煙のリスクに着目した初回面接の在り方について。
血圧、喫煙が循環器疾患の発症リスクとして非常に大きなものであることを踏まえまして、健診当日からの対応を含めた取組みの強化という観点から御議論いただきました。
15ページの図をごらんいただきたいと思います。
こういった観点から、具体的に提示し御議論いただいたのは、特定保健指導の2年目以降の考え方といたしまして、上から2つ目の四角ですが、その前の年に特定保健指導を受け、メタボリックシンドロームや生活習慣改善に対して理解ができている。体重が減量できている、または増加していない方につきまして、?健診当日に高血圧、喫煙についての保健指導を対面で実施している。そういう方につきましては、下の箱に参りまして、行動目標や行動計画の大幅な変更が必要なく、また、本人がその変更を望まないという場合でしたら、一番下ですが、健診結果がすべて出そろった後の対応につきましては、電話によって補完することも可能にしてはどうかということで結論をいただいております。
以上が健診・保健指導の在り方検討会の中間とりまとめの内容でございます。
○永井部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いいたします。
○多田羅委員 私は、保健局の方にございます保険者による特定健診・保健指導に関する検討会の座長を務めておりますので、一言発言させていただきたいと思います。
健康局の方の検討会でこのように具体的に健診・保健指導の在り方について御検討いただき、こういう形で方向を示していただいていることにつきましては、先日18日に開かれました検討会で主な点については確認させていただきました。そして、非常に貴重な提言をいただいているということを基本的に理解しております。
ただ、直ちにこの面に沿ってこうするああするというところまでの議論は、今後、これらの結果を踏まえた、また制度運営にあたる保険者の意見等も踏まえてどのようにこの中身を生かしていくかということは、今後の課題として残っているところでございます。
しかし、9ページに特に座長として当日確認させていただいたことでございますが、(1)の最初の丸のところでございますけれども、腹囲を第一基準とした階層化をすることについては、この特定健診・保健指導の始まった当時から非常に、腹囲を第一基準にするということについて議論があったことは御存じのとおりでございます。
しかし、制度としては、腹囲を第一基準として進めていくことについて、今回、こちらの検討会でも、生活改善の効果を上げている可能性があることがわかったという言い方ではございますけれども、腹囲を第一基準とすることについて了承といいますか、理解いただいたということとして、検討会の方では確認させていただきました。
そういう点で、貴重な方向を示していただいたことに感謝したいと思います。
以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
どうぞ。
○松田委員 15ページの図について確認ですけれども、2年目のところで「健診当日に高血圧、喫煙についての保健指導を対面で実施している」というのは、保健指導としてはポイントになるのでしょうか。
○尾田保健指導室長 先ほど御参照いただいた一番最後の「積極的支援例」というものをごらんいただきたのですけれども、今回ここでお示ししたのは、この中で「初回面接」と書いておるところで、ポイント制の前の段階で、最初にここで健診結果に基づいて今後の行動計画、行動目標を立てていただくことを支援するという位置づけの面接でございます。これは、今は健診結果に基づいて本人と直接会ってやらなければいけないということが定められておりますけれども、今回の15ページの絵の中では、2回目以降であって、かつ健診当日にわかる結果であります高血圧、喫煙に関しての保健指導をやった後に本人も特段の計画変更を望まれない、あるいは健診結果に基づいて変更が必要ないという状況であれば、後に健診結果が出た後に電話で補完していただければいいというやり方も1つ認めてはどうかということでございます。
○松田委員 初回面談という。
○尾田保健指導室長 ポイントとは別の話です。
○松田委員 ポイントではなくて、初回面接として、面談として認めるということですか。
○尾田保健指導室長 初回面接の一部として、イメージとしては、初回面接が分割されまして。
○松田委員 システムをつくる側から考えると、初回のところで行動計画とかを全部立てなければいけないわけですけれども、これが高血圧と喫煙についての保健指導だけだということになると、一番最初のところで行動計画を共有しないわけですね。それを電話による支援でも可ということですが、それはどこで行動計画を共有するのかということはどのようになるのでしょうか。
○尾田保健指導室長 ちょっとそこはまたこれから詰めますけれども、イメージとしては、最終的には、2のところで行動計画については確定することになると思います。
○松田委員 その場合の事業者さんから保険者の方への請求のフォーマットといいますか、そういうものも改めてこれ用に合わせてつくられるという認識でよろしいですか。
○尾田保健指導室長 済みません、そこのところはまた保険局と詰めなければいけません。
この点については、今、保険局の方でも別途の議論と申しますか、今、多田羅座長の方からお話いただきましたが、18日に開催された保健局の方の検討会では、2年目以降の取り扱いについては、保健指導を直営でやっている場合のみ認めるという形で保険局の方の検討会では議論がなされておりますので、一応参考までにお伝えしておきます。
○松田委員 制度創設時の検討会に関わらせていただいて、いろいろな方から御相談を受けたのですけれども、電子的なやりとりのところが実は、事業を進めていく上で一番のネックになってしまうのです。だから、そこのところはやはりやりやすい形で提案していかないと、制度改定の際に、多分ここのところがネックになってしまって、システムが回らなくなってしまうので、電子的に回すということを前提に少し整理をしていただけるとありがたいと思います。
○尾田保健指導室長 承知いたしました。保険局とよく調整したいと思います。
○外山健康局長 これは、保険局の検討会でこういうところで改善できないかという提案について議論があり、問題提起があったため、健康局の検討会としては、健康の立場に立って、実質的にどうすべきか、標準プログラムにどう反映すべきか、について議論し答えを出したというものです。それをどのようにシステムに反映するかは保険局を中心に考えていただくことになると思います。
○永井部会長 多田羅委員、どうぞ。
○多田羅委員 詳細については私も回答しにくいのですけれども、2年目以降の初回面接については相当時間をかけて現在検討しておりますので、そのことだけは申し上げることはできると思います。
この健康局の検討会の内容を受けまして、どのような格好の、特に2年目以降の初回面接については、何しろ健診受診と保健指導の間の時間の問題が非常に課題になっておりますので、2年目以降の方については、そういう実績を基にそこのところを簡潔にできるのではないかという意見としていただいているということで検討させていただいております。
○永井部会長 よろしいでしょうか。
どうぞ。
○武見委員 とても単純な質問ですが、9ページのところに「当面の対応」とある、当面というのは、今後、データの蓄積とかをいろいろと検討するということを含めて当面だということがわかるのですけれども、多分、これを見る側からすると、大体どのぐらいで次のことがまたわかってくるのだろうかとか、恐らく気になるところだと思うので、その辺についても、「当面の対応」ということの意味合いがもしあるのであれば教えていただきたいと思います。
○尾田保健指導室長 「当面」とさせていただいた趣旨は、3の冒頭に先ほど読み上げさせていただいた中で、今後、データの蓄積に基づく根本からの議論が必要だということもここの中に盛り込ませていただいておりますが、そうした趣旨で、今回はあくまでも現在まで、制度が20年度に開始されまして、現在までに得られた知見に基づいて、現在の段階でこういう方向性について提案するものであるということで、「当面の対応」と書かせていただいております。
○永井部会長 よろしいでしょうか。
○尾田保健指導室長 先ほど説明が中途半端でございましたが、中間とりまとめを踏まえた今後の対応でございますが、先ほど(保険局の検討会座長の)多田羅委員からお話がございましたが、保険局の検討会でも、当方の中間とりまとめを踏まえて、保険者としてどうするかという御議論をいただいておりまして、そして、詳細につきまして保険局と調整をした上で、最終的に私どもとしては、健康局の通知、標準的な健診・保健指導プログラムにどう盛り込んでいくか。また、保険局の方では関連の省令、告示、通知等がございますので、そういったものへどう反映していくかという作業を進めてまいりたいと思っております。
また改めまして、結果につきましては、この部会にも御報告させていただきたいと思っております。
○永井部会長 よろしいでしょうか。
そういたしますと、ほぼ予定した議題は終了でございますが、事務局から何か連絡事項等ございますでしょうか。
○木村がん対策・健康増進課長 次回の予定でございますけれども、また皆様方、各委員の方々の日程を調整させていただきまして、御連絡させていただきたいと思います。
事務局からは以上でございます。
○永井部会長 今日は少し早目でございますけれども、これで閉会とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
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