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2012年5月8日 官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム 第8回プログラム推進委員会 議事録

医薬食品局 審査管理課化学物質安全対策室

○日時

平成24年5月8日(火)14:00~15:00


○場所

経済産業省2西8共用会議室(経済産業省本館2階西8)


○出席者

(委員)五十音順、敬称略、○委員長

有田 芳子 (主婦連合会環境部部長)
○池田 正之 (京都大学名誉教授)
宇佐美 亮 (電機・電子4団体(※)事業所関連化学物質対策専門委員会委員長)
(※ 一般社団法人日本電機工業会、一般社団法人電子情報技術産業協会、一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会、一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会)
江越 和也 (一般社団法人日本自動車工業会環境委員会工場環境部会部会長)
庄野 文章 (一般社団法人日本化学工業協会常務)
首藤 紘一 (公益財団法人乙卯研究所所長)
中下 裕子 (日本弁護士連合会公害対策環境保全委員会委員)
中杉 修身 (元上智大学大学院地球環境学研究科教授)
中村 雅美 (江戸川大学教授)
安井 至 (独立行政法人製品評価技術基盤機構理事長)

(事務局)厚生労働省

長谷部 和久 (厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室室長)
大久保 貴之 (厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室衛生専門官)

(事務局)経済産業省

實國 慎一 (経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室室長)
中桐 裕子 (経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室室長補佐)

(事務局)環境省

瀬川 恵子 (環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室室長)
小岩 真之 (環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室室長補佐)

○議題

(1)プログラムの進捗状況について(第7回委員会以降の進捗)
(2)プログラムの今後の進め方について
(3)その他

○配布資料

資料1第7回委員会以降の活動状況
資料2改正化審法のスクリーニング評価・リスク評価におけるJapanチャレンジプログラムの活用について(案)
参考資料1委員名簿
参考資料2Japanチャレンジプログラムスポンサー登録状況
参考資料3国による既存化学物質点検状況一覧
参考資料4スポンサー募集対象物質の情報収集状況
参考資料5優先情報収集対象物質リスト
参考資料6改正化審法の体系及びスクリーニング評価・リスク評価の進め方

○議事

○経済産業省 お待たせいたしました。ただいまから官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム第8回プログラム推進委員会を開催させていただきます。
 本日は、ご多忙のところお集まりいただき、まことにありがとうございます。
 本日の委員の出欠でございますが、全11名中1名、藤野委員がご欠席のご連絡をいただいております。また、有田委員は遅刻していらっしゃるとのご連絡をいただいております。
 また、前回の推進委員会から2名の委員が変更になりましたので、ご紹介させていただきます。
 お一方目、電機・電子4団体事業所関連化学物質対策専門委員会委員長の宇佐美委員です。
 お二方目です。一般社団法人日本自動車工業会環境委員会・工場環境部会部会長の江越委員です。
 本委員会は、これまでと同様に公開とし、あらかじめご連絡いただきました方々が傍聴者として参加されております。
 なお、本日の資料は、会議終了後速やかに、また議事録は各委員にご確認いただいた後、3省のホームページ上に公開させていただきます。
 審議に先立ちまして、夏季の軽装のお願いについて申し上げます。地球温暖化防止、省エネルギーに資するため、政府全体として夏季の軽装に取り組んでいるところでございます。これを踏まえまして、事務局は軽装にて対応させていただいております。委員の方々におかれましても、ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。
 それでは、本日の全体の議事進行について、池田委員長にお願いしたいと思います。池田委員長、よろしくお願いいたします。
○池田委員長 池田でございます。連休が終わって、海外からのいろいろな情報は連休とは無関係に入ってきて、多分、それをさばくのに追われていらっしゃる委員の方は多いのではないかと思います。にもかかわらず、本日、会場までお運びいただきまして、審議にご参加いただきまして、大変ありがとうございます。
 今もお話がございましたように、クールビズで行こうということで、今年は少し前倒しで始めようということですので、もし暑いと思われましたら、どうぞ遠慮なく上着をおとりくださいますよう、あるいはタイをお外しくださいまして、軽装のことをご了解いただければありがたく存じます。
 それでは、早速ですが、議事次第に従いまして、委員会を始めさせていただきます。
 最初に、事務局から本日の配付資料の確認をお願いいたします。
○経済産業省 確認させていただきます。まず、お手元に座席表と議事次第をお配りしております。
 資料といたしましては、資料1、第7回委員会以降の活動状況。それから、資料2といたしまして、改正化審法のスクリーニング評価・リスク評価におけるJapanチャレンジプログラムの活用について(案)というものをお配りしております。
 参考資料につきましては、参考資料の1番から6番までございます。1番が委員名簿、2番が登録状況について(5月8日時点の状況)という資料でございます。3番が横長の資料になっておりまして、参考資料3、既存化学物質点検状況一覧。参考資料4が情報収集状況について。5番、対象物質リスト。参考資料6といたしまして、改正化審法の体系という横長の資料になってございます。
 過不足ありましたら、ご連絡いただければと思います。
○池田委員長 ごらんいただきまして、お手元にそろっておりますでしょうか。万一そろっていない場合、あるいは話題がその部分に来て、ないぞというときに、どうぞ遠慮なくご指示くださいまして、すぐお手元にお届けいたします。よろしゅうございましょうか。
 そうしましたら、早速ですが、議題(1)に進ませていただきます。プログラムの進捗状況についてに移らせていただきます。事務局から資料に基づいて説明をお願いいたします。
○環境省 それでは、資料1に基づきまして、前回第7回委員会以降の活動状況についてご説明をさせていただきます。
 1ページ目の下のほうに図がございますが、黄色い部分が事業者の取組でございまして、緑色の部分、海外での情報収集と書いてありますが、こちらは国でやる部分になっております。黄色い部分でございますが、1.の事業者の取組でご説明をさせていただきます。
 スポンサーの登録状況でございます。第7回推進委員会後、新たなスポンサー登録はございませんでした。他方、事業撤退により3物質、スポンサー登録の取り下げがございまして、結果としまして、下の図の赤い枠がかかっているところ、91物質がスポンサー登録ありとなってございます。
 また、この図の下にちょっと書いてあるのですけれども、もともと645というのが優先情報収集対象物質だったのですけれども、それ以外の物質でスポンサー登録がなされているものがございまして、それは6物質ございます。それを足し合わせますと、97物質についてスポンサー登録がなされている状況でございます。
 それから、この中で17のカテゴリーが形成され、情報収集が行われているということがあります。
 (2)ですが、スポンサー登録ありの97物質について進捗状況でございますが、まず草案を含めて計画書が出されているものにつきましては、第7回推進委員会後、新たに3物質提出がございまして、97物質のうち、現在72物質について計画書が提出されている状況でございまして、残りの25物質について計画書が未提出となっております。
 最終報告書につきましては、22物質が取組を完了しているということでございまして、その他のスポンサーにおいても提出に向けた取組が現在行われているという状況でございます。
 続きまして、2ページをおめくりください。国の取組でございます。まず、(1)でスポンサーの募集をやってきているのですけれども、第6回推進委員会におきまして、平成21年度末をもってスポンサー募集の働きかけに区切りをつけるということ、そして改正化審法の枠組みの中でやっていくことになったことを踏まえまして、現時点では新たな企業への働きかけは行っておりません。
 (2)ですけれども、スポンサー登録事業者の取組促進ですが、引き続きスポンサー企業、団体に対し、計画書、報告書の早期提出に向けた協力を依頼しておりまして、提出された計画書につきましては、試験計画の立案の支援を行うとともに、報告書については適正な内容になるように確認や必要な指摘等を行っております。
 また、事業者から情報収集に関して個別の相談を受けた場合は、随時対応しまして、記載データの信頼性の確認ですとか、試験の実施が必要かどうか、あるいは既存データの所在などについて、相談に対応してきております。また、カテゴリーアプローチについても随時受けつけておりました。
 提出された計画書、報告書につきましては、信頼性評価を国で行っているという状況でございます。
 また、事業者を対象とした各種説明会等やホームページ等で進捗状況、それから中間評価の概要等の情報を発信して、取組を促進しております。
 (3)でございますが、収集された安全性情報についての国内外の発信に向けた基盤整備ですが、Japanチャレンジプログラムでスポンサーが情報収集した化学物質の安全性情報収集報告書を一元的に発信するデータベースとしてJ—CHECKを整備、公開しまして、情報提供を行っております。また、OECDのe Chem Portal と呼ばれているのですけれども、こちらへの接続を視野に入れまして、英語版の開発を行っております。
 3ページ目でございます。(4)で関係省庁、経済産業省、厚生労働省、環境省の3省でやっているのですけれども、原則として毎月1回、関係部署の連絡会議を開催して、進捗状況の確認等を行っております。
 最後に3.でございますが、国による既存化学物質の安全性情報の収集ですが、平成23年度には分解・蓄積性に関する試験を21物質、それから人への健康影響に関する試験を17物質、生態影響に関する試験を8物質について実施しておりまして、24年3月末の時点で分蓄につきましては1,801物質、人への健康影響に関する試験で950物質、生態影響に関する試験で607物質を累計で行っている状況でございます。これらの安全性点検の結果についてもJ—CHECKで順次情報提供を行っております。
 資料1につきましては以上でございます。
○池田委員長 ありがとうございました。ただいま事務局から資料1についてご説明をいただきました。議題1の説明でもあることになりますが、どうぞご意見、あるいはご質問ございましたら自由におっしゃってください。ご質問ございますか。中杉先生、どうぞ。
○中杉委員 どなたからも質問がないので、聞いても仕方がないのかなと思いながら。
 国による安全性情報の収集のところで分蓄が1,800、それから人健康が950、生態影響が600という数字ですけれども、どれをフルセットというかは難しいのですが、例えば生態影響であれば、いわゆる3点セット全部そろっているのかどうかというところが、実際には重要になってくるのだろうと私は思いますので、そこら辺は今のところわからない。これは、すべて3点がそろっているというわけではないと考えてよろしいですね。
○環境省 参考資料3は、カラー刷りになっておりますけれども、国による既存化学物質点検状況の一覧というのがあります。それで、生態影響のほうはピンクでつけていただいておりまして、Kというのが藻類、Lがミジンコの急性、Mがミジンコの繁殖、それからNが魚類です。これをざっと見ていただきますと、数字はまた後でお話しいたしますけれども、生態影響に関しては比較的3点についてそろっているものが多いと思っております。こちらは非常にトラディショナルな化学物質で、一部の試験、例えばコイを使った魚類試験といったものしかないケースはあるのです。なので、生態影響をみる限りですと、3点セットといわれる試験はそろっているものが多いとは思います。
 ただ、人健康や分蓄などに比べて数が少ないので、今後も御指導いただきながら進めていこうと思っております。
○池田委員長 今、参考資料3をご説明いただいてわかったことですけれども、分蓄の話と人健康といっても、変異原性テストを中心にしたインビトロの試験と28日を中心にした動物実験はかなり手間暇も違うでしょうし、もうちょっと細かく分けた分類がわかるといいかもしれません。
 ただ、これを縦にざっと見流していくと、どれはよく進んでいて、どれは比較的大変なんだとかというのがわかったということです。参考資料3はその意味で非常にありがたいです。
 ほかにご質問ございましたらどうぞ。——3.の2つ目の丸で、平成24年3月末で、これだけできましたというのが書いてある。これは、始めてからどれくらい年数がたって、この集積の値になっているのでしょうか。
○環境省 生態については平成17年なのですが、それ以外のものは歴史がいろいろありますので、それぞれ違うと思うのですが、人健康とかですとかなり古いのではないかと思います。分蓄ももっと古いのだと思いますが、生態は比較的新しく入ってきております。
○池田委員長 ありがとうございました。3.に書いてある我が国発のデータは、分析方法、あるいは評価基準が非常に厳密に定められた上での仕事で、例えば毒性比較だとかをする上でデータベースとして非常に貴重だと聞いています。
 ほかには何かご質問ございますか。よろしいですか。
 ちょっと早目に過ぎるかもしれませんが、次の議題2に進ませていただきます。
 議題2のプログラムの今後の進め方について、事務局から資料に基づいてご説明をお願いいたします。どうぞ。
○経済産業省 それでは、資料2、改正化審法のスクリーニング評価・リスク評価におけるJapanチャレンジプログラムの活用についてご説明させていただきます。
 この委員会、前回、昨年が震災の影響で書面審議という形にさせていただいておりましたので、昨年4月から施行された新しい化審法の枠組みについてご説明を委員の方にしていなかったと思いますので、まず資料2の説明に入る前に、参考資料6、一番最後についておりますA4の横でございますけれども、こちらを簡単にご説明させていただき、それから資料2についてご説明させていただきます。
 参考資料6の昨年4月から始まった改正化審法の体系でございますが、従来の化審法と一番違うところは、絵の中の左上側にあります既存化学物質、あるいは公示済み・判定済み物質と呼ばれている枠でございますけれども、これらの物質についても法律の体系の枠組みに入れて評価をしていくところが一番大きく違う点でございます。
 この物質について、製造・輸入数量、年間1トン以上の化学物質を対象に、リスク評価を新しい化審法の体系では行います。この図でいきますと、一般化学物質の枠の下にばく露状況、有害性等に基づく判断がございます。この過程で難分解、高蓄積という従来の一特の物性に相当する物質であることがわかれば、旧第一種監視化学物質でございますが、こちらの枠組みに行くのですけれども、そうでないものについては、ばく露状況有害性等に基づく判断によって、優先的にリスク評価をすべき物質ということで絞り込んだものが右の真ん中ぐらいに赤字で書いている優先評価化学物質に行きます。優先評価化学物質になりますと、今度は詳細な情報を事業者に求め、その情報をもとに評価を行い、その結果をもとに場合によっては第一種特定化学物質の指定をする、しないということになっていきます。
 先ほどからお話ししているリスク評価という進め方については、1枚めくっていただいた次の紙に少し詳細に書いております。スクリーニングリスク評価と呼んでおりますのは、一般化学物質から優先的にリスク評価をすべき物質を絞り込んで、絞り込んだ物質について順次リスク評価を行うというプロセスをスクリーニング評価、リスク評価といっております。
 具体的には、こちらの図に書いてありますが、まず一般化学物質、製造・輸入数量と出荷量の届け出がございますが、この情報と国がもっている収集した情報、事業者からの提供があった情報などをもとに、スクリーニング評価で絞り込みの評価を行います。その結果、優先的に評価すべき化学物質を絞り込んだら、それを優先評価化学物質として指定いたします。
 優先評価化学物質になりますと、製造輸入数量や出荷量についてはより詳細な情報を届け出る義務が事業者に発生いたします。そして、その情報とあわせてリスク評価をするために、有害性の情報を今度は国がもっている情報だけで足りない場合には、事業者に対して有害性調査の求めとか、取り扱い状況の報告の求めを行い、情報を収集いたします。
 さらに、よりきちっとした情報が必要な場合には有害性調査指示と。今度は、求めというのはやや努力義務的であると。極端な話、どういう対応をするかは事業者側の判断に任せられるのですが、有害性調査指示になりますと、国から調査結果を出してくださいという指示になりますので、事業者はこれにこたえていただく義務が発生いたします。
 こういうプロセスを経て、最終的にリスク評価(二次)と書いてありますけれども、リスク評価を行い、環境経由で人の健康や動植物への生育への影響があると判断されれば、第二種特定化学物質として指定され、必要な規制がかかりますし、そうでない場合にはまた一般化学物質に戻っていき、製造数量のチェックのプロセスに入ることになります。
 この一連の流れの中でも必要に応じて事業者から有害性情報を提供していただくというプロセスが当然存在しております。このような新しい枠組みが平成23年、昨年の4月からできております。
 それで、資料2に戻っていただきますけれども、実はJapanチャレンジプログラムは、委員の皆様ご案内のとおり、中間報告を平成20年にいたしまして、そのときに平成24年(2012年)までに終えるということで、最終年度が示されました。この状況で、残り1年を切っておりますので、残り1年をどう進めていくべきかという現状を踏まえ、現状というのはJapanチャレンジプログラムのこれまでの取組と外の世界に新しく出てきた改正化審法の枠組みを踏まえて、今後のJapanチャレンジプログラムの方向性を我々で検討いたしました。
 資料2ですけれども、1.では先ほどご説明した内容を簡単に文面で入れておりますが、ポイントとしては、既存化学物質という市場に流通している物質も法律の枠組みに入ったというのが1点。それらの物質について、1トン以上国内で製造、または輸入している場合には数量等の届け出が義務づけされ、その後、スクリーニング評価、リスク評価といった段階的なリスク評価の対象になるということです。
 それから、法律の枠組みとしては、事業者から有害性情報の提出を求める、あるいは国に報告するという枠組みもきちっと整備しております。
 既にこの枠組みのもとで旧第二種、第三種監視化学物質、それから平成23年度に製造・輸入数量の届け出があった一般化学物質の一部については、スクリーニング評価を実施し、95物質の優先評価化学物質を選定してきております。残りの物質についても本年夏ごろにスクリーニング評価を行う予定としております。
 こういう大きな流れがある中で、Japanチャレンジプログラムをこの流れと整合的なものとして考えた場合に、2.の今後の方向性(案)としてお示しさせていただいておりますけれども、Japanチャレンジプログラムを延長することなく、平成24年度末で終了し、平成25年度以降は改正化審法の枠組みにおけるスクリーニング評価、リスク評価へ移行し、Japanチャレンジプログラムで得た有害性情報は、このプロセスの中で活用し、スポンサー登録物質の安全性を評価するという方向にしていきたいと考えております。
 ただし、なお書きで書いておりますけれども、24年度中に情報収集が見込まれない物質というのがございます。こういうものについては、Japanチャレンジプログラムが終了する24年度末まで放置することなく、Japanチャレンジプログラムとしてはこの委員会をもって取組は終了し、速やかに改正化審法の枠組みの中でスクリーニング評価、リスク評価に移行して、必要に応じて有害性情報を収集するという形にしていきたいと考えております。
 具体的に今回の物質はどういう状況になっているのかということを踏まえた今後の取り扱いでございます。先ほど資料1で優先情報収集対象物質645物質あるというご説明をいたしましたが、このうち主に事業者が担当しているものが、スポンサー登録が97、国が集めてくる予定になっているのが海外の機関で集めている情報である520物質となっております。たしかスポンサー登録がないということで外した物質、資料1でいきますとスポンサー登録なし34物質がございますが、これは既に改正化審法の枠組みに順次移行していこうということで、そういう取り扱いをたしか第7回の審議のときにやりとりをさせていただいていたと確認しております。
 したがいまして、私から今後の取り扱いで事業者が情報収集を行うスポンサー登録済み97、それから国が情報収集を行うことになっている520についてご説明させていただきます。
 スポンサー登録済みの97物質については、大きく2つのフェーズに分かれております。
 1つは、Japanチャレンジプログラムで計画書、あるいは報告書、草案と呼ばれる原案段階も含みますけれども、国に提出されているものが72物質ございます。もう一つは、Japanチャレンジプログラムで計画書草案が提出されていないものが25物質ございます。
 25については、後ほど表をみながらご説明させていただきますが、まず72物質の取り扱いについてはこのようにさせていただきたいと思っております。まず、既に報告書の最終版が出ているものは公表しておりますので、22物質ございますが、72物質のうち22物質は既に終了しているとご理解ください。残り50物質についてでございますけれども、国の信頼性の確認が途中のものが結構ございます。確認が途中のものについて、24年度中に確認が終わるかどうかを見定めた上、確認が終わらないものはむしろJapanチャレンジのプロセスの成果として公表するのが妥当ではないかと考えておりまして、事業者が収集した情報を信頼性確認未了という注釈つきで速やかに公表したいと考えております。
 ただし、24年度中に報告書の最終版まで行く、ここから間違いなく行きそうだという物質については、24年度中に終わるということですから、報告書最終版の提出を待って、公表をもって、その物質についてはJapanチャレンジプログラムとしての対応を終了したいと考えております。
 また、これらの物質については、Japanチャレンジ終了後は平成25年度から化審法のスクリーニング評価を実施したいと考えております。その際に、Japanチャレンジプログラムで収集した有害性情報を利用することになりますが、信頼性の確認が未了という物質については、スクリーニング評価のプロセスの中で信頼性の確認をしっかりして、信頼性の確認された情報をもとにスクリーニング評価を行っていくということを考えております。
 なお、信頼性の確認がとれた場合には、信頼性確認未了ということで注釈つきで公表しているものについても、確認がとれた時点で信頼性確認済みと変更し、情報を出してきた事業者の方にもその旨お伝えしたいと考えております。
 それから、もう一つ、計画書草案が提出されていない25物質がございます。こちらについては、本日をもってJapanチャレンジプログラムの取組が終了し、今後はJapanチャレンジ以外の物質と同様に、改正化審法のもとで一般化学物質として適宜スクリーニング評価を行いたいと考えております。
 平成24年度には、まずばく露評価、要は環境中にどれぐらい出ているかというのを製造・輸入数量から評価し、必要に応じて有害性情報を収集することを考えております。
 ただし、計画書草案は提出されていないのですが、事業者が自主的に試験に着手しているものも少数ではありますがございます。これについては、24年度中に完了できるということであれば、試験終了を待ちますと報告書の草案という形でされますので、その物質については計画書草案未提出という扱いから、報告書の草案提出という扱いに変更して、信頼性確認未了という注釈をつけたまま公表し、終了したいと考えております。
 25物質について、1枚おめくりいただきたいのですけれども、3ページの別表2でございます。先ほどの97物質の分類を書いておりますけれども、別表2に25物質の分類を書いております。改めて我々事務局で事業者、スポンサーの方にアンケートをしまして、確認をとったところと、実はこれまでJapanチャレンジプログラムの対象物質とするかどうかという3点からみた場合に、もしこういうことがプログラムが始まる初期にわかっていたのであれば、優先評価をすべき物質から外れていたのではないかというものが幾つかまじっておりました。
 具体的には、まず1でございます。Japanチャレンジの有害性情報収集相当の取組を行ったとみなせるものについては、OECD/HPVプログラムと呼んでおりますけれども、こちらで試験をやってデータを出したりとか貢献をしていたので、実はJapanチャレンジの有害でやるべき情報収集と同程度をやっていたということが後でわかったものが4物質ほどございました。
 2の最初のぽつですけれども、OECD等で自社ではないのですけれども、他の団体、機関、企業等が評価を既にしていた、あるいは評価する予定であるというので、あえて二重に文献調査等をする必要がないということが評価できるのは7物質ございました。
 また、次のぽつとしては、製造輸入数量が激減したため、当初はJapanチャレンジプログラム1,000トン以上という仕切りの上にあったのですけれども、仕切りの数値の下になってしまったもの、実際に製造を中止しようかどうかというぐらいに企業が考えているものが1物質ございました。
 それから、他法令の規制物質は食品の添加剤のようなものなのですけれども、なぜか当初の対象物質の中に入っておりまして、実際、化審法上の届け出、つまり工業用途では使われていないものが1物質ありました。
 そう考えますと、25物質のうちの4物質と7物質と1物質2つ、13物質については、実は今回の確認作業で判明したのですけれども、前々回とかその前のプロセスであれば、スポンサー募集の対象物質にするかどうかというご議論をいただくような物質群であったというのが判明いたしました。
 最後の3でございます。こちらについては、最初のぽつにございます企業によって欧州のREACHに対応して、有害性情報を収集するということで、REACH対応で集めた情報をJapanチャレンジに提供したいということなのですけれども、これの収集予定が実は現時点で登録されていないものですから、期限としては2013年、2018年に収集されるものと。欧州での製造・輸入数量がそれほど高くないものでございました。この5物質については、少なくとも2012年までにはどう考えても情報は出てこないだろうというものでございます。
 それから、計画書の提出の意向があったが、スポンサー側の作業が終了していなかったものが3物質、その他理由が書いてなかったのが4物質ございましたけれども、その意味では25物質中であっても、おおむねどこかで何らかの情報収集がされていたり、あるいはJapanチャレンジプログラムの対象物質として検討し直すと、もし以前に検討していれば対象から外れていたかもしれないものが幾つか入っていることが判明いたしました。
 2ページ目に戻っていただきますけれども、そういう状況ではあります。既にOECDなどの貢献で有害性情報収集相当の取組を行ったものなどは有害性情報がございますので、これも改正化審法の中のスクリーニング評価でそういう情報を活用していきたいと考えておりますし、それ以外のものについても速やかにスクリーニング評価に移行して、必要に応じて有害性情報を収集していきたいと考えております。
 残りの国が行う情報収集でございます。こちらについては、520物質のうち283物質については、既にJ—CHECKというホームページで公表済みでございます。一方で、残り237ございますが、このうち現状を改めて確認いたしますと、141物質については、当初見込んでいた海外機関での収集がとりやめられた、あるいは海外の機関でまだ収集が終了していないものでございました。したがって、もともと520物質については、海外の機関が集めた情報を日本の政府としても参考に集めて、翻訳して、情報発信しようという趣旨でございましたが、そもそももとで情報収集が行われていないので、こちらでもそれをもってきて翻訳して出すということができていないという状況でございます。
 一方で、残りの96については海外の機関で集めておりますので、その情報をもってきて、翻訳して公表するということにしたいと考えております。
 そのかわり、申し上げた141物質でございますけれども、こちらについても改正化審法の枠組みの中で今までは海外の機関が集めることを当てにして、情報収集して、翻訳しようとしていたわけですけれども、そういう方法で集まらないものについては、改正化審法の枠組みの中で行政が直接文献等の調査などを通じて情報収集を行っていくとしたいと考えております。
 優先評価情報対象物質については、このような取り扱いで残り1年弱やっていきたいと考えております。
 資料2についてのご説明は以上でございます。
○池田委員長 ありがとうございました。若干複雑な解になっています。資料2の3ページの表をごらんいただくと、比較的わかりやすいのではないかと思いました。ご質問ございましたらどうぞ。
○中下委員 2ページの3.の(1)の?の一番末行なのですが、信頼性の確認された有害性情報については、スクリーニング評価などに適宜公開するし、評価に使うということなのですけれども、確認ができなかったものについてはどのようにされるご予定なのでしょうか。
○経済産業省 信頼性に足るものではなかったということ……
○中下委員 そういうことです。
○経済産業省 まず、Japanチャレンジプログラムの成果として事業者の方から出していただいた情報が、例えば極端な話、信頼性に足るものはなかったという場合でありましても、改正化審法の中で評価できませんので、国で信頼性に足る情報がどこにあるかというのをちゃんと評価いたします。最後、そういうことをしても情報がどこにもないという場合、改正化審法のスクリーニングの枠組みでは、情報がない場合にはデフォルトといって安全サイドに立った有害性があるという前提で評価を進める形になっております。
 最後はそれを適用して、そうしますと、排出量が多いものが優先評価をすべき物質になりますので、優先評価になったら必要に応じて再度事業者に情報提供を求めたり、場合によっては試験を求めるということはあります。
○中下委員 Japanチャレンジの場合は、信頼性確認がとれないものについてはさらに試験を継続したり、信頼性が確認とれるような形で報告するように求められていたものと思っていたのですけれども、そういう意味ではその点は少し取り扱いが変わってくるということになりましょうか。
○経済産業省 ご指摘のとおり、今回、その部分の取り扱いを少し変更させていただきたいというのが今後の取り扱いで我々から説明している趣旨でございます。
○中下委員 そうすると、届けられるデータだけでいいと。しかも、それがある意味で信頼性に足るかどうかというのも確認しなくて、それでもう終わりにするよというご趣旨だと受けとめてよろしいのでしょうか。
○経済産業省 Japanチャレンジプログラムとしてはそうです。ただ、物質について、Japanチャレンジがなくなっても化審法の対象にはなりますので、その中では物質の信頼はしっかりみていきます。
○中下委員 もちろんそうなのですけれども、Japanチャレンジの場合、事業者サイドに自主的取組でお願いしていることだと思うのです。だから、そこの信頼性確認できるようなデータを提供するところまでやるのがどちらに責任があるのかという点でいうと、化審法にいくと国の責任ということになるということですよね。そうでもないのですか。
 事業者に求めていかれるのでしょうか。
○経済産業省 スクリーニング段階では、事業者に求めるという規定はないものですから、そこは国の責任です。ただ、先のプロセスに入ると、事業者の方に求めると。
○中下委員 そうすると、扱いとしては信頼性確認のデータが国が少し探せばあるようなものだといいのでしょうけれども、もしなかなかないという状態だとデフォルトにして、有害性調査を指示するというところにも行くということになるのですか。
○経済産業省 そういうことになると思います。
○中下委員 もう一点、2の一番末行なのですけれども、ここも速やかにスクリーニング評価に移行し、必要に応じて有害性情報を収集すると。これも主体は行政、国ですね。
○経済産業省 そうです。
○中下委員 Japanチャレンジプログラムの原則は事業者ですが、ここもやはり変わると考えていいわけですね。
○経済産業省 はい。
○池田委員長 よろしゅうございますか。ほかにもご質問ございましたらどうぞ。
○中杉委員 枠組みとしては現実的な対応としてこれでやむを得ないのだろうと思います。ただ、私も表現を誤解をしていて、ご説明していただいて理解したのですが、2ページの(2)の4行目になりますか、我が国で情報収集を行うことができないという表現が、情報収集があるものをもってくるということでは物理的にできないということだと理解したのですが、この文だけ読みますと、国際的な枠があって情報収集ができないととらえかねない。例えば海外の機関がやっているから我が国は手を出せないとか、そのような誤解を受けかねないかなと思いましたので、ここはもう少し正確にわかるように収集すべき情報が得られないという表現をされたほうが誤解をされないのかなと。私は、最初なぜなのだろうと考えたのですが、先ほどご説明をいただいたので理解したのです。そこら辺は外に出すときはそういう説明が必ずしもつかないと思いますので、教えていただければと思います。
○池田委員長 その情報を活用することができないと。
○中杉委員 収集すべき情報がないと。
○池田委員長 もってくる情報がないので。自分で集める分はもちろんやっていい。
○中杉委員 はい。ですから、ここは収集すべき情報はないという言葉がいいかどうかわかりませんが、そのような表現をしていただければと思います。
○池田委員長 趣旨はよくわかるのですけれども、表現がちょっと難しいですね。
○経済産業省 もう少しわかりやすく修正したいと思います。
○池田委員長 海外が終わらないと、うちは手を出せないのだという意味ではなくて、集めた情報をいただこうと思っても集まっていないのだから、その部分はいただけないという意味ですね。
 ほかにもご質問ございましたらどうぞ。
○江越委員 確認させていただいてもよろしいですか。2ページ目の情報収集の責任がどちらであっても、今回のJapanチャレンジプログラムで終了しないものについては、改正化審法のスクリーニング評価に移るという理解なのですけれども、これは全部をスクリーニング評価するということですか。それとも、改正化審法は届け出が規定になっていると思うのですけれども、届け出があったものについてやっていくのか、それとも今回移したものは全数やるのか、そこがわからなかったので確認です。
○経済産業省 改正化審法の枠組みでやるという趣旨で、改正化審法では1トン以上の化学物質の製造、輸入について届け出義務を課しておりますので、当然のことながら1トン未満、あるいは実際0トンというものは届け出対象にはなっておりませんので、その年度、1トンにいっていない場合はその時点では対象にはなりません。ただ、将来的にそれは外れたままではなくて、例えば数年後に1トンを超えるような製造数量の輸入が出た場合、当然化審法のスクリーニングの枠組みに入るというか、届け出は1トン以上なのですけれども、スクリーニングの評価の場合は製造・輸入数量が10トン以上の物質を評価対象としております。我々が情報をもった時点で10トン以上のものから評価をしていくということになります。
○江越委員 今回、Japanチャレンジプログラム評価から期限で終わりますということで対象にしないものについては、全数やるわけではなくて、改正化審法の決まりに従って進めていくという理解ですね。
○経済産業省 それで結構でございます。
○江越委員 ありがとうございます。
○池田委員長 ほかにもどうぞご自由にご質問ございましたらおっしゃってください。
 よろしゅうございますか。——そうしますと、資料2、改正化審法のスクリーニング評価・リスク評価におけるJapanチャレンジプログラムの活用について、この文章をこの委員会で了承したかという部分に考えを絞っていきますと、先ほどご指摘のありました2ページの下から5行、我が国で情報収集を行うことができないというのは、表現として誤解を招くので、手を入れろというご指摘がございました。この部分だけでよろしゅうございますか。はい、どうぞ。
○中下委員 やはり先ほどの5年間の期間に間に合わなかったものなのです。これは、5年間の中でやり終えるというのがそもそものJapanチャレンジプログラムのスタートだったと思うのです。その後、もちろん化審法ができましたから、その枠組みでこれから移行するというのはやむを得ないことかなと思うのですけれども、できるだけ24年度中にとにかく急がせていただきたいというのがまず第1点のお願いです。
 それでどうしても残っているものについて、例えば先ほどの表でみますとREACHに対応するために、2013年から2018年とかなり先になるというお話もございましたけれども、そこで出たデータは、国として活用できないものなのかどうかというかということなのです。この辺は、自主的に提供していただくということは可能だろうと思いますので、その点の留意を少ししていただいて、未提出のものについても情報がとれ次第、自主的にご提出いただくということは盛り込んでいただいたらどうかなと思うのです。
○経済産業省 まず、REACH等国外で事業者が参加しているプロジェクトで、有害性を示す情報を得た場合は、化審法上、まず届け出義務が発生します。あと、有害性ではないという情報が得られた場合は、法律上義務はないのですけれども、事業者の方からするとこういう情報も活用してほしいということであれば、我々任意でいただくことは全然構いませんので、いつでもお受けするという形でおります。
○池田委員長 特に修文の必要はございませんね。ほかに何かございますか。——そうしたら、先ほどの繰り返しになりますけれども、2ページの下から5行目の修文をしかるべく事務局と池田が相談しながらさせていただこうと思います。それを除けば、今、(案)ですけれども、資料2をご了解いただけたということでよろしゅうございましょうか。具体的に公表するということになると思いますが。
 (「異議なし」の声あり)
 ありがとうございます。そうしますと、これで議題2についてのプログラムの今後の進め方についての質疑応答は終わってよろしゅうございますか。——ありがとうございます。
 そうしますと、最後に移っていくことになりますが、その他に入っていくことになります。事務局から何かございましたら。特に今後の予定をお伺いできればありがたい。
○経済産業省 まず、今後ですけれども、先の話になりますが、Japanチャレンジプログラム、この推進委員会の委員の皆様に2012年までということで、延長しないということでご了解いただいたということですので、次回、2012年度が終わった後ですから、時期的には恐らく2013年(平成25年)の3月とか4月ぐらいになるかと思いますけれども、そのときに全体総括のJapanチャレンジプログラムの推進委員会を開催させていただいて、これまでのJapanチャレンジプログラムについての総括をさせていただきたいと思っております。その際に、当然、今日議題にならなかった部分も含めて取組の結果とそれについての検証をきちっとさせていただきたいと思っております。それがまず1つ目でございます。
 あとは、今回、24年度末と情報が集まらないから適宜化審法に移っていくものという形で進め方を説明させていただきましたけれども、次回までの間の改正化審法への移行状況についてもその会のときに合わせてご紹介させていただきたいと考えております。今後の主な予定として考えているところでございます。
○池田委員長 委員の方々からこの際、一言いいたいというのがありましたら、どうぞ遠慮なくおっしゃってください。——よろしゅうございますか。2時から4時まで時間をいただいていたのですけれども、今日はどちらかといえば報告が中心の会議でございますし、次回総まとめの会になろうということですので、まだ3時で早目ですけれども、終えてよろしゅうございますか。
 (「異議なし」の声あり)
 では、本日のところはこれでお開きにさせていただきます。熱心な議論、大変ありがとうございました。
——了——


(了)
<照会先>

厚生労働省 医薬食品局審査管理課 化学物質安全対策室

TEL: 03-5253-1111(内線2427)

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