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2012年5月31日 第1回集団予防接種等によるB型肝炎感染拡大の検証及び再発防止に関する検討会

健康局結核感染症課B型肝炎訴訟対策室

○日時

平成24年5月31日(木) 13:00~15:00


○場所

厚生労働省 省議室(9階)


○議題

(1)B型肝炎訴訟の経緯について
(2)検討会の枠組みについて
(3)検証項目について
(4)早期に対応すべき事項について

○議事

○巽B型肝炎訴訟対策室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより「第1回集団予防接種等によるB型肝炎感染拡大の検証及び再発防止に関する検討会」を開催いたします。
 構成員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりいただきましてお礼を申し上げます。
 私は、B型肝炎訴訟対策室長の巽でございます。よろしくお願いいたします。
 座長が選任されるまでの間、進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 なお、本日、藤田厚生労働大臣政務官が出席する予定でありますが、国会業務で遅れており、終了次第こちらに参る予定となっております。到着しましたところで政務官からごあいさつ申し上げるということにさせていただきますので、会議につきましては始めさせていただきたいと思います。
 第1回の会議でございますので、本日御出席の構成員を五十音順に御紹介申し上げます。
 弁護士の荒井史男構成員でございます。
 同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科特別客員教授の位田隆一構成員でございます。
 川崎市衛生研究所所長の岡部信彦構成員でございます。
 弁護士の奥泉尚洋構成員でございます。
 日本ヒューマンファクター研究所顧問の垣本由紀子構成員でございます。
 東京医療保健大学学長の小林寛伊構成員でございます。
 日本医師会常務理事の小森貴構成員でございます。
 愛知県豊川保健所長の澁谷いづみ構成員でございます。
 一般財団法人日本公衆衛生協会会長の多田羅浩三構成員でございます。
 全国B型肝炎訴訟原告団の田中義信構成員でございます。
 自治医科大学学長の永井良三構成員でございます。
 明治大学法学部専任教授の新美育文構成員でございます。
 全国予防接種被害者の会理事の野口友康構成員でございます。
 人間総合科学大学人間科学部教授の丸井英二構成員でございます。
 国際医療福祉大学常務理事の丸木一成構成員は遅れての御出席でございます。
 国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター長の八橋弘構成員でございます。
 全国B型肝炎訴訟原告団の梁井朱美構成員でございます。
 日本肝臓病患者団体協議会代表幹事の山本宗男構成員でございます。
 なお、本日は御欠席でございますが、国立大学法人一橋大学大学院法学研究科教授の高橋滋構成員、全国薬害被害者団体連絡協議会代表世話人の花井十伍構成員にもこの検討会に御参画いただいております。
 また、第1回目でございますので、事務局につきましても御紹介させていただきます。
 健康局長の外山でございます。
 大臣官房審議官の篠田でございます。
 総務課長の松岡でございます。
 結核感染症課長の正林でございます。
 肝炎対策推進室長の北澤でございます。
 結核感染症課課長補佐の伊藤でございます。
 B型肝炎訴訟対策室長補佐の野村でございます。
 B型肝炎訴訟対策室長補佐の岡田でございます。
 B型肝炎訴訟対策室長補佐の鶴田でございます。
 藤田厚生労働大臣政務官がお見えになりましたので、ここで政務官からごあいさつをちょうだいいたします。藤田政務官、よろしくお願いいたします。
○藤田大臣政務官 政務官をしております藤田一枝でございます。
 今日は国会が動いておりましたものですから、多少遅参をいたしまして失礼をいたしました。
 今日は第1回の検討会ということでございますので、一言ごあいさつをさせていただきます。
 B型肝炎訴訟については、平成18年の最高裁判決で集団予防接種によるB型肝炎ウイルスの感染について国の責任が認められたところでございます。それを受けまして、平成23年、昨年の6月に裁判所の仲介の下で原告団、弁護団の皆様方と、そして国との間で和解のための基本合意書を締結させていただきました。
 そしてまた、被害拡大防止をしなかったということについて国の責任を認めるとともに、感染被害者及びその遺族の方々への謝罪をいたしたところでございます。
 本検討会は、この基本合意書に基づいて集団予防接種によるB型肝炎感染拡大の検証と、そして再発防止策の検討を行うために開催されるものでございます。再発防止のための予防接種制度の課題を洗い出して、そして二度とこうした事案を起こさないように、また国民の命と健康を守る重要な手段である予防接種が、より安心かつ安全に受けることができるよう誠心誠意努力をしてまいりたい。
 このように考えているところでございますので、構成員の皆様方におかれましては何とぞ御検討のほどよろしくお願いを申し上げまして、私からのごあいさつとさせていただきます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
○巽B型肝炎訴訟対策室長 ただいま丸木一成構成員が到着されました。よろしくお願いいたします。
 続きまして、この検討会の座長についてお諮りしたいと思います。座長につきましては、構成員の皆様方の互選によりお選びいただきたいと思いますが、どなたか御推薦ございますでしょうか。
 岡部構成員、お願いします。
○岡部構成員 もしできましたら、幅広い医療、医学に御経験と御見識をお持ちの永井良三先生にお願いできればと思います。
○巽B型肝炎訴訟対策室長 ありがとうございました。
 ただいま岡部構成員より、永井構成員ということで御提案がございましたが、いかがでございましょうか。
(「異議なし」と声あり)
○巽B型肝炎訴訟対策室長 ありがとうございます。
 それでは、永井構成員に座長をお願いいたします。永井先生、座席の移動をよろしくお願いいたします。
(永井構成員 座長席へ移動)
○巽B型肝炎訴訟対策室長 以降の進行につきましては、永井座長にお願いいたします。
 ここまでの進行につき、御協力ありがとうございました。
○永井座長 ただいま座長に御指名いただきました、自治医科大学の永井でございます。文字どおり大変な大役でございますが、皆様方に御協力をいただきまして首尾よく検討会をまとめていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、最初に座長代理につきましてでございます。座長が指名することができるとされておりますので、私から指名をさせていただきたいと存じます。座長代理は位田構成員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 なお、政務官はここで公務のため御退席になるということでございます。
(藤田大臣政務官退席)
○永井座長 それでは、撮影につきましてはこれまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
(報道関係者退室)
○永井座長 では、議事に入ります前に、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。
○巽B型肝炎訴訟対策室長 配付資料でございます。
 まず議事次第、要綱、構成員名簿、座席表、そのほか資料一覧、資料1-1から1-4まで、資料2、資料3-1、資料3-2、資料4-1、資料4-2、参考資料といたしまして?から?までを用意しております。
 それから、本日田中構成員と梁井構成員から資料が提出されております。
 不足しております資料がございましたら、事務局にお申出ください。また、落丁等もありましたら御指示いただければと思います。
○永井座長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
 では、続きまして議題の1でございます。「B型肝炎訴訟の経緯等について」、最初に確認のため、事務局から説明をお願いいたします。
○巽B型肝炎訴訟対策室長 それでは、資料1-1を見ていただければと思います。
 まず、「B型肝炎訴訟の経緯について」でございます。
 「先行訴訟」といたしまして、平成元年にB型肝炎患者5名が集団予防接種における注射器連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染したとして国を提訴いたしました。
 平成12年一審判決では国が勝訴、16年高裁判決では国が一部敗訴ということになり、平成18年6月最高裁判決により国の損害賠償責任が認められたところでございます。
 なお、平成16年の高裁判決、平成18年の最高裁判決につきましては、参考資料の?と?に付けております。
 「現在係争中の訴訟」でございますが、平成20年3月以降、先行訴訟の原告と同様の状況にあるとして、全国で国を相手に提訴しております。現在、和解協議が進められているところでございます。
 平成22年3月12日、札幌地裁におきまして和解協議を入れるかどうかということで検討が求められ、5月14日に札幌地裁の方で裁判所の仲介の下で和解協議の席に着くことを表明したところでございます。
 23年1月及び4月におきまして、札幌地裁の方から和解の所見が提示されたところでございます。
 それで、平成23年6月28日に与野党から一定の理解を得まして、原告団、弁護団、厚生労働大臣の間で「基本合意書」の締結がなされました。それと、財源確保策も含めた全体の枠組みにつきまして法案の成立を目指すとした「政府基本方針」の表明をしたところでございます。
 平成23年7月29日には、給付金等の支給に関する骨子を定めました「B型肝炎訴訟の全体解決の枠組みに関する基本方針」というものが閣議決定されたところでございます。
 平成24年の臨時国会で「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」、B型肝炎特措法と言われているものですけれども、12月に法案が成立いたしまして、1月13日に本格施行されたところでございます。
 資料1-2は、このB型肝炎特措法の概要でございます。
 「対象者」につきましては、昭和23年から63年までの集団予防接種等における注射器の連続使用によりまして、7歳になるまでの間にB型肝炎ウイルスに感染した者及びその者から母子感染した者ということになっております。対象者の認定につきましては、裁判所の和解手続、確定判決、和解、調停等において行うということになっております。
 2につきましては、給付金のそれぞれの支給のことについて書かれております。ここについては省略させていただきます。
 「費用」につきましては、社会保険診療報酬支払基金におきまして基金を設置いたしまして、政府が交付する資金をもって充てるということになっております。
 「見直し規定」がございまして、施行後5年を目途に給付金の請求の状況を勘案して請求期限及び財源につきまして検討し、必要に応じて所要の措置を講ずるということになっております。
○北澤肝炎対策推進室長 続きまして、肝炎対策推進室長ですけれども、資料1-3をごらんいただきたいと存じます。肝炎の一般対策について御説明いたします。
 資料1-3ですけれども、肝炎対策につきましては平成21年に成立いたしました肝炎対策基本法及び同法に基づきまして、23年5月に策定されました肝炎対策基本指針によりまして総合的に実施されております。
 基本的な施策として真ん中ほどにございますが、肝炎患者さんの人権尊重、差別解消に配慮しながら予防・早期発見の推進、研究の推進、肝炎医療の均てん化の促進が行われております。
 具体的には、次の資料1-4をごらんいただきたいと存じます。これは、今年度予算の内容でございます。大きくは、1から5までの5本柱で例示しております。
 まず1つ目のインターフェロン治療や核酸アナログ製剤治療について、引き続き医療費の助成などを実施して、「肝炎治療促進のための環境整備」をしていきたいと存じます。
 2番目ですが、保健所や市町村等において肝炎ウイルス検査を実施し、検査の促進を行っております。
 3番目ですが、都道府県に肝疾患診療連携拠点病院などを整備いたしまして、診療体制の整備、拡充を図っているところでございます。
 4番目でございますが、普及啓発といたしましては今年マスメディア等を活用いたしまして多角的に「国民に対する正しい知識の普及」を行うこととしております。
 最後に5番目ですが、「研究の推進」ということでございまして、今年は新たにB型肝炎の創薬実用化等研究事業を行うことにしておりまして、こういったことで肝炎対策の推進を図っているところでございます。
 説明は以上でございます。
○永井座長 ありがとうございます。
 ただいま事務局から、これまでの経緯を含めて確認をするということで御説明いただきましたけれども、この検討会の目的にも関わるのですが、事務局の説明にありましたように、訴訟の経緯を経てこの検討会が設置されているということでございます。
 この検討会は要綱にありますように、集団予防接種等によるB型肝炎ウイルス感染被害の実態を検証し、再発防止策を検討するということを目的としております。また、感染経路を問わない肝炎対策についての御説明もありましたけれども、肝炎一般対策については肝炎対策協議会に議論をゆだねたいということでございまして、本検討会は集団予防接種等によるB型肝炎感染拡大の検証及び再発防止策を中心に議論を進めることとしたと思いますが、いかがでしょうか。
 いろいろな問題は出てくると思いますけれども、大枠としてはそういうような議論で、関連する事項は追々触れていただければと思いますが、よろしいでしょうか。
 その辺は議題の2に関係しますので、「検討会の枠組みについて」、事務局から御説明をお願いいたしたいと思います。
○巽B型肝炎訴訟対策室長 それでは、資料2をお開きください。「「集団予防接種等によるB型肝炎感染拡大」の検証及び再発防止策検討の進め方等について」という資料でございます。
 この検討会の設置の背景につきましては、先ほど説明いたしました平成23年6月28日の基本合意書、第5の2に、「国は、集団予防接種等の際の注射器等の連続使用によるB型肝炎ウイルスへの感染被害の真相究明及び検証を第三者機関において行うとともに、再発防止策の実施に最善の努力を行うことを約する。」とされております。
 この基本合意書に基づきまして、過去の集団予防接種等の際の注射器等の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染拡大について、その実態及びその経緯等の検証を多方面から行い、これらの検証結果や予防接種施策の現状等を踏まえて再発防止策の検討・提言を行うため、開催するものである。
 いわば、「集団予防接種等によるB型肝炎感染拡大の検証」と、「再発防止策検討」という2つの役割を担うものでございます。
 次のページをお開きください。「進め方について」ですが、検証の体制につきまして、本検討会の担う2つの役割のうち、まず?の検証につきまして本検討会の下に第三者機関たる研究班を組織し、厚生労働科学研究費補助金を交付しまして、必要な調査等の作業を行うこととします。研究班は、本検討会の構成員を研究代表者とし、その研究代表者が選任する者によって構成するということでございます。
 なお、事務局といたしましては、この研究班の研究代表者を多田羅構成員にと考えております。
 (2)で、「本検討会と研究班における今後の進め方」につきまして、検証につきましては基本的に以下の手順で進めることとしたいと考えております。
 ?本検討会におきまして、検証項目等を検討し、研究班に提示する。
 ?研究班は、提示された研究項目等について調査を実施し、適宜本検討会に報告する。
 ?本検討会は、研究班から報告された内容を踏まえ、更に必要な調査の有無等を検討する。
 ?検討班は、行った調査結果に基づき研究班としての報告書をとりまとめる。
 次に、再発防止策の検討につきまして、研究班による報告に基づき実施することとしますが、緊急に講ずべき対策につきましては夏の平成25年度概算要求に位置づけることを念頭に集中的に検討し、結論を得る。
 その間、研究班における作業を並行して進め、秋以降、検討会に順次報告します。研究班からの報告を踏まえ、本検討会としての検証を行い、緊急に講ずべき対策と合わせて十分な審議を行った上で、平成24年度末を目途に再発防止策についての提言をとりまとめることとしたいと考えております。
 参考までに、次の3ページ、4ページは進め方及びスケジュールにつきましてイメージ図を書いておるところでございます。
○永井座長 ありがとうございます。
 ただいま事務局から、研究班の代表者を多田羅先生にということでございましたけれども、多田羅先生にお願いできますでしょうか。
○多田羅構成員 微力ではございますが、日本の公衆衛生の根幹に関わる非常に重要な問題でございますので、委員の皆様の御協力をいただいて研究代表者の職務を誠心誠意務めさせていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○永井座長 どうぞよろしくお願いいたします。
 そのほか、この検討会の枠組みにつきまして御質問等がおありでしたら御発言をお願いいたします。
○奥泉構成員 奥泉です。私は、B型肝炎訴訟の裁判をずっと担当しておりました弁護士で、先ほど説明がありました先行訴訟から関わっております。
 それで、この先行訴訟を始めるときから、どうしてこういう問題がずっと放置されてきたのだろうかということをずっと考えながらこの裁判をやってきたという経過があります。
 それで、今、多田羅先生の方から、公衆衛生の根幹に関わる問題だというふうに御発言いただきましたけれども、私も本当にそういうふうに考えております。ですので、後の検証項目の議論にも関わってくるんですけれども、一緒に発言させていただきたいと思うのですが、この問題というのは1つはとても大きな問題といいますか、大規模な問題だということですね。
 先ほど説明がありました特措法の議論の中で、この特措法の対象になるのが四十数万人いる。これは予算規模、予算措置の問題で随分議論されたんですけれども、厚労省自体がそういう被害者の数を断定している。予防接種というのは子どものころほとんど全国民が行って、それで連続接種がされていたということで、だれにでもそういう感染の危険があったという意味では全国民的な問題だということが第1点だと思います。
 それから、被害の実態がすごく悲惨といいますか、私たちは裁判のときにそれぞれ原告さんに被害の実態などを訴えてもらうんですけれども、私は20年やってきていますが、毎回裁判で泣きながら聞いている状態でして、お一人ひとりの被害者の方の思いというものがあるものですから、そういう被害の深刻さということの問題があると思います。
 ですので、そういう大規模な問題ということと、本当に被害が深刻だという問題をとらえて、今、1年を目途にというふうに出ておりますけれども、拙速にならないように、今の点を十分審議、検証していただきたいと思っております。
 その辺のところを、それぞれの先生方に是非とも認識いただければと思っておりますので、一言発言させていただきました。
○永井座長 ありがとうございます。
 ほかに御質問、御意見等はいかがでしょうか。
○山本構成員 日本肝臓病患者団体協議会の山本です。
 直接関係あるかどうかはわかりませんが、肝炎対策推進協議会の第1回目の資料にB型の感染者は110万人から140万人、C型は190万人から230万人、それから治療中はB型が7万人、C型が39万人というふうに出ております。
 世界的に見ましても、B型の方が多くてC型の感染者の患者は少ないんですけれども、日本の場合はC型の方が圧倒的に多いということで、後で検証項目が出てまいるんでしょうけれども、B型の検証項目を調査する中に肝炎ウイルスという問題になってくると思いますので、やはりB型だけではなくてC型にも言及するように持っていっていただきたいと考えております。よろしくお願いしたいと思います。
○永井座長 そのほか、いかがでしょうか。
○野口構成員 全国予防接種被害者の会の野口です。
 1点質問があるのですが、その検証の内容について、今回この件に関わらせていただいて非常に驚いたことは、裁判の時間が非常に長い。私どもも1970年代に訴訟を起こしまして、最終的に判決が出たのが1992年ということで、19年の歳月を費やしました。この長い年月というものが、非常に被害者にとって重石となっていろいろな影響を与えていると思います。
 1つの検証として、なぜこういうふうに長い時間がかかってしまうのか。例えば、先進国、諸外国の例などは一体どうなんだろうか。この辺は検証課題ということにはなりますでしょうか。
○永井座長 事務局、あるいは多田羅先生、いかがでしょうか。
○多田羅構成員 本日のところは御意見を承らせていただいて、事務局の方でも相当綿密な準備もしておりますので、それとの整合性といいますか、連携もあるかと思いますので、今日のところは御意見をお伺いするということで御了承いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○永井座長 そのほかよろしいでしょうか。
 では、どうぞ。
○外山健康局長 健康局長です。さっき、C型も対象とするというさばきのお話がありましたけれども、ここにつきましては「国は、集団予防接種等の際の注射器等の連続使用によるB型肝炎ウイルスへの感染被害の真相究明及び検証を第三者機関において行う」と基本合意書ではされているわけでございます。
 それで、この検討会はこの基本合意書に基づいて設置されたものだということでございまして、集団予防接種の際の注射器等の連続使用によるB型肝炎ウイルスへの感染のみを検証の対象とするという理解でさせていただきたいと思っております。
○永井座長 いかがでしょうか。
○山本構成員 検証の調査を進めていく上で、どうしてもウイルス性肝炎の検証になってくると思うのですけれども、B型は当然あるのですが、C型にも言及をしていただきたいというお願いです。
○永井座長 いかがでしょうか。枠組みの問題ですね。
○新美構成員 同じウイルスによる肝炎と言っても、B型とC型では病因論、それから感染経路が全然違いますので、両者をやるだけの余裕があるのかどうかです。時間がかかってしまうという懸念もありますので、B型を中心に据えてやっていって、余力があればC型をやる。あるいは、そちらも配慮するということの方が現実的だろうと思います。
 感染の経路が相当程度に違うというふうに私はいろいろな資料から認識しておりますし、訴訟でもそのように争われたという記憶がございます。ここでは基本合意書をまずベースに据えて、広げられたら広げるというくらいのスタンスの方がよろしいのではないかと思っております。
○永井座長 では、多田羅委員どうぞ。
○多田羅構成員 今おっしゃっていただいたような方向かと思います。一応B型ということで今回のこの検討会も設定されておりますし、それ自体非常に大きな深刻な課題を持つ内容でございますので、そこに重点を置いた検証をさせていただいて、勿論C型ということも常に念頭にある課題ではございますので、その点はそういうふうに御理解いただきたいと思いますけれども、具体的な作業としてはB型ということで検証を進めさせていただきたいと思います。
○永井座長 奥泉委員、どうぞ。
○奥泉構成員 私も、この検討会はB型の問題の検証だということで理解をしています。
 ただ、集団予防接種の注射器の使い回しによる危険性という意味では、広くその血液を介した病気の感染の危険があったというところがやはり問題になると思うものですから、その中で特にB型ということですけれども、なぜそこが放置されてきたかという議論の中には、B型だけではない感染の危険もあったということを常に念頭に置きながら検証を行っていただければとは思っております。
○永井座長 C型の問題をやはり視野に入れて、念頭に置いてということで、中心的にはB型ということがこの検討会の趣旨だったのではないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、続きまして研究班のメンバーのことでございますが、多田羅構成員から次回御報告いただくことにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。特に事案の検証、再発防止策の検討という2つの任務につきまして、その体制、進め方につきましてはただいま説明のありました方向でスタートするということでお願いしたいと思います。
○梁井構成員 原告の梁井ですけれども、研究班で調べていただくときにはやはり原告の状況がどうなのかということも視野に入ってくると思うんです。ですから、研究班の中には是非とも原告を数名は入れていただきたいということを原告としてお願いしたいと思います。
○永井座長 では、続いて議題の3にまいります。「検証項目について」、事務局から御説明をお願いいたします。
○岡田B型肝炎訴訟対策室長補佐 では、事務局から議題3の「検証項目について」、説明をさせていただきます。資料3-1及び3-2、また参考資料?を用いて御説明させていただきます。
 資料3-1をごらんください。こちらは、「集団予防接種等における医学的知見と行政の対応」というものを一覧にしたものでございます。
 一番上、昭和23年7月に予防接種法が施行されました。
 なお、この左上の「医学的知見」と書いてございます欄は最高裁判決、または札幌高裁判決を引用する形で記載をさせていただいております。
 昭和23年7月に予防接種法が施行されまして、左側をごらんいただきたいと思いますけれども、その中で遅くとも昭和23年、ここで欧米諸国においては「血清肝炎が人間の血液内に存在するウイルスにより感染する病気であること、感染しても黄だんを発症しない持続感染者が存在すること、注射をする際、注射針のみならず注射筒を連続使用する場合にもウイルスが感染する危険があることについて、医学的知見が確立していた」というふうに示されております。
 下の欄をごらんいただきまして、遅くとも昭和26年、ここでは我が国においても「血清肝炎が人間の血液内に存在するウイルスにより感染する病気であり、黄だんを発症しない保菌者が存在すること、注射の際に、注射針のみならず注射筒を連続使用した場合にもウイルス感染が生じる危険性があることについて、医学的知見が形成されていた」とされております。
 また、昭和28年にはWHO肝炎専門委員会が「肝炎に関する第一報告書」を発表し、「血清肝炎は、輸血や感染した血液成分の注入によって伝染するのみでなく、連続使用の皮下注射針又は注射筒に残る血液の偶発的注入によっても起こることが明らかになった。(略)短時間に何千人もに注射する一斉予防接種には、特別の問題がある。」と警告した」ということを示されております。
 また、昭和45年には肝炎ウイルスの検査法が確立され、48年にはB型肝炎ウイルスが発見をされております。
 これと同時期の行政の対応といたしまして、右欄をごらんいただきたいと思います。
 昭和23年11月には厚生省告示第95号によりまして痘そう、天然痘に関するものでございますけれども、種痘針の消毒は必ず受痘者一人ごとに行わなければならない。また、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、発しんチフス、コレラにつきましては。注射針の消毒は必ず被接種者一人ごとに行わなければならないという内容のものになってございます。
 また、昭和24年10月の告示第231号におきましては、ツベルクリン反応検査、結核予防接種について、針は注射を受ける者一人ごとに固く絞ったアルコール綿でよく払しょくし、一本の注射器のツベルクリンが使用し尽くされるまでこの操作を繰り返し使用してもよいという内容になっております。
 昭和25年、ここでは百日咳につきましてまた消毒に関する告示を出し、または39号においては先ほどのツベルクリン反応検査、結核につきまして、ここで針は注射を受ける者一人ごとに消毒した針と取り換えなければならないという告示を出しております。
 昭和26年には結核予防法が施行され、下の方では昭和28年5月、厚生省告示第165号において、インフルエンザについて針の消毒に関する告示を出しております。
 昭和33年では厚生省令としまして、実施規則において注射針、種痘針及び乱刺針は被接種者ごとに取り換えなければならないとされております。
 更に昭和34年では厚生省公衆衛生局長通知におきまして、予防接種事故発生の場合には市町村長等に報告書の提出を求めるという対応をしております。
 更に昭和51年9月には公衆衛生局長通知としまして、注射針、注射器、接種用さじ等の接種用具はディスポーザブルのものを使用して差し支えないという指導を行っております。
 また、そのほか昭和61年にはB型肝炎母子感染防止事業の実施がなされております。
 そして、昭和63年1月におきまして、「予防接種等の接種器具の取扱いについて」という通知を発出しておりまして、そこにおきまして予防接種及びツベルクリン反応検査、これをまとめて予防接種等と今回呼んでおりますけれども、これについて注射針及び注射筒を被接種者ごとに取り換えるよう指導を行ったという前提の事項がございます。
 これらを受けまして、参考資料?の最高裁判決をごらんいただきたいと思います。8ページをごらんください。この下方にございます(2)を一部引用して御説明をさせていただきます。
 (2)で5行ほどいきまして、「被告においては、遅くとも、原告?4が最初に集団ツベルクリン反応検査を受けた昭和26年当時には、集団予防接種等の際、注射針、注射筒を連続して使用するならば、被接種者間に血清肝炎ウイルスが感染するおそれがあったことを当然に予見できたと認めるのが相当である。したがって、その当時、被告は、集団予防接種等において注射器の針を交換しない場合はもちろんのこと、針を交換しても肝炎ウイルスが感染する可能性があったことを認識し、又は認識することが十分に可能であり、本件集団予防接種等を実施するに当たっては、注射器(針、筒)の1人ごとの交換又は徹底した消毒の励行等を各実施機関に指導してB型肝炎ウイルス感染を未然に防止すべき義務があったにもかかわらず、これを怠った過失がある。」というふうに判示をされているという状況がございます。
 こういった状況を受けまして、事務局としまして弁護団にも御意見を伺いながら作成した検証項目の案が資料3-2ということで本日お示しをさせていただいたところです。これにつきまして、御説明をさせていただきます。資料3-2をごらんください。
 1つ目は「予防接種等の実態」ということで、関連すると思われるものを挙げております。
 ?が、予防接種の対象とした疾患の流行がどのような状態、実態であったということ。
 ?は予防接種制度、これは副反応情報の収集でありましたり、または健康被害の救済の内容を含む、こういった制度について検証の対象としてはどうかというものでございます。
 ?予防接種に使用する器具等の開発・普及状況。
 ?予防接種の具体的接種実態。ここでは器具使用の実態、消毒方法等の内容を時間軸での変遷ではどうかという案でございます。
 2番目といたしまして、「日本におけるB型肝炎ウイルスの感染及び感染拡大の実態」ということを調べてはどうかと考えております。
 3番目、「B型肝炎に関する医学的知見およびそれに対する関係機関等の認識について」です。ここで関係機関等としておりますのは国、そこには現在の国立感染症研究所を含むもの、または自治体、関係学会、予防接種に従事されていた方、または医療関係の方々などを含んでおりますけれども、関係機関等の認識ということです。
 その内容としまして、?B型肝炎の病態等に関する医学的知見、またはそれに対する関係機関等の認識。
 ?といたしまして、B型肝炎ウイルスの感染経路等に関する医学的知見及びそれに対する関係機関等の認識。
 ?は、集団予防接種等によるB型肝炎ウイルスの感染リスクに対する関係機関等の認識でございます。
 4番目といたしまして、「集団予防接種等によるB型肝炎感染被害発生の把握及び対応」ということを時間軸での変遷で追うということでございます。
 ?はその対象の機関でございますけれども、関係学会、医療関係者による把握及び対応がどうであったか。
 ?は、自治体及び予防接種従事者による把握及び対応。
 ?は、国立感染症研究所を含む国でございますけれども、それによる把握及び対応。
 ?は、これら関係機関間の情報共有等の連携の実態ということでございます。
 5番目でございますが、「諸外国における予防接種制度及び予防接種に伴う感染防止対策の実態」です。
 ?としまして諸外国の予防接種制度、先ほど我が国での制度にありましたように副反応情報収集、または被害救済を含むものとして諸外国の制度。
 ?は、諸外国における予防接種に伴う感染防止対策はどのように実施されたかという実施状況を挙げております。
 6番目といたしまして、「再発防止策の策定に向けた検討」ということで1から5にあります検証の結果を踏まえ、再発防止のためにシステムとしてどのような施策が提言できるかという視点から、今後の予防接種行政に向けた提言に資する検証というものをここでは置いております。
 以上でございます。
○永井座長 ありがとうございます。
 この検証項目につきましては検討会で検討しまして、具体的な調査方法等は研究班において御検討いただく。また、秋以降に調査結果を御報告いただくという形で進めたいと思います。
 ただいまの事務局からの説明につきまして御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
○垣本構成員 ちょっと確認したいのですけれども、資料3-1についてです。これは昭和63年までそこに記してあるわけですが、それ以降、約20年間今日までというのは特に継続しようとかということもなく問題はないというふうに考えるのでしょうか。
○外山健康局長 ここでちゃんと針も筒も両方変えるというふうな通知を出しているので、それ以降はその通知の効力が続いているわけですから、これ以降は制度的には不作為はないという観点で書いているわけです。
 では、それ以降、実態としてどうかというのは別の話だと思います。
○垣本構成員 わかりました。それを今後検証するというふうに理解すればよろしいでしょうか。
○松岡健康局総務課長 補足いたしますと、このB型肝炎ウイルスの特別措置法で、裁判所でもそうですけれども、国の責任とされた期間としては、ここにありますように昭和23年から63年の通知を出すまでの期間といったことにされておりまして、ここまでの期間に問題があったということでございますので、ここの期間のものを挙げさせていただいております。
○垣本構成員 ありがとうございました。
○永井座長 どうぞ。
○新美構成員 3点ほど、質問とコメントをします。
 第1点は2の?で、B型肝炎ウイルスの感染等の実態をというのですが、これはウイルスが発見されたのは昭和48年ですので、それ以降に限定されるのか。そういう理解でよろしいかということです。
 第2点は3の?で、「感染経路等」と書いてありますが、是非発生確率といいますか、拡大というためにはどういうふうに発生率が変遷したのかという量の変化を検討していただきたい。経路だけではなくて量の変化もできるだけ把握できるようにしていただけるとありがたいと思います。
 それから、5に関連するのですが、諸外国における予防接種制度というものはさまざまですので、なかなかうまくまとまらないだろうということが予測されることを申し上げます。また、予防接種制度との絡みでは、むしろ肝炎の予防ワクチン接種どうするかということに重点を置いている国もございますので、肝炎というところに着目するならば肝炎予防対策としてどういうことがあるのか。特に、注射由来の感染との関連でワクチンを接種するということが48年以降、各国で出ていますので、その辺も押さえていただくとよろしいかと思います。
 以上、3点でございます。
○永井座長 ただいまの御質問に、事務局はいかがでしょうか。
○外山健康局長 一々これがいいか、悪いかと事務局が言うのではなくて、まず先生方にこれをもんでもらって、それでどうしてもできないものはできないと言いますので、よろしくお願いいたします。
○山本構成員 最初に、B型のウイルスが48年に見つかったからそれ以降でいいかという話が出ていたと思うのですが、資料3-1ではずっと前、26年とか28年という時代から注射針、筒を変えないと感染する危険性はありますよということを言われていますので、ウイルス云々ではなくてこの段階から感染する危険性があるということはわかっているわけですから、ずっと以前からやはり検証していただいた方がいいと思います。
○新美構成員 それはわかるのですが、それが可能ですかということです。ウイルスが発見できないで48年前までに肝炎が広がっていますけれども、それがB型だったかどうかというのは今検証できますか。どういう広がったかが検証できますかということで御質問申し上げたんです。
○奥泉構成員 今の点は、確かにB型がわかったのは48年ですけれども、先ほども出ていますように血清肝炎という形での被害がずっと報告されていて、そこの被害の重篤さなどはきちんと報告されている。
 それが根拠になって、このWHOの勧告にもつながっている。あるいは、その前の欧米でのこの問題についての指摘にもつながっているということですので、確かにB型肝炎の感染拡大ということですけれども、それを前提として血清肝炎というところからスタートをしてくるというのがこの検証会議の検証項目になるのではないかと思っていて、分けられるかというと、それはBなのかCなのか、あるいはほかのものかというと、その当時の疾患としてどちらかだったかというのは詳しくは分けられないのではないかと思います。
 ただ、この問題を考える上での肝炎という意味では、血清肝炎という概念で被害が出ていたというところからスタートというふうになるのではないかと思っております。
○新美構成員 私が心配しているのは、血清肝炎というものを見るということも大事なのはわかるのですが、片やB型肝炎で母集団を絞った調査を48年以降やることになるだろうと思いますが、その以前のものについては母集団が違ってくるわけですね。それが比較可能なのかどうか。
 感染の実態がどうなっていったかということを探求するわけですので、母集団が全然違うものは比較不可能だと思うんです。それをどういうふうにしてやるのですかというのが質問の趣旨です。
○多田羅構成員 私も今日、研究代表者に指名されたので、今、申し上げることは一般の委員の意見としてお聞きいただきたいと思います。
 今回の課題というのは、非常に大きいものでございます。基本的には先ほども御意見がございましたように、C型という非常に深刻な課題を抱えております。また、肝炎というのは血清肝炎と言われた長い時代がございます。そういう大きな背景の中にある検討会でございますので、逆にそういうものに目が奪われてしまうと非常に状況的なものになってしまう検証になります。
 ですから、そこのところは今の時点での研究班の進め方としては、やはりB型に特化して、B型の状況を明らかにすることでも相当大きな作業であり、課題があります。ですから、余り血清肝炎というところまで広げて何が明らかになってくるかということはむしろ課題かと思いますので、そういう大きな課題を背景とした研究であるということは十分認識しておりますし、それは国民全体が認識していると思いますので、この研究班の私の今の考えではやはりB型肝炎というものに特化して、このことは少なくとも言えるというレベルのことしか言えないんじゃないかと思いますので、そういうふうに御理解いただければありがたいかと思います。
○小林構成員 私も今のお2方の御意見に賛成なんですけれども、疫学的に調査をお願いするのであるとすれば、やはり検査法が確立してはっきりしているものを対象にして、そこでの統計学的な処理をなさるのがまず第一ではないかと思います。
 その結果が出て、それに比較して血清肝炎の時代のデータを比較検討することは不可能ではないと思いますが、まずやはり検査法が確立して裏づけがしっかりしているデータを分析することが一番アカデミックな手法ではないかと思います。
 そこから取りかからないと今、仰せのようにデータばかり拾ってしまって収拾がつかないことになりかねないのではないかと思いますが、いかがでございましょうか。
○永井座長 いかがでしょうか。奥泉委員、どうぞ。
○奥泉構成員 何度も申し訳ありません。
 B型がわかってから日本全国の年代別のキャリアの数とか感染既往者の数を調べると、このB型というのは児童で感染するのが大体3歳、4歳、6歳が限度だと医学的にわかっている。そうすると、そこからさかのぼっていくと、この人はどの時期に感染したんだということが逆算すればわかるというシステムといいますか、そういう考え方になると思うものですから、確かに戦後すぐの方がB型なのかC型なのかわからないとしても、総体として日本にどのぐらいの数の患者さんがいて、感染者がいて、その方々を年代別に見ていつごろに感染したのか。それがどういうふうに広がってきたのかというのは、その後の48年以降のウイルスがわかってからの研究でさかのぼれるんじゃないかと思っておりますので、その辺のところはそういう手法もとれるのではないかと考えております。
○新美構成員 私もそれは可能だと思いますが、それはまずしっかりしたデータで基礎を固めて、それに基づいて、推計モデルなどをつくって推計することができるということになればおっしゃったようなことは可能だと思いますが、そこまで一挙にやれるかどうかです。そこまでいくには、まだ少し様子を見る必要があるのではないかと思います。
○梁井構成員 原告の梁井です。
 お手元に、私が今日の会議に当たっての自己紹介ということで自分の被害を書かせていただいております。私は普通の主婦ですので、難しいデータなどはなかなか受け入れられないというか、難しいんです。それで、私が肝炎患者としてどれだけ被害を受けてきたか。私の周りの原告がどれだけ被害を受けてきて苦しい思いをしてきたかということを、原稿として皆様に読んでいただこうと思ってお配りしています。
 確かに、B型肝炎のウイルスを発見する前は、データとしてつかまえるのは難しいというふうに専門の先生方はおっしゃっていらっしゃるんですけれども、実際にそれ以前にも肝炎患者というのは発生していたはずだと思うんです。やはり今は抗ウイルス薬などがあって随分私も楽になっているんですけれども、まだ抗ウイルス薬とかインターフェロンとかもなかった時代の肝炎患者がどれくらい苦しんでいったのか。そこで行政とか国が何か救済をしてくれたのか。その辺りの数字ではなくて、実際に被害に遭った人たちの実態というのも私は明らかにしてほしいと思います。
 その意味でも、データとしてつかまえるのが難しいというような案がありましたけれども、別の側面から検証するということはできないものなんでしょうか。
○永井座長 どうぞ。
○田中構成員 原告団の田中です。
 私もその「自己紹介にかえて」ということで、今回の検証項目案について少し意見を述べさせていただきます。
 最初に、B型肝炎の感染拡大の実態というのはやはり被害者であって、被害者の肉体的あるいは差別や偏見を含めた精神的なこういった苦しみ、実態があるということをまず御承知おきください。
 この写真は、私の切り取った肝臓がんです。6センチのがんを切り取った後も抗がん剤治療を行い、3か月近くも入院をしてきました。こういった苦しんでいる方というのはたくさんいらっしゃる。これがB型肝炎は勿論、B型だけではなくてウイルス性肝炎に苦しんでいる方、この苦しみの実態からまず検証を始めていただきたい。
 今回、資料3-1及び資料3-2の中で、昭和23年予防接種法が施行されて昭和63年まで厚生省が予防接種及びツベルクリン反応検査について、注射針及び注射筒の被接種者ごとに取り換えるよう指導されるまでなぜ使い回しが行われたのか。率直に、私たち原告そして国民もそこは明らかにしていただきたい。
 ましてや、この資料に載っているようにWHO(世界保健機構)が警告していたにもかかわらず危険なことが続けられていたのか。
 あるいは、医学関係者の教科書に、以前は集団予防接種等のB型肝炎ウイルスの感染が書かれていたにもかかわらず、それがいつからか消えている問題。
 また、最初の「B型肝炎訴訟の経緯について」の中で説明がありましたけれども、先行訴訟で最高裁判決があったにもかかわらず、なぜその後、被害者救済がされなかったのか。そして、感染拡大が防げなかったのか。その上、そのことで国民への偏見や差別が助長された。そのことはなぜなのか。
 再発防止策というのは、医療行政の仕組みそのものをやはり変えなければいけないんじゃないか。例えば厚労行政を監視する機関の設立、こういったものがなければ第2、第3のB型肝炎だけではない薬害やHIVも出てくるであろう。
 肝炎検査の費用、治療費用の自己負担の軽減、あるいは新薬の開発、完治ができる、こういった恒久対策も必要ではないか。
 私たち原告団だけではなく、まだ未来にこれから将来感染したことを知って苦しむ人たちもたくさんいるでしょう。そういった患者目線から検討していただき、皆様と一緒に提言をまとめたいと思いますのでよろしくお願いします。
○山本構成員 昭和48年と言われましたけれども、昭和48年から現在までということになりますと、大体年齢からいきますと35~36歳ぐらいまでの人なんですね。
 そのうち、ワクチンが出ているのは25年間ぐらい経っていますから、10年間だけの検証になってしまうわけです。そんな短い検証でいいのかという話になります。もっとずっと以前から多くの方が苦しんできているわけです。私もB型ですけれども、そういう方の検証を是非お願いしたいと思います。
○永井座長 この検討会は、B型肝炎という視点と予防接種の実態、器具の使用実態ということがテーマになっていますから、そこでは多分、血清肝炎時代のことも当然取り上げられるというふうに理解してよろしいでしょうか。
 多田羅委員、いかがでしょうか。48年以前の予防接種の器具の扱い方については課題に入るように思いますが。
○多田羅構成員 そうですね。
○永井座長 では、どうぞ。
○八橋構成員 昭和48年以前と以降を区切るかということに関してですが、確かに48年以降に診断された方は、ウイルスマーカーに基づいて診断され明確とはなっていますが、ウイルスマーカーの中には、感染の既往を診断する、すなわち、かつて感染したことを示すマーカーもありますので、どの期間を対象にするかという問題についても、研究班の中で検討するのが妥当ではないかと思います。可能な限り、事実として検討できる内容は研究班の中で挙げていくという方向性として、項目自体はこれが妥当でないかと思います。
 ある程度、期間も含めてそこは研究班の中で方法論を検討するということでまとめてはどうかと思っています。
○澁谷構成員 確かにウイスルベースで考えるかどうかということも勿論あるんですが、この検証項目の大きな2番のところに「感染拡大の実態」という簡単な書き方がしてあるんですが、ウイルスの感染拡大ということも取れますけれども、もう一つは先ほど来、意見が出ておりますが、やはり生活の実態というような視点での部分の検証ですね。この感染の拡大の実態ということの検証に、そういう側面もあってもいいのではないか。ウイルスの側面の検証ではなくて、そういった生活実態の検証というものもここの実態の中に読み込んで検討してもいいのではないかと思います。
○多田羅構成員 今いただいた意見に関連いたしまして、特にこの項目を見ていただきますと、B型肝炎という形で基本的に特化して書かれているのは2、3、4でございます。特に1の方で「予防接種等の実態」という項目が基本的な形で記されております。
 ですので、この中で特にそういうB型に特化しない。あるいは、昭和48年に絞らない取組み全般として、特に昭和23年予防接種法制定以降の基本的なここに挙げております4つの観点、特に?などの具体的接種の実態ということは全体にわたってこの接種検証項目1に沿って取り組ませていただくということで、全体の枠組みが検証できるんじゃないかと思います。
○永井座長 そういうことでよろしいでしょうか。
○丸井構成員 恐らく、研究班の方で多田羅先生の下で進めていただけると思いますけれども、ごく初歩的で申し訳ありませんが、ウイルスが発見されるかどうかというのがそれほど大きいことなのかという問題もあります。
 例えば、有名なコレラの研究で言えば、コレラ菌が1882年にコッホによって発見される30年前に疫学研究は十分行われているわけです。そして、予防につながる原因というのはコレラ菌ではなく、水の対策ができれば予防ができる、ということはコレラ菌の発見の30年前に既に研究されているわけです。
 疫学研究はそういうような意味で、必ずしも今のお話のように、昭和48年にウイルスがきちんと同定されたというだけでなく、それ以前から予防接種といういわば上流の方の話があり、そしてそれによってさまざまなことが起きていたとすれば、恐らく血清肝炎という大きい類型の中にB型肝炎も当然存在していたわけです。その辺りのところは、ある一時点で切るのではなくて、連続的なものとして是非研究班の方でその時間の流れの中で原因と結果を見定めていただければと思います。
○永井座長 よろしいでしょうか。まだこの件につきましては、事務局が整理した上で次回、追加の検証項目等を検討したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 では、議事の4にまいります。「早期に対応すべき事項について」でございます。議題2の資料にも記載されておりましたように、再発防止策のうち緊急に講ずべき対策については、夏の平成25年度概算要求に位置づけるということを念頭に集中的に検討し、結論を得るということであります。
 それを踏まえて、事務局で資料を用意しているということでございますので、資料について事務局から御説明をお願いし、それを基に議論をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○伊藤結核感染症課長補佐 資料4-1と4-2を御説明いたします。現在、政府において進めております予防接種制度見直しの検討状況について御説明したいと思います。
 まず、その前に資料4-1で、過去の予防接種法改正の経緯を、簡単ではございますが、御紹介したいと思います。
 資料4-1を1枚おめくりいただいて1ページですが、予防接種法は昭和23年制定でございます。戦前の種痘法の流れを継ぎまして、昭和23年に現行の予防接種法が制定された。時代状況等はあると思いますが、当時、疾病は今とはまた違うというのと、それから当時は罰則付きの義務規定と接種というところからスタートしております。
 その後、その下ですが、昭和40年代にかけて、例えば昭和36年にポリオが対象疾病に追加されるですとか、そういった変遷があります。
 それから、2ページです。経緯の(2)ですが、昭和51年に割と大きな改正があります。徐々に予防接種による副反応が社会的に大きな問題になった時代でありまして、それを受けまして予防接種による健康被害救済制度を法定化したというのが昭和51年の改正でございます。
 それから、そのページの下の方ですが、義務規定は残すものの一応罰則というものはこの時点で廃止されている。罰則なしの義務という形に昭和51年になりました。
 それから、もう1枚おめくりいただいて3ページです。次の大きな改正が、平成6年になります。「背景」のところにありますが、公衆衛生や生活水準の向上や、予防接種に対する国民の考え方などの変化に対応しまして、今まで義務接種だったものが努力規定、勧奨接種という形になりました。
 それから、そのときに子どもに対するインフルエンザというのを対象から外すというようないろいろな訴訟等の経緯も受けまして、平成6年にそのような改正を行っております。
 続きまして4ページですが、その次の改正が平成13年になります。これは、高齢者の方のインフルエンザなどの発生の問題を受けまして、高齢者の方のインフルエンザを対象疾病に追加するとともに、「区分を創設」と書いておりますが、二類疾病として個人予防に重点を置いた疾病の類型というのを設けたのが平成13年でございます。
 改正の経緯については、以上でございます。
 続きまして、資料4-2をごらんください。縦の資料でございます。こちらは、5月23日に厚生科学審議会の予防接種部会、本日の構成員の先生方で何名かの方にも委員になっていただいていますが、予防接種部会の方で第二次提言としてとりまとめられたものです。ポイントに絞って御紹介します。
 平成21年のいわゆる新型インフルエンザの発生を受けまして、平成21年12月に予防接種部会が設置されました。以後、約2年半にわたって22回開催していただきまして5月23日のとりまとめに至りました。
 1ページ目の「はじめに」の2つ目の丸にございますが、新たなワクチンの追加を検討しているわけですが、定期接種として実施するための財源の確保等について市町村等関係者と十分調整しつつ、予防接種法の改正法案を早期に国会に提出することを期待するという形で提言をいただいたということでございます。
 以下、1から12まであります。
 まず、1は見直しの趣旨、目的については1つ目の丸で、感染症対策として最も基本的かつ効果的な対策の1つである。それから、次代を担う子どもたちを感染症から守り、健やかな育ちを支えるということを書いております。
 2ページ目、2番の「予防接種の総合的な推進を図るための計画(仮称)」ということで、関係者が共有できるような中長期的なビジョンを共有し、5年に1度を目途に見直すということを書いております。
 それから3ページ目で、「予防接種法の対象となる疾病・ワクチンの追加」です。
 1つ目の丸で、まず予防接種部会としましては、医学的・科学的観点からは子宮頸がん予防ワクチンを初めとする7ワクチンについて広く接種を促進していくことが望ましい。ただし、定期接種としてやっていくためには関係者の連携と協力による円滑な導入、それから安全かつ安定的なワクチン供給体制の確保や継続的な接種に要する財源の確保が必要であるということが付け加えられております。
 それから、実は7ワクチンのうち、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の3ワクチンにつきましては、平成22年度より基金事業という形で実施されておりますので、それにつきましては現在の事業が24年度末までの事業となっておりますので、25年度以降も円滑な接種を行えるようにする必要があるというふうに書かれております。
 4ページ、「予防接種法上の疾病区分」は今、御紹介しました7ワクチンについて1類疾病、2類疾病という分類が書かれております。
 それから、5番の「接種費用の負担のあり方」につきましては、まず5ページの下のところは現行の費用負担の仕組みを書いております。
 それから、1枚おめくりいただいて6ページの一番上で、冒頭にも申しましたが、接種費用の負担のあり方については現行、定期接種は市町村の自治事務という形で実施されておりますので、市町村等関係者と十分に調整しつつ検討すべきというふうに書いてあります。
 それから、「6.ワクチン価格等の接種費用」については、より一層の効率性の観点が重要となるということで、国、地方団体への取組みを求めています。
 それから、7ページの「7.予防接種に関する評価・検討組織」については、まず1つ目の丸で、予防接種施策全般について中長期的な課題設定の下、科学的な知見に基づき、総合的・恒常的に評価・検討を行い、厚労大臣に提言する組織を設置すると書かれております。
 それから2つ目の丸で、構成につきましては医療関係者を始めとして国民的な議論を行う場とする。それから、委員、参考人以外の方から発言を求めることも検討するとされております。
 7ページの下から8ページにかけては定期性・継続性、計画的な議題や日程設定を行うですとか、それから8ページの1行目ですが、委員の選任に係る公募枠の導入など、公開性・透明性を高めるための方策を検討するとされております。
 それから、8ページの真ん中辺りの丸では、評価検討組織の具体的な審議事項としては先ほど申し上げた総合的な計画、それから対象疾病・ワクチン、接種対象者、スケジュール、実施方法などですね。それから、副反応報告に基づく有効性・安全性の再評価ですとか、国民等への情報提供などが考えられるとされております。
 それから8ページの一番下の丸ですが、位置づけにつきましては、現在の厚生科学審議会予防接種部会を発展的に充実させるとされております。
 更に8ページの一番下ですが、その組織の審議を支える事務局体制についても厚生労働省健康局、それから国立感染症研究所の協力連携の下、充実強化を図るとされております。更には、評価検討組織には常設または臨時の専門委員会を設置するとされております。
 9ページの8番の「関係者の役割負担」は国、地方自治体、医療関係者、メーカー等の役割を記載しております。
 それから、10ページの9番の「副反応報告制度、健康被害救済制度」をごらんください。
 予防接種施策の適正な推進を図るためには、副反応報告を幅広く求め、専門家による調査・評価を行った上で、必要に応じて迅速かつ適切な措置を講じることや、国民、報道機関への情報提供が重要としております。
 2つ目の丸ですが、予防接種に係る副反応報告を医療機関に義務づける。それから、現在、薬事法上の副作用等報告というものがもうあるんですが、それと今回の予防接種法に位置づける副反応報告を一元化して運用したいというふうにしております。
 それから、10ページの一番下から11ページですが、個別事例につきましては独立行政法人のPMDAで情報整理・調査を行い、国立感染症研究所も協力・連携すると書いております。
 更に、PMDAによる調査に基きまして、評価・検討組織が薬事・食品衛生審議会と連携して評価を行った上で、国が措置を講ずるというふうにしております。
 その次の丸ですが、医療機関報告だけではなくて一般の方から寄せられる副反応情報や予防接種法の対象外ワクチンについての副反応についても、できるだけ幅広い情報収集を行うと書いてあります。
 それから、11ページの下の「10.接種方法、接種記録、情報提供」ですが、接種法につきましては個別接種を基本とすると書いております。
 それから、若干飛ばしまして12ページの一番下ですが、接種を行う医師の方の予診ですとか、それから丁寧な説明ということが書いてあります。
 あとは、13ページに「感染症サーベイランス」について、それから最後になりますが、14ページに「ワクチンの研究開発の促進と生産基盤の確保」について記載しております。
 駆け足でしたが、説明は以上でございます。
○永井座長 ありがとうございます。
 ただいま説明がありましたように、今回の検討会の設置の契機が戦後からの予防接種政策というところで論点になっているわけです。
 一方、この予防接種制度はその後、数次にわたる見直しがされ、現在も予防接種部会で予防接種法の改正を見据えた議論がされているということでございます。
 この検討会では、検証を通じて再発防止策を検討していくということでございますが、予防接種法改正につながる内容、あるいは平成25年度概算要求に急いで反映させるべき内容につきましてはここで検討したいと考えております。
 それでは、皆様から御質問、御意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。いかがでしょうか。
 では、どうぞ。
○新美構成員 この提言の中でちょっと疑問がありますのは、副反応という言葉が非常に多義的に使われている点です。
 通常医薬品の副反応というと当該医薬品の中のプラスマイナスのマイナスの部分だと思うんですが、例えば今回のB型肝炎のような場合は、薬剤そのものではなくて実施体制ないしは実施方法の不備によるものですから、これを副反応の中に入れてしまうのかどうかというのは大きな議論があるだろうと思うので、それを含めるないしはそれも合わせて入るような形で提言ができればというか、組み込むことができればと思います。
 それから、こういった副作用情報などは大事ですけれども、発症まで時間がかかるようなものは副作用として認識できるかどうかという問題もあるので、もう少し長いスパンでそういった情報が把握できるようなこともシステムとしてシーズをどこかに入れておくことも必要なのではないかという気がいたします。
○垣本構成員 今、先生がおっしゃったことに関連してですけれども、私は今、航空事故とか、そちらの方に関連しているんですが、そちらの方ではひやっとしたり、はっとしたようなものを、この副反応とちょっと違うんですけれども、もっとたやすく皆がそれを報告できるような制度、そしてそれを皆が共用する制度というのがあるんですね。
 それで、これも同じように皆の副反応をどの程度までするかという問題があるかと思うんですけれども、健康被害のそういうものをたやすく報告できるというか、そういうシステムをつくることがやはり必要なのではないか。そして、それを情報の共有ということで、皆が必要なときにそれを見られるようなシステムをつくることも必要ではないかというふうにちょっと今、感じたところで意見を述べました。以上です。
○永井座長 事務局、これはいかがでしょうか。いわゆる副作用報告とか、いろいろなシステムがありますけれども、まだ改善の余地があるという御指摘だろうと思いますが。
○正林結核感染症課長 今の御発言にちょっと関係するのは、この提言の11ページ目の真ん中の丸のところで「予防接種による」で始まるところなんですが、「予防接種による副反応を正しく評価するためには、医療機関による報告とともに、一般から寄せられる副反応に係る情報も重要であり」ということが書かれていまして、できるだけ幅広にそういう情報も拾っていくということを御提言いただいていますので、こういうことを踏まえてこれから対応していくのかなと思っております。
○垣本構成員 その報告が難しいやり方だと皆できにくいと思うので、たやすく報告できるような何かが必要ではないかと思いました。
 今のこの部分ですけれども、厚生省にいきなり電話をするとか、そんなふうにはいかないわけで、どういうふうにしたら具体的にそれが集められるのかということが必要ではないかなとちょっと思いました。
○岡部構成員 岡部ですけれども、私は予防接種制度の見直しを検討している予防接種部会の座長代理をやってますので、代わりにと言いますか、その状況の答えですが、まだ完成しているものではないのですが、例えば今ウェブサイトや何かの登録で簡単に副反応報告を入れるとか、新たなモニタリングのシステムの構築とか、そういうものも考えられています。
 それがどの程度実現するかは今の段階ではちょっとわかりませんが、ただ、その場合に全く恣意的に行われてしまうのもいけませんし、それから医療的なバックグラウンドも必要なので、幾つかのやり方が並行して走っていき、総合的に観察するというようなことが必要だろうと思います。
 現在のモニタリング制度は必ずしも早くもないし、いろいろな声を聞き取れるようにはなっていますけれども実際にはそういう声が届きにくいというようなこともありますので、そこは新たなシステムを構築していく中で工夫をしていきたいと思います。
○垣本構成員 ありがとうございました。
○永井座長 あとは、情報の閲覧はどうなるわけですか。
○岡部構成員 情報の閲覧は、まとめられた段階でオープンになっています。現在でもオープンになっております。
 それからもう一つ、長いスパンである症状の発生というものを見る場合というのは確かに不明の事象については取りにくいんですけれども、そこは日ごろの感染症のサーベイランスというものの重要な意味で、ある一定の事象を常にとらえておいて、そこから増えていくかどうかということをきちんとモニタリングしていくことも必要です。そういうものを新たな入れていっていただきたいというのが第二次提言の意味合いになります。
 それから、ちょっと長くなりますが、予防接種の薬液そのものの反応だけではなくて、例えば現在ヒトパピローマウイルスワクチンを年長者の方に打つと、その痛みと注射という行為に対して血管迷走神経反射と言うんですけれども、一瞬ぽーっとなったり、意識が低下して座り込むあるいはひっくり返るといった現象が、ことに思春期年齢の方に多くみられます。それは薬剤そのもののせいではないけれども、注射による行為のものであるということで、こういうものも調査対象になりますので、そこは広い意味でとらえられるというふうにお考えいただきたいと思いますし、またそういうふうにしていきたいと思います。
○伊藤結核感染症課長補佐 まさに今、岡部先生におっしゃっていただいたとおりですが、そこで副反応とか副作用の定義を書いていなかったので恐縮かもしれませんが、薬事法の副作用の方はおっしゃるように薬でありますが、予防接種による副反応といった場合はまさに先生がおっしゃったとおり、いろいろなワクチン以外の手技とか実施方法と関わるもので、これは健康被害救済も同じですが、予防接種事業の適正な実施のためにやるものですので、そこも当然入るものと御理解ください。
○位田構成員 今、御説明をいただいた第二次提言と、それからこの検討会の作業の関係なんですけれども、ここでこの第二次提言の中身についていろいろ議論をするのが目的ではないと思いますので、むしろ研究班で研究していただいたことをここで議論する。
 今、議論しているのは早期に対応すべき事項ということですので、研究班からまず直近の結果として何らかの提言ないし報告があって、それをここで議論をして第二次提言のその次の恐らく第三次提言といえるものが出るのかもしれませんし、もしくは予防接種法の改正に向けて、この検討会でB型肝炎についての検討から何か提言ができるような、そういう議論の仕方の方がいいのではないかと思います。
 今、一つひとつ第二次提言の内容についていろいろ問題をやり始めますと、先ほどの議論と一緒で余りにも広がってしまうと思いますので、とりあえず今回この提言というのはこういう内容なんだということを念頭に置いて、今後研究班で作業をしていただいて、その中から我々が何らかのプラスを引き出すということでいかがでしょうか。
○山本構成員 B型肝炎というお話が出ましたけれども、そういうことであれば後々、感染症になるような問題とか、あるいはできればこういう評価検討組織に患者団体とか、そういうものがあれば、そういうところも入っていただくような形がありがたいと思います。自分たちのことでよくわかっていますし、研究もしていますので。
○丸木構成員 患者の方が研究班に入るというのは、私は基本的に賛成です。せっかくこれだけの検討会を開くんだから、被害者の方の苦しみとか切実な声を検証に活かすよう、前向きに検討した方がいいんじゃないかと思います。
 それから、この第二次提言に関してですが、予防接種部会で既に検討された話をここで話すよりも、研究班などの報告を踏まえた上での議論の方が前に進むのではないかと思います。
○梁井構成員 私たちは昨年、基本合意しましたけれども、それ以前に最高裁でも予防接種が原因であるとしてB型肝炎は国の責任を認めたわけですが、その際も5人には責任がある。ほかにもそういう人たちがいるかもしれないということで、私たちは結局放置されたわけです。
 しかし、こういうふうな予防接種行政でいろいろな決まりごとは進んできているわけなんです。ですから、その研究班で予防接種でもしかしたらB型肝炎というのは感染しているのではないかという疑いが出たところで、なぜそれが被害救済なり、解明なり、直ちに国が動かなかったのか。その辺りがやはり予防接種のやり方自体、問題を見つける上でと言うんですか、私たちが一番ここで声を上げなければいけないことじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。
○永井座長 いかがでしょうか。特に予防接種法改正につながる内容の件、それから25年度概算要求に反映させるべき件、この辺りを中心に御意見いただきたいと思います。
○八橋構成員 少しコメントさせてください。今のB型肝炎の患者さんのある一定の集団の方々は、かつての予防接種で感染したということですが、今回の予防接種制度の見直しの項目の中にB型肝炎のワクチンを入れていただいています。このことを私は非常に高く評価しています。B型肝炎の患者さんは、過去に予防接種でB型肝炎に感染したのかもしれません。ただ、今後、新たにこの感染症を防ぐ方法も予防接種、B型肝炎ワクチンなのです。逆説的な話だという印象をもたれるかと思いますが、予防接種で広がったB型肝炎感染を、これからはB型肝炎ワクチンで、予防接種で、感染の拡大を防ぐことができるということです。この制度の見直しを私は非常に評価しています。
 コメントとしてお話しました。
○永井座長 ほかにいかがでしょうか。まだ、時間はありますのでどうぞ。
○野口構成員 全国予防接種被害者の会の野口です。
 提言の中で勿論、医学的なことというのは非常に大事かと思います。それと同時に、やはり被害者の立場から見ると、原告の方のお話にあるように、社会的なところを提言に入れていただきたい。
 例えば、先ほどちょっと私は冒頭に申し上げましたが、やはり救済を早くしていく。非常に大きな社会問題ですので、国民の関心があります。その中でこれだけ医学も進んで諸外国からの事例等もあるので、なるべく人道問題として人間の安全保障上、早く処理をするというような一つの軸というものがあると大きな感じになると思います。
 その詳細の方は皆さんの議論があると思うんですけれども、私はそれを提案したいと思っております。
○永井座長 いかがでしょうか。具体的には、補償の問題を早くしてほしいということですか。
○野口構成員 そうですね。具体的には、社会的に何が問題かと待っておりますと、結果が出るまで異常な時間を費やしております。そのことによって、約20年間の人生がある意味では家族すべてが精神的な苦痛、それから最近はいろいろ障害者権利条約などもかなりありますけれども、障害者の人権が確立されていなかったころは非常な差別がございました。
 その中で、早く解決をすれば次の可能性というものが開けていたのに、そこで19年、20年と費やしてきたことが非常に問題を複雑化し、重くし、かつ社会的な問題にまで発展させていると思っています。その辺は今後のこともございますので、早く解決の道を見つけるというふうなことをお願いしたいと思います。
○永井座長 平成25年度の概算要求で、何かそういう対策というのは考えておられるのでしょうか。
○外山健康局長 もう既に和解のシステムは決まっていまして、原告団の方からも言われていますけれども、基本合意書に基づいて現在裁判所に提出されている方々の事務処理を進めて、一刻も早くちゃんと和解の要件に合致する方の作業を進めろということを言われていまして、今、進行中ですが、厚生労働省の方の体制を整備してやろうと思っています。
 今日私どもがお願いしている趣旨とはちょっと違うと思いますが、今の御発言に対してはそういう形で一刻も早くやろうということで体制整備を25年度もやろうと思っております。
 ただ、今日の25年度に向けてというのは、あくまでもこの感染拡大の検証と再発防止という観点での論点でお願いしているところでございます。
○永井座長 よろしいでしょうか。
 では、どうぞ。
○位田構成員 少し資料があちこちに飛ぶのですが、資料2のところでこの検討会の目的は感染拡大の検証と、先ほど健康局長がおっしゃったようにこの検証と、再発防止策の検討という2つの役割がある。それで、今、議論しているのは、早急に何らかの予算上の措置を含めて講ずべき事柄があれば、今も議論してすぐにやっていただこうという話だろうと思うんです。
 その点からすると、先ほど資料3-1で行政の対応ということで、63年までの資料と言いますか、対応のあり方が出ているだけで、それ以降どうなっているかがよくわからないという御指摘があったので、もしできるのであれば、63年以降、現場と言いますか、実際にここに定められたようなことが行われているかどうかということを調査していただくということはいかがなのでしょうか。
 これは若干のお金も手間もかかると思いますので、それをやれば今度は63年以降の対応について我々がまたどう考えるかという、その次の話が出てくるかと思うのですが。
○外山健康局長 さっきの資料2の一番裏の紙を見ていただきますと、この「検討会及び研究班のスケジュール」がございまして、緊急に講ずべき施策のとりまとめは7月ぐらいにやって、そして私どもといたしましては今年度いっぱいで提言をとりまとめていただきたいということでございまして、25年度の予算でそういう調査ものをやるということは25年度、26年度というふうな形になりますので、それはまた違ったときに、厚生行政全体の中で反映させるべき点は反映させたいと思いますけれども、今の限定的なスケジュールの中ではちょっと違うのかなと思っております。
○小森構成員 余り緊急の対策に関する御要望がありませんので、ちょっと発言をさせていただきたいと思います。
 先ほど資料の1-3、1-4で御説明のように、肝炎対策基本法の下に今、全国的に肝炎につきましてさまざまな施策が講じられてきております。ただ、各県によって実施率や事業法等についてまだまだ不十分な点がございます。
 私どもは、肝炎の根絶をするというような目標の中には、この肝炎対策に対して更に全国的な広まりと深さが重要な問題だと思っております。今回の検討会は勿論、再発防止、そして感染拡大の検証ということでございますけれども、今ほどの緊急のということであれば、やはりこの趣旨はこれを繰り返してはならない。そして、まだ十分な訴訟等の俎上に上っていらっしゃらない方がいるかもしれないわけで、そういう方々お一方お一方でもいろいろな施策でまずお救いをしていくというようなことも大切な意味があるのではないかと思いますので、現在進められております肝炎対策について、より一層の深さをこの審議会、検討会の立場からそれを求めていくということは可能かと思っておりますので、もしも特段、今なければということでございますけれども、ちょっと御提案させていただきました。
○永井座長 多田羅構成員、どうぞ。
○多田羅構成員 今までいただいた御意見を、私は研究代表者という御指名でございますので、この検証項目との関連で御意見をいただきたいと思いますが、いただいた意見の基本は、やはり救済を早くする。対策を一刻も早く進めるためにはどういう方策があるのかを明らかにしていただきたいというのが基本の御意見であったと思います。
 資料3-2を見ていただきたいんですけれども、今回のこの研究班の検証項目はここに挙がっている1から6でございますが、具体的に早くするということに関連する項目としては基本的に3と4、特に医学的知見の認識及び4の被害発生の把握というものがどのようなものであったのか。つまり、医学的知見がありながら、それに対する関係機関等の認識が遅れたために対策が遅れた。キーワード的に申し上げますと、認識と把握ですね、そういう点から検証させていただくという柱立てにこの検証項目はなっていると思います。
 そういう意味で、特に関係機関の役割というのはどういうものなのか。国、自治体、関係学会、あるいは医師会とか看護協会という職能団体も関係してくる。関係学会の中に入ってくるのかもわかりませんけれども、そういうものの役割、そういうところの認識というものがあって国も動くのだろうということになってくると思います。
 そういう点で、今回の検証項目としては認識と発生の把握という辺りがどうであったのかということについて、特にここではB型肝炎に一定程度特化して検証させていただき、早く救済する、早く対応するという観点で取り上げていくということですので、もし御意見がございましたら、その辺について時間のある範囲で御意見いただければありがたいと思います。
○永井座長 どうぞ、澁谷委員。
○澁谷構成員 早期に対応すべき事項についての関連で、資料の1-4に本年度の予算の一覧が載っていますが、この検討会あるいは研究班の中で、例えば啓発の関係であれば文科省とか、それから内閣府の方も関係するのかもしれませんが、ほかの省庁に対してこういう予算の要求をしてほしいというようなことは可能なのでしょうか。
○永井座長 事務局からいかがでしょうか。
○外山健康局長 具体的にどういう御意見でしょうか。
○澁谷構成員 例えば、啓発であれば文科省の関係であるとか、これは厚労省の中の関連の対策推進費ということで挙がっているかと思うのですが、いろいろな検証をする中で厚労省だけの対策ではない部分で何か必要だということが出てきた場合には、そういう対応というのは考えていただけるんでしょうかという質問です。
○外山健康局長 具体的によくわかりませんけれども、必要なものについてはきちんと対応したいと思います。
○永井座長 ほかにいかがでしょうか。
 では、事務局からどうぞ。
○正林結核感染症課長 事務局の方から、資料1-3、1-4というものを付けた関係で、やや構成員の皆様方がちょっと誤解を招いてしまった感があります。
 1-3、1-4をあえて付けたのは、特別措置法という法律ができて、今、被害者の方々が順次和解の手続きをしているわけですが、残念ながら証拠書類が整わなくて和解に乗らなかった人についてはこの肝炎対策基本法とか、それから1-4の一般肝炎対策できちんと対応しているということを御理解いただくというつもりでこの資料を付けています。
 それで、今日というか、この検討の場は繰り返し議論されていますけれども、B型肝炎に対する集団予防接種で感染が拡大したことについての検証と、それからどうやって再発防止をするかということにフォーカスを置いて御議論いただけたらと思っています。
 したがって、ウイルス検査についてとか、そういうものは実はこの場ではなくて肝炎対策推進協議会とか、いろいろなほかの場面がありますのでそちらで御議論いただいて厚生労働大臣にいろいろ御提言いただくことになっていますので、この検討会では極力一般対策ではなくて、どうやったら再発防止ができるかということにフォーカスを絞っていただけたらと思います。
○永井座長 奥泉構成員、どうぞ。
○奥泉構成員 今の趣旨はよくわかっているんですが、では早期に対応すべき問題点というのが今、出されて、私なども22回もこういう会議をやられてきたものが出てきて、更にこれに何か意見をと言われてもなかなか言えないというところがあります。やはり基本的な検証をちゃんとした上で、制度をきちんと立ち上げてそういう提言をしていかなければいけないと私は思っているんですけれども、それを1回、2回の議論でとにかく緊急的に何かないかと言われるとなかなか難しいというのが率直なところです。
 ですので、ここの特に早期にというところで、この点について特に早期にできる可能性とか、この問題について何回かの議論でまとめ上げられるというようなものも、もし事務方の方でお考えであれば出していただいた方が議論がしやすいかという感じはします。
○山本構成員 今の意見の補足なんですけれども、検証項目についてもたくさんの項目が出ているんですが、私どもは私どもなりに十分にまだできていませんので、これを持ち帰りましてもう一度検討して提案をさせていただきたいと思っております。
○新美構成員 緊急性があるかどうかの前に確認したいのですが、肝炎のワクチンは何らかの形で財政措置か何かで一般に接種ができるようになっているんでしょうか。
 見聞きするところでは、医療関係者は肝炎ワクチンはほぼ全員やっているというふうに聞いていますが、一般国民にそういうチャンスがあるのかどうか。あるいは、ちょうど子宮頸がん予防ワクチンが特別な後押しあって普及してきているという状況がありますが、肝炎のワクチンについてはそういうことは特に予定されていないのか。
○外山健康局長 御案内のように、最初は垂直感染のところで行政施策で赤ん坊に対してやっておりまして、今は診療報酬の方でそういったリスクのある人には保険診療の方で手当てされているという形でありまして、先ほど担当の者が説明いたしましたけれども、今回この予防接種制度の見直しの第二次提言の中には、これをもう少しユニバーサルに打つべしということの候補としては載っているということでございますが、それは定期接種になっていないというところでございます。
○永井座長 そのほか、いかがでしょうか。
○新美構成員 ちなみに、私が調査したもので、まだ正確ではありませんけれども、欧米の国の幾つかは強制予防接種みたいな形で肝炎のワクチンをやっている国もあるようですので、少し御検討いただくといいのではと思います。
○永井座長 では、事務局からどうぞ。
○正林結核感染症課長 先ほど御意見が出ました、事務局の方でというお話もありましたので、この緊急に講ずべき事項について、次回もし可能であれば我々事務局の方で少し案を御提示できればとちょっと思っていますが、いかがでしょうか。
○永井座長 よろしいでしょうか。
○小森構成員 さっき私が申し上げたのは、いわゆる検証という案の中のものについては基本的にもう予算化されているということで、新たに要求はしなくてもいいという整理でよろしいのでしょうか。3—2で、検討項目案につきまして幾つか書いてございますね。それで、多田羅先生のところで検証していくというような部分についての予算は今、早急に手当すべきということからは外れているという理解でよろしいのでしょうか。
○外山健康局長 あっちこっちで答えて申し訳ありませんけれども、私が答えますが、多田羅さんの研究班についてはもう手当てしてございますので、その中でやってもらいます。
○小森構成員 わかりました。
 それで、私がさっき申し上げたのは、余り具体的な提案が他構成員からございませんでしたので、前の枠組みの中でも、やはり原告団は本当に長い間お苦しみであったと思いますけれども、次々と今、和解交渉等が進んでいる段階の中で私がちょっと懸念しているのは、そういうことさえ知らない方々をどのようにして救って差し上げるのか。
 それはやはり大事な問題だと思いますが、そういう意味で格段の提言がなかったものですから、新しい緊急にやるべきことはそういった方々の調査発掘と、そういう方々に今は肝炎基本法にのっとって無料で検査あるいは治療をするというような枠組みができておりますので、その枠組みに乗っていただけるような広報ですね。
 今はまだまだとおっしゃいまして、万全とは申し上げませんが、少なくともその枠組みを利用しながら、そういう方々にはより拡充した手当てをしながら乗せて差し上げるというような、待つのではなくて積極的に国の方が動くというようなことをなさってはどうかという趣旨の提言でございます。
○外山健康局長 決して資料1-3、1-4は限定的な一般施策を示したということではなくて、主たる目的は繰り返し申し上げていますように感染拡大の検証と再発防止でありますけれども、今いただいた御意見については十分対応したいと思っておりますし、実は肝炎対策の推進の予算の中にも、早期発見のために検診の受診率の向上というのは重要な施策でございますし、今のB肝訴訟の中でも知らないが故に不利益にならないように、ちゃんとこういった枠組みがあるということを広報することは重要な事業だと思っております。
○永井座長 よろしいでしょうか。
 では、どうぞ。
○田中構成員 今の小森構成員の意見に賛成でして、今おっしゃられた、例えば国民に対する正しい知識の普及などの予算も2億円のままですね。もし早期に対応すべき事項の予算措置に上積みができるのであるならば、そういったところにも是非お金を使っていただきたい。広く啓蒙してほしい。それが、まだまだ4,000人しか提訴していない。本来は四十数万人もいると言われている、あるいはもっといるかもしれない。そういったところに、私は早期に対応するべき事項かと思います。
○永井座長 よろしいでしょうか。
 そうしますと、次回整理を事務局でしていただいてこちらに提示いただく。また、それまでの間にお気付きの点がありましたら事務局の方に御連絡いただくということにしたいと思います。
 では、どうぞ。
○梁井構成員 今回、資料を郵送で送っていただいたんですけれども、できましたらデータとして送っていただけると本当に助かるんです。これは事務局の方にお願いなんですが、私と同じ原告なども今度の会議でどういうことを話し合われるのかというのを待っている人もたくさんいるわけで、できましたらそういう形でやっていただけないでしょうか。
○巽B型肝炎訴訟対策室長 基本的には郵送した後に電話するようにはしているんですけれども、もしかしたらその辺で行き違いがあったかもしれませんので、その辺は十分注意したいと思います。
 データは、容量がちょっと大き過ぎて無理だったんです。本来ならば当然データも送るんですけれども、容量の問題がございまして郵送させていただいたということで、もし容量が少なかったらそういうこともさせていただきたいと思いますけれども、そういうことで今回は郵送させていただいたということでございます。
○岡部構成員 関連してお尋ねしたいのですが、会議の前に資料をいただくのは我々にとってはありがたいことですが、それはもう既に公開資料と考えてよろしいんですか。
 今の御発言だと、ほかの方々に配布したいので早くファイルが欲しいということだったんですけれども、そういう使い方が全般によろしければよろしいのですが、そういうのはまずいというのであればまずいとはっきりさせていただきたいと思います。
○巽B型肝炎訴訟対策室長 基本的に当日にマスコミの方などに公開しているというような形でございますので、それまでは基本的には非公開ということになっております。
○永井座長 よろしいでしょうか。
 そうしましたら、今後の段取りについて事務局から御説明をお願いします。
○外山健康局長 ありがとうございました。
 本日、構成員の皆様からいただいた御意見を踏まえまして、今後の段取りといたしましては、6月の次回の検討会までに早期に対応すべき事項の論点整理を座長と御相談しながらさせていただきます。
 また、その論点整理を基に事務局が作成いたしました具体策のたたき台についても御議論いただきたいと思います。
 そして、更に7月予定のその次の会には、早期に対応すべき事項のとりまとめ案を御提示して御議論いただきたく思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。
○永井座長 かなり急いで検討、とりまとめということでございますので、構成員の皆様方には御協力をよろしくお願いしたいと思います。
 では、本日はこれで閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。




(了)
<照会先>

健康局結核感染症課B型肝炎訴訟対策室
TEL:03-5253-1111(内線2080)

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