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2012年3月22日 第3回指定機関等のあり方に関する検討会(医政局)

医政局

○日時

平成24年3月22日(木)10:00~12:00


○場所

厚生労働省専用第23会議室(19階)


○出席者

検討会メンバー(五十音順)

秋山修一郎 (新日本有限責任監査法人公認会計士)
井出健二郎 (和光大学教授)
加々美光子 (弁護士)
木村光江 (首都大学東京大学院教授)
高木康 (昭和大学医学部教授)
和田啓二 (学校法人河合塾新教育事業本部長)

事務局

大谷泰夫 (医政局長)
田原克志 (医政局医事課長)
赤熊めいこ (医政局医事課試験免許室長)
曽我将久 (医政局医事課試験免許室室長補佐)

○議題

指定試験機関等のあり方に関する検討会(医政局)報告書(案)について

○議事

○試験免許室長補佐 皆様、おそろいですので、ただいまより第3回指定試験機関等のあり方に関する検討会(医政局)を開会します。なお、恐縮ですが、大谷医政局長については、本日は国会用務のため、遅れて出席をさせていただく予定です。 
それでは、以降の議事進行について、木村座長にお願いします。

○木村座長 おはようございます。先生方におかれましてはお忙しいところご出席賜りまして、誠にありがとうございます。
 本日は3回目の検討会ということになりますが、今までの議論を踏まえて、報告書の取りまとめを行いたいと存じます。
 私からお願いをして、事前に事務局から報告書(案)を先生方に送らせていただきました。できる限り、これまでの各委員のご指摘を反映したつもりではありますが、改めて、修正が必要な点、加えるべき点などがありましたらご意見を賜りたいと考えていますので、よろしくお願いします。
 それでは、議事に入ります。まず最初に、事務局から配付されている資料についての確認をお願いします。

○試験免許室長補佐 それでは、お手元の資料のご確認をお願いします。まず、お手元の右手の資料ですが、いちばん上に本日の議事次第をお配りしています。その下に本日の座席図、その次に検討会の委員名簿、それからメモ用紙をお配りしています。
 次にお手元の正面、右肩に「第3回検討会資料」と書いてありますが、本検討会の報告書(案)ということで、10頁の資料をお配りしています。
 それから、第1回と第2回の検討会資料を整理したドッチファイルを、各委員のお席にご用意していますので、ご議論の際に適宜ご参照いただければと思います。
 乱丁、落丁等がありましたら、事務局までお申し付けをお願いします。資料の確認については以上です。

○木村座長 ありがとうございました。それでは、具体的な議論に入りたいのですが、報告書(案)について、1項目ずつ、事項ごとに事務局に読み上げていただいて、その上で議論したいと考えています。では、事務局、よろしくお願いします。

○試験免許室長補佐 それでは、報告書(案)の資料をお手元にお願いします。表紙をおめくりいただいて、1頁です。「臨床工学技士等国家資格にかかる試験・登録事務の指定試験機関等のあり方について」。まず、「1. はじめに」、臨床工学技士、義肢装具士、歯科衛生士、救急救命士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師及び言語聴覚士については、それぞれの根拠法において、厚生労働大臣が指定する者に試験事務及び登録事務を行わせることができるものと規定され、指定試験機関又は指定登録機関(以下、「指定試験機関等」という。)として、各法人が指定されている。
 平成22年12月にとりまとめられた「厚生労働省独立行政法人・公益法人等整理合理化委員会報告書」においては、1.全指定法人は、指定根拠法令の検討を通して、そのあり方を全面的に見直す。その検討は、関係する審議会等で行うこととする。指定根拠法令を存続する場合には、その指定先選定理由の情報公開、プロポーザル方式を含む参入要件、新たな指定基準など「新ルール」を制定する。2.国家試験、国家資格等の試験料、登録料等については、指定を受けた法人が効率的に事業を行うのに必要な費用を賄うに足りる適正な料金となるよう見直すとの提言がなされた。本検討会においては、この提言を受け、厚生労働省医政局が所管する臨床工学技士等の医療関係資格に係る指定制度のあり方及び業務の効率化等について検討を行った。
一旦ここまでで切らせていただきます。

○木村座長 ありがとうございました。この部分は、この検討会の趣旨ということになると思いますが、この部分はよろしいでしょうか。
 
(異議なし)

○木村座長 確認いただいたということにさせていただきます。では、続けてお願いします。

○試験免許室長補佐 それでは、「2. 指定制度のあり方について」、(1)制度創設の経緯。第二次臨時行政調査会「行政改革に関する第五次答申-最終答申-」(昭和58年3月)においては、行政事務のスリム化・民間活力の活用の観点から、「民間団体において処理を行っても、制度の意義・目的を損なう恐れのない事務については、極力、民間団体への委譲を行うものとし、現在適切な引受団体がない場合にあっては、今後その育成に努める。」、「試験事務については、受験者が多数に上る資格制度を中心に、指定試験機関制度等の導入を積極的に行い、試験事務の民間団体への委譲を進める。」こととされた。このため、これ以降に国家資格化された医療関係職種の国家試験については、試験事務又は登録事務(以下、「試験等事務」という。)を各指定試験機関等において実施しているところである。
(2)現行の指定制度について。医療は国民の生命及び身体の安全に直結するものであり、その質の確保については、国が責任を持って行うべきものについては、国家資格制度により担保しているところである。同様に、医療関係資格制度に係る試験等事務については、国の強い関与が必要不可欠であることから、各資格法に基づき現在の法人が指定され、試験等事務を行わせている。
 具体的には、臨床工学技士及び義肢装具士については昭和63年、救急救命士は平成3年、言語聴覚士は平成10年に、それぞれ国家資格制度化され、各法人が指定試験機関等として指定された。また、歯科衛生士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師については、資格制度創設時においては、各都道府県が試験等事務を実施していたが、国家資格化された際に、平成3年及び平成4年にそれぞれ現在の法人が指定試験機関等として指定され、今日まで事業を実施している。
 これら指定法人については、試験等事務の実施に適した法人として、その資格や業務に関連の深い事業を実施していた法人が指定されており、相当する法人が存在しない場合には、試験等の事業実施を目的として関係団体の出資を受けて設立された法人が指定されている。
 なお、国家試験を全国斉一的に適正かつ確実に実施するという公益性及び行政事務の効率的運営の観点から、当該指定制度には一般財団法人又は一般社団法人であることが要件とされており、役員の選任や事業計画等に認可を要するなど、国の強い関与が規定されている。
 一旦ここまでお願いします。

○木村座長 ありがとうございます。ここまでの部分で、何かご意見はありますか。

○秋山構成員 意見ではなくて細かい話ですが、(2)の下から3行目に、「一般財団法人又は一般社団法人」とありまして、これについて、4頁の4の第3パラグラフで、「一般財団法人等」という言葉が出てくるのです。ですので、先ほどの所に戻っていただいて、「(以下、「一般財団法人等」という。)」という定義を入れておいていただけたらと思います。

○木村座長 ありがとうございます。いまのご指摘は、「等」があるのは4頁の4の第3パラグラフの1行目ですね。

○秋山構成員 はい。

○木村座長 この表記があるのは、ここだけでしょうか。あとは全部、並列して書かれていますか。

○試験免許室長補佐 いまのご指摘の件ですが、先ほどご指摘のように、最初に2頁で一度定義づけをいただいて、あと、同じ4頁の4の1行目にも、同様の表現が出ていますので、ここも「一般財団法人等」に修正をさせていただければと思います。

○木村座長 ありがとうございました。他に何かありますか。ここも検討会としての意見というよりは、事実の確認の部分かとは思うのですが、よろしいですか。

(異議なし)

○木村座長 (2)の所までは確認させていただいたといたします。では、続けてお願いします。

○試験免許室長補佐 それでは続いて、(3)指定制度のあり方について。指定制度の見直しにあたっては、「現行の指定制度は妥当か。」、「指定制度を廃止し、国において実施することは可能か。」、「指定法人の選定理由は妥当か。」、「指定にあたり、競争入札等によるプロポーザル方式を導入することは可能か。」といった視点により、それぞれ検討を行った。
 3頁にまいります。1.現行の指定制度は妥当か。現在、医政局においては、医師をはじめ10職種の国家試験事務と12職種の免許の登録事務を約20名の職員で実施している。指定制度を廃止して国が直接試験等事務を実施する場合は、事務量が大幅に増加するため、必要な組織・人員が必要となるが、厳しい財政状況の下で新たに相当規模の組織・人員や予算を確保することは困難である。医療関係資格者の質を国家資格制度により担保し、医療の質を確保することは引き続き必要であり、行政事務のスリム化・民間活力の活用の観点から、各資格法に基づき特例民法法人を指定し、国の強い関与の下に試験等事務を担わせている現行の指定制度は妥当である。一旦切らせていただきます。

○木村座長 ありがとうございます。この部分はいかがでしょうか。

○秋山構成員 まず下から2行目の「特例民法法人を指定し」という所が、細かい話ですが、現状、公益認定を取られている法人さんもいれば、そうでない所もあるので、少し工夫していただけたらと思います。
 それから、最後の「現行の指定制度は妥当である。」と言い切っているのですが、いろいろな側面で、「妥当性」というのはあると思うのですが、この委員会ではあまり積極的な妥当性を検討したという感じではないと思うので、これでも通じるというか、問題はないと思うのですが、「現行の指定制度は問題があるとは言えない」とか、何かそういった言い回しのほうがいいのではないかと思います。読んでいて、積極的に妥当性を認めているような発言になっていますが、それでよろしいのかどうかというのを少し疑問に思ったもので。

○木村座長 ありがとうございます。1点目のご指摘はいかがでしょうか。

○試験免許室長補佐 ご指摘のとおり、特例民法法人でありますと、公益財団法人が含まれないことになりますので、ご提案なのですが、「特例民法法人等」という形で、「等」を付け加えさせていただければと思いますので、ご検討いただければと思います。

○木村座長 秋山委員、いまのような修正でよろしいですか。

○秋山構成員 ええ、それで問題ないです。

○木村座長 わかりました。では、続けて2点目のことですが、この点は他の委員の先生方、いかがでしょうか。

○高木構成員 確かにおっしゃるとおりで、あまり言い切ってしまうのも。我々の所で、あくまで全てのことについてやっているわけではないので、いま我々の所で開示された情報については問題がないだろう、というくらいの形のほうがいいのかもしれません。

○木村座長 ありがとうございます。他の先生、いかがでしょうか。

○和田構成員 どちらもそんなに変わらない気がします。「問題ない」でいいのではないかと私は思います。

○木村座長 そうしますと、「指定制度は問題があるとは言えない」になりますか。

○秋山構成員 そうですね。2のほうも、選定理由は妥当かという所で、2の表題は「指定法人の選定理由について」となっているのですが、これも最後に「特に問題なく、合理性が認められる。」と、妥当だとは言い切っていないのですよね。言い回しを合わせるという意味で。

○和田構成員 こんな感じのほうがいいかもしれません。

○秋山構成員 だと思います。

○木村座長 おそらく積極的に、これで行くべきだというようなまとめではないのかもしれないのですが、上のほうでも、国がやるとしても、この人数ではとてもできないというようなことも書かれているので、本当に大きな議論を始めると、もっと妥当な方法があるかもしれないということにはなるかもしれませんが、「指定制度は合理的である」ということでいいですか。「合理性が認められる」とか。事務局はいかがでしょうか。「妥当」という言葉の趣旨ですが。

○試験免許室長 いま座長がおっしゃった「合理性が認められる」という表現で、特に先生方に御異論がなければよろしいと思います。

○木村座長 では、いま秋山委員にご指摘をいただきましたが、?と合わせるような形で、「合理性が認められる」という修文でよろしいでしょうか。

(異議なし)

○木村座長 ありがとうございます。では、いまの部分まではよろしいですか。それでは続けてお願いします。

○試験免許室長補佐 それでは続いて、2.指定法人の選定理由について。各指定法人については、「当該資格の研修事業等、密接に関連する業務を実施しており、専門知識等のノウハウを保有し、関係者から一定の信頼を寄せられていること。」、「国家資格創設時に試験等事務を実施することを目的として関係者の出資のもとに設立された。」等の理由により選定され、特に問題なく、合理性が認められる。一旦ここで切らせていただきます。

○木村座長 2の部分はいかがでしょうか。

○和田構成員 「選定理由」のところを見ていきますと、共通して結構出てくるのが、「医療機関とのネットワークを有する」という言葉です。これは重要な点なのではないかと思いまして、「専門知識等のノウハウを保有し」に併せて、こういった言葉が入っていて妥当ではないかと思います。

○木村座長 そうしますと、具体的にはどのような。

○和田構成員 2行目、「専門知識等のノウハウを保有し、医療機関とのネットワークを有するなど、関係者から一定の信頼を寄せられていること。」ということですかね。どこに入れるべきかは何とも言えないのですが。

○木村座長 後でもお諮りしようと思っているのですが、いただいたご意見を最終的に私と事務局とで擦り合わせて、直させていただいて、それを先生方に確認していただこうと思っていますが、いまの部分はそういう扱いでよろしいでしょうか。

○和田構成員 はい、結構です。

○木村座長 他の先生方もご異論はないですか。

(異議なし)

○木村座長 では、「専門知識等のノウハウ」の中を、もう少し具体的にということですね。「ネットワークを有している」ということまで書き込んだほうが。

○和田構成員 そうですね。そういう言葉を入れたほうが、より選定理由の妥当性が明確になるのではないかと思います。

○木村座長 それはヒアリングなどを伺っても、本当に大きな理由だと思いますので。では、事務局はよろしいですか。

○試験免許室長補佐 はい。

○木村座長 では、その部分を付け加えていただきます。他にはいかがでしょうか。

では、2についてはいまの部分を付け加えた上で、確認したということでよろしいですか。

 (異議なし)

○木村座長 ありがとうございます。では、続けてお願いします。

○試験免許室長補佐 3.競争入札等によるプロポーザル方式の導入について。複数の事業者による参入を可能とするプロポーザル方式の導入については、コストの削減等の効果が期待できるという側面があるが、一方で、国家試験問題の作成にあたっては、受験年度や受験生によって有利・不利が生じないように、一貫した出題方針を維持する等、その質を継続して確保する必要がある。試験問題データや個人情報等の厳重な情報管理が必要なデータを、安全に継続して管理する必要がある。各年の試験問題の解答状況を継続して分析・蓄積し、試験問題の改善に反映する必要がある。試験問題作成にあたる委員の確保等において、当該分野の専門的知識に精通していることや、職能団体とのネットワークを有している必要がある。試験問題の漏洩防止や、試験中の受験者の不正行為への対応等のノウハウを一貫して継承する必要がある。
 4頁です。といったように、試験問題の質を維持しつつ、継続して事業を実施する必要があることから、試験等事務については、プロポーザル方式の導入は適切でなく、試験問題作成にあたる委員を適切に確保しつつ、試験等事務のノウハウを蓄積し改善を図るためには、特定の法人が継続して指定を受けることもやむを得ないとの結論に至った。
 しかしながら、他の法人に対する参入の可能性についても、その門戸を閉ざすべきではないことから、継続的に指定法人の運営状況を評価し、試験等事務が適切に実施されているか、他に試験等事務を適切に実施することが可能な法人はないか等について継続的に検証を行っていくべきである。
 ここで一旦切らせていただきます。

○木村座長 いまの部分はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。この「プロポーザル方式」については、先生方からもかなり消極的な意見が強かったと思いますので、具体的に書いてあるので、わかりやすくまとめていただいていると思います。しかも、「参入を妨げることはない」ということも書かれていますので、このまとめでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○木村座長 ありがとうございます。4をお願いします。

○試験免許室長補佐 4の1行目については、先ほどのご指摘を踏まえた修正をした形で読み上げさせていただきます。
 4.公益法人制度改革に伴う指定要件の見直しについて。現行の指定試験機関等の指定要件では、一般財団法人等であることが要件として定められており、現在指定されている各法人は、試験等事務の他、当該資格に係る研修事業や調査研究等の業務を実施しており、いずれも公益性を有しているものと認められる。
 公益法人制度改革に伴い、新たな指定要件として公益財団法人又は公益社団法人であることを要件として課すことの可否についても議論がなされた。
 指定試験機関等の指定にあたっては、一般財団法人等であっても、試験等事務を非営利で的確に実施する体制が構築されている等の指定試験機関等としての指定要件を満たしていれば、引き続き指定することが妥当であるとの結論に至った。       
 一旦ここで切ります。

○木村座長 いまの部分はいかがでしょうか。

○秋山構成員 下から2行目に、「非営利で」と出てくるのですが、こちらは根拠法令とか、それを読める箇所はございますでしょうか。

○木村座長 事務局、いかがでしょうか。

○試験免許室長 事務局としては、申請者は一般社団法人又は一般財団法人以外のものは認めないということを法律上で明記していることから、「非営利」という解釈をしております。
 あと、法律の解釈とは別に、「営利事業で行うことは好ましくない」というようなニュアンスが、今までの先生方のご議論の中にもあったことから、このように記載させていただいたのですが、その点はここで改めてご議論していただければよろしいかと思うのですが。

○木村座長 そうしますと、規定上の根拠としては、一般財団法人、一般社団法人となっているから、非営利といえるのではないかということと、あとは現実に営利で行っていないということも踏まえているという理解でよろしいのですか。

○試験免許室長 それもそうですし、「受験手数料収支相償」ということは、営利で行うと、例えば株式会社であれば、利益があれば株主に配当しなくてはいけないというところもあるでしょうし、そこの辺のことを加えておいたほうがよろしいのかなと思ったのです。

○木村座長 そうすると、具体的に何か付け加えるべき文言等がありそうでしょうか。

○試験免許室長 「非営利で的確に実施する体制」という趣旨を書いておく必要があるのではないかと思います。

○木村座長 ああ、この文言自体が必要だということですね。秋山構成員のご指摘の趣旨は。

○秋山構成員 一般社団、一般財団というのは、基本的には非営利が前提の法人ではあるのですが、そうは言いながらも、収益事業には法人税法上の収益事業等いろいろな定義はあるのですが、収益事業的に儲けを出すことは駄目だといわれている法人ではないという建前があるので、「一般」というだけをもって非営利というのも弱いのかと思ったので、提言させていただきました。

○木村座長 いかがでしょうか。

○試験免許室長補佐 事務局から補足いたします。いまのお話の中で、枠組みだけでは非営利と一律にいえないというご指摘ですが、厚生労働省が各年次の事業計画の認可の際に、昨年の実績、次年度の計画という内容を精査しておりますので、そういった中でも、そういう非営利性の確認をした上で、事業を実施していただいております。

○加々美構成員 いまのところに関連して、4の本文の上から3行目の「いずれも公益性を有しているもの」という理由の前の部分に、事業の内容とか性質だけではなくて、いまご説明があったように、厚生労働大臣等への認可、届出、報告という、国の強い監督下にあるというのはどの法律にも規定がありますので、国の強い監督の下にこういう事業をやっていて、公益性があるということを付け加えたほうがよいと考えました。

○木村座長 そうしますと、先ほど補佐からご指摘のあった、具体的に厚生労働省がどのように関与しているかということを、どこかに書き込めればということですね。

○加々美構成員 上から2行目ですが、「現在指定されている法人は、国の強い監督の下にこういう事業をしていて、公益性がある」とお書きいただいてもよいと思います。より具体的にいくつか列挙できれば、説得性も出てくると思いますが、座長がおっしゃるとおりだと思います。

○木村座長 そうしますと、いまのご意見は4の2行目の、書きぶりはあとで詰めたほうがいいかもしれませんが、「現在指定されている各法人は、厚生労働省の管理の下に」とか「指導の下に」というような言葉が入った上で、「いずれも公益性を有しているものと認められる。」と。それを受けて、最後のほうで、「非営利で的確に実施する」という言葉があると、その点はより確認できるのかなという気もするのですが、どうでしょうね、下から2行目のところは、何か付け加えたり、確認したほうがよいでしょうか。
 おそらく、ここでは現在の法人がどうなっているかというよりも、こういう要件を満たしていれば認められるという書きぶりになっていますよね。そうだとすると、「指定要件を満たしていることを厚生労働省が関与して確認できていれば」とか、そんな言葉が入るのでしょうかね。事柄としては、非営利かどうかということと、国の関与でしっかりと監督できているかということで、いま両方がごっちゃになってしまっているのかもしれませんが。全体が公益性のところですね。

○和田構成員 キーワードは「公益性」だと思います。下のほうにも、「非営利」という意味合いではなくて、「公益性」というワードを使ったほうが説得性があるのかなという気がします。

○木村座長 「公益性を図る」という1つの指標として、「非営利」ということが入っているということなのですかね。そうすると、ここで急に、「非営利」ということが出てくるので、その根拠は何かと言われてしまう可能性があってということですね。

○加々美構成員 「一般財団法人又は一般社団法人」というのは、非営利的な団体ではあるのですが、「非営利で公益的な観点から的確に」とか、そのように加えてもいいかもしれません。結局、同じことを繰り返して説明しているということではあると思いますが。

○木村座長 そうですね。単に公益性があればいいというだけのことではないですよね。いくつも条件があるので、全体のキーワードが「公益性」にはなっているのですが、「非営利」だということも重要な要件の1つだということは確かなわけですね。どのようにしましょうかね。
 例えばですが、下から3行目のところに、「指定にあたっては、一般財団法人等であっても、公益性が認められ、試験等事務を非営利で的確に実施できる体制・・・・指定要件を満たしていれば」というように、そこに入れてみましょうかね。一般財団法人等であれば、非営利であることは当然の前提なので、特に根拠は要らないというのが事務局のお考えだったのですね。

○試験免許室長 逆でして、「一般財団法人は非営利」というのが原則ではあるのですが、先ほど秋山構成員もおっしゃったように、収益事業もできるということであれば、その中で、「非営利で的確に実施する体制が整っている」ということが必要ではないかという意味で、こういう一文を入れさせていただいているのです。

○木村座長 すみません、まさに逆ですね。「であっても」になっているわけですね。

○試験免許室長 はい。

○木村座長 そうすると、「非営利性の担保」というのを、厚生労働省として、どうやって確認しているかという話になってきますか。

○試験免許室長 そこは年次報告でも確認はさせていただいていますし、収益の上がった部分は、受験手数料への還元をしてもらうということで、法人の方も動いていますが、剰余金は必要以外は持たないというようなことです。これは法人全体でも、特に注意はしていただいているというところです。

○木村座長 そうしますと、そういう確認をやっているということがどこかで入っていればいいかと思うのですが。

○秋山構成員 いまの文章ですが、「一般財団法人等であっても、非営利性を確認でき、試験等事務を的確に実施する体制」という感じで、「確認でき」というのは、誰がしているのかという話になるのかもしれませんが、そういった形でよろしいのではないでしょうか。

○木村座長 「厚生労働省として確認している」ということがわかるような文章がどこかに入っていればいいというご指摘かと思いますので、そうすると、いまのところですが、下から3行目のところが。

○高木構成員 文言はよくわからないのですが、私はこれでいいかなという気がしないでもないのです。というのは、いま座長がおっしゃったような、「一般財団法人等であっても、試験等事務を非営利で的確に実施する体制が構築されている等の指定試験機関等としての指定」というのは、「指定要件」がこれの中に入っているのですよね。ですから、確認というのは違うのではなくて、ここはこういう具合のものが指定要件の中に入っていて、「非営利で的確に実施する体制が構築されている」というのがこの中に入っているので、それを満たしていないと駄目ですよということが、ここに書いてあるのではないかと私は読んでいるのですが。

○秋山構成員 それで最初に、「非営利」をどこで読みますかという質問をさせていただいたのです。

○木村座長 いかがでしょうか。「満たしていれば」の中に、確認していることが含まれているのではないかというご指摘かと思うのですが。

○加々美構成員 おっしゃるように、「要件」とありますから、認可、監督下の要件。

○高木構成員 そういう具合に読ませていただいたのですが。

○木村座長 秋山構成員、いかがでしょうか。

○秋山構成員 実質上、事業計画を認可されるときに確認されているという話をお伺いできましたので、それで私は理解できたのですが、いきなり読んだ方が、それを理解できるかというと。

○木村座長 どうしましょうかね、「試験事務等を非営利で的確に」が一文に全部つながっているので、確かに一見すると、どこにつながっているのかなと思ってしまうかもしれませんが。「非営利」だけが「的確」に掛かってしまっていますかね。ここのところでは、事務局のお考えとしては、「非営利で的確に実施する体制の中」の「非営利」と「的確」というのはどういう関係に立っているのでしょうか。

○試験免許室長 当然、非営利で事業を行っていただく体制はできていても、的確に実施できないと困りますので、その2つを並列に掛けているつもりで文章は作っていただいたのですが、わかりづらいですね。

○和田構成員 並列というのはわかりますね。

○試験免許室長補佐 秋山構成員のご指摘は、「非営利」が指定要件に掛かっているように読めてしまうということだと思うので、ご提案なのですが、「一般財団法人等であっても」のあとに、「非営利性を確保しつつ」とか「公益性を確保しつつ」というのをまず頭に持ってきて、「試験等事務を的確に実施する体制がある」という表現ではいかがでしょうか。

○和田構成員 先ほど秋山構成員の言われた形ですよね、私もそれでいいのではないかと思います。

○木村座長 そうすると、いまの事務局のご提案をもう一度読んでいただいてもいいですか。

○試験免許室長補佐 「一般財団法人等であっても、非営利性を確保しつつ、試験等事務を的確に実施する体制が構築されている等の指定試験機関等としての指定要件を満たしていれば」です。

○木村座長 そうなると、かなりはっきりするようには思いますが、趣旨としては同じなのかもしれませんが、いまのような修文でよろしいでしょうか。

(異議なし)

○木村座長 ありがとうございました。そうしますと、先ほど加々美構成員からご指摘のあった、上から2行目の「現在指定されている各法人は、国あるいは厚生労働省の管理の下に」とか「監督の下に」という言葉を入れるかどうかについては、いかがでしょうか。これも入れるということでよろしいですか。

(異議なし)

○木村座長 ありがとうございました。修文自体は、あとで先生方にご覧いただくことにしたいと思います。4については以上でよろしいでしょうか。

○秋山構成員 先ほどと同じような発言になるのですが、最後に「妥当である」と。これも「問題はない」とか「現状で合理性がある」とか、そのような感じのほうがいいのではないかと思いますが。

○木村座長 戻ってしまって申し訳ないのですが、いまの点について、3頁の1で、先ほどのご指摘で、「妥当である」ということを修文させていただきましたが、1の柱のところが、そもそも「妥当か」なのです。何が妥当かで、「妥当か」に対して、「合理的である」というと、妥当ではないのかということになってしまう可能性があって。

○秋山構成員 そうすると、2頁の(3)の冒頭の文章にも、「妥当か」というのが2つあります。見出しを列挙しているところです。

○木村座長 そうですね。その見出しと柱が合っていないところはありますか。事務局、この2頁の下のほうの列挙と各柱は合っていますか。

○試験免許室長補佐 全く同じ表現にはしておりませんので、その趣旨を項目立てしているという形での構成になっております。

○木村座長 むしろ動かせないのは、文言としては2の下のほうが動かせないのですか。そもそも経緯からいって、2頁の下のところは、こういう指摘がなされているということですよね。

○試験免許室長補佐 正式には、1頁の枠で囲んだ部分のご提言に対する検討になりますので、必ずしも「妥当か」という表現を使わなければいけないということはございませんので、ここは修正可能です。

○井出構成員 3頁の1は、「妥当か」と疑問のようにしないで、ほかと同じように、「現行の指定制度について」でよろしいのではないですか。

○木村座長 そうすると、3頁の1のところは、ほかのところも「ついて」という表現がかなりあるので、ここを「について」に直していただいて、先ほどのような、末尾についてはそういう修文をすると。それを確認させていただいた上で、先ほどの4頁の4の「妥当であるとの結論に至った。」の部分の書きぶりですが、これも秋山構成員のご指摘だと、「引き続き指定することが合理的である」というような書きぶりになりますか。

○秋山構成員 そうですね。あまりこだわるつもりはないのですが、先ほど「妥当で」というのを修文していただいたので、ここも同じく妥当性というよりは、現状で問題がありませんという確認をしたほうが強いと思いますので、積極的に、妥当だとは言いづらいのかなと思いました。

○高木構成員 4頁の3の上から4、5行目の「指定を受けることもやむを得ないとの結論に至った。」というのは、いま秋山先生がおっしゃっているようなことになっていると思うので、文言的なことでいくと、いま秋山先生がおっしゃっているほうが、ここの委員会の結論に近いのかもしれません。「妥当」というのではなく、ここに書いてあるように、「やむを得ない」とか「問題がない」「合理性がある」という形の言葉のほうが、上と連動するとすれば、すべての項目について、そちらのほうの文言がいいのかもしれません。

○木村座長 私の個人的な印象かもしれませんけれども、「妥当」というのはそんなに積極的に推しているという意味ではなくて、不当でないという意味もあるのかなという気はするので、「妥当性があります」というのは、これで大丈夫なのではないでしょうかというのも、「妥当だ」と言っていいのかなという気もするのですが、積極的に、「是非これでやりましょう」というように、そこまで立ち入った議論をというわけではないということを踏まえれば、「合理的である」で切ってしまいますか。「合理的であるとの結論に至
った」にしますか。

○和田構成員 全体のトーンからして、「合理的であるとの結論に至った」でいいと思います。

○木村座長 4の部分は以上でよろしいでしょうか。

(異議なし)

○木村座長 ありがとうございます。それでは、続けてお願いいたします。

○試験免許室長補佐 「3. 指定事務の適正な実施について」です。(1)法人運営の透明性の確保について。(現状)厚生労働省の方針として、各指定試験機関等については、公正透明な人事を確保するという観点から、役員の選任に際し、「70歳以上の国家公務員OBの役員は再任しない。」、「国家公務員OBを役員に再任又は信任する場合は、公募により選考を行う。」こととしており、各指定試験機関等は本方針に基づき役員を選任している。また、一部指定法人については、役員定数の削減に取り組んでいる。
 5頁です。(今後の方向性)指定試験機関等が行う試験等事務については、公正、厳正かつ確実に実施することが求められており、国家試験を担う法人として、法人運営全般にもその透明性の確保や効率化が求められる。また、指定試験機関等においては、一般財団法人又は一般社団法人要件が付されており、さらに役員の選任や事業計画等に認可を要するなど、国の強い関与が規定されている。
 これらを勘案した上で、透明性を確保した役員選任や、適正な事業運営等が行われているかについて、厚生労働省として指定機関等に対し引き続き検証を行うべきである。
 いまの3行目ですが、「一般財団法人又は一般社団法人要件」のところを、「一般財団法人等法人要件」という形に修正させていただきたいと思います。

○木村座長 いまの部分についてはいかがでしょうか。特にありませんでしょうか、

(異議なし)

○木村座長 それでは、(1)については確認させていただいたことといたします。続けてお願いいたします。

○試験免許室長補佐 (2)試験等事務の効率的な実施について。1.受験手数料等の見直しについて。(現状)各指定法人が試験等事務を実施している9資格のうち、歯科衛生士以外の8資格については、平成21年及び平成23年に事業費を勘案した受験手数料の引き下げを行っている。また、歯科衛生士については、養成制度の改正に伴う受験者数の減少を考慮して改訂を行わなかったものであり、今後、受験者数の動向を考慮して見直す方針であることが確認された。
 なお、登録等の手数料については、検証の結果、今回はほぼ収支が均衡しているものとして手数料の改訂は行っていない。
(今後の方向性)試験等事務については、受益者負担の観点から、受験者及び登録者が納付する手数料により運営されていることから、収支相償による効率的な運営が求められる。このため、試験等事務に必要なシステム更新の引当金や災害時等の不測の事態への対応等の予備費を除き、当該指定法人の内部留保額や受験者数の増加等を踏まえ、実費を勘案した適正な手数料に随時改訂を行うべきである。今後も引き続き受験者数の動向や収支状況を踏まえて随時適切に見直す必要がある。

○木村座長 この部分についてはいかがでしょうか。

○秋山構成員 第1回目のときにお伺いして、ご提言なのですが、手数料の見直しについて、積算根拠的な資料を厚生労働省が各法人からお集めになって、チェックされているという話をお伺いしましたので、最後の2行の「今後も引き続き」というところに、「国もしくは厚生労働省のモニタリングの下」とか、そういうことを一筆入れておくのはいかがでしょうか。法的枠組みの中で、それがどこに書いてあるのかというのは把握しておりませんが、実際にされているのであれば、それを入れたほうがいいのかなと思います。

○木村座長 単に、「受験者数の動向や収支状況を踏まえて」というのは、法人に完全に任せるわけではなくて、「国が監視しています」ということを入れたほうがいいのではないかということですね。

○秋山構成員 各法人さんにおかれても、誰かにモニタリングされているということを入れたほうがいいと思います。

○木村座長 実際に、かなりご努力されているような実態はありましたので、これは入れられそうでしょうか。例えば、入れるとするとどのような文言が入れられそうでしょうか。

○試験免許室長補佐 例えば、「受験者数の動向や収支状況を踏まえて、厚生労働省が確認の上」とか、もう少しいい表現を考えます。

○木村座長 いずれにしろ、「監督」という言葉がいいのかどうかわかりませんが、きちんとチェックしているということがわかる文言を入れていただくということですね。その点は委員の先生方、よろしいですか。

(異議なし)

○木村座長 ほかにありますでしょうか。

○和田構成員 6行目の「なお、登録等の手数料については、検証の結果、今回はほぼ収支が均衡しているものとして手数料の改訂は行っていない。」というところですが、「今回は」というのは何を指しているのでしょうか。

○試験免許室長補佐 「今回は」というのは、平成21年から平成23年にかけて一斉に見直しを行っているというところで、「今回は」という表現をさせていただきました。

○和田構成員 でも、これは「今回は改訂は行っていない」という文章になっています。平成21年から平成23年の間で改訂していますよね。

○試験免許室長補佐 申し訳ございません。その前段で改訂の説明をしているのは、受験手数料のお話でして、この2行については別の登録等の手数料になります。

○和田構成員 わかりました。

○木村座長 ただ、それにしても、「今回は」というのはわかりにくいというご指摘ですね。具体的に何か書けますか。

○和田構成員 そういうことであれば、「平成21年から平成23年」と具体的に書いていただいたほうがいいと思います。

○木村座長 それを書いても問題なさそうですか。

○試験免許室長補佐 平成21年から平成23年という幅の広い表現が難しいかと思いますので、表現ぶりは考えさせていただきますが、きちんと時点を明示すべきというご指摘はそのとおりだと思います。

○木村座長 ほかにご指摘はありますでしょうか。よろしければ、1は以上で確認したということです。2をお願いいたします。

○試験免許室長補佐 2.試験等事務の効率的な実施について。(現状)一部指定法人においては、既に業務の効率化等による職員の削減や、一般競争入札等の実施による事業費の縮減に努めている。
 6頁です。(今後の方向性)各指定法人においては、随意契約の見直しによる一般競争入札の導入や、業務の効率化による事業費の縮減に努めるとともに、事業費の情報公開により試験等事務の透明性を確保すべきである。
 また、試験問題の印刷・配送、試験監督業務、採点処理業務の委託契約等については、スケールメリットを活かして、各指定法人が共同で入札を行うことにより経費の縮減を図ることを検討すべきである。
 ただし、受験者数の規模が小さい、又は特定の専門知識が必要である等の事情により、必ずしも共同入札により効率化が望めない場合は、実情に応じて対応することが望ましい。

○木村座長 この部分はいかがでしょうか。前回もかなり議論していただいたところかと思いますが、いかがでしょうか。

○和田構成員 前回に申し上げたことですが、共同入札する場合も事務の安定性というか、ノウハウの継続といった意味で、毎年ころころ業者が替わるのではなくて、「一定の複数年の継続」といったことをしていく必要があると考えます。そういったことを文言としてどこかに入れることはできないでしょうか。

○木村座長 重要なご指摘かと思いますが、3段落目に、ちゃんと実情を考えるべきだということは書かれているのですが、「受験生の規模が小さいとか、又は特定の専門知識が必要である等の事情により」の部分で、「専門知識が必要である。継続性も勘案する」というようなことも、この3段落目の「ただし」の中に入れればいいですかね。和田構成員のご指摘ですと、「共同入札」のところで、具体的に「複数年」というようなことを書いておいたほうが安全だということですね。

○和田構成員 と思います。

○木村座長 そうしますと、第2段落目に無理に押し込むのは難しそうなので、「ただし」の中に、「ただし、継続性が重要である」ということと、「さらに受験者数の規模が小さい」というようなことも、そのあとにつなげていけばどうかなと思うのですが、それでもよろしいでしょうか。

○和田構成員 はい。結構です。

○木村座長 そうであれば、文言はあとで詰めさせていただきたいと思います。

○和田構成員 お願いします。

○木村座長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですね。

(異議なし)

○木村座長 それでは、4をお願いいたします。

○試験免許室長補佐 「4. 指定試験機関等の一元化について」。厚生労働省においては、平成22年5月に行われた省内仕分けの結果を踏まえ、指定試験機関等を一元化する方向で、関係団体と調整し、段階的に実施することとしているが、様々な課題があるため、現時点では具体化に至っていない。
 当検討会においては、各指定試験機関等からのヒアリングを行い、意見交換を行った結果、以下のように早急な一元化の実施に懸念を示す意見が出された。
(主な意見)9つの国家資格に係る試験等事務を単一の法人に担わせることは、多大な権限を一つの法人に付与することとなる。試験問題の作成から国家試験の適正な実施に至るまで、従来に比べ責任が増大することとなるが、それに対応するためには、各資格毎に専門分野の担当理事を常勤とする等の組織体制の強化が必要となり、結果として管理部門が増大することになるのではないか。試験等事務を実施することを目的に設立された法人や、法人設立時に業界からの出資を受けて設立された法人もあり、指定試験機関等を変更することについて関係者の理解を得ることは困難ではないか。主たる業務が試験等事務である指定法人の場合は、統合により研修等の他の公益事業の実施ができなくなるのではないか。試験問題の質を確保するためには、試験問題作成にあたる委員を質・量ともに充実させることが重要であるが、そのためには業界関係者の協力が不可欠である。現在の指定試験機関等においては、これら関係者からの信頼が構築されている。各法人が指定機関となった経緯は様々であるものの、既にそれぞれ試験等事務のノウハウの蓄積がなされ、現在まで試験等事務を適正に実施している。
(当面の対応)指定試験機関等の一元化は、管理部門等の一部業務の集約化により効率化が期待できると考えられる。一方で、現時点で早急に一元化することは困難であるばかりでなく弊害も大きいと考えられる。このため、まずは、指定試験機関等の間で連携をより強化することにより、一元化を行う場合と実質的に近い効果を目指していくことが適当である。具体的には、試験機関等において実施している業務のうち、集約化が可能なものについて共同で実施するとともに、現在、実施している指定試験機関等からなる連絡会を強化し、定期的に、具体的な業務の効率化等について協議し、改善策を講じていくべきである。
 4の部分は以上です。

○木村座長 いまの部分はいかがでしょうか。この部分は1から3の部分とは少し性格が違うというか、前回特にご説明の上で付け加えた部分になりますが。前回のヒアリングでも、「連絡会」の件を伺えて非常によかったと思うのですが、そのことも加えていただいていますので、内容としてはよろしいでしょうか。

(異議なし)

○木村座長 ありがとうございます。それでは、4については以上で確認ということにいたします。

○試験免許室長補佐 いまの部分で事務局から補足ですが、いまの(当面の対応)の5行目ですが、「具体的には」のあとに、「指定試験機関等」ということで、「指定」という2文字が漏れておりましたので、修正させていただきます。

○木村座長 その上で確認ということにいたします。最後をお願いいたします。

○試験免許室長補佐 「5. 結語」。本検討会において検討を進めた結果、上記のように、専門性の高い特例民法法人等を指定して、国家試験等事務を実施するという現行の指定試験機関制度等については、一定の合理性が認められるので、引き続き存置することが適当であるとの結論に達した。
 一方で、国家試験を担う法人として、法人運営全般にかかる透明性の確保や業務の効率化が必要であり、受験手数料等の適切な見直しや、契約方法の見直し等による事業費の縮減に取り組むべきである。
 厚生労働省及び各指定法人は、本報告書を踏まえ、これらの改善に取り組むべきである。以上です。

○木村座長 この部分はいかがでしょうか。

○高木構成員 コスト的なものがかなり書いてあるということなのですが、国家試験は質が非常に大事だと思っていますので、「一方で、国家試験を担う法人として」、「透明性」は当然大事なのでしょうけれども、「国家試験としての質の確保」というのをどこかに文言として入れていただければなと思います。

○木村座長 重要なご指摘かと思います。そうしますと、第1文の中に入るのでしょうかね。

○高木構成員 そうですね。

○木村座長 先生のご指摘の2文のところで、「透明性の確保や業務の効率化が必要であり、継続性を維持しつつ」とか「専門性を維持しつつ」とか、そういう言葉が入ったほうがよろしいですよね。

○高木構成員 あと、「国家資格としての質を確保」ということです。

○木村座長 「必要であり、国家試験としての質を確保しつつ、適切な見直し」ということでよろしいでしょうか。

○高木構成員 はい。

○木村座長 ほかにいかがでしょうか。

○和田構成員 4で検討したことが、この結論の中には入っていないのではないでしょうか。「存置する」というのは、指定制度そのものが妥当かどうかという議論であって、それを一本化するという話については、今回はそれはしないという結論に我々は至っているわけですから、そこが何かの形で記されるべきではないかと思います。

○木村座長 それは私の中では、「一定の合理性が認められるので、引き続き存置する」の中に、一元化することはしないということも含まれているのかなという気はしたのですが、「結語」のところで、改めて確認したほうがよろしいでしょうかね。求められている報告の趣旨ですが、一元化をどこまで「結語」の中で強調する必要があるかということもあるのかなと思うのですが、事務局としてお考えはありますか。

○試験免許室長 一応、一元化の方向性は厚生労働省が方針として出したものです。今回ご議論いただいて、すぐには実現は難しいだろうというご意見をいただきましたので、「結語」では、あえてそこまで言及していただかなくても、「一定の合理性が認められる」ということで、読み取れるのではないかなと考えているのですが、いかがでしょうか。

○和田構成員 「現体系のまま引き続き存置する」という形で、はっきり言ったほうがわかりやすいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○木村座長 そうすると、「一定の合理性が認められるので、現在の体制を維持して」とか、そういうようなことですね。

○和田構成員 はい。

○木村座長 言葉としてはあとで詰めたほうがいいかもしれませんが、「現状を維持して」とか「現体制で」ということが入ったほうがいいということですね。

○和田構成員 そうです。

○試験免許室長 表現は事務局と座長で考えさせていただいて、また先生方に見ていただくという形でいかがでしょうか。

○加々美構成員 これまでの文章で、「厚生労働省の監督下」とか「検証等の下に」ということをいくつか入れましたので、細かい表現ですが、「専門性」の前か後に、「公益性及び専門性」とか「専門性及び公益性」というのを入れたほうが、透明性、質の確保などが全部含まれる、導く概念の1つでもあると思いますので、ご検討いただければと思います。

○木村座長 具体的には、「上記のように、公益性及び専門性の高い」というような文言でよろしいですか。

○加々美構成員 はい。

○木村座長 「結語」については、いまの1行目と3行目に現状のことをきちんと書いたほうがいいということと、「一方で」のパラグラフで、質の確保が重要であるということを付け加えると。ほかにはありますでしょうか。

(異議なし)

○木村座長 それでは、5についても確認させていただいたということにいたします。
 何カ所かありますので、いまここで確認というよりは、具体的に文言を詰めた上で、事務局と私で案を改めて作って、それをいつ頃までに先生にご覧いただけますかね。

○試験免許室長 できれば今週中に、事務局案を座長にみていただき、先生方に今週末もしくは来週早々にお送りして、またご意見を賜りたいと考えております。

○木村座長 そのような段取りでよろしいですか。

○和田構成員 意見というのは、メールなどでやり取りするのですか。

○試験免許室長 そのように考えておりますが、もしご都合が悪ければ、事務局にお伝えいただければと思います。

○和田構成員 結構です。

○木村座長 ほかに全体で何かお気づきの点があればお願いいたします。よろしいでしょうか。
 それでは、いままでいただいたご意見を反映したものを、いま事務局から説明のあったような段取りで先生方にお送りしてご覧いただくとしたいと思います。
 事務局から何かありますか。

○試験免許室長補佐 大谷医政局長よりご挨拶を申し上げます。

○大谷医政局長 遅れまして大変失礼いたしました。医政局長の大谷でございます。本日はご多忙の中、本検討会にご出席いただきましてありがとうございました。医療関係職種につきましては、国民の生命、身体に直接影響を及ぼす業務を行うものであり、有資格者として適正に業務を行うために、必要な知識、技能を判定する国家試験というのは、非常に重要な役割を担っております。この検討会におきましては、これら国家試験を担う法人について、国家試験の問題の質や厳正な実施体制を確保しつつ、効率的に業務を実施するという観点から、今後の指定法人の在り方について、幅広い見地からご意見をいただいてきたところだと考えております。
 本日のご議論を踏まえまして、いまの状況でありますと、最終的に座長に取りまとめいただくということで、事務局としてももう一工夫するわけですが、厚生労働省といたしまして、ご提言を踏まえまして、今後とも各指定試験機関と連携しつつ、改善に取り組んでいきたいと考えております。
 最後になりましたが、木村座長をはじめ、各委員の皆様方におかれましては、非常にタイトなスケジュールの中で熱心にご議論いただきました。厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。

○木村座長 それでは、これまでに3回にわたり、大変貴重なご意見をいただきまして、本当にありがとうございました。お蔭様で検討会として一定の結論を出すことができたと存じます。
それでは第3回指定医療機関等のあり方に関する検討会を終了したいと存じます。また、細かい修文については、先ほどご説明したやり方をさせていただきます。いろいろ議事が不手際でご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
 お忙しいところご出席いただき、誠にありがとうございました。以上とさせていただきます。


(了)

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