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2012年4月25日 第24回社会保障審議会議事録
○日時
平成24年4月25日(水)13:00~14:30
○場所
厚生労働省 省議室(9階)
○出席者
委員
秋田喜代美委員 | 伊豫雅臣委員 | 遠藤久夫委員 |
大日向雅美委員 | 大森彌会長 | 加藤静子委員 |
加藤達夫委員 | 河村小百合委員 | 木間昭子委員 |
駒村康平委員 | 西郷浩委員 | 斎藤勝利委員 |
齋藤英彦委員 | 庄司洋子委員 | 白波瀬佐和子委員 |
神野直彦委員 | 菅家功委員 | 中川俊男委員 |
本田勝彦委員 | 宮本太郎委員 | 米澤康博委員 |
事務局
小宮山厚生労働大臣 | 辻厚生労働副大臣 |
津田厚生労働大臣政務官 | 香取政策統括官(社会保障担当) |
大谷医政局長 | 高井雇用均等・児童家庭局長 |
山崎社会・援護局長 | 宮島老健局長 |
外口保険局長 | 岡田障害保健福祉部長 |
武田参事官(社会保障担当) | 酒光参事官(労働政策担当) |
西村参事官(情報政策担当) | 藤原年金局総務課長 |
山本健康局疾病対策課長 |
○議題
1 社会保障・税一体改革について
2 社会保障改革の進捗状況について(関連法案の概要等)
3 検討課題に対する法案提出後の対応の方向性について
4 その他
○配布資料
資料1-1 | 社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月17日閣議決定) |
資料1-2 | 社会保障・税一体改革素案の概要 |
資料2-1 | 検討課題に対する法案提出後の対応の方向性(平成24年3月30日閣議決定) |
資料2-2 | 平成24年3月30日閣議総理発言要旨 |
資料2-3 | 「簡素な給付措置」の具体化にあたっての基本的な考え方(平成24年4月17日) |
資料2-4 | 総合合算制度について |
資料2-5 | 歳入庁についての検討状況 |
資料2-6 | 共済年金職域部分と退職給付に関する有識者会議の開催について |
資料3-1 | 社会保障改革関係法案一覧 |
資料3-2 | 平成24年通常国会に提出された法案の概要 |
資料3-3 | 診療報酬・介護報酬改定の概要 |
資料3-4 | 検討中の課題について |
資料3-5 | 生活支援戦略(仮称)の策定に向けた検討状況 |
資料3-6 | 社会保障・番号制度について |
資料4-1 | 社会保障に係る費用の将来推計の改定について(平成24年3月) |
資料4-2 | 厚生労働省での社会保障・税一体改革の周知広報の取組状況 |
参考1 | 「明日の安心 社会保障と税の一体改革を考える」(政府広報パンフレット) |
参考2 | 社会保障・税一体改革で目指す将来像(平成24年4月13日厚生労働省) |
参考3 | 社会保障・税一体改革とは |
参考4 | 社会保障・税一体改革について(社会保障・税一体改革大綱説明資料) |
○議事
○大森会長
定刻になりましたので、ただいまから「第24回社会保障審議会」を開会いたします。
本日はお忙しい中、御出席いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
本日は、小宮山厚生労働大臣、辻副大臣、津田政務官に御出席いただいております。
初めに、小宮山大臣からごあいさつがございます。
○小宮山大臣
今日は、お忙しいところお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。
今日は、2月17日に社会保障・税一体改革大綱が閣議決定をされましてから初めての会合となります。これまで社会保障審議会を初めとする関係の審議会で、社会保障改革について精力的に御議論をいただき、大綱の閣議決定と関連法案の提出をすることができました。この場をおかりいたしまして、改めて皆様に心から御礼を申し上げます。
3月30日には、消費税法等の税制抜本改革関連法案を提出すると同時に、子ども・子育て新システムの関連3法案に御尽力いただいたメンバーもこの中にいらっしゃいますが、本当にありがとうございます。その子ども関連の3法案と、最低保障機能の強化等を行う年金機能強化法案、これを国会に提出いたしました。
また、これから少し遅れましたけれども、4月13日には被用者年金一元化法案を国会に提出しています。
併せて、検討課題に対する法案提出後の対応の方向性といたしまして、社会保障改革の工程表などを3月30日に閣議決定をしました。この工程表に従って着実に改革を実施していきたいと考えています。
厚生労働省としましては、今後、介護保険法や医療法などの未提出の法案の作成に向けて、検討を進めていきたいと思っています。また、医療・介護・保育等の自己負担の合計額に上限を設定する総合合算制度についても、検討を進めていくことになります。検討に当たりましては、この社会保障審議会を中心に議論をしていただくことになりますので、引き続き御協力をよろしくお願いいたします。
また、社会保障と税の一体改革実現のためには、国民の皆様に御理解いただくことが重要です。私を初め、関係4大臣も、毎週週末に全国各地を回って対話集会をしています。これからも政府を挙げて皆様に御理解いただくように広報に努めたいと思いますが、皆様方も広く御活躍の皆様方でございますので、是非いろいろな機会に、この社会保障の一体改革の必要性をまた皆様にお伝えをいただければということも併せてお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。
○大森会長
どうもありがとうございました。
それでは、本日の委員の出席状況について、報告をお願いしましょうか。
○参事官(社会保障担当)
社会保障担当参事官の武田でございます。
まず、前回の総会以降、新たに委員に御就任いただいた方を御紹介させていただきます。
4月20日付で御就任をいただきました、東京大学大学院教育学研究科教授の秋田喜代美委員です。一言ごあいさつをお願いいたします。
○秋田委員
ただいま御紹介にあずかりました東京大学の秋田でございます。保育、並びに教育を専門といたしております。よろしくお願い申し上げます。
○参事官(社会保障担当)
続きまして、埼玉県保健医療部保健医療政策課副課長の加藤静子委員でございます。
○加藤(静)委員
加藤と申します。医療観察法部会の委員に就任いたしました。私は長年、保健師として、保健所ですとか精神保健福祉センターで精神保健福祉業務に従事してまいりました。よろしくお願い申し上げます。
○参事官(社会保障担当)
次に、本日4月25日付で御就任をいただきました日本医師会副会長の中川俊男委員でございます。
○中川委員
日本医師会の副会長をしております中川と申します。よろしくお願いいたします。
○参事官(社会保障担当)
続きまして、北海道大学大学院法学研究科教授の宮本太郎委員でございます。
○宮本委員
北海道大学の宮本でございます。政治学の観点から社会保障を勉強しております。よろしくお願いいたします。
○参事官(社会保障担当)
それでは、本日の出欠でございますけれども、本日は見城委員、櫻井委員、津谷委員、福田委員、藤原委員、森委員、山崎委員、吉川委員、以上の方が御欠席となっております。
なお、出席と御連絡をいただいた先生方のうち、河村委員が少し遅れて到着というふうに伺っております。
それから、大日向委員、宮本委員につきましては、所用のため途中で退席をされると伺っております。
御出席をいただいた委員が委員総数の3分の1を超えておりますので、会議は有効に成立していることをお伝えをさせていただきます。
小宮山大臣は、公務のため、ここで退席となります。また、津田政務官におかれましても、公務のため、後ほど退席をされます。
カメラはここまでということとさせていただきます。
(報道関係者退室)
○大森会長
大臣、お元気で頑張っていただきたい。よろしくお願いします。
○小宮山大臣
社会保障改革がしっかりと行えるように全力を挙げますので、御支援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
○大森会長
それでは、議事に移ります。本日の資料につきまして、ざっと説明していただきます。
○参事官(社会保障担当)
引き続き、武田でございます。
今日の議事次第に議事及び配付資料を列挙してございますが、御確認をいただきたいと思います。本日の審議会は、議事1として「『社会保障・税一体改革大綱』について」、議事2として「検討課題に対する法案提出後の対応の方向性について」、議事3として「社会保障改革の進捗状況について」、議事4として「その他」、以上4つの議題を予定しております。
配付資料でございますが、議事1につきましては、2月17日の閣議決定の社会保障・税一体改革大綱とその概要ということで、資料1-1、1-2の2種類をお配りしております。
議事2につきましては、3月30日の税制抜本改革関連法案と同時に閣議決定をされました検討課題に対する対応の方向性、それから簡素な給付措置、総合合算制度などの検討状況、歳入庁、共済年金の職域部の検討状況などにつきまして、2-1から2-6として6種類の資料を配付させていただいております。
議事3の関係では、一体改革に関係する各法案、診療報酬・介護報酬改定の内容、その他の項目の検討状況として、これも3-1から3-6までお配りをしております。
議事4に関連いたしましては、新しい人口推計を踏まえた社会保障給付費の将来推計、それから今、大臣からもお話がありました周知広報をやっておりますが、その取組状況などについて資料をお配りしております。
なお、以上議事1から3までとは別に、参考資料といたしまして、政府広報パンフレットや一体改革対話集会で用いている資料などをお配りをしているところでございます。
本日の議事、それから資料につきましては、以上のとおりでございます。
○大森会長
よろしゅうございましょうか。
それでは、議事1に入ります。社会保障・税一体改革大綱につきまして、御説明がございます。お願いします。
○政策統括官(社会保障担当)
政策統括官でございます。
まず、一体改革大綱につきまして御説明を簡単に申し上げます。資料1-1及び1-2をごらんいだきたいと思います。
御案内のように、社会保障・税一体改革につきましては、一昨年来、政府部内で検討を続けてまいりました。昨年の6月に一体改革の成案を政府・与党でとりまとめ、昨年末には一体改革の素案を政府・与党でとりまとめていただきまして、年明けの1月6日に閣議に報告いたしました。今般、2月17日に、大綱という形で正式に政府としては閣議決定いたしたものでございます。
この大綱の内容は、昨年の末、年初に素案としてとりまとめたものと基本的には同じものでございます。この間の一体改革の言わば全体像といいますか、最終的な政府としての形をここでお示しすることができたということでございます。
資料1-1は一体改革の実際の閣議決定の原文でございますが、資料1-2で概要を用意してございますので、こちらで簡単に御説明をいたしたいと思います。内容につきましては、これまで成案、あるいは素案の段階で何度も御説明申し上げておりますし、予算関連との関係でも御説明しておりますので、社会保障の関係については簡単に御説明し、税制の関係について、少し社会保障改革と関連する部分について御説明いたしたいと思います。
資料1-2、概要の1ページをごらんいただきたいと思います。今回の社会保障・税一体改革の基本的な目標ですけれども、ここにありますように、私どもが持っている日本の社会保障制度を将来にわたって安定的なものとしていく、そして時代の変化に合わせた社会保障のニーズに対して適切に対応していくということでございます。そのために、その下の箱にありますように、社会保障の安定財源を確保していくということと、社会保障を支える財政の健全化というものを同時に達成する、そういう枠組みをつくっていくということでございます。
1ページめくっていただいて、2ページをごらんいただきたいと思います。社会保障改革の基本的な考え方でございますけれども、ここにありますように、皆保険以来50年、社会保障をめぐるさまざまな経済環境が大きく変化しております。こういったものに対応して、社会保障制度、目指すべき社会保障の姿として、働き方や生き方に中立的である、国民の選択というものを保障する、あるいは参加の保障ということで、社会に居場所がある、共生の社会をつくる、そして社会保障を支える分厚い中間層というものを形成していく、そして子どもと家族の社会のかかわりをきちんと守っていく、更には地域で尊厳を持って生きていけるような医療・介護体制を充実していくということで、こういった社会の像を示しながら、それを実現していくための社会保障制度というものをつくっていこうというものでございます。
その下に、第2章ということで社会保障改革の方向性、ここで社会保障改革の各論が示されているわけでございます。この章立ては成案以来この形をとっているわけですが、まず第一に全世代対応ということで、子ども・子育て支援を強化すること、2つ目に現物、サービスを中心とした医療・介護サービスの保障を強化することと、社会保障におけるさまざまなセーフティーネット機能を機能すること、3番目に貧困・格差対策、重層的なセーフティーネットの構築、そして多様な働き方を支える医療、介護、あるいは労働の制度をつくっていく、そして全員参加社会、最後に社会保障の安定財源確保、こういう項目で各論が示されているところでございます。
3ページ以降、各論が示されております。これにつきましては、後ほど、個別の法案の中で御説明いたしますので、繰り返しませんけれども、今申し上げました子ども・子育て新システムの構築、医療・介護のサービス提供体制の改革、そしてセーフティーネットその他医療保険、介護保険制度の機能の強化、そして次のページには年金制度。年金制度については、新政権が目指している新しい年金制度の創設というものを掲げながら、それにつながる形でさまざまな現行制度の改革を行っていくということでございます。そして、就労促進、ディーセント・ワーク、貧困・格差対策、イノベーション、障害者対策、子ども・若者の育成、そしてさまざまな地方等の単独事業を整理して、国・地方が一体となって社会保障制度を充実していく、そういった組み立てになっております。
5ページ以降は税制でございます。税制に関しては、社会保障の財源確保ということで、消費税の改革を中心に制度改革がなされるわけでございますけれども、1つ目の括弧のところで、税制の方でもやはり全世代対応型の社会保障を支えていくために、幅広い国民が負担を分かち合う、そういった制度をつくっていく必要があるということで、社会保障の安定財源確保と財政健全化を同時達成するという今回の一体改革の目標の第一歩として消費税の改革を行うということが書いてございます。
3番目に、財政改革の基本的な方向性ということで、まず1つは社会保障の財源として消費税を充てる、消費税の社会保障財源化というものを明確に打ち出してございます。この前提で、消費税率は2014年4月から8%、2015年10月から10%と、段階的に引き上げるということで、法律上も消費税収につきましては、その使途を明確にして社会保障財源化する、あるいは官の肥大化に使わずに国民に還元するといったようなことが書かれてございます。消費税以外にも、さまざまな所得税、法人税、相続税といった税制の改革も行われるということになっております。
2つ目に、これは特に与党での審査の過程でも問題になりましたが、やはり経済との関係、デフレの脱却ということと、消費税の導入による負担増というものが言わば整合的に行われるようにということで、デフレ脱却に対するさまざまな取組みを同時に行いながら、そういった政策を見ながら消費税を上げていくということが書かれているところでございます。
実は、第2章のところでは、政治改革、行政改革の取組み、これを与党の議論の中で、消費税を改革していく上での言わば前提条件として、自らの身を切る改革を実施するということが書かれ、この部分についてはかなりの分量の紙面が割かれているところでございます。
6ページ、7ページは、今申し上げました消費税の関係、あるいはそれ以外の税制についての内容が書かれているところでございますが、この中では実は幾つか後で議論するものとの関係では、転嫁の問題でありますとか、価格表示の問題でありますとか、あるいは消費税導入に伴って、これまでも議論されてきました医療機関等の仕入れに関する消費税の問題でありますとか、住宅取得に関する問題でありますとか、そういった問題も含めて記載がされているところでございます。
そして、後先になりましたが、6ページの左側の下から1つ目、2つ目の2つのマルの関係ですけれども、消費税導入に伴いまして、言わば消費税の逆進性を何らかの形で緩和措置をとるということの議論でありまして、2015年以降の番号の導入を念頭に置きながら、総合合算制度、あるいは給付付き税額控除といった再分配に関する総合的な施策の導入を行う。そして、それまでの間の暫定的、臨時的措置として、簡素な給付措置を行うということが明記され、これにつきましては政府・与党で別途、今さまざまな形で検討を進めているというところでございます。
最後に、8ページ、9ページ、そして10ページをごらんいただきたいと思います。これにつきましては、こういった一体改革に沿いまして、厚労省、財務省、あるいは総務省といった関係各省が必要な法案につきまして、それぞれ今年、あるいは来年という形で法案を整理し、提出し、それを順次施行していくということで、改革の工程表を示してございます。後ほど御説明いたしますが、社会保障関係については、幾つかの法案は来年出ますが、かなりの部分の改革の法案が今年度、今の国会に提出されているということでございますし、税制に関しましても、中心となる消費税法、あるいは地方消費税法といった税法については、今回の国会に法案が提出されているということでございます。
最後に11ページでございます。これも成案以来お示ししているものでございますけれども、社会保障の充実と重点化・効率化、3.8兆の充実と1.2兆の効率化を差し引き2.7兆、ネット消費税1%分を使った社会保障の充実についての総括表としてお示しをしているものでございます。
ちょっと時間が長くなりましたが、以上でございます。
○大森会長
どうもありがとうございました。今、御説明がございましたことを前提にしまして、議題2に「検討課題に対する法案提出後の対応の方向性について」というのがございまして、ここだけでは何を言っているかわかりませんけれども、これについて少し事務方から説明していただいた後、皆さん方の御意見を伺うことにいたします。それでは、引き続きお願いします。
○政策統括官(社会保障担当)
ありがとうございます。引き続きまして、資料2-1及び2-2について御説明いたしたいと思います。
資料2-1、2-2は、今回、消費税法及び地方消費税法と年金関係の法律、そして子ども・子育て関連3法案につきましては、3月30日の閣議で各法案を閣議決定いたしまして、国会に提出したわけでございますけれども、そのときに法案提出に当たってさまざま一体改革に関連する検討課題について、今後の検討の方向性について整理をして、政府として意思統一をするということで閣議決定をいたしております。それがお手元の資料2-1ということになります。
めくっていただきますと、閣議決定の案文がありますけれども、「与党と連携しつつ速やかに検討し、別紙の方向により対応していく」ということで、言わば法案提出に当たって、政府側として宿題事項になっているものを自ら整理をして、閣議決定という形で公にするというものでございます。
見ていただきますと、いろいろな項目がございますけれども、実際には税に関係する項目がかなり多いわけですけれども、当審議会との関係で関連するところといたしましては、1枚めくっていただきまして、社会保障改革につきましては、先ほど申し上げましたように、さまざまな法案提出の工程表が示されておりますので、これに沿って着実にやるようにということでございます。
2つ目と3つ目ですが、先ほど大綱の中でも御説明しましたが、1つは消費税の所得に対する逆進性を踏まえた対策ということで、総合合算制度、それから給付付き税額控除といった再分配にかかわる総合施策について、平成27年度以降の番号制度の本格稼動・定着後、速やかに実施できるように検討すると。これは、関係5大臣、副総理、官房長官、財務、総務、厚労と5大臣になりますが、5大臣で検討するようにということになってございます。
もう一つは、その番号導入の後行われる総合的な再分配に関する施策までの間の暫定的、臨時的措置として、簡素な給付措置というものについて検討すると。これについては、法案の審議前に検討するようにということで、実は先般、政府側として考え方をまとめてお示しをしたところでございますが、それについて手当をするものでございます。
それから、先に行っていただきまして、3ページ目の2つ目、使途の明確化のところでございます。これは実は法案の中でも、国分については全額を社会保障の経費に充てるということを法律上明記されておりますし、地方分についても現行の枠組みを前提に社会保障財源化を図るということで、地方消費税法についてはこの趣旨の条文がついてございます。
更に、先般、国と地方の協議の中で、総務大臣から今回の一体改革の趣旨の御説明をした上で、地方交付税のように法律で使途が縛れない財源についても、基本的には決算及び予算の中で、きちんと消費税がこの4経費に当たっている、社会保障財源に当たっているということが明確になるような措置を講じるということでお願いをするということで、地方の方にも御了解いただいたということがございます。
それから、ずっと行っていただきまして、3ページ、4ページでございますけれども、歳入庁でございます。歳入庁については、徴収の一元化ということで、社会保険料と税の徴収体制について一元的な体制をつくるということで、これにつきましては副総理の下に関係省庁の政務官、副大臣等からなる会議がつくられておりまして、現在、検討が進められているところでございます。
こういった、言ってみれば宿題事項について、今後、政府部内で検討していかなければいけないというところでございます。
資料2-3、2-4、2-5、2-6と、それぞれ関係する部分がございますので、御説明しますが、2-3と2-4をごらんいただきたいと思います。
資料2-3につきましては、先ほどお話をした簡素な給付措置についての基本的な考え方でございます。これは、先ほど御説明したように、給付税額控除とか総合合算は番号の導入までに検討するということになっていますので、少し時間があるわけですが、簡素な給付措置については法案の審議前までに政府として考え方を整理するということになっておりまして、これにつきましては関係5大臣で協議をし、与党とも御相談をして、4月の17日にお手元にあるような形で、簡素な給付措置については考え方を整理したものでございます。
簡素な給付措置については、実は過去、平成元年、それから平成9年に消費税を引き上げたときに、それぞれ臨時給付金という形で、ワンショットの1回きりの手当をしているわけでございますが、今回は消費税導入が2014年、平成26年ということになりますので、何年かにわたって措置を講じなければならないということで、その具体化についての考え方を整理しておくようにということで示されたものでございます。
ここにありますように、給付額の水準、対象範囲ということについては、消費税の所得に対する逆進性ということを念頭に置いて、低所得者への影響を勘案して決定するようにということ、そして、対象者の範囲については、社会保障各制度の低所得者の範囲との整合性に留意しながら決めるといった、大きな考え方を示した上で、特に執行面での対応の可能性について、今回は暫定臨時措置であるということも考えながら、自治体の対応も頭に置きながら検討するということが言われております。
3番目と、4番目、(2)と(3)というところが実は議論になったところでございますが、与党の審査の過程で、簡素な給付措置の財源については、社会保障の今回の5%フレームの外側で措置をするということが決められまして、外側から財源を措置をするということになりました。ということもありまして、全体として一体改革が社会保障の安定財源の確保と財政の健全化の同時達成ということをうたっておりますので、言わばこのことが財政赤字の拡大につながるということがあってはならないということで、そういった前提で財源措置を考えながら措置をするということで、具体の財源を明示しない形で、今の段階では整理をされております。
3番目は、社会保障施策との関係ということでございます。これについては、過去の臨時給付金の措置もそうだったのですが、消費税が導入されますと、それに伴って社会保障サイドでさまざまな措置が講じられます。生活保護の保護費の改定でありますとか、各種福祉手当の物価スライドでありますとか、そういった措置が講じられますので、そういった措置と重複したり、あるいは穴が開いたりということがないような、そういった制度設計をするということで、簡素な給付措置なので、自治体の負担を考えて、余り細かい措置はできないわけですけれども、そういった社会保障側で措置される内容を一応勘案しながら、全体として整合性のあるような形にやるようにということで決められてございます。
具体的な金額とか範囲については、もうしばらく時間をかけながら検討するということになります。これに関しましては、後ほどちょっと御議論させていただきますが、政府部内での検討の中では、厚生労働省にある程度検討の仕事が任されておりますので、それについて御相談をしたいということでございます。
それから、2-4は総合合算制度でございます。これは、一体改革成案、素案、そして大綱の中に繰り返し述べられているものでございますし、一体改革の中では番号導入を前提として、約4,000億程度の財源を使ってこの措置を講じるということでお示しをしているものでございます。
下に絵がございますけれども、今の社会保障制度は医療保険制度、あるいは介護保険制度、あるいは保育、福祉、その他さまざまな制度の中で利用者負担があるわけですが、それについてさまざまな低所得者対策が講じられておりますが、複数のサービスを利用する、あるいはさまざまな問題点を抱えて、言わば同時多発的にさまざまな問題を抱えている方では、個別の制度の低所得者対策が行われている一部負担でも、それを世帯単位で合算をしていきますと、かなりの負担になるということで、社会保障各制度の利用者負担について、家計全体での負担ということを考えて、家計単位で制度横断的な負担の上限を打って、それを超える部分については一定の軽減措置を図るということを考えるというのがこの総合合算制度の基本的な背景でございます。
既に、医療保険と介護保険については、一部合算の高額療養費制度というのが導入されておりますが、今回は社会保障のさまざまな制度について、まさに制度横断的な上限を設けるという、新しい形の低所得者対策というものを考えるというものでございます。
これの前提としては、番号制度の導入、個人、あるいは世帯単位で一部負担をリアルタイムで把握をして合算をするという情報の連携・集約が必要ですので、番号制度の導入ということが前提になりますので、具体の制度の施行は2015年以降ということになるわけですけれども、先ほど申し上げましたように、再分配に対する総合的な施策の中で制度の検討を急ぐということが言われておりますので、この部分について制度の検討をこれから政府部内としては進めていかなければならないという状況にあるということでございます。
それから、今のページの裏を見ていただきますと、簡素な給付措置と給付付き税額控除等の再分配に関する総合施策について、どういう検討体制で今後臨んでいくかということで、これは政府部内でこういった形で検討していくということで決定をされているものでございます。
社会保障・税一体改革担当大臣は岡田副総理ですので、岡田副総理の下に、先ほど申し上げました関係5大臣の5大臣会合がございます。政府部内では、さまざまな社会保障・税一体改革に関する施策はこの5大臣会合で決定をして、閣議等に御報告をするという流れになってございますが、その下に副大臣・政務官レベルの検討チームをつくるということで、各関係省の政務官、副大臣クラスの検討チームが設置をされてございます。厚労省からは辻副大臣に参加をいただいております。
ここの下に、給付付き税額控除に関しましては、税制が中心の論点でございますので、税調の下に専門家委員会をつくっていただいて、税調で議論するという体制がつくられつつございます。他方、総合合算制度、あるいは関連する社会保障制度との整合性等の検討につきましては、これは社会保障の問題であるということで、当社会保障審議会を中心とした厚労省サイドの検討体制に検討が委ねられるという形になってございます。
他方、与党においても、簡素な給付措置、あるいは給付付き税額控除等につきましては、ワーキングが設置されておりまして、精力的な御議論をいただいておりますので、政務レベルではこの与党との調整というものをやっていただきながら、実務レベルでは財務省、あるいは厚労省の関係審議会を中心に御議論いただくという検討体制がつくられてございます。
申し上げましたように、簡素な給付措置については法案審議入りまでに具体案をということになっておりますので先行いたしますが、私どもで言いますと、簡素な給付措置につきましては、申し上げたように、総合合算制度を含め検討をしていくということになるわけでございます。
なお、給付付き税額控除については、給付を行う税額制度ということで、給付部分については、社会保障各制度の給付との調整の問題がいずれは出るということになりますので、税調と社会保障審議会との間でのさまざまな形での意見交換・調整ということがいずれは必要になると私どもは考えているところでございます。
以上です。
○大森会長
今、統括官から、大綱と検討課題の対応の方向性について御説明がございましたけれども、特段に何か御質問はございますでしょうか。内容についての御質問はよろしゅうございましょうか。
今、お聞きしますと、私どもの社会保障審議会を中心にして検討する最も大きな話は総合合算制度ということでございまして、今御説明がございましたように、ここは医療・介護・保育等、横断的な検討を要する課題になっておりますので、すぐに審議会の特定の部会にこの検討を委ねられるかどうか、少し心配がございまして、この検討をする体制を少し御議論をいただかなければいけないのではないかと思っていますので、その検討体制について、とりあえず事務局の方はどんなふうにお考えになっているかを説明していただいた後、意見を交わしたいと思います。よろしくお願いします。
○政策統括官(社会保障担当)
引き続きで恐縮でございますが、先ほどの資料2-4の総合合算制度の導入という絵をもう一度見ていただければと思います。
総合合算制度は、制度の導入の趣旨・目的は、先ほど申し上げましたように、個人単位ではなくて家計を単位とした負担を考えるということと、個別制度ではなくて制度横断的な負担の上限を考えるという2つの観点で、新しい形での低所得者対策ということになります。当然、これを検討していく上では、現在、個別制度で行われている低所得者対策との関係をどう整理するか。実は、各制度ごとに財源構成も違っていますし、考え方も違っていますので、そういったものを調整していくということが必要になります。
同時に、番号が導入されたときに、番号を使って実務的な面でどこまでできるかということも同時に考え、かつ、最終的には現物給付化するということを念頭に置きながら考えますので、そこの下に絵がありますけれども、実際の支払いのフローみたいなものも頭に置きながら検討しなければいけないということなので、相当広範にわたって、かつ、個別制度との関係も念頭に置きながら議論を詰めるということをやっていかなければいけないということになります。
また、医療保険制度や介護保険制度のような保険制度の一部負担、いわゆる応益負担でとっている負担と、仮に障害者とか保育とか、そういったシステムも含めた家計負担ということを考えますと、こちらは福祉のものなので応能負担になっている。こういった制度上の考え方の違いといったようなものも含めて、かなり広範なといいますか、総合的な議論をしていくということが必要で、具体の制度設計をどうするかということの前に、その辺の考え方の整理、あるいは既存のいろいろな制度の考え方との整合性といったものを少しきちんと学術的に議論しておかなければいけないのではないかと思っております。
ということで、具体の制度を考える際には、特別の部会を置くか、あるいは関係する各部会、分科会の合同みたいなものをつくるかということをいずれは考えなければいけないと思っているのですが、現段階では、まだそこに至る前の段階として、ある程度、部会のレベルに至る前の研究会といった形の場を設けさせていただいて、そこで少しそういった学術的な面からの理念、哲学的な面からの議論も整理していただいて、ある程度番号の議論を見ながら整理をして、その上で必要な部会、特別部会、あるいは合同部会といったもので具体の制度設計を御検討いただくという段取りを踏んだ方がいいのではないかと考えております。
他方で、番号導入が平成27年、2015年ということになりますと、時間があるようで余りないので、その意味では丁寧にやる必要がありますけれども、ちょっと急がないといけないということで、まずはそういった入り口の整理といいますか、そのところをまずきちんとやるということからやらせていただけないだろうかというのが私どもの今の考えでございます。
○大森会長
真面目な政策統括官の下で真面目な有識者に集まってもらって、少し下相談というか、きちっとした検討をした上で、審議会の既設の部会にお願いできるか、それとも特別部会を設置しなければいけないかということを考えさせていただくという御趣旨でございますけれども、皆さん方の御意見はいかがでございましょうか。どうぞ。
○白波瀬委員
ありがとうございます。専門外なのでずれているかもしれないのですけれども、逆進性の問題です。その対応について、低所得層をまず規定しておいて、それに対する対応という形がとられているんですけれども、低所得層を規定する時点で、番号制度導入にかなり依存した形での対応策のようにも解釈できます。
言いかえれば、番号制度の実現に準拠するような形の対応策が果して負担軽減への緊急性に対応し得るものなのかという点に少し疑問が残るというのが1点です。そして、非課税対象の創設を同時に行うというような対応策はお考えでないのかをお聞かせいただきたいと思います。つまり日常生活を送る上に欠かすことのできない基本的な食材や生活品については課税の対象から外すというようなある意味、間接的な逆進性の対策というのはどの程度お考えなのかをお聞かせください。
以上です。
○大森会長
それでは、お願いします。
○政策統括官(社会保障担当)
今の御質問は、社会保障の側というよりは、税の側の議論ということになろうかと思います。これは厚労省側の説明という意味では所管を超えますけれども、今回の税制改革の議論の中では、複数税率を導入するかどうかというのは一つ大きな論点でした。これは税調で大きな論点になりました。諸外国は、食料品その他一部軽減税率、あるいはゼロ税率をとっている国もありまして、日本の場合、そういう形の食料品でありますとか、生活必需品について、複数税率をとるかどうかと。
さまざま議論になりましたが、税調の方の最終的な結論は、今回の10%段階では複数税率はとらない。基本的には一本税率でいく。その上で、消費税というのは、御案内のように消費に対してフラットにかかる税率ですので、消費との関係では逆進性はないわけですけれども、消費性向が所得によって違いますので、低所得者の方が所得に対する率という意味では逆進性が出てくる。その部分を別途の形で手当をするという形で対応する。
その別途の形の手当の方策として、1つは給付税額控除を考えようと。もう一つは、社会保障サイドでもさまざまな対策の一つとして、総合合算制度といったような、社会保障の算出面での対応というものを考えようと。
実は、それ以外に今回も保険料の軽減制度でありますとか、さまざまな社会保障側の低所得者対策もありますので、そういったものも実は合わせながら議論をするという議論もあるわけですが、税のサイドとしては今のことを考えようということになって、今回の給付税額控除の議論になっているということになります。
もう一つは、給付税額控除というのは、今の税制の中にある各種控除を全般的に見直しをするということとセットになりますので、給付税額控除の議論をしますと、課税最低限をどこに置くかとか、課税最低限以下の部分についての給付の返し方をどうするかとか、言わば控除全体、税制の課税の仕組み全体を見直して、その中に消費税も織り込んだ形で全体としての逆進性を考えるという議論になりますので、これはかなり大きい議論になる。
当然、技術的には番号が前提になるわけですが、番号以外にもそういった税全体の負担構造を大きく見直すということを内包しながら、給付税額控除の議論が行われますので、そういった中で考えるということになるんだと思います。
結局、それまでの間の措置として、言わば当座の逆進性対策として、消費税負担が他の所得階層に比べて大きいところについて、何らかの簡素な手当をするというのが簡素な給付措置ですので、その意味ではみんなに返すというふうになりますと逆進性対策になりませんので、一定の範囲を決めて、その部分に返していく、そこはそういう形になろうかと思います。
○大森会長
白波瀬さん、よろしいですか。
○白波瀬委員
はい。
○大森会長
ほかにございますでしょうか。
それでは、しばらくこの方式で少し集中的に検討していただいて、それを基にしてどういうふうな対応をするかということをまたお諮り申し上げるということで、そういうやり方でよろしゅうございますしょうか。
それでは、そういうふうにさせていただきます。
資料2-5と2-6につきまして、御説明をしていただきたいと思います。お願いします。
○年金局総務課長
年金局の総務課長でございます。いつもお世話さまでございます。資料2-5と2-6につきまして、2点、状況の報告をさせていただきたく存じます。
まず、資料2-5でございます。先ほど、香取統括官のお話の中にございましたが、歳入庁についての検討状況ということで、資料を出させていただいております。
一体改革の大綱の中で、そこにございますように、「歳入庁の創設による、税と社会保険料を徴収する体制の構築について直ちに本格的な作業に着手する」と明記をされたことを受けまして、2月に副総理の下に、長浜官房副長官を座長といたします作業チームというものが設置をされてございます。お手元の資料ですと、4月20日時点で計9回ということで開催状況を書いてございますが、昨日24日もございましたので、24日時点で10回という開催状況でございます。
検討の視点ということで、そこに3つございまして、1つは国民年金保険料等の納付率の向上につながるかという視点と、それから社会保険行政・税務行政全般の効率性確保に資するかという視点、また、今後マイナンバー、給付付き税額控除、新年金制度等、導入が見込まれるいろいろな制度にとってふさわしい体制かという視点、こういうことを基本的な視点として、国民の視点に立った徴収体制構築という観点から検討するということで開催されてきております。
まずは、中間報告ということで、この4月にも副総理への中間報告をするというスケジュールで議論が進められているということを御報告いたします。
それから、資料2-6をごらんいただきたいと思います。こちらは、共済年金の職域部分、いわゆる3階部分でございますが、そちらと退職給付に関する有識者会議の状況ということでございます。
縦長の資料の方でございますけれども、第1回が明日26日に開催されるという予定になってございまして、委員の先生方のお名前はお手元の資料につけさせていただいております。
この開催の趣旨でございますが、国家公務員等の共済年金の職域部分と退職給付の在り方について検討し、これは岡田副総理の下で開催をするというものでございまして、全体は4のところにございますが、国家公務員制度改革推進本部の事務局が庶務を務めまして、関係省庁の協力を得て進めていく、こういう内容でございます。
共済年金の職域部分の議論につきましては、後ほど法案の御説明を差し上げる際に、被用者年金の一元化法案の関係の御説明もさせていただきますが、ちなみに国会提出の被用者年金の一元化法案の中では、共済年金の職域部分については一度廃止をした上で、平成24年中に検討を行い、別に法律で定めるところにより必要な措置を講ずる、こういうことが現在提出させていただいている法律の中に書かれておりまして、そういう法案ともこの有識者会議とも関係がしているということを補足をさせていただきたいと思います。
御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○大森会長
ということだそうです。これについて、何か御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、議事の3に入りまして、社会保障改革の進捗状況につきまして、今いろいろなことがございますので、その説明をまずざっとしていただいて質疑をいたします。では、お願いします。
○参事官(社会保障担当)
恐れ入ります。社会保障担当参事官でございます。資料3-1をごらんいただきたいと思います。
社会保障改革関係の法案の一覧ということで、先ほど見ていただきました大綱の記載に沿って整理をしたものでございます。大綱に平成24年通常国会に法案を提出と書いているものにつきましては、順次、ここに書いてある提出日に提出をし、成立したものについては成立日を記入してございます。
それから、通常国会に法案提出に向けて検討となっている年金機能強化法案につきましては3月30日に提出をした。一元化につきましては、4月13日に提出をさせていただいたということでございます。
各法案の中身につきましては、次の資料3-2以降になりますので、各局から御説明をさせていただければと思います。順次、説明をいたします。
○大森会長
お願いします。
○雇用均等・児童家庭局長
では、資料3-2の1ページをお開きください。児童手当法の改正の関係でございます。
児童手当法につきましては、法案を提出いたした後、国会の修正を受けまして、3月末に成立いたしております。修正等について簡単に御説明いたします。
(1)にございます「児童手当」というふうに名称が修正を受けております。それから、児童手当の額でございますが、そこに記載されているとおりでございます。ただ、所得制限超につきまして、?にございますけれども、政府案は5,000円といたしておりましたこの給付につきまして、国会におきまして、当分の間の特例給付という位置づけに修正されております。(4)の検討規定が入っております。この法案につきましては、4月1日から施行される。それから、所得制限につきましては今年の6月分から適用されるということになっております。
1ページは以上でございます。
○政策統括官(社会保障担当)
続きまして、ちょっと飛びますが、12ページをお開けいただきたいと思います。子ども・子育て関係の関連3法でございます。この法案につきましては、主管は内閣府ということになってございまして、内閣府、文科省、厚労省、3省で提出した法案ということで、私の方から御説明をいたします。
法案ですが、子ども・子育て新システムの創設にかかわる法案ということで、法案は3本になってございます。1つは、新法で立てます子ども・子育て支援法、これが新システムの給付法になります。それから、2つ目が幼保一体化の法案ということで、総合こども園法、これも新法ということになります。3番目は、関連する法律、児童福祉法でありますとか、学校教育法、その他関連法の整備を行う整備法ということで、この3本を一括して関連3法ということで、3月30日、税法と同じ日に年金法と同様、閣議決定をして、国会に提出しています。
中身でございますが、15ページを見ていただきたいと思います。子ども・子育て支援法、新システム法と従来呼んでいたものですけれども、こういう法律の名称になってございまして、子ども・子育て新システムの趣旨にありますように、子どもと子育てのための給付を一元化をすると。財源についても、これを一元化し、実施主体である市町村に一元的に交付をするということで、財源と給付措置についての法律ということになります。
(2)にございますように、全体として子ども・子育ての支援給付という形で、現金給付、現物給付を個人給付化するということで、1つは現金給付の児童手当。これは児童手当法をそのまま引用する形で、現行の児童手当を給付するということでございます。もう一つは、教育・保育を一体的に給付をするということで、後ほど御説明します総合こども園にかかわる給付を行うというものでございます。
実は、この中に従来の保育園、幼稚園以外のさまざまな小規模なサービスや家庭的保育、あるいは訪問型保育といった多様なサービスも、言わば幼稚園・保育園の一元化された総合こども園と同様に位置づけるということで、一元的な給付を行うということにしてございます。
それから、3つ目に指定制度というものを導入いたしまして、一定の基準をクリアしている施設については、指定を受けることによりこの事業に参入することができる、この子ども・子育て支援サービスを提供することができるということにするものでございます。
加えて、市町村が行う事業ということで、放課後児童クラブでありますとか、地域子育て支援といったものを行うというものを事業として位置づけ、こういったサービス全体を計画的に整備していくための市町村の計画、あるいは国の指針、あるいは都道府県の支援計画について規定をいたしております。
そして、費用では、国・地方のそれぞれの費用の負担の割合を決めてございまして、消費税財源はここに充当されるということで、消費税財源7,000億をこの部分に投入して、費用の充実を図るということでございます。
併せて、国におきましては、こういった子ども・子育て施策についての総合的な意見調整、あるいは意思決定を行っていく、言わばボードとして子ども・子育て会議というものを置きまして、関係する自治体や事業者、あるいは子育て支援の関係者、労使といった方々に入っていただくガバニングボードを置く。併せて、地方においてもこういったものが置けるというような規定を置くということで、新しい一元化されたサービスの提供についての法案を用意いたしました。
真ん中は総合こども園法ということで、これはこの政権の大きな柱である幼保一体化を実現するということで、就学前のお子さんに保育、そして学校教育、幼児教育というものを一体的に提供する施設ということで、総合こども園というものを置き、それに関する必要な規定を置いたというものでございます。
関係整備法は、この法律を施行するのに伴いまして、現在、認定こども園の認定こども園法というのがございます。それから、児童福祉法等々、関連する法律について、言わば新しい法体系の下に整合的になるように全体的な改正を行うということ。
併せて、この全体の子ども・子育て支援法、総合こども園法については、基本的には将来の子ども家庭省を念頭に置いて、一元的な執行ができるようにということで、基本的には内閣府で所管していただくということで、内閣府の設置法の改正を行うということを行うものでございます。
以上です。
○保険局長
保険局長でございます。続きまして、3ページの国民健康保険法の一部を改正する法律。
この法律は4月6日に公布されております。内容は主として3つの改正点があります。第1には、財政基盤強化策の恒久化。これは市町村国保の安定的な運営を確保するために、平成22年度から25年度までの現在暫定措置となっております市町村国保の財政基盤強化策、公費で約2,000億円になりますけれども、これを恒久化するものであります。
第2には、財政運営の都道府県単位化の推進。これは、市町村国保の都道府県単位の共同事業につきまして、平成27年度からはこの事業対象を現在の1件30万円を超える医療費からすべての医療費に拡大をして、財政運営の都道府県単位化を推進するものであります。
第3には、都道府県調整交付金の割合の引上げ。これは、都道府県の財政調整機能の強化と市町村国保の、先ほど申し上げた共同事業の拡大の円滑な推進等のために、24年度から都道府県調整交付金を給付費等の7%から9%に引き上げる。これに伴い、定率国庫負担を34%から32%とする。そういった内容でございます。
以上でございます。
○年金局総務課長
続きまして、年金の関係で法案が3つございます。お手元の資料で4ページをお開きいただきたいと思います。国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案ということで、2月10日に予算関連法案として提出させていただいたものでございます。
内容は2つございまして、1つは平成24年度の基礎年金国庫負担の2分の1の関係、基礎年金国庫負担割合2分の1と36.5%のいわゆる年金差額の部分につきまして、平成24年度について交付国債という形で発行して、これを負担するという内容でございます。後ほど御説明するもう一つの法案の方で、交付国債の償還に関する規定を置くことになっておりますが、この1つ目の法案の中で交付国債の発行の規定を置くということでございます。
それから、2つ目の柱が特例水準の解消というふうに書いてございます。これは、年金の物価スライドにつきまして、平成11年から13年に物価が下がったのですが、そのときに据え置いたという経過がございまして、現在、その後の経緯の中で、本来の水準よりも2.5%高い水準の給付が行われている。こちらにつきまして、やはり長期的に世代間の給付の公平ですとか、年金財政の観点から、これを解消していくということで、平成24年度から26年度まで3年間かけて、この2.5%を0.9%、0.8%、0.8%ということで解消をいたしたいという内容でございます。
年金のスライドと関連して、そこにございます、ひとり親家庭や障害者等の手当についても、同様の特例水準等の格差というものがございますので、こちらについても併せて3年で解消するということでございます。
続きまして、2本目の法案、これはお手元の資料で26ページをお開きいただきたいと思います。こちらは3月30日に税法と一緒に提出をさせていただいた、通称で私どもは「年金機能強化法案」と呼んでいるものでございます。そこにございます項目、あまたございますが、まず1番目の項目といたしまして、年金制度の最低保障機能の強化ということで、まず、現在、受給資格期間25年でございますが、これを10年に短縮する。また、低所得者等に対して年金額を加算し、また高所得者の年金額は調整を行う、こういう内容が1つ目でございます。
それから、先ほど1本目の法案の関係で、国庫負担2分の1ということを申し上げましたが、年金の国庫負担2分の1を、消費税が8%に引き上げられます平成26年度、こちらの年度から恒久化すると。従来、年金の世界で特定年度という言い方をしておりますが、この2分の1の恒久化する特定年度を平成26年度と定めるという内容でございます。
それから、次の(3)でございますが、1本目の法案の方で、平成24年度の交付国債の発行規定を1本目の法案に置くということを申し上げましたが、これを平成26年度から20年かけて償還をしていくための償還に関する規定というものをこちらの法案の方で入れてございます。
それから、4つ目は短時間労働者・パートタイム労働者に対して、厚生年金、健康保険の適用拡大を行うという内容でございます。お手元資料でございますと、32ページをごらんいただきたいと思いますが、32ページに適用拡大の考え方とその具体案ということで書かせていただいておりますが、同じサラリーマンでありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者、こうしたいわゆるフリーターという労働者が増えてきている、こういう状況の中でセーフティーネットを強化して、格差を是正していくという考え、また社会保険制度において、やはり働かない方が有利になるような仕組みというものは改善をしていかなくてはいけないということで、女性の就業意欲を促進して、人口減少社会に対する対応をしていく、こういう考え方に基づきまして、現行、週30時間以上を適用の対象としておりますのを週20時間以上とした上で、真ん中にございますが、?から?までのこういった要件の下に短時間労働者への適用拡大を行う。対象者数として45万人程度というふうに試算をしてございます。また、この今回のこの改正は平成28年4月の施行ということで出させていただいておりますが、更にこれを3年以内に対象を拡大していくということも法案の中に規定をさせていただいているところでございます。
そのほか、26ページの方に戻りまして、ほかにも産休期間中の保険料免除の関係ですとか、遺族基礎年金を現在、母子家庭には出ているところを父子家庭にも出るようにする。こうした内容の改正を2本目の法案として出させていただいているところでございます。
最後、3本目の法案ということで、35ページをお開きいただきたいと思います。4月13日に提出をさせていただきました被用者年金制度の一元化のための厚年法等の改正法案ということでございます。公務員の共済年金を厚生年金の方に統一していく、官民格差を是正していく、こういう内容でございます。細かい内容はお目通しいただければと思いますが、35ページの(5)の部分が先ほど有識者会議のところの御説明で若干触れさせていただいたところでございます。
3階部分につきましては、これは別に法律で定めるということになってございまして、この法案の中の附則の中で、平成24年中に検討を行う、別に法律で定めるところにより、3階部分の廃止後の新しい年金については必要な措置を講ずる、こういう内容になってございます。
年金の関係の法案を3つ御説明申し上げました。以上でございます。
○障害保健福祉部長
続きまして、障害福祉制度について、資料10ページをごらんいただきたいと思います。障害保健福祉部長です。
障害者制度の見直しに関する法案を現在国会に提出していただいているところでございますが、政府では障がい者制度改革推進本部というものが設けられまして、その中で障害当事者が参画いたします制度改革推進会議という会議においていろいろな御提言をいただきまして、その提言を踏まえて、障害保健福祉政策を見直すために行う法律改正でございます。
概要のところでございますが、法律の題名を現在の「障害者自立支援法」を、略称でございますが、「障害者総合支援法」に改正する。
それから、基本理念として、昨年行われました障害者基本法の改正を踏まえまして、共生社会を実現するためとか、社会的障壁の除去に資する、そういった施策を総合的、計画的に行われることを法律の基本理念として新たに設けることにしております。
それから、制度の対象になります障害者の範囲といたしまして、難病などの方を加えるという対策を3番で置いているところでございます。
それから、4番目でございますが、障害者に対する支援として、地域で住まわれている重度の障害者に対して、ホームヘルパーを長時間派遣する事業として重度訪問介護という制度がございますが、その対象者が現在、重度の肢体不自由者を対象にしておりますが、これを重度の知的障害、精神障害の方に対象を拡大するというための必要な改正を行うことにしております。それから、ケアホームとグループホームを一元化して、生活の支援をより柔軟に対応できるようにしたいということでございます。それから、3番目といたしまして、障害者に対する啓発広報であるとか、手話通訳などの養成などの事業を新しく制度として位置づけているところでございます。
それから、5番目は、国が定めます基本指針とか、地方自治体が定めます障害者福祉計画をPDCAサイクルに沿ってきちっと行うようなことを進めていくための関係の法律改正を行うことにしております。
それから、6番でございますが、推進会議の方から御提言いただくもので直ちにできないものにつきましては、段階的に取り組んでいることを示すために、法施行後3年を目途にして、?から?にありますような検討を行うということで、検討規定を設けているところでございます。現在、一部修正の上、衆議院の厚生労働委員会で可決されまして、本会議を待っているという状況でございます。
以上でございます。
○参事官(社会保障担当)
時間が押していますので、順次、次の資料に入っていきたいと思います。
資料3-3、診療報酬・介護報酬改定について、担当部局から御説明いたします。
○保険局長
保険局長でございます。資料3-3の1ページ、診療報酬改定の概要でございます。
平成24年度の診療報酬改定は、厳しい経済環境、また、保険財政の下ではありますが、医療と介護の同時改定でもあります。また、社会保障・税一体改革の実現に向けた第一歩として、2025年のイメージを念頭に置いた改定であります。
安心・安全で質の高い医療が受けられる環境を整えるために、ここに数字が書いてありますけれども、概ね5,500億円の財源を確保いたしまして、次のページに示しましたように、医療部会、医療保険部会、そして中医協などの審議を踏まえまして、医科は4,700億円を、急性医療等の病院勤務医等を初めとした負担の大きな医療従事者の負担軽減に1,200億円、医療と介護等との機能分化や円滑な連携、在宅医療の充実に1,500億円、がん治療、認知症治療などの医療技術の進歩の促進と導入に2,000億円を配分しております。
また、歯科については、チーム医療、在宅歯科医療、歯の保存に資する技術等に500億円、調剤については、在宅薬剤関連業務や後発医薬品の使用促進等に300億円の配分となっております。
以上でございます。
○老健局長
老健局です。引き続きまして、介護報酬改定の概要の4ページからです。
今回の介護報酬の改定率は1.2%ということです。改定の方向としては、一体改革でうたっている地域包括ケアの第一歩を踏み出すということで、24時間定期巡回・随時対応サービスなどの新しい報酬の設定を行っております。また、職員の処遇改善はこれまで補正予算でやっておりましたが、今回の改定の中では、報酬の加算として介護報酬の方で対応するという改定を行いました。その結果として、1.2%の改定を行ったということです。
改定の背景となる収支差、あるいは物価・賃金、それから改定の詳しい内容については5ページ、6ページに記載されているとおりです。
以上です。
○参事官(社会保障担当)
続きまして、資料3-4の検討中の課題につきまして、担当部局から御説明をさせていただきます。よろしくお願いします。
○保険局長
保険局長でございます。資料3-4「検討中の課題について」の表紙をおめくりいただきまして、高齢者医療制度の見直しについてでございます。
高齢者医療制度の見直しにつきましては、2月17日に閣議決定された社会保障・税一体改革大綱の中で、高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等を踏まえ、高齢者医療制度の見直しを行う。具体的内容について、関係者の理解を得た上で、平成24年通常国会に後期高齢者医療制度廃止に向けた見直しのための法案を提出するとなっております。
社会保障審議会医療保険部会での主な意見は、下の段に記載しておりますけれども、改革会議の最終とりまとめにおいて示された方針に沿って着実に行うべきという御意見や、現行制度の改善により、安定的な運営に努めるべきという御意見などをいただいております。
これまでのところ、地方自治体を初めとする関係者の合意を得る段階には至っておりませんが、高齢者医療制度の見直しは国民生活に直接影響を及ぼす重要な課題であります。関係者の理解を得られるよう更なる検討・調整を進めてまいります。
以上でございます。
○老健局長
引き続きまして、次のページ、介護保険制度改正についての課題と検討状況でございます。
一体改革で提示された課題は、1号保険料の低所得者保険料軽減強化、介護納付金の総報酬割導入、介護予防・重度化予防、介護施設の重点化、軽度者に対する機能訓練等重度化予防に効果のある給付への重点化ということでございます。
昨年の介護保険部会での議論でございますが、2つ目の介護納付金については意見が分かれたと。それから、保険給付の重点化についても賛否が分かれている部分がございます。ということで、現在、関係方面と調整中という段階でございます。
以上でございます。
○医政局長
続きまして、医療提供体制の見直しに関する検討状況であります。医政局長でございます。
この資料のちょうど4行目の※印に書いておりますが、社会保障審議会の医療部会でも、平成22年10月から今後の医療提供体制の在り方について御議論をいただきまして、昨年暮れに医療提供体制の改革に関する意見というものをとりまとめいただきました。幾つか残った課題がありますので、現在、意見調整を急いでいるところであります。
その中身ですけれども、1つ目は診療報酬・介護報酬の改定ということで、これは今回説明がありましたとおり、実施に移った。
2つ目、都道府県が策定する医療計画でありますが、これは県が策定するために指針を昨年度末に出しました。これに基づいて、各県でPDCAサイクルの推進であるとか、精神疾患の追加等、この1年かけて検討をいただくという過程に入っております。
また、補助金等で行う措置としても、今年度は在宅医療を中心に、「在宅医療・介護あんしん2012」と位置付けまして、関連予算、特に人材育成や在宅医療連携拠点事業などの整備、こういったものについて予算を確保、また、医師の確保のために地域医療支援センターの箇所数を増大、こういったところが予算で図られたところであります。
残る医療法等関連法の改正につきまして、病院・病床機能の分化・強化、在宅医療の推進、医師確保対策、チーム医療の推進、こういった内容を持ちます医療法の関連法の改正について、平成24年、今の通常国会以降の速やかな提出に向けて、現在、関係者と意見調整を急いでいるというところでございます。
医療関係は以上です。
○健康局疾病対策課長
続きまして、最後のページです。難病対策です。疾病対策課長です。
現在、我が国の希少性・難治性疾患の対策としましては、一部疾患への医療費助成と、治療法の開発研究というのを行っております。ただ、課題といたしましては、医療費助成の対象が限られているという不公平性の問題と合わせまして、この医療費助成は国・県2分の1の負担ですけれども、現在、都道府県の大幅な超過負担が生じているという問題がございます。そのため、我が国の難病対策の抜本的な改革が必要であるという考え方の下に、厚生科学審議会、あるいは辻副大臣を座長とする省内の在り方検討チームで抜本改革について検討中でございます。
今後の検討の方向性として、公平性、あるいは公正性、あと他制度との均衡ですとか、制度の安定性、また、総合的な施策の実施というような観点に基づき、難病対策の法整備も視野に入れて検討を進めるべきということが厚生科学審議会の中間的な整理としても出されております。
また、社会保障・税一体改革大綱の中でも、難病患者の長期、重度の負担を軽減するために、法制化も視野に入れて、対象疾患の拡大、あるいは公平性、公正性な制度の構築を目指すということ。また、更に福祉、医療、就労等を含めました総合的な施策を目指すという方向が示されておりまして、現在、鋭意その方向に向かって検討しているところです。
以上です。
○参事官(社会保障担当)
恐れ入ります。あと、資料が2つありますので、次に資料3-5の生活支援戦略につきまして、社会局からお願いいたします。
○社会・援護局長
お手元の3-5の資料でございます。生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会で、生活支援戦略に関する検討をしていただくことを考えてございます。
趣旨を簡単に御説明しますと、1枚めくっていただきまして、ページ数が7と書いてございますが、これが全体の趣旨でございます。生活保護の受給者は209万人になってございますが、この生活保護への流入が大変増えてございます。こういう方々について、セーフティーネットを更に強化しまして、生活保護に至らないようなそういう体制をつくっていきたい。加えて、生活保護からの脱却も支援していく。この2つを合わせて生活支援戦略という形で、今年の秋をめどに策定を検討していきたい、このように考えている次第でございます。
○参事官(社会保障担当)
それでは、資料3-6をお願いいたします。
○大臣官房参事官(情報政策担当)
資料3-6は、社会保障番号制度についてでございます。情報政策担当参事官でございます。
1枚めくっていただきますと、社会保障・税番号制度の概要というのがございます。これは、今回、一体改革と同時に、マイナンバー法ということで法案が提出されているところでございます。より公平な社会保障制度の基盤となる社会保障・税番号制度を導入するということでございまして、マイナンバーということで住民票コードを変換して得られるマイナンバーを定めて本人に通知をする。このマイナンバーの利用範囲は法律に規定をする。そして、他人にマイナンバーの提供を求めることは禁止するというようなことが決められております。
また、個人情報保護のための厳しい規定が入っておりまして、特定個人情報、マイナンバー付きの個人情報の収集・保管や、特定個人情報ファイルの作成を禁止する。あるいは、特定個人情報の提供は原則禁止ということで、情報提供ネットワークシステムでの情報提供の場合を除いて禁止する。こういったことになっております。このほか、国民が自ら情報提供の記録を確認できるような仕組みなどを設けることとしております。
その他、法人番号や個人番号カードについての規定もございます。
次のページは、マイナンバーの主な利用範囲ということで、これは法律の中に個別に列挙してあるものでございまして、年金、労働、福祉、医療などの社会保障、そのほか税と防災の分野に適用されるということでございます。
3ページ目はロードマップということでございまして、現在、法案が提出されておりますけれども、2015年1月からマイナンバーを順次利用開始するということで、社会保障分野では年金に関する相談や照会などに用いられるようになるということでございます。その後、2016年1月から国の機関間の連携、そして7月をめどに地方公共団体との連携についても開始するという予定になっております。
なお、真ん中辺にございますけれども、医療等の分野の機微性の高い個人情報については今回のマイナンバーの対象となっておりませんで、これにつきましては特段の措置を検討するということになっております。このロードマップ上は、1年遅れた2013年に特別法案を提出するということになってございます。
1枚めくっていただきますと、医療等分野における個別法ということでございますけれども、今ございました医療等の分野の機微性の高い個人情報についての特段の措置を講じるということで検討が行われることになっておりまして、この4月から、下にございます検討会におきまして検討が始められているところでございます。
以上でございます。
○大森会長
一応、とりあえず御質問がございましたら。盛りだくさんで、ややくたびれましたけれども。いろいろわっと説明がございましたけれども、何かお気付きの点とか、御質問はございますでしょうか。駒村先生。
○駒村委員
1つ教えてもらえますか。非常に多い資料だったので、よくわかる部分とよくわからない部分があるのですが、資料3-2の32ページの影響緩和措置のところで、特例措置というのは具体的にはどういうことを考えていらっしゃるのか、教えてもらえますでしょうか。
○大森会長
どなたか。
○年金局総務課長
32ページでごらんいただいていますのは、パートタイム労働者に対する厚生年金、健康保険の適用拡大の資料の一番下のところにございます影響緩和措置としてあるところの関係でございます。
この背景は、そこにございますように、パートタイムの労働者、相対的に賃金が低い方が、今回の適用拡大によりましてたくさん被保険者になってくる、そういう保険者にとって負担というものが生じてくるということに対する経過的な配慮といたしまして、こういう適用拡大で負担が増えるような保険者の負担を、被用者保険全体の保険者の中である意味調整をするというような形で、具体的には後期高齢者医療の支援金と介護保険の納付金、こうしたものの負担につきまして、この被用者保険の保険者全体の中で分かち合うような特例措置を導入するという内容でございます。
○駒村委員
その内容が、ほかの資料3のように検討されているような総報酬割のような発想なのか、そういう発想ではなくて、また別の発想なのか、具体的にどういうことなのかというのを知りたかったんですけれども。
○保険局長
保険局長でございます。総報酬割と概念的に似ているところはありますけれども、この場合は後期の支援金や介護納付金の算定の際に一定の係数を掛けて調整をして、みんなで分かち合って対応する、そういった内容でございます。
○大森会長
よろしいでしょうか。ほかにどうぞ。
○斎藤(勝)委員
今、御説明がありました一体改革関連法案のうちで、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大、あるいは被用者年金の一元化、こういったテーマにおきましては審議会で十分には議論がなされなかったと思っております。議論が尽くされないままに、結局のところ、与党内手続によりまして重要事項が決定されたわけですけれども、このことは審議会の存在意義の観点から問題を残したのではないかと考えております。
例えば、適用拡大の施策の議論にある意味乗じまして、医療保険部会や介護保険部会といった関係部会の審議が行われないままに、後期高齢者支援金や介護納付金の算定方法にかかる見直しを決定するということは誠に遺憾に思っております。
今回のような対応は、国会審議や法成立後の施行段階におきまして、さまざまな禍根を残すのではないかと危惧をいたします。審議会で丁寧に議論を行って、関係者の意見を踏まえた法案の策定を行うことを改めて申し上げたいと思います。
○大森会長
私も新聞報道しかわからないのですけれども、それを読む限り、私もそう感じましたので、今後のことになりましょうけれども、十分そのことを念頭に置いて対応方をお願いしたいと私も思います。
この件について、何か御発言はございますでしょうか。あるいは、事務方の方で何かレスポンスはありますか。
○年金局総務課長
そういう点で、大変タイトなスケジュールの中で、年金部会、またパートの特別部会の先生方に大変なお時間等をいただいて御議論をいただいたにもかかわらず、なお私どもの方として十分な対応ができなかったという御指摘については、これは深く受けとめまして、今後の対応に生かしていきたいと思います。私どもとしては深く受けとめているということでございます。
○大森会長
そういうことで、よろしゅうございましょうか。ほかに何か御質問等はございますでしょうか。
議事4のその他に、新しい人口推計を踏まえた社会保障費の将来推計や一体改革の周知広報の取組み状況について資料を配付してございますけれども、これを一言、御担当の方から御発言はありますか。
○参事官(社会保障担当)
お手元に資料4-1、4-2を配付させていただいております。
資料4-1につきましては、昨年の段階で社会保障の給付と負担の将来推計をお示ししておりましたが、人口推計が変わりましたことと、経済前提も内閣全体のものが変わりましたので、新しい前提で試算をし直した上で、お手元の資料4-1の7ページで、保険料も含めた全体像ということが国会審議で言われましたので、全体的な姿について、更に個々の方々の保険料水準というものの御指摘もありましたので、お手元の資料の9ページで、それぞれの保険料月額なり、保険料率につきまして、かなり粗い推計ではございますが、お示しをしたという経緯でございます。
それから、資料4-2につきましては、広報の実施状況ということで、御参照いただければと思います。
以上です。
○大森会長
間もなく時間切れになりますが、何か特段に。どうぞ。
○斎藤(勝)委員
すみません。もう1点。今の点に関してですけれども、今の資料の8ページと9ページにあるのですが、社会保障各制度の保険料水準の見通しにつきまして、例えば健保組合の保険料率が2015年度に9.1ないし9.2%とされております。一方で、本年の4月に公表されました健保連独自の試算では、保険料率は同じ2015年には10%を超えるということになっています。なおかつ、積立金も枯渇するという見通しになっております。
そういうことで、健保組合の保険料率が9%台というと随分余裕があるように見えますけれども、実は10%を超える試算がなされておりますので、申し上げておきたいと思います。
○大森会長
ほかにございますでしょうか。これほど大人数の審議会でございますので、ひたすら説明を聞いて理解するというようなことで、本来ならば、いろいろ意見を活発に交わしたいところでございますけれども、本日、いろいろ按配がございまして、これで打切りということになりますけれども、何か特段に御発言はございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。各部会でいろいろ御苦労をかけていることがたくさんございますので、そちらの方で慎重審議を尽くしていただければと思っています。
それでは、本日は以上でございます。ありがとうございました。
それでは、最後に辻副大臣ご挨拶をお願いいたします。
○辻副大臣
恐れ入ります。本日は、御多用の中、御参加をいただきまして、いささか急ぎ足の御説明等々で大変恐縮でございましたけれども、深い御理解の下、集中的な御審議をいただきましたことを心より厚く御礼を申し上げる次第でございます。
本日、皆様方からお寄せいただきました深い御理解を糧としながら、これからの一体改革の審議、社会保障関連法案の成立実現に向けて、小宮山大臣を先頭に力いっぱい頑張っていきたいと思っているところでございます。
御説明もさせていただいたところではございますけれども、今後とも高齢者医療制度などの医療保険制度の改革、介護保険法の改革、医療法の改革、また総合合算制度等々、課題が山積でございますけれども、引き続きの御指導を賜りますようにお願いを申し上げる次第でございます。
今日、社会保障にほころびが見られる、こういった状況があるわけでございますけれども、皆保険、皆年金を象徴的に代表する社会保障制度を、これからも皆様方の御指導を得ながら大きく前進させていきたい、国民の幸せを実現すべく、そしてまた将来につなげ得る社会保障制度を持続可能なものとしていきたい、このような思いで頑張ってまいりますので、どうか更なる御指導を賜りますように心からお願い申し上げ、感謝申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
○大森会長
どうもありがとうございました。
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