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2012年3月29日 第34回年金記録回復委員会議事要旨

○日時

平成24年3月29日(火)18:00~


○場所

厚生労働省 9階 省議室


○出席者

(委員)磯村委員長、稲毛委員、岩瀬委員、梅村委員、金田委員、駒村委員、斎藤委員、廣瀬委員
(日本年金機構)紀陸理事長、薄井副理事長、矢崎理事、松田理事、喜入理事、中野理事、吉野審議役ほか
(厚生労働省)藤田厚生労働政務官、今別府年金管理審議官 ほか

○議事

(※議事録は資料ページにPDFファイルで掲載しています)

(冒頭、藤田政務官より挨拶)

 年度末の忙しい中ご出席いただき、また、今回は今年度最後の委員会であるが、年度内は精力的にご審議いただいたことに感謝を申し上げる。

 本日は、今年度最後の委員会ということで、来年度における年金記録問題の様々な事項の取組方針についてご審議いただく予定である。具体的には、年金記録問題に関する平成24年度および平成25年度の対応方針・スケジュールをまとめた「日本年金機構の実施計画(工程表)」の報告のほか、25年1月から行う「気になる記録の確認キャンペーン」の概要等についてご報告し、ご意見等を賜る予定である。

 本日の委員会においても忌憚のないご意見をお願いするとともに、来年度も皆様方のご指導を心よりお願い申し上げる。



(1)記録問題の全体構図と本日の議題

○ 年金局より、資料1について説明があり了承された。



(2)年金記録問題への対応の実施計画(工程表)の改定について

○ 日本年金機構より資料2について説明があり了承された。



(3)「国の被保険者記録と厚生年金基金及び企業年金連合会の加入員記録との突合せ事業について」の一部改正について

○ 年金局より資料3について説明があり、委員より以下のとおり意見があった。


(磯村委員長)一次審査の回答が得られていない160基金は、財政が厳しい状態のところだと思われるが、その辺りの実態を見極めながら進めていただきたい。



(4)厚生年金基金記録と国記録の突合せの実施状況について

○ 年金局より資料4-1、日本年金機構より資料4-2について説明があり了承された。



(5)気になる記録の確認キャンペーンの概要(案)について

○ 日本年金機構より資料5について説明があり了承された。



(6)基礎年金番号の重複付番等の解消及び新規発生防止策の対応について

○ 日本年金機構より資料6について説明があり、委員より以下のとおり意見があった。


■ 外国人をパスポートに記載されているアルファベットで登録するとのことだが、パスポートでもアルファベットではなく漢字で記載されている者もかなりいるが、どうするのか。また、現時点においてカタカナで登録されている外国人被保険者は、今後どのような扱いとするのか。(廣瀬委員)

→ 詳細は来年4月に向け詰めていくが、基本的な考え方は今年4月に住民基本台帳法が改正され、外国人はパスポートに表記されている内容で住民票を作成するようになり、その情報を市町村から提供してもらい登録していくので、基本的にはパスポートと同じ情報になると思っている。また、漢字とアルファベットの両方の情報を持っている者の取り扱いは、外国人の住民票の内容と揃えるので、両方の情報が登録されていれば同様に両方の情報を登録することになると思っているが、これから具体的に詰めていきたい。

 既にカタカナで登録されている外国人被保険者の扱いについては、これからの検討課題であり、現段階では結論は出していない。(伊原部長)


■ 資格取得時に基礎年金番号の記載がない場合には資格取得の処理を保留するとのことだが、健康保険の資格取得届が共通である協会けんぽの場合は、協会けんぽ(健康保険)の資格取得処理も保留されるのか。(稲毛委員)

→ 基礎年金番号の記載がない場合には、本人確認を徹底した上で本人確認できるまで資格取得処理を保留するが、健康保険証については、協会けんぽの場合は同様に健康保険証の交付が保留されることになる。(松田理事)

■ 通常の保険料の納付は翌月だが、資格取得処理が遅れると翌々月になってしまうこともあると思うので、資格取得処理の保留に一定の期限を設ける等の整理は必要だと思う。(稲毛委員)

→ そのような事情もあると思うので、確認して必要な対応を考えたい。(松田理事)


(磯村委員長)法律上は「仮基礎年金番号」という記載はないと思うが、この番号を事業主や家族が見たときにどうすればよいのか、年金手帳は本人確認機能を持っているが年金手帳の本人証明機能をどこまで有しているのか、付番された番号が仮基礎年金番号であることを判別するためにはどうすれば良いのか等々、年金手帳についてこれから検討する必要があると思うが、いつ頃の運用開始を予定しているのか。

→ 仮基礎年金番号を付番するためにはシステム改修等の準備が必要なので、実施については25年4月を予定している。仮基礎年金番号は「990×」で始まる番号を予定している。番号の使い方については年金局に確認した上で運用していきたい。また、付番された基礎年金番号が仮基礎年金番号であるということをどのように被保険者に周知するかについては、25年4月の運用開始に向けて広報の方法や年金手帳への表記方法も含めて詰めていきたい。仮基礎年金番号が付番されている方については、他に基礎年金番号を保有している可能性があるということを積極的に注意喚起していき、年金事務所への相談等のアクションを取っていただく等の方法を検討していきたい。(中野理事)


(磯村委員長)3つ問題提起をしたい。1つは、新規適用時に事業主の方々へ本人確認の仕方をきちんとやっていただくようなお願いをしないといけないのではないか、と実務検討会でも議論されている。そもそも、過去に人口と基礎年金番号数について資料が出されており、その際に基礎年金番号の不備がどの程度なのかということについて議論したが、すっきりとはしていない。その基礎年金番号には、(1)基礎年金番号がないもの、(2)基礎年金番号はあるが本人がいないもの、(3)重複付番、と3つ問題があると思っているが、本日の資料は(3)の問題についての資料である。(1)については、事業所が従業員を採用したときに、十分に基礎年金番号が確認されず届出されているということもあると思うので、事業主へその確認を強化してもらう必要があるということが今後の課題である。ただし、今の届書自体が分かり辛いという指摘もあるので、それを含めて年金局と日本年金機構で協議していただきたい。

 2つ目は、年金受給待機者の管理と把握については、法令上の手当がないため無理とのことだが、個人的にはかねてから取り扱いに疑問を持っていた。受給者でも被保険者でもないためねんきん定期便が送付されず、いうなれば「情報提供を受ける権利を剥奪されている」ということである。これは旧社会保険庁時代から放置されてきた欠陥の一つであると思う。住所変更等の受給待機者の情報を把握できるような手当を、法令改正を含め整理する必要がある。共済組合は「待機者番号」というものがあるところもある。法令改正ができないとしても、やれる部分はあると思う。待機者の情報を受け取る権利という部分に着目して、年金局も日本年金機構も速やかに具体策を示していただきたい。これを放置するということは怠慢の誹りを免れない。

 3つ目は、共済組合とのデータのやり取りに問題があると思われる部分が出てきている。不整合3号記録のお知らせをお送りした際に、公務員の配偶者の方々から記録が正しいにも拘わらずお知らせが届いている、というような苦情が来ているようである。共済組合とのデータのやり取りについてはどちらに非があるのかは不明だが、いろいろな問題がありそうである。このことについて、今後の委員会にて報告願う。

→ 指摘を踏まえて日本年金機構と連携して対応したい。(尾崎室長)



(7)平成24年4月以降の年金記録問題関係データの公表について

○ 日本年金機構より資料7について説明があり了承された。



(8)その他

○ 次回開催は5月17日(木)18時からとのお知らせがあった。


以上


<照会先>

年金局事業企画課

担当・内線: 高野(3656)
佐々木(3658)
代表電話: 03(5253)1111
直通電話: 03(3595)2806

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