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2012年3月28日 第114回雇用均等分科会議事録

雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課

○日時

平成24年3月28日 14:00~16:00


○場所

厚生労働省 専用第12会議室


○出席者

公益代表委員

林分科会長 権丈委員 田島委員 中窪委員 山川委員

労働者代表委員

小林委員 齊藤委員 關委員 冨高委員 中島委員

使用者代表委員

瀬戸委員 中西委員 布山委員 渡辺委員

厚生労働省

髙井雇用均等・児童家庭局長 石井大臣官房審議官 伊藤総務課長
成田職業家庭両立課長 吉本雇用均等政策課長 吉永短時間・在宅労働課長
奥村育児・介護休業法推進室長

○議題

1. 女性労働基準規則の一部を改正する省令案要綱について
2. 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
3. その他

○配布資料

配付資料 No.1 労働基準法第113条による公聴会における公述要旨
       No.2 女性労働基準規則の一部を改正する省令案要綱に関する意見募集で寄せられた御意見について
       No.3 公聴会、パブリックコメントで寄せられた意見と要望
       No.4 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(諮問)
       No.5 両立支援に取り組む事業主への助成金制度の改正について
参考資料 参考No.1 女性労働基準規則の一部を改正する省令案要綱(諮問)
       参考No.2 女性労働基準規則の一部を改正する省令案要綱について
       参考No.3 母性保護に係る専門家会合報告書の概要
       参考No.4 母性保護に係る専門家会合報告書

○議事

○林分科会長
 それでは定刻になりましたので、まだお見えにならない委員の方もいらっしゃいますが、追い追いに見えられると思います。ただいまから、「第114回労働政策審議会雇用均等分科会」を開催いたします。本日は佐藤委員と川﨑委員がご欠席です。
 本日はパート法を一時離れまして、今日の議題、女性労働基準規則と雇用保険法施行規則に関する審議をお願いしたいと思います。それでは議事に入ります。議題1は「女性労働基準規則の一部を改正する省令案要綱について」です。これについては、厚生労働大臣から労働政策審議会長宛てに諮問が行われました。その後、事務局でパブリックコメントの募集及び公聴会を行いましたので、事務局から説明をお願いします。

○奥村育児・介護休業推進室長
 育児・介護休業推進室の奥村です。私のほうから、女性労働基準規則の改正について説明します。前回のご審議から少し時間が経ちましたので、いったん参考1、2、3のほうに戻って、審議の内容を改めたいと思います。
 参考1に、1月13日に諮問した改正案要綱が示されています。第1に、使用者が女性を就かせてはならない業務として、まず1番目が、塩素化ビフェニル(別名PCB)、アクリルアミド等の物質が列挙されています。これにつきましては、特定化学物質障害予防規則の規定により、呼吸用保護具を使用させる必要がある作業、すなわち、タンク内作業のように、特に有害で、環境として改善もできない作業場での業務について、女性の就業が禁止されています。
 2番目として、作業環境測定の結果により、第3管理区分、有害な作業場と認められた場合の作業場ですが、こちらにおける業務は禁止、使用者が女性を就かせてはならないとなっています。2つ目が、鉛化合物等で、これも同じような作業場では就かせてはならない。3つ目が、エチレングリコールモノエチルエーテル等の物質が列挙されていまして、これらは有機溶剤中毒予防規則の適用を受けています。これらについても同じように、有害な作業場において女性を就かせてはならないという諮問の内容になっています。これは、参考3、4に示しますように、母性保護に係る専門家会合、これを足かけ1年間設置して、1年間検討しまして、その結果を踏まえたものをそのまま法令にしたような内容になっています。
 資料1に戻りまして、これまで行ってきた公聴会等についての説明をします。資料1が、労働基準法第113条における公聴会における公述の要旨で、2月15日に公聴会を開催いたしました。公述人としまして、公益側代表として、慶応義塾大学名誉教授の櫻井治彦先生、労働者側代表として、日本化学エネルギー産業労働組合連合会の高橋麻理様、使用者側代表として、社団法人日本化学工業協会の山口広美様から公述をいただきました。その公述の内容につきましては、要旨として文書を提出していただいています。主な要望については下線を引いていますが、詳しくは資料3にまとめてあるので、ここでは説明しません。櫻井先生の公述としては、全体としては賛成であるという評価をいただいています。同じく高橋麻理様からも、全体として妥当なものであるという公述をいただき、山口広美様からも、見直した結果は評価できるものと考えているというコメントをいただいています。
 資料2が、いわゆるパプリックコメントでして、政府のeガバメントというホームページに寄せられた意見をまとめたものです。規制のあり方についてのご意見と施行手続きに関するご意見をまとめて一覧にしました。
 以上のコメント、要望とご意見をまとめたものが資料3です。横長の表ですが、これについて1つずつ説明していきます。
 まず、規制のあり方についてのご意見で、1番目、「有害物質を発散している場所において送気マスク等を着用した場合における生殖機能等に与える影響について検討していないのであれば、女性の就労機会を必要以上に狭めないために、送気マスク等を着用した場合には女性の就労を認めるべきである」と。これにつきまして、9月に開かれた第3回目の専門家会合にて議論しています。その要旨をここに書いています。
 まず、胎児を抱えている妊婦は、酸素をより多く体内に取り込まなければいけない必要がある。したがって、その分身体に負担がかかっていて、そういった者にマスクをつけて、妊婦に仕事をさせるのは避けるべきである。次に、マスクを着用すると、呼吸抵抗が増加するとともに、漏れる問題があって、これも妊婦の場合は適当ではないという検討が出されています。それから、女性はいつでも妊娠する可能性があるので、作業が終わってみたら妊娠していたというような状況では、これは避けるべきであるといったご意見が出ています。
 就業から閉め出されてしまう可能性がある。これが問題となるのは、新たに追加される規制対象物質のタンク内洗浄作業というような、限られたものになる。対象となるものは実際にそれほど多くないのではないか。ここは安全サイドに立って漏らさないほうがよい。つまり、母性保護を優先させて、女性のすべてに就業の制限をするべきであるというご意見をいただいています。
 2つ目に、「GHS分類は、簡易的手法によっており、規制対象物質については、専門家による査読を含めた再検証を行うべきである」というご意見です。今回の改正の対象物質の選定の根拠として、国が行ったGHS分類作業を行っています。これは複数の専門家による文献の査読、読合いを経て分類されたものを根拠としています。また、いったん分類された物質についても適宜新しい知見が出れば、それを踏まえて再分類を行うことになっていますので、その結果、また規制を見直すことになっています。
 3つ目が、専門的なご意見です。クロム酸塩という物質群の15種類について国がGHS分類を行いましたが、そのうち4種類に生殖細胞変異原性または生殖毒性が認められたのであれば、その4種類の物質を規制すればよいのではないかというご意見です。これについては専門家会合の報告書でも、化合物については、一括して使用され管理されているものであれば、一括して規制の対象とすることが適当であるとなっています。クロム酸塩につきましても、主な用途は塗料とかメッキの溶剤などに使われているのですが、主に一括して管理されている実態がありますので、報告書どおりに、一括して適用することが適当であるという内容の案を示しています。
 4つ目が、マンガン化合物について。マンガンが今回の規制対象になるのですが、マンガン化合物が対象外になるのであれば、カッコ書きで「除く」と書いてはどうかということです。これについては、法令上はマンガンと書かれた場合マンガン化合物が含まれませんので、含まれないものを除くとは書かず、改正案ではマンガンと書き、それから、広報資料において「これはマンガン化合物が含まれない」と注意書きを書いて、誤解のないようにしたいと考えています。
 5つ目が、「現場のばく露実態等の調査や毒性についての量、影響関係のさらなる研究より、問題のない物質が明らかになった場合には、女性労働基準規則による規制対象から外すことも検討することが望ましい」というご意見です。これについて報告書では、物質の追加についての言及はありますが、外すことについては明確に書いていません。しかしながら、あくまでGHS分類によって、ある場合には規制する、ない場合には規制の対象にならないという考え方が明らかにされていますので、このご意見どおりに対応していきたいと考えています。
 次に、全体の6番目で、施行、手続きに関するご意見です。第3管理区分となったケースにおいて、その改善までの間、作業環境が女性労働者に悪影響を及ぼす可能性があること、女性労働者に十分な配慮と情報の周知が必要というご意見です。これにつきましては、昨日3月27日に安全衛生分科会が開かれて、有機溶剤中毒予防規則等の改正案が諮問され、妥当であるとの答申をいただいています。その結果、このご意見のとおりに、第2管理区分、第3管理区分になった場合には、作業環境測定の評価の結果を労働者の見やすい場所に掲示する措置が必要になります。
 7つ目が、予防的対応と速やかなGHS分類を実施することに配慮する必要があるというご意見です。予防的対応というのは、重大な健康影響の恐れがあるが、科学的にメカニズムが十分に解明されていない場合には、予防として対応をとるべきであるという考えです。生殖毒性の有無が明らかでない化学物質についてもそういったことをとるべきではないかというご意見です。これについては右手に書いてありますが、もともと労働安全衛生法上の指針によって未規制物質に対する予防的対応が求められています。この指針におきまして、厚労省として引き続き関係者に対応を求めていくことになります。
 8番目が、「女性の就労の場・就労の機会の減少につながらないよう、労働安全衛生法を含め制度間の連携を図り、周知・遵守を求める。また、対応に十分な周知期間を必要とする企業について、政策的な支援を求める。使用者の理解不足や過剰な対応により、女性の就労の場・就労機会の減少につながらないよう、労働安全衛生法を含め、制度間の連携を図り、内容の十分な周知・遵守を求めたい」ということです。
 今回の改正案は、10月1日を施行日に予定していまして、それまでの間、かなり日程がありますので、広報資料によってわかりやすく、十分な内容の周知を図っていき、誤解等により女性の就業の機会を狭めないような対応を求めていきたいと考えています。
 9番目が、「作業環境測定の結果、第3管理区分になった場合、直ちに女性労働者の就業を禁止せず、健康診断を実施しながら代替要員の確保や改善措置を施すまで数日の経過期間を求める。基本は、事業主が作業環境を適切に管理することが第一義であり、環境改善に時間を要する場合であっても就労上の不利益を被ることがないような、柔軟な対応をお願いします」というご意見です。これにつきましては、全体の頁、第1番目の報告書、検討会の議事要旨がありましたが、まず、マスクを着用しても、それが漏れてきて、女性の身体が吸引してしまうことになると。それからもう1つ、作業環境測定の頻度ですが、鉛以外は6カ月に1度の測定頻度です。したがって、第3管理区分である有害な作業環境であるとわかった時点で、既に数カ月、有害なレベルの有害物を吸引していたという実態になります。そういった場合ですので、ここは母性保護を優先させて女性の就業の制限をしたいと考えています。
 10番目が、女性の就業の場・就業機会の減少の有無など、雇用関係の動向を含めた調査を求めるというご要望です。これについては厚生労働省が労働環境調査を実施していまして、各種有害業務に就いている男女別の労働者の割合をデータとして得ています。これまでに、平成13年、18年の鉛業務、有機溶剤業務、特定化学物質業務の女性の就業割合を把握しています。平成25年に同じ調査を実施する予定となっていまして、こういった調査で追跡して、調査していきたいと考えています。
 11番目が、労働環境に関する、このような法制度の制定・改定の検討を行う場合にはすべての関係者が参画する場で行うことを求めるとか、男女共同参画社会の面から、女性からの意見をもっと積極的に聞き取り、意見の反映を図るべきというご意見です。今回の改正にあたりましては、まず最初に、規制のあるべき姿を明らかにするために、まず母性保護に係る専門家会合を設置して、検討してまいりました。それから、1月には雇用均等分科会に諮り、さらにパブリックコメントの意見募集を行い、労働基準法第113条に基づく公聴会も行って、直接関係者からのご意見も伺っています。規制の見直しに関しては今後ともしっかり、このような機会を踏まえて、関係者からの意見をしっかり伺って、踏まえて規制を行っていきたいと考えています。
 以上、ご提出した資料1、2、3の解説でした。

○林会長
 ただいまの事務局の説明についてご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。

○齊藤委員
 ただいまの説明で第3管理区分については女性労働者の妊娠、出産、授乳機能に悪影響を及ぼす恐れがあるため女性の就業は禁止されるということでしたが、気中の有害物質の濃度が平均で超えていない第1管理区分や第2管理区分においても、場所によっては、基準濃度を超えることもあり得るので、女性労働者の妊娠、出産、授乳機能に悪影響を及ぼす恐れのあるものがあるということをきちんと労働者に周知していただきたいと思います。

○奥村育児・介護休業推進室長
 第2管理区分になっても確かに場所によっては濃度を超えて、そこにいた女性がこういった空気を短時間でも吸うということは考えられます。女性労働者が自分が取り扱っている化学物質にどんな有害性があるのかを知ることが非常に重要だと考えております。
 労働安全衛生法の101条の第2項に規定があり、労働者が直接取扱っている物質のMSDSという安全データシートをいつでも見やすいところに置いておくという規定があり、そういったことで知る機会は与えられているという状況ですが、引き続きそういった取り扱い危険性の周知というのを知らせていく必要があると考えております。
 昨日安全衛生分科会において諮られた有機則の改正案でも、作業環境測定の結果を掲示するというのは、まさに同じような考えから、まず知らせるというのが重要視されていることになっていて、そのような取組にこれからも努めていくことを考えております。

○齊藤委員
 もう1点今回は母性保護ということで、これは大変重要であり、改正案は妥当であると考えておりますが、もう少し大きい枠で考えて、一方の性に健康被害を及ぼす恐れのある有害物の発散する場における業務ということに関し、将来的には男女区別なく保護することも考えていくべきだと思っておりますので、そういったことについて事務局として今後検討する余地はあるのかどうかお伺いしたいと思います。

○成田職業家庭両立課長
 男性も女性も含めて安全衛生という観点からは、労働安全衛生法という法律の体系の中でいろいろ保護を図ってきているので、関係部局と連携をとりながら対応を進めていきたいと考えております。

○林会長
 他にご質問、ご意見はございますか。

○小林委員
 重量物取り扱い業務の点ですが、今回有害物のほうは、25物質ということで比較的わかりやすくされている一方で、重量物のほうについては、現行ではそんなに問題が顕著に表れていないので現行どおりとなっていると思います。実際例えば運輸業などの中でハンドルを握っている女性労働者、要は重量物を扱う場合に、例えば本人がちょっと体がきついから事務に移りたいという場合は、きちんと規定されて移れるようになっていますが、本人がこの仕事を続けたいという場合も中にはございます。その場合に実際におこったケースで、上長のほうが怖いと。そういう妊娠をしている女性労働者をハンドルを握って重量物を扱うようなことで継続作業をさせることは怖いので、逆に事務に移ってほしいという場合も中にはケースとしてあります。この起きたケースでは、上長のほうが女性労働者にお医者様の御墨付といいますか、確認をもらってほしいと申し出て、お医者様のほうでは、大丈夫だということはなかなか言いづらい状況です。重量物を取り扱っても大丈夫だということをはっきり断言できない状況で、できれば移ったほうがいいという回答でした。上長のほうも行為に不当の扱いをしているわけではなく心配だということなので、労働者と上長の間で話し合いをしながら実際には移動していくケースが発生しております。こういった場合に、例えば補助作業員を付けたり、何かしら配慮があった上で現在の仕事を続けるというのが可能な場合も非常に多いと思っています。それがこの中では配慮という言葉で表されているのでしょうが、今回有害物に比べると重量物のほうが若干表記がいろいろな点であいまいといいますか、大丈夫だと思うが、配慮が必要だとか、わかりにくい表現が多々あるかなと感じておりますので、この報告書の中にもありますが、今後調査を推進していく必要があると書かれていると思っていますので、有害物と同じように今後現場のヒアリングですとか、さらに進めていただきたいという要望として意見を述べさせていただきたいと思います。以上です。

○奥村育児・介護休業推進室長
 母性保護に係る専門家会合におきましても、重量物の取り扱いについてかなり、むしろ長い時間審議をしたのですが、妊産婦の妊娠の経過によってかなり体への負担は胎児の出産に対する影響が異なるということで、一律な線はなかなか引けないと。あくまでも個別の診察結果を踏まえた職場での対応が必要であるというような議論はありました。結論としては、「母性健康管理連絡事項カード」という機会均等法の規程に基づくカードがあり、この利用促進を図っているところですが、このカードによってきちんと経過状況を踏まえた業務の負担の軽減、ここまで働いていいというものを促進していくというようなことが、これから求められていくと思います。私どもも、各種事業で業種別の負担、妊娠中の女性に対する働き方についての広報資料をいま開発しているところですので、委員の指摘されるようなニーズに対してもこれからどんどん強化充実させていきたいと思っております。

○林会長
 その他にご質問、ご意見ございますか。

○中島委員
 いま程均等法に基づく母性健康管理措置のことが触れられましたが、今回の改定の内容について、安全衛生管理者や産業医はもちろんだと思いますが、産科医の方々にも実際主治医として労働者の体を診ていくわけで、業界誌等を通じて是非この内容の周知というのを心掛けていただきたいと思います。

○奥村育児・介護休業推進室長
 わかりました。

○林会長
 ではその他にご質問、ご意見ございませんか。

○中窪委員
 形式に関する質問で、現在の女性則2条1項18号をこの3つに分けるとのことですが、これは18号の中を小分けにする形になりますか。それとも18-2、18-3とかそのように別立てになりますか。

○成田職業家庭両立課長
 18号の中に書いていく方向で考えています。

○中窪委員
 中ですね、わかりました。ありがとうございます。

○林会長
 ほかにご質問等はございませんか。特にほかにはご意見等がなければ、当分科会としては、諮問のありました女性労働基準規則の一部を改正する省令案要綱については、おおむね妥当と認めることとし、その旨を私から労働政策審議会長宛てに報告することとしたいと思います。よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○林会長
 それでは皆様のご異議がないようですので、この旨報告を取りまとめることとしたいと思います。これについていま事務局から、案文が用意されていますので。配布を願います。

(配布)

○林会長
 それでは報告文がいまお手元にいきました案文どおりでよろしいでしょうか。この案文でもって私から労働政策審議会長に報告いたします。

(「異議なし」の声あり)

○林会長
 次に議題2に移ります。議題2は平成24年度予算案に盛り込まれた事項に関わる案件で、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について諮問です。これについては、3月28日に厚生労働大臣から労働政策審議会長宛てに諮問が行われました。これを受けて当分科会において審議を行うことといたします。事務局から説明をお願いいたします。

○成田職業家庭両立課長
 それでは議題2の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について説明します。関係する資料は資料4と5です。
 資料4で本日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問が行われています。資料の1枚目が諮問文です。2枚目以降に、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」を添付しております。この省令案要綱の全体は分量の多いもので、このうち当分科会に関係する部分だけを抜粋して添付させていただいております。本日はこの省令案要綱について審議いただきたいと考えておりますが、その内容については資料5で説明させていただきます。
 職業生活と家庭生活の両立支援に関する助成金については、昨年9月に大幅な再編を行ったところです。今回はこれらの助成金のうち「子育て期短時間勤務支援助成金」について見直しを行うこととしております。この「子育て期短時間勤務支援助成金」は、短時間勤務制度を就業規則等に定めて6カ月以上の利用者が生じた事業主に対して支給するものです。今回改正事項が大きく2つあります。
1つ目の改正内容は、この助成金が事業主の方にご利用いただき支給件数が近年伸びているという支給状況等も踏まえ、今年4月1日から支給額の変更を行うこととしております。具体的には資料の表に書いてあるとおり、小規模事業主については、1人目の利用者について70万円から40万円、2人目から5人目については、50万円から15万円、中規模事業主については1人目は、50万円から30万円、2人目以降が40万円から10万円、大規模事業主については1人目について、40万円から30万円ということでそれぞれ支給額を引き下げることとしております。
 2つ目の改正点は、今年の7月1日から施行を予定しているものです。今年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行され、これまで適用が猶予されておりました従業員数が100人以下の事業主にも短時間勤務制度、所定外労働の制限、介護休暇の制度が適用されることとなっております。現在の「子育て期短時間勤務支援助成金」は、大規模事業主と中規模事業主については、「少なくとも小学校就学の始期に達するまで」の子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度ということで、法律を上回る制度を制度化していただいている場合に支給されることになっております。小規模事業主については、「少なくとも3歳に達するまで」の子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を制度化している場合に支給されることとなっております。
 今回の改正育児・介護休業法の全面施行により、小規模事業主についても子供が3歳に達するまでの短時間勤務制度が義務化されることを踏まえまして、この点について要件を厳しくし、「小学校就学の始期に達するまで」の子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度ということで、法律を上回る制度を制度化している場合に支給することとするものです。
資料の2枚目に両立支援助成金の全体を示した図を参考までに付けております。両立支援助成金は大きく事業所内保育施設設置・運営等支援助成金と短時間勤務支援助成金と、中小企業両立支援助成金があります。今回改正される部分に赤い下線を引かせていただいております。簡単ではございますが資料の説明は以上です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○林会長
 子育て期短時間勤務支援助成金についての事務局からの説明について皆様からご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。

○中西委員
 質問ですが、両立支援に取組む事業主への助成金制度について、各助成金の利用事業所数、あるいは予算の執行状況等がわかりましたら教えていただきたいです。また、事業者に対し、助成金制度の周知活動をどのように行っていらっしゃるのか、併せて教えていただきたいと思います。中小企業の利用促進に向けまして、引き続き、制度の周知・普及にご尽力いただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

○成田職業家庭両立課長
 まず支給状況は、平成23年度の実績はまだ出ておりませんので、22年度で申し上げますと、助成金によって若干差はありますが、例えば、今回改正いたします短時間勤務の支援助成金については、620の支給件数があります。これについては、予算を上回る額の支給実績がございます。両立支援助成金全体では予算額を若干下回る程度でありますので、利用が多い助成金と予算を下回っている助成金とばらつきがある状況ですが、全体ではほぼ予算を使い切るような形で、ご利用いただいているという状況です。特に短時間勤務の助成金は、改正育児・介護休業法が施行されたこともあったとは思いますが、21年度、22年度に非常に支給件数が伸びている状況です。
 周知のお話をいただきましたが、私どもは、この助成金を利用していただくために周知に努めております。例えば、パンフレットなど広報資料を作りましたり、厚生労働省のホームページで情報提供させていただいたり、都道府県労働局雇用均等室を中心にそういったパンフレットを使って周知していただいて、例えば、説明会で、助成金を紹介いただいています。例えば、最近ですと、改正育児・介護休業法の全面施行に向けた説明会もありますので、そういった説明会ですと、規模の小さな事業主を対象にしたものになると思いますが、そういったところでも合わせて助成金についてご紹介したり、雇用均等室だけではなく、例えば、労働基準監督署や、ハローワークの窓口にもパンフレットを置いていただいて周知に努めているところです。

○中西委員
 どうもありがとうございました。

○林会長
 ほかにご質問、ご意見ございますか。

○冨高委員
 すみません、いま中西委員がおっしゃったこと、まったく同じことを言おうと思っておりましたので、その内容はそのままで結構です。やはりこういったものを決める際にはいまの施行状況とか、そういうものを踏まえた上で、こういうものを出します、いま提案しますということで、説明いただきたいなということと、やはり見たときにかなり小規模のところが減額されているような感じかなとは思ったのですけど。やはりこういった制度の推進が厳しいのは中小のところが中心だと思いますので、少しそのバランスを見て配分をしていただければありがたいなということと、まさに周知の部分で、これはしっかりとやっていただきたいというふうに思いますので、併せてよろしくお願いいたします。

○林会長
 ご要望ということでよろしいですか。その他にご意見等はございますか。

○中島委員
 すみません予算もあるということで、おおむね予算の枠組みが決まってしまっているので、もういまさら意見を言ってもということなのでしょうけれど、9月に制度の再編がされまして、そこから半年たらずで改定ということで少し時期的には早いような気がするのですけれども。そういう感想をもちました。
 この短時間勤務支援助成金というのは、非常に中小企業で使い勝手がよくて評判のいい制度でしたので、これの減額については周知を徹底的にする必要があると思います。小規模、中規模、大規模ともし予算の執行状況がわかれば教えていただきたいと思います。たぶん小規模事業主さんのところで非常に使い勝手がいいということで、使われていると思いますし。私たちも労働組合を通じてこの制度については、周知をしてまいりました。金額が減ってしまうのは少し残念な気がしますが、そこはいたしかたないとことであえて質問をさせていただきます。
 もう1つ具体的なところで、7月1日以降の短時間勤務制度を開始する場合、小学校就学の始期に達するまでというのは、具体的に何を指すのかというところを改めて説明をしていただきたいと思います。以上です。

○成田職業家庭両立課長
 まず規模別支給状況というご質問で、例えば、平成22年度の短時間勤務支援助成金では、先ほど申し上げました620件のうち、約3分の2が小規模事業主の方にご利用いただいております。中規模と大規模でそれぞれ大体16%程度ずつということでございます。そういう意味で規模の小さい事業主に広くご利用いただいている助成金になっておりますので、より多くの事業主の方に、支給を受けていただいて職場環境の改善に取り組んでいただくための改正ということでご理解いただければというふうに思っております。
 改正の内容の周知については、政府の予算案の決まりました昨年末からチラシのようなものを作りまして、ホームページに掲載させていただくとともに、雇用均等室を通じて事業主等にも周知をするようにしております。引き続き周知には努めていきたいと思っております。
 「小学校の就学の始期に達するまで」ということについては、これは小学校に入るまでのお子さんを育てる方が利用できる制度を最低限やっていただきたいということで、例えばお子さんが小学校3年生になるまで利用できるような制度というのは十分これをクリアーするものですが、例えば、4歳とか5歳までのお子さんしか利用できないということであればこの支給要件を満たさないという意味です。ご指摘の点については、助成金の周知をしていく中でよりわかりやすい周知に努めていきたいと思っております。

○林会長
 ほかにご質問、ご意見とございますか。ないようでしたら当分科会として諮問がありました雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱については、おおむね妥当と認めることにし、その旨を私から労働政策審議会長宛てに報告をすることとしたいと思います。よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○林会長
 それでは皆さんご異議がないようですので、この旨報告を取りまとめることとしたいと思います。いま事務局から案分が用意され、配布願います。

(資料配布)

○林会長
 それではお手元に届いたと思います。報告文は案文のとおりでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○林会長
 ご異議がないということで、この案文でもって労働政策審議会長に報告いたします。本日の議事はこれで終了いたします。最後に今日の署名委員は、労働者代表は齊藤委員、使用者代表は中西委員にお願いいたします。皆様お忙しい中どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
職業家庭両立課企画係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話(代表)03-5253-1111(内線7855)

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