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2012年2月27日 第39回厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会議事録

健康局臓器移植対策室

○日時

平成24年2月27日(月) 17:15~19:00


○場所

厚生労働省 専用第21会議室(17階)
千代田区霞が関1-2-2


○議題

1 臓器移植の現状について
2 脳死下での臓器提供事例の検証方法の見直し等について
3 日本脳神経外科学会の専門医研修に係る施設類型の変更に伴う脳死下臓器提供施設の見直しについて
4 眼球のあっせんに関する技術指針の改正について
5 その他

○議事

○清水臓器移植対策室長補佐
 それでは、ただいまより第39回厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会を開催します。
 本日は奥山委員、見目委員がご欠席との連絡をいただいています。また、委員改選に伴いまして委員に変更がございましたので、新たに委員になられた方のご紹介をさせていただきます。名簿もありますのでこちらもご参考にしてください。
 まず有賀委員、猪股委員、永廣委員、横田委員、渡邊委員そしてご欠席の見目委員です。以上6名の委員に新たにご参画いただきました。どうぞよろしくお願いします。
 また、本日はオブザーバーとしまして、脳死下での臓器提供事例にかかる検証会議、藤原研司座長にお越しいただいています。
○藤原研司参考人
 藤原でございます。
○清水臓器移植対策室長補佐
 また、事務局にも移動がありましたので紹介をさせていただきます。昨年9月9日付けで臓器移植対策室長に間が着任しています。
○間臓器移植対策室長
 間でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。また、本日健康局長の外山が出席をし、ご挨拶申し上げるべきところですが、急に国会用務が入りまして遅れて参る予定です。お許しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○清水臓器移植対策室長補佐
 それでは、次に資料の確認をさせていただきます。
 配付資料ですが、資料1-1から1-7こちらは議事の(1)の資料になります。議事の(2)の関係で、資料2-1から2-2、参考資料の1です。議事の(3)の関係ですが、資料3-1から3-4までです。議事の(4)の関係ですが、資料4-1から4-2、参考資料の2です。もし不備等ありましたら事務局までお伝えください。また、机の上に現行の法令・ガイドライン等をまとめた紙ファイルを置いてありますので、議論の際の参考にしてください。この資料につきましては次回以降も使用しますので、会議終了後机の上に置いたままとしていただくようお願いいたします。それでは議事進行を永井委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○永井委員長
 前の会議が遅れてすみませんでした。では議事に入りますが、前回が昨年9月の開催です。今年に入って初めての臓器移植委員会となりますので、どうぞよろしくお願いします。
 本日は臓器移植の現状についてご確認いただいた後、脳死下での臓器提供事例の検証方法の見直し等について、日本脳神経外科学会の専門医研修に係る施設類型の変更に伴う脳死下臓器提供施設の見直しについて。そして、眼球のあっせんに関する技術指針の改正についてご議論いただき、最後にその他について事務局から報告をお願いしたいと思います。
 では議事に入りますが、臓器移植の現状についてです。事務局より資料のご説明をお願いします。
○間臓器移植対策室長
 それでは私のほうから、資料1-1、横の資料です。これに基づいて現況について、ご報告を申し上げたいと思います。
 まず脳死下での臓器提供者数の推移ということですが、委員の皆さまご案内のとおり法改正後事例が増加しているということでご覧のとおりですが、法改正前、平成22年7月の法改正前の事例が、13年かかって87例でしたけれども、法改正後は、本日現在までの事例を足し合わせますと81例に達していまして、2年弱で法改正前とほぼ匹敵するだけの事例が出ている。それだけ臓器提供いただいているということです。
 同じ資料を違う見せ方をさせていただいています。これは本人の意志表示によるものなのか、ご家族の承諾によるものなのかというので分けてみますと、このうすいピンク色の部分、下の部分が本人の意志表示によるものです。当然のことながら、法改正前はこういう事例しかなかったわけですが、これを見ていただきますと、実は法改正後もそんなに本人意志表示の事例は増えていない。あまり変わらない状況であるということがご覧いただけると思います。他方家族承諾による事例で、この提供事例の数が押し上げられてるということがおわかりいただけると思います。その意味では、本人意志表示の関係では運転免許証あるいは医療保険証に意志表示欄が設けられているところですので、こういったところでどういうふうに意志表示していただくのかということが今後の大きな課題であるというふうに認識をしています。
 今度は脳死だけではなくて、心停止も含めた事例の総数ということで申し上げますと、実は大きなトレンドで増加傾向とは言いながら、ここ数年は心停止下と脳死下を合わせますと、そんなに大きな変化はなくてむしろこれまで心停止でとどまっていたものが、脳死のほうに移行してるということが実際的な姿ではないかというふうに考えられます。
 今度は各臓器ごとに移植がどれぐらい行われているかということですが、この平成21年から平成22年、あるいは平成23年に赤い矢印が付いているところが件数として増加した部分で、総じて各臓器とも脳死下での臓器移植は増えているということが申し上げられます。ただ、他方、いちばん右側の欄に移植希望者数。待っておられる方々がこれだけいらっしゃり、特に腎臓が12,000名と大変多くなっています。各臓器ともこれが平成23年10月末現在ですが、ほぼ1年前の数字と見ますと、各臓器ともほぼ増加していると。チャンスが増えたということもあるのだと思いますが、お待ちになる方も増えているというのが現状です。
 移植結果という表があります。資料1-3です。これは日本と米国について生存率・生着率各臓器別に比較したものです。ヨーロッパはなかなかこういうような統計がとれてないものですから、とりあえず米国で比較をさせていただいていますが、1年目は拮抗していますが3年目5年目になりますと、日本は各臓器とも米国よりも成績はよくなりまして、しかもこれはドナーのご意志をできるだけ活かすという観点から、頑張って移植をしていただいてるものでして、その結果としても世界的に見ても良好な成績だというのが現状です。
 今度は臓器提供の体制のお話です。ご案内のとおり臓器提供できる施設というのは、ガイドラインに規定される高度な医療を提供できる医療機関というのが大前提になって、その上で脳死判定の体制をとっているなど、一定の要件を満たすところに手を挙げていただいていると。私のところは整っていますと手を挙げていただいているところです。そもそも対象となる5類型と呼んでいますが、真中の数字が並んでいるところですが、高度な医療を提供できるとされているところが、昨年の9月30日現在のまとめで504あります。この中からそれぞれ手を挙げていただいているわけです。
 その結果がいちばん下の体制整備状況です。18歳以上の大人の臓器提供が可能だというところが一昨年の9月30日。平成22年9月30日において344であったものが、昨年の同時期に比べますと、380と増えている状況です。
 また、右側の黄色いところを見ていただきますと、子どもの臓器提供は一応可能だというふうにおっしゃっていただいたところが、一昨年の65から158という形で増えているところです。こういう形でご理解は進んできているわけですが、このために説明会などを通じてガイドラインについてもご理解をいただくような努力を、日本臓器移植ネットワークと共に行っておりますし、また、提供施設のマニュアルや脳死判定のマニュアルを作って、厚生労働科学研究など各先生方にご協力いただいてそういった努力もしています。また、脳死判定などのシミュレーションを行うと。こういったことを通じてこのような形で手を挙げていただいている状況だと認識をしています。
 移植対策関係の予算、平成24年度の予算案です。現在予算案について国会審議中ですので(案)が付いています。これについては、総額は対前年から減額になっておりますが、旅費等を調整したものです。実質的に申し上げますと、下の概要の(1)の増と書いてあるところにありますように、臓器移植ネットワークのコーディネーターの人件費を増やして人数的に申し上げますと、現在の32人体制から、35人体制に3人増員するという内容とか、2行下がりますと改と書いていますが、こういう家族同意の事例が増えているということもあり、ドナー家族に対する心理的なケアを充実しなければいけないということで、そういった予算を新設するなど必要な予算を確保したところです。
 診療報酬改定。平成24年度以降の診療報酬の点数について、特に移植関係のものを抜粋したものです。詳細にはご説明申し上げませんが、いちばん右側に変更幅。これまでとどう違うのかというのを見ていただきますと、いちばん上の脳死臓器提供管理料。つまり、脳死判定などを提供施設にしていただくための費用ですとか、あるいは臓器を取り出す術あるいは移植をする術についても、各臓器若干ばらつきはありますけれども、それぞれ評価がされているものが多いということです。
 また、下のほうの2行を見ていただきますと、麻酔の関係での臓器移植術加算ですとか、あるいは退院後も移植が終ったあとも薬をきちんと飲み続けていただく必要などもあるものですから、そういう移植後患者指導管理料という外来の管理料も新たに創設をされるなど、これまでの臓器移植の取組が評価されたと受けとめられているところです。 
 最後の項目です。虐待を受けた児童への対応についてということです。本日までのところ脳死下での臓器提供、子どもについては1例事例がありましたが、いまのところまだないということです。この子どもからの臓器移植につきましては、委員の皆さま方ご案内かと思いますが、臓器移植に関する法律の附則の第5項というところで、立法府の意志が示されています。これはどう書かれているかといいますと、「政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されることのないよう、移植医療に従事する者が児童に対し虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」となっております。これを踏まえましてガイドラインでは、この2つ目の○、児童からの臓器提供を行うための要件、手続きというところにありますように、まず体制整備として、各病院に虐待防止委員会などの院内体制の整備あるいは対応マニュアル等の整備と。そういう体制の元での虐待の確認。つまり、個人ではなくチームで確認していくと、こういうようなことをガイドライン上ルールとしているところです。実際これに基づいて行っているわけですが、医療機関のお話をうかがっておりますと、これはこれで我々プロとして現場は判断するのですが、虐待がなかったことを念のために確認したいというようなお話もありまして、そのためにはそういう虐待に関する情報を持っているであろう行政機関、取り分け児童相談所に対して、情報の照会をしたいと、こういうご希望を私ども伺っています。これに対して聞こうとすると、各自治体で定めている個人情報保護条例に基づいて、これはなかなか難しいというお答えが返される場合もあるようで、今後のことを考えますと、ガイドラインはガイドラインとしてしっかりやっていく必要がありますが、環境整備の一環として医療機関から児童相談所に照会できるような体制というものを考えていく必要があるのではないかと考えています。
 今回医療機関から児童相談所に照会できるかどうかということについて、まず47都道府県に照会をしました。医療機関が児童相談所に照会を行った場合に回答しますという回答があったところが、47都道府県中11県ありました。これは中身はいろいろありまして、臓器提供の場合に限らずちゃんと回答しますとお答えになったところが4県。臓器提供に限って回答しますというところが7県ありました。それ以外に検討中というところが34あったところです。これらの中には少し工夫をして、医療機関から照会があったときに個別ケースで、児童相談所がこれはできるのかできないのかというふうに判断すると非常に現場は困ることになりますので、カテゴライズをして、こういうようなケースの場合には児童相談所は誰かと相談しないできちんと回答できるルールにしているところです。例えば具体的に申しますと、こういう臓器提供の事例あるいは虐待が疑われるかもしれない事例については、医療機関から相談があった場合には、児童相談所は回答していいでしょうかということを県に設置されております個人情報保護審査会などに諮問する。そして、いいですよというふうに答申をいただきますと、そこは堂々と児童相談所も回答ができるということでして、そういったような事例があるということです。今般全国の課長会議などの場におきまして、こういった事例を照会しまして、この11県以外のところにつきましても同じように回答ができるような体制について検討してほしいという依頼をしたところです。こういうような形で環境整備を進めていく必要があると考えているところです。私のほうからはご説明は以上です。
○永井委員長
 ありがとうございます。ただいまのご説明にご質問、ご意見をいただけましたらどなたかどうぞ。
○有賀委員
 資料1-7の附則の5項のところをご説明いただいたのですが、この附則の5項は、虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認しという、この確認するというのは、移植医療に従事する者が確認しですよね。
○間臓器移植対策室長
 はい。
○有賀委員
 そのような疑いがある場合に適切に対応する、この対応するというところも移植医療に従事する者が対応するのですよね。方策に関し検討を加えというのは、政府が検討を加えという意味ですよね。その結果に基づいて政府が必要な措置を講ずる。この場合の政府はというところで検討を加え必要な措置を講ずるということのために、いま間さんが説明された各都道府県に、このようにしたらいいですよみたいなことをやっておられると、そういう理解でいいのですね。
○間臓器移植対策室長
 はい。この法律の解釈自体は有賀委員おっしゃるとおりでございます。そして、この法律ができた附則5項に基づいて政府は方策に関し検討を加え、必要な措置を講ずるものとしてガイドラインを定めたということです。まずはこれで一応法律上の義務は政府としては基本的に果たしているという理解です。ただ、現実に現場のご意見を伺っておりますと、まだできることがあるのかどうかということの中で、いまご説明しましたような児童相談所との関係性などについても、さらに検討を加えているということです。
○有賀委員
 わかりました。
○町野委員
 いまのことに質問があるのですが、児童虐待を発見した医療機関は通報義務がありますよね。その通報義務を履行するためにといいますか、そのために情報の提供を児童相談所に求めるのは当然のことだと思うのですが、これをどうして、できないという具合に都道府県が言われるのか。これは法令に基づいた行為です。そして、条令というのは法律の個人情報保護法の下位にあるものですから、個人情報保護法に反するようなポリシーはとることはできないはずですから、これは私は理解できない話だろうと思うのです。
 そして同時に、ガイドラインでも第5のところで、これについて臓器移植を行うか否かに関係なく、とにかく児童虐待を調べなさいと。これは臓器移植のためにだけ虐待があるかどうかを見るのは本末転倒の話ですので、ガイドラインをこのようにしたのは私も記憶をしています。そうであるならば、とにかく臓器の移植に必要だから教えてくださいという話ではなくて、一般的に虐待の事実があるかどうかを知りたいので、児童相談所にそれを聞いたときには教えなければいけないというのは、私は筋道だと思うのですが、どうしてそのようになっていないのかという話です。
○間臓器移植対策室長
 いま町野委員がおっしゃいましたように、児童虐待の防止の法律では通報義務がまさに課されているわけでして、医療機関から児童相談所に疑いがあれば連絡をする義務があるということです。児童相談所からいたしますと、それを前広にできるだけその疑いがあるのであれば教えてほしいというようなことで期待をしている向きはある。ただ、医療機関のお話を伺っていますと、ほとんど大丈夫だと思うのだけれどもと、ないと思うのだけれども念のためのようなケースになりますと、それを通報という形でお知らせをすることに心理的な抵抗はかなりあるというようなお話を伺っています。そこの部分をどうするのか、念のためみたいなのをどうするのかというところがまず1つあります。
 町野委員がおっしゃいましたように、では、通報を受けたらやりとりできるのではないかということに関しては、ここは法令と条例の関係性については上位・下位はあれなのですが、それぞれの地方自治体で定められたものですから、その解釈に踏み込むのはやや僭越かなというようには思っております。ただ、あえて申し上げれば望ましいのは、そういう幅広く医療機関と児童相談所がお互い守秘義務がかかっていますので、やりとりできるほうがより望ましいというようには思っておりますが、現状そこのところはまだ30、11以外は聞くことすら、答えることすらできていないという状況でして、この辺りは先ほど申し上げましたように、先進県、先進のところの状況をよく聞いて対応していただきたいということを、他の都道府県に対してお願いをしたということです。この辺、個人情報保護の話になりますといろいろな局面で、震災のときもそうでしたが、いろいろな面があって命に関わるのに何だというお話もございましたが、この点については割合とリジットな解釈がまだ多いのかなと私は受け止めています。その善し悪しについて申し上げるのは差し控えたいと思います。
○相川委員
 児童相談所の体制についてお伺いしたいのですが、児童相談所は地域によって24時間体制ではないところがございますね。医療機関は24時間体制でやっているのですが、そのために相談を受けても例えば土曜日の夜とか日曜日の夜間とか、なかなか連絡がつかないということがございます。この辺はやはり体制整備をしていただかないと、休日または土・日で臓器提供がある場合がございますので、その辺についてはいかがでしょうか。
○間臓器移植対策室長
 ありがとうございます。現状、児童相談所に確認することはガイドライン上求められてはいないということは、相川委員ご存じのとおりです。いまおっしゃられた点は、今回の照会できるかどうかも含めまして今後の課題であると受け止めています。こういうものをルール化するのかどうかも含めて、今後の課題ではないかと受け止めています。
○町野委員
 先ほどのご説明、一応承りましたが、基本は一般的にこの問題は、臓器移植の問題ではないということだと思うのです。そのことから見ますと、少し問題が矮小化されていると私は前から思いますが、児童虐待の問題についてはかなり意見といいますか、情報のやりとりは困難を来たしていることがありますので、しかもこちらの問題は厚生労働省の所管ですから、その観点で進めていただきたいと思います。
○間臓器移植対策室長
 ありがとうございます。実は関係部局ともこれまでもいろいろと話し合ってきているところですが、さらに検討を進めたいと思います。
○高杉委員
 移植の実績は大体わかったのですが、提供施設は一応数が挙がっていますが、実際には186しかないのです。2回、3回と重ねている施設もあるけれども、では、なぜ伸びないか。いま点数が入り手術が少し上がったとかあるけれども、提供施設の実際の、本当に隠れた苦労をもう少し評価する形はできないのか。それでないとなかなか移植は進まないと思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。
○間臓器移植対策室長
 この辺りについては、本日委員でいらっしゃいます有賀委員、永廣委員それぞれの関連の学会ともよくご相談をしながらやっているところでして、どういう形であれば自然に選択肢の提示ができるのか、救急病院あるいは脳神経外科の病院の中でどうしたらできるのかということについては、これも関係学会とよく相談をしながら進めてまいりたいと思います。
○永井委員長
 よろしいでしょうか。ありがとうございました。
○高杉委員
 そこのところをきちんとやらないと、やはり移植は伸びていかない。もう嫌だという反省があると次の症例が出てこない。たまたまこの前札幌医大の例がテレビに出ていたのを私見たのですが、相当にいろいろな面での努力をされている。それに対しての報い方というか評価は、やれというだけで評価されたような気がするから、これは大きな課題で背負っていってほしいと思います。
○永井委員長
 次の議題にまいりたいと思います。脳死下での臓器提供事例の検証方法の見直し等について、同検証会議の藤原座長においでいただいておりますので、ご説明をお願いいたします。
○藤原参考人
 昨年12月16日に行われました検証会議において、家族承諾による提供事例の医学的検証方法について議論を行いましたので、議論の内容を私から報告させていただきます。
 資料2-1に対応をまとめさせていただきました。検証会議での医学的検証作業につきましては、昨年2月の臓器移植委員会で提供事例を3種類に分けて検証を行っていくこととなっておりましたが、資料2-1の四角で囲ったところ、まず法改正前からの要件である本人の書面による意思表示ありの事例については、まずは医学的検証作業グループの会議におきまして、事前に臓器提供施設から提供を受けた検証資料フォーマットを基にして、実地訪問の必要性について検討をします。その結果、必要がないと判断した事例については、実地訪問を行わず、提供資料を用いて検証を行います。一方、必要とされた事例につきましては、これまでどおり実地訪問を行った上で検証を行います。
 2つ目、法改正により新たに可能となった家族承諾による提供事例については、当面は従来どおり実地訪問を行った上で検証を行い、10例程度検証を終えた時点で、改めてその取り扱いについて再度検討をすること。そして、次に児童、15歳未満からの提供事例については、当時はまだ事例が発生していないことを踏まえて、当分の間、従来どおりの方法で実地訪問を行った上で検証を行うこととされておりました。
 昨年12月の第39回検証会議をもって、家族承諾による提供事例については、10例を超える12例の検証を終えたことを踏まえて議論を行いました。実地訪問を行い検証した12例のうち、2例について指摘事項がありましたが、いずれも臓器提供施設からの資料を基に実地訪問の必要性が判断できるものでした。10月以降に検証したものを含めると、85例の本人の意思表示ありの事例の検証と、17例の家族承諾による提供事例の検証を行いました。資料2-1の中程の記載にあるような事例もありましたが、医学的な面からは基本的に異なるところはないと判断いたしました。
 本人の書面による意思表示ありの事例については、これまでに18例について提供資料に基づいた医学的検証を行いました。そのうち3例は実地訪問を行った事例ですが、いずれも提供資料を基に実地訪問の必要性を適切に判断できており、また、実地訪問を行わなかった事例の検証についても、検証会議において医学的には妥当であると判断しております。
 このような結果から、家族承諾による提供事例の検証作業についても提供施設から提供資料を基に実地訪問の必要性について検討し、必要がないと判断した場合は、実地訪問を行なわず、提供資料を用いて検証を行うことにしたいと検証会議としては考えています。このことにつきましては、本日の臓器移植委員会にお諮りさせていただきたいと思います。
 続きまして2点報告をさせていただきます。資料2-2です、1点目は医学的検証作業グループの体制についての報告です。改正臓器移植法が施行されてから、脳死下での臓器提供事例は月におおむね4件程度のペースで行われています。これに対応して、医学的検証作業グループでは、改正法施行前より開催頻度を増やし、また会議時間も長くした上で、月平均4件のペースで検証をしております。今後も適切に開催していけるような体制が必要ですので、現在、1班で行っている医学的検証作業グループを2班体制とすることとしました。2つの班が適切に検証ができるように、班長は両班の会議に参加することとし、竹内先生を予定しております。また、両班はA班、B班と記載していますが、それぞれ専門家の先生を構成員とし、検証を行うために必要な体制は整えられています。
 最後に検証作業の進捗状況についてご報告いたします。参考資料1です。臓器提供事例の増加に伴いまして、検証会議の委員の皆様には大変精力的に取り組んでいただきました。昨年は検証会議を7回開催し、37例の検証を行いました。検証会議で検証する前に医学的内容については、医学的検証作業グループで、またあっせん業務につきましては、臓器移植ネットワークの中央評価委員会で事前に検証いただいておりますが、こちらの班員の方々にも大変なご努力をいただき、本年1月の検証会議をもって提供事例102例の検証を終えました。検証は平成11年から続けてまいりましたが、事例が100例を超えましたので、一度これまで検証をした事例を振り返りたいと思います。指摘のあった事例だけではなく、臓器提供事例がどのような経過をたどっているか、またご家族の承諾の過程や、ご家族はどういった心情なのかなども含めて、個人が特定されない形で次回の検証会議でとりまとめを行い、公表したいと考えております。以上、医学的検証方法についてお諮りさせていただくのが1点と、医学的検証作業グループの2班体制と検証会議の進捗状況についての2点を報告させていただきました。以上でございます。
○永井委員長
 ありがとうございました。ただいまのご説明にこ意見をいただけますでしょうか。特に資料2-1のいちばん下の○についてご議論をいただきたいと思います。
○小中委員
 長い間検証を進められてきて、特に大きな問題と指摘事項は何例かいただきましたが、いまご報告いただいたように、新しくご家族の承諾のみでのご提供についても、実際の資料を基に評価が可能であったということをいまお話しいただきましたので、提供病院から提出なさる資料もかなり細やかなものというように私も以前見たことがありますので、検証会議でお話し合いをされた結果のように、提供資料を基においての検証でよろしいのではないかと思っております。 
○永井委員長
 ほかにいかがでしょうか。藤原先生、これはかなり詳細情報が送られてくるということですね。
○藤原参考人
 はい、そのとおりです。
○永井委員長
 そういうことでもしご異議がなければ、書類のみでの審査も可能ということにしたいと思います。
○永廣委員
 賛成です。
○永井委員長
 その他の点について、何かご質問、ご意見がございませんでしょうか。
○宮坂委員
 直接関係ない質問かもしれませんが、これは医学的検証ですよね。先ほど高杉委員が言われたような、そのほかのことに関わることは、どのように情報収集されるのですか。医学的検証以外の、関わる労力とか体制などいろいろほかの問題がありますが、それはどういう場で検討されますか。
○藤原参考人
 これは私が申し上げる立場ではないので。
○間臓器移植対策室長
 宮坂委員のご指摘ですが、検証会議自体はご案内のように個別の事例の検証でございます。その中からある程度浮かび上がってくるもの、あるいはシステム的なものもあるかなと思いますが、より体制の問題でありますとか、いま各委員からご指摘をいただいたようなものにつきましては、各学会ともよくご相談をしながら、あるいは各施設ともお話をしながら詰めて、必要なものについては臓器移植委員会にお諮りをしたいと思います。
○有賀委員
 いまの医学的な検証以外の検証ということでいきますと、あっせんに関する検証は臓器移植ネットワークでという話がありましたよね。実はそこに関わってきた経験から言いますと、医学的な、つまりサイエンティフィックな観点から見た患者さんの状況について言えば、医学的な記録などをたぐることによって、一定の水準で藤原先生がおっしゃったような形でまとめることは私は可能だと思いますので、委員長が言われるように、書類でやっていこうということについては、全く私は賛成です。ただ、あっせんに関する部分というのは、病院の移植医療というか、臓器を摘出することに至るまでの病院の仕組みといいましょうか、誰が話をするとか、話した後どうするかとか、いつ呼んで来るのかとか、究極的には臓器移植にならなければここには載ってこない。そういう意味では臓器移植ネットワークから見えるコーディネーターの方は、臓器提供にならないときには帰ってしまうわけです。ただ、病院からすれば、実は臓器提供にならなかったということは少なくともご家族の間で意見が割れているということはあり得るわけです。ですから、そういうことまで入れると、高杉先生がおっしゃったように、あっせんに関するものでうまくいったものについては、臓器移植ネットワークでわかる。それに、それなりに苦労をしているということもわかる。しかしに臓器移植にならなかったような症例でいくと、もっと大変だということが実はその背景にある。
 ですから高杉先生が言われたように、やはりここで何割かの施設が手挙げに関して逡巡しているというのは、そういう意味での苦労の部分がまだ「このように大変だね」という感じで、上手に汲み上げられていない可能性が高いのではないかというような印象を強く持ちます。ですからそれをすべて診療報酬で何とかという問題では必ずしも私はないと思うのです。それも大事かもしれませんが、渡邊委員がおりますが、看護師さんやドクターや、その他の職員の人たちが総ぐるみで対応しているのが実際の状況だと思いますので、その辺についてこのようなやり方がいいのではないかとか、こんなふうにやったらうまくなかったということを話し合うことを、今後ともしていかなくてはいけないのではないかと強く思う次第です。
 その辺は日本救急学会は医者ばかりですが、日本臨床救急学会はドクターにナースやその他の職種、薬剤師もみんな含めてたくさんいますので、いま言った苦労の部分をどのように定量的に評価するかということを含めて、いろいろやっていただきたいという感じがします。大変なのですよ。
○永廣委員
 脳神経外科学会でもほぼ同じ意見なのですが、この改正移植法が始まって各施設にアンケートを取りましたが、やはり実際に提供をした施設の声として、非常に負担感があるということは事実でございます。そして、経済的な負担あるいは人的な負担ですね。施設としての負担は大きいというのは事実です。これは学会としても声を挙げていろいろな所に要望していきます。学会の中でその施設にサポートするといいますか、支援するような体制、そういったものもいま作っているところです。国全体で考えていくべきことだろうと考えています。
○高杉委員
 検証会議の委員として出ています。2年ほどの経験ですが、非常に地道にきちんと検証はされております。その中で少しでも疑念があればすぐ討議がされますし、それは本当にご努力、1例1例の積み重ねは非常にきちんとやっておられますので、それは私はこんなに時間をかけてとても済まないと思いながら携わらせていただいています。それと同時に先ほど有賀先生が言われましたし、永廣先生も言われましたが、その前に移植に至らないたくさんの症例がいるということを、本当に心しておいてほしいなと思います。
○横田委員
 有賀委員から少しご指摘がありましたが、臨床救急学会で医師以外に看護師さんとか、コ・メディカルの方々と一緒に、私は学術的な活動をしている1人として、意見を言わせていただきます。
 患者さんにいちばん日ごろから接している看護師さんたちが、有賀委員が先ほど言われましたように、意思表示があるなしをキャッチしたり、あるいは患者さんの環境を評価した上で、医師に伝えて前にスタートを切るのか切らないのかというところで、日常大変苦労をされているわけです。適切な言葉かどうかはわかりませんが、いわゆるゴーになる以外のチップと言うかファールと言うか、結局うまくいかなかった症例のほうがかえって労力は多くて、しかもそのことが日常診療の中核的なことではないということがもう1つにはあって、苦労が多いと思います。そういう意味においては、移植医療を推進させるには、1つはチーム医療に徹している提供側の目に見えないところを、どのようにサポートできるのかという仕組みを作っていただきたいというのが1つあります。それで一部動きがございます。提供をされる方々の院内コーディネートの標準化的なものとか、研修とかいうものを、もっともっと広く遍く進めたほうがいいのではないかというのは、私はそれは大変重要なことではないかとは思っております。
 もう1点は、今度は仮にゴーサインになったときに、最後の最後までいくまでに医学的に、これまた大変道のりがありまして、特に脳死提供に脳死判定が行われたあとの担当医の管理はこれまた大変でして、その辺の苦労もどう評価するのかというのを、改めてもう一度。検証とは少しその辺は違うかもしれませんが、ご議論していただくと助かるのかなと思います。
○間臓器移植対策室長
 いま各委員からのご指摘を踏まえて、さらにこれまで以上に一生懸命検討をしてまいりたいと思います。いま横田委員から少しご紹介がございましたが、ややいままでと毛色の違う取組になるかもしれませんが、現在臓器提供という局面だけではなくて、そもそも、特に救急病院、提供施設における終末期をどうご遺族も含めてサポートするのかというところが、実はかなり本質的な問題なのではないか。そういう体制を整えていく中で臓器提供というオプションの提示も自然とあるということが1つあり得るのではないかということで、これまでと少し毛色の違う取組を厚生労働科学研究で取組を始めさせていただいています。これはまさに院内コーディネーターという言葉がありましたが、名前はともかくとしても、そういう院内体制をどうするかについて始まったばかりで、これから中身をよくしていかなければいけないとは思っているところです。その点についても引き続きご指導をいただきたいと思います。
 とにかく脳死下の臓器提供につながる形であれば、今回の診療報酬改定の中では、臓器提供管理料は、そのご苦労を踏まえて相当な増点になっているというところはあろうかと思いますし、また仮に脳死下で臓器提供があったのだけれども、もし移植につながらなかったとしても、そこは臓器移植ネットワークからその分の費用をプールしたお金からお支払いをする形で、ご労苦に対して経済的にはお応えする道を作っています。これについては引き続きいろいろ考えていかなければいけないことがあると思っています。
○永井委員長
 ありがとうございます。そういたしますと、先ほどご承諾いただいた家族承諾による提供事例の医学的検証方法、これは既にご承諾いただきましたが、もう1つ医学的検証作業グループの2班体制、こちらもよろしいでしょうか。迅速化ということで必要かと思いますが、もしご異議がなければ、こちらについても進めていただくことにしたいと思います。
 次の議題に進みたいと思います。日本脳神経外科学会の専門医研修にかかる施設類型の変更にともなう脳死下臓器提供施設の見直しについてです。事務局からご説明をお願いいたします。
○間臓器移植対策室長
 お手元の資料3-1および3-2につきまして前半をご説明申し上げます。実はこの資料は前回9月8日の臓器移植委員会の資料を若干数字を修正しているものでおさらいみたいなものですので、概要について簡単にご説明申し上げます。
 臓器提供施設につきましては、最初の議題で説明しましたように、ガイドラインにおきまして、施設の要件、概念を規定しています。その5類型というのが資料3-1の※の5類型というところがありますが、この中で、脳神経外科学会の専門医訓練施設(A項)というのが現在ガイドラインに規定をされています。これにつきまして、この頁の2番にありますように、日本脳神経外科学会では専門医制度を見直されまして、専門医訓練施設についてA項とかC項とかいう区分ではなくて、基幹施設、研修施設及び関連施設という3つの分類に改められました。そして、この制度はもう既に昨年の4月から適用されています。そこでこれは昨年の2月の臓器移植委員会におきまして、では、どうしますかということにつきまして、暫定措置として、昨年の3月31日現在において、いわゆるA項と認定されている施設については、当面の間は従前の例によって取り扱いましょうと、5類型に該当するというようにいたしましょうということになっています。
 そこで、では、今後どうするかについて新たな施設類型として、日本脳神経外科学会の専門医訓練施設(A項)に替わる新たな施設類型について、日本脳神経外科学会に対して、臓器移植委員会から永井委員長のお名前でお尋ねをしたというのが前回の臓器移植委員会でお決めいただいたことです。そのお手紙につきましては4頁に資料の3-2がございます。こうした文章、この文案も臓器移植委員会にお出ししたかと思いますが、こういう形で脳死下での臓器提供施設の施設類型である日本脳神経外科学会の専門医訓練施設(A項)に替わる新たな施設類型について、またその他、臓器提供施設に関するご意見ということで、お尋ねをしたところです。そして、それについてご回答をいただいています。事務局からは以上でございます。
○永井委員長
 ただいまのご説明にご意見がございますか。
○間臓器移植対策室長
 資料3-3で脳神経外科学会からのご回答。
○永井委員長
 永廣委員からお願いいたします。
○永廣委員
 脳神経外科の永廣でございます。永井委員長からのお問い合わせに関しまして、脳神経外科学会で理事会あるいは脳死検討委員会で審議いたしました。資料3-3を見ていただきますと、永井委員長宛に脳神経外科学会の理事長寺本明、脳死検討委員会の委員長であります私の連名で返事をいたしました。結果は、今後の専門医訓練プログラムにおいては、旧A項施設の多くは「基幹施設または研修施設」となっています。したがって、新たな脳死下臓器提供施設の施設類型としては、「基幹施設または研修施設」とするのが適当かと存じますというふうにお答えしました。従来はA項という300いくつかの施設でしたが、この基幹施設が今回大学病院など、非常に充実した所を中心に100いくつとなっています。旧A項の残りの3分の2は大体研修施設になっています。それから旧C項の非常に充実した施設がまた研修施設になっていることもありますので、脳神経外科学会が認める高度な医療を行う施設としては、基幹施設または研修施設とするのが適当だろうと思います。ただ、この施設が現時点で研修施設が700ほどありますので、合わせると800いくつの施設になります。
 したがいまして、先ほど来ディスカッションがありましたように、脳死下臓器提供は非常な負担もかかりますし、施設内での合意が必要です。脳死判定の体制が必要です。そういう意味では、脳神経外科としての高度な医療は十分にできるわけですが、そこで施設の中で十分に話し合っていただいて、脳死下の臓器提供が可能であるという所に手を挙げていただくことにしていただきたいと思います。旧A項の施設はおそらくそのまま提供施設になられると思いますが、旧C項の中で十分体制はあるのに、この縛りがあるためにできなかったという施設がまず手を挙げてこられるだろうと理解をしております。まだアンケートなどを取りながら十分に脳死判定ができるような施設、そういう体制を学会としてもサポートしていきながら、国としてもこれを考えていただきたいということで、このお手紙を開示しておりますので、ご審議いただければと思います。
○永井委員長
 これを踏まえたのが資料3-4になるわけですね。ガイドラインの改正案です。ただいまの永廣委員のご説明と、資料の3-4、ガイドライン改正案を含めて、ご意見をいただければと思います。
○有賀委員
 脳神経外科学会の会員ではあるのですが、少し教えてください。いままでA項というのは、専門医を受けるときにA項で勉強をしていればそのまま受けられましたが、C項の場合には、どちらかのA項との関連性で満遍なく勉強をしているということを示して、それで試験を受けていますね。今度その研修施設というのは、従来のA項施設と同じように、そこでずっと勉強していれば専門医の試験を受けられることになるのですか。
○永廣委員
 いいえ、プログラムで動きますので、プログラムの責任は基幹施設にありますので、研修施設が一緒に行うことになります。だから100いくつの基幹施設がありますので。
○有賀委員
 なるほど、具体的にはどこかの基幹施設のプログラムに属して、それでそのプログラムを消化した後に。
○永廣委員
 そうです。研修施設で例えば2年いてもいいわけですが、トータルとしては基幹施設のプログラムで動くことになります。
○有賀委員
 わかりました。ありがとうございます。
○永井委員長
 よろしいでしょうか。ほかにご意見、ご異議がございませんでしょうか。もしよろしければ、ご説明のとおり進めるということで了解したいと思います。ありがとうございました。では、いまの点については委員会として了承ということにいたします。
 次の議題ですが、眼球のあっせんに関する技術指針の改正についてのご議論になります。眼球のあっせんに関する技術指針改正の検討状況につきまして、角膜移植の基準等に関する作業班の班長であられます木下先生からご説明をお願いいたします。
○木下委員
 資料4-1をご覧ください。この技術指針は、平成12年1月7日に制定されまして、その後2回の一部改正がなされています。最後の改正は、平成22年7月17日です。かなりマイナーなところもありますが、この改正をしたいということで、その内容を資料4-1にイメージ図で掲げています。
 従来から、角膜というのは、眼球提供ということなのですが、実際には全眼球、眼球そのものを摘出してきて、そしてそれをアイバンクに搬送して、その後そこで二次処理、角膜そのものをそこから摘出してくる処置をするというような作業。もう1つは、直接ご遺体から強角膜切片ということで、眼球の前のほうの角膜と一部強膜が付いたものを、直接摘出するという2つの方法がありました。日本では、多くは全眼球摘出手術をしていたのですが、最近徐々に強角膜切片で摘出することもされつつありますので、この辺りをしっかりと技術指針の中に盛り込みたいというのが1つです。
 もう1つは、実際にその後、アイバンクに搬送したあと、強角膜切片を作成する、あるいは直接持って帰った切片をさらに角膜移植の中で、いくつか最近技術的にも進歩していますので、例えば角膜内皮移植という方法があります。この角膜片を、アイバンクで作成することもされています。そこで、この資料4-1の技術指針の7ですが、角膜移植、角膜内皮移植用角膜片の作成についても、技術指針を明確に記載したいという2点が大きなところです。流れ図の中での点線で記載してある部分、網掛けの部分の辺りを文言として揃えたのが、今回の技術指針案です。
 資料4-2で、少し説明させていただきます。改正案を左、現行のものを右です。実際の文言そのものについては、参考資料2として、11頁から後ろに記載されています。その中で、変更のない部分については略しています。4の項目ですが、眼球の摘出・保存については、文言の整理として、いままで抗生物質という文言を使っていましたが、これを抗菌薬と変えています。2頁は、4-2に現行は強角膜切片の摘出は書いてあるのですが、ほとんど具体的な技術指針については書いておりませんでしたので、それを個別に4-2の(a)として強角膜切片の摘出にあたっての留意事項。(b)眼表面等の消毒・洗浄。(c)強角膜切片の摘出保存について、かなり詳細に記載しています。
 3頁は、4-3眼球又は強角膜切片摘出後の遺体の処置です。ここについても、眼球摘出あるいは強角膜切片を摘出した場合にはという文言の整理をしています。5は、眼球摘出からの強角膜切片の作成についても、ほとんどこれは文言の整理をしています。
 4頁は、抗生物質、抗菌剤となっていますが、抗菌薬の溶液です。現在は角膜輪部、角膜及び角膜の周辺の強膜を1ミリ程度合わせて切開することが望ましいように記載されているのですが、さまざまな理由で少し強膜切片を大きく取るということで、2~4ミリ程度の外側の部位の強膜を切開すると変更しています。それから、(d)ですが、いままで単純に冷蔵庫内と書いていたのですが、これは家庭用冷蔵庫を用いるところもありまして、家庭用冷蔵庫は必ずしも4℃で保管できませんので、これを4℃の医療用冷蔵庫で温度管理をしっかりしていただくことを盛り込んでいます。
 5頁は、特に変更ありません。6頁は、移植強膜片の作成です。これについては、5により強角膜切片を作成後に、移植用強膜片を作成するときは、以下の(a)~(e)に従い行うことと。この辺りに関係しまして、1ミリではなく、2~4ミリの強膜片を同時に切開することというような文言があります。7頁は、もう1つの角膜内皮移植用角膜片の作成です。これは、新たな項目です。この中の(a)を説明させていただきます。角膜内皮移植用角膜片作成の準備。角膜内皮移植用角膜片の作成の際には、滅菌された人工前房、マイクロケラトーム、その次にフェムトセカンドレーザーが入っています。このフェムトセカンドレーザーは、現在角膜移植に用いることは保険にも収載されていまして、フェームトセカンドレーザーを用いて角膜移植には現実に使っていますが、このフェームトセカンドレーザーを用いた角膜内皮移植用角膜片の作成も、ここに記載することによって、よりそれを皆さんにしっかり理解していただくということです。あとは、細菌等の汚染の予防に十分に配慮すること、あるいは強角膜切片の評価のときに、角膜切片の厚みをパキメーターという特殊な機械がありますので、パキメーター等を用いて測定しておくこと、あるいは角膜内皮移植用切片の作成、内皮移植用切片の保存について、具体的な方法論を記載しています。
 9頁は、11番の項目に強角膜切片、移植用強膜片又は角膜内皮移植用切片を作成する施術者については、十分な知識と技術が要求されるため、この作業について十分な研修を受けることと。原則は、これはEBAAとありますが、EBAAとはEye Bank Association of Americaということで、米国アイバンク協会の作成している技術指針に基づいてというか、それに準拠して、より世界的なグローバルスタンダライゼーションに合わせていくというような趣旨も入っています。以上、簡単ですがご報告です。
○永井委員長
 ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問、ご意見をお願いします。
○猪股委員
 熊本大学の猪股です。肝臓移植をしています。ちょっとお伺いしたいのですが、非常に細かい手技が、このように明文化されて規定されています。例えば、脳死体の臓器提供に関する臓器の摘出に関して、これまでこれほど細かい明文化された指針のようなものはないと思います。これは、何か脳死体臓器と角膜で法律が違うからといったようなことがあるのでしょうか。
○木下委員
 少なくとも、角膜移植に関しては、非常に長い歴史で角膜移植に関する法律ができてから数十年経っています。その中で、この技術指針そのものは、平成12年1月7日に制定されています。それまでにも、いろいろな経緯、経過はあったのですが、先ほどもご説明させていただきましたように、グローバル、特に米国アイバンク協会を含めて非常に厳しい技術指針を作って、医師はもちろんなのですが、二次処理のときには、いわゆるアイバンクコーディネーターといわれる人がかなり関与してくるところもありますので、より詳細に標準化させたいという意味で作ってきた経緯があると思います。
○永井委員長
 ほかにいかがでしょうか。
○有賀委員
 資料4-1に点線で書いてある右側は、これはもう既に現実には行われているわけですよね。
○木下委員
 現実には、行われています。技術指針4-2については、記載もあります。
○有賀委員
 ですから、もう既に行われているので、それを形として整えるために、ここにお持ちになったということでいいのですよね。
○木下委員
 総論的には書かれていますが、詳細が記載されていないということで、この点線をより明確にさせたいということです。
○有賀委員
 おそらく、現場の医療者というか、先ほど先生はドクター以外の方も関与しているというようなことをおっしゃったので、関係する皆にとって、それなりの形を整えることは意味があると思います。ただし、既に、眼科の先生方が一定の水準で、より合理的かつ医学的な方法をもしやっておられるとすれば、そういう意味では医学的に正しいわけで、ここにそれを後追いで書いていると理解するのは、たぶん正しい。何でこのように言うかといいますと、ここに書いていないとやってはいけないという話ではないと思いますので、それでお聞きしている次第です。
○木下委員
 ありがとうございます。正確には、技術指針の4-3より上については、明確に医師が行わなければならないことになります。それは、死体から眼球を摘出するということになります。二次処理の強角膜切片作成を含めて、技術指針の5からは、技術的にしっかりと収得するプロセスを経たものは、そこに関与してもいいというような理解です。ただし、多くの場合はこれも医師がやっています。
○永井委員長
 ほかにご意見はありませんか。木下先生、これはちなみに摘出したあとの角膜は、どうなるのですか。眼球のほうですね。
○木下委員
 眼球は、全眼球で摘出した場合、強角膜で摘出した場合どちらも、ご尊顔が保たれるように、そのあと義眼を使います。義眼を入れて、長い病状の人ですと、むしろ目はきれいな状態で、ご尊顔を保つということで、義眼を入れてきれいにすることになっています。
○永井委員長
 よろしいでしょうか。
○松原委員
 ちょっとしたことなのですが、いま行われているのは、こちら側をやっているのですか。
○木下委員
 これは、あくまでイメージ図ですので、点線のほうもより明確に記載したということです。
○松原委員
 両方行われているのですか。
○木下委員
 はい、両方現実に行われています。
○松原委員
 こちら側は、義眼を入れなくてもいいのですよね。
○木下委員
 全眼球ですと、どちらであっても義眼を入れます。
○松原委員
 そうですか。65歳以上になると、目しか提供できないというようなことを伺ったのですが、ちょっと聞きたかったものですから。
○宮坂委員
 細かなことなのですが、医療用冷蔵庫となっているのですが、これは温度管理と無停電電源の両方を備えるという定義があるのでしょうか。
○木下委員
 なかなか無停電まで入れるかどうかはあれなのですが、少なくとも現実には家庭用冷蔵庫で温度管理ができていなくて、眼球自体が移植前にコンタミするというようなことはありますので、そのことを医療用冷蔵庫と言っています。無停電電源を使用するところまでには至っていません。
○宮坂委員
 温度の記録は残るということですね。
○木下委員
 アイバンクは54あるのですが、その中でレベルの高い、費用的にそのようなこともできる所は、温度管理もやっていますし、記録もしています。しかし、多くのアイバンクはそれほど豊かではありませんので、そこまでできている所は少ないです。
○町野委員
 ちょっとわからなかったのですが、点線のほうのそれは、眼球は摘出するのですか、しないのですか。
○木下委員
 そこがいちばんのポイントで、角膜移植の角膜を提供すると言いながら眼球を摘出されるということで、そこにものすごく抵抗を感じる遺族の方がいらっしゃいます。そういう意味で、文言は変わっていますが、強角膜片を摘出するということは、我々眼科医にとってはほとんど眼球を摘出しているのに似たようなことになっていると思っているのですが、実際には眼球の後ろ側半分は残っていますから、眼球の一部は残っているということです。
○町野委員
 この場合も義眼を入れるというのは、結局のところ最終的には眼球は摘出されるということですか。
○木下委員
 いえ、眼球を完全に摘出した場合には、その後ろに多少詰め物をして、そして義眼を入れます。強角膜片だけの場合には、その中の液性成分は流れないようにして、それからその上に義眼を入れます。ですから、義眼といっても眼球のボールになったようなものを想定されるよりは、非常に分厚いコンタクトレンズのようなものを想定していただいたらいいかなと思います。
○町野委員
 法律では、臓器の提供ですから、眼球は臓器に見なされていますから、眼球自体は摘出する場合しか想定していないですよね。ところが、眼球自体は摘出されない場合もあるということですね。だから、いけないというつもりはなくて、法律の文言とかなり合わない事態が生じていると。
○木下委員
 難しいところですね。臓器としては角膜ではなく、眼球ということになっています。眼球の前半分を取っているのが、強角膜片です。
○渡邊委員
 温度管理のことなのですが、これは4℃でなければならないのですか。というのは、眼球専門で使う冷蔵庫だと思うのですが、開け閉めの回数で結構上下2℃ぐらいの前後が出て、臨床の現場でもきちんと冷蔵庫の温度管理をしましょうということで、点検しています。やはり、どうしても一定を保つのが非常に難しいので。
○木下委員
 一定を保つことよりも、先ほど宮坂委員もおっしゃいましたが、温度は家庭用冷蔵庫で、実際には10℃ぐらいになっていたりすることがあります。そうすると、我々が保存しているのは24時間ではないので、3、4日になります。そうすると、レポートとしても、特殊な細菌が増殖するものがあり得ますので、それはいずれにしても眼球がコンタミネーションを起こす可能性があるので、4℃±2℃という温度を守っていただきたいという意味です。
○有賀委員
 いまの話をそのまま正面からお聞きすると、やはり輸血のための製剤を何日間か病棟なり部屋においておく場合には、温度記録計の付いた冷蔵庫や冷凍庫を付けることが、病院のルールになっていますよね。ですから、もしそのような形で眼球が数日間その場に置かれることになりますと違和感を持ちます。いま比較的裕福なアイバンクにおいては、温度記録計云々とおっしゃいましたので、この際温度記録計付きの冷蔵庫をきちんと用意して、温度管理をすべきだということのほうが、話がすっきりすると私は思います。
○木下委員
 是非そのように言いたいですし、そのことについてアイバンクの機器整備の中で、厚生労働省としても54アイバンクに対して対応していただけると、これは安全管理の意味で重要なことだろうと思います。何年か前に、角膜の内皮細胞数を測定するということで、スペキュラーマイクロスコープというものを全国のアイバンクに配置するように、厚生労働省から指示がありました。そのときは、それをサポートする予算も付けていただいた経緯があります。それに類似したようなことをしていただけると、非常にありがたいとは思います。一度検討していただけるとありがたいです。
○高杉委員
 臓器移植が盛んになって、逆に角膜移植が陰に隠れてしまったのですが、角膜移植はすごい長い歴史で、アイバンク運動もいろいろやっています。その中で、先ほど電動トレパンで強角膜を取るというのは、素人的には眼球を取ってしまうのとイメージが全然違うのですね。これが、私は非常にインパクトがあると思います。あとの保存状態などは、もっときちんとやられているものだと皆さん思っています。それは、きちんと整備してほしいと思います。
○木下委員
 ありがとうございます。
○永井委員長
 よろしいでしょうか。もしご意見がないようでしたら、ただいまの提案のように、眼球のあっせんに関する技術指針の改正は、報告のように改正するとさせていただきたいと思います。そうしますと、このガイドライン改正は、パブコメなどの手続が必要であるということですので、事務局で手続を進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では、最後に事務局からの報告事項があります。説明をお願いします。
○間臓器移植対策室長
 口頭で恐縮ですが、2点ほど報告をさせていただきたいと思います。1点目は、心臓移植に関わることです。前回の臓器移植委員会でも報告させていただいたかと思いますが、日本循環器学会の心臓移植委員会から、心臓移植の適用年齢や、ドナーの適用年齢、あるいはレシピエントの適用年齢を60歳未満から65歳に上げていくこと。それと、優先順位をレシピエントの選択基準も改定したらどうかというような提案がありました。この背景には、ドナーの意思を生かすこともありますが、移植を前提としませんと、一応ルール上補助人工心臓の埋め込みができないこともあり、できるだけ生きるチャンスを確保したいというようなこともあっての提案と受け止めています。
 これについては、いろいろ論点がありますので、心臓の作業班で議論を開始しました。1回目は、先週の金曜日に行ったところですので、またこちらで議論がまとまりましたら、臓器移植委員会にお諮りをさせていただきたいと思っています。
 もう1点は、臓器移植というよりは、一応組織移植という位置づけになっていますが、膵島移植の点です。膵島移植は、ご案内のように膵臓の一部の細胞を肝臓などに生着させまして、適用としては1型糖尿病、膵臓移植と全く同じような病気に対して、移植を行っていくものです。これは、実は平成19年に膵島を分離するために、膵臓を薬を使って分解するわけですが、その酵素製剤がBSE問題で輸入が止まったということがありまして、実は膵島移植自体も休止をしていました。今般、別のもので、安全なものが導入できるということで、再開をしたいということになっています。
 一方、こちらは保険の先進医療の適用申請も出ているということで、今後こういったことについても結果を見ていく必要があるだろうと思っています。いま申し上げましたように、膵島移植も膵臓移植も、どちらも1型糖尿病の適用で、そこは目的が一緒なのですが、臓器移植の世界では、膵臓移植ではまず優先で、膵臓移植に向かない膵臓について、分解酵素を使って膵島を摘出して移植を行っていくと。順番関係は、膵臓移植優先ですが、行っていきたいということです。
 物が似ていて、部分的にも一緒だと。いま町野委員から眼球と角膜のお話もありましたが、かなり関係性が近い面もありまして、臓器移植法との関係もどうするのかということについても、今後議論が必要になるのかなと考えています。ただ、これから膵島移植の成績が出てくる中での議論と受け止めています。今後の課題と、私どもが考えているところです。以上2点、報告を申し上げます。
○永井委員長
 ありがとうございます。ただいまの説明について、ご質問、ご意見はありますか。
○松原委員
 膵島というのは、年齢に関係ないのですか。
○小中委員
 膵臓よりは、年齢が上ですね。膵臓の場合は、大体年齢が60歳なのですが、膵島の場合それを超えると、膵島は提供することはできない。
 先ほど来から、臓器は65歳までしか提供できないというお話がありましたが、65歳以上、70歳以上でも提供可能な場合がありますので、65歳が制限と思われないようにしていただきたいと思います。ですから、膵島も同じようにお考えいただいたらよろしいかと思います。
○松原委員
 そうですか。
○小中委員
 はい。
○松原委員
 大丈夫なのですか。
○小中委員
 はい。
○松原委員
 わかりました。ありがとうございます。
○永井委員長
 ほかにご質問、ご意見はありませんか。
○相川委員
 この場で議論はする必要はないとは思いますが、実は資料1-2をご覧になっていただくとわかるのですが、腎臓移植はそれほど件数は増えていません。それに反して、脳死下での臓器提供が4割ぐらいになっています。そのため、膵腎同時移植が優先的に脳死下の場合には提供されるということで、いまの状態の待機期間をみますと、膵腎同時移植または膵臓移植は、待機期間は2年以内と。ところが、腎臓で単独で待っている方は、15年から17年という状況になっています。ですから、ある意味では不公平感が出ていますので、いずれ私はこれを検討する必要があると考えています。以上です。
○佐野委員
 先ほどの心臓移植の適用年齢のことですが、作業班が議論を開始されたということですが、大体どのぐらいかかる見込みですか。難しいかもしれませんが、我々は切実な問題がありますので。
○間臓器移植対策室長
 鋭意努力させていただきたいと思います。いろいろなレシピエント選択基準を作っていくときに、そのルールが社会的な妥当性も含めて、どのように作れるのかというので、かなり議論が行われたところです。それをこなしていくには、相当汗をかかなければいけないねという議論になったところです。ただ、時間をかければいいということでもありませんので、作業班の委員の先生方の知恵をいただきながら、一生懸命考えてまいりたいと思います。いまの点で、具体的に何月までということをお示しできないことを、お許しいただきたいと思います。
○永井委員長
 よろしいでしょうか。そうしましたら、いまの点について、適宜状況の報告をいただくことにしたいと思います。本日の議題は以上ですが、最後に事務局より連絡事項をお願いします。
○清水臓器移植対策室長補佐
 本日は、活発なご議論をいただき、ありがとうございました。いただいたご意見を踏まえまして、脳死下での臓器提供施設の見直しを踏まえたガイドライン改正を行いたいと思います。次回以降の開催については、委員長とも調整をさせていただいたうえで、各委員の日程調整をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○永井委員長
 それでは、これで本日は終了させていただきます。どうもありがとうございました。


(了)
<<照会先>>

厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室

代表 : 03(5253)1111
内線 : 2366 ・ 2365

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