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2011年11月30日 第9回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 議事録

年金局年金課

○日時

平成23年11月30日(水)
13:00~15:00


○場所

中央合同庁舎第5号館 厚生労働省
 17階 専用第18・19・20会議室


○議題

議事次第
1.開会

2.議事
 短時間労働者への社会保険適用を巡る現状及び論点

3.閉会


○議事

○遠藤部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより「第9回短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」を開催したいと思います。
 皆さん、お忙しいところお集まりいただきまして、どうもありがとうございました。
 本日は、小宮山厚生労働大臣に御出席いただく予定でしたが、法案審議のためにやむを得ず御欠席となりました。あらかじめ御了承いただきたいと思います。
 本日の委員の出欠状況でございますが、岡崎委員、齋藤委員、高岡委員、福田委員からは御欠席の御連絡をいただいております。なお、福田委員の代理として浜野参考人の御出席につきまして、御承認いただければと思います。
 よろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○遠藤部会長 それでは、配付資料につきまして、事務局から説明をお願いしたいと思います。事務局、どうぞ。
○藤原年金局総務課長 本日の配付資料につきまして、御案内いたします。
 お手元の資料でございますけれども、議事次第、座席図、委員名簿に続きまして、資料1、説明資料と題しております。これは、委員の皆様方から御依頼いただいておりました資料につきまして、事務局で作成し、とりまとめたものでございます。
 資料2につきましては、短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会でのとりまとめに向けた議論をお進めいただくことに資するために、「議論の整理」と題しまして、事務局の方で作成したペーパーでございます。
 以上が本日の配付資料でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 よろしゅうございますか。お手元にございますか。
 それでは、議事に移りたいと思います。カメラの頭撮りはこの当たりで終わりにしていただければと思います。
 本日の議事内容でございますけれども、議事次第には「短時間労働者への社会保険適用をめぐる現状及び論点」とありますが、基本的に3つのことをやろうと考えております。
 1つ目は、先程お話がありましたように、委員の皆様から御依頼のあった宿題に対する回答が事務局の方でまとめられておりますので、その御説明をいただいて、それに関して質疑をしたいということでございます。
 2つ目は、これまでの議論、いろいろヒアリング等々をしておりますので、その議論の整理を中間とりまとめといっていいのかどうかわかりませんけれども、議論の整理をしたものが事務局から提出されておりますので、それについて議論をしていきたい。
 3つ目でございますが、もし適用拡大をするということでありますと、具体的にどういう基準にするのかということ、これは細かくは議論しておりませんので、それについて議論を始めたいと思っております。
 概ねこの3つのことをやりたいと思いますので、御協力の程、よろしくお願いいたします。
 それでは、最初に委員の皆様からのお求めによる資料、これは事務局が作成したものでございますけれども、事務局から説明をお願いしたいと思います。
 よろしくお願いします。
○年金課課長補佐 資料1、「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会(第9回)」の説明資料というタイトルのものでございます。
 これまで、前回第8回の特別部会までの間に、委員の方から具体的にこのような資料はないのかということで、提出の御指示があったものを項目別に、統計資料中心ではありますが、とりまとめたものでございます。
 まず、1ページ目、国民年金の第1号被保険者・国民健康保険被保険者の実態に関する資料と題しております。これは、年金の第1号被保険者なり国民健康保険の被保険者の中には、いわゆる被用者が多いのではないかという議論がございまして、その議論の過程の中で、もう少し属性を丁寧に見るべきではないかということがございましたので、その資料をおつけしたものでございます。
○村山調査課長 保険局調査課長でございます。
 この資料につきまして、御説明させていただきます。
 1ページ目につきましては、パート労働者の年齢分布でございます。パートタイム労働者の総合実態調査からでございますが、ご覧のように15~19歳及び65歳以上のところを除けば、ほぼ同じような割合で分布しています。構成割合で見ますと、男1に対して女性が3といった状況です。
 その下に参考として、医療保険の方の国保加入者のうち、被用者である世帯主の年齢分布をお示ししてございます。ご覧のとおり、15~19歳はほとんどありませんが、55歳以上のところがやや多いですけれども、かなり均等ということでございます。
 表の下の※印にございますが、国民健康保険に加入しておりますパート労働者につきましては、ここにお示ししてございます被用者である世帯主だけではなく、自営業者である世帯主の配偶者あるいは年金生活者である世帯主の子などの場合もございます。
 国民健康保険の加入者につきましては、被用者保険の適用になっていない非適用事業所に属す、パートタイムでないフルタイムで働いている方も国民健康保険の加入者になっていることにご留意いただきたいと思います。
 2ページ目はパート労働者の年収分布ということで、パート労働者の全体と週20~30時間の労働者についての年収分布をお示ししてございます。分布は大体100万の前後のところにおおよそ固まっております。
 右の欄に平均年収がございます。100万円~120万円といったところでございます。これと国民健康保険との比較が下の※印にございます。平均年収としてここにお示ししているものはいわゆる年収でございますけれども、国民健康保険の場合につきましては、年収から給与所得控除等を引いたものが保険料の賦課対象になっているということもございまして、そこを控除して所得を推計しております。そういたしますと、週20~30時間の労働者、ここにお示ししております収入ベースでは100万円前後ですが、所得に直しますと39万円。
 「なお」と書いておりますが、国民健康保険の場合につきましては、世帯では174万円、世帯人1人当たり93万円。特に被用者である場合には、世帯で212万、1人当たりで109万円ということで、パート労働者より高いということになってございます。
 以上でございます。
○年金課課長補佐 引き続き、3ページ目をご覧ください。
 これは、第1号被保険者、国保の被保険者の実態に関する資料の続きでございます。議論の中で、特に将来の所得保障の必要性が相対的に高いと考えられます母子家庭とか、若い方で、現在非正規で働いている方がどれだけいるのかというお話がございました。
 まず左側、こちらは母子世帯と父子世帯の現状の統計でございます。上の囲みですが、こちらは平成22年の国民生活基礎調査の概要から抜粋したものでございます。全国で、母子世帯の数が70.8万世帯、父子世帯は7.7万世帯ということでございます。
 別の統計ですが、下の方に囲みに平成18年の厚生労働省の母子世帯等調査によりますと、母子世帯のうち国民年金に加入しているとお答えになっている方が37.2%、国保に加入しているという方が44.6%という状況になっております。
 上の欄と下の欄は、統計的には別のものですので、掛け算が必ずしも適当ではないかもしれませんが、国民年金なり国民健康保険の被保険者のうちの母子家庭に属する方の数としては、例えば70万に37%を掛けた数ぐらいになるのではないかと考えております。同じく、父子家庭の状況としては、国民年金の加入が28.6%、国民健康保険が35.1%という状況になっております。
 右側の欄、フリーターの数の推移とございます。そもそもフリーターとはどういうものかということなのですが、これは10年程前ですが、若年非正規問題が社会的問題になった頃から、厚生労働省が厚生労働白書においてフリーターの定義を設けております。注のところで書いておりますが、15歳~34歳で、男性の場合は学校の卒業者、女性は卒業者で未婚の方となっております。そのうち、雇用者であれば勤め先の呼称が「パート」又は「アルバイト」の方ということになっております。呼称ですので、勤務時間とか業種、どういう仕事をしているかは人によって様々ということになります。
 2、3ですが、失業者の方で「パート・アルバイト」の形態で仕事を探している方や、更に、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない方で、かつ希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の方ということですので、必ずしも被用者の方ではなく、今、仕事を持っていない方も含まれておりますが、そのような前提でご覧いただければと思います。そうしますと2010年の場合は、15歳~24歳の方が86万人、25歳~34歳の方が97万人になっております。合計して183万人ということになっております。
 これと年金なり医療保険の適用の関係は、データ上まだわからないところがございますが、フリーターという定義の中のパート・アルバイトということですので、中には30時間以上の就業で厚生年金なり健康保険の適用を受けている方もいらっしゃると思いますが、残りの方は、基本的に国民年金第1号被保険者であり国民健康保険の被保険者であると考えております。
 4ページ目以降ですが、こちらは週の所定労働時間が20時間未満の方についての資料でございます。前回の議論だったと思いますが、週所定労働時間が20~30時間の方について、就労実態なり属性を詳しくお出しした資料について議論していただいたときに、比較対象という意味で、20時間未満の方についても状況を知りたいというお話がございましたのでご用意したものです。
 4ページ目は、年齢別に就業時間、男女で区分したものを4つ並べているものでございます。それぞれ4つの棒グラフがありますが、左側から20時間未満の方で男性、20時間未満の方で女性、3つ目が20~30時間の方で男性、20~30人時間の方で女性となっております。
 右2つの20時間台の方につきましては、既にお出ししている資料でございまして、それに20時間未満の方を追加したものでございます。
 これから4枚、5枚同じ並べ方での資料が続きますので、便宜的ではございますが、20時間未満の方については短時間パートの方、20~30時間の方については中時間パートの方と呼ばせていただこうと思います。また、30時間以上の方でパートと呼ばれる方は、通称、長時間パートと言われておりますので、20~30時間の方については、便宜的に中時間パートの方と呼ばせていただこうと思います。
 まず4ページ目ですが年齢区分でございます。まず、女性から申しますと、中時間パートの20時間台の方につきましては、40歳代前半で55万人というピークがございます。それに対して、20時間未満の短時間パートの方は30歳代後半が1つの山であるのと、50歳代後半にもう一つ山があるということで、週所定労働時間により年齢の分布が違っているということがございます。
 結論的には、労働時間の比較的長い方が、年齢は高めにあるということが伺われるところです。これが女性の状況でございます。
 一方男性ですが、男性は非常にはっきり分かれておりまして、20時間未満の短時間の男性パートですが、山は一番若い層の20歳代前半と60歳代でございます。これは容易に想像できることですが、20歳代の方はいわゆる学生のアルバイトであると考えられます。60代歳の方は、継続雇用なり別の会社で短時間で働く方が多いということで、これは以前ヒアリングでも出ていた事項かと思います。
 男性につきましては、労働時間の短い方も比較的長い方も20歳代と60歳代が多いということになっております。
 これは、もともとJILPTの浅尾様からご提出いただいた資料を基につくっているものですが、そこでパート労働者のライフステージ別の分類ということで資料を出していただいております。具体的には、20歳代の在学者とそれ以外の方については、未婚か既婚か、子どもがいるかいないか、60歳以上の方かと分けてございます。
 5ページ目をご覧いただければお分かりになると思いますが、女性のパート労働者につきましては、60歳未満、既婚、子どもありというものが非常に多くなっているというところでございます。これは、短時間パートも中時間パートも同じ傾向でございます。それに対して、男性のパート労働者につきましては、やはり20歳代と60歳代が多いという傾向でございます。
 6ページ目、こちらは配偶者の有無ということで、男性なり女性で配偶者がいるかどうかということなのですが、これは正直申しまして、時間別の傾向というものは余りございません。特に女性の方は、多くの方が配偶者がいるという状況になっております。これは時間の差は余りない状況です。
 7ページ目は、末子の年齢別分布でございます。これの母数は子どもがいる方だけを集計しておりますので、子どものいない方についてはここの集計外でございます。ほぼ女性についての数字ということになりますが、いわゆる中時間パートの方につきましては、7~12歳で50.3万人ということになっております。短時間パートの方に比べると極めて顕著な傾向でございまして、20時間台で働く女性パートの方の多くは、7~12歳いわゆる小学校の段階のお子さんがいらっしゃるということかと思います。
 それに対して、短時間パートの方ですが、7~12歳も多いのですが、それ以上に末子年齢が25歳。お子さんは実質的にもう成人されておりますので、既に子育てを終えている層の方が37万人と多くなっているということでございます。男性パートの方も人数は少ないのですが、この辺りにいらっしゃるという傾向かと思います。やはり中時間パートで末子年齢が7~12歳という方が多いことが特徴的かと思います。
 8ページ目は、産業別の人数の分布でございます。これは既に20時間以上の方でもお出ししているものですが、もともとパート労働者を多く雇用している業種としては、卸売業、小売業と、対個人サービス系(宿泊業、飲食サービス業等)、医療、福祉、この辺りが多いということなのですが、特徴といたしましては、卸売、小売につきましては、労働時間が比較的長い中時間パートの方が短時間パートの方より人数的に多いということでございます。
 それに対して、対個人サービス系につきましては、むしろ短時間パートの方の人数が多く、医療、福祉については、中時間パートの方が多いということでございます。同じくパート労働者を多く雇用される業界ではあるのですが、中時間パートの方を中心に雇用している業種と、短時間パートの方を中心に雇用している業種とに分かれているのかと思います。
 もう一つ、製造業につきましては、20時間台の女性パート労働者の数が比較的多くなっているというところも特徴的かと思います。その点につきましては、例えば金融、保険、不動産業などのオフィスワークの多い業界も女性の中時間パートの方の人数が多いという傾向となっております。
 9ページ目、こちらは企業の規模別でどこにパート労働者が多いのかを見ているものでございます。まず、特徴的なところといたしましては、1,000人以上の企業に女性の中時間パート方が75.5万人ということで、ここに集中しているという傾向にあります。
 それに対して、女性の短時間パートの方につきましては、多いところは例えば10~29人であるとか、1~4人、100~299人という比較的小規模な企業へのウェートが大きいのかと思います。
 全体の傾向といたしましては、企業規模の大きい方が比較的長い時間働くパート労働者が多くいらっしゃるということかと思います。男性のパート労働者につきましては、余り大きな傾向の差はないかと思います。
 ただ、注意していただきたいことは、「わからない」と答えた方が短時間の方も中時間の方も多くいらっしゃるということで、恐らくパート労働者の方は、ご自分が、今働いていらっしゃる企業の従業員数というものをなかなか御存じないというところがありますので、この辺りは注意が必要かと思います。
 10ページ目は、1週間の出勤日数でございます。これは容易に想像されることですが、1週間の所定労働時間ですので、週の労働時間が長い方は出勤日数も多いということです。具体的には、女性の中時間パートの方は5日のところに211.8万人ということに対して、短時間パートの方については3日のところに83.5万人であるということ。これは当然の数字かと思います。
 11ページ目は、年収別の分布でございます。これは今の所得ということでとったものでございますが、一番大きな特徴といたしましては、女性の中時間パートの方の一番大きな山が年収90~110万円にあるということです。次の山が70~90万円、その次の山が110~130万円ということで、ここからはあくまでも推測ということになりますが、いわゆる103万円なり130万円を意識して働いている方が相当多いですし、むしろ短時間パートの方を見ていただくと、一番多いものは70~90万円、その次に多いものは50万円ということで、100万円を超えたところには余り人数がおりません。これは就業調整の結果というよりは、20時間未満の就業であれば、年収というものは当然この程度ということになるのかと思います。そういう意味では自然の分布なのかと思いますが、それに対して、中時間パートの方については、90~110万円の山というものが非常に際立っている傾向があるかと思います。
 もう一つは、男性のパート労働者につきましては、労働時間が比較的短い方も長い方も、収入帯についてはかなり均等に分かれているなと思います。そういう意味では、男女でもかなり大きなコントラストがあるということでございます。
 12ページ目は、パート労働者の企業又は事業所規模別に見たときに、企業単位で見る場合と事業所単位で見る場合とでは分布は違って見えるだろうということでございます。議論の中では、パートの雇用管理は事業所単位で行っているということが基本でございますし、社会保険の適用も適用事業所単位、これは必ずしも本来の意味での単一の事業所だけで適用するというわけではないのですが、基本的な適用の単位は事業所であるということで、単に企業別だけではなくて、事業所別でも見る必要があるのではないかというお話がございました。
 統計が別になっているのですが、左側が事業所規模別、右側が企業規模別となっております。まず500人以上で見ていただくと、企業規模別では27%であることに対して、事業所規模別になると6%ということになっております。恐らく、1つの企業で複数の事業所を持っているという場合には、当然ながら事業所規模別で見た方が比較的規模が小さい方に人数が集中する傾向にあるということでございます。
 13ページ目は、議論の中で段階的な施行ということを考える場合には、過去に適用拡大が行われたときに、段階的に適用を拡大した同じような例がなかったのかというお話でございます。
 まず1つ目ですが、厚生年金につきましては、昭和60年の法改正で法人事業所について全面的に適用になったということでございます。そもそも昭和17年の労働者年金保険法の創設時には、常時10人以上の従業員を使用する鉱工業などの事業所という形になっておりました。それが2年後、昭和19年の改正におきまして、常時5人以上の従業員を使用する鉱工業と商業などの事業所、5人以上の従業員を使用する法人の事務所ということになっております。この5人以上の従業員を使用する法人の事務所、これが昭和60年改正でこの点について改正がございまして、5人以上の事業所等の被用者との不均衡が拡大するということから、法人事務所に限って人数要件について適用拡大を行うことになったということでございます。
 具体的には、昭和61年から非適用業種の5人以上の法人事業所につきまして、適用を拡大するということでございます。もともと事務所については適用になっていたのですが、これを事業所全体に拡大したということでございます。更に、次の年ですが、3人、4人の法人事業所・事務所につきまして、昭和62年から適用。更に1年後、1人または2人の事業所・事務所について、昭和63年から適用と、余り段階的拡大の間隔が長くはないのですが、3段階で適用拡大を行った例でございます。
 以上が厚生年金でございまして、雇用保険については、雇用保険課の方から説明をお願いしたいと思います。
○職業安定局雇用保険課課長補佐 雇用保険課でございます。
 資料の14ページ目、雇用保険の適用拡大についてということでございます。雇用保険制度ができましたのが昭和50年からでございますが、昭和50年から徐々に適用範囲が拡大しているということでございます。当初、昭和50年制度創設時は週所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上かつ22時間以上で年収は52万円以上で、雇用期間は反復継続して就労する者ということでございましたけれども、平成元年、平成6年、平成13年、平成21年で、直近では平成22年に週所定労働時間が20時間以上、雇用期間が31日以上(見込み)で短時間労働者への適用をしていくという制度改正を行ってございます。
 15ページ目は、直近の制度改正の概要でございます。雇用保険法等の一部改正ということで、これは平成22年の法律改正でございまして、非正規の方々に対するセーフティーネット機能の強化という観点から、「1.雇用保険の適用範囲の拡大」の(1)にありますとおり、非正規労働者に対する適用範囲の拡大を平成22年4月から行っております。
 これによりまして、推計値ではございますが、平成22年7月から平成23年6月までの1年間で約220万人の方が、新たに雇用保険の被保険者の資格を取得したものと試算してございます。これは延べ人数でございますので、重複はあるかもしれませんけれども、一定の試算をすると約220万人の方が新たに資格を取得しているということでございます。
 16ページ目は、平成22年の法律改正の細かい資料でございますので、説明は省略をさせていただきます。
 最後17ページ目でございます。このような形で、平成22年度から雇用保険の適用範囲は更に拡大したわけでございますけれども、特に事業主の方より、事務負担の観点から何らかの軽減措置を考えられないかという御指摘を多々いただきましたので、「平成22年4月1日から、被保険者資格取得届の提出に当たったは、原則として、添付書類は不要となりました」という記載のとおり、手続きの簡素化を図ったところでございます。
 従前ですと、雇用保険の資格を取得した場合には、労働者名簿あるいは賃金台帳等々、雇用契約が確認できる書類を添付した形で、事業所からハローワークに届けていただくということをしておりましたが、例えば事業主として初めて被保険者資格取得届を行う場合ですとか、過去3年間に事業主の届出に起因する何らかの不正があった場合を除きまして、原則として添付書類の提出はしなくても結構ですという形で、事務負担の簡素化を図ったところでございます。
 以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 以上が委員の皆様からの御要望に対する事務局からの返事でございますけれども、何か御意見、御質問はございますか。
 それでは、佐藤部会長代理、どうぞ。
○佐藤部会長代理 確認ですが、220万人増えたといのは、雇用見込み期間を6か月から31日に改正した時にということでしょうか。
○職業安定局雇用保険課課長補佐 6か月から31日に改正したときにということでございます。
○佐藤部会長代理 それは延べ人数で220万人ということでよろしいでしょうか。
○職業安定局雇用保険課課長補佐 延べ人数ということでございます。
○佐藤部会長代理 そうしますと、その前に短時間の雇用保険がありましたね。その人数はその後なくなってしまったのでわからないのですけれども、適用拡大前の短時間の雇用保険の人数を足したものが、大体20時間以上30時間未満の労働者数と考えればよろしいのでしょうか。
○職業安定局雇用保険課課長補佐 その間の事業所労働者の増加ですとかもありますので、一概には言えないと思います。
○佐藤部会長代理 その前の短時間雇用保険にどのぐらい入っていたのかというものはございますか。
○職業安定局雇用保険課課長補佐 済みません。今、すぐにはございません。
○佐藤部会長代理 では、後でわかれば教えて下さい。
○遠藤部会長 それでは、次回以降で結構でございますので、お願いいたします。
 他にございますか。
 小島委員、どうぞ。
○小島委員 2ページ目の一番下にある※印に説明がありますが、国保の加入世帯の所得は、世帯平均では174万円で、そのうち世帯主が被用者である世帯では212万円と、被用者世帯の方が所得が高いということを説明いただきました。この被用者世帯というものは、必ずしも短時間労働者だけではなくて、フルタイムで働いている被用者も含めた平均所得ということだと思います。そのため、前回、国保中央会の柴田理事長がご説明されておりましたが、適用拡大になると国保から優良な保険料納付者が抜けてしまう懸念があるという点については、必ずしもそうなるかどうかは、もう少し精査しないとわからないと思います。
 今でも適用除外事業所に勤めるフルタイムで働いている労働者も相当の比率でおりますので、そこは精査が必要ではないかと思いますがいかがでしょうか。
○遠藤部会長 そうですね。それでは、お答えください。
○村山調査課長 委員御指摘のとおりでございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 他に御意見、御質問ございますか。よろしゅうございますか。
 それでは、もし何かあればまた後程御質問いただいても結構ですので、2つ目の議題に移らせていただきたいと思います。2つ目の議題は、先程申し上げましたように、これまでの議論の整理でございます。たたき台が事務局から出ておりますので、これを御説明いただきまして、また皆様と御審議したいと思っております。
 それでは、事務局に説明をお願いいたしたいと思います。
○年金課課長補佐 お手元にお配りしております資料2「社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会これまでの議論の整理(案)」ということでまとめております。
 この資料は大きく3つのパートに分かれておりまして、1ページ目が「1.経緯」、2ページ目から「2.社会保険の適用に拡大に関するこれまでの議論の概要」、5ページ「3.これまでの議論における論点の整理」ということでございます。
 最初ですが、当特別部会ですが、今年9月1日に第1回目の開催後に、3回目までは委員間で御意見を述べていただくという会を開催したところでございます。それとともに、事務局からもいろいろな基礎的資料を提示いたしまして、準備的な議論をしていただいたと考えております。
 第4回以降ですが、第4回、第5回、第6回、第7回に分けまして、事業主団体、労働組合、更には母子家庭団体など、社会保険の適用拡大の当事者である方の代表者という形で、団体からヒアリングを行ったということでございます。
 2ページ目、前回の第8回、本日第9回の特別部会におきましては、ヒアリングにおいて各団体から出された見解を基に、社会保険適用をめぐる現状と論点について、今後のとりまとめに向けた議論を開始しているところでございます。
 以上がこれまでの議論の経過でございます。
 2以降が、現在、この特別部会でこれまで議論してきたこと、ヒアリングで聴取していたことにつきまして、その内容と共通理解というものにどういうものがあるかということで、とりまとめてみたものでございます。
 まず、これまでの議論の概要ということでまとめておりますが、大きく2つに区分しております。1つ目は、適用拡大に対する基本的な考え方についてとしておりますが、これも2つに区分しております。その1つ目ですが、事業主団体、労働組合など団体からのヒアリングで出された意見の概要でございます。
 これは、前回の第8回の特別部会におきまして、各団体から意見の概要ということで、資料を提出しているところでございますが、そこから更に抽出した代表的な意見でございます。
 まず、事業主団体からの意見として、これは飲食業や小売業から寄せられたものですが、年金制度の抜本改革なくして社会保険の適用拡大を議論することはできないのではないかということや、既にセーフティーネットのある被扶養配偶者、第3号被保険者など社会保険の適用を望まない方がいらっしゃるということでございます。保障を必要する人たちに対する政策の必要性自体は理解するが、それは社会保障全体の枠組みの中で議論するべきではないかということがございました。
 これに対して、労働組合や母子家庭団体などからの意見としては、パート労働者の均等・均衡待遇の実現に向けて労働時間のよる差別を是正していくことが必要で、その観点から、すべての雇用労働者に社会保険を適用する方向で検討すべきだという御意見をいただいております。また、被用者でありながら、国民年金、国民健康保険に加入している方についても、十分な老後の所得保障や、傷病手当金や出産手当金を含めた医療保障を確保すべきではないかという御意見です。事業主側からの御意見では、既にセーフティーネットのある被扶養配偶者など、適用を望まない方が多いということでありましたが、現在の被扶養配偶者の方についても、離婚などのリスクがあることを考えれば適用拡大はメリットがあるのではないかという御意見がございました。
 このようなヒアリングを受けまして、2として委員の方の御意見ということまとめてございます。まず、就職難の中で非正規を選択せざるを得なかった若い方に対して、必要な保障を行うための改革をすべきだという御意見。正規雇用の多い業種が負担している社会保険料について、パート労働者を多く雇用している業種はその負担を免れていて不公平感があるという御意見。本人が望まないなら適用するべきではないという考え方は社会保険の議論としては適当ではないのではないかという御意見。格差問題への対応や、短時間労働者の処遇改善など、政策パッケージの一つとして適用拡大は位置付けられるべきであって、この問題1つだけを取り出して考えるべきではないのではないかという御意見。現在ある問題点については、まず解決に取り組むべきであって、抜本改革が先という意見は採れないのではないか。更には、現在、適正なセーフティーネットに入っていないような方を中心に考えるなど適用拡大の対象を明確化していくべきではないかという御意見。企業の事業への影響を含めた長期的・全体的な視点で考えるべきではないかということでございます。
 以上が基本的な考え方でございまして、(2)以降が具体的な事項になるのですが、(2)としましては、パート労働者の就業実態と適用拡大がパート労働者の働き方に与える影響についてのヒアリングの概要と委員の方の御意見の概要でございます。
 まず、ヒアリングの概要ですが、事業主団体からは、年末に集中する就業調整が労働力供給に支障を来たしているという御意見でございます。いわゆる130万円の壁などによって就業調整が行われているということでございます。また、現行制度における就業調整の発生は、パート労働者側の被扶養配偶者認定基準内での就労の選択によるものであって、仮に適用拡大ということになると、更に就業調整をもたらすことになるのではないかという御意見です。
 これに対して、労働組合の方からは、主たる生計の担い手で正社員思考が強いパート労働者という方については、社会保険適用を望む方は多く、そういう方については、適用拡大は必ずしも就業調整にはつながらないのではないかという御意見です。母子家庭の方については、すべて生計の担い手であって適用対象となるべきだという御意見がございました。
 これを受けて、委員の御意見の概要といたしましては、被扶養配偶者の認定基準によって働き方が制限されることはよくないのではないかといった御意見。長期的には人口減少社会の中で就業人口を増やしていけるような、また、所得階層の中間層を厚くする制度を構築することは必要ではないかという御意見でございます。雇用への影響が避けられないということで、国際競争力の維持といった観点も重要であるという御意見。現時点において、働く時間は同じという方が2人いらっしゃる場合、適用拡大を機に、能力があって労働時間が延長される方がいる一方、能力がなくて労働時間を短縮されてしまうという方に分かれる恐れがある。ある意味二極化ということになろうかと思いますが、そういう御意見がございました。
 以上が労働者側の観点ですが、(3)として、企業経営に対する影響という観点でございます。ヒアリングの中で事業主団体からは、中小零細企業にとっては、社会保険料を払えるか払えないのかという瀬戸際にある状況にある企業も多く、適用拡大が行われれば廃業の増加が避けられないのではないかという御意見。企業のセーフティーネットや経過措置の整備がなければ経営が成り立たなくなってしまうという御意見です。
 これに対して、労働組合からは、影響緩和措置は必要であるとしても、それがなければ適用拡大ができないということにはならないのではないかという御意見。企業負担が労働者の賃金に転嫁されるということが心配であるという御意見。適用拡大によって雇用調整が起きることを恐れており、それを防ぐための政策が必要ではないかという御意見でございます。
 これに対して、委員の方からは、現在、社会保険料の段階的引き上げが既に行われていることによって企業の社会保険料負担は増大している一方で、リーマン・ショックや東日本大震災の影響で収益が減少している中、困窮している中小企業への配慮が必要であるという御意見。公平性の確保やセーフティーネットの拡充という観点は非常に重要であるが、産業・業種の実態を見つつ検討しなければ、社会保険の適用拡大の目的とした政策効果が実現できず、むしろ逆の結果を生じてしまう恐れがあるのではないかという御意見。社会保険料というものは企業にとって当然負担すべきコストであって、どう軽減するかという視点ではなく、どうやって企業が負担できるように支援していくかという視点で考えていく必要があるのではないかという御意見。景気が悪いということなのでタイミングが悪いという意見はいつも出てくる話であって、適用拡大という政策はそれでも遂行しなければならないのではないかという御意見です。
 最後、(4)その他でございます。ヒアリングの中では、年金を受給しながら働く方への配慮が必要であるという御意見です。これは、既に年金を受けている方についての適用は別に考えるべきではないかということかと思います。また、適用拡大が行われると、現在の制度をもとに構築してきた労使関係なりビジネスモデルが壊れてしまうという御意見。適用拡大をする場合には、シンプルで判断が分かれにくい透明性のある基準を設定すべきではないかという御意見がございました。
 委員の意見といたしましては、この適用拡大に当たりましては、医療保険者ごとに財政影響は異なるということで、その点については十分に考慮する必要があるという御意見。適用拡大をした場合には、新たに第2号被保険者になる方の配偶者が第3号被保険者として被扶養配偶者になるという可能性があります。その手続など事務が更に煩雑になる可能性があるため、その点を注意すべきであるという御意見。2つ以上の事業所で働く方、現行では30時間以上2事業所で働いている方については、こういうことが考えるわけですが、このような方が適用拡大によって増える可能性がありますので、更に事務が煩雑になるという問題があるのではないかという御意見。更には、第3号被保険者問題や税制上の配偶者控除制度の見直しや短時間労働者対策など、パート労働者の適用拡大と関連する政策との整合性を図りつつ検討することが必要ではないかという御意見がございました。
 以上が2としまして、これまでの議論の概要でございます。
 これを受けまして3でございますが、これまでの特別部会の議論におきます論点の整理としてまとめているものでございます。様々な御意見が出たところですが、現時点において、共通の理解ということと、そこまで至っていない部分について、ある程度明確にするべきではないかということでまとめているものでございます。
 これまで、4回に渡って計17団体から実施したヒアリングによって、パート労働者の就業実態、適用拡大が雇用・企業経営に与える影響、事業主団体・労働組合の適用拡大に対する考え方は相当程度把握できたのではないかということでございます。また、委員間の議論を通じまして、社会保険の適用拡大自体については、一定の御理解が得られたということではないかということでございます。
 ただし、この社会保険の適用拡大を具体的にどうようにするかについては、いろいろ御議論いただいたところでございますが、その結果、まだ意見の集約には至っていないのではないかということでございます。
具体的には、パート労働者の年金保障・医療保障の確立のためには、適用範囲を可能な限り広く設定すべきではないかということに対して、適用拡大が実施された場合に、就業調整が発生する可能性、現在の経済状況、適用拡大によって事業主に生じ保険料及び事務負担。更には、医療保険者への財政影響を十分に考慮すべきではないかという御意見がございました。
 社会保険の適用拡大に合わせて検討するということになっております第3号被保険者と被扶養配偶者の認定基準につきまして、年収130万円要件ですが、以下のような議論があり、まだ意見の集約には至っていないのではないかということでございます。まず、130万円の壁とよく言われますが、女性の活躍を阻害しており、引き下げるべきではないかという御意見がある一方で、これまで健康保険におきましては、被扶養者の医療保険の適用を維持するために、被扶養者の認定基準を引き上げてきた経緯があるということに留意すべきである御意見がありました。また、年収130万円要件を仮に見直した場合、給付内容は変わらないのに保険料だけが増加する方が出てくるということについて、国民への十分な説明が必要であって、慎重に対応すべきではないかという御意見がございました。
 医療保険の方では、医療保険財政が厳しい状況の中で、保険者の負担増をどう考えるかという点について、以下のような議論があって、これについても意見の集約には至っていないのではないかということでございます。いずれの医療保険者も財政状況は厳しく、特に健保組合については、これ以上負担が増えれば解散する可能性があるという御意見でした。
 一方で、医療保険に財政影響があることは事実であるが、公平性の議論とは分けて考えるべきであり、適用拡大を行うことによって、社会保険をライフスタイルに中立的に制度にすることは重要であるという御意見がございました。
 以上が適用拡大に関する考え方ですが、それに伴って企業に生じ得る影響を緩和するための措置ということについても検討することになっておりますが、これについては例えば段階的に適用拡大を行うなど一定の配慮を行うことが必要であるという点については概ね同意が得られたのではないかということでございます。
 最後に、本特別部会におきましては、これらの論点について引き続き議論を進めて、速やかに結論を得ていくべきだとまとめているところでございます。
 以上でございます。
○遠藤部会長 どうもありがとうございます。
 このようにまとめていただきました。これについて審議したいと思いますが、一番議論の対象となるものは3のこれまでの議論における論点の整理ではないかと思いますので、まずは1の経緯及び2の社会保険の適用拡大に関するこれまでの議論の概要、この2つをまとめて御審議いただきたいと思います。これについて、御意見、御質問はございますか。
 佐藤部会長代理、どうぞ。
○佐藤部会長代理 4ページ目の2(3)委員の意見の概要で、企業経営のところですが、マイナスの影響しか書いていないのですね。適用拡大をすると企業経営にマイナスばかりがあるということが書かれているのですけれども、プラスの影響もあるということはやはり書いた方がいいと思います。特に今回、いろいろヒアリングしてみますと、短時間労働者の方をたくさん活用し、それも単に補助的な業務だけではなく、かなり積極的に活用する業種は結構多くて、企業経営側はそういう方たちに、できれば能力を高めてもらい、もう少し長く働いてもらいたいという企業は多かったと思います。
 そういう企業が考えている人材活用、実は現状の30時間なり103万円、130万円と底上げして就業調整が起きているわけです。企業は一生懸命能力開発等をしようとすると、時間が先にあるというよりは、賃金が上がると時間を短くするということもあるので、企業が考えているパート労働者を積極的に活用するという人材活用がプラスになるということ、こういう可能性もあるということですから、そのことも言っておいた方がいいのではないかと思います。
 その意味では、適用拡大をすると労働時間を短くする方もいらっしゃる一方で、長くする方も結構出てきているわけです。そうしますと、企業からすれば働く人は減っていく中で、人材確保という意味でも、一人ひとりがもう少し今よりも働きたいという人が働けるようなプラスの面を書いていただいた方がいいかと思いました。
○遠藤部会長 そのような御意見を既にヒアリングのときに委員はされておられましたので、それを中に入れていただくという形の修正をお願いしたいと思います。
 ありがとうございました。
 小島委員、どうぞ。
○小島委員 それはヒアリングでも労働組合の発言としてあったはずです。適用拡大により長時間働くことで、企業に貢献できるという発言だったと思います。
○遠藤部会長 そういうことも考慮して、若干の修文をお願いしたいと思います。
 他にございますか。
 中島委員、どうぞ。
○中島委員 今の点と関連しまして、特に介護業界などでは、年末に就業調整が集中して労働力供給が断たれるということが、非常に大きな問題だということもあり、ヒアリングでは、できれば長時間働いてほしいということを言われていたと思いますので、そこの面も触れていただきたいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 では、そこの辺りもよろしくお願いいたします。
 他にございますか。
 小島委員、どうぞ。
○小島委員 「委員の意見の概要」は、ヒアリングのときに意見なり質問したところから抜粋しているのですか。それとも、これはヒアリングの前の特別部会での委員の意見からも抜粋しているのですか。
○遠藤部会長 確認をさせてもらいます。委員の意見というところはヒアリングに対するレスポンスとしての委員の意見の中からまとめられたものなのか。ヒアリングの前にいろいろと議論していますので、それらも入っているのか。どういう位置づけなのかということです。
 事務局、よろしくお願いします。
○年金課課長補佐 お答えとしては両者ということになります。ただ、主に第3回までの議論と前回の第8回とヒアリング以外で議論していただいた会で出てきた意見を中心にまとめているところでございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 小島委員、どうぞ。
○小島委員 ということであれば、もう少し私はいろいろ発言したのですが、それが余り反映されていないと思います。社会保険の適用拡大は、まさに皆年金、皆保険制度を維持するという観点から必要だという点も発言しております。また、適用拡大によって事業主負担が大変だとの意見も一部にありますが、その事業主負担は最終的に誰が負担するのかという、事業者負担の性格についてもきちっと整理する必要があるという発言が抜けているような気がするのです。
○遠藤部会長 それに対して、事務局、何かコメントはございますか。よろしいですか。
 では、そういう御意見もあったわけでありますので、適宜反映をお願いしたいと思います。他にございますか。
 白波瀬委員、どうぞ。
○白波瀬委員 関連して委員の意見の概要のところなのですけれども、3ページ目の最初のポツところの確認なのですが、被扶養配偶者認定基準によって働き方が制限されることはよくないという記述があります。働き方というものは、様々な諸制度の中で選択をするということですので、この記述に対しては適切ではないといいますか、中身がわかりにくいので確認させていただきたいと思います。
○遠藤部会長 もう少し具体的には、どういう内容の発言だったかということの確認ということでよろしゅうございますか。では、回答が今すぐには難しいということであれば、また後ででも結構でございますけれども、白波瀬委員の今の御質問の趣旨というものは、被扶養配偶者認定基準によって働き方が制限されることはよくないと書かれているが、必ずしもそうではないのではないかという意味合いを含めておっしゃっていたわけですね。
○白波瀬委員 尋ねられていることと意見ということでずれてくるかもしれないのですけれども、実態として、個人がどういう働き方を選択するかということは、先程も申し上げたように、様々な諸制度の制限の中で決まるわけです。
 それから、制度を変革するに当たって、どういう問題に対して改善をしていくのかというところで制度を改革するわけですが、これはもう古くからあるパート労働者に対する意識とも非常に似ているのですけれども、適用を望まない者が多いのにどうしてやらなくてはいけないのかという議論に、実は戻ってくる気がするのです。
 ですから、意見の出し方として、もしかしたら私がこういうことを言ったのかもしれないのですが、こういう形で出されると真意を誤解されがちなのかと思ったのです。
○遠藤部会長 了解いたしました。ありがとうございました。
 これがもし白波瀬委員の御発言をまとめてこうなったのであるならば、真意ではないということでありますし、もし違う委員の方がこういうことをおっしゃっているならば両論併記という形で、こういう意見もあったというものがもう一つ増える、そういうことだと思いますので、その辺りのところは事務局が修文の過程で調べていただければと思います。
 佐藤部会長代理、どうぞ。
○佐藤部会長代理 意味がわかりにくいということだけの話なのですが、4ページの2つ目のポツですけれども、これは同じ労働時間で働いている人が適用拡大されると、能力があって労働時間を延長されると書いてありますが、働く人自身がどちらかを選ぶということと、企業側が労働時間を長くする人しか雇用契約を更新しないであるとか、ここの能力があって延長されるという記述は、企業側、労働者側のどちらの話なのか。
○遠藤部会長 わかりました。そこの文章のところ、どういう内容なのかもう少し分かりやすく説明していただけますか。
○年金課課長補佐 この意図としては、されるという表現は受け身でございまして、適用拡大により企業側の選択によって、能力のある人は保険料を負担するだけの生産性を上げるということで労働時間が長くなる可能性がある一方、逆の方もいらっしゃるのではないか。そういう御発言があったということでございます。
○遠藤部会長 他にいかがでしょうか。
 それでは、もしあれば戻っていただくということで、3のこれまでの議論における論点の整理でありますけれども、このようにまとめていただいたわけですが、これについて御意見、御質問はございますか。
 坪田委員、どうぞ。
○坪田委員 そもそもの政策目的から言って、適用拡大が本当に必要な対象はどこなのかという考え方を整理する必要があると思います。例えば将来の低年金や無年金者をなくすことが最優先の目的とすれば、現在、被扶養に入っている第3号被保険者の人や学生、既に年金を受給している人などは、適用対象とする理由が明確でなくなってくるのではないかという気がしております。
 特に、第3号被保険者の問題をどうするかによっては、社会的にも非常に大きな問題だろうと思いますので、これは慎重に考えなくてはいけないのではないかと思います。
 いずれにしても、第3号被保険者制度、被扶養配偶者の認定基準の130万円、年金の標準報酬月額の9万8,000円がどうなるかによって、パート労働者本人による就業調整の問題であるとか、企業への影響度合いが大きく変わってきますので、これらの制度の在り方をまず決めて、その影響度合いを見てから範囲を検討すべきではないかと思っております。
 ヒアリングのときに事業主団体の方からは、これ以上の負担は大変だという意見が非常に強かったと思います。特に中小企業の場合、労働分配率というものは8割を超えているわけですから、保険料の更なる負担というものは死活問題となります。
 特に中小企業の場合は、協会けんぽに入っております。これが平成24年度には9.5~10.04に保険料率が上がる。なかなか国庫補助率が上がっていかない中で、だんだん保険料率が上がっていく。負担は厚生年金だけではないのです。医療保険の負担であるとか、子ども・子育て支援の拠出率の引き上げも行われるということを考えたときに、それも総合的に考えないと、非常に大きな問題になってくると思いますので、5月の総理指示に出ていますように、中小企業の雇用等への配慮をしつつ、適用拡大を図るということ。これを十分に念頭に入れて議論いただきたいと思います。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 今の御発言の中の幾つかは、5ページ、6ページの中に新たに組み込む、そういう意図での御発言ということでよろしいでしょうか。
○坪井委員 この結論を年内に出さないといけないというときには組み込んでいただきたい。
○遠藤部会長 お考えはよくわかりました。ありがとうございます。
 他にございますか。
 久保田委員、どうぞ。
○久保田委員 6ページの2番目のポツが慎重論といいますか反対論も含めての主張で、いろいろな意見がある中で、全体としては、比較的それなりに掻い摘んで書かれているとは思いますけれども、ヒアリングの中で出てきていた話で、いわゆる適用拡大による対象者を多く雇用する企業であるとか産業、そこを主としてヒアリングしたと思いますが、そういうところの企業あるいは産業は、更なる負担増というものは企業経営であるとか雇用への影響が大きいということで、その旨をこの2番目のポツのところに入れてもらえるとありがたいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 では、事務局、その辺りのところもよろしく御判断いただきたいと思います。
 他にございますか。
 霜鳥委員、どうぞ。
○霜鳥委員 一定の理解がしめされたであるとか、概ね同意が得られたと書いてあるのですが、年金の場合とは違い、医療保険の場合は、私どもからは、最初から財政試算をしていただきたいということについて、なかなか出てこない中でこう言われても、医療の世界では議論が進んでいないということが実態でございまして、そういう中での判断で、労使あるいは一番影響を受ける小売業であるとか、それらの関係の健保組合からそれなりの理解と納得が得られればいいのですけれども、今、全然そういう状況にはなっておりません。
 ですので、年金の場合は私どもとしても理解するのですが、医療保険の場合を考えると、もう少し丁寧な対応が必要でありまして、我々としても労使なり非常に影響を受ける健保組合に理解と合意が得られない中では、反対と言わざるを得ないという状況でございます。その辺りは、年金と医療は違うという点において非常に慎重にやっていただかないと、我々としてもこういう立場に立たざるを得ないという状況だということを理解していただきたいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 医療については、特に財政影響の違いがありますから、ある種の財政シミュレーションが必要であることが御要望としてあるわけで、いずれそれをやることになると思います。そのためにも適用基準をどうするのかということをもう少し固めていかないと、シミュレーションも難しいというところもあるかと思うのですけれども、そういう問題があるのに、一定の理解が示されたと書くのは強過ぎるのではないか、こういう御意見でございますね。
 一定の理解というものはどういう意味合いとお考えになるのか。
○霜鳥委員 今の段階ではお答えしようがない。
○遠藤部会長 わかりました。ありがとうございました。
 他にございますか。
 それでは、瀬戸委員、どうぞ。
○瀬戸委員 ありがとうございます。
 先程坪田委員から発言がありましたことにつきましては、私どもも同感でございます。短時間労働者への適用拡大に関しましては、中小企業経営における影響が非常に大きいということは委員の皆様方の共通の御理解であるかと思っております。是非ともこの論点整理案の6ページ下から2つ目にありますように、影響を緩和するための措置は講じていただきたいということを改めて申し上げておきたいと思います。
 更に、事務局にお尋ねしたいのでございますが、影響を緩和するための措置として、段階的に適用拡大を行うなどを1つの例に挙げております。その後、一定の配慮を行うことが必要ということで、この段階的適用拡大を行うなど、一定の配慮ということの内容につきましては、どのようなものを現段階でお考えになっているのか、お伺いをしたいと思っています。
○遠藤部会長 御意見と御質問でありますが、御質問については、何か事務局でお答えになれますでしょうか。
○年金課課長補佐 現時点におきましては、特別部会でそこまで議論していただいていないという状況でございます。先程部会長からもお話がありましたとおり、どのような配慮措置を講じるべきかについては、今後また御議論いただく機会を設けていただければと思っております。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 ということでございますので、前半の御意見については承りました。
 他にございますか。
 佐藤部会長代理、どうぞ。
○佐藤部会長代理 今のところに関して、6ページの下から2つ目の丸が考え方なので、中身はこれから詰めると思うのですけれども、ここの観点は、適用拡大したときの企業経営のことが書かれているのですが、もう一つ大事なことは、例えば段階的緩和措置を講じたときに、そこで働いている人たちに不利益、不公平が生じないようにするということがすごく大事であると思っていて、どうするかはこれからの議論ですけれども、例えば企業規模で講じた場合、働いている人からすると同じ仕事をしているのに、こちらは適用する会社、こちらは適用しない会社となると働いている人にとっては、それは別の話だと思うので、段階的なりで激変緩和を講じたときにどうするのかは別ですが、留意点としてどこで働くかによって、働いている人たちに不利益、不公平にならないようにするということは原則の考え方として入れておいていただくことが必要だと思っています。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 いわゆる個別の基準の議論をするときに、今のようなフィロソフィーは非常に重要だと、働く立場の方から見て公平性が必要だ、こういうお話だったと思います。
 他にございますか。
 貝谷委員、どうぞ。
○貝谷委員 ありがとうございました。
 先程医療保険者の立場から、健康保険組合連合会の方からも御意見がございましたけれども、私ども協会けんぽも中小企業の加入による医療保険者として、財政影響が大変気になるところでございまして、医療保険の議論が止まっていると私どもは理解しております。したがって、この問題についてもう少し議論を進捗させるためにも、是非早くシミュレーションなり共通の材料を基にしながら議論を進めたいと思います。
 そのためにも、今後、先程年内にもというお話でしたが、私の記憶ではたしか年内に一定の方向を出した上で、更にその後、必要があれば制度見直しにつながるということであれば、医療保険部会などの関係部会でという段取りだったと思うのですけれども、年内はかなり切羽詰まってきていると思いますが、今後の進め方なりどのタイミングでそういったシミュレーションが出てきて、その後どういう展開を年内に予定しているのか、一度教えていただきたいということが1つです。
 協会けんぽのスタンスというものは、結論的には大変難しい状況でありまして、シミュレーションが出ていないということと、私ども協会けんぽに運営委員会がございますが、この運営委員会は労使、学識の方に参加していただいて、協会けんぽの運営そのものを御議論いただいている場なのですけれども、その場で事業主団体からは、率直に大変保険料負担が重い、中小企業の経営に与える影響は大変大きいと、こういう懸念が毎回強く示されております。
 もう一つ、被用者側委員の方からは、いずれにしても適用拡大をするに当たっては労使の合意ということで是非進めていきたいという御発言もございます。したがって、医療保険について、具体的に今後議論を進めていくためにも、是非いろんなパターン、最後何かこれでいくぞということではなくて、ステップを追って議論できるような選択肢なりを幾つか示していただきながら、できるだけ時間をかけて進めていただきたいと思っております。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 最初は今後のスケジュールについての御質問でありましたし、後半については、今後の進め方あるいは最終的なものに対しての御意見だったと思いますが、御質問は今後の進め方でありますけれども、事務局、どんな感じで考えておられるか。
○藤原年金局総務課長 それぞれ関係するところで、精力的にこの問題についてご議論いただいており、大変ありがたいことであります。そういう状況の中で、社会保障と税の一体改革の議論というものは、いろいろなところで並行して進んでいるという状況でもございます。
 そういう中で、この短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会では、できるだけ年内に精力的に御議論いただきたいということはございますが、12月の段階で、どこまでどういう御議論をいただくかというところについては、なお前後左右私どもも確認しつつ、座長とも御相談しながら整理して参りたいと考えておりまして、確たることは申し上げられないということでございます。
 ただ、精力的に御議論をお願いしているというスタンスは変わりませんので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 医療保険につきましては、財政シミュレーションが出ないとなかなか議論が進まないという実態だと思いますので、然るべきところで財政シミュレーションに進ませていただきたいと思います。
 他にございますか。
 杉山委員、どうぞ。
○杉山委員 ありがとうございます。
 6ページですけれども、第3号被保険者・被扶養配偶者の認定基準についてといった部分の表記なのですが、1つ目の丸のポツのところに、女性の活躍を阻害しており、引き下げるべきとの意見が記載されておりますけれども、このことに加えまして、第3号被保険者については、被用者保険における負担の公平性の議論もその議論の中であったかと思います。一方で、働き方そのものの公平性が確保できていない中で、負担の公平性といったことが短時間労働者に理解されるかといった議論もあったのではないかと思います。
 こういったことから、女性の活躍といった部分の表記の次に、2つ目のポツとして、負担の公平性を確保する必要があるといった意見を加筆すべきではないかと思います。それが1点です。
 あと、先程の議論の中で佐藤部会長代理の方から、6ページの下から2つ目の丸の部分で、働く側の不利益がないようにという御意見がありましたけれども、以前もこの議論が出たときに、20時間以内に契約変更をしていくという企業の動きがございましたので、改めてそういった適用逃れといったものも発生しないような形で進めていくことの必要性も記載してほしいと思います。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 他にございますか。
 久保田委員、どうぞ。
○久保田委員 ありがとうございます。
 先程の事務局の御説明の確認なのですけれども、坪田さんも言われていたように、年金の世界でも適用拡大の以前に詰めるべき問題がいっぱいある。年金にとどまらず、医療、介護、消費税の引き上げといいますか歳入改革、これを全体パッケージでやらないと全部トータルしたときに、全体の企業負担がどうなのかということもありますし、歳入改革の目途が立たないうちに各論だけが走るということは、私は非常によくないことだと思っているので、そういう意味でいきますと、今の御説明では、この特別部会では一応議論はある程度尽くしたので、この議論を集約してとりあえずここでまとめたというところで終わりという理解でいいのか、更に具体的な設計まで議論するのかというところを確認したいのです。
 仮に、具体的な設計ということなると、結局いろんな条件付きならいいであるとか、その場合の条件などの議論になると、まさに5ページの一定の理解のところに関わるわけですが、段階的あるいはこういう条件なら適用拡大していいという理解ではなくて、その必要性という意味での理解は示されている。これはコンセンサスだと思うのです。ですから、そこから更に突っ込むことについては、この特別部会の役割ではないと思うし、もしそうであれば、その前提については医療の方からもいろいろな意見が出ておりましたし、中小企業サイドからもいろいろな意見が出ていたので、ここから先の議論には入るべきではないし、入れないのではないかと考えているのですけれども、そういう理解でいいのかどうか。
○遠藤部会長 事務局、御質問ということですので、内容的には御理解できましたでしょうか。
○藤原年金局総務課長 今、久保田委員がおっしゃいましたように、この一体改革の話はいろいろな要素をパッケージでということはおっしゃるとおりでございます。そういう中で、この短時間労働者の適用拡大につきましても、この短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会は現場の実情に根差した専門性の高い御議論をいただくという位置づけと考えております。それに加えて、一体改革全体の中につきましては、例えば与党の方の御議論ですとか、年金全体ということになりますとこちらと並行して年金部会の議論というものが進んでおるというところでございます。
 そういう中で、今日、ご覧いただいている資料は、論点に関する共通の理解を整理いただくための資料ということで出させていただいているものでございまして、結論から申し上げますと、これでおしまいというイメージでお示ししているということではございません。更に現場の実情に根差したこの専門的な御議論は続けていただくということは、私どもお願いしているということでございます。
 ただ、それが先程の貝谷委員からの御質問にありましたが、全体のスケジュールの中で、どの時点で何をどこまでというところについては、私ども前後左右しっかりと確認しながら、座長とも御相談しつつ、委員の先生方のお力を得て進めていきたいという状況でございます。
 
○遠藤部会長 今、議論しているものはあくまでも最終とりまとめ案ではなくて、しかも、中間とりまとめ案でもないわけです。これまでの議論の整理でありますので、そのレベルだということです。
 しかし、そうはいっても文書にすればそれなりの重みを持ちますので、そういうことで皆さん大変慎重にいろいろと御意見いただいているのだと思いますけれども、少し頭の整理をしようということだと思っていただきたいと思います。
 白波瀬委員、どうぞ。
○白波瀬委員 ありがとうございます。
 私も、まず、どこまで踏み込んでよいものかわからないままに感じたところを言っているのですけれども、皆さんからも既に御指摘があるように、全体の枠組みと他の制度との関連の中で本問題について対応していくべきことは、これは正しく合意されているところだと理解しています。そこで、1点目は、他の領域と働いている本人自身の立ち位置とも関係していることですけれども、出していただきましたデータの中で、資料1の7ページ目の末子年齢別人数分布のところですが、この特別部会で対象としている20~30時間の女性で末子年齢のところを見たときに、7歳~12歳というところに50万人いるということです。つまり、適用拡大の対象者、候補者である人たちの多くが子どものいる世帯であるということです。その一方で、制度を検討する場合の主たる対象となる人の属性も考慮にいれなくてはなりません。佐藤委員からも御意見がありましたけれども、一労働者として、何をどういう形で保障していくかというところに行き着くのではないかと思うのです。ここで、現実問題、実態としては、一労働者であると同時に、仕事に就く動機付けともなる子どもの教育費や住宅ローンがあるわけで、そこでは労働者を個人という枠組みだけではとらえられない問題が出てきます。つまり、労働者であると同時に、母親であり、妻であるということです。家族の中の一員としての立場を無視するわけにはいきません。そこで、どのような状況にあっても労働者である立場を優先した制度設計を考えるのか、母であり妻であるという立場から、もっというと世帯主に扶養されている立場を所与として考えるのかによって、制度改革の方向性は随分異なってきます。今回の適用拡大については、一定時間の就労を通した貢献を一人の労働者として社会的にも認めて、社会保障財源にも貢献していただく、という視点が中核にあると、私は理解しています。ですから、そこはもしかしたら、あるところでは強行突破をしなければいけないのかもしれませんが、でもやはり将来的にできるだけ多くの人が年齢、性別にかかわりなく貢献していただく社会にしたいということを目指すのであれば、ここのところは多少の無理はあっても、一労働者としての立場を強調してもいいのではないかと思いました。
 2点目ですけれども、6ページで、女性の活躍を阻止しており、引き下げるべきという、最初の丸の小さいポツですが、女性の活躍の阻止というのをここだけでとどめてほしくないと考えます。女性の労働市場における不利な立場は、もう少し大きな枠組みの中で議論をすべきと思います。勿論、雇用調整をしていたり、正規という枠組みよりも短時間という枠組みの中で自分のキャリアを形成したいという方がいらっしゃることも事実ですけれども、ここでこういう形で出されますと女性雇用の問題が過小評価になってしまうのではないかという気がしました。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 他にございますか。
 中島委員、どうぞ。
○中島委員 大局的な意見ですけれども、社会保障改革の脈絡から考えまして、政策の基本方向として、生産年齢人口の激減が来る社会ということを考えますと、生産年齢人口の最大のストックは女性です。ですから、労働力、そして社会保険の支え手、担い手を増やすという意味での政策誘導は必要ではないかと思います。皆保険、皆年金を守るという意味でも、自ら担い手になる労働者を増やすということは避けて通れないと思うのです。
 その意味で第3号被保険者については見直しが必要ですし、特に第1号被保険者と生計維持者については確実に救っていく必要があると思っております。特に皆保険、皆年金を守るという観点もこの場合とても重要になると思いますので、御検討をお願いいたします。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 佐藤部会長代理、どうぞ。
○佐藤部会長代理 6ページの一番上のポツで、基本的には、パート労働者の年金保障、医療保障を確立するために、適用範囲を可能な限り広く設定と書いていただいていて、ただ、実態としては、例えば労働時間等で切るという議論をまたするということになると思うのですが、まずはこの20時間、20時間というのはデータなども20時間でとっていますから、そういう具体的な議論に入っていったときに、設定された基準が、働く人にとって自分が適用されるのかされないのか、あるいは企業もこの人はどの保険に入れるのか入れないのかといったわかりやすい基準を考え方として、これも最初の方の議論に出たと思いますので、適用基準が、働く人にとっても企業の人にとっても、この人を入れるのか入れないのかとわかりやすくするというのが原則だと思うので、書いておいていただいてもいいかと思います。
 そういう意味で、わかりやすいということは、多分、制度ごとにばらばらというのは、またわかりにくくなると思うので、それぞれ趣旨が違いますけれども、ある程度横並びということも含めてわかりやすくすることが大事かと思いますので、もし書ければ原則の考え方を書いていただいた方がいいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 他によろしゅうございますか。
 ありがとうございました。
 非常に活発な御意見を頂戴いたしました。この議論の整理の扱いでございますけれども、ただいまいろいろな御意見も承りましたので、それを踏まえまして、私と事務局で相談して、修文を図りたいと思います。微調整であれば部会長預かりでというつもりだったのですが、どうもいろいろございますようなので、とりあえず修文をさせていただいて、もう一度ここでお諮りさせていただきたいと思います。これはあくまでも議論の整理でありまして、とりまとめ案ではありませんが、ただ、こういう流れがとりまとめの方につながる傾向がありますから、是非、一度、皆さんにお諮りした方がよろしいかと思いますので、そういう形にさせていただきたいと思います。
 岩村委員、どうぞ。
○岩村委員 今、せっかく部会長がそうおっしゃったのですが、ただ、もう一回持ち越しということになるということですので、少しだけ付け加えておきたいと思います。
 たまたま今回の短時間労働者の社会保険適用拡大の問題というのは、確かに社会保障と税の一体改革の枠の中で議論されているのですが、御承知のように、この議論自体はもう既に2000年代の時からずっとやってきている議論であります。そういう意味では、税と社会保障の一体改革の枠の中で全体像がわからないと議論できないという、そういう性格のものではないように思っているので、そのことだけを付け加えておきたいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 それでは、そのような対応をさせていただくということで、3番目の最後の課題でございますけれども、具体的な適用拡大の基準をどうするかということです。これまでは労働時間については20時間というのが暗黙の了解のような議論をしてきたわけでありますけれども、それについてほかの基準も考えなければいけないということですが。
 といいましても、何を考えたらいいかということがありますので、1つの議論のとっかかりといたしまして、平成19年の適用拡大の法案の概要がございまして、そのときの適用基準設定がありますので、それをベースに少し御議論いただこうかと思います。
 お手元の資料1の36ページに新たな適用基準ということで、労働時間、賃金水準、勤務期間、学生の取り扱い、企業の規模についてございます。
 これは全部一緒にやっても結構ですけれども、とりあえず時間については今まで20時間を暗黙の了解のように議論してきておりますので、まずはこの時間、20時間について何か御意見はございますか。
 岩村委員、どうぞ。
○岩村委員 議論の出発点としては、今、部会長がおっしゃったように、もともと前の廃案になってしまった法律案のところで20時間というのが1つの考え方として既に示されているということと、先程御紹介がありましたけれども、雇用保険についても既に週20時間となっているということを考慮しますと、この特別部会での議論の出発点、最終的にどうなるかはともかくとして、議論の出発点としては週20時間というのが1つの考え方だろうと思っております。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 他の方、いかがでしょうか。
 岩村委員、どうぞ。
○岩村委員 少し付け加えて、今日お示しいただいたデータを見ると、20時間超のところと20時間未満のところで属性といいますか、いろいろな点が違うということもあるので、これは雇用保険が影響しているのかもしれませんが、そういうことももう一つの考慮要素かなと思います。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 そういうエビデンスを背景としても、20時間がベースの議論をしていくのが適切ではないかということであります。
 いかがでございましょうか。
 小島委員、どうぞ。
○小島委員 私も現在の労働時間要件である「通常労働者の4分の3以上」を緩和して、引き下げるということであれば、週20時間以上というのが1つの考え方だと思います。前回の廃案になった法律もそこを1つの基準にしているということもあります。
 それと、今、岩村委員が指摘されました雇用保険の適用要件も週20時間以上ですので、そこを基準として考えるべきではないかと思います。
 あとは、年収要件あるいは標準報酬月額をどう組み合わせるかということだと思います。
○遠藤部会長 小島委員がおっしゃられたように、実は他の条件との関係で本来なら議論しなければいけないところもあるのかもしれませんが、とりあえず20時間というのを1つの議論の原点に置いてよろしいのではないかと、こういうことで、そういうコンセンサスが得られたという理解でよろしゅうございますか。今後議論していって、修正があるということであれば当然構わないわけでありますけれども、まずは20時間ということを考える。
 それでは、労働時間の問題を含めても結構でございますけれども、他のあと4つの条件でございますが、これはみんなまとめてで結構だと思いますが、賃金水準では月額9万8,000円以上、勤務期間は勤務期間が1年以上、学生の取り扱いは学生は適用対象外とするということで、企業規模では中小事業者への配慮ということで、従業員が300人以下の中小零細事業所には新たな基準の適用猶予というのが前回の法案だったのですが、この辺りについて御意見はございますでしょうか。
 貝谷委員、どうぞ。
○貝谷委員 質問ですけれども、中小事業所への配慮というのは、これまでの議論をお聞きしますと必要かと思いますが、300人以下という基準については、先程の資料にもありましたけれども、企業規模なのか事業所単位での基準なのか、当時の議論というのはどういうレベルのものだったのかを御説明いただければと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 それでは、事務局、お答え願います。
○年金課課長補佐 平成19年の法案の中身としてお話いたします。ここには詳細については余り書いてございませんが、実際の条文の中では、これは社会保険の適用基準でございますので、その適用事業所で使用されている厚生年金なり、健康保険の被保険者の数が300人以上ということです。かつ下のポツに書いてございますが、現在、適用拡大前の基準で適用対象とされていた従業員の人数ということで区切っていたところでございます。
○遠藤部会長 貝谷委員、どうぞ。
○貝谷委員 ということは、厳密かどうかは別にして、法人の規模ではなくて、いわゆる事業所の単位で考えていいという、こういう理解でいいですね。
○遠藤部会長 そのような理解でよろしいわけですね。
 事務局、どうぞ。
○年金課課長補佐 おっしゃるとおりです。
 当時そういう議論がございましたが、法案の中では事業所単位で適用するということになっております。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 佐藤部会長代理、どうぞ。
○佐藤部会長代理 私も20時間ということで、わかりやすさということも含めて雇用保険に入るという対象と同様でいいのではないかと思います。これは雇用期間の問題はありますが、その議論の仕方で5みたいな適用を猶予するということを先に議論するのか、原則を先に議論するのか、どちらが議論しやすいのかということですけれども、やはり原則として、ここまで入れた方がいいだろうと議論した上で、ただそのことと企業経営の影響等で猶予するというのは一応分けた方がいいのかと思います。これは皆さんの御意見をどう議論するのかということですが、1から4のようなことを先に議論した後、いろいろな企業経営の影響で猶予するのか、どう除外するのかという議論をした方がいいかと思います。これは議論の仕方の意見です。
 あともう一つ、先程の確認ですけれども、勤務期間のところですが、先程の雇用保険は6か月以上を31日にしただけで220万人に増えたということでいいのですね。ですから、ここの部分は結構大きいということです。年金の方は2か月で、雇用保険は1か月ですから、多分雇用保険の方が広いと思うのですけれども、この辺りを余り議論していなかったので、雇用保険と同じであれば31日ですし、今までの適用拡大で議論した年金の部分はどう見て見積もったのか。これは質問です。
○遠藤部会長 それでは、事務局、今、お答えになられますか。可能ですか。
○年金課課長補佐 適用拡大の基準をどう設置した場合にどのような対象人数になるかというのはいろいろな統計を組み合わせて把握していくべきことかと思っておりますので、議論の進展に併せて適宜資料を用意していこうと思っております。
○遠藤部会長 ひとつよろしくお願いします。
 佐藤部会長代理から非常に重要な今後の進め方の御提案があったわけですが、適用除外というのは、1から4までの基準とは若干性質が違うと思うのですが。
○佐藤部会長代理 猶予です。
○遠藤部会長 猶予です。失礼しました。そこのところ、猶予の話はちょっと後にしておいて、まずは普遍的なところ、つまり1から4までの議論を先にした方がいいのではないかという御発言だったと理解いたしますけれども、いかがでしょうか。
 久保田委員、どうぞ。
○久保田委員 議論の順番として、一遍区切ってそうやること自体は構いませんけれども、そういうことに対して企業へ配慮するということは明確にしてもらいたいと思いますし、そのときの切り口が、中小零細ということは1つあると思いますが、今、まさに部会長代理が言われて、このまとめにも書いてありますように、この拡大によって企業経営に大きく影響を受けるようなところについての配慮であるとか、それも併せて考えつつやっているのだということは最初にきちっと明記してもらった方がいいと思います。
○遠藤部会長 配慮するかどうかは議論の過程になりますけれども、配慮するかどうかの検討をするということは当然議論の対象になると理解しております。
 いかがでしょうか。
 労働時間、賃金水準、勤務期間、学生の扱いなどで何か御意見ございますか。
 労働時間は大体20時間でいいという話。そこから議論しようという話になっておりますからよろしいかと思いますが。
 岩村委員、どうぞ。
○岩村委員 議論しなければいけないというのはわかるのですが、これについての具体的な議論をするのは今日、多分初めてで、その議論をするためのいろいろな素材、情報を委員の皆様がひょっとすると余りお持ちではないのではないかと思います。あるとすれば雇用保険のところが先例としてあるぐらいなので、もうちょっと情報なり何なりを少し与えていただいて、その上で検討するという方がよろしいのかなという気はいたします。
 議論の筋としては、先程おっしゃったように、まず、基本的な枠組みを議論して、その上で猶予というものをどうするかを考えるということで、方向性としてはよろしいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 おっしゃるとおりだと思います。私も、司会をしていますけれども、よく理解していないことがあります。
 そういうことであれば、それぞれの基準をつくった過程で、恐らくは事務局は既に十分議論をしているのだと思いますから、そういうときに使った資料等々で我々に勉強するチャンスを少し与えていただきたいと思いますので、その後また議論をするという形にさせていただきたいと思います。
 岩村委員、どうもありがとうございます。
 瀬戸委員、どうぞ。
○瀬戸委員 雇用保険の関係ですが、いただいた資料1の14ページのところで、平成6年に週所定労働時間が22時間以上から20時間以上となっているのですが、今、部会長がおっしゃったように、次回に材料を提供していただく際に、20時間とした理由を知りたいと思っております。次回の中でも結構なので、20時間と定めた理由、根拠を整理していただければ大変ありがたいと思っております。
○遠藤部会長 平成19年法案で適用基準として出されたものが1~5まであるわけですけれども、そのときの議論に使われたものすべてということですから、20時間になったときの議論の背景といったこともわかれば教えていただきたいということでございます。
 ありがとうございました。
 他にございますか。
 中島委員、どうぞ。
○中島委員 学生の適用について、国民年金は今、学生でも強制適用になっており、別途、学生納付特例を設けているという方法になっていますが、平成19年法案で敢えて学生を適用対象外としたという経過も教えていただきたいと思います。
○遠藤部会長 それもひとつよろしくお願いいたします。
 他にございますか。
 貝谷委員、どうぞ。
○貝谷委員 前回の19年法のときの適用基準として示されたものの中に、恐らく当時の議論としては年金の議論が中心だったと思うのですが、当時、医療保険で130万円の話が関連として出てきたかどうかですね。私は十分承知していないので、あれば教えていただければと思います。
○遠藤部会長 医療保険の議論はどのぐらいされたのか、もししているのであれば、その辺りの知見も我々に知らせていただきたいということでございます。
 よろしくお願いします。
 他にございますか。
 瀬戸委員、どうぞ。
○瀬戸委員 この資料とは別の話しになりますが、先程小島委員が、今回及び過去の当特別部会の場でも御発言されたかと思うのですが、社会保険関係の事業主負担を最終的にだれが負担しているかという御発言だったかと思うのですが、それはどういう意味合いなのか教えて下さい。
○遠藤部会長 小島委員、どうぞ。
○小島委員 何度か発言しているのですけれども、趣旨としましては、確かに一気に400万人に適用拡大しますと、短時間労働者を多く抱えている事業所としては、一気に負担増となる。一時的に負担増は生じると思いますけれども、中長期的に見た場合に、事業主負担というのは、言わば総人件費の中での配分の話だということです。総人件費ですので、法定外福利厚生費と法定福利厚生費の中での調整もありますし、賃金あるいは一時金、退職金も含めた総人件費の中で中長期的には調整されるのではないかと思います。それともう一つは、その企業の提供している製品価格あるいはサービス価格に転嫁されるということも考えられます。もう一つは、適用拡大によって従業員の士気も上がり企業に貢献するという形で生産性が向上し、その中で吸収される、また、企業努力やいろいろな経営努力もするという中で吸収されるということも考えられる。こうした3つ程度の要因の中で調整されるということなので、事業主負担が増えるという単純な話ではなく、まさに事業主負担の性格の問題ということです。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 他にございますか。
 それでは、特段この適用基準の問題ではなくて結構でございますけれども、本日の議論を振り返りまして、何か一言言っておいた方がよろしいとお考えの方、いらっしゃいますか。
 お願いいたします。
○霜鳥委員 基準は基準としてあるのですけれども、これによって、特に医療保険の場合は平成19年と今とで違っておりますのは、高齢者医療制度ができて、拠出金の話にどうしても行ってしまいます。特に最初から指摘しましたが、特定の業種にその負担が行ってしまうということが想定されますので、これはこれとしてですけれども、本当にやるのだったらそこをどうするかも含めて検討していただきたいということだけ申し上げさせていただきます。
○遠藤部会長 先程来、1つは財政シミュレーションを早くという御要望だったわけですし、そのとおりだと思うのですが、一方で、どのぐらい細かく財政シミュレーションされるのかわかりませんけれども、場合によっては適用基準をある程度決めないときちっとしたシミュレーションができないようなシミュレーションを考えておられるかもしれないので、その辺りのところが非常に微妙なところですけれども、財政影響の試算の過程でどのぐらいの情報が必要なのかということが、事務局として、今、わかりますか。特段まだそこまでは考えておられない状態でしょうか。つまり、どの層がどう動くということが大前提になるわけですね。そのときの基準が決まっていないとシミュレーションがどこまでできるかという話になるのだと思うのですが、その辺りの問題もありますので、それなりに議論は進めていかなければいけないということだと思います。
 霜鳥委員、どうぞ。
○霜鳥委員 そういう事情はわからないことはないので、要望として是非その辺りを勘案した上でやっていただきたいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 佐藤部会長代理、どうぞ。
○佐藤部会長代理 次回、適用基準の議論をする資料を用意していただけるということで、時間と月額収入との関係で、収入基準があると、あるところからすると余り時間給を本人も上げたくないとか、企業も上げたくないということが起きるので、時間と月額との関係ですね。賞与を除いているのは、もしこうやると、月例給与を上げないで賞与に振るなどということも起きかねないので、時間と賃金をセットにすると賃金が上がりにくくなるとか、上げると損するから余り責任のある仕事に就きたくないというようなことも、ここの就業調整ですね。時間と月収との関係、例えば最賃と時間の関係を入れてみてどうなるかとか、資料を用意していただくとありがたいかなと思いました。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 事務局、できる範囲でひとつ御対応をお願いいたしたいと思います。
 他にいかがでしょうか。
 事務局、どうぞ。
○年金課課長補佐 先程御説明したことについて誤りがございましたので、訂正させていただきます。
 平成19年の法案の中で300人以上の被保険者の見方ですが、法の中では1または2以上の適用事業所について常時300人以下の被保険者しかいない事業所については適用を猶予するという形になっておりましたので、法人なら法人単位で、適用事業所に使用されている被保険者を合計して300人に満たない場合には適用猶予という形でございます。
 済みません、訂正いたします。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 他にございますか。
 霜鳥委員、どうぞ。
○霜鳥委員 今のところで、一括でいいとおっしゃる場合はどうなるのかどこかで調べていただけますでしょうか。
○遠藤部会長 どうぞ。
○年金課課長補佐 一括適用というのは、恐らく1つの法人事業主が複数の事業所をまとめてというパターンだと思います。定義上、適用事業所を複数、1または2以上ですから、複数持っている事業主ということですので、一括適用の場合はそれを含めてということかと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 他にございますか。
 よろしゅうございますか。
 ありがとうございました。
 それでは、今日いろいろと事務局には宿題が出たわけでございますが、修文については私に対する宿題でもあるのですが、次回以降、宿題返しをさせていただきたいと思っております。
 次回の日程でございますけれども、これはまた事務局と相談いたしまして御連絡させていただきますので、ひとつよろしくお願いいたします。
 一応、審議事項がすべて終了いたしましたけれども、何か事務局からございますか。
 よろしゅうございますか。
 それでは、本日の審議はこれで終了したいと思います。
 どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省年金局年金課
企画法令第2係

電話番号: 03-5253-1111(内線3336)

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