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2012年2月28日 第33回 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 議事録
健康局総務課生活習慣病対策室
○日時
平成24年2月28日(火) 15:00~17:00
○場所
厚生労働省 専用第15・16会議室
○出席者
委員(50音順・敬称略)
磯部 哲 (慶應義塾大学大学院法務研究科准教授) |
市原 健一 (全国市長会理事・茨城県つくば市長) |
上谷 律子 (財団法人日本食生活協会常務理事) |
小澤 壯六 (健康日本21推進全国連絡協議会会長) |
坂本 雅子 (福岡市専門員(子供施策担当)・こども総合相談センター名誉館長) |
佐藤 保 (社団法人日本歯科医師会常務理事) |
澁谷 いづみ (愛知県半田保健所長) |
武見 ゆかり (女子栄養大学教授) |
多田羅 浩三 (財団法人日本公衆衛生協会会長) |
田畑 泉 (立命館大学スポーツ健康科学部教授) |
徳留 信寛 (独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長) |
永井 良三 (東京大学大学院医学系研究科教授) |
中村 丁次 (社団法人日本栄養士会会長) |
樋口 輝彦 (独立行政法人国立精神・神経医療研究センター理事長) |
藤原 英憲 (社団法人日本薬剤師会常務理事) |
三浦 宏子 (国立保健医療科学院統括研究官) |
宮下 暁 (健康保険組合連合会常任理事) |
事務局
(大臣官房) |
木村 参事官 |
(健康局) |
外山 健康局長 |
野田 生活習慣病対策室長 |
河野 栄養・食育指導官 |
三田 生活習慣病対策室長補佐 |
菊地 生活習慣病対策室長補佐 |
(医政局) |
小椋 歯科口腔保健推進室長 |
○議題
(1)審議事項
次期国民健康づくり運動プランの素案について
(2)報告事項
歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(骨子案)について
(3)その他
○配布資料
資料1 | 「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(素案) |
資料2 | 「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」骨子(案) |
参考資料1 | 関係団体・学会からの主なご意見 |
○議事
○河野栄養・食育指導官 それでは、先生方にお集まりいただきましたので、ただいまから第33回「厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会」を開催いたします。
委員の皆様方には、御多忙の折、お集まりいただきありがとうございます。
なお、本日は、井部委員、大場委員、春日委員、田中委員、辻委員、橋本委員、樋口進委員、福田委員、古木委員、保坂委員、松田委員におかれまして、欠席となっております。
続きまして、本日の出欠状況について御報告させていただきます。委員定数は28名でございます。現在17名の委員の御出席を得ており、出席委員は過半数に達しておりますので、会議は成立しておりますことを御報告いたします。
続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の議事次第、部会委員名簿、座席表のほかに、資料1としまして「『国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針』(素案)」。
資料2-1としまして「『歯科口腔保健の推進に関する基本的事項』骨子(案)」。
資料2-2としまして「『歯科口腔保健の推進に関する基本的事項』骨子(案)に関する目標一覧(案)」が付いてございます。
参考資料1として「関係団体・学会からの主なご意見」。
それから、先生方のお手元、机の上には緑色のファイルを置かせていただいております。こちらには前回の部会にも置かせていただきました健康日本21最終評価の概要と報告書、基本的な方針についての平成15年度の告示と健康局長通知に加え、これまでの専門委員会における委員提出資料が入っております。
また、配付資料ではございませんが、専門委員の先生方の御意見を基にとりまとめました、次期国民健康づくり運動プランの個別目標に関する補足資料も併せて机上に置かせていただいております。現時点で調整中のものもあり、未定稿という取扱いではございますが、次期プランの個別目標に関する御議論の参考としていただければと思います。
資料は以上でございます。不足、落丁等がございましたら、事務局までお申し付けいただけますよう、お願いいたします。
それでは、本日の議題ですが、まず「次期国民健康づくり運動プランの素案について」御審議いただき、その後「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(骨子案)について」御報告させていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
それでは、永井部会長に議事の進行をお願いいたします。
○永井部会長 ありがとうございます。
それでは、議題の「次期国民健康づくり運動プランの素案について」の審議に入りたいと思います。次期国民健康づくり運動プランの素案について、事務局より資料が提出されております。まず事務局から御説明をお願いしたいと思います。
○野田生活習慣病対策室長 それでは、資料1、資料1の参考として、A31枚、大きい紙が付いておりますので、それに沿って御説明申し上げたいと思います。
資料1「『国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針』~健康日本21(第2次)~(素案)」でございます。前回1月23日に骨子案を御説明した際に、概略で説明しておりますが、主なところについて御説明してまいります。
前文のところにつきましては、前提を書いた上で、21世紀における第2次国民健康づくり運動を推進するものであるとしております。
基本方針(素案)をつくる過程におきましては、参考資料1に付いておりますが、関係団体、学会等から御意見をいただいた上で、2月15日の専門委員会で素案を示して、必要な調整を行った上で、関係部局と調整した案になっております。
以下、中身に入ってまいります。
1ページ「第一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向」でございますが、ここでは基本的な方向を一から五まで示しております。
骨子案の際に、五のところに、多様な関係者による連携のとれた効果的な取組みの推進を示しておりましたけれども、これを第七に集約いたしております。理由としましては、第一のところにつきましては、基本的な目標設定の根拠として位置づけたいということでございまして、もともとございました多様な関係者による連携のとれた取組みの推進というのは、どのように健康増進を推進していくかという意味での方向性でございますので、第七のところに集約させていただいたということでございます。
第一の一から五については、何回も繰り返して出てまいりますので、内容的の御説明は省略させていただきたいと思います。
「第二 国民の健康の増進の目標に関する事項」ということで、2ページの下のところでございますが「1 目標の設定」として、全国的な目標を設定し、健康指標の推移等の調査・分析を行う。それから、情報を還元するとなっております。
「2 目標の設定方法及び評価」でございますけれども、科学的根拠に基づいた実態の把握が可能な具体的目標を設定するとしております。10年後を達成時期として設定する。それから、5年を目途に中間評価を行う。10年を目途に最終評価を行うことになっております。
「二 健康の増進を推進するための目標設定の考え方」でございますが、ここは目標を各基本的な方向に沿って列挙するのみではなくて、設置趣旨を記載するのと、また達成に向けて国がどういったことをするかという基本的な施策とその取組みについての記載を付けております。ここは新しい部分でございますので、方向を御説明したいと思います。
「二 健康の増進を推進するための目標設定の考え方」ですが「健康寿命の延伸及び健康格差の縮小の実現に向けて、生活習慣病の発症予防や重症化予防を図るとともに、社会生活を営むために必要な機能の維持・向上を目指し、これらの目標達成のために、生活習慣の改善及び社会環境の整備に取り組むことを目標とする」ということで、基本的な方向に沿って設定趣旨を書いております。
「1 生活寿命の延伸と健康格差の縮小」につきましては、生活習慣改善や社会環境の整備によって実現される最終的な目標である。目標達成に向けて、国は生活習慣病対策の総合的な推進を図るほか、医療や介護などのさまざまな分野における支援などの取組みを進めるとしております。
「2 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防」でございます。これはNCDということでございますけれども、がん、循環器、糖尿病、COPDそれぞれについて、どういった観点から目標を立てているかということを説明した内容になっております。
3ページの下でございますが、目標達成に向けて国が行うこととして、食事、運動、禁煙、社会環境の整備、医療連携体制の整備、健診の実施に取り組むということが記載されております。
4ページでございます。「3 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上」ということで、ここでは身体の健康とともに重要なのが心の健康である。5行目付近でございます。そこで自殺者の減少や重い抑うつや不安の低減等について設定するとしております。
それから、社会生活を営むための機能を発達時期において十分に高めるということで、次世代の健康、高齢化に伴う機能の低下を遅らせるためにはということで、高齢者の健康についての取組みを強化するとしております。
あとは、おのおの何かをするかということについて記載した上で、目標達成については、メンタルヘルス対策の充実、親子の健やかな健康づくり、介護予防・支援などの取組みを進めるとしております。
「4 健康を支え、守るための社会環境の整備」でございます。このパラグラフの3行目付近でございますが、目標は居住地域での助け合いといった地域のつながりの強化とともに、次の行辺りからですが、企業、民間団体の活動拠点の増加について設定するとか、健康格差の縮小に向けて、実態把握、対策に取り組む自治体の増加について設定するということを書いております。
最後に目標達成に向けて、国は企業、団体等の動機づけを促す。活動に関する情報提供、評価等に取り組むとしております。
「5 食生活、運動、休養、喫煙、飲酒、歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善」ということで、順に各項目を立てて、同様に設定趣旨を記述しております。これはまた目標のところで御説明できると思いますので、5は省略いたします。
6ページの「三 健康の増進を推進するための目標」ということで、第二の一及び二を踏まえて目標を設定するという構造になっております。
その全体像がA3の1枚ということで、今、御説明いたしました「基本的な方向」が一番左に記述されておりまして、もう一つの基本的な方向としては、右側の「5生活習慣の改善・社会環境の改善」ということで、横になった部分です。これが5ということで、それごとに目標をつくっているということでございます。
「1健康寿命の延伸と健康格差の縮小」については2、「2生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」については12、「3社会生活を営むために必要な機能の維持・向上」については12、「4健康を支え、守るための社会環境の整備」については5、「5生活習慣の改善・社会環境の改善」については23の目標を設定しているところでございます。
具体的な目標でございますが、12ページから、今、申し上げた基本的な方向に沿って列挙されているところでございます。
「1 健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現に関する目標」ですと、国民生活基礎調査等に基づいて健康寿命の延伸、健康格差の縮小について目標を設けております。
「2 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防に関する目標」ということで、がん、循環器、糖尿病、COPDそれぞれにつきまして、目標を立てております。基本的に平成35年を目標としておりますけれども、他の計画ですとか閣議決定、例えば新成長戦略等で達成年が別途定まっているものについては、その年を目標年にしているという考え方でございます。それから、現状がないものについては、調査等についてどのように行うかということについて検討中ということで、今後、把握といったことになっておるものがございます。生活習慣病については、今、申し上げたように、4つのNCDについて、それぞれ定めているところでございます。
14ページにまいりまして「3 社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に関する目標」ということで「(1)こころの健康について」自殺、抑うつ、メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加、小児科医・児童精神科医の割合の増加等、このようなことを立てております。
15ページにいきますと「(2)次世代の健康」といたしまして、子どもの生活習慣、バランスのとれた食事などに関する指標、運動やスポーツに関する指標、低出生体重児の割合の減少についても、知見がないために、減少傾向ということで目標を立てております。
「(3)高齢者の健康」でございますが、要介護状態の高齢者の割合の減少、認知症関係で認知機能低下ハイリスク高齢者の発見率の向上、新しい指標になりますが、ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合の増加、高齢化につきましては、低栄養傾向の高齢者の割合の減少ということで、これも今回新しい指標でございます。安全に歩行可能な高齢者の増加ということで、若干これはいい指標がないという部分もあるんですけれども、今のところ、腰痛や手足の関節が痛む者の割合の減少ということで考えております。就業または何らかの地域活動をしている高齢者の割合の増加ということで、ADL低下防止とかと、心理的な健康といった面での指標になっていまして、これも新しいものでございます。
「4 健康を支え、守るための社会環境の整備に関する目標」ということで、これも全体的に新しいですが、1の地域のつながりの強化ということで、ソーシャルキャピタルの水準の指標といったものも入れております。2が住民活動、3が情報発信に取り組む企業数、4が身近で支援・相談が受けられる民間団体、5は健康格差対策に取り組む自治体の増加といった指標が出ております。
「5 国民の健康の増進を推進するための生活習慣の改善及び社会環境の改善(NCDリスクの低減等)に関する目標」ということで「(1)栄養・食生活」関係で、肥満、やせ両方について目標をつくっております。適切な量と質の食事を摂る人の増加ということで、バランスのよい食事の指標を立てております。食塩摂取量の減少というものについては、ここに記載しております。野菜と果物でありますけれども、これは前の健康日本21の目標が達成できなかったといったことを踏まえてつくった数字になっております。3でございますが、食事を1人で食べる子どもの割合の減少ということで、共食の観点からの指標でございます。4でございますけれども、栄養成分の改善に取り組む食品企業等の増加ということで、栄養成分の表示が義務化の方向にあるわけでございますが、企業の自主的な取組みを促すという意味での指標でございます。利用者に応じた食事の計画、調理、影響の評価等の割合の増加ということで、これは特定給食施設の増加といったことをやっている施設の増加でございますけれども、全国8万4,000ほどある施設について、質の高い栄養食事管理をするという視点でございます。
「(2)身体活動・運動」につきましては、歩数の増加、運動習慣の割合、運動がしやすいまちづくり等についての指標を設けております。
「(3)休養」については、十分な睡眠、週労働時間60時間以上の雇用者の割合の減少ということで、これも新しい指標になります。
「(4)喫煙」でございますが、成人の喫煙率の低下19.5%を12.2%にする、未成年者の喫煙をなくす、妊娠中の喫煙をなくす、受動喫煙につきましては、行政機関0%、医療機関0%、職場については受動喫煙のない職場の実現、家庭については3%、飲食店については15%ということで、前回御議論いただいたことを踏まえて数値を入れております。
「(5)飲酒」でございます。これはハイリスク飲酒者の割合の低減ということで、再解析中でございますが、国際的には男性で1日当たり約40g、女性で1日当たり約20gといった水準がございます。これを基に検討中ということです。あとは未成年の飲酒をなくす、妊娠中の飲酒をなくす、新しい指標ですが、飲酒による他者への悪影響の低減といった指標も設けております。
「(6)歯・口腔の健康」でございますが、口腔機能の維持・向上については1世代前の状況を保つ、歯の喪失防止、歯周病を有する者の割合の減少、乳幼児・学齢期の齲蝕のない者の増加につきましては、過去のデータの推移を分析して、年齢ごとの特徴を加味しまして、実現可能性を踏まえて設定をしているということでございます。5についても、過去の推移を考えて、実現可能性を踏まえて設定をしたものになっています。
これが全体の目標の姿でございます。
次に第三について御説明いたします。6ページでございます。「第三 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項」でございます。
「一 健康増進計画の目標の設定と評価」ということで、計画に係るものでございますが、地方公共団体がどのように計画をつくるかということで、目標を設定して、定期的に評価、改定を実施する。都道府県においては、国の目標を勘案して、地域の実情を踏まえて、目標を提示する。市町村においては、より具体的な施策、事業、基盤整備等に関する目標に重点を置く。
「二 計画策定の留意事項」につきましては、都道府県が中心的な役割を果たす。そのために協議会等を設けることになっております。
7ページにいきまして、都道府県健康増進計画の策定に当たっては、医療計画、医療費適正化計画、がん対策推進計画、歯科口腔保健法に基づく基本的事項ですとか、そういったこととの調和に配慮するということでございます。
3、4につきましては、保健所、市町村がどのように策定するかということについて、留意事項を書いてあります。
5については、一定の期間ごとに目標の評価、改定を行う。
6については、住民参加を述べております。
「第四 国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項」でございまして、一には国の国民健康・影響調査のことが書いてあります。そのほか4行目ですが、国、地方公共団体、独立行政法人等においても、現状分析と施策の比較を行う。また、個人情報の保護に留意をするといったこと。最後の方ですが、下から4行目のところに、ICTを活用してといったことも盛り込まれております。
「第五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項」ということで、健康診断の徹底、既存組織の有効活用、協議会などが中心となって相互の連携を図る。その具体論がその後に記述されているところでございます。第五の最後のところには、それ以外に健康診査の実施等に係る指針の定めるところによるということで、健診等の実施については、健康増進法に基づく別の告示になりますけれども、これに基づいて行うとしております。
「第六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項」ということで、国民に対する十分な情報提供、マスメディアやICTなどの多様な経路の活用、科学的知見に基づくものであるといったこと、最後の方に社会環境が生活習慣に及ぶ影響の重要性についても認識を高めることができるよう工夫するといったことを書いております。
「二 健康増進普及月間等」として9月を定める。
「第七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項」ということで、これまでに尽くせないような重要事項について記載しております。
「一 地域の健康課題を解決するための効果的な推進体制」ということで、いろいろな主体が各健康増進計画に即して、計画の目標を達成するための行動計画を設定するといったことが望ましいとしております。それから、国、都道府県は、おのおの都道府県、市町村に対して技術的援助を行うことが必要である。
「二 多様な主体による自発的取組や連携の推進」ですが、さまざまな企業を始めとしてNPOやNGOなどの団体は、自発的な取組みを行うとともに、国や地方公共団体につきましては、優れた取組みを行う団体を評価する、その取組みが国民に広く知られるよう広報を行う、健康づくりのための社会環境の整備に取り組む企業等が増加するような動機づけを与える、そういった活動をことが必要であるとしております。最後のところに、厚生労働行政分野における健康増進対策のみならず、学校保健対策、ウォーキングロードの整備、森林等の利用、スポーツクラブの利用、健康関連産業の育成、関係行政機関の連携といったことについての活用、連携を記載しております。
「三 健康増進を担う人材」でございまして、地方公共団体は医師を始めとした衛生関係職種が保健指導、住民からの相談を担当するとしております。保健師、管理栄養士等の確保や資質の向上、健康運動指導士、健康スポーツ医との連携、ボランティア組織、健康づくりのための自助グループの支援体制の構築、こういったことに努める必要があるとしております。国は研修の充実を図る、都道府県においては関係団体等と連携して、地方公共団体の職員だけでなくて、地域・職域における専門職の方々に対して研修の充実を図る。最後に地域保健担当者、学校保健担当者は、相互に連携を図るように努める。こういった内容で記載しているところでございます。
ちょっと長くなりましたが、以上で御説明を終わります。
○永井部会長 ありがとうございました。
非常に膨大な内容ですが、ただいまの事務局からの御説明を踏まえまして、御質問、御意見をお受けしたいと思います。
「第一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向」「第二 国民の健康の増進の目標に関する事項」ということで、別表の個別目標に関して御議論いただきたいと思います。とりあえずは第一、第二の本文について御議論、御意見をいただきたいと思います。その後、別表の個別目標ということで議論していただきたいと思います。
いかがでしょうか。どなたからでも結構です。多田羅委員、どうぞ。
○多田羅委員 今回の第2次健康日本21では、特に社会環境の整備という点を非常に重視していただいて、取り上げていただいているのが、大きな特徴かと思います。その点は2ページ「四 健康を支え、守るための社会環境の整備」というものを挙げていただいて「団体等の積極的な参加協力を得る」という記載をいただいているのですが、それに対しまして「総合的に支援していく環境を整備することが必要である」、またその下でも「国民の健康を守る環境を整備することが必要である」となっています。骨子の段階では支援的環境を整備するというところで終わっていただいているんですけれども「必要である」というのは、認識を示す言葉であって、具体的な施策の内容を示す文言とは言いにくい。必要であるから何をやるのかということが残ってしまうところがあるかと思いますので、骨子でも必要があるということは整備するとしていただいておりますので、環境を整備することとするぐらいにしていただかないと「必要である」というのでは、少しあいまいな表現であるような気がいたします。
座長の指示に対して申し訳ないんですが、ちょっと飛んで、第七の推進体制というのがまさに社会環境の内容かと思うんですけれども、10ページを開いていただいたらわかりますように、全部文章の最後が「必要である」で終わっております。一でも「同様の技術的援助を行うことが必要である」「動機づけを与えることが必要である」「連携をとっていく必要がある」となっています。次は「担当する」となっておりますが、11ページは「必要がある」「必要がある」「必要がある」となっていて、必要があると言われたら必要がないとは言えないので、ちょっとトーンダウンしているというか、やはり「行う」とか、せめて「行うこととする」とか、実施の内容についてもう一歩踏み込んだ、何をするのかということがわかる文章にしていただきたいと思います。内容としては、非常に整理いただいていると思うんですけれども「必要がある」と言われると、何のことかと思うような気もいたしますので、その点、もう一歩踏み込んだ表現ができないかどうか御検討いただきたいと思います。
以上でございます。
○永井部会長 これは事務局からいかがでしょうか。
○外山健康局長 健康増進法に基づいて基本方針を定めるわけでございますけれども、法律で、基本方針というのは、そこに書いてあるようなことを定めるものとするとなっているわけですが、例えば「第一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向」となっていまして、事業計画的なものとちょっと違うものですから、本文中は「必要である」と書いてあります。水準については、表で示しているということであって、つまり今度都道府県が仰ぎ見て、今、私が言っているのは第7条ですけれども、都道府県健康増進計画では、第8条で基本方針を勘案して都道府県の計画を定めることになっていますので、上意下達にそういうこととするのではなくて、そういう必要性を述べている形になっていまして、その辺はどの程度踏み込めるかどうか、語尾については検討したいと思いますけれども、基本的な性格はそういうことだということでございます。
○多田羅委員 そういうことを考えておられるんだろうと思うんですけれども、ほかでも「こととする」とか「進める」「目標とする」「取り組む」が随分使われているんです。だから、そこは勘案されての結果かと思うんですけれども、特に推進体制になってくると、自治体に対するそういう御配慮から「必要である」となっているのかもわかりませんが、やはり自治体に対して、国の方からも若干の姿勢を示してほしいと思います。
○外山健康局長 これ以上申し上げませんけれども、主語が国の場合には何々とすると書き分けてあります。しかし、都道府県が勘案するような基本的方向性に関しては、語尾をそういう形にしてあるということでありまして、更に精査してまいりたいと思います。これは国が定める、国自身が主に行うことを念頭に置いている、がん対策推進基本計画とはちょっと違うところでありまして、しかしながら、この中でも国自身が行うものについては「する」というふうに語尾を書き分けています。
○多田羅委員 四の「広く国民の健康増進を支援する民間団体等の積極的な参加協力を得るなど、国民が主体的に行うことのできる健康増進の取組を総合的に支援していく環境を整備する」というのは、国が行うことではないんですか。
○外山健康局長 どこですか。
○多田羅委員 四です。ちょっとしつこくて申し訳ないんですが、2ページの四の中段でございます。「国民が主体的に行うことのできる健康増進の取組を総合的に支援していく環境を整備する」というのは、国が行うことではないんですか。
○外山健康局長 これは国だけではできません。
例えば2ページの一番下の「第二 国民の健康の増進の目標に関する事項」の「1 目標の設定」であれば「国は」と書いて、分析を行い、支援を行うものとすると書いています。主語で「国は」と言っている場合には、こうなっております。
ですから、オールオアナッシングで分けているのではなくて、その割合によっていろいろ検討しておりますけれども、多田羅委員がおっしゃる趣旨はよくわかりますので、もう少し精査したいと思います。
○多田羅委員 よろしくお願いいたします。
○永井部会長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。どうぞ。
○徳留委員 3点ほどコメントさせてください。
素案の1ページの第一の一の健康寿命の延伸と三がかなりオーバーラップしていると思いました。でも、今日配付されましたA3の参考資料を見ますと、一、すなわち「1健康寿命の延伸と健康格差の縮小」というのは、234と並列ではなくて冠だと考えられます。ですから、この番号は要らないのではないか。資料1の一、あるいは参考資料のA3の1、資料1の3ページの1は要らないのではないかと思います。それが1つです。
それから、4ページですが、下から3行目の食生活、運動云々のところなんですけれども、学校教育の場での食育というのは非常に大事だと思います。そういう意味で、学校での食育について是非触れていただきたいと思います。12ページに食育の記述があるんですけれども、4ページの5の中で食育のことを述べていただければありがたいと思います。
5ページです。3つ目のコメントですが、下から7行目の受動喫煙のことなんですが、現実にはどうしてもやめられない方がいる。スモーカーは最早マイノリティであり、弱者であると思います。ですから、これは前回も申し上げたんですけれども、やはりニコチン中毒治療体制とか、禁煙サポートの体制をしっかりするべきであるということです。
それから、ここには分煙という言葉がなく、素案にも分煙というのはなかなか出てこないんですが、素案で述べられているのは、例えば敷地内の禁煙といった場合、必ず全面禁煙であって、敷地内分煙が含まれるのかどうか。私の個人的なコメントを申し上げているんですけれども、節度ある分煙、敷地内分煙があってもいいのではないかということです。
もう一つは、食育のところでも申し上げたんですけれども、学校教育というのが非常に大事なので、そういう意味では、禁煙だけではなくて、学校における防煙教育が非常に大事ではないかと思いますので、その辺りを是非述べていただければありがたいと思います。
以上です。
○永井部会長 ありがとうございます。
いかがでしょうか。どうぞ。
○藤原委員 薬剤師会ですが、今回10ページにあるように「三 健康増進を担う人材」といったことで、医師、歯科医師、薬剤師、保健師といった専門職が入れられてあることに対しましては、大変ありがたいことだと思っています。
それと同時に、それぞれが生活習慣全般についての保健指導とか住民からの相談を担当するといった文言があります。市町村などの連携では他職種連携というのが書かれているんですが、他職種の連携というのがあればいいと思ったんですが、いかがでしょうか。
○永井部会長 事務局、いかがでしょうか。
○野田生活習慣病対策室長 先ほどコメントいただきました点も含めて、お答えしたいと思います。
まず健康寿命と健康格差のところの指標についてなんですけれども、今回、第一も第二も基本的に目標設定の根拠となる事項を出して、数値のある目標として考えていることがございまして、今、進行中の健康日本21につきましては、その運動の目的が健康寿命の延伸であるということが書いてあったわけですが、数値目標として目標がなかったということがございますので、そこは一番重要な数値目標であるということで、まず第一に運動全体の評価も行える数値目標として設定したいということから、確かに全体の冠であるという考え方もあると思うんですけれども、最も優先される数値指標であるという考え方で、このような構成にしております。
食育につきまして、別途お答えいたします。
喫煙でございますけれども、分煙につきましては、数値の目標に受動喫煙の目標が定められております。19ページになりますが、その中で職場のところで「受動喫煙の無い職場の実現」ということ、飲食店などもそれに類する部分があるんですけれども、ここでは分煙といったことも前提になっているところでございます。
もう一度、分煙について御説明いたします。19ページでございます。「4受動喫煙(家庭・職場・飲食店・行政機関・医療機関)の割合の低下(受動喫煙の機会を有する者の減少)」というところで、目標がございます。その中で行政機関、医療機関、職場、家庭、飲食店と定めているところでございますけれども、健康局長通知で行政機関、医療機関は原則禁煙といったことが記載されております。職場とか家庭、飲食店につきましては、家庭というのは別のスペースになるわけですけれども、職場、飲食店は禁煙だけではなくて、分煙をもってこれを達成するという考え方をこの中に含んでおります。確かに告示の文章の中には書いてはおらないんですけれども、当然ながら、分煙ということも考えた上で、目標を達成するということです。ちょっと書き足りない部分がありますので、そこは検討しますけれども、基本的に分煙は入れております。
○河野栄養・食育指導官 食育の推進につきましては、関連府省が連携した重要な施策でございますので、5ページの「(1)栄養・食生活」の並びに出てきます「目標達成に向けて」というところに、具体的な取組みとして記述させていただきたいと思います。
○永井部会長 いかがでしょうか。どうぞ。
○徳留委員 御説明ありがとうございました。
受動喫煙に関しまして、コメントと質問ですが、以前の局長通達では「行政機関」ではなくて「官公庁」となっていたと思いますけれども、今回、行政機関に絞った理由は何でしょうか。
それから、病院も科によって、ある程度斟酌する必要があるのではないか。例えば緩和病棟の患者さんとか、あるいはホスピスの患者さんに禁煙を強いるのはいかがなものかと個人的には思います。そういった患者さんの禁煙を強いて、どなたがハッピーになるのかということを考えると、そういう施設においては、完全施設内禁煙、敷地内禁煙は一考すべきではないかと思います。その辺りはいかがでしょうか。
○野田生活習慣病対策室長 官公庁についてなんですけれども、立法、司法、行政といった分類でいきますと、官公庁は一般に行政機関のことを指すということで、私どもとしては考えておりまして、国の施設だけではなくて、さまざまな施設について、そのような考えで盛り込んでいるところでございます。
それから、一定の患者さんに対する配慮につきましては、一応目標としてこういう形にはしておりますが、来年度からの診療報酬の点数表上は、一定の生活習慣病関係の算定を行う施設にあっては、建物内の禁煙を課す、禁煙でないと算定できないといった格好の点数が考えられているところでございますが、その中で、先生がおっしゃるような一定の患者さんたちについては、特別な配慮をするといったことも盛り込まれております。これについては、原則ということでこういう書き方をしておりますけれども、当然医療機関の中においては、配慮されるべきことであろうと考えております。緩和ケアも当然対象となっておりますし、精神疾患の方とか、そういった方々に対する配慮がなされているところでございます。
○永井部会長 ありがとうございました。
武見委員、どうぞ。
○武見委員 4ページのところです。「4 健康を支え、守るための社会環境の整備」というところで、社会環境の整備に関して具体的な目標を5つ示されたことは、今回の大きな特徴だと思いますが、その中の企業のところの文言で、この項の4行目「情報発信に自発的に取り組む企業」とあります。企業に関する目標が情報発信を行っているというところに限定されたことは、少し狭いのではないかという印象を受けております。
10ページの「二 多様な主体による自発的取組や連携の推進」では、企業の活動に関して、かなり具体的にいろいろ書き込まれていて、必ずしも情報発信だけではないことが書かれているわけです。そういう中で、目標として、情報発信を主体的に行うというところに限定してしまっているのが気になる点です。実際、この辺は指標として、これから現状を把握したり、評価をしていくときに、どうとるのかということも含めて難しい部分だとは思いますが、もう少しいろいろな活動をやっていることを含めて、必ずしも情報発信、例えばポスターをはってあればいいとか、そういうことではないと思いますので、目標項目にも関わることかもしれませんが、御検討いただければ、10ページに書いてあるようなことも広く含めて、企業の活動が適正に評価されるような目標になっていけばいいと思いました。
以上です。
○外山健康局長 今の4ページの4を見ていただきますと、そこだけではなくて、下の段落のところに、目標達成に向けて自発的に取り組む企業と書いてありまして、情報発信だけではなくて、まさに健康づくりに自発的に取り組んでもらいたいということを言っているんですが、もうちょっとわかるように書きぶりを工夫したいと思います。
○永井部会長 どうぞ。
○田畑委員 5ページの「(2)身体活動・運動」のところなんですけれども、3行目の「運動習慣の定着や運動量の増加」というのは、あれですね。
○永井部会長 何ページですか。
○田畑委員 5ページの「(2)身体活動・運動」の3行目です。「運動習慣の定着や運動量の増加に関する目標」とあります。多分これは「運動量」ではなくて「身体活動量」ではないかと思います。
運動基準2006では、身体活動というのは安静より多くのエネルギーを使う状態、運動というのは体力の増強等目的をもって行うものと定義しておりますので、これだと一般的な生活活動を含んだものが入ってこないのではないかと思います。
関連しまして、15ページの「(2)次世代の健康」の「イ 運動やスポーツをほとんど毎日(週に3日以上、週に7時間以上)している子どもの割合」ですが、運動の定義のところに、運動(スポーツを含む)と2006では書いてありますので、これでありますと、定義から見てもよくわからない。ですから、これは遊びを含む身体活動、もしくは子どもというのは目的を持って遊びをしていませんので、定義としては生活活動に入ると思うんですけれども、その辺の言葉の定義をしていただきたいと思います。
○永井部会長 運動ということと、身体活動ということを分けてしっかり書いてほしいということですか。
○田畑委員 一般の方にお話する場合はそちらの方が楽なんですけれども、一応定義をしています。ここに「国は、健康づくりのための運動基準・指針の見直し等に取り組む」と書いてありますので、2011か2012でそういう見直しを変えるということであれば、それでいいと思うんですけれども、現状はそのようになっていますので、よろしくお願いします。
○野田生活習慣病対策室長 ここはすべて設定をしている目標についての根拠を述べているところでございまして、先生がおっしゃるように、運動の部分につきましては、運動量ではなくて、18ページ「1日常生活における歩数の増加」のことを運動量の増加といったことで考えて、更に運動習慣の定着というところが「2運動習慣者の割合の増加」の部分を説明していると思いますので、表現ぶりについては、検討したいと思います。
○外山健康局長 「(2)身体活動・運動」のことを15ページと18ページの両方で述べていますけれども、目標とすべきは、両方書き分けた方がいいということですか。
○田畑委員 国民健康・栄養調査でも、生活活動、身体活動、運動量というのは分けて聞いてきておりますので、それは2つがあってしかるべきです。そして、運動基準2006では20歳から69歳だけを対象としていましたので、20歳以下のことについて入っていなかったので、子どもの遊びというのが運動なのか、生活活動なのか、少なくとも身体活動であるんですけれども、どちらかということについて判断していませんので、その辺のことを考えて書きぶりを変えていただいた方がいいと思います。
○外山健康局長 そうすると、18ページはいいとして、15ページの「(2)次世代の健康」は、こういった概念ではなくて、身体活動、あるいは今、言った生活何とかという形に変えるべきだということですか。
○田畑委員 遊びも含むということです。多分そうだろうと思います。2007の定義のままだと、運動やスポーツですから、子どもたちはフィットネスクラブに毎日1時間行きなさいという指示になりますので、それは多分違うと思います。
○外山健康局長 また先生の御意見も聞きながら、文科省などにも聞いて調整したいと思います。
○永井部会長 あと、個別項目のことも議論したいと思いますので、そちらも含めて御意見をください。
どうぞ。
○澁谷委員 先ほど徳留委員から食育の話が出ましたが、食育というと、学校ということがすぐつながりますけれども、我々地域で考えますと、例えば地域の郷土料理や行事食を通じて住民が交流するというような、ソーシャルキャピタルの視点も今後は重要ではないかということで、栄養の方向性の視点だけではなくて、評価をする目標として、ソーシャルキャピタルということも少し意識をして、食育などもその視点で書かれるのはどうでしょうかという意見です。
○永井部会長 いかがですか。
○外山健康局長 具体的に何ページのどの辺をどういう形に書いたらいいか、御指導願いたいです。
○澁谷委員 先ほどのソーシャルキャピタルで新しい指標を入れるとおっしゃった辺りとか、4ページから5ページにかけての「(1)栄養・食生活」です。栄養ではなくて、食生活で食育だろうと思うんですが、学校だけではなくて、地域社会の中の食育の視点でとらえて、ソーシャルキャピタル、地域の人のつながりは、食を通じてという視点もあっていいのではないかという意見です。
○永井部会長 4ページの5の辺りです。いかがですか。
○河野栄養・食育指導官 今の御指摘のソーシャルキャピタルの点でございますが、16ページの「4 健康を支え、守るための社会環境の整備に関する目標」の「1地域のつながりの強化(居住地域でお互いに助け合っていると思う国民の割合の増加)」となっておりまして、食育あるいはいろんな面でという御議論も専門委員会の方であったんですが、総合的に今回はソーシャルキャピタルとしてとるのが望ましいだろうということで、16ページの4の1のような項目になっている点がございます。
先ほどの食育の推進を対策としてということにつきましては、5ページの目標達成に向けてのところでの記述で補完させていただければと思います。
○永井部会長 別表の個別項目について、少し御意見をください。
澁谷委員、どうぞ。
○澁谷委員 16ページの「4 健康を支え、守るための社会環境の整備に関する目標」の「5健康格差対策に取り組む自治体の増加(課題となる健康格差の実態を把握し、健康づくりが不利な集団への対策を実施している都道府県の数)」という指標が入れてあるんですが、漠然としていて、健康格差に取り組むというと、究極的には例えば自殺対策も健康格差ではないかと思いますし、ここでイメージするものをもう少し具体的に御説明をいただけないでしょうか。
○永井部会長 第三から第七はまた後で議論したいと思います。今は第一と第二の本文と別表の個別目標を議論しています。
別表というのはこれですね。
○野田生活習慣病対策室長 告示でいいますと12ページ以降、A3の紙1枚がその内容になっております。
○永井部会長 わかりました。失礼しました。
それでは、そちらを含めて御意見をください。
○河野栄養・食育指導官 先生方のお手元にございます、補足資料の36ページをごらんいただけますでしょうか。「5健康格差対策に取り組む自治体数の増加」ということで、専門委員会でもこの部分については具体的な例がなければ、回答が難しいだろうということで、今のところ例として挙がっておりますものは、保健医療サービス(健診や治療)へのアクセスが阻害されている場合、例えばということで健診未受診者、未治療者・治療中断者、健康に関連する情報・教育へのアクセスが阻害されている場合、食料品店へのアクセスが阻害されている場合(買い物弱者)ということで、現時点のところ、この3つが想定されております。
また、先般2月16日に都道府県の担当者会議がありましたときにも、ここの部分について、これからの対策として何を盛り込んでいくかということについては、御意見がかなりありまして、県からも今後有効だと思われる対策についての意見をいただくことになっておりますので、その点も踏まえて、整理をさせていただければと考えております。
○澁谷委員 ありがとうございました。
○永井部会長 ほかにいかがですか。どうぞ。
○上谷委員 2つだけお尋ねなんですが、9ページの第六「なお、生活習慣に関する正しい知識の普及に当たっては」とありまして、家庭、職場、地域という形なんですが、これは学校も入れた方がいいのではないかと考えておりますし、もう一つ、保育所、幼稚園、その辺はどういうふうにして網羅するのかということをお尋ねしたいと思います。
それから、15ページの「(3)高齢者の健康」の「4低栄養傾向の高齢者の割合の減少(低栄養傾向(BMI20以下又は血清アルブミン4.0g/dl以下)の高齢者の割合の減少)」の低栄養の数値目標ですが、BMIが20、アルブミン値が4.0という形になったいきさつを伺いたいと思います。私どもは18.5、アルブミン値は3.8という解釈をしていたんですが、特定保健指導等もしくは介護審査については、数値が一致しているんですけれども、その辺を教えていただきたいと思います。
○河野栄養・食育指導官 1点目の9ページにつきましては、御指摘のとおり、学校、保育所といったことも含めて、文言の整理を行っていくようにしたいと考えます。
また、15ページのところにつきましては、今、御指摘いただいた介護という観点よりも、高齢期における虚弱化の予防ということで、専門委員会で御議論いただいた結果、地域支援事業における定義を使うのではなく、より緩やかな基準として、低栄養傾向と判断される者ということで、異なる値になっております。この辺りについては、目標設定についても、今、御議論いただいているところですので、目標の考え方等のところで説明を加えさせていただきたいと考えております。
○永井部会長 どうぞ。
○上谷委員 今の御説明なんですが、結局いろんな数字が出てくる。予防の段階では20です。しかし、審査の段階では18.5ですみたいなことではなくて、そこの数値目標はこれですと、余り数字がぶれない方がいいと思います。同じような数字で指導していった方がいいと思います。
私どもは活動団体ですので、保健師さん、栄養士さんたちの御指導の下にいろいろ活動をやるわけですけれども、一般の方々にこの数値はどうでしょうかと言われたときに、あの人はこういう数字を言っています、この人はこういう数字を言っていますというところで、なかなか難しいという思いがございます。ですから、もしこういう数値で収まるのであれば、その辺はこういう形で決まっていますという御説明をちょうだいすれば、皆さん御理解できると思ったところでございます。
ありがとうございます。
○永井部会長 ほかにいかがでしょうか。武見委員、どうぞ。
○武見委員 目標ではなくて、今ちょうど9ページのことについてなったので、ここの記述について意見を申し上げてもよろしいですか。後の方がいいですか。
○永井部会長 後にしてください。
○外山健康局長 ちょっと補足しますけれども、今、たびたび使っております補足資料という文章がございます。「健康増進の目標に関する補足資料(H.24.2.28版)」は後でまた御説明いたしますけれども、今回の基本方針だけですと、今、御質問のあったような設定の物の考え方がわからない可能性もあって、結構そういうところは重要だろと思います。それを全部書き出すと大変な状況になりますので、今、専門委員会でこういった補足資料という形になっていますけれども、詰めてもらっています。これは恐らく重要な資料になると思いますので、次回、最終的にこの部会に諮った上で、行政としても受け取って、それを何らかの行政文書にして、基本方針と併せ技のような形にして、出すことも検討しております。ちょっと説明が前後いたしましたけれども、そういうことになります。
○永井部会長 いかがでしょうか。
個別目標項目は、かなり重要な内容がたくさん出ております。
どうぞ。
○磯部委員 細かいことなんですが、13ページ「(3)糖尿病」の3です。補足資料を読めば、専門家の方はわかるのかもしれないんですが、現状はまだわからないけれども、目標が決まっているというのは、おかしいと思います。現状が今後把握予定の場合は、目標は現状を踏まえて設定するとなっているんですが、ここだけ数値が具体的に書いてあるというのは、何でそんなことが可能なのかということを教えていただきたいと思います。
○野田生活習慣病対策室長 25%のところは、先生方に目安としてお聞きしたところ、出てきた数字ですので、ここも含めて検討中ということで御了解いただきたいと思います。一応25%ということで、これぐらいかということで専門家の御意見をいただいたものがここに入っております。申し訳ございませんが、今、正確にはお答えすることができませんので、よろしくお願いいたします。
○永井部会長 どうぞ。
○徳留委員 13ページの脳血管疾患の死亡率とか、あるいは高血圧の改善、脂質異常症の減少というのは、先ほど局長が御説明になった未定稿の資料で大体わかったんですが、ちょっと理解できないのが、15ページの「2認知機能低下ハイリスク高齢者の発見率の向上」というのが、これまでの目標と比較しまして、10倍ほどアップしているんです。その根拠が理解できないです。
それから、食塩摂取量は現在10.7gなんですが、それを8gにした根拠がもしおわかりでしたら、その2点について教えていただければありがたいです。
○野田生活習慣病対策室長 恐縮ですが、お手元の資料をごらんいただきたいと思います。先ほど局長が申し上げました補足資料でございますが、27ページです。そこに理由を記載しております。
「目標の必要性」のところにございますように、現状においては、非常に低調だという認識がある上で、全高齢者の11~23%程度は、ハイリスク高齢者が出現することがあるということです。
「目標値の考え方」の下のところにございますように、今、介護予防事業では、リスクの高い高齢者の割合は8~12%を見込んでいるということで、これらを併せて10%程度を目標としたい。これは行政の意識として、これぐらいをきちっと発見したいということで設定したということでございます。
○河野栄養・食育指導官 食塩につきましては、お手元の資料の38ページ、39ページに説明がございます。
「目標値の考え方」のところにありますとおり、日本人の食事摂取基準において、成人男性9g未満、成人女性7g未満ということがあり、38ページの下にありますように、10.7gにまで減少しているという現状を踏まえまして、実現可能性ということで、今回は8gという目標が掲げられている現状にございます。
○徳留委員 私が質問した趣旨は、食事摂取基準より厳しい設定をされたので、その辺りの根拠が何であるかということです。
○河野栄養・食育指導官 男女合わせてということでの目標設定になります。
○徳留委員 わかりました。了解いたしました。
○永井部会長 どうぞ。
○野田生活習慣病対策室長 事務局から申し訳ございません。先ほど糖尿病コントロール不良者の減少の指標につきまして御質問があった件で、私、不明な御発言を申し上げた点がございます。
今の資料で17ページをごらんいただきますと「目標値の設定の考え方」のところでございますが、市町村からの報告では、HbA1c8.0が19年から22年の間に2%から1.1%に減少した。これは特定健診の対象者でございますけれども、こういう報告があった。これらについては、個別介入等により減少させる効果は十分に大きいということから、現状値と比較して25%削減するという目標を設定するという考えでございました。
訂正させていただきます。
○永井部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。また後で追加で御発言いただければと思います。
本文に戻りまして「第三 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項」から「第七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項」までについて、御意見をいただきたいと思います。
どうぞ。
○磯部委員 6ページの第三のところで、これは一番最初の多田羅委員の御指摘、御質問にも関わるんですけれども、それに対する局長の御返事で、国が国として推進するという部分は言い切っているが、都道府県などの役割にあるところは、到達目標だけを定めるにとどめるという、言わば地域自治的な取組みを尊重する書き方になっているという御説明だと理解しました。私も前回文書でそのような意見を言っていまして、そのような書き分けがとても重要ではないかと思います。
そういう意味で見ていきますと、平成15年のものと比べて1つ落ちている文章があります。6ページの第三の一でありますが、2行目、地方公共団体はいろんな指標を活用し、独自に云々となるんですけれども、従前はそこに「地域の社会資源等の地域の実情を踏まえ」という文言が入っていました。地域が独自に自らの社会リソースと向き合いながら計画を定めていくしかないと思うので、言わば言うまでもないことだから、あえて落としたとも読み取れるんですけれども、ほかのところはそれなりに連携のことであるとか、健康格差、今回の目標のことなどが書き加えられているところが気になったので、言うまでもないことかもしれないが、そういうことも考慮してよいという意味において、残しておいた方がよいのではないかという感想を持ちました。
○永井部会長 いかがですか。
○野田生活習慣病対策室長 「地域の実情を踏まえ」ということについて、整合をとるようにいたします。
専門委員会での御議論がございまして、私、失念をしておりました。記憶にございませんでしたので、申し訳ございませんでした。専門委員会の方で「地域の実情を踏まえ」という部分について、表現としてあいまいな点があるという意見がございまして、今、いただいた御意見も踏まえて、どのようにするか、事務局で再度検討したいと思います。
○外山健康局長 今、見ますと、前の局長通知などは「地域の実情等に応じ」とか「地域の実情を踏まえて」と書いてあって、確かに、今、専門委員会の方で、地域ごとに実情に応じてやると、でこぼこが激し過ぎるのではないかという意見もありましたけれども、どちらかというと、専門委員会よりこちらは上位の部会ですから、そういった趣旨で、皆様がそれでよければ、そういうふうにいたします。
○永井部会長 どうぞ。
○磯部委員 上位の部会だからといって、何かあれするつもりはありません。
○外山健康局長 どちらかに決めなければいけないものですから。
○磯部委員 法律論としては、国の今回の推進についての計画、基本的な方針の中にどのようなスタンスで書き込むかということであろうと思いますので、中身として、でこぼこがあるのはだれにとっても好ましくないという御意見もわかるんですけれども、国の定めるものとしては、あえて文言を落とすべきではないというのが、今の地方自治法の考え方としては妥当ではないかというのが私の基本的な考え方ですので、もし許されれば、そうしていただきたいと思います。
○永井部会長 いかがですか。
○外山健康局長 原理的にはこの部会から厚生科学審議会会長にいくわけですけれども、部会に委ねられています。厚生労働大臣として部会から答申を受けるという形なので、そういった意味で、部会の意思を尊重するということであります。
○永井部会長 どうぞ。
○市原委員 市長会から来ていますので、一言言った方がいいと思います。前回の計画はよく承知しておりませんが、今のお話のように、地域においてかなり実情が異なるのは事実でありますので、それを意図的に外すことになりますと、市町村によってかなり事情が違いますので、その項目が抜けているのであれば、従来どおり、付けていただいた方が自治体としてはやりやすいと思います。
○永井部会長 どうぞ。
○外山健康局長 その辺のレベルについては、精査して、最終的に出します。
専門委員会では、先ほど言ったように議論があったんですけれども、今の6ページを見ましても、全く実情を踏まえているのではなくて、例えば第三の「一 健康増進計画の目標の設定と評価」の「特に、都道府県においては」という辺りで「地域の実情を踏まえた住民に分かりやすい目標を提示する必要がある」という形になっています。この計画というのは、市町村は努力規定になっているものですから、その辺の振幅が非常に大きかったということで、専門委員会の意見があったわけで、この辺は最終的に皆さんに納得いただけるような形の書きぶり、地域の実情も踏まえるけれども、一方で、専門委員会の御懸念もないような形で、調和をとらせていただきたいと思っております。
○永井部会長 どうぞ。
○藤原委員 糖尿病のところです。また元へ戻るかもしれませんけれども、今回については、どちらかといえば、悪化を防いでいくという方針でいっているんですが、まさに糖尿病の場合は、入り口の境界型の部分の発掘というものが必要だと思います。その辺はそういう数値目標などへの予防といいますか、悪化をする前に発見をするという1つの部分があってもいいのではないかと思ったんですが、いかがでしょうか。
○永井部会長 それを項目に入れた方がよろしいのではないかということですね。境界型なり、どうでしょうかということです。
○野田生活習慣病対策室長 糖尿病ということではないんですけれども、現在、メタボの予備群という指標で、循環器疾患のところに入ってございまして、そこでそういった部分についてはとらえているということです。今回の糖尿病については、重症化予防という視点が大事だということから、コントロールの指標を入れさせていただいているということでございます。専門委員会の委員にも伝えるとともに、精査したいとは思います。ただ、基本的な考えとしては、メタボ予備群のところで読んでいる部分があるということです。
○河野栄養・食育指導官 あと、補足でございますが、お手元の追加資料の18ページにありますとおり「4糖尿病有病者の増加の抑制」という指標につきましては、必ずしも診断を受けた方ではなく、糖尿病が強く疑われる人ということで整理をしておりますので、恐らくそういった方々のところで、早期発見の方々が含まれてくるという整理になってございます。
○藤原委員 わかりました。ありがとうございます。
○永井部会長 武見委員、どうぞ。
○武見委員 9ページの第六のところに関してなんですけれども、ここの正しい知識の普及の内容を見ますと、恐らく今回のプランで新しく加えられた部分というのは2段落目です。先ほど御説明にもありましたけれども「なお」からで「社会環境が生活習慣に及ぼす影響の重要性についても認識を高めることができるよう工夫する」ということが加えられた部分だと思います。
これをずっと読んでいると、一の頭が「健康増進は、最終的には、国民一人一人の意識と行動の変容にかかっていることから」ということで、実際にどう知識を普及するかということが、方法論が書かれていると思いますが、その3行目以降に書かれている内容、例えばいろいろな団体が連携してやるとか、科学的な知見に基づくとか、そうしたことはすべて社会環境が生活習慣に及ぼす影響の重要性についても絡むことだと思いますので、この3行をもう少し上に出して、どんな知識を提供していくのかということを明確にした上で、それをどういうふうに提供していくかという方法を書いていただく方が、今回の生活習慣と社会環境の改善という2つを柱立てしたことの意図もよく伝わる表現になると思いますので、御検討いただきたいと思います。
もう一つ、よろしいですか。
○永井部会長 どうぞ。
○武見委員 8ページ、とてもささいなことかもしれませんが,「二 健康の増進に関する研究の推進」の3行目に「個人の効果的な健康増進の」とあります。多分現在の告示に「個人」という言葉があるからだと思いますが、今回は個人だけではなくて、環境整備に対しても研究の成果が活用されると思いますので「個人の」は取った方がいいと思いました。
○永井部会長 今の点はいかがでしょうか。
○野田生活習慣病対策室長 ここは個人ではなくて、恐らく全体的なことも含めて書いてあると思います。
○外山健康局長 8ページに書いてあるのは、研究するのは個人のことだけではなくて、あらゆる分野を研究するんだけれども、結果としてアウトプットというか、それは個人の行動変容がなければ変わらないという趣旨での文脈でこう書いてあります。もし個人の研究だけでやるととられるのであれば、少し工夫したいと思います。
○武見委員 健康増進の支援を行うのは、例えば組織がどんなことをやったらいいかということに対しても、恐らくこの研究の成果が生かされますね。そういう意味でいうと、なくても十分個人を含めて趣旨が伝わる、より広くとらえられればいいという意見です。
○永井部会長 わかりやすくいうと、これは組織による支援も含んでいるということですね。
ほかにいかがでしょうか。多田羅委員、どうぞ。
○多田羅委員 第七でございますが、10ページの「二 多様な主体による自発的取組や連携の推進」を挙げていただいております。今回の計画では、連携の推進というのが大事でありまして、今回の大震災の経験もありまして、前回には絆ということも出していただいたと思います。そういうこともあって、二の一番最後「関係行政機関等が十分に連携をとっていく必要がある」ということになっているんですが、そのために2000年からの健康日本21推進においても、団体の連携ということから、健康日本21推進全国連絡協議会というものがございまして、現在141の団体が参加して、この間、一貫して団体としての役割の充実、強化に取り組んできた実績がございます。これは国からも一定の支援をいただいて取り組んできて、それなりの成果があったと思います。貴重な成果を挙げていただいたと思います。
現在、全国レベルで1つあるわけですけれども、6ページ、都道府県の健康増進計画、市町村の健康増進計画についても目標の設定と評価があるわけですので、この間の全国の組織の歩みに学んで、最低限、県レベルにおける連携を支えるシステムを考えて、連携をとっていく必要があると思います。そのために健康日本21推進全国連絡協議会があるとも言えると思いますので、都道府県レベルにおける連携を担保する組織、そういうものについて取り組む必要があるという方向性はここに入れていただきたい。既に全国レベルの経験がありますので、その経験を生かして、自治体レベルにおける取組みをする必要があるという観点をここに述べていただきたいと思います。
○永井部会長 事務局、いかがでしょうか。
○野田生活習慣病対策室長 今、システムということをおっしゃられたんですけれども、それは具体的に会議といいますか、協議体のようなものをつくるということですか。
○多田羅委員 そういうイメージです。国レベルでは健康日本21推進全国連絡協議会というものがありますね。御存じだと思いますけれども、今後はそのような形のものを都道府県にもつくってほしい。そうすると、全国の機能も向上してまいりますし、必要なのではないかということは、特にこの間の全国の経験から思いますので、その経験、実績を生かしてほしいと思います。
○野田生活習慣病対策室長 一の3行目辺りに、マスメディア、企業、ボランティア団体等も含むような形での中核的な推進組織が、行動計画を設定して、効果的な取組みが図られることが望ましいといった記載がございまして、こういった中で、多分地方レベルになりますと、ある意味、委員が述べられたような団体も含めて、協議体なり会議体を持っておられる可能性はあると思います。そこら辺をどのように考えたらいいかということを踏まえてということになると思います。
○多田羅委員 これは都道府県レベルのことで、そういう組織の在り方を述べているという理解でいいんですね。
○野田生活習慣病対策室長 地域の健康課題ということで、都道府県に限りませんけれども、地域単位でそのような推進体制を持つべきと記載しております。
○多田羅委員 特に連携の推進とありますので、連携、強化という点を担保するものとして、書きようによっては、一に挙げていただいているものの重複になるかもわかりませんが、そういうものを生かしとか、連携というのは非常に重要だと思います。
○外山健康局長 健康日本21推進全国連絡協議会というのは大事なあれですけれども、全体の構成として、全国バージョンで書いていないので、地域バージョンだけを書くと変な話です。
今、地域バージョンでというか、この基本方針の中で固有名詞が出ておりますのは、8ページの「第五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項」の上から4行目ぐらいのところに「地域・職域連携推進協議会等」と書いてあります。これは役所側が中心なってやるものですから、これは固有名詞として出しておく。その他、今、先生がおっしゃったような協議会であるとか、いろいろあります。それらについては、個別のものを書くのではなくて、大臣告示のところでは、今、担当の者が説明した、10ページの上の方に書いてあるような表現ぶりで書かせていただいて、計画づくりの説明会のときには、そういう固有名詞も指してもらうという形にさせてもらいたいと思います。
○多田羅委員 わかりました。
○永井部会長 どうぞ。
○田畑委員 10ページですけれども「三 健康増進を担う人材」ということで、医師、保健師、管理栄養士等資格を得た人たちに対する研修ということが書いてあるんですが、私が関係している健康運動指導士は特定保健指導を行うということで、たしか体育系の大学から年間1,000名養成するということが書いてあったんですけれども、実際はまだ200名とか400名です。それが特定保健指導の実施率の低さにも関係していると思っているわけですけれども、健康増進に関わる人材の養成、保健師についても健康増進に関わる保健師とか、看護師さん、医師もそうですけれども、そういう人材の適切で継続的な養成を行うみたいなことが入ればいいのではないかと思います。
○永井部会長 10ページの三ですか。
○田畑委員 はい。
○野田生活習慣病対策室長 ここの部分は、11ページの方に「このため」というところがございますが、国においても研修の充実を図る、都道府県においても関係団体等と連携して専門職種等に対して研修の充実を図るという記述にはなっているわけなんですけれども、それでよろしいでしょうか。
○田畑委員 わかりました。
○永井部会長 どうぞ。
○市原委員 9ページの第六の「二 健康増進普及月間等」と書いてありますが、今までの経緯がよくわからなくて申し訳ありませんが、9月を普及月間とすると書いてあるんですが、9月に決まった根拠というのは何かあるんでしょうか。
○外山健康局長 今、資料を調べていますけれども、恐らく9月は余り暑くもなく、寒くもなくということだと思います。
○市原委員 今、9月は物すごく暑いと思います。
○外山健康局長 役所の勝手かもしれませんけれども、関係者の意見を聞いて、行政として9月をこういう月間にしようという形で定めて、通知を出したんだろうと思います。したがって、それを前提にして書いているので、月間運動も含めてもうちょっと改良して、この際、新たに変更すべきだという御意見があれば、またいろいろ拝聴したいと思います。
○市原委員 今、局長さんから余り暑くないという御意見がありましたけれども、私たちがいろいろイベントをやると、最近9月は非常に暑くて、特に小中学校で体育祭をやると、脱水で子どもが救急車で運ばれるぐらい暑くて、9月は本当に困ったと思っているぐらいなので、もしも暑くないということが一番の選んだ理由であるとすると、もう一回考えていただくことも必要だと思います。
もう一つは、先ほど来、いろいろな事業を行うときの主体といいますか、連携というか、そういうものがどうもはっきりしないようなお話もあったんですが、この中の普及啓発事業を当然やるわけですけれども、これはどこが主体になって、どのような連携をとってやるのか。9月という月だけははっきりしているんですが、それ以外具体的なことは余りわかりません。ほかのところでは記載されていないような気がしたんですが、市町村が全面になると思って、ちょっと気になってお聞きしています。
○外山健康局長 健康増進普及月間というのは、今、改定している基本的方針、告示にも定めがあって、それに基づいてやっている。したがって、先ほど申し上げましたように、今回新たにできる告示の根拠の仕方によって、また我が方の通知も変わってくるんですけれども、運動だけではなくて、運動、栄養、休養という形でやっていまして、やり方としては、まず各都道府県知事と各政令市長と特別区長にお願いしますといったことを言って、それぞれ県では管内の市町村であるとか、そういったところの特性も踏まえて、独自にいろんなスローガンなどもやりながら、インターネットでやったり、テレビ、ラジオで広報したり、ウォーキングをやったり、あるいは住民の方と催し物をやったりして、適宜というか、さわやかにやってもらう、こんな形になっております。
話としては、健康増進法に基づいて、今、つくっている告示を根拠、足がかりに、役所として通知を出させてもらうという形になっていますので、まさに今回決めていただく健康増進普及月間等の考え方をこういうふうに変えろということであれば、それに従って我々も検討させていただく形になろうかと思っております。
○市原委員 先ほど言ったことの繰り返しになってしまいますけれども、9月ということだけ具体的になって、それ以外のところが余りはっきりしなかった。こういう活動は当然必要なことだろうと思いますし、実際にやるとなると、市町村がかなりの関わりを持ってくると思いますので、どこが主体になって、どのような連携をとってやるとか、その辺をもうちょっと具体的に言っていただく方が、月だけ具体的に言われるよりは、市町村としてはありがたいと思います。
○外山健康局長 何でも月間というのは月を決めておりまして、9月がだめなら10月という形もあるかもしれませんけれども、それは次回までに十分に詰めて、次回また丁寧に説明したいと思っております。
○永井部会長 坂本委員、どうぞ。
○坂本委員 健康日本21という名称ですが、今回も健康日本21(第2次)になっていますが、やはり第1次をきちっと引き継ぎながら、国民運動として行われていくことが大事だと思います。
今の9月の問題も、第1次では、県、市町村では9月ということで、かなり普及して、きちんとされているところが多いのではないかと思います。私は福岡市ですが、9月は市民を挙げて健康月間という形で、区も一緒にやっています。国民運動は、継続性も大事なので、名前をころころ変えたり、月を変えたりということには、よほど重要な事情がない限りは、しない方がいいのではないかと思います。もし変えていくんだったら、市町村の第1次の実態をもう少しよく知っていただいて、必要だったら変えることにした方がいいのではないか思います。
○永井部会長 今の御指摘はいかがですか。よろしいですか。
そのほかにございますか。どうぞ。
○上谷委員 10ページの真ん中の「さらに」というところなんですが、健康増進の取組みを進めるに当たってということで、各対策が羅列されているわけですけれども、健康増進に関する対策の中で「食育の推進も含む」ということで括弧書きにしてあるんです。健康増進の取組みを進めるに当たっては、健康づくり対策、母子保健、食育事業、そういうように食育というテーマを1つ入れていただきたいと思います。
○永井部会長 いかがですか。
○河野栄養・食育指導官 ここの並びにつきましては、厚生労働行政分野における健康増進に関する対策(食育の推進を含む)ということになっておりまして、それぞれの所掌の記述の具合もございますので、その辺りも含めて検討させていただきます。
○永井部会長 どうぞ。
○磯部委員 1つ戻ってしまうんですが、今、坂本委員がおっしゃったように、9月でやってきた継続性が大事だろうというのは、私もそう思うんですが、市原委員がおっしゃっていたのは、9月というところだけ具体的で、どういう取組みを実際にやればいいのかというところの具体的な手がかりがもっとほしいという趣旨だったと思います。確かに平成15年から9月でやってきて、この10年、いろんな営みがあちこちでやられてきているんだろうと思います。ほかの自治体でどんな例がなされているのかといったことを、ある自治体が知ろうと思ったら、そういう参考事例集みたいなものはどこかにあるんですか。いろんな例を集めたりして、いろんな自治体が参考に供するという運用は、まさに国がやってもいいようなことだと直感的に思ったので、質問です。
○河野栄養・食育指導官 先ほど局長から説明がありました通知をもちまして、自治体からも報告をいただいておりまして、そういった中身については、こちらでも把握できる部分がございますので、併せて検討させていただきたいと思います。
○永井部会長 ホームページで、全国の事例が一覧できるようなシステムがあるといいということですね。
○磯部委員 そうです。下手に模範的な例などとやると、かえってそれはそれで問題なのかもしれないし、どこまで生の情報を出せるかというのはわかりませんけれども、報告を受けるだけではなくて、それが使いやすいような形で共有されることは大事ではないかと思います。
○永井部会長 そのほかにいかがですか。よろしいですか。
もしよろしければ、一旦区切りで、今日の御意見を踏まえて、事務局が更に素案を詰めていただき、再び専門委員会の場で議論をお願いするということにいたします。その結果を次回の部会で更に審議してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それから、これまでに次期国民健康づくり運動の基本的方向性、目標設定に当たって、本部会の委員並びに次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会の専門委員の御意見を聞きながら進めておりますけれども、健康づくり運動プラン策定の後、この運動を一層推進していくために、各個別目標のより詳細な必要性、策定の考え方を整理した上で、対外的にお示ししたいということでございます。本部会と専門委員会の両者により報告書をとりまとめたいと思います。事務局では専門委員会委員に作業を始めていただくということで、調整をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、次回も継続審議ということにいたします。
次に「2.報告事項」にまいります。「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(骨子案)について」事務局より御説明をお願いいたします。
○小椋歯科口腔保健推進室長 歯科口腔保健推進室長の小椋でございます。よろしくお願いいたします。
皆様のお手元にお配りしております、資料2-1、資料2-2をごらんください。
こちらの方は、昨年10月17日にこの部会で専門委員会の設置を御了解いただきました、歯科口腔保健の推進に関する専門委員会で御議論いただいております、基本的事項という形になってございます。現在までに専門委員会が1回、ワーキンググループが4回開催されて、この骨子を御検討いただいております。
今回、審議事項ではなく、報告事項とさせていただきましたので、まだワーキンググループの中での骨子案でございまして、専門委員会の御意見をいただいていないという状況でございますので、これは報告事項とさせていただいております。
歯科口腔保健の推進に関する基本的事項は、法律の第12条に基づきまして、厚生労働大臣は基本的事項を定めることとするとなっておりますので、専門委員会で御検討いただいているところでございます。
第12条の第2項に、健康増進法と調和を保つことということも記載されておりますので、中身の構成につきましては、先ほど委員の先生方に御議論いただきました、健康日本21(第2次)の流れをある程度踏まえた形になってございます。
中身について少し説明させていただきますが、まず前文がございまして、第一、第二という形になっております。「第一 歯科口腔保健の推進のための基本的な方針」と記載されております。第二の方も中身は連動しております。
第一は「1.口腔の健康の保持・増進、歯科口腔保健に関する健康格差の縮小」「2.歯科疾患の予防」となってございます。
2ページをごらんください。3でございますが、今まで歯科の方は、口腔の機能というものについて余り着目をしておりませんでしたが、今回は3といたしまして、食べるあるいは話すという口腔の機能を特出ししていく状況でございます。
4でございますけれども、法律の中に、障害者あるいは要介護高齢者という方々に対しまして、歯科検診または歯科医療を定期的に受けられるようにするということが記載されておりますので、こちらにつきましても、特出ししてございます。
5につきましては、今までの1~4を支えていくような、必要な社会環境を整備していくということを記載してございます。
第二につきましては、第一を受けまして、1~5までの具体的な目標、計画を記載してございます。
第二は「1.目標、計画設定と評価の考え方」「2.歯科口腔保健を推進するための目標」という形で、こちらの方に記載しております。
申し訳ございませんけれども、資料2-2をごらんください。こちらが先ほどの骨子案に書かれている目標を一覧にしたものでございます。
一番上といたしまして「口腔の健康の保持・増進、歯科口腔保健に関する健康格差の縮小」という形になっております。
左側を見ていただきますと「ライフステージ」と書かれておりますが、こちらの方は「1乳幼児期」「2学齢期(高等学校等を含む)」「3成人期(妊産婦を含む)」「4高齢期」という形のライフステージに分かれておりまして、先ほどの歯科疾患の予防と口腔機能の維持・向上につきましては、ある程度ライフステージに分かれた目標を設定してございます。
4番目の先ほどの障害者あるいは要介護高齢者に対しましては、ライフステージ全般でございます。こちらの方はまだ国の具体的な実態把握ができておりませんので、現在、厚生労働科学研究費の中で集計しているところでございます。
下の方をごらんいただきますと、上の(1)~(4)を支えるという形で、社会環境を整備するという形になってございます。
2ページ以降は(2)でありますとか、(3)でありますとか、具体的な目標値を記載してございます。
先ほどの資料2-1にお戻りください。
5ページでございますけれども、第三といたしまして、法律第13条で、都道府県も基本的事項を作成するように努めるものとするという形になってございますので、都道府県や市町村の基本的事項策定に関する策定時の留意点とか、目標の設定でありますとか、計画とか、そういうものについて記載してございます。
「第四 調査及び研究に関する基本的な事項」という形になってございまして、先ほどと同様でございますけれども、健康日本21(第2次)と同様な構成となっておりまして「1.調査の実施及び活用」「2.研究の推進」という形になってございます。
6ページ目をごらんください。「第五 その他歯科口腔保健の推進に関する重要事項」という形になってございまして、こちらの中は「1.歯科口腔保健に関する正しい知識の普及に関する事項」と「2.歯科口腔保健の推進を行う者間における連携および協力に関する事項」という形になってございます。
骨子案としては以上でございますけれども、現段階で各委員あるいは関係団体から御意見を集めているところでございまして、次回の歯科口腔保健の推進に関する専門委員会を3月19日に予定しておりますので、それらの意見を踏まえ、骨子案から素案といたしまして、3月19日に御審議いただく予定にしてございます。
説明は以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
ただいまの御説明に御意見をお願いいたします。
佐藤委員、どうぞ。
○佐藤委員 基本的事項の骨子(案)は、ポスト健康日本21ときっちり整合性をとってきた中で、一方で口腔機能の回復向上及び低下の軽減という視点を盛り込んでいただいたことは、大変ありがたいと思っております。
一方で、検診等について、今後の目標等を決められているんですが、例えば特定健診健康指導等との整合性については、どのようなスケジュール感をもってお進めになるか、その1点だけお伺いしたいと思います。
○野田生活習慣病対策室長 健診、保健指導の検討会につきましては、御存じのとおり、まだ検討中でございまして、年度末に向けて一定の整理をするというスケジュールではあるわけですけれども、他方、検討すべき事項が多いものですから、そのスケジュールで必ずしも進行できる状況ではございません。
現在のところ、特定健診、特定保健指導を中心に検討しているところでございまして、歯科の部分についてどうするかにつきましては、別途内部で検討させていただきたいと思います。
以上でございます。
○永井部会長 ほかにいかがでしょうか。坂本委員、どうぞ。
○坂本委員 3ページ「3 成人期(妊産婦を含む)」と書いてあるんですけれども、妊産婦の歯科の部分はとても重要だと思うんですが、括弧書きにしてある理由はどういうことでしょうか。
○小椋歯科口腔保健推進室長 括弧にしていなければ、成人期だけとなってしまいますので、例えば妊産婦の方々に歯科疾患があったとしても、その治療の際には使える薬でありますとか、行える処置に制限が出てまいりますので、括弧書きで妊産婦を含むということにつきまして、特に強調させていただいているとお考えいただけたらと思います。
○坂本委員 含むといったら、一緒に含んでしまったみたいな感じなので、強調する書き方があるといいと思います。
○永井部会長 澁谷委員、どうぞ。
○澁谷委員 国の役割、都道府県の役割と同時に、国民の役割が重要ではないかと思いますので、それもどこかで強調されたらよいのではないかと思います。
それと「2.研究の推進」というところで、確かにこれは「国及び地方公共団体は」ということで書き始まっているわけですが、特に研究というところだと、産学官民の共同という視点も、これからの歯科保健のことを考えると必要ではないかと思います。意見です。
○永井部会長 そのほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
そういたしますと、本日の予定は大体以上でございますので、次回の日程につきまして、事務局より連絡をお願いいたします。
○河野栄養・食育指導官 今後、3月19日月曜日に第5回次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員を予定しておりますが、次回の部会は4月下旬から5月下旬の間に一度開催させていただくことを予定しております。詳細な日程につきましては、早期に調整の上、委員の先生方に御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
また、本日お配りしております、緑のファイル及び目標に関する補足資料につきましては、机の上に置いてお帰りくださるよう、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○永井部会長 それでは、本日はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。
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