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2012年3月5日 第4回 化学物質による疾病に関する分科会
労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室
○日時
平成24年3月5日(月) 10:00~12:00
○場所
中央合同庁舎5号館 専用第12会議室(12階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
○出席者
参集者:五十音順、敬称略
圓藤吟史、高田礼子、松岡雅人、宮川宗之、柳澤裕之 |
厚生労働省:事務局
河合智則、神保裕臣、渡辺輝生、倉持清子、大根秀明、斉藤将 |
○議題
(1)労働基準法施行規則第35条別表第1の2第4号の1の物質等の検討について
(2)その他
○議事
○斉藤職業病認定業務第二係長 少し早いようですけれども始めさせていただきます。本分科会は原則公開としておりますが、傍聴される方におかれましては、別途配布しております留意事項をよくお読みいただき、静粛に傍聴していただくとともに、参集者の自由な意見の交換を旨とする分科会の趣旨を損なうことがないよう、会議の前後を問わずご留意をお願いいたします。
これより第4回「労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」を開催いたします。委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、またお足下の悪い中をお集まりいただきましてありがとうございます。宮川先生は、電車の都合で少し遅れるとのご連絡をいただいております。以降の議事進行は圓藤座長にお願いいたします。
○圓藤座長 本日の配布資料の確認をお願いいたします。
○斉藤職業病認定業務第二係長 本日の資料は、資料1-1「検討対象物質(28物質)の検討結果について」、資料1-2「事務局確認物質(4物質)の取扱いについて」、資料1-3「平成23年度化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書(抄)」、資料2「検討化学物質(28物質)のうち引き続き検討となった物質に係る最終評価シート」、資料3「検討対象物質(18物質)に係る最終評価シート」、資料4「平成15年の検討物質及びILOの職業病一覧表追加物質に係る評価シート」、資料5-1「タリウム及びその化合物による疾病」に係るレビューサマリ、資料5-2「オスミウム及びその化合物による疾病」のレビューサマリ、資料5-3「ベンゾキノンなどの角膜刺激物質による疾病」のレビューサマリ、資料5-4「イソシアン酸塩による疾病のレビューサマリ」、資料5-5-1「硫黄酸化物のうち、三酸化硫黄による疾病」のレビューサマリ、資料5-5-2「硫黄酸化物のうち、亜硫酸による疾病」のレビューサマリ、資料5-6「ラテックス又はラテックス含有製品による疾病」のレビューサマリです。第1回から第3回までの分科会の資料は机の上にご用意しておりますので、必要に応じてご覧いただければと思います。
○圓藤座長 事務局から資料の説明をしていただいてから審議を進めます。資料1-1から資料1-3までの説明を事務局からお願いいたします。
○斉藤職業病認定業務第二係長 資料1-1についてご説明させていただきます。前回12月19日に開催させていただきました分科会では、調査研究で症例報告がありました48物質のうち、28物質について最終評価をご検討いただきました。そのうち18物質については結論を得ることができました。結論が得られた18物質のうち、資料1-1の1の(1)の①のアジ化ナトリウム以下⑫のロジンについては告示に追加すべきであるとの結論をいただきました。それらの物質による症状・障害をまとめましたのでご確認をお願いいたします。②のインジウム及びその化合物と、⑤のテトラメチルチウラムジスルフィドと、⑦のテレビン油、⑫のロジンについては事務局に確認する事項が出ております。それについては資料1-2にまとめておりますので、後ほどご説明させていただきます。
一方、(2)の①の白金及びその水溶性塩以下⑥までの物質については、現時点では告示に追加する必要はないとの結論をいただいた物質です。
資料1-1の2の①のクロルピリホス等11物質については、引き続き検討となった物質です。本日は、これらの物質についてご検討いただき、結論を得たいと考えております。①のクロルピリホス過硫酸カリウム、⑥の2,4-Dについては、まだ評価が終えておりませんので、次回に検討させていただきます。
⑨の酸化カルシウムは、長靴での火傷といった誤使用による事故の症例です。その例が多いため、このような物質の考え方を事務局で整理することが宿題となっておりました。この長靴での火傷といった誤使用による事故については職場でも多いのですが、労働の場以外でも起こり得るということや、業務等の因果関係の把握が比較的容易であると認められますので、現時点で告示に例示する必要はないのではないかと考えております。
もう1点は、③のアセトニトリル、④のオゾン、⑦のすず及びその化合物のうちトリメチルスズについては、急性中毒の症例報告しかない物質ですけれども、その場合の考え方の整理をどうするかということが事務局の宿題となっておりました。これについては、前回の分科会で、現行の告示では急性中毒だけのものについても規定されているのではないかというご指摘をいただいたところですので、改めて事務局で確認いたしました。その結果、現行の告示は晩性ばく露による症状・障害があった場合に、急性中毒の症状・障害がある場合には、それを合わせて規定しているものと認められるところです。これは業務との因果関係を立証することを容易にするという別表の定めた目的の1つにもそういうものと認められるところです。したがって、通常労働の場での症例報告であっても、それが急性中毒に係るものであって、かつ慢性中毒に係る症例報告がない場合には告示には規定しないということとさせていただきたいと考えております。
本日はこの整理によって物質のご検討をいただきたいと思いますので、先生方どうぞよろしくお願いいたします。ただし④のオゾンは宮川先生がご担当の物質ですが、先生に追加の文献を精査していただいているところですので、結論は次回にさせていただきたいと考えております。資料1-1については以上です。
資料1-2についてご説明させていただきます。先ほど、インジウム及びその化合物等の4物質については、事務局に宿題事項があるとご説明いたしましたが、それに対する対応方針案を作成いたしました。インジウム及びその化合物ですが、インジウム化合物の範囲については、健康障害防止措置が検討されているため、その内容を確認した上で、決定するという確認事項をいただいております。これについて確認をしたところ、平成23年12月に取りまとめられております、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」の報告書において、「インジウム及びその化合物の製造・取扱いを行う作業については、リスク評価における有害性の評価及びばく露評価の結果を踏まえ、インジウム化合物の吸引性粉じん(金属インジウムの溶解による酸化インジウムの吸入性粉じんを含む。)による健康障害を防止するための措置を講じる必要がある」とされております。その対象となっているインジウム化合物とは、酸化インジウム、ITO(インジウム・スズ酸化物)、塩化インジウム、インジウムを含有する化合物半導体(リン化インジウム、砒化インジウム、CIGS(銅-インジウム-ガリウム-セレン)等)とされておりますので、これらの物質を対象とするのが適当ではないかと事務局では考えております。
資料1-3として、健康障害防止措置に係る検討会報告書を準備しております。資料1-3を3枚めくりまして右上の参考1とありますが、参考資料1の健康障害防止措置の検討シートの1のリスク評価の概要の(2)の有害性評価結果(ばく露許容濃度等)のいちばん下の括弧の中に化合物の範囲が定められておりますので、これに合わせたということです。
資料1-2に戻りまして、2のテトラメチルチウラムジスルフィドですが、確認事項として告示に規定すべき箇所について検討するというご意見をいただいておりました。この物質については、農薬として使用されていて、ジチオカ-バメート系の化合物であることを確認しております。また、この当該物質での障害は、皮膚障害という評価をいただいておりますので、告示中の「農薬その他の薬剤の有効成分の中にジチオカーバメート系の化合物」という規定が現行ありますので、この中に規定するのが適当ではないかと考えております。
3のテレビン油及びロジンです。確認事項として、混合物であるため、告示ではなく、省令(別表第1の2第4号2以降)に規定することになります。その規定方法について検討するということをいただいておりました。「テレビン油については、松脂から得られる植物油であり、「ロジン」については天然樹脂の一つで、松脂の主成分であります。そこでは労基則別表第1の2第4号3の中で、「すず、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患」が現行規定されておりますけれども、テレビン油は植物性油であり、鉱物油には該当しないと考えられますので、テレビン油自体を第4号3に別途追加して規定することが適当ではないかと考えております。
ロジンについては、同号3で、同じ天然樹脂であるうるしが規定されているということであります。ロジンによる障害は皮膚障害と、気道・肺障害を追加することが適当と評価をいただきましたので、同号3のところは皮膚疾患だけですので、同号3に規定することはできずに、ロジンを単独で規定するのが適当ではないかと、現時点では事務局のほうで考えております。案としては、ロジンにさらされる業務による皮膚疾患又は呼吸器疾患ということが規定の方法の一つとして考えられております。資料1-1から資料1-3までについてのご説明は以上です。
○圓藤座長 審議に入ります。資料1-1の1、第3回分科会の検討で結論が得られた物質(12物質)については告示に追加すべき物質と、症状と、障害とまとめましたが、これでよろしいでしょうかという確認をお願いいたします。
(異議なし)
○圓藤座長 続きまして、インジウム化合物の範囲について、事務局から説明のありましたインジウム化合物とは資料1-2にある酸化インジウム、ITO(インジウム・スズ酸化物、塩化インジウム、インジウムを含有する化合物半導体(リン化インジウム、砒インジウム)、CIGS(銅-インジウム-ガリウム-セレン)等)とされておりますので、それに合わせるのが妥当かと思うのですが、何かご意見はありますか。もしよろしければ、これに合わせてインジウム化合物とはこれらを指すという定義で、症状としては肺障害というのでお認めいただけますか。
(異議なし)
○圓藤座長 ありがとうございました。インジウムはそれでお願いいたします。続いてテトラメチルチウラムジスルフィド、これは皮膚障害が妥当であろうということですが、第1回の資料4のところに、業務上疾病の関係法令等があります。その中で5頁に厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む)、並びに厚生労働大臣が定める疾病とあります。7頁に農薬、その他の薬剤の有効成分、その中にジチオカーバネート系化合物として2つ列挙されております。ここに追加してはいかがかという事務局の提案です。これで適当でしょうか、もしよろしければここに3つ目としてテトラメチルウラムジスルフィドを加えるという取扱いでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 ありがとうございました。3つ目はテレビン油及びロジンですが、これらは単体というよりも混合物であるということで、厚生労働大臣が指定する単体たる化合物及び化合物には該当しないので、ここに入れるのは不適当であろう。むしろ前の頁の資料4の2頁の4、化学物質等による次に掲げる疾病、その中に3として「すず、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患」というのがあります。そこには、テレビン油は該当しておりませんので、テレビン油は植物性の油ですので、鉱物油でもなければ、うるしでもないということですので、ここにテレビン油を加えてはいかがかということですが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 もう1つはロジンです。ロジンは皮膚障害と気道・肺障害があります。ロジンは粉末になりますので気道・肺障害があります。ここの項に加えるのは不適当であろう。ここに加えるのは皮膚疾患のみのものですので、ここでなくて別の項を立てていただいて、四の中の1から9までの間にもう1つ項を設け、ロジン、皮膚障害、気道・肺障害というのを加えてはいかがでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 ありがとうございました。同意を得られましたので、この12物質に関しては、このまとめで終わりたいと思います。
続いて(2)の現時点では告示に追加する必要はない物質(6物質)を挙げております。前回までの議論で、現時点では追加する必要はないとしておりますがご異論はありませんか。ご確認いただきたいと思います。
(異議なし)
○圓藤座長 続いて、2の第3回分科会の検討で引き続き検討となった物質、もう一度確認したい物質がありますので、その(11物質)を今度は一つひとつ挙げて議論していきたいと思います。クロルピリホスからいきます。資料2をご覧いただきたいと思います。まだ検討中としておりますが、いかが取り扱いましょうか。高田先生からご発言いただけますか。
○高田委員 クロルピリホスですが、前回は1996年以降の文献調査で、国外において、クロルピリホス含有殺虫剤の噴霧作業の際に殺虫剤溶液に直接接触する経皮ばく露と、噴霧した殺虫剤の蒸気の吸入ばく露による運動障害優位の末梢神経障害が報告されています。
それ以前の文献については1993年に、クロルピリホスにばく露した害虫駆除作業者において、感覚障害優位の末梢神経障害が発症した症例報告が発表されておりますが、クロルピリホスは前回の告示改正時に追加されていない事情があります。クロルピリホスの職業性ばく露による中毒症例に関する十分な情報が蓄積されておらず、現時点では継続検討するほうがもよろしいのではないかということで、前回の検討会の結果、農薬としても使用されているので、農作業における職業性ばく露に関する症例報告の有無を確認するということとなり、現在作業を行っております。
資料7の報告書の116頁の文献1は白アリ駆除剤の散布作業者の疫学研究です。文献3も同じ集団での疫学研究ということで、なかなか職業性ばく露の症例報告が見つからず、新しいものは疫学調査のものになってしまうという状態で、いま遡って探している状況です。
疫学で神経機能の検査をしているようなものはありますけれども、実際に中毒の症状として規定できるような症例報告を探さないと載せることができないということですと、いまはどのように取り扱ったらよろしいかというところを検討しているところです。
○圓藤座長 疫学でも、きっちりした疾病と言えるレベルまでの症例での疫学研究であればいいのですけれども、検査所見だけでの疫学データになると、必ずしも業務上疾病とは言えませんので微妙です、難しいです。
○高田委員 もう少々お時間をいただいて、検索させていただきたいと思います。
○圓藤座長 平成23年度では一旦追加しないとし、引き続き平成24年度に持ち越しにしてはどうかと思うのですが無理ですか。
○斉藤職業病認定業務第二係長 この分科会については、今回が最後ではありませんで、まだ次回、来年度以降引き続き開催させていただきます。
○圓藤座長 まだ、挙げるには証拠不十分であるということで、平成23年度の追加項目には加えない、という取扱いでいかがかと思うのです。引き続き平成24年度以降も、新たな文献はあるのかという検討をしていく、探していく作業は行ってもいいと思います。
○渡辺職業病認定対策室長 この検討会は、特に年度単位で結論を出す検討会ではありませんので、いまのやり方でいくと、当然この検討会は平成24年度も引き続き検討していくことになります。平成23年度から平成24年度まで年度を股がってしまいますけれども、それはそれで構いません。引き続きまだ確認事項があるということであれば、次回のこの検討会まで持ち越しということで別に構いません。最終的に、この検討会のまとめにはあと何カ月かかかると思うのですが、そのときまでに最終結論が出ていればいいと思います。
○圓藤座長 それでは、とりあえず検討中のままで。
○渡辺職業病認定対策室長 まだ、具体的にこの文献を当たるというのがあるのでしょうか。特になければ、中災防に委託したときにもかなり探していただいていて、疫学的に因果関係を含めて、結局診断がちゃんと確定されているような文献がないということであれば、とりあえずそれで結論を出してもよろしいのではないかと考えております。さらに、こういう文献がありそうだということであるのならば、是非それを当たっていただいたほうがいいとは思います。
○高田委員 最初に1996年以降の文献調査をした際に、症例報告がなかなか見つからなくて、やむを得ず疫学研究の文献を入れた状況です。
○渡辺職業病認定対策室長 そういうことであれば、もうこれ以上探しても出てこないと思います。
○高田委員 どんどん古く遡る作業になります。それから、クロルピリホスの現在の使用状況ですが、アメリカではどんどん使用を減らすような方向になってきているかと思います。国内では、圓藤先生のお話ですと、まだ使用されているのではないかという状況がありましたけれども、使用状況を確認していただき、今後も使用されて危険性があるということであるならば、積極的に加える方向になると思うのです。もう代替品に替えていく方向であるならば、あえてここで加える必要性はないのではないかと感じておりますが、その辺はいかがでしょうか。
○圓藤座長 いかがいたしましょうか、現時点では追加する必要はないにいたしましょうか、それとも引き続き検討するにいたしましょうか。
○渡辺職業病認定対策室長 この文献を当たってみたいという、具体的な文献があるのであれば是非当たっていただきたいのですが、そういうことでなければ、もうかなりいろいろなものを探した上で、こういう疫学調査的なものしか見つからなかったということであれば、それは症例報告が見つからなかったということでよろしいのではないかという気がいたします。
○高田委員 1996年以降の調査では、職業性ばく露の症例報告が1件だけしか見つかっていないということで今回は追加しない方向でよろしいでしょうか。
○渡辺職業病認定対策室長 はい。
○圓藤座長 現時点では追加する必要はないと判断させていただきます。もちろん新たな文献が見つかったら考え方を変え、次回以降に行います。「現時点では追加する必要はない」に分類させていただきます。
続いて2-ブロモプロパンは、私が以前担当したのではないかと思います。無月経あるいは精子形成機能障害が認められたということと、末梢神経障害については明確でない。無月経、精子形成機能障害に絞ってはいかがか。告示上の表記としては、それらをまとめて「生殖機能障害」にしてはいかがか、というのが私の提案ですが、ご意見をお願いいたします。「生殖機能障害」という言葉は、いままで告示上の表記としてはなかったと思うのですが、その辺で問題はないでしょうか。この表記で理解されますでしょうか。
○松岡委員 この物質の取扱い作業の方で、不妊の問題を持っておられる方がいた場合にどのように対応するかということですね。
○圓藤座長 はい。生殖障害というと、もっと別の意味も含みますので、「機能障害」、「機能」を入れておくほうが、比較的マイルドかと思いました。
○宮川委員 「生殖器障害」というと外れてしまうでしょうか。気になったのは、「生殖機能障害」という言葉です。通常、生殖毒性というときには、リプロダクティブファンクション(reproductive function)とファーティリティ(fertility)に対する毒性、、それとディベロップメンタルトキシシティ(developmental toxicity)という次世代児の発生・発達に対する影響の2つを併せて「生殖障害」ということが多いと思います。
そうすると、その中の前者に「生殖機能」というのもが広く含まれている可能性があります。そこまで含めて、実際に生殖に対する影響があったということなのか、あるいは無月経とか精子形成というような、生殖機能を司る臓器、例えば内分泌系だとか精巣の機能が障害されているものをいうのか、分かりにくい。そこから考えると、場合によっては「生殖器障害」、あるいは「生殖器の機能障害」というような表現も、ちょっとややこしいかもしれませんけれども。
○圓藤座長 「生殖器障害」としますと、器質的な変化というふうに向いて、病理組織で判断することになるのではないかと思いまして、あえて器質的な変化まで求めない。機能だけで判断していこうと考えたのですけれども。
○宮川委員 おっしゃることはわかります。
○圓藤座長 ファンクションだけに絞ったつもりです。よろしいでしょうか。ほかにご意見がなければそうさせていただきたいと思います。
(異議なし)
○圓藤座長 次のアセトニトリルは、松岡先生が担当されておりました。
○松岡委員 アセトニトリルの前に、1-ブロモプロパンで、最近は末梢神経障害が注目されているようですが。
○圓藤座長 1-ブロモプロパンは、資料1-1の(1)の⑥1-ブロモプロパンとして末梢神経障害を加えております。
○松岡委員 了解しました。
○圓藤座長 1-ブロモプロパンがなぜか神経障害で、2-ブロモプロパンは生殖機能障害というように、類似の症状・障害でないので別名扱いで書いているつもりです。
○松岡委員 ありがとうございます。アセトニトリルは、1つの文献で急性中毒の症例がありました。先ほどの事務局の説明で、急性中毒のみで、慢性中毒の報告がないものは、今回は取り上げない、該当しないという説明でよろしいかと思いますので、今回アセトニトリルは含めないことにいたしたいと思います。
○圓藤座長 よろしいでしょうか、現時点では追加する必要はないという方向のご意見です。
(異議なし)
○圓藤座長 ありがとうございました。次のオゾンについては宮川先生のご担当です。
○宮川委員 オゾンについては、当初の資料には1件だけ、クリーニング作業に伴うオゾンばく露の、比較的新しい報告がありました。今回はこの資料にありますように、下線を引いた2件の論文を取っていただいて見ました。どちらもアーク溶接にかかわる作業でオゾンが発生したものによる職業性の症例が複数あります。そういう意味では、職業性のオゾンばく露で、肺の障害が生じる、あるいは呼吸機能の低下に伴って頭痛等が生じることは明らかなようであります。
今回新たに追加していただきました2つの文献は、1950年代のものと比較的古いものです。国内でも同様の状況、即ち換気等に注意をしないで溶接を行うと同じようなことが起きる可能性はあると思いますが、実際に国内で生じているかどうかについてはまだちょっとわからないということです。基本的にこれは○だと思うのですが、国内での症例がないということで、若干迷いがありましたので△を付けさせていただきました。
○圓藤座長 いかがいたしましょうか。これは、引き続き検討ということで、もう少し文献を検討して、あるいは使用状況、国内でのいろいろな状況を調べた上で検討するということで、本日の時点では加えないで、引き続き検討とさせていただきます。
(異議なし)
○圓藤座長 次は過硫酸カリウムについて、高田先生からお願いいたします。
○高田委員 前回の検討会でご報告いたしましたとおり、過硫酸カリウムについては皮膚障害、気道障害を追加することが妥当であるとさせていただいております。その際に、過硫酸カリウム以外の過硫酸塩についても同様な障害を引き起こす可能性が高いことから、引き続き情報収集して検討することが必要ではないかというお話をいたしました。過硫酸カリウムについては、告示することを前提に、物質名を過硫酸塩として規定すべきかを検討することになっており、現在文献検索をしております。過硫酸アンモニウムについては、こちらには記載しておりませんけれども、同じような症例報告の事例があります。それ以外に過硫酸塩には、過硫酸ナトリウムもありますが、こちらについては1件だけ記載されている文献がありますので、いま事務局に取り寄せをお願いしています。過硫酸塩の中で、アブストラクトだけでは中身がわからないようなものについても、いま文献の取り寄せをお願いしているところです。過硫酸アンモニウムについては、むしろ過硫酸カリウムよりも文献検索すると文献が多い状況ですので、過硫酸アンモニウムを外すのはよろしくないのではないかと考えております。
○圓藤座長 いかがでしょうか。いままで「何々塩」として列挙したというのはないわけですか。第1回資料4のところが列挙なのですが、何々及びその化合物という言い方はしておりますけれども、何々塩という言い方でまとめることはあまりしていないということです。いまのお話でしたら、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウムは明らかであろうと。その他の化合物に関しても可能性が高いということです。事務局から何かご意見はありますか。列挙の記載の仕方の問題でもあろうかと思います。
○高田委員 ACGIHのTLVの提案理由書では、Persulfatesという形で、その中にアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩という形で規定されているということですが、この書き方をどうするのか、いま事務局に検討をお願いしております。
○圓藤座長 これは、取扱い上の問題として事務局の宿題にさせていただきます。いかがですか。
(異議なし)
○圓藤座長 次の2,4-ジクロロフェノキシ酢酸についてはいかがでしょうか。
○高田委員 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸は、前回の検討会の時点では、下線で示してある文献を精査する必要があるということで、保留になっておりました。こちらの文献については、職業性ばく露の症例報告であることが確認できております。しかしながら、1963年、1959年、1962年という非常に古い文献でのみ、職業性ばく露の症例報告があるということです。1996年以降の職業性ばく露による症例報告は見当たらない状況です。この状況下では、現時点では追加する必要はないのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
○圓藤座長 そういうご意見ですがよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 現時点では追加する必要性に乏しいということで×にさせていただきます。次にすず及びその化合物について松岡先生からお願いいたします。
○松岡委員 トリメチルスズに関しては、タンク内での高濃度ばく露作業に伴う急性中毒の報告がありました。先ほどのアセトニトリル、オゾンと同様に、事務局の急性中毒の取扱い上の整理のとおり、トリメチルスズは今回は取り上げないことにいたします。
○圓藤座長 ほかのすず及びその化合物に関しても取り上げない、×にしたいと思いますがよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 次にフェニルグリシジルエーテルについて宮川先生からお願いいたします。
○宮川委員 この物質については、前回下線を引いた論文を取っていただいて見ました。エポキシ系接着剤の反応性希釈剤として使用されて、実際に職業性ばく露に起因した感作性による皮膚炎が報告されております。ここに挙げた文献は3つともそうです。またACGIHでも、感作性を示すSENのマークが付いております。したがって、この物質については追加が妥当だと考えております。
○圓藤座長 よろしいでしょうか。これは分類でいくと化学物質のどれに該当いたしますか。エーテル類になるのでしょうか。これは、どの項目に該当するのか事務局のほうで検討していただけますか。皮膚障害としては認められるので追加したい。ただ、どの分類の中に入れるかについては、事務局と議論したいと思います。資料4の6頁にアルコール、エーテル、アルデヒド、ケトン及びエステルというところがありますので、その中のどこかに加えるのが妥当なのかという気がいたします。宮川先生もご検討いただければと思います。化学物質の分類の仕方に該当します。
○斉藤職業病認定業務第二係長 第2回検討会の資料1の11頁の22の10のフェニルグリシジルエーテルで、アルコール、エーテル、アルデヒド、ケトン及びエステルのところへ分類したらどうかと考えております。
○圓藤座長 そうですね。そこに入れることで検討していただきたいと思います。○でよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 続いて2-シアノアクリル酸エチルについて宮川先生からお願いいたします。
○宮川委員 この物質も、追加の文献を精査する必要があるということで、文献を取り寄せていただいて中身を見ました。職業性ばく露、例えば美容室等における爪の処理担当者の例等が報告されている文献がありました。ここにある文献は、いずれも職業性ばく露を含むものではあったのですが、中の記述を見ますと、本剤による感作性皮膚炎は極めて稀なものとされていたが発症例があるので注意が必要といった、注意喚起するような内容でした。
ACGIHのドキュメンテーションも参考に見ましたが、ACGIHの文章の中でも、本物質を含む接着剤により、アレルギー性接触皮膚炎や喘息が生じている等との記述をしつつも、感作性を示すSENのマークを付けるには十分なデータが得られていないという記載がありました。
ドイツのMAKの表の中にも、こちらの物質は入っておりません。先ほどのフェニルグリシジルエーテルはドイツでも感作性としておりました。こういうことで、比較的使用量が多いのに極めて稀ということを考えて、現時点で直ちに追加する必要はないということで、最終的には×を付けさせていただきました。
○圓藤座長 ×でよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 次に「ニトロメタン」です。これは私が担当したところでありますが、接触皮膚炎があるという報告はあるのですが、しかし不十分ではなかろうかと判断いたしました。また末梢神経障害についても、十分な治験がありませんので、今回は見送りたいと思いますがよろしいでしょうか。以上、第3回以降の宿題の11物質について審議いたしましたがよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 次は18物質について、告示に追加すべき又は現時点では追加する必要はないとの結論を出していただきたいと思います。告示に追加すべきとの結論に至ったものについては、告示に規定すべき症状、障害の範囲と内容を定めたいと思います。資料3に基づいて、個々の物質の検討に入ります。まずは担当の委員に、評価結果をご説明いただいた上で検討したいと思います。カーボンブラックについて松岡先生からご説明をお願いいたします。
○松岡委員 前回の本委員会で検討いたしましたとおり、文献3つのうちの2つに関してはじん肺の症例報告であり、既に規定済みであるということです。残りの1件に関しては、レーザープリンター使用によるクローン病発症との関係を示唆した論文でありましたが、その因果関係は明確ではないことから、今回この物質を新たに追加することはしないことにしたいと思います。
○圓藤座長 よろしいですか。現時点では追加する必要はないのほうに分類したいと思います。
(異議なし)
○圓藤座長 「続いてニッケル及びその化合物について柳澤先生からお願いいたします。
○柳澤委員 中災防の文献以降に、2011年に金属加工工場での職業性接触性皮膚炎の症例報告がありました。内容的には、ニッケルメッキを取り扱う作業に従事して、その10日後から顔面に掻痒性の皮疹が出現。パッチテストで硫酸ニッケルが陽性です。皮膚障害があることから、ニッケル化合物は今回追加すべきであると判断いたしました。
○圓藤座長 ニッケル及びその化合物については、特化則にも加わりましたし、ニッケルによる皮膚障害は十分あり得ますし、またパッチテスト等で確認もできるであろうと思いますので、○でよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 続いて「モリブデン及びその化合物」について宮川先生からお願いいたします。
○宮川委員 資料に書いてありますように、中災防の資料のものは、混合ばく露のために判断ができないと考えます。
それから、モリブデンを含む超硬合金の金属の粉じんばく露については、別途安衛則の第10号の「超硬合金の粉じんの飛散する場所における業務」ということで規定済みです。また肺がんについては、現在の時点では因果関係を判断するには不十分と考えて、現時点で直ちに追加する必要はないと思います。
○圓藤座長 いかがでしょうか、よろしければ×とさせていただきます。
(異議なし)
○圓藤座長 続いてイソシアン酸メチルを宮川先生からお願いいたします。
○宮川委員 これは、前回のときと同様中災防の資料にありましたように、急性のばく露の呼吸器への影響は明確なわけです。通常、国内ではまずないだろうということで、今回は追加する必要はないと考えております。
○圓藤座長 ×でよろしいでしょうか。爆発事故ですので、また違うかと思います。
(異議なし)
○圓藤座長 次のエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートですが、これも事例がないことはないのですが、混合ばく露であって、これによるものかが定かでないということと別表第1の2第4号1の先ほどの第1回の資料4のどこだったでしょうか。
○宮川委員 一覧表では、6頁の上から3分の1ぐらいのところです。
○圓藤座長 アルコール、エーテル、アルデヒド、ケトン及びエステル化合物の中の、エチングリコールモノエチルエーテルがあります。頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、造血器障害、新鮮、協調運動障害、肝障害又は腎障害というのがあります。これと混合されて使用されることがありますので、これを特定するのは非常に難しいということで、これとの整合性を考えて議論する必要があろうと思うのですが、いかがでしょうか。これだけを独立させて列挙していくのは困難であろうと思いますので、現時点では×にしたいと思います。
(異議なし)
○圓藤座長 続きまして「クロロジフルオロメタン」を高田先生からお願いいたします。
○高田委員 クロロジフルオロメタンは、これまで報告されている症例報告は、いずれも事故的ばく露のものであることから、現時点では告示に追加する必要はないと考えております。
○圓藤座長 よろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 ×とさせていただきます。次の2,4-ジニトロトルエンについて高田先生からお願いいたします。
○高田委員 2,4-ジニトロトルエンですが、爆薬の製造作業における2,4-ジニトロトルエンのばく露により、急性中毒症状が生じた疫学調査が報告されていますが、1995年以前の古い文献です。そのようなことから、現時点で2,4-ジニトロトルエンについては、告示に追加する必要はないと考えております。
○圓藤座長 よろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 追加しない方向で議論したいと思います。続いて4,4'-メチレンジアニリンを柳澤先生からお願いいたします。
○柳澤委員 国外で2文献あります。1つはウレタンの成形工場におけるアレルギー性接触性皮膚炎の3症例です。パッチテストも陽性なのですが、文献が1976年と非常に古いことが問題です。
もう1つの文献も、ポリウレタン製のギブス包帯を製作する工場での報告です。もともとこの工場では4-シクロヘキシルシアネートだけを扱っていました。この4-シクロヘキシルシアネートは、4,4'-メチレンジアニリンに加水分解されます。加水分解により生じた4,4'-メチレンジアニリンが接触性皮膚炎の原因になった症例報告です。
以上、まとめると、1つは文献が古いこと、もう1つは、4-シクロヘキシルシアネートが加水分解され、生じた4,4'-メチレンジアニリンが接触性皮膚炎を引き起こした間接的な機序であることから保留にいたしました。
○圓藤座長 このように接触性皮膚炎が生ずるのであれば業務上でありますけれども、いかが取り扱いましょうか、保留のまま現時点では追加する必要はないにしておきましょうか。また新たな文献等が見つかれば加えるということで、一応×にしておきます。続きましてメチルエチルケトンパーオキサイトについて松岡先生からお願いいたします。
○松岡委員 いままでの報告は、自殺企図並びに誤飲による症例であって、労働の場で発生したものはなく、その可能性も低いため、今回追加する必要はないと考えました。
○圓藤座長 よろしいでしょうか、×で取り扱いたいと思います。続きましてエチレングリコールについて宮川先生からお願いいたします。
○宮川委員 これについても、前回の検討会のままです。中災防の報告書は自殺あるいは誤飲によるものですので、通常の労働の場で同様の事例が発生する可能性は極めて低く、慢性ばく露については情報がありませんので、現時点では追加する必要がないということです。
○圓藤座長 はい、×とさせていただきます。バリウム及びその水溶性化合物について松岡先生からお願いいたします。
○松岡委員 いままでの報告は、自殺企図と誤飲による症例であって、労働の場で発生する可能性は低いと考えられますので、今回追加する必要はないと考えています。
○圓藤座長 ×でよろしいでしょうか。プロピルアルコールをお願いします。
○松岡委員 これに関しても、自殺企図とアルコール中毒患者の内服による症例であって、通常の労働の場では発生する可能性は低いと考えられるため、現在追加する必要はないと考えています。
○圓藤座長 ×でよろしいでしょうか。エタノールも、一部のものに湿疹が見られるものの、非常に軽微でありますので、×にしたいと思います。よろしいですか。続きまして、1,2-ジブロモエタン。
○宮川委員 この物質では、タンク内の洗浄作業時に急性ばく露で、死亡にいたったという職業性の事項は明らかですが、ばく露関係が非常に明確な急性のものということであれば、あえてリストに追加する必要はないということだとしますと、慢性期については情報が不十分ですので△のままにしてありますが、×でよろしいのではないかと思います。
○圓藤座長 はい、×ということで行いたいと思います。
続いて、銅及びその化合物。これは柳澤先生ですか。
○柳澤委員 これは中災防の文献だけでなく、それ以降の新しい文献も検索しましたが、特に国内において職業性ばく露の文献はないので×にしております。
○圓藤座長 ブタンも事故、自殺、遊戯による高濃度ばく露で起こっており、酸素欠乏症の可能性もあるということで×にしたいと思いますが、よろしいですか。次にヒドロキノン。
○高田委員 ヒドロキノンは1995年以前の文献ではありますが、ヒドロキノンを含有する写真の現像液のばく露により、接触皮膚炎、色素脱失が生じた文献がありまして、そちらをいま確認作業中です。それから、もしこれを規定する場合に眼の症状の報告があり、念のため確認する必要が出てくると思いますが、そちらの文献が1940年代、50年代の古いものでありますので、文献の取り寄せに時間がかかっている状況です。
○圓藤座長 それによって、現時点では×あるいは、しばらく文献入手まで検討中にしておきましょうか。どちらのほうがよろしいですか。
○高田委員 ACGIHのほうでは皮膚感作性について規定されておりますので、おそらく加える方向のほうがよろしいかと思っております。ただ、その際に皮膚障害だけでいいのか、眼の障害についても規定する必要があるのかということで、確認を取らせていただいている状況です。
○圓藤座長 前眼部病変というのもありますのでね。では検討中ということで、文献を読んで議論したいと思います。
続きましてリンデンを松岡先生。
○松岡委員 リンデン農薬使用による非ホジキンリンパ腫発症リスク増加の報告は1例ありましたが、現在リンデンは使用・製造禁止になっているため、今回追加する必要はないと考えています。
○圓藤座長 18物質は終わりましたが、よろしいですか。
続きまして、資料4の平成15年度検討物質として、ILOの職業病一覧表追加物質資料4をご覧いただきたいと思います。これについて議論したいと思いますが、いかがでしょうか。タリウムに関しては、ガラス製造作業者で脱毛や末梢神経障害がある。あるいは脱毛症等があるということで、○にしてはいかがか。皮膚障害と末梢神経障害というのを表1の告示の表記にしたいと思いますが、ご意見をいただきたいと思います。タリウムについては資料5-1があります。加える方向でまとめたのですが、それでよろしいですか。
○松岡委員 中枢神経障害が入らない理由というのは、必ず末梢神経障害の発症がその前にあるということからで良いでしょうか。
○圓藤座長 私はそのように理解したのですが、どうでしょうか。末梢神経障害より先に中枢神経障害がくるものだろうかという疑問がありまして、末梢神経障害の段階で救済しておけば中枢神経障害もカバーできるのではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。入れておいたほうがいいですかね。症状がきつくなれば中枢神経障害も伴いますが、入れておいたほうがよければ加えてもいいのかなと思います。睡眠障害、頭痛、疲労、神経衰弱というのもありますし、ちょっと検討しましょうか。どうしましょうか。
○渡辺職業病認定対策室長 これまでの告示の中にも中枢と末梢は分けてあります。
○圓藤座長 入れないと、中枢神経障害はないのだというふうに。
○渡辺職業病認定対策室長 これまでの中枢と末梢の区分の仕方とかは、確認させていただきます。
○圓藤座長 それは検討課題として、させていただきます。
続きまして、オスミウム及びその化合物は宮川先生。
○宮川委員 これも刺激性等が強い物質で、職業性で使っている人が誤って手に掛けるというようなことがあれば当然事故は起きるので、そういう意味では○かなと思ったのですが、このような急性のばく露が問題となるものはあえてリストに追加しなくてもいいという考え方からしますと、取り上げなくてもいい物質かもしれません。資料にありましたのは研究者が誤って手に掛けるというタイプの事故ですので、多少悩ましいところではありますが、慢性のばく露があったときにどうかということについては、情報は十分ではないようですので悩んだのですが、最終的には×でもよろしいかなと思います。
○圓藤座長 急性については、何らかの通達等で警告していただければ助かりますが、それは労働災害としての取扱いでなくて、化学物質の取扱いとして考えていただければいいと思います。とりあえず×ということでよろしいですか。ありがとうございます。
続きまして、ベンゾキノンなどの物質、角膜刺激物質となっております。
○松岡委員 ベンゾキノンからハイドロキノンを合成する工場に勤務する作業者に、ベンゾキノンの蒸気ばく露によって前眼部障害(角膜障害)および視力障害の発生が報告されています。しかし、この報告は1985年より以前と古く、その後、職業性ばく露による新たな症例の報告はないようです。通常の労働の場で発症しないとは言い切れませんが、現在情報は十分ではなく、新たな報告もないことから、今回追加する必要はないと判断しています。
○圓藤座長 事務局から資料を説明していただく予定でしたね。していただけますか。
○斉藤職業病認定業務第二係長 資料4についてご説明します。資料4は、平成15年の労働基準法施行規則の第35条専門検討会で検討された物質のうち、現時点では検討する必要はないとされた物質が1番、2番、3番です。それとILOの職業病一覧表の改定によりまして、新たに追加された物質が4、5.1、5.2、6の物質です。これらの物質を告示等に追加するか否かが、検討課題の1つとなっています。これらの物質による疾病の医学的治験については、本年度は業務上疾病に関する医学的治験の収集に関する調査研究を実施していて、その中で文献を収集し、そのレビューサマリを作成しました。先生方には、これらのレビューサマリと文献を事前にお送りさせていただき、評価をいただきました。そして、ご担当いただく物質を決めて総合評価をいただきましたが、それを評価シートとしてまとめたのが資料4になります。本日は、資料4に基づいてご検討いただきたいと考えています。告示に追加すべきという、こういったものにつきましては、症状・障害の範囲を決めていただきたいと思いますが、今回は一定の方向性を決めていただくということで、最終的な評価は次回にいただきたいと考えております。
ちなみに、6のラテックス又はラテックス含有製品は平成8年に検討していて、これは有害性があるという物質でまとめられております。既に、皮膚障害と気道障害とアナフィラキシー反応についてはラテックスによって生じるということで考えていまして、今回はそれ以外の症状があるかどうかについて評価をいただきました。資料4のほかに資料5-1から資料5-6として、先ほどご説明しましたレビューサマリとしてまとめておりますので、そちらをご活用いただきながら評価をいただきたいと考えております。以上です。
○圓藤座長 説明を先にしていただく予定でした。タリウム並びにオスミウムが終わりまして、ベンゾキノンについては途中でしたよね。もう一度お願いします。
○松岡委員 ベンゾキノンからハイドロキノンを合成する工場に勤務する作業者において、ベンゾキノン蒸気ばく露によって前眼部障害(角膜障害)及び視力障害の発生が報告されています。しかし、本報告は1985年以前と古く、その後、職業性ばく露による新しい症例の報告はないようです。通常の労働の場で発症する可能性はないとは言い切れませんが、現在情報は十分でないこと、また新たな症例報告はないことから、今回追加すべきではないと判断をしています。
○圓藤座長 すべきでないという結論にしておりますが、よろしいですか。ありがとうございます。
続きましてイソシアン酸塩のうち、メチレンビスシクロヘキシルイソシアネートはどなたですか。
○宮川委員 この物質ですが、HMDIについては基本的にいただいた資料にも記載がなくて、これでは判断できませんので、現時点では追加するような情報はないものと思います。
○圓藤座長 よろしいですか。私も検索しましたが、特に見つかりませんので、×にしたいと思います。
硫黄酸化物のうち、三酸化硫黄。柳澤先生。
○柳澤委員 国内には、慢性ばく露の症例報告はありません。あるのは国外の文献ですが、硫酸、塩酸、二酸化硫黄、三酸化硫黄の混合ガスによる、主に口腔粘膜の潰瘍性病変についての症例報告です。混合ガスによる毒性効果であって、三酸化硫黄単独の毒性効果とは判定できないので、追加する必要はないと考えております。
○圓藤座長 これは資料4の5頁にある硫酸と区別つくのだろうか。水に溶けますと硫酸になりますので、三酸化硫黄として判断できるのだろうか。硫酸については既にここに載っています。皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害及び歯牙酸蝕とありますので、これで十分ではないかということで、特定できないという意味もありますので、5.1は×にしたいと思います。
続きまして、亜硫酸のほうをお願いします。
○高田委員 亜硫酸は、資料5-5の2の2頁を一緒にご覧ください。国内で亜硫酸ガスについては富田の報告ですが、非鉄鉱山製錬所において硫酸製造工程の修理作業中に亜硫酸ガスを吸入ばく露した事故的中毒症例が報告されています。あと、もう1件高田らの報告ですが、亜硫酸ナトリウム含有パーマ液に接触した美容師のアレルギー性接触蕁麻疹が報告されております。いずれも1995年以前の文献であり、その後職業ばく露による症例報告での新たな知見は認められていないので、現時点では追加する必要はないのではないかと考えております。
○圓藤座長 亜硫酸というのは大気汚染のときに大問題になりましたので、気道の炎症、気管支喘息とか気管支炎を起こすものであろうと。慢性気管支炎、喘息を起こしても不思議ではないと思っておりますが、職業性に限ればそんなに文献が出てこないことがありますので、いかがなものかなと考えていたのですが、どうしましょうか。×にしておきましょうか。皆さん方のご意見を。
○宮川委員 慢性長期で吸入するような職場があるのであれば起きないとは言えないと思いますが、現状でそれが問題になるようなところがあるかどうかというのがいちばんの。
○圓藤座長 公害病として、非常に多数の被害者が出たものの原因物質であるのは間違いないだろうと思いますが、現在職業性としてあり得るのかがよくわかっておりませんので、現時点では証拠不十分であるということで×にしておきましょうか。また職業性でそういう職場があるのだということがわかりましたら、そのときに考えるということで、現時点で×にしておきましょうか。ありがとうございます。
続きまして、ラテックス又はラテックス含有製品については、事務局のほうがまとめていただいた5-6があります。もう一度かい摘んで、取扱上の説明をしていただけませんか。これを担当されたのは誰ですか。
○宮川委員 一応、判断ですが、既に皮膚障害、気道障害あるいはアナフィラキシー反応等を生じることはよく知られておりまして、ただこのラテックスによるアナフィラキシーについては既にここに入っているので、新たに追加する必要はないかなと思って×にしました。
○圓藤座長 告示の規定を少し説明していただけませんか。
○斉藤職業病認定業務第二係長 ラテックスについては混合物ですので、告示のほうには規定していないのですが、第1回の資料5をご覧いただきたいと思います。11頁の第3その他の中で、「労働基準法施行規則第35条定期検討会のための専門検討会の検討結果においては、旧告示に追加された22の単体たる化学物質及び化合物のほかに、この法に又はラテックスに晒される業務によって生じる症状又は障害についても業務上疾病として認定すべきである」とされたということです。「ただし、これらの2物質は混合物であることから、当面別表第4号8に該当する疾病として取り扱うこととする」とされたと思います。これに伴って施行通達がありますが、その中で2行目で「ラテックスに晒される業務による皮膚障害、気道障害又はアナフィラキシー反応に改める」ということで、ここでラテックスによる症状・障害を通達で規定しているということです。
○圓藤座長 よろしいですか。そういう規定がありますので、あえて変更しないということで×にしたいということです。以上でILO関係の結論に達したと思います。
検討結果の整理を行いたいと思います。まず28物質について見ていきたいと思います。クロルピリホス×。2-グロモプロパン○、生殖機能障害。アセトニトリル×。オゾンは検討中でしたか。過硫酸カリウムは○の方向で皮膚障害、気道障害にしますが、過硫酸カリウムだけでなくて、過硫酸アンモニウムあるいは過硫酸ナトリウム塩等がありますので、その取扱いを事務局の宿題としてしていただくことでよろしいですか。過硫酸カリウムとアンモニウムが含むような形でまとめていただければと思います。2,4-ジクロロフェノキシ酢酸は×。すず及びその化合物は×。フェニルグリシジルエーテル○、皮膚障害。2-シアノアクリル酸エチル×。ニトロメタン×。以上が28物質。
○斉藤職業病認定業務第二係長 オゾンのところは×、現時点で追加する必要はないといただきましたような。9-11です。
○圓藤座長 オゾンが、とりあえず×ですか。
○宮川委員 非常に微妙なところです。もう少し症例があればと思ったのですが、国内のものについてはまだ積極的に調べていただいていないのかもしれないので、ACGIHからきたものは1950年です。
○圓藤座長 次の検討会のときに議論するということで、持ち越しにさせていただけますか。もう少し文献調査して、結論を出したいと思います。
次が18物質。カーボンブラック×。ニッケル及びその化合物○、皮膚障害。モリブデン及びその化合物×。イソシアン酸メチル×。エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート×。クロロジフルオロメタン×。2,4-ジニトロトルエン×。4,4’-メチレンジアニリン×。メチルエチルケトンパーオキサイト×。エチレングリコール×。バリウム及びその水溶性化合物×。プロピルアルコール×。エタノール×。1,2ジブロモエタン×。銅及びその化合物×。ブタン×。ヒドロキノン○、皮膚障害だけなのかというところで検討中。それでよろしかったですか。リンデン×。
ILOの追加物質、資料4をご覧いただきたいと思います。タリウム及びその化合物○、皮膚障害、末梢神経障害。ただし、中枢神経障害については明記するかしないか保留になっております。検討課題としております。オスミウム及びその化合物×。ベンゾキノンなどの角膜刺激物質×。イソシアン酸塩のうちメチレンビスシクロヘキシルイソシアネート×。硫黄酸化物のうちの三酸化硫黄×。硫黄酸化物のうちの亜硫酸×。ラテックス又はラテックス含有製品×。以上です。よろしいですか。
おおよそのところまとまったと思いますが、次回の分科会までの進め方として平成15年度の検討物質とILOの職業病一覧表の追加物質を大まかに決めましたが、最後に少し検討が残っているのがあります。それを評価シートに記入の上、3月末を目処に提出していただきたいと思っております。私の宿題もあります。ほかにありませんか。また、次回の分科会としては新たに炭じん、穀物の粉じん等による慢性閉塞性肺疾患が上がっております。それから、ILOの職業病一覧表の追加物質として、4物質によるがんが課題となっております。それについて検討したいと思います。それらの物質について、それぞれ委員が分担して仮の評価をしていただいて、集計したいと思っております。これらの物質にかかる医学的治験の調査について進んでいますでしょうか。事務局のほう、ご説明願います。
○斉藤職業病認定業務第二係長 先ほど先生のお話にありました、慢性閉塞性肺疾患とILOの追加物質のがんの物質にかかる調査は既に進んでおりまして、また文献の収集等も進んでおりますので、これからお送りできる体制で。
○圓藤座長 これは4月以降になろうかと思いますが、発がん物質をどのように考えていくのかという論点整理が必要になっていこうかと思います。いままででしたら、いくつかの症例があって確からしいのが認められれば追加明記してきましたが、発がん性に関しては必ずしもそういう方法では無理であろうと思いますので、何か良いご提案はありますか。フリーディスカッションとしてお願いしたいと思います。それを少し整理した上で、評価したいと思っております。ILO、ACGIH、NIOSH、それからがんですのでIARCとかの評価を見まして、また論文にも当たりまして議論したいと思いますので、少しどういう作業を進めていくかを若干整理した上でないと難しいという気がしておりますが、いかがでしょうか。先生方、ご意見はありませんか。どのように進めたらいいのかが決まらないと、しんどいという気がします。
○渡辺職業病認定対策室長 考え方としては、これまでの作業と同じことだろうと思っております。つまり症例報告があるかとか、そういったものを規定していくということで。がんについては第4号ではありませんので、最終的には親の検討会のほうにもう1回諮らなければいけないわけですが、分科会で一応結論を出していただいて、それを親検討会のほうで出していただきますが、親検討会の検討の仕方も、これまでやってきたのと同じように症例報告があるということが考え方の基本になっておりますので、その考え方で行くべきだろうと思っております。
○圓藤座長 いままでの検討会で、発がんについての考え方という指針みたいなものは出されていますか。そういうのは特にされていないですか。
○渡辺職業病認定対策室長 がんについて、特にこういう考え方を持ちますというのはないです。ですから、がん以外のものと同じような考え方で整理をするということで、これまでも進んできているというふうに承知しております。
○圓藤座長 がんの場合は、いまおっしゃられた症例報告も重要ですが、それ以上に疫学調査というものが重要になってきますので、疫学でどれだけの知見があるのかというのが加わると思いますが、いかがでしょうか。いままでのものは、それほど疫学を見ないでよかったし、見るとかえって合わなかったりするのですが、いかがでしょうか。それと、もう1つは動物実験のデータをどこまで取り入れるのか。
○渡辺職業病認定対策室長 その辺についても、今回やった作業と同じ作業でよろしいだろうと思っています。疫学的な有意性があることは大前提として、その上で実際の症例が出ているということです。いろいろな研究論文の中でも、動物実験のレベルでは有意性があるけれども、実際人体にというか、そういったようなものが行われていないものもたくさんあると思いますが、動物実験でしか行われていないものは評価対象としないという考え方も基本的にありますので。
○高田委員 動物実験は含めないほうがいいのではないかと思います。
○圓藤座長 あくまで参考ですよね。
○高田委員 はい。
○斉藤職業病認定業務第二係長 いま資料として用意していないですが。
○渡辺職業病認定対策室長 1回目のときのは。
○斉藤職業病認定業務第二係長 1回目は、平成8年の告示の施行通達でしたので、もともと昭和53年に症例列挙されておりますが、これですと第7号の職業がんだけではないですが、各号を列挙されているものは最近に至るまでの国内外を通じて、労働の場に発生した症例の医学的調査研究報告とか、専門機関の評価が加えられた出版物等を収集して検討した結果、業務と因果関係が明らかに確立すると考えられている疾病を可能な限り具体的に例示疾病として、分類して列挙したものと整理しています。今回の調査研究の中でも、そこら辺の疫学も含めて文献を可能な限り収集したつもりですので、そこのところをまず見ていただきまして。
それと、圓藤先生がおっしゃいましたところで動物実験のところですが、疾病の内容は、特に動物実験等により人体に関する有害性が推測されに留まっているような疾病ないし症状については例示の対象から除外されるということで整理していますので、人体に影響あるものを症例か告示に列挙する考え方をこれまで取っていまして。
○圓藤座長 そこのところを後日、またいただけますか。
○斉藤職業病認定業務第二係長 わかりました。
○渡辺職業病認定対策室長 先生方にお送りいたします。
○圓藤座長 それに併せて、先ほど言いました国際的な評価とその基準とを照らし合わせながら考えていきたいと思います。全く無視するのではなくて参考にはしても、動物実験だけで決めることはやめておこうということだと思います。よろしいでしょうか。それらについては今月末になりますか。まとめる作業は。
○斉藤職業病認定業務第二係長 はい。同じように、今日資料5としてご用意しましたように、レビューサマリとしてまとめておりますので、そちらと収集した文献をお送りさせていただければと考えております。それをご覧いただいて、評価シートのほうを、できれば今月末に。がんは4物質です。COPDが1つ。
○圓藤座長 1人1つずつ。
○柳澤委員 総合評価を考えていますか。
○斉藤職業病認定業務第二係長 各先生から仮の評価をいただきまして、ご担当いただく物質を決めさせていただいて総合評価を詰めていただいて、次回の検討会に評価シートを資料として提出させていただきたいと思います。
○圓藤座長 発がんの対象になる物質はわかりますか。読み上げていただけませんか。
○斉藤職業病認定業務第二係長 ベリリウム及びその化合物によるがんと、カドミウム及びその化合物によるものとエリオン沸石と。
○渡辺職業病認定対策室長 1回目の資料にはないですか。
○斉藤職業病認定業務第二係長 1回目の資料にはご用意していません。1回目の資料はまとめて「がん」としか書いていませんので、いまは口頭でしか申し上げられないのですが。
○圓藤座長 第1回の資料9ですね。
○斉藤職業病認定業務第二係長 失礼しました。第1回の資料9として。
○圓藤座長 ベリリウム及びその化合物によるがん、カドミウム及びその化合物によるがん、エリオン沸石によるがん、酸化エチレンによるがん。
○斉藤職業病認定業務第二係長 その4つです。
○圓藤座長 わかりました。これらについて載っていなかったかな。
○高田委員 ILOリストでがんでないものは何になりますか。
○斉藤職業病認定業務第二係長 炭じんとか穀物の粉じんによる慢性閉塞性肺疾患があります。
○圓藤座長 「炭じん、穀物の粉じんによる慢性閉塞性肺疾患」の検討と、職業がんに関してこの4つ、もう1つは「理美容等による接触皮膚炎」が残っていますね。これも次回にまとめて議論しますか。
○渡辺職業病認定対策室長 方向性というか、理美容によるものというのは従来からずっと宿題になっていたのですが、これをどういう形でやっていくのかというのがいままで全く議論がないので、議論のたたき台みたいなものを用意させていただいて議論をしたいと。
○圓藤座長 わかりました。では発がん4つ、理美容等による接触皮膚炎、炭じん、穀物の粉じん等による慢性閉塞性肺疾患の6つを分担して考えますか。5人で。
○渡辺職業病認定対策室長 次回というか、まず今月いっぱいでがんとCOPDの5物質について先生方にとりあえず仮評価を提出していただきまして、その仮評価を整理して、5物質ですからちょうど5人の先生方に1物質ずつ担当していただいて、それを4月中旬ぐらいを目処にそれぞれのまとめを1物質ずつになろうかと思いますが、担当していただいたものを出していただく形にしたいと思います。
理美容については、まずどういう考え方でまとめていくかから議論をしないといけないかなと思いますので、その議論のたたき台みたいなものを事務局のほうで整理をさせていただき、次回、提出させていただく形にしたいと考えています。
○圓藤座長 わかりました。5つの職業がんについて、炭じん、穀物の粉じん等による慢性閉塞性肺疾患について、ある程度資料をいただけるのですね。
○渡辺職業病認定対策室長 資料はすぐにお送りします。
○圓藤座長 それに基づいて。ご希望はありますか。ご希望がなければ事務局のほうで選んでいただくか、また事務局のほうにお問合せいただいて決めたいと思います。ありがとうございました。
以上をもちまして、本日議論すべきことは終了いたしましたが、何か追加の発言はありませんか。
○宮川委員 2つあります。1つは、今回もACGIHのドキュメンテーションのようなものを結構参考にさせていただきましたが、がんの場合にはIARCの文書も重要になると思います。それをどう使うかというのは議論の余地はあると思いますが、ACGIHと産衛学会とIARCが発がん性についてどういう評価をしているかを参考として見たいと思いますので、探せばどこかにあるとは思いますが、資料として付けていただければと思います。
もう1つは技術的、事務的なことですが、ラテックスのところで第1回の資料5の209頁にあるということですが、私のコメントで告示で既に規定済みと書いてしまったのですが、先ほどの説明によりますと告示ではない別の指定ということです。最後の部分の199頁と書いてあるところからのアクリル酸エチルからラテックスまでのこの物質は、一言で言うと何によって指定されたものと言うと正しい表現になるのでしょうか。
○斉藤職業病認定業務第二係長 混合物ですので、本来であれば別表の第4号の症例のいずれかのところに規定する方法も考えられるのではないかと思われますが、平成8年当時検討では、第4号の8のその他で読みましょうということになっておりました。それが、第1回目の資料4の2頁に、「化学物質等による次に掲げる疾病」とありますが、これは石綿が加わっているので番号がずれていますが、第4号の9の1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病、その他化学物質等に晒され、業務に起因することが明らかな疾病の中で読みましょうということで、通達で規定しているというところです。
○宮川委員 そうすると、通達で規定という言い方をすればよろしいですか。
○斉藤職業病認定業務第二係長 そうですね。具体的には、通達でここを規定している。
○圓藤座長 第4号の1は厚生労働大臣が定めるものということでわかりやすいのですが、通達の場合に探しづらいというか、わかりにくいのです。またそれをまとめていただければ。
○渡辺職業病認定対策室長 なぜ通達規定になったのかを確認させていただきます。本来は症例規定をすべきだろうけれども、通達規定に落としたのは理由があると思いますので、そこは確認させていただきます。
○圓藤座長 そこに先ほどの議論、ロジンでしたか。第4号の1から9までにもう1つ増やして入れるという話がありましたよね。その入れ方と、いまのラテックスの記載の通達としての入れ方とか、その辺を少し整理していただけるとありがたいです。
ほかにご質問はありませんか。また3月末に宿題がありますが、そのことと次回の日程について、事務局から何かありますか。
○斉藤職業病認定業務第二係長 次回の日程は、先ほどお願いしました総合評価を4月上旬ぐらいまでにお願いしたいと思いますので、それを取りまとめて4月下旬頃に開催をしたいと思います。別途、また日程調整をさせていただきたいと思います。
○圓藤座長 4月下旬頃に次回を開催したいということです。よろしいでしょうか。これをもって、本日の検討会を終了したいと思います。お忙しい中、ありがとうございました。
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