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2012年3月5日 第18回保健医療情報標準化会議議事録

政策統括官付社会保障担当参事官室

○日時

平成24年3月5日16:00~18:00


○場所

厚生労働省 専用第12会議室
(中央合同庁舎5号館 12階11号室 日比谷公園側)


○出席者

構成員

安藤裕構成員 上野智明構成員 大江和彦座長 大原信構成員
大道道大構成員 木村通男構成員 近藤克幸構成員 佐藤弥構成員
篠田英範構成員 武隈良治構成員 土屋文人構成員 冨山雅史構成員
中島直樹構成員 野々村辰彦構成員 山本隆一構成員

事務局等

香取政策統括官(社会保障担当) 武田参事官(社会保障担当)

○議題

(1)厚生労働省標準規格とすべき規格について
(2)作業班の設置について
(3)番号制度の検討について
(4)その他

○配布資料

資料1 保健医療情報標準化会議の進め方について(案)
資料2 安藤構成員提出資料
資料3 新たに厚生労働省において保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格について(提言案)
資料4 社会保障・税番号制度の検討経緯
資料5 医療分野の個別法の検討の進め方について(案)

○議事

○事務局(前原) 定刻になりましたので、ただいまから第18回「保健医療情報標準化会議」を開催させていただきます。
 構成員の皆様方には、御多忙のところを御出席いただき、誠にありがとうございます。
 申し遅れましたが、私、情報連携基盤推進室室長補佐の前原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、構成員の方々の出欠でございますが、吉村構成員より、本日欠席という御連絡をいただいております。
 次に、事務局の紹介をさせていただきます。
 最初に、政策統括官付社会保障担当参事官の武田でございます。
 情報連携基盤推進官の西村でございます。
 情報連携基盤推進室長、須田でございます。
 情報連携基盤推進室室長補佐、先崎でございます。
 同じく室長補佐の野口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 また、本日オブザーバーとして、総務省情報通信政策局、経済産業省ヘルスケア産業課、医薬食品局安全対策課の方々に御出席いただいております。
 今日は経産省と総務省の方は遅れてございますが、出席予定と伺っております。どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、資料の確認をさせていただきます。
 一番上に座席表がございます。その後ろに構成員名簿を付けてございます。次に議事次第がございます。
 その次から。
 資料1 保健医療情報標準化会議の進め方について(案)
 資料2 安藤構成員提出資料
 資料3 新たに厚生労働省において保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格について(提言案)
 資料4 社会保障・税番号制度の検討経緯
 資料5 医療分野の個別法の検討の進め方について(案)
以上が本日お配りした資料でございます。
 資料の未配付・不備等ございましたら、事務局にお申し出ていただきますよう、よろしくお願いいたします。
 また、本会議は公開となっておりますので、本日の資料及び議事録につきましては、これまでと同様に厚生労働省ホームページにて公開いたします。
 それでは、以後の進行につきましては、大江座長の方にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○大江座長 それでは、議事に入りたいと思いますが、まず、本日議論を行う事項などについて、最初に事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局(野口) では、本日の議事について、順に簡単に説明させていただきます。
 まずは資料1ですが、議事(1)として「保健医療情報標準化会議の進め方について」でございます。
 今後、当会議のやり方を若干変更しまして、ワーキンググループを設置したいと考えております。この点について御説明申し上げ、御議論いただければと考えております。
 次の議題「厚生労働省標準規格とすべき規格について」です。
 資料2と資料3がこちらの議題に相当します。
 前回の会議以降、新たにHELICS協議会において標準化指針として採択されたものとしまして、HIS、RIS、PACS、モダリティ間予約、会計、照射録情報連携指針バージョン3.2(JJ1017指針Ver.3.2)がございます。放射線部門は電子化率が比較的高くて、診療システムの普及を推進する上では、こういったHISやPACSとの連携というのは重要と考えられますので、こちらについて厚生労働省標準規格として認めるべきか御議論いただきたいと考えております。厚生労働省標準規格にするべきとお認めいただきました場合には、本会議より御提言いただきいと考えておりますので、この提言案についても御確認をお願いいたします。
 資料4と5の方ですけれども、これは議事の4番目「番号制度の検討について(報告)」ということになります。
 こちらにつきましては、社会保障・税番号制度のこれまでの検討経緯、検討体制及び概要について説明申し上げます。平成25年に提出予定の医療分野の個別法の検討の進め方等について報告を申し上げたいと考えております。
 以上です。
○大江座長 今の御説明に対して、何か御質問とか御意見はございますか。よろしいでしょうか。
 それでは、まず本日の議題(1)にあります「保健医療情報標準化会議の進め方について」、資料1に基づいて事務局の方からまず御説明をお願いします。
○事務局(前原) 議題1について御説明いたします。前回の17回の会議の中でも、今後の議論の進め方等について少しお話をさせていただいたと思いますが、資料1にございますように、初回は標準的電子カルテ推進ワーキンググループとして発足しまして、その後、5回に医政局の諮問会議となります。その後、10回からは、今の保健医療情報標準化会議という名前に改名いたしまして、第15回からは公開化されました。17回からは政策統括官の諮問会議として移管されたということでございます。
 今後は社会保障制度に関する総合的かつ基本的な施策の企画立案、推進を任務とする政策統括官の諮問会議として、各種の施策や社会的要請に対してより柔軟かつ迅速に対応できるよう、本会議の下にワーキンググループを設け、より詳細な検討はワーキンググループになりまして、本会議においてはさまざまな方針の決定などを効率的に行う体制としたいと考えております。
 運営方針等詳細については、座長と事務局とで相談をした上、決定いたしまして、機会を改めて構成員の皆様方に御報告させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。
○大江座長 この会議の今後の進め方、主としてワーキンググループをつくってそちらの方でより細かい議論を進めたいという御説明だったと思いますが、今御説明に対して御意見、御質問はございますか。特にございませんか。
 武隈構成員、どうぞ。
○武隈構成員 このワーキンググループが個別案件ごとにワーキンググループをつくるということでいいのですか。
○大江座長 いかがですか。
○須田情報連携基盤推進室長 そちらは実は本日の議題の3番目で、もしこの議題の1番目でのワーキンググループが御承認いただけましたら、3番目で早速お願いをしたいというものがございます。そういったテーマごとにということで考えております。
○大江座長 ただ、基本的には事務局のお考えとしてはコアメンバーからなるワーキンググループを常設しておいて、個々のテーマごとにそこで議論をしていただく、あるいは必要に応じてメンバーを追加する、そういうようなお考えということなのか、それとも今の御質問は恐らく何か検討テーマが出るごとに、そのテーマ専門のワーキンググループを設置するのかというような御質問だと思いますけれども、その辺り、どちらになりますでしょうか。
○須田情報連携基盤推進室長 テーマは実は3番目の方にちょっと入ってしまうのかもしれませんけれども、まずは基本的な論点、今後の標準化の在り方でありますとか、現在の標準化の規格についての評価とか、そういったようなことを基本的にまずは始めていただければということが実はございまして、そういったことになりますと個別のテーマにいきなり入っていくという意味でまずは基本的な事項というようなことからということで考えております。個別のテーマにつきましては、基本的な事項の検討状況に合わせてというような感じで考えていきたいというのが事務局の現在のところの考えでございます。
○大江座長 そのような趣旨だということですが、武隈構成員、よろしいでしょうか。
○武隈構成員 はい。
○大江座長 ほかに御質問、御意見はございますか。よろしいでしょうか。もしよろしければ、今後この会議についてはこのように進めさせていただく、ワーキンググループを設置するということで承認されたものとしたいと思います。よろしいですか。
(「異議なし」と声あり)
○大江座長 ありがとうございました。
 続きまして、次の議題であります(2)「厚生労働省標準規格とすべき規格について」でありますが、先ほど事務局から説明がありましたように、新たにHELICS標準化指針で採択された規格がございますので、これについて安藤構成員から御説明をお願いいたします。
○安藤構成員 それでは、資料2を見ていただきたいと思います。
 資料2の表の一番下にありますHS017。これは我々HELICS協議会の方の整理番号になるのですが、HIS、RIS、PACS、モダリティ間予約、会計、照射録情報連携指針バージョン3.2で、通称JJ1017指針Ver.3.2というものです。
 この規格はここにありますように日本放射線技術学会から提案されたもので、1枚めくっていただきますと、HELICS協議会の方の指針として申請された申請書があります。このJJ1017指針というのは、放射線分野におけるオーダリングというのでしょうか、病院情報システムから放射線部門システムへ検査オーダーを出す。その検査オーダーのコード、例えば放射線の胸部レントゲン写真の正面の撮影というようなものについての検査コードを定めているものです。
 その情報はオーダリングシステムから放射線部門システムへ行きまして、更に画像を管理するPACSと呼ばれるシステムで、最終的には検査をする、例えばCTの装置であるとか、放射線の撮影装置、そこまで行きます。そこで検査を行った後、今度は実施情報としてそれがまた元に戻って、放射線部門システムから最終的には病院情報システムの方へ戻る。そのときに実施情報プラス名称にもなっております会計情報あるいは照射録の情報、そういうようなものも一緒に戻すということになっています。
 申請書の下の方にありますが、提案規格案の関連情報という欄に、入手方法としては放射線技術学会の医療情報分科会のウェブサイトよりダウンロードできるということで、特に価格は無償ということになっています。知的所有権とか著作権等については特に問題はありません。
 最初は放射線の撮影で、例えば単純撮影とかCTとかMRというものについてコードを振るというので最初にJJ1017指針というのはできましたので、その後、放射線治療の分野、アイソトープ検査の分野と拡張されておりまして、現在はVer3.2となっております。
 それで医療情報標準化指針として、去年の12月16日にうちの方のHELICS指針として一応採択されたとなっております。
 簡単ですが、以上でございます。
○大江座長 ありがとうございました。それでは、この規格について、まず規格に関する御質問、御意見はございますか。
 上野構成員、どうぞ。
○上野構成員 知的所有権、その他、すべてなしということですが、メンテナンスの体制というのはどういった形になっているでしょうか。
○大江座長 安藤構成員、いかがでしょうか。
○安藤構成員 メンテナンスは一応ここに提案した団体であります日本放射線技術学会が窓口としてあるということになっていまして、実際的な作業は放射線技術学会及びJIRAさん等で協力してやるというような体制になっております。
○大江座長 よろしいでしょうか。この辺りは3枚目に付いている資料の後半部分からにも今御説明いただいたようなことが文章で説明が書かれていると思います。現在の改版状況というところで、現在までの改版状況も把握できるようになっているということです。
 座長から1点確認、今、気づいたことがあるのですが、2枚目の規格名は和名のところを見ますと、バージョン番号がないのが規格名ですが、1枚目の表は指針の後ろにVer.3.2と明記されていますが、これは取ったものが規格だと考えてよろしいでしょうか。
○安藤構成員 おっしゃるとおりで、申請書に書いてあるバージョンのないものが一応正式名ということで、資料2の1ページ目にありますHS017というところに書いてありますこれもバージョン3.2というのは取っていただいた方がいいと思います。
○大江座長 それでは、1ページ目のこれはホームページより引用とありますので、ホームページの記載上の若干手違いかということかということで、「バージョン3.2」と書かれている部分と、その直後の括弧内の指針の後ろに付いている「Ver3.2」という部分は削除したものを規格とするということでよろしいでしょうか。
 事務局の方もそういう整理でよろしいですか。ほかに御質問、コメントはございますか。
 大道構成員、どうぞ。
○大道構成員 専門的なことはよくわからないので非常に基本的な質問で申し訳ないのですが、このようなDICOMの画像以外の部分に情報が付くことによって、真正性との関連はどう考えればいいのでしょうか。
○大江座長 安藤構成員、よろしいですか。
○安藤構成員 このJJ1017規格というのは、オーダーを出すときに、そのオーダーのマスターというような使い方ですので、画像データとしては今は標準的にDICOM規格というのを使われていますが、そのフォーマットの中にこのJJ10177コードが入るということはありません。
 病院情報システムから放射線部門システムにオーダーを出す、あるいは実施されたオーダー情報を元へ戻すというときに、これこれの検査が終わりましたというときに使われるコードになっています。ですから、画像情報としてはDICOM規格とは直接関連がないというのでしょうか、外側で使われるという位置づけになっております。
○大道構成員 何が言いたいかといいますと、いわゆる検診部門などで二次読影を致します。そのとき、一次をもし遠隔で読影したときに、二次の読影と画像部分は同じなのですけれども、タグが違うときに、それが同一性、真正性が担保されるかというと微妙な気もするわけです。
 それに関していろいろ聞いてみたのですけれども、明確に答えていただける部署がないのです。だから聞いてみたのです。
○大江座長 つまり、その場合はDICOMの中のタグが書き換わっているケースがあるからということですね。
○大道構成員 はい。
○大江座長 今、安藤構成員から御説明がありましたように、このJJ1017に関してはDICOMの書き換えタグの中に埋め込まれる種類のものではないということですね。その外側のオーダーシステムとか実施情報のやりとりに使われるコードを書いてあるということで、少しエリアが違うという理解でよろしいでしょうか。
○大道構成員 とすると、今、いろんなモダリティから出てくる画像がタグの違いで読めなかったりすることはよくあるのですけれども、イメージ的によくわからないのですが、それはすべて除去してというものなのでしょうか。
○大江座長 この規格ではその問題は解決していないという理解でしょうか。
○安藤構成員 済みません、今の問題はこの資料2の1ページ目の表を見ていただくといいと思うのですが、HS011というところに医療におけるデジタル画像と通信というDICOM規格があるのですが、このDICOM規格それ自身の問題点という感じだそうです。
○大江座長 今、大道構成員から御指摘いただいたことは実際問題として医療の現場で日常少し起こっていることなわけです。DICOM規格に準拠しているということになっているけれども、一部タグがカスタムされているというか、自由度の高い部分についてきちんとそこに格納されていなかったりして、若干読めないことがあるとか、多分そういう問題のことだと思うのです。これについては、今日のHS017では解決していないし、カバーしていない部分であるということだと思います。そういう認識で間違っていないですね。
 HS011のDICOM規格で取り決めている部分のやや自由度の残されている部分についての取組みがきちんとまだできていないということかと思っていますが、その辺りについては今日の3の議題にも出てきますし、そういった細かい技術的なことについて今後更に取決めをしていかないことについては、恐らくまたワーキンググループでも整理していただいて、方針について検討いただいた後、ここへ出していただくというような進め方になると思いますけれども、よろしいでしょうか。
○大道構成員 ありがとうございます。
○大江座長 篠田構成員、どうぞ。
○篠田構成員 レポートの3枚目の紙のどこかに書いてあったと思うのですけれども、DICOMの中でこのコードが使えるようにはしたのです。右側の関連他標準との関係というところに書いてありますけれども、IHEの中でも勿論使えますけれども、DICOMなどの標準規格へ整合性も完全に確保しておりと書いております。もともと2バイトとしかDICOMではエクセプトできなかったのですけれども、これは現在4バイトなのですが、4バイトがセットできるようにDICOMの方と変更いたしました。だから、DICOMの方は使えるようになっています。
○大江座長 そうしますと、この指針で決められたコードをDICOM規格の中で使おうと思えば使えるようにDICOM規格の方も整合性をとって行っているということです。ただ、その問題と今、大道構成員が御指摘くださった現状の課題というのは、即イコール解決につながっているわけではまだないという状況でしょうか。少しその辺りは技術的に複雑なこともありますので、ここの場で十分深い議論ができないかと思いますが、それはまたワーキンググループの方でも検討いただく課題の1つにする可能性があるということで御了承いただきたいと思います。
 それでは、この規格について、厚生労働省標準規格とするかどうかについて問題がないか。もし問題がなければこの資料3で用意されています規格の提言案として、この会議から提言を出す。具体的には追加された指針を厚生労働省標準規格として追加すべきであるという提言をするということになりますが、何か問題点等ございましたら御指摘をお願いします。
 上野構成員、どうぞ。
○上野構成員 基本的なことなのですけれども、この手の病院のオーダリングで使うマスターで、マスターに間違いがあった場合の責任の所在というのはどうなるのでしょうか。薬等ほどセンシティブではないと思いますが。
○大江座長 これはどなたか御発言いただけますか。私から申し上げてもよろしいですか。一般的な考え方ですね。ほかの例えば病名マスターとか、ほかのマスター類についても、勿論編集上のミスなどがあった場合に、当然システムに一部影響が出ることは従来からあるわけですけれども、この辺り、どういうふうに考え方を整理するかということだと思います。どなたか御発言いただけますか。
 山本構成員、一言いかがでしょうか。
○山本構成員 基本的にはそのコードを採用するかしないかというのは医療機関の裁量ですので、厚生労働省標準であるから間違いがないということではないということから考えると、医療従事者としては、正しいという選択をするという努力は常に求められるわけですね。それがいわゆる善良なる管理者の注意義務の範囲に入っていれば、それはやむを得ないということになろうと思いますし、全くそれがあるにもかかわらずに評価に使っていると、その行為をした人に多分責任が及ぶのだろうと思います。そう考える以外にないと思いますけれども、いかがでしょうか。
○大江座長 この点については、従来のマスターも基本的には推奨であるという位置づけで、特に責任の所在というのは明確に規定しない。むしろ規定すると標準化ということ自体ができなくなるということだと思います。この辺、ISOなどは何か規定がありますでしょうか。御存じの方はおられますか。
○山本構成員 もともと免責事項があったと思います。
○大江座長 免責が書かれているということですね。
 上野構成員、今日のところはそういう議論でよろしいでしょうか。
○上野構成員 はい。勿論。
○大江座長 ただ、今後進めていく上で非常に重要なことではありますので、例えばISOの標準がどのようにその問題を取り扱っているかということなども参考にしながら、これもまた今後必要ならばワーキンググループでも議論いただくということだと思います。
○上野構成員 やはりみんなお墨付きを求めているのではないかなと思うのです。
○大江座長 一方で、100%、100点満点、完全なものをと言われてしまうと、どこの団体も標準というものをつくれなくなってしまうということは恐らく医療情報あるいは医療全体が理解していただけることではないかと思いますけれども、その辺り、ではどのように表明するのかということですね。貴重な指摘をありがとうございました。ほかにございますか。
 それでは、用意された資料3のように本会議としてこのHS017の指針を厚生労働省に標準規格として提言するということで御承認いただけますか。
(「異議なし」と声あり)
○大江座長 ありがとうございました。
 それでは、安藤構成員に資料2に基づいて採択済みの現状を御報告いただいたわけですが、今後、今年度中というのはもう残りわずかですけれども、現在審議中で近々標準化指針に採択される見込みとなっているような規格がもしHELICS協議会にあれば、その辺りの情報について教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。
○安藤構成員 残念ながら、今、HELICS協議会で審議中の指針の申請というのはございません。
○大江座長 ということですね。恐らく今後また幾つか指針に対する申請が出てきたら議論なされるということかと思います。よろしいでしょうか。何か御質問はございますか。
 それでは、続きまして、次の議題であります(3)の「厚生労働省標準規格等の現状の整理と課題抽出について」という議題で、まず事務局からこの議題について御説明をお願いいたします。
○事務局(前原) 議題3について御説明いたします。先ほどは御承認いただきましてありがとうございます。今後、保健医療等の標準化の在り方について審議を深めていくに当たりまして、既に厚生労働省標準規格となっているもの、あるいは標準規格ではありませんが厚生労働省標準と認めているものについて、普及状況や現場のニーズに応えられるか等、調査、評価して課題を抽出することが必要と考えております。
 つきましては、先ほどのワーキンググループ設置について御了解いただいたということで、このワーキンググループにおいてこの件について議論、御検討を行っていただければと存じますが、いかがでございますかということでお諮りしたいと思います。
○大江座長 今ここで現状の整理と課題抽出を行うというわけではなくて、これについてはワーキンググループの方に委ねたいという事務局の御提案でございますが、いかがでしょうか。勿論、構成員の中から、こういうこともワーキンググループで検討してほしい、すべきであるというようなことがありましたら、せっかくの会議ですので御発言いただきたいと思います。
 山本構成員、どうぞ。
○山本構成員 先ほどの標準規格の齟齬が原因で何か起こるとかということもあり得ない話ではないと思うのです。こういうものはやはり完全に硬い構文にしてしまってそれを登録制にするみたいな話というのはそぐわないと思うので、その際、裁量みたいなことも導入する医療機関の留意点とか、そういったものもそれぞれHELICS協議会のあれには一応留意点が書かれたりしているものもあると思うのですけれども、この厚生労働省標準規格として出されたものに対しては、使用上の留意点みたいなものも再検討としてきちっと整理しておく必要があるのかなという気はしています。
○大江座長 ありがとうございます。ほかに御意見はございますか。
 近藤構成員、どうぞ。
○近藤構成員 会議の位置づけを確認しておきたいのですけれども、標準の規格の課題を今後抽出した場合に、この会議からメンテナンスしている団体に対してその課題解決を求めるのですか。それともHELICS協議会から提言を受けてこの会議が承認するという立てつけだと思うのですけれども、課題を整理したらそれはそうすると、HELICS協議会に各団体との協議を求めるというようなプロセスなのでしょうか。
○大江座長 さてこの辺り、事務局、いかがでしょうか。ワーキンググループで整理をしました課題が出てきましたと。ここへ挙げられたときにそれを基本的な考え方としてどのように取り扱っていくかという御質問だと思います。
○事務局(野口) HELICS協議会の方の標準化指針と厚労省の標準規格で乖離が起こるというのは望ましいことではないと思いますので、挙げられた問題点については、できるだけHELICS協議会側と協議をして解決に向けてお願いしていけたらと今のところは考えておりますが、その辺りも含めてワーキンググループで話し合っていけたらと考えています。
○大江座長 今のような事務局の御回答でよろしいですか。たしかHELICS協議会の方でも現在の標準規格の課題抽出の議論をしようということで何か準備をされていると聞いていますので、少し現時点でどのような準備をされているか御紹介いただければ。
安藤構成員、よろしくお願いします。
○安藤構成員 HELICS協議会の方で現在HELICS指針として幾つかうちの方が指針として出してそれを厚生労働省標準規格というような枠組みになっているのですが、医療情報分野でそれがすべて網羅されていない。まだそういう意味では標準化が遅れている分野もあるのではないか。あるいは既にそういう標準規格が指針として示されていてもまだ使いづらいとか標準規格自体に問題点があるのではないかというようなことで、今年のまだ日にちがはっきりしないのですが、4~6月ぐらいに関係する方にいろいろお集まりいただいて、ラウンドテーブルディスカッションをしよう。標準化に関する現状調査及び一種の問題点を皆様にフリーディスカッションでお話ししていただいて、少し課題を抽出できればと思っています。
 多分ここにいらっしゃる先生方も何人かそのラウンドテーブルディスカッションをお願いするということになると思いますが、HELICS協議会の方でそういうことを行った後、一応報告書という形でまとめようと思っておりますので、その報告書が出ましたらまたこの場で紹介させていただきたいと思っております。
○大江座長 HELICS協議会の方でも検討する場を準備されているということのようです。
 それでは、3の議題に関してはこういう方針でよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大江座長 ありがとうございました。
 それでは、続きまして次の議題であります(4)「番号制度の検討について(報告)」、事務局から御説明をお願いします。
○事務局(先崎) それでは、社会保障・税番号制度について御説明いたします。資料4をごらんいただければと思います。
 まず検討経緯でございますけれども、2009年12月に税制改正大綱におきまして、番号制度の導入について言及がされ、その後、検討が進められてまいりました。2010年10月ですけれども、社会保障と税の一体改革の全体を議論する場としまして、政府・与党社会保障改革検討本部が設置されまして、11月にはその下に社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会、こちらは副大臣級の会議でございますが、こちらが設置されまして、以降、14回にわたりまして制度の在り方について検討がなされました。
 2011年1月には、社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針。
 4月には、社会保障・税番号要綱。
 6月には、社会保障・税番号大綱が決定されまして、これらを踏まえまして具体的な法案の内容について検討を行い、今年の2月14日でございますけれども、マイナンバー法案という通称で、正式名称につきましては行政手続等における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案ということでございますけれども、マイナンバー法案と関係法案の整備法案が閣議決定されまして、現在、国会に提出されているところでございます。
 2ページ、これまでの検討体制でございますけれども、上側、政務レベルの調整を行う場としまして、IT戦略本部と並びまして、先ほど御説明しました政府・与党社会保障改革本部、その下に社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会が置かれまして検討が行われてまいりました。
 その下に、具体的なより詳細な制度設計について議論する場としまして、個人情報保護のワーキンググループ、情報連携基盤技術に関するワーキンググループというものが置かれておりまして、更にサブワーキンググループが置かれるという状況でございます。
 特に社会保障分野につきましては、社会保障分野での番号制度の活用の在り方でございますとか、医療等の分野における特段の措置ということについて検討すべしということがなされていまして、それについては今後社会保障のサブワーキンググループというところで検討するということになっております。
 3ページ、社会保障・税番号制度の概要について簡単に御説明したいと思います。
 まず趣旨でございますけれども、より公平な社会保障制度の基盤となる社会保障・税番号制度を導入するということでございまして、制度の導入により、国民の給付と負担の公平性、明確性を確保するとともに、利便性の更なる向上、更には行政の効率化・スリム化ということが期待できるのではないかということとされております。
 以下、主なポイントでございますけれども、まず個人番号、これがマイナンバーと呼ばれておりますが、市町村長が住民票コードを変換してマイナンバーを定めるということとされておりまして、マイナンバーの利用範囲につきましては法律に規定するということで具体的には国・地方の機関での社会保障分野の事務、国税・地方税の賦課徴収及び防災等に係る事務での利用ということ。更に、これらの事務の申請であるとか、届出に必要な範囲での利用、更には災害時の金融機関での利用等に限定がされているということで、法に定める場合を除きまして、他人にマイナンバーの提供を求めるということは禁止されているところでございます。
 続きまして、個人情報保護でございますけれども、法の規定によるものを除きまして、マイナンバーにひも付いた個人情報、これを特定個人情報ということで言われておりますけれども、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成ということが禁止されております。
 その提供につきましても原則禁止とされていまして、ただし、行政機関等がその連携を行う上で必要な場合には、新たに構築します情報提供ネットワークシステムというものを用いた場合の情報提供などについて、法の定める範囲で可能ということとされております。
 更に、国民が御自身の情報についての具体的なやりとりの記録を御自身で確認できるようにする仕組みとしまして、マイポータルという仕組みの提供、更に情報を保有する機関に対しての情報保護評価の実施、そして、その情報のやり取りが適正かどうかということを監視する機関としまして、個人番号情報保護委員会というものを設置するでありますとか、罰則を強化するでありますとか、そういった個人情報保護策も法案の中で約束されているというところでございます。
 その他、法人番号でございますけれども、個人に対して振るマイナンバーとは別に法人番号についても附番をする。更に個人番号カードにつきましては、住民からの申請によりまして、顔写真付きの番号カードが市町村長から交付されるということになっております。
 制度は27年1月以降、可能な範囲からマイナンバーの利用が開始されるということとされております。
 4ページ、マイナンバーの主な利用範囲でございます。法の中で社会保障・税、防災分野等での事務ということでその範囲が列挙されているわけでございますが、社会保障分野につきましては、年金分野については年金の資格取得であるとか資格確認、または給付を受ける際に利用する。更に労働分野につきましては、雇用保険等の資格取得、資格確認、給付を受ける際にも利用できる。
 福祉・医療、その他の分野につきましては、医療保険等の保険料の徴収事務の関係からまず始めるということで、医療保険者における手続で利用する。そのほか、福祉分野の各種手当でありますとか、生活保護の実施の際にも利用できるということで措置をしておりまして、マイナンバー法案自体では、医療機関などの医療分野の関係機関間での情報連携というのは対象とされていないというところでございます。
 5ページと6ページがマイナンバー法案とその整備法案の条文構成なのですけれども、説明しました内容と重複いたしますので省略させていただきまして、7ページにロードマップというのが付いているかと思うのですが、簡単にだけ御説明いたしますと、2012年、平成24年のところでございますが、マイナンバー法案とその整備法案が現在提出されております。御審議いただきまして成立しますれば、その2015年、平成27年から順次マイナンバーの利用を開始するということになっておりまして、その1年後、2016年、平成28年から関係機関間での情報の連携ということを可能にする情報提供ネットワークシステムという先ほど御紹介しましたシステムと、御本人が御自身の記録のやり取りを確認できるマイポータルという仕組みについて合わせて運用を開始するということで書かれております。
 特に医療等の分野につきましては、マイナンバー法案の提出と書かれているところの下あたりでございますけれども、特に機微性の高い情報を取扱うということもございまして、特段の措置を検討するということとされておりまして、来年の2013年、平成25年の通常国会に特別法案を提出することを目指して検討するということとされております。
 続きまして、資料5を説明させていただきたいと思います。医療等分野の個別法の検討ということで御紹介いたしましたが、医療等分野の個別法の検討の進め方についてということでございまして、この資料自体は先月の医療情報ネットワーク基盤検討会に提出された資料でございます。
 まず検討の趣旨でございますけれども、先ほど御説明いたしましたように、今回の社会保障・税番号制度においては、行政機関等の方で手続が対象とされておりまして、医療機関等の間の情報連携というものは対象とされていないところでございます。
 他方で、医療等の分野におきましても、医療機関等の地域連携でありますとか、公衆衛生・医療水準の向上に資するような医学研究のための情報連携というのは望まれているところでございまして、そのためには、相当の長期にわたって個人を識別できる基盤の必要性ということが指摘されております。
 一方で、医療等の分野では、一般に機微性の高いという情報を取り扱うことになりますので、極度に個人の識別性の向上したような状況下において、現行の個人情報保護法の下で十分な措置が講じられるかどうかということも検討しなければならないと考えておりまして、このため、医療等について厳格な情報保護策を諮るということともに、必要な利活用が適切に行えるというようにするために、個人情報保護法の委任を受けた特段の措置ということを検討しまして、情報の利活用と保護に関する法制の整備を目指すということとされております。
 その下に個別法の検討事項と考えられるものの例ということで、5点ほど挙げさせていただいておりますが、簡単にだけ御説明したいと思いますけれども、まず1点目、患者等の権利と医療等のサービス提供側が負うべき義務ということですが、そもそもの法の考え方として、まず患者等のサービス利用者が医療などに対してどういったことを記載できるのかということ、そういった権利についてまず考えて、その上でその権利を確保するためのサービス提供側の義務というものを考えればどうか。更にサービス利用側がその権利を主張する上で負うべき責任があるのかどうかということについても考えていただければと思っております。
 2点目、特に情報化という文脈におきましては、権利のところで言いますと自己情報コントロール権というのが特に問題になるのではなかろうかということでございます。下の※印のところに書いておりますが、いろいろ御議論あるところだとは思いますが、自己情報コントロール権を一旦は秘匿される権利に加えて、開示・訂正・削除等を要求できる権利とした上で、現在のIT化、ネットワーク化が進んだというような状況下で、特段のプライバシー上の問題が生じていないかどうか、また番号制度などの導入によりまして、個人の識別性が極度に高まったような場合における自己情報コントロール権の確保の在り方、また国民の間には、一元的に管理されるのではないかという不信感もあると言われておりますので、そういった状況も踏まえましてどういった形で患者等の自己情報コントロール権の確保が図られるべきかということについての御議論をいただくことになろうかと思っております。
 3点目、医療等のサービス提供側の免責ということでございますが、申し上げましたように情報取扱いについて番号法におきましてもそうですが、規制がかかっていくということになりますと、必要な情報連携というのが萎縮されることがあってはならないわけでございまして、そういった観点から、医療等のサービスの提供側が必要な情報連携ができるように、例えば「善きサマリア人の法」ということで書いてありますけれども、これは緊急時に善意で行った行為について結果責任を取るかどうかというような論点であろうと思いますが、そういった考え方も踏まえまして、サービス提供側の責任ついてどういうふうに考えるかということも御議論いただくことになろうかと考えております。
 4点目、情報の取得と利活用というところでございますが、情報連携を推進するという観点から考えますと、医療等の分野の情報というのは集積、分析等を進めることによりまして、公益に資するという場合が少なからずあると考えておりまして、そういった公益利用を進める、そういった利用を確保するために、まずどのような用途を公益と位置づけてその利用を進めるかどうかということを考えていく必要があろうかと思いますし、また、そういった形で公益目的で情報を利用する場合にも、適正な利用がされているように監査・検証するような方策についても併せて考える必要があろうかと思っております。
 5点目、法の位置づけ、適用範囲と履行の確保でございますけれども、1~4に述べたようなことを法律の中に書き込んで履行を確保していくという上で、まず法の対象範囲でございますとか、罰則の在り方でございますとか、その情報自体をどういうふうに機微性を評価するかでございますとか、個人情報保護法番号法案という関係法案との関係をどのように整理するかということについても検討が必要ではなかろうかと考えておりまして、あくまで検討事項と考えられるものの例ということで、具体の検討の中でその論点についても御議論いただければと考えております。
 「2 スケジュール」でございますけれども、申し上げましたように、25年通常国会の提出を目指すということでございますので、この4月から検討を開始して、その法案提出に向けた検討を進めたいと考えております。
 2ページ「3 検討体制」でございますけれども、個人情報保護法の成立後に厚生労働省におきまして、医療機関等における個人情報保護の在り方に関する検討会というものが置かれまして、そこで医療等の分野においての個別法の必要性でありますとか、その他の措置の在り方というのが検討されてまいりまして、平成16年ですけれども、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインが策定されております。
 また、御説明しました社会保障・税番号の大綱でございますけれども、その中において個別法の検討は、社会保障分野サブワーキンググループでの議論を踏まえて行うということとされておりますので、その個別法の検討につきましては、現行のガイドラインを踏まえました検討が必要でありますし、同時に番号制度の検討を踏まえるということで、医療機関における個人上保護の在り方に関する検討会と社会保障サブワーキンググループとの合同開催によりまして検討を行いたいと考えております。
 具体的な法の実施に当たりましては、医療等の現場に即した執行指針というのが、また法律を踏まえて、そういった具体的なガイドラインをつくる必要が出てこようかと思いますので、これにつきましては医療情報ネットワーク基盤検討会におきまして御議論をいただくと考えておりまして、下に検討体制イメージということで書かせていただいておりますが、医療等の個別法の検討を行う、それを踏まえまして執行指針の検討を行うといった体制で検討を進めていくということで考えております。
 長くなりましたが、以上、御報告でございます。
○大江座長 それでは、今の御報告、御説明に対して、御意見、御質問がありましたらお願いします。
 中島構成員、どうぞ。
○中島構成員 今、厚生労働省さんがこの標準化会議で番号制度と個別法について詳しくお話していただいた意味を考えながら聞いていたのですが、つまり、この標準化会議というのは、100%のものはできなくても慎重に決めていったので随分時間がかかることもあったなと思います。HOTコードなどは2003年に認定されていながらまだ普及が全然進んでいないということもありますが、つまりはこれから診療情報というのは病院の外にもどんどん出ていきますので、例えば2015年1月の番号制度施行のロードマップがありましたけれども、これに連動して標準化もタスクを決めていってやってほしいという気持ちが厚生労働省さんにあるのかなと思って聞いていたのですが、それはどうでしょうか。それでよろしいでしょうか。
○大江座長 では、事務局の方からこの会議のこれを説明なさったバックグラウンドというかそれも含めてお願いいたします。
○須田情報連携基盤推進室長 非常に難しい御質問なのですけれども、結論から申し上げますと、こちらが非常に具体的な問題意識を持って今日御説明をしたという段階ではまだございません。今、御説明したように、番号制度は番号制度で今、法案が国会に提出されておりますが、医療分野は特に診療情報のやりとりなどについては対象にしないという法律になっている。
 一方で、医療情報の取扱い方ついての基本的なルールについて、まずは個別法を考えてはどうかということで法案の検討が始まりますということを予想したというのが今日の段階でございまして、その法案の内容のイメージは、こういうことについては少なくとも議論していかなければいけないだろうということは今日お話をさせていただきましたけれども、具体的にどういう法律の中身になっていくのか。更にその法律の中において標準化というものがどう位置づけられるのかということについては、海外の法律なども参考にしながら、いろいろ検討はしていかなければいけないと思っていますが、具体的な2015年1月ということを見据えて具体的なタスクを今の時点で考えてほしいというところまではまだいっておりませんので、そこはまだこれからの検討ということで考えております。
○中島構成員 裏の意図はないということなのですけれども、考えてみますと、今まで標準化会議というのは締め切りがないという問題があったと思うのです。締め切りとまではいかなくても、これからは、ロードマップみたいなものは考えていくべきではないかなと。つまりは標準規格を出すというところで終わるのではなくて、先ほど評価して問題点、課題を抽出しなければならないというのはあったので、その中に込められているとは思うのですけれども、なぜ使われていないのかというところがすごく大事になっていくと思います。随分と部品はそろってきたので、評価に力を入れてこれからは少し時系列を考えた方がいいという気はいたします。
○大江座長 非常に重要な御指摘だと思います。ありがとうございます。この辺りも多分ワーキンググループで単に課題抽出だけをするのではなくて、それの解決のロードマップなども考えていかねばならないのではないかということでしょうね。
 ほかに今の御説明に対して。上野構成員、どうぞ。
○上野構成員 せっかく個別法の御説明をいただいたので3点。
 これは基盤検討会でされる話だとは思うのですけれども、資料5の個別法の検討事項について3点だけ意見を言わせてください。
 1つ、入れてほしいと思っておるのは、患者さんの個人情報が大規模に漏えいしたときの復活するような、もしくは生まれ変わるといいますか、そういった部分での救済事項というのが1つ。
 それともう一つは、医療機関と医師のプライバシー、患者さんのプライバシーも勿論大事なのですけれども、医療機関と医師のプライバシーという点について検討。それともう一つは、長い間こういった個別法というのが非常に衆参の附帯決議のころから必要だといろんな方が言ってきたわけですが、こういった個別法ができた暁には、今、保険者側への適用といいますか、そういった点、今、レセプトを活用するということでいろんな活用の話が盛んにありますが、こういった個別法の適用というのも視野に入れていただければ。この3点をお願いしたいと思います。
○大江座長 ありがとうございます。今の3点について、事務局の方から何か御質問とかございますか。よろしいですか。
○須田情報連携基盤推進室長 今日、挙げさせていただきました論点はあくまで代表的なものでございまして、今後は御指摘の点も踏まえていろんな論点について検討していきたいと思います。
○大江座長 ほかに御質問、御意見はございますか。
○山本構成員 先ほどの中島構成員からの御質問に多分関係すると思うのですけれども、個人情報保護法、個別法ができる、あるいはできない現状の法律であっても、自己情報のコントロール権の確保という以上は、その情報が存在して利用されなければいけない、利用できなければいけないですね。そのために多分かなり重要なファクターとして標準化というものがあって、これは仮に例えば1年でも2年でもその間に情報システムのリプレイスを行って前の情報が利用できなくなったということはコンロトール権の侵害になる可能性が高いですね。ですから、今の個人情報保護法の執行指針の一部である医療情報システムの安全管理に関するガイドラインでも、標準化に関しては完全に1章を割いて、しかもHELICS指針であるとか厚生労働推奨標準に言及して、患者さんの権利の確保のためには情報の継続性というのがかなり重要なファクターであるということが書かれている。
 ですから、個別法ができてこういったことが明確に宣言されるあるいは法規として成立することになると、情報の継続性、アベイラビリティを確保するための標準化の役割というのは相当真剣に議論しなければいけないファクターだと思うのです。法律を議論していく中でその要素は多分出てくるのだと私は考えています。
○大江座長 ありがとうございます。ほかに御発言はございますか。
 では、私から座長の立場を離れて一構成員として発言させていただきたいと思いますが、こういう動き、特に医療と分野の個別法の検討の動きの中で議論されるべきなのかどうかはっきり私にはわかりませんが、医療機関の情報連携で少し障害になっていることの1つは、地方自治体独自の情報保護条例というのがあって、例えば県立病院と同じ県の中の私立病院あるいは隣の県の隣接する私立病院あるいは隣の地方自治立ではない医療機関、そういった同士で患者さんの医療情報連携をしようといったときに、現実問題として非常に難しいという事例があります。県の情報保護条例、お隣の市の保護条例、これらをみんなその審査会でそれぞれクリアーしないといけない。しかも、そのクリアーしないといけないのは、その情報連携をしようとしている医療機関、コンソーシアムであったり、病院のドクターであったりということで、非常に複雑、煩雑なことが起こっている。
 それは当然必要な条例として整備されているのでしょうけれども、今回、こういう流れの中で個別法ができて整理されていくとなると、そういった中で必要な条例が目的としていたものをそれなりにきちんと含んだ上で、個々のそれぞれ県が持ち、市が持ちというような条例を必要に応じてそこは緩和するというようなこととセットで考えないと、結果的には依然として情報連携ができないということが結構起こるのではないかと思いますので、その辺、杞憂であればいいのですけれども、検討の中で議論いただけたらと思います。
 この辺りについては何か今後検討される動きはあるでしょうか。もし御存じでしたらインフォメーションとして教えていただけたらと思います。
○事務局(先崎) 済みません、検討事項と考えられるものの例というところで御説明した中で最後、個人情報保護法でありますとか番号法案との関係ということで書かせていただいておりますけれども、個人情報保護法の中でそういった条例ごとのスキームができているということは承知しておりまして、それと医療分野で個別法ができたときに、どういう適用関係になるのかということは当然整理すべきことだろうと思っております。
○大江座長 ありがとうございました。ほかに御発言はございますか。
 それでは、この4番目の議題は事務局から現状について御報告をいただいたということで、次に移らせていただきます。
 次に「その他」の議題、特に事務局から追加で用意されているものはありませんけれども、構成員の方から何か発言なさりたいことはございますか。あるいはこの会議で情報共有した方がいいような最近の状況で御報告いただけることとかございますか。
 中島構成員、どうぞ。
○中島構成員 センチネルプロジェクトを厚生労働省はやられている。その中で、今、JLAC10あるいはHOTコードを10医療機関、まだ来年度まですべて進むわけではないのですが、マッピングをしているという中で、JLAC10のメンテナンスが今の方向で大丈夫だろうかと思っています。つまり、今はMEDIS-DCの作業によるマスタを使って、それを基にやっていますけれども、そのメンテナンスの方法が、診療報酬がついてから初めてコードが付く、マスターに載るという順番なのですが、その方法ですべてうまくいくとは思えない。もう少しきちんとしてメンテ方法をつくらないとうまくいかないのではないかという危惧があります。それについてこちらで考えていただくべきかということを思っているのですが、いかがでしょうか。
○大江座長 JLAC10というのはHELICS指針及び厚生労働省標準にもなっている臨床検査マスターHS014あるいはそれの母体になっている臨床検査医学会のJLAC10コードのマスターの課題ということで御意見というか、もう一つの方の事業の厚労省の方で議論になっている標準化の問題なのでこちらの方で中島構成員の御発言をいただいたということだと思います。何かこれに関して御発言はございますか。よろしいですか。特にここでということがなければ、この問題も非常に重要で、特に総論としても厚生労働省標準になっているものを今後当然継続的に質の高いメンテナンスをしていくにはどのようにしたらいいかという問題とも関係しますので、これもワーキンググループの方で少し議論いただく。総論だけでは多分個別の今の問題などは解決しないと思いますので、個別の比較的急ぐ普及が待たれていて、しかもメンテナンスの面で遺族課題があるというものについては、より深くワーキンググループの方で議論していただいて方策をこの会議に提示していただく、そういった流れにするのがいいのかなと座長の立場としては思いますが、よろしいでしょうか。事務局の方としてはそういう流れでよろしいですか。
 中島構成員、そういう形でワーキンググループの方で可及的速やかに議論していただくということにしたいと思います。ありがとうございます。
 ほかに何か御発言されたいことはありますでしょうか。特にありませんでしたら、本日の議題は以上で終わりたいと思いますが、最後に事務局の方から今後のスケジュール等について御説明をお願いします。
○事務局(前原) 次回のスケジュール等でございますが、本会議、ワーキンググループも含めて、運営方針等の詳細事項が確定次第、皆様方にはメール等でお知らせしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○大江座長 それでは、よろしいでしょうか。
 それでは、熱心な御議論をいただきましてありがとうございました。これで閉会といたします。



(了)
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情報企画係長 野口(内線7703)
主査       鈴木(内線7703)

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