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2012年3月2日 食品衛生分科会器具・容器包装部会
○日時
平成24年3月2日(金)10:00 ~12:00
○場所
厚生労働省 専用第12会議室
○出席者
委員
西島委員(部会長)、有薗委員、石井委員、竹内委員、堀江委員、松岡委員、六鹿委員 |
事務局
木村大臣官房参事官、森口基準審査課長、横田課長補佐、太田専門官、後藤主査 |
○議事
○事務局 定刻を若干過ぎてしまいましたけれども、ただ今より「薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 器具・容器包装部会」を開催させて頂きます。
委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席頂き、誠にありがとうございます。
本日は阿南委員、早川委員、広瀬委員、鰐渕委員が御欠席で、当部会委員総数11名のうち7名の御出席を頂いております。出席委員が過半数に達しておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報告申し上げます。
それでは、以後の進行を西島部会長にお願いいたします。
○西島部会長 おはようございます。ちょっと遅れまして申し訳ございませんでした。
それでは、これから私の方で進行させて頂きます。
まず、事務局の方から恒例によりまして配布資料についてお願いいたします。同じ資料は傍聴者にも配布されております。それでは、お願いいたします。
○事務局 配布資料の確認をさせて頂きます。
まず、最初に議事次第が1枚ございます。
その裏に、配布資料一覧がございます。
続きまして、委員名簿でございます。
その後ろに、座席表がございます。
そこから順番に、資料1としまして「食品用器具及び容器包装における再生プラスチック材料の使用について(案)」。
参考資料1としまして、「食品用器具及び容器包装における再生プラスチック材料の使用に関する指針(ガイドライン)(案)」がございます。
資料2としまして、「食品用器具及び容器包装における再生紙の使用について(案)」。
参考資料2としまして、「食品用器具及び容器包装における再生紙の使用に関する指針(ガイドライン)(案)」がございます。
資料3としまして、横長でございますが、「食品用器具及び容器包装に係る規制のあり方について」。
参考資料3としまして、「食品用器具及び容器包装に係る規制のあり方検討会の開催概要及び報告書」がございます。
資料4-1としまして、「乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しについて(案)」。
資料4-2としまして、横長でございますが、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令改正案新旧対照表」がございます。
資料は以上でございます。不足している資料等がございましたら、事務局までお申付けください。
○西島部会長 よろしいでしょうか。
特に問題ないようですので、それでは早速議事を進めたいと思います。ただ今御説明にありましたとおり、議事次第を見ていただきますと、今日は大きく3つございます。まず第1番目として「食品用器具及び容器包装における再生材料の使用について」、これについては2件ございまして、まず1件目の「食品用器具及び容器包装における再生プラスチック材料の使用について」ですが、これについて事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、事務局より、資料1と参考資料の1を用いて説明させて頂きます。
まず、資料1を御覧下さい。「食品用器具及び容器包装における再生プラスチック材料の使用について」は、前回、平成23年8月2日の薬事・食品衛生審議会器具・容器包装部会において御審議して頂いているところであります。
前回の部会で合意された方針ですが、まず第1点目として、原料となる使用済みプラスチックに混入する化学的な汚染物質が最終製品に残存して食品中に移行し、健康被害を引き起こすような製品が流通しないように、法的な一定の管理制度が必要であること。
2点目としては、再生プラスチック材料中の汚染物質が食品を汚染しないことを保証する方法として、代理汚染物質試験が欧米でも導入されているが、当該試験による保証方法についてはまだ確立されたものではなく、個々の事例について内容等の詳細な評価が必要であること、更に、欧米においても個別事例ごとに安全性評価を実施する制度体系がとられていること、これらのことを踏まえまして、「我が国においても、個別事例ごとに原料管理から製造工程、最終用途等事業者が実施する様々なアプローチを総合的に判断する必要があり、国で評価及び承認を受けたもののみ製造・輸入可能とする制度を検討すること。」とされ、関係省庁を含めて調整を開始するということで御審議頂いたものであります。
その後の検討状況と本案件についての対応案につきましては、資料の2ポツ目を御覧下さい。
個別事例ごとに安全性評価を実施した上で、使用の可否を決定する制度体系を構築するためには、事務手続きや安全性評価への対応について各種のルール作りが必要であり、まずは個別事例に関する情報の蓄積が必要であります。
また、個別事例の安全性評価を行う必要がある場合、その評価はリスク評価機関である食品安全委員会で実施することになります。そのため、食品安全委員会への評価依頼も含め、事例を積み重ねることにより、制度設計の詳細について検討を実施することが効率的であります。
そこで、今回その制度設計の検討をする間、当面の間の措置として平成22年度委託事業で検討しました「食品用器具及び容器包装における再生プラスチック材料の使用に関する食品衛生指針(ガイドライン)たたき台」を基に、「食品用器具及び容器包装における再生プラスチック材料の使用に関するガイドライン」を策定して事業者、関連地方団体等に通知しまして、その中に個別製品の安全性について照会する手続きを設けることで、個別事例の蓄積を行うこととするものでございます。
参考資料の1としてガイドライン案を今回提示させて頂いております。内容につきまして、御説明させて頂きますので、参考資料の1を御覧下さい。
1ページ目が目次であります。
めくって頂いて、2ページ目から「目的」「適用範囲」「再生工程の分類と定義」ということで、かいつまんで御説明させて頂きます。
まず、2番目の「適用範囲」でございますが、今回リサイクル材料ということで、製品化されたものを再資源化し、新たな製品の原料として使用することを対象にガイドラインを定めておりますので、リユース、即ち、一度消費者の手に渡った製品を回収して、それをそのままの状態で洗浄して再使用するというようなものは、安全性確保における留意点がまた違ってくるということで、本指針の対象外とさせていただいております。
続きまして、3番目の「再生工程の分類と定義」でございますが、本指針においては再生工程を2種類に分類し、定義しております。大きく分けて「物理的再生法」と「化学的再生法」です。
「物理的再生法」は、使用済みプラスチック製品を材質別に分別収集した後、異なる材質の製品や、汚れのひどい製品等を除去してフレークとし、それを洗浄することによって不純物を取り除き、それを再生品として用いるといった方法でございます。ですから、基ポリマーの化学構造自体は変化することなく、洗浄して使うといった再生法でございます。
この再生法につきましては、かなり技術が開発されてきておりまして、後半部に書いておりますように、更に不純物を除去するために、高温・減圧下等で一定時間の処理を行って、揮発性物質を取り除くといった方法もあります。
2つ目としましては「化学的再生法」です。これは、一度合成樹脂モノマーに分解し、精製して再び重合するという再生方法であります。この再生工程には、精製の工程がございますので不純物はほとんど含まないと考えられます。
こういった2つの再生工程に大きく分類できます。
続きまして、3ページ目は「原料の範囲に関する留意点」ということで、原料は食品用途の使用済みプラスチック製品を分別回収したものに限定するという前提条件をつけています。これは、食品用途のプラスチック製品以外のものだと、食品用途では使用されないような添加剤、工業製品用途の添加剤等が使用されている可能性がありますため、現状では食品用途の使用済みプラスチック製品のみを用いることが適切であろうということから書かれたものです。
そうした前提条件を基に、その原料についてクラス1からクラス3までの3つに大きく分類して、それぞれにおける留意点を記載したものでございます。
クラス1は、工場から出た端材でございます。これは容器等の製造工場において出てきた端材なので、消費者の手に渡って使用されることがなく出てくるものなので、基本的にはその品質保証や管理が確実に実施できており、新規の材料と同等とみなすことができるとされています。
続きましてクラス2、これが一般に回収された製品に該当します。食品用途に使用された後、分別回収されたもので、通常実施されている容器包装リサイクル法に基づくPETボトルの回収品などはこれに該当します。こちらにつきましては、一度消費者の手に渡って回収されるまでの間、予期せぬ汚染物質が混入する可能性がありますので、ここに留意するという記載があります。
最後にクラス3は、クラス1及びクラス2以外の方法で回収されたもので、食品用途であってもほかの工業製品や食品用途以外のプラスチック製品と一緒に回収された後、そこから食品用途の製品を分別するような場合には、原料中に食品用途以外のプラスチック製品が混入する可能性が高く、また、回収の際に、リサイクルを目的としないで回収された場合、ほかの廃棄物から汚染を受ける可能性もあり、こうしたものは汚染物質が混入する可能性はより高いと言えます。
このように原料を3つのクラスに分類し、現状の物理的再生法においてはクラス1及び2の使用を原則とし、ただし、事業者によって特別な技術が開発されていたり、汚染物質の除去を保証することが可能であればクラス3も使用できるとしています。
続きまして、5ページ目は「製造管理に関する留意点」ということで、再生プラスチック材料を使用する際には消費者の手に渡ったときの汚染が問題となってくる可能性があり、その汚染物質をいかに取り除くかというところに焦点が当てられるわけですが、ここでは、汚染物質が食品に混入しないことを保証する方法について記載しています。
主な方法として「代理汚染試験」が挙げられております。代理汚染試験を簡単に説明します。5ページ目の(1)のところでございます。残存する可能性のある汚染物質は多岐にわたるため、それらのすべてを予測することはできません。そこで、物理化学的性質を代表する種々の化学物質で意図的に汚染させた原料を調製し、これを実際の再生工程で処理して代理汚染物質の残存量又は溶出量を求め、その溶出量や残存量から食品への移行が十分に低いということを証明する試験でございます。
この試験の方法の詳細につきましては、後半部の別添で10ページ目から試験方法について記載がありますので、そちらも御参考にしてください。
こうした代理汚染試験でございますが、実際にその再生処理工程を使用して代理汚染試験をする場合に、その再生の製造工程が代理汚染物質により汚染されてしまうという懸念が生じます。そういったことで実施を躊躇する事業者さんも多いことから、その代替法として再生処理工程における汚染された原料の希釈率と実験室レベルでの汚染物質の洗浄効果を基に、汚染物質の溶出が十分に低いことを実証する方法も挙げられます。
更に、汚染を低くするための方策としまして「機能性バリアの使用」ということで(3)に挙げさせて頂いています。食品に接触しない層に再生プラスチック材料を使用し、食品が実際に接触する面には新規樹脂を用いることなどにより、汚染物質の移行を防ぐための効果的なバリア層を作るというような方法でございます。これにつきましても、こういった方策を取る場合には、バリア層が効果的に機能するということを示すために、溶出試験を実施することが必要になります。
続きまして「安全性の判断基準」、6ページ目の後半部のところです。ここに代理汚染試験についての記載がありますが、代理汚染試験を実際にしたときに、その残存する化学物質をどの程度まで除去すればいいのかといったところで基準、目安が必要となってくるわけでありまして、その話がここにされております。実際に汚染物質というものは多岐にわたり、それらのすべてについて個別の毒性試験に基づいた評価を実施することは困難であります。
そこで、汚染物質の食品への溶出限度値の設定に当たっては、FDAの器具・容器包装等から溶出する化学物質の評価に用いられている毒性学的閾値の考え方を用いております。毒性学的閾値とは、すべての化学物質についてその値以下では明らかな健康被害はないとする人の暴露閾値の設定について述べた概念でございます。
こういった概念からFDAは間接食品添加物、器具・容器包装に使う化学物質の構成成分を取り扱う際の閾値を1.5μg/人/日と設定しております。この数値は、約500品目の発がん物質のデータベースから得られました毒性試験等の結果を解析し、発がんの生涯リスクが100万分の1を超えないことを目安として定められた数値でございます。
その後の研究においても、1.5μg/人/日という数値が適切な安全域を示すものと結論づけられておりまして、アメリカ、FDAの再生プラスチック材料の評価においてもこの値が適用されており、1日当たりの食品摂取量を3kg、全容器包装に係る再生プラスチック材料の割合を5%とすると、記載にある計算式により溶出限度値が10ppbと計算されます。
この数値ですが、この基となる1.5μg/人/日という数値は国連食糧農業機関や世界保健機関、合同食品添加物専門家会議(JECFA)における香料評価や、我が国の残留農業の一律基準設定の際にも準用されております。
また、ドイツにおいてはこの再生材料の管理にTTC、この閾値の概念ではなく検出下限値として10ppbを許容限度として採用していることから、本ガイドラインにおきましてもこの10ppbという値は妥当なのではないかということでこちらに記載をしています。
続きまして、8ページ目は「製造品質管理の保証」ということで、これは代理汚染試験で汚染物質の除去が保証されていても、それが常に継続されないと意味がないわけであります。そういったことから常時適切な衛生管理、品質管理を行うということで、GMPのような記載がここにあります。標準作業手順書等に基づき、品質管理や衛生管理について項目ごとに確認作業を実施することとしております。
最後に、9ページ目です。再生材料を使ったプラスチックであっても食品衛生法には適合しなければいけないという記載と、この再生プラスチック材料の製造においては製造業者のみならず加工業者、その使用者である食品会社や消費者に対して使用条件等の情報提供、注意喚起等を徹底し、適切な使用の徹底に努めることと掲載させて頂いております。
以上、簡単ですが、参考資料1のガイドラインの案につきまして御説明させていただきました。
戻って頂きまして、資料1の1ページ目の後半部です。このガイドラインを通知しまして、当面の間、個別事例について照会する手続きを設けることで、国の方でも事例を蓄積して制度設計の検討に資するというようなことで対応していきたいと考えています。
照会の手続きに必要な資料については以下の内容とするということで、ガイドラインに沿って必要な情報を以下に記載しています。「(1)原料の情報」、「(2)原料管理、再生工程を含む一連の製造工程に関する情報」、ここにつきましては主に汚染物質を低減させるべく実施している方策で、ガイドラインに沿うと代理汚染物質試験の話になってくるかと思いますが、こういった方策等を詳細に記載すること。更に、それ以外に証明するために事業者が実施している試験。(4)としましては、そのほかに最終製品の管理で品質の保証のために実施している試験。(5)はGMP、製造品質管理に関する情報。(6)番目は、最終製品に関する情報。(7)としましては海外での使用状況等ということで、これらの情報を記載した資料を厚生労働省あてに提出してもらうことによって照会していただき、こちらでそれを評価して回答するということで個別事例の蓄積を行っていきたいと考えています。
最後に、照会に対する回答については食品安全委員会の意見を聞いた上で行うものとするので、ここに示した内容のほかに食品安全委員会への評価依頼をした後、食品安全委員会から食品健康影響評価に必要な資料の追加が求められることがあるということを書き添えています。
以上、対応案についての説明です。
本日御欠席の広瀬委員より事前にコメントを頂いておりますので、それを御紹介させて頂きます。
まず1点目、「溶出物質の溶出濃度の安全性のチェックの基準として10ppbが設定されていますが、この基準は再生プラスチックが直接食品に触れず、食品接触面に新規樹脂を層状に使用した場合も適用するのでしょうか。」といったコメントです。
これにつきましては、勿論、新規樹脂を層状に使用した場合にもこの10ppbという値は適用となります。広瀬委員は、新規樹脂に使われている添加剤等の溶出がこの10ppbにかかってくるのではないかということで御懸念されていたのですが、これはあくまでも代理汚染試験において実際に代理汚染させた物質の溶出については10ppbという限度値で判断するという指標でございますので、特にその新規樹脂からの溶出というものがかかってくるということはないと思います。
広瀬委員からの2点目のコメントです。「この指針自身は食品安全委員会での審議の対象ではないと思いますが、安全性を担保する基準の10ppbの妥当性についてはどのように扱うのでしょうか。実際は、再生プラスチックごとに個別に食品安全委員会に諮問するということですが、結局は10ppb未満であればよいとする根拠となった毒性学的閾値の適用の妥当性について、厚生労働省側で審議するのか、食品安全委員会で審議するのかを決めておいた方がよいと思いました。」
このコメントに対してですが、現状、厚労省の定めたガイドラインにおける推奨基準として10ppbということで定めておりますが、実際に今後安全性の評価を実施していくのは食品安全委員会になりますので、そちらの方で事例を評価しつつ、今後検討していくことになると思います。
ただ、この数値につきましては、厚労省の方でもワーキングで専門家の先生方に集まって頂いて御議論頂いた結果なので、現時点ではこちらとしては妥当な数字と考えております。
以上、説明させて頂きました。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○西島部会長 ありがとうございました。
ただ今再生プラスチック材料の使用について、ガイドラインに向けての御説明でしたけれども、ただ今の御説明に対しまして御質問、御意見がございましたらお願いいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
最終製品のチェックなんですけれども、これはロットごとにするとか、その辺の進め方はどういうふうになるんでしょうか。
○事務局 基本的にロットまではいかないと思いますが、製品、工場のラインごとに使う機械や管理の仕方が異なると思いますので、そういった事情等を考慮しながら、基本的には事業者の工場のラインごとに評価をしていくことになると思います。
ただ、当然、同じ機械を使っているとか、同等性を証明できるといった情報があれば、そこは考慮しつつ評価していくということで考えています。
○西島部会長 こういう原料になるもの、再利用するものはかなりばらつきがありますね。したがって、ラインが同じでも随分違ってくる可能性があると思うんですが、そのラインごとのチェックする頻度とか、その辺については事業者の経験に基づいてするということでよろしいんでしょうか。
○事務局 そうですね。そういった情報はまだ厚労省の方でも収集していない段階なので、今後御意見を踏まえまして事業者の方から頂くときにそういった情報も検討事項に入れていきたいと思います。
○西島部会長 ほかにいかがでしょうか。
六鹿委員、この1.5μg/人/日ということについては先生の目から見ても妥当だと考えてよろしいでしょうか。
○六鹿委員 そうですね。海外等でもこの数字が使われておりますので、特にこれよりも下げるとか、そういったことは必要ないかと考えております。
○西島部会長 ほかに御意見ございますか。よろしいでしょうか。
今、御説明頂いたようなことで、これからガイドラインを作って頂くということになりますが、本件につきましては今後、今のような御説明に基づいてガイドラインを作って頂いて、その後、当面個別の事例を厚労省の方で蓄積して頂いて、更にブラッシュアップをかけていくということになると思いますが、そのようなことで進めていくということでこの件についてはよろしいでしょうか。
(委員 異議なし)
○西島部会長 それでは、今後、今の御説明に基づいてガイドラインの策定と個別事例の蓄積ということでよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。
続きまして、2番目の再生紙の使用についてに移ります。これにつきましても、事務局の方から御説明をお願いいたします。
○事務局 再生紙の使用については、資料2と参考資料2を用いて説明させていただきます。
まず、資料2を御覧下さい。再生紙の使用につきましても前回、平成23年8月の薬事・食品衛生審議会器具・容器包装部会におきまして御審議頂いておりまして、そちらで合意された方針としては、再生紙の使用については、関連事業者がどのような配慮をするべきかについて定めたガイドラインを通知することにより、事業者による自主管理を徹底させる、また、紙はその特性から水分や油分が多い食品と接触して使用したり、高温で過熱したりすると、紙中の残存化学物質が食品中に移行しやすくなることから、「紙・板紙中の水分又は油分が著しく増加する用途(キッチンペーパー・ティーバッグ、揚げ物の敷物等)や電子レンジ、オーブン等の長時間の加熱を伴う用途(ケーキの焼き型等)に使用する紙製器具又は容器包装には、再生紙を原材料として用いてはならない。」との用途制限を設けることで合意されたところでございます。
この方針について検討をしていたところ、一部問題点が生じてきておりまして、その問題点と対応につきまして2ポツ目のところに記載をさせて頂いていますので説明いたします。
その後、事業者からの情報により、一部のキッチンペーパー、ここで懸念される用途としては揚げ物の敷物等に使われているのですが、それには回収された牛乳パックを原料とした再生紙が用いられている実態があることが判明しました。前部会において制限を設けることとされた、上記1に記載があります用途につきましては、事業者の自主基準等で制限されていることもあり、現状ではこの用途に再生紙の使用実態は確認されていないけれども、紙の特性やこれまでの知見を踏まえた予防的措置として用途制限を設けるといった整理であったことから、今回新たに使用実態が確認されたキッチンペーパー及び揚げ物の敷物の用途については、別途詳細な調査を実施しまして、当該調査結果を踏まえて適切に対応することにしたいと考えております。
一方、それ以外の用途、例えばティーバッグやコーヒーフィルター、電子レンジ、オーブン等の長時間の加熱を伴うケーキの焼き型等につきましては、今後新たに使用が開始されるといったことを予防するためにも、当初案どおり速やかに再生紙の使用を禁止する用途制限を設けるということで対応案とさせて頂くものでございます。
続きまして、参考資料の2としまして、事業者向けのガイドラインにつきまして内容を御説明させて頂きます。
まず、1ページ目は目次となっております。
1枚めくって頂いて、2ページ目に「目的」がございまして、2番目として「用語の定義」ということで用語の定義があります。
「古紙」の定義ですけれども、これはかなり記載が読みにくい内容にはなっているのですが、古紙の定義というものは古くからリサイクル法、すなわち再生資源の利用の促進に関する法律ということで、経済産業省が所管の法律で定義付けられておりまして、現在日本で流通している古紙、古紙業界でもこの定義で一般的に通っていることから、そこをこちらのガイドラインでも引用して使わせて頂いているものでございます。
続きまして、「適用範囲」でございます。この指針については再生紙を食品と接触する部分に直接使用する場合に適用するということで、紙に合成樹脂のフィルムが張ってあったり、アルミ箔がその間に入っていたりというような場合は本指針の対象外とするということで記載しています。
もちろん、板紙とかダンボールで複数の紙の層から成っているものは当然化学物質が行き来しますので、いずれかの層に古紙が使用されていれば対象とするということで記載しています。
続きまして、3ページ目でございますが、「原材料とする古紙に関する留意点」です。前回の部会でも少し御説明させて頂きましたが、日本で流通している古紙というものは、古紙回収業者によってその流通過程において品質別の区分けが行われています。財団法人古紙再生促進センターにおいて品質規格といったものが定められており、そこで管理がなされているという状況です。
「(参考)」に記載されている禁忌品の指定や、水分等の管理が行われています。これは、食品衛生法という観点からの管理ではございませんが、禁忌品の内容等を見るとかなり汚染された紙が混入する可能性を低く抑えることに寄与していると考えられますので、その内容をガイドライン中に記載しています。
禁忌品A類を御覧いただきますと、「医療関係機関等において感染性廃棄物と接触した紙」、「アスファルトや溶剤が大量に塗られているような紙」、あとは「ノーカーボン紙やカーボン紙」なども入っているので、完全にとはいかないまでもある程度この古紙規格の中で安全性に非常に懸念のある古紙が再生紙の原料の中に混入することが防がれていると考えることができます。
続きまして、4ページ目は「製造管理に関する留意点」です。パルプの再生工程に関する留意点を書いたものです。事業者で原料古紙を衛生的に取り扱うとともに、古紙に付着するインキや加工素材を始めとする汚染を十分に除去し、安全性の高い古紙パルプを製造するとの記載があります。特に古紙を食品用器具・容器包装に使用するに当たって汚染物質として懸念されるのは印刷インキでございますが、これをどのように取り除くかということについては、(2)の処理工程に「【脱インキ】」工程の記載があるように、こうしことに留意して事業者に取り組んで頂くことになるかと思います。
続きまして、5ページ目は「製造品質管理の保証」です。これは、プラスチックの部分にもありました継続的に安全性の確保された製品が製造されるように品質の管理を継続的に実施するといったGMPの概念で定められた項目でございます。
続きまして、6ページ目は「再生紙に残留するおそれがある古紙由来物質」です。古紙に入ってくる汚染物質で特に懸念のあるものにつきましては、平成17年、18年の河村先生による厚生労働科学研究中でも調査されておりまして、ダイオキシン等、具体的な化学物質についての材質試験や溶出試験の結果、現在ではいずれも安全性に問題のないレベルであると判断されているということが書かれています。
ただし、鉛につきましては4%酢酸を用いた溶出試験で値は低いものの、古紙における検出率が高いという結果が得られておりますので、特に注意が必要であると記載をしております。
また、厚生労働科学研究では、印刷インキ等汚染のおそれがある化学物質について調査をしていますが、再生紙に入ってきて残存する化学物質の種類や残存量というものは個別に違ってくる可能性もありますので、事業者ごとにきちんと管理をすることに留意をしてくださいということが記載されています。
最後に7ページ目、「最終製品の用途に対する留意点」です。こちらには、先ほど資料2で挙げました実際の規制で用途制限を設ける部分について同様に記載をしております。紙はその特性から水分や油分が多い食品と接触して使用したり、高温で過熱すると残存化学物質が食品中に移行しやすくなるので、そういった用途に再生紙の使用は避けることとしてあります。
また、参考までに海外の基準としまして、ドイツの推奨基準では、今回提案した改正案と同様に、ティーバッグやコーヒーフィルター等の熱湯に接触する用途や、オーブン等の高温加熱の用途にも再生紙を使ってはいけないという推奨基準があるとの記載をしております。
また、欧州評議会の推奨基準では、原料となる古紙を、その汚染の度合いにより3グループに分けて、更にその使用対象食品も3タイプに分けて、その3グループと3タイプのマトリックスの中で必要な処理工程や最終製品の追加要件を決められていることを参考に記載してあります。
最後に8ページ目で「その他」としまして、プラスチックと同様に再生紙を使用して食品用器具・容器包装を製造する際には、関連事業者が適切な管理を実施すること、また、各事業者間での情報の提供を十分に実施すること等を定めて記載しております。
以上、再生紙につきましては、このガイドラインを通知し、用途制限を設ける形で対応を進めていきたいと思います。
この件につきましても、御欠席の広瀬委員より事前にコメント頂いております。「再生紙の指針については、再生プラスチックのように工程やロットごとの代理汚染試験のような確認を取る試験法は必要ないのでしょうか。」というコメントです。
事務局の方より回答させて頂きますと、紙は従来その性質から水分や油分の多いものに長時間接するような使用というものは想定されにくく、よってそういった使用により食品を汚染する可能性も低いと考えられてきたため、今回は水分や油分に多い特別な使用について制限を設けるという形での対応とさせて頂いているところです。
ただ、今後、再生紙を使った容器包装につきましてもさらなる実態調査が必要と考えておりますので、そういった調査の結果、必要であればそういった代理汚染試験のようなものが本当に必要かどうかも含めて検討していきたいと考えているところです。
さらに広瀬委員より、もう一点コメント頂いております。「鉛やヒ素については現在食品安全委員会で審議中ですが、恐らく現行のものよりきつくなることが想定されるので、将来的に個別の対応が必要になるかもしれません。」とのコメントです。これにつきましては、今後の検討事項として厚労省の方でも認識しておきたいと考えています。
以上、対応案について御説明させて頂きました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○西島部会長 ありがとうございました。
ただ今、再生紙のことについての御説明ですけれども、まず1点目は2.1で問題点として一部のキッチンペーパーに回収された牛乳パックを原料としたものが使われていたということについてです。それ以外の用途につきましては、従来どおりこういうことがないようにということで用途制限を設けることにしたということが1点ございました。
その後、ただ今御説明にありましたように再生紙の使用に関する指針についての案が示されましたけれども、この2点につきまして御意見、御質問がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。
○石井委員 2.1の問題点のところで、キッチンペーパー、揚げ物の敷物等に使うものについては今回のこのガイドラインの中の適用外ということですね。古紙の使用ができるものという用途の中で対象外とするということで、今後詳細な調査を行って検討していくということだと思うのですけれども、詳細な調査というのはこのガイドラインに載っているような内容、例えばその原料となる紙がどういった形で扱われているかとか、そういったものに適合していれば今後用途として認めていくということなんでしょうか。
○六鹿委員 では、私の方から、もうちょっと具体的な内容になると思います。実際に回収された牛乳パックであるとか、その他の回収された紙にどのような汚染物質が入っているかということをまず調査しまして、実際にそれを再生した後に残留物質が残っているかどうかということを確認すると。
もし残っているのであれば、実際に使用用途に沿ったような溶出試験というか、移行試験をして、実際に食品に移行するかどうかということを確認するということで、具体的な化合物を見るというような形でやっていったらどうかと思っています。
○事務局 済みません。補足で、今回キッチンペーパーに使用が認められた牛乳パックの再生につきましては、こちらでも当初牛乳パックの再生が食品用途にということで認識していなかったものなのですが、牛乳パックは外側にポリエチレンの膜があって、そこに印刷がされていて、それを更にポリエチレンの膜でカバーしている状態で、再生工程過程でそのポリエチレンの膜がきれいに取り除かれるのですけれども、その際にポリエチレン膜にはさまれている印刷インクも一緒にそこで取り除かれるので、雑誌とか新聞などの再生で懸念されるような印刷インクの汚染の可能性は少ないのではないかということは事業者の方からも御意見として頂いているところですが、確証がないというか、データを取ったことがないので、そういった点も含めて調査をしていきたいと考えています。
○石井委員 ありがとうございました。
○西島部会長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。どうぞ。
○有薗委員 関連でいいですか。先ほどの再生プラスチックのときもちょっと気になっていたんですけれども、回収するときにレベルがちゃんと分かれて回収された場合、今回もドイツの例がありましたが、そういうものを使う用途も、例えばここまでだったらこの用途ならば大丈夫とか、こういうものはここまでしか使えないとか、そういう回収したレベルがきちんと分かっているものに対して使う方の用途もまた同じように規制されていくことがあるんでしょうか。
そういう調査もやったら、そういうふうに将来使えるかもしれない。すなわち、今の議論のところでも、牛乳パックのそういうものはきちんとしているということが判明したのでキッチンペーパーには使えるよということが追加で出てくるかもしれないという話です。
○事務局 貴重な御意見としまして今後の調査等にも生かしていきたいと思います。プラスチックの個別事例の蓄積においてもそういった検討ができるかどうか、調査及び検討させて頂きたいと思います。
○六鹿委員 追加ですけれども、実際に最終製品として使った場合にどういう用途に使われるか。それによって溶出量とかも変わっていきますので、最終的に再生して作った製品から食品へ具体的にどれぐらい移行するか。その移行量が十分安全レベル以下であれば問題ないとは考えておりますので、何を原料に使ったかではなくて再生工程にもいろいろな種類がありますので、その最終的な汚染物質の暴露量とかで判断してはどうかと考えています。
○有薗委員 この場合、レベル1、2、3というのに混ぜるテクニックというんですか、そういうこともまた問題になってくるんですか。最終的に溶出量で規制されるのであれば、1、2、3をどれぐらいまで混ぜるのは大丈夫とか、そういうことはやはり業者さんのノウハウになってくるんでしょうか。
○六鹿委員 そうですね。業者さんによってどういった材料、原料を仕入れるのか、使うのかといったことは自分の持っている再生システムによっても当然変わってくると思いますので、その辺りは各再生メーカーの方で、うちならばここまで大丈夫だろうというふうに判断してやっていただくということになるかと思います。
○西島部会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。
○松岡委員 ちょうど今、再生のプラスチックと再生の紙で勿論、両方とも食品の容器包装を目的としたものということで2つのガイドラインを今回審議に上げていただいているんですけれども、方法は幾つかあるんですが、大きな流れからすると一度使われているものを回収してきて、それを元のような形でまた食品に使うという流れでは非常に似ているかと思うんです。
そうしましたときに、このガイドラインを今2本を比べると非常にわかりやすいと思うんですけれども、先ほど別の先生もおっしゃいましたが、原料となるものを回収してくるものの分類、プラスチックの場合はバージンの製品を製造するときの端材として出たもの、目的別にちゃんと集められたもの、それからもう何もかも一緒くたになったものという3つの分け方をされていました。
それは紙の場合にも似たことが言えるかと思ったんですけれども、本当に純粋な最初の紙を製造しているときの工場で出てくる切れ端、それから牛乳パックなどは目的を持って本当にそれだけという感じで回収されていると思いますので、このプラスチックのガイドラインに書いてあったクラス2のような感じですね。
それで、もしかしたら新聞紙も古紙で回収するとき、比較的新聞紙は新聞紙でやっているので、インクがあるのが非常に問題ですけれども、それと最後のいろいろなものが一緒になったものということになるんですが、このガイドラインを作るときに可能ならば構成とか、あるいはいろいろなものを少し似たような形で作るというのは読む方というか、使う方としては分かりやすいような気がするんですけれども、いかがでしょうか。
○事務局 再生紙と再生プラスチックは両方同時並行的に進めてきてまいりまして、こちらの方でもなるべく似たような形にしようということで努めてきたものではあるのですけれども、やはりそれぞれに事情が違うというか、材質の性質も違っていたり、現在流通している実態、古紙の回収の流れだったり、そういったものが異なることから、どうしても多少異なる形にならざるを得ない部分があったことは確かですが、先生がおっしゃられましたように古紙の原料の品質のところで、牛乳パックで特定の目的に回収されたもの、また工場から出る端材などは整理できる可能性は勿論あると思いますので、もう少しこちらでも検討させていただけたらと思います。
○西島部会長 ありがとうございます。古紙の場合には非常に種類が多いということで、なかなか現段階ではその分別が難しいということです。
けれども、牛乳パックなどは明らかに先ほどの御説明によれば変なものが入ってくる確率が少ないことで、その辺はこれからガイドラインの中でどう盛り込むかということになるかと思います。そのほか、いかがでしょうか。
先ほどの牛乳パックの件については、現在では用途制限を設けるということで引き続きいくわけですね。
○事務局 済みません。牛乳パックを用いた再生紙の使用については現在ではその用途制限から外して、別途調査を実施して、必要であればまた更に用途制限の中に入れるか、もしくは牛乳パック等を用いたものは特に必要ないという結論が出されれば、そちらの方向で対応したいと考えています。
○西島部会長 先ほどの紙には、速やかに再生紙の使用を禁止する用途制限を設けると書いてありましたが。
○事務局 それ以外のコーヒーフィルターとかティーバッグ、または油こし等の高温の水や油でろ過するような機能を持つ紙とか、または電子レンジ、オーブン等で長時間加熱をするようなケーキの焼き型等につきましては、現在使用実態も特に確認されていないし、特に牛乳パックに限定をかけた再生が考えられるということも現在では想定されないので、こちらにつきましては速やかに用途制限を設ける形で対応したいと考えています。
ですから、当初の方針を2つに分けて、牛乳パックを使用したキッチンペーパーの用途とそれ以外の用途で、それ以外の用途につきましては速やかに手続きを進めたいと考えております。
○西島部会長 分かりました。ありがとうございます。
ほかにガイドラインの内容につきまして何か御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、更に御意見等がございませんので、ただ今御説明いただいたような形でガイドラインの策定を進めて頂きたいと思います。それでよろしいでしょうか。
(委員 異議なし)
○西島部会長 ありがとうございます。
それでは、続きまして議題の2番目に移りたいと思いますが、2番目は「食品用器具及び容器包装に係る規制のあり方について」でございます。事務局の方から御説明をお願いいたします。
○事務局 「食品用器具及び容器包装に係る規制のあり方について」ということで、資料3と参考資料の3を用いまして御説明させて頂きます。
食品容器及び容器包装の規制の枠組みの見直しの話でございます。こちらにつきましては、少し古い話になるのですが、平成20年11月、同じこの器具・容器包装部会において「規格・基準国際整合化検討事業について」ということで調査事業の御紹介をさせていただいたという経緯がございます。今回は、その調査事業も含めてこれまでの検討の経緯等をお話しして、現状又は今後の進め方について、対応案について御審議頂くものでございます。
では、資料3を御覧下さい。1枚めくって頂いて、2ページ目になります。現在の食品用の器具・容器包装の規制、食品衛生法における規制を簡単に概略図として挙げたものでございます。食品衛生法における器具・容器包装の規制については、主に主要な条文が2つありまして、食品衛生法第16条有害有毒な器具又は容器包装の販売等の禁止、もう1つが18条で器具又は容器包装の規格・基準の制定ということで、この18条に基づきまして食品添加物等の規格基準、告示第370号と呼ばれておりますが、この中の第3部におきまして器具・容器包装の規格・基準が定められております。
また、これに加えて日本の大きな特徴としても挙げられるのですが、業界による自主規制ということでポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会、塩化ビリニデン衛生協議会の3つの衛生協議会が自主的に各樹脂、主に熱可塑性樹脂についてポジティブリストを自主管理しておりまして、そのポジティブリストに基づく確認証明制度といったものが機能している状況でございます。
一方、海外の規制と比較した図が後半部にございますが、我が国ではその告示の中の規格基準が主にネガティブリスト、一部の必要なものについてだけ規格基準が設けられているような仕組みでございます。
それに対して、アメリカとEUではポジティブリスト、安全性の評価を受けて、そのリストに載っているものしか使えないといったようなポジティブリスト制度が導入されている状況です。
また、中国でもこういったポジティブリスト制度が導入されておりますし、アジアの諸国、韓国、タイ等でもこういったポジティブリスト制度導入の検討が行われているのが海外の状況でございます。
続きまして、3ページ目を御覧下さい。食品衛生法における「現行制度の問題点」ということで挙げさせて頂いております。下半分にある四角の部分を御覧頂ければと思いますが、現制度は、一部のネガティブリスト制度ということで、知見により安全性に懸念のあることが判明した物質等についてのみ評価を実施して規格基準を設定しているので、「懸念がある」という知見が得られた後の対応になり、対応が後追いになってしまうという問題点がございます。
また、知見が全く得られていない物質については、知見がないので対応できない。よって、新規に開発される安全性未知の物質の数量がどんどん増加していく。また、現在ではその安全性評価が必要な物質は、大体は、国がデータを取って評価しているので、国でのリソースが不足していると作業に滞りが生じてしまう。さらに、欧米、中国ではポジティブリスト制度が導入されているので、国際的にも日本の制度だけ緩い規制になってしまう。欧米等では流通が禁止されているものでも、日本では流通が可能になるといったような問題点が挙げられています。
こういったことを踏まえまして、4ページ目です。これが前回、平成20年の審議会でお話させて頂いた事業の話だと思いますが、平成20年度から24年度まで器具・容器包装等規格基準国際整合化事業費としまして予算を取って各種調査を進めてまいりました。
実際にやった調査を紹介しますと、平成20年度からは国内に流通する食品用器具・容器包装に使用されている化学物質はどんなものがあるのかということで、実態調査又はそういった物質について安全性のデータがどの程度あるのか、もしくは欧米での規制状況はどうなっているのかといった調査に取り組んでいます。これはまだ終了はしていないのですが、引き続き調査を行っている段階です。
続きまして、平成21年度から国立衛研の方で実施して頂いているものですが、「合成樹脂に残存する添加剤等の一斉分析法の開発」、更に21年度は「欧米の規制状況調査」ということで、欧米で導入されているポジティブリスト制度は実際どういう形で運用されているのかも含めて調査を実施しました。
そして、今回、平成21年から22年度にかけまして「規制のあり方検討会」ということで、委託事業の一環で専門家の先生方に集まって頂いて、こういった状況、問題点等を踏まえて今後の日本の規制をどのように考えていくかについて課題を抽出することを目的に検討会を実施いたしました。
更に平成22年度、昨年度、「国内に流通する食品用器具及び容器包装の使用実態調査」ということで、実際に市場に流通している容器包装はどんな材質のものがどの程度あるのか市場の動向を調査したものでございます。
一方、食品安全委員会では、平成17年から19年度に合成樹脂のリスク評価法に関する研究、平成21年12月からはガイドラインに関する審議ということで各種調査等が実施されています。
続きまして、5ページ目を御覧下さい。先ほど申し上げました「規制のあり方検討会」の報告書を、今回参考資料の3としてここにお示ししてあります。この検討会の概要について簡単に御説明しますので、参考資料の3を御覧下さい。
3の1ページ目に、検討会の開催概要ということでまとめたものがございます。この食品用器具・容器包装に関する規制の国内外の状況を把握した上で、現状での我が国における課題を抽出するという目的で開催した検討会でございます。
図表の1に委員名簿を掲載しておりますが、本部会からも竹内先生、広瀬先生、堀江先生、松岡先生、六鹿先生に御参加頂いて本検討会でいろいろと検討をして頂きました。開催概要は、22年度のもののみになりますが、1ページ目に載っています。
2ページ目から報告書の本文になりますが、これは大部になりますので本日説明は省略させて頂きますが、報告書で挙げられた主な課題につきましては、資料3の5ページ目に掲載させて頂いておりますので御紹介します。
まず「管理制度の基本的枠組み」についてです。合成樹脂のモノマーはポリマーの構成成分、又は一部重合できなかったものが不純物として残留している場合があり、モノマーはポリマーとセットで管理されるべきではないか、一方、添加剤については意図的に添加するものである。よって、モノマーと添加剤は管理の方法を区別する必要がある。
ポリマーにつきましては、これまでポリマーとしては15種類のものについてモノマーやオリゴマー等、製造段階で非意図的に生成してくる物質を含めて安全性評価を実施し、告示370号における個別規格として樹脂ごとの規格を設定しており、個別規格としては、13種類になります。モノマーには反応性の高いものも多く、中には発がん性のあるものもあるため、国が主体となって安全性の評価・管理を実施する必要がある。
一方、添加剤につきましては、意図的に添加するものとして、欧米で導入されているポジティブリスト制度の考え方に基づく管理が妥当ではないか、といった課題でございます。
更に、ポリマーの定義や食品接触面の考え方について整理する必要があるとの課題が指摘されています。現在、ポリプロピレン、ポリエチレンといった樹脂ごとの個別規格が個々に設定されていますが、何をもってポリプロピレンと呼ぶのかについては、50%ルール、すなわち、構成モノマーが50%以上であればそれをもってその樹脂とするといった運用通知が出されております。に対して、では49%だったらその定義から外れてしまうのかといったところで問題点が指摘されました。また、個々の材質の定義に関しまして、合成樹脂とゴムの違い等について、疑義が生じているので、こういった考え方の整理をした方がいいのではないかという課題が指摘されております。
2つ目の大きな課題としまして「既存物質の取扱い」、これはポジティブリスト制度を導入した際における課題の1つですが、既存の物質をどう整理していくのかということが問題になってくるわけでございまして、こうしたものについては市場の混乱を来さないための柔軟な進め方が必要であり、そのためにも既存物質を分類、欧米の認可物質、業界による自主規制物質等を分類しまして、補完データの取得の必要性について確認作業が必要であるとの指摘がなされております。
3番目の大きな課題としまして「制度の維持・運用」についてです。ポジティブリスト制度を立ち上げるのであれば、厚生労働省及び関係機関の体制整備、人だったりお金だったりが必要になってくる。
また、本分野における専門家の育成ということと官民の役割分担、これまで日本の制度としましては、自主基準と告示370号の規格が相互作用し合って機能してきた経緯もございますので、こういったところを今後どうしていくのかという課題があげられました。
最後は、輸入品も含めた適合状況の確認方法の検討ということで、どのように実際に監視、チェックしていくのかという話と、サプライチェーンにおける情報伝達のあり方や、こういった製品は化学物質の最先端をいくものでございますことから、企業の秘密情報の取扱い等についても整理しておく必要があるという課題が挙げられております。
続きまして6ページ目ですが、5ページ目に挙げられた課題等も踏まえまして「今後の検討項目(案)」ということで案を提示させて頂いております。
まず現状規制、「告示370号の整備」と書いていますが、こちらにつきましては「個別規格の強化」ということで、現在合成樹脂については13種類の個別規格がございますが、樹脂としては15種類で、実際に市場に流通している樹脂等を考えますと30ぐらいの樹脂がございます。まだまだ足りていないわけでありますので、現在の13種類の個別規格に加えて更に必要な個別規格の設定を検討するといったことでございます。
また、個別規格の設定されていない樹脂につきましては、現在、一般規格としまして過マンガン酸の試験と重金属の試験の規格があるのみでございますが、ここにいわゆる樹脂の規格としては一般的な総溶出量の規格、すなわち、化学物質を問わずトータルの化学物質の量を見るといった蒸発残留物試験の規格は少なくとも設けた方がいいのではないかという御意見も出ておりましたことから、こういった規格等の設置を検討するといったことでございます。
2点目、「各種定義及び試験法のルールに関する検討」ということで、この検討会でも挙げられておりました各種定義、「ポリマーの定義」だったり「材質の定義」、または多層製品の取扱いですね。現在、告示370号では運用で食品に直接接触する面についての規格として適用されているものでございますが、容器包装は単層で使われるケースというのは少なくて、多層材料というものも結構ございます。ポテトチップの袋とか、そういったものはすべて多層材料なのですが、そういったいろいろな材質が層になって容器包装として機能しているときに、その2層目、3層目からの化学物質の溶出も視野に入れた規格の検討や整理をしていかなければいけないので、こういったことについて検討を行うものでございます。
更に、「各種規格試験法のルール」ということで、試験法につきましては技術開発等の進みが早く、告示の中で規格試験として定めておりますと非常に対応が遅くなってしまうといった問題点もありますことから、試験法についての告示における位置付け等も含めて検討をしていきたいと考えております。
もう一点、大きな話ですが、「規制のあり方についての検討」ということで、欧米でも導入されておりますポジティブリスト制度を我が国にも導入するかという話でございます。この規制のあり方については、器具・容器包装部会、この審議会で具体的な内容を含めて検討していくものでありますが、詳細な事項もございますので、部会の下に作業部会のようなものを設置して検討することを考えています。
更に2つ目は「既存物質に関する検討」ということで、これは先ほどの調査事業の中で化学物質の実態調査などを現在続けておりますが、そういったことから既存物質を分類して補完データの取得の必要性について確認する。こういった作業を、今後実施していきたいと考えているところです。
以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○西島部会長 ありがとうございました。
ただ今器具・容器包装の規制の見直しについて御説明頂きましたけれども、これにつきまして御意見、御質問はございますでしょうか。どうぞ。
○竹内委員 この規制のあり方委員会に参加させていただいて勉強させて頂いたんですけれども、日本も基本的には業界による自主規制ということですが、ポジティブリストの精神で運用されているということで、これは非常に優れたシステムであるということと、それから欧米がポジティブリストのところは同じなんですけれども、中身が日本の制度とは全く違っていて、なかなかどちらかに合わせるというのも非常に困難であるということから、従来のいいところを活用したポジティブリストの方向にいくのかなというふうには感じました。
○西島部会長 どうも御意見ありがとうございます。
ほかにどうぞ。
○堀江委員 添加剤の規制をする上で、現在厚労省がやっておりますもので4ページの平成20年度から実施しております国内で使用されている化学物質の実態調査というのは非常に大切で有意義だとは思うんですが、これは現在も継続中だということですけれども、いつごろ終了して、今の進捗状況でどのくらいの化学物質が使われているかという公表はいつごろなされるかというのはいかがでしょうか。
○事務局 現在は、まず自主基準で管理されている物質から始めて、それ以外の業界団体で自主的に管理をしているところに御協力を頂きながら、適宜、化学物質の種類を増やしているところです。
最終的には国内で使用されている化学物質を全部把握するためには、それ以外の業界団体に属していないところ等についてもアンケート等の形で調査をしていかなければいけないとは考えているのですが、現状ではなかなか数が多いところでここは何年かかるのか。今、重複しているものはまだ取り除けていないのですけれども、3,000物質ぐらいの数があるということが想定されています。
ただ、古くから自主基準のリストの中に入っているもので、今では使われていない物質がまざっていたり、各団体が同じような添加剤を使っているとそれが重複されてカウントされてしまうので省ける部分もあるかとは考えております。
参考までに、EUのリストだと1,000物質ぐらいになっていますので、そこら辺に落ち着くのではないかとは考えています。
○西島部会長 ほかにいかがでしょうか。
六鹿委員は委員をされておりますが、何か追加の御説明はございますか。
○六鹿委員 特に、大丈夫です。
○西島部会長 ほかによろしいでしょうか。
それでは、ただ今、今後の検討項目などについても御説明頂きました。御説明のように、今後この対応につきましては個別の案件について具体的な検討を開始していただきたいということで考えておりますが、それで委員の先生方よろしいでしょうか。
(委員 異議なし)
○西島部会長 それでは、個別の検討を今後して頂くということでお願いしたいと思います。
もう一点ですけれども、規制のあり方の検討につきましては、本部会では御説明にありましたように欧米における規制の実態でありますとか、我が国における業界で実施しております自主管理の内容、こういったものを含めてこれから具体的な管理方法について検討が必要になるわけですけれども、先ほど御説明がありましたように、専門家による現状分析や今後の対応案について作業部会を作りまして検討して頂いて、それを本部会に御報告頂くということにして頂きたいと思いますが、この点についてもよろしいでしょうか。
(委員 異議なし)
○西島部会長 ありがとうございます。
それでは、今後のことにつきまして作業部会を作るということですが、参画していただく委員及び開催のタイミングにつきましては部会長に一任して頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。
以上で、議題の2番目を終了いたします。
続きまして、議題の3番目でございますが、「乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しについて(案)」でございます。これにつきましても、まず事務局の方から資料の御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、「乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しについて(案)」ということで、資料4-1と資料4-2を用いて御説明させて頂きます。
本件につきましては、平成21年8月19日の「薬事食品衛生審議会食品衛生分科会器具容器包装・乳肉水産食品合同部会」において審議がなされたもので、その経過と対応案について今回御審議頂くものでございます。
平成21年の前回の8月の審議会に御審議頂いた内容につきましては「(参考1)」、資料4-1をめくって頂いて4ページ目を御覧下さい。この1ページは当時、平成21年8月の審議会の資料を抜粋したものでございます。規格基準の改正ポイント(案)ということで、以下の1に記載されている内容について改正を検討していくということで、審議会で御了解頂いたものでございます。
この改正ポイントの中で4の試験規格の整備につきましては、平成23年3月31日付で食品安全委員会より評価を受けまして、その後、前回の夏の部会、8月の部会で審議して頂き、改正手続きを進めているところでございます。
そのほかの事項、1、2、3につきましては主に乳製品、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料、クリームの容器包装について、乳等省令ではなく告示第370号を適用する方向で検討するということで対応案ができていたものなのですが、乳等省令は個別の容器包装における申請承認の積み重ねにより改正が繰り返されたため、複雑難解で整合性も十分ではないといった改正の理由点を挙げると、乳製品のみならず乳や調製粉乳の容器包装を含めて整合化、告示第370号への統合を検討する必要があると考えられたところでございます。
「(参考2)」を御覧下さい。 これも当時、平成21年8月の審議会に出された資料でございます。当初の案というふうに考えていただければいいと思いますが、当初の案としましてはこの図のとおり、現状の乳等省令でピンクの部分の厳しい上乗せの規制がかけられているところを改正することにより、クリームと発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料等の乳製品を告示第370号での適用となる一方、牛乳や調整粉乳のみ乳等省令で厳しい規制をかけるといった方向で検討を進められてきたものでございますが、6ページ目にございますように、こういった乳等省令のそもそもの不整合、複雑さを考えると、すべての乳等省令における容器包装の規制を370号に統合させる方向で見直していきたいということが今回の案でございます。
6ページ目に書かれているような改正をしていくためには、資料の1ページ目に戻って頂いて対応案のところに記載がありますが、乳等省令の容器包装に係る規格基準を告示第370号へ統合するには、そもそもの不整合により生じていた規格で、一般食品の容器包装の規格をそのまま適用できるものと、乳及び乳製品の特性が考慮されてできた規格、例えば常温保存品の規格だったり、強度試験等の規格だったりというもの、これらにつきましては、告示第370号にも同様の規格を新設して対応すべきもの等に分類し、検討を実施する必要があります。ただ、1つ前の議題でお話ししましたが、現在告示第370号におけるそもそもの一般食品の容器包装の規格について、国際整合も踏まえた全面的な見直しの検討を実施しているところでございます。
ですから、今回はその規制の見直しを待って、乳等省令における一部の乳及び乳製品の容器包装等に係る規格基準について告示第370号に移行し、最終的には器具・容器包装の規格基準を1つに統合することとさせて頂きたいというのが対応案でございます。
ただし、今回の参考資料1に挙げました見直しの検討事項のうち、告示第370号の改正に全く影響を受けない、乳等省令の中での不整合部分である以下に挙げる事項につきましては、告示第370号の見直しを待たずに改正を検討することとしたいと考えます。
2つありまして、1点目が乳の販売用の容器包装に用いる合成樹脂について、内容物に直接接触する部分以外に使用できる合成樹脂として、容器形態を問わずポリプロピレン及びナイロンを追加すること。2つ目は、乳の販売用の容器包装について、合成樹脂加工アルミニウム箔製容器包装を追加することです。
文章で表現すると分かりにくいので、3ページ目に図を示してございます。
まず1点目、乳の販売用の容器包装に用いる合成樹脂について、内容物に直接接する部分以外に使用できる合成樹脂の追加についてでございます。
3ページの(1)の図の上の方を御覧下さい。まず現状の規制ですが、乳の販売用の容器包装につきまして、合成樹脂製容器包装と合成樹脂加工紙製容器包装というものがございます。これの違いは、合成樹脂だけでできているか、それに紙が入っているかという違いでございます。合成樹脂製容器包装の方は食品に接する部分以外の部分に使用できる、外側の部分に使用できる樹脂として、ポリエチレン、エチレン・1-アルケン共重合樹脂、ナイロン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートの5種類が使用できるとされています。
一方、加工紙製の容器包装、紙が入った容器包装では外側に使用できる樹脂がポリエチレン、エチレン・1-アルケン共重合樹脂、ポリエチレンテレフタレートの3種類しかございません。これは、乳等省令が個別の容器包装における申請承認の積み重ねにより改正が繰り返されたために生じた不整合でありまして、この不整合を解消することは安全性の観点から人の健康に影響を及ぼすものではないと考えられます。
また、食品との非接触面、接触しない部分にナイロン及びポリプロピレンを使用することは、容器の耐気体透過性、耐浸透性、更には印刷適性に対する向上が見込まれるため、関連業界からも強く要望されているところでございます。
以上をもちまして、この矢印の下の部分、「(改正案)」と書いていますが、内容物に直接接触する部分以外にも加工紙製容器包装についてはナイロンとポリプロピレンを使用できることとしたいという対応でございます。
続きまして、「(2)乳の販売用の容器包装について、合成樹脂加工アルミニウム箔製容器包装を追加することについて」、これも3ページ目の図を御覧下さい。現在、乳の販売用の容器包装で合成樹脂加工紙製容器包装が認められておりますが、これは昭和54年当時の運用通知で、「ポリエチレン加工紙製容器包装には、外面にワックスを塗布したもの、又はアルミニウム箔を積層したものであって、内容物に直接接触する部分がポリエチレンである紙製容器包装についても含まれる」とありまして、食品側がポリエチレンであればアルミを積層してもワックスを塗布しても構いませんというような通知が出ているところでございます。
これを基に、加工紙製容器包装の内側にはポリエチレンテレフタレートも使用できることとなっているのですが、こういったポリエチレンテレフタレート加工紙製容器包装についても、アルミニウム箔を積層したものも使用できるということで運用されているところでございますが、合成樹脂製容器包装、紙が入っていない容器包装につきましては、現在でもアルミニウム箔の積層が認められていないという状況になってございます。
これにつきましても、容器形態ごとにアルミニウム箔の積層について使用の可否を区別する必要はなく、合成樹脂製容器包装についても内容物に直接接触する部分以外にはアルミニウム箔を積層したものも含まれることとするというように改正案とさせて頂きたいと思います。
(2)につきましては、本件については当時、加工紙製の容器包装の方が通知で対応されていることから、合成樹脂製の容器包装におけるアルミニウム箔の使用についても通知で同様に含まれる旨お知らせをしていきたいと考えているところです。
(1)のナイロンとポリプロピレンの販売用の容器包装の外側への使用につきましては、省令改正が必要となりますので、資料4-2に実際具体的な改正案を載せさせて頂いております。下線部を御覧下さい。現状では、乳の販売用の容器包装の合成樹脂加工紙製容器包装のところが「ポリエチレン、エチレン・1-アルケン共重合樹脂又はポリエチレンテレフタレート加工紙」となっておりますが、そこにナイロン、ポリプロピレンを用いた加工紙を追加するというものでございます。
表現が、現行ではポリエチレン加工紙等、加工紙と樹脂をセットにした表現記載がありますが、そうすると一般的に食品の内側にその樹脂がくることが想定されてしまいます。別途その後段で食品に接触する樹脂についてはきちんと制限がされておりますので、例えば、ナイロンが食品接触面に使えるようになってしまうといったことは防げますが、表記上の誤解を防ぐために、今回改正案としましては、各樹脂を用いる加工紙ということで適切な表現に変更させて頂きたいと考えています。
以上が、対応案についての御説明になります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○西島部会長 ありがとうございました。
規格基準の見直しについての対応案の御説明でしたけれども、大きく2つあったと思うのですが、1つは告示第370号の見直し検討ということで乳製品、最後の6ページのところになると思いますが、乳及びクリームを含めてすべてこのようにピンク色がなくなるような規格にするという話と、もう一つはただ今御説明にありました告示第370号の改正に全く影響を受けない部分について改正を待たずに検討するということの2点かと思いますが、これらにつきまして御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
3ページ目の図で、黄色とかブルーとかに色分けしてありますが、この白い部分はどういう意味ですか。
○事務局 白い部分は、食品に接触する面になります。接触する面は使用できる樹脂が制限されておりまして、現状、ポリエチレン、エチレン・1-アルケン共重合樹脂、ポリエチレンテレフタレートの3つになっていると思います。
○西島部会長 その下の方だと白い層が3つあったりするんですが。
○事務局 上の方の白い部分は食品接触面で、下の方については白い部分は特に食品接触面とか、そういったことは関係なしに、層が何層かありますよということを示しているだけです。
○西島部会長 分かりました。上と下で白の意味するところは違うということですね。
ほかに御質問、御意見はございますか。このアルミニウムのことについては告示なので、特に改正の文章的な。
○事務局 はい。現状、加工紙製の容器包装についても通知で対応します。
○西島部会長 ごめんなさい。通知ですね。
よろしいでしょうか。それでは、2点について特に御質問、御意見はないようですので、ただ今御説明頂いたようなことでの対応案で今後進めて頂きたいと思います。よろしいでしょうか。
(委員 異議なし)
○西島部会長 ありがとうございます。
それでは、以上で本日の議題はすべて終了いたしました。
事務局の方から、今後の手続きについて御説明をお願いいたします。
○事務局 議題ごとに説明させて頂きます。
まず、再生プラスチック材料の使用につきましては対応案のとおりガイドラインの方を策定し、事例を蓄積しつつ個別承認の仕組みについての検討を実施し、次回部会では更に具体的な案について御審議頂く予定でございます。
また、再生紙の使用につきましては、規格基準の改正については食品安全委員会にリスク評価依頼を実施し、その結果を踏まえて次回部会で御審議頂きたいと考えています。
更に、規制のあり方検討につきましては、作業部会にてより具体案についての検討を実施しまして、その内容等も含めて次回以降の部会で御審議頂く予定でございます。
最後に、乳等省令の改正につきましては、食品安全委員会の方に改正内容につきましてリスク評価依頼を実施し、その結果を踏まえて次回以降の部会で御審議頂きたいと思います。
ガイドラインも含めて、通知の部分は速やかに対応していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○西島部会長 ありがとうございました。
それでは、「その他」ということで事務局から御連絡をお願いいたします。
○事務局 次回の部会に関してでございますけれども、開催日時、議題等につきましては後日調整の上、お知らせさせて頂きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。報告事項等も幾つかある予定でございます。以上でございます。
○西島部会長 ありがとうございました。
それでは、本日の委員会の議論を終わりにいたします。たくさんの御意見、どうもありがとうございました。
これをもちまして終了いたします。
<照会先>
医薬食品局食品安全部基準審査課容器包装基準係(03-5253-1111 内線4283,4284)
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