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2011年11月7日 平成23年度第3回生活衛生関係営業等衛生問題検討会議事録

健康局生活衛生課

○日時

平成23年11月7日(月)18時00分~20時00分


○場所

厚生労働省専用第13会議室


○出席者

構成員

秋山 茂 (元北里大学医療衛生学部)
池田 誠 (東京都健康安全部環境衛生課長)
大井田 隆 (日本大学医学部教授)
長見 萬里野 ((財)日本消費者協会参与)
倉田 毅 (国際医療福祉大学塩谷病院教授)
本橋 忠 (千葉市健康部生活衛生課長)

臨時構成員

鈴木 泰子 (仙台理容美容専門学校校長)
福下 公子 ((社)日本眼科医会副会長)
三浦 佳子 (消費生活コンサルタント)

○議題

(1)まつ毛エクステンションに関する衛生問題について
(2)その他

○議事

〇鶏内課長補佐 それでは、定刻より少し早いですけれども、ただいまから、平成23年度第3回生活衛生関係営業等衛生問題検討会を開催させていただきます。
 本日は、帝京大学の渡辺構成員が都合により欠席でございます。
 始めに、まつ毛エクステンションの検討に当たり参画をお願いいたしました臨時構成員を御紹介させていただきます。
 仙台理容美容専門学校校長鈴木構成員でございます。
〇鈴木臨時構成員 よろしくお願いいたします。
〇鶏内課長補佐 社団法人日本眼科医会副会長福下構成員でございます。
〇福下臨時構成員 福下でございます。よろしくお願いいたします。
〇鶏内課長補佐 消費生活コンサルタント三浦構成員に関しましては、少し遅れられます。6時30分ごろに到着される予定でございます。
 また、大阪府美容生活衛生同業組合理事辻構成員は、本日は所用のため御欠席でございます。
 続きまして、資料の確認をさせていただきます。
 お手元の資料、まず始めに、座席表と構成員名簿を用意させていただいております。
 次に、会議次第として、資料は、資料1「まつ毛エクステンションの取扱いについて(案)」、資料2が、平成20年3月7日付生活衛生課長通知でございます。資料3が、平成22年2月18日生活衛生課長通知でございます。続きまして、資料4が「美容師法抜粋」、資料5が、「平成22年度まつ毛エクステンション眼障害調査の集計結果報告」でございます。資料6が、開催要綱でございます。
 続きまして、参考資料1が「アートメイクの危害(独立行政法人国民生活センター報道発表資料)でございます。参考資料2が「新聞記事」となっております。
 以上でございます。不足等がございましたら、事務局までお申しつけいただきますようお願いいたします。
 本日の検討会は公開で行われていますので、念のため申し添えます。
 それでは、倉田座長、議事の進行をよろしくお願いいたします。
〇倉田座長 こんばんは。
 この遅い時間に、大変お忙しい中をお集まりいただき、ありがとうございました。座長の倉田ですが、今いろいろ言われていましたこの言葉も、この間、こういう会議をやると言われて初めてこういうことがあることを知って、私は、そのような図を見ましても、そういう美を施している方が電車の中で目の前にいてもさっぱりわからないし、関心も全くない。しかし、感染症には関心があるということで、問題があれば、また、きちんとした対応をすべきだというのは考えていますが、いろいろ状況をお聴きして、また、いろいろの判断をしていかなければいけないと思っています。
 私は、会議は早くをもってよしとするやり方ですので、十分な議論を素早く重ねて、また、問題がありましたら、次ということにと思っています。予定では20時となっていますが、その気は全くありませんので、できるだけ早くやめた方が気持ちが落ち着いていいと思うのですね。時間が迫ってくるといらいらしますから、皆さんもそういうことでできるだけ早く終わるような方向での議論をしていただければと思います。
 それでは、本日の課題でありますまつ毛エクステンションの衛生問題について議論をしたいと思います。事務局から、説明をお願いいたします。
〇新津課長補佐 それでは、資料1から順番に御説明をさせていただきたいと思います。お手元の資料1をごらんいただきたいと思います。
 資料1として「まつ毛エクステンションの取扱いについて(案)」でございます。まつ毛エクステンションの取扱いについては、美容師免許を有しない営業者の実施したサービスにより、健康を害した利用者が発生事案を契機として、平成20年、平成22年に美容師が行う業務として通知をさせていただいているところでございます。
 その一方で、美容師免許を有しない営業者が多数営業を行っているとの情報があるところでございます。
 この問題について、最も配慮すべき点としては、まつ毛エクステンションのサービスを受ける消費者の安全であるとの理解を基本として、この検討会において安全なまつ毛エクステンションの在り方について検討を行うということでございます。
 構成員の追加ということで、新たに構成員の方に加わっていただいております。
 社団法人日本眼科医会の代表として、福下構成員でございます。
 美容師の代表者として、本日御欠席でございます辻構成員でございます。
 美容師養成学校の代表者として、理容師・美容師養成施設から、鈴木構成員に御参加をいただいております。
 それから、消費者の代表者として、三浦構成員に御参加いただいております。
 それから、まつ毛エクステンションの営業者の代表者の方からの意見陳述の場を設けるということで、本日以降、また、そういう機会を設けたいと考えております。
 ちょっと途中になりましたが、三浦構成員がお見えになりましたので、御紹介させていただきたいと思います。
 消費生活コンサルタントの代表として、三浦構成員にこの検討会に参加いただいておりますので、よろしくお願いいたします。
〇三浦臨時構成員 よろしくお願いします。
〇新津課長補佐 それでは、引き続き、資料2をごらんいただきたいと思います。
 資料2については、平成20年3月7日付で、生活衛生課長から各都道府県等に通知をさせていただいておりますが、「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」でございます。この通知を出すに当たりましては、東京都の生活文化スポーツ局消費生活部長から、まつ毛エクステンションの流行に合わせて消費生活センター等へ寄せられる危害の相談件数が増加しているといった情報をいただきまして、この通知を出すに至っているところでございます。
 この通知の下の方をごらんいただきますと、下から2行目に「いわゆるエクステンションは美容師法にいう美容に該当するとされていることから、当該行為は美容師法に基づく美容に該当するものである」ことを平成20年に通知をさせていただいているところでございます。
 3ページをごらんいただければと思います。平成20年2月21日付で東京都消費生活部長から、危害についての状況をいただいています。まつ毛エクステンションによる危害でございます。
 前回第2回検討会において、この資料については御説明させていただいておりますが、本日、新たに構成員として加わっていただいておりますので、繰り返しになりますが、簡単に中身を紹介させていただきたいと思います。平成20年に消費生活部長からいただいた危害情報を情報提供として20年2月にいただいております。中身については、4ページ以降になります。
 「つけまつ毛及びまつ毛エクステンションによる相談件数」として、平成19年12月末で、合計件数は36件の相談が寄せられて、東京都からは、5ページ目に、「消費者危害情報!」として、中ほどの2の「都の対応」として、厚生労働省・経済産業省に対して情報提供、それから、関連する業界団体に対しての要望、(3)番として、都内各区市町村の消費者行政担当部署を始め関係する機関に対して情報提供で、3以下の「消費者へのアドバイス」、こういったものをしたということでございます。
 最終6ページ目に、「まつ毛エクステの施術前と施術後」で、施術後は、まつ毛に一本一本接着剤によってつけて量を増やす、こういったものが施術前・施術後としてごらんいただけると思います。
 続いて、資料3については、それから、2年後ぐらいになりますが、また、生活衛生課長通知を発出させていただいております。「まつ毛エクステンションによる危害防止の周知及び指導・監督の徹底について」でございます。こちらの背景は、上から3行目に、独立行政法人国民生活センター相談部長から情報提供がございまして、「まつ毛エクステンションの危害の相談が依然として増加している」といった情報提供が寄せられております。
 それに併せて、消費者庁政策衛生課長から、まつ毛エクステンションに係る安全性の確保について要請がされたところでございます。これを受けて、通知の発出になったわけでございます。このときに、通知の発出とともに、営業者に対する周知徹底、それから、消費者に対して、ホームページや広報誌などを活用することにより、まつ毛エクステンションによる健康被害について広く情報提供を行うなど、再度、配慮をお願いするということで通知をさせていただいております。
 下から3行目をごらんいただきますと、少し強化通知になっておりまして。「美容師法違反のおそれのある事業に対する指導・監督の徹底を図っていただくとともに、特に悪質な事例については、捜査機関と連携をとった上で告発も視野に入れた厳正な対応をお願いしたい」ということで通知をさせていただいているところでございます。
 1枚おめくりいただきますと3ページ目でございます。これは国民生活センターから22年2月15日生活衛生課長あてに寄せられた情報提供でございます。情報提供については、中ほど、別添資料として「まつ毛エクステンションの危害」(2月17日公表)です。中身については、1枚おめくりいただきますと、下の方に5ページ目に入れておりますが、報道発表資料として、「まつ毛エクステンションの危害」を、2月17日に国民生活センターが発表されております。
 件数的には、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に寄せられた相談件数が、2004年度以降156件で、100件以上については、平成20年に出した通知以降に寄せられた相談で、相談件数が増えているということでございます。
 1番目としては、まつ毛エクステンションの図解が出されております。次の6ページ目をごらんいただきますと、「主な事例」が3番目にございます。【事例1】の2行目に、「角膜全体に傷がついている、接着剤が原因ではないか」といった事例。それから、【事例2】として、これも目が痛くなったという中で、アレルギー体質だとお客様に言われたけれども、美容師の資格もないらしいという情報が寄せられております。
 これに対しては、4番として「危害事例にみられるまつ毛エクステの問題点」がございます。1点目としては、「美容師の資格を持たない者が施術している」。続いて、8ページに「目元の施術であることや接着剤の使用など危害が生じる要素が多い」、3点目として「トラブル時の対応に問題のある店舗が見られる」といったことが発表されております。
 「専門家の助言」で、内容も御紹介をいただき、6番目は「消費者へのアドバイス」として、?は「まつげエクステの施術は目への危険が懸念される」、「?問題が発生したらただちに診察を受け、まつげエクステを行ったことを告げよう」、「?まつげエクステの施術で危害を受けたら情報提供をしよう」といったことが盛り込まれております。
 7番目は「事業者への要望」として、「まつ毛の施術は美容所としての届け出と美容師の資格がなければしてはいけない」、「?まつげエクステに関する知識や技術の向上が必要である」、「?サービス提供事業者としての対応を整備すること」でございます。
 8番目として「行政への要望」で、先ほどの通知につながってくるということでございます。
 あとは、参考資料としてつけさせていただいておりますので、後ほどごらんいただければと思います。
 併せて、最後15ページ目は、消費者庁から生活衛生課長にあての要請文がついておりますので、ごらんいただければと思います。
 続いて、資料4には、美容師法の抜粋としてつけさせていただいております。美容師法の定義として、第二条「この法律で『美容』とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいう」で、容姿を美しくする行為が美容の業に当たります。
 第六条には、(無免許営業の禁止)という事項がございます。「美容師でなければ、美容を業としてはならない」。
 第十一条には、(美容所の位置等の届出)で、「美容所を開設しようとする者は、都道府県知事に届け出なければならない」で、美容所の開設には、保健所に届出をいただいているという状況でございます。
 第十五条は、(閉鎖命令)として、仮に、美容師でない者が施術をその美容所でした場合には、期間を定めてその美容所の閉鎖を命じることができる。
 (罰則)として、第十八条がございまして、第六条は無免許営業をした場合、それから、第十一条の規定、十五条の規定それぞれに違反した場合は、30万以下の罰金といった規定がございます。
 それから、少し資料飛びますが、参考資料2をごらんいただきたいと思います。最後につけさせていただいています。「新聞記事」です。1枚おめくりいただきますと、これは平成23年8月、まつげエクステの無免許施術で、これは京都市で書類送検されたという記事でございます。この中で言いますと、美容師資格のない方が施術して、この店では約3,000人の顧客がいたといったことが報じられております。
 2ページは、平成22年、これも無免許営業として書類送検をされた例。3ページ目は、平成22年2月に、長野県において、これも無免許で書類送検をされたという報道がされたところでございます。
 事務局からは、以上でございます。
〇堀江生活衛生課長 先ほど補佐からございましたけれども、多くの資料、前回と重複していますが、欠席された委員もいらっしゃるのと、それから、今日、臨時構成員として加わっていただいた方が3人いらっしゃるということもございまして、同じ話を前も聞いたと言う方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、お話をさせていただきました。
 この問題は、通知が2回にわたって出ていますという意味では、時の厚生労働省としては、こういうことできちんと厳正にやりましょうと通知したわけであります。それから、前回のこの会のときに、臨時構成員の方は勿論いらっしゃらなかったわけですけれども、倉田座長を含めて「そんなやり方をしているのか」というような、要は、衛生の専門家からすると、こういうことが起きているのだなということです。ただ、一方で、世の中でいけば、そういうサービスを受けておみえになる方がたくさんいらっしゃるという状況もあります。恐らく美容師法があって、美容師でなければやってはいけませんと。それで、あとはよろしくと言っていてもなかなか済まないことなのだろうということが起きている。そういう業を行っておみえになる方、多くの方が美容師という意味では無資格なのではないかと思っているのですけれども、そういう方がひょっとすると数千人もいらっしゃるのではないか。かつ、今日も学校の代表の方に入っていただいていますけれども、美容師の養成課程の中で位置づけてまつ毛エクステンションを教えていただいているわけではない。別にそれは学校が悪いわけではなくて、そういう課程になってないわけですから、そういうような状況にありますということでございます。
 今日の資料の最初の1にも位置づけましたけれども、こういうことをやっていく際に、何が一番大事なのかということを考えて、前回も類似の紙を出させていただいたわけでございます。
 これは、資料1をもう一回読むような格好になって申し訳ございません。「最も配慮すべきは、まつ毛エクステンションのサービスを受ける消費者の安全である」は一番のことであって、それは疑いがないのではないかということで、この検討会において、構成員の追加もしながら検討をさせていただこうとしたわけであります。美容師の代表の方あるいは学校の代表の方、消費者の方も、長見さんもいらっしゃいますけれども、ちょっと増やした格好でお願いをしているわけです。
何と言っても、まつ毛エクステンションが危ないとすると目の部分になるということで、その辺一生懸命御説明も申し上げさせていただいて、眼科医会から副下先生に御快諾いただいてこの会に入っていただいたのは、何よりも有り難いことだと思っています。
前回、これは座長がむしろよく覚えておみえになっていることだと思いますのですが、議論の方向性としては、安全なまつ毛エクステンションの在り方は、2つの側面があるでしょう。まずは安全、あるいは一定のリスクがあることを消費者の方にまずはわかっていただくことが大事という話と。それと、あとはどういうふうにそのサービスを実施したらいいかという、その2つに分かれるのだろうというような話であったと思っております。そうしたことでよろしくお願いしたいと思います。
今日は、後から少し御紹介だけさせていただきます。健康局が直接に担当するものではないのですけれども、国民生活センターからは、別途「アートメイク」と言って、今度はまつ毛よりももうちょっと何センチか上にあるまゆ毛に関係の危険情報が出されているようで、お顔の総合的な美しさを求めていただく中に、いろいろなところに、どちらかというとアートメイクは医療系の関係になりますし、エクステンションは美容的なものになるわけですが、皆さんがきれいになっていただくためには、いろいろ大変なことにも直面しているのだなということでございまして。そういう方々に適切な情報を流していただけるようにお願いできればとお願いしています。今回はありがとうございました。
〇倉田座長 課長、丁寧な説明をしていただきまして、また、爆弾も落とすかもしれないけれども、今、一応資料の説明をいただいて、補足を課長がいたしましたが、今までの説明の中で、何か御質問あるいは御意見がありましたら、どうぞ。
 私、こういう美容は全く無知なのでお聞きしたいのですが、まつ毛を伸ばすのは、美容行為ですか、医療行為ですか。今までの話だと、どうも美容みたいですが、タトゥーは医療だというのはわかります。
〇新津課長補佐 美容の定義から言いますと、「容姿を美しくする行為」でいきますので、一般的に、首から上を見たときに、容姿を美しくする。まさに、そこから言うと、美容の行為でございます。
 ただ、その中で、ちょっと話が変わりますが、例えば皮膚の脱毛とかございますけれども、そういった皮膚を刺激するとか、強い力を与えるというと、業を離れてするのは、医師でなければできないといったところも少し考えなければいけないということになってまいります。
〇倉田座長 こういうことを言うと、女性の方にしかられますが、通常、見苦しくない状況の人がなぜわざわざ。そこが僕はわからないのです。今、堀江課長が最後に言ったところを、一番最後に、私だんだん爆弾をためていますけれども、申し上げたいと思います。
 ほかに、何か御意見はございますか。
 なければ、福下先生に先に御説明いただきたいと思いますが、先生お願いします。
〇福下構成員 資料5です。福下が御説明させていただきます。
 これは、平成15年ごろから、まつ毛エクステンションが日本に導入されて、国民生活センターにいろいろな苦情なり相談が寄せられたことがありまして。また、昨年の夏ごろだったと思いますが、厚生労働省から日本眼科医会に実態調査の依頼がございました。いろいろお話を突き詰めていったところ、その当時、依頼内容が、本会としてはなかなか対応できないものがあったので、独自に調査をするということでこれをまとめたものです。
 2ページ目をごらんいただきたい。そのときに、1つには、今、座長がおっしゃっていたように、眼科医会として、安全のことを考えたら「やらないのが一番いい」ということで、結論はそこに出ていることも、そんなときに医会などの話であったのです。しかし、そうは言っても、医学的に眼科医として実態を全くつかんでないので、それは把握すべきであろうということでこの調査を始めました。
 調査については、調査票を2つつくりまして、1つは、平成17年~22年の約5年間に眼科医がまつ毛エクステンションによって眼障害を経験しているかどうかという把握から始めました。それから、もう一つの調査票としては、この調査はこれから3か月の間にするので、その間に、詳細なことを報告してほしい。この2つの点から依頼をしました。
 過去の例については、57施設から報告がございました。各施設、人数的には、1人の施設、2人、3人という割合少ない、記憶が定かでないこともあったかもしれませんけれども、そういう施設からそのくらいの報告でした。多い施設では、15~20人もありました。その施設で、どの程度眼障害があったかを見ますと、眼瞼皮膚炎、つまりまぶた、まつ毛エクステをのりづけするのがまつ毛にしますから、当然まぶたに刺激があるので、眼瞼皮膚炎が非常に多く、半数以上あった。
 それから、そのときに薬がつくと思いますが、角膜(黒目)の炎症症状が、角膜びらんが半数以上ありました。そのほかには、薬剤の刺激と思われる急性結膜炎等がありました。
 重篤といいますか、角膜潰瘍という黒目が深く炎症を起こして、濁りが出る、場所によっては視力障害を起こし得る角膜潰瘍の例の報告がありました。
 次に、そういう施設での患者さんからの何かいろいろな情報があったかということを幾つかここにコメントとして、2~3ページに書いてあります。まず、障害のリスクがあることが、ほとんどの施設で報告されていない。受ける人は、非常にきれいになりたいことが前面に出て、それによるリスクを理解しないまま受けていたことがかなりあります。そういう例でした。
 次に、3か月の間の詳細報告については、報告例は、期間が短かったこともあったのですが16例。年齢では、30代が一番多く、20代、40代、あとはありませんでした。やはり美容に関心のある年代だと思います。
 次に、エクステンションによる眼障害の病名を見ますと、過去の例と同じように、眼瞼皮膚炎が非常に多くありました。そのほか、急性結膜炎、アレルギー等。それから、大体急性期と過去の例と同じような障害例が出ています。
 治癒期間も調べたのですが、大体多くのものが2週間以内で治っています。ですから、勿論、皮膚が赤くなったり、角膜が炎症を起こして痛かったりすれば、すぐ外したりすることで一般的には重篤にならずに治っている。眼科を受診しないでも、多分たくさんあったのではないかということをここから推察しております。
 次に、4ページ目で、地域的には、東京都が多くありました。美容に関心のある大都市圏ではないかと思われております。
 以上のような調査結果ですが、考察として、眼科医療機関においても、まつ毛エクステンションの眼障害の例を経験しているところがあった。そして、その内容としては、眼瞼皮膚炎、角膜の病気が多くあった。中には、視力障害にもつながるような病名がありました。
 それから、障害例としては、14日以内に治癒したものがこの調査結果では比較的多かったことはあります。
 あとは、まつ毛エクステンションに使われている接着剤等の物理的なそういうものの刺激、その接着剤によるアレルギーといいますか化学的な刺激、そういうものが原因になっていたのではないかと考えております。まつ毛エクステンションのほかに、まつ毛に関しては、つけまつ毛とかいろいろなまつ毛に対してのものはいっぱいありますが、聞くところによりますと、接着剤等は法的な規制をされてないものが使われていることも、これは障害の原因になるので問題ではないかと思っています。
 このような実態は、眼科医も、特に患者さんの多い地域では、まつ毛エクステンションについての知識なり現状を知って、患者さんによく指導をしていただきたいということで、これを『日本の眼科』という会報誌に発表いたしました。
 以上、そういったところでございます。よろしくお願いいたします。
〇倉田座長 ありがとうございました。
 ただいまの福下先生の御報告に、御質問あるいは御意見はありますか。
〇大井田構成員 資料5の1ページ目の右側の下から2行目です。「依頼内容と本会の意向に相違があり」とありますが、「相違」は何ですか。
〇福下構成員 昨年のその依頼がありましたときは、厚生科学研究費を使ってある短い期間にしないといけないということがありまして。そうしますと、医会としては、それにちょっと日程的に対応ができなかったことが1つ。それから、まつ毛エクステンションの実態調査を更に突き詰めたところでは、安全なまつ毛エクステンションのガイドラインをつくりたいというようなお話がちょっとそこにあって、医会としては、まつ毛エクステンションそのものが安全なというか、そういうものを医師としては余り好ましくないものなので、結局、そういうのはしない方がいいというのが結論的なものにあったので、することを前提としたガイドラインについてはちょっと参加したくないということがございました。
〇倉田座長 ほかに何か御質問はありますか。
〇堀江生活衛生課長 今のに少し補足させていただきたいと思います。前回のお願いしたときに、私ちょっといなかったという意味では、少し詳しくない部分もありますが、今、福下先生がおっしゃられたとおりなのだろうと思うのです。後半の部分、特に眼科医会で安全なガイドラインをまとめてくださいみたいな感じになっていたところに違和感があったと思っています。
 今回、その眼科医会で福下先生に来ていただいているのは、厚生労働省の検討会でその検討をするので参加してくださいということで、安全なガイドラインなのか、できるだけ安全に行うためのガイドラインなのか、あるいは情報提供も含めてですが、それで御相談したところ、参加いただけるような形に今なっているという理解だと思います。
〇倉田座長 ほかにいかがですか。
〇三浦臨時構成員 私は消費者の代表ということになって、実は、長見委員のすごく下の下ですけれども、もともと消費者協会におりまして、広報を担当させていただいた関係もあって、消費者の意見もということですが、私自身は実はエステのことなども多少関係していた時期もありました。今回の検討のような話は永遠になくならない話というか、女の子がきれいになりたいとか、自分をよく見せたいとか、かわいいと思われたいという気持ちがある限り、いい悪いでは全然ないのですよ。座長がおっしゃったとおり、「あなた、それだけなのに、何でもっとやりたいの」というのは幾ら聞いても答えがなかなか出てこないことではないかと思います。
 私は高校生の娘を持っているのですけれども、高校生はつけまつ毛とかは今は全く普通のこととして学校へ行っています。校則が厳しいところは別かもしれませんけれども、大方の公立高校は、先生が「つけま」かどうかなんてわからないから、つけたまま、バリっとお化粧して行っている子などは特に珍しくはないのです。
 私は自分でもまつ毛エクステンションをしてみたのです。自分がやってみないと、いいとか悪いとか、どうだったとか、申込がどうで、サロンがどうで、断るときにどうでというシステムがわからないから、全部体験しようと思って、雑誌を見て、電話をして、自分で店を選んで、この間行ってきました。正直言って、全然何ともないです。かゆくもないし、痛くもないし。そのサロンは、勿論、このような無料の雑誌、今日ご参考までに持ってきましたけれども、これは止める、止めないとかということよりも、現状がこうなんだということを知っていただきたいと思いました。駅でただで手に入る雑誌に幾らでも、うちの店はこんなに上手にできます、この値段でこんなふうにできますというのが山ほど出ているわけです。これは全部違う雑誌です。全部ただです。全部、どこででも、だれでも手に入れられるフリーペーパーです。
 ここには、私はジェルネイルもやっていますけれども、全部自分で体験しないとわからないので。脱毛もやりました。針を入れて毛を抜く、それもやっています。だから、逆に言えば、なぜ経験するかというか、やりたくなるかという気持ちと、やってからどうだったかということと、トラブルが起こり得るとすれば何だったかということは多分語れるかなと思うのです。現状としては、勿論、私はコンタクトレンズも使用者ですから、わかっているつもりです。やらない方がいいに決まっているし、何もしなければ何も起きないであろうことは重々わかっているのですけれども、なぜやるのか、なぜということは、幾ら追及しても、これは、やせたいとかそういうことなどと全く同じ構造なので、ちょっとそこは置いておいて、皆さんにわかっていただきたいのは、こういうあふれた情報を常に消費者は取りやすい状態になっていて、だれでも、いつでも、どこでも、ちょっとしたお金さえ出せばできる状況にあるのが現状なのだということです。望むと望まないと、望まない人はやらなければいいのだけれども、私の友人は全部50代ですけれども、まつ毛エクステをやっている人は全然珍しくないです。なぜなら、つけまつ毛をやっていたけれども、はがしたり、何だりとかして、「自まつ(自分のまつ毛)」が取れてしまうからエクステをやった方がいいと言う。
 ちなみに、私は今2週間半ぐらいですけれども、こんな感じです。かゆくも痛くも何ともないです。コンタクトの取り外しから何からも、何の問題もないです。ただ、やはり気になるのは、ついている感じがするので、きちんと洗顔をみんながやっているかなというのはちょっと心配ですね。取れてしまったら、またつけに行かなければいけないなという、多分そういうゾーンに入ってしまうと思うのですね。そうなると、例えば爪なども、いつもきれいにしていると、つけてないとテンションが下がるとかそういう状態になるので、常につけるような形になるという可能性はすごくある。それこそ1,980円から1万円ぐらいまでとても幅があるわけです。相場があるわけではない。資格がなくてもできるというのが現状です。だから、こういう現状にさらされている中で、法で整備することを考えるのか。エステ業法だって、いつまでたってもできないから、正直言って野放しではないですか。ピアスにしても、何にしても、海外旅行へ行っていても、医療ではないような人たちがみんなやっている現状は消費者の中にはあるわけです。だから、そこをどういうふうに安全を担保するかは、自己責任と言ったら、それで、「はい、終了」ですけれども、もし、でき得ることがあるならば、やはりやっていかなければいけないだろうなという気持ちに駆られて、たまたまこの会へのお誘いを受けたので、役に立てればいいなと思って今日は参った次第です。
〇倉田座長 大変な体験をありがとうございました。それは非常に貴重なことだと思ってお聞きしました。
 ほかに、何か。
〇鈴木臨時構成員 学生たちのメイクは、だんだん過激になっていっているわけですけれども、その中で、寝坊して来たときの顔とそうでないときの顔が別人のようになって、「あなたはだれだったっけ」と言うぐらい、つけまつ毛を重たくないのかなと思うくらいのをつけて来る子もいました。その中で、今回このような会議に出てくださいということでしたので、福下先生は大変専門的なアンケートをとられた結果を持っていらしたのですけれども、私は、うちの学生のアンケートをとってきましたら、半分まではいかないのですが、やはりまつ毛をしている。60人ぐらいの中で、つけまつ毛を毎日つけ替えるのが半分ぐらい、その他が半分です。ここで私がびっくりしたのは、高いのは1,000~1,200円、「百均」で買ってきたつけまつ毛をつけるのが結構いたのには大変驚きを感じました。「百均でも売っているの」と言ったら「先生、売っているのですよ」ということで、そういうふうに安易に手にすることができる。
 なぜまつ毛エクステをするのかというと、化粧時間の短縮で、あとは、つけまつ毛を一々毎日つけたり外したりするのが面倒だからエクステをするということです。
 それから、まつ毛パーマもあります。ビューラーでまつ毛をきゅっと上げるのですが、それが、ビューラーだと上がりにくい。あるとき、修学旅行で担当の人から、ライターを2~3個持ってくると。「何に使うのですか。たばこを吸うわけではありませんよね」と言ったら、ビューラーを温めて熱を加えてカールをすると少し長持ちをするということで、本当に子どもたちは美しくなるためにはいろいろな方法を、いろいろなところから情報を集めてやっているのだなと感じました。
一番高いのは6,000円ぐらいの子もいましたし、あとは、4,500~5,000円ぐらいかけてやっているということで、美容学校に入る学生だからですけれども、結構お金をかけてしっかりやっていることをわかって、本当に驚いてきたわけです。
〇倉田座長 ありがとうございました。
 ほかに、どなたか。
〇長見構成員 今、大体こういうことをしている事業者さんの規模、数とか、そういうのはどこかで調査されているのでしょうか。
〇堀江生活衛生課長 よくわからないのです。営業者さんの団体も少なくとも3つ4つ、もうちょっとあるのかなという感じでございます。そこのあるところに聞くと、その人たちはわからないけれども、きっと1万人に近いぐらいいるのではないかと言っていたのを聞いたことはあります。そういう意味では、それこそ業の許可があるわけではないので、何ら把握する手段は余りないのですけれども、数千人いるのかなという気がしていますぐらいの感じです。
 先ほど、課長補佐から最初の資料の説明の中で、意見陳述の場を設けてという話があって、それこそどこか決まった団体があって、うちは何人いましてということがばちっとあって、それが、今、業をやっておみえになる方々のかなりの一個のうちに大体まとまっているならば、こういう場に来ていただいてというのもあるのですけれども、むしろ次回辺りに、幾つかの団体にも分かれていると思いますから、そういう方々を何人かでも来ていただいて、お話をしていただこうかなと思っています。
 一方で、衛生をどう確保するのかという厳正な部分があるわけですけれども、他方、今、三浦さんからお話があったように、もう方々でやっているという感じのこともあって、その辺、今日、まさに三浦さんは、御自分がきれいになるだけでなく、こういう場に来ていただくための実体験もして来ていただいているのは有り難い限りですけれども、私がしに行くわけにもいかないものですから。ちょっと一回行ってみたかったと思いますが、やっておみえになる方にもちょっと来ていただいて、自分たちなりの安全の考え方も皆さんと意見交換をしていただけたらと考えています。
〇倉田座長 ありがとうございました。
 ちょっと確認させていただきたいのは、美容師でなければ美容を業としてはならない。このまつ毛云々の話は、美容と考えていいのですか。つまり、美容師の免許を持たない人がやったら違反行為になるかどうかをまず確認したいのです。そこはどうなのですか。
〇堀江生活衛生課長 それは、今、座長がおっしゃったとおりの内容で厚生労働省は通知しています。そう言って終わりにしておいていいのだろうかというところが、ここの問題なわけであります。
〇倉田座長 ですから、次にお聞きしたいことは、例えば調理師免許があったら、その調理師のところでは、ほかの方が調理して出しても、1人免許を持っていればいいというのは多分原則だと思うのですね。そういうものなのか、施術するというか、それをやる人自体が免許証がなければいけないのか、そこはどうなのですか。
〇堀江生活衛生課長 美容師法の考え方は、施術する方が美容をしなければいけないということです。皆さんが床屋さんとかサロンとか行ったときに、カットしていただいたり、パーマをかけていただいたり、これは経営者だけが持っていればいいわけではなく、やっていただく方が直接に免許を持っていただく必要があると法律の仕組みはなっていると考えています。
〇倉田座長 そうしたら、今いろいろトラブルが出てきた、その危害と言うのか、そのトラブルを受けた人は、それに対して、美容師はそれをどこかに届ける義務があるのかないのか、そこはどうなっているのですか。その施術を受けた人がトラブった場合に、その施術した人は、こういうことが起こりましたということを届け出る義務があるのかないのか。医師法の場合はありますね。それと同じようなことが義務づけられているかいないか。
〇新津課長補佐 美容師法上では、届け出る義務はないです。
〇倉田座長 そうしたら、そのトラブルは、当事者同士の和解なり裁判なり勝手にやればいいと、そういうことですね。
〇新津課長補佐 美容師法として届け出られて、その美容所が、損害賠償とか、そういった組合なり賠償加入制度に入っていれば、その場で円満解決なりということになっております。
〇倉田座長 そうすると、足の裏のマッサージとかああいうもののたぐいで、特に許可があって何かやる必要は、美容師がやらなければいけないのだけれども、実際に免許証もないとかいろいろあるとすると、勝手にやっている人がかなりいるのではないかという推測はどうなのですか。
〇堀江生活衛生課長 ちょっと座長の例が悪過ぎて。足裏マッサージは関係がないというか、美容はどちらかというと容姿を美しくする話なので。
〇倉田座長 首から上ですか。
〇堀江生活衛生課長 首から上と、あれは美しくするためにやっているのではないという認識なので、どちらかというと、鍼灸マッサージ師法の問題にどう抵触するかしないかという方に入ると思います。
〇倉田座長 わかりました。例え話が悪いですね。
 では、もう一つお聞きします。こういうことが起こった場合には、厚生労働省は、特に法律がない限りは問題はない、勝手に消費者の間でやってくださいと、今まではこういうことですね。そこに法律的な手や口を出すか出さないかという話を議論する、この会議はそのたたき台ですか。
〇堀江生活衛生課長 臨時構成員の方は、こういう質疑を聞いているとびっくりしてしまうのかもしれませんが、いつもこうやっていますので。
 勝手にやってくださいではなく、平成20年、22年の通知のように、無免許で行うことは、美容師法の違法ですよという認識を表明していますという意味では、勝手にと言うよりは、免許をちゃんと持った人がやってくださいと。
〇倉田座長 わかりました。
 そうしたら、トラブルを起こした人は、過失か何かの話になるわけでしょう。違いますか。説明してください。
〇池田構成員 技術的な問題については、例えば髪型が変なふうにされてしまったとか、そういうことについては、美容師法がどうのこうのという部分はないのですね。ただ、美容行為を行う以上は、美容師の免許を持っている人が美容所でやらなければならない。だから、実際にトラブルが起きて、美容師の資格でない人がやっていたとなれば、これは美容師法上の問題になります。
 そういう意味では、目にちょっと危害があったという場合、それは美容師がやっていたのかどうかという部分が一つ大きなポイントになるのかなと思うのですね。美容師でない人がやって危害を起こせば、それは美容師法違反にも当然なりますし、美容師がやって目にトラブルが起きたとなると、これは場合によると民民的な話にもなるのかなという感じがあるのですが。あと、実際に目の危害を受けたという方が、美容師の資格を持っている人にやってもらってなったのか、それとも、資格を持ってない人がやったのか、その辺はどの程度の割合なのかはちょっとわからないところです。
 美容師の資格を得るためには、美容師の専門学校に通わなければならない。鈴木臨時構成員がそのプロ中のプロですけれども、実際にそういう美容師の学校にはカリキュラムがあります。これは厚生労働省でも指針として示していまして、必要な科目を受けなければならない。例えば学科として、公衆衛生学全般、あと実技として、ヘアカットとか、パーマのかけ方とか、そういう技術的なものも学ばなければならないことになっています。
 では、現在、問題となっているまつ毛エクステについて、美容師の学校として、そういうのがどの程度やれているのかという部分は、問題としてあるのかなと。
実は、全国の環境衛生課長会という集まりがありまして、そういう中でも、昨年だったかと思いますが、国の方にも要望させていただいて、現実的に、まつ毛エクステがこれだけ広まっているという中で、美容としてのカリキュラムの中にきっちり位置づけてやっていくことも必要なのではないかという問題提起はさせていただいております。
以上でございます。
〇倉田座長 ありがとうございました。
 何か、ほかに。
〇堀江生活衛生課長 先ほど、参考資料2の新聞記事の中で見ると、ここの3ページに載っているケースは、「容疑の女を書類送検」となっていますけれども、施術して、その結果として、「目がしょぼしょぼして、涙が止まらない」という被害相談が警察署にあって、「女性は両目の結膜炎や皮膚炎で全治10日だったという」ことで、人工まつ毛をつける美容行為を、美容師免許を持たない方が行って書類送検されましたという事例です。新聞記事、最近のも幾つもついているのですけれども、健康被害の部分まではよくわからない記事になっていまして。この22年のときのものは、そういうことが起きましたよということが、ある意味記事の中に出ている事件であります。
〇倉田座長 ほかに、どなたか。
〇三浦臨時構成員 私が選んだところは、「資格者」と書いてあったから、美容師さんがいると思って行ってみたら、確かに、免状がお部屋にちゃんと張ってありました。でも、それは渋谷の雑居ビルの中で、その雑居ビルの中には3軒まつ毛エクステのお店が入っていて、最初間違えてしまったくらいでした。ここの店と思ったら、違う。「そこは5階です」とか言われてしまって、5階まで下りたのですけれども、1つのビルに3軒ぐらい入っている。要するに、渋谷とか銀座は、雑誌を見てもわかりますけれども、激戦区です。あそこに全員美容師がいるとは到底考えられない。
 私をやってくださった方は本当の美容師さんです。これを何と呼んでいるかというと、例えばマニキュアをやる人は「ネイリスト」と言うのです。これをやる人は「アイリスト」と呼んでいます。「どのぐらいやっていらっしゃるのですか」と言ったら「もう、私は美容師をずっとやっています。でも、アイリストとしては3年半ぐらいですかね」とか言っていて、「そうなんだ。結構キャリアがあるのね」みたいな。「でも、これは当たり外れがあるよね」とか言って、聞き出したくて、いろいろな話を振って聞こうと思ったら、彼女いわく、自分もやりたいと思ったときには、自分ではできないわけだから、よその店に行く。そのときにひどい目にあったことがある。つけ方がへたくそというのもありますが、彼女自身の妹さんは炎症を起こして、実際はとんでもないことになってしまったと。「接着剤は大切なのよね」と言っていて、普通、かゆみどめを塗っても、赤くなってしまう人とそうでない人とがいるのと基本的には同じことです。でも、目はとても大事な場所だし、デリケートな場所だから、細心の注意を払わなければいけないとは思うけれども、目は、女の子が顔の中で非常に勝負どころをかけるパーツです。目力(めぢから)はとても大事だから、ここにみんな重点を置く。私はまつ毛パーマも一回かけに行ったことがあります。あれもほとんどかからなかったですね。何なんだこれはという感じで。とんでもない消費者だと思っているでしょう。でも、試さないと言えないことが一つと、こういう経験者もいないような席で、ただひたすら規制しようなどとすればとんでもない、おかしな意見が絶対出てくるのです。そうなったときに「いやいや、そんなことはありません」と言う糧にならなければいけないなと思っています。
 雑誌の広告を見ると「日本まつ毛エクステンション協会公認サロン」と書いてあるところもあります。これは「5年以上の実績を持つJLA公認講師在籍」何だかよくわからないのですが、JLA公認講師は、多分まつ毛エクステンション協会が勝手に、美容師であるもないも関係なく教えているところがあるらしいです。私に施術してくれた美容師さんに聞いたら、そう言っていました。でも、その方は美容師のプロフェッショナルですけれども、何とおっしゃっていたかというと、「でも、髪の毛とまつ毛は、扱うのが全然違うから、美容師学校を出たから、みんなまつ毛ができると思ったら、それは違う」と。それこそカリキュラムの問題になるかもしれませんけれども、こういうことをやりたい人は専門的にやらなければだめなのです。爪も、ちょっとネイリストスクールとか行ってちゃっちゃっできることではあるのだけれども、実は、ネイルも、私の知り合いは、爪の間から水分が入ってカビてしまいました。そうこともあるのです。それは、ネイリストと呼ばれる人が、わけわからない資格ですが、それはエステティシャンと一緒です。そういう資格をとっている人がやっていてもそういうことは起きる。事故は常に起きる。だから、そのリスクを消費者がどこまで理解しているかとかは、常に堂々巡りのある話なので、注意喚起とかは勿論しなければいけません。座長が思っているように、全部法律違反だから罰せられるかというと、多分これほどあったら取り締まれないでしょうというのが実感です。
〇倉田座長 座長は全く逆のことを考えています。全然違います。全く自己責任であろうと。
 これは、1982年に牛肉のトラブルで米国でO157が山ほど発生しました。その後、「生肉は食べてはいけない」という情報を出しています。ここでこういうことが起きたというのを全部出しています。日本も出しています。それ以後は、そういうものを食べた人は本人の責任です。日本はどうしたか知らないけれども、勝手に食べるのは勝手に食べているくせに、起きると厚労省の責任であるとメディアも書く。これは完全にメディアの間違いです。そういうことが起きるとわかっているという情報が山ほど出ているにもかかわらず食べる。食べたのは自己責任です。それを厚労省が責任持て、検査は何でやらないのかと言うメディアがありますけれども、完全にメディアの人は勉強していませんね。では、例えば牛のこのくらいの小さな肉を、まともなステーキを食べたら2,000~3,000円かかるわけですよ。それがこんな山ほどで卵を載せて280円で食べられるわけがない、くず肉に決まっているわけです。では、くず肉はどのくらい汚染があるかというと、ひき肉のこんな小さな一箇所にO157が10~20個でもあったら、(同じ肉の)ほかのところに何もなくても、それを食べただけで必ず3日後に病気が出てきます。そういうことがわからないで、勉強もしないで、勝手な記事を書かれたら困る。でも、情報は出ているわけです。そうしたら自己責任です。
 これも同じだと思う。美を追求するのは、医療のためにやるなら話は別ですよ。だから、そういうことでない限りは自己責任だと私は思っているのです。そういうふうにしたらどうだと言いたいところですが、いろいろ打合せもありますから、勝手におまえがそんなことを言ったら困ると言うなら、また皆さんの御意見を。だから、今日の話だけでは、自己責任だと寄り切る気も何もないのですが、ほかの方々の意見も聴いてですね。
 ただ、規制すればいいと、これを規制するのは厚労省も非常に面倒くさい話だと思うので、自己責任です。そうしなければいけない、何か医学的にこういう危険性があるという場合は、病院で、関係の皮膚科とか眼科の先生がちゃんとやっているわけで。今まともな顔をしていて、何で、またそこをいじるのかというのは、私は全く理解できないので、それで、今いろいろ疑問を持って伺っているわけですよ。これは規制がないから、トラブったら、全部、その御本人とやった人の責任ですよという話ではないか。
 あらゆることを厚労省の責任にするのが今の風潮ですが、だったら、厚労省にもっと膨大な金と膨大な人を投入しない限り無理です。
 今年の3月、ワシントン州のDC(首都)であったのは、あるグループが、スーパーで売っている食品の全部を安全性をチェックしてから並べろと。そうしたら、90%対10%ぐらいで完全に否決されたのは、食べるのは自分の責任だ。生で食べてはいけないという情報が出ていて、そこにも書いてあるのに、なぜ、それを生で食べて病気になる。それから、焼かなければいけない、熱を通せと言うのに、一部生で食べる。日本人の今やっていることは、20年ぐらい前から始まったグルメと称する、要するに無防備。私は「不逞のやから」と私は言うのですが、生肉を食うのは、ライオンやヒョウと違うのです。みんなそれをまねして、それをグルメだと思っている。ところが、最近、また富山で大問題が起きましたけれども、それに沿って、焼き肉屋は何と言っているか。「どうぞ、十分に焼いて食べてください」と言って出す。そうすると、日本人は「どうぞ、十分に焼いて」という意味と「加熱するのが望ましい」と言った途端に、必ず裏を読んで「生で食べても大丈夫だ」というふうに読むわけです。それは個人の責任です。そういうことに関しては全部、また、厚労省の責任に必ずなる。衛生行政の責任だと。こういう何でもかんでも国の責任だと。しかし、はっきり言えば、自分がやるときには勝手にやっているわけです。自分の勝手でやったことだから、国の責任でも何でもないことを。自己責任に関して、そろそろ大人の国にならなければいけないと思うのですよ。この会議で言ってもしようがないかもしれないけれども、そういうところが、日本はガキの世界ですね。起こったら、「お父さん助けて、お母さん何やっているんですか」という話に近い。厚労省にそれだけ人がいるわけでもない、金などは最低ですよ。年金、介護のお金は山ほどありますけれども、研究費は、経産100、農水10、厚生のいわゆる医療関係は1しかないのです。そんなことはだれも知らないけれども、私は調べてちゃんと知っています。それは厚労省の人も経産の人もみんな調べ上げた話です。そこに持ってきて、ああせいこうせいはいいのですが、だったら、それだけの人も予算も厚労省につけることに関して、メディアは、検査しようと言うなら、応援しなければいけない。ワシントン州でどういう結論になったかというと、そんな無駄な税金を使うなら、それは個人の問題だから、どうやって食べようが、それはおまえの責任だという結論になって、そのグループは結局ぽしゃったわけですが、食べるものを何を選ぶか、どうやって食べるかは個人の責任だと思うのですね。
 美をどういうふうに追求するか。どう追求しても、周りから見たときに、この人はきれいだと思わなければきれいではないのですよ。はっきり言えば、自己満足の世界です。周りは余り気にしていないと思います。電車の中で疲れ切っている男性が、目がこんなになっていようが、だれも気にしてないし、セクハラと言われるかもしれないから、これ以上は言いませんけれども、個人の責任ではないかというのは私の意見で、私自身は、規制などは考えていません。でも、厚労省としてそういう方針が重要であることになれば、そういうふうにまとめることは大事だと思うのです。ですから、皆さんの意見を聴く立場としては聴きます。これは、今、私の意見を言っただけですが、日本の消費者はもう少し利口にならなければいけないと私は思います。ですから、三浦さんが試されたのは勇敢だなと思って、私はちょっとびっくり仰天しているのです。
〇福下臨時構成員 非常に有益な御意見をいただきました。私も初めてなので、この会の本来の目的なりがちょっとつかみ切れてないところがありますが、個人的な自由な意見を述べさせていただくということで、規制をかけることが目的なのかどうかと考えたときに、私は、規制をかけることはもう難しいと思います。仮に規制をかけたとしても、また、そこからいろいろなことが発生していく。これはまつ毛エクステだけではなく、ほかのことすべてです。
ただ、問題は、現状の中で、わずかではあっても、無知と言っては申し訳ないけれども、それを受けて、眼障害を受ける人たちがいるわけですから、国民のための何かしらの指針のようなものはつくるべきだと。それは厚労省としてつくるのか、それとも、例えばカリキュラムの中ですることを、鈴木臨時構成員などのところに求めるのか。または、その中の眼科的に何を注意したらいいのかという専門家の意見を聴くとか、そういうものはやはりつくっていくべきだと思います。現実には、見よう見まねでまつ毛エクステをやっている。自分で自分の目をやってはれるのは構わないのですけれども、人からお金を取ってそれをして、そして、はれたと。それもきちんとした勉強もせずにやったことは本当に大きな罪だと思います。ですから、そういうことのないように、と同時に、国民生活センターからいろいろ発表されていますけれども、そういう情報公開、今こういう現状でやっている。そして、ガイドラインをつくる方針であるという、その危険性も国民に何らかの形で知らしめることは大事です。
ただ、残念なことに、そういうものをやる人たちは、私たちもコンタクトレンズで随分苦労をしているのですけれども、そういう人たちがその情報を見ないのですね。カラーコンタクトがいかに危ないかということをどんなに情報提供しても、テレビを使っても何しても、それをして現実に悪くなる人は見てくれない。それをどういうふうにするか。そこは、先生がおっしゃったように、自己責任は仕方ないと思います。ただ、やるべきことをやっての自己責任問題にしないといけないとは思っております。
〇大井田構成員 まさにそのとおりだと。すべて言いあらわしていると思います。ただ、情報公開と言っても、私も、はっきり言って、こういうことがあるとは知らなかったのです。
 それで、眼科医会が、全国の眼科の先生方に調査されて、それを厚生労働省のお金で全国の眼科医がどのぐらいこういう患者を診ているのかをオープンにすることが一番大事ではないかと思うのです。そのとき、批判して大変申し訳ないけれども、こういう方法では真実をあらわしていないと思いますので、眼科の雑誌に載せて、これに丸をつけて出せというのではなく、眼科医会の会長と日本医師会の会長が連名して、全国の眼科の先生方に調査するべきだと思います。1番目は、それを公表するのが一番大事ではないかと思います。
 2つ目は、ジェネラルポピュレーションでこういうことをやっているのがどのくらいいるのかと調査をしてもいいのではないかと思います。私は、実は、10万人の中高生のたばこの調査をしていますけれども、それを来年やる予定ですが、高校生の女の子5万人に「こういうのをやったことがあるか」というのを聞いてもいいのではないかと思っています。それから、もう一つは、はたち以上。この調査は比較的簡単にできますので、そういうことを専門にやっている調査屋さんもいますので、それを使ってやればいいと思うのです。情報を出す。
 それから、もう一つは、やはり業界の育成も大事ではないかと思います。規制はこれ以上はできないと思います。業界に対してのガイドラインづくりを厚労省と一緒になってやっていただければいいのではないかと思います。
〇倉田座長 疫学の専門家の大井田先生と福下先生に是非やっていただけるなら、お金は衛生課で用意してもいいではないですか。その話はそういうことで、そういうやり方もあるという提案として。いいですね。
〇大井田構成員 はい。
〇倉田座長 美容という場合に、まつ毛とか何かを教えるのですか。
〇鈴木臨時構成員 うちの学校では、つけまつ毛とかそういうのは教えていません。
 ただ、毎年入学試験をして学生を募集しているのですけれども、1人ぐらい、まつ毛パーマとかまつ毛エクステをしているけれども、美容師の資格がないのでできないと言われて、美容学校に入りたいと言って来る人がいます。ところが、毎年1人ぐらいずつ実際にやっているけれども、資格がないからと。でも、入学したことはないのです。なぜならば、どこの学校でも、美容学校は2年間で200万ぐらいかかるのですけれども、そのお金を出して2年間学んで、つけまつ毛をするだけのメリットがあるのかどうかはわかりませんけれども、そういうので入学することはないのですけれども、問い合わせは毎年数名います。
 それと、うちの学生がエクステとかつけまつ毛をしていまして、トラブルはないと言うのです。それは、基本的な知識を、まつ毛だけでなく、目に悪いとか、皮膚に悪いとか、そういうことをある程度知識としてわかっているので、その辺をきちんと調べて選んで行ってみたり、自分がやったりしているのではないかと。ですから、そういうこともしっかり教えれば、そんなにトラブルも起きないこともできるのかなとは思います。
〇倉田座長 ありがとうございました。
 それでは、アートメイクの方では、どなたか御意見あるいは実例、そういうことがありますか。
〇堀江生活衛生課長 簡単に説明させます。
〇倉田座長 そうですね。お願いします。
〇新津課長補佐 それでは、参考資料1をごらんいただきたいと思います。
 こちらの資料については、10月27日に国民生活センターから報道発表がされた資料でございます。「アートメイクの危害」というタイトルです。
 まず、「アートメイクとは、人の皮膚に針を用いて色素を注入することにより、化粧をしなくても眉・唇等の色合いを美しく見せようとする施術である」と。「ほかにも入れ墨メイク、永久メイクなどさまざまな呼び方があるが、特に定まったものはない」ということでございます。
 ここで、(注1)をごらんいただきますと、「アートメイクとしての施術で多いのは、眉、アイライン、唇に色を施すものであり、最近は皮膚のごく浅い部分に色を入れ、3年程度で消えるとされているものがほとんどである」でございます。
 中ほどに戻らせていただきますが、「アートメイクは人の皮膚に針等で色素を入れるものであり、危険性の高い行為であるため、日本では医師免許を有しない者が業として行えば医師法違反にあたるとされている」ということでございまして。平成13年11月8日に、私どもの厚生労働省医政局からそういう旨の通知が出されています。
 危害については、2006年からの5年間で121件寄せられています。95%が、アートメイクの施術を提供しているサロンやエステサロン等で行われており、医師免許を有しない者が行った施術によると思われる事例である。
 下から2行目に、「アートメイクに関する危害情報を分析し、消費者に対してアートメイクについての注意喚起を行う」ということで、国民生活センターから発表されてございます。
 1ページおめくりいただきますと、「主な相談事例」で、「施術部位が化膿した」等の【事例1】から【事例6】までの発表がございます。
 それから、3ページ目に「危害の件数」、2)としては、施術場所の件数があります。
 続いて、4ページ目の中ほど、5)には「危害部位」として、事例を見ると、「眉とアイラインへの施術が大半を占めている」の記載がございます。
 次の5ページ目に、問題点として、(1)は「日本では医師でない者が業として行えば医師法違反にあたる」、(2)として「皮膚の浅い深いに関係なく皮膚に針で色素を入れるという意味では入れ墨である」、(3)として「色素の安全性、アレルギーの発生、感染症の危険、痛みや刺激により体調不良を引き起こす危険性などがある」、(4)として「危害だけではなく施術不良の例も多く見られる」と。
 3番目として「消費者へのアドバイス」がございます。「(1)入れ墨であることを認識し、どうしてもしたい場合は医療機関で行う」「(2)医師免許を有しないものによるアートメイクの施術を受けないこと」「(3)入れるのは簡単であるが、除去する際には時間も費用も倍以上かかるという実態がある」「(4)アートメイク等の施術で被害を受けたら情報提供をする」というところでございます。
 あとは、参考資料として、先ほど、厚生労働省から出ました通知等がございます。
 それから、先ほどの新聞記事の関係では、参考資料2として、一番最後の4ページに、アートメイクの関係について報道された記事を載せておりますので、後ほどごらんいただければと思います。
 以上、要点だけ御説明させていただきました。
〇倉田座長 ありがとうございました。
 これについて、何か御質問あるいは御意見はございますか。
〇堀江生活衛生課長 三浦さんがやってみないとだめということでいろいろ経験されているのですけれども、私の感じでいくと、多分広い意味でのエステという世界、美顔なのかわかりませんけれども、エステなどと一緒にまつ毛エクステもやってみたり、こういうのもやっていたりという感じなのかなという気がしています。
〇長見委員 やっている人はどうかということですか。業者ですか。
〇堀江生活衛生課長 業者さん。
〇長見委員 業者は別だと思います。エステ業者がやるわけではない。
〇三浦臨時構成員 これはそうではないでしょうね。
 スポーツジムに行っていると、みんなスッピンです。そうすると、まゆ毛がなくなって嫌だと言う、実際のところ、70代の方でもやっている人がいて、それはなぜかというと、「もうまゆ毛なくなってしまって」みたいな感じで、「これをつけていると楽なのよ」みたいな、書かなくていいからと。友達と温泉に行ったりとかそういうのでも、まゆ毛があるとないとでは、人間の印象は全然違うので。だから、面倒くさいことが嫌だからやるという人もいるわけです。座長がさっきおっしゃったとおりだと思います。これは完全に自己責任の世界だとは、極論では本当に思います。「そんなのをやって大丈夫ですか」と言ったら「全然大丈夫だった」とか言って「あなたもいいわよ」とかと言って友達に勧めたりしている。基本、こういうのは口コミが割と多いのです。やっている方はかなりいます。エステではなく。
〇倉田座長 ありがとうございました。
 ほかに、どなたか質問なり何かございますか。
〇鶏内課長補佐 先ほど、カラーコンのことで、安全性の例でお話がございましたけれども、今現在、厚生労働省では、視力を伴わないカラーコンタクトに関しても、厚生労働省が承認しなければならない医療機器ということで、今は、有効性・安全性の面も含めて適切に対応が行われているところでございますので、補足させていただきます。
〇福下臨時構成員 それは承知しております。
〇鶏内課長補佐 失礼いたしました。
〇倉田座長 ほかに何かございますか。
〇大井田構成員 これも自己責任だと思いますけれども、実態として、皮膚科を訪れる人も多いわけですね。眼科医会ばかり責めてもいけませんので、これは皮膚科学会がきちんと把握して、国民に知らせる義務があるのではないかと思います。それでいいのではないかと思います。それ以上の規制はできませんしね。
〇倉田座長 美の追求は大変ですね。
 ちょっと変なことを聞きますと怒られますが、そういうことを求めてくる男性もいるのですか。
〇三浦臨時構成員 男性のエステサロンは、今、結構増えているというか、繁盛しているそうです。
〇倉田座長 男性のエステは、何をするのですか。
〇三浦臨時構成員 毛穴を。男の子でも、今は毛が生えているのは嫌だという男の子がいて、男の子で脱毛する子とかいるのです。週刊誌を見てください。こういう無料の雑誌もそうだけれども、週刊誌の後ろの方は、メンズエステの広告等がたくさん入っています。「彼女に嫌われない、剛毛が取れる薬」みたいなのも沢山掲載されています。
〇倉田座長 なぜ聞くかというと、この間、タイのそういう男性の女性化の問題があって、タイでは、どんなことをやっても、それは容認されている。そのときに、ちらっと今おっしゃったようなことがあったので、日本でもそういうことがあるのかなと思って今お聞きしたのですが、あるということですね。
〇三浦臨時構成員 あります。
〇倉田座長 これは単純ではないですね。あと、どういう方針で行くか、ちょっと説明してください。
〇堀江生活衛生課長 この辺からがっかりされる声が聞こえてきそうですが、アートメイクの方は、今日は参考にお出しした話で、これは医療行為に当たりますという世界なので、この健康局の担当ではないというところがあるので、今日は、ちょうど国民生活センターから、こういうのもあるというのが出たばかりのところなので、この手の広い意味での衛生問題は尽きませんねという話を出したところでございますので、今日、渡辺先生が来られていれば、皮膚科学会の先生でちょうどよかったなと思う気もないことはないのですが、こちらの方は深追いはしませんで、まつ毛エクステンションの方をお願いしたいと思っています。
 今日いろいろ出てきて、最初のところで申し上げましたように、私、もともと今日出席するに当たって思っていたのは、前回からの引き続きでいくと、情報提供をどうしていくのかという話と、それから、安全な仕方はどういうのがあるのか。2番目の方は、実は規制の在り方に関係があると思いますので、また、その中で議論をしていただく。
 今日、もう一つ、お聴きしながら思っていたのは、更なる情報収集。提供するだけでなく、情報収集もあるということで、大井田構成員に言い出しっぺをしていただきましたので、更にいろいろと御相談させていただけたらと思ってございます。
 せっかく初めて来られた眼科医会の方をディフェンドすると、前回、断ったというところだけ聞くとそうなのかもしれませんが、多分、無理な形でお願いしたことが受け入れがたかったのだと思います。責任を持ってやることはやるということの中で、責任を負えない内容は受けられませんという話の側面もあったのだと思いますので、また、そこは結果だけ見ないでいこうかなと思っています。
〇福下臨時構成員 厚生科学研究は、書くものはきちんと書かなければいけませんね。1か月ぐらいの間に全部整えろということだったので、とてもちょっとそれはできないということで。ただ、まつ毛エクステンションについては、会員の中からも声があったので、とりあえずは何かちょっと調べてみようということです。ですから、これは医会の中でも、学術とかそういうところで出したのではなく、お知らせというような形でのところで、とりあえずはこういう現状がありますよということで書いたもので、学術論文という見方をしていただくようなものでは全くございません。今後、それをしていくかどうかは、また、改めて検討をさせていただきたいし、皆様方とも考えていきたいと思います。
〇大井田構成員 責めるような形で申し訳ない。そういうつもりではなく、医師法第1条で、医者は公衆衛生の向上に寄与しなければいけないのだから、これはやむを得ないのかなと思っております。厚生労働省の調査は大体そんなのが多いので、1か月以内にやってくれとか言ってくるのが多いわけです。だから、これはそれなりにやっていただければよろしいのではないかと思っております。是非、お願いしたいと思います。
〇堀江生活衛生課長 それは、まさに公益法人の眼科医会として今回も参加いただいていますので、引き続きいろいろと御相談をさせていただきたいと思います。
 いやしくも眼科医の先生方がまつ毛エクステンションの施術をされるわけではないので、参加されても、医療の収入が一個も増えるものではないという中でも来ていただいていると、こういうことでございますので、感謝しております。
〇福下臨時構成員 ありがとうございます。
〇倉田座長 もし、サーベイランスをちゃんとやった方がいいと思うならば、これは大井田さんが慣れているから、是非、福下先生に協力して、いろいろ設問事項をつくったり、作文したりというのを、大井田さんやられて、衛生課は金の手配だけすればいいから、現場の方は先生に相談してということでやったらどうですか。課長、どうですか。大したお金ではないから、そのくらいありますでしょう。
〇堀江生活衛生課長 お金の工面とかもありますから、また、そこは考えたいと思います。
〇倉田座長 今日の議題と討論していくことはここまでですが、この後はどんなふうにやるのでしょう。
〇堀江生活衛生課長 この件で12月も次の回としてヒアリングをして、むしろ、ざっくばらんに意見交換をしていただけたらと考えてございます。
 臨時構成員の方々には直接関係がないところがあるのですが、ほかにもいろいろと案件がございまして。宿屋の件も7月に検討会を行って、一応の案をつくって、パブリックコメントにかけているところですし、そのときに併せて、もう覚えてない方もいらっしゃるかもしれませんが、指定法人制度の指定の在り方で、ビル管理とか、案件として御検討いただくことになっていましたので、その辺も少し整理しまして、12月のときにやるかもしれません。そうすると、仮に同じときに両方やらなければいけないとなると、まつ毛エクステンションの話とその他と分けたような形になるかなと思いますけれども、そこは、よろしければ座長と相談をして、宿屋の話を美容学校の先生が聞いても何のことかということでしょうし、宿屋さんがエクステの話を聞くと、いいなと思ったりするかもしれませんが。
〇倉田座長 前半・後半と分ければいいのではないですか。
〇堀江生活衛生課長 そういうことだと思います。
〇倉田座長 それでは、終わりにしてよろしいですか。
 今日は、お忙しいところを、また、遅くにお集まりいただき、ありがとうございました。いろいろ勉強させていただきました。次はヒアリングを考えているようですので、どなたにヒアリングすればいいか、衛生課で探って、ふさわしい人に来ていただいてということでよろしいですね。
 では、今日は、これで閉会いたします。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

健康局生活衛生課

指導係: 03(5253)1111

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