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2011年12月14日 第47回労働政策審議会障害者雇用分科会 議事録

職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課

○日時

平成23年12月14日(水)
13時30分~15時00分


○場所

経済産業省別館1111号室(11階) 


○出席者

【公益委員】今野委員、岩村委員、野中委員
【労働者代表】桑原委員、斉藤委員、杉山委員
【使用者代表】高橋委員、中村委員、萩原委員
【障害者代表】川崎委員、北原委員、鈴木委員

【事務局】

障害者雇用対策課長、地域就労支援室長、主任障害者雇用専門官、障害者雇用対策課長補佐

○議題

(1)障害者雇用関係の研究会の開催について(報告)
(2)平成23年障害者雇用状況の集計結果について(報告)
(3)平成23年度第3次補正予算及び平成24年度予算概算要求について(報告)
(4)その他

○議事

○障害者雇用対策課長 時間が若干早いですけれども、全員おそろいになりましたようなので、ただいまから「第47回労働政策審議会障害者雇用分科会」を開催いたします。
 委員の皆様方には、お忙しいところ御参集いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日は、今年4月に行われました委員改選後、初めての分科会となりますので、議事に入ります前に、改選により、新しく委員に御就任された方を御報告させていただきます。
 遅れましたが、分科会長が決まるまでは、私、厚労省の障害者雇用対策課長をしております山田が進行を務めさせていただきたいと思います。
 お手元の参考資料1、中ほどの資料になりますけれども、「労働政策審議会障害者雇用分科会委員等名簿」を御参照いただければと思います。新しく委員に御就任された方については、名簿に下線を引いておりますので、上から順に御紹介いたしたいと思います。
 まず、公益代表の上から4番目にありますが、法政大学キャリアデザイン学部教授の武石恵美子委員、それから、日本福祉大学社会福祉学部保健福祉学科教授の野中猛委員、神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科教授の松爲信雄委員が新たに御就任されています。
 本日お渡ししている座席表には野中先生の名前が入っておりませんが、野中先生の御出席が可能となりましたので、岩村先生と高橋委員の間に座っていただいております。
 それから、戻りまして、労働者代表の委員につきましては、全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会中央執行委員の斉藤千秋委員、それから、日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局長の杉山豊治委員、この2人が新たに御就任をされています。
 続きまして、使用者代表委員につきましては、株式会社大協製作所代表取締役社長の栗原敏郎委員、株式会社中村塗装店代表取締役社長の中村節雄委員、それから、株式会社高島屋総務本部副本部長兼人事部長の安田洋子委員が新たに御就任されています。
 最後に、障害者代表の委員につきましては、社会福祉法人日本身体障害者団体連合会理事の阿部一彦委員、本日は御欠席です。もうお一方、社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会理事長の北原守委員が新たに御就任をされています。
 なお、本日は、菊池委員、武石委員、松爲委員、石上委員、斗内委員、栗原委員、安田委員及び阿部委員が御欠席になっております。
 それから、岩村委員におかれましては、所用により、終了予定時刻少し前に御退席される予定になっております。
 続きまして、新しい委員構成で始まった、この障害者雇用分科会の分科会長の選任を行いたいと思います。
 分科会長につきましては、労働政策審議会令第6条第6項に基づき、本分科会に属する公益を代表する労働政策審議会本審委員のうちから、本分科会に属する労働政策審議会本審委員が選挙することになっています。
 本分科会につきましては、今野委員、岩村委員及び斉藤委員のお三方が労働政策審議会本審委員であり、そのうち今野委員、岩村委員が公益を代表される委員でいらっしゃいます。そのため、あらかじめお三方で御相談いただいた結果、今野委員に引き続き分科会長として御就任いただくこととなっております。
 それでは、ここからは今野分科会長に議事進行をお願いしたいと思います。今野分科会長、よろしくお願いします。
○今野分科会長 それでは、分科会長をさせていただきます。よろしくお願いします。
 まず、分科会長代理を選任させていただきたいと思います。労働政策審議会令第6条第8項の規定によりますと、分科会長代理は分科会長が指名することになっておりますので、引き続き岩村委員にお願いをしたいと考えています。よろしゅうございますか。
                (異議なし)
○今野分科会長 では、そのようにさせていただきます。
 それでは、今日の議事に入りたいと思います。お手元の資料の一番上に議事次第がございます。そこにありますように、第1番目は「障害者雇用関係の研究会の開催について」、第2番目は「平成23年障害者雇用状況の集計結果について」、第3は、長いですね、予算についてでございます。
 まず最初、議題1の「障害者雇用関係の研究会の開催について」から議論をさせていただければと思います。まず、事務局から説明をお願いします。
○障害者雇用対策課長補佐 それでは、議題1の「障害者雇用関係の研究会の開催について」でございます。資料1につきましては、障害者雇用対策課課長補佐をしております西川から御説明させていただきます。資料1-1をごらんください。
 現在、国連の障害者権利条約の批准をするために、政府内で権利条約の締結に向けた検討を行っておりますが、こちらの閣議決定につきましては、障害者制度改革の推進のための基本的な方向につきまして、昨年6月に閣議決定をしたというものでございます。
 このうち、労働及び雇用関係の6項目をピックアップしたものでございます。○の2つ目と最後につきましては、検討の期限が付されておりまして、その検討期限に間に合うように、このたび厚生労働省内に高齢・障害者雇用対策部長の参集の下という形で複数の研究会を開催させていただくことといたしました。研究会開催に関連する閣議決定の項目をまず御説明をさせていただいて、研究会3つを簡単に御説明をさせていただきます。
 まず、○の1つ目でございます。障害者雇用促進制度における「障害者」の範囲について、就労の困難さに視点を置いて見直すことについて検討し、平成24年度内を目途にその結論を得るとなっております。
 こちらの項目については、障害者雇用義務制度、納付金制度、そういったものを含めた、広く障害者雇用促進法という法律におけます障害者の対象範囲の在り方について、これまでの医学的な疾患ですとか、機能の障害といったものだけではなく、就労の困難性、これを「社会モデル」と呼んでおりますけれども、社会との関係、社会との相互作用、そういったものを視点に置いて見直すことについて検討し、平成24年度内に結論を得ることになっています。
 それから、2つ目の項目でございます。こちらは、障害者雇用促進制度の中の雇用率制度につきまして、雇用の促進と平等な取扱いという視点から、いわゆるダブルカウントの有効性について検証すること、それから、精神障害者の雇用義務化を図ることを含めて、実効性のある具体的な方策を検討して、こちらも24年度内を目途に結論を得るとなっております。
 こちらは先ほどの○の1つ目とは違いまして、雇用促進制度の中の雇用義務制度につきまして、その実効性のある方策を検討していくというものでございます。
 ○の1つ目と2つ目を併せて1つの研究会を立ち上げて、現在開催をしております。
 それから、2つ飛ばしまして、5つ目の○でございます。労働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止、職場における合理的配慮の提供を確保するための措置、これらに関する労使間の紛争解決手続の整備等の具体的方策について検討を行い、平成24年度内を目途にその結論を得るとなっております。
 こちらにつきましては、これまでもこの障害者雇用分科会で検討を進めていただいていた障害者権利条約に関する雇用分野での対応について、平成24年度内を目途に結論を得るというものでございます。
 それから、最後の6つ目でございます。障害者に対する通勤支援、身体介助、職場介助、コミュニケーション支援、ジョブコーチ等の、いわゆる職場における支援の在り方について、平成23年内、年内に目途を得られる総合福祉部会という内閣府に設けられた部会の検討結果を踏まえて必要な措置を講ずるということでございまして、これは先ほどの5つ目の○の職場における合理的配慮の提供とも密接に関わってくる部分でございまして、職場における支援の在り方について検討するというものでございます。
 5つ目と6つ目の○を併せて1つの研究会を開催をさせていただいております。
 この閣議決定とは別に、更なる障害者雇用を進めていくために、特に中小企業の支援ですとか、福祉から雇用といった移行を促進させるために、地域における就労機関の役割、連携の在り方を検討しようということで、合計3つの研究会を現在開催をしております。それぞれ簡単に研究会の要綱で概要とスケジュール等について御説明をさせていただきます。
 まず、資料1-2でございます。こちらが閣議決定の先ほどの○の1つ目と2つ目を併せて立ち上げた研究会でございます。「障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会」でございます。
 「2.主な検討事項」でございますが、(1)にございますように、障害者雇用促進制度、障害者雇用促進法全体における障害者の範囲、(2)が、その中の雇用率制度における障害者の範囲、そういったものについて御検討いただくとしております。
 開催の時期につきましては、先月11月から第1回を開催しております。
 参集者でございます。こちらにつきましては、本分科会の公益委員の先生方にお入りいただくとともに、障害者、関係団体の方、学識経験者など、合計11名の方に御参集をいただいて御議論を行っていただいております。
 次のページが今後のスケジュールでございます。既に11月18日に第1回を開催をいたしまして、12月13日、昨日、第2回目を既に開催をいたしました。引き続いて3回目までが関係者からのヒアリングでございまして、第4回目以降が障害者雇用促進制度における障害者の範囲、それから、雇用義務、雇用率制度における範囲について議論いただいて、おおむね7月ごろを目途にとりまとめというスケジュールで考えております。
 続きまして、資料1-3でございます。こちらが2つ目の研究会でございます。閣議決定の項目といたしましては、5つ目と6つ目の、いわゆる権利条約の雇用分野での対応の在り方についての研究会でございます。
 こちらは、「趣旨」の2行目でございますが、平成20年4月に同様の研究会を開催して、中間整理という形でとりまとめをしております。そういった検討も受けながら、4行目でございますが、この障害者雇用分科会において、平成21年、2年前の10月から検討を行い、それについても中間的なとりまとめということで終わっております。ただ、先ほど申し上げた閣議決定が行われたといった状況ですとか、障害者制度改革の動きを踏まえて、更なる検討を進めていくために、再度、研究会という形で開催をさせていただくものです。
 「2.主な検討事項」でございますが、(1)で差別禁止等の枠組みの対象範囲をどう考えていくか、それから、(2)で条約上求められる合理的配慮の内容ですとか、それを提供するための仕組みをどう考えていくか。それから、(3)で合理的配慮を行う事業主の負担についての助成、支援をどう考えていくかというふうに、大きく3つの検討項目で御検討いただきたいと考えております。
 裏面が参集者でございます。こちらは、1つ目の研究会と同様、分科会の公益委員の先生にお2人入っていただきまして、それに加えて障害者関係団体、それから、学識経験者の方に御参集いただいて、合計11名で開催をしております。
 次のページはスケジュールでございます。こちらにつきましても、第1回は既に11月30日に開催をしております。2回目までは、これまでの経緯のおさらいという形でございます。実質的には3回目、来年の1月以降、個別・具体的な検討に入っていくということで考えております。こちらにつきましても7月を目途にとりまとめという形で検討をお願いをしております。
 最後の資料1-4でございます。3つ目の研究会でございます。こちらにつきましては、昨年6月の閣議決定と直接関係するものではございませんが、「趣旨」の2段落目でございますが、雇用率が法定雇用率に届かないという中で、中小企業の取組みを一層強化をしていく必要がある。それから、3パラグラフ目、福祉施設などから一般雇用への移行を一層加速させていく必要がある。そういった状況を踏まえて、地域の就労支援の在り方をもう一度検討しようということで立ち上げているものでございます。
 同様に裏面に参集者を記載しておりますが、こちらにつきましては、1つ目の研究会と2つ目の研究会とは参集者の状況が変わりまして、この分科会の公益委員の先生お2人に入っていただくほかは、それぞれ地域の就労支援を行っていただいている代表者の方に集まっていただいて議論をしていただきたいと考えております。
 最後に、その研究会の進め方、スケジュールでございます。こちらも第1回は既に11月29日に開催をさせていただいております。第2回につきまして、12月下旬に予定をしておりますが、第2回目から第4回目までにつきましては、関係機関ですとか、障害関係団体からヒアリングを中心にいろいろな御意見をお伺いいたしまして、それを踏まえて地域の就労支援のネットワークの在り方、役割の在り方、そういったことを5回目以降で議論していただいて、こちらも同様に来年の7月を目途にとりまとめという形でございます。
 これらの研究会はいずれも来年の夏を目途にとりまとめるということで、スケジュールとしては、大体月に1回程度開催をしていきたいと考えております。研究会で御検討いただいた事項のうち、制度改正に関わるような重要事項につきましては、来年の秋ごろを目途に、この障害者雇用分科会を開催をして御審議をお願いしたいと考えております。したがいまして、開催をさせていただいているこれらの研究会の状況については、折々にこの分科会でも御報告をさせていただきながら進めさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。
○今野分科会長 ありがとうございました。
 それでは、御質問、御意見、お願いします。何かありますか。よろしいですか。
 それでは、次の議題に入ります。次は「平成23年度障害者雇用状況の集計結果について」です。これも事務局からお願いします。
○主任障害者雇用専門官 主任障害者雇用専門官をやらせていただいております田窪と申します。
 私から、障害者雇用状況について、ポイントを御説明させていただければと思います。お手元にお配りしております資料2に基づきまして御説明申し上げたいと思います。あと、参考資料2で実際にプレスリリースさせていただいたときの資料もございますので、そちらも併せてごらんいただければと思ってございます。基本的に資料2に基づいて御説明申し上げます。
 まず、1つ目の「集計結果の主なポイント」でございます。まず、民間企業でございますけれども、法定雇用率1.8%が適用されてございますが、労働者56人以上規模の企業におけます障害者雇用者数は、過去最高の36万6,199人ということで、前年より6.8%の増加という状況となってございます。
 実雇用率につきましては、後ほど詳しめに御説明申しますが、昨年の7月に制度改正がございました。大きくは短時間労働者の算入と除外率の引下げといったものがございました関係で、単純に前年との比較をすることは適当ではないという状況ではございますけれども、今年の6月1日現在で1.65%、前年が1.68%ですので、単純に比較すると落ちている。また、法定雇用率達成企業の割合が45.3%、前年が47.0%という状況となってございます。
 参考資料2の10ページをごらんいただければと思います。こちらで、どういう制度改正があったのかを簡単に御説明申し上げたいと思います。
 1点目の短時間労働者の算入ということで申し上げましたけれども、一番下に計算式を書かせていただいています。今年の6月1日の調査の中で、枠囲みで書いておりますけれども、短時間労働者を分母・分子に入れて算出をしていくということをやってございます。これにつきましては、もともと福祉サイドから、企業での雇用といった場合に、いきなり30時間というのではなくて、もう少し短い時間で働きたいという障害者の方とか、加齢に伴って、30時間より短目で働けないかといったニーズがある、それに対応することが必要であろうということで、障害者の方の働き方の選択肢を拡大しながら雇用機会を拡大していこうということで、こういうような制度改正を行っておるというのが1つございます。
 11ページをお開きいただいて、除外率制度という部分の制度改正がございます。1つ目の○で書いてございますけれども、民間企業における除外率制度ということで、各事業主が雇用しなければならない障害者の数を算定する基礎となる労働者数を算定する際に、一定の業種に属する事業を行う事業所の事業主については、いわゆる分母の方から一定率に相当する労働者を除外するという制度でございます。
 これは基本的に平成14年の法改正で段階的に廃止・縮小とされておりまして、1回目が平成16年4月1日に引き下げておりますけれども、2回目といたしまして、12ページにございますけれども、それぞれに記載しております業種ごとに除外率が、原則として一律10%引き下げておるというような状況がございます。
計算するに当たっての分母の全体の労働者数自体が増えてしまうという状況がございました関係で、実雇用率自体が単純に比較すると減少しておるという状況でございます。
 今申し上げた短時間労働者の算入なり、除外率の引下げがなかったと仮定したときに、仮に推計しますと、今年の6月1日現在で1.75%になったのではないかという数字となってございます。
 なお、民間企業における実雇用率の状況については、例年と同様の傾向がございまして、規模の大きいところほど実雇用率が高いという状況は依然としてそのままの傾向となってございます。
 次に、公的機関でございます。公的機関につきましては、法定雇用率2.1%、教育委員会は2.0%になってございます。国が障害者数が6,869人、実雇用率2.24%。参考で書いてございますが、厚生労働省自体は2.49%ということで、規模的に1,000人を超える官庁の中では一番高い実雇用率という状況となってございます。都道府県につきましては、障害者数が7,805名、市町村が2万3,363名、教育委員会が1万2,154名でございます。これは今年の数しか書いてございませんけれども、各機関とも昨年より雇用障害者数は確実に増加するという状況となってございます。
 ちなみに、国の機関はすべての機関で達成しております。都道府県につきましては、知事部局はすべて達成しております。あと、教育委員会の関係ですけれども、依然として低い状況になってございまして、都道府県教育委員会のところでちょっと申し上げますと、今年6月1日現在で達成している機関が14、昨年が13で、1機関は増えている状況ですけれども、依然として余り芳しくない状況となっておるところでございます。
 次は独立行政法人ですけれども、こちらも2.1%が適用されますけれども、雇用障害者数7,231名、実雇用率2.08%で、こちらの雇用障害者数も昨年と比べて伸びているという状況となってございます。
 「2 評価」に移らせていただきますけれども、繰り返し申し上げているところで恐縮ですけれども、先ほどの制度改正という部分があったので、実雇用率という部分等々で単純に比較することは適当ではないという状況かと思いますけれども、雇用障害者数自体は大幅に増加しているという状況がある。仮に制度改正の影響を除いて雇用障害者数の伸びがどうなっているかを推計しますと、4.8%増ということで、制度改正がなくてもそれだけ伸びておったということで、全体として障害者雇用は着実に進展しているのではないかと我々としては考えておるところであります。
 ただ、「3 今後の課題」として掲げさせていただいておりますけれども、先ほど御説明したとおり、民間企業の実雇用率自体が法定雇用率を下回っている。また、法定雇用率を達成している企業が半数以下という状況になっておることを踏まえて、引き続き厳格な指導をやっていかないといけないと考えております。従来、雇入れ計画は3年で作成していただいて、その3年の期間で達成していただくこととしておりましたけれども、今回から、作成していただく部分については2年に短縮して、早急な改善を図っていただくというような形で指導を進めていきたいと考えておるところであります。
 また、先ほども触れさせていただきましたけれども、都道府県教育委員会47機関中33機関がまだ未達成であるということで、本年中に達成できない教育委員会に対しましては、これも従来3年であった期間を2年に短縮して、雇用を達成していただこうということで考えております。
 計画を作成するに当たっては、これまでなぜ達成できなかったというところをよく分析していただいて、その課題に対応するような形での方策を考えていただいて、それを計画に反映していただくというような形で計画をつくってくださいということで指示しておりまして、その計画に基づいて雇用されるよう、これについてもきちんと厳正な指導をやっていきたいと考えておるところであります。
 以上であります。
○今野分科会長 ありがとうございました。
 それでは、御質問、御意見をお願いします。どうぞ、鈴木さん。
○鈴木委員 日本盲人会連合の鈴木でございます。よろしくお願いします。
 いつもお話しするのですけれども、この調査のそれぞれの障害別というのは今回取っていらっしゃらないですかというのが1つと、それから、いわゆる行政のところで率が悪い、特に教育委員会系は悪いわけなのですけれども、悪い理由というか、短時間労働も含めて、障害のある人が就業するチャンスは増えてきたのだと思うのです。2つあって、1つは、この調査を取るところで障害別に取っていないのかどうかということと、それから、もう一つは、取り方が変わって、短時間労働も加えて取ったときに、どの障害がどれくらい増えているかというところはわかりませんでしょうか。
 以上です。
○今野分科会長 どうぞ。
○主任障害者雇用専門官 まず、1点目の障害別というお話でございます。障害別という場合に、どこまでの分類でというお話があろうかと思いますけれども、従来どおり、事業主の方の御負担等も考慮いたしまして、引き続き、身体障害者、知的障害者、精神障害者ということで数字は取らせていただいているというのが現状でございます。
 引き続き2点目も御説明申し上げますけれども、教育委員会が非常に取組みが遅れておるという部分の原因として、教育委員会自体がおっしゃっていることを申し上げますと、教員が大体9割を占めておりまして、残り1割ぐらいが事務職といった、それ以外の職種になっていまして、毎年、大学を卒業されて教員免許を取られる方のうち、障害のある方が大体70~80名ぐらいしかおられませんで、障害のある教員の方の採用自体が一気に増える状況にはないということをおっしゃっておられるという部分がかなり大きい状況になっているかと思います。
 ただ、我々としては、そうは言っても、教職員以外のところでいろいろ工夫していただく余地はかなり大きいのではないかということで、そちらの方で頑張って達成していただいている教育委員会も出てきておるところであります。
○今野分科会長 もう一点、短時間労働を算入したことによっての影響が障害別でどうかということなのですけれども、鈴木さんが言われたように、細かい障害ではわかりませんが、身体、知的、精神では一応、分けているので、その範囲内でどういう影響があったかはわかりますか。
○主任障害者雇用専門官 基本的に、新たに短時間ということで対象となられた障害の方としては、身体と知的の重度以外の方が新たに加わっております。そこの数字については、今回初めて取った数字になりますので、そこの増減はわかりません。ただ、従来から、身体と知的の方の重度と精神の方については実雇用率にカウントしていこうということでやっておりますので、それの比較をしてみますと、例えば、重度身体の短時間の方については、対前年で27.9%増えている。重度知的の短時間の方で見てみますと16.6%増えている。精神の方の短時間が41.9%伸びているというような数字になっております。ただ、精神の方の今年の短時間の数は3,972名、知的の重度の方が2,250名、身体の重度の方の短時間が6,406名ということで、母数の関係で伸び率に多少の影響は出てくるかと思いますが、そういう状況となってございます。
○今野分科会長 鈴木さん、よろしいですか。
○鈴木委員 今年度、23年度から5年ごとの障害者の調査をまたやるわけなのですけれども、そこの就労の率と、今回はこれでよろしいかと思うのですけれども、今後、調査とのリンクといいましょうか、その辺のところも併せてやっていただきたいなということが1点と、それから、先ほどお答えにありましたように、調査をやるときに、調査の項目の中にチェックを1個入れるかどうかの手間なので、そんなに負担にならないと思ってはおります。要するに、私が言っている障害別というのは、身体障害の中でも、細かく分けたら、精神の方たちも分けたり、知的の方たちも分けたりしなくてはいけないのでしょうが、数年前から3障害一緒ということで、身体障害のところが1つで見られているという状況があって、そこの部分は大変恐縮ですが、少なくても視覚と肢体と聴覚と内部疾患という形ぐらいでのチェックを入れられる調査票にしていただきたいということは要望しておきます。
 以上です。お答えは結構です。
○今野分科会長 今の件で何かありますか。
○障害者雇用対策課長 事業主に対して報告を求めているいわゆる6・1報告については、ちょっと難しいところはあるのですが、御意見は承ります。ただ、一方で、ハローワークで取っている就職件数のデータについては、システムの改修をしたこともあって、以前よりは詳しく、細かく出せるように、これは純粋にハローワーク側のデータですので、事業主に負担をかけるものではないので、こちらについてはもう少し細かいデータが新年度から出せるようにしたいと思っています。
○今野分科会長 どうぞ。
○川崎委員 私は精神障害者の家族会の全国組織でございます。今の教育委員会がなかなか未達成というところは、長年、いつも課題になっているような気がしております。先ほど御説明がありましたように、教員採用ということではかなりハードルが高いと思いますが、事務職の方でもう少し採用の工夫をしていただいて、達成率になっていけばいいかなと思うのですけれども、なかなか達成できないところと、達成できるところとの地域的な格差とか、何かそんな問題はあるのかなと思ったりするのですけれども、いかがなものでしょうか。
○今野分科会長 どうぞ。
○主任障害者雇用専門官 まず、地理的な状況から御説明しますと、どちらかというと西の方の教育委員会が頑張って達成していただいている状況が多い。いわゆる西高東低になってしまっているのが現状かと思っています。
 我々も、教育委員会自体がなかなかうまい状況になっていないということも踏まえまして、今年の取組みなのですけれども、今年の9月に文科省に各都道府県の教育委員会に対して、法定雇用率を達成するように勧奨、助言等やってくださいという文書を出させていただいて、文科省からも各教育委員会にそういった趣旨を踏まえた文書は出していただいています。更に、未達成の教育委員会につきましては、今年度の新たな取組みということになるのですけれども、現地の労働局長が直接教育長に会って指導しなさいということ、その中でも特に、非常に不足数が多いとか、率が低過ぎる、下から数えて何番目というところとかの状況も見ながら、本省に教育長とかにおいでいただいて、本省から直接指導という部分を今年行わせていただいています。
 その中で、我々の方で申し上げているのが、先ほどの話とも関係しますけれども、教員での採用は着実に進めていっていただく必要があるのだけれども、早急な改善ということを考えていくと、事務職等での採用という部分を積極的に進めていただきたい。現実的にそれで達成している教育委員会もあるということで、そういった例とかもお示ししながら、具体の取組みとして、いわゆるチャレンジ雇用を積極的に取り入れてください。
 もう一つ、どちらかというと、従来の採用枠の中で障害のある方の採用を何とかというような取組みが多いところが見られていたものですから、従来の枠にとどまらず、ちゃんと知事部局と相談して、新たな予算を確保して、障害のある方の採用を積極的に進めていくようにということ。
 あと、既存の職務ではなかなか難しいケースもあろうかと考えられますので、新たな職域という部分もどんどん広げるような努力をしてください。そういったことをやるに当たっては、労働局に相談してもらえれば、具体の提案とかもさせていただきますよということでお話をさせていただいて、具体的に進んでいくようにという取組みはやっているところであります。
○今野分科会長 どうぞ。
○鈴木委員 まず、教育委員会の話をさせていただくと、教員採用のときに応募してくる人が少ないということなのですが、視覚障害の人の立場で話をさせていただきますと、点字での受験ができなかったり、教員採用の試験のところの問題が1つあると考えています。
 それから、もう一歩進んで、それ以前に、教員になるためには大学に行かなければいけないわけですけれども、大学の入試で点字だとか、パソコンだとか、いわゆる配慮をしていただいて入試ができるような状況になっているかどうかというところも基本的には問題だと考えています。実際に、どこでも点字受験ができるようになっているとか、最近ではパソコンを使っての受験だとかができていけば、そこの部分が増えてくるかなという気はします。それが1点です。
 それから、教員という部分でも、例えば、非常勤講師だとか、教員の短時間というのがあるかどうか、はっきりわかりませんが、例えば、総合学習の指導に障害の当事者が入っていくことは結構多いわけで、教育委員会として、そういった人を採用して各学校に行ってもらって講義をしてもらうとかいうことも、やり方としてはあるのかなと考えます。通り一遍の答えばかり毎年聞いているような気がするので、もうちょっと配慮していただくと、今後、合理的配慮だとか、そういった部分が厳しくなっていくのかなという気がするので、是非、御検討をお願いしたいと思います。
 以上です。
○今野分科会長 どうぞ。
○障害者雇用対策課長 今、鈴木委員がおっしゃられた、単に教育委員会が採用する段階であれこれしたとしても根本的な解決にならないという部分があるという意見が労働政策審議会の場で出されたということを文部科学省にも話をして、そういった面からも、教育委員会での障害者の採用が進むようにという話を文科省にも伝えたいと思います。
○今野分科会長 ほかにいかがですか。どうぞ。
○岩村委員 今、御説明いただきました今年の障害者雇用の状況についての集計の結果を拝見しますと、除外率の引下げと短時間労働者を算入したことによる、去年の7月の制度改正の影響というのはあったけれども、制度改正前の計算をすると、1.75%程度の実雇用率になったであろう。制度改正があったものですから、雇用率そのものは若干下がってはいますが、他方で障害者の雇用者数自体は非常に伸びていて、過去最高になっているということだと思います。
 これは前回のこの分科会でも発言させていただきましたけれども、法定雇用率というのは、必要な調査をした上で、分母に労働者と失業者の総数、分子に障害者である労働者と失業者の総数を置いた結果として出てくる割合を基準に決めるのだと聞いております。そうしますと、単純に考えますと、障害者の雇用者数が伸びているということになると、法定雇用率にも影響が及ぶことになっていくのではないかと思います。
 私は直接関わっていませんけれども、前回の法定雇用率について議論をした際の分科会でも議論になったことだと思いますが、それについては、結局、平成19年の12月に議論して、結論としては据置きということになって、20年4月から今の法定雇用率できているということだと理解しています。
 今日の参考資料にもありますように、法律上は少なくとも5年ごとに法定雇用率については定めることになっております。そうしますと、来年には、この5年間の雇用者数の増加であるとかを見て、法定雇用率の影響について検討しなくてはいけないのではないかと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。
○今野分科会長 どうぞ。
○障害者雇用対策課長 前回3月の分科会でも岩村委員から、1年前の22年の6月のデータの御紹介をしたときにそういった御指摘があったと承知しております。法の規定では、先ほど言及されましたように、少なくとも5年ごとに見直すことになっておりますので、来年には、先ほど御説明した本年の障害者雇用状況報告による雇用者数は固まっておりますが、これと併せて、働きたいと考えている障害者の数、働きたいと思っているけれども働くことができていない障害者、すなわち失業者の数の調査結果をお示しした上で、これまでの見直し同様、この分科会にそういったデータをお示しして議論を行っていただきたいと考えております。現在はまだ働きたいと考えている障害者の数の調査結果は出ておりませんので、ここでお示しすることはできませんけれども、そういう形で分科会で議論を行っていただけるように準備したいと思います。
○今野分科会長 では、その点については準備していただいて、またここに提案するということですね。
 ほかにいかがですか。どうぞ。
○高橋委員 実雇用率の数字ですが、先ほどの御説明にありましたように、制度改正なかりせば1.75であったところを、制度改正したことによって1.65になったという御説明でしたが、その0.1%のマイナス要因に、短時間労働者の算入と除外率の引下げの寄与度といいましょうか、どちらの制度改正がどのくらい引下げとなったのかということがもしおわかりになれば、教えていただければと思います。
○今野分科会長 どうぞ。
○主任障害者雇用専門官 正確な数字としてはなかなか出しづらいところがあるのですけれども、その状況をそれぞれのところで見てみますと、半々ぐらいの影響であったのかなと、事務的には考えているところでございます。
○今野分科会長 その点に関連して、資料2の6・1報告の後ろ側に統計があるのですね。15ページが全体の概況ですね。一番上の○1でいいのですけれども、障害者の種類で、A、B、C、Dと分類しているではないですか。これだと、今回の制度改革でどれだけ影響があったかはわからないのですね。除外率の方は別にして。だから、今回は、身体と知的で短時間でしょう。そこだけ別掲してあれば、そこは何人動いたかがわかるのですね。
○主任障害者雇用専門官 内訳につきましては、15ページで申し上げると、障害種別雇用状況という表を出させていただいていますけれども、その中の○2の身体障害者のDの欄が重度以外の身体障害者である短時間労働となっています。
○今野分科会長 これを拾えばいいのですね。なるほど。そうすると、これを拾えば、これの影響度は計算できますね。あとは除外率で、何人分母が減ったかということさえわかれば、大体計算できてしまいますね。では、高橋さん、計算してみたら。
○高橋委員 是非、事務局でお願いします。
○今野分科会長 ついでに、除外率でどのぐらい減っていますか。後からでもいいですけれども、私も暇だったら計算してみますから。つまり、私の言いたいのは、政策効果を見たいということなのです。わからなければ次回でもいいですよ。
○主任障害者雇用専門官 済みません、よろしいですか。22年のときに、もともと常用労働者数と算定基礎となる労働者数で計算した数を見ると、平成22年が0.9195だったのが、平成23年が0.9454となっています。
○今野分科会長 1からこの数字を引くと除外された労働者数の比率と、そういう意味ね。
○主任障害者雇用専門官 そうです。
○今野分科会長 そうですか。先ほど岩村さんから話があったように、法定雇用率の問題で議論するときに、多分、こういうことも、バック情報というか、基礎知識として正確に持っていた方がいいかなと思うのです。
○障害者雇用対策課長 わかりました。制度改正の話も含めて、単純に働いている障害者が何人で、働きたいけれども働くことができていない障害者が何人という話だけではなくて、制度改正のことについても併せて議論する場に情報提供させていただいて御議論いただくことにしたいと思います。
○今野分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、次の議題に入りたいと思います。次は「平成23年度第3次補正予算及び平成24年度予算概算要求について」です。よろしくお願いします。
○地域就労支援室長 地域就労支援室長の丸山と申します。資料3-1と3-2を使いまして、平成23年度第3次補正及び平成24年度概算要求の概要を説明させていただきます。
 初めに、第3次補正についてでございますが、資料3-1をごらんください。震災対応につきましては、これまでも全国のハローワークに設置した特別相談窓口に加え、地域障害者職業センターに特別相談窓口を設置するなどいたしまして、被災地の雇用継続に関する相談業務等を行ってまいりました。
 今般の第3次補正においては、○1被災地の障害者に係る実習型雇用終了後の正規雇用奨励金の拡充。これは支給回数を2回から3回に増やし、計150万円支給するというものでございます。
 ○2障害者就業・生活支援センターの就業支援体制の充実。こちらは就業支援担当者の追加配置を行うというものでございます。
 ○3地域障害者職業センターにおける障害者や企業に対する支援の充実。こちらはジョブコーチ支援等の充実を図るというものでございます。
 以上、補正計上額は8,700万円となっておりますが、○1の正規雇用奨励金の拡充に伴う支出は25年度以降であるということから、予算額としての計上はされておりません。
 次に、平成24年度概算要求について、資料3-2をごらんください。こちらは、東日本大震災への対応等のため、概算要求の提出日が1か月遅れ、9月末日となっております。今後の予算編成のスケジュールについては、今のところ未確定と聞いております。
 さて、4ページの中段になりますが、平成24年度の障害者雇用施策関係の要求額は219億8,600万円、対前年度比で0.8%の増加でございます。政府の財政状況が厳しい中で、できる限りの予算を要求したいと思っているところでございます。以下、詳細について説明をいたします。
 「ローマ数字の1 雇用率達成指導の強化と地域の就労支援の強化」の「1 ハローワークと地域の関係機関との連携による『チーム支援』の推進によるマッチング機能の向上及び厳正な雇用率達成指導」の要求額は6億5,500万円でございます。こちらは、ハローワークが行う雇用率達成指導を強化するため、未達成の中小企業に対する集団指導の強化に伴う経費及びチーム支援を初めとするハローワークのマッチング機能の強化のため、併せて労働局、ハローワーク主催による就職面接会の開催経費を増額して要求しております。
 次に、5ページになりますが、「2 雇用と福祉の連携による地域に密着した就労支援の実施」の43億8,400万円。就労・生活支援センターにつきましては、前年から5か所の増で327センターで要求をしております。相談支援実績も増加しており、地域の障害者の就労・生活の両面からのサポートを行う中核的な組織として推進してまいりたいと考えております。
 「3 障害者試行雇用事業の推進」。トライアル雇用奨励金につきましては、実績が増加したことを踏まえ、対象人数を9,000人から9,200人に増やしております。
 「ローマ数字の2 障害特性や働き方に応じた支援策の充実・強化」でございます。「1 障害特性に応じた総合的な雇用支援の実施」ということで、23億5,100万円の要求でございます。「(1)ハローワークにおける精神障害者への専門的支援の強化」が6億円。こちらは、ハローワークにおける精神障害者の新規求職者の急増に対応するため、引き続き精神障害者等に対し、カウンセリング、企業の意識啓発、職場実習の実施及び就職後のフォローアップ等、一貫した支援を行う「精神障害者トータルサポーター」について、活動日数を増加し、精神障害者の就労支援をきめ細やかに支援してまいりたいと考えております。
 「(2) 精神障害者等の雇用促進を図るための奨励金等の活用」の要求額が7億6,700万円でございます。こちらは、精神障害者等に対する雇用管理改善のため、カウンセリング体制の整備や業務遂行上の支援を行う者の配置等の働きやすい職場づくりに努めた企業や、障害特性を踏まえ、一定程度の期間をかけて段階的に就業時間を延長しながら常用雇用を目指す「精神障害者等ステップアップ雇用」を行う企業に対する奨励金等の活用により、精神障害者等の一層の雇用促進、職場定着を図るものでございます。
 次に、6ページになります。「(3)発達障害者の特性に応じた支援策の充実・強化」でございます。発達障害者の就労支援につきましては、近年ニーズが高まっている中、今後、発達障害者が増加し、就労支援について体系的な支援の実施が必要になることが見込まれているため、発達障害者等コミュニケーション能力に困難を抱えながら求職活動を行っている者を支援する就職支援ナビゲーターをハローワークに5名配置いたします。23年度は34局59人を配置しておりますが、来年度、39局64人を要求しております。そこで支援体制を充実・強化するとともに、発達障害者を雇用し、適切な雇用管理を行った事業主に対する発達障害者雇用開発助成金につきましても、所要の額を要求しているところでございます。
 「(4)難治性疾患患者雇用開発助成金」は、難病のある人を雇用し、適切な雇用管理等を行った事業主に対して助成するものでございます。
 次に「2 チャレンジ雇用の推進」でございます。こちらは、引き続き全国の労働局、ハローワークにおいて、知的障害者や精神障害者等を非常勤職員として雇用し、そういう事務の場面で働くことができる障害者を育成し、一般雇用につなげてまいるというものでございます。
 「3 在宅就業支援団体活性化事業」でございます。こちらは、在宅就業障害者の支援団体に対する助成措置を24年度、新規で要求したものです。在宅就業障害者に対し、受注拡大等への取組みや、障害者への職業講習等を積極的に実施する団体を募集し、そのうち支援効果が高いと見込まれる取組みを行う団体を選定し、これらに要した費用の一部を助成するもので、在宅の障害者の就労についても支援をしてまいりたいと考えております。
 「ローマ数字の3 障害者の職業能力開発支援の推進」でございます。こちらは、障害者の職業能力開発支援として、公共職業能力開発支援施設内及び障害者の能力適性や地域の障害者雇用ニーズに対応し、企業等の多様な委託先を活用した障害者委託訓練を23年度に引き続き実施していくというものでございます。
 なお、障害者委託訓練予算につきましては、平成22年度の実績を踏まえ、訓練定員を7,900人とし、必要な訓練機会を確保しながら、就業経験がない方々を対象とした「障害者向けデュアルシステム」については、訓練開始前の準備段階から修了後の就職支援までの総合的・専門的なパッケージ支援を行う「障害者職業訓練コーチ」を新たに配置するなど、委託訓練の充実を図ったところでございます。
 「2 地域における職業能力開発推進基盤の強化」は、各都道府県並びに政令指定都市で開催される推進会議ですとか、説明会、セミナー、周知、広報といった経費になります。
 「3 公共職業能力開発施設における障害特性やニーズに応じた職業訓練の推進」は、機構における訓練科目の整備とか、機器の設備整備に係る経費でございます。
 最後に「ローマ数字の4 障害者権利条約の批准に向けた障害者雇用対策の検討」ということで、障害者権利条約の推進に対応するため、障害者制度改革推進会議における議論を踏まえつつ、労働・雇用分野における障害を理由とする差別禁止、職場における合理的配慮の提供を確保するための措置等について、引き続き所要の検討を行うというものでございます。
 以上でございます。
○今野分科会長 ありがとうございました。
○障害者雇用対策課長 1点補足させてください。
○今野分科会長 どうぞ。
○障害者雇用対策課長 今の資料の5ページの「2 雇用と福祉の連携による地域に密着した就労支援の実施」というところで、障害者就業・生活支援センターについて言及しています。ここで言っている機能強化について、設置箇所数の拡充及び機能強化を図るというところなのですけれども、障害者就業・生活支援センターというのは、社会福祉法人やNPO法人にお願いしてやっているものです。こういった団体は、知的障害者の方に対するサービスは従来からかなりノウハウが蓄積されています。 ただ、実際、今、障害者就業・生活支援センターに新たに登録されてこられる方は精神障害の方だとか発達障害の方が非常に多いということもあって、もともと精神障害者の対応を中心にされているような団体で委託を受けている組織もあるのですが、そうでないようなところは、どうしてもそういったところに専門的な知見が不足する部分があるということで、今回、専門的知見を有した有識者をアドバイザーのような形で委嘱をして、その人が障害者就業・生活支援センターのスタッフに助言を行うような仕組みを新しく入れるということを考えています。特に精神障害だけを念頭に置いただけではないのですけれども、実際現場から、気軽に専門家に相談できる形にしたいという声が聞こえてきますので、そういったところで機能強化を図って、すべての障害に対して、障害者就業・生活支援センターが、就業面も生活面も気軽に障害者の方が相談してもらえるような組織に変えていきたいと思っています。
 以上です。
○今野分科会長 それでは、御意見、御質問、お願いします。どうぞ。
○斉藤委員 1つ質問と、意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず質問ですけれども、ローマ数字の2の「2 チャレンジ雇用の推進」で、都道府県ですとかハローワークにおいて非常勤職員として雇用した実務経験を一般企業等への就職への実現につなげていくということへの予算だと思うのですが、自治体の中で働いている者を一般企業で生かせるという実績があるのかどうかと、それがどういう効果というか、一般企業の中でどういう能力を身につけているのかということを教えていただきたいと思います。
 それと、要望というか、意見ですが、障害者試行雇用事業の推進が、対象者数が増えるということは望ましいことだし、要求額が増えるということも望ましいことだと思うのですが、短期的な試行雇用でトライアル雇用のまま終わらないようにしていくことが重要であって、その後に、就業させた企業に対しての継続的な助成もしていかないと、トライアルのまま終わってしまうというケースが考えられるのではないかと思いますので、これを実雇用につなげていくための国としての支援策も今後必要ではないかと思いますので、御意見させていただきます。
○今野分科会長 どうぞ。
○障害者雇用対策課長 1点目のチャレンジ雇用につきましては、労働局、ハローワークに非常勤職員として雇用し、1~3年の業務経験を踏まえた形で一般企業への就職の実現を図るというものです。企業側の立場で、こういった経験を踏まえた人を採用することに対するメリットについてなのですが、役所と企業という違いはありますけれども、基本的に事務仕事という意味では共通をしていて、ハローワークなどで一定の経験を積んだということは、実はその人のキャリアとして評価されます。特別支援学校を卒業したばかりだとか、福祉施設からいきなり企業に入るということではなくて、その間に労働局なりハローワークなりで職員を助ける事務仕事のようなことをしているということは、ある意味、実習をしたという形でみなされて、企業側からは非常によく思われています。
 いきなり就職ではなくて、実習の経験を積みたいという障害者の方々が非常に多いのです。ただ、障害者の実習の場も雇用の場同様、不足しています。ハローワークや労働局についても、直接障害者の人を雇うということが第一ではあるのですけれども、そういった実習の場としてもハローワークを使ってもらうということで、企業の方ではそういったところをプラスに評価してもらえる。
 もう一つの話としては、ハローワーク自体が障害者の職業紹介をする立場ですので、自分の身近でチャレンジ雇用という形で働いてくれた人ですと、自分のところでこんな仕事をしてくれていて、ハローワークの役に立っていたというようなことを企業の側に職員がアピールできるということは、この人はできるという職員の説明に説得力を持たせるという意味でも非常にプラスになっていると思います。最終的にチャレンジ雇用で就職できた正確な数字がないのですが、そのまま就職していくケースがかなり多いのは確かです。
 それから、2番目のトライアル雇用については、今までの御説明では使っていませんでしたが、参考資料3の22ページにトライアル雇用の概要の資料があります。右端の下の方に22年度実績が挙げられていますが、実際、トライアルを開始した人が1万人超おられますが、常用雇用移行率が極めて高い数字になっていまして、86.4%の人はそのままその会社に常用雇用として移行していくということで、雇用対策として非常に成功しているものではないかと思います。トライアル雇用の制度自体はかなり歴史が古いのです。今、障害者以外についてもトライアル雇用はありますけれども、元祖は障害者で、障害者で成功したということで、ほかの就職困難者についても応用がされているということであります。
 なぜこれだけ常用雇用移行がうまくいっているかということになると、実際のところは、企業側から、本当に障害者の人を雇用して大丈夫かという先入観のようなものがあって、とりあえず3か月、月4万の支給をハローワークからするので、まず雇ってみて、この人の能力をちゃんと見てくれということで、ハローワークで事業主に頼んで、実際、トライアル雇用をすると、多くは、「自分が勝手に、障害者の人だから、この程度の仕事しかできない」と思い込んでいたというような事業主の方が多くて、トライアル雇用して、これだったら十分戦力になるぞと思い直して、常用雇用にかなりの確率で移行していくということがあると思います。
 逆に障害者の側の立場からしても、本当にこの会社で大丈夫なのかなというのは不安に思うところはあって、実は障害者の側にとってもトライアル雇用は、この会社が本当に自分に適応しているのかどうかということを試すための期間にもなっています。いずれにしても、3か月という期間を経て、多くは常用雇用に移っていくというのが実態でございます。
○今野分科会長 それでは、鈴木さん、どうぞ。
○鈴木委員 ローマ数字の3の「3 在宅就業支援団体活性化事業」が新規の事業であるようなのですけれども、この団体の具体的なイメージはどういうのかなというのが1点です。
 それから、2つ目に、私の関係しているところで結構トライはやっているところがあるのですが、内容とかが結構厳しいというと変なのですけれども、訓練をするのが3か月で、通ってきたりするのに大変だということで、内容を緩めろということではないのですけれども、訓練を受ける形はいろいろな種類があっていいかなという気がしているのが1点と、それから、訓練を受けた後の就職とか、仕事のところで、私たちの場合は、テープ起こしだとか、そんなようなことをやっているのですけれども、その後、テープ起こしの仕事が来ないということがあって、例えば、こういう会議録だとかをつくる練習を一生懸命するのですが、その後の仕事が行政とかから回してくれないとだめだと。具体的に聞いたところ、行政では、テープ起こしだとか、外側に依頼する予算を組んでいないからだめだよと言われるケースが結構あるのですけれども、その辺のところもうまい仕組みをつくっていただくといいかなという要望もあります。
 以上です。
○今野分科会長 どうぞ。
○地域就労支援室長 在宅の関係ですけれども、障害者の多様な就業機会というものを拡大していくためには、就業機会の確保、提供、そのほか、職業講習ですとか、職業支援等を行って、在宅就業障害者を支援する団体の活動を活性化させることが重要になっています。そこで、在宅団体のうち、受注拡大等に資する取組みや、障害者の職業講習等を積極的に実施して、在宅就業支援の効果が高いと見込まれる団体に対して、その活動に要した費用を一部助成するというものでございます。
○今野分科会長 どうぞ。
○障害者雇用対策課長 ちょっと補足します。在宅就業という形の働き方は、障害が非常に重度で通勤すること自体が非常に困難だという方々に対しては、もっと広がるべき働き方の選択肢だと思っています。
 これまで在宅就業に対するバックアップの仕方は広報・啓発的なものを中心に進んできたのですけれども、在宅就業で働かれる方をバックアップしていただけるところがもっと仕事をたくさん取ってくるだとか、在宅就業をされる方に対して、いろいろ訓練をしていただく、特に今はパソコンとかインターネットが進展しているということもあって、以前に比べれば在宅就業は非常にしやすい環境にどんどんなってきているのだけれども、そこはITスキルが必要である。通勤はできないけれども、ITスキルは一流です、だからこの人たちを是非使ってくださいという話ができるようにしなければいけない。そういった教育訓練だとか、直接それに対するバックアップをするための対応に24年度は事業を切り換えるということで考えたのがこれであります。
 それから、2番目にお話しされたトライアル雇用について、トライアル雇用そのものは、訓練の場というよりは、本格的な就労に向けた準備的なところは勿論あるのですけれども、その人がこの会社でやっていけるかどうかを企業に見極めていただくための場であるという位置づけで考えています。
 訓練という話ですと、例えば、企業なり、社会福祉法人なり、そういったところで委託訓練をかなりしています。特に一般の障害者の方以外の方に比べて、企業で実際働くという場でもって訓練するという意味合いが障害者の方はより一層多いと思いますので、そういった委託訓練の場を用意していくことが障害者の場合には特に重要かと思っております。具体的にトライアル雇用について、手続の面だとか、そういったところでこう改善した方がいいということがあったら、そこはお聞かせいただきたいと思います。
 それから、最後に言われた、いろいろな形で働かれている障害者の方々に対する、訓練しても、結局、仕事がなければ始まらないというのはごもっともな話で、こちらについては、立法府の方でまさに障害者の関連の施設に対する国や自治体の発注の拡大をどうやってするのかということについては、与野党含めて、今、議論しているところだと思いますので、そちらの議論でどうなるかということを踏まえて、行政サイドとしても対応したいと思っています。
○今野分科会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。
○杉山委員 杉山です。2点ほど質問させてください。
 まず1つ目は、3次補正予算の関係で、特に○1の実績がどの程度あったのかということを知りたいのと、3次補正で組んだ被災地支援のものが平成24年度予算の中でどういう扱いになるのかということについて、教えてください。
 2つ目が、ローマ数字の3の「1 民間を活用した機動的かつ実践的な職業訓練の推進」は非常に重要な項目だと思うのですけれども、予算計上の段階で昨年より減らして計上しているわけです。その背景がもしあれば教えてください。
 以上です。
○障害者雇用対策課長 1点目の3次補正分の○1の件ですけれども、実は、これはかなり長期にわたる制度でして、今年度、来年度については支給回数が増えた分は予算上は出てこないです。その年度の次に支給が実際にされるので、予算計上されるのは翌々年度になりますので、今のところは実績がないということになります。
 それから、○1○2○3共通のお話だと思いますけれども、これが3次補正で終わらず24年度も続いているかどうかについては、24年度予算にも、この内容については引き続きやるということで予算は組んでいます。
 あと、ローマ数字の3の民間を活用した職業訓練の推進ですけれども、これは雇用対策全般がそうなのですけれども、執行率が余りよくないものについては、執行率に合わせた形でスケールダウンをするということです。若干ではありますけれども、そういった試行率だとかの観点で減らしていますけれども、大きくはそんなに枠は減っていないと思います。
○今野分科会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。
○川崎委員 川崎です。
 感想です。実は、精神障害者の数が年々増えていまして、今年度は323万人という数になっております。そのかなり多くの人が就労したいという中で、今回、いろいろと精神障害者に対する施策を考えていただいておりますことは大変にありがたいことだと思っております。その中でも私がずっと言っておりました障害者就業・生活支援センターの機能強化、先ほど文言だけ見ていて、機能強化とは何かなと思っていたのですけれども、やはり精神の人を理解するようなアドバイザーを置いていただく、まさにこれが私が希望していたことの1つでもありまして、これがしっかりと予算化されておりますので、効果を上げて、精神の人の就労に役立ってもらえたらなと思っております。感想でございます。よろしくお願いいたします。
○障害者雇用対策課長 24年度については、そういった形で機能強化が予算にあらわれるような形で出しておりますし、実は今、障害者就業・生活支援センターについての、団体に集まってもらったりするような場で専らやっております研修だとか、そういったものについては、精神・発達障害をもっと勉強したいというセンターが非常に多くなっています。ブロックごとにやっているものでも、それぞれの地域の実情に合わせてやっておりますが、実際はやはり精神や発達についての人がたくさん相談に来られるから、自分たちもきちんと勉強したいと言われていますので、そういった形での学習の場も増やすようにしております。基本的には、もともとが知的障害者の方を中心にされてきたようなところが多いのは事実としてあるけれども、実際の行政ニーズからすると、精神障害や発達障害の方が今、急激に企業で働きたいという意欲が増しているということを踏まえた対応を、障害者就業・生活支援センター以外も含めて、ちゃんと対応していかなければいけないと思っております。
○今野分科会長 まだ御質問があるかもしれませんが、もう一つ、「その他」がありまして、今日は予定が3時までですね。あと5~6分しかないので、事務局に「その他」について短く説明をしていただいて、「その他」について議論したいと思います。では、よろしくお願いします。
○障害者雇用対策課長 最後の「その他」のところで皆さんにお伝えしておきたいのは、参考資料3の26ページ以降に「障害者権利条約への対応」というところがあります。今、内閣府で障がい者制度改革推進会議をやっておりますけれども、これは障害者政策全般にわたる問題を扱う議論の場なのです。
 27ページを見ていただきますように、閣僚中心に構成されている「障がい者制度改革推進本部」の下に「障がい者制度改革推進会議」がございます。細かく説明すると時間が幾らあっても足りませんので、特に雇用・労働関係に何が関係するのかというところに着目してお話をいたしますと、1つには、推進会議の下に部会が幾つかありますが、この中に差別禁止部会というのが平成22年11月に設置されて、現在議論をしております。いわゆる差別禁止の問題に関しては、これは障害者の方が生きていかれるすべてのステージにわたっての差別禁止を考える場でありますが、実際、雇用労働の場というのはその中で非常に大きなウェイトを占めているということで、我々も差別禁止部会の議論も注視しつつ、先ほどの研究会の場も1つは差別禁止に対応したものですので、そこで議論を深めていきたいと思っております。
 それから、27ページの下の四角の中の四角で囲われている部分ですが、就労分野については、この推進会議と総合福祉部会の就労合同作業チームがございます。そこでいろいろ議論がされて、総合福祉部会というところに議論が報告をされている。この2つが労働・雇用に非常に関連の深い話であります。
 それから、28ページですが、これまで推進会議というのはどういう形で進んできたかということですが、上から3段目、22年5月24日~6月7日というところで第一次意見をこの会議がまとめておりまして、これが冒頭、研究会の引き金になっています6月29日の「障害者制度改革推進のための基本的な方向について」の閣議決定につながっています。それから、その下に「第二次意見のとりまとめ」というのがゴシックで書いてありますが、これが23年2月14日の障害者基本法の改正につながっています。そして一番下の2つですが、8月30日、9月26日に「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」をとりまとめられている。どちらかというと、障害者雇用というよりは障害者福祉の話が中心でありますが、こちらにも雇用の話が若干出ています。
 それから、29ページに昨年の6月の閣議決定の全体の見取り図があります。個別分野における基本的な方向と今後の進め方というのは右端に書いてありますが、これはまさにこの労働政策審議会の場で議論していく内容なのですが、全省庁にまたがる横断的な課題における改革の基本的方向が左端にありまして、このうち(1)の障害者基本法の改正というのは、今年の夏に終わって、既にこなされています。来年の通常国会で恐らくこの障害者総合福祉法の制定がなされる。更に、次の次の通常国会、再来年になりますけれども、順番どおりになっていませんが、障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定と、これも労働・雇用分野を含む全障害者の生活するステージに関わるものということになります。
 それから、ページを飛ばしていただいて、31ページ以降に、先ほどいろいろ提言が出ておりますけれども、それに関して、全文をお示しすると非常に膨大な量になりますので、31~40ページについては、それぞれの意見が出ていますが、労働・雇用分野だけ抜粋したものでありますので、御一読いただければと思います。
 それから、41~43ページは、先ほど申し上げた、改正された障害者基本法と今までの障害者基本法の違いについて表にしたものです。特にこの労働政策審議会に関わる内容についてピックアップしたものでありまして、労働・雇用に直接関係するのは43ページの第18条、第19条がそれに当たります。多様な就業機会の確保が重要だということが今までの法律よりも明確にされているところがポイントかと思います。
 そういった推進会議の議論については、これから研究会のとりまとめがなされて労働政策審議会で議論を深めていただく際に、適宜御紹介はさせていただきますが、現在、前提知識として持っていただきたいのは、ここに挙げてあるもので頭づくりをしていただければと思います。
 以上です。
○今野分科会長 御質問ございますか。今の説明の前にも、統計とか、いろいろなものがありますので、お帰りになってからゆっくり見ていただいて、要するに勉強しろと言っているみたいなものです。
 それでは、よろしいでしょうか。どうぞ。
○鈴木委員 「その他」というよりも、最初の議題の研究会をつくられるというところで、資料1-1の最後の○のところの解釈が私はわからなかったので、後でこそっと教えていただければと思うのですが、例えば、障害者に対する通勤支援をこの分科会でやるのだなという確認と、それから、「身体介助」と「職場介助」というのは、この後に「者」がつくのかどうなのか。要するに、職場を介助するというのは変な言い方だなと思っていまして、身体を介助するというのを、介助という言い方がいいのかどうかということが、内容が大きく変わるかどうかはわからないのですが、その辺のところ、どういう意味なのだろうという疑問があったよということで、委員会の方にお伝えいただければと思います。
 以上です。
○障害者雇用対策課長 6項目目の通勤支援、身体介助等の項目については、一応、「(1)労働及び雇用」と書いてありますが、労働政策審議会でやってくれということというよりは、労働・雇用分野というパートでくくられているもので、認識としては、雇用での支援、福祉での支援というところに谷間のないようにする必要があるという問題意識で出されている話なので、最終的にこれをどういう形で支援していくのかということを全部雇用でやるかどうかについては、別の問題であります。関係するものをすべてとりあえずまとめるとこういうふうになるということなので、労働政策審議会のミッションとイコールかどうかは御議論だと思います。それは2番目の研究会でも議論されることになる。こういうような問題意識が示されていることを念頭に置いて御議論いただくということで御認識いただければと思います。
○今野分科会長 いずれにしても、これは閣議決定の文書を抜粋してきたのでしょう。
○障害者雇用対策課長 そうです。
○今野分科会長 ということは、閣議決定の文書が日本語になっていないところがあるということですね。確かに「職場介助」などはおかしいですね。いいですか、それで。
○鈴木委員 はい。
○今野分科会長 それでは、時間ですので、この辺で終わりにさせていただきます。
 最後に議事録の署名ですが、労働者代表は桑原委員、使用者代表は高橋委員、障害者代表は川崎委員にお願いいたします。これは今日出席された中の名簿の一番上を取っていますので、名簿順でいきたいということのようですので、よろしくお願いします。
 何かありますか。
○障害者雇用対策課長 次回の日程については現時点では未定でありますので、また開くときにお知らせすることにさせていただきたいと思います。
○今野分科会長 それでは、終わります。ありがとうございました。


(了)

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