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2011年11月16日 第9回チーム医療推進方策検討ワーキンググループ 議事録

医政局医事課

○日時

平成23年11月16日(水)10:00~12:00


○場所

厚生労働省 専用第23会議室(19階)


○議題

(1)チーム医療実証事業について
(2)チーム医療普及推進事業について
(3)診療放射線技師の業務範囲について
(4)その他

○議事

○石井補佐 ただいまより、「第9回チーム医療推進方策検討ワーキンググループ」を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、ご多忙中のところ、当ワーキンググループにご出席をいただき、誠にありがとうございます。また、本日の議題(3)「診療放射線技師の業務範囲について」に関連して、参考人として九州大学放射線科教授の本田浩先生にお越しをいただいております。
 また、前回の会議から事務局に異動がありましたので、ご紹介させていただきます。医事課長の田原でございます。
 事務局より、配付資料の確認をさせていただきます。議事次第、座席表に続きまして、資料1として「平成23年度チーム医療実証事業委託施設の選定について」、資料2として「チーム医療実証事業の報告書について(案)」、資料2の別紙として「平成23年度チーム医療実証事業報告書」、資料3として、「チーム医療普及推進事業について」、資料4として「診療放射線技師の業務範囲について(事務局提出)」です。資料の不足等ありましたら、いつでも結構ですので、事務局にお申し付けください。
 また、カメラの頭撮りをされている方がいらっしゃいましたら、ここまでとさせていただきます。山口座長、以後の議事の進行をお願い申し上げます。
○山口座長 本日の議題に沿いまして、最初の「チーム医療実証事業について」、事務局のほうからよろしくお願いします。
○石井補佐 資料1「平成23年度チーム医療実証事業委託施設の選定について」、報告をさせていただきます。事業の内容については、既に前回までのこちらのワーキンググループにお諮りさせていただいたとおりですが、改めて1.の「事業の目的」ということで説明させていただきます。チーム医療推進会議及びこのワーキンググループにおいて、チーム医療の取組の指針として取りまとめられた「チーム医療推進のための基本的な考え方と実践的事例集」を踏まえた取組を全国に普及させることを目的として、「チーム医療実証事業」として医療機関に委託をして、これらの取組によって提供可能となる医療サービスの安全性・効果等を検証するという目的でこの事業を実施しているところです。
 2.の「実施委託施設の募集」ですが、本年6月1日から6月30日までの期間で募集を実施したところです。
 3.の「応募施設数」ですが、トータルすると104施設、それから複数のチームで応募いただいた施設もありました関係で、チーム数としては200チームの応募をいただいたところです。
 4.の「事業委託施設の選定」ですが、こちらについては広くご応募いただくという観点から、事務局において厳正な審査を行って、5点満点の評価として、原則として5点以上の評価となった68施設です。1チームの実施施設が44施設、複数のチームが実施する施設が24施設ということで、4.の表にありますように、施設数としては68施設、チーム数としては115施設の選定となっております。
 いちばん下の参考の表ですが、「選定施設の地域別の分布」ということで、ブロック別、地域別の分布、それから病床数ごとの分布を付けております。
 別添ですが、こちらは委託施設の一覧というもので、上から病床数の大きい所から順に並んでいるもので、それぞれ病院の施設名、病院であるか診療所であるかという種別、病床数、病床分類、どの分類で属するかということ。それから、申請いただいたチームの数と選定したチームの数、それから選定チームの分野について、このように一覧としてまとめております。資料1については以上です。
 続きまして、資料2です。資料1で説明申し上げましたように、この実証事業については68施設、115のチームについて取組をいただいているところです。こちらの報告書について、このような形にしてはどうかというものを事務局で案を作成いたしましたので、ご相談させていただきたいと思います。1つ目の「報告書の提出方法について」ですが、別紙の様式に従って、指定されたチームごとに1部、報告書を作成していただくこととしてはどうかというところで、資料2の別紙です。これも1枚紙ですが、「平成23年度チーム医療実証事業報告書」と、タイトルに書いてあります。1頁については、医療チームの名称、医療チームの活動時期、チームを形成する目的、関係する職種とチームにおける役割・業務内容・実施方法というところで、こちらについては申請の際に記載していただいた内容とほぼ同じ内容で、具体的な取組内容は裏面の2頁です。6.の次が8.になっておりますが、こちらは7.8.9.と後ほど訂正をさせていただきますが、いまは説明の都合上、この数字のまま説明をさせていただきます。
 6.ですが、「実証事業により得られた、医療サービスの安全性・効果等について」ということです。こちらは申請をいただく際に、評価方法についても併せて記載をしてくださいということでお願いしておりますので、申請書に記載していただいた評価方法を踏まえて、具体的にどのような取組内容がどういった効果につながったかということがわかるように、評価方法とその結果を踏まえて記載をしていただくということで書いております。
 注意事項にも書いてありますように、例えば評価方法や指標を変更した場合には、その旨がわかるよう記載をお願いするということ。それから、評価方法の1つを「患者の満足度」とした場合に、どのような取組に対して満足度が高かったと考えられるのかということ、あるいはこれまでとどのような点が異なったのかといった点まで記載をいただくように、注意事項を書いております。
 8.ですが、「実証事業により得られた、チーム医療を推進する上での課題・解決策等」です。今回の取組において、例えばうまくいかなかった点、あるいはその際に障害となったと考えられるもの等、課題等を踏まえて、今後必要となる行政側の対応を含めて、ご意見を記載していただいてはどうかということで、注意書きを書いております。
 9.の総括評価ですが、全体を振り返って、チームでの取組を行って、病院内・関係機関・患者の感想、変化したこと、あるいは今後この取組を継続して行っていくのか、新たな取組を行うのかといったような総括の評価を書いていただく。また、それに際しては評価者の視点のみならず、その取組を行っていただいたスタッフの視点、それから参加していない方の視点もあるかもしれませんし、あるいは患者の視点、管理者の視点等、さまざまな視点から評価をいただきたいという注意事項を書いております。
 先ほどの資料2に戻って、こちらの報告書の取扱いについてです。(1)の「本WG委員による報告書への評価」ですが、もともとこちらの事業について、報告書提出の期限としては平成24年3月中ということで予定をしておりました。別添の様式により提出された報告書については、実施施設において今後、当該取組を改善・推進していくという観点から、このWGの委員の先生方にコメントを付けていただいて、その内容をフィードバックすることとしてはどうかということ。具体的に今回115チームありますので、すべてのチームに全員からコメントをいただくのは物理的にも厳しい部分がありますので、それぞれにつき大体3名程度の委員からコメントを記入してもらうということとしてはどうかということ。
 (2)として報告書の活用方法ですが、こちらの実証事業における取組を今後のチーム医療の推進に活かすといったことから、提出されたものを実証事業の報告書として取りまとめて周知することとしてはどうか。また、その取りまとめたあとのホームページへの掲載、あるいは都道府県、医療機関等へ私どものほうから周知をさせていただいて、チーム医療の取組を推進することとしてはどうかということで考えております。本日はこの報告書の様式の案を含めて、委員の先生方からご意見をいただければと思っております。事務局からは以上です。
○山口座長 事務局のほうから、委託施設の選定と報告書の内容についてご報告いただきました。最後に各委員からコメントをいただくというお話もありましたが、このご報告に対して、何かご発言はありますでしょうか。
○中村委員 どうもご苦労さまでした。大変ありがとうございます。2つあります。1つは、この病院の中で精神科関係の病院がどのぐらい含まれているかということ。それから、115チームのそれぞれのチームの内訳を、今日は資料がないのですが、どういうチームがあるのかということがわかったら、どういう内容が今後出てくるのかというイメージがつくものですから、そういう資料はご提示できないかという2点です。
○石井補佐 ご質問いただいたものですが、説明が早口すぎたところもあるのですが、資料1の別添部分の「選定チームの分野」という中で、「個別疾患」と書いてある欄があります。精神に関するものについては、「精神」という所で記載をしており、こちらでかなり複数の施設が精神分野の取組が出てこようかと思います。その選定チームの分野について、例えば栄養とか感染管理といったような形で、一目見てわかるような形の部分と、急性期・慢性期という取組は、個別の具体的な取組という内容がややわかりづらいところもあるかと思いますので、こちらについては報告書の提出の段階では少しわかりやすく工夫をさせていただきたいと考えております。
○中村委員 あと1点、115何チームのそれぞれタイトルといいますか、どういうチームの内容かというのはいかがでしょうか。
○山口座長 115チーム、各チームのタイトルがどこかで公表されるか、何かわかりませんか。
○石井補佐 公表の仕方について、タイトル自体も含めて報告書の中で取りまとめる際に、併せて公表できると思います。現段階では、一覧という形で公表させていただいております。
○中村委員 どうもありがとうございます。
○山口座長 ほかにどなたかご発言はありませんでしょうか。最後に各委員からコメントをいただくということになると、115チームについて、各1チームについて3名の委員の先生方からということでしょうか。
○石井補佐 そのように考えておりますが、ボリューム感等も含めて、ご意見をいただければと思います。
○山口座長 ある程度、専門も含めてお願いするということになりますでしょうか。
○石井補佐 はい。
○山口座長 相当なチームの評価をお願いする先生方も出るかと思いますが、よろしいでしょうか。
○取出委員 3名ずつというのは妥当なご提案かと思うのですが、この検討委員の中で、ものすごく共通した意見を持てていないかもしれない段階で、3名だけでコメントするということをした場合のコメントの意味というか、目的というのを少し共通にしておいたほうがいいかなという印象もあったり、どこまで見せていただけるかわからないですが、場合によっては、希望があれば委員が報告書を閲覧して、特にコメントしたいものについてはコメントができるとか、コメントした内容について、ここで一応、回覧をするとか、そういう必要性はあったりするのでしょうか。
○山口座長 一度コメントをいただいて、それをさらに検討する余裕がありますか。どうですか。
○石井補佐 その進め方についても、委員の先生方から、例えば実際にコメントを書いていただく際に、やはり自分だけではちょっと難しいということがあったり、あるいはほかの方のコメントも含めて、このような会議で集まっていただくこともあるでしょうし、あるいはメール等で回覧をするという形なども含めて工夫をさせていただければと思いますので、その辺りは現時点でも結構ですし、あるいは実際にコメントをお願いする段階でお気付きの点等ありましたら、対応方法についてはこちらでも検討させていただきます。
○山口座長 一通りご意見が出たところで、皆さんでメールで閲覧いただいて、さらにご意見をいただくという格好でも、皆さんに見ていただくことは可能かと思います。よろしいでしょうか。またいろいろお仕事が増えるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
 続いて、次の議題の「チーム医療普及推進事業について」、事務局のほうからお願いいたします。
○石井補佐 資料3「チーム医療普及推進事業について」ということで、こちらについては来年度の予算要求の概算要求において要求している内容について、簡単に紹介をさせていただきます。先ほどご報告申し上げましたように、平成23年度はチーム医療実証事業という形で、予算事業を行っておりますが、来年度、平成24年度については、「チーム医療普及推進事業」を「チーム医療実証事業」を踏まえた取組として要求しているものです。
 1番目の「事業の目的」ですが、「質の高いチーム医療の実践を全国の医療現場に普及定着をさせ、看護師、薬剤師等医療関係職種の業務の効率化・負担軽減等を図るとともに、質の高い医療サービスを実現する」ということを目的としております。
 2番目の「事業の内容」ですが、平成23年度に実施した「チーム医療実証事業」、これは現在も継続中です。こちらにおいて、他の医療機関でも活用しやすく、特に効果的な取組を実施した医療機関に委託して、医師、看護師等、地域の医療関係職種を対象としたワークショップ等を開催して、質の高いチーム医療の実践を地域の医療現場に普及・定着をさせるということを事業内容として考えております。来年度このような事業も考えております関係で、今年度のチーム医療実証事業についても報告書をしっかりまとめて、こちらの事業につなげていきたいと考えております。事務局からは以上です。
○山口座長 ということで、来年度はチーム医療の普及・推進という事業を行うというご説明でしたが、この事業の内容等について、何かご意見等ありましたらお願いします。折角、実証事業を行って、そこで得られた非常に優れたチーム医療の実例があれば、その内容等をより推進に役立てるという形では、こういう取組がよろしいのかと思いますが、何かほかにもう少しこうしては、というようなご意見がありましたらお願いします。
○川越委員 遅れてきて申し訳ございません。事業内容に関してですが、20の医療機関に委託して、これはワークショップを開くことが主な仕事というか、事業でしょうか。それから、大体概算でどのぐらいの予算を請求されているか、もし差し支えなかったら教えてください。
○石井補佐 事業の内容については先生のおっしゃるとおりで、ワークショップということを考えております。概算の要求額については、大体1億円程度というところで、現在は要求しているところです。
○山口座長 ワークショップより、プラス何かできそうな気がしますけれども。実際、実証事業でいろいろな報告書を見て、また実際にこの20チームなのか、あるいはそれ以上、もう少し分野別に分けて対応ができるのか、いろいろな方法があるかと思いますが、よろしいでしょうか。
○取出委員 ワークショップをやることで、質の高い医療サービスの普及・定着をするというのは、自分たちがやった事業をワークショップで説明をして、同じ地域の方たちに是非、同じように取り入れていってくださいというメッセージをするというのが目的ですか。
○石井補佐 そのように考えておりますが、そのやり方についても、それぞれの取組に応じて、どういう形で広めていくかということについては、いろいろな工夫の仕方があろうかと思います。その辺りについては、当然、工夫の余地はあると考えております。
○取出委員 ワークショップに限らず、何か良い方法があったら、多少拡大解釈をして実施することもできる可能性があると。
○石井補佐 何かそういった具体的なご提案等いただければ、こちらの事業の詳細な検討の際にも参考にさせていただこうと考えております。
○取出委員 まだ提案は間に合うということですか。
○石井補佐 予算案自体もこれから国会審議を経てどうなるかということもありますが、そういった事業についてご提案等ありましたら、お早めに事務局までいただければと思います。
○取出委員 ご提案は、もしかしたら皆さんあるのではないかなという印象が、ちょっとあったのですけれども。
○中村委員 この事業は、主体はどこになりますか。ワークショップの事業ですが、自治体とか、施設とか、どういう形で予算が配分されていますか。
○石井補佐 いまのところ、こちらの事業内容にありますように、医療機関を考えております。
○中村委員 ここの話題の中で、教育に関する話題がすごく上がったと思うのですが、例えば連携に関する、教育に関するもの。先ほど提案していただいたらいいということでしたが、そういうものにも使えるという感じですね。養成教育に関する教育の問題が、いくつも話題に上がりましたね。現場の研修等、養成教育に関する研修も必要ではないかということがチーム医療の中にも提案されたと思うのですが、そういうところへも使える可能性はありますか。
○石井補佐 現地で詳細なご提案をいただいているわけではないので、確定的なことはなかなか申し上げづらいところがありますが、おまとめいただきました報告書の中にも、教育についてはさまざま触れていただいているところがありますので、そういったものへの提案という形であれば、検討する余地はあろうかとは思います。
○中村委員 ありがとうございます。主体は病院だけではなくて、チーム医療推進協議会等各団体もそれぞれ取り組んでおりますので、そういうところにも広げていただいたらありがたいかと思って質問しました。よろしくお願いします。
○近森委員 基本的なことなのですが、結局これを見ると、質の高い医療サービスを実現するとか、質の高いチーム医療の実現を地域の医療現場に普及・定着させるということで、良質な医療の提供をチーム医療の目的にされているように思うのです。だけど、やはり医療の業務というのは非常に膨大で、いま財務状態が非常に厳しい状況ですよね。そういうときに質の高さだけ求めたら駄目だと思うのです。やはり効率的なというものを入れておかないと、良質で、または効率的なチーム医療、そういう視点を入れておかないと、私はチーム医療をする意味がないと思うのです。確かにチーム医療は質も高めますが、それと同時に非常に業務を効率化するのです。そういう意味で、是非「効率」という言葉を最終的な言葉の中に入れてほしいと思います。
○柏木委員 近森先生の意見に全く賛成です。それから、それとは関係ないことで、これは医療の推進ということですから言葉として出てこないのですが、事業内容として例えば地域の在宅ケアとか在宅医療を考えた場合は、福祉を抜きには絶対語れないのです。ですから、これだけでいうと、医者と看護師等の医療だけでチーム医療をできるという感覚ですが、できたら福祉職等を対象にしたワークショップというものも含めていただきたいと、それが非常に現実的だろうと思います。その辺ご検討をお願いいたします。
○山口座長 実際にいろいろな実証事業で、先ほどの効率のお話も含めて優れた実証事例が中心に、ワークショップが開かれると思います。いろいろな取組方、いろいろな範囲、いろいろな地域、いろいろな問題があるだろうと思いますので、また報告書を踏まえた段階で検討いただくものかと思います。ほかによろしいでしょうか。
○田口委員 2点あります。1つはワークショップを開催するときに、これは厚生労働省が主体になってやっていくのでしょうか。それともどこかの団体と一緒に共同する形で、地域に普及・啓発していくという、そんな取組をしていくのかということが1つです。もう1つは、先ほどからお話がありましたように、医療機関の中でのチーム医療がうまくいったから、では、やはり在宅に向けての連携ができないかと思うのです。いまこれだけの在院日数の短縮化と言われていると、医療ケアのあるまま在宅に帰ってくるという事態になっているのです。そうすると、医療機関の中でチーム医療が形成されて、最善の医療が提供されて、その形をできるだけ地域につなげていくということもありますので、できれば実証事業の中に1つそのエキスですね。こういう形をすれば良いチーム医療ができて、それを地域につなげる要素があるというところで、このワークショップにつなげていただけるとありがたいと思います。いかがでしょうか。
○山口座長 主体の話はいかがですか。
○石井補佐 主体については、こちらにもありますように医療機関に委託ということを考えております。ただ、医療機関に委託した場合に、さまざまな職種に集まっていただくことも必要になろうかと思いますので、当然例えば地元の各種職能団体にお声かけいただくということもあろうかと思います。
 後段にご指摘いただきましたことについては、これから報告書の中には、もちろん院内でやっていらっしゃる取組も上がってくるでしょうし、当然、地域を含めた取組も上がってこようかと思いますので、そういったものを含めてこういった事業につなげていけるようにということを考えております。先ほどいただきました指摘も含めて、今後、予算要求というのがまず課題として残っておりますが、こちらに活かしていきたいと考えております。
○中村委員 最後に、チーム医療推進協議会では18団体が集まって、チーム医療を考えています。是非そういう取組にもこういう公的な所が予算で取り組んでいただけるように、ご配慮願えたらありがたいと思います。
○山口座長 検討のときに考慮いただければと思います。3番目の議題、「診療放射線技師の業務範囲について」、事務局から資料が提出されていますので、ご説明をお願いします。
○石井補佐 資料4「診療放射線技師の業務範囲について」、なるべく簡潔に説明したいと思います。頁番号が右下に付いております。1つ目としては「診療放射線技師が実施する検査に関連した業務の追加について」で、こちらは以前のワーキンググループで話題になった業務について、事務局で関係者の先生方にご意見を伺って整理をしたものです。2つ目ですが、「放射性同位元素を用いた検査(RI検査)の追加について」ということで、こちらはこのワーキンググループで議論になったということではありませんが、事務局のほうでいろいろ検討した結果、こちらについても議論する必要があるのではないかということで、関係する先生方のご意見を踏まえて整理をさせていただいたものです。
 1頁です。1つ目の検討の経緯から説明いたします。今年の2月9日のワーキンググループで、原口委員からご発言がありましたが、日本放射線技師会で診療放射線技師の業務の実態調査が行われていることについて、ご紹介がありました。その中で例えばCT検査、これは造影CT検査における造影剤を投与するルートの針の抜針については、大体1/4ぐらいの施設で技師が行っているのではないか、あるいは行ったことがあるという結果が出ているというご指摘がありました。
 もう1つのご指摘として、大腸の検査、これは肛門からカテーテルを注入して行う注腸バリウム検査ですが、こちらについてもどの段階からかはわかりませんが、6割近い施設で技師がこの検査を行っているということ、あるいは特に100床未満の小規模な病院で見ますと、7、8割は技師が関与しているというご報告をいただいておりました。もう1つ、先ほどCT検査の造影剤の注入について、注入後の抜針ということもありましたが、もう1つ造影剤を注入する場合に、現在多くの医療機関で使われている自動注入器というものがあります。こちらのボタンの操作については、かなりの割合で技師が行っているということで、ご指摘をいただいたところです。これに対して、今年の5月18日に行われた前回のワーキンググループにおいて、事務局のほうから関係する分野の先生方とか、このワーキンググループに関係する先生方にご相談の上、論点等を整理させていただくということでお答えしておりましたが、今般それを整理させていただいたということでご報告を申し上げるものです。
 2頁ですが、「診療放射線技師について(概要)」です。こちらは現状の紹介と業務範囲がどのように規定をされているかということについて、説明をしたものです。現況ですが、現在、診療放射線技師の免許の取得者については、昨年12月31日現在ですが、6万9,000人ほどということです。医療施設における従事者数については、医療施設調査、病院報告から見ますと、これは常勤換算の値ですが、病院に勤められている方が3万8,000人ぐらい、診療所については8,600人ぐらいということになっております。養成の施設ですが、現在42校、定員が2,516名ということで、厚生労働省が指定をしているものが15校、残りは大学という形になっております。
 2つ目の業務ですが、診療放射線技師の業務については、法律で主に2つ規定をされているところです。1つ目ですが、医師・歯科医師の指示を受けて、放射線(エックス線等)を人体に対して照射をする。これは撮影を含むわけですが、こちらが業務として規定をされているところです。※が3つ書いてありますように、照射機器・放射性同位元素を人体内に挿入して行うもの、例えばPET検査で同位元素を投与するという行為、あるいは体腔内に機械を挿入して放射線治療を行うといったことについては除かれているというものです。また、照射を行うに当たり、医師・歯科医師の指示は「具体的な指示」でなければならないということも規定をされております。それから、一部例外がありますが、原則として病院・診療所において実施をしなければならないということが規定をされております。
 もう1つ業務が規定されており、医師・歯科医師の指示を受けてMRI等を用いた検査を実施ということになっております。この「等」の部分には、MRI以外に超音波・エコーの検査、散瞳を伴わない眼底検査が規定をされているというものです。ですので、先ほどの議事録にありましたような、例えばCTの造影のルートに使った針を抜くというもの、あるいは注腸バリウム検査でカテーテルを挿入して造影剤や空気を投与するという行為については、この業務範囲から若干外れるのではないかということが言えるかと思います。
 3頁です。先ほど議事録でも出てまいりましたが、日本放射線技師会が実施されました診療放射線技師の業務の実態調査について、簡単に紹介をさせていただきます。調査の概要ですが、インターネットによる調査で行われており、回答者数は以下のとおりで、これはそれぞれの施設で行われている検査と、行われていない検査もありますので、検査の種類によって回答者数が異なっているものです。
 4頁です。5頁以降に具体的な調査結果について紹介させていただきますが、調査項目から医行為に該当する、これは特にいまの診療放射線技師の法律に規定されている業務から外れるような医行為に該当するのではないかと考えられる項目としては、以下の項目が挙げられるのではないかということで整理をしております。
 1つ目の「X線CT検査・MRI検査」に関しては、留置針からの造影剤の投与、あるいは造影剤の自動注入器からの造影剤の投与、あるいは検査が終了したあとの留置針の抜針及び止血といったところが医行為に該当するのではないか。
 2つ目の下部消化管検査については、下部消化管検査に必要なネラトンチューブの挿入、あるいはチューブによりバリウム・空気・ガストログラフィンを注入すること、カテーテル挿入部を触診するといった行為が該当するのではないか。最後の上部消化管検査ですが、造影カテーテルの挿入、造影剤をカテーテルより投与するといったところが医行為に該当するのではないかということで整理をしております。
 5頁以降、それぞれの検査でどのぐらいの割合で実施をされているかということについて、グラフでお示ししたものです。X線CT検査の関係でいくと、特に造影剤自動注入器からの造影剤投与については、大方8割以上の施設において、放射線技師が実施している、あるいは実施することもあるというかなり高い割合になっております。その上の留置針からの造影剤投与についても、おおむね3割以上という、かなり高い割合となっております。
 6頁にある留置針の抜針及び止血についても、2割以上の機関において診療放射線技師が実施している、あるいはすることもあるという回答がありました。
 7頁ですが、CT検査と同様に、MRI検査でも同様の項目について調査をされており、こちらについてもほぼ同様の傾向で造影剤の投与、あるいは自動注入器からの造影剤投与、抜針、止血についても一定の割合で行われているところです。
 10頁です。下部消化管検査については、下部消化管検査に必要なネラトンチューブの挿入、あるいはネラトンチューブからバリウム・空気・ガストログラフィンを注入する行為、11頁の下のほうのカテーテル挿入部の触診、これは確認という意味だと思いますが、こちらについても一定の割合で実施をされているという結果が上がってきております。
 12頁の上部消化管検査です。こちらは胃のバリウム検査のことかと思いますが、通常、診療放射線技師が多く実施されているバリウムの検査については、検査を受けられる方にバリウムの液体を飲んでいただいて、そのあとで撮影をするという行為です。こちらについては、そもそもの診療放射線技師の業務に規定されているX線を照射するという範囲に含まれると考えております。中で、造影カテーテルを鼻から注入して、そこから造影剤を投与するということをやっている施設が一部あるということで、こちらについてはそもそもカテーテルの挿入を行っている施設が相当数限られており、その中で造影剤をカテーテルより投与しているという施設も若干ありますが、少し少ないという割合でやられているという実態があります。
 13頁の血管造影検査についてです。血管造影の検査において、これは当然、部位によって難易度とかリスクが異なりますので、割合の差がありますが、血管造影の検査において造影剤の注入を行っている所も、特に下の「左心室の造影時に造影剤を注入している」というケースに限って見ると、相当の割合で放射線技師がやっていることが明らかになっているというものです。
 14頁です。これらの実態と診療放射線技師のそもそも法律で規定されている業務、それから現在実施されている教育等を踏まえて、関係する先生方から意見をお伺いした上で、業務範囲の見直しの考え方について、事務局として整理したものが14頁から15頁にかけてです。1つ目の「診療放射線技師が実施可能な業務の追加」ですが、日本放射線技師会が実施した実態調査の結果等を踏まえて、診療放射線技師が実施し得る検査(CT検査、下部消化管検査等)の実施に伴って必要とされる一定の行為、これは以下「検査関連行為」と略させていただきます。これについて、診療放射線技師が「診療の補助」として実施することができることとしてはどうか。こちらの「検査関連行為」として想定している行為については、人体に影響を及ぼす程度が比較的高いこと。あとで行為については説明いたしますが、造影剤の投与といったことも含まれておりますので、人体に影響を及ぼす程度が比較的高いのではないかということ、それから診療放射線技師の従来の業務、これは放射線を照射するという行為、あるいはMRI・超音波等の検査機器を操作するという行為と比べますと、業務の性質が異なるということがありますので、こういったことを踏まえると診療放射線技師がその実施の適否、実施方法に関する一定の判断を行うことは難しいと考えられますので、医師・歯科医師の「具体的な指示」を受けて実施することが適当ではないかと考えております。
 その下の○ですが、実際に拡大する業務の行為については以下のとおりとしてはどうかということで、2つに大別しております。1つ目が造影剤の血管内投与に関する業務ですが、主に「CT検査、MRI検査等において、医師または看護師により確保された静脈路または動脈路」、動脈路は血管造影の場合が主になると思いますが、「動脈路に造影剤を接続すること及び造影剤自動注入器の操作を行うこと」。2つ目として、「造影剤投与終了後の静脈路の抜針及び止血を行うこと」。2つ目は、CT、MRI等の造影の検査の終了後を想定しておりますが、抜針、止血を行うことということで考えております。
 2つ目の下部消化管検査に関する業務については、1つ目として「下部消化管検査に際してカテーテル挿入部」、これは肛門ですが、こちらを確認の上、肛門よりカテーテルを挿入すること」。2つ目として、「肛門より挿入したカテーテルより、造影剤及び空気の注入を行うこと」。こちらについて、拡大する業務の行為について位置づけてはどうかということで考えております。
 先ほどありました上部消化管検査については、現在主に実施されておりますものは、バリウムを被験者に飲んでいただいて検査を行うものが主体ですし、鼻から管を注入して行うのは実施している施設も相当限られているということと、その行為そのもののリスクが非常に高いということもありますので、もしこちらを追加するとなった場合には、相当程度の教育が必要になるということから、今回、拡大する範囲については、主に血管内投与に関する業務と下部消化管検査に関する業務、こちらの2つの項目としてはどうかということで考えております。
 15頁です。続きまして、教育内容の見直しということです。現在の診療放射線技師の基礎教育については、各種検査装置の操作等を適切に実施することができる能力を念頭に置いて行われており、検査関連業務を安全かつ適切に行うために必要な教育内容、こちらは一部行われているものもありますが、例えば臨床解剖学、あるいは病態生理学、臨床薬理学等を盛り込む必要があるのではないかということが考えられるわけです。このため、関係法令・通知等を改正して、検査関連行為を安全かつ適切に行うために必要な教育内容について、現行の教育内容、これは現在もかなり教えなければいけない項目が多いと聞いておりますので、そういったことにも配慮しながら追加するとともに、学校・養成所において整備すべき機械器具・標本・模型といった必要なものを追加することとしてはどうかということで考えております。
 3つ目の「その他」ですが、既に診療放射線技師の資格を取得されている方については、医療現場において検査関連行為を実施する際には、医療機関、あるいは職能団体等が実施していただく教育・研修を受けるように促す必要があるのではないかということで考えております。1つ目の業務については以上です。
 続きまして、2番目のことについて説明いたします。次頁ですが、放射性同位元素を用いた検査の追加についてということです。こちらについては事務局から問題意識を持って提案させてもらうもので、関連する先生方からのご意見を伺った上で、この資料を作成しております。
 16頁ですが、放射性同位元素を用いた検査、いわゆるRI検査についてです。現状としては、検査の概要ですが、これはいまさらかもしれませんが、放射性同位元素を投与して、身体から放出される微量な放射線を検出器で計測して、体内の薬剤分布を画像化、数値化して、診断情報を得る検査ということです。シンチレーションカメラ、又はPET装置等を用いて行われる検査です。
 17頁です。現在このRI検査における撮影については、多くの医療機関において、当然、放射線管理区域の中に機械がありますし、所属としても放射線部にあるということがほとんどだろうと思いますので、診療放射線技師が実施されているのではないかと思います。先ほど申し上げましたように、診療放射線技師法において規定されている業務としては、放射線を人体の外から照射することと、政令で定める装置、こちらは先ほど申し上げましたように、MRIと超音波と眼底検査の3つですので、こちらを実施することとされており、RI検査についてはどちらにも該当せず、診療放射線技師が実施する法的な根拠といったものはないのが現状となっております。
 18頁も放射線技師会が実施された調査結果からの抜粋です。実際、核医学・検査はどなたがやっていらっしゃるかということですが、例えば撮像の収集条件の決定、あるいは画像の構成、再構成条件、処理条件の決定といったものについては、ほとんど診療放射線技師が実施されているという現状があるわけです。
 19頁です。「業務範囲の見直しの考え方」ということで、先ほど申し上げたように、課題としてはRI検査における放射性同位元素投与後の撮影について、実態としては診療放射線技師がその専門性を活かして実施されておりますが、法的に業務として明確に位置付けられていないということがありますので、安全性・品質管理上の課題があるわけです。RI検査については、既に診療放射線技師の養成課程においては教育はなされているけれども、法律上の位置づけがなされていないということです。
 対応案については、現在、診療放射線技師の業務範囲の見直し、検査管理業務の追加を検討していると。これは1つ目で説明したところですが、RI検査についても、実態として多くの検査が診療放射線技師により実施されているということに鑑み、診療放射線技師の業務範囲として位置づけてはどうかと。具体的にはRI検査を診療の補助として、MRI、その他の画像による診断を行うための装置であって、政令で定める装置を用いた検査と位置づけて、政令にRI検査の関連機器を追加することを考えております。例えば追加の機器の候補としては、下に書きましたような機器について、一括して規定するような方法もあろうかと思いますが、こういったものを診療放射線技師が実施することができる検査機器として追加することを考えております。
 次の頁以降は参考資料で、法律の抜粋等があります。最後の23頁、24頁が、現在、診療放射線技師の養成課程で行われている教育の内容で、先ほど申し上げた核医学の検査については、既にこちらでも単位数が6単位設定されているというところです。少し長くなりましたが、事務局からは以上です。
○山口座長 引き続いて、参考人としてお越しいただいています本田先生のほうから、何か補足することがありましたら、よろしくお願いします。
○本田参考人 九州大学の本田でございます。ただいまのご説明を非常に詳細にしていただきまして、ありがとうございます。まさしくそのとおりの内容の検討をいたしました。繰り返しになりますが、現在、技師にやっていただいたほうがいいだろうと思われる医行為について検討いたしました。上げられたのがCT、MRIの造影剤の投与、下部消化管検査、上部消化管検査でした。CT、MRIの造影剤に関しては、留置針の確保は医師または看護師がやっております。それに対して、自動注入器に接続する作業、自動注入器のスイッチを押す作業を医行為として拡大して認めていただいてはどうかということ。それから、検査が終わったあとの留置針の抜針及び止血も認めていただいてはどうか。その際に問題になりましたのが、血管造影という動脈にカテーテルを入れて行う検査があります。その際にも自動注入器を使っており、この自動注入器に対しての接続、それから自動注入器のスイッチを押す作業も、技師諸君にスイッチを押していただくことを認めていただくということで検討しました。カテーテルはもちろん医師が挿入し、場所を確認し、安全性を確認した上で、自動注入器に接続するということです。
 下部消化管検査に関しては、現場の状況も踏まえてチューブの挿入、それからバリウム及び空気等の注入も認めてはどうか。ただし、肛門部及び直腸の病変がないということを医師により事前に確認していただくということ。そして、安全性が確認できた上で、それは必ずしも同日でなくても結構なのですが、検査の日にチューブを挿入して造影検査をしていただくということでした。
 カテーテルを用いた上部消化管検査に関しては、必ずしもここまで拡大する必要はないだろうということで、見送りということになっております。
 もう1点、核医学の検査ですが、これは先ほどご説明がありましたように、MRI検査、あるいは超音波の検査と同じように、政令で定めるのもに位置づけて、技師が撮影を行うことを法的に認めていただくということ。これまで実際にはほとんどが放射線技師が撮影していたと思いますが、振り返ってみると法令で認められるものに入っていなかったということで、急遽これを拡大していただいたということです。以上です。
○山口座長 診療放射線技師の業務範囲については、これまでもグレーゾーンという形でいろいろ問題提起があったところですが、今回、関係の先生方の意見も踏まえて、事務局のほうで業務範囲の見直しを考え方としてまとめていただいたと思います。これまでの説明等について、ご質問・ご意見等はありますでしょうか。
○川越委員 門外漢で的外れな質問になるかと思いますが、お許しください。いまのお話を伺っていて、診療放射線技師の法的な根拠が昭和26年ですから、いまから60年前の法律に則って、いろいろ通達を出したりして、その都度やってきたと思うのですが、かなりほころびが出てきて、取り繕えない状況ではないかと思っております。というのは、これはご承知のように、この分野はものすごい進歩している領域です。いまいろいろなことを医政局のほうから説明していただいたのですが、これは法改正を含めた抜本的な改革というところまで踏み込んだ検討をされているのか、あるいはこれはこのままにして、ちょっとした通達をやる、そういう運用面で対応されているのか。その辺の検討はどういう具合になされているか教えていただければと思います。
○山口座長 では、事務局のほうからお願いします。
○石井補佐 先ほども申し上げましたように、診療放射線技師の業務については、この業務という形で、法律上かなり明確に規定をされております。例えばよく引合いに出されるのは、看護師の場合ですと、診療の補助といった行為ですと、かなり幅を持った解釈が可能だと思いますが、診療放射線技師の場合はかなり明確に、この機械を使った検査、あるいはこういう条件で放射線照射をするということで、限定を掛けられております。例えば先ほどありました検査関連業務を医行為として認めるということに関しては、現行の法律に書いてある内容の解釈には限界がありますので、内容によっては法改正を含めて、新たな類型として位置づけることも含めて考えているところです。
○川越委員 これは放射線技師法の改正というのは当然、関連する法律、医師法とか、そういうところにも踏み込んだ改定を考えていらっしゃるのですか。そこはもう無視してやって大丈夫なのですか。その辺を教えていただきたいです。
○石井補佐 医師の具体的な指示を受けて行うという内容を考えておりますので、あくまでも最初に指示を出していただく、あるいは診断をしていただくというところは医師が行うことには何ら変わりはありませんので、医師法を改正するということではなくて、医師からの指示を受ける診療放射線技師法の部分について、必要な見直しを加えるということを考えております。
○山口座長 核医学の検査などは、「えっ、なかったんですか」と、ちょっと驚きのところもあるのですが、ここの昭和26年の教育の中にも核医学検査の教育も、もう入っているわけですから、ずっとそれが法律上はできなかったという話はちょっと驚きをもって見させてもらいました。これを契機に、少しあり方をまとめていただいて、すっきりした形になるのは非常に結構かと思います。ほかにどなたかご意見はありますか。
○堀内委員 あまり詳しくないので教えていただきたいのですが、造影剤の血管内投与をする場合に、例えば看護師により確保された静脈に造影剤を注入した場合の誤作動ですね。自動注入器による誤作動、あるいは血管外への漏洩といった有害事象は、本当にめったに起こらないということなのか、あるいは起こった場合の処置なり、そういうことも教育の中に入れてやるのかという点。もう1つは、下部消化管の場合ですと、先ほどご説明がありましたが、「肛門の近くでの病変のないことを事前に確認し」というのがありますが、万が一の穿孔等の有害事象はほとんどないということなのか、あるいはそういう場合の安全性の確保のための事前教育なり、それはどのようになって行っていく予定なのかという辺りを教えていただきたいと思います。
○山口座長 安全性に関するお話はどうですか。
○石井補佐 安全性に関しては、当然新たに追加される業務に関して起こり得る有害事象について、それからその対応方針、すべてを対応するということではなくて、まず何をすべきなのかというところなのかと思いますが、そこについては新たに追加をしていくということになろうかと思います。
 個別のことで申し上げますと、これは原口先生のほうから補足していただいたほうがいいのかもしれませんが、例えばCTの造影剤の投与についてはどういう形で行われているかというと、これは医療機関によってもいろいろかと思いますが、ルートを確保した看護師は検査室の中に残られて、ルートのところの確認をされています。実際、造影剤の自動注入器のボタンはどこにあるのかというと、CT室内ではなくて、外の操作する部屋のほうにあって、そこは技師がCTの操作と一緒に押すのがいちばん適当であろうと。また、最近の自動注入器については圧モニターも付いておりますので、例えば漏出等があった場合には、モニターのほうでも異常は確認できるといった形が業務の実態かと思います。そういった点も、技師だけでということではなくて、安全管理体制については、ほかの職種等の連携も含めて、実態の業務では行っていただいているのではないかと考えております。
○山口座長 業務範囲が広がれば、当然そういう教育が新たに付いてくる必要はあるだろうと思いますね。
○本田参考人 補足いたしますが、いまご説明いただいたとおりで、多くの場合、血管確保をし、医師または看護師が患者さんの横に付いております。そして、別の部屋ですが、操作室に技師がおりまして、そこでCTを操作しつつ、注入器のボタンを押す。目視下に医師または看護師が漏れがないことを確認し、そこには緊急停止ボタンがありますので、漏れているということがわかれば目視下に停止することもできますし、あるいは圧モニターは技師が見ておりますので、圧モニターで上昇があったら、技師がそこで停止ボタンを押すということで、二重の安全性を確保するように、多くの医療機関でなされていると思います。
○松阪委員 資料の4頁ですが、X線CT検査・MRI検査の1つ目の○が「留置針からの造影剤投与」、2つ目の○が「造影剤自動注入器からの造影剤投与」という記載になっております。1つ目の○に関しては手動という理解なのでしょうか。手動による造影剤の注入ということでしょうか。
○山口座長 そうですよね。
○原口委員 作成者として、1つ目の○は留置針からルートを接続するということで、自動注入器に接続するという意味です。もともと留置針があって、それに接続して投与するという形でのアンケートの内容です。手動ではありません。
○松阪委員 接続するということですか。
○山口座長 留置針を注入器に接続するという行為を言っているということ。そのあと、自動注入器からの注入はもう1つ、2番目の内容であるということですね。
○川越委員 技師さんたちが現場で安心して業務に専念できるようにということで、裁量権の拡大ということが、看護師さんたちには非常に話題になっておりますが、そういうことと関連するのかなと思って伺っておりました。例えば医者の場合ですと、裁量権といいますか、当然、責任が伴ってまいりますので、そういうことに対しての審議、医道審議会みたいなものが看護師もあると思いますが、放射線技師に関しては、そういう問題が議論される場はあるのでしょうか。
○石井補佐 ほかの医療関係職種についても、そういう場はあります。
○川越委員 それから、罰則規定というのは、どういう具合になるのでしょうか。これは当然、ある意味で技師さんたちを守るという観点があると思うのですが、それについてはいかがでしょうか。
○石井補佐 ちょっとご趣旨から外れるかもしれませんが、基本的な罰則としてよくあるものとしては、例えば医師の場合は、基本的に医師法上は、きちんと診察をした上で治療を行うのであれば、特にこの行為をやったからといって資格法違反に問われるということはないわけです。例えば診療放射線技師が現行の法制下で患者さんから採血をしたということになりますと、その採血を指示がないのに勝手にやったと。それを継続、反復してやっていたということであれば、当然医師法違反に問われるわけですし、あるいは医師の指示があっても、もともとできない行為であれば、診療補助だといくら言われても、その方は看護師の資格を持っていないわけなので、保助看法違反に問われるということがあろうかと思います。現在、医行為かどうかもわからない、あるいは医行為かもしれないけれども、自分たちの資格法上の行為かどうかわからないといった状態でやった場合には、資格法違反に問われるというおそれが出てきます。それがやった行為とか、その内容に応じて、どの資格法違反になるかというのは若干変わってくる可能性はあろうかとは思います。
○川越委員 具体的に行政処分が行われることはあるのですか。いままであったのでしょうか。
○石井補佐 これも例が適切かどうかわかりませんが、例えば診療放射線技師の関係で申し上げますと、診療放射線技師がということではないのですが、レントゲンを照射する行為は、医師か歯科医師か、指示を受けた診療放射線技師か、この3つしかできません。無資格者とか、ほかの職種の方に放射線のボタンを押させていて、診療放射線技師法違反でつかまって処分をされるという事例は、残念ながらよくあります。
○川越委員 技師の資格を剥奪されたというケースはないのですか。医者の場合だったら、業務停止とか、医師資格の剥奪通知やら、そういう厳しい処分もあるのですが、そういう例はないのでしょうか。
○石井補佐 直近で記憶している限りでは、そのような事例はなかったと思いますが。
○川越委員 ここはいわゆる放射線診断学に関する話がずっと続いているのですが、治療に関しては現場のレベルであまり問題になっていないのでしょうか。
○原口委員 治療というのは、放射線治療という話ですか。今回は放射線治療は対象外と。放射線治療の場合には、最終的に照射するのは技師の仕事ですので、あとは治療計画などは二重チェックをするということで、医師との連携が非常にうまくいっていますし、そうしなければならないという形で、青森の事件等があってそういう通達も来ていますので、あまりそういった問題では上がっていなかったと思います。治療についてのアンケートを実施するという予定はありますが、いまの段階ではここではありません。
○川越委員 ある所で聞いた話ですが、放射線科医師が非常に少ないので、照射野の確定を技師が代わってやって、それは最終的には医者がOKを出すのだろうと思いますが、そういうことをされて、実際に照射が行われることも地方であるということなので、そういうことを心配しているのです。
○原口委員 ちょっと調査してみます。
○本田参考人 照射野を決めるのは技師であるというのは、それは適当ではないと思いますので、それはないと信じているのです。ただ、照射野を医師が確定し、どのぐらいの線量をどういう方向からどのぐらい照射するという処方をした上で、それに対して治療計画を立てるという段階になりますと、物理士であるとか、あるいは品質管理士であるとか、欧米には物理士という職種がありまして、これは物理を専門にしている方の物理士、あるいは日本では放射線技師で物理士の免許を持っている者。こういう人たちが治療計画を立てるという仕組みは、欧米にはあります。
○堀内委員 業務範囲の見直しについては賛成しますが、15頁の「その他」に書いてありますように、既に有資格者の方々についても是非、研修等を受けていて、この業務をやることが安全なのだということを広く社会にお示しいただくのがいいかと思うのです。看護師の場合も静脈注射がずっと現行としてやられていたけれども、それが改めて公に認められるようになったときも、有資格者であっても、各医療機関でそれなりの院内教育をやったり、バッジを発行したりして、それは患者さんに対しての安心ということがあると思うので、是非この項目を研修、あるいは職能団体がブラッシュアップなり、研修を組んで見守るという体制が大切かなと思います。データでも小規模の医療機関でどんどんやられていたということもあるようですので、各医療機関や職能団体で、そういう教育のプログラムを受けるように促していただけるとありがたいと思います。
○原口委員 ごもっともなご意見で、我々としてもこれはやっていいということが言われれば、この会議でも再三言ってきましたように、公に教育指導ができるわけですから、そういった意味でクオリティを上げながら、ともかく各施設に教育にばらつきがないような形で取り組んでいくというのは考えております。
○三上委員 「具体的指示」と書いていただいたので、本当にありがたいのです。チーム医療の推進に関する検討会の報告書で、具体的指示と包括的指示の違いについて少し書いてあるのですが、事務局のほうから説明していただけないでしょうか。
○石井補佐 報告書にもいろいろ書いてありましたが、特にこの「具体的な指示」については、行為者の裁量性がどれだけ広いか、狭いかというところかと思います。今回、診療放射線技師にやっていただく業務については、現在の延長線上から少し外れることもありますので、ほかに「具体的な指示」は救急救命士の例が出てきまして、心肺停止患者に静脈路の確保をする場合に、その方法で例えばどこの静脈を刺せということまで含めたような具体的な指示が、通知等も含めてかなり詳細に書かれております。そういったかなり具体的に何をすればいいのかがわかるような指示について、「具体的な指示」ということで、タイミング等も含めて、そういった詳細を指示することについて、今回の具体的指示の内容と考えております。
○三上委員 報告書の中で、「包括的指示」のほうも4項目書かれているのですが、「対応可能な患者の範囲が明確にされており、対応可能な病態の変化が明確にされていること」。看護師の問題ですが、「理解し得る程度の指示内容(判断の基準・処置、検査・薬剤の使用の内容等)が示されていること。対応可能な範囲を逸脱した場合に、早急に医師に連絡をとり、指示を受けることができる」と、これもかなり具体的なのです。
 そこで、どこが違うのかということで、チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの内容を見ますと、個々の能力の勘案があるか、ないかというのが違うのかと読み取れるような書き方がしてあるのですが、これはどうなのでしょうか。そういう考えとは違うのですか。いまの「具体的指示」というのは、個々の能力を勘案するけれども、将来的には包括的指示で個々の能力ではなくて、放射線技師であればここまでできるという、具体的な指示内容が書いてあればできるのかという、そういう形にしていく方向かどうかというのを、ちょっと伺いたいです。
○石井補佐 具体的な指示であっても、個々の能力を全く勘案しなくてよいかというと、おそらく医師の立場からすると、まず指示を出すに当たって、この人に大丈夫かということを含めて、あるいはこの体制で大丈夫かということも勘案して指示を出されるかと思いますので、全く勘案しないでということはないのではないかと考えてはおります。
○三上委員 逆に言えば、包括的指示の場合は勘案しないでもいいというように言えるといいますか。これはちょっと変な話で、看護師の特定能力認証制度の骨子案が出されたときの参考資料の中に、能力認定がある場合には個別の能力の勘案というのが書かれていなくて、能力認証がない方には「個々の能力を勘案しつつ」と書かれているということで、この場合はそのように読み取れるのではないかと思うのですが、事務局のお考えを教えていただけますか。
○田原医事課長 いま三上先生のほうからご質問がありましたが、例えば放射線技師に対する具体的な指示というのは、線量、照射野、核種、時間といったものを具体的に医師から指示をするということが考えられると思います。包括的指示の場合は、特に特定看護師を念頭に置いておりますが、患者さんの状態、病態の幅というものを、幅をもってある程度、この方に任せられるのはこの範囲だということをあらかじめ決めて、包括的な指示を行う。具体的な指示は、目の前にいる患者さんについて個別具体的に指示を出すということで、もちろんその前提にはその行為を行う、指示を受ける看護師なり、あるいは診療放射線技師の能力が前提になってくると思います。特定看護師の場合は能力認証を受けるということになりますので、ある程度その能力を前提にした包括的な指示が行われるのではないかと考えております。特定看護師の件については、また別途、別のところで議論をしていただくような形になろうかと思います。
○山口座長 ニュアンスはわかりましたでしょうか。
○三上委員 ニュアンスはわかりました。
○川越委員 ちょっと細かいことなのですが、15頁で教育内容の見直しの2つ目の○の所に、「このため、関係法令・通知等を改正し」云々と書いてあります。こういう書き方をすると、教育内容の見直しのために、関係法令・通知等を改正するという読み方になってしまうと思います。もしそうでなかったとしたら、関係法令・通知等の改正というのを、もう少し大きい所へ出したほうがいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○石井補佐 ご指摘のとおり、業務の内容も含めて関係法令の改正ということだと思いますので、そこは表現を工夫させていただきます。
○山口座長 よろしいでしょうか。これまでいろいろご指摘いただいた問題点が一応、整理をされていると思いますので、この業務範囲に関する事務局案をチーム医療推進会議のほうに報告をさせていただくということで、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○山口座長 それでは、よろしくお願いいたします。事務局のほうから、今後の進め方について何かありますでしょうか。
○石井補佐 本日ご議論いただきました診療放射線技師の業務範囲については、11月18日(金)に開催されるチーム医療推進会議でご議論いただきまして、それを踏まえて事務局で所要の手続を進めてまいりたいと思います。また、次回の開催については、先ほど実証事業の報告についてもご了解をいただきましたが、こちらの進捗状況等を含めて、追って日程を調整させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○山口座長 議題の「その他」というのは、それでよろしいですか。
○石井補佐 はい。
○山口座長 今日はちょっと時間が早いですが、予定した議題は以上ですので、第9回チーム医療推進方策検討ワーキンググループを、ここで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省医政局医事課 内線2569

代表: 03-5253-1111

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