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2011年7月1日 第64回労働政策審議会職業能力開発分科会議事録

職業能力開発局

○日時

平成23年7月1日(金)16時00分~18時00分






○場所

中央合同庁舎第5号館 厚生労働省省議室(9階)




○議題

○今野分科会長 時間になりましたので、第64回労働政策審議会職業能力開発分科会を始めたいと思います。
 今日は、黒澤委員、水町委員、浦元委員、諏訪委員、高橋委員、橋本委員がご欠席です。
 議事に入ります。お手元の議事次第にありますように、本日は、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則案要綱について(諮問)」の1件です。6月30日付けで、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則案要綱」について、厚生労働大臣から労働政策審議会長宛に諮問がなされたところであります。これを受けて、本分科会において審議を行うものです。内容については事務局から説明をお願いいたします。
○松本企画官 資料の説明を申し上げます。資料は2つあります。諮問要綱の前に、まずは資料2をご覧ください。資料2「第63回職業能力開発分科会配布資料の修正について」です。前回、6月22日の分科会におきまして多くのご意見を頂戴したところです。とりわけ、受講者募集上の留意事項の案は原案のままでは問題があるのではないかという、特にご指摘があった点ですので、これにつきましては、今から申し上げる点を修正してご提示したいという趣旨です。資料2の中ほど、下線部分です。この広告基準につきましては、紙又はWeb、共に適用されるものとしてご説明申し上げました。この、1の3の下線部分が入っていない、無条件の、「訓練実施主体の宣伝等、直接訓練に関係ない事項を記載」ということだけでありますと、通常の企業の広報ページに訓練を少し書いただけでも、当該ページが不適当と判断されることになるような書きぶりでしたので、それは意図するところではありません。あくまでも訓練を周知する目的の広告において、直接関係がない事項を記載と修正したいというのが、資料2の修正の趣旨です。
 資料1に戻りまして、「施行規則案要綱」についてご説明申し上げます。前回6月22日にご議論いただきました認定要領の案等に基づきまして省令案要綱を作定しました。まず、1頁です。第1の1、認定の申請は局長が定める書類を添えて機構に提出しなければならないという手続を記載したものです。2番以降が認定基準です。
 この後、(1)が続きますが、2頁をご覧ください。最初の1行目です。「遡って1年間において当該申請職業訓練と同等の内容の職業訓練を適切に実施したことがある」という、訓練についての実績を求めるもの。次にロです。(イ)は、いわゆるイエローカード基準です。3年以内に2回基準を下回る訓練がないことを求める内容です。次に、3頁の後ろから4行目の(ロ)です。イエローカードが1枚あったときには、その直後に改善計画を出していただくということを記載したものです。次に、4頁の2行目、(ハ)です。これはいわゆるレッドカード基準で、就職率が30%又は35%を下回った場合にはお断りするという基準です。次に、6行目、(ニ)です。これは、就職状況の回収率が80%を下回った場合にはお断りするという基準です。ハからチまでは、22日にご提示した資料と内容は同じです。
 5頁の後から5行目、リです。これは、いわゆる欠格事由で、(イ)から8頁の(ヨ)まで、これも前回ご提示したものを中心に整理いたしました。
 8頁の最後の行の「訓練の対象者」、また、9頁の(3)「教科」、これは6月22日にご提示申し上げた案のとおりです。
 9頁の後ろから2行目、(4)「訓練の実施方法」は前回の資料にはなかった事項ですが、この求職者支援訓練は通信教育又はe-ラーニングといったものは適当でないと考えておりますので、「通所の方法によって行うこと」というのを要件として明記しています。
 次に、(5)「訓練機関」以降、11頁の(13)「習得された技能及びこれに関する知識の評価」まで、これらはいずれも6月22日にご提示した資料のとおりです。
 12頁(14)「キャリア・コンサルティングの実施」の3行目、現行の基金訓練につきましても、訓練期間中にキャリア・コンサルティングを3回以上受けさせることが要件になっているわけですが、これも6月22日の資料には明記はしていなかったのですけれども、基金訓練の成果を引き継ぐ観点から求職者支援訓練についても要件としています。(15)から(18)までは、いずれも6月22日にご提示した資料と同じです。
 次に、13頁の最後、「都道府県労働局長への報告」です。機構は訓練を認定したときには労働局長に報告しなければならないと書いていますが、これは、認定した訓練をハローワークの窓口へきちんと案内できるように、このような規定を置いているものです。当然のことながら、こういった連絡を受けた上で、ホームページにもこの認定訓練の情報は提示いたしますので、どなたでもご覧いただけるようになります。
 次に、14頁3行目4番、「変更事項の届出」です。(1)や(2)の点に変更があった場合には、これは届出を速やかにいただくということです。14頁の後ろから4行目、「就職状況の報告」、これは明記しただけです。
 15頁の1行目の6番、「機構への通知」です。訓練の認定は機構がやりますが、認定の取消しは厚生労働大臣の権限と法律上整理されております。これは、都道府県労働局長が受講者をどうするかの手当も含めて判断するということで、都道府県労働局長に取消権限を委任するわけですが、取り消されたときには認定した機構にも情報共有させるために、通知の義務を課しているものです。
 15頁の4行目、7番の「助成」です。これは訓練実施機関に対して何を支給するのかという部分です。これも6月22日にお示した奨励金の内容を具体的に書き下したものです。8番の「認定職業訓練実施奨励金」とあるのが、その奨励金の内容です。(1)にありますように、実施基本奨励金と実施付加奨励金の2種類としております。「基本奨励金」とありますのは6月22日資料でいいます基本部分です。「付加奨励金」とあるのは就職実績に応じた追加部分を指すものです。
 16頁のイ「基礎訓練」、17頁の4行目のロ「実践訓練」、それぞれ、基本奨励金をお支払いするという根拠規定です。まず、イ「基礎訓練」につきましては後ろから2行目、「1人につき6万円」、「実践訓練」の基本奨励金につきましては17頁の後ろから5行目、「1人につき5万円」、これが定額部分となります。一方、付加奨励金につきましては、18頁の後ろから4行目の(4)です。19頁のロをご覧ください。(イ)にありますように、就職率が40%から55%未満の場合には、1人につき1万円のプラス。(ロ)ですが、55%以上の場合には2万円のプラスという支払いになっています。
 6月22日の資料にはなかったのですが、付加奨励金は就職実績が出てから支払いですけれども、基本奨励金につきましては、18頁の1行目(3)にありますように、3カ月ごとに支払う方法と、訓練がすべて修了してから支払う方法、いずれも訓練期間の選択により、支払の方式を2種類準備しています。これは公共の委託訓練、現行の基金訓練も同様です。
 奨励金に関しましては、19頁の最後の行から次の頁にかけまして、労働保険料を滞納している事業主等に対しては、「全部又は一部を支給しないものとする」という規定を置いています。これは他の職業能力開発関係の助成金と同様です。
 20頁の第二以降31頁の後ろから2行目までは、雇用保険部会、また、職業安定分科会の所掌部分ですので割愛させていただきます。
 31頁の最終行、「雑則」とありまして、次の32頁「権限の委任」です。厚生労働大臣の権限の一部を都道府県労働局長に委任するというくだりがありますが、訓練を認定した場合、後にこれを取り消す権限は厚生労働大臣の権限とされておりますが、先ほど申し上げましたように、訓練の受講者を代替訓練にお送りすることも含めて検討しなければならないので、都道府県労働局長に委任することとしたいと思っています。次に、5行目、「帳簿の備付け」です。関連帳簿は訓練終了後6年間保存することにしています。
 その他、「施行期日等」を定めていますが、33頁の3行目の3番をご覧ください。これは、いわゆる震災特例の、重機の訓練についての得例です。(1)にありますように、平成24年3月31日まで、重機の訓練を行うこととする場合に、後ろから2行目の「注」の部分をご覧いただきたいのですが、認定基準では原則では「3カ月以上6カ月以下」、「月100時間以上」、「1日5時間以上6時間以下」というのが認定要件になっておりますが、こういった重機の訓練に要する期間を想定すると、これでは認定できないことになってしまいますので、特例として、「訓練期間は一月以下、総訓練時間は50時間以上」という特例を設けることとしております。34頁も同様に、訓練機関に対する支払う費用ですが、3行目の一番下にありますように、「一人一月当り12万円」と特例を設けたいと考えております。
 最後に、34頁の中ほど、四とあります、「職業訓練の実施に関する経過措置」です。これは現行の基金訓練でイエローカードを連続二枚もらった訓練につきまして、当該都道府県で同一分野は以後認定されないという効果が発生するのが、いまの基金訓練の取扱いです。これは求職者支援制度に移行した後も、既に現行の基金訓練でそのような制裁を被ることになった場合には、引き続きその効果を有することにするのが、この4番の内容です。以上でございます。
○今野分科会長 ありがとうございました。ご質問、ご意見をお願いいたします。
○高倉委員 1頁です。最初の「認定の申請」の中で、機構の定める期間内に云々というくだりがありますが、その「定める期間内」というのが、具体的にどういう定め方をするのか、補足をいただきたいと思います。
○松本企画官 これは、原則として四半期ごとに申請を受け付けることとして、申請されたものを、就職実績が高いものから順に認定する方式を採ることを想定しております。つきましては、例えば、第1四半期に開始する訓練は、何月何日から何月何日までの間に申請してくださいといって、一定期間を限って申請を受け付けて、そこで出てきたものを成績順に認定することとしなければならないので、「定める期間内に」としています。ただ、申請が予想される件数が都道府県によって違ってくると思われますので、全都道府県で四半期単位で実施はできないと思っていまして、例えば、件数が多い都道府県においては一月単位にすることも可能であると考えています。そういったものは、「機構の定める期間内」ということで、そこで予め周知をした上で、1カ月単位なのか四半期単位なのか、具体的に申請期間はいつなのかというのを周知するという手法を想定して、このような書きぶりにしています。
○今野分科会長 よろしいですか。ほかにいかがですか。
○澤田委員 8頁から9頁にかけての訓練の対象者のところで、6月22日に提示したとおりと説明がありましたが、9頁の「その他公共職業安定所長が認定職業訓練を受講することが適当であると認めた求職者」という最後のくだりは、なかったかと思うのです。これは、昨年末のこの分科会でここに関するやり取りがあったと記憶しています。すなわち「雇用保険の受給資格がある者や、65歳以上の求職者についても個別に例外的に対象にすることがある」というような、やり取りがあったと思うのですが、そのことを言われているということでよろしいのでしょうか。
○松本企画官 ご指摘のとおりです。
○今野分科会長 ほかにいかがでしょうか。
○伊東委員 15頁の項目八、認定職業訓練実施奨励金の項目です。具体的には、次の頁のところになってくるかと思うのですが、この奨励金に関わることで2つほど確認したいと思っています。出席要件があるかと思いますが、出席8割以下の場合には奨励金対象外となっているわけですけれども、この出席という概念というか、例えば、遅刻であるとか早退であるとか、何でもそうですけれども、そういうことは起こる可能性があります。その辺の取り扱い、例えば、ある講座であれば15分だったら遅刻とか早退には認めない、ただしきちんとその講座についてレポートを出せば出席とみなすとかですね。教育給付金の講座ですと、そういうものを具体的に謳ったりするわけなのですけれども、この規定の中ではそういうことが見えないので、その辺の要件はどうなっているのかということ。それと、その要件がきちんと、ある程度定められていないと、その認定職業訓練を行う者によってその扱いが異なってしまうことになると、不公平感というか、いろいろと出てくるだろうと思います。その辺の整理のしかたはどのようにお考えなのかをお聞かせいただきたいと思います。
○松本企画官 現行の基金訓練の出席概念につきましては、かつて問題になったところです。まず、基金訓練につきましては、現在は、開始時刻から終了時刻まで全て訓練を受けられた方を出席という取扱いとしています。求職者支援訓練につきましても同じような取扱いとすべく、また、それを明示しなければいけないと考えますので、そういった誤解を生じないように明確に定めたいと思っております。
○伊東委員 分かります。ただ、先ほどちょっと私も申し上げたとおり、そういう、遅刻・早退というのが微妙な、例えば、最近よくありますけれども、電車の遅延があったときに、こういう規定で考えましょう。要は、訓練を受ける方の意欲を削がないとか、一生懸命こういう訓練をしてくれている機関に対しても、中身をどう考えていくかといったときに、0か1で、とにかくこの時間に来なかったから全部駄目という話ではないのだろうと思うので、単純にそういうことを感じたのでお聞きしました。
○松本企画官 ご意見は承ります。出席率は、全ての出席を求めるという要件ではなくて、80%以上という、いわば常識的な数値ですし、訓練を修了するためには80%の出席は必要かと思います。こう申しては何ですが、いかなる理由であっても、いらっしゃらない場合にはその訓練を受講していないということですので、そういう意味ではカリキュラムに穴があいている状態です。そういった点をどう評価するかという話と、委員がご指摘の点との、いわば均衡点かとは思いますが、まずは基金訓練につきまして、出席の判定が過去に訓練機関によって違っていたという点の反省も踏まえて、いまは最初から最後まですべてということになっていますので、まずはそういうことで進めて参りたいと考えております。
○今野分科会長 ほかに、いかがでしょうか。
○大久保委員 資料2で確認したいのです。「募集上の留意事項」に、「これらに抵触する場合は認定取消し等により対応する」と「指導等の前置きなく取り消す場合あり」と書いてありますね。その後、縷々書いてある中で、「求職者制度の適切な運営上不適当な広告・案内を行わないこと」として、「不適当な広告の例」のところですが、例えば、「求職者制度の目的が就職の実現以外にあると誤解させる、無料受講給付・支給・資格取得などを強調」と書いてあります。恐らく、この求職者支援制度に基づく受講者の募集に関しての広告を掲載する場合については、もちろんそれが就職に結び付くようにすることだし、それを目的とした人たちに集まってもらうことが大前提なので、ここに書いてある趣旨自体全く問題ないのですが、例えば、給付支給を1つ取り上げてみても、この中身の制度を理解してもらうためには、当然記載があって然るべきものだと思いますし、強調というのも、いまは割と抽象的な書き方になっていますね。その抽象度に対して指導等の前置きなく認定取消しは重いような感じがするのですが、この辺の、「指導等の前置きなく取り消す」というのは、具体的にどういうようなものでしょうか。かなり悪質なケースなどを前提とするのだと思うのですが、この辺のニュアンスをお聞きしたいというのが1点目です。
 もう1点あります。これは、Webの場合は事前チェックがなくて、印刷物の場合は事前チェックがあるという話だったと思いますが、2番に書いてありますとおり、「都道府県労働局及び機構に事前チェックを受ける」と書いてあります。これはなぜ、2カ所にやらなければいけないのでしょうかということ、それと、都道府県労働局、これは都道府県が跨っている場合は関連する労働局全部にチェックを受けなければいけないのかということです。チェックを受けること自体は絶対必要なルールだと思うのですが、あまり過度に複雑にしたりとか、手間を掛けてもいけないと思いますし。特にこれは印刷物なので、スケジュール的にも何日でちゃんと審査をするなどとしてあげないと、相当、機関の負担や混乱が重くなると思うのです。この辺を運用上工夫して欲しいと思うのですけれど、その2点についてお聞きしたいのです。
○今野分科会長 お願いします。
○松本企画官 まず、1点目のご指摘です。具体的にどういう場合に取消しなのか、どういう場合に取消しにならないのか、つまり、指導にとどまるのかというのは、これは結局、個々のケースによってそれぞれ適切に判断していくしかないと考えています。ここに例示した条項に該当するのが争いのない事実である場合には、基本的には認定取消し。ここに例示はされていませんけれども不適切という場合には、一旦指導を申し上げて、さらにその指導に従わない場合は取消しというのが、一般論としては考えています。ただ、いまご指摘があったように、強調については、線引きがなかなか難しいケースも中にはあるし、一見明白にこれは強調しているというのが分かる場合もある。少なくとも、一見明白に強調されているような場合は、取消しも含めて対応するのが適切だと思われます。一言で言えば、個々の、これに反した対応次第で取消しも含めて対応するということだと思います。
 2点目のチェックについてです。高齢・障害・求職者雇用支援機構による事前チェックは、これは訓練に関する部分についてで、労働局によるチェックは給付制度に係る部分について、それぞれ見ることを想定しています。現在でも、基金訓練につきまして、同じような手続でやっておりますし、極力相互に、ほかの部分は見ないということではなくて、極力現場では両方見るようにしてもらっているとは思いますけれども、少なくとも制度の所管という観点からそれぞれ見る必要はあるのではないかと思っています。一方で、都道府県を跨ることには必ずしもいたしません。訓練を所管する労働局にチェックを受ければよくて、複数の労働局を経なければならないことにはしません。
○今野分科会長 もう1つは、チェック期間の明示が必要なのではないかというお話がありましたけれども。
○大久保委員 広告チェックに、例えば、丸2日以内にはチェックを終えるなど。例えば、新聞広告を掲載するのだったら締切があるので、いつまでかかってチェックしてもらえるのか分からない状態は、あまりにも訓練機関にとってはまずいと思いますけれども、それはやっていただけますか。
○松本企画官 それは、現在どれぐらい時間を要しているのかというところも含めて、標準的な処理期間を明示するようにしたいと思います。
○大久保委員 1点目の件をもう1回、確認なのですけれど。Webは事前にチェックがない、印刷物は事前にチェックがあるということなので、印刷物であれば事前チェックで当然、問題があれば引っ掛かるわけですね。Webは引っ掛からないというか、チェックのしようがないのでそのまま出る。その場合には、指導等の前置きなく取り消すというケースと繋がっていくとですね、なぜ指導をせずに認定を取り消すのかがいま一つまだよく理解できていないのです。なぜ、指導をせずに取消す場合があるということになるのですか。
○松本企画官 すみません。Webであれば一発取消しと申し上げたつもりはありません。少なくとも、個々に例示されていて、事前に明らかになっている禁止事項が行われた場合には取消しも含めて。ただ、ここに例示はないけれども、不適切だと考えられるものは指導させていただくと申し上げたに過ぎません。Webの場合でも紙の場合でも、広告基準に反しているかどうかという観点でチェックする点においては違いはございません。Webを事前チェックしないのは、事前チェックしてもその後に変えることも容易であるからです。それは逆に、指導すれば訂正していただくことも、これまた容易であることもありますので、そういう点も含めて、紙については事前チェックを課している。一方、Webのほうは、発見し次第しかるべく速やかに指導、又は明らかにこれに抵触している場合には取消しも含めて対応するということかと思います。
○大久保委員 聞きたい趣旨は、Webに書いた広告が無料受講を強調していると例えば判断をしたと。でも、実際の訓練機関は強調していないと。これは微妙なところなので、強調しているか、していないかというのは、明らかに露骨にやっている場合はともかくとして。その場合に、指導をせずに前置きなく取り消す場合があるという話になっているので。それだと、ちょっと一方的過ぎませんか、運用的に。ということを聞いたのです。
○松本企画官 事前チェックは、紙については義務付けですけれども、Webについても見てくださいと言われれば当然見ます。ご心配であれば事前にご相談いただければ、然るべくチェックして、問題があると思えばご指導します。ご心配、つまり、グレーで、どっちかなというときには事前にご相談いただければ、それで回避できるのではないかと思います。一方で、明らかに強調していると思えるものを当事者がそう思わないのであるからといって、取消ししないというのは、紙の取扱いと均衡を失すると思いますので、そのようなことになろうと思います。
○大久保委員 分かりましたけれど、それであれば、強調ではなくて、もう少し具体的に、運用的には具体的な白黒の線引きをしたほうがいいような気がするのですけれども。取り敢えずは分かりました。
○新谷委員 関連することです。いまのやり取りを聞いていて、以前この分科会でも指摘したことがあるのですけれど、日経新聞の広告に、基金訓練の広告が出て、まさしくここに書いてある、無料受講で、宅建の資格が取れる、合格率何パーセントです、毎月10万円もらえますというものが、大きく強調された広告が出て、これは一体何だということを申し上げたことがあると思います。前回、豊島委員が、大学の卒業式のときに門を出た所でずっと基金訓練のチラシが配られていたとも申し上げたと思います。私は、いまの大久保先生のご指摘も非常によく分かるし、事務局の答弁もよく分かるのです。ただこれは、一律的な基準を文書で決めて、これはこうだと書いたのですけれど、かなりケース・バイ・ケースで判定が違ってくると思うのです。確かに、行政の透明性を担保するためにはあまり裁量行政になってもいけないと思うので、不適切な事案というのは、何らかの形で、これはこういうことだから不適切なのだという事案をやはり公表するべきだと思うのです。例えば職業安定行政だと、派遣の関係で業務改善命令などが出ると、実名で全部、どんな事案でどんなことをやっているから業務改善命令を出したというのを、都道府県労働局が公表したものを、いま本省のホームページに全部吸い上げて掲載しているのです。ですから、この件についてはやはりケース・バイ・ケースだと思うので、そういうふうな行政の透明性を確保するための方策を工夫されたらどうかなと思います。以上です。
○今野分科会長 何かあれば、どうぞ。
○松本企画官 抽象的な基準、これ以上は具体化し難いですけれども、抽象的である基準とならざるを得ないという点も含めて、また、いま大久保委員と新谷委員からご指摘いただいた点もよく理解できますので、少なくとも不適切として指導した事案、また、取り消した事案等は、事例の蓄積がその他の訓練機関に対して参考になろうかと思いますので、そういった方向で考えたいと思います。
○今野分科会長 ほかに、いかがでしょうか。
○豊島委員 いま説明をいただいたところではなくて、雇用保険部会のほうだとおっしゃったところなので恐縮なのですが、27頁の6で「6年以内に職業訓練受講給付金を受けた特定求職者への不支給」ということで、ここには6年という期間が、これまでの議論を踏まえて明記されています。過去の能開分科会での議論を振り返らせていただくと、建議の段階で、訓練のインターバルのほうで議論がありまして、建議では、「訓練修了後一定期間は新たな訓練を斡旋しないこととすることが適当である」と書かれています。その中身は、説明では、1年ということになっているのですが、そのことが、この求職者支援制度で分かるようにというか、どこにも出てきていないので、通達などで開示していただきたいと思っております。よろしくお願いします。
○松本企画官 この認定基準、奨励金の支給基準という事項ではないので、この中にお諮りしていないわけですけれども、訓練について、修了後1年間は受講指示しないという点は、これは明確にしなければならないと思います。
○今野分科会長 ほかに、いかがでしょうか。
○新谷委員 今日の資料の、施行規則案要綱そのものの話ではなくて、10月1日からこの求職者支援法というものが始まり、これは日本の積極的雇用政策の新しい柱として恒久化されて出ていくわけであります。やはり、我々がずっと主張してきたトランポリン型のセーフティネットを張れというのがやっと実現をするということです。この制度が円滑にスタートしていくためにいま準備していただいていると思いますが、訓練と求職活動の支援というのはくっ付いています。前回も申し上げたのですが、いままでハローワークでやっていた業務に、職業訓練という要素がかなり入ってきて、都道府県労働局においても、いままで能開局の出先の機関はたぶんなかったのではないかと思いますけれど、今度そういう組織もお作りになられると思うのです。やはり、現場の第一線の労働行政において、訓練というものが入ってくるわけで、ハローワークの現場の方も含めて、十分な準備をお願いしたいと思います。これは本当に新しい時代を迎えると思っております。それと同時に、、受講履歴の管理、支払い管理含めて大量の受講者の管理をやっていくわけで、先ほどのインターバルの話ではないですけれど、不正受給の防止も含めて、やはりシステム化してきちっとした管理をしないと、また不正事案が起こってもいけませんから、その辺のシステム構築も前広の準備を是非お願いしたいと思っています。以上です。
○今野分科会長 どうぞ。
○松本企画官 基金訓練から求職者支援制度への円滑な移行という観点と、また、求職者支援制度の適切な運用という意味から、体制の整備も、また準備にも万全に努めたいと思っております。また、システム化によって情報を完全に共有するといった観点の準備も怠りなくやっていきたいと思います。
○今野分科会長 ほかに、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 いろいろとご意見をいただきましたが、当分科会としては、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則案要綱」は妥当と認める旨の報告を、私から労働政策審議会会長宛に行うようにしたいと考えますが、よろしいでしょうか。
                 (異議なし)
○今野分科会長 はい。ありがとうございました。
 それでは、事務局から報告文の案の配布をお願いします。
                (報告文(案)配布)
○今野分科会長 いま配布された案でよろしいでしょうか。
                 (異議なし)
○今野分科会長 認められたということにさせていただきます。ありがとうございます。そこの案のように報告をいたしたいと思います。
 今日用意した議題はこれで終りですが、ほかにはないですか。ないですね。
○松本企画官 ございません。
○今野分科会長 今日はこれで終了いたします。次回以降の日程等については改めて事務局から連絡をさせていただきます。
 議事録の署名は、労働者側委員は伊東委員に、使用者側委員は河本委員にお願いいたします。
 それでは、本日は終了いたします。ありがとうございました。

(了)

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