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2011年5月10日 第25回年金記録回復委員会議事要旨

○日時

平成23年5月10日(火)18:00~


○場所

厚生労働省 9F 省議室


○出席者

(委員)磯村委員長、稲毛委員、岩瀬委員、梅村委員、駒村委員、斎藤委員、廣瀬委員、三木委員
(日本年金機構)紀陸理事長、薄井副理事長、矢崎理事、石塚理事、喜入理事、中野理事ほか
(厚生労働省)大塚副大臣、榮畑年金局長、石井年金管理審議官ほか

○議事

(※議事録は資料ページにPDFファイルで掲載しています)

(冒頭、大塚副大臣より挨拶)

委員の皆様におかれては、ご多忙の中、遅い時間に年金記録回復委員会にご出席いただき感謝する。本日は、コンピュータ記録と紙台帳の突合せについて、国民年金のサンプル調査の集計結果及び今後の課題をご報告するほか、委員の席上には、与党民主党の不整合3号記録ワーキングチームの資料も配付させていただいている。委員の皆様には、ご意見、ご協力をお願い申し上げる。

 

(1)紙台帳とコンピュータ記録の突合せのサンプル調査の結果報告と今後の課題について

○ 日本年金機構より資料1-1について、年金局より資料1-2についての説明があり、委員から次の意見があった。

(磯村委員長)私から提案がある。日本年金機構からのサンプル調査の結果報告と併せて、年金局から紙台帳等の突合せ事業の今後の進め方に関する論点の提示を受けた。全てを一気に審議するには時間もかかる。もしお許しいただけるのなら、資料1-2に沿って粗ごなしの実務検討会を行い、次回6月7日の委員会でご審議願いたいと考えるが、委員の皆様のご意見はいかがか。

(全委員)(了承)

 

■ 資料1-2の備考に関連して、これまでは年金の裁定請求の際の記録確認が不十分だったという経緯があるが、今後はシステム的にコンピュータ上の記録と紙台帳を併せて見ることが出来るので、申請があれば事務所でも裁定作業時には突合センターと同様の作業をしてもらって然るべきであり、検討してもらうべきと考える。(三木委員)

(磯村委員長)三木委員のご意見は、加入者については裁定時にきちんと記録を確認できるということを確認したいという主旨だと思う。昔の裁定時主義の時は、マイクロフィルムの確認が十分に出来なかったが、これからはどうか。

→ 紙台帳等とコンピュータ記録の突合せ作業では、1件につきベリファイ方式で約90分かかっている。これを毎年200万件ある新規裁定者に対して突合せ作業と同様のことをするとなるとコストも掛かり、事務所や事務センターの人員を増やすといった特別な手当てをしないと厳しい。紙台帳検索システムが出来たことで、格段に裁定作業がしやすくなったことは確かである。(伊原部長)

■ 紙台帳検索システムは、事務所でも権限さえあれば突合センターと同じものが見られるのか。(三木委員)

→ 可能である。既に4月から、事務所では紙台帳検索システムを活用している。(伊原部長)

 

■ 1件につき1,500円のコストというのは、システム作成のコストも入っているのか。あるいは、一件あたりのインクリメンタルなコストなのか。(斎藤委員)

→ 1,500円は、未統合記録における1件当たりのコスト。突合せ作業1人当たりのコスト3,400円の内訳は、2,400円が業者への委託料。それ以外の経費として、紙台帳検索システムに係る経費が700円、通知の発送費用に50円、機構職員の人件費が200円である。(伊原部長)

(磯村委員長)それらのデータを踏まえて粗ごなしの検討会で議論を行い、次回の回復委員会でご審議願いたい。

 

(2)厚生年金基金記録との突合せの実施状況について

○ 年金局より資料2-1について、日本年金機構より資料2-2についての報告があった。

 

(3)国の記録と厚生年金基金の記録との突合せについて

○ 年金局より資料2-3、2-4について説明があり、委員から次の質問があった。

(磯村委員長)資料2-4は、前の紙台帳等とコンピュータ記録の突合せ処理基準をベースとした通知の出し方と同じということか。

→ 同じ形で、大臣名で発出したい。事務処理要領も機構との間で確認して作りたい。(榎本室長)

 

■ 資料2-3は年金確保支援法案の成立が前提となっているが、年金確保支援法案が成立しなかったら70歳未満の者には教えないのか。(駒村委員)

→ あくまで年金確保支援法案の成立が前提と考えており、成立しなかった場合には、現段階の考え方としては、通知することは考えていない。(榎本室長)

■ 簡単に言えばそういうことなのだろうが、教えなくていいのかという問題がある。法案が不成立の場合、他の方法も併せて検討してもらいたい。(梅村委員)

→ 私どもとしては成立すべく努力するものであり、成立しないことを前提として考えるのは如何なものか、という気もするが、万が一成立しなかった場合の頭の整理として検討したい。(榎本室長)

 

(4)「包括的意見による記録回復」について

○ 年金局より資料3-1、3-2について説明があり、委員から次の質問があった。

(磯村委員長)これは昨年の秋以降から検討を続けてきたものであるが、この程ようやく総務省第三者委員会との間の調整も整い、この場にお諮りする運びとなったもの。本日、当委員会からの厚生労働大臣への意見として取りまとめ、それを踏まえ、総務省に検討をお願いするものと理解してよろしいか。

→ そのとおり。本日、意見の取りまとめをお願いいたしたい。(榎本室長)

 

■ 事業所という言葉について、2ページの(5)にも適用事業所たることの確認についてとあるが、どういった事業所が該当するのかという定義について、もっと具体的なものが必要なのではないか。曖昧なままだと、年金事務所に問い合わせが増えるのではないか。(梅村委員)

→ 今後、第三者委員会より包括的意見をいただいた後、それに基づき具体的にどのように運用していくかについては、日本年金機構が実施要領を作成することになるので、その中で機構とも相談しながら細部を詰めていきたい。(榎本室長)

 

(磯村委員長)資料3-1の案で大臣に提出するということでよろしいか。

(全委員)(了承)

 

(5)「記録問題への対応策」の検討状況について

○ 年金局より資料4について説明があり、委員から次の意見があった。

■ 対応実績の報告をいただいたが、それによってこんなに便利になった、分かりやすくなった、早くなった等の何かフィードバックできるものがあれば教えてほしい。(斎藤委員)

→ 私の担当で言えば、よくある誤認事例として国民年金の保険料納付が昭和36年4月からということを周知するパンフレットや在職老齢年金に関するパンフレットを作成したが、これらは現場で好評だったと聞いている。記録検索の関係でも、システム部に色々な検索機能を付けてもらったところなので、これから威力を発揮出来ると思う。また、東京で事業所検索システムを先行して作成していたが、これからは全国でも使用できるようにするということで、好評であると聞いている。(矢?理事)

(磯村委員長)改善点などのフィードバックできるものについて、ぜひ次回にでも聞かせてほしい。資料の中で検討中のものは、それぞれ機構で作成している業務改善工程表の中に入っているのか。これだけが独立して宙に浮いても困るので、次回までに確認してほしい。

 

(6)不整合3号記録の再発防止策について

○ 年金局より資料5について説明があり、委員から次の意見があった。

■ 2ページの項番1(2)は、届出の提出を求めて返事の無い人については、職権訂正をするパターンと、グレーゾーンのまま置いておくパターンがあるかと思うが、どうするのか。(三木委員)

→ 結論としては、今後検討したい。今の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更に係る届出勧奨よりも、まだ第3号被保険者であることの蓋然性が高い方なので、現状の取扱いよりも丁寧な対応が必要な方だと思っている。(中村課長)

■ 議論の一つとして、モラルハザード的にその地位に安住することを許していいのかということが、不整合3号記録の議論をするスタートだったと思う。まず、どれだけの健康保険組合が協力してくれるかというと、最初は大多数が項番1(2)に入るだろう。その場合、どういう取扱いをするか整理しないと、今までより大幅改善とは言い難いのではないか。(三木委員)

→ 第3号被保険者の不整合記録再発防止策については、情報をいかに早く把握し機構で記録訂正するかだと思う。被扶養者の異動情報をどう把握するかが大切だと思っているので、特別部会でも議論をお願いしたいと考えている。(中村課長)

■ この問題は、どの辺で踏み切るかということだと思っている。特別部会にお願いするなどということを言わずに、こうやっていくという方針を決めるべきではないか。(梅村委員)

→ 必要な情報をどうやってもらうかについては、急いで詰めていきたい。(中村課長)

■ この問題の論点は2つあり、1つは情報をどう取るか。もう1つは、そもそも第3号被保険者の地位を得ることに対しての証明責任を誰が持つのかということ。自動的に与えられるのか、一時的に本人を介すのか、健康保険組合を通してやることにするのか。誰が主体として責任を持つのかきちんと整理しておかないと、どんなにフローをしっかりしても結局モラルハザードをする者は網から漏れることになる。(三木委員)

→ 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更は本人に届出義務があることが原則であるが、今の指摘を踏まえ、検討したい。(中村課長)

(磯村委員長)端的に言うと、届出義務違反に対してどういった措置をとるのか、ということになる。その点を踏まえた議論をぜひお願いしたい。

 

(7)国家公務員共済組合連合会から提供された旧令共済組合員情報の活用状況について

○ 日本年金機構より資料6について説明があり、委員から次の意見があった。

■ 旧令共済組合について、年金事務所の窓口でどの程度該当する記録を区別出来ていて、どれだけ説明が出来ているのか。(梅村委員)

→ そこまで把握していないので、次回までに報告したい。(伊原部長)

(磯村委員長)旧令共済組合のデータベースを作ってもらっていると思うので、それを見れば分かるはず。

→ 個人情報なので機構LANには載せていないと思うが、次回までに確認する。(伊原部長)

 

(8)その他

○ 次回開催は6月7日(火)からとのお知らせがあり、次回の委員会までに紙台帳とコンピュータ記録の突合せにかかる論点メモの関係で1、2回ほど実務検討会を行いたいとの提案があった。

 

以上


<照会先>

年金局事業企画課

担当・内線: 本間(3653)
佐々木(3658)
代表電話: 03(5253)1111
直通電話: 03(3595)2806

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