ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 年金局が実施する検討会等> 障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合> 障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合第3回議事録




2011年3月24日 障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合第3回議事録

○日時

平成23年3月24日(木)16:00~18:00


○場所

厚生労働省専用第14会議室


○出席者

委員

市川宏伸委員 内山登紀夫委員 加我牧子委員
川崎葉子委員 齋藤万比古委員

○議題

(1) 認定基準の改正案及び診断書の改訂案について
(2) その他

○議事

○(座長)ただいまより障害年金の認定に関する専門家会合の第3回を開催します。本日はお忙しい中、この会合にお集まりいただきありがとうございます。
 議事次第の内容に沿って、1つ目は認定基準の改正案、2つ目は診断書の改訂案を前回に引き続き論議していただきたいと思います。事務局から委員の出席状況、本日の進め方、資料の確認についてお願いします。
○(事務局)本日の委員の出席状況ですが、○○委員から到着が遅れるとの連絡をいただいています。本日は事業管理課長が国会の関係で出席できませんがよろしくお願いします。
 本日の進め方ですが、前回いただいたご意見を反映した形の資料1、認定基準の改正案(再修正版)、資料2、診断書の改訂案(再修正版)ということで、加筆修正を行ったところを中心に仕上げていただければと考えています。よろしくお願いします。以上の資料の他に参考資料として、国民年金・厚生年金保険障害認定基準[第8節/精神の障害(抜粋)]で現行の基準と今回の改正案の新旧対照表をお配りしています。お手元に不足しているものがありましたら事務局にお申し出ください。
○(座長)事務局から説明がありましたが、本日はこれまでの議論を踏まえた仕上げということで最終的な会合にしたいと思いますので、委員の皆さま方のご協力をお願いします。
 議事に入ります。事務局から資料1の説明をお願いします。
○(事務局)資料1です。前回お話しした関係でDの(2)です。前回の議論の中で1級の、知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な「介助」と書いていたところを「援助」に変更して赤字で書いています。その下に赤の下線を引いている「生活が困難」というところは、前回「日常生活への適応が困難」と書いていたものを、ご意見を踏まえて修正したところです。同じく2級のところは「身のまわりのことなどの基本的な行為を」と変更したものです。下線のところは「日常生活に」と訂正しています。
 (4)です。会合の後に各先生方に再度中身を確認していただいたところで、「身体的機能及び精神的機能」の後に「特に、知情意面の障害も考慮の上」という言葉が入っていたのですが、最近は「知情意面」という言葉はなかなか使われていないのではないか、むしろなくてもこの文章は通じるのではないかというご意見をいただきました。確かに分かりにくいということで今回は抜いています。
 (5)です。前回の会合の際に○○先生から修正をいただき、その後も、もう少しすっきりできるのではないかというご意見をいただきました。それを踏まえて「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労している者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって」という形に直しています。これで十分に意味が通るかどうかを先生方にご確認いただきたいと思います。
 Eの発達障害の(2)の後半の「また」からのところです。前回検討いただいた際に総合的に判断するところをどう表現するかという話になりました。私どもで他の認定基準のところと併せてどのように見ていくか検討した結果、内科的疾患については切り分けることはできないので、総合的に見るということが基準の中に書かれています。そこと同じ言い回しの文章に変えています。従って「また」以降のところに「発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する」という形にしています。「併合」や「加重」は障害が複数あるときにどのように認定するかという手法ですので、これは認定基準の中に方法が記載されています。
 (4)ですが、前回先生方に議論をいただいて修正された通りに直しています。コミュニケーションの前に「社会性や」という言葉をそれぞれ入れました。また「著しい異常行動」を「著しく不適応な」という形に変えました。
 (5)は先ほどの知的障害のところと同じように文章を直していますので、修正個所は同じです。以上が認定基準の改正案のところで、前回のご意見を踏まえて今回修正したところです。
○(座長)前回の会議を踏まえて、あるいはその後のご意見等を取り入れて、このような改正案をつくって再修正版としていただきました。委員の皆さまから何か質問や意見はありますか。Dの知的障害についてはいかがですか。大体前回の議論が入っているのではないかと思いますが。○○委員、どうぞ。
○(○○委員)DとEの両方にまたがる(5)ですが、「就労支援施設や」から「労働に従事している」の2行の文章ですが、主語がないのが気になります。主語は何ですか。
○(座長)どのような主語にすると一番すっきりしますか。
○(○○委員)「労働に従事しているとは」ということですか。あるいは「労働が著しい制限を受けるもの」の説明になるのですか。
○(座長)例えばDの(5)は前のほうに「知的障害のある者は」が入らなければおかしいのではないかというご質問ですか。
○(事務局)端的に言うと「認定の対象者が」というのが主語として正しいと思うのですが。新規に初めて年金の請求をする方や、定期的に診断書を提出していただく方がいますから、そのような方の現在の状況を認定していただくことになります。そこで就労状況などを記載して、それが日常生活にどれだけあるかを見ていますので、ここでの主語は認定対象者になると思いますが、いかがですか。
○(座長)他の診断基準は主語として「認定の対象となる者は」など何か入っているのですか。同じにしたほうがいいと思いますが。
○(事務局)ほとんど「対象者」を入れていることはないです。例えば疾患を対象とするかしないかという書き込みはありますが、認定基準そのものが障害の認定を前提に書いているので、主語はほとんど抜けているような感じです。
○(座長)他のところでも入れていないのが一般的であるということで、よろしいですか。
○(○○委員)そのご説明は理解できます。
○(座長)他にはよろしいですか。続いてEのほうはいかがですか。○○委員、認定する委員はこれを読めば大体イメージできると考えてよろしいですか。
○(○○委員)(2)に「総合的に判断して認定する」と記載されているので、とても判断しやすくなったと思います。加重のジレンマ、2つある場合に加重になると現実と合わなくなる場合があるので、これはすごくいいと思います。
○(座長)ありがとうございました。委員の皆さんから他にご意見はありませんか。特に異論がなければこのような方向で整理したいと思います。
○(事務局・日本年金機構)私は日本年金機構で障害年金の障害等級を見ています。主に、内科、精神を見ていますが、知的障害や発達障害は少数ですが見ることはあります。このように障害の状態を1、2、3級と書いてありますが、実際に患者を見たことがないのでニュアンスが頭の中にわいてこないのです。できれば専門家の先生方に各障害等級の具体的な認定事例の提示を、具体的な症例を基にして書いていただければと思います。今の認定基準書の最後の参考資料の中に認定事例というのが書かれています。その中の精神科領域では、精神の障害の1つは精神分裂病、もう一つは(精神の障害2)として精神遅滞という具体例が、診断書でこういう状態であればこのようにして、障害等級を認定するということが書かれています。少なくとも最低限発達障害に関しても何か適当な認定事例があれば、そのようなものを認定基準書の中に盛り込んでいただきたいと思います。そうすると具体的なイメージがわいてくると思います。
○(座長)今のご意見について事務局はどのようなご判断ですか。
○(事務局)診断書の記載事例のようなものがあれば便利だと思います。1回目のときに事例を先生方に示したのですが、あれはこちらで実際に認定しているものを示したものです。あれが大体妥当だというご判断をいただければ、まずあれを事例としてはどうかと思います。
○(座長)先ほどお話にあった統合失調症や精神遅滞の事例が出ているので、Eの発達障害の事例も付け加えてはどうかというご意見と伺いました。これについてはどのような扱いにすればよろしいですか。ここでその方向だけを示しておいたらいかがかと思いますが。
○(事務局)○○先生にご相談して、認定基準を通知として出すときに事例として出すという形でよろしければそのようにしたいのですが。
○(座長)そのようなことでよろしいですか。そのような事例を入れるという方向で詰めさせていただきます。他にはよろしいですか。
 続いて事務局から資料2の説明をお願いします。
○(事務局)資料2の診断書の改訂案を説明します。前回論議をいただいた表面の左下のところです。前回、発達障害関連症状を入れたということにしていましたが、それ以外のところを一部修正しました。7の知的障害等と書かれているところです。こちらについては、○○先生、○○先生から、発達障害に関わる部分は精神障害者保健福祉手帳の申請書の様式が変わりましたので、同じように入れたほうがいいというご意見をいただきましたので、4、5、6ということで入れています。4の学習の困難ですが、あちらのほうは読み書き、「算数」、その他と書かれていましたが「計算」と直しています。それ以外のところは同じ書きぶりです。表面はここだけを追加しています。
 裏面は前回に議論をいただいたところを修正しています。左側のウの2番、日常生活能力の判定のところです。前回は「配膳などの準備も含めて、適当量バランスよく摂ることができるなど」とすると、きちんとできるかどうかという議論がありまして「ほぼ」と入れたほうがいいということでした。(1)の適切な食事のところについては「摂ることがほぼできる」ということで「ほぼ」と入れています。(3)は金銭管理と買い物で「欲しいものだけを買い求めるのではなく、計画的な買い物ができる」は同じことを2度繰り返しているので、もう少しすっきりということで「やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど」と修正しています。
 体裁として「できる」「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」のどれかに丸を付ける形にしていました。しかし、文字数が多いので、チェックボックスに体裁を変えています。これをどのようにやるかは最終的に詰めます。
 右側の3の日常生活能力の程度のところです。米印の「日常生活能力の程度を記載する際には、状態をもっとも適切に記載できる(精神障害)又は(知的障害)のどちらかを使用して下さい」というところで「もっとも適切に記載できる」を強調する意味で赤で記したほうがいいというご意見をいただいたので訂正しています。
 その下の精神障害のところで、(3)と(4)の「自発的な行動に困難がある」というところが(3)と(4)が逆ではないかということでしたので、ここをひっくり返して訂正しています。
 認定基準のほうも全て「援助」という言葉に替えましたので(5)の「介助」を「援助」に、知的障害のほうも(5)の「介助」を「援助」に訂正しています。こちらが前回のお話を基に訂正した部分です。
○(座長)ありがとうございました。今の報告について委員の皆さんから質問や意見はありませんか。これは前回の会議の内容およびその後のご意見等を組んで修正していただいたと思いますが。
○(事務局・日本年金機構)3の中の精神障害の(2)のところで「たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。自発的な行動や、社会生活の中で適切に出来ないこともある」とありますが、この文章が何かおかしいと感じます。全般が家庭内のことを、後半は社会に出て社会生活のことを言っているのであれば、ここは「社会生活の中で自発的な行動や適切な行動ができないこともある」としたほうがすっきりすると思うのですが、いかがですか。
○(座長)日本語としてということで分かりました。いかがですか。日常的な家事と社会生活を分けて書いているのではないかと、言われてみるとそのような気がします。これはここだけですか。他のところは大丈夫ですか。○○委員、どうぞ。
○(○○委員)「自発的な行動」というのが必ずしも社会生活の中だけのことを言ってはいないと思います。日常生活の中でも自発的に動けるかということが加わってきますので、社会生活の中で適切にできないこともあるという部分は、社会生活の中で不適切な、適応的でない行動をしてしまう社会性の問題を多分言っていると。自発的な行動は、もっと広い意味で個人生活も含めた社会生活、個人的生活、家庭内生活を言っているという辺りの差が出てくるといいと思います。
○(座長)「自発的な行動」は日常的なことにもかかってくるのではないかという質問ですか。
○(○○委員)同じです。「自発的な行動や社会的行動が適切にできないことがある」のような文章ではどうですか。○○先生がおっしゃったように、自発的行動は家庭内でも制限されていることが多いので、自発的行動や社会的行動が適切にできないことがあるとまとめてしまうのはどうでしょうか。「社会生活の中で適切にできない」というのは文章が分かりにくいです。
○(座長)○○委員、どうぞ。
○(○○委員)自発的な行動というのは具体的に何を指しているのかとなると随分漠然としていると思うのです。具体的には日常的な家事をこなすことができるとか、状況や手順が変化したりするときに困難が生じるかどうかなど、社会生活の中で適切な行動ができるかできないかということと、自発的な行動ができるかできないかとかなりかぶっていると思うのです。先ほど事例ということが出てきましたが、それは大変ありがたいと思いました。前回同じことを申し上げたのですが、解釈によっては大卒の方も全然できないというところに丸が付いてくることがあります。重度の遅れの方も、全然できないというところに丸が付く。診断医は書くのが大変だと思いますが、患者を見ていて、そこで大変さをきちんと表裏に全部書いてくださると思うのです。しかし認定医は診断書を通してしか状況が見られないので、大卒で全部できなければ1級になるのかというとなかなか難しくなる。事例があって、大体このようなイメージでこの人の場合はここに付くというのが分かれば、「自発的」を入れるか入れないかという抽象的で分かりにくいところはむしろ取り除いて、事例を大いに参考にしながらということのほうがわかりやすいと思います。
○(○○委員)私のイメージでは「自発的な行動」というのは指示されなければできない。いちいち言えば、付きっきりで見守れば能力的にはできるかもしれないが、付きっきりではいられないので、そのようなイメージで捉えています。大卒でも発達障害でずっと引きこもっていて何もできない人もいます。家事もしない、着替えもしない。統合失調症の意欲や発動性が低下した状態に一見類似した感じの人もたくさんいるので、そういうイメージです。
○(○○委員)そうすると、それは3番目の「助言や指導があればできる」にということと同じですね。2番は助言や指導がときに必要になるということですか。それで、3番はそれがいつも必要になるということですね。
○(座長)○○委員は「自発的な行動」というイメージがつかみにくいのではないかとおっしゃっているので、それは事例のほうである程度分かるようにするとします。この文章の中でそれをどのようにするかです。
○(○○委員)「ときに助言や指導」というのであれば入れてもいいと思いますが、分かりにくいものは取ったほうがいいです。
○(座長)この言葉はないほうがいいのではないかということですか。
○(○○委員)もし入れるとしたら、○○先生が先ほど言われたような、助言、指導を意味していることが分かるように。分かりにくいことが書いてあると、チェックする診断医の先生の拡大解釈を生じて、認定のときには大変やりにくくなります。
○(座長)案文をどのように変えますか。
○(○○委員)取ってしまったほうがいいと思います。
○(座長)「自発的な行動や」を抜いて「社会生活の中で適切に行動できないこともある」としますか。それで自発的な分については例のほうで分かるようにすることにしますか。いかがですか。
○(事務局)次の(3)のカッコの中を読むと意外にすっと入ってくるので、そのような流れを参考にしてこちらもまわすとうまく文章がつながると思います。(3)は先に「社会的な」が入って、次に「自発的な行動に困難」になっているので、そこと整合性を持たせるとうまくつながるのではないかと思います。
○(座長)2のほうが困難性は軽いと考えるべきなのでしょうから「社会生活の中で自発的に行動できないこともある」とすると、次と同じになってしまいますか。
○(事務局)「社会的な行動や自発的な行動が適切にできないこともある」とか。
○(座長)社会生活という言葉を使わずに社会行動にしたらどうかと。他の委員の方の意見はどうですか。今の発言は「自発的な行動や社会的な行動が適切にできないこともある」という文であればいかがかということです。
○(事務局)下と合わせるのであれば、下は「社会的な」が先にいっていますので。
○(座長)逆に合わせたらいいかということですね。
○(事務局)どちらかに合わせる。
○(座長)今のことですと「社会的な行動や自発的な行動が適切にできないこともある」という文章になりますがよろしいですか。認定するときに分かりやすいほうがいいと思いますが、いかがですか。事務局のほうでそのように案文を変えてお願いします。他にはいかがですか。そこまでの整理をもって本会合の結論にしたいと思います。事務局のほうから何かありますか。
○(事務局)委員の皆さまにおかれましては、これまでご専門の立場から貴重なご意見をいただきありがとうございました。本日いただいたご意見を踏まえて、修正したものを関係者等にご確認いただき、座長をはじめ委員の皆さま方にご相談する必要がある場合は私どものほうから事前にご連絡を申し上げて、最終的に整理をしたいと思います。
○(座長)先ほどの追加の事例を入れるということを前提に、本日の議論をもって一応成案ができたものと理解します。今後の微調整については座長に一任させていただきたいと思いますが、大きな変更がある場合は各委員に持ち回りでお伺いすることになると思います。それでは事務局のほうでお願いします。
○(事務局)ありがとうございます。それでは最後になりますが、本来であれば課長のほうからごあいさつをするところですが、本日は国会の関係で出席できませんので、当課の補佐のほうからごあいさつをさせていただきます。
○(事務局)本日は年金局事業管理課長の出席がかないませんでしたので、代わって私のほうからお礼を申し上げます。委員の皆さま方におかれましては、ご議論をいただきありがとうございました。今回で3回目の検討会ということですが、本年1月からスタートして以来3回にわたり大変お忙しい中をお運びいただき、貴重なご意見を賜りましたことに心よりお礼を申し上げます。
 知的障害、および発達障害に係る障害年金の認定については、それぞれの障害等級に相当する障害の状態の例示や、就労している場合の日常生活能力の捉え方、また、その判定に必要な診断書の記載項目などいろいろな角度からのご意見をいただいたと思っています。この会合の結果を受けて、行政手続法に基づく意見公募手続き、いわゆるパブリックコメントを経て、通知の発出という作業を進めていきたいと思います。現段階での施行時期については未定ですが、診断書の様式が変わりますので、周知期間を十分に取ってからの施行になると思います。
 最後に私ども事務局としては、この会合の成果を実際の運用に生かしていきたいと思っていますので、今後ともご指導ご鞭撻をお願いします。ありがとうございました。
○(座長)今日は本当にありがとうございました。これで本会合を終わりにさせていただきたいと思います。皆さん、ご苦労さまでした。

           
 


(了)
<照会先>

厚生労働省年金局事業管理課

代表: 03-5253-1111(内線3603)

直通: 03-3595-2796

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 年金局が実施する検討会等> 障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合> 障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合第3回議事録

ページの先頭へ戻る