ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 保険局が実施する検討会等> 先進医療専門家会議> 第55回先進医療専門家会議議事録




2011年2月10日 第55回 先進医療専門家会議議事録

○日時

平成23年2月10日(木)15:00~17:00


○議事

第55回先進医療専門家会議 議事録
(1)開催日 平成23年2月10日(木)
(2)場所  中央合同庁舎第5号館 専用第22会議室(18階)
(3)出席者 猿田座長、吉田座長代理、赤川構成員、加藤構成員、金子構成員、田中(憲)構成員、戸山構成員、中川構成員、永井構成員、福井構成員、松原構成員、渡邊構成員、大川参考人
   事務局:保険医療企画調査室長、医療課企画官、医療課補佐、高度医療専門官、歯科医療管理官、薬剤管理官、他
(4)議題  ○先進医療からの取り下げ等について
        (先-1)(先-1-2)
       ○第2項先進医療に係る新規技術の届出状況について
        12月受付分の届出状況(先-1)
        11月受付分の届出状況(先-2)(別紙1)
(5)議事内容
午後 3時00分 開会
○猿田座長
 それでは、時間がまいりましたので、第55回の先進医療専門会議を始めさせていただきます。
 委員の先生方におかれましては、寒いところ、お忙しいところ、お集まりいただきましてどうもありがとうございました。
 本日の構成員の出席状況でございますけれども、欠席の方、天野構成員、新井構成員、飯島構成員、北村構成員、笹子構成員、竹中構成員、田中良明構成員、辻構成員、樋口構成員でございます。それから、飯島構成員と北村構成員からは委任状をいただいております。
 それから、審議の関係もございまして、本日は参考人といたしまして明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学講座分野の大川周治教授に来ていただきました。よろしくお願いいたします。
 それでは、今日はちょっと少し進め方も先生方の都合で変わっておりますけれども、まずは資料の確認を事務局のほうからお願いいたします。

○事務局
 事務局でございます。資料の御確認をお願いいたします。
 まず、座席表の1枚紙でございます。続きまして議事次第の1枚紙でございます。続きまして構成員のリストの1枚紙がございます。続きまして先-1の資料、第3項先進医療に係る取り下げについての1枚紙でございます。続きまして先-1-2、「無拘束型シートセンサを用いた睡眠時無呼吸症候群の検査について」というクリップ止めのもの。続きまして先-2、第2項先進医療の新規届出技術についてという1枚紙。続きまして先-3、第2項先進医療の新規届出技術について(12月受付分)の1枚紙。最後に、別紙1というクリップ止めがございます。
 以上でございます。不備等ありましたら御連絡ください。

○猿田座長
 どうもありがとうございました。
 よろしいでしょうか。もし資料が足りなければ言っていただければと思います。
 先ほど申し上げましたように、今回の検討対象となる技術に関しまして、赤川先生のほうから、ちょっとこの案件に関して特別な関与があるということでございます。お手元に先進医療の会議の運営細則というのがありまして、これに従いますと、赤川先生におかれましては、今回は、当該技術に関する検討において意見を述べることができますけれども、議事の取りまとめには加わることができないということで、そのときだけ一時席を外していただくことになります。
 それから、大川教授に来ていただいておりますけれども、大川教授に関しましても、この要綱に従いますと、評価を行っていただいた技術に関する検討はぜひ意見を言っていただいて、最終的な議事の取りまとめのときにはちょっと一時的に御退席いただくと、そういうようになっておりますけれども、それはよろしいでしょうか。
 事務局、それでよろしいわけですね。
 では、そういう形でさせていただきます。
 それでは、もう早速でございますけれども、今日はちょっと順序が違いますけれども、先進医療からの取り下げ等についてということで、事務局から、第3項先進医療に係る取り下げについて、御説明をお願いいたします。

○事務局
 まず、お手元の先-1の資料をご覧ください。「第3項先進医療にかかる取り下げについて」という1枚紙でございますが、これは、右上にも書いてございますとおり、高度医療評価会議、先日行われました、1月25日に行われました高度医療評価会議で御審議いただいたもので、そのときに取り下げということとなったものでございます。
 中身はどのようなものかと申しますと、番号でいうと2番と11番の2つの技術でございまして、2番が経皮的骨形成術、これは有痛性悪性骨腫瘍に対する経皮的骨形成術で、11番のほうが下肢静脈瘤血管内レーザー治療法、適応症は一次性の下肢静脈瘤というものでございます。これら2つのそれぞれの技術で使用される医療材料、医療機器、右側のほうに医薬品・医療機器情報と書いてございますけれども、これらの医療材料、医療機器が薬事承認を得まして保険適用が可能になったということから、申請医療機関から取り下げる旨、申請ありましたので、今回取り下げということで御報告するというものでございます。
 以上でございます。

○猿田座長
 どうもありがとうございました。
 この件、今日は戸山教授が来ていらっしゃいますが、これはこういう形で、特に経皮的な骨形成術の有痛性悪性骨腫瘍に対する保険適用ということで、取り下げされております。

○戸山構成員
 よろしいと思いますけれども。

○猿田座長
 大きな問題はないですね。

○戸山構成員
 はい。

○猿田座長
 かなり利用されているということでありますね。

○戸山構成員
 そうですね、はい。

○猿田座長
 ありがとうございました。
 そういうことで、それから後の血管内レーザーの治療法に関しても、それも保険でやられているということで、今言った形だそうでございますけれども、それはお認めいただけますでしょうか。
 ありがとうございました。それでは、お認めいただいたということにさせていただきます。
 それでは、続きまして事務局のほうから、無拘束型のシートセンサを用いた睡眠時無呼吸症候群の検査につきまして、これについてもよろしくお願いいたします。

○事務局
 先-1-2のクリップ止めの資料をご覧ください。「無拘束型シートセンサを用いた睡眠時無呼吸症候群の検査について」という資料でございます。
 概要にも書いてありますが、この検査は平成21年8月1日より第2項先進医療として行われております。
 一方、1枚おめくりいただいて、平成22年8月25日の中医協総会資料一部抜粋と書かれた紙がございますが、ここに、ケンツメディコ株式会社のスリープレコーダSD-101というものが保険適用となっております。
 そもそもどういった製品かといいますと、もう1枚おめくりいただいて、写真にありますとおり、多点感圧センサーと言われるようなシート状のもの、それから、スリープレコーダSD-101の方法と右下にありますけれども、SpO2センサー、これを組み合わせて睡眠時無呼吸症候群の検査に使うものです。これが、先ほど申しましたとおり8月25日の中医協総会で保険適用とされておりまして、10月1日から実際に保険適用とされております。
 1枚目へ戻っていただいて、これを踏まえまして、従前のものと多少は異なるんですけれども、概ね、ほぼ同様の技術じゃないかということで、2番の今後の対応案、対応についてというところをご覧いただいてほしいんですけれども、先進医療で実施されている技術については、保険適用されている、多点感圧センサーを有する睡眠評価装置及びパルスオキシメーターモジュールを組み合わせて行う終夜睡眠ポリグラフィーと同等の技術と考えられることから、評価療養としての先進医療は終了としてはどうかということを事務局としては考えていますけれども、これについて専門的な観点から御審議をいただければと思います。
 よろしくお願いいたします。

○猿田座長
 どうもありがとうございました。
 ただ今の御説明に、どなたか御意見がございますでしょうか。これはたしか前、福井先生が審査で当たっていただいてできたものだと思いました。
 御意見ありませんか。何か、福井先生。




○福井構成員
 資料を読ませていただいた限りでは、保険適用されているものを使えるということで、先進医療は終了していいんじゃないかと思います。

○猿田座長
 よろしいですか。

○福井構成員
 ええ、平成21年に認めたものですので。

○猿田座長
 今これ、かなり使われているんですか。

○福井構成員
 把握していますか、事務局のほうで。どれくらい実際に先進医療として、この無拘束型シートセンサが使われてきたか。

○事務局
 ちょっとすみません、今、資料はないんですけれども、また機会がありましたら。

○猿田座長
 ありがとうございました。
 でも、一応保険のほうへ審議を持っていくということですね。そういったそうでございますけれども、特に御意見なければ、これもお認めいただくということでよろしいでしょうか。
 ありがとうございました。それでは、そういった形で、今後は保険のほうでしていただくということにさせていただければと思います。
 特に御意見がなければ、それでは次の先進医療の新規届出状況という、1月の受付分に関しまして、事務局のほうからよろしくお願いいたします。

○事務局
 それでは、先-2の資料をご覧ください。1月受付分の第2項先進医療の新規届出技術でございます。
 整理番号241番、多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍治療という技術名でございまして、適応症等は褥瘡を含む難治性皮膚潰瘍でございます。先進医療に係る費用といたしまして11万2,000円、保険外併用療養費で122万8,000円ということでございます。
 よろしくお願いいたします。

○猿田座長
 ありがとうございました。
 1月の受付分ということで、今お話しいただいた多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍の治療ということです。よろしいですね。特に御意見ないですね。
 ありがとうございました。
 それでは続きまして、先進医療の新規届出の12月分の受付ということで、よろしくお願いいたします。

○事務局
 それでは、先-3の資料をご覧ください。12月分受付分の第2項先進医療の新規届出技術でございます。
 受付技術といたしましては、整理番号でいうと3つ、238番、239番、240番でございまして、順番に簡単に説明いたしますと、技術名といたしましては、まず、有床義歯補綴治療における総合的咬合・咀嚼機能検査という技術名。これは、適応症は、有床義歯による咀嚼機能の回復が必要な歯の欠損症例というものでございます。先進医療に係る費用は5,000円、保険外併用療養費として2万円というものでございまして、これについては後ほど大川先生のほうから、別紙1に基づいて御説明いただければと思います。
 続きまして239番非小細胞肺がんに対するγδT細胞治療、非小細胞肺がん(進行がんに係るものに限る。)という適応症のもの、続いて240番根治的子宮全摘除術における内視鏡下手術用ロボット支援(子宮がんに係るものに限る。)、適応症は子宮がんというもの、この2件につきましては書類不備ということで、いずれも返戻させていただいております。
 以上でございます。

○猿田座長
 どうもありがとうございました。
 今の御説明に、どなたか御質問ございますでしょうか。
 これから238番に関しましては御討議いただきますけれども、239番非細胞肺がんに対するγδT細胞治療、これは、ほかの腫瘍に対しては今第3項のほうで議論しているものでございます。それから、240番に関しまして、これはロボット支援で、これもちょっとまだいろんな問題があるということでございます。そうすると、238番をこれから審議していただきますけれども、特に御意見はありませんか。

○永井構成員
 よろしいでしょうか。

○猿田座長
 どうぞ。

○永井構成員
 この辺りの書類不備というのはどういうことなのか、これから申請される方にとっても参考になるように、ある程度情報を流したほうがいいと思うんですが。

○事務局
 了解いたしました。
 239番につきましては、今、座長よりも簡単に説明があったとおりでございまして、これとほぼ同じですが、適応症が腎がんのものが、今、高度医療で行われているということがありますので、これを踏まえ、医療機関のほうでも今後第3項先進医療での届出を検討するというふうに聞いております。
 240番については、これは保険給付、先進医療に係る費用と保険外併用療養費の費用の考え方の問題で、どちらにどれを混ぜるのかといった、そういった書類的な問題があったということで、書類不備とさせていただいております。

○猿田座長
 永井先生、よろしいですか。
 一応、私のほうもそういうことは気になったものですから、このごろ全部そういうことを説明いただくようにして、お願いはしてございます。
 何かございますか。よろしいですか、永井先生。

○永井構成員
 はい。

○猿田座長
 いいですか。少しでもそういう形で進めなきゃいけないということで、ありがとうございました。
 ほかに御意見ございませんでしょうか。
 もし御意見ないようでしたらば、それでは、すみません、238番に関しまして、大川先生のほうから御説明いただけますでしょうか。

○大川参考人
 座って失礼いたします。本医療技術の事前評価を仰せつかりました、明海大学の大川と申します。
 歯科から提出されています先進医療の新規届出技術、整理番号238番、有床義歯補綴治療における総合的咬合・咀嚼機能検査に関しまして、その内容と事前評価の結果について御説明いたします。別紙1の資料をご覧ください。
 適応症、有床義歯による咀嚼機能の回復が必要な歯の欠損症例。つまり、歯を喪失した結果、取り外しのできる義歯の作製が必要となった症例が適応になるということです。
 先進性についてですけれども、そこにありますように、咬合及び咀嚼機能の状態を三次元的かつ定量的に評価することにより、従来法では把握が困難であった微細な咬合の不正や咬合干渉の捕捉が可能となり、より的確な有床義歯治療を行うことができる。ちょっと言い回しとしては難しいのですが、要するに、従来法では結局、咬合紙という厚さ約30ミクロンの紙を用いて色がついた部分の当たりが異常であるか異常でないかという判断に関しましては、歯科医師の経験によるところが大きかったわけですと。それと、やはり患者さんの違和感、そういったものの訴えを聞きながら調整していく。そういうものだったものが、本医療技術を応用すれば、三次元的かつ定量的にその異常が評価できて、異常であるということを把握し、そして調整した上で、またそれが正常な機能になったということが評価できる。こういった点に先進性があると言えます。
 続きまして概要ですけれども、この概要に関しましても、内容がやはりちょっと分かりにくいので、別紙1の5ページ目をご覧ください。カラーものが5ページと6ページというふうに続きますけれども、これを用いてお話をしたいと思います。
 総合的咬合・咀嚼機能検査ということですので、総合的な点について説明いたします。左側の上の図と下の図をご覧下さい。上のほうが咀嚼運動、これは物を食べるときの顎の動きをとらえて、それを記録して分析しようというものです。その下のほうの咀嚼能力ですけれども、これはグミゼリーというものをかんで、そのときに出てくるグルコースの濃度をはかることによって咀嚼機能を評価しようというもので、大きく分けて2つの検査を行うことになります。
 上のほうに関しましては、顔の前面に大きなフレームがあり、そして、手裏剣のような十字をした形のものが右と左に、口の周りにありますけれども、この間に磁場を発生させて、そして、切歯点と言いますけれども、この下顎の真ん中にある2本の歯の真ん中部分に切歯点と言われる解剖学的な用語のものがあるんですが、そこに小さな磁石をくっつけます。磁場の中で、この磁石が動くことによって顎の動きが分かるという測定器です。この装置自体はもう既に保険に導入されていまして、かみ合わせをとるときの装置として、承認されているものです。
 その矢印の右側にあります7つの楕円のようなものが写っていますけれども、これが結局、食べるときの顎の動きのパターンを分類したものであり、?Tと?Vが正常と分類されているものです。?Tと?Vですね。それ以外の5つに関しましては、異常な動きを示すパターンというふうに分類をされています。これはどういった点で異常かといいますと、咀嚼運動というのは、本来は涙滴状、雨水、水滴の形をしています。これは、右で噛んでいるときに、この切歯点という点の動きを正面から見ているときの動きなんですけれども、まず口をあけます。これは黄色の矢印ですね。かむ側に少し寄ります。そして、水色の矢印のように少し膨らんだ形で、がちっと上の歯とかみ合うという、そういう動きを示す。Iと?V、?Vに関しては?Tが少し横に広がった状態ですが、この2つのパターンを基本的には正常と分類します。ですから、外に膨らむことによって、歯と歯の間に挟み込むようにして、つぶしてかむという、これが本来の正常なパターンになるわけです。?Uを見ていただくとよく分かるんですけれども、上の面にすり合わせないで、そこを避けるようにして入っています。これは結局、かみ合わせの部分に何か異常があって、そこを避けるようにしてかんでいるという、そういうかみ合わせになるわけですね。あるいは、今度は逆向きに開く。これが?Yのパターンですね。本来は内側から開いて外から入ってくるものが、外から開いて中から入ってくる。あるいは8の字になる。あるいは、パターンVは、これはもう完全に左には全然寄らないで、右側だけ膨らんでかんでいる。これは何か当たりに異常があった場合に、こういうパターンが出てくることになりますと。異常を取り除けば、最終的にI及び?Vのいずれかになるという、これは科学的に今実証されている内容になっております。こういった形で咀嚼パターン、運動経路のパターン自体を見て、異常か正常かを判断するというのも一つの指標になります。
 今度はそのページの右側、右半分ですけれども、上のほうにパターン?Z、その後、今度はパターンIというふうになっていますが、これは、左側の囲いの部分が、有床義歯補綴治療前ということで、古い入れ歯、よく合っていない入れ歯を入れているときの状態の分析結果を示します。右のほうが、その異常をキャッチした上で調整した後、よくなりましたという結果を示しているパターンです。どういうことかといいますと、その経路の安定性つまり真ん中にあります緑色が含まれている三角形、それから、その隣にある正方形、ひし形のような形になっています四角形ですけれども、左側が経路の安定性を示す三指標、右側が運動のリズム、下顎運動のリズムの安定性を示す四指標。何が三指標で何が四指標かといいますと、口をあけるときの経路、口を閉じるときの経路、それと口をあけている大きさの数値ということですね。この3つの数字が出てくるんですけれども、これが結局ばらついてくるということです。そのばらつきを、いわゆる標準偏差を平均値で割ったもの、つまり変動係数でこれを評価しているわけです。その隣の四指標に関しては、今度は横に時間軸をとりまして、口をあけるときの時間、物をかんでいるときの時間、そして今度、閉じるときの時間、そして次にまたかむまでのインターバルの時間の四指標。それぞれまた数字が出てきますけれども、それぞれのばらつきを見てSDを出していく。そのSDをそれぞれの平均値で割ったことによって出てくる変動係数、それのプラス2SDを超えた場合、つまり、真ん中にある棒グラフのような色を見ていただければ分かるんですが、赤の部分に入ると、この2SDを超えて異常だというものを示す数値になっているわけですと。その大きい青い矢印を右に見ていただきますと、この3プラス4の7指標の統合的なリズム、運動経路とリズムの安定性を見た結果、赤から緑色のほうに入って、異常から正常に入ったといったことが、客観的な数字として評価される形になっているわけです。これは的確な咬合調整した結果、こうなったということが見られる。これが咀嚼運動の記録及び分析の結果ということです。
 その下の咀嚼能力、これはグミゼリーをかませて測定しました。今度は、左側の図の下のほうを見ていただきますと、グミゼリーをまず20秒間咀嚼させます。それを蒸留水10mlで洗口して、ろ過してコップの下に溜まったろ液から被験試料0.02mlを採取して、グルコセンサーに点着してグルコース濃度を表示する。このグルコース濃度測定器に関しましては、既に市販のものをそのまま採用するという形になっております。
 以上の内容を統合しますと、右の下に表示されていますけれども、左側の下の部分が咀嚼運動の経路とリズムの安定性で、正常パターン、異常パターンに分類されます。右側の上の部分が咀嚼能力の測定となっています。咀嚼能力における正常値、異常値。つまりこの正常・異常の境界閾値ですけれども、これは全部床義歯装着者、いわゆる総入れ歯を入れた人の平均値が150±22mg/dlということで、これもやはりプラス2SD以上になれば正常だと判定いたします。すなわち100mg/dl以上であれば、咀嚼能力は正常だということです。それぞれが正常パターンであり正常値であれば、咬合調整、かみ合わせの調整は不要で、どちらかいずれか一方が異常値を示せば咬合調整が必要だというふうに、客観的に、定量的に判定した上で調整をするということです。
 1枚めくっていただきまして、これが実際に当該検査を用いた場合と従来の治療との比較になります。従来の治療法を下の方の図に示します。旧義歯を入れて調整していく。それから新義歯を入れて、またかみ合わせを調整していくわけですけれども、ここも先ほど申しましたように、従来であれば、このあたりが異常であるか異常でないかということを経験則で判断した上で調整していく。患者さんがここはちょっとかみづらいとか痛いとか言っている訴えを確認しながら調整していくということで、本来であれば7から8回、あるいは2カ月近くかかっていたものが、当該検査を用いるとその約半分で調整ができるようになるということです。このように効率的であり、より客観的なデータをもとに的確に治療が行えると、そういった内容になっております。
 続きまして、1ページにまた戻っていただきまして、その効果なんですが、以上のように、かみ合わせの状態把握及びかみ合わせ調整の必要性の有無を判断するとともに、的確かつ効率的な咬合調整、かみ合わせの調整がデジタル画像や数値化された客観的データをもとに実施することができる。そしてさらに、義歯による治療の効果について患者の理解を深めることができるといった効果があります。
 先進医療に係る費用に関しては4,700円となっております。
 続きまして、事前評価の結果について説明をいたします。2ページ目をご覧ください。
 先進医療としての適格性ですけれども、適応症に関しては、有床義歯による咀嚼機能の回復が必要な歯の欠損症例となっておりまして、Aの妥当と評価いたしました。
 有効性に関しましては、かみ合わせの不正や異常な接触を三次元的かつ定量的に評価することにより、従来法と比較して的確かつ効率的な咬合調整が行えるようになることから、Bの有効と評価いたしました。
 安全性ですが、顎運動測定器は、先ほど申しましたように、かみ合わせを採得する装置としては既に保険に導入されているものであり、咀嚼能力を測定するもの、グミゼリーをかんでグルコースを測定するものに関しては、臨床上既に使用されているものですので、安全性に関しては問題なしと評価いたしました。
 技術度・成熟度に関してですが、測定そのものは既に大学病院であれば実施されているものなので、Aの当該分野の専門とし経験を積んだ医師または医師の指導下であれば行えると判定いたしました。
 社会的妥当性に関してですが、顎運動の測定分析、グミゼリーの咀嚼とグルコース溶出量の測定といった内容ですので、これはAの倫理的問題はないということで評価をいたしました。
 現時点での普及性ですが、特定の大学でのみ実施されているのが現状です。といったことからCの、罹患率、有病率から勘案して、まだ普及しているとは言いがたいと判定いたしました。
 効率性に関しましては、既に説明いたしましたように、効率的な内容ということで、Bと評価いたしました。
 将来の保険収載の必要ですが、将来的には保険収載すべき医療技術として妥当であり、導入に際しても特に検討する事項はないと考えられます。
 以上の内容を総合的に見まして、本医療技術は先進医療技術として適格であると評価いたしました。
 コメントの部分ですが、本医療技術の応用により、有床義歯の長期使用及び有床義歯による咀嚼機能の長期的な維持安定が期待できます。将来的には保険収載すべき医療技術ですが、十分普及しているとは言えないことから、当該技術のさらなる普及を図った上で先進医療としての臨床実績を評価していくことが適切で、症例を増やすことによって、さらに先進性が高くなるだろうと考えます。
 最後に、当該技術の医療機関の要件の案ですが、上から、診療科は歯科で、これは要です。資格に関しては、補綴歯科専門医。また、当該診療科の経験年数は、5年といたしました。それと、当該技術の経験年数ですが、内容的に1年で十分であろうと私は考えます。症例数としては5例以上ということで、実施はできるであろうと判断しました。それに加えて助手、いわゆる補助者に関しては、2例以上経験していただければ十分計測できるものであると考えます。
 診療科、これは歯科です。そして、実施診療科の医師数、これは歯科医師が1名。それから他診療科の医師数、これは不要です。その他の医療従事者の配置に関しましても、これは不要ということになります。そこから下の病床数、看護配置、当直体制、緊急手術の実施体制は全て不要です。院内検査に関しましても不要になります。他の医療機関との連携体制も不要です。医療機器の保守管理体制ですが、特には不要と判断いたします。倫理委員会、これも特に問題はありませんので不要と評価いたします。医療安全管理委員会の設置、これも、安全性に関しては全く問題ありませんので不要です。医療機関としての当該技術の実施症例数は、先ほどの経験症例数に合わせまして、5例以上で十分であると考えます。
 頻回の実績報告、これも不要と考えます。
 以上です。よろしくお願いいたします。

○猿田座長
 どうもありがとうございました。
 ただ今の御説明に、どなたか御質問ございませんでしょうか。
 非常に効率的だと。ただ、少し経験だけは要るということですが、これはどのくらいの時間で大体できて、これ、4,700円位ということですけれども、時間的にはどのくらいかかるんですか。

○大川参考人
 ある程度やはり経験が必要だとは思うんですけれども、慣れてきますと15分ぐらいでできると思います。

○猿田座長
 それなら4,700円か。
 どなたか御質問ありませんか。どうぞ、金子先生。

○金子構成員
 素人で、ちょっと理解が十分でないんですけれども、それぞれの技術が既に保険収載されているものがあるということですので、どの部分が先進医療なのかということがちょっと分からなかったのと、あと、これは3回検査をするみたいですけれども、その費用が4,700円というのは、その3回で4,700円なのか、あるいは回数ごとに費用が発生するのか。その2点をちょっと御説明いただきたいんですが。

○猿田座長
 よろしいですか。大川先生、いいですか。
 じゃ、どうぞ。

○事務局
 事務局でございます。
 まず、保険収載の部分についてですが、別紙1の5ページの左上の装置をつけている図がありますが、この装置自体は保険適用になっている機器でございます。ただし、保険で評価をしている用途につきましては、入れ歯を製作する時の下顎の位置を決定するという限定的なものです。今回のような用途についても薬事法上の承認はされていますが、保険の対象にはしていないところです。また、下の図にある咀嚼能力の測定装置につきましては、薬事法上の承認はされていますが、保険収載はされていないものでございます。

○猿田座長
 よろしいですか、先生。
 ほかに。

○事務局
 それから、先進医療の費用につきましては、これは1回の検査当たり4,700円と理解しております。

○猿田座長
 ほかに御意見ございませんでしょうか。
 よろしいですか。もし大川先生に特に御質問ないようでしたら、それでは、もう取りまとめに入りますので、ちょっとすみません、一時的に席を外していただきまして。

(赤川構成員、大川参考人、退室)

○猿田座長
 以上のような御説明で、非常に効率的だということで、時間と値段の関係は、あのくらいですかね。何かほかにありますか、金子先生。いいでしょうか。
 ほか、御意見なければ、お認めしていいですかね。よろしいですか。
 それでは、認めていただくということで結構でございますので、じゃ、この案件は認めていただいたということにさせていただきます。
 そういたしますと、もう今日は、申しわけないですけれども、この1件の審査だけということで、特にあとはないようですけれども、委員の先生方から、どなたか。

(赤川構成員、大川参考人、入室)

○猿田座長
 どうもありがとうございます。
 どなたか御質問ございませんでしょうか。総合的に見て何もなければ。
 事務局でも特にございませんか。
 それでは、もう時間は大分早いですけれども、これで第55回の先進医療専門会議を終わらせていただきます。どうも御協力ありがとうございます。
 どうもありがとうございました。すみません、遠くから来ていただいていて、申しわけありません。
 中川先生もすみません、遠いところから。

○事務局
 次回の日程は追って連絡いたします。

午後 3時34分 閉会

【照会先】
厚生労働省保険局医療課医療係
代表 03-5253-1111(内線3276)


(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 保険局が実施する検討会等> 先進医療専門家会議> 第55回先進医療専門家会議議事録

ページの先頭へ戻る