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平成23年1月28日 雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策室 室長 杉上 春彦(内線7796) 室長補佐 千正 康裕(内線7894) (代表電話) 03-5253-1111 (直通電話) 03-3595-2166 |
「児童虐待防止のための親権の在り方」報告書取りまとめ
社会保障審議会専門委員会
厚生労働省の社会保障審議会児童部会「児童虐待防止のための親権の在り方に関する専門委員会」(委員長 才村純関西学院大学人間福祉学部教授)は、本日、報告書を取りまとめましたので、公表します。
平成12年に「児童虐待の防止等に関する法律」が成立し、その後、平成16年及び平成19年に改正が行われるなどして、児童虐待防止対策が強化されてきました。しかしながら、親権者との関係で対応に支障を生じることが問題となっていたため、「親権」の在り方について、平成19年の改正法に「施行後3年以内に制度の見直しについて検討し、必要な措置を講じる」との附則が盛り込まれました。
これを受けて、政府において、民法改正に関する項目については、法務省の法制審議会児童虐待防止関連親権制度部会が昨年12月に要綱案を取りまとめ、当省では昨年3月に設置された本専門委員会において、「施設入所中の子どもについての施設長の権限と親権の関係」などの児童福祉法等に関する項目について議論がなされてきたところです。
報告書の主なポイントは、以下のとおりです。
1.入所中の子どもの福祉のために施設長が行う養育上のことに、親権者は不当な主張をしてはならない。
2.現行の親権喪失に加え、親権停止、管理権喪失の審判も児童相談所長が家庭裁判所に請求できるようにする。
3.一時保護中の子どもの場合も、児童相談所長が養育に必要なことを行える権限を明確にする。
4.一時保護が親権者の同意を得られないまま2か月を超える場合は、2か月を超えるごとに都道府県児童福祉審議会の意見を聴く。
5.里親の下にいる場合や一時保護中で、親権者のいない子どもについて、未成年後見人が見つかるまでの間、児童相談所長が親権を行う仕組みを設ける。
本報告書を受け、厚生労働省では、今国会に児童福祉法改正案を提出するための準備を進めていきます。
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