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2010年11月11日 医道審議会保健師助産師看護師分科会 議事録

医政局

○日時

平成22年11月11日(金)13:30~15:00


○場所

厚生労働省9階 省議室


○議題

(1)保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正について
(2)保健師助産師看護師法施行規則の改正について
(3)その他

○議事

○島田看護課長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「医道審議会保健師助産師看護師分科会」を開催いたします。各委員の先生方におかれましては、お忙しい中を御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日、委員の出席状況でございますけれども、佐伯委員、澤委員、中村委員、永山委員、福井委員の御都合がつかないということで、御欠席ということになっております。
 また、本日は、文部科学省の医学教育課、小山田看護教育専門官にオブザーバーとして御出席いただいております。
 続きまして、7月30日付で事務局に人事異動がございましたので、紹介いたします。
まず、審議官の篠田でございます。看護職員確保対策官の玉川でございます。初めに、医政局長よりごあいさつ申し上げます。
○大谷医政局長 同じく7月末から医政局長を拝命しました大谷でございます。よろしくお願いします。本日は、御多忙のところ、「医道審議会保健師助産師看護師分科会」に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。先生方には平素から看護行政につきまして、御指導、御高配を賜っております。この場を借りて厚く御礼申し上げます。
 昨年7月、保健師助産師看護師法が改正されまして、保健師及び助産師の基礎教育における修業期間がそれぞれ6か月以上から1年以上になりました。これを踏まえて、看護教育の内容と方法に関する検討会にて、保健師及び助産師の基礎教育において、免許取得前に教育すべき内容について御検討をいただいてまいりました。今般、その検討がまとまり、本日はその結果を御報告し、それに基づいて作成しました省令改正について御審議を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○島田看護課長補佐 それでは、続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。
 まず、議事次第をお配りしております。その裏が分科会の委員の表と座席表になっております。資料1でございますが「看護教育の内容と方法に関する検討会第一次報告」、30ページございます。資料2「保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正(案)」、3ページのものです。資料3「保健師助産師看護師法施行規則改正(案)」という2ページのものでございます。お手元に足りないものなどございましたら、どうぞ事務局の方にお申し付けください。
 それでは、中山分科会長、議事の進行をよろしくお願いいたします。
○中山分科会長 皆さん、こんにちは。夏の暑かったときから3か月経ちました。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入りたいと思います。今日は本分科会に対しまして、厚生労働大臣の方から保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正(教育内容の改正)と、保健師助産師看護師法施行規則の改正(国家試験科目の改正)の2つが諮問されております。このことを議題にしていくことになりますので、よろしくお願いします。
 それでは、最初の議題の教育内容の改正についてから入りたいと思います。これにつきましては、「看護教育の内容と方法に関する検討会」にて議論されました結果に基づきまして、改正(案)が出されております。その改正(案)について、事務局の方より説明をお願いいたしまして、審議を始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○島田看護課長補佐 それでは、説明させていただきます。資料1と資料2につきまして説明させていただきます。
まず資料1でございます。先ほど医政局長より申し上げましたように「看護教育の内容と方法に関する検討会」で保健師、助産師の基礎教育について御議論をいただいてきたところでございます。このたび、第一次報告としてまとまりましたので、そちらを資料1としてお付けしております。1ページ目の「はじめに」の2つ目の○のところでございますが、第171回国会において、保健師助産師看護師法の一部改正法が成立したということで、保健師、助産師の国家試験受験資格が6か月以上から1年以上と長くなりまして、教育の在り方についても見直しが求められているといったところでございました。そうしたところで「看護教育の内容と方法に関する検討会」に保健師、助産師、看護師の各教育課程について検討するワーキンググループを置きまして、このたび保健師、助産師の教育ワーキンググループから検討成果がまとめられたというところでございます。
 まず、保健師の教育の内容と方法についての検討成果でございますが、資料1の15ページをごらんください。表1とありますけれども、保健師の教育内容を御検討いただくに当たりまして、今後の保健師にどういった実践能力が求められるのかといったことから検討会のワーキンググループで御議論いただきました。その成果として、表1の左側にございますけれども、16ページにも続いておりますけれども、5つの実践能力というものを抽出していただいております。これに基づきまして、保健師の基礎教育の卒業時点では、どういったところまで、どういった内容について到達していただくかということを御議論いただき、この表のような形で卒業時の到達目標と到達度という形で検討いただいたものがまとまっております。これに基づきまして、17ページの表2でございます。保健師の教育内容については、保健師助産師看護師学校養成所指定規則という厚生労働省と文部科学省の共管の省令で定められておりますけれども、その別表1という中に保健師の教育がございます。検討会の報告では、表2にございますような内容に保健師の教育内容を改正するという結論をいただいております。詳しくは、後ほど資料2の方で御説明をしたいと思います。
 続きまして、助産師についてですけれども、21ページをごらんください。表5でございます。同じく助産師につきましても、今後の助産師に求められる実践能力は何かというところから御議論をいただいておりまして、表5の左側にありますように、23ページにまでわたっておりますけれども、助産師については4つの求められる実践能力というものが抽出されております。それに基づいて、卒業時にはどういった到達目標についてどこまで到達すべきかということを御議論いただき、まとめられているところでございます。教育内容としましては、25ページの表6でございますけれども、同じく指定規則の中の別表2に助産師の教育内容については定められておりますので、こういった内容で改定してはどうかというようなことが報告としてまとめられているところでございます。
 資料2をごらんください。この検討会の一次報告を受けまして、保健師の教育内容につきましては、資料2の別表1、1ページ目に書いているような内容で改正するということを案として作成しております。右側が今のカリキュラムの内容になっていまして、左側が新しい改正案になっております。変更点を上から御説明いたします。先ほどの資料1の6ページに細かくは記載しておりますので、適宜御参照いただきながらごらんください。
 まず、保健師の教育内容としては、現在、「地域看護学」となっておりますけれども、それを「公衆衛生看護学」というふうに変更するというのが今回の改正案でございます。この理由でございますけれども、社会的なニーズが高まっております健康危機管理の強化ですとか、地域全体の健康状態の改善や向上を保健師の教育として強化いたしまして、保健師の役割と専門性をより明確化するために「公衆衛生看護学」という改正をするという案になっております。「公衆衛生看護学」の中に含まれるものとして4つの柱がございますけれども、それらにつきましても、「地域看護学」から「公衆衛生看護学」になるに伴いまして教育内容を変えてございます。「地域看護学概論」を「公衆衛生看護学概論」に、「個人・家族・集団の生活支援」の部分につきましては、産業保健における保健師の役割がより求められるということで、「個人・家族・集団・組織の支援」ということで、組織を含めるような形での改正になっております。「地域看護活動展開論」については、「公衆衛生看護活動展開論」に改正するという提案になっております。また、「地域看護管理論」につきましても、「公衆衛生看護管理論」という改正になっております。
 今、申し上げました地域の健康危機管理ですとか、地域全体の健康状態の改善・向上をより強化するということでは、単位数につきましてもより強化が必要ということで、「公衆衛生看護学」については、従来、「地域看護学」は12単位でありましたものを、4単位増ということで16単位という改正になっております。その下の方ですけれども、「保健福祉行政論」というのが現行の教育内容ですけれども、今後の医療行政における保健師の役割というものも重要ではないかということで、「保健医療福祉行政論」という形で教育内容を変更することにしております。
 臨地実習の内容につきましては、上の方の教育内容が変更になっておりますのに伴いまして、それぞれ公衆衛生看護学実習、個人・家族・集団・組織の支援実習、「公衆衛生看護活動展開論実習」「公衆衛生看護管理論実習」というような形での改正をするということになっておりまして、実習につきましても4単位から5単位にする、1単位増加という改正案になっておりまして、合計いたしまして現行23単位を28単位にするという改正案になっております。
 単位数のところに幾つか括弧書きの数字がございます。これにつきまして少し御説明いたしますと、表の下の備考の2というのがございますが、保健師の教育と看護師の教育を合わせて享受するような課程においては、看護師の基礎教育と一部重複する部分が保健師の教育内容としてあるということで、従来より、重複部分の単位数を減ずるという措置を講じておりまして、今回も同じような形で3単位減ずるということで保健師と看護師の教育を合わせて実施するところにおいては25単位という改正案になっております。
 続きまして、助産師の教育内容について、2ページの別表2をごらんください。資料1では12ページの辺りで改正内容について詳しく御説明をしている内容が一次報告に書かれております。助産師につきましては、教育内容については現行と変わりがないという改正案になっております。単位数でございますけれども、「助産診断・技術学」が6単位から8単位という2単位増ということになっておりますが、こちらについては、正常な妊婦の健康診査及び分娩を担い、出産後も継続して支援するために、「助産診断・技術学」に重点を置いて、妊娠経過の正常・異常の診断能力、分娩時の緊急事態に対応する能力、新生児期のアセスメント能力を養うということで、この単位の中で演習や実習を強化するということでございますので、臨地実習につきましても9単位から11単位に増加させるということになっております。
 合計いたしますと、現行23単位を28単位という改正案になっております。単位数の括弧内の数字は先ほどの保健師のところと同じ考えでございまして、看護師の基礎教育と助産師の基礎教育を合わせて享受する場合にあっては、1単位を減ずるということで27単位で実施することができるという改正案になっています。
 3ページでございますけれども、施行日について記述をしております。このカリキュラムの改正につきましては、23年4月1日から施行ということになっております。実際にはそれぞれの学校養成所で1年間ほどカリキュラムの改正の手続などが必要でございますので、23年4月1日から省令の方は施行いたしますけれども、実際に学生さんに適用となるのは24年度の入学生からとなる予定でございます。以上でございます。
○中山分科会長 ありがとうございました。今、説明をいただいたのですが、この内容につきまして御意見、御質問はございます。阿曽委員、どうぞ。
○阿曽委員 先ほど御説明いただいた施行日のことですけれども、今、決めておられる月日というのは了解ですが、ただ、大学教育におきましては、特に私どものところではカリキュラムを改正するのに2年前から大学本部に言わないといけないという実情がございます。そういう場合の運用ということについては、厚労省ではなく、文科省の方にお伺いすることになるかと思うのですが、実施年度の御配慮はいただけるのでしょうか。
○中山分科会長 わかりました。これはどちらが答えてくださいますか。小山田専門官の方でいいですか。お願いします。
○小山田看護教育専門官 私どもの方でもできるだけ大学に不都合のない御配慮とは思っているんですが、2年間の猶予ができるかどうかについては、ここでは明言できませんので持ち帰らせていただきます。
○中山分科会長 明快な返事ではなかったのですが、阿曽委員、よろしいでしょうか。
○阿曽委員 はい。
○中山分科会長 ほかに何かございますか。津村委員、どうぞ。お願いします。
○津村委員 保健師教育の方なんですけれども、今回、強化されたカリキュラムに関しては23年度から実施ですね。これが最終的に4年教育の大学教育では、国家試験に反映されるのはいつになるのでしょうか。1年コースだと来年からですね。
○中山分科会長 それは事務局の方からお願いいたします。
○島田看護課長補佐 資料2の3ページでございますが、省令の施行日は23年度になるんですけれども、23年度の間に、養成所も大学も最低でも1年間はカリキュラム改正に、それぞれの学校養成所での準備もありますし、手続としては学則の変更について承認申請をしていただいて、それを承認するという手続も必要となりますので、23年度の間はそういった手続の期間として必要と思っております。ですので、一番早くて学生さんに実際に適用できるのが24年度の入学生からというのが今のスケジュールで考えているところでございますので、24年度に入学した学生さんが卒業するのは27年度ということになるということ。
○津村委員 そのように解釈してよろしいんですね。それだと多分、阿曽先生のところも少しは間に合うのではないかなとは思います。それでは間に合わないですか。
○阿曽委員 カリキュラムの改正が23年度から2年かかりますので、今回の改訂が出て、実際的には来年度それを申請するという形になると、実施は25年度からになります。ですから、1年ずれが出てくるというところがあります。
○津村委員 今回強化された内容というのは、カリキュラム全体を見たら21年度の改正のものを更に強化したと保健師の場合には解釈できるので、その強化部分がどれぐらい今度は国試に反映されるのかなと心配ではありますけれども、21年度からやっているということに関しては、それは強化されたんだなというふうな了解で、内容的には事業的にも進められるんですけれども、特に強化が多かったのは特に危機管理だとか、組織づくりとか、その辺りの事業化、それを実際にやるとかということ辺りだと思うんですけれども、一番困るのは、資料2の表にあります保健所・市町村の実習を含むというのが取れなかったこと。もう少し注釈があるのではないかと思ったんです。この保健所・市町村の実習ということは非常に大事だということはあるんですけれども、これが全部合わせて5単位ですね。そのうちの特に3単位をこれに当てなければならないということになりますと、従来の困って県が調整して、実習は行政では何人しか受けられないというところの幅がもっと置けるとはなっておりませんので、特に大阪とか兵庫県とかというところは結構その辺り厳しく出してきておりますので、どう考えるかです。どこかに書いてあるのだったらいいんですけれどもね。
○中山分科会長 お願いします。
○島田看護課長補佐 その指摘規則の中で保健所・市町村での実施を含むという実習のところに記載している内容は従前どおりというのが今回の改正案になっております。先生おっしゃりますように、実習の場の確保が保健師というのはどれも同じかもわかりませんけれども、保健師も保健所実習なりで非常に厳しい状況だということはワーキングの中でもそういった背景をわかった上で議論はしていただいておりました。ですけれども、保健所・市町村での実習は、保健師の基礎教育では欠かせないという内容ということですので、今回はこのままの記述にしております。
 ただ、この中でどういった保健所・市町村での実習を実際に具体的にどういうふうにやるのか、どのくらいの分量をやるのかというような方法については、ワーキングの中でもいろいろな御意見や事例などもお話しいただいたりしていたところなんですけれども、そこは現実的な限界もある中で、工夫をしていただくところかもわかりませんが、今回、先ほど資料1で御説明をいたしましたけれども、保健師に求められる卒業時の到達目標、到達度はどういったものなのかということも併せてお示しをさせていただいておりますので、こういったところまで到達するためには、どのくらいの実習をどこでやるのかということを各学校養成所で御検討いただいた上でカリキュラムを組んでいただくというようなことかなと考えているところです。
○津村委員 わかりました。期間に関してはどうこうというわけではない。全体として5単位の中で公衆衛生看護という名前を付ける限りには、市町村での実習をどの程度含むかに関しては、大学のそれぞれの目標に照らして入れ込んだら結構ですという意味に解釈すればよろしいということですね。
○島田看護課長補佐 はい。
○津村委員 それほど大きな縛りは必ずというような形ではないので、含むですからね。
○中山分科会長 どうぞ。
○島田看護課長補佐 ここの記載は全くないと問題はあるということで指定規則としては記載している。
○津村委員 だから、含むですね。
○島田看護課長補佐 そうです。
○中山分科会長 公衆衛生看護の展開の場というのはそこにもありますように、行政保健と学校保健と産業保健と3つを含むという形で考えてよろしいわけですね。それだけではなくて、この間ずっと議論が出てきたように、保健師の活動はさまざまな場に広がってきているのでそういったものも加えながら展開するというように私自身は解釈してきましたか。ほかの検討の場でも保健師の活動はいろいろ広がっているので 余り限定してほしくないという御意見も出たように思うんですが、そんなことでよろしいでしょうか。
○津村委員 了解いたしました。私としては、本当に保健所・市町村での実習は、期間がどれぐらいになろうとも欠かせないと原則理解しておりますので、この辺りの考え方が大学に任されるというところで含むを了解したいと思います。全国の各大学もそうだと思います。
○中山分科会長 到達目標をできるだけ到達するような教育を展開してほしいということが送られてきたメッセージと受け止めております。ほかに何か御質問、御意見はございますか。井部委員、どうぞ。
○井部委員 念のため確認させていただきます。備考欄の2番と3番です。まず2番は看護師学校養成所のことを書いていますが、第4条第1項、ここに資料がないので、具体的にどういうことなのかということを第2項と第3項について解説をしていただければありがたいです。
○中山分科会長 備考に載っている法律ですね。済みません。それは事務局の方でお願いできればと思います。
○島田看護課長補佐 備考の2と3もでしょうか。
○井部委員 はい。
○島田看護課長補佐 まず、備考の2ですけれども、これは指定規則の第4条の第1項というのが看護師の3年課程について規定しているものでございまして、その看護師養成所の3年課程と当該助産師課程を合わせて享受する学校養成所については、括弧内の単位数で保健師教育を行っていいという備考になっております。
 助産師についても同じような書き方になっているんですけれども、助産師と看護師を合わせて享受する場合は、括弧内の数字の単位で享受するという内容になっております。
 備考の3でございますけれども、これは上の表に書いております「公衆衛生看護学」ですとか「公衆衛生看護学概論」「疫学」「保健統計学」といったようなものは、科目名ではありませんで、教育内容として示されているものでございますので、複数の教育内容、例えばここでは新しい別表1で言いますと、「疫学」が2単位、「保健統計学」が2単位となっておりますけれども、「疫学」と「保健統計学」を合わせて何々論というような形で大学や養成所で立てた場合に、それを何単位というようなことでの立て方をして、合わせたときには臨地実習は必ず最低でも5単位はやっていただきたい。臨地実習以外の教育内容については、23単位以上でやっていただきたいということを備考の3でお示しをしているということでございます。
○中山分科会長 井部委員、よろしいでしようか。
○井部委員 そうしますと、備考3の一番下の臨地実習5単位以上、臨地実習以外の教育内容が23単位以上であれば、教育内容ごとの単位数にはこだわらないということですね。
○島田看護課長補佐 はい。
○井部委員 わかりました。
○中山分科会長 ありがとうございました。ほかに何かございますか。よろしいですか。
それでは、今、説明していただいたのですが、ここで決定し、答申しなければならないことは報告書の方ではなくて、資料2になります。資料2の「保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正(案)」ですが、これにつきまして、この示されたとおり改正するということで答申してよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○中山分科会長 異議はないようですので、資料2の改正案を答申いたしたいと思います。
 それでは、次の議題に入りたいと思います。議題2の方は保健師助産師看護師法施行規則の改正についてということで、これは国家試験に係る改正になると思います。国家試験科目の改正のことになりますので、これについて審議していきたいと思います。これは資料3をごらんになっていただきたいと思います。事務局の方から説明をお願いします。
○島田看護課長補佐 それでは、資料3につきまして、御説明をいたします。国家試験の科目につきましては、保健師助産師看護師法施行規則の中で定められております。今回、改正案としましては、保健師の国家試験、看護師の国家試験についての試験科目の改正案になっております。
 まず、保健師の国家試験についてでございますけれども、省令の第20条で保健師国家試験の試験科目が定められております。左側が今回の改正案になっておりますが、先ほど承認いただきましたように、カリキュラムの省令改正をいたしますと、教育内容が変わりますので、それに合わせる形で国家試験の試験科目も改正したいと考えております。保健師については「公衆衛生看護学」「疫学」「保健統計学」「保健医療福祉行政論」という形で改正したいと考えております。
 続きまして、看護師の国家試験についてでございます。看護師につきましては、平成21年4月に適用となりましたカリキュラムの改正に対応する形で、今回試験科目を改正したいと考えております。左側が改正案でございますけれども、前回のカリキュラムの改正で「健康支援と社会保障制度」と変わりましたので、そのように改正するということと、「成人看護学」以降、幾つか線が引いてございますけれども、「在宅看護論」の位置が変わったということで線が引かれておりますが、「成人看護学」「老年看護学」「小児看護学」「母性看護学」「精神看護学」、これら内容については変わりはございませんが、「在宅看護論」、最後に新たに21年4月のカリキュラム改正で変わりました「看護の統合と実践」という内容を加えましてこれらの試験科目に改正したいと考えております。
 2ページをごらんください。この省令の施行日についてでございます。まず、保健師国家試験の試験科目につきましては、先ほど御説明いたしましたけれども、カリキュラムの改正の改正後の適用となる新カリキュラムの適用となる学生が最初に卒業しますのが、24年度に入学をした1年間の保健師養成所の学生がまず24年度に卒業いたします。その学生が試験を受けるときに間に合う形で試験科目の改正をするということで、24年4月1日から試験科目の改正を施行したいと考えております。
 次に、看護師国家試験についてですけれども、看護師国家試験は平成21年度に適用となったカリキュラムで学んだ学生さんが国家試験を受ける時期に合わせるということで、平成23年度に試験を受ける。恐らく24年2月に試験を受けますので、23年4月1日看護師の試験科目の改正については施行したいと考えております。以上でございます。
○中山分科会長 ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、何か御質問、御意見はございますか。助産師の方は変わらないということでよろしいんですね。
○島田看護課長補佐 助産師については、今回教育内容の変更がございませんので、試験科目も改正の必要がないと考えております。
○中山分科会長 ありがとうございます。そういうことで保健師の国家試験のことと、卒業生を出しますことから、看護師の国家試験のことが変わるということになるかと思います。何か御意見、御質問はございますか。井部委員、どうぞ。
○井部委員 本質的なことではないですが、看護師国家試験の「成人看護学」や「老年看護学」、この順番を変えた理由は何なのでしょうか。
○中山分科会長 そうですね。順番が変わっていますね。よろしくお願いします。
○島田看護課長補佐 カリキュラムの改正の際に、「在宅看護論」は統合分野という形で専門分野1、専門分野2、統合分野となっておりますので、それに準ずる形で並びをそろえた方がいいかなということで順番を変えるという改正案をつくっております。
○中山分科会長 平成19年の改正のときの全体の体系を少し変えたことから国家試験の順序も変えるということの御説明だと思いますが、井部委員、いかがでしょうか。
○井部委員 つまり、「在宅看護論」が「看護の統合と実践」の方に近づいたということですか。大したことではないんですけれども、済みません。
○島田看護課長補佐 「在宅看護論」は統合分野ということで、その統合分野の中に「在宅看護論」と「看護の統合と実践」が含まれている別表を前回カリキュラムの改正でつくっておりますので、より近づいたと言えば同じ領域、分野として含まれたというのが前回の改正でございましたので、それに合わせる形で試験科目の並びも変えているところでございます。
○中山分科会長 それでは、高橋委員の方からどうぞ。
○??橋委員 特に保健師の国家試験なんですが、24年4月1日から施行ということで、現実には現在保健師の国家試験を受験する九十数%が大学学部卒であるということを踏まえた場合に、先ほど21年度の指定規則の改定の強化であるということがあったんですが、24年から大学は新しいカリキュラムを適用すると、国家試験を受験するに当たってかなりの混乱。助産師も同様なんですが、助産師の場合、約50%弱が大卒である。その辺はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。
○中山分科会長 先ほどの津村委員もそのことも少し心配してくださったんだと思いますが、上泉委員は違う質問ですね。同じ質問ですか。
○上泉委員 違います。
○中山分科会長 では、この質問につきまして、机の上に配付されている資料も含めてもう少し詳しく説明していただければと思います。
○島田看護課長補佐 先ほど資料2でカリキュラムの改正についてごらんいただきまして、平成23年度に省令を改正しますけれども、24年度の入学生からということで、保健師、助産師ともに新しいカリキュラムの適用がスタートするということでございます。
 高橋委員がおっしゃられましたように、保健師の養成割合としては、確かに大学が9割近くということになっておりますけれども、まず最初にそういった新しいカリキュラムの方が国家試験に臨まれるときに改正をするという考え方で今回改正しておりますので、恐らくその間、「地域看護学」で学ばれた学生さんにとってどうなのかというようなことを御懸念なのだと思うのですけれども、先ほどカリキュラムの改正の内容についてお尋ねの際に申し上げましたように、そして高橋委員もおっしゃられましたように、平成21年のカリキュラム改正の際に、保健師教育については「公衆衛生看護学」をより強化する形でということで、21年のカリキュラム改正は内容が検討されて見直されておりますので、そういう意味では今回、「地域看護学」から「公衆衛生看護学」というふうに教育内容は変わるということはややそれを後から追いかけて、更に「公衆衛生看護学」を強化するというようなことで、教育内容についても「公衆衛生看護学」というふうに名前を変えるという改正になっておりますので、新しいカリキュラムで学ばれた学生さんと、21年から適用になっているカリキュラムで学ばれた学生さんとの間で、それほどの教育内容が大きく異なるというようなものではないかとは思っております。
 過去、例えば看護師で言えば、「精神看護学」が新しく加わったりですとか、「老人看護学」が新しく加わったりとか、そういったような大きな改正ではありませんので、まずは試験科目の改正については、学生さんが出るときに改正をさせていただいて、その一定期間、新旧カリキュラムの学生さんが混じる間については、試験問題の出題の方で、運用として両方の不利益にならないように配慮して出題していただくということで対応していただけるのではないかと考えています。
○中山分科会長 ありがとうございました。??橋委員、それでよろしいでしょうか。両方のカリキュラムが走っているということを前提にして国家試験はつくるしかないのではないかという事務局側の考えだと思います。
○??橋委員 あと、出題基準等で明確にしていただければよろしいのではないかと思います。
○中山分科会長 出題基準のときに、学生たちあるいは教員たちに不安がないように明確にしておいていただければということだと思いますので、その点はよろしくお願いいたします。それでは、上泉委員、お待たせいたしました。どうぞ。
○上泉委員 今のことと同じなのかもしれませんが、看護師の国家試験の方を平成23年度から新カリキュラムに基づいた国家試験に変えるとなりますと、大学では9カリキュラムで学んでいる4年生が23年度にいるので、新カリキュラムでの部分は学んでいない状況で新しいカリキュラムに基づいた国家試験を受けなければいけないということになるんです。その点については、どのように対応を考えておられますでしょうか。
○中山分科会長 これは事務局の方でお願いします。
○島田看護課長補佐 平成21年度の看護師のカリキュラム改正でございますけれども、まさに試験科目の新しい案で見ていただいているのが、教育内容として別表3に平成21年度から適用となっているカリキュラムの内容となっているんですけれども、大きな改正点としては、統合分野が設けられて、その中に「在宅看護論」と「看護の統合と実践」という教育内容が新たに加わったというのが平成21年のカリキュラムの改正の大きな点でございます。
 統合分野に含まれるものとしましては、例えば災害看護ですとか、国際看護ですとか、そういった看護のやや応用的なものをより学んでいただくというようなことで統合分野が設けられておりますのと、例えばほかの「成人看護学」ですとか「小児看護学」というような中で学ばれた内容をより統合して、実践能力を高めるような形で学んだものを統合化して実践に生かすというような趣旨で統合分野、「看護の統合と実践」というものが設けられておりますので、今までのカリキュラムで全く学んでいないというような内容ではなく、今まで学んでいた内容をより見える形で教育内容として表に出したというような改正になっていると承知していますので、そういう意味では先ほどの保健師のところの御説明と同じではあるんですけれども、試験の出題のときに新カリ、旧カリの学生さん双方に不利がないような形で運用として試験問題出題のところで御検討いただくということで対応可能かなと考えております。
○中山分科会長 上泉委員、よろしいでしょうか。
○上泉委員 災害看護等は旧の方ではそんなに含まれはいなかったように思うんですけれども、その点については、出題基準を参考にする、もしくは問題をつくる際に何か考慮すると理解してよろしいでしょうか。
○島田看護課長補佐 国家試験の出題基準も21年のカリキュラムの改正を議論しているときに今の出題基準でつくっておりまして、その際には今の21年カリキュラムの改正の内容を反映する形で、ただ、新カリ、旧カリの方が混在するので、そこのところは配慮をして出題基準の改正をするというようなことが、これは試験改善部会の方で指摘されておりますので、それを踏まえる形で出題基準改定の方は行っております。
 ですので、今、使われております国家試験の出題基準については、既にある、その当時走っていたカリキュラムと21年度に適用となったカリキュラムの両方の内容を含むような形での22年の出題基準というのがつくられておりますので、出題基準については災害看護といったものも入っております。
 災害看護については、その前の出題基準にも実は含まれていたところでございまして、恐らく教育の中ではいろいろな深さがあるかもわかりませんけれども、やられていたのかなと思います。これは厚生労働省指定の養成所に対してでございますけれども、医政局長通知で養成所の運営指導要領というのを出しておりまして、それらの中でも災害看護については書かれていたところでもありますので、比較的学んでいただいている可能性が大きいかなと事務局では思っております。
○中山分科会長 ありがとうございます。では、阿曽委員、どうぞ。
○阿曽委員 それに関することですけれども、わずかな人数ではありますが、例えば休学の学生であるとか、留年の学生がいます。そういう学生に対して運用を考慮していただくということですけれども、どのくらいの期間考慮していただけるかなという。
○中山分科会長 いいでしょうか。お願いします。
○島田看護課長補佐 どのくらいの期間かというのを申し上げるのは難しいかなと思っているんですけれども、試験委員は実際に教育をやってらっしゃる先生方で構成されております。それは養成所の先生もいらっしゃいますし、大学の先生もいらっしゃいます。現場の方も医師も含め試験員として入っていただいております。
 そこの中では、教育としての問題の浸透度といったことは十分に御吟味いただいて出題されておりますので、お一人、お二人にどこまでカバーできるかといったところは難しいところがあるかもわかりませんけれども、教育の現場でこういった知識についてはきちんと学生さんに教育されているのかどうかということが試験委員会の中で御議論いただいていますので、いきなり何かががたっと変わったりということは、試験委員会の議論の中では起こりにくいのかなと考えております。
○中山分科会長 よろしいですか。
○阿曽委員 はい。
○中山分科会長 まだほかにございますか。藤川委員、どうぞ。
○藤川委員 カリキュラムを変えると、今のような問題はたくさん出てきます。行き当たりばったりで変えてもしようがないですから、例えば介護報酬改定は3年に1回、診療報酬は2年に1回改定ですけれども、そもそも論として5年に1回は変えるとか、スタンダードな基準をつくられているのか、それとも何か問題が起こってきたときに変えようという行政をやっているのか。その辺は基準があるんですか。
○中山分科会長 これは国家試験の出題基準のことと考えてよろしいですか。
○藤川委員 カリキュラムを変えると国家試験の内容も変わりますから。
○中山分科会長 事務局の方、その辺はいかがでしょうか。5年ごととかということはカリキュラム改正がなくても行ってきたのでしょうか。
○野村看護課長 これまでのカリキュラム改正はおよそ7~10年間の間隔で行ってきております。それは医療の状況がどのように変わったかという看護を取り巻く環境、そこら辺のことを加味してこの時期に変えるべきだというようなことが整理され、検討会を行ってカリキュラムの議論をし、改正するという手順を踏んできております。そういう意味では、余りたびたび改正をするということはこれまでもしてきておりません。
 このたび保健師、助産師については法律改正があったということで、平成21年のカリキュラム、前回のカリキュラム改正は保健師、助産師のみです。これは10年くらいかかったスパンでやっておりますが、その後、こんなに早くに法律改正が行われるということを予測しておりませんでしたので、急遽今回2年くらいでカリキュラムの改正ということが保健師、助産師に起きたというところでございます。
 そういう意味では、カリキュラム改正を歴史で見てみますと、例外的なカリキュラム改正になっているかと思います。
○中山分科会長 国家試験についてはできるだけ混乱がないようにどういう配慮をしていただけるかということが今日の皆さんの一番の関心ではなかったかと思います。ほかに何かございますか。よろしいですか。それでは、答申することになっております。皆さんのお手元にあります資料3「保健師助産師看護師法施行規則改正(案)」については、特に修正はないようでしたので、これをそのまま答申いたしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○中山分科会長 ありがとうございました。今日、審議しなければいけないことはこれで終わったんですが、具体的な出題基準の改定方針につきましては、来春ぐらいから開かれる予定になっている国家試験制度改善検討部会で、そこで検討していただくということになっているようです。国家試験問題の出題に当たっては、施行後の数年間は新旧のカリキュラムの学生が存在することを配慮していただくという意見が出ましたので、配慮していただくということを分科会からお願いするという形にしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○中山分科会長 それでは、今日の議事は終了いたします。まだこの後のスケジュールがあると思いますので、事務局の方からお願いいたします。
○阿曽委員 済みません。一度に言えばよかったかもしれないのですが、保健師のカリキュラムですけれども、読み替えということはどんな感じになるのでしょうか。これは多分文科省の方にお伺いすることになるかなと思います。それはありということになるかどうかという辺りはこれから御検討いただけるんでしょうか。
○中山分科会長 小山田専門官、お願いします。
○小山田看護教育専門官 私どもの検討会の方でその辺は議論させていただくことになっております。
○中山分科会長 今日の議題では、そこは含まれていないので、特にその問題は大学の方が大きな課題になっているかと思いますので、文部科学省の方で十分検討していただきたい。先ほど言いましたように、この法改正では質の高い、実践能力の高い保健師を育成したいということが主眼でしたので、それを踏まえまして検討していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ほかに何かございますか。??橋委員、どうぞ。
○??橋委員 最後に、保健師の名称のことなんですが、今日いただいた資料の6ページのところに指定規則の一部改正案ということで「地域看護学」から「公衆衛生看護学」への変更ということで、平成8年に「公衆衛生看護学」から「地域看護学」へ変更された経緯があり、また今回、ある意味では「地域看護学」から「公衆衛生看護学」へとなるわけですね。多分、「公衆衛生看護学」の持っている意味が違うんだとは思うんですが、社会的な混乱がないのか、学問の名称というのは非常に重要だと思うんですが、理解が難しいんですが、そこら辺では統一した見解ということで問題はなかったのでしょうか。
○中山分科会長 討論経過の中でということでよろしいですね。検討のプロセスの中でそういった議論はあったのか、なかったのかということです。これも事務局の方で答えていただいていいですか。
○島田看護課長補佐 資料1の13ページでございますけれども、検討会の中でも??橋委員が御指摘に近いような御意見、御議論なりいただいたところでございまして、今後の課題ということで13ページの1つ目の○のところでまとめているところでございます。
改正の意図を踏まえた保健師教育の充実を図るためには、保健師教育の関係者は、保健・医療・福祉・介護などの従事者と、その時代の健康課題に合った「公衆衛生看護学」の概念を共有することが重要であるということで、今回の改正で意図した「公衆衛生看護学」として、保健師が学び強化をする能力は何なのか。そしてどういう役割を果たそうとしているのかというようなことは、保健師教育の関係者は、まさにそういったことを共通概念としてきちんと理解していただくということが重要だということは課題として書かせていただいたところであります。
○中山分科会長 ??橋委員、まだ十分ではないようですが、何かあったらどうぞ。
○??橋委員 余りよくわからないですけれども、今後の経過を見させていただければと思います。
○中山分科会長 焦点を絞ったということで「公衆衛生看護学」になった。これについて御意見がありましたらどうぞ。
○津村委員 これについては、「公衆衛生看護学」というのをどういうふうにとらえるかということで、パブリックという部分は本当にすべての看護の基礎の中に入る部分の看護としてとらえるというのもあれば、更に行政の中できちんと専門職としてやっていけるというようなレベルのものまであるので、それを両方ともひっくるめているのかなと。両方やりなさいという意味かなと思っている。定義については明確にはどこにもうたわれてはおりませんが、難しいところですね。
○中山分科会長 いろんな議論があるかと思いますが、これで決めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
○津村委員 名前は余りとらわれないで、その大学の中でどういう方向でいくのかということの方が大事なのではないかなと思っています。「地域看護学」を使おうと「公衆衛生看護学」を使おうと、内容的にここに示している内容が入っておればいいという解釈でいいと思うんです。それでよろしいですね。
○中山分科会長 教育内容ですから科目名ではないですね。久常委員、どうぞ。
○久常委員 先ほど読み替えがどうなのかという質問がありましたけれども、これはきちっと日本看護協会としてお願いしておきたいのは、今回、国家試験受験資格が変わったのは、いわゆる文部省の方の教育の中で統合教育という在り方の中で、本来教えなければならない中身に関して、読み替えということで実質が伴っていないようなカリキュラムの運営が行われてきたという反省に立って今回法律が改正され、そして1年以上という保健師の国家試験受験資格になったわけでございますので、同じ過ちをしないように、そういう意味では読み替えという問題に関しましてはきちっとしていただきたい。今回ここで示された中身がきちっと教育されるということを前提にしたカリキュラムの運営にしていただかないと、国家試験受験資格としてはそぐわないのではないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 その検討会にはきちっと国家試験の方の責任を持っていらっしゃる看護課長は出席して、そのことが同じ過ちを起こさないような目配りをしていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。
○野村看護課長 文部科学省の方の検討会にもオブザーバーとして毎回出席しております。
○中山分科会長 これは御意見として承って、文部科学省の方の検討会に託したいと思います。よろしいでしょうか。
○久常委員 はい。
○中山分科会長 それでは、最後になりましたので、どうぞ事務局の方から今後のスケジュールをお願いいたします。
○島田看護課長補佐 本日御答申いただきました改正案についてでございますけれども、これからいわゆる国民の皆さまからの御意見をいただくということでパブリック・コメントという手続をいたしまして、このパブリック・コメントは文部科学省と厚生労働省の両方で行いますけれども、パブリック・コメントの手続を行います。
 それを受けまして、その後に省令改正の交付をいたしますので、恐らく年内か年明けかというふうに思っておりますけれども、そのようなタイミングで交付、そして先ほど御答申いただきました時期に施行ということで予定しております。
 先ほど座長からお話がありましたけれども、国家試験の出題基準につきましては、次の春に制度改善部会を開催いたしまして、出題基準をどうするかといったことは御審議いただくという予定になっております。以上です。
○中山分科会長 ありがとうございました。ほかに何か連絡事項、その他ございますか。
 時間をとっていただいたよりも幾分か早めになりましたが、これで今日の「保健師助産師看護師分科会」を閉会といたします。御協力、本当にありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省医政局看護課
 課長補佐 島田 陽子(内線:4167)
 看護教育指導官 島田 千恵子(内線:2595)

〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2

代表: 03-5253-1111
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