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(照会先)

老健局振興課人材研修係

(代表) 03(5253)1111

(内線) 3936


介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について 中間まとめ

 介護職員等によるたんの吸引等の取扱いについては、介護現場におけるニーズ等も踏まえ、これまで、当面のやむを得ない措置として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等がたんの吸引等のうちの一定の行為を実施することが一定の要件の下に運用によって認められてきました。
 しかしながら、こうした運用による対応(実質的違法性阻却)については、そもそも法律において位置付けるべきではないか、グループホーム・有料老人ホームや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅でもホームヘルパーの業務として位置付けるべきではないか等の課題が指摘されているところです。

 こうしたことから、今年7月より、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(座長・大島伸一 独立行政法人国立長寿医療研究センター総長)を開催し、介護現場等において、たんの吸引等が必要な者に対して、必要なケアをより安全に提供し、利用者と介護職員等の双方にとって安心できる仕組みとして、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度や教育・研修の在り方について検討してきました。

 このたび、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について中間まとめ」がとりまとめられましたので、お知らせいたします(下記リンク参照)。
 なお、本年10月から「試行事業」が実施されており、その結果について評価と検証を行った上で、教育・研修や安全確保措置の具体的内容等については、さらに検討を進めることとしております。

<介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について中間まとめ>

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