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2010年9月2日 第16回年金記録回復委員会議事要旨

○日時

平成22年9月2日(火) 18:00~


○場所

厚生労働省 9F 省議室


○出席者

(委員)磯村委員長、稲毛委員、岩瀬委員、梅村委員、金田委員、
駒村委員、 斎藤委員、廣瀬委員、三木委員
(日本年金機構)薄井副理事長、矢崎理事、石塚理事、喜入理事、
中野理事ほか
(厚生労働省)長妻厚生労働大臣、榮畑年金局長、石井年金管理審議官
ほか

○議事

(1)ねんきんネットの画面構成等について

○ 年金機構より「ねんきんネット(仮称)」のコンセプトについて説明及
 びデモンストレーションがあり、委員から以下の意見があった。

 ・ 「仮に20年加入すると」という表示は、加入期間が必要という意図
  と思われるが、それが分かるように文言の整理をお願いしたい。

 ・ 第1次開発はこれで進めるということで良いと思うが、第2次開発に
  ついてはどのようなことを考えているのか。

  → 年金額試算の充実を考えている。例えば、ライフスタイルを考慮し
   た繰上げ下げ等を選べるようなシステムにしたい。


(2)業務改善工程表について

○ 年金機構より資料2-1、2-2についての説明があり、委員から以下
 の意見があった。

 ・ システム開発は全体の計画と現場の要求をうまくすり合わせてほしい。

 ・ 優先順位づけが大切。システム全体の計画と現場の要望をすり合わせ
  た上で工程を作成するべき。

 ・ 研修を行った場合、その成果をフォローできる体制を充実していただ
  きたい。本部・ブロック本部の人は現場をよく見るとともに、地方でも
  研修機会を設けるなど現場の意見を聞くことを考えてほしい。

(大臣)
   幹部や本部、ブロック本部の者は、現場に行って現場の意見を汲み上
  げるべきである、コールセンターに行って、お客様の声をすぐそばで聞
  くというような取組は、是非進めてもらいたい。また、地方(現場)へ
  行っての研修も実施してほしい。

   → できるだけ現場に行くようにしたい。研修は本部やブロック本部
    に集まってもらって行っているが、地方(現場)に行って研修を行
    うことも検討していきたい。

 ・ 現場から多くの疑義照会が寄せられていると思うが、なかなか返事が
  来ないということを聞く。

   → 10月から、15名前後で疑義照会専門チームを立ち上げる予定
    である。

 ・ この工程表には具体的ルールが記載されていないが、優秀な有期雇用
  職員を正規職員にする条件を明記するべきである。

   → 全体的な定員もあるが、具体的条件について検討したい。

 ・ 優秀な職員を確保するために、正規職員への採用の数を決め、採用基
  準を定めて戦力の強化を図るべきである。いつ具体化するかを明確に教
  えて欲しい。
   → できるだけ早期にお示ししたい。

(大臣)
   来年4月に登用するためには、条件を具体化しないと間に合わない。
  次回委員会にて、工程表に「来年4月に(100)名を採用するための基
  準を年内に定める」と明記して報告すること。

(委員長)
   工程表の作り方についてだが、(1)備考欄に「案の決定」と「案の実
  施」がいつになるか入れる、(2)取組方針に、実施にあたって何がネッ
  クになっているのかを書く、(3)担当部が多いので主管担当部に二重丸
  をして責任を明確にする、(4)項目欄に優先順位に応じた印を付す、の
  対応をしてほしい。

 ・ 未請求者が「なぜ請求をしないのか」といった原因究明を行うべき。

(大臣)
   年金は請求を忘れている方がたくさんおり、基礎年金をもらい忘れて
  いる方も多い。サンプルでも良いので理由を調査し、請求忘れの多い事
  項を5つピックアップしてホームページやポスターでPRを行うこと。
  次回その案を提出すること。


(3)記録問題への対応状況について

○ 年金機構より資料3についての説明があり、委員から次の意見があった。

 ・ 記録判明ケースの洗い出しについて、力を入れてほしい。対応できて
  いないものの洗い出し・分類を行って整理し、違ったアクションをする
  時期に来ている。

 ・ 時効の関係もあるので、64歳でのすくい上げについても考えたらど
  うか。

 ・ 年金加入期間に関するお知らせ49万件の不着数を教えて欲しい。

   → 3万件である。他のお知らせ同様住基コード収録により対応する。

 ・ 事務管理のあり方についてだが、記録判明ケースについて古い書式を
  使っているところがないか確認しているのか。また、事務処理の誤りの
  報告も、本部の発表と実際発生している件数は乖離しているのではない
  か。

(大臣)
   記録判明ケースについては、記録問題の前に記録が見つかった方で、
  ご本人は統合されたと思っているにもかかわらず、統合がされていない
  い方が割合で言えば万単位でおられる。これは大変申し訳ないことであ
  り、古い様式が使われていないか、確認の上、1週間以内に報告をする
  こと。
   併せて、ミスの数を少なく見せるというのではなく、事務処理ミスの
  報告数と実際のミスの乖離について、サンプル調査の上、次回委員会に
  正しい報告がなされるための対応案を示すこと。

 ・ 受給期間を満たさない方へのお知らせにおいて、年金につながる方が
  13~14%、その他の方は無年金となるという理解で良いか。

   → サンプル調査では、70まで任意加入をすれば年金につながる方
    を含め約23%であるが、その他の方は無年金となる。

 ・ それぞれの不着の方の事跡はオンラインに載って、事務所でも確認が
  できるようになっているか。

   → オンラインに載せられるかどうかは確認を要するが、データとし
    て本部において把握しており、事務所で確認できるような方法を考
    えたい。


(4)年金記録に係るコンピュータ記録と紙台帳等の突合せについて

○ 年金機構より資料4について説明があり、委員から次の意見があった。

 ・ 死亡者の遺族について、減額となる場合は、お知らせをして減額する
  こととなるのか。

   → 現時点で未整理であるが、ご遺族から申し出がある場合が想定さ
    れるので、お知らせは行う必要がある。また、本人がいいと言われ
    れば減額だが、そうでなければ事跡管理になると考えられる。

(委員長)
   減額についてはいろいろなケースが考えられる。今後、問題となる可
  能性があるので、整理しておいて欲しい。


(5)災害等により厚生年金の被保険者期間等に係る記録が滅失した場合に
   おける資格記録等の回復基準(案)について

○ 年金局より資料5-1、5-2について説明があり、委員から次の意見
 があった。

 ・ 国民年金について、第三者委員会でも再申立や再々申立が多く、問題
  となっているが、「法令に定める要件に該当しない限り、被保険者の申
  出内容に基づき記録を回復する」という書きぶりでは混乱を招かないか。

   → 風水害でよるすべがないものということが前提。

(大臣)
   どこの事務所でいつ災害があったかが公表されている場合、その事務
  所の管轄範囲に住んでいた方は、言えば記録ができるということになる
  のではないか。

(委員長)
   災害の場合、大部分の事務所は当時記録の複製を作成しており、それ
  ができていないのは、非常に少ない数であり、当時そこに居所があった
  人で納付できる人はかなり限られた範囲になる。


(6)厚生年金基金及び企業年金連合会における国の被保険者記録との突き
   合わせの実施状況について

○ 年金局及び年金機構より資料6-1、6-2について説明があった。


(7)「被保険者0(ゼロ)」の事業所のサンプル調査報告について

○ 年金機構より資料7について説明があった。

 ・ 事務所では、従業員がゼロになる際の届書により把握できるので、そ
  の場で確認を行い全喪届を出させる等の対応を検討されたい。


(8)平成23年度概算要求及び所在不明高齢者への対応について

○ 年金局より資料8について説明があった。


(9)その他

○ 年金局より、社会保険労務士に対するアンケート調査の進展状況及び回
 復基準の認識状況調査についての報告があった。

○ 委員長から次回開催は10月5日の予定とのお知らせがあり、その後は、
 11月18日、12月14日に開催予定との話があった。


<照会先>

年金局事業企画課
(担当・内線)本 間(3653)
       佐々木(3656)
(電話代表)03(5253)1111
( 直 通 )03(3595)2806

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