公開 頭撮り可 |
平成22年9月8日 (照会先) 労働基準局安全衛生部労働衛生課 調 査 官 毛利 正(5497) 主 査 廣瀬佳恵(5495) (電話代表) 03(5253)1111 (夜間直通) 03(3502)6755 (FAX) 03(3502)1598 |
「第1回事業場における産業保健活動の拡充に関する検討会」の開催について
標記について、以下のとおり開催いたしますのでお知らせします。
記
1.日時
平成22年9月16日(木)17:00~19:00
2.場所
東京都千代田区霞が関1-2-2
中央合同庁舎第5号館
厚生労働省専用第14会議室(12階日比谷公園側)
3.議題
(1)産業医の職務を行う事業場外組織について
(2)その他
4.出席者
検討会参集者、事務局
5.傍聴される方へ
○座席に限りがございますので、傍聴を希望される方は次の記載事項を記入して9月14日(火)18:00(必着)までにFAXにて照会先あてお申し込みください。ただし、希望者多数の場合は抽選となり傍聴いただけない場合もあります。傍聴いただけない方には、9月15日(水)15:00までに、連絡します。
記載事項 「第1回事業場における産業保健活動の拡充に関する検討会の傍聴希望について」
傍聴希望者の氏名(ふりがな)・連絡先住所・電話番号及びFAX番号・(差し支えなければ)勤務先・所属団体
○傍聴される方は、検討会当日、庁舎受付にて、「傍聴申込書」及び身分証明書を御提示ください。
○傍聴される方は、次に掲げる事項を遵守してください。遵守されない場合には、御退場いただく場合があります。
<注意事項>
・ 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
・ アラーム付きの時計、携帯電話等音の出る機器については音の出ないようにしてください。
・ 写真撮影やビデオカメラ等の使用は事務局の指示に従ってください
(カメラ撮りは会議冒頭までとします)。
・ 会議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。
・ 傍聴中、飲食及び喫煙はご遠慮ください。
・ 静粛を旨とし、会議の妨害となるような行為は慎んでください。
・ 危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序維持のため必要と認められる方の傍聴はお断りします。
・ その他事務局職員の指示に従うようお願いします。
事業場における産業保健活動の拡充に関する検討会開催要綱
1 趣旨
職場におけるメンタルヘルス対策検討会においては、メンタルヘルス対策を新たな枠組みで行うことが適当であるが、
・ メンタルヘルスに対応できる産業医の数は十分でない、
・ 嘱託産業医は専ら産業医の業務を行っていない状況等を踏まえると十分な対応が困難な場合もある、
・ 精神保健分野等様々な分野の複数の産業医を選任した場合に多くの経費を要する
等の問題が指摘され、メンタルヘルスに対応できる産業医等で構成される事業場外の組織(外部専門機関)を整備・育成し、メンタルヘルス不調者への対応等に関する産業医の職務を効率的かつ適切に実施可能とすることを検討することが必要であるとの方向で報告書がまとめられた。
また、メンタルヘルス対策、過重労働対策等の課題について、50人未満の事業場の者については、地域産業保健センターが産業保健活動を担うことになることから、これらへの対応を想定した体制等について検討する必要がある。特に、メンタル不調者に対する医師による面接については、大幅なニーズの増加が予想されることから、メンタルヘルスに関して知識を有する保健師等の活用等による業務の効率化を図る必要がある。なお、今後小規模事業場の労働者に対しても、健診結果に基づく意見聴取が促進されることにより、脳・心臓疾患のリスクを有する者(過労死予備群)に対する対応の多様化が予想されることから、保健指導を実施する人材の確保や、地域との連携による保健資源の活用により、労働者の健康の保持増進を進めることが望まれる。
このため、これらを検討するため、標記検討会を開催する。
2 検討事項
(1)メンタルヘルスに対応できる産業医等で構成される事業場外組織のあり方
・ 産業医等で構成される事業場外組織の果たす役割について
・ 地域産業保健センター・都道府県産業保健推進センター・メンタルヘルス対策支援センターとの機能分担について
・ 事業場外組織の満たすべき要件について
(2)メンタルヘルス不調者等への対応の重点化を想定した地域産業保健センターのあり方
・ 登録産業医の資質の向上について
・ 保健師等専門職の活用について
・ 地域と職域の連携による機能の強化について
3 構成
(1)本検討会は、学識経験者、検討項目に係る関係者をもって構成する。
(2)本検討会には座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。
(3)本検討会のメンバーは、必要に応じて、追加することができる。
(4)本検討会は、参集者以外の者に出席を求めることができる。
4 その他
(1)本検討会は、原則として公開する。
ただし、個人情報、企業秘密情報を取り扱うなどの場合においては非公開とすることができる。
(2)本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課において行う。
事業場における産業保健活動の拡充に関する検討会 参集者名簿
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