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2010年7月23日 薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会 議事録

○日時

平成22年7月23日(金) 10:00~12:00


○場所

厚生労働省17階 専用第18・19会議室


○議事

○横幕医薬品副作用被害対策室長 花井委員が15分くらい遅れて来られるという御連絡がありましたが、ほかの方はおそろいですので始めさせていただきたいと思います。「薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会」の第1回を開催させていただきます。皆様、お忙しいところ、お集まりをいただきましてありがとうございます。
 私は、医薬食品局総務課の医薬品副作用被害対策室長をしています、横幕と申します。
 今日、この会議、座長を決めていただきますまでの間、進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 初めに開催に当たりまして、高井医薬食品局長からごあいさつをさせていただきたいと思います。

○高井医薬食品局長 おはようございます。医薬食品局長の高井でございます。本日は、お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。
 この検討会でございますけれども、薬害の再発防止のための取組みということで、平成20年5月から設置されました薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政の在り方検討委員会、ここで2年間にわたります議論が行われてきました。
 今年の4月にこの委員会の最終報告書が出まして、薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて最終提言がとりまとめられたところでございます。
 薬害再発防止のための取組みといたしまして、1つは、初等中等教育において薬害を学ぶことで、医薬品との関わり方を教育する方策を検討するということ。
 もう一つは、幅広く社会の認識を高めるため、薬害に関する資料の収集、公開等を恒常的に行う仕組み、いわゆる薬害研究資料館などを設立すること、こういった提言がなされております。これらの在り方を検討するために、この検討会を開催いたしまして、参加をお願いするということにいたしたものでございます。
 これから御議論いただきたいと思いますけれども、この検討会では、まず、中学生用教材の在り方について検討を行っていただくことを考えております。検討に当たりましては、例えば薬害を学ぶことそのもののコンセプトをどのように考えるのか、それに盛り込む内容をどのようなものとするか、実際の教育現場で使用されるためには、どのような教材でなければならないのかなど、さまざまな視点が必要になると考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思っております。
 今回の検討会では、こうした点について、さまざまなお立場から御参集いただいておりますので、精力的に御意見を賜わりたいと思っております。
 もう一点、教材をつくりましても、使われないといったような無駄が生じることのないように、実際に活用される教材とすることも大事と思っております。
 このような観点から、本検討会においては、文部科学省との連携も重要と考えておりまして、事務方といたしまして、文部科学省の方に御参加いただいているということを御紹介申し上げます。
 これから議論を行っていただきまして、薬害を学び、再発を防止するための教育について、よりよいものをつくり上げていきたいと考えておりますので、特段の御協力をお願いいたしまして、ごあいさつとさせていただきます。
 よろしくお願いいたします。

○横幕医薬品副作用被害対策室長 それでは、今日は、初めての会合でございますので、まず、恐縮ですけれども、皆様から一人ずつ自己紹介をお願いできればと思います。
 お手元の資料中、資料?@の2ページをごらんいただきますと、名簿が付いております。
 これは五十音順で並んでおりますので、この順番に沿ってお願いできればと思います。恐縮ですけれども、一言ずつという形でお願いできればと思います。
 では、衞藤先生、よろしくお願いします。

○衞藤委員 衞藤でございます。名簿に書いてあります研究所に現在勤めておりますけれども、もともとは小児科医で、子どもの肝臓病を専門にしていたという立場でございます。
 その後、公衆衛生あるいは学校保健という分野に移りまして、この3月までは東京大学の教育学部で健康教育を担当する教授を務めておりました。本検討会で議論すべき内容に少しでもお役に立てればと思って参加しております。よろしくお願いします。

○大杉委員 岐阜大学の大杉でございます。よろしくお願いいたします。
 教育学部で小学校、中学校、高等学校の教員志望の学生を指導していて、それで、いわゆる学校の先生を育てるということで仕事をしております。
 特に社会科、公民教育を担当しております。今まで消費者教育とか金融経済教育とか、法教育など、社会科は非常に幅広いものですから、いろんなところで内容な教材づくりということを指導してまいりました。
 今日は、よろしくお願いいたします。

○倉田委員 納得して医療を選ぶ会の倉田雅子と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。
 私は、薬害で被害を受けた方たちのグループとは違いまして、一般の医療の消費者のグループです。ですので、一般の方たちはどういうふうに思うかなということを考えながら意見が言えたらいいなと思っております。
 どうぞ、よろしくお願いいたします。

○栗原委員 おはようございます。MMR被害児を救援する会事務局担当の栗原と申します。
 私自身は、MMRワクチンの直接の被害児の親ではありませんで、MMR導入前の単独のおたふくかぜワクチンの副作用被害、それはあくまで任意接種扱いなんですが、ですから、医薬食品局所管の副作用被害救済制度で、二十数年前に救済を受けて、今日に至っているという立場で、その関係でMMR事件の被害者の方々との関わりをもって、現在に至っているという立場であります。よろしくお願いいたします。

○小林委員 くすりの適正使用協議会の小林と申します。今、くすりの適正使用協議会のコミュニケーション部会、その中で、啓発活動を担当しております。平成24年から中学校におきまして、薬の正しい使い方の授業が開始されますが、現在、それに向かいまして、子どもさんたちが正しい薬の使い方を学んでいただけるように、いろいろな啓発活動とか、啓発資材の作成をやっております。どうぞ、よろしくお願いいたします。

○手嶋委員 薬害肝炎原告団から来ました、九州訴訟の原告2番の手嶋と言います。
 私は、4人子どもがおりまして、3番目の出産後に出血が多量になりまして、血液製剤フィブリノゲンを投与され、そして、C型肝炎に感染しました。
 私の4人の子どものうち、その後、2年後に出産しました四男、この子も母子感染してC型肝炎に感染しました。
 私たち親子は、一応こういうふうな被害者となって原告として訴訟で闘ってきましたけれども、今、一応和解になりまして、息子の方も、今、インターフェロンの治療で少しマイナスになりましたけれども、まだ、私の方は余病がありまして、インターフェロン投与ができない状態です。皆様にも御迷惑をおかけすることもあるかもしれませんけれども、この検討会には参加して、私なりの薬剤肝炎に関わった原告の意見を是非とも反映させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。

○望月委員 慶應義塾大学の薬学部の望月と申します。よろしくお願いいたします。
 私は、薬剤師でありまして、病院等で15年くらい薬剤師をした後、大学の教員になっております。これまで、日本学校保健会等を通じまして、薬教育のための資材をつくらせていただく作業に関わらせていただいたり、それの普及啓発のための研修指導会などでも講師を務めさせていただいたりしておりますので、少しこちらの方の検討にそれを役立てられたら幸いだと思って出席をさせていただいております。どうぞ、よろしくお願いいたします。

○矢倉委員 京都スモン基金の矢倉と申します。患者本人です。私がスモンに罹患しましたのは、昭和43年です。その時期、非常にたくさんのスモン患者が発生いたしました。
 私は、自分自身の麻痺具合を簡単に今、ここで申し上げておいた方がいいんではないかと思いますので、先ほど自己紹介を10分くらいでとおっしゃられたので、これはちょっと長いから弱ったなと思いましたが、簡単に申し上げておきます。
 私は、その時期、小学校の教員をしておりました。そのときに、私も、自分から言うのもおかしいんですが、仕事熱心な方で、朝早くから夜遅くまで仕事をしておりまして、だんだん胃の方がおかしくなって、それで伊丹にある、ある病院に投薬を受けに行きました。
 症状としては胃潰瘍になりかけということで、約3か月間くらいでしょうか、投与ですから、しょっちゅう通院して薬をいただくということはできませんでしたので、医師が1か月分くらい一緒に渡しておきますねとおっしゃって、1か月分くらいを大体3か月くらい内服したと思います。大体胃の症状が出てきたのは、43年の初めくらいからなんですが、そのお薬を飲み出して、ちょうど4月、5月が終わりまして、6月の初めだったと思います。ある日突然、朝起きたときに足の裏がおかしいなと、何がおかしいかといったら、足の裏にのりが張り付いたような硬直した皮膚感ですね。何だろうと不思議に思いました。それから、その日のうちに、だんだんと足の先はばりばりしてきますし、ひざの方にしびれがきたと、これはおかしいと思った途端に、その翌日くらいだったと思いますが、何とも言えない激痛がおなかに起こりました。これは何だと、本当に思いました。一体何だろうと、普通の痛さではないんです。盲腸炎もやりましたし、いろんな病気もいたしましたが、この激痛は何だろうというほど、転げ回った痛さでした。
 当時、やはり食中毒であってはいけないし、あるいは婦人科の問題もあるだろうしと思って、いろんな病院にかかって、それはそうではありませんと、これは何かわかりませんけれども、薬ではないですかねというような話で、投薬していた病院で入院しました。
 そこで、入院している間に、だんだんよけいにひどくなりまして、歩けなくなりました。薬は、初めもらっていた薬と、その後ビタミン剤が増えたと思います。そういったものを飲んでいる間に、だんだん動けなくなって、何で入院しているのに動けなくなるのと、そういう疑問がまた沸々と沸いてきました。
 これは、私の直感なんですが、今までにいろんな薬も飲んでいませんと、ここで飲んでいる薬以外に飲んだことはないのに、一応、腹痛は治まったんです。点滴をずっと毎日していただいて治まりました。そういうことで、ちょっと私は薬を疑いました。もらった薬は一切やめました。これ以上、私が動けなくなったら大変だと、一たんやめてみようと思ってやめたわけです。
 そうしたら、進行がとまったといいますか、しびれがこの辺まででとまりましたので、非常にやめてよかったなと、それから医師に内緒で手すりを持ったり、壁づたいで何とか歩かないとだめだという努力を自分で始めました。
 そういうふうに、キノホルム剤が、これは後でわかったことなんですけれども、スモンに対するキノホルム剤がいかに劇薬であったかと、先生方皆さん、御存じだったと思うんですが、いかにひどい劇薬だったかということを、私自身もまざまざと体で体験いたしました。
 それ以後、ずっと療養を続けながらスモンの患者たちと一緒に仕事をさせてもらっております。
 以上です。

○横幕医薬品副作用被害対策室長 ありがとうございました。このほかに、お三方にお願いしております。花井委員は、みえたら言葉をお願いしたいと思います。そのほかに、秋田県薬剤師会の高橋寛さん、それから千葉大学の高橋浩之先生、このお二方にお願いしておりますけれども、今日はご都合がつかないということで、御欠席です。
 以上、11人の皆様にお願いをしておりますので、改めてよろしくお願い申し上げます。
 それから、先ほどごあいさつの中にありましたとおり、この検討会は、文部科学省と連携しながら進めていくというふうにしたいと思っておりまして、文部科学省からも御参加をいただいております。
 初等中等教育局教育課程課課長補佐の樫原様です。

○文部科学省(樫原) 樫原でございます。よろしくお願いいたします。

○横幕医薬品副作用被害対策室長 スポーツ青少年局学校健康教育課課長補佐の湯澤様です。

○文部科学省(湯澤) 湯澤でございます。よろしくお願いいたします。

○横幕医薬品副作用被害対策室長 それから、厚生労働省の方から御紹介をさせていただきます。先ほどごあいさつをさせていただいた高井局長でございます。
 その右側、岸田審議官でございます。
 その右、総務課長補佐、近藤補佐でございます。
 私どもの左に医薬品副作用被害対策室長補佐、坪井でございます。
 私は、横幕です。改めてよろしくお願いします。
 では、これから議論をお願いしたいと思います。
 まず、今日は初めに座長を決めていただきたいと思います。恐縮ですけれども、私どもの方から、学校保健など保健や教育の分野に造詣深く、教育現場にも精通していらっしゃって、また、小児科の医師としての知見も有していらっしゃる衞藤先生にお願いしてはどうかと思います。よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○横幕医薬品副作用被害対策室長 特段御異議がないということですので、衞藤委員に座長をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
 では、ここからの議事進行は衞藤座長にお願いしたいと思います。

○衞藤座長 ただいま座長を拝命いたしました衞藤でございますが、改めてよろしくお願いいたします。
 先ほど自己紹介させていただきましたので、省略させていただき、早速議事の方に移っていきたいと思います。
 まず、本日、幾つか資料が配付されているようでございますので、資料の確認を事務局の方でお願いします。

○坪井医薬品副作用被害対策室長補佐 事務局でございます。お手元に資料を合計で6種類お配りしております。
 順番に資料?@としまして、検討会について。
 資料?Aとしまして、医薬品に関する啓発・教育の取組状況。
 資料?Bとしまして、学習指導要領等における「医薬品」「薬害」の取扱い。
 資料?Cとしまして、当面の検討事項(案)として配付させていただいております。
 資料Aとしまして、望月委員からいただいております資料。
 それから、参考資料として、主に薬の適正使用に関して、実際、義務教育現場の方で使用されている教材について、合計6種類配付させていただいております。
 資料に不足等ございましたら、事務局まで御連絡いただければと思います。

○衞藤座長 資料の確認について、よろしいでしょうか。
 議題に入りたいと思いますが、今、花井委員がお着きになりましたので、簡単に自己紹介をして、皆さんは、今、済んだところですので、申し訳ありませんが。

○花井委員 遅参しまして、申し訳ございません。花井と申します。私は、薬害エイズの被害者救済の活動をずっとやっていて、今日は教育ということで呼ばれましたので、微力ながらよろしくお願いします。

○衞藤座長 それでは、議題に入る前に、事務局から本検討会の公開等につきまして、まず、御説明をお願いいたします。

○坪井医薬品副作用被害対策室長補佐 本検討会につきましては、多くの方が関心を持っていらっしゃるということでございますので、本日の会議は公開。それから、次回以降の会議につきましても、公開とすることとしたいと考えております。
 会場にすべての傍聴希望者の方に入っていただくということも、なかなか難しい面がございますので、議事録、そして資料につきましても、審議会の例にならいまして、今回も含めて公開ということにさせていただきたいと考えております。
 議事録につきましては、御出席の委員の皆様に御確認いただいた上で、ホームページに掲載したいと考えております。
 以上につきまして、委員の皆様の御了承をいただければと考えております。

○衞藤座長 ありがとうございます。ただいま御説明いただきました公開等に関しましては、委員の皆様から何か御意見はございますでしょうか。
 特段ございませんようでしたら、本検討会の会議、議事録、資料等につきましては、事務局からただいま説明のありましたとおり、公開ということで進めさせていただきたいと思います。
 それでは、改めて議事に入ってまいりたいと思います。
 本日は、議事次第にございますように、1番目として、まず、検討会の進め方について、事務局より御説明いただきました後、第2番目といたしまして、医薬品に関する教育の現状について、事務局から、また、実際にこれまで取り組んでいらっしゃる望月委員にもあらかじめお願いをしてございますので、それぞれ御説明をいただくというふうに考えております。
 その後、御説明いただいた内容について、簡単に質問の時間を設けまして、更にその後、3番目といたしまして、事務局より、当面の検討事項(案)について説明をいただき、これを踏まえたフリートーキングを十分な時間をとって行いたいと考えております。
 それで、まず、本検討会の開催の趣旨等につきまして、事務局より、御説明をお願いいたします。

○横幕医薬品副作用被害対策室長 お手元の資料?@をごらんいただきたいと思いますが、この検討会要綱が付いておりまして、3ページ目に簡単な絵にしたものがあります。このページで、まず、検討会の趣旨を御紹介させていただきたいと思いますけれども、今日、局長からのごあいさつにもございましたとおり、薬害肝炎検証・検討委員会の最終提言をいただいた中に、教育に関する提言をいただいていますので、これを受けて議論をお願いしたいと思っております。また、これまでにほかにもいろいろな動きがございました。被害者の方々からは、教育に関して積極的に取り組むべきという御意見がございましたし、一方、学習指導要領の中で医薬品に関する位置づけをどうするかということも検討が進められてきております。
 また、こういった動きとは別に、被害者の方の団体ですとか、今日、お越しいただいている適正使用協議会、あるいは各地の学校ですとか薬剤師会とかで、いろいろ自主的な取組みが、これは主に薬の適正使用という観点から行われているところです。
 こういった背景も踏まえて御議論をお願いしたいと思うわけですけれども、今年度この検討会において、まずは、中学生向けの教材の作成というところ、そのための議論の整理をお願いできればと思っております。
 ねらいのところにございますが、薬に関する基礎的な知識を前提としつつ、薬害事件や健康被害に関して学んでもらうこと、これらを通して、将来の再発防止、差別や偏見の解消、当事者の社会的責任に関する理解などを進めていくということをねらいとして、中学生用の教材について、どういうものをつくっていくか、どういう内容を盛り込んでいくかということを議論いただければと考えております。
 併せまして、真ん中の箱の一番下ですけれども、最終提言の中で、薬害に関する資料の収集、公開等を行っていく仕組み、研究資料館についても意見をいただいておりますので、これらについても御議論をお願いしたいと思っています。
 進め方としては、4ページに、当面のイメージを整理してございます。今年度中に教材を作成するということですので、まずは、そちらの方の御議論をお願いしたいと思っています。10月くらいにかけて、月1回程度のペースで御議論いただいて、教材に盛り込むべき事項であるとか、構成について整理をお願いしたいと思っております。
 そこまで整理していただいたものをベースとして、具体的な教材の原案をつくるということにしまして、その原案ができた段階で、秋以降改めて御議論をお願いするということを想定しております。
 その過程の中で、この紙では、第2回のところに書いてございますけれども、被害者の方ですとか、あるいは教育現場に詳しい方からこの場で御紹介いただくということもあっていいかなと思っております。
 秋以降の議論の中では、薬害に関する資料の収集、公開等の仕組みについて、まずは、どういう論点があるのか、どういうことを検討する必要があるのかというところから議論をスタートしていただければありがたいと思っております。
 この検討会の進め方については、以上でございます。

○衞藤座長 ありがとうございました。引き続きまして、医薬品に関する教育の現状について、事務局に説明をお願いします。

○坪井医薬品副作用被害対策室長補佐 資料?Aの医薬品に関する啓発・教育の取組状況と、あと参考資料を参照しながらごらんいただければと思うんですけれども、1ページ目でございます。
 「医薬品に関する啓発・教育の取組(例)」というふうに書いておりますけれども、一応、現状として、どのような活動が実際行われているのかということを、1つ具体例として取組みをまとめたものになっております。
 1つ目としましては、厚生労働省の取組みということで、3つほど書いております。
 1つ目は、特に医薬品あるいは薬剤師の役割に関する正しい認識を消費者に普及させるため「薬と健康の週間」というものを実施しております。
 2つ目の○ですけれども、薬物乱用防止に係る取組みとして「不正大麻・けし撲滅運動」あるいは「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」とか、こういった取組みを厚生労働省としてもやっている。こういったものは、特にポスターの掲示とか、あるいは自治体の活動によってやっていただいているという状況にあります。
 それで、3つ目ですけれども、医薬品適正使用啓発推進事業ということでございまして、ここで医薬品の適正使用に関する啓発資材の作成ということと、併せて講習会の実施といったものをやっております。
 こちらについては、参考資料の1つ目をごらんいただければと思うんですけれども「くすりの正しい使い方」ということで、こういった教材をつくっているということになります。
 構成としては、そもそも薬としてはどういうものかといったところ、それから薬はどういうふうにしてつくられるのかといったところ、それから薬を適正に使うためには、どうしたらいいのか、あるいは薬にはどういう種類があるのか、あるいは薬から起こる副作用というのはどういうものがあるのかといったところで構成されているという形になっております。
 資料?Aの方にお戻りいただきまして、厚生労働省の取組みのほか、ほかの団体による取組みというものもございます。
 2つ目の○として「学校保健に関する団体による取組」ということで挙げさせていただいております。
 こちらでも小・中・高校生用の啓発資料、それから指導者用解説書の作成等が実施されているということです。
 先ほど小林委員からも御紹介がありましたけれども、薬の適正使用協議会ということで、いわゆる製薬企業22社で構成されている団体で行われている活動というものもございます。こちらも実際、学校教諭対象とする研修会等を実施されているということでございます。
 次のページでございますけれども、地域の学校薬剤師会による取組みということで、小平市の学校薬剤師会、それから品川区の学校薬剤師会の2つの取組みを挙げさせていただいております。それで、実際、小学校等々で授業されているということになっております。
 実際、きっかけとして伺っておりますのは、薬物の乱用防止の授業を行うに当たって、まずは薬というのはどういうものかというところを説明しなければいけないというところから、今、始められているということで伺っております。
 こちらの資料も参考資料として付けておりますので、後でごらんいただければと思います。
 続きまして、3ページでございますけれども、学生、生徒を対象としたパンフレットあるいはリーフレットの取組みでございます。
 これは厚生労働省分ということで、厚生労働省ホームページに掲載されているもので、学生あるいは児童を対象とするものということで掲げさせていただいております。
 分野としては、たくさんございます。3ページですと、薬物乱用防止、それから献血に関するパンフレット、リーフレット、それから4ページ目、5ページ目にまいりますけれども、ハンセン病に関するもの、それから就労支援に関するもの、それから雇用均等あるいは両立支援に関するもの、年金に関するものということで、さまざま厚生労働省としても取り組んでいるというところでございます。
 この中で、1つハンセン病に関するものを参考資料の方で付けさせていただいております。
 このハンセン病に関する資料につきましては、厚生労働省としましても、文部科学省さんと連携して作成したと伺っておりまして、今回、1つの教材のでき上がりのイメージとしても1つの例になるんではないかということで、参考資料として付けさせていただいております。
 参考資料の最後になるかと思いますけれども、一応、それをごらんいただくと、大体読んで8ページ程度のものということになっていまして、構成としましても、そもそもハンセン病とはどういうものかといったところから、その歴史はどうだったのか。それから、人権というところとの関係をどうとらえるのか。それから、学ぶべきこと、二度と起こさないという観点からどういう関係があるのか。それから、インタビューということも含めて、そういった構成になっているということでございます。
 続きまして、7ページでございますけれども、今回、薬害に関する教育ということでございまして、これまでの副作用被害、いわゆる薬害事件に関する訴訟に関して、これは一応代表的なものということで集めたものでございますけれども、訴訟の事例ということで集めさせていただいております。
 7ページですけれども、まず、昭和49年サリドマイドに始まり、それからスモン、それでHIV訴訟、クロイツフェルト・ヤコブ訴訟がありまして、最近で言うと、C型肝炎訴訟ということで代表的なものを示させていただいております。
 これの概要について、8ページ以降になります。実際、例えばどんなものを教材に盛り込むかといったような議論をされる際には、更にこういったものが必要といったことも出てこようかと思いますけれども、まず、簡単にまとめております。
 まず、一番古いものですけれども、サリドマイド訴訟ということで、和解は昭和49年、当時の和解人数は62人、現時点だと大体300人超ということになっております。
 次の9ページでございますけれども、そういった事件を受けて、我々としても対応してきたところということでございまして、実際の薬の承認の審査の方針を明確にするといったこと、あるいは医薬品の副作用報告制度を始めるなど、そういった対応を行ってきているということです。
 次のページをごらんいただければと思いますけれども、先ほど矢倉委員からもお話のありましたスモンの関係でございますけれども、こちらは、現時点までの和解人数、大体6,500人ほどということでございます。
 こういった事件をきっかけとしまして、対応としても11ページになりますけれども、薬事法を改正すると、あるいは医薬品副作用被害救済基金法、これは現在の独立行政法人の医薬品医療機器総合機構の救済制度の前身となる法律でございますけれども、これをきっかけに制定されたということでございます。
 次に12ページになりますけれども、HIV訴訟、CJD、こちらの薬という範疇からちょっと超えた、いわゆる血液製剤あるいはヒト由来のものということで、感染被害が確認されたということでございます。
 これに対して、どういう対応を取ったかということでございますけれども、これが13ページになります。こちらは薬事法の改正、それから組織の再編も行いました。それから、実際、こういった生物由来の感染被害に関しても救済制度を設けるというような対応をしてきております。
 最後、14ページになりますけれども、薬害肝炎訴訟ということでございまして、平成20年1月に基本合意がなされておりますが、いわゆるC型肝炎救済特別措置法というものが制定されたということで、これに基づいて、現在、和解を行っているということでございます。
 それで、先ほど少しお話にも出ましたけれども、薬害肝炎の検証・検討委員会の報告書というものが今年の4月に出されまして、これに基づく対応、実施あるいは検討中という状況でございます。
 事務局からは、以上です。

○衞藤座長 ありがとうございました。それでは、資料?Bに基づきまして、文部科学省の方からお願いいたします。

○文部科学省(樫原) 文部科学省でございます。私の方から、学習指導要領等における医薬品や薬害の取扱いについて御説明させていただきたいと思います。
 まず、初めに、医薬品とか薬害という個別のトピックの前に、そもそも学習指導要領とはどのようなものなのかということについて、御説明させていただきます。
 「学習指導要領等の位置づけについて」という資料?Bの1枚目をごらんいただければと思いますが、小学校、中学校、高等学校などの教育課程の編成の基本的な考え方というものをこちらの方に示しております。
 国というのは、学習指導要領というのを定め、学習指導要領など、学校が編成する教育課程の大綱的な基準を定めるというのが国の役割でございます。
 そして、学校の設置者、よく公立学校と言われるのは、小中学校では市町村立、高等学校では都道府県立の学校が比較的多いのですが、地方の教育委員会など、私学の場合には学校法人になりますが、そういった設置者が教育課程など、学校の管理運営の基本的な事項についての規則を定めるということになっております。
 そして、実際に、教育課程を編成し、実施する、つまり、学校現場で教えるという役割を担うのが学校になります。
 法制上どのような役割になっているかと言いますと、まずは教育基本法において、教育の目的、目標というものを定めております。そして、それを具現化したものというのが学校教育法になっておりまして、学校教育法では、学校段階ごとに教育の目的、目標などを定めております。そして、学校教育法の中に、教育課程に関する事項は、文部科学大臣が定めるということを規定しております。
 学校教育法施行規則、これは文部科学省令になりますが、各教科等の構成、どのような教科構成にするのか、そして、年間標準授業時数、学校で何時間1年間に教えるのが標準なのかということを定めており、この中で、教育課程については、文部科学大臣が別に公示する学習指導要領によるということを規定しております。
 学習指導要領は、文部科学省告示になりますけれども、教育課程全般にわたる配慮事項や授業時数等の取扱いを総則に定め、各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動については、目標、内容及び内容の取扱いを定めております。
 この規定している内容は、先ほどの繰り返しになりますが、大綱的な基準ということで、大枠を定めております。
 そして、学習指導要領の解説書というものを文部科学省が作成しておりまして、学習指導要領の記述の意味や解釈等の詳細について、教育委員会や教員等に対し説明するために、文部科学省の方で発行しております。
 これにつきましては、教科書というのがありますけれども、教科書につきましては、民間会社がつくって、それを文部科学省が検定するという役割になっておりますが、各教科書会社は、こうした学習指導要領、学習指導要領は大綱的ですので、そこの意味内容を解説などを通じて理解し、大いに参考にしながら執筆しているものでございます。
 個別具体の話につきまして、2ページ目をごらんいただければと思います。
 「学習指導要領等における『医薬品』・『薬害』の取扱い」ということで、まずは、私の方から最初社会科について説明をさせていただきまして、後に湯澤の方から保健体育について説明をさせていただきます。
 中学校の学習指導要領というのは、平成20年3月28日に公示されました。中学校の学習指導要領は、これは新しいものですけれども、平成24年4月から全面実施されることになります。
 この中学校学習指導要領の中の社会科の中の公民的分野というのがございますが、公民科の中の私たちの経済というところの中で、国民の生活と福祉の向上を図るために社会資本の整備、公害の防止など、環境の保全、社会保障の充実、消費者の保護など、市場の働きに委ねることが難しい諸分野について、国や地方公共団体が果たしている役割について考えさせるということが書いております。
 そして、更にそこの中身を解説するものとしまして、中学校学習指導要領の解説というものがございまして、消費者の保護というところをとっかかりにしまして、そこでは消費者の利益の擁護及び増進について、消費者の権利の尊重及びその自立の支援などのため、国は消費者政策を推進する役割を、地方公共団体は地域の社会的、経済的な状況に応じた消費者政策を推進する役割を担っていることを、具体的な事例を通して理解させるとともに、企業は消費者の安全や消費者との取引における公正さを確保するなどの責務、そして、国や地方公共団体の政策に協力する責任があることについて理解させるということが、ここの中に含まれていますということを解説の中で取り入れられております。
 続きまして、3ページになります。3ページには、高等学校の学習指導要領の抜粋ということで、こちらの方につきましては、平成21年3月9日に公示をさせていただいております。
 高校につきましては、中学校までの社会科ではなくて、地理・歴史科というのと公民科というものの2つに分かれておりまして、実は公民の中でも現代社会という科目と政治・経済という科目がございます。高校生は、現代社会か政治・経済のいずれかの科目を必ず履修することになっております。
 この新しい学習指導要領につきましては、平成25年4月入学者から年次進行で実施ということになりますので、これは平成25年に1年生になる人が学ぶ教育課程から全面実施をする。
 中学校の場合は、平成24年からすべての学年で新しく適用になるということで、実施時期の違いがあります。
 そして、高等学校の学習指導要領の中では、現代社会の中で、現代の経済社会と経済活動の在り方の中で、個人や企業の経済活動における役割と責任について考察させること。そして、個人や企業の経済活動における役割と責任については、公害の防止と環境保全、消費者に関する問題などについても触れることということが書いており、政治・経済につきましても、消費者に関する問題も扱うことということで、中学校の段階からより進化した内容を扱うということが書いてございます。
 そして、高等学校学習指導要領解説の中では、特に消費者問題との関連にはなりますが、消費者問題については、情報の非対称性の観点から消費者保護の重要性というものを扱うだけではなく、消費者基本法や消費者契約法などを踏まえて、消費者の権利の尊重と消費者の自立支援の観点から指導することに留意することが大切である。
 そして、その具体例の中で、特に企業の役割と責任というところがありますので、製品事故、薬害問題などを扱い、行政や企業の責任にも触れるようにするということを、現代社会、そして政治・経済の両方について書かせていただいております。
 それで、実は、今の学習指導要領というのは、平成11年にできたものでございますが、今の中学生、高校生が使っている教科書というのは、新しい学習指導要領ではなくて、一つ前の現在の学習指導要領に基づくものを使用しております。
 その中で、実は薬害に関する記述のある教科書というのがどの程度あるのかというのを文部科学省の方で調べましたところ、中学校の社会科の公民的分野の中では8点、これは8種類というふうに解釈されて結構だと思いますが、8典中5典の教科書で中学校の段階でも薬害の記述があります。
 高等学校におきましては、現代社会という科目の中では17点中14点、そして、政治・経済につきましては、16点中16点、すべての教科書で薬害に関する記述がある。この薬害の扱いは教科書会社によって記述が多かったり、場合によっては注書きや写真のキャプションなどによるものもありますが、そういったものをすべて含めますと、今のような数字が出ております。
 保健体育については、湯澤の方から御説明させていただきます。

○文部科学省(湯澤) それでは、保健体育について説明させていただきます。
 資料?Bの2ページにお戻りいただきまして、こちらの右側の保健体育というところをごらんください。
 こちらは、先ほど説明がありましたように、新しい改訂後の学習指導要領でございますが、まず、現行の中学校の学習指導要領につきましては、薬害、医薬品についての取扱いというのはありません。しかし、薬害、医薬品の重要性にかんがみまして、今回の改訂を受けまして、下線部のとおり、医薬品は正しく使用することというふうに新しい中学校の学習指導要領に盛り込まれたところでございます。
 具体的な内容としましては、下の方の解説にございますように、医薬品には作用と副作用があることということと、医薬品には使用回数、使用時間、使用量などの使用法があり、正しく使用する必要があることについて理解できるようにするということを解説の方で盛り込んでおります。
 高等学校につきましては、3ページ目をごらんください。こちらの右端の方に保健体育とありますけれども、現行の高等学校の学習指導要領におきましても、医薬品に関する内容を取り扱っておりますが、こちらの資料の新しい新学習指導要領では、その適切な使用の必要性について、内容の充実を図りました。
 改訂のポイントとしましては、大体3点ほど挙げられると思いますが、まず、1点目としまして、現行の学習指導要領の中では、薬物乱用防止に関する内容と関連づけて、その医薬品に関する指導を扱ってきたところですが、今回改訂の指導要領につきましては、健康の保持増進や疾病の予防に関する内容と関連づけて指導することとなりました。
 改訂のポイントの2点目としましては、医薬品の副作用及び使用方法について、現行でも取り扱っておりますが、中学校から系統性のある指導ができるように内容の充実を図ったところでございます。
 3点目、最後でございますけれども、医薬品は正しく使用する必要があることを生徒が理解できるように、新たに医薬品には、医療用医薬品と一般用医薬品があること、承認制度により有効性や安全性が審査されていること、販売に規制があることについて指導することになりました。
 以上でございます。

○衞藤座長 ありがとうございました。文部科学省から樫原課長補佐と湯澤課長補佐から御説明をいただきました。
 では、引き続きまして、望月委員より、医薬品に関する教育の取組みについて御報告をいただけると伺っております。望月委員、よろしくお願いいたします。

○望月委員 それでは、こちらのパワーポイントを使って御説明をさせていただきたいと思います。
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 先ほど自己紹介でも申し上げましたが、私は、日本学校保健会の中で医薬品の使い方に関する指導方法検討会に参加しまして、さまざまな資材をつくってまいりました。
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 この検討会は、平成17年7月に発足しておりまして、委員長は、当時、兵庫教育大学の副学長、現在は岐阜薬科大学の学長を務めていらっしゃる勝野眞吾先生が委員長を務められました。
 平成18年度に、この検討会からの成果物として、小学生用の資料の「くすりってなあに?」と中学生用の資料の「薬の正しい使い方」、これらを発行いたしました。
 平成20年度には、小中学生用のものについて、指導者用の解説書を発行いたしました。
 平成21年度におきましては、高校生用の資料と、その指導者用の解説書、こちらを発行しております。
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 委員の名簿ですが、多くの委員が関わっておりまして、いろいろな入れ替えはございますが、このようなメンバーです。
 小中学校の教諭の方、それから都道府県の教育委員会の保健体育課の方、日本薬剤師会の方、学校薬剤師会の方、それから薬系と教育系の大学の教員が関わって作成をしてまいりました。
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 これが日本学校保健会のホームページになりますが、こちらの方で医薬品の教育資材をpdfで提供するページを持っています。
 この日本学校保健会の活動の一環として、現在は、各小中学校の教諭に対して、この資材を使った教育に関する研修を行っています。
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 こちらに、その資材、小学生用、中学生用、高校生用と指導者用のページを示しました。こちら側が小学生用の表紙で、こちらが中学生用の表紙になります。
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 小学生用と中学生用の最初のページは導入のページということになっておりますが、いわゆるつかみというページになります。気づきとかです。
 こちらの小学生用の方は、保健室で薬がもらえないのはなぜなのかというところから入っていくような形。こちらの中学生用は、おなかが痛いというお友達がいたときに、自分がおなかが痛かったときに使った薬が手元にあるので、それをあげてもいいかというところから入っていくような形になっています。それぞれ薬剤師あるいは学校薬剤師についてもこのページで紹介をしています。
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 もっと薬について勉強してみましょうかということで中身に入っていきますと、小学生用は、薬についてどのくらい知っているのだろうかというのを4つの質問に分けまして、それに対して答える形で、それを更に詳しく解説するページに飛んでいくという形になっています。
 中学生用は薬とは何なのですかということからスタートしまして、これまで自分が使ったことのある薬を挙げてみようという形で、考えさせたり、ワークをさせるというページを入れています。
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 小学生用の資材と中学生用の資材の構成は、大体同じ構成になっております。
 小学生用で御説明いたしますと、まず、今の導入のページがございまして、2つ目に薬についてどのくらい知っているのか。
 3つ目が、薬と病気を治す力。
 4つ目が、薬にはいろいろな形や使い方があります。
 5つ目が、薬は決まりを守って使います。
 6つ目が、薬を使うときの大切な約束。
 7つ目が、おうちの人と読みましょうというページです。
 この7つ目のおうちの人と読みましょうというページは、やはり小学生だけに薬の正しい使い方を教えるのではなくて、保護者の方々にも、そうしたことを理解していただくということが小学生を守るためにも重要であるということで入れてございます。
 中学生用もほとんど同じ構成で、発達段階に合わせて、小学生よりも少し深みが増していくという形になっています。
 中学生用で初めて出てくるところとしては、副作用という言葉が出てまいります。薬には副作用があるんだ、それはどういうものなのか、また、なぜ起こるのかということをここで説明をしています。
 最後に薬についてのQ&Aということで、こちらになりますが、もう少し薬の周辺の知識を得てもらうためのQ&Aを入れています。例えば処方箋とは何ですかとか、先ほど出てまいりました医療用医薬品と一般用医薬品の違いですとか、Qの9番目では薬物乱用についてなどについても触れるような形になっております。
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 これは高校生用になります。高校生用は、かなり新しいところが入ってきておりまして、この3番目の医薬品のできるまで、医薬品の有効性、安全性の試験ということで、薬が承認されて発売に至るには、こうした試験が行われる必要があるのですよということ。
 それから、医薬品の副作用の中で、医薬品の副作用と対処方法。それから、医療制度、特に保険の制度について解説をしています。
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 例えば、これは医薬品の開発のプロセスのページですが、ものがつくられてから動物を使った非臨床試験というのが行われて、ヒトを対象にした臨床試験というのが行われて、有効性と安全性が確認されて初めて製品になっていくんだということ。
 それから、そうした試験をして、どういう使い方をしないと、副作用が発生しやすくなる等々の情報をつくっていても、なおかつ発売後には、新たな副作用等が見つかってくる可能性もあるので、市販後にいろいろな調査をすることも大事なんだということを解説しています。
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 こちらは見づらいかもしれないんですが、お手元の資料でごらんください。医薬品は決まりを守って使っても副作用が起こることがあるのですかということです。
 どうしても予測できる副作用と予測できない副作用がございますので、それについて説明をし、なおかつ、もし、副作用が起こってしまった、これは副作用かなと考えられる場合には、どうしたらいいのか、医師、薬剤師等にすぐに連絡を取るということと併せて、副作用被害救済制度というのが、薬を正しく使っても、なお起こった重篤な被害については設けられているというようなことを解説しています。
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 最後のページで、医療制度、保険制度の話、それから医療費がどのくらい実際にかかっているのかというようなところを解説しています。
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 こちらは指導者用の解説書の表紙になります。
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 指導者用の解説書は、それぞれの資材のページについて、このページの目的、それから個々に指導者として、もう少し知識を深めていただきたい内容というのを、こういった形で説明を加えております。
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 指導者用の今の説明書にはないのですが、もう少し更に一歩進んで、指導者の方に御理解をいただいておくと、教育が深まるかなという意味で、例えば医薬品・医薬部外品・化粧品、こうしたものの違いあるいは定義、法的な位置づけなどについての解説ですとか、薬と食品などとの飲み合わせの問題ですとか、あるいは薬からの恩恵ということで、かなり各小中高校生用の資材については、薬の負の側面、副作用について、かなり強調した資材になっておりますので、薬は病気を治すと、そういうところもあるのだということをこちらから示したり、あるいは薬の説明文書、いわゆる添付文書と言われるものの使い方について説明をしたりしています。
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 こうした啓発資料を作成するときに、この検討会で留意した点を列挙してございます。
 まず、薬に頼る前に健康三原則を守ることが必要なんだということをきちんと明記しましょうということ。
 それから、薬には作用、別の言い方をすると、効果ということになりますが、効果と併せて副作用、この両側面がどうしても薬にはあるのだということをきちんと理解をしていただきましょうということ。
 それから、薬を適正に使っていくことが、効果を確実に得ること。そして、更には副作用を最小化することにつながるんだということを理解してもらえるようにしましょう。
 ただ、一方的に事実を教えるというよりも、それはなぜなのかということを理解してもらうようなつくり込み方にしましょうということで、つくっていきました。
 更には、ワークを入れて、調べ学習につながるようにする。あるいは子どもの発達段階に合わせて難易度を調整していくということ。
 最後に、保護の方の理解。よくお子さんに子どもが飲めない薬を持たせて学校へ行って具合が悪くなかったら保健室でこれを飲ませてもらいなさいというようなことをされる親御さんもいらっしゃるそうで、お子様には飲めないというものを持たせてしまうというようなことのないようにきちんと御理解をいただく必要があるということです。
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 こうした資材を基に、医薬品に関する教育を各小学校、中学校等で実際にやっていただくようにしていきたいということで、保健教育指導者研修会というのを、昨年度と今年度実施しております。
 主催は、日本学校保健会になりますが、先ほどくすりの適正使用協議会のサポートも一部いただいているところがございます。
 この参加の対象者は、保健体育の教諭ですとか、養護教諭、保健主事、管理職、学校薬剤師の方などに呼びかけをしております。
 それぞれ年4回ずつ開催なのですが、いろいろ各地に御訪問して、研修会を実施しております。
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 この5つの項目について実施しています。まず、文科省の方から学習指導要領についての解説。それから、私どものつくった指導者用の解説書の紹介。それから、実際に資材を使いまして、授業を実践した先生方の事例、今年度は中学と高校なんですが、昨年度は中学だけで、この実践事例を御紹介いただいています。
 それから、学校薬剤師が、やはりこうした授業を行っていくときには大切な存在で、教諭と学校薬剤師の連携の在り方などについて説明をさせていただき、最後に指導者の方々に医薬品に関するより深い知識を持っていただくための講義をして、終了するという形になっています。
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 21年度に開催いたしました4回、トータルで出席者は約1,000人ございまして、養護教諭の方が75%くらいを占めておりまして、あと、学校薬剤師の方が13%、残念ながら保健体育の教科の担当の教諭は4%という数字にとどまっております。
 やはり養護教諭の方と、保健体育の教諭の方が共同してお薬教育をしていっていただくということが大切でございますので、やはりもう少しこちらの先生方の御参加がいただけたらと、いつも思っている次第です。
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 日本学校保健会の活動とは別に、たまたま私が監修を幾つかさせていただいた資材について、最後に御紹介させていただきます。
 日本製薬工業協会という製薬企業の団体がございます。そちらの方でも数年前から小学生や中学生向けにお薬についての資材を提供されておりまして、これは小学生向けです。『メディソンと6つのなぞ』ということで、お薬の6つの側面について解説をしているものになります。
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 現在の日本製薬工業協会のホームページでは、小中学生のための薬の情報というところが用意されておりまして、薬研究所、見学できる施設、これは製薬企業の見学できる施設、それから作文、こうしたページで構成されておりまして、この薬の研究所という中に、薬の知識を深めてもらったり、薬のさまざまな工夫と、その実験をして、そういう工夫がどういう形で私たちに恩恵をもたらすのかというようなことの実験を画像で見せていたりします。
 こうした調べ学習にもつながるホームページですので、こちらの方は学研さんのキッズネットというホームページなんですが、特に夏休みの自由研究をここのホームページからヒントを得ようというようなページでございます。そこに薬についての自由研究のお勧めの中に入れていただいてあって、リンクが張られているということで、かなりアクセスが多い形になっているということです。こんなインターネットを使った形での普及の仕方もあるかということで、例として挙げさせていただきました。
 以上です。
○衞藤座長 望月委員、どうもありがとうございました。
 それでは、ずっとこれまで御説明が続きましたが、これまでの御説明につきまして、委員の皆さんから御質問等が、もしございましたら、御発言いただけますでしょうか。いかがでしょうか。
 倉田委員、どうぞ。

○倉田委員 今、望月先生が説明してくださったものの中でもよろしいですか。ページ数でいうと、23ページの製薬協のところなんですが、小中学生のための薬情報として、薬の研究所というのが挙げられていて、先ほど御説明いただいたんですが、これは申し込むと、小中学生が実際にそこへ行って見ることはできるんですか。

○望月委員 その隣に見学できる施設一覧というのがあるんですが、右下に24と書いてある方なんですけれども、こちらの見学できる施設一覧の中に製薬会社等で受け入れていらっしゃるところは載っております。

○倉田委員 実際にかなり利用しているんですか。

○望月委員 実は、ここのところは、私が担当したのは薬の研究所の方で、こちらは知識とか実験を見せたりするところなんですが、真ん中の見学できる施設一覧のところは、担当していないので、詳しくはわからないんですが、私がページを見る限りは、そこで申し込んで受け付けていただければ、見ることができるという形になっていました。

○倉田委員 私も見てみます。ありがとうございました。

○衞藤座長 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、次の議題の方に移らせていただきたいと思います。次の議題は、本日のメインテーマでございます。当面の検討事項(案)というものでございます。今後、本検討会をどのように進めていくかという観点から非常に重要な議題と考えておりますので、まず、事務局から御説明をいただきました後、皆様からお一人ずつ御意見を伺うという形で進めてまいりたいと考えております。
 それでは、まず、事務局から御説明をお願いいたします。

○坪井医薬品副作用被害対策室長補佐 資料?Cをごらんいただければと思います。「当面の検討事項(案)」と書いておりますペーパーでございます。
 本検討会についてですけれども、大きくは上の方に書いておりますけれども、中学生用教材の作成ということと、下の方に括弧書きで書いておりますけれども、薬害に関する資料の収集、公開等の仕組みという大きな2つの枠組みを検討していくということになろうかと考えております。
 順番に申し上げますけれども、1つ目は、中学生用教材の作成ということでございます。
 その下に、点線で囲っておりますけれども、一応、こういったものを前提としてはどうかということで書いております。
 1つ目は、薬害事件を通じて、被害や社会的影響等を学ぶとともに、再発防止を考えることに主眼を置くということです。
 これは、経緯的なものとしても、検証検討委員会で薬剤の再発防止の取組みのための1つの手法というか、やり方ということの中で提言を受けておりますので、そういったことを主眼としてはどうかということが1つの要素です。
 それから、教材そのものですけれども、大体A4判で8ページ程度ということで、これは予算上の制約もございますけれども、そういったものを前提としてはどうかということが2つ目でございます。
 3つ目でございますけれども、中学3年生を対象にして、例えば先ほど公民というお話もありましたけれども、公民、通常は中学3年生で教えられるということは聞いておりますので、そういったことも含めて、中学3年生を対象に、社会科等の授業で活用するということを想定してはどうかということで、こういった前提の下に考えてはどうかということで、示させていただいております。
 では、そういったものを置いた上で、どういったことについて今後議論していくのかということで、3つ○を付けて書いておりますけれども、1つ目としましては、薬害を学ぶことのコンセプトについてどのように考えるのかというのが大きな論点になろうかと思います。
 重複する部分はあろうかと思いますけれども、薬害を学ぶことの意義は何なのかと、薬害から何を一体学ぶのかと。それから、実際につくる教材の目的、これをどのように考えるのかということ。
 それから、その教材からどのようなメッセージを伝えるということに焦点を当てるのか。それから、現場での活用をどういうふうに想定するのかといったことについて、御議論いただく必要があるのかなと考えております。
 2つ目ですけれども、教材に盛り込むべき事項あるいは構成についてということでございます。
 薬害そのものをどういうふうに取り上げるのかといったこと。それから、どのような内容をその教材に盛り込むのか。これは教材の目的との関係もございますでしょうし、例えば生徒の心身の発達の段階、特性、学習指導要領等との整合性をどう考えるのかという点もあろうかと思います。
 それから、どういったものを盛り込むべきかというものを考えた上で、それはどういうふうな順序で構成していくのかというのも1つの議論かと考えております。
 3つ目でございますけれども、教材の使い方についてということでございます。
 1つ目は、医薬品の適正使用に関する教材との関係をどのように考えるかということでございます。
 先ほど来、医薬品の適正使用に関する教材あるいは取組みについて、いろいろ御紹介いただいたりしておりますけれども、そういったものとの関連をどういうふうに考えるのかといったものも1つの議論かと思います。
 それから、実際に現場で教えるに当たって、教員向けの指導計画案の作成とかあるいは専門家の活用、どういった形で教材を使っていただくのかというものも1つの論点かと考えおりまして、こういったところを御議論いただければありがたいと考えております。
 最後、薬害に関する資料の収集、公開等の仕組みということでございますけれども、これに関しては、中学生用教材の作成について議論を行った後、検討事項を設定の上、議論することを予定しているということでございます。
 事務局からは、以上でございます。

○衞藤座長 ありがとうございました。それでは、先ほども申し上げたことではございますが、このテーマは、今後この検討会をどのように進めていくかという点と大きく関わってくるものと考えております。
 本日は、第1回目の検討会ということでもございますので、本資料を踏まえながら、当面の検討事項の(案)ということに示されました各論点、もしくは論点の設定そのものに関する各委員の皆様の御意見をそれぞれお一人5分程度ずつ自由に御発言いただきたいと考えております。
 特に、この検討会の当面の検討事項の(案)のうち、1番目の薬害を学ぶことのコンセプトにつきましては、教材の方向を決める非常に重要な論点であろうと思いますので、できれば、この点を中心に御意見をいただければと思います。
 それでは、恐縮でございますが、先ほどと同様に、五十音順で大杉委員から5分程度で御意見をいただければ幸いでございます。よろしくお願いします。

○大杉委員 それでは、失礼します。薬害を学ぶことのコンセプトということで、薬害から何を学ぶのかということになると、先ほど望月委員からも御説明がありましたように、薬品の適正使用ということ、これは保健の観点で学ぶことができると思うんですけれども、今回、中学生用教材の作成ということで、中学校3年生で子どもたちが学ぶ場合は、やはり指導要領や教科書でなじみのあるという観点からいうと、やはり社会科の授業で活用されることが想定されるということは無理のないことだと思うんです。
 そのときに、それでは、社会科で再発を防止するための教育ということで学ぶ場合、薬害を防ぐ社会の在り方ということが社会科では学習内容として取り扱われます。
 先ほど御説明がありましたように、薬品の適正使用は保健ということで、2つの柱で学ぶことができるのではないかと思います。
 そうしますと、教材の目的やあるいは現場での活用をどのように想定するかと考えますと、高等学校で、先ほど御説明がありましたように、現代社会や政治・経済で初めて薬害という問題が取り上げられて、そこで消費者という観点から学習されるようになっていると考えますと、中学校3年の消費者の保護というところで、この教材を取り上げることが中学校3年生の子どもたちは、やはり身近な生活あるいは身近な事例を通して学ぶことで深く理解が進むのではないかと考えますので、そうした消費者保護という観点から教材をつくっていくのがいいのではないかと思います。
 また、教育学部で学生に今、指導しているんですけれども、学校の先生の採用状況で言いますと、新しい新任の先生方が非常に多いので、ベテランの先生や新人の先生が混在していますので、できたら、新人の先生にも指導がしやすい。知識を持っていても、どう指導していけばいいかというところでは、少しベテランの先生よりは、やはり新人の方の方が教える技術というものは、やはりついていかないところがありますので、そういう意味では、現場での活用をどのように想定するかといったときには、教える側にもわかりやすい教材あるいはこういう指導方法の例もありますよということを是非付け加えたものが必要なのかなと考えます。
 最初は、以上です。

○衞藤座長 ありがとうございました。それでは、倉田委員、お願いいたします。

○倉田委員 多分、どちらの委員の方々もおっしゃるだろうということを省いて、ちょっとほかの方とは違うかなというところだけ意見させていただきます。
 先ほどの御説明の中で、中学生の場合は、中学3年の公民の時間のときにやるというお話を伺いましたけれども、中学3年生というと、高校受験があって、なかなか授業も集中する授業と、まあいいやこれは、と思ってしまうような授業も多分あるんだと思うんです。それを上手に使うには、どういうふうにしたらいいかということで、先ほど望月委員もおっしゃっていらしたように、調べというか、調査をするというのを上手に使うというのが、私も良いように思います。中学生も小学生でさえ、最近はインターネットを非常に上手に使いますので、テーマだけ与えて、自分たちで自由にそれを調べさせて、それをディスカッションさせるとか。実際、教師が子どもに教えると、どうしても頭にすっと入って、またそのまま出ていってしまうようなことが多いと思いますが、自分たちで調べてディスカッションすると、また、その辺が違うのではないかと思っております。ですから、調べる、ディスカッションするということも考えていっていただきたいと思いました。
 それから、これは、実際に私がアルコール中毒、麻薬の中毒の患者から以前に電話相談を受けたときに、患者さん自身から聞いたんですけれども、自分たちがとてもこのようなバカなことをしてしまったのを、今後、こんなことを絶対にやってはいけないよという青少年に、私は話したいんだということを聞いたんです。中には、そういう人たちもいてくれますので、支援している団体もありますから、そういうところにアクセスをして、実際の体験でこんなだったというのを聞かせてみるのも、子どもたちにとっては良いのではないかと思います。
 それから、消費者の保護だけではなくて、消費者も自立をしていかなければいけないと思っています。学校で児童や生徒が教えてもらいますが、その教えてもらったことを保護者に、やはり子どもの口から保護者に伝えてもらうという良い窓口になってほしいと思っています。
 というのは、私の世代なんかは、薬の教育というのを受けた記憶がないんです。そうすると、薬に対して、頭から信用してしまうということと、また、反対に、何か自分がちょっと副作用などを受けてしまうと、今度は極端に嫌って、薬を全く受け付けたくないという気持ちの方が強くなったりして、教育を全く受けていなかった世代の者としては、その辺がなかなか馴染めなかったりするので、子どもの口から、親たちにこういうふうに習ってきたというようなことを教えてもらえると良いと思います。
 以上です。

○衞藤座長 ありがとうございました。それでは、栗原委員、お願いいたします。

○栗原委員 大変頭の中が混沌としておるんですが、8ページのイメージなど全く浮かばないという状況なんですけれども、ちょっと自己紹介の補足も含めて、この場にそぐわないのかもしれませんけれども、ちょっとお話ししたいことがあります。
 この資料の中で、副対室の方から和解に至ったものということで、主立った事件、その後の対応という資料が出されておりますけれども、具体的にそれが最終的にでき上がる教材に反映するのか、しないのか、その問題はさておき、日本における薬害の事実に関する、少なくともこの場での、事実に関する共通理解という点では、どんな薬害事件があったのかということについても、この場ではやはり確認すべき作業ではないかと思うわけなんです。
 また、別な言い方をすると、例えば私が関わってきたMMRワクチン薬害事件と私どもの方で命名をしておるわけですが、この資料には載ってこない。今日の資料の段階では記載されていない、言及されていない。あるいは最終的な中学生向けの教材の中に全く言及されないものが出てきた場合、その当事者としては、私たちの事実はどうなっているんだろうか。私たちの負った被害、そのことによって、その後の薬事行政にどんな意味があったんだろうかとか、全く言及されない事実と、その被害者の立場に立ってみると、そういう思いがあるという、ごめんなさい、ちょっと上手に言えないんですけれども、例えば私は、MMRは予防接種ですし、私の息子の被害も予防接種ですから、予防接種に関する経過、戦後の昭和23年法が制定されますけれども、そこから現在までの間、どんな事実、施策があって、どんな被害があって、その被害を受けた人たちがどんなふうに取り組んだかという辺りに、非常に興味があるわけです。
 最近、ようやく東大の研究員の方が昭和23年から現在までの予防接種行政の変遷ということで、1つの著作が初めて出ました。そういったところにも大いに関心を持っていまして、自分でも、例えば薬害事件というと、教科書ではスモン、サリドマイドから語られますけれども、1948年、昭和23年予防接種法施行の直後に発生する島根県、京都市で発生したジフテリア予防接種禍事件というのがありました。恐らくこれが戦後という言い方をしていいのかどうかわかりませんが、現状、記録で確認できる薬害事件の第1号だろうという認識を持ち出しておるわけですが、もう少し丁寧に日本の国に特異的に繰り返し発生してきたという薬害の事実に関する共通理解を、少なくともこの場では早い段階ですべきではないかということを思っております。それが、薬害資料館あるいは薬害研究資料館あるいはその機能ですか、後半のテーマともつながって非常に必要なことではないか、重要ではないかということを、今日のこの場では、まだ、そのくらいのことしか考えられておりません。済みません、ちょっと上手なお話ができませんでした。
 以上です。

○衞藤座長 ありがとうございました。それでは、小林委員、お願いいたします。

○小林委員 7月21日にプレス発表でもございましたと同時に本日のご案内にも、記載がされておりますが、今回の目的である教材作成が副読本作成の一つに絞られておりますが、私どもが子どもさんたち、それから先生方と接する中で、この副読本、いわゆるペーパー物がどれだけ役に立つのかということに多少疑問を感じております。
 先ほど望月先生からもございましたように、学校保健会が薬の正しい使い方という副読本をつくられたとのご紹介がございましたが、現実、それがどこまで先生方、教育現場に行渡っているかというと言うと、ちょっと苦しい面があるのかなと感じております。そういうこともあり、学校保健会と共催させていただき、東京、大阪、名古屋、福岡の4か所で薬の正しい使い方のセミナーをやらせていただきました。
 最終的には、学校現場の中で、本当に使われる教材というのを、もう少し深く考えていかなければいけないのかなと思っています。
 先ほど、中学校では公民の現代社会の中で教えますということですが、そのときは、指導として教えるのか、それとも、学習として教えるのか、どのように教えるかでかなり違ってくると思います。
 といいますのは、授業の中に組み込んで教えるのか、そうでなければ、いわゆる総合学習等の時間の中で教えていくのか、これもすごい重要なポイントになってくるのかなと考えます。やはり授業の中で組み入れられて、デューティーとして教えるということでなければ、なかなか学校の取組みは進んでいかないと思っています。
 中学校の現代社会の学習指導要領及び解説書の内容を見させていただきますと、薬害教育を授業に組み込むには表現が薄いかとおもいます。保健体育の学習指導要領の中では、薬の正しい使い方については、はっきりと「医薬品には主作用と副作用がある事を理解できるようにする」とあり、このように教育しなさいというものが明確に決まっています。現代社会の中では、それはないと言えば、なくはないんでしょうが、ちょっと根拠が薄いと感じます。
 申し上げたいのは、厚生労働省が今回の検討会で薬害の教育のための教材を作った後、文部科学省、それから地方自治体の教育委員会との連携、特に現場の先生方とどうやってタイアップしていくのかということを考えなければ、結局つくったものが現場で生かされないということになりかねないので、その点を御注意いただければと思っております。
 以上です。

○衞藤座長 ありがとうございました。それでは、手嶋委員、お願いします。

○手嶋委員 私は、薬害肝炎の原告、被害者として、私も最初の7年前、8年前のときに、裁判が起きたときに、実名公表は、息子が大学在学中だったもので、息子から名前の公表はしてほしくないと言われました。
 やはり名前を公表して、自分も被害者だとわかると、大学生の息子にとっては、やはりいろんな差別とか、そういうことにつながるかも、私もそうは思いましたけれども、一応、私は初めの方の裁判で、やはり質問されましたけれども、刺青とか、覚せい剤などの薬物を使った経験はありませんかという話を、まず、されるわけです。
 私たちの感覚では、若い母親というか、普通の一般の女性の感覚で、何でそんな質問をされなくてはいけないのかということにすごく抵抗を感じました。
 だから、薬物乱用ということと、薬害の被害を受けたということは、はっきり違いますので、そういうことは、ちゃんと記載していっていただきたいということです。
 私たちが、ずっと薬害の裁判を通して、結構、被害者がずっと表に出て、やはり悪かった企業というのは、隅に追いやられてしまった。だから、そういう善悪というものの明記というのをちゃんとしていただきたい。そういうふうに記載していただきたい。
 薬害被害者は、私も含め、私も一応C型肝炎ウイルスの副作用で、肝性糖尿病と言われていて、ちょっとAICも10くらいになったり、超したりしていたんですけれども、そういう私以外にもインターフェロンの治療とかに苦しんで、それに耐えて、何とかマイナスを、今、維持して、それでもまたプラスになるというと、そのショックや落ち込みは大変なものです。
 それから、多くの人たちががんとか肝硬変に移行していって、やはり死の恐怖を味わっているのが、今、現実なので、そういうことも記載していただきたい。
 やはり差別ということで、私も苦しみました。体が動かないし、きついときは、やはり動かない。倒れたりしますし、救急車で運ばれたことも数度あります。だから、やはり差別になると、また二次被害ということになります。一生懸命治療を耐えて、頑張って薬害被害者はしてきたんですけれども、それからまた私の別の、結局ずっと以前から思っていたことがありまして、薬害エイズとか薬害肝炎に対してのいろんなネット上で、結局、感謝の気持ちはなかったのかというふうな医療経験者の話もあります。私は、薬害の被害に遭ったとき、血液製剤は使わせていただきましたけれども、その血液製剤で止血はできませんでした。全然効かなかったということで、医者に別の対応をしていただいて、今、生きていますけれども、その現実を私は自分の目で、自分の体で覚えていますので、そういうふうな話が出てくるというのは、やはり医療経験者はどういうふうな高校または医大で、どういうふうな勉強をされてきたのかと、本当にそこだけがどうしても、そういうふうな医者をつくってはいけないんではないかと、そういう気持ちがあります。
 以上です。

○衞藤座長 それでは、花井委員、いかがでしょうか。

○花井委員 5分でということなんですが、まず、先ほど小林委員が指摘していた、8ページものの副読本自体の有用性に関して、私もいろいろそこは意見があるんですけれども、これをつくって、例えばそれを今はやりのpdf化してアプリケーションして、こういう携帯デバイスで見られるようにするとか、もしくはある程度ネットとリンクさせて教育にもう少し被害者当事者の映像が見られるようにするとか、そういう使い方とか、実際、現場でどういうふうにやっていくかというのを一つ考える必要があると考えています。
 ちょっとそれは置いておきまして、そもそも8ページというページに最終的に作成して、この薬害というのを落とし込むとしたら、一体ここにどういうコンセプトかという、先ほどの座長先生からの指摘なんですが、先ほど望月委員のプレゼンテーションを聞いて、関心したというか、よくわかったことは、やはり医薬品というものを基軸に考えた場合は、それに関してある資料をつくって、正しい使い方とか、そういうものに関しては、ある意味完璧な副読本ができているというふうに推察したんです。それで、医薬品というものは、どういうものであって、それは何なのか、使い方はどうなのかということだと思うんです。
 薬害というのは、そことはちょっと違う問題だということで、今回のコンセプトとしては、やはり薬害という、恐らく国際的に見ても、日本独自の表象だと思うんですけれども、薬害というものをどのように扱うかということについて、1つは、私の考え方なんですが、ある種薬害というものを、社会の現象として、トランスサイエンスな現象として、まず、現象そのものを見るということが、私たちずっと見てきたことで、その現象は何かというと、私たちは被害者なんですけれども、1つは被害者の、先ほど手嶋委員からありましたけれども、痛みとか、そういう主観的な経験そのもの、例えばC型肝炎の方々でもそうですけれども、私らの場合も、HIVとかHCV、感染症の場合はスティグマというんですかね。差別とか、そういう経験とか、そういうのがあるわけで、そういうことは割とわからないわけです。そういう被害者の経験したものが、まず、そこにあるべきだと。
 もう一つは、被害者の経験したものが、個人的な経験なんだけれども、実はそれは1つの社会の現象になっているんだということなのだから、例えば肝炎とかHIVで言えば、血液製剤の原料については、先ほど厚生労働省からあったように、後から改正され、それまでは原料がどこから来て、だれの原料かもわからずに全部混ぜてやっていたと、それをやめましたと、ドナーを追いかけられるようにしましたと、それは教訓を得てそうしましたとか、つまり、ある種の社会の不完全性そのものの現象が薬害であって、望月先生のお話で出てくるのは、やはり医薬品というものは完全であるべきシステムの話なんです。でも、結局、その完全性というのは、私らは得ていなくて、結局、一番典型的なのは薬害の現象だと思うんです。
 ですから、具体的な話になると、やはり、まず、薬害の被害というものの現象そのものをわかりやすく、やはり幾つか出すべきだと、そうじゃないとわからないと思うんです。被害者はどう思って、どういうことになってしまったのか。それはどこに失敗があったのかと、だからこういういいことをしたんだと、制度を変えたんだというようなところが、やはりあるべき。
 では、薬害とは何と、定義の話はちょっと置いておくべきだと私は思っているんですけれども、私らからすると、私たちの団体は11団体の連絡協議会で、その中でも先ほど紹介のあったMMRは、ここに載っていなかったし、それから私どもの中では筋短縮症とかいうのも、私どものグループにいるんですけれども、それもちょっと外れているわけです。
 これは、1つは薬害という言葉が、厚生労働省からすれば、裁判をして負けて、薬害と認めさせられたものについてだけ認めているから、こういう公的な場では、和解が成立したものだけ出ているわけですけれども、そういうしゃちほこばったことを言い出すと、うまくいかないので、そこは被害、加害のことはちょっとここは忘れて、いわゆる社会的に薬というものをうまくコントロールできなかったがゆえに、被害者がたくさん、多く苦しい思いをしたという事実を素直に伝えて、それをみんなで考えるということだと思います。
 これは、言葉にすると、私たちはずっと、これはなぜ教育問題をやってきたかというと、私たちは二度と薬害の被害者も加害者もつくりたくないと。これはある種、被害者問題でもなく、もしくは企業の責任問題などというものでもなく、社会において薬というものと一緒に生きていく上で、どうやってよりよくしていくかということをみんなで考える契機にしたいということだと思うんです。
 ですから、ちょっと抽象的ですが、教材の目的はまさにこれに尽きるわけで、具体的に言えば、ソリブジン、クロロキンというのは、明らかに薬害だと思うんですが、最高裁で国が引っくり返って勝ってしまったら、それは知らぬという話もあろうかと思うんですけれども、この際、どういう現象だったか、もしくは私らからすれば、裁判になって、裁判で引っくり返ったら厚労省は、そこは余り被害者に対応しないよということも実際に現象としてあるわけで、それも含めて薬害現象なんですが、そういう話も含めて記述できれば一番いいんですが、8ページですので、まずは、幾つかの薬害を並べて、被害者の実感みたいなもの、それから社会において、それがどんな現象だったかということをちゃんと記述すると、結構ページ数としてあると。それが、あと全体としてそれをどうとりまとめるかということについては、皆さんいろんな意見があると思うので、そこはとりまとめていきたいと思うんですが、まずは、薬害被害そのものをうまく伝えるということをちょっと考えてみたらどうかと私は思います。

○衞藤座長 ありがとうございました。それでは、望月委員、お願いいたします。

○望月委員 もうほとんど、皆さんにお話しいただいたと思うんですが、私が先ほどの学校保健会の資材の御説明の中で申し上げた、なぜということをきちんと入れ込むことが役に立つだろうという点を考慮していただくとよいと思います。つまり、薬害がなぜ起こったのか、先ほど栗原委員もそのようなことをおっしゃっていたと思うんですが、なぜ起こったのか、なぜ広まってしまったのか、なぜ繰り返すのか、これをきちんと最初に明示していくべきだろうと思います。
 それによって、原因は、多分複合的な原因で、さまざまな立場で、さまざまな原因があって、それを過去を振り返って、どういうふうに解決していったのだろうかということを知らせるのが大切ではないかと思います。
 例えば法改正もあったでしょうし、いろいろな制度面での改正もあったかと思うんですが、もう一つの側面としてリスクをきちんと伝えていく、リスクコミュニケーションという形での改善もあったのではないかと思うんです。花井さんもおっしゃっていたんですが、被害者も加害者もなくすという面では、そこをきちんと理解をしていくということが大切なのかなと思います。
 最終的に、やはりこれは公民の授業の中で行われるということが、私も適切だろうと思いますが、そのためには、例えば公民の学習指導要領の高校生のところにも書いてありましたが、消費者問題の中では情報の非対称性ですね。結局、リスクに関するいろんな情報が企業からきちんと伝えられていない、伝わっていっていない、あるいは逆方向もあると思います。被害者の側から、被害状況の情報が発信されていかない、いろんな側面があって、そうしたところをどう考えていくかというのもあるのではないかと思います。
 最終的に被害者も加害者もなくしていく中で一番重要なのは、一つの倫理観なんだろうと思うんです。いろいろな法や制度、ルールをつくっていっても、それを守るという姿勢がなければ、再発は繰り返していくわけで、そういったところがとても重要であるということは、やはり公民の中で伝えていっていただければいいなと思います。
 最後になりますが、医薬品というのは使っていく上では、どうしても副作用があるものですから、いわゆるPL法と言われる製造物責任法というところの範疇からは外れているんです。
 ところが、原材料そのものが正しくないものを使って製造されたものは、これは当然製造物責任ということになるんですが、薬害の中には、そうした原材料の問題で製造物責任に当たるような問題と、それからもう一つは、使っていく側です。これは医療者の場合もあるし、消費者の方の場合もあると思うんですが、そうしたところの問題で起こっていたものもあるように思います。
 そうしたところに関しては、やはり先ほど倉田委員もおっしゃっていた、消費者の保護とともに、消費者の自立支援というところも、この中ではどうしても扱っていっていただきたい点ではないかと思います。
 以上です。

○衞藤座長 ありがとうございました。矢倉委員、お願いいたします。

○矢倉委員 先ほど花井委員の方からも指摘がありましたが、大体、私の幾つかの共通点を持ちながら考えております。
 中学校で、やはり薬の適正使用とか、薬には作用もあれば、副作用もあるとか、当然そういうことも教える必要もあると思いますが、やはり薬害というのは、単に副作用ではないんだと、その重篤な薬害にかかったもの、これは歴史を調べてみたらわかりますように、例えばキノホルムでいいますと、これは戦時中の劇薬に指定されていたものが形を変えて、胃腸薬、アメーバー赤痢によく効くということで、整腸剤にまた使われるようになってきたという社会的な責任というか、背景、そういうことによって、使わなくてもいいものを使ったがために、非常に重く、亡くなった方もおりますし、先ほど手嶋委員も言いましたけれども、これが伝染性のものであるとか、そういう原因がわからないために、だんだんたくさん多発するものだから伝染性だとかいうことによって、たくさんの若い命をなくした、自殺者が非常に増えたというのも薬害スモンの1つの特徴でもあるんです。
 それで、今でも失明して一歩も歩くことができないで寝た切りの状態でベッドの上にいると、そういう人もありますし、命の大切さということを、非常に重点的に考えた中学生向けの副読本ではありますけれども、やはり一度壊した体は絶対に元には戻らないと、そういう命の大切さというものを、薬害というものはこういうものなんだという観点から教えていく必要があるんではないかと思います。
 もう一つは、学習指導要領等における薬害、中学校の、高校のあれをずっと読ませてもらいますと、高校にも幾つか教材に載せてあるというふうな、先ほどお話がありましたが、高等学校の指導要領の現代社会の中で、一番終わりの行ですか、薬害問題などを扱い、行政や企業の責任にも触れるようにするという項目があるんです。ですから、ただ、指導要領の解説の中で、これが触れられたら、触れる人もあるでしょうし、触れる力量のない教師もいるかもしれません。ですから、中学校のこの副読本には、やはり薬害の事実とそれが起こった歴史、原因、そういったものがきちんと記述されるようにと願っています。
 以上です。

○衞藤座長 ありがとうございました。さまざまな御意見をいただいて、まだまだお話になりたい方もあるかもしれませんが、そろそろ時間の方も決められておりますので、何かこのほかに、更に何かという方はいらっしゃいますか。
 では、栗原委員、どうぞ。

○栗原委員 先ほどの私の話に1つ補足ですが、予防接種法に基づいて、国が国民にかつては罰金をもって強制し、平成6年段階では、罰金はもう既になかったんですけれども、そういう国が法を盾にして、医薬品を強制的に投与して、そして、国民の子どもたちの身の上にいろんな被害が起こった。すべてが薬害とは言いません。不可避的に起こったものもあれば、薬害とされたものもあると、その医薬品ワクチンに関する特異性があるということを1つ伝えたかったというのが1つと、それと、薬害と副作用被害は違うんだと、その話はそのとおりなんですが、この検討会というか、教材作成に関して、昨年10月23日長妻大臣が閣議後会見で、救済制度の認知度が芳しくないということで、引き続き、周知、広報等の取組みに頑張るんだという表明をされた。その中に、この教材づくりが入ってきたことと、救済制度の周知云々という、そこがちょっと、どうしてああいう形の表現になったのか、御説明いただけたらありがたいなという疑問が1つあるんですが、以上です。

○衞藤座長 御質問のようですけれども、いかがでしょうか。事務局の方からお願いします。

○横幕医薬品副作用被害対策室長 今、おっしゃったことは、救済制度の認知度が余りまだ十分ではない面もあるので、周知をやっていきましょうということですけれども、それが本件との関係でどうなっているかということで言えば、大きな関係があると、我が方は思っています。
 今回の直接の目的は、薬害を学ぶことを通じて、今日、いろいろ御意見をいただいたようなことについて理解を深めていくということにあるわけですけれども、恐らく取り上げられるべきテーマの1つに、これまでの歴史を踏まえて、いろんな制度がつくられたり、変えられたりしてきたことの中に、救済制度というのも、これはスモンなどを背景としてできた制度ですけれども、ありますので、今後、皆さんに御議論いただく中で、どう整理いただくかということになりますけれども、救済制度を、例えば今回つくる教材の中で、何らかの形で入れるということは十分あろうかと思いますし、それは、救済制度に関して、使える人にはもっと使ってもらえるように、医療の現場で働く人にも知ってもらえるようにしたいし、あるいは実際に副作用を受ける、あるいはその関係の人にも知ってもらえるようにしたいというのが、そもそもの気持ちとしてありますので、そういうことにもつながっていくようにできればいいと、我々としては思います。

○衞藤座長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、時間がそろそろ迫ってきておりますので、一応、本日の議論は、これで終了させていただきたいと思います。
 今日は、お一人ひとり議論をいただくという中で、コンセプトを中心に議論いただきましたが、そこで考えていくべきいろいろな視点として、また新たにいろいろ大事なことを、特に薬害というものをどういうふうにとらえるかとか、被害者しか語れないような内容ということも聞かせていただきまして、今後の資料づくりに大いに考慮していかなければならない点で、今後の議論の中で、また、それを更に深めていく必要があろうかと考えております。
 こういった共通の方向性が幾つか出てきているようにも感じますので、今日の委員会が終わりました後、本日、委員の皆様からいただいた御意見を整理して、次回の資料として、また、まとめていっていただきたいと思っております。
 次回は、教材に盛り込むべき事項あるいは構成について議論を進めていきたいと思いますが、これに当たりまして、資料?@の検討の主な流れにありますとおり、被害者の立場にある方、あるいは教育現場をよく知っていらっしゃる方からお話を伺うことにしてはいかがかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○衞藤座長 よろしければ、事務局と相談して、どういう方にお話をいただくかということを調整していきたいと思います。
 では、次回以降の予定につきまして、事務局からお願いいたします。

○坪井医薬品副作用被害対策室長補佐 次回は、8月30日月曜日、17時30分から19時30分の予定となっております。場所は未定ですので、追って御連絡差し上げたいと思います。

○衞藤座長 それでは、本日の検討会は、これにて終了いたします。長時間にわたり、どうもお疲れ様でございました。ありがとうございました。


(了)
<連絡先>

厚生労働省医薬食品局総務課
医薬品副作用被害対策室
TEL 03-5253-1111(内線2718)

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