ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(毒物劇物部会)> 薬事・食品衛生審議会 毒物劇物部会 議事録(2014年3月13日)




2014年3月13日 薬事・食品衛生審議会 毒物劇物部会 議事録

○日時

平成26年3月13日(木)14:00~


○場所

厚生労働省共用第9会議室


○出席者

出席委員(8名) 五十音順

○赤 堀 文 昭、◎大 野 泰 雄、 栗 原 正 明、 黒 木 由美子、
  城 内   博、  溝 渕 三 必、  宮 川 宗 之、 山 田 英 之
(注) ◎部会長  ○部会長代理

欠席委員(1名) 五十音順

 山 口 芳 裕

行政機関出席者

倉 持 憲 路 (化学物質安全対策室長)

○議事

○事務局 ただ今より、平成25年度第1回毒物劇物部会を開催いたします。毒物劇物部会の総委員数は9名、定足数は過半数の5名となっています。本日は山口委員から御欠席の御連絡を頂いており、現在8名の先生方に御出席いただいておりますので、この会議は定足数に達していることを報告いたします。なお、本会議は公開で行われ、資料及び議事録も公開となっています。

 本日は大臣官房審議官(医薬担当)が所用により欠席しておりますので、化学物質安全対策室長より挨拶を申し上げます。

○化学物質安全対策室長 化学物質安全対策室の倉持と申します。よろしくお願いいたします。本日は、年度末のお忙しい中、また、天気も悪い中、御出席いただきましてどうもありがとうございます。今年度は今回が1回目、1年ぶりの開催になります。案件は5件ということで少なめではありますが、取り扱っている事業所における的確な管理、また、危害防止の観点から非常に重要な案件ですので、御審議のほどをよろしくお願いいたします。

○事務局 では、大野部会長に議事進行をよろしくお願いいたします。

○大野部会長 私からも皆さんに、お忙しい中お集まりいただきましたことを御礼申し上げます。審議に入る前に、事務局から配布資料の確認をお願いします。

○事務局 お手元の資料を御確認ください。まず、議事次第。次に、座席表、委員名簿。それから、毒劇関係の諮問書が資料1~5までの5点です。御確認ください。続いて、当日配布資料1(参考)、毒物劇物の判定基準。以上のセットです。資料に不備等がありましたらお知らせください。

○大野部会長 よろしいでしょうか。それでは、審議に入ります。事務局から議題1について説明してください。

○事務局 資料1を御覧ください。名称は、1-クロロ-,-ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤です。この物質は、主にアルキル化、アリル化及び置換反応用試薬。染料、防カビ剤等の製造に使用されています。また、危険物輸送に関する国連勧告で「毒物」に分類されています。

 国立医薬品食品衛生研究所において、急性毒性及び刺激性に関する有害性情報の収集を実施しており、別紙1のとおり、外観は淡黄色から黄色の結晶であり、沸点は315℃、融点は5254℃、蒸気圧は0.011Pa。溶解性は、水にはほとんど溶けませんが、エーテル、ベンゼンに可溶。引火点は194℃。安定性・反応性は、強酸化剤、強塩基と反応となっています。

 別紙2を御覧ください。毒物劇物の判定基準から、急性経皮毒性試験結果より、LD50値はウサギによる130mg/kgの1件のみが認められています。当該文献による1群4例の雄のウサギを用い、被験物質をプラスチックフィルムで覆い24時間適用後、フィルムを取り14日間観察したもので、プラスマイナス1.96SDとして、80190mg/kgを提示しています。

 本知見は、OECDの化学物質試験に関するガイドラインで定める急性経皮毒性試験による半閉塞適用とは異なりますが、閉塞適用による唯一の知見である本知見をLD50値として採用することは妥当であると考えられ毒物相当と判断しました。従って、調査会では、原体及び製剤について「毒物」に指定することが適当であると判断いたしました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 いかがでしょうか。化学構造や化学名については特に問題ありませんか。

○赤堀部会長代理 調査会で確認しています。

○大野部会長 そうですか。物理化学的な性状なども確認していただいているのですね。分類上は、刺激性という面では劇物に相当するのではないかと思いましたが、経皮毒性の面から毒物に該当するということですが、いかがでしょうか。事務局案は毒物に指定することが適当であるということですが、それでよろしいでしょうか。

○大野部会長 それでは、この部会の決定として、毒物に指定することといたします。

 ここで提案です。分子量が小数点以下1桁で書かれていますが、現在はほかの部会でも大体、小数点以下2桁で書かれています。分子量の計算をするときの原子量も新しい情報に基づいて付いているものが多く、それで計算すると若干違う所も出てきます。ですから、小数点以下2桁で書いて、その根拠となる原子量は最新のデータに基づいて計算する。最新のデータについて、栗原委員、お願いします。

○栗原委員 日本薬局方で用いている数字を使うとよいと思います。そちらに準じて計算して使うことにしたらいかがでしょうか。

○化学物質安全対策室長 分かりました。では、分子量についてはご指摘のとおり修正させていただきます。

○大野部会長 よろしくお願いします。古いと少し恥ずかしいという気持ちがありましたので。皆さん、よろしいでしょうか。

 では、次の品目について御審議をお願いいたします。議題2のクロロ炭酸フエニルエステル及びこれを含有する製剤について、事務局から説明してください。

○事務局 資料2を御覧ください。名称は、クロロ炭酸フエニルエステル及びこれを含有する製剤です。この物質は、主に合成用試薬、重合触媒、プラスチックの改質、繊維処理、医薬品、農薬に使用されています。また、危険物輸送に関する国連勧告で「毒物」に分類されています。

 国立医薬品食品衛生研究所において、急性毒性及び刺激性に関する有害性情報の収集を実施しています。別紙1を御覧ください。外観は刺激臭のある無色の液体。沸点は188189℃、融点は-28℃、蒸気圧は90Pa、引火点は69℃。安定性・反応性は、加熱や水、湿気との接触により分解し、塩化水素、フェノールを含む有毒の腐食性フュームを発生。酸、アルコール、アミン、塩基、酸化剤、金属と激しく反応となっています。

 別紙2を御覧ください。当該物質の有害性情報の収集においてはこの1件のみです。毒物劇物の判定基準から、急性吸入毒性試験結果より、LC50値は、ラットにおいて4時間曝露で44ppmで毒物相当と判断しました。また、ウサギの皮膚に対して10点中6点の刺激性スコア、ウサギの眼に対して10点中10点の角膜損傷スコアを示したとしています。これは表形式による刺激性スコアとしては、皮膚6、眼(角膜)10が記載されているのみでしたが、得られた知見は、少なくとも眼に不可逆的損傷を生ずることを示唆しており、このことから劇物相当だと判断しました。これらを総合して得られた知見から、調査会において、原体及び製剤について「毒物」に指定することが適当であると判断いたしました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 いかがでしょうか。赤堀先生から何かございますか。

○赤堀部会長代理 事務局から話があったとおり、この物質に関する文献は一つしかなく、また、この文献の信頼性は乏しいのではないかという議論が出ました。事務局としては、皮膚の刺激性のほうから劇物ということでしたが、議論の結果、より安全側に立っての判断が適切であろうということで、文献の数値を基に評価すると「毒物に相当する」と、調査会では結論を出しました。国連の危険物分類でもtoxicの分類になっていることも含めて、総合的に評価すると毒物が妥当であろうということになりました。

○大野部会長 ありがとうございます。先生方、いかがでしょうか。今、気が付きましたが、「クロロ炭酸フエニルエステル」と書かれていますが、法律上はこのように書くのですか。

○化学物質安全対策室長 古い法律だからということもあるのかもしれませんが、政令で指定する際には促音のように小書きするものも全て大きくするということになっています。

○大野部会長 ほかに、先生方、いかがでしょうか。事務局案、また、調査会のお話では毒物に指定するのが適当であるということですが、そういうことでよろしいでしょうか。

○大野部会長 それでは、そのように結論させていただきます。

 次に、議題3の品目、ピロカテコール及びこれを含有する製剤についての御審議をお願いします。事務局から説明してください。

○事務局 資料3を御覧ください。名称は、ピロカテコール及びこれを含有する製剤です。この物質は、香料、重合防止剤、抗酸化剤、医薬品、農薬の合成原料等として使用されています。また、危険物輸送に関する国連勧告で「毒物」に分類されています。国立医薬品食品衛生研究所において、急性毒性及び刺激性に関する有害性情報の収集を実施しています。

 別紙1を御覧ください。外観は特徴的臭気のある無色の結晶。沸点は245.5℃、融点は105℃、蒸気圧は4Pa、引火点は127℃となっています。

 別紙2を御覧ください。毒物劇物の判定基準から、急性経口毒性試験結果より、LD50値は、ラットで300mg。これはHSDBSIDSACGIH等に引用されており、試験はFederal Register(1961)に記載された方法に従って実施され、1群5匹のラットを用い、14日間の観察期間を設け、158316630及び1,260mg/kgにおける死亡が、各々、0、2、5及び5例であったことから、200500mg/kg95%信頼限界をもって、LD50300mg/kgと算出され、本知見の信頼性及び妥当性は十分なものと考えました。また、近位の数値として、LD50値がラットで260mg/kgというのは文献2における表形式による毒性値の記載のみで、出典は1949年の私信であったことから、本知見の信頼性及び妥当性は低いものと考えました。さらに、LD50値がラットで385mg/kgというのは、IUCLIDのみで引用している文献3が原著論文ではなく、SDS様の表形式文書であり、本知見の信頼性及び妥当性は低いものと考えました。

 次に、急性経皮毒性試験結果では、LD50値がウサギで800mg/kgとなっています。これは、同じFederal Register(1961)で記載された方法に従って試験が実施され、1群4匹のウサギを用い、24時間までの適用で14日間の観察期間を設けています。2505001,000及び2,000mg/kgにおける死亡は、各々、0、1、2及び4例であったことから、5001,400mg/kg95%信頼限界をもって、LD50800mg/kgと算出しています。以上から劇物相当と判断し、調査会において、原体及び製剤について「劇物」に指定することが適当であると判断いたしました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 いかがでしょうか。赤堀先生から追加することはございますか。

○赤堀部会長代理 特にありませんが、これは経口急性毒性と急性の経皮毒性の両方が劇物に相当するということで、調査会でも事務局案を了解したという結論でした。

○大野部会長 ありがとうございます。先生方はいかがでしょうか。栗原先生にお聞きしますが、別紙1の「安定性・反応性」の所に「酸化剤と反応」とあるのは何か変な感じがしました。カテコールなので当然酸化されますが、空気中に置いておいても酸化されますよね。

○栗原委員 そうですね、酸化剤と反応して、これ自身がキノンになるという形になるので、反応するということでもよいと思います。

○大野部会長 よろしいですか。

○栗原委員 はい。

○大野部会長 特に強い酸化剤でも置いておかないと、酸化剤がそばになければ安定なのかと、そのように読んでしまいませんか。

○栗原委員 空気中でも徐々に酸化されていくとは思いますが、それほど不安定なものではないと思います。

○大野部会長 カテコールアミンなどと比べて、それよりも安定なのですか。

○栗原委員 カテコールアミンよりは安定だと思います。

○大野部会長 空気中に入れるとすぐに色が変わってしまいますね。

○栗原委員 そうですね。アミンの影響が強まるので。

○大野部会長 分かりました。ほかに、先生方から御質問、コメントはございますか。よろしいですか。赤堀先生からいろいろと説明を頂きましたが、事務局案も劇物に指定することが適当と思われるということですが、この部会としての判断もそのようにしてよろしいでしょうか。

○大野部会長 では、この部会でも劇物に指定すると結論いたします。

 次は、議題4の、N-(-シアノメチルフエニル)--イソプロピル--メチルシクロヘキサンカルボキサミド及びこれを含有する製剤について御審議をお願いいたします。事務局から説明してください。

○事務局 資料4を御覧ください。名称は、N-(-シアノメチルフエニル)--イソプロピル--メチルシクロヘキサンカルボキサミド及びこれを含有する製剤です。この物質は、調合香料の原料として使用されており、毒物及び劇物指定令の第2条第1項第32号の有機シアン化合物に該当し、劇物となるものですが、今般、事業者より、原体の毒性データが提出され、劇性を持たないものであることが判明したことにより、劇物から除外するものです。

 別紙1を御覧ください。外観は白から微黄色固体。沸点は403℃より大きく、融点は148℃、蒸気圧は0.0001hPaより大きいとなっています。

 別紙2を御覧ください。急性経口・経皮・吸入毒性試験、皮膚刺激性、眼刺激性試験が行われ、いずれも劇物除外を検討できるものと考えられます。従って、調査会では、原体及び製剤について劇物から除外することが適当であると判断いたしました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 赤堀先生、コメントはございますか。

○赤堀部会長代理 特にありません。事務局の説明で十分だと思います。

○大野部会長 先生方はいかがでしょうか。毒性試験で毒物・劇物に該当しないという結果が出ているということです。特にないようであれば、事務局案は劇物から除外するという提案ですが、この部会の結論としても劇物から除外するとしてもよろしいでしょうか。

○大野部会長 では、そのようにいたします。

 次の品目は、(4Z)--ドデセンニトリル及びこれを含有する製剤について、御審議をお願いいたします。事務局から説明してください。

○事務局 資料5を御覧ください。名称は、(4Z)--ドデセンニトリル及びこれを含有する製剤です。この物質は、香粧品用香料の調合原料として使用されており、毒物及び劇物指定令の第2条第1項第32号の有機シアン化合物に該当し、劇物となるものですが、今般、事業者より原体の毒性データが提出され、劇性を持たないものであることが判明したことにより、劇物から除外するものです。

 別紙1を御覧ください。性状は液体。沸点は275℃、融点は-20℃より大きく、蒸気圧は0.55Pa、溶解性は水に不溶、引火点は130℃となっています。

 別紙2を御覧ください。急性経口・経皮・吸入毒性試験、皮膚刺激性、眼刺激性試験が行われ、いずれも劇物除外を検討できるものと考えられます。従って、調査会では、原体及び製剤について劇物から除外することが適当であると判断いたしました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 これについても、赤堀先生から追加はございますか。

○赤堀部会長代理 特にありません。従来どおりの対応で、事務局から説明を受け、調査会としてはこれを評価したということです。特別な御発言もありませんでした。

○大野部会長 先生方はいかがでしょうか。GLP準拠の毒性試験で該当するような毒性はなかったということです。

○山田委員 毒性の強さからすると、劇物から削除することについて、先ほどの資料4と同様に全く異議はありませんが、判定基準の所に書いてあるように、毒性が低かったとしても使用量が多かったり、勘案すべき特殊な事情がある場合は削除しないということが明記してあります。資料4、5のような場合は、毒性の強弱から言えば削除は問題ないと思いますが、何か非常に広範に使用されているとか、使用頻度が高いとかということがあれば少し問題ではないかと思います。念のために発言させていただきました。

○大野部会長 いかがでしょうか。そういうことはございますか。

○赤堀部会長代理 使用されている量について、事務局で分かりますか。

○大野部会長 説明してください。

○事務局 この2物質とも海外からの輸入品で、目的は「用途」で書かれている調合香料の原料とか香粧品関係なので、量的にはそれほど多くないと聞いています。

○大野部会長 これは毒性的に弱いものであるが、量が多いから指定するというようなことはあるのでしょうか。そうではなくて、乱用されているとか社会的な影響があるなど、そういうときに指定するのかと思っていたのですが、いかがでしょうか、量だけで指定するということはあるのでしょうか。

○事務局 基本的に毒劇法による物質の指定は、日常生活に有用な製品の製造・輸入・販売業者に対する規制になるので、量的には大量に作られる製品もあれば、僅かな量もありますので、量的な規制は特にありません。やはり、社会的影響が大きいとか、その辺が一番問題になってくると思います。

○化学物質安全対策室長 確かに、ここの判定基準には用途や使用量も例示されています。これは、まずはそれが持つ毒性をベースに評価するわけですが、仮に基準ぎりぎりというようなものがあった場合、社会的な影響なども総合考量して、指定することもあり得るという趣旨だと理解しています。

○大野部会長 この基準よりも若干毒性が弱くても、社会的な問題を起こす可能性があるとか、しているという場合に指定することもあり得るということですね。

○化学物質安全対策室長 実際に何か被害が出ているとか、そのようなことも踏まえて、総合考量するという規定だと理解しています。

○大野部会長 山田先生、よろしいでしょうか。

○山田委員 ここで今回のような決定をしたとしても、また問題が発生したときには復活して劇物にするというようなことも、してはいけないことではないと思いますので、大きな問題はないと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。

○黒木委員 社会的影響というのは、アジ化ナトリウムの事件のときに毒物に指定を上げた際に、この文言が活かされていたと記憶しています。

○城内委員 質問が二つあります。有機シアン化合物を劇物から除外するという結論には意見はありません。実は私は、海外の人から、有機シアン化合物が日本では毒物や劇物に指定されているが、それはどうしてなのかと聞かれたことがあって、返答に窮したのです。一つは、有機シアン化合物という括りで、当時もう全部、毒物劇物にしてしまったのかどうかということ。もう一つは、事務局ではどんどん分類仕直しをしているのですが、今後そういうことは、外からのいろいろな意見とはかかわりなく、ずっとやり直していくということでしょうか。

○化学物質安全対策室長 まず一つ目の歴史的な経緯については、昭和25年からかどうかは分かりませんが、実態として現在の政令指定は、最初に有機シアン化合物及びそれを含有する製剤は劇物ということになっています。ただし、その中から以下のものは除くとして、たくさんのものが指定されて、今回のようなものが提示される度にそこに追加しています。逆に言うと、除外されていないものは今の法律の体系上は全部劇物に指定されている状態です。ですから、また新たな有機シアン化合物を国内で流通したい企業があって、明らかに毒性はないというものについては、OECD準拠のこのような試験をして毒性がないことを示していただければ、この審議会にお諮りして政令を改正して除外していくというように、当面はそのようなやり方をしていくことになります。

○城内委員 現状では、有機シアンというと、取りあえず入るということなのですね。

○化学物質安全対策室長 はい。

○城内委員 分かりました。

○大野部会長 化学構造を見れば、有機化学の専門家や代謝の専門家が見ると、これは外れることはないと想像できるのではないかと思って、以前、私もそういう質問をしたことがありましたが、ただ、それだけで大丈夫だと言い切ることまではできないようで、やはり毒性実験は必要だと私も説明されました。ほかに御意見ございますでしょうか。

 それでは、この物質については、毒性実験の結果から、特に劇物また毒物にも相当するような毒性はないということで、事務局としては劇物から除外するという提案です。この部会としても、そういう判断でよろしいでしょうか。

○大野部会長 それでは、そのようにいたします。本日の審議事項はこれで全て終了いたしました。事務局から何かございますか。

○事務局 お手元の、当日配布資料1(参考)を御覧ください。今後、私どものほうでどのようなものを毒物又は劇物に指定するのかを事前にお知らせしたいということで、物質名だけですが、参考資料として配布しております。ただし、今後の有害性情報の収集状況により適宜追加をしたり、また、名前が挙がっていても検討しないこともありますので、あくまでも参考としてお考えいただきたいと思います。以上です。

○大野部会長 これは現在毒性について調査中ということなのでしょうか。

○事務局 現在、調査会で審議中のものもあります。

○大野部会長 御質問ございますか。

○化学物質安全対策室長 正確には、調査・審議中のものと、それから、これから調査会にかけるために国立医薬品食品衛生研究所とデータの収集等を手掛けているものが含まれています。

○大野部会長 現在問題になっているようなものは大体入っているのですね。

○化学物質安全対策室長 入っています。

○大野部会長 御質問ございますか。よろしいでしょうか。

○赤堀部会長代理 候補物質がかなり挙がっていますが、年1回の調査会・部会でこれだけの物質を審議していくのは、継続審議となる物質も多分出てきますので、大変ではないかという気がします。それについて、調査会以外の所から、申請から結果のでるまで対応が遅いなどとの苦情などは特に出ていませんか。

○事務局 特には出ていません。と言うのは、調査会の審議の中で毒物又は劇物に指定する際に、「及びこれを含有する製剤」ということで指定しますので、閾値を設けずに原体データのみで指定することになると、国内で製品・製剤として配合濃度の低いものもかなり流通していますので、事業者から、配合濃度が低い製品・製剤の毒性試験のデータを頂いてから調査会で審議するため、企業の皆様の試験報告書を待っているという状況ですので、調査会・審議会への催促というのは今のところ特にありません。

○化学物質安全対策室長 先ほどの有機シアン化合物のように現在劇物として取り扱われているもので、毒性がないので指定を外してほしいというものは、なるべく早く審議をしていただいて規制から外してもらいたいという事業者側からの希望があります。新たに指定するよりは、むしろ除外するほうのニーズはもう少しあるかもしれません。

○大野部会長 赤堀先生、よろしいでしょうか。

○赤堀部会長代理 はい、分かりました。

○大野部会長 シアンが入っているような物を劇物として扱われてしまうと、業者としては使い勝手が悪いことになるのではないか、それを1年間待たされることになると、その1年間はずっと劇物としての扱いを受けるというのは煩わしいのではないかと思いますが、特にそういう要望がなければ、もう少し頻度を高める必要はないということですね。

○化学物質安全対策室長 もちろん、要請などの状況もいろいろとありますので、場合によってはもう少し頻度を高める、臨時的にでも、やらせていただくような可能性も状況によってはあると思います。その際には御協力をよろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございます。本日の議題と事務局の予定した説明は終わりましたが、先生方から連絡事項や提案などはございますか。よろしいですか。そのほかに事務局から連絡事項はありますか。

○事務局 本日御審議・御決議いただいた物質については、次回の薬事・食品衛生審議会薬事分科会に報告いたします。また、本日の議事録は事務局で取りまとめました後、先生方に御確認いただきまして、公開の手続を進めてまいります。以上です。

○大野部会長 これで部会を終了いたします。どうも御協力ありがとうございました。


(了)

備考
 本部会は、公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室 室長補佐 佐々木(内線2910)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(毒物劇物部会)> 薬事・食品衛生審議会 毒物劇物部会 議事録(2014年3月13日)

ページの先頭へ戻る