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2014年3月6日 厚生労働省独立行政法人評価委員会労働部会(第86回)

○日時

平成26年3月6日(木)12:53~15:09


○場所

厚生労働省専用第12会議室(12階)


○出席者

今村部会長、小西委員、志藤委員、柴田委員、関口委員、松浦委員、宮崎委員

○議事

(以下、議事録)

○今村部会長

 ただいまより、第86回独立行政法人評価委員会労働部会を開催いたします。委員の皆様におかれましては、お忙しい中をお集まりいただきまして誠にありがとうございます。

 本日は高田部会長代理、松尾委員が御欠席です。また、小西委員が中座される予定です。

 では、事務局から本日の議事を説明してください。

 

○政策評価官

 本日の議事はお手元に配布している議事次第のとおりです。本日の主要な議題としては、本年度が中期目標期間の最終年度となる労働者健康福祉機構の次の5か年(平成264月~平成313)に係る中期目標と中期計画()についてです。こちらは、厚生労働大臣が中期目標を定め、法人は定められた中期目標に基づき中期計画を策定するという運びになっていますが、法人の目標と計画は御意見を賜わる上で密接な関係にありますので、同時に御審議いただくこととしています。

 本日は、このほかに3点ほどあります。1点目は、労働部会4法人の業務方法書の変更。2点目は、労働者健康福祉機構及び勤労者退職金共済機構の平成26年度の長期借入金等計画()及び償還計画()3点目は、勤労者退職金共済機構及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の評価の視点等の変更です。これらについて併せて御審議いただくこととしています。

 なお、労働部会4法人の業務方法書の変更については、お手元の参考資料1の別添9に整理しています。こちらはWTO(世界貿易機関)において採択された政府調達協定の改正議定書の受諾に伴う規定の整備が含まれています。当該規定の整備については内容等が4法人で重複し、事務局としてもこの変更は形式的整備であると考えていますので、この場で御了承いただき、審議を割愛させていただきたいと思います。

 また、資料4-7の労働政策研究・研修機構の業務方法書第1条の変更について、こちらも平成22年の財会省令改正に伴う条文の引用箇所を変更する形式的な修正となりますので、併せてこの場で御了承いただきたくお願いいたします。事務局からは以上です。

 

○今村部会長

 ただいま事務局から提案がありましたが、皆様、そのような取扱いでよろしいでしょうか。

(各委員了承)

 

○今村部会長

 ありがとうございます。それでは、議事に入ります。最初に、労働者健康福祉機構の中期目標と中期計画()について審議いたします。法人所管課より説明いただきまして、その後、質疑応答という流れで進めたいと思います。

 

○労働基準局労災補償部労災管理課長

 労働基準局労災補償部労災管理課長です。どうぞよろしくお願いします。独立行政法人労働者健康福祉機構の第3期中期目標()と中期計画()について説明いたします。資料は、資料1-1から資料1-4まで、概要、中期目標()の本体、中期計画()の本体、第2期の目標・計画と第3期の目標・計画()との対照表をお出ししていますが、説明では資料1-1の概要を用いますので御覧ください。

 冒頭にあるとおり、今回の第3期中期目標()及び中期計画()は、昨年12月の総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会による勧告の方向性と、同じく12月にこの評価委員会で御了承いただいた機構の組織・業務全般の見直し内容を踏まえて作成したものです。

 まず、中期目標()の第1、中期目標の期間は平成264月~平成313月の5年間です。

 中期目標()の第2は、「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」です。これは中期計画()では第1です。第21「研究所の業務との一体的実施」は、労働安全衛生総合研究所の業務との一体的実施です。この前提として、昨年1224日の閣議決定「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、労働者健康福祉機構は労働安全衛生総合研究所と統合することとされました。この状況を踏まえ、第21で「法人の業務と密接に関連する労働安全衛生総合研究所の労働災害防止に係る基礎・応用研究機能と、労災病院が持つ臨床研究機能との一体化による効果を最大限に発揮できる体制を構築するとの観点から、組織・業務の在り方について検討する。その際、成果の効果的、効率的な普及についても検討する」としています。なお、統合の時期については、閣議決定の中で、平成26年夏を目途に行政改革推進本部において決定することとするとされており、現時点では未定です。統合の時期が夏に決定されても、法改正も必要ですし、一定の期間があると思われますので、統合効果がより期待できるようなものとなるよう、統合までの間、行政の関係部局及び両法人で必要な検討、準備をしていきたいと考えています。

 第2の2は「すべての業務に共通して取り組むべき事項」です。ここでは業績評価の実施とその業務への反映としています。

 「3 労働者の業務上疾病等に係る予防・治療・職場復帰の業務として取り組むべき事項」では、労働者健康福祉機構の基本的役割とも言える、全ての労働者が安心して働ける社会の実現のため、1産業保健・予防医療、2労災医療、3職場復帰支援・両立支援の各分野において適切なサービスが提供可能な体制を構築し、労働者の業務上疾病等に係る予防・治療・職場復帰を一貫して実施するということを示しています。その上で、以下に具体的な中身を書いています。1「労災疾病等に係る研究開発の推進等」では、研究開発を行うべき分野について、1労災疾病等の原因と診断・治療、2労働者の健康支援、3労災保険給付に係る決定等の迅速・適正化の3区分に大括りしています。これは、その上にもあるとおり、労働災害の発生状況や行政のニーズを踏まえ、労災補償政策上の重要なテーマや新たな政策課題について時宜に応じた研究に取り組むという趣旨によるものです。2つ目の○は、研究支援体制の整備や機構の貴重な財産とも言える病職歴データベースの整備・活用について書いたものです。

 次の2ページの「2 勤労者医療の中核的役割の推進」では、労災病院において高度・専門的な医療を提供するとともに、その質の向上を図ること、さらに、アスベスト関連疾患等、一般的に診断が困難な労災疾病について積極的に対応することとしています。

3は、円滑な職場復帰の支援や治療と就労の両立の支援についても、力を入れて取り組むこととしています。最初の○で、作業と関連した疾患増悪リスクや就労を視野に置いた支援や治療方針の選択等についてデータの収集・分析を行い、2つ目の○で、その分析やこれまでの労災疾病研究等によって得られた知見を活用して、がんや脳卒中等の患者に対して支援を行うとともに、産業保健支援の枠組みや労災病院を通じて得られた成果の普及にも取り組むこととしています。

 「4 地域の中核的医療機関としての役割の推進」です。労働者健康福祉機構及び労災病院については、前のページの説明でも申し上げたとおり、産業保健・予防医療、労災医療、職場復帰支援・両立支援の各分野においてサービスを提供し、予防・治療・職場復帰を一貫して実施するという役割を担っているわけですが、現実的には地域医療における役割も増しています。昨年の政・独委の勧告の方向性では、地域の実情に応じた医療を的確に提供することが指摘されました。また、2ページの4の最初の○「地域医療への貢献」の1行目にもあるとおり、労災病院における臨床技能の維持・向上や医師等の確保・養成の観点からも、地域医療は有効です。そういったことから、地域における役割や機能を分析・検証した上で、各病院の特性を生かしつつ地域医療に貢献することとしています。

2つ目の○では、治験の推進として、治験実施体制の強化等について書いています。

3つ目の○は、夏の見直し当初案以来お示ししている新潟の燕労災病院の関係です。個別の労災病院の再編については、地域医療の中での病院の役割・位置付けなども踏まえ、個別に慎重に検討すべきものと考えていますが、燕労災病院に関しては新潟県の主導により個別具体的事案としての検討が進み、次期中期目標期間中も引き続き検討が進められるものであるため、ここに記載しています。

4つ目の○は、病院ごとの目標管理の実施です。各病院の機能等に応じて設定することが可能な指標については、病院ごとの目標管理を行い、その実績を公表することとしています。

 「5 産業保健活動の積極的な支援と充実したサービスの提供推進」については、産業保健三事業の一元化を踏まえたものです。産業保健三事業、すなわち、産業保健推進センター事業、地域産業保健事業、メンタルヘルス対策支援事業、これらを一元的に実施する(仮称)産業保健総合支援センターにおいて、事業の管理・事務の簡素化等、事業管理面の効率化を図るとともに、労働災害防止計画に定める労働者の健康確保対策の推進に寄与することを基本方針とし、医師会等関係機関との連携の下、地域社会、産業保健関係者のニーズに対応した産業保健サービスの提供等の支援を通じて、事業場における自主的産業保健活動の促進を図ることとしています。

 次の3ページを御覧ください。「6 優秀な人材の確保、育成」では、質の高い医療の提供や安定した運営基盤の構築につながる優秀な人材の確保について書いています。

 「4 労働者の福祉に係る業務として取り組むべき事項」では、「1 未払賃金の立替払業務の着実な実施」、「2 納骨堂の運営業務」について、それぞれこのように中期目標・中期計画に位置付けることとしています。

 第3は、「業務運営の効率化に関する事項」です。「1 機構の組織・運営体制の見直し」に関しては、業務の効率的な運営を図る観点から、管理業務を本部等に集約化するなどし、法人全体として管理部門をスリム化することを検討する。また、労働安全衛生総合研究所との統合後において、統合メリットが発揮できるよう組織体制の在り方について検討することとしています。

 「2 一般管理費、事業費等の効率化」では、最初の○の「業務運営の効率化による経費削減」として、中期目標期間の最終年度において平成26年度に比し、一般管理費は12%程度の削減、事業費は4%程度の削減を目標としています。

2つ目の○、「適正な給与水準の検証・公表」では、医師等の給与水準及び確保状況を特に考慮した上で国家公務員の給与水準も十分に考慮し、国民の理解と納得が得られるよう適正な給与水準のあり方について今後も必要な検証を行い、その検証結果や設置状況について公表することとしています。

 「3 保有資産の見直し」については、資産について、その必要性を検証し、不要資産は処分するという内容です。

 最後のページを御覧ください。第4は、「財務内容の改善に関する事項」です。「1 経営改善に向けた取組等」では、平成28年度を目途とした繰越欠損金の解消に向け、本部主導の下、厚生年金基金制度の見直しに関する法改正を踏まえ、国への代行返上並びに予定利率及び給付水準の引下げを含めた厚生年金基金の新制度への移行や、不足する医師の確保を進めた上で、一定の取組による更なる収入確保・支出削減対策に取り組むこととしています。具体的には、○に掲げたとおり、繰越欠損金の解消計画の策定、個別病院単位の財務関係書類の作成等について他法人の事例を参考とした取組、また、本部事務所の移転などを予定しています。

 「2 債権の管理等」については、医業未収金などの債権について適切に回収を行うというものです。

 第5に、「その他業務運営に関する重要事項」として5点挙げています。1点目は特有のもので、労災リハビリテーション作業所の完全廃止で、平成27年度末までに全施設を廃止することとしています。なお、現在は3施設ありますが、今年度末までに2施設を廃止する予定で、平成26年度以降の施設は1つとなる予定です。25点目については、政・独委から各独法共通で指摘された内容です。

 労働者健康福祉機構については以上のような中期目標()・中期計画()を作成しまして、これにより4月以降の事業運営を行っていくことを考えています。以上です。

 

○今村部会長

 ただいま説明がありました労働者健康福祉機構の中期目標と中期計画()について、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。念のためお伺いしますが、資料1-1を使用して説明されましたけれども、今の件に関する資料は資料No幾つまでですか。

 

○労働基準局労災補償部労災管理課長

 資料1-4までです。

 

○今村部会長

 資料5は、若干内容が重なっていますが、次の議題ですか。

 

○労働基準局労災補償部労災管理課長

 資料5は次の議題です。業務方法書です。来年度以降はこういうことでやっていくので、必要な規定の整理を行うというものです。

 

○今村部会長

 分かりました。

 

○柴田委員

 私は余りよく分かっていませんので、素朴な質問をさせていただきます。旧厚生側でも医療関係の独法がとても多く、どこにも「地域医療への貢献」ということが書いてあります。こちらも本文を見ると、労災に注力してそこのスペシャリティを連携でうまくやっていくという感じなのだろうかと意識してはいるのですが、「地域の中核的医療機関」とか「地域への貢献」という言葉が、他の厚生労働省管轄の独法の医療機関と同様に使われていて、重複的な感じがします。治験の推進まで入っていますが、労災で治験はそれほど必要なのかと思ったりします。治験は新しいものを研究しているような医療機関がそれを担うのではないかと思っています。地域の中核医療機関の役割というものが、これほどたくさん総花的に入ってもいいのか、素人ながら感じましたので、それは誤解なのかどうか、その辺について教えてください。

 

○労働基準局労災補償部労災管理課長

 実際、私どもは労災病院として特有の役割というものもあります。しかし、現実にそこに病院があって地域の患者がいらっしゃるという現実があります。そういった点で、地域におけるいろいろな状況を考えた上ではありますが、地域医療にも適切に貢献しなさいということを独立行政法人の評価を行うほかの審議会からも言われています。私どもとしても、その地域の実情に応じてそれを果たしていきたいと考えまして、ここに示しています。

 

○柴田委員

 地域住民にとっては病院がたくさんあったほうが選択肢があっていいと思いますが、一方で、日本全国を見ると、過疎医療の所は余り公的な所の恩恵を受けられていない。一部の地域だけがとても厚くなるのは、独法といえども、本当に必要なのかと思ってしまう人は多いのではないか。意見ですけれども、そういう感じがしました。

 

○政策評価審議官

1つ、申し上げますと、都道府県が医療ビジョンを作ることになっています。そのときに、労災病院だから労災医療に特化しますということになってしまうと、各都道府県とも医療ビジョンとして、例えばどういう病床機能を持ったものをどのぐらいの病床と、現状を基本に将来ビジョンを考えていくことになっていきますので、それは多分、事実上できないことではないか。そういうことで正に現在も地域医療を担っています。ただ、そうは言っても、やはり労災病院でもあり、名前もそのように付いていますので、その辺の先端的な、労災医療に特化した部分を高めていこうということです。要はそのミキシングです。病院というのは、やはりどうしても何かに特化してやれるというわけではないということだと思います。

 

○柴田委員

 私もそれは理解しています。同じ人が、この病気は労災病院で受けますけれども、もうひとつの病気はここでは駄目だと言われたら、きっと大変なことになってしまうので、それは分かりますが、どこの独法の医療機関も同じように書いてあるので、重複感があります。地域医療ビジョンとの兼ね合いで、最低限こういうことをやるというというのは理解できますが。

 

○宮崎委員

 単に意見ですので、考慮していただきたいという希望だけですが、就労者の方を見ていくと、いわゆるサービス業などが段々増えてきている産業構造にあると思います。特に資料1-2の前文にも書かれていますが、精神障害などメンタルの病気が段々増えてきていると思いますので、そういったところも中期計画にも書かれていると思いますが、いろいろな研究なり実際の知見なりで、精神疾患に対しても是非積極的に取り組んでいただきたいという意見です。

 

○今村部会長

 御意見ということでよろしいでしょうか。今の御意見に関連しますが、目標達成という視点からすると、メンタルの部分というのは13分野の中でも機構がかなり取り組んでいる分野です。メンタルな部分で、機構のターゲットとしての両立支援や復職支援など、一言で言えば職場復帰にどう貢献するのかというのは目標の1つではないかと思います。質問の趣旨は、これまで機構では急性期について、いわゆるせき損などのフィジカルな部分の障害に関しては非常に強かったのですが、時代の変化に応じてメンタルな部分に入ってきた。そのシナジーというのか、そういうものをどのように生かしていくのか。そういう視点と言うか、ポリシーのようなものを教えていただきたいと思います。

 

○労働者健康福祉機構総務部長

 機構の総務部長です。メンタルヘルス対策については、今までもやっていたのですが、私どもが平成26年度から特に重視して取り組もうと思っている両立支援の中で、両立支援と言ってもいろいろな疾病の全てに取り組むわけにはいかないので、まず重点的に、がんなどの幾つかの分野に取り組んでいこうと考えています。その中の1つにメンタル分野も入れています。宮崎委員からも話がありましたが、正に私どもとして、メンタルヘルス対策については両立支援という観点も踏まえて、力を入れて取り組んでいきたいと考えています。精神疾患、メンタルなどについて研究する、また、事例を収集すると言いましたが、全ての病院で一斉にできるものではありません。スタッフの問題等もありますので。そういう意味では、そのようなことに取り組む病院もありますし、他方で、従来からやっていますせき損等の疾病にこれまでどおり取り組んでいく、また、それを深めていこうとする病院もあります。そこはグループ全体の中で、そういう情報なりを共有する形で、部会長が言われたように、極力そのシナジー効果などを生み出していけるような形で進めたいと思っています。その成果については、医療機関や、また、広く国民に対して発信していきたいと考えています。

 

○今村部会長

 具体的に、この文章の中について質問です。私の理解の間違いかもしれませんが、この中期目標と中期計画()の中には、業務方法書で検討している2つのセンターのうちの後者、つまり「産業保健総合支援センター」という名前は出てきますが、いま正に総務部長がおっしゃった両立支援に関しての「治療就労両立支援センター」という名前が出てきません。それはどうしてでしょうか。私の勘違いですか。

 

○労働基準局労災補償部労災管理課長

 治療就労両立支援センターについては、概要の中では名前を出していませんが、中期目標()・中期計画()の本体中ではその名前も出して、そこでこういったことをやっていくという記述があります。

 

○今村部会長

 それは何ページですか。資料1-3ですか。

 

○労働者健康福祉機構総務部長

 資料1-3では4ページです。

 

○今村部会長

 分かりました。非常に短絡的な感想ですが、せっかくいいことをやろうとしているのですから、概要の中にも入れて説明していただければ非常に説得力があったのではないかということです。総務部長がおっしゃった趣旨はそういうことですか。

 

○労働者健康福祉機構総務部長

 はい。

 

○労働基準局労災補償部労災管理課長

 概要のつくりの中で、もっとアピールすべき点として書いておいてもよかったと思います。

 

○今村部会長

 その方向で非常によく分かりました。

 

○柴田委員

 中核的医療機関としての役割も、その地域における労災関係の、一連の対応から職場復帰までずっとフォローしてあげるというと、地域における役割もアピールしやすい。他の医療機関と違う独自性が見えることをやっているので、書かれたほうがよかったのではないかという気がします。

 

○労働基準局労災補償部労災管理課長

 そういう意味では、第2期とは異なりまして、第3期には、職場復帰、治療と就労の両立支援について特に項目を起こして書いています。そういう点からも、もっと概要の中でもお示しできればよかったと思います。

 

○志藤委員

 「すべての労働者が安心して働ける社会の実現のために」ということで、予防、治療、職場復帰の3つをきちんと見ていくのだということですが、治療と職場復帰、それから、両立するための支援センターというお考えは分かるのですが、予防の部分に関しては、どのような形でどのような取組をなさるのかお聞かせいただければと思います。

 

○労働者健康福祉機構医療企画部長

 医療企画部長の高野と申します。予防の関係については、先ほど少し名前が出ました治療就労両立支援センターの中で、予防法や指導法等の研究開発をして、より効果的な予防法や指導法を作成して、その成果を医療機関など関係のほうへ普及したい。特に予防の重要的な取組は産業保健推進センターを改組して、こちらは事業主の方などを対象に予防医療活動を行います。機構全体で予防から職場復帰、両立支援に至るまで取り組むという青写真です。

 

○志藤委員

 実際に予防に取り組むのは、労働者個人個人であったり、会社や労働者が働いている職場であるわけですが、そこへアウトプットをきちんと伝える、研究の成果を伝える、その手段については、どのようにお考えなのでしょうか。

 

○労働者健康福祉機構医療企画部長

 事業主の方々に対しては、産業保健推進センターが改組されて、三位一体で産業保健をトータルで行います。そういったセンターを通じて、事業主の方々や労務関係者の方々に普及していきたいと考えています。ただ、医療機関で行うようなものについては、労災病院や治療就労両立支援センターで研修会や講習会、学会の発表や、ホームページ等においても研究成果は出しますが、対象者に応じて普及手段を考えていきたいと思っています。

 

○今村部会長

 これは意見と言うか、御検討をお願いしたい点です。両立支援に関しては私も関心を持っていろいろと関わらせていただいたこともありますが、資料1-34ページ、3(1)「円滑な職場復帰や治療と就労の両立支援の推進等」の、ア研修会等の開催の中に「復職コーディネーターの養成」と書かれています。以前からこの委員会で何回か指摘がありましたが、職場の中での理解、特に上司のその病気に対する理解が不十分だとか、就労が可能なのに誤解によって復職できずに離職してしまうというようなケースが随分とあると聞いています。その辺について、機構の業務として限界はあるかもしれませんが、是非、職場の中に入り込んで行って、職場の中の理解に関して、労務管理まで踏み込んで、うまく復職コーディネートしていくことが理想的ではないかと思います。せっかく厚生労働省という厚生と労働が一緒になっている組織の中の独法なので、是非そのネットワークも生かして御検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。

 

○労働者健康福祉機構医療企画部長

 承知しました。

 

○関口委員

 資料1-39ページの労災病院に関連する部分で、優秀な人材の確保、育成というのは非常に重要だと思います。地域医療を担う病院では、ここが一番の課題になっていて、なかなか難しいというのが現状だと思いますが、この辺りについて数値目標などを今後検討する予定なのでしょうか。

 それから、同じく地域医療の部分で、特に専門看護師・認定看護師というのも地域医療に併せて総花的に育成することではないのだろうと思いますし、大学、高等教育を受けていないと専門看護師・認定看護師も取得が難しいという現状もあると思います。その辺りについて、独法としてどのようなサポートをされる予定なのでしょうか。また、現在、産業医も非常に必要になっていますが、ここがなかなか育たない、希望される方もいないということです。すぐにお答えいただかなくても結構ですが、どのようなことを念頭に置かれているのか、お答えいただける部分があれば簡単でも結構なのでお聞かせいただきたいと思います。

 

○労働者健康福祉機構医療事業部長

 医療事業部長です。優秀な人材の確保、育成に関する数値目標を設けることは、いろいろと検討しましたが、非常に難しく、このぐらいの確保ができた、育成ができたということを結果として数字で報告させていただきたいと思います。

 専門看護師・認定看護師に関しては、非常に勉強熱心で、やりたいという看護師の方が多いので、病院ではそれを募って、金銭面も含めて支援しています。病院として取り組んでほしい分野と本人がやりたい分野が食い違う場合もありますが、その辺は計画的に、相談しながら育成していくということをしています。

 産業医に関しては、労災病院は産業医の率が高いのですが、病気やけがを仕事との関係においてとらえるという意味からも産業医の資格はなるべく取ってもらうように院長先生にもお願いして、育成していただいています。なかなかどのぐらいのパーセントかというのは難しいのですが、今のところはそのような感じです。

 

○今村部会長

 特に修正意見はなかったと思います。労働者健康福祉機構の中期目標と中期計画()については本部会として了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。なお、この後、誤字脱字、事実誤認などによる修正が必要となった場合の対応については私に御一任いただきたいと思います。

(各委員了承)

 

○今村部会長

 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。

 続いて、労働者健康福祉機構の業務方法書の変更について審議いたします。最初に事務局から説明、その後に法人から説明をお願いいたします。

 

○政策評価官室長補佐

 独立行政法人の業務方法書について説明いたします。業務方法書は、独立行政法人通則法第28条の規定に基づき作成される法人の具体的な業務の方法の要領を記載した書類です。法人は業務の開始の際に業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けることとしていまして、認可に当たっては独立行政法人評価委員会の意見を聴くこととされています。また、これを変更する場合も同様の手続となりますので、本日、労働者健康福祉機構の業務方法書の変更について本部会において御審議いただきます。

 では、業務方法書の変更内容について法人から説明をお願いいたします。

 

○労働者健康福祉機構総務部長

 総務部長です。お手元の資料1-5に基づいて説明いたします。独立行政法人労働者健康福祉機構は、今回、第1の趣旨にあるとおり、これまでの勤労者予防医療センター及び産業保健推進センターの業務内容を見直すこととしており、それに伴う業務方法書の改正を行いたいと考えています。

 変更内容です。まず、第21点目、勤労者予防医療センターについては、予防から復職・両立支援まで一貫してサービスを提供するという中で、今まで一切やってこなかったわけではありませんが、治療と就労の両立支援が非常に大きなテーマになっていることでもありますので、これまでの「勤労者予防医療センター」を改組しまして、「治療就労両立支援センター」の中で予防についてもやっていく形に整理したいということです。具体的な中身としては、(2)にあるとおり、作業関連疾患の発症の予防から職場復帰、治療と就労の両立に関する相談・指導に関する事例の収集・集積、情報収集、調査、研究等を行いたいと考えています。その結果については、医療機関等に発信したい。事業主に対しては、別途産業保健推進センターがありますので、対事業主サービスはそちらで一元的に実施するということで重複を避けています。

2点目の、産業保健推進センターについては、これまでの産業保健推進センター事業に加え、メンタルヘルス対策支援事業と、地域産業保健事業、この3つを一体的に機構が実施することになりました。それに合わせ、産業保健推進センターを廃止しまして、それら全てを行うということで「産業保健総合支援センター」という名前にしたいと考えています。その支援センターでは、(2)のとおり、対策支援事業でやっていたようなものも含め、事業主、産業医、その他産業保健業務を行う者に対する研修・相談そのほかの援助を行うものとしたいと考えています。また、(3)のとおり、地域産業保健センターでやっていた産業医の選任義務のない事業主に対する援助もこのセンターで併せて行う。3つの事業をここで一括して行う形に整理しています。その他、所要の規定の整備を行った上で、第3にあるとおり、平成2641日から実施したいと考えています。以上です。

 

○今村部会長

 ただいま説明がありました労働者健康福祉機構の業務方法書の変更について、御意見、御質問等がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。先ほどからの議論の延長上で明確な変更だと思います。特に修正意見はないようですので、労働者健康福祉機構の業務方法書の変更については本部会として了承したいと思います。なお、この後、誤字脱字、事実誤認などによる修正が必要となった場合の対応については私に御一任いただきたいと思います。

(各委員了承)

 

○今村部会長

 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。

 続いて、労働者健康福祉機構の平成26年度長期借入金・債券発行計画()及び償還計画()について審議いたします。最初に事務局より説明、その後に法人から説明をお願いいたします。

 

○政策評価官室長補佐

 労働者健康福祉機構が施設の設置・整備等に必要な費用に充てるため長期借入金をし、又は債券を発行する場合については、労働者健康福祉機構法第14条第3項の規定に基づきまして、独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないとされています。また、毎事業年度作成するこれらの償還計画についても、同じく独立行政法人評価委員会の意見を聴くこととされていますので、同様に本部会で御審議いただきます。なお、本部会における長期借入金及び債券発行に係る意見の取扱いについては、参考資料110ページの別添4に記載されていますとおり、年度中複数回にわたって行われる長期借入金と債券発行について、その都度認可をするのではなく、第8回労働部会における了承の下に、年度を通じた長期借入金、債券発行の計画については部会の了承事項となっています。また、当該計画に基づく個別の認可については部会長の了承事項とし、当該了承事項については部会に事後報告することとしています。本日は、長期借入金計画及び償還計画について、平成26年度の計画()を御審議いただくとともに、平成25年度の長期借入金の実績の報告をさせていただきます。説明と報告を法人からお願いいたします。

 

○労働者健康福祉機構経理部長

 資料1-8及び1-9に基づき説明いたします。まず、資料1-8を御覧ください。平成25年度長期借入金の実績です。この長期借入金は、平成164月に機構が独立行政法人となる以前の労働福祉事業団時代に行われていた「労働安全衛生融資」という制度に関わるものです。長期借入金は、民間金融機関の償還月に合わせ、5月、9月、10月、3月の計4回計画しています。平成255月の借入実績、36,400万円強ありましたが、これは昨年87日に開催された労働部会にて説明申し上げています。平成259月、10月の借入実績は、表1のとおり、それぞれ、63,4863千円、64,2225千円で、5月の借入実績36,000万円強と足し上げますと、合計は表2の右欄のとおり、164,1816千円となっており、平成25年度計画として承認いただいている左欄の182,4399千円の範囲内であったことを報告いたします。なお、年4回の計画と申し上げましたが、平成263月の借換えに関しては、当初計画で見込んだ額以上の繰上げ償還がありましたので、長期借入金は必要ないとしています。

 続いて、資料1-9、表面の長期借入金計画()を御覧ください。平成26年事業年度につきましては162,1276千円を調達することとしています。この金額は平成26年度における民間金融機関への償還金と私どもから貸している回収金との差で、借入条件は下の表のとおりです。借入金の使途として、民間借入金への償還、種類は長期借入金、償還期間は1年、借入金月は民間金融機関への償還月に合わせた5月、9月、10月。また借入利率は市場レートに基づいた金利を適用することとなっています。

 資料1-9の裏面を御覧ください。平成263月末の民間からの長期借入金に係る償還未済額は、10月までの借入実質額である164,1816千円となる見込みです。下の欄にあるとおり、このうち平成26年事業年度においては162,1276千円の借換えを行うこととしています。したがって、162,1276千円が平成26年度末の償還未済額として残ることになります。なお、参考までに、平成27年度以降の民間金融機関からの長期借入金の推移を下に記載しています。この制度が完全に終わる完済時期は平成33年度を予定しています。

 

○今村部会長

 ただいま説明のありました労働者健康福祉機構の平成26年度の長期借入金計画()及び償還計画()について、御意見、御質問等がありましたらお願いします。

 先ほどの説明の中に、3月について、借入先からの償還が大きかったのでとおっしゃいましたが、今度の計画には3月は入っていないのですか。

 

○労働者健康福祉機構経理部長

1年前は3億円ぐらいを借換えているのですが、それ以上の繰上げ償還がありましたので、借りる必要がなかったということです。ですから、次の年からは3月に借りないので、年3回になりましたということです。

 

○今村部会長

 そういう変更が若干あるということですね。

 

○労働者健康福祉機構経理部長

 はい。

 

○今村部会長

 いかがでしょうか。修正意見はないようですので、労働者健康福祉機構の平成26年度長期借入金計画()及び償還計画()については本部会として了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(各委員了承)

 

○今村部会長

 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。また、平成25年度の長期借入金の実績については報告を承ったということで、本議題は終了させていただきます。

 続いて、労働者健康福祉機構の役員退職手当規程の改正について審議いたします。最初に事務局より説明、その後に法人から説明をお願いいたします。

 

○政策評価官室長補佐

 独立行政法人の役員退職手当規程について説明いたします。通則法第52条第2項の規定に基づき、役員退職手当規程を変更した場合、法人は厚生労働大臣へ届け出ることとされています。当該変更届があった場合には、厚生労働大臣は独立行政法人評価委員会へ通知し、独立行政法人評価委員会はその通知に係る退職手当の支給基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて厚生労働大臣に意見を申し出ることができることになっています。今般、届出がありましたので、本部会において御意見を賜ることとしています。では、法人から説明をお願いいたします。

 

○労働者健康福祉機構総務部長

 総務部長です。お手元の資料1-10から1-12が関係資料です。そのうち、資料1-10の概要のペーパーに基づき説明いたします。1を御覧ください。今回の改正の趣旨について、1つ目のパラグラフを御覧ください。そこにあるとおり、国家公務員の退職手当については法改正が行われ、退職手当の引下げが平成251月に実施されています。それを受け、2つ目のパラグラフのとおり、厚生労働省から機構の役員の退職手当についても今般の国家公務員の退職手当制度の改正に準じて必要な措置を取るようにとの要請を受けまして、機構として、以下のような役員退職金規程の改正を行いました。

 2は具体的な中身です。役員の退職金を13.65%減額することとしています。減額の方法は国家公務員に準じ、100分の86.35を乗ずる額とする形で実施しています。なお、この減額を実施するに当たりましては、国家公務員に準じた経過措置を設けています。今回の引下げは平成2511日より施行しています。説明は以上です。

 

○今村部会長

 それでは、労働者健康福祉機構の役員退職手当規程の改正につきまして、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。特に御意見はないようですので、労働者健康福祉機構の役員退職手当規程の改正について本部会として了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(各委員了承)

 

○今村部会長

 そのようにさせていただきます。最後に、法人所管課及び法人の理事長から一言お願いいたします。

 

○労働基準局労災補償部労災管理課長

 今年度は労働者健康福祉機構の中期目標期間の最終年度ということもありまして、通常の年度の評価に加え、期間の暫定評価、見直し当初案、見直し案についての御議論、さらに、本日の中期目標()・中期計画()についての御議論など、たくさんのお時間を頂戴しまして御議論いただき、御意見も頂きました。改めて感謝申し上げます。

 本日御了承いただきました中期目標()・中期計画()を踏まえ、4月以降より良い事業が実施できるように、行政としても機構と連携をして取り組んでいくこととしておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 

○労働者健康福祉機構理事長

 本日は、独立行政法人評価委員会労働部会の各委員の方々におかれましては、私どもの第3期中期計画()に対して、非常に精緻な、しかも多面的な御検討を賜りまして、大変ありがとうございました。私どもの組織の目標は、働く人々の健康を守り、何らかの形で健康上のハンディを負ったとしても、1人でも多くの人に職に就いていただくということを目指しています。ただ、勤労者の健康を損ねる要因は時代とともに大きく変わってまいりますし、また、職場環境、仕事の種類、仕事の形態も目まぐるしく動いていますので、常に私たちは自分たちの行動目標を見直していかなければいけないと思います。そういう意味で、このような機会を通じて、適切な御指導、御助言を頂くことは大変有り難いものだと思っている次第です。

 全ての労働者と言いましても6,000万人以上いますので、とても機構だけでお世話できるわけではありませんが、私たちが目指すところを少しでも日本全体に、このような思いと言いますか、ムーブメントを拡散していければと願っています。

 これからも先生方の御指導を賜り、また、厚生労働省にもいろいろな形でサポートしていただいていますが、私たちはこのミッションに誇りと責任を持っていますので、更に目標を達成すべく精励いたしたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

 

○今村部会長

 ありがとうございました。次の議題に入る前に、法人所管課及び法人の入替えを行いますので、皆様、しばらくお待ちください。

(法人所管課及び法人入替え)

 

○今村部会長 

 それでは続きまして、勤労者退職金共済機構の評価の視点等の変更について審議いたします。最初に事務局より説明をお願いいたします。

 

○政策評価官室長補佐 

 独立行政法人勤労者退職金共済機構の評価の視点については、委員の先生方に毎年度の実績評価をしていただく際に、御参考ということで見ていただいているところですが、このたび第3期の中期目標期間に入り、この夏には第3期の初めての評価が行われます。そのため中期目標・中期計画に合わせて評価の視点も新たに設定し、それを踏まえて各年度の実績を評価していただくという趣旨で提案させていただくものとなります。資料は資料2-1と資料2-2を用意しております。資料2-1が改正の概要、資料2-2が中期目標や中期計画それから平成25年度年度計画と対比する形で評価の視点案を全文記載したものになります。御参照いただければと思います。

 それでは、資料2-1の概要で主な改正のポイントを簡単に説明させていただきます。最初に(1)の評価項目3の内部統制の強化です。こちらは内部統制と評価に関する研究会報告書及び政・独委からの評価結果等の反映、それからコンプライアンス推進委員会の適切な開催、あるいは情報セキュリティ対策の推進について評価の視点を設定しております。次に(2)の評価項目4では平成24年度予算額に比べて、人件費を除いた一般管理費では15%以上、業務経費では5%以上といった削減の数値目標を設定しております。

2ページ目は評価項目5です。こちらは平成23年度末において、目標を達成した随意契約見直し計画について、その後の改善状況のフォローアップあるいは公表や一者応札・応募となった契約についての見直し内容について設定をしております。それから、評価項目の6から11については退職金共済事業に関連する項目になります。評価項目6では新たな未請求退職金の発生防止のための取組や、累積した未請求退職金の縮減のための対策の実施状況についての項目を設定しております。評価項目7では建退共事業における共済証紙の適切な貼付に向けた取組についての数値目標を設定するほか、業界引退者への確実な退職金支給のための取組や累積した長期未更新者の縮減方策の実施について設定しております。評価項目8の業務処理の簡素化・迅速化では加入者等がホームページから諸手続きを行えるよう検討しているかといった内容です。

3ページ目の評価項目9では、コールセンターの充実等サービス向上のための取組や相談業務における質の向上に向けた取組が実施されているかといった項目も設定しております。また、評価項目11の加入捉進対策では、平成29年度までに新たに加入する被共済者について数値目標を設定するとともに、加入目標数の達成に向けた効果的な周知広報、個別事業主に対する加入勧奨、関係官公庁と連携した取組やその他の制度と連携した加入促進対策の実施についての項目を設定しております。

 それから、評価項目12の財形業務については、借入申込みの受理から貸付決定までの期間、新規貸付を実行した転貸勤労者の満足度、ホームページのアクセス件数、制度の周知広報について中期目標等に基づき、数値目標を設定するとともに、利用者の視点に立ったホームページの利用状況、相談窓口の掲載について設定しております。また評価項目15の財形融資については、平成25年度からの運営費交付金の廃止を踏まえ、自立的な財政規律の下、安定的かつ効率的な財政運営を実施したかについて設定しております。

 最後に評価項目16では、財産形成促進事業の資料の送付について目標値を設定するほか、災害時における事業継続性強化のための対策を検討・実施しているか等について評価の視点として設定しております。以上、簡単ですが、評価の視点について今年の夏以降の第3期の評価の視点として、提案させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

○今村部会長 

 ただいま御説明がありました勤労者退職金共済機構の評価の視点等の変更について、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。

 

○宮崎委員

 では、質問だけです。勤退共の運営される基金で今GPIFのほうですと、名目賃金上昇率を踏まえた運用利率の設定など、いろいろな議論がされているところだと思います。この第3期の中で、何か運用の利回りの目標あるいは運用方針の大きな変更などがあるのかどうか。あるいは、何かその点に関しては第3期の中で、位置付けが変わるのかどうかということだけ、ちょっと教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

 

○勤労者退職金共済機構総務担当理事

 それでは、私から説明申し上げます。今GPIFのお話、厚生年金の財政検証のお話だと思います。まず、私どもは退職金の4共済事業をやっているのですが、それぞれ予定運用利回り、被共済者にお約束している利回りですが、5年に一度財政再計算をすることになっておりまして、中退共については昨年財政再計算がありまして、現状の1.0%という予定運用利回りを継続すると、労働政策審議会で決定されたところです。。その他3つの退職金共済事業については来年度が財政再計算の年度に当たっており、労働政策審議会で議論されるという予定になっております。予定運用利回りとしてはそういう位置付けです。

 もう1つは、私どもの資産運用については、一番大きな中退共は42,000億円ほどあります。こちらのポートフォリオについては、今年度は3年目となりますが、基本ポートフォリオはそう頻繁に変えるものではないという位置付けで運営をしております。しかしながら、おっしゃったように、GPIFのお話等いろいろ環境変化もありますので、今後検討を継続していくという予定です。

 

○今村部会長 

1つだけお聞きします。資料2-2の横長の4ページのコンプライアンスの記述で赤字になっています評価の視点です。いずれ、これは先の問題だと思うのです。項目として具体的に下りてくるかと思うのですが。コンプライアンス推進委員会を適切に開催し、コンプライアンスの推進に努めているかはちょっとまだ抽象的です。委員会を開催することで、コンプライアンスの推進を評価できるかというのは、これを読む限り納得ができない。具体的にどのように、適切に行うかということが問題になるかと思います。それはいずれ評価項目として、具体的に下りてくる。設定されるということでしょうか。ただ、委員会は何回か開いたということだけで、コンプライアンスを推進しているという評価にはならないのではないかと思います。

 

○勤労者退職金共済機構総務部長

 今、部会長の御指摘の点ですが、コンプライアンス推進委員会を開けばいいというものではなく、中身だと思います。コンプライアンス推進委員会の中身を御説明させていただいて、それを委員の皆様方に御判断いただくということで、お願いしたいと思っております。

 

○今村部会長 

 よろしいでしょうか。それでは、特に修正意見はないようですので、勤労者退職金共済機構の評価の視点等の変更について、本部会として了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(各委員了承)

 

○今村部会長 

 ありがとうございました。では、そのようにさせていただきます。続きまして、勤労者退職金共済機構の平成26年度長期借入金・債券発行計画()、償還計画()について、審議いたします。長期借入金、債券発行に係る手続き並びに本部会における意見の取扱いについては、先ほど審議した労働者健康福祉機構の場合と同様です。それでは、法人から説明と実績の報告をお願いいたします。

 

○勤労者退職金共済機構財形事業本部勤労者財産形成部長

 それでは、初めに、資料2-4をお願いいたします。平成26年度長期借入金及び債券発行計画()です。長期借入金の借入れと財形住宅債券の発行については、勤労者財産形成持家転貸融資等の資金の財源として、財形貯蓄機関から、調達を計画するものです。まず、平成26年度の計画額です。長期借入金が872億円、財形住宅債券が869億円、合計1,741億円の調達となっています。この調達額については、平成26事業年度貸付見込等をベースに新規融資と償還金との合計額から回収金を差し引いた額としてあります。

 その積算内訳ですが、まず支出として、1新規融資資金については、最近の貸付実績を勘案いたしまして、2721,000万円としております。また、2の過去に調達しました長期借入金及び債券の償還金等として、2,3384,900万円があります。3の回収金等が7695,900万円見込まれております。1、2を併せた額から3を引きまして、先ほどの1,741億円になります。

 この調達にかかる借入及び発行条件です。これについて、財形貯蓄取扱機関との合意の下に決められているところです。下の表にありますように、長期借入金については、償還期間1年で、借入利率は6月、9月、12月及び3月の各1日における財形貯蓄取扱機関の各業態の短期プライムレートの平均金利で借入れることとしています。債券については5年満期一括償還で、その借入利率は6月、9月、12月及び3月発行の5年もの利付国債のクーポンレートと同率として、発行価格を5年もの利付国債の発行価格より、25銭安い価格としております。

 平成26年度の償還計画()は、平成25年度以前に調達した長期借入金と債券の償還計画の()です。平成25事業年度末、償還未済額(A)ですが、平成263月末までにおける長期借入金及び債券の残高です。長期借入金が807億円、債券は5,215億円、合計6,022億円となっております。平成26年度借入見込額(B)ですが、これは先ほど説明いたしました長期借入金と債券発行の金額です。

 これに対しまして、平成26年度償還計画額(C)ですが、長期借入金が平成25年度に借入れた残高807億円、平成21年度に発行し、平成26年度に償還期日が倒来する債券が1,335億円、合計2,142億円、これを金融機関等に償還いたします。これによりまして、平成26年度末償還未済額は差し引きで長期借入金が872億円、債券が4,749億円の合計5,621億円となる見込みです。

 なお、下の参考の表で、平成27年度の長期借入金及び債券の償還予定額を記載しております。以上で、平成26年度長期借入金及び債券発行計画()と平成26年度償還計画()の説明を終わらせていただきます。

 続きまして、資料2-3にお戻りいただきます。平成25年度第2四半期において、9月に長期借入金により172億円、債券により171億円、第3四半期において、12月に長期借入金により32億円、債券により140億円を調達いたしました。平成25年度第3四半期までの実績にかかる説明は以上です。

 

○今村部会長 

 ありがとうございました。それでは、ただいま御説明がありました勤労者退職金共済機構の平成26年度の長期借入金・債券発行計画()及び償還計画()について御意見、御質問等がありましたら、お願いします。

 単純に1つだけ確認の質問です。資料2-4に参考ということで、平成27事業年度の償還予定額が書いてあります。これに該当する平成26年度の数字というのは、どこにありますか。

 

○勤労者退職金共済機構財形事業本部勤労者財産形成部長

 長期借入金はその平成26年度償還計画の所で、未済額の所です。それから、債券については5年前の債券が出てきますので、この表からは出てこないということです。

 

○今村部会長 

 そういうことになるのですね。分かりました。特に、修正意見がないようですので、勤労者退職金共済機構の平成26年度の長期借入金・債券発行計画()及び償還計画()については、本部会として了承したいと思いますが、よろしいですか。

(各委員了承)

 

○今村部会長

 ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。また、平成25年度の長期借入金及び債券発行の実績については、報告を承ったということで、本議題は終了とさせていただきます。

 そして、続きましては資料としては2-52-6がありますが、それについては勤労者退職金共済機構の業務方法書の変更についてです。冒頭にまとめて申し上げたとおりでして、本部会としては既に了承しております。よろしくお願いします。最後に、法人の理事長から一言いただければと思います。よろしくお願いします。

 

○勤労者退職金共済機構理事長

 本日は御審議賜りまして、誠にありがとうございました。御審議の内容を踏まえまして、これからも機構運営に万全を期したいと思います。本日はありがとうございました。

 

○今村部会長 

 ありがとうございました。では、次の議題に入る前に法人所管課及び法人の入替えを行いますので、皆様しばらくお待ちください。

(法人所管課及び法人入替え)

 

○今村部会長

 続いて、高齢・障害・求職者雇用支援機構の評価の視点等の変更について審議します。事務局より説明をお願いします。

 

○政策評価官室長補佐

 先ほどの勤労者退職金共済機構と同様に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構についても第3期中期目標期間の初年度ということで評価の視点()を作っております。

 資料3-1、資料3-2を御覧ください。資料3-1の概要で新たに追加した項目や数値目標などを中心に、主な改正ポイントについて説明します。評価項目12は高年齢者雇用に関連する項目で、評価項目1では高年齢者雇用アドバイザーの事業主等に対する相談・援助の実施件数、評価項目2では事業主等に対する給付金の説明会の実施件数などについて新たな数値目標を設定しております。

 評価項目310は、障害者雇用に関する項目です。評価項目3では、中期目標期間中の職業リハビリテーションサービス対象者のうち、精神障害者を延べ49,000人以上とする数値目標の設定、評価項目4では中期目標期間中に延べ7,800所以上の関係機関に対する助言・援助の実施を数値目標として設定しております。評価項目5では、第3期中期目標期間中に終了した職業リハビリテーションに関する調査・研究について外部評価を行い、3分の2以上の評価委員から4段階中上から2段階以上の評価を得ることを設定しております。評価項目6では、障害者職業能力開発校等での特別支援障害者等の受入れの促進に係る取組を強化するため、職業訓練指導員を対象とした長期の実務演習等、特別支援障害者等向けの訓練コース設置などの支援を行っているかなどの項目を設定しております。

2ページです。評価項目7は、障害者雇用納付金について厳正な審査・調査の実施による収納率99%以上という数値目標を設定しております。評価項目8では、障害者雇用納付金に基づく助成金の支給業務について、平均処理期間を中期目標最終年度には30日程度とすることを設定しております。評価項目9では、就労支援機器の利用率を常態において60%以上にすること、評価項目10ではアビリンピックの来場者に対するアンケート調査で有効回答数のうち90%以上の来場者から、障害者の職業能力及び雇用に対する理解が深まった旨の評価を得ることを設定しております。

 評価項目1116は、職業能力開発業務に関する項目です。評価項目11の離職者訓練では、公共職業安定所との連携や周知・広報活動強化による定員充足率の向上の取組、評価項目12の高度技能者養成訓練では、効果的な広報の実施等による入校生の確保、定員充足率の向上への取組について設定しております。評価項目13の在職者訓練では、受講者へのアンケート調査で90%以上の者から職業能力の向上に役立った旨の評価を得ることを設定しております。評価項目14では、指導員の養成、訓練コースの開発等について、ハイレベル訓練の創設に向けた必要な準備を行ったかを設定、評価項目15では、地域ニーズも踏まえ、成長が見込まれる環境・エネルギー分野等に関連したものづくり分野の訓練コースの開発に取り組んだかを設定しております。

3ページです。評価項目16では、職業訓練の認定業務の実施に当たっては、技能の向上が図られ、就職に資するものとなっているかといったことを踏まえて審査を行ったかを設定しております。

 評価項目17は共通事項です。関係者のニーズ等の把握、業績評価の実施及び公表、内部統制の充実・強化、事業主等とのネットワークの構築、連携強化、法人統合による業務運営におけるシナジーの一層の発揮に向けた取組、情報提供及び広報の実施、東日本大震災に係る対策の実施、情報セキュリティ対策の推進、既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組の実施に関連する項目で、こちらでは新たに各地域における事業主等とのネットワークの構築、連携強化に努めたかなどを設定しております。

 評価項目18以降は、業務運営の効率化に関する項目です。評価項目18では、本部の管理部門について、旧雇用・能力開発機構との組織の統合後3年以内に19名以上のスリム化に取り組んだか、評価項目19では、運営費交付金の算定を運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で厳格に行っているか、評価項目20では、退職手当や新規に追加される業務、拡充業務に係る部分等を除いた人件費について、最終事業年度で平成24年度当初予算から5%以上の節減を行ったか等を新たに設定しております。以上、第3期の評価の視点として提案させていただきます。よろしくお願いいたします。

 

○今村部会長

 ただいま御説明があった高齢・障害・求職者雇用支援機構の評価の視点の変更について、御意見、御質問等がありましたらお願いします。

 

○柴田委員 

 私はこちらの担当なので、少し厳しく言わせていただきます。評価項目17で変わったのは、新たに各地域における事業主等とのネットワークの構築、連携強化に努めたかを設定してありますが、資料3-273ページの内部統制のところでは変更していないということですね。内部統制の(3)ですが、多少変更しているのでしょうか。ここを読むと、「機構のミッションを有効かつ効率的に達成するため、理事長の強力なリーダーシップの下、内部統制が有効に発揮するよう『行動規範』の浸透による統制環境の確保、リスク管理委員会を中心としたリスクの評価と対応、内部監査室によるモニタリングの充実」ということで、「内部監査室」が新たにできたのでしょうか。このように書いてあるのですが、もう1つ抜けていると思うのは、それを司るための原理・原則の、いわゆるコンプライアンスというのは、意識だけでなく、制度や枠組みが構築されていることが大切だと思うのです。意識だけではうまくいかないので、実態に合わせてきちんとルールを制定することが若干抜けているような気がするのです。あるべき規範を浸透させると書いてありますが、そもそも規範ができているかというところが私の疑問だったのです。実態に合ったコンプライアンスマニュアルみたいなものがきちんと決まっていて、それにのっとって内部監査をするという体制構築が余り鮮明に出ていないと思うのです。

 

○高齢・障害・求職者雇用支援機構総務部長 

 ここは当該年度で行うようなことを書いていますが、そもそもの仕組みとしては、御指摘のとおりコンプライアンスマニュアルを定めて、あるいはリスク委員会等いろいろな体制をしっかり作って、そこに監事と内部監査室の二重のチェックをやる体制的なものはしっかりしております。こういう仕組みをしっかりやるのはもちろんですし、リスク管理委員会等を開いてリスクヒアリングをしたり、その時々の課題についての基本方針を定めて周知徹底をさせています。

 私どもとしていわゆる倫理規程や行動規範に関して、この間いろいろな御指摘を受けてきたこともあって、特に再発防止の観点で、みなし公務員に係る規定や倫理規程といったものを徹底して全職員に周知をしております。この年度について、そういうものに特に力を入れることを、分量を凝縮して書いたということです。

 

○柴田委員

 分かりました。実行計画のときに、指標として何か出せないかと思ったのです。例えば、リスク管理は、各部門でリスクの洗出しをして、それを評価してという作業が一般には行われますが、リスクの洗出しを全部署で実施し、評価するとかということも目標になるのかなと思ったのです。いろいろ事件が起こったので、その辺りは本人の意識だけに任せるのではなくて、体制として不正ができない、ミスが起きない仕組みができていれば結構です。

 

○高齢・障害・求職者雇用支援機構総務部長

 御指摘のとおり、そもそものリスクの洗出しは、幹部職員などに対して何がリスクと思うのかについて全職員から、支給金業務等もやっているので、リスクの洗出しをして、特に非常にリスクではなかろうかということについて洗出しをしたものを、理事長自らヒアリングをしていただいて、それについての対応方針をこれまで定めて、それを周知徹底させていくことに取り組んではきています。

 

○柴田委員

 追い打ちを掛けるようですが、リスクはヒアリングだけではなくて、それが起こる頻度がどのぐらいかと。リスクが起こった場合に、重大な事件になるかとか、深刻度はどうなのかとか、計量的に評価するのが一般的なので。

 

○高齢・障害・求職者雇用支援機構総務部長

 もちろん、そういう観点で調べた上でということです。いずれにしても、その点は相当の意を用いながら対応しております。「モニタリング」と書いていますが、大体どれぐらい各管理者に浸透しているのか、あるいは内部通報制度の窓口をどれぐらいの人が認識しているのか、職員に対して年に1度認識度調査をやっており、浸透の具合も把握しながらやっております。

 

○柴田委員

 内部監査室が、ここはA評価、ここはB評価というのを一応付けるのですね。

 

○高齢・障害・求職者雇用支援機構総務部長

 内部監査室で問題になるような所は、それはそれで指摘を受けて、それに対応してやっております。

 

○柴田委員

 抜打ち監査もやるということですね。

 

○高齢・障害・求職者雇用支援機構総務部長

 内部監査室は、理事長からその都度課題を、今回特にこのリスクが気になるので、ここについてやってほしいというマンデートをもらって、それに沿って行う形で対応して、それをきちんと理事長にフィードバックして、直すことがあれば理事長の指示を受けて、コンプライアンスの執行体制に戻して徹底させていくという対応をしています。

 

○高齢・障害・求職者雇用支援機構企画部長

 事実関係について、75ページの表ですが、左側が第2期で、右側が第3期になっていて、真ん中にコンプライアンスのことが書いてあります。第2期は、「整備」と記載しておりますが、第3期は更に充実・強化を図ることとしております。

 

○高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長

 少し補足します。今、お話があったことの具体例ですが、昨年、大阪で大変残念な事件が起こりました。大変申し訳なくて、お詫びを申し上げたところです。あの事件の後、内部監査室には、求職者支援訓練部が新たに訓練の実施機関に対するチェック項目を充実させて厳しいチェックをしておりますが、それがちゃんとなされているかを全施設で見てほしいと内部監査室に頼み、その結果について私が報告をもらうという形でフォローをしております。いろいろなアイテムについてやっています。

 また、今の件に関連して、今村部会長から、例の大阪の件では嘱託の職員に対する対応が甘いのではないかという御指摘があったので、遵法の研修や行動規範の研修を我々は持っておりますが、コンプライアンスマニュアルを新たに作って、嘱託職員に対しても全員に改めて、みなし公務員であるということも含めて研修を行いました。また、採用に際して全職員から誓約書を取っておりますが、その誓約書を嘱託職員からも取ると。その中にも、みなし公務員であるから、情報管理等利用者との接触についてはくれぐれも気を付けるべしということも入れて教育すると。そういう感じで機会を捉えて、内部統制、特にリスク管理とコンプライアンスの部分ですが、充実・強化をさせていこうということでやっております。

 

○今村部会長

 これはあくまでも前向きの印象ですが、目標のテンションは若干上げられて、少し厳しめに設定されたと。また、例えば64ページのような地域の資源、教育訓練資源を活用するという項目が入ったり、76ページでは先ほども御指摘があった事業主とのネットワークの構築と、外に開かれた形でいろいろ御努力をされていることは、今後注目して、成果が達成できるように我々も注視していきたいと思いますので、是非、御努力をお願いします。非常に前向きに書いていらっしゃるという評価です。

 よろしいでしょうか。特に修正意見はないようですので、高齢・障害・求職者雇用支援機構の評価の視点等の変更については本部会として了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(各委員了承)

 

○今村部会長

 それでは、そのようにさせていただきます。その後に資料3-3、資料3-4、資料3-5とありますが、先ほどと同様、高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務方法書の変更については、冒頭においてまとめて申し上げたとおりで、本部会としては了承しております。

 続いて、高齢・障害・求職者雇用支援機構の不要財産の国庫納付等について審議します。最初に事務局より説明を頂き、その後で法人から説明をお願いします。

 

○政策評価官室長補佐

 独立行政法人の不要財産の国庫納付について説明します。独立行政法人は、独立行政法人通則法第8条第3項の規定により、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる不要な財産について、処分しなければならないこととされております。この不要財産のうち、政府からの出資、あるいは支出に係るものについては、厚生労働大臣の認可を受けて現物を国庫に納付するか、あるいは譲渡代金を国庫に納付することとされており、厚生労働大臣がこの認可を行う場合には、あらかじめ独立行政法人評価委員会の意見を聴くこととされております。

 また、政府以外の者からの出資に係る不要財産については、当該出資者へ払戻しの請求ができる旨催告する場合も、通則法第4631項の規定に基づいて厚生労働大臣の認可が必要とされており、あらかじめ独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととされておりますので、同様に本部会において御審議いただくこととしております。法人から説明をお願いします。

 

○高齢・障害・求職者雇用支援機構経理部長

 資料3-6を御覧ください。不要財産の譲渡収入による国庫納付に係る認可申請について、及び不要財産に係る民間等出資の払戻しの請求の催告について御説明します。

1ページは、今般の不要財産の売却に係る国庫納付等の概要を取りまとめております。売却するのは、1の1職業能力開発施設の一部敷地5件と、1の2職員宿舎7件で、全て一般競争入札で売却し、売却できたものの代金から売却に要した経費を差し引き、残額を国庫納付、及び地方公共団体へ払戻しするというものです。

2ページからが、不要財産の譲渡収入による国庫納付に係る認可申請についてです。対象となっている財産は、1のとおり、北海道職業能力開発大学校土地ほか4件の職業能力開発施設の敷地と、岩手能開センター職員宿舎ほか6件の職員宿舎で、4ページが一覧表です。これらの財産は、閣議決定で示された独立行政法人の保有資産の見直しの方針に従い精査を行った結果、保有する合理的な理由がなく、売却することが適当と判断し、今般、申請したものです。

5ページからが、不要財産に係る民間等出資の払戻しの請求の催告に係る申請です。売却予定財産のうちの対象物件を、7ページの別添1で一覧表にしております。これらの財産は旧雇用・能力開発機構から承継された財産ですが、これらの財産には政府からの出資のほか、ごく一部の割合ではありますが、地方公共団体からの出資分が含まれております。このため、旧雇用・能力開発機構から承継を受けた出資財産を売却した場合は、出資者である地方公共団体に対して出資額の払戻請求をすることができる旨の催告を併せて行う必要があり、国庫納付に係る認可申請と併せてその承認をお願いするものです。

8ページ、別添2を御覧ください。(1)は今般の対象物件に係る地方公共団体の出資額を算定したもの、(2)は都道府県ごとの出資割合を基にその出資額の内訳を算定したものです。

9ページ、別添3を御覧ください。不要財産処分に係る地方公共団体への催告の内容ですが、(1)払戻見込額は、当該財産の譲渡収入見込額から譲渡費用見込額を控除した額を基に算出したものです。(2)は、その算出金額に各地方公共団体の出資割合を乗じて算出したものです。なお、これらの払戻見込額は譲渡収入見込額を基に作成しているので、実際の払戻額は実際の譲渡収入を基に算出するので、現時点ではまだ明らかになっておりません。また、各地方公共団体に対する払戻しの催告の手続については、譲渡収入の国庫返納の手続と並行して行う予定です。以上です。

 

○今村部会長

 ただいま御説明があった高齢・障害・求職者雇用支援機構の不要財産の国庫納付等について御意見、御質問等がありましたらお願いします。

 

○志藤委員

 資料8ページの別添2について、「北海道職業能力開発大学校の土地ほか9件」と表記されており、処分する土地ごとの地方公共団体の出資額の内訳が示されておりませんが、こちらは、特定の土地と地方公共団体の出資額というのは紐付くものではないのでしょうか。

 

○高齢・障害・求職者雇用支援機構経理部長

 別添2には、現法人が旧雇用・能力開発機構からこの財産を承継したときに出資された各地方自治体からの出資の額の割合が示されているということです。特定の土地に限定ではなく、承継した旧雇用・能力開発機構の財産については、全て処分していく際に、各出資された地方公共団体の割合で償還額を分配していくという手続を踏んでいかなければいけない形になっております。

○高齢・障害・求職者雇用支援機構

 補足致しますと、能開大の地方公共団体出資分というのは、土地土地に紐付いておりません。旧の事業団からずっと承継を受けていて、その過程の中で能開勘定の中の資本の一部ということで、特定の土地と紐付いたものになっておりません。したがって、千葉県辺りから昔に土地なりの出資を受けたと。それが今は承継、承継で段階を経ているので特定ができない、途中で処分したもの等もあって承継ができないということで、資本の中の一定割合が地方公共団体の持ち分ということで整理されていて、その中で千葉県なり千葉市が昔に土地なりを我々の先代の法人に御出資いただいているので、その金額だけは残っているということで、別にここの土地の中にということではありません。

 

○志藤委員

 よくわかりました。たいへん複雑な制度であり、素人にはなかなかわかりにくいものなので、少し混乱いたしました。

 

○宮崎委員

 整理すると、7ページの別添1にある土地を一旦売られて、その売却代金を国及び地方自治体が出資しているので、国以外の自治体出資割合に応じて返還するということで、資料を見ると、譲渡した収入の内訳としては、北海道や千葉県の土地を当初はお持ちであったと。それを売った後のお金を返す際には、国以外の地方自治体も出資されているので、出資割合に応じて返還されるということでよろしいですか。

 

○高齢・障害・求職者雇用支援機構

 おっしゃるとおりです。

 

○今村部会長

 よろしいですか。ほかにはいかがでしょうか。

 それでは、修正意見は特にないようですので、高齢・障害・求職者雇用支援機構の不要財産の国庫納付等については本部会として了承したいと思います。なお、今後の手続の過程で内容に変更が生じた場合の取扱いについては私に御一任いただけますでしょうか。

(各委員了承)

 

○今村部会長

 ありがとうございました。そのようにさせていただきます。

 続いて、高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員の退職金に係る業績勘案率について審議します。最初に事務局より説明をお願いし、その後に法人から説明をお願いします。

 

○政策評価官室長補佐

 独立行政法人の役員の退職金について説明します。参考資料1の別添6、別添7を併せて御参照ください。

 独立行政法人の役員の退職金については、別添6の「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」という平成15年の閣議決定に基づき、在職期間に応じて算出した額に独立行政法人評価委員会が0から2.0の範囲で業績に応じ決定する業績勘案率を乗じた金額とすることとされております。本日は、昨年930日付けで退職した高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員2名、中村理事と八木原監事に係る業績勘案率について、法人から本委員会委員長宛てに算定の依頼がなされたため、本委員会で定めている「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の決定方法について」、別添7ですが、こちらに基づいて事務局が試算した業績勘案率()について御審議いただくこととしております。なお、決定した業績勘案率については、後日、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会に通知し、同委員会から意見が付され、再審議が必要な場合は本部会において改めて御審議いただくこととなります。意見がない場合、あるいは意見が付されて再審議が必要ない場合では、事務局から部会長に報告し、最終決定をする流れとなります。

 本議題の配布資料3-7の1と資料3-7の2については、役員の退職金額や個人情報が含まれるため、厚生労働省独立行政法人評価委員会の会議の公開に関する規定の非公開事案に該当しますので、机上に配布している資料のうち退職金の見込額については御発言いただかないようお願いします。また、こちらの資料については、本部会終了後に回収しますので、持ち帰らず、机上にそのままにしておいていただきますようお願いします。

 試算した業績勘案率()について、資料3-7に沿って御説明します。資料3-7の1ですが、こちらは中村理事の退職金に係る業績勘案率です。先ほど御説明した役員の退職金に係る独立行政法人評価委員会として定めた方法に従って計算を進めます。在職期間が平成2241日から平成25930日までの3年半となりますので、平成22年度から平成24年度までの3か年の年度評価の結果について、各年度夏の評価委員会で委員の皆様方に付けていただいたSABCDの評価を数値化し、その平均を取ります。評価の数値化については、参考資料1の別添7の表1にありますとおり、S2.0A1.5B1.0という形で平均値を算出します。さらに、表2にありますとおり、この平均値が1.5以上の場合は1.50.511.49の場合は1.00.5以下の場合は0.5と置き換えます。今回の場合は、資料3-7の1の2(1)の表の下段にありますとおり、平成22年度の平均値が1.56、平成23年度が1.63、平成24年度が1.48となるので、平成22年度と平成23年度は1.5に置き換え、平成24年度は1.0と置き換えます。

 同じく資料3-7の1の(2)にありますとおり、平成254月から9月までの業績評価についてはまだ行われておりませんが、平成25年度の上半期の業務実績において、前年度と同じ指標が設定されている18指標のうち17指標については、前年度と同等以上の水準となっており、そのほかの新たに設定された指標についても好調な業績であることから、前年度の実績を下回ることはないと判断されるため、平成24年度と同等程度の評定とみなして、平成25年度は1.0で算定しております。これに各年度の在籍月数を掛けて、(3)の算式のとおり在職期間42か月分の加重平均を出すと1.2となります。

 続いて、役員の在職期間における目的積立金の状況及び退職役員に係る職責事項について勘案しますが、目的積立金は積んでおりません。職責事項についても、特に法人から申出はないので、最終的に業績勘案率を1として試算しております。

 資料3-7の2を御覧ください。八木原監事の業績勘案率です。計算の手順は中村理事と同じですが、在職期間が平成17101日から平成25930日までの8か年で、その間に平成20年度から平成24年度までの第2期中期目標期間が丸々含まれるので、その部分は参考資料1の別添7の3の取扱いに基づき、各年度の実績ではなく、中期目標期間全体を通じた実績評価を基に算定しております。平成254月から9月までの実績については、中村理事と同様、平成24年度と同じ評定とみなして計算しております。これに各年度の在籍月数を掛けて、(3)の算式のとおり在職期間96か月分の加重平均を出すと1.3となりますが、目的積立金は積んでおらず、職責事項についても特に申出はないので、最終的に業績勘案率は1.0として試算をしております。

 事務局からは以上です。退職役員の在任期間中の担当職務等について、法人から説明をお願いします。

 

○高齢・障害・求職者雇用支援機構総務部長

2人の元役員の職務ですが、中村元理事は、障害者職業センターの設置・運営、障害者職業能力開発校の運営、障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金等の支給などの業務について、利用者サービスの向上などの業務改善に的確に取り組まれ、着実に各業務を推進されました。

 八木原元監事は、関係法令及び業務方法書その他の諸規定等の実施状況、各事業年度における中期計画、年度計画の達成状況、予算の執行状況及び決算状況などについて監査を実施し、業務の適正かつ能率的な運営の確保のために取り組まれました。以上です。

 

○今村部会長

 ただいま御説明があった高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員の退職金に係る業績勘案率について、御意見、御質問等がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。

 それでは、修正意見はないようですので、申請のあった高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員の退職金に係る業績勘案率については、原案のとおり決定することとしてよろしいでしょうか。

(各委員了承)

 

○今村部会長

 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。最後に、法人の理事長から一言お願いします。

 

○高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長

 理事長の小林でございます。本日は、御審議誠にありがとうございました。

 今年度から、つまり昨年の4月から第3期の中期計画期間に入っており、本委員会の評価等の結果を踏まえて、計画を見直しつつ業務に取り組んでおります。また、昨年暮れに独法改革に関する基本的な方針が閣議決定され、その中で当機構についても講ずべき措置が幾つか示されました。中でも地方組織の一元化という非常に大きな宿題を頂きましたので、これを合理的・効率的に達成すべく、最善の力を尽くしてまいりたいと思っております。

 先ほども触れましたが、昨年、大阪の事件があって、不正受給に関連して当機構の非常勤の嘱託職員が賄賂をもらったということで、誠に遺憾であり、お詫びを申し上げました。この事件は、当機構にとっても正に痛恨の極みであると承知しております。二度とこのようなことが起きないように、先ほど申し上げた再発防止の取組を進めております。これも先ほど柴田委員からお話がありましたように、形だけ作っても駄目ですので、リスクの洗出しという言葉が出ましたが、正にそのとおりで、総務部長からもお話がありましたように、平成23年と平成24年に旧高障機構と旧能開機構の部課長全員から自分の事業にとってのリスク要素は何かを全部出させて、その重みを付けて対応を図ってきましたが、残念ながら嘱託職員に対する対応は甘かったというのが私どもの認識であり、反省であるということです。今回は、嘱託職員に対しても正規職員と同じように誓約書も取るし、研修もするし、徹底的に私どもと同じスタンスを持ってもらうべく叩き込んでいくという状況です。委員の皆様方には、今のようなことも含めて、業務全般につきまして今後ともよろしく御指導を賜りますよう、何とぞよろしくお願いをいたします。

 

○今村部会長

 どうもありがとうございました。次の議題に入る前に、法人所管課及び法人の入替えを行いますので、しばらくお待ちください。

(法人所管課及び法人入替え)

 

○今村部会長

 それでは、続きまして、労働政策研究・研修機構の中期目標、中期計画の変更につきまして審議いたします。独立行政法人の中期目標、中期計画の変更手続につきましては、先ほど審議した労働者健康福祉機構の中期目標、中期計画の策定の場合と同様でございます。それでは、法人所管課より説明をお願いいたします。

 

○労政担当参事官

 労政担当参事官室の岸本と申します。よろしくお願いいたします。本日は、労働政策研究・研修機構の中期目標と中期計画の変更について御説明いたします。内容としては、中期目標は厚生労働省、中期計画は法人から御説明するのが本来ですが、内容が密接に関連いたしますので、便宜上、私からまとめて説明させていただきます。現行の計画は、平成24年の4月からの5か年で、現在ちょうど2年がたとうとしておりますが、昨年の独立行政法人改革の議論の中で、重要な事情の変更がありましたので、今回計画の変更をお諮りしたいと考えています。

 最初に資料の4-1を御覧ください。4-11.概要の所にありますとおり、「独立行政法人改革等に基本的な方針」という閣議決定が昨年の年末に行われました。昨年の秋から内閣官房の行政改革推進事務局を中心に、各独法の業務内容の組織のあり方について議論をした結果を集約した閣議決定です。この閣議決定の中で、労働政策研究機構については、3点大きく指摘されております。この枠の中ですが、1点目は、中期目標管理型の法人とするということで、これは独立行政法人の通則制度の改正によって、今の独立行政法人を従来通りの中期的な期間で管理するタイプと、短年度管理をするタイプに分けます。その中で、この法人は従来通り中期目標型でいくということが1点目です。

2点目が今回の計画の内容に関わる1つ目ですが、職員研修業務を当法人は持っておりますが、これについて、政策研究と職員研修を一体で行うことに相乗効果があるということで、これは引き続き本法人が実施するということが書き込まれています。

3点目として、常勤職員数が現在の中期目標、中期計画でも一定の人数を書いておりますが、この期間中に現在の平成25年度の常勤職員数から5人以上削減すること、また、法定理事を1人削減することが合理化として盛り込まれました。この変更の内容について補足をしますと、特に2点目の意味ですが、平成244月からスタートしています、中期目標、中期計画ができた時点での状態としては、2つ閣議決定がありまして、1つは、この労働政策研究・研修機構を同じ厚労省の所管法人で、労働災害防止の調査研究を行っている、労働安全衛生総合研究所と統合することが1つ決められておりました。もう一つは、平成22年の閣議決定で、この法人が行っています政策研究機能と研修機能を分離して、研修機能は国直轄に戻すことも盛り込まれていました。現在の中期目標と中期計画は安全衛生研究所と統合すること、職員研修を行っている労働大学校は国に戻すことを前提にした内容となっておりますが、今回の独法改革の議論の中で、安全衛生研究所は労働者健康福祉機構と統合すると方針変更がありました。労働大学校職員研修については、政策研究成果を研修に生かすという意味では一体で行ったほうがより効果的ではないかという議論で、国に戻すという方針をやめたという変更がありましたので、それを反映するものです。

 改正の内容の具体的な項目は、次のページで、中期計画の変更についての説明です。中期計画の変更としては、2(1)のとおり、1つは安全衛生総合研究所と統合することに関する記述と、労働大学校を国に移管することに関する記述を削除するのが1点です。(2)として、先ほどの閣議決定に盛り込まれたことも踏まえて、特に間接部門を合理化して、常勤職員についても平成25年度は114人ですが、それを5人以上削減することを盛り込むことが2点目です。

3点目と4点目は、この機会に合わせて行おうという周辺的な事項ですが、職員宿舎を借上で持っておりますが、それを少しずつ減らしています。減らすことによって、敷金が返ってきますが、これを国に戻すことを行っておりまして、敷金返還金の国庫納付に関する記述を追加いたします。これは平成24年度の途中から敷金返還を始めていて、平成244月の当初の時点では想定していませんでしたので、現行計画には入っていないため、それを今回行うということです。

4点目は、平成26年度の予算に計上している内容です。大震災を受けて、各施設の耐震状況を調査しまして、職員研修を行う施設について、耐震補強が不十分であるという診断結果があったため、耐震補強工事を行うということで、人命にも関わりますので、緊急性があるので、計画の途中ですが、平成26年度の予算に盛り込んでおります。代わりに24年度、25年度に行った工事で予算よりも少額で済んだものもありますので、これは実は耐震補強工事を入れ込みながら、総額としては、減少するという計画変更になるのですが、変更をしたいという内容です。

 個々の変更項目につきましては、新旧対照表の形式で、資料4-4に個々載せております。それをざっと確認させていただきます。資料4-4は、横置きで、表が4列並んでおりますが、左側2列が中期目標と現行と改正案、右側の2列が中期計画の現行と改正案です。1ページ目は変更日付のみの修正で、内容の変更としては、2ページ目です。中期目標から申しますと、「2、組織運営体制の見直し」という項目で、(1)で先ほど申しました安全衛生研究所との統合に関する記述と労働大学校の国への移管に関する記述が現行目標、現行計画双方に入っておりますが、これを削除いたします。また(2)で職員体制の効率化についての記述が現在もございますが、今回の閣議決定で、具体的に5人削減と明示されましたので、それを盛り込みまして、中期目標、中期計画双方に削減人数を入れ込んでおります。3ページは改正はありません。4ページ目ですが、上のほうに、これも中期目標、中期計画双方ですが、従来は労働大学校を国に移管することを前提にした記述でしたが、その移管を前提にした記述の部分を削除しまして、合わせて気持ですが、今回の独法改革の議論の中で、政策研究と職員研修を一体で行うことで、最新の研究成果を研修に生かす、あるいは研修の現場で聞く現場職員の現場感覚を政策研究にフィードバックすることに意味があると認めていただいたので、その相乗効果をより高めるための工夫を法人に求めていく、法人としても行っていくということで、そこの気持も少し書き込んでおります。4点目ですが、同じページの一番下から次ページの冒頭にまたがっておりますが、労働大学校の国への移管に伴う土地建物の国庫納付に関する記述を削除するとともに、24年度の途中から始めております職員借上宿舎の敷金返還金の国庫納付の記述を追加するという改正です。5ページの真ん中ほど、これは中期計画のみの改正ですが、職員の5人削減を盛り込んでおります。7ページですが、改正の最後の点ですが、耐震補強工事を行うことについて、右側の改正案のほうに従来ない耐震補強工事を計画の中に追加していることと、予定金額としては、中期目標期間中の施設整備費は、当初97,000万で予定しておりましたが、従来の既に完了した工事の節約分と、耐震補強工事の追加分を相殺しますと、700万ほどの減になりましたので、96,300万に削減計上するという内容です。目標の改正内容と計画の改正内容は以上でございます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

 

○今村部会長

 ありがとうございました。それでは、ただいま御説明がありました労働政策研究・研修機構の中期目標、中期計画の変更につきまして、御意見、御質問等がありましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。特によろしいですか。それでは、特に修正意見がないようですので、労働政策研究・研修機構の中期目標、中期計画の変更につきましては、本部会として了承したいと思います。

(各委員了承)

 

○今村部会長

 なお、この後、誤字脱字、事実誤認などによる修正が必要となった場合の対応につきましては、私に御一任いただけますでしょうか。それでは、そのようにさせていただきます。

 労働政策研究・研修機構の業務方法書の変更についてですが、冒頭において申し上げました取り扱いのとおりで、本部会としては了承しております。

 大変簡単に済んでしまいましたが、法人所管課及び法人の理事長からそれぞれ一言いただければと思います。

 

○労政担当参事官

 それでは、まず法人所管課から申し上げます。まずは、中期目標、中期計画の御審議をいただきまして、御了承いただきましたことを御礼申し上げます。今回の独立行政法人改革の議論の中で、やはり政策研究、それから職員研修の質を高めるという独法移行以来、平成13年以来取り組んでまいりましたことを改めて振り返りまして、こういった形で法人の運営が外部の目から見て、いろいろな御指摘をいただくことが、いろいろな改善につながってきたことを実感をいたしました。法人業務運営の中身、組織の簡素、合理化といったことで行ってきたことを整理していきますと、この場、あるいはこの場を受けた総務省の評価委員会から御指摘をいただいたことが契機となって取り組んできたことが、非常に多かったと実感をしたところです。今後とも税金や保険料を財源にした運営費交付金主体で行っていかざるを得ない、なかなか自己収入の少ない法人ですので、だからというわけではありませんが、このような場で法人運営についていろいろな観点から御意見、御批判を頂戴することを糧としまして、より質の高い政策研究や、職員研修の実施に取り組んでまいりたいと思っております。今後ともどうぞ御指導のほどをよろしくお願い申し上げます。

 

○労働政策研究・研修機構理事長

 本日は、第3期中期目標、中期計画等の変更について御審議いただき、ありがとうございました。本日、御了承いただきました目標計画に沿って、政策貢献度の高い調査研究の推進並びに、研究と研修の相乗効果を高めるための取組に、一層努めてまいりたいと思います。委員の皆様方には、引き続き御指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

○今村部会長

 ありがとうございました。本日の議事は以上となります。最後に事務局から今後の予定等について連絡をお願いいたします。

 

○政策評価官室長補佐

 今後の予定等について御連絡いたします。本日、御審議いただきました労働者健康福祉機構の中期計画等につきましては、この後、厚生労働大臣が本部会の意見を踏まえ、決定し、あるいは認可いたします。その内容につきましては、後日、委員の皆様方にお送りいたします。

 続いて、昨年12月に関係資料を送付し、書面にてお諮りした案件についてですが、参考資料2として配付しておりますとおり、勤労者退職金共済機構、労働政策研究・研修機構の役員の退職金に係る業績勘案率、労働者健康福祉機構の不要財産の国庫納付、高齢・障害・求職者雇用支援機構の第3期中期目標の変更について、本部会としては了承されましたことを御報告いたします。事務局からは以上でございます。

 最後に、本部会の閉会に当たりまして、山沖政策評価審議官から御挨拶いたします。

 

○政策評価審議官

 労働部会の終了に当たりまして、一言、御挨拶させていただきます。本日は、委員の皆様から、貴重な御意見を賜り、誠にありがとうございます。特に、最初にありました労働者健康福祉機構につきましては、4月から第3期が始まるということで、これについての新しい中期目標、中期計画の評価自体は来年の夏に行うこととなりますが、その前に今年の7月、8月に労働者健康福祉機構の第2期の最終評価を行っていただくとともに、労働部会が所掌する4法人の平成25年度の実績評価を行っていただくこととなりますので、お忙しいこととは存じますが、御出席のほど、よろしくお願いいたします。最後に、引き続き、労働部会の運営に御協力いただきますよう、お願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。本日は、どうもありがとうございました。

 

○今村部会長

 ありがとうございました。それでは、本日は、これで終了とさせていただきます。熱心な御審議をいただきまして、ありがとうございました。お疲れさまでした。


(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 独立行政法人評価委員会(独立行政法人評価委員会労働部会)> 厚生労働省独立行政法人評価委員会労働部会(第86回)(2014年3月6日)

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