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2014年1月30日 平成25年度 第1回 厚生科学審議会 疾病対策部会 議事録

健康局疾病対策課

○日時

平成26年1月30日(木)14:00~16:00


○場所

JA共済ビル カンファレンスホールA-D(1階)


○議事

○西嶋疾病対策課長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまより「平成25年度第1回厚生科学審議会疾病対策部会」を開会いたします。

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中をお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

 今回、新部会長として、独立行政法人国立病院機構南九州病院名誉院長でございます福永先生を事前に選任させていただいておりますので、まず、部会長から簡単に御挨拶をいただければと思います。

○福永部会長 福永と申します。専門は神経学というか神経内科です。委員の方々には、御協力のほどをよろしくお願いいたします。

○西嶋疾病対策課長補佐 部会長、ありがとうございました。

 また、今回より、部会長のほか新しく3名の方に委員に加わっていただいてございますので、御紹介させていただきます。

 まず、東京女子医科大学名誉教授、大澤真木子様でございます。

○大澤委員 大澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○西嶋疾病対策課長補佐 また、本日は欠席をされておりますけれども、読売新聞社会保障部記者、本田麻由美委員。荒川区保健所長の倉橋俊至委員も委員として今回より新たに加わっていただいてございます。

 以降の進行を部会長のほうにお願いしたいと思います。

○福永部会長 早速ですけれども、今後、私が出席できないときのために副部会長を指名しておきたいと思います。厚生科学審議会令には「部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する」旨が規定されております。そういうことで、副部会長は大澤委員にお願いしたいと思います。皆様、よろしくお願いいたします。

○西嶋疾病対策課長補佐 委員会開催に際しまして、まず、佐藤健康局長より御挨拶を申し上げます。

○佐藤健康局長 改めまして、健康局長の佐藤敏信でございます。どうかよろしくお願いいたします。

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。また、日ごろから疾病対策行政につきまして御指導、御助言を賜っておりまして、この場を借りて厚く御礼を申し上げる次第でございます。

 さて、私から申し上げるまでもありませんが、もうほぼ1年たってしまいましたけれども、昨年1月に、この部会において難病対策委員会からの御提言、中間報告的なものを御了承いただきました。この間、これも申し上げるまでもありませんが、昨年1213日に難病対策委員会から「議論の成果」という形で、難病の患者さんたちの負担のあり方を含めた総合的な対策について取りまとめをいただきました。きょうは、この難病対策委員会における報告を部会に御報告をいただくという場になっております。

 また、こういう機会ですので申し上げておきますと、これもマスコミ等で御存じかと思いますけれども、難病対策委員会における御報告を踏まえて、今国会で難病新法として御議論いただくべく、今、準備を進めているところでございます。この点につきましても、引き続き御指導のほど、よろしくお願いいたします。いずれにしましても、難病対策発足以来の非常に大きな改革となります。引き続き御指導、御助言を賜りますようお願いいたしまして、簡単ではございますが、冒頭の挨拶にかえさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。

○西嶋疾病対策課長補佐 カメラの撮影はここまでとさせていただきます。

(報道関係者退室)

○西嶋疾病対策課長補佐 まず、本日の委員の出欠状況でございますけれども、本田委員、倉橋委員、眞鍋委員、葛原委員、山本委員、小幡委員から欠席の御連絡をいただいてございます。また、永井委員からは、途中から御出席をされるという御連絡をあらかじめいただいてございます。

 また、本日は、参考人といたしまして、難病対策委員会の委員でございます、日本難病・疾病団体協議会代表理事の伊藤たてお委員にも御出席をいただいてございますので、よろしくお願いいたします。

 また、難病対策委員会の金澤委員長にも本日御出席いただく予定でございましたけれども、所用のため御欠席という御連絡をいただいてございます。

 以降、部会長、よろしくお願いいたします。

○福永部会長 それでは、まず資料の確認をお願いいたします。

○西嶋疾病対策課長補佐 まず、資料の確認でございます。

 資料1-1、難病対策の改革に向けた取組について(概要)。

 資料1-2、難病対策の改革に向けた取組についてという本文でございます。

 資料2-1ということで、難病の患者に対する医療等に関する法律案(仮称)の概要。

 資料2-2といたしまして、その要綱でございます。

 資料3ということで、平成26年度主な難病対策に関する予算案の1枚紙です。

 資料4といたしまして、臓器移植に関する世論調査について。

 資料5、肺移植希望者(レシピエント)選択順の改正について。

 資料6として、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るための基本的な方針というペーパーがございます。

 また、最後に参考資料をつけさせていただいてございます。

 資料の欠落等ございましたら、事務局までお申しつけいただければと思います。

 以上です。

○福永部会長 それでは、早速、議事に入りたいと思います。

 1つ目の議事は、難病対策委員会のとりまとめについてです。先ほど佐藤局長からも御挨拶がありましたけれども、昨年1月に難病対策委員会から難病対策の改革についての提言を受けて、当部会としてそれを了承して、引き続き審議しました結果、昨年1213日に当委員会において「難病対策の改革に向けた取組について」が取りまとめられましたところでございます。

 本日は金澤委員長が御欠席ですので、難病対策の改革に向けた取組について、事務局から御報告いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○小澤疾病対策課長補佐 それでは、私のほうから難病対策委員会の報告書である「難病対策の改革に向けた取組について」に関して御説明させていただきます。

 難病対策委員会では、部会長からもございましたとおり、平成23年9月から検討を始め、昨年1月に御提言をいただき、疾病対策部会でも御了承いただきまして、これをもとに議論を深めていただいて、その取りまとめといたしまして、昨年1213日付でこちらの「難病対策の改革に向けた取組について」をまとめていただきました。

 厚生労働省では、この報告書をもとに難病対策に関する国会への新しい法案提出の準備を進めております。報告書の内容につきましては、全体といたしまして難病対策を総合対策として行っていくこととなっておりまして、支援策は医療・福祉・雇用などさまざまな分野にまたがるものとなっております。

 本日、資料1-1の概要に基づきまして簡単に御説明させていただきたいと思います。資料1-2に全文がありますので、そちらも適宜御参照いただければと思います。また、資料の最後についております参考資料にも触れながら御説明いたしますので、こちらもあわせて御用意いただければと思います。

 資料1-1、1ページ目は報告書の全体像でございます。まず上のほうでございますが、難病対策の基本理念及び基本的事項を定めてございまして、難病の治療研究を進め疾患の克服を目指すととともに、難病患者の社会参加を支援し、難病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生社会の実現を目指すこととされてございます。

 また、国の基本方針を定めるということで難病対策に係る基本方針を定め、医療や研究開発の推進を図るとともに、福祉や雇用などのほかの施策との連携を図ることとなってございます。

 その次に、昨年1月の提言と同様、3つの柱を掲げてございまして、1つ目が「効果的な治療方法の開発と医療の質の向上」、2つ目が「公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築」、3つ目が「国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実」となってございます。

 1つ目の「効果的な治療方法の開発と医療の質の向上」について、御説明させていただきます。

 2ページ、難病に係る研究につきましては、政策的な研究として難病の診断基準の作成や資料ガイドラインの作成などを進めてまいります。また、実用化のための研究事業として、病態解明、遺伝子解析や新規治療薬、医療機器等の開発につなげる研究などを行っていきまして、これに対する支援策にも取り組んでまいります。これらの研究と連携しながら、治療方法の開発に向けた難病研究の推進に取り組んでまいります。また、難病患者データベースを構築いたしまして、難病患者のデータ収集・登録をすることで症例の数を確保いたしまして、研究の推進などに生かしていくこととしてございます。

 3ページ、難病につきましては診断が難しいということもありますことから、正しい診断や適切な治療が行われるように、これにふさわしい医療提供体制を構築することとされてございます。具体的には、各都道府県に新・難病医療拠点病院(総合型)を指定いたしまして、新・難病医療拠点病院(領域型)を適切な数、指定したいと考えてございます。また、難病医療地域基幹病院を二次医療圏に1カ所程度指定することを考えてございます。また、国立高度専門医療研究センターや難病研究班、それぞれの分野の学会などが連携して難病支援ネットワークを形成いたしまして、全国規模で正しい診断ができる体制を整備していくこととしてございます。

 次に、2つ目の柱でございます「公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築」について御説明いたしたいと思います。

 1ページ目に戻っていただけますでしょうか。1ページの真ん中の「第2.公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築」のところをごらんいただければと思います。真ん中の箱でございます。

 まず、医療費助成の対象疾患について御説明させていただきます。対象疾患につきましては、2.にある4つの要素を要件としてございまして、1つ目が患者数が人口の0.1%程度以下、2つ目が原因不明であること、3つ目が効果的な治療方法が未確立であること、4つ目が生活面への長期にわたる支障があるということ、こういった4つの要件を満たし、かつ、客観的な指標に基づく一定の診断基準が確立している疾患について、対象疾患とすることと報告書に記載されてございます。

 この考え方に沿いますと、医療費助成の対象となる候補は約300疾患程度となります。なお、今、申し上げた300疾患と申しますのは、現在、研究班において研究途中の結果をもとにした疾患数でございまして、対象疾患は最終的には第三者的な委員会で決定されることとなってございますので、疾患の分類方法によっては、今後、疾患の数は変わり得るということでございます。

 それから、その下の丸の対象患者につきましては、対象疾患にかかっている難病患者、データベースの登録患者のうち、症状の程度が重症度分類等で一定程度以上である方を対象にすることとされております。すなわち、日常生活または社会生活に支障がある方を対象にするということでございまして、その認定事由につきましては、それぞれの疾患特性に応じた重症度分類と組み込んで設定することとされてございます。

 次に「3.患者負担の在り方について」御説明いたします。資料の4ページ目をごらんいただけますでしょうか。左側でございますけれども、難病患者の方への新たな医療費助成の患者負担につきましては、難病の特性を踏まえまして負担割合を3割から2割に低減いたしまして、所得に応じて負担限度額等を設定することとしてございます。所得の階層区分や負担限度額につきましては、医療保険の高額療養費制度や障害者の自立支援医療(更生医療)を参考に設定しておりますが、こちらも難病の特性を踏まえてさまざまな設定をしてございます。また、所得の把握につきましては、ほかの制度を参考に医療保険と同様に世帯単位で把握することといたしまして、また、入院時の食費については、患者さんの負担としてございます。

 一方で、資料の右側のほうでございますけれども、高額な医療が長期的に継続するような患者さんや、人工呼吸器などの生命維持装置を装着している方につきましては、負担限度額を軽減するなどの配慮措置を行うこととしてございます。また、症状の程度が一定程度以上であるという基準に合致しないような軽症の方の場合であっても、高額な医療を継続することが必要な方につきましては、医療費助成の対象とすることとしてございます。

 それから、新たな制度を施行する時点において、現在の予算事業で行っている医療費助成の対象になっていらっしゃる方につきましては、負担増を緩和するため、軽症の方も含めて、今、助成を受けている方につきましては、皆さん、引き続き医療費助成を受けられることといたしまして、また、負担限度額の軽減措置を図るなど、3年間の経過措置を講ずることとしてございます。

 簡単ではございますが、以上が「患者負担の在り方について」です。

 次のページには新たな医療費助成の自己負担限度額の表を載せてございます。表の左側ですが、階層区分を5段階に分けまして、新規に認定される方を原則として、真ん中に負担限度額を記載してございます。一般の方は2,500円~3万円、高額かつ長期に医療費がかかる方につきましては2,500円~2万円、人工呼吸器等を装着している方につきましては、一律1,000円の自己負担限度額を設定してございます。

 また、右側のほうでございますけれども、経過措置の場合ですが、一般は2,500円~2万円、現行の重症患者の方は2,500円と5,000円と設定してございます。人工呼吸器を装着している方については1,000円としてございます。経過措置として、食費については2分の1を公費負担ということにさせていただいております。

 以上が新しい医療費助成の説明となります。

 6ページ目、3つ目の柱でございます「国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実」についての概要となってございます。難病に関する普及啓発を推進、充実させていくということで、難病に関する相談体制につきましては、難病相談支援センターの機能強化を図ってまいります。また、福祉サービスの充実といたしましては、難病の医療費助成に係る対象疾患の範囲の拡大を受けて、障害福祉サービス等の対象疾患の範囲についても見直すこととされてございます。

 さらに就労支援につきましては、難病患者就職サポーターの活用や、難病患者を新規雇用した事業主さんへの助成金の仕組みなどによる難病患者の就労支援の充実に努めてまいります。

 地域では保健所を中心とした「難病対策地域協議会」を設置するなどして、相談、福祉、就労、医療など、地域における難病患者への適切な支援を図っていくこととしてございます。

 ここで、先ほど申し上げた一番後ろの参考資料をごらんいただけますでしょうか。参考資料の1ページ目ですが、今、申し上げました報告書の内容に基づきまして、新たな医療費助成について試算した際の大まかな人数や事業規模について、お示しした資料がこちらになってございます。

 対象となる候補の疾患数は、現在の56疾患から約300疾患にふえるということ、それから、受給者数は約78万人から平成27年度で約150万人、事業規模といたしましては、これもまた大枠の試算ではございますけれども、平成25年度の1,340億円から平成27年度の約1,820億円と試算をさせていただいております。財源としては消費税増収分を活用することとなってございまして、これによって都道府県の超過負担も解消されるということでございます。

 2ページ目では、新制度導入による医療費の自己負担額についても試算をしてございます。新制度導入による一月当たり自己負担額としては、現行制度の平均自己負担額が約4,800円であるところ、新制度では、右側ですけれども、平均自己負担額は約3,200円となります。これは基本的には既に認定されている方は御負担がふえるという一方で、新規に認定される方は、通常の医療保険を適用した自己負担額からかなり御負担が減ることになるため、このような金額となってございます。新たな階層区分ごとの増減割合など、詳細については3ページ目にお示ししてございます。

 なお、今の医療費助成の現行制度等につきましては、参考資料として10ページ以降に掲載してございますので、必要な場合には御参照いただければと思います。

 説明は以上でございます。

○福永部会長 どうもありがとうございました。ただいま報告書の概要を説明していただきました。実に2年3カ月にわたる議論の成果として報告書の報告を受けたわけです。そういうことで、報告書について、きょう出席していただいております伊藤委員からも御発言いただけたらと思います。伊藤さん、どうでしょうか。

○伊藤難病対策委員会委員 この機会を与えていただきましてありがとうございました。

 この難病対策委員会の報告につきましては、たくさんの委員の皆さんの御協力で、また、多くの患者団体から寄せられた声などをもとにこういう形で決まりました。基本には、一つでも多くの希少疾患を対象にするということで、皆さん一生懸命協議をされたわけですし、同時に現在、この難病対策の医療費助成を受けている人たちの自己負担が大きく過大になり過ぎないようにということで議論されてきました。

 病気や個人の生活の背景その他によって、この負担というのは大きな負担感になるとか、あるいはそうでもない負担だという意見もいろいろありますが、これは意見というよりも、実際、患者の方々の生活を反映しているのだと御理解いただければと思います。そういう問題を抱えつつも、患者さんの生活支援、療養環境の整備というところまでに踏み込んだ報告でありまして、多くの患者さんのこれからの社会参加、あるいは病気を持っていても生きていける共生社会の実現ということには大いに役に立つものだと思っております。

 多くの患者団体は、早くこのまとめが法案に反映され、新しい制度づくりに結びつくことを期待しておりますが、しかし、実際にこれだけの大がかりな報告、あるいは制度の改正というのは、本当に全国津々浦々、格差なく実施されるかどうかということではまだまだ多くの課題があるように思います。そういうこともこれから一つ一つ検討し、少しでもよい制度になるようにということを願っております。

 研究につきましても、きょう、非常にショッキングなニュースがありましたけれども、日々難病を取り巻く科学が進歩・発展している中で、一人でも多くの患者さん、あるいは一つでも多くの病気が新しい科学技術の恩恵を受けることができるような社会になることを切に願っております。このまとめについては、多くの委員の方々にもおおむね御了承いただけたものということで提出されたと思います。患者団体についてはさまざまな思いもありながら、しかし、これが一日も早く実現するということを願っております。

○福永部会長 よろしいでしょうか。伊藤委員、どうもありがとうございました。

 それでは、この報告に関して委員の方々から御意見、あるいは御質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。さまざまな問題について、さまざまな意見を報告書に述べてありますので、なかなかすぐ御意見を出すのは難しいかと思いますけれども、何でも結構ですので、もし御意見がありましたらお願いいたします。

 どうぞ、小澤委員。

○小澤委員 資料1-2を読んでいたのですけれども、例えば新しく難病医療拠点病院とか、あるいは難病医療地域基幹病院とか、そういったものが指定されると書いてありますが、こういったところに指定されると、何か特別な国からの予算がつくとかあるのでしょうか。

○福永部会長 どうでしょうか。事務局、お願いいたします。

○西嶋疾病対策課長補佐 これについては、難病対策委員会の御議論の中では、難病の医療提供体制の整備を今回の取り組みの中できちんとするべきだという御議論がございました。そのときに、三次医療圏に1つ拠点病院を総合型という形で整備し、特に診断に非常に結びつきにくい難病の患者さんに対しての医療提供体制をしっかりと整備すべきだということでございます。また、日常診療については、二次医療圏ごとに基幹病院を中心に整備をするという御意見でございました。

 今後、法律の施行後、それを都道府県が指定をしていくということになると思いますが、今、厚生労働省のほうでは、予算云々という前に、そういった拠点病院あるいは基幹病院の役割をどうするか、また、それを果たすにはどういう要件が必要なのか等々について、研究班等で御議論をいただいてございますので、そういったものも含めながら、あと、実務的なところで要件等を定めつつ、それに必要な対策としてどういうものが必要か、今後、さらに議論をさらにしていただくという形になろうと思います。

○福永部会長 よろしいですか。はい、どうぞ。

○小澤委員 具体的なことは、これからということでよろしいのですね。

○西嶋疾病対策課長補佐 そうです。

○小澤委員 もう一つ、新・臨床調査個人票のことが新規のものとして書いてありますけれども、従来のものは医学的な正確性という意味合いでは若干問題もあって、いろいろな調査研究には利用しにくいところがありましたが、現在議論されているものについては、昨年の前回の議論でも、何か画像データをつけたりとか、かなりサイエンティフィックにしっかりしたものをつくるようなお話があったと思います。そうすると、これは単にここに書いてあるような形で利用されるものだけではなくて、本当に調査研究に医学的に使えるような、かなり真っ当なものができるという理解でよろしいのでしょうか。

○福永部会長 まさにそこが、データベースの精度を上げたい、臨床研究に使えるようにしたいということが出発点だったと思いますけれども、いかがでしょうか、事務局のほうから。

○西嶋疾病対策課長補佐 先生の御指摘のとおり、今、臨床調査個人票の項目で非常に古いまま来ている項目もございますので、まず新しい医学的な知見をきちんとそこに反映して、今の研究に使えるような項目にするということが1つでございます。

 もう一つは、御指摘もございましたように画像とか検査データ等、必要に応じて客観的なデータを収集するべきではないか。特に新規の申請時にそういったものが必要ではないかと、難病対策委員会でもそういった御意見を頂戴してございますので、そういったものは現場の先生方からいただく形になりますので、実務的にどういう形で可能であるかということについては、今後、検討させていただければと思います。

○福永部会長 きちんとした難病指定医を定めたいというのも、その一環だと思います。

○小澤委員 その具体的な調査票なのですけれども、これは厚労省の研究班でも何年も前から内容が問題になっていたのですが、新規のものに関しては、研究班に内容についていろいろ検討してもらうのか、あるいは学会のほうに検討してもらうのか、その辺はどういう形ですか。

○福永部会長 それはどうでしたか。

○西嶋疾病対策課長補佐 今後、研究班の先生方、学会の先生方に御協力をお願いして、新しい知見を収集させていただき、それを反映させていただければと思います。

○福永部会長 ただ、項目が多過ぎると、今度は記入する人が非常に煩雑になるというジレンマを抱えていますので、そのあたりを検討していきたいということでした。

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○洪委員 やっと難病対策に関して一歩進めるというところで、このまとめられたものに関しては大変よいと思うのですけれども、特に治療だとか診断が大変難しい、そして、治療方法も確立していないということですので、これから拠点病院だとか、そういった施設が指定されていくことで、特に不安を持つ患者さんたちに対する相談機能は大変重要になってくると思いますので、そうした機能の充実も、拠点病院などにおいては役割を果たしていただきたいなと思っております。

○福永部会長 きっとそういうことになるのではないかと思います。あと、難病相談支援センターというのもありますので、それもやはり補完できるのではないかと思っています。

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○田嶼委員 今回の難病対策の報告書にまとめられたことは、難病対策の2つの項目である、治療研究を進めて疾病の克服を目指すということと、もう一つ、もちろん福祉の面があるわけですけれども、後半の福祉の面については、新しいシステムによって不利益を受ける方がいないようにできるだけ公平に、しかも、できるだけ多くの方が難病を克服できるようなサポートをするという意味で、委員会で非常によく考えて、そして、厚労省もそれを支えてくださるという形で進もうとしていて、すばらしいと思います。

 一方、治療研究のほうは、いつも少し後回しになってきたのではないかという印象を私の経験などで感じておりました。やはり一番大切なのは、難病の治療、そして、本当の意味での克服につなげなくてはいけない。となると、この研究のパートというのは、かなりこれからきちんと構築していかなければいけないのではないかと思います。

 これまでのディスカッションにもありましたけれども、データベースは国が構築なさるのでしょうね。それと、あとは全国的な取り組みという非常にきれいなスキームはできていますけれども、実際これがおりてきたときに本当に動くものになるのかどうなのか、これからが正念場といいますか、研究の面では大変だなという気がいたします。といいますのも、これまでの難病対策の研究事業というのは、ともすると、動物実験とか非常に先端的な研究もよろしいのですけれども、その実践ですとか、病気自体の疫学的な基本的なデータですとか、ガイドラインですとか、そういう面に対する研究がむしろ少なかった。その辺のところにきちんと光を当てて、バランスのいい研究が効率的に進められるような方向に向いていったらすばらしいと思いました。

○福永部会長 御指摘のとおりだと思います。事務局のほうは何か追加はございますか。

○西嶋疾病対策課長補佐 先ほどの資料1-1の2ページに、今、田嶼委員から御指摘があった研究のことをまとめさせていただいてございますけれども、右側の赤い部分の実用化研究事業、これが、病態解明あるいは薬の開発等々の研究事業なわけでございますが、今回、難治性疾患政策研究事業ということで、先ほど御指摘のございました診療ガイドラインの作成であったり、あるいは疫学研究、QOLの調査等々、田嶼委員の御指摘のとおり、必ずしも今まで十分ではなかったかもしれない取り組みについて、今後は実態・病態解明等とは別の事業で推進していくことを考えてございます。

○福永部会長 ほかにいかがでしょうか。もしあるようだったら、お一人いただければ。

 それでは、御議論ありがとうございました。

 それでは、この疾病対策部会として、この報告書を了承したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○福永部会長 御異論ないようですので、疾病対策部会として了承いたしたいと思います。皆さん、ありがとうございました。

 それでは、きょうの2つ目の議事なのですけれども、難病の患者に対する医療等に関する法律案の概要などについての説明を事務局よりお願いいたします。

○小澤疾病対策課長補佐 では、御説明させていただきます。

 先ほど御説明いたしました難病対策委員会の報告書を踏まえた総合的な対策を進めるため、厚生労働省として難病対策に係る新しい法律案を作成し、今国会に提出するべく手続を進めているところでございます。

 難病の患者に対する医療等に関する法律案について、現時点の法案の内容につきまして、資料2-1の概要をもとに簡単に御説明させていただきます。また、資料2-2として法案の要綱もお配りしておりますので、適宜御参照いただければと思います。また、先ほどの参考資料も参照させていただきますので、お手元に持っておいていただければと思います。

 まず、資料2-1の上のほうをごらんいただければと思いますが、法案提出の趣旨については「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずることとしてございます。

 もう少し詳しく申し上げますと「社会保障と税の一体改革」の議論の中で難病についても取り上げられておりまして、昨年12月に成立いたしました「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」、いわゆるプログラム法において難病対策について規定されてございます。難病の医療費助成については、現在、法律に基づかない予算事業で行われておりまして、都道府県の超過負担の問題なども生じておりますことから、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにして、超過負担の問題を解消いたしまして、また、新たな公平かつ安定的な医療費助成制度を確立することとされてございます。このため、必要な事項について検討・措置することとされてございまして、これらの措置について平成26年度をめどに講ずるために、必要な法律案について平成26年の通常国会の提出を目指すということとされております。これを受けまして現在の法案作業を進めているところでございます。

 法律案の内容でございますが、まず、参考資料の6ページ目をごらんいただければと思います。法律案における難病の定義につきまして、資料をつけてございます。そちらにありますとおり、法律案における難病については、左上でございますが、発病の機構が明らかでなく治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とするものとして定めております。これは患者数等による限定を行わず、ほかの施策体系が樹立されていない疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援を推進していくという趣旨でこのような規定としているものでございます。

 一方、下のほうでございますが、医療費助成制度の対象となる難病を法律上「指定難病」としておりますが、この指定難病につきましては、こちらの下のほうの資料にありますとおり、難病のうち、患者数が本邦において人口の0.1%程度以下であることを厚生労働省令で規定する予定でございますけれども、この一定の人数に達しないこと、それから、客観的な診断基準またはそれに準ずるものが確立していることといった要件の全てを満たすものについて、患者の置かれている状況から見て、良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生科学審議会(第三者的な委員会)の意見を聞いて厚生労働大臣が指定することとしてございます。これは言ってみれば、報告書に掲載している要件を法律上同様に規定しているということでございます。

 資料2-1に戻っていただければと思います。法律では、難病に係る医療その他難病に関する施策の総合的な推進のための基本方針を策定することとしております。これは先ほどの報告書の中でも盛り込まれているものでございまして、基本方針という形で国としてしっかりと総合的な対策を行っていくということでございます。

 次に、難病に係る新たな医療費助成の制度の確立として、難病患者の方々に医療費助成を行うための申請や認定の手続などについて(2)で定めてございます。

 (3)として、難病の発病の機構、診断及び治療方法など、難病の医療に関する調査研究を進めていくことについて規定してございます。

 (4)ですが、難病相談支援センターの設置や訪問看護の拡充実施等、療養生活環境整備事業を都道府県が実施できることについて規定をしてございます。

 施行期日につきましては、平成27年1月1日としてございます。

 以上が法案の概要となります。

 次に、また参考資料の7ページ目をごらんいただければと思います。医療費助成の対象となる指定難病の検討の進め方について、参考資料をおつけしてございます。

 指定難病の検討に係る基本的な考え方といたしましては、難治性疾患等克服研究事業の研究班による「今後の難病対策のあり方に関する研究」の整理をもとにいたしまして、指定難病の4要件と診断基準の要件を満たしていることを前提に、そのうち診断基準の要件を満たす可能性が高いと考えられる疾患から、順次、検討を開始することを考えてございます。

 「2.当面の対応」といたしましては、指定難病の指定につきましては、法案が成立しましたら、その後、速やかに厚生科学審議会に第三者的な委員会である対象疾患等検討委員会を設置いたしまして、難病医療に係る見識を有する方による議論を行いたいと考えてございます。

 その際、現行の特定疾患のうち、指定難病として指定されたものにつきましては、平成27年1月より医療費助成を開始したいと考えてございます。また、新規の疾患につきましては、準備期間が必要なため平成27年夏より医療費助成を開始することを考えておりますが、一方で、患者の方々からはできる限り早い時期の開始が望まれているということも考慮いたしまして、それ以前に検討が進み指定が可能となった疾患につきましては、平成27年1月より医療費助成を開始したいと考えてございます。

 8ページ、検討の開始に当たって、まず、難治性疾患等克服研究事業研究班報告書におきまして、4要件と診断基準の要件を満たす可能性がある約300の疾患につきまして、患者数と診断基準に従って分類した表をこちらに掲載させていただいてございます。

 こちらの表の整理を参考にいたしますと、現段階で診断基準の要件を満たす可能性が高いと考えられる疾患は、だいだい色の四角で囲ったうちの疾患、すなわち全体のおよそ半数程度でございまして、これらについて円滑に検討が進んだ場合には、指定難病として指定いたしまして、平成27年1月より医療費助成を開始することを想定してございます。あわせて、診断基準に準ずるものがある疾患等につきましても検討を行いまして、4つの要件と診断基準の要件を満たすと判断された場合には、指定難病として指定いたしまして、平成27年夏より医療費助成を開始したいと考えてございます。

 今、申し上げたことを時系列の図にしたのが次の9ページでございます。法案が成立した場合の仮のスケジュールとして、このような進め方で、右のほうを見ていただければと思いますが、平成27年1月に第一次実施、それから、平成27年夏に第二次実施という2段階で医療費助成の開始を進めさせていただきたいと考えてございます。

 説明は以上でございます。

○福永部会長 どうもありがとうございました。「指定難病」という新しい言葉も出ておりますけれども、皆さん、御意見、御質問等いかがでしょうか。

 どうぞ。

○大澤委員 大澤でございます。指定難病と難病のことでございますけれども、一番最初に、参考資料の1ページの医療費助成の対象疾患の拡大のところで、対象疾患数を現在の56疾患から約300疾患に拡大するというお話がありましたが、この参考資料の10ページの医療費助成事業のところで拝見しますと、臨床調査研究分野が130疾患で、研究奨励分野が234疾患ということで、ここのところが約300ではあるのですけれども、指定難病の部分は、実際に医療費が助成されるという部分では指定難病に限り、そこの数としては70ということになるのでしょうか。そこを確認させていただきたい。

○福永部会長 どうぞ説明をお願いいたします。

○西嶋疾病対策課長補佐 先ほど御指摘ありました表ですが、8ページのところに患者数と診断基準のあり、なしとあって、この70のことを今、言われたのかと存じますけれども、この8ページの表を作成していただいて、研究をしていただいております研究班から難病対策委員会に対して御報告がございました。その際には対象となる疾患が約500あるという御報告でございました。その500疾患を類型化して医療費助成の対象の要件と照らし合わせて考えると、こういった大体300ぐらいの疾患数になるのではないかということでございます。その300というのは、先ほどの8ページの表にございます7080101006010と、この6つのカラムを足し合わせると、それぐらいのボリューム感になるのではないかということでございました。ですので患者数が0.1%以下で、なおかつ診断基準あるいはそれに準ずるものがあるものを足し合わせると、300ぐらいのボリューム感ということでございます。

 一方で、先ほど大澤委員から御指摘がございました10ページの研究費助成事業の対象疾患数との関係でございますけれども、調査研究分野として130疾患、研究奨励分野として234という数字がございますが、この数字は23年度の研究事業の対象疾患数でございまして、特に研究奨励分野につきましては、単年度で終わるものから3年研究を続けていただいているもの等々ございまして、それを延べで考えますと、この130234の2つの分野を足し合わせて延べ500ぐらいの疾患数をこれまで難病の事業として研究を行っているということでございます。

○福永部会長 よろしいでしょうか。

○大澤委員 今までも類縁疾患の患者さんで受けられない方たちがいたというところは、かなり医療現場としては問題だったわけでございますが、一番最初に御説明いただきました資料1-1にありますように、公平、安定的な医療費助成ということで、結局はこういう要件に合いさえすれば対象になっていく。そこの部分をしっかり審議して決めていくということでよろしゅうございますね。ありがとうございました。

○福永部会長 最初の段階で、随時見直しを行っていきたいということだったと思います。

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○道永委員 今のお話と重なるのかもしれませんが、7ページの「当面の対応」の2つ目の丸で「現行の特定疾患のうち、指定難病として指定されたものについては」ということが書いてありますが、現行の特定疾患というのは、現在、医療費助成をやっている56疾患と思ってよろしいのでしょうか。その中で、もしかしたら指定難病と指定されないかもしれないということもあり得るということですか。

○西嶋疾病対策課長補佐 その点についてでございますが、資料1-2の難病対策委員会で取りまとめていただいた本文の中で、6ページの「2.医療費助成の対象疾患及び対象患者について」という項目がございまして、(1)の2つ目の丸に「現行の特定疾患治療研究事業の対象疾患(56疾患)については、これまでの治療研究における成果を総括するとともに、そのうち上記の要件を満たさない疾患については、既認定者の実態を踏まえ、必要な予算措置など医療費助成とは別の対応を個別に検討する」と書いてございまして、今後、第三者委員会において、56の疾患も含めて要件と照らし合わせて検討するということでございます。

○福永部会長 どうでしょうか。ほぼ予定された時間になりましたけれども、次に移ってよろしいでしょうか。

 そうしたら、3つ目の議事に進みたいと思います。「平成26年度主な難病対策予算案について」に移ります。事務局より説明をお願いいたします。

○小澤疾病対策課長補佐 それでは、平成26年度の主な難病対策に関する予算案について、簡単に御報告いたします。資料3をごらんいただければと思います。

 難病に係る研究費につきましては、昨年度の102億円から、平成26年度は104億円に増額となっております。また、難病の医療費助成制度につきましては、現行の制度である特定疾患治療研究事業が440億円、平成27年1月から始まる新制度分としては、難病医療費等負担金ということで、2カ月分で168億円を計上してございます。

 難病患者データ登録システムの関係では、昨年度のシステム開発経費に引き続き、運用経費3,100万円を計上してございます。また、難病相談支援センター事業につきましては、1億4,400万円から3億1,700万円に増額となってございます。このほか、重症難病患者入院施設事業や難病情報センターの経費、難病患者サポート事業についても増額されてございまして、全体で昨年度の549億円から719億円に増額となってございます。

 御報告は以上になります。

○福永部会長 ありがとうございました。何か御意見、御質問等、いかがでしょうか。

 この新規分というのは、具体的には何月から何月になるわけですか。

○小澤疾病対策課長補佐 平成27年1月から新制度が施行されまして、保険の支払いの関係で2カ月分という形になりますので、1月、2月分という形になるかと思います。

○福永部会長 そういうことですか。わかりました。

 ほかにいかがでしょうか。

 この患者データの登録整備事業が今回の難病対策の一番の要点だという議論があったのですけれども、このデータベースの構築に関しては、具体的には大分進んでいるのでしょうか。

○西嶋疾病対策課長補佐 現在、新しいフォーマットを作成しようということで、今、システムを一から設計をしております。現在、対象疾患がまだ決まっていないということでございますので、具体的な疾患をシステムに入れこんでいくのは決まってからということになります。今後は、必要に応じて実務的に本当に機能するのかという実証実験等もさせていただきながら、施行に向けて準備を進めてまいりたいと思います。

○福永部会長 ありがとうございました。

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○土屋委員 先ほど言えばよかったのですけれども、実際、これが現実のものとなっていくときに、今回、疾患の拡大とかさまざまなことがあるときに、今、薬局も含めた現場サイドでは、かなり事務的なもののやり方が変わったりとか、それから、例えば、同じ患者さんであっても、難病治療とそれ以外の疾患の治療とかで処方箋を分けなくてはいけないとか、現場的に言えばかなりいろいろ手順として大変なことがございます。そもそも処方箋を出す側で1枚で来てしまうと、薬局の側ではそれを2つに分けるとか、そういうことがなかなかできないものですから、そういった意味も含めまして、事務処理に関する手続きについて医療機関並びに薬局に対しての周知徹底を図っていただきたい。この準備期間が短いと少し心配だなという気もしないでもありませんので、法律が早く成立すればいいのだと思いますが、とにかく実行に向けて準備手続的なことで後からトラブルがないように、ぜひそこのところの周知徹底をお図りいただきたいと思います。

○福永部会長 いかがでしょうか、事務局のほうから一言。

○西嶋疾病対策課長補佐 制度の枠組み、大枠が決まって、実際の詳細あるいは運用をきちんと準備していくのは非常に大事な点でございますので、土屋委員御指摘のとおり、運用について、スムーズに移行できるように十分に調整させていただければと思います。

○福永部会長 ほかにいかがでしょうか。

 難病相談支援センター事業も約倍額の予算が計上されているのですけれども、具体的な内容については、特にきょう何かということはないわけですね。例えば、人の増員とか、いろいろと意見があったのですが。

○西嶋疾病対策課長補佐 難病相談支援センターは、それぞれの都道府県で実情はかなり違うと思いますけれども、まさに部会長御指摘のとおり、それぞれのセンターから、人の話であったり、その他もろもろ、さまざまな御意見をいただいてございます。その相談支援センターの機能をさらにスムーズに充実させるためには、どういうところが足りないかということを我々のほうもよく聞かせていただいて、それを充実できるような形で使わせていただければと思います。

○福永部会長 ありがとうございました。

 ほかにいかがですか。小澤さん、どうぞ。

○小澤委員 今の特定疾患の認定もかなり地域差があって、ある県は簡単に認められるけれどもほかの県はだめだとか、これは審査する担当の先生によるかもしれませんが、今度こういう新しい制度になったときに、そういう地域差、アンバランスをいかになくすかということについては、何かいい対策がありますでしょうか。

○福永部会長 いかがでしょうか。

○西嶋疾病対策課長補佐 御指摘のとおり、各都道府県での難病認定審査会が平等に行われることが重要でございます。今後、この認定審査会については、難病に関する医療に見識を持っていらっしゃる方々で構成するとか、認定審査会でどういう点に留意して審査すべきであるとか、そういったものについて、お示しできる部分はお示しさせていただければと思います。そうは言いながら、それぞれ都道府県や地域によってかなり委員の構成等が異なることも考えられますので、審査委員の先生方にもこの医療費助成の認定基準等々を十分に周知させていただきながら、各都道府県でできるだけ平等に審査できるように、実務的なところを今後考えていきたいと思っております。

○伊藤難病対策委員会委員 発言させてもらってよろしいですか。

○福永部会長 伊藤さん、どうぞ。

○伊藤難病対策委員会委員 確認といいますか、今後の進め方について、どのようにされるのかを教えておいていただければと思います。

 1つは、難病対策委員会でも十分議論する時間がなかった部分でもあるのですが、難病患者の療養生活環境整備の事業というのは大変大事なことなのですけれども、やはり十分議論ができなかった。これは難病相談支援センターのあり方も含めてですが、今後そういうものをどこでどのように議論されていくのか。

 それから、第三者的委員会での対象疾病の選定について、難病対策委員会等でも議論する時間とか機会が保障されるのかどうか。今後、具体的なスタートに向けて、患者なり患者団体なりの意見の反映、あるいは地域の自治体との意見交換とか、あるいはその反映という場が今後ともどういう形で保障されるのかということについて、厚生労働省あるいは疾病対策部会の意見を伺っておきたいと思います。

○福永部会長 どうぞ。いかがでしょうか。

○西嶋疾病対策課長補佐 先ほど少し申し上げました難病相談支援センター、あるいはそれぞれの福祉的な事業等々がございますけれども、そういったものが患者さんにとって非常に重要な位置づけであるということは理解をしてございます。それを今後どういう形で充実させていくのかにつきましては、今後、さまざまな場面を活用して意見を吸い上げさせていただければと思います。

 1つは、都道府県との関係でいえば、これのみならず、新しい法律が成立すれば、スムーズに運用するにはかなり緊密な都道府県との連携が必要でございますし、都道府県から御意見を聞く場はきちんと持たないといけないと思っております。また、その詳細あるいは運用等につきまして、当事者、患者団体の方々からもいろいろ御意見をいただく必要があると思っておりますので、そういった場は今後設けさせていただければと思っております。

○福永部会長 第三者委員会と難病対策委員会は、相互に意見交換し合いながらということだったと思うのですが。

○西嶋疾病対策課長補佐 第三者的な委員会を法律の中で定めるということになってございますけれども、今後、位置づけについてどのようにするかについては、先ほど部会長が御指摘のとおり、これまでも難病対策委員会でも御議論いただいてございますので、そういったものを参考に、今後さらに議論を進めていくということでございます。また、第三者委員会のあり方としてどうするべきかということにつきましても、引き続き御意見をいただくことになろうと思います。

○福永部会長 では、簡単に。

○伊藤難病対策委員会委員 ちょっと食い下がってしつこいようで申しわけないのですけれども、今のお答えで大体いいとは思いますが、難病対策委員会での議論の場とか、そういうことは検討されているか、いないかについて言及がなかったように思うのですけれども、難病対策委員会も含めてそういう場を持つと解釈してよろしいのでしょうか。

○西嶋疾病対策課長補佐 そのとおりでございます。

○福永部会長 ということです。よろしいですか。

 それでは、最後の議題に入りたいと思います。4つ目の議事ですけれども、臓器移植委員会及び造血幹細胞移植委員会の検討状況について、事務局よりお願いいたします。

○泉健康対策推進官 泉でございます。移植医療対策推進室長として御説明を申し上げます。資料4と5と6を用意させていただいておりますが、一気に御説明させていただきたいと思います。

 まず、資料4でございます。1枚ものの「臓器移植に関する世論調査について」という資料がございます。これは厚労省というよりは、内閣府のほうでやってもらいました世論調査でございますが、その結果について簡単に御紹介申し上げたいと思います。

 調査時期は平成25年8月から9月にかけて、調査員による個別面接でございました。調査対象は20歳以上の国民ということで、有効回収数は1,855人ということでございます。実は平成20年に同種の調査を行ってもらっていたのですが、その間、若干間隔があいてしまいまして平成25年の実施ということになりました。

 主な調査結果を順番に御紹介いたします。

 臓器移植に対する関心については「関心がある」というのが大体60%前後で、微減でございますが、私どもは定着しているものと受けとめております。

 一方で、平成22年に臓器移植法が改正されまして、15歳未満の方から臓器提供がなされることができるようになったこと、また、本人の意思がなくても御家族の承諾によって臓器提供がなされるようになったということを「知っている」とおっしゃった方は、それぞれ7割、6割ぐらいいらっしゃるということでございます。

 また、臓器提供に関する意思表示でございますが、これも平成22年の法改正によりまして、運転免許証の裏あるいは健康保険証の裏に御自身の臓器提供の意思の有無を書く欄が設けられたわけですが、恐らくそれが反映されまして、意思を記入していらっしゃる方は12.6%と上昇しております。

 一方で、御自身が脳死になった場合には提供したいとおっしゃる方、あるいは心停止になった場合に提供したいとおっしゃる方は、横ばいと受けとめております。

 また、家族が何らかの事情で脳死になられてしまった場合において、臓器提供意思を表示していたという場合、これを「尊重する」とおっしゃる方が87%ということで、若干上昇しているということでございました。

 ただ、一方で一番下ですが、家族が臓器提供の意思表示をしていなかった場合には、臓器提供を「承諾する」とおっしゃる方は低くなるということでございました。

 ということですので、やはり意思表示を事前にしておいていただくということが非常に重要となっております。平成20年から25年にかけまして御意思を記入していただいている方の割合は随分ふえてまいりましたが、引き続き臓器提供の意思表示をしていただけるように啓発、普及活動に取り組んでまいりたいと思っております。

 資料5に移らせていただきます。これは臓器移植委員会での御議論の御紹介でございます。1219日に開かれました臓器移植委員会におきまして、資料5にありますとおり、肺移植希望者選択基準の改正が行われております。永井委員長に取りまとめていただいたところでございます。ありがとうございました。

 2ページ目は真っ白になっておりますが、別に意図せざる白ではなくて、白くしようと思って残しておいた白でございます。3ページ目からごらんいただきたいと思います。

 「ドナーよりも体格の小さなレシピエントのあっせんについて」の「(1)現状」のところですが、書いてあるとおりではございますけれども、現行のレシピエント選択基準では、血液型が合っているという要件のほか、体格がドナーと大体同じぐらいの方にということで、レシピエントの選択基準がつくられておるわけでございます。ただ、最近、生体肺移植が進展してまいりましたところ、ドナーよりも体格が小さなレシピエントであっても安全に移植できる場合があるという御指摘がございました。これまでに脳死下で肺の提供を承諾された139例のうち68例につきましては、医学的理由により移植に至っておりません。また、レシピエント側の医学的理由により、移植に至らない場合もあるということでございます。

 ただ、こうした肺につきましても、病的な部分を取り除きまして、健常と判断される肺の一部を移植する方法が可能となる場合があると言われておりまして、それに従った改正をしてはどうかということで御議論いただいたところでございます。

 4ページ目に図がございますが、これが肺の一部が移植可能な場合でございます。左側のようにドナーの肺が上葉のみ無気肺であるとか、あるいは右側のように下葉のみ肺炎があるとか、そういった肺の場合があるわけですけれども、そういった部分を切除してレシピエントに移植することが可能になっているということでございます。模式的な図でございますが、そのようなイメージでございます。

 5ページ目は、今どうなっているかということでございますが、現行のレシピエント選択基準ではこの図に書いてあるようなことになっております。ある一人のドナーの方がいらっしゃったときに、このドナーを体格が一致するか、血液型が一致するかということで幾つかのグループに分けることが可能なのですが、候補者リストのところを見ていただきますと、A型からA型のようにABO式で血液型がドナーと一致する候補者の中で、体格がドナーと大体同じぐらいの候補者の中からまず選ぶことになっております。そういう方がいらっしゃらない場合は右側に行きまして、ABO式で血液型が違っていても組み合わせによっては移植可能な組み合わせがございますので、血液型がドナーと適合する候補者の中で、体格がドナーと一致する候補者の方を移植するということで、現在はそこまででとまっておりまして、ドナーとレシピエントの体格の大小が合っておりませんと、レシピエントの候補者リストに載らないという形になっているわけでございます。

 6ページ目を見ていただきますと、具体的な候補者リストのイメージ的なものが出ております。あるお一人の脳死下の臓器提供の方がいらっしゃるということになったという場合に、今のレシピエント選択基準ではこのような形で候補者リストが組まれております。優先順位というのが左側の欄でございます。体格の比の欄のDというのはドナーでございまして、Rというのはレシピエントでございます。体格が大体同じぐらいの方々の中で血液型が一致するグループが上位1~3番目になって、適合のグループは4~6番でございます。優先順位1~3番の中で、さらに待機期間が長い方から1番、2番、3番と順番をつけていくことになっているわけでございます。

 改正後はどうするかというのが、7ページ目の「ドナーよりも体格が小さなレシピエントのあっせんをする場合の流れ」でございます。平たく申しますと、ドナーとレシピエントの体格が一致する候補者を探して、いらっしゃらなければ、ドナーよりも体格が小さな候補者の方からも探すということになるわけでございまして、それが7ページの図ということになります。

 最後に、候補者リストが具体的にどういうイメージになるかというのが8ページでございます。優先順位の欄は今までと変わりませんが、体格の比のところで、ドナーとレシピエントが同じぐらいというところで6番目まで並んだ後に、7番目以降はドナーのほうがレシピエントより大きいという方がリストに上りまして、それぞれ血液型一致の方を優先し、さらに、その中でも待機期間が長い方を優先するという形でリストをつくってまいります。今までレシピエント候補者となられた方が特に有利になったりとか、不利になったりということはありませんが、今まで体格の違いでレシピエント候補者にならなかった方々も候補になり得るということでございます。

 資料に記載はございませんでしたが、この改正は1219日の臓器移植委員会で御了解いただきまして、今、臓器移植ネットワークにおきまして実施のための準備を進めております。3月からこの新たなルールで肺の配分を始めるということで進めております。

 資料6でございます。こちらは造血幹細胞移植委員会におきまして取りまとめていただきました「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るための基本的な方針」でございます。これは小澤委員長に何度にもわたりまして委員会を主催いただきまして、お取りまとめいただいたものでございます。この場を借りて改めて御礼を申し上げたいと思います。

 概要でございますが、膨大なものでございますので、恐縮ですけれども、かいつまんでの御説明とさせていただきたいと思います。事務局の判断で太字のところをつくらせていただきましたので、そこを中心に説明をさせていただきます。

 まず、基本的な方向でございますが、病気の種類や病状に合った最適な造血幹細胞移植が行われるとともに、患者の生活の質の改善を図ることを目指すということでございます。

 造血幹細胞の需要につきましては、基本的には高齢者の増加に比例して、当面、造血幹細胞を必要とする患者の方は増加するという見込みのもとに、今後の方針を考えるということでございます。

 造血幹細胞の提供につきましては、一元的に患者登録を行う仕組みを整備するとともに、移植を受けられた患者様の健康状態を把握しまして、データ分析を行う取り組みをするということがうたわれております。

 骨髄移植と末梢血幹細胞移植につきましては、引き続きドナー登録者を増加させる働きかけの取り組みが必要ということでございます。

 ドナーリクルートにつきましては、若年層への重点的・積極的な取り組みが必要とされております。

 臍帯血につきましては、細胞数の多い良質な臍帯血への需要が大変多うございますので、そちらに重点を置いた効果的・効率的な確保を行うということがうたわれております。

 同じページの下「三 造血幹細胞の提供までの期間の短縮について」でございます。骨髄移植につきましては、骨髄の採取行程の短縮をすることが患者のために必要ということがうたわれておりまして、いろいろな方策を講じていくことが必要としております。また、末梢血幹細胞移植でございますが、骨髄移植と比較しましてコーディネート期間が短いということが言われておりますので、さらなる普及に取り組む必要があるとしております。

 2ページ目、臍帯血でございますが、早期に移植を実施することも可能になりますので、臍帯血移植の活用を今後も進めていくということでございます。

 次に「四 造血幹細胞の提供に係る医療提供体制の整備」でございます。これもやはり造血幹細胞移植の推進のために、造血幹細胞移植の拠点病院を指定することにしております。拠点病院では、骨髄採取のための手術室の定期的な枠を確保するとか、あるいは造血幹細胞移植コーディネーター配置が必要でございまして、既に今年度は3カ所の指定をさせていただいておりますが、来年度、再来年度にかけましてさらに全国で9カ所の整備をすることを目標に取り組みを進めさせていただいております。

 「五 造血幹細胞の提供に関する情報の一体的な提供」でございますが、骨髄あるいは末梢血幹細胞のドナー登録者の情報、臍帯血情報を一元的に管理することが必要ということでございます。また、知りたい情報を手軽に入手できる造血幹細胞移植に関するポータルサイトを構築したいと考えております。

 安全性の関係でございますが、感染症関係の安全対策を講じる必要があるというのは、当然、重要なことでございますので、改めて記載いただいております。

 3ページ目に移りまして、そのほか、関係者の連携、安定的な造血幹細胞提供の関係事業者及び提供支援機関の安定的な事業運営に関すること、それから、ドナーの保護に関すること、患者負担金の減免に関する取り組み、研究開発の促進など、重要なことについて改めて記載いただいております。

 1ページ目の一番上のところに書いておりますように、これ自体は1月15日に厚生労働省告示ということで公布をさせていただいております。今後いただきました基本的な方針にのっとりまして、造血幹細胞提供の推進を図っていく所存でございます。

 長くなりましたが、以上でございます。

○福永部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、資料4から5、6とまとめて御意見あるいは御質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

 永井先生、何か御意見ありますか。

○永井委員 先ほどの資料6にありましたように、医学の進歩とともに状況がいろいろ変わってまいりまして、子供への移植等が行われるようになったということが背景にございます。今回の基準でかなり現場は移植がやりやすくなったのではないかと思います。

○福永部会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

 特にないようでしたら、今後の予定について、事務局からお願いできますでしょうか。

○西嶋疾病対策課長補佐 委員の皆様、ありがとうございました。

 次回の疾病対策部会の日程につきましては、追って御連絡をさせていただければと思います。

 事務局からは以上でございます。

○福永部会長 少し早いですけれども、これで閉会としたいと思います。御出席の委員の方々、本当にありがとうございました。


(了)

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