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2014年1月29日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会

医薬食品局食品安全部基準審査課

○日時

平成26年1月29日(水) 14:00~17:00


○場所

中央合同庁舎第5号館17階 専用第18~20会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号)


○出席者

委員

若林部会長 穐山委員 井手委員
井部委員 鎌田委員 北田委員
佐藤委員 中島委員 堀江委員
山内委員 吉成委員 由田委員
寺嶋参考人

事務局

長谷部基準審査課長 横田補佐 竹内補佐
山本専門官 大井専門官

○議題

(1) グルタミルバリルグリシンの新規指定の可否等について
(2) ビオチンの使用基準の改正の可否について
(3) 次亜塩素酸水の使用基準について
(4) その他

○議事

○事務局 それでは、若干定刻より早めではございますが、皆様おそろいのようでございますので、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会」を開催させていただきます。

 本日は、御多忙のところ御参集いただきまして、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 まず初めに、本日の委員の皆様の出席状況を御報告いたします。本日は、小川委員より御欠席の御連絡を頂いております。現時点で添加物部会委員13名中12名の委員の先生方に御出席をいただいておりますので、本日の部会が成立いたしますことを御報告申し上げます。

 それでは、議事の進行を若林部会長にお願いしたいと思います。

 よろしくお願いいたします。

○若林部会長 それでは、最初に配付資料の確認を事務局よりお願いします。

○事務局 資料の確認をさせていただきます。

 議事次第、資料一覧、委員名簿、座席表に続きまして、グルタミルバリルグリシンの新規指定に関する資料といたしまして、資料1-1から資料1-3。

 ビオチンの使用基準の改正の可否に関する資料といたしまして、資料2-1から2-3。

 次亜塩素酸水の使用基準に関する資料といたしまして、資料3-1から3-3。

 報告事項としまして「ポリビニルピロリドン(PVP)の取扱いについて」という資料4でございます。

 また、机上配付資料のみということでございますが、参考資料と致しまして、「食品衛生分科会における確認事項」という資料を1枚付けております。

 なお、今、御説明した資料のうち、資料3-2に関しましてはパブリックコメントの御意見をまとめた資料でございますが、一部企業秘密に関する情報ということでございまして、傍聴の方の資料の一部につきましてはマスキングをさせていただいておりますが、机上に配付した資料の該当する箇所につきまして薄く色を着けさせていただいております。このため、資料3-2につきましては取扱いに御注意いただければと思います。

 以上でございます。

○若林部会長 皆さんのお手元に資料は配付されておりますでしょうか。特に不足はございませんね。

 それでは、事務局から本日の部会の審議品目に関する利益相反の確認結果について報告をお願いします。

○事務局 本日の部会におきましては、審議品目のグルタミルバリルグリシン及びビオチンが事業者申請のため利益相反確認対象品目となっております。当該品目につきまして、本日の部会において退室の必要な委員又は議決には参加できない委員がいないことを確認しております。

○若林部会長 よろしいでしょうか。

 それでは、審議に入りたいと思います。

○事務局 まず、審議に入ります前に、参考資料に基づきまして、食品衛生分科会における確認事項について御説明をさせていただきたいと思います。

 参考資料のほうを御覧ください。

○若林部会長 一番最後ですね。

○事務局 はい。

 食品衛生分科会におきましては、食品衛生分科会第8条の規定に基づき、分科会での審議又は報告の取扱いにつきましては、参考資料の右側の規定に基づき、部会の審議又はその報告、若しくは不要という規定が定められております。

 今後、添加物部会で御審議いただきまして御了解いただいたものにつきましては、右側の表のどの番号に該当するのかというのを1品目ずつ御説明をさせていただきたいと考えております。

 この資料につきましては以上でございます。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、このまま進んでよろしいですね。

○事務局 はい。

○若林部会長 それでは、審議1を行います。

 議題1の「グルタミルバリルグリシンの新規指定の可否等」について、審議を行いたいと思います。

 まず、事務局から説明をお願いします。

○事務局 グルタミルバリルグリシンにつきまして、資料のほうを御説明させていただきます。資料1-2を御覧ください。

 前回の部会でグルタミルバリルグリシンにつきまして御審議いただいたところでございますが、前回の部会におきまして委員の先生方より何点か御指摘を頂いております。

 御指摘の内容といたしまして、資料1-2の2ページ「5.食品添加物としての有効性」に関する記述につきまして、分かりやすく記載してほしいという御指摘。

 あと、資料の1ページにお戻りいただきまして、こちらの物質自体がL- γ-Glutamyl-L-Valyl-Glycine ということで、LL体というものでございますが、製造工程において特異的にL体を合成しているものなのかということ。D体は生成していないのかという観点。

 あと、成分規格で設定されているものはL体のみなのか。D体の不純物の規格は設定しなくてもよいのかという点。

 また、製品にD体が混入した場合、成分規格案に示された定量法では区別がつかないと思われるが、いかがかという御指摘を頂いております。

 まず、有効性に関するデータにつきまして、資料1-2の2ページ以降のところで見え消しで修正をさせていただいております。具体的には3ページにどのような試験方法で実施したのかという記載を追加させていただいております。

 2点目の特異的な製造方法かというところに関しまして、要請者のほうにも確認をさせていただきましたが、要請者によりますと、原料と製造工程の管理に基づきまして立体特異的に製造され、D体を含む異性体が混入する可能性は低いと考えているということでございます。

 このため、今回、成分規格のほうには不純物としてD体の規格は設定しておりませんが、原料と製造方法で担保できるということから、不純物の規格は設定する必要がないものと考えております。

 今回、成分規格の案のほうにお示ししております定量法は、D体とL体の区別はできないという方法ではございますが、今、御説明申し上げましたように、原料と製造方法の担保がされることに基づきましてLL体が特異的に製造されるということで、定量法について、D体、L体を分けた定量法を設定する必要はないものと考えております。

 グルタミルバリルグリシンにつきましては以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、グルタミルバリルグリシンの新規指定の可否等についてですけれども、こちらのほうのD体、L体の問題、有効性の問題については、特に井出委員、穐山委員のほうから質問を頂いたと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。穐山委員。

○穐山委員 有効性に関してはかなり分かりやすくなっていて、よろしいかと思います。

 ただ、私が前回意見を述べさせてもらった経緯としましては、グルタミルバリルグリシンは事業者要請で、海外では余り使用実態がないということで、指定の指針の方針では、消費者に何らかの有効性がないと添加してはいけないということが書かれていますので、国際的にもそういうふうな流れだと思います。つまり、必要ないものは添加しないという話だと思います。だから、海外でよく使われていないものに関しては、有効性をこの部会できちっと審議するべきだと思いましたので、ちょっと発言させていただきました。

○若林部会長 よく分かりました。

 そのほかの委員の方々からこの化合物に関する御質問ございますか。佐藤委員。

○佐藤委員 記載上の問題なのですけれども、2ページの「5.食品添加物としての有効性」のところで「コク味」に2という脚注番号が付いておりまして、そこはよかったのですが、下から3行目に図の説明があって、一番下にも説明があって、ここに6番と5番と番号が振ってあるのですけれども、ここの番号については、どちらも6番かなと思いますので、ちょっと御確認いただければと思います。

○若林部会長 2ページの「食品添加物としての有効性」のところに5番の脚注が2つありますね。6番が1個ありますね。どちらになりますか。

○佐藤委員 多分下から3行目の「10倍活性が高いことが分かった。」というのは、6番で正しいと思うのですが、一番下の行の「約10倍活性が高いことが示された」というところは、5という番号が振ってあるのですけれども、多分これも6ではないかと思います。

○若林部会長 いかがですか。

○事務局 御指摘のとおりかと思いますので、修正をさせていただきます。

 併せまして、今、御指摘いただいたように、「コク味」のところに2番の脚注を入れさせていただいておりますが、今回、製造方法の話を入れさせていただきまして番号がずれておりますので、こちらも併せて2番から3番のほうに訂正させていただきます。

○若林部会長 そのほかに何かお気付きになる点はございますか。北田委員。

○北田委員 4ページの図Bの説明のところの「※γECG」以降は、図Aの下の最初のほうに持って来たほうがいいのではないかと思います。それが1点。

 もう一点、同じく4ページの<試験方法>の2行目「0.02%γEVL」、ロイシンというやつなのですけれども、これが最初に出てくるところで日本語の片仮名で表記しておく必要があるのではないかと思います。

 その2点です。

○若林部会長 EVLともう一つはどこですか。

○北田委員 図Bの下の※の行です。それを図Aの下に入れるべきではないですか。最初のほうに。

○事務局 御指摘ありがとうございます。そのように修正をさせていただきたいと思います。

○若林部会長 よろしくお願いします。

 そのほかにございますか。吉成委員。

○吉成委員 化学名の書き方のことなのですけれども、1ページの化学名のところと、別紙1のところにあるのも同じですが、まず立体表記の「S」は通常イタリックで書かれていたかと思うので、イタリックにしていただきたいというところ。

 7ページのほうですけれども、分子式の書き方の「C 12 21 6」のところは、CとHに付いている1221とNとOに付いている3と6という数字の書き方がちょっと違いますので、どちらかにしていただければと思います。1ページに合わせていただくのが普通なのか。でも、下付きにしたほうがいいのかなと思います。今までと同じようにしていただければと思います。細かい点ですけれども、お願いいたします。

○若林部会長 お分かりになりましたか。

○事務局 確認をして、そろえさせていただきたいと思います。

○佐藤委員 7ページの別紙1は、成分規格の記載になっておりまして、成分規格では1文字の数字は全角ということになっておりますので、ちょっと大きく見えているだけだと思うのですけれども。

○吉成委員 高さが違います。

○事務局 一応、その点も含めまして念のため確認をして、また佐藤委員とも確認をさせていただきたいと思います。

○若林部会長 ここのところの「S」のイタリックについてはどうですか。

○佐藤委員 イタリックです。

○若林部会長 では、何点か指摘されましたので、それらの点について、事務局のほうで修正いただけますか。

○事務局 はい。

○若林部会長 そのほかよろしいですか。

 それでは、一とおり審議いただいたようですので、少し修正箇所がありますけれども、グルタミルバリルグリシンの新規指定等については可ということでよろしゅうございますでしょうか。特に問題ないですね。

 それでは、問題ないということで、部会報告書を取りまとめ、分科会へ報告する手続をとりたいと思います。

 事務局からその他、何かございますでしょうか。

○事務局 御審議ありがとうございます。

 先ほど、いろいろ御指摘を頂きましたので、こちらの点につきましては修正の上、修正内容を部会長のほうに御確認いただきまして、特に問題がなければ手続を進めさせていただいてもよろしいでしょうか。

○若林部会長 それでよろしいですね。

(「はい」と声あり)

○若林部会長 では、そのように進めてください。

○事務局 また、先ほど冒頭で御説明させていただきましたが、本品目につきましては新規添加物の指定であるため、分科会では審議事項とされておりますので、審議事項として進めさせていただくこととしております。

○若林部会長 分科会のほうで審議事項と報告事項がありますけれども、これは審議事項の部類に入るということです。そちらもよろしいですね。

 それでは、今後のスケジュールについて、どのようになりますでしょうか。

○事務局 今回の審議につきまして、食品衛生分科会での審議のほか、パブリックコメント、WTO通報等の所要の事務手続を開始させていただきたいと考えております。

○若林部会長 それでは、適切な手続を進めてください。

 それでは、次の議題に移ります。

 議題2の「ビオチンの使用基準の改正の可否」について、審議を行いたいと思います。

 まず、事務局から説明をお願いします。

○事務局 お手元の資料2のシリーズになります。資料2-1が審議会への諮問文書、資料2-2が部会報告書(案)、資料2-3が食品安全委員会からの結果通知になります。

 説明は、資料2-2に基づきまして御説明させていただきます。

 品目名は「ビオチン」ということでございまして、こちらは事業者からの使用基準改正の要請があった品目になります。ビオチン自体は、平成15年に既に指定されておるものでございまして、その対象食品は保健機能食品です。これは栄養機能食品と特定保健用食品、いわゆるトクホに限定されているものでございます。今回、いわゆる粉ミルクへの添加というものを新たに追加するという要請がございました。

 1ページ目でございます。品目名、構造式については記載のとおりでございます。

 用途につきましては、栄養強化剤でございます。

 「4.概要及び諸外国での使用状況」でございます。

 まず、ビオチンの効果でございます。ビオチンはビタミンの一種で、皮膚や粘膜の健康維持に関わる必須栄養素です。ビオチンは動物の肝臓、卵黄、豆類等、様々な食品に含まれておりまして、また、腸内細菌によっても生合成されるため、一般的に欠乏は起こりにくいと考えられております。

 我が国におきましては、今回添加を新たにする粉ミルクの関係ですと、乳児用調製乳、フォローアップミルク、特殊医療用調製乳、この報告書では以下「乳児用調製乳等」とさせていただきますが、これらへのビオチンの添加は認められていないため、ビオチンの含有量は、コーデックス基準(推奨含有量1.5μg/100kcal以上)を下回る若しくは基準値の下限程度とされております。

 ここで語句がたくさん出てきておりますので、若干解説をさせていただきたいと思います。7ページに移動してください。

 「本部会報告書における乳児用調製乳の分類等」という資料でございます。

 今回、3つの言葉が出てきます。「乳児用調製乳」「フォローアップミルク」「特殊医療用調製乳」ということで、「フォローアップミルク」「特殊医療用調製乳」という言葉は、食品衛生法及びその他法令において明確な定義はございません。したがいまして、コーデックスのGSFAの食品分類をこの部会報告書の中では引用させていただいております。

 一番左の「乳児用調製乳」というものは、GSFA上の定義の項目の最初の辺りでございますが、乳児用の母乳代替品であって、補完食、つまり、離乳食を開始するまでの唯一の栄養源として特別に調製されたものということで、離乳食を食べるようになる前に飲む粉ミルクのことでございます。

 続いて、真ん中の「フォローアップミルク」は、離乳食を食べるようになった子供が離乳食と併用して飲むミルクということで、成分的にも一番左にあります乳児用調製乳とは少し異なると聞いております。

 一番右側「特殊医療用調製乳」は、説明はいろいろ書いてあるのですけれども、4行目には「通常の乳児用調製乳又はそれに含まれる特定の栄養素を摂取、消化、吸収、又は代謝する能力が限定又は損なわれ」ということが書いてありまして、一言で申しますと、アレルギーや特殊な代謝の異常を持っている子供用のミルクということでございます。

 具体的に申しますと、乳タンパク、乳糖、フェニルアラニン、そういう特定の栄養素を制限しなくてはいけない場合に使用されるミルクでございます。

 コーデックスではこの3つの分類に大きく分けられておりまして、本部会報告書の中でも、乳児用調製乳ということについてはこの3つのものを指すということで書かせていただいております。

 2ページの上段に戻ってください。

 最初のところでございます。コーデックスの基準ぎりぎりか、それより下回るというような状況にある。このため、潜在的なビオチン欠乏の可能性があるということで、特にビオチンの含有量が少ない特殊医療用調製乳を摂取する一部の乳幼児では、欠乏症であります皮膚炎、脱毛等の症例も実際に報告されているということでございます。

 若干補足を致しますと、先ほどの3つのカテゴリーがございますが、特に特殊医療用調製乳につきましては、特定の栄養素あるいは成分が摂取できないということで、原料をさらに精製する、あるいは原料が限定されるようなことがございまして、ビオチンが通常の粉ミルクよりもさらに少ない量しか入っていないという状況にあるということでございます。

 続きまして、「(2)諸外国での使用状況等」でございます。

 コーデックス委員会では、栄養素は食品添加物に分類されておりません。したがいまして、GSFAでは規格は設定されておりません。

 一方で、コーデックス食品添加物部会(CCFA)以外の部会として栄養・特殊用途食品部会(CCNFSDU)がございまして、こちらのほうでこれらの粉ミルクにつきまして規格を作っております。

 冒頭に申し上げましたビオチンの乳児用調製乳への推奨含有量というものがありまして、1.5μg/100kcal以上とされております。

 一方、上限値につきましては、当該規格の中では、いわゆるULは設定されておりませんが、Guidance Upper LevelGUL)ということで、十分に科学的根拠が確定していない栄養素についての上限目安というものが設定されておりまして、こちらは10μg/100kcalとされております。

 続きまして、米国でございます。米国では、ビオチンはGRASとして、食品全般に対して、GMP のもとで必要量を食品に使用するということが認められております。

 粉ミルクの関係でございますと、乳を原料としない乳児用調製乳、大豆等に由来するものにつきましては、ビオチンを1.5 μg/100kcal以上含有するということが義務づけられております。

 欧州連合、EUにつきましては、乳児用調製乳、フォローアップミルクに対して、1.57.5μg/100kcalの範囲で含有することが義務づけられております。

 オーストラリア及びニュージーランドにつきましては、同じく乳児用調製乳、フォローアップミルクに対して0.36μg/100kJということで、単位がkJになっておりますが、カロリーに換算すれば大体同じ値になります。約1.5μg/100kcal以上を含有することが義務づけられているというところでございます。

 乳児用調製乳以外につきまして、我が国の状況でございますが、冒頭に申し上げましたとおり、平成15年に添加物として指定されております。

 保健機能食品のみに対して使用が認められております。

 なお、参考情報でございますが、栄養機能食品、いわゆるサプリメントにつきましては、健康増進法に基づく栄養表示基準におきまして、1日当たりの摂取目安量が14500μgの量等の規格基準に適合する場合、「ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」という表示が認められております。

 続きまして、「5.食品添加物としての有効性」でございます。

 まず、3ページ「(1)栄養素としての機能」でございます。

 ビオチンは、水溶性ビタミンの一種で必須栄養素です。ビオチンは、哺乳動物ではカルボキシラーゼの補酵素として、炭素固定反応や炭素転移反応に不可欠であり、脂肪酸の生合成、糖新生、アミノ酸代謝等に深く関与しており、特に皮膚や粘膜の健康維持に関わるということでございます。

 ビオチンにつきましては、「日本人の食事摂取基準」、これは5年ごとに健康局が作成しております様々な栄養素の基準等でございますが、こちらの中で目安量というものが設定されております。

 注釈5に少し細かく書いておりますが、この目安量というのは栄養状態を維持するのに十分な量ということで、これだけ摂っていれば全員が欠乏症になることがないであろうという量としておりますが、この目安量につきまして、記載にありますとおり、0~5カ月児は4μg/日等の基準が設定されております。

 続きまして、「(2)乳児用調製乳等への添加の必要性」ということでございます。

 2行目です。実際に我が国で販売されている乳児用調製乳等のビオチンの含有量につきまして、要請者によりますと、通常の粉ミルクであります乳児用調製粉乳では平均で1.04プラスマイナス0.36μg/100kcal、特殊医療用調製乳では平均で0.40プラスマイナス0.39μg/100kcalとされておりまして、コーデックス基準であります1.5と比較して満たしていないという状況にございます。

 先ほど申しましたとおり、特に乳タンパクを除去等した特殊医療用調製乳につきましては、欠乏症として皮膚炎、脱毛症等が報告されているということでございます。

 以上のことから、これら乳児用調製乳等にビオチンを添加する必要性があると考えられます。

 「(3)食品中での安定性」でございます。

 ビオチンは一般的に安定であり、空気、熱及び日光による影響は少なく、弱酸性、弱アルカリ性の水溶液中でも比較的安定ということでございます。

 「(4)食品中の栄養成分に及ぼす影響」ということで、ビオチン自体が栄養素ということでございますが、他の栄養素に影響を及ぼすという報告はないということでございます。

 なお、参考情報でございますが、生の卵白に含まれるアビジンという糖タンパクとビオチンは強く結合するということで、これらを同時に摂取するとビオチンの吸収が阻害されるということもあるということでございます。

 続いて、「6.食品安全委員会における評価結果」ということです。

 ビオチンにつきましては、平成25年7月31日付で食品安全委員会宛てに意見を求めております。その後、平成25年9月24日、1017日の添加物専門調査会での議論を踏まえまして、評価結果が今年の1月20日付で通知されております。

 その下は、食品安全委員会の食品健康影響評価の抜粋を記載しております。

 読み上げさせていただきます。

 ビオチンの体内動態及び一般薬理に係る知見を検討した結果、安全性に懸念を生じさせるようなものはないと判断した。

 本専門調査会としては、ビオチンについて遺伝毒性の懸念はないと判断した。

 本専門調査会としては、ビオチンについての急性毒性、反復投与毒性及び生殖発生毒性の試験成績を検討した結果、信頼できるNOAEL/LOAELを得られる知見はないと判断した。

 本専門調査会としては、ヒトにおける知見として、我が国において、ビオチンが医薬品等として2mg//日までの用量で使用されており、副作用等の報告が認められないこと、規格基準改正要請者から提出された資料や国際機関等における評価を参照する限り、海外の症例報告等においてもビオチンの摂取が原因と考えられる有害事象の報告が認められておらず、耐容上限摂取量が設定されていないこと及び栄養素として摂取すべきものとされていることを総合的に評価し、現時点で得られている知見を検討した結果、各種毒性の懸念はないと判断した。また、発がん性に係る知見は認められなかった。

ということでございまして、最終的な結論はその下にあります。

 添加物「ビオチン」について、添加物として適切に使用される限りにおいて、安全性に懸念がないと考えられ、ADIを特定する必要はないと評価した。

ということでございます。

 「7.摂取量の推計」でございます。

 こちらにつきましては、5ページのほうに2つ摂取量推計の結果が出ております。

 主に関係するのは5ページの上段のところでございます。乳児用及びフォローアップミルクへのビオチンの添加量ということでございまして、詳細は食品安全委員会の評価書の中にあるのですが、5~53μg//日と算出されております。

 口頭でどういう計算をしているかということを申しますと、ビオチンが1.510μg/100kcal、これはヨーロッパの基準、コーデックス基準を参照しておりますが、その量を添加したときに、乳児用であれば、例えば摂取のカロリーが523.5kcalという値を算出しておりまして、それらを掛け合わせて計算したところ、5~53μg//日ということを算出しております。

 食品安全委員会のほうでは、過小な見積もりにならないようにということで、乳児では53μg//日と判断しております。

 なお書きとして、乳児の推定一日摂取量では、4μg/日というものでございますので、これらに比べれば5~10倍ぐらいの上限値であるということが記載されております。

 最後、「8.規格基準の設定について」ということでございます。

 まず、使用基準でございますが、「食品安全委員会の評価結果及び基準値に基づく摂取量の推計結果、コーデックス基準及び他の栄養素における使用基準の前例を踏まえ、以下のとおり使用基準を定めることが適当である」とさせていただいております。

 実際の基準は6ページにございますが、まず前例ということで、5ページ目の注釈6の下のところに書いておりますので、それを少し説明させていただきたいと思います。

 昭和58年に指定しておりますグルコン酸亜鉛の前例でございます。こちらの基準では、1行目「母乳代替食品及び保健機能食品以外の食品に使用してはならない」ということで、対象となる食品を限定しております。

 2行目以降が量の話です。非常に長い文章が書いてありますが、乳の規格を決めている乳等省令の中で、調製粉乳、粉ミルクにつきましては大臣の承認が必要とされておりまして、大臣の承認を必要とするものを除いて、1Lにつき、亜鉛として6mgという基準にしております。

 こちらとコーデックスの基準を踏まえて6ページの使用基準案を作成させていただいております。

 基本的な構成は一緒でございまして、1段落目のところで対象となる食品を限定しております。

 変更点としては、先ほどのところでは「母乳代替食品」という言葉を使っておりますが、文言を「乳幼児用に調製した食品であって飲用に供するもの」と変更しております。

 今回の食品安全委員会の諮問につきましては、言葉としては「母乳代替食品」という言葉を使っておったのですが、概念としては冒頭に説明しました3つのカテゴリー全てが含まれるという前提で諮問しております。その後、業界からの指摘で、「母乳代替食品」という言葉では、先ほどの3つのカテゴリーの真ん中にあった「フォローアップミルク」が母乳の代替ではないので、対象食品に含まれないのではないかと話がありました。実際、乳等省令の承認の事例を見ましても、先ほどのグルコン酸亜鉛は添加されていないような実態もございまして、古い話なので真偽を確認するのは難しいのですけれども、対象範囲を明確にさせるという意味も含めまして、今回は言葉を「乳幼児用に調製した食品であって飲用に供するもの」に変更させていただいております。

 その下の2段落目が量の話でして、中身は同じような話として、乳等省令で承認する場合を除き、今回で言うと、100kcalにつき、ビオチンとして10μgを超える量を含有しないように使用しなければならないという基準にさせていただいております。

 ここの変更点としては、先ほどのグルコン酸亜鉛につきましては、1L当たりという基準にしておりましたが、コーデックス、諸外国等では100kcal当たり、オーストラリアはJで表現しておりますが、カロリーベースでの基準値としておりますので、それに倣いまして、今回のビオチンにつきましては、100kcal当たり10μgとしております。上限値はコーデックスの上限と同じ値を採用させていただければと思います。

 以上が使用基準についてです。

 また、成分規格につきましては、今回新規指定ではないということで、別紙2に参考として添付しておりますが、既に成分規格が設定されております。こちらにつきましては、特に変更の必要はないと考えております。

 1点補足でございます。先ほどの使用基準でございますが、これまでグルコン酸亜鉛では1Lということを換算の基準としておりましたが、今回100kcalに変えるということで、自治体等で監視する際に新たに熱量の情報が必要になるのかなと思います。熱量の情報をどこから持って来るかということに関しまして業界団体とも話をしたところ、製品に表示された熱量が使えるのではないかという話をしております。ただ、製品の表示でございますので、一定のばらつきが許容されているという値で、正確な値ではありません。しかしながら、業界団体からは、これらを用いて一義的には監視・指導を行っても構わないという回答を頂いております。

 この点につきまして必要に応じて通知等で示すということを考えております。

 また、(1)の2段落目「使用基準中の『乳幼児用に調製した食品であって飲用に供するもの』に含まれる具体的な食品については、通知等により明確にすべきである」ということを書かせていただいております。

 部会報告書(案)についての説明は以上でございます。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 審議に入る前に、ビオチンの毒性部分及び体内動態について、いつもですと小川委員と吉成委員にお願いしているのですけれども、本日は所用があって小川委員が欠席されていますが、この点について小川委員のほうから何かコメントがありましたら、お願いできますか。

○事務局 小川委員より事前にコメントを頂いておりますので、そちらを読み上げさせていただきます。

 ビオチンの使用基準改正に係る安全性につきまして、食品安全委員会の評価書17ページに記載があります。資料2-3の17ページからです。遺伝毒性は検出されておらず、反復投与毒性試験では定型的な十分な試験は実施されていないものの、医薬品として2mg//日までの用量で使用されており、懸念される副作用報告は見られていないことから、添加物として摂取される乳児、小児が5~53μg//日、成人が上限で70μg//日の用量は安全性に懸念はなく、ADIを特定する必要はないとの評価が妥当と考えている、というコメントを頂いております。

○若林部会長 どうもありがとうございます。

 それでは、体内動態について、吉成委員のほうから御説明をお願いできますか。

○吉成委員 資料2-3の10ページの最後から17ページまでに一連の体内動態の知見が掲載されております。毒性試験とも一緒なのですが、一部足りない試験もあるかなというところもあるのですが、まず結論を申しますと、17ページの最初の段落「ヒトにおいては、経口摂取されたビオチンのバイオアベイラビリティは極めて高く」、経口摂取されたものはほとんど吸収されるということです。「その吸収、代謝及び排泄は用量依存的に高まる」ということですので、投与した分はほぼ100%吸収される。

 他の動物でもほぼ同様な結果で、前のほうのページに記載されております。

 では、蓄積性の問題がというところもありますけれども、3行目「体内からの排泄効率も非常に良好であり、速やかに尿中に排泄される」ということから、栄養素でもあるということもありますが、ビオチンの吸収あるいは分布、代謝、排泄というところに問題になる点はないものと思われます。

 1点、恐らく問題ないのですけれども、通常ですと、ラットなり安全性試験が行われる動物への代謝試験というものが行われているのですが、その情報がないという点は気になりますが、ヒトで出来る代謝物が幾つか同定されていまして、それらに関しては何ら問題になるものがないということもありますので、17ページの結論にありますように、ビオチンについて、体内動態あるいは代謝に関して問題になる点はないと思われます。

 以上です。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、ビオチンについて、委員の方々から御意見等を伺いたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。

○中島委員 今回のこの改正案は、ビオチンとして100kcalについて10μgを超える量を含有してはならない。Guidance Upper Levelのほうだけ採用して、諸外国の例では1.5μg以上を含むようにとみんななっているのですが、そちらには触れないで、Upper Levelだけ示している理由は何でしょうか。

○事務局 諸外国はどういった法律で規制しているかという情報が手持ちにはないのですが、日本の状況で申しますと、食品衛生法に基づく基準ということでございますので、過剰に摂った場合に悪影響が出る量というもののみを設定させていただいております。

 下限値につきましては、例えば健康増進法に基づきまして、粉ミルクであれば、今回の乳児用調製乳とか特殊医療用調製乳につきましては、食品表示の観点で基準が設定されたりもしておりまして、その中では下限値も確認をしていると思います。

 いずれにつきましても、食品衛生法という法律の趣旨から申しまして、上限値ということで設定させていただいているという整理にしております。

○中島委員 つまりは、今回の、不足しているから加えなければいけないという点から考えると、上限値だけ定めるのは趣旨に本当に合っているのかという気がするのです。要するに、今まで入れてはいけなかったものを入れられるようにした、これで十分というふうに考える。そういうことでよろしいのですか。

○事務局 食品衛生法の観点で申しますと、その理解でよろしいかと思います。

○若林部会長 そのほかにございますか。井部委員。

○井部委員 3ページの必要性のところなのですけれども、確かに乳児用の調製とか特殊医療用調製乳は、今、現実にはビオチンが少ないということですね。

 特殊医療のほうでは欠乏症が報告されているというのは分かるのですが、実際に日本の乳児が全て欠乏症になったと聞かないのですが、乳児用の調製乳まで必要なのかなというのがちょっと。つまり、そういう欠乏症の例はあるのですか。

○事務局 我々食品部のほうで欠乏症があったという事例は把握しておりません。

○井部委員 ですから、必要あるのかなとちょっと思ったのですけれども。

○若林部会長 どうぞ。

○鎌田委員 私も井部先生と同じ側面の意見なのですけれども、ノーマルの腸内細菌叢として大腸菌などがビタミンを作りますね。その中の一つがビオチンなのですが、乳児で不足して本当に欠乏になっているのかなと。一般的な教科書では、年齢に分けないで、腸の中で腸内細菌叢がビオチンを作るのだ、たくさん摂る必要はないよみたいなのはもう言われているのです。

 今の欠乏症の話でも、ビオチンを投与して欠乏症を治療できたというところまでの証拠があるのですか。

○事務局 特殊医療用調製乳の話でございますが、その関連で論文が出ておりまして、それによりますと、欠乏症の子供にビオチンを投与したところ皮膚炎とか脱毛の症状が解消されたというような報告もあったかと思います。

○鎌田委員 気にしているのは、一義的に乳、ミルク中のが少ないから欠乏症になったのかというダイレクトなところですね。

 見付けて、ビオチンを投与して治療したというところは理解できたのですけれども、一義的にミルクと欠乏症とを結びつけているところについて、腸内細菌叢を昔、習った人間としては、がんがんビオチンを作っているのではないかなという印象があって、少し解せないというところなのです。入れる必要があるのかしらと思ってしまうのです。極端な言い方で申し訳ないのですけれども。

○事務局 不正確な部分もあるかもしれないのですが、腸内細菌の関係で申しますと、どういうものを食べるかでそのバランスが変わってくるのかなと思います。例えば乳糖不耐症のある子供であれば、乳糖を削った粉ミルク、あるいは特定の物質でアレルギーあるいは代謝異常があるような場合は、そういう栄養素を削ったりしているような状況でして、そういった場合は腸内細菌のバランスも少し変わってくるのかなと思います。

○鎌田委員 そうですね。

○若林部会長 どうぞ。

○井手委員 乳児だと腸内細菌叢が未発達の状況というのがあるので、ビオチンの場合、ビオチンを産生する腸内細菌がどのくらい発達しているかという問題だと思うのです。ビオチンそのものについては、欠乏症はものすごく起こりにくくて、アビジンが入っているのは卵白ですから、毎日卵を10個ぐらい食べるような例ではひどい障害が起こっているのです。ただ、一般的には余り起こらないのです。

 もう一つは、水溶性ビタミンのB6ぐらいまでは皮膚障害がものすごくよく出ますから、どのビタミンが欠乏したのかというのはなかなか確認しにくいので、こういうデータ自体が余り根拠のあるものではないということだと思いますけれども、では、足りなくないのかと言われると、ビオチンだけを添加して症状が回復したというと、ほぼそういう可能性が高いかなというところだと思いますので、厳密な視点では判断できないですが、おっしゃるように、不必要なものを摂る危険性というのは常にあると思います。余り分からないようなあれですが。

○若林部会長 医療用にビオチンは使われていますけれども、医療用に使われているのも皮膚炎とか粘膜傷害というものの補填とか治療に用いられているのですか。

○井手委員 「一般的に」という言葉がよく使われているのですが、「通常は」というのは、健康な人のことを言っているわけで、例えば栄養の吸収が非常に悪い人とか、ほかの薬の影響でビオチンに影響しているという可能性はあり得るわけですね。だから、医薬品としてはあり得ると思います。

 ただ、通常は余り不足しない。水溶性ビタミンでビタミンC以外は全部腸内細菌が作っていますので、大体足りているのですけれども、ビオチンは余り不足しないほうだと思います。

○若林部会長 どうもありがとうございます。

 そのほかに。どうぞ。

○由田委員 報告書の5ページ目のところですが、食品安全委員会のやつにも同じことが書いてありましたけれども、乳児の推定一日摂取量は目安量の5~10倍であるということがあって、普通の状態では欠乏しているということは考えにくい。

 むしろ特殊医療用の調製乳を飲まなければいけないような方にとっては考えられると思うのですが、果たして普通の乳児用の調製乳にそれだけ入れる必要があるのかな。であるとすれば、今、世の中でもっといっぱいこの手のものが起きているのではないかなと思うのです。その根拠が十分ではないような気がします。ですので、この量を入れたら直ちに何か害があるとかいうことでは多分ないのだろうと思うのですが、果たして入れる必要があるものなのかという素朴な疑問があります。私は栄養士なので、なおさらそういうところが気になります。

○若林部会長 どうぞ。

○事務局 今回、必要性と安全性という2つのファクターがあるのかなと思っています。コーデックスでの1.510μg/100kcalという基準につきまして、1.5μg/100kcalは必要性で、全世界に向けて、これだけあれば十分でしょうという量を設定していると思います。

 一方で、上限値につきましては、あくまで安全性の観点ですので、1.5μg/100kcalから大分離れた値ですが、実際の母乳にこれだけ含まれていても、それを飲んだ子供に障害が出ていないと情報から算出されたものであり、安全性の観点で10μg/100kcalという上限値を置いております。

 したがいまして、当然ながら今回の10μg/100kcalを入れてくださいということは、我々としては考えておりません。あくまで安全性上の目安として10μg/100kcalというものを守らなくてはいけないというものです。どれぐらい実際に添加するのかは、特殊医療用調製乳もそうですし、通常の乳児用調製乳、フォローアップミルクにつきましても事業者のほうで判断していく話なのかなと考えております。

○若林部会長 山内委員、どうぞ。

○山内委員 片や、2ページにアメリカやヨーロッパの例がありまして、最低1.5μg以上が義務づけとあるのですが、この辺りは何かお分かりになりますか。

○事務局 詳細な情報は分からないのですけれども、必要性の観点で栄養素を補う必要があるということで、法律上、義務づけられているのかなと思います。

 ダイレクトに同じ話かどうか分からないのですが、先ほど少し触れました健康増進法に基づく表示の許可が消費者庁で行われているのですけれども、その中で、乳児用調製粉乳につきましては、ビオチンでは今は基準はないのですが、ビタミン、ミネラルについて下限と上限が設定されておりまして、その規格を守らなければ表示の許可が得られないことになっております。日本とアメリカの比較で言うと、そこの部分で似たような状況になっているのかなとは思います。

○若林部会長 井手先生、日本人と欧米人のように食が違うことによっても腸内細菌はかなり変わってくると思うのですけれども、こういうビタミンの生産量、生成量は変わらないものですか。

○井手委員 多少差はあると思いますが、さほど人種差を考えなくてもいいと思います。

 ただ、山内先生がおっしゃった、なぜ義務づけられているかということに関しては、ビタミン、特に水溶性は害がないものが少ないですから、特にアメリカでは最低限入れることを義務づけられるようなこと。例えばカルシウムでも、牛乳にカルシウムを加えないといけないというのが法律で決められています。カルシウムとビタミンDというのは決められているようで、そこまでやらなければいけないのかという感覚なので、欧米と日本とはちょっと違うかもしれません。

 アメリカに行くとビタミンショップですごいですね。ああいう感覚ですから、感覚の違いであって、義務づけているから必要かということではないような気がします。

○若林部会長 そのほかに何かございますか。

 特にビオチンに関しての安全性ですとか、これは以前から食品添加物として認められておりまして、成分規格等に関しても以前のものをそのまま踏襲しておりますので、そこは問題ないと思いますけれども、今回の論点は、新たに乳児用のものに添加することが適正であるかどうかという議論だと思うのですが、その点について何か問題点があれば、御指摘いただければと思います。

 これはあくまでも使用基準の改正に当たりますので。

 穐山委員、どうぞ。

○穐山委員 先ほどの議論とはあれなのですけれども、先ほどの事務局からの御説明で、コーデックスのGSFAの3分類の食品をこの部会の資料の最初の乳児用調製乳等にフォローアップを含めないので、「乳幼児用に調製した食品であって飲用に供するもの」というふうにしたということですか。

○事務局 はい。

○穐山委員 そうすると、この部会の資料の中で最初は乳児用調製乳等と言っていて、最終的には結局、使用基準で具体的な食品について述べると書いてありますが、経緯が読み込めないので、一文か何か入れていただけると、この経緯、今、言った説明が分かるような気がするのですね。

○事務局 説明が不足しておりまして申し訳ありません。

 今回の「乳幼児用に調製した食品であって飲用に供するもの」というものは、ほかの使用基準では「母乳代替食品」という言葉を使っていまして、その言葉から変更して、フォローアップミルクも確実に含まれる定義としてこの言葉を使ってはどうかと考えております。

○穐山委員 そうすると、母乳代替食品は、例えば先ほどの「乳児用調製乳、フォローアップミルク、特殊医療用調製乳を含む」とかいう定義を入れていただくと、分かるかなという気はするのです。読んでいて混乱してしまうので。

○若林部会長 穐山委員が指摘しているのは、6ページの1行目のところの説明をもう少し詳しくしたほうがより分かりやすいということですか。

○穐山委員 そうですね。多分業界から意見があって、そうされたのだと思うのですけれども、「乳幼児用に調製した食品であって飲用に供するものとは」という定義をどこかに書いておく必要があるのではないかなと。

○事務局 分かりました。3つのカテゴリーが含まれるということですね。この報告書で言う乳幼児用調製乳等の3つがこの言葉ですよということをリンクさせる御趣旨でしょうか。

○穐山委員 そうです。部会の資料の前半は3つの議論で書かれているので、そこを最終的にはそうしたと。

○事務局 御指摘を承りました。その方向で報告書の追記をさせていただきたいと思います。

○若林部会長 今の所の修正をするということですけれども、何人かの委員からは、ビオチンに関してはほとんど欠乏する可能性が少ないので、改めて乳児用調製乳等にビオチンを添加する必要性が余りないのではないかという意見も出たかと思うのですが、その点に関してはいかがですか。海外ではこういう基準で下限値、上限値が決まって、一応認められておりますので、それに倣って、乳児用の調製乳にビオチンを入れておけば、欠乏しているような場合には非常に助かるだろうということです。

 もしよければ、先ほど穐山委員が言いました6ページのところに追記書きをするということでお認めいただければと思うのですが、いかがでしょうか。

○事務局 1点だけ補足です。3ページに必要性の話が書いてございますが、通常の粉ミルク、乳児用調製粉乳では、現状としては1.04プラスマイナス0.36ということで、コーデックス基準は十分な目安量だと思うのですけれども、それには達していないという状況でして、コーデックス基準以上入っているというのが国際整合の観点からは大切なのかなと。そういう観点もございます。現状としてはコーデックス基準に足りていない製品が多いというような状況です。

○若林部会長 ありがとうございます。

 どうでしょうか。鎌田委員、どうですか。

○鎌田委員 了承しました。

○若林部会長 井部委員もよろしいですか。

○井部委員 例えば輸入品が来たとき、きっと困るのでしょうね。そう思いました。

○事務局 逆に日本から輸出する場合も同様に困ることがあると思います。

○若林部会長 それでは、意見がいろいろ出たかと思いますけれども、先ほど言いましたように、6ページの乳幼児用に調製した食品のところに追記をするということでほぼ原案どおりということでいかがでしょうか。

 あと、文言で修正するような箇所は特にございませんか。どうぞ。

○由田委員 7ページの別紙1ですけれども、乳児のところに「12ヶ月未満」と書いてありますが、きっちり12カ月とは今、言えないので、もしこれでいくのであれば、「おおむね」というのを補ってはいかがかと。これは決まりで、もう定義されているのですか。

○事務局 そうですね。こちらはGSFAというコーデックスの定義で、それを日本語に訳したものでして、恐らく日本の乳児とか幼児の定義はちょっとずれているのかなとは思います。

○由田委員 多分母子保健課で言っているのとは若干。今、かっちりとは決めない方向になっているのですが、そちらに従ったということであれば、それでよろしいかと思います。

○事務局 そうしましたら、ここで言っている言葉はあくまでコーデックス上の話であって、日本国内の乳児、幼児の定義とは異なるみたいな注釈を付けさせていただくとか、その辺りでどうでしょうか。

○由田委員 それでよろしいと思います。

○若林部会長 どうもありがとうございます。

 そのほかに何かございますか。吉成委員、それから山内委員。

○吉成委員 3ページの(2)の辺りの文言の問題なのですが、「乳児用調製乳」という言葉で全て来ていると思うのですけれども、そこの文章では「粉乳」になっていると思うのです。1行目と3行目にあるのですが、これは全部「調製乳」とすべきところでしょうか。

○事務局 あえて変えておりまして、実はコーデックスの言葉ですと、粉ミルクだけではなくて、粉乳と液乳という概念が含まれます。ただ、日本で現状流通しているのは粉乳しかありませんので、ここだけ「粉乳」という言葉にさせていただいております。他の箇所については限定せず、コーデックスの言葉「調製乳」ということで、「粉」という言葉を除いて使っているということです。

○若林部会長 吉成委員、いかがでしょうか。

○吉成委員 あるのは3カ所だけですか。

○事務局 そうです。3ページ目の(2)のところで実際の含有量として例示をさせていただいていると思うのですが、そこは粉乳の事例ですので、「粉」という言葉を入れているつもりです。

○吉成委員 1行目は、日本では粉乳しかないので、「我が国では」というところは「粉乳」になっているということですか。

○事務局 そうです。

○吉成委員 分かりました。

 紛らわしくはないのですか。

○事務局 紛らわしいということであれば、「粉」を全部取ってしまっても大きな意味は変わらないのかなと思います。

○若林部会長 今からのことを考えると、粉乳の「粉」を取っておいたほうがかえってブロードになるというようなことはないのですか。では、事務局で御検討ください。

 山内委員。

○山内委員 案については、問題ありません。

 関連して2点あります。一点目は、2ページのところで、コーデックスでは、栄養素であり、食品添加物でないという表現が出てきます。国際的な食品添加物の考え方と日本の添加物の考え方に違いがあるということですが国際的な整合性から言うと、定義の考え方は、長期的に検討が必要な点だと思いました。

 もう一点は、5ページの脚注にありますが、グルコン酸亜鉛などでは1L当たりの含有量で示されてしまって、今回は国際的なものに合わせてカロリー当たりの単位表示ということになりましたが、こちらのグルコン酸亜鉛のほうを逆に変更する必要はないのでしょうか。

 以上です。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 2番目の件、どうでしょうか。

○事務局 1点目の点は、御意見として承らせていただきたいと思います。

 食品衛生法の第4条で添加物の定義がされておるのですけれども、その定義上はこういった栄養素も含むものになっておりますので、もしこれを変えるのであれば、法律の改正が絡む話かなと思います。

 2点目の話ですけれども、グルコン酸亜鉛、あとは同じようなものとしてグルコン酸銅、硫酸銅、硫酸亜鉛というこの4つが粉ミルクの関係で「母乳代替食品」という言葉を使っていて、かつ「L」で表記をされております。これらにつきましては、今回の改正と連動して自動的に単位が変わるということはありません。したがいまして、改正の通常の手続を経る必要があるのですが、食品添加物につきましては、事業者からの要請に基づいて動いているような状況でございます。そこは事業者のほうとも相談して、必要があれば改正をするということもあり得るのかなと思います。

 ただ、現状としてフォローアップミルク以外は添加できている状況ですので、いろいろと優先順位事項があるのかなと思いますけれども、その中で高いほうに持っていくというのはなかなか難しいのかなと思います。

 以上でございます。

○若林部会長 よろしいでしょうか。

○山内委員 はい。

○若林部会長 それでは、一とおり御審議をいただいたようですので、ビオチンの使用基準の改正については可とするということでよろしゅうございますでしょうか。

(「はい」と声あり)

○若林部会長 何点か修正点がありましたので、その点については、事務局のほうで修正を行って、私と委員の先生方が目を通して、最終的にそれをまとめて、可とするということでよろしゅうございますでしょうか。

○事務局 はい。

○若林部会長 それでは、部会報告書を取りまとめ、分科会に進めたいと思います。

 事務局からその他、何かございますでしょうか。

○事務局 本日御指摘いただきました点につきましては、部会長からございましたとおり、部会長及び各委員の先生方に確認いただきたいと思います。

 また、その他、今後の手続の過程でこれ以外にも細かい文言の変更等、軽微な修正が必要となった場合につきましても、修正内容を部会長に御確認いただき、特に問題がなければ手続を進めさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。

○若林部会長 事務局からの提案ですけれども、そのように進めてよろしいですね。

(「はい」と声あり)

○若林部会長 お願いします。

○事務局 もう一点ございます。冒頭ございましたが、分科会への進め方の取扱いについてでございます。最初にお示しした参考資料、1枚紙を御覧ください。右側の表に1から7番まで振ってありますが、今回につきましては、この中の4番の項目に該当するものでございます。今回は新規指定ではなくて、使用基準の改正ということでございまして、書いてありますのは、「法第11条第1項の規定に基づく、添加物の製造、使用又は保存の基準及びその成分規格」ということでございます。

 したがいまして、原則としては、右側のほうに行っていただくと、部会が○ということで審議、分科会が△ということで報告となっております。

 ただし書が下のほうにございまして、「その基原、製法、用途等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に基づき、分科会長が決定するものを除く」となっております。

 可能であれば、これには該当しないとして、分科会では審議事項ではなく報告事項として進めさせていただければと思いますが、この点について御意見を頂ければと思います。

○若林部会長 上位のところに分科会が委員会としてありますけれども、その中では、グルタミルバリルグリシンは新規指定ですので審議項目ということになりますが、ビオチンに関しては改正になりますので、報告事項でよろしいでしょうかということです。ほかに用法等で慎重に審議する必要がある場合には、分科会長の意見で審議項目として扱うこともできますけれども、このものに関しては改正ですので、報告事項として分科会に報告するということで、皆さんの了解が得られればそのようにしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

(「はい」と声あり)

○若林部会長 どうぞ。

○山内委員 ただ、今、議論がございましたので、その辺のプロセスについては、部会長の若林先生のほうから御報告いただいたほうがよろしいかと思いますので、お願いいたします。

○若林部会長 分かりました。報告事項の中で少し御説明するということですね。

 そのときには事務局、よろしくお願いします。

○事務局 はい。

○若林部会長 それも議事録のほうに残しておいてください。

 それでは、ビオチンに関してはよろしいでしょうか。

○事務局 最後に、今後のスケジュールがございます。

 今、少しお話もありましたが、今後の進め方でございますが、今回の審議結果につきまして、修正はございますが、御了承いただいたということで、まずは食品衛生分科会のほうに報告という方向で進めさせていただきたいと思います。

 そのほか、パブリックコメント、WTO通報等の所定の事務手続を開始させていただければと思っております。

○若林部会長 それでは、適切に手続をお願いいたします。

 次の議題に移ります。議題3「次亜塩素酸水の使用基準」について、審議を行いたいと思います。

 まず、事務局からの御説明をお願いいたします。

○事務局 資料につきましては、資料3のシリーズ、3-1、3-2、3-3というものでございます。

 説明は、資料3-1から始めさせていただきたいと思います。

 本件につきましては、タイトルにございます「生食用鮮魚介類、生食用かき及び冷凍食品の加工基準並びに容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造基準の改正について」ということでございます。

 本件につきましては、部会の関係で申しますと、乳肉水産食品部会と食品規格部会のほうが担当しておる案件でございますが、添加物に関する話がございますので、本部会でも今回御検討いただくというものでございます。

 少し背景がございますので、3-1の趣旨のところを踏まえて、御説明をさせていただきたいと思います。

 まず、食品衛生法の話です。最初の○です。本部会では、食品添加物の使用について、指定や使用基準を御検討いただいてございます。添加物の使用基準に加えて、上乗せというふうに考えていただければと思うのですが、個別の食品の加工基準、製造基準において、その食品への使用の必要性の観点から、さらに上乗せで食品ごとの添加物の使用の規制が定められているという場合がございます。

 具体的には2つ目の○、今回のものですけれども、生食用鮮魚介類、生食用かき、冷凍食品、これは生食用の冷凍鮮魚介類に限られますが、こういったものの加工基準において、次亜塩素酸ナトリウムを除く化学合成品たる添加物を使用してはならないという規定があります。

 殺菌料の使用基準につきましては、添加物全般として別途設けておりまして、それでは魚とかに使えることになっているのですが、上乗せでこういった加工基準があるということです。

 今回、次亜塩素酸ナトリウム以外の殺菌料について、生食用鮮魚介類等への使用を求めるという要望が関係業者からあったというものでございます。

 その下の○は容器包装詰加圧加熱食品(レトルト食品)について同じようなことが書いてあるということでございます。

 説明が前後しますが、本資料は平成25年5月31日の食品衛生分科会で審議されたものでして、内容は御了解いただいているものでございます。

 その中の改正内容は(1)、(2)にございます。先ほど生食用鮮魚介類等に次亜塩素酸ナトリウムしか使えなかった化学的合成品たる添加物について、ここにあります殺菌料、亜塩素酸水、次亜塩素酸水及びpHを調整する目的で使う塩酸の使用を認めるということが書かれております。

 (2)がレトルト食品の関係でございます。

 この5月31日に分科会でも了解いただいております。

 ここからは口頭での説明になりますが、平成25年7月23日から8月21日までパブリックコメントを実施しております。なお、パブリックコメントは、次亜塩素酸水と塩酸のみで行っております。

 こちらについて意見を頂いておりまして、それが資料3-2になります。

 後ほど内容を御説明しますが、この回答案について今回、本部会で御検討いただくというものでございます。

 なお、資料3-2の回答案は、事前に乳肉水産食品部会の委員にはメールベースで確認をいただいているところでございます。

 資料3-2に移っていただければと思います。

 今回、殺菌料を生食用鮮魚介類等に関して使用を認めるという意見募集をしたところ、出てきた意見ということで、資料が縦になっていますが、左側が御意見ということで、提出された意見の原文になります。右側が回答案ということでございます。

 意見と回答案をセットで御説明させていただきます。

 最初の1番の意見は、下から6行目「今回の改正では、容器包装や内容物に対して最終製品において次亜塩素酸水の残存はしても良いのかいけないのかを回答願いたい」ということでして、これは完全に添加物の使用基準の話でございますが、最終食品からは除去されなくてはいけないという添加物の基準がございまして、それが適用されるということです。

 回答案としては、「使用される殺菌料等については、既に食品添加物として定められている使用基準の適用を受けるため、次亜塩素酸水は、最終製品の完成前に除去しなければなりません」という回答案を考えております。

 続いて、2番目のコメントになります。

 長いので、かいつまんで御説明させていただきます。有効性に関する指摘になります。

 今回、資料3-1の6ページの下の表で魚介類の関係の有効性のデータを確認はしているのですが、これに関連しての指摘です。

 意見は、この有効性データに腸炎ビブリオに関するデータがないのではないかという指摘になります。

 もう少し詳しく申しますと、資料3-2の2ページ目「内容1」というところからになります。

 まず、生食用鮮魚介類、生食用かき及び冷凍食品の成分規格には、腸炎ビブリオの最確数は検体1gにつき100以下でなければならないと定められています。

 「内容1」の2段落目の最後辺りですが、「生食用鮮魚介類、生食用かき及び冷凍食品の成分規格に定められている試験方法とは異なる食品表面の拭き取り試験によるデータが記載されているが、その試験結果のデータには、一般生菌数の値しか記載されていない」。つまり、腸炎ビブリオのデータがないのではないかというような指摘になります。

 まとめとしましては、2ページ目の一番下の段落「以上の如く、[腸炎ビブリオの最確数は、検体1gにつき100以下でなければならない。]という成分規格を満たす事ができているのかどうかが全く不明であるのにも関わらず、[次亜塩素酸水]を、生食用鮮魚介類、生食用かき及び冷凍食品に対して、化学合成品たる添加物のうちの殺菌料として使用しても良いという判断はできない」という意見であります。

 これにつきまして、回答案を読み上げさせていただきます。1ページです。

 生食用鮮魚介類、生食用かき及び冷凍食品(生食用冷凍鮮魚介類)の腸炎ビブリオ等の成分規格については、次亜塩素酸水等の使用にかかわらず満たす必要があります。

 今般の規格基準改正は、当該食品の成分規格を満たすための必要な処理として次亜塩素酸水等の使用を認めるわけではなく、関係業者による衛生管理の向上につながることを目的に上記食品等へ次亜塩素酸水の使用を認めるものです。

 現在生食用鮮魚介類等の加工に使用が認められている次亜塩素酸ナトリウムと同等以上の殺菌効果が期待できることから、公衆衛生上、有益と考えられます。

 なお、御指摘を踏まえ、事業者に新たな有効性データの提出を求め、平成26年1月29日の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会において、アジに対する有効性を確認しています。

 最後のところは、今、見込みで書いておりますので、ここは確認できなければ消すのですが、資料3-3にデータを付けております。データの入手がぎりぎりになってしまい、事前に先生方に送ることができませんでしたが、本日、資料として付けさせていただいております。

 資料3-3を御覧ください。試験としては、アジを対象に腸炎ビブリオを付けたときに殺菌効果があるかというものでございます。

 添加物としては、強酸性次亜塩素酸水と微酸性次亜塩素酸水で殺菌をしておりまして、殺菌の方法は流水掛け流しです。

 試料の30倍容量の殺菌水を掛け流すということで、大体1Lぐらいの水を、正確に時間を計っていないということなのですけれども、大体30秒ぐらい掛け流して殺菌を行ったというような結果になります。

 結果につきましては、3ページ目の一覧表を見ていただければと思うのですが、表の左側、腸炎ビブリオ未添加のもの、その下が腸炎ビブリオを添加して処理をしなかったもの、その下が人工海水処理をしたもの、最後の2つが今回殺菌料を使用したものですが、強酸性次亜塩素酸水と微酸性次亜塩素酸水で処理したものということです。

 一番右側の係数という値で見ていただければと思うのですが、腸炎ビブリオを添加して人工海水処理をしたものの値は、212193という値になります。

 その下が殺菌料で処理したものなのですが、この値が減っているというような状況でございます。

 この辺りの細かい点につきましては、本日、参考人といたしまして寺嶋先生に来ていただいておりますので、後ほど補足を頂ければと思います。

 以上がパブリックコメントの御意見の2番目の回答に関する御説明になります。

 資料3-2の3ページ目、コメントの3番目です。

 今度は使用基準の話になります。使用方法をさらに基準として規定をすべきではないかというような意見です。

 4ページの「内容2」について御説明させていただきたいと思います。

 内容2の3段落目ぐらいからが内容になっていますので、読み上げさせていただきます。

 今回の『同添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)』を審議した同部会では、当初、「次亜塩素酸水」以外に「亜塩素酸水」も検討されていたが、「亜塩素酸水」の食品添加物の指定の審議の際、「生食用鮮魚介類等」に対する殺菌効果確認試験や、対象食品に残存する有効塩素(≒残留塩素)に関する検証試験が実施できていないことが分かり、有効塩素が食品中に残存しない使用方法を定めた上で再申請することにし、今回の改正に関する審議は、一旦取り下げることにした。

 なお、「亜塩素酸水」については、その使用方法を噴霧処理[Spray]又は短時間(1分以内)の浸漬処理[Dip]で検討している。この使用方法は、米国FDA21CFR173.325において、亜塩素酸ナトリウムにGRAS酸を添加して、そのpH2.32.9までの範囲内に調整することで得られるASC[酸性化亜塩素酸ナトリウム]と同じ方法であり、対象食品毎にその使用方法がしっかりと定められている。また、その中の、d項の「Seafood and Freshwater Fish」については、その有効性が確認されている対象食品に残存しない方法で検証された結果として認可されており、その使用方法はJECFA記載の分析方法に基づき、食品毎に評価され、国際的な共通認識となっている。

 その下は企業情報に関わる部分ですので、省略させていただきます。

 以上のことから、国際的な整合性という観点からも、今回の『同添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)』の次亜塩素酸水に関して、また、亜塩素酸水に関しても、その使用方法を、噴霧処理[Spray]又は短時間(1分以内)の浸漬処理[Dip]を使用基準の条件として設定した上であれば、消費者の健康を害さずに、その使用を認められるものと考える。

というような御意見でございます。使用基準を変えたほうがいいのではないかというような御意見かと思います。

 これに関しまして回答案を作成しております。ページを戻っていただいた右側のほうでございます。

 ここも読み上げさせていただきます。

 「食品、添加物等の規格基準」の使用基準は、安全性を確保するために必要に応じて設定されるものです。

 次亜塩素酸水の残留性については、平成14年3月27日及び平成20年1月18日の薬事・食品衛生審議会で示された部会報告書において、(1)pH6.2、有効塩素濃度30mg/kgでレタス、ニンジン、マグロ及び牛肉を10分間オーバーフロー(流水)処理、(2)pH6.5、有効塩素濃度70.2mg/kgでホウレンソウを10分間浸漬処理、(3)pH2.52.6、有効塩素濃度2728mg/kgでキュウリスライス、キャベツ千切り並びに細切処理した牛ブロック肉及び鶏もも肉を10分間攪拌処理した際の有効塩素濃度の測定結果が記載されていますが、いずれも有効塩素は検出されなかったとされています。

 また、「食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について」(平成14年通知)において、「使用後は、食品を飲用適の水で十分に洗浄すること」としています。

 以上のことから、次亜塩素酸水の現行の使用基準(最終食品の完成前に除去すること)に加え、新たに浸漬処理時間等の使用方法を規定する必要性は低いと考えます。

 なお、平成14年通知では、「有機物等の存在下では殺菌力が低下することが報告されていることから、あらかじめ飲用適の水で食品の汚れを洗浄除去した後、次亜塩素酸水を使用すること」とされており、浸漬時間等を限定した場合、有機物等の存在下によっては、十分な殺菌効果が得られない可能性があることにも留意が必要です。

という回答案とさせていただいております。

 御検討のほどよろしくお願いいたします。

○若林部会長 ありがとうございます。

 本日は、参考人として乳肉水産食品部会の委員であります国立医薬品食品衛生研究所衛生微生物部長の寺嶋淳先生にお越しいただいております。

 まず、寺嶋先生のほうから御意見を頂きたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。

○寺嶋参考人 国立医薬品食品衛生研究所の寺嶋でございます。どうぞよろしくお願いします。

 私の方からは、先ほど事務局の方から説明がありました資料3-3の試験結果の報告書の解釈を簡単に御説明したいと思います。

 資料3-3の3ページ目で御説明がありましたように、要は、ビブリオを添加したときにどのくらい除去されるかという試験かと思います。以前の実験ではいわゆる公定法が用いられておりませんでしたので、今回はそれを公定法にのっとってやったという結果であります。

 その中でちょっと気になるところがあるのですが、例えば無処理の腸炎ビブリオを添加したときの係数が少し低いような気がいたします。

○若林部会長 先生、それは何ページですか。

○寺嶋参考人 「Table2 菌数測定生データ」と書いてある3ページになります。

 表の一番右側にある係数のところを御覧になっていただければいいかと思うのですが、そこの中で、要は、ビブリオを添加したときの値に比べて、どのくらい強酸性次亜塩素酸水の処理の効果があるかということを見ているわけです。今、言いましたように、無処理の添加のときにそもそも値が低いような気はいたしますが、結果としては、滅菌人工海水処理をしたものに比べましてもさらに下がっておりますので、公定法を用いたこの結果でもそれなりの次亜塩素酸水等の効果があったと考えてよいかと思います。

 以上です。

○若林部会長 どうもありがとうございます。

 それでは、委員の方々から御意見、御質問をお伺いしたいと思いますけれども、何か追加発言がございましたならば、お願いできますでしょうか。

 鎌田委員、お願いします。

○鎌田委員 次亜塩素酸水の殺菌効果ですけれども、寺嶋先生の御説明にありましたように、人工海水処理である程度付着していた腸炎ビブリオは取れると。それに次亜塩素酸水の状況にしましたら、さらに減ると。もともと汚染したものを人工海水だけで洗って10分の1になり、この薬剤を入れることによってさらに10分の1になるという大まかなところの成績は正しく出ていると判断できます。

 この成績表を作った会社に若干不備があって、AとBとCが何を意味するのかというのが、これを見ただけでは分からないのですね。ここは希釈率を掛けて、BはAの10分の1、CはBのさらに10分の1というような、食品の摂取量を変えて実験する内容について、ここに成績として出ている。最確数の試験なのですけれども、これだけ見ますと、何のことか分からない。専門官でないと分からないというのがあって、若干不備があるなというところの指摘はありますが、次亜塩素酸水の処理というのは、効果としては正しく出ていると判断いたします。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 今、寺嶋先生、鎌田委員、事務局のほうから御説明がありましたが、この件について質問、コメント等がありましたならば、お願いします。穐山委員。

○穐山委員 鎌田委員と寺嶋委員に御質問なのですけれども、今、有効性のデータを見せていただくと、腸炎ビブリオで2桁の効果があるというのは、ほかの病原菌と比べて同等の有効性と考えてよろしいですか。腸炎ビブリオに対する効果というのはほぼ同じと。

○寺嶋参考人 今、穐山委員から御指摘があったように、通常の除去効果みたいな係数でいきますと、指数的に2桁ぐらい下がるのが普通かなと思います。しかし、この場合は、添加無処理のものは値が低いですので、そこからいっても数分の1、数分の1程度なので、指数的に減っているというわけではないということから考えますと、除去効果ということに関しては少し低いような気がいたします。

 ただ、効いていないというわけではないので、減っていることは確かですねという意見です。

○穐山委員 どうもありがとうございました。

○若林部会長 それ以外にいかがでございますか。

 最後、鎌田先生がちょっと説明されましたTableの見方が少し分からないのですけれども、横がA、B、C、D、あと、1、2、3と陽性管数があります。縦軸にそれぞれあって、(1)、(2)、(3)があります。減っているのは分かるのですが、例えば強酸性次亜塩素酸水処理というのが下から2番目のカラムにあって、その中の(2)のところは、ずうっと右側に行くと15ですね。そうすると、これは滅菌人工海水処理の(2)の21から15に下がったということなのですか。

○鎌田委員 これは材料、もともとのアジが違いますので、同一のアジで比較できているわけではなくて、3検体ずつの独立した成績になっているのです。最確数と申しまして、A、B、Cのところの1、2、3の次に陽性管数という数字がございます。Aに比べてBは10分の1、Bに比べてCはさらに10分の1、そういう条件で腸炎ビブリオがあるかないかという試験をして、陽性になったものをプラス、すなわち陽性管数として上げてくるのです。そうしますと、陽性管数のA、B、Cのまとめのところにありますように、000ですとか330とかいう数字が出ていますが、これを統計学的に処理した表がありまして、非常にアトランダムに物事が起こるとき、かつすごく少ないものを検定するときに、大きく10倍段階をして、陽性か、陰性かというのを複数の本数、この組み合わせで出たときに、統計学的にこの係数になるというのはもう表として出来上がっているのです。最確数による少数の菌数の測定の方法になる。この説明が不十分なのです。

 ですので、場合によっては、非常に濃度の低いCのところにプラスの陽性が出ている。でも、濃度の高いAのところには陽性でならないというようなこともばらつきとしてあるのですが、そのばらつきを考慮して少数菌数の測定の仕方ということになっているのです。

○若林部会長 分かりました。どうもありがとうございました。

 そのほかに何かございますでしょうか。どうぞ。

○堀江委員 今の説明で大体分かったのですけれども、この表だけでは極めて理解しにくいので、もう少し分かりやすいような説明が必要かなと思うのですけれども。

○事務局 事務局から補足なのですが、今回の件は、パブリックコメントで本当に腸炎ビブリオを公定法で測定したときに有効ですか、有効ではないのかもしれないという意見に対して行った追加の試験でございます。

 そのため、今回申請業者に対して新たな実験をお願いしたところです。この試験結果の示し方が分かりにくいというような問題はあるかもしれませんが、委員の先生方から御意見を頂きましたように、強酸性次亜塩素酸水及び微酸性次亜塩素酸水を使うと腸炎ビブリオが低減されるという効果は、このデータをもって分かると思います。

 ですので、このデータがさらにほかの場所で公表されるということはなく、このデータに基づいて皆さんに審議していただいた結果、有効性を確認しました、というパブリックコメントの回答としたいと考えております。

○若林部会長 いかがですか。

○堀江委員 分かりました。

○若林部会長 そのほかに何かございますでしょうか。よろしいですか。どうぞ。

○事務局 委員の先生方には、有効性の部分だけコメントを頂いておりますが、残留性や基準の部分はこのような形でよろしいでしょうか。

○若林部会長 残留性及び基準に関して、いかがですか。どうぞ。

○佐藤委員 回答案としてはこのままで結構だと思います。

 次亜塩素酸水というのは、もともと水素と塩素と酸素が1つずつ結合した化合物ですので、HClと酸素によってその有機物が酸化されるという反応がすぐ起こるので、実際に有効塩素というのは処理後には検出されないという結果が出るのは当たり前ということで、結局、有機物等の存在下では殺菌力が低下するというのは、すなわち、そこで次亜塩素酸が壊れてしまいますということを逆に言ったことなので、回答としてはこういう回答でいいと思いますけれども、裏には非常に次亜塩素酸のほうが分解されやすいということがありますということを皆さん、御理解いただいているのかなと。そういうのがもし必要であれば、分解性が高いというところがあってもいいのかもしれないのですけれども。

○若林部会長 今の点について、いかがですか。

○佐藤委員 私は、要らないと思うのですけれども、ただ、入れたほうがいいのであれば何か。

○若林部会長 残留性がないということで全部カバーできるかなという気もしますが、それでいいですか。

○佐藤委員 分解してしまう。

○若林部会長 今の点、いかがですか。中島先生、何かありますか。

○中島委員 分解すれば安全なものになるということは、知っている人は知っているわけですし、それで残留しないということだけ示しておけば、余計なことは言わなくていいような気がするのですが。

○若林部会長 その点に関しては。

○事務局 よろしければ、このままで進めさせていただければと思います。残留性のデータがございますので、ここで説明できればと思っています。

○若林部会長 その点についてはよろしいですか。

○佐藤委員 はい。

○若林部会長 そのほかに何かございますか。残留性の問題は、皆さん、多分このようなことでいいのだと思いますけれども。

○事務局 残留性はセットの話なのですけれども、この回答の構成としては、冒頭に書いてありますが、あくまで使用基準というものは安全性を確保するために必要な場合に設定するというのが趣旨で、今回の場合は残留性が安全性に関わってくる話かなということで、最初に残留しにくいもの、しないのでしょうという話を書いております。その結果として、回答の中でもありますけれども、浸漬処理時間等のさらなる限定といったように、使用基準の規定の必要性は低いというような結論で結んでおりますので、基本的には残留性の部分で御了解いただければ、この線で回答できるのかなと思います。

○若林部会長 皆さん、事務局からの説明で納得できましたでしょうか。

 では、この点につきましては、よろしいですか。

○事務局 はい。

○若林部会長 それでは、次亜塩素酸水の使用基準については、本日の意見を踏まえて手続を進めていくということでよろしゅうございますでしょうか。

(「はい」と声あり)

○若林部会長 では、そのようにお願いいたします。

 それでは、本日の3つの議題が終わりましたが、その他、事務局から何か報告事項がありましたら、お願いいたします。

○事務局 1点御報告事項がございます。昨年6月21日に本部会で御議論いただきましたポリビニルピロリドンに関しまして、分科会での審議状況等について御報告させていただきたいと思います。

 資料4のほうを御覧ください。

 経緯といたしまして、昨年1030日に開催されました食品衛生分科会におきましてポリビニルピロリドンの新規指定に関しまして御審議いただきました際に、分科会委員のほうから、今回、いわゆる健康食品に対して新たに使用を認めるというものでございますが、既にポリビニルピロリドンにつきましては、医薬品添加剤として国内で使用されているという状況があることに関しまして、食品用途、いわゆる食品添加物としての用途だけではなく、医薬品添加剤として使用されるPVPについても摂取量に勘案して評価すべきではないかという御意見を頂きました。

 そのため、1030日の分科会で継続審議となった点につきまして、同日に開催されました部会のほうで御報告をさせていただいたところでございます。

 今回、分科会からの御指摘を踏まえまして、摂取量につきまして検討を進めさせていただきました。

 まず、食品添加物としての摂取量に関しまして、今回の摂取量推計としまして、1日当たり12錠摂取するという推計に関しまして、食品安全委員会のほうでは、ADIを特定する必要はないという結論を頂いておりましたので、JECFAのほうのADIを参考にADI比というのを算出させていただいております。

ADI比としまして、12錠摂取するという仮定に基づきますと、最大で20%を占めるということで、これを単純計算しますと、1日当たり60錠摂取すると、ADI100%という値になるということが御理解いただけるかと思います。

 一方、今回御指摘いただいております医薬品添加剤としての摂取量等につきまして、関係部署及び関係業界のほうにそういうデータがあるのかということにつきまして確認をさせていただいたのですが、2.に記載しておりますが、「公的及び民間における統計調査の存在が確認できなかった」ということで、PVPそのものの医薬品添加剤用途での摂取量を求めるのは困難であったということでございます。

 この点に関しまして、参考情報としまして脚注2のほうに入れさせていただいておりますが、PVPを医薬品添加剤として使用される製剤の割合につきまして、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページに添付文書の検索システムというのがございますので、そちらを用いまして、一般用医薬品及び医療用医薬品につきまして、添加剤として使用されているPVPの添付文書の枚数の割合を調べましたところ、医療用、一般用とも約5%という結果になっております。

 5%ということですので、仮に60錠摂取する方がいらっしゃったとしても、それが全てPVPに当たるという可能性というのは極めて低いのかなという状況がございます。

 一方で、毒性のほうでございますが、JECFAのほうのADIの根拠となった試験につきましては、本部会でも御議論いただいたところではございますが、2年間の反復投与毒性試験で最高投与群ということで、試験動物1kg当たり5g投与しても毒性影響が認められていないということに基づいたADI設定がされているということで、OECDのテストガイドラインですと、最高用量を1gとしておりますので、それを超えても十分に毒性所見は認められていないということで、通常の毒性の閾値というような形でのADIの設定はされていないというところがございます。

 併せまして、PVPを製造する際に当たりまして、不純物としてヒドラジンというものが生成されるのですが、そちらが製品中に1mg/kg、実測値という形で報告がされておりまして、その値以下のヒドラジンの暴露であれば、発がん作用は問題とならないというふうなJECFAでの評価がなされているということを踏まえまして、PVPが使用された健康食品、医薬品を同時に摂取するという可能性があったとしても、安全性に影響を及ぼすおそれはないということで、原案のとおりいわゆる健康食品に対して使用を認めたいということで、本日午前中に開催されました食品衛生分科会のほうで再度御審議をいただきましたところ、こちらの原案のとおり了承されたということで、この件につきまして御報告をさせていただきます。

 ポリビニルピロリドンにつきましては、以上でございます。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 事務局のほうから御説明がありましたけれども、PVPが使用された健康食品、さらに医薬品を加えたとしても安全性に影響はないだろうという報告でありましたが、PVPについては、以前こちらのほうでも議論しておりますので、余り追加事項はないと思いますが、特に御質問とか御意見があれば。この点についてはよろしいですか。

 本日の午前中の分科会でこの点について御報告して、委員の先生方からは御了解を得ております。よろしいですね。

 それでは、特に意見がないようですので、本日の議事は以上で終了したいと思います。

 部会委員の皆様からその他、何か追加発言、また御意見はございますでしょうか。よろしいですか。

 特にないようでしたら、次回の予定について、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局 本日は、御審議のほどありがとうございました。

 次回以降の添加物部会に関しましては、既に日程調整等を進めさせていただいているところでございますが、まだ調整をさせていただいているところでございますので、次回の開催日につきましては、部会長とも御相談をさせていただいた上で、御報告をさせていただきたいと考えております。

 以上でございます。

○若林部会長 委員の先生方には一応2月、3月の予定を仮に押さえていただいております。

 4月以降のものもそろそろ押さえておいたほうがいいかもしれないですね。来週でも結構ですので、事務局のほうで皆さんの日程を調整することを始めてください。よろしくお願いします。

 そのほかに何かございませんでしょうか。

 ないようでしたならば、本日の添加物部会はこれで終了いたします。皆様、いろいろありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部基準審査課

添加物係: 03-5253-1111(内線 2453,2459)

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