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2013年11月27日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会

医薬食品局食品安全部基準審査課

○日時

平成25年11月27日(水) 14:00~16:00


○場所

中央合同庁舎第5号館6階 専用第23会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号)


○出席者

委員

若林部会長 穐山委員 井手委員
井部委員 小川委員 鎌田委員
北田委員 佐藤委員 中島委員
堀江委員 山内委員 吉成委員

事務局

長谷部基準審査課長 横田補佐 竹内補佐
山本専門官 大井専門官 松田技官

○議題

(1) B-アポ-8’-カロテナールの新規指定の可否等について
(2) グルタミルバリルグリシンの新規指定の可否等について
(3) 亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正の今後の対応について
(4) その他

○議事

○事務局 それでは、若干定刻より早いですけれども、皆様おそろいですので「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会」を開催させていただきたいと思います。

 本日は、御多忙のところ御参集いただきまして、誠にありがとうございます。

 どうぞよろしくお願いいたします。

 まず初めに、本日の委員の皆様の出席状況について、御報告いたします。本日は、由田委員より、御欠席の旨、御連絡を頂いております。現時点で添加物部会委員13名中12名の委員の先生方に御出席をいただいておりますので、本日の部会が成立いたしますことを御報告申し上げます。

 それでは、議事の進行を若林部会長にお願いしたいと思います。

 よろしくお願いいたします。

○若林部会長 分かりました。

 それでは、最初に、配付資料の確認を事務局よりお願いいたします。

○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。

 一番上に議事次第、続きまして資料一覧、その次に委員名簿と座席表とございます。

 続きまして、資料1としまして、B-アポ-8 -カロテナールの新規指定に係る資料としまして、資料1-1から資料1-3。

 グルタミルバリルグリシンの新規指定に関する資料といたしまして、資料2-1から資料2-3、資料3としまして「亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正の今後の対応について」とする紙が1枚。

 資料4といたしまして「アドバンテームの食品添加物の指定に関する部会報告書(案)」。

 参考資料といたしまして、亜塩素酸ナトリウムの使用基準の改正に関する部会報告書案、の以上でございます。

 不足、落丁等ございましたら、事務局までお申し出いただきますよう、お願いいたします。

○若林部会長 皆さんよろしいですか。

 資料の過不足等ございませんか。大丈夫ですね。

 それでは、事務局から本日の部会の審議品目に関する利益相反の確認結果について報告をお願いいたします。

○事務局 本日の部会におきまして、新規審議品目2品目のうち、1品目が事業者申請のため利益相反の確認対象となっております。

 当該品目につきましては、本日の部会におきまして、退室の必要な委員又は議決には参加できない委員がいらっしゃらないことを確認しております。

○若林部会長 よろしいでしょうか。

 それでは、審議に入りたいと思います。

 議題の(1)「B-アポ-8 -カロテナールの新規指定の可否等」について、審議を行いたいと思います。

 事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは「B-アポ-8 -カロテナールの新規指定の可否等」について、事務局から御説明をさせていただきます。

 資料1-1~1-3に従って御説明をさせていただきます。

 B-アポ-8 -カロテナールでございますが、これは国際汎用添加物として指定の検討を進めている添加物でございます。

 資料1-2を御覧いただきたいと思います。

 「B-アポ-8 -カロテナールの食品添加物の指定に関する部会報告書(案)」でございます。

 資料1-2の16ページ、「(参考)」でございますが、こちらのほうに「これまでの経緯」を添付させていただいております。

 平成23419日に食品安全委員会に食品健康影響評価の依頼を行っておりまして、食品安全委員会では、平成24年3月27日から25年8月20日まで、計6回にわたりまして、添加物専門調査会で御審議いただいております。

 平成2510月1日から1030日まで意見募集が行われました後、平成251125日でございますが、評価の結果が通知されております。この結果は既に通知されておりまして、本日、平成251127日、本部会において御審議をいただく品目でございます。

 それでは、資料1-2の1ページに戻っていただきまして、品目につきましての御説明をさせていただきます。その前に資料1-1は本品目に係る諮問書でございます。

 資料1-2でございます。「1.品目名」はB-アポ-8 -カロテナール。「2.構造式、分子式及び分子量」につきましては、記載のとおりでございます。「3.用途」は着色料です。「4.概要及び諸外国での使用状況」について説明をさせていただきます。

 B-アポ-8 -カロテナールは、カロテノイド類でありまして、ビタミンAの前駆物質であるB-カロテンの中間代謝物の一つとされております。

 また、B-カロテンは、天然には野菜、果物などに含有されておりまして、B-カロテンは、我が国において、食品添加物として指定がされております。

JECFAでございますが、第8回の1964年、第10回の1966年、第18回の1974年において、評価が行われておりまして、B-アポ-8 -カロテナール、B-カロテン、B-アポ-8 -カロテン酸エチルエステルについて評価が行われておりまして、ADIにつきましては、グループADI05mg/kg 体重/日と設定をされております。

 続きまして、コーデックス委員会でございますが、コーデックス委員会では、GSFA 1 におきまして、カロテノイド類の1つとして着色料に分類がされておりまして、調理済みのパスタ及び麺類など、幅広く食品への使用が認められておりまして、最高用量201,200mg/kgということで設定をされております。

 米国におきましては、検定の必要がない着色料の一つとして、分類されておりまして、固形食品と半固形食品につきましては、1ポンド、0.45kgになります。液状食品については1パイント、0.47Lになりますが、これにおいて、15mgを超えない範囲で使用が認められております。

 欧州連合ですけれども、2012年に欧州委員会からの依頼に基づきまして、EFSAのほうで安全性評価が行われております。EFSA-アポ-8 -カロテナールにつきまして、ADI0.05mg/kg 体重/日と特定をしております。

 食品への使用につきましては、香料入りのプロセスチーズ、魚類・水産製品の加工品など、一定の食品において、最高用量が規定をされております。

 続きまして「5.食品添加物としての有効性」について説明をさせていただきます。

 まず「(1)基礎的知見」についてでございますが、色調はB-カロテンの黄橙色よりやや赤みがかっている橙赤色ということでございます。

 なお、酸素及び光に不安定であることから、遮光容器中に不活性化ガスのもと保存することが必要であるとされております。

 「(2)食品への利用」につきましては、欧米でチーズ、菓子、スープなどの色づけに使用されているものでございます。

 「6.食品安全委員会における評価状況」につきまして、御説明をさせていただきます。

 食品安全委員会の評価結果につきましては、一日摂取量を0.05mg/kg 体重/日と設定するということでございます。

 次のページでございますが【食品健康影響評価(添加物評価書抜粋)】のところになりますけれども、食品安全委員会としては、体内動態及び一般薬理に係る知見を検討した結果、安全性に懸念を生じさせるようなものはないと判断されております。

 その下ですが、委員会としては急性毒性、反復投与毒性、発がん性及び生殖発生毒性の試験成績を検討した結果、ラットを用いた90日間反復投与毒性におきまして、10mg/kg 体重/日投与群で認められた腎臓における好酸性顆粒の出現を投与に起因すると考えまして、10mg/kg 体重/日をLOAELと考えられております。

 また、発がん性は認められないということで、判断をされております。

 また、委員会としては認められた毒性所見及び我が国において使用が認められた場合の推定一日摂取量を勘案しましてADIを特定することが必要と判断され、LOAEL10mg/kg 体重/日をADIの根拠とし、安全係数については200とすることが適当と判断されまして、0.05mg/kg 体重/日をADIとされています。

 4ページでございます。

 「7.摂取量の推計」、【一日摂取量の推計等(添加物法箇所抜粋)】につきまして、説明をさせていただきます。

 摂取量につきましては、B-カロテンに置きかえられると仮定をしまして、マーケットバスケット調査方式及び生産流通調査方式に基づくB-カロテンの摂取量から、B-アポ-8 -カロテナールの摂取量を推定されております。

2000年の国民栄養調査結果及び2005年度に採取した検体、加工食品のみでございますが、その分析結果をもとに行われたマーケットバスケット方式によるトータルダイエットスタディーの結果、B-カロテンの推定一日摂取量は0.36mg//日と報告をされています。

 加工食品由来の「B-アポ-8 -カロテナール」の摂取量につきましても、同様ということで、0.36mg//日と推定をされております。

 一方、生産量ベースの摂取量調査に基づき、B-カロテンの摂取量を推定しますと、0.32mg//日となりまして「B-アポ-8 -カロテナール」の摂取量につきましても、同様ということで推計をされております。

 食品安全委員会としましては「B-アポ-8 -カロテナール」の推定一日摂取量をこれらの結果等から見まして、0.36mg//日、体重当たり0.0072mg/日ということで判断をされております。

 5ページでございます。

 「8.新規指定について」「9.規格基準の設定について」につきまして、説明をさせていただきます。

 まず、新規指定につきましては、食品安全委員会における食品健康影響評価を踏まえまして、食品衛生法第10条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えないとさせていただいております。

 規格基準の設定につきましては、同法第11条第1項に基づく規格基準につきましては、記載させていただいておりますが、それについては次のとおりとすることが適当であるということで、記載をさせていただいておりまして「(1)使用基準について」につきまして、EUでは一部の食品に限定がなされているものの、コーデックス委員会や米国では幅広く食品に対して着色料として使用が認められているということ、食品安全委員会の食品健康影響評価によりまして、食品安全委員会が特定したADIと比較して、推定される一日摂取量は低く、特段使用基準の設定をしなくとも、差し支えないものとは考えられますが、既に使用が認められております類似のB-カロテンをはじめとする着色料については、使用基準が設定されておりまして「B-アポ-8 -カロテナール」についても、同様の基準を設定することが適当であると考えられるから、使用基準案を次のとおり記載をさせていただいております。

 「(2)成分規格及び保存基準について」でございます。

 成分規格につきましては、7ページから9ページに添付させていただいておりますが、10ページの別紙2としまして「B-アポ-8 -カロテナールの規格の設定の根拠」を添付させていただいております。

JECFAFCCEUの規格及び第8版の食品添加物公定書を参考に設定をしております。

 主なところを御説明させていただきます。

JECFAでは、確認試験に吸光度比が設定されておりますが、本規格におきましては、純度試験に設定することとしております。

 「ヒ素」につきまして、JECFAでは設定されておりませんが、FCC及びEUでは設定されておりますので、既存のB-カロテンの規格も踏まえまして、設定をしております。

 「副成色素」につきまして、JECFAでは、HPLCの面積百分率法により、総色素の3%以下と設定されておりまして、本規格におきましても、同様な規格を設定することとしています。

 これらの成分規格の設定に伴いまして「試薬・試液」が追加されることになります。

 8ページに戻っていただきまして、上から10行目「定量法」のその下に「保存基準」ということで記載をさせていただいております。

 これにつきましては、類似のB-カロテンというものも光などに安定性がよくないということがございまして、本品目も同じということでございまして、遮光した密封容器に入れ、空気を不活性ガスで置換して保存するという保存基準を設定するということとさせていただいております。

 資料の15ページは別紙3でございますが「B-アポ-8 -カロテナール」のJECFAFCCEUとの規格との対比表を添付させていただいております。

 事務局からの説明は以上になります。

 御審議のほどをよろしくお願いいたします。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、審議に入る前に、B-アポ-8 -カロテナールの食品安全委員会の評価結果について、毒性部分を小川委員に、それから体内動態部分を吉成委員よりそれぞれ解説をお願いできますでしょうか。

 最初に、毒性部分について、小川委員よりお願いします。

○小川委員 それでは、資料1-3に基づいて、御説明いたします。

13ページから「毒性」のところが記載されております。

 初めに「(1)遺伝毒性」につきましてですが、こちらのほう、幾つかの試験が行われておりまして、その中では、定型的なものもありますが、やや特殊なものが多いといった印象であります。

 最初に、13ページのところに「コメット試験」が行われておりますが、通常のものというよりも、ヒトの肺胞基底上皮腺癌細胞ということで、がん細胞を用いたコメットの試験が行われております。2μM以上の濃度で有意な増加が見られているということでありますが、こちらはCYPの発現に関連したものではないかということで、ちょっと特異な条件下でがん細胞で行っています。

 その下にも、ヒトの網膜色素上皮細胞を用いたコメットですけれども、こちらでも、かなり高い濃度におきましては、DNA鎖の切断が見つかっているということであります。濃度が高いということもありますので、細胞毒性とかアポトーシスの影響である可能性があるということが示唆されております。

 次、14ページに移りますと、こちらは子牛の胸腺由来のDNAに反応させた場合の変化を見ておりますが、こちらにおきましても、一部陽性の反応が見られております。

 しかし、(2)のところの「微生物を用いる復帰突然変異試験」という項で、エームス試験というか、通常行われている突然変異を検出する系でありますけれども、こちら4つ行われておりまして、それぞれ複数の細菌類が使われております。そのうち、3つ目のものにつきましては、一部、500μg/plate以上の投与群で陽性が見られておりますが、それ以外の大部分では、陰性であるといった結果であります。

 続きまして、15ページのところに、こちらも通常の試験でありますが「(3) 染色体異常を指標とする試験」ということで「a.ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験」が用いられておりますが、1番目がチャイニーズ・ハムスターの肺由来培養細胞株で行った実験で、こちらは陰性ということです。

 2番目にラットの初代肝細胞を用いた試験では、こちらでは、小核細胞や染色体異常の増加が一部見られておりまして、姉妹染色分体の増加というものも見られているということであります。

 その下、3番目の試験としまして、こちらもラットの初代肝細胞の細胞を用いた試験でありますが、染色体異常は姉妹染色体分体の交換が誘発されるといったようなことがありますが、こちらにつきましても、用量等で細胞毒性が非常に強い条件で行われている可能性がありまして、酸化ストレスの存在が、結果に影響している可能性が考えられます。

16ページに移りますけれども、こちらでもう一つ、チャイニーズ・ハムスターの卵巣由来培養細胞株の結果が行われておりますが、こちらのほうも構造異常が見られているということで、染色体に対する影響というものはあるのですけれども、いずれも陽性を示しているのは、細胞を用いた in vitro の試験で陽性が見られたということであります。

 次、bのところに「げっ歯類を用いる小核試験」というものがあります。

 こちらでは、ラットに投与をして、代謝をうけた上でその影響を見ているわけですけれども、このラットを用いた in vivo の試験におきましては、小核の誘発性は認められなかったということで、用量的には200400800mg/kg/体重と、高い用量まで見ております。小核試験は、遺伝毒性の中では一番重きを置いて見られる試験であります。 in vitro の試験でかなり特異な条件下であるものに関しては、陽性を示す場合もありますが、 in vivo の試験においては陰性であるということから、遺伝毒性はないであろうと判断できると考えます。

 続きまして、動物を使いました急性毒性、慢性毒性の反復投与毒性の試験がその後、記載されております。

 いずれも、かなり古い1960年代の知見が多く混ざっている状況で、ちょっと解釈が難しいところや、詳細が不明瞭な部分というものもありますが、まず、17ページに反復投与毒性試験が4つあります。1つ目の試験がラットの試験ですけれども、500mg/kg 体重/日までの強制経口投与を行っておりまして、100mg以上で、肝臓と腎臓に顆粒状の色素沈着が見られたということが挙げられております。

 続きまして、その下がコリン欠乏飼料を与えているラットを用いた試験で、ちょっと特殊な条件下の試験ですけれども、こちらでは、肝障害の悪化が示唆されております。

 最低用量から見られており、NOAELを得ることはできなかったとされております。

 続きまして、3つ目のラットの試験におきましては、13週間経口投与を行った試験を0.5と1%の用量で行っておりますが、詳細が不明瞭であるということで、参考的なデータであると考えます。

 4つ目の試験は、古い試験ではありますけれども、週5回の、4週間投与をした試験ですけれども、投与に関連した影響は余りなかったということであります。

2006年に実施された試験が5番目の試験ですが、SDラットを用いた各群5匹ということで、こちらも定型的ではないのですけれども、20100500mg/kgで4週間連続混餌投与を行っております。

 こちらは、色素として用いられている剤でもありますので、皮膚の色素沈着等が観察されておりますが、最高用量の500mgの雄1匹と雌全てでクレアチニンの上昇に相関して、腎臓の皮質の尿細管上皮における好酸性顆粒の出現が認められたということから、その下の用量のNOAEL100mg/kg 体重/日と判断しております。

 続きまして、19ページの2段落目のところになりますが、こちらも2007年、2008年の試験でSDラットを用いて、雌雄10匹を用いた定型的な試験を13週間の投与で行っております。

 こちらのほうでも、9行目ぐらいのところにございますが、10mg/kg 体重/日以上の群ということで、最低用量におきましても、雌雄で腎臓に好酸性顆粒の出現が見られたということが毒性の変化として挙げられております。

 ラットの雄に特異的な毒性を示すものとして、α 2μ-グロブリンがよく議論に上がってくるのですけれども、今回、雄よりもむしろ雌のほうが匹数的にも多く好酸性の顆粒が見られたということで、ラット特異的とはいえない毒性等の変化としてあらわれているものと解釈しております。

 この試験をもちまして、最低用量の10mg/kg 体重/日でも、雌の腎臓の尿細管に変化が見られるということで、こちらを一番低い用量で見られた毒性変化と考えております。

 そのほか、三世代の試験が20ページの真ん中のところから挙げられておりますが、三世代の試験で、比較的長期にわたって投与しているのですが、平均40mg/kg体重/日の一用量しか行っていないということで、定型的ではない試験ではあります。

 しかし、三世代、104週間にわたって投与をしたときに、腫瘍の発生とか、生殖能力に対する影響はないということで、造腫瘍性はないことをこちらのほうである程度担保できるであろうと考えております。

 そのほかの試験として、マウスの試験とイヌの試験が行われておりますが、マウスの試験につきましては、代謝酵素を見る試験ということでNOAELを得ることはできないと考えます。

 イヌの試験が21ページにありますけれども、こちらは14週間の反復投与の毒性試験を行っております。最高用量まで特に変化はなかったということで、NOAEL100ということで得られております。

 「発がん性」の試験が1966年の古い試験ではありますが、一用量しか行われておりませんけれども、250mg/kg 体重/日で行っておりまして、腫瘍発生はなかったということであります。

 生殖発生試験につきましては、こちらも500mg/kg 体重/日まで投与しておりますが、受精能に対する影響はなかったということであります。

 あと幾つか母体に対する影響等も見られておりますが、特に強い影響といったものは見られておりません。

 懸念すべきところとして、ヒトに対する影響というものが、重要になってくると思うのですけれども、23ページのところに「ヒトにおける知見」ということで、アトピー性皮膚炎の症例の方と、それ以外に対して、合計123例に投与しておりますけれども、特に投与に関連した反応はなかったということです。

 食品安全委員会では、懸念すべき遺伝毒性が特にないということと、腫瘍性の変化はないということと、ヒトにおける知見においても、懸念すべき毒性がないということで、ADIは設定できるであろうと考えられました。一番低い用量としましては、ラットの13週間の試験で腎臓に対する影響が10mg/kg 体重で見られたというものが一番低いということになりますが、こちらはLOAELから設定するということになりますので、最低用量のNOAELがとられていないということで、追加の安全係数を足す必要があるだろうということであります。

 それを幾つにするのかというのが、一般的には、1から10までの幾つかにするということになるのですけれども、この変化が重量や生化学的な変化やあるいは機能的な変化が全くないということなので、ミニマムな変化と考えられたということで、2を適用すれば十分であるということから、最終的には31ページになりますが、こちらの知見をもちまして、LOAEL10mg/kg 体重/日で、それに対する安全係数を200で除した数字ということでADIの設定を0.05mg/kg 体重/日と結論づけたということであります。

 長期の試験が定型的なものは行われておりませんが、不完全ながら、三世代でも懸念される所見はないということで、こちらの判定で妥当と判断いたしました。

 以上です。すみません。長くなりました。

○若林部会長 ありがとうございました。

 続きまして、体内動態について、吉成委員から御説明をお願いいたします。

○吉成委員 それでは、体内動態につきまして、資料1-3に基づいて御説明させていただきます。

 資料1-3の8ページからになります。

 8ページから体内動態の試験が行われているのですけれども、代謝物等の名称が幾つか出てきますので、先に11ページに推定ですけれども、代謝経路の図が出ていますので、最初にそちらをちょっと御覧いただければと思います。

 今回の審議の対象のB-アポ-8 -カロテナールは、下から2つ目の構造を有するものになります。その上にはB-カロテンあるいはその上のほうには、レチノイン酸(ビタミンA)あるいはB-アポ-8 -カロテナールから右側のほうには、レチナール、それからB-カロテンのほうからももちろんレチナールということで、そういう位置に位置づけられているものであるということです。

 それからもう一つ、B-アポ-8 -カロテナールの左側にB-アポ-8 -カロテン酸というものが出てきますけれども、これは右側の構造の一番端のアルデヒドが酸化されたものになりますけれども、これがよく出てくる代謝物になります。

 それでは、もう一度、8ページに戻っていただきたいと思いますけれども、実験動物とヒトで幾つか実験が行われています。こちらも毒性試験と同様に、非常に古い試験が多くて、データの解釈はされているのですけれども、一部、本当にきちんと分析できているかというところが怪しい試験もありますので、それをちょっと割愛させていただきながら説明させていただきたいと思います。

 まず、一番最初の8ページの「ヒト」。これは1992年の「ヒト」での実験になりますので、これは比較的非常に参考になるかなと思っております。これは1人当たり400μM/人、グラム数、重量に直しますと、41.6mg/人です。文章から計算しますと、体重50kg当たりですと、大体0.8mg/kgになります。これはその次のラットの試験とかもあるのですが、それとそれほどオーダー的には変わらない量が投与されている実験です。

 ポイントとしましては、この投与されたB-アポ-8 -カロテナールは、血清中には基本的には検出されないということで、出てくるものは、先ほどの代謝経路にありました、左側にありますカロテン酸、ちょっと上のほうを省略させていただきますけれども、カロテン酸であったり、カロテノール、アルコールになったものですけれども、そういうものであったり、それからパルミチン酸レチニル、エステル体になったものが検出されているということです。

 それぞれの最高濃度は0.23μMだとか、0.29μMであったり、比較的出ているのですが、その最高濃度が6時間~11時間後ということで、その後、速やかに消失するというのは、ここにはちょっと書いていませんけれども、後ろのほうに記載されていました。

 それともう一つ、大事なこととしましては、その試験の下から5行目ぐらいになるのですけれども、B-カロテン、リコピン等の生体内にもともと見られるその他のカロテノイド類の濃度に変化は認められなかったということになりますので、ヒトに投与しても、生体内のそのビタミンAのバランスをそれほど崩すことなく、速やかに代謝、排泄されるということが、この試験の一つからも、症例は少ないのですけれども、分かるかと思います。

 その下のほうにラットの試験が行われていますが、これも投与量はほぼ、先ほど言ったように同じぐらいの用量で投与しますと、これも体内動態を見ているのですが、9ページに行きまして、2行目から3行目のあたりで、「48時間以内」にほとんどが排泄される。

 消化管内に幾つかの残留がありますが、肝臓に4.4%程度、それから腎臓、脂肪等に蓄積しますが、それほど多い量ではないということです。

 それから、出てくるもののカロテナールは糞中に出てきますけれども、これは吸収はされなかったものと考えられますけれども、カロテン酸あるいはカロテノールということで、ヒトの場合に検出されたものとほぼ同じであるということです。

 それから、その試験の下から5行目、6行目あたりに書いていますけれども、ラットの場合に関しても、カロテナールの代謝経路というのは、酸化によってアルデヒドの部分がカロテイン酸となるか、あるいは還元されてアルコール体であるカロテノールになるということで、ヒトと変わらない代謝経路を示すということです。

 その次に、下のほうに「吸収」の試験が行われていますが、これは特殊な試験で古いので、ちょっとこの試験に関しては、解釈しないほうがいいのかと思います。

 次のページに行っていただきまして「分布」の試験があるのですけれども、その1960年とちょっと古いのですけれども、その試験にはカロテナールの一部はビタミンAあるいはB-アポ-8 -カロテン酸とともに肝臓に分布したということで、先ほどラットで得られた結果と一緒になります。

 それから、1963年、1962年にサルに投与した実験が行われていますが、毒性試験のほうでも先ほどありましたが、色素沈着が一部あるとともに、カロテナールとカロテン酸類の蓄積が認められたということで、サルでも体内動態のパターンは恐らく変わらないだろうということです。

 それから、ちょっと試験が古いですので飛びまして「代謝経路」に関してなのですが、11ページに代謝試験が行われています。これは今までの試験で経過から明らかなのですけれども、今、そこには評価要請者によればと書いていますが、今、御説明しました試験結果からも明らかなように、このB-アポ-8 -カロテナールというものがビタミンAに変換されると、ビタミンになる。B-カロテンもマイナーな代謝物であります。

 ですから、生体内における代謝経路に、もともと入っている代謝物の一つでもあるということが明らかになります。

 マップに関しましては、先ほど御説明したように、B-アポ-8 -カロテナールは主に左側に向かうカロテン酸というもの、あるいは還元されて、下に向かうカロテノールになる。あるいはレチナールに入るというような、ビタミンになるという経路をたどるということになります。

 それから、めくっていただいて、12ページに行きますけれども、実際にビタミンAになるということが、12ページの一番上の段落、2段落目の試験で、少し古いのですけれども、 in vivo あるいは in vitro でウサギあるいはラットでビタミンAに変換されるということが示されています。

 その次も同じような、これは動物種が書いていないですので、すみません。上から4つ目ぐらいのところに、ヒトにもう一回代謝経路を見ている2002年の試験がありますけれども、それにおきましても、ヒトで実際にアルコール、カロテノールですね。あるいはパルミチン酸エステルになることが示されています。

 それから、イヌの試験がその次にあるのですけれども、これは古いので測定の問題かもしれないのですけれども、ここは解釈は一応、下から3行目ぐらいに「B-アポ-8 -カロテナールはビタミンAへあまり変換されないことから」ということが書いておりますけれども、これは実際には、変換されるのですけれども、ビタミンAが蓄積して、生体内に先ほど言いましたけれども、レチノール類のバランスが変わるほどの代謝が起こらないというのがニュアンスで書かれていることかと思います。

 そういうことから、ビタミンA過剰症ということを発症するようなことはないと考えられます。

 それから、排泄経路は、イヌでは一番下の式になりますけれども、ビタミンAとともにカロテン酸そのものが尿中に排泄されることもある。そういうことがあります。

 それから「ヒト」で古いですけれども、13ページの初めにありますけれども、カロテン酸のエステルですが、ヒト幼児において、血中から速やかに消失するということが書かれています。

 以上のことから、もともとこのB-アポ-8 -カロテナールは、レチノールの代謝経路に入っている化学物質でありまして、また代謝経路も、ヒトとげっ歯動物において、非常に類似しているということです。

 ヒトでもラットでも、ビタミンAの生成は認められるということで、毒性試験がげっ歯動物で行われているものがほとんどですけれども「体内動態のまとめ」の4行目から5行目にありますように、ラットは、毒性試験に用いられているようなラットというのは、ヒトにおけるB-アポ-8 -カロテナールの安全性評価における適切なモデルになり得ると。これはヒト特異的な代謝物が生じる場合には、何か特別に試験が必要となるということがありますけれども、今回のこの評価書に述べられているような試験結果からは、ヒトで特異的な代謝物が生じることはないだろうということで、新たな毒性試験の結果に基づいて、判断してよいだろうということを示しているものと思われます。

 以上です。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、B-アポ-8 -カロテナールについて、御意見を委員の方々からお伺いしたいと思います。

 御質問のある方、コメントのある方、よろしくお願いします。

 どうぞ。

○穐山委員 資料1-2なのですけれども、4ページと5ページですけれども「一日摂取量の推計等」の記載で、4ページの3つ目のパラグラフ「マーケットバスケット方式によるトータルダイエットスタディーの結果」のパラグラフで、2行目「B-カロテン」次に「(7)」という記載がありますね。あと、5ページのパラグラフの最後に「(参照37)」、あと5ページのその次のパラグラフの4行目の「(8)」、次の行で「(9)」、その下に一番最後のパラグラフの一番下「(参照40)」、これは資料1-3の参考論文を言っているのでしょうか。

○事務局 部会の報告書のここの記載の仕方ですけれども、先生言われたように、添加物の1-3の資料、評価書がありますが、これを抜粋させていただいておりますので、1-3の資料の脚注の当該番号、7、8、9を御覧いただくという形になります。

○穐山委員 参照の7、8、9ですか。

○事務局 脚注です。摂取量で行きますと、資料1-3の25ページに「3.我が国における摂取量」の記載がございますが、その25ページの一番下のところに、脚注といいますか、フットノートといいますか、そこに番号で注釈が書かれておりまして、その部分を御覧いただければと思います。

○若林部会長 8番、9番は、その次の26ページのところの8番、9番に相当するということでしょうか。

○事務局 そういうことでございます。

○若林部会長 穐山委員、よろしいでしょうか。

○穐山委員 はい。分かりました。どうもありがとうございます。

○若林部会長 そのほかに何かございますか。

 井部委員。

○井部委員 今回、これ使用基準を決めないということですけれども、この資料によりますと、EUとか米国では、一応基準ですか。これは使用基準があるように書いてあります。

 この辺の根拠は何かあるのでしょうか。

○事務局 失礼しました。

 部会報告書の6ページを御覧いただきたいと思います。

 もう一度使用基準(案)につきまして、少し補足といいますか、御説明をさせていただきます。

 今回のB-アポ-8 -カロテナール、日本における指定の際には、使用基準(案)B-アポ-8 -カロテナールは、こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならないということで、使用基準を設定するということで考えております。

○井部委員 失礼しました。量のほうを私は言ったのですけれども、どうでしょう。

○事務局 失礼しました。

EU、アメリカにおきましては、固形物とか半固形物の重量当たり、あるいは用量当たりについて、基準が置かれていまして、これは実際、アメリカのほうで、チーズですとか、そういったいろいろな食品に使われるということがございます。その中で、米国のほうの使用基準を設定する際のところの資料とかを見たわけでもございませんし、その根拠を聞いたわけでもございませんが、恐らく、米国で使用されているもの、必要な量ということで設定がされているものと思われます。

EUにおきましては、以前は幅広い食品に使われていたのですけれども、現在におきましては、香料入りのプロセスチーズですとか、魚類ですとか、水産類の製品、加工品に対して、使えるという対象食品になっておりまして、その際の最高用量というものも、EUのほうでは見直されて、設定されていくということがございますので、それもEUでの使用実態ということと、あとはEUでは、EFSAにおいて再評価という形でADIも設定されておりますので、その辺を踏まえて、設定されているものと考えられます。

○井部委員 そうすると、我が国ではそれを考えなくていいということでしょうか。

○事務局 我が国の指定の際には、部会報告書の4ページのところにもございますが、これらB-アポ-8 -カロテナールが指定されるということになった場合に、現在、日本では類似のものとして、B-カロテンという食品添加物が使用されております。

 これらの使用の代替という形になろうということを考えまして、B-カロテン等の現在のその使用量から摂取量を見た場合に、B-アポ-8 -カロテナールがどれぐらいの摂取量になるか。それと、そのB-カロテンの使用の状況を見まして、同様な使用基準、同じ使用基準を設定させていただくということで考えております。

○若林部会長 井部委員、御了解いただきましたか。

○井部委員 はい、何となく。

○若林部会長 評価の仕方が違うということですからね。

 そのほかに、何かございますか。

 堀江委員。

○堀江委員 今回の部会報告書(案)の4番の「(1)概要」のところなのですが、そこにこのB-アポ-8 -カロテナールは天然に極めて微量ですけれども存在するというのが、食品安全委員会の報告書の7ページのところにさまざまな野菜、果実中に天然に痕跡量存在するということがありますので、このものが野菜とか果実類にごく微量ですけれども存在しているということをこの部会報告書案にも書かれたほうがよろしいのかなという提案です。

○事務局 ありがとうございます。

 そのようにさせていただきたいと思います。

○堀江委員 それともう一つ、これは表記のほうですけれども、B-アポ-8 -カロテナールのこれ全てハイフンだと思うのですが、成分規格等も含めて、ハイフンとマイナスが混在しているかなと思うのですけれども、その辺は。

○若林部会長 例えば、先生、どこですか。

○堀江委員 例えば、成分規格の別紙1ですけれども、タイトルでB-アポ-8 -カロテナール、これはハイフンですよね。7ページの成分規格(案)の和文表記と英文表記ですけれども、両方ともハイフンがマイナスになっていますよね。

○若林部会長 成分規格の名称ですか。

○堀江委員 はい。名称です。

○若林部会長 名称のB-アポ-8 -というところが、これがハイフンではなくて、マイナス。

○堀江委員 マイナス表記だと思うのですけども。

○佐藤委員 どちらも。

○堀江委員 要するに、全角表記だと、意味合いが違ってきますよね。

○北田委員 全角だと長さが違うから。

○若林部会長 その長さによるのですか。

○堀江委員 意味合いを調べると、要するに、化学名称の場合に、ハイフンで表記するのが一般的だと思うのです。

○若林部会長 私、佐藤委員も分からなかったのは、ハイフンとマイナスの表示がどこがどういうふうに違ってくるのかというところが分からない。

 北田委員はこのハイフンとマイナスは長さが違うから、その長さによって分かるのだというように言っていますが、そういうことでしょうか。

○北田委員 ちょっといいですか。

○若林部会長 どうぞ。

○北田委員 6ページの上から5行目の使用基準(案)のその下のこれがハイフンでないかなと思うのですけれども、普通、こう短く書くのがハイフンだと思うのです。

○事務局 部会報告書の表記につきましては、今、先生に御意見いただきました使用基準(案)のこの表記に全て統一させていただければと思います。

○若林部会長 どうぞ。

○佐藤委員 すみません。法令のほうで、片仮名の場合、全て全角で書くと聞いているのですけれども。

○事務局 今、佐藤委員がおっしゃったのは、最終的には使用基準については、官報に告示ということで掲載されるということに関してです。その際のルールでは、ハイフンは全角となっています。これまでも全角にしておりましたので、法令的な部分に関しましては、全角になると考えています。

○若林部会長 堀江委員、よろしいですか。

○堀江委員 了解しました。

○若林部会長 そのほかに何かございますか。

 北田委員。

○北田委員 成分規格の4番「副成色素」。下から2行目なのですけれども「カラム充てん剤」のところ、ほかの成分規格(案)は充てん剤の大きさ、直径ですか。「5μmの」という表現をしてあるのですけれども、この成分規格についても、11ページで解説されていますが、使われているカラムが両方とも5μmの粒子径のカラムを使われているので、この7ページの下から2行目の充てん剤も「5μmの」と入れておかれたらどうかなと思うのですけれども。

○若林部会長 7ページの下から2行目の「カラム充てん剤」のサイズを「5μm」入れたほうがいいのではないかという北田委員からの御意見ですけれども、いかがでしょうか。

 佐藤委員。

○佐藤委員 では入れたいと思います。

○若林部会長 そのほかに何かございますか。

 よろしいですか。

 吉成委員、どうぞ。

○吉成委員 非常に細かいのですけれども、ちょっとルールを教えていただければと思うのですけれども、別紙1の正式名称が上のほうに書かれていますけれども、その「heptadeca」とか、そういう1ワードで切れるところで改行しないほうがいいのではないかと思ったのですけれども、これは今まではどうだったのですか。ちょっと気づかなかったのです。

○若林部会長 できれば、「a」は前のほうにずらしたほうがいいですよね。

○吉成委員 ハイフンの次で改行すべきだとちょっと思うのです。

 そうすると、多分、入らないので、括弧の前で「heptadeca」ぐらいのところの手前で改行するのが一番ベターかなとは思います。

○若林部会長 7ページの上から4行目、5行目のところの化合物の表示になりますけれども、どうしてもコンピュータに打ってしまうとこう出てしまうのですけれども、もう一度それを見直して、きりがいいところで改行してくださいということです。

 よろしいですか。

○事務局 そのようにさせていただきます。

○若林部会長 そのほかにございますか。

 どうぞ、鎌田委員。

○鎌田委員 私、まだ井部先生が指摘されたところに少し釈然としないところがあって、そのずっとこの評価書案が用量の量の話をずっとして、最後に使用基準(案)として使ってはいけない食品類がざっと並んでいるという、こういう論旨体系で報告書案が出ているのですね。

 ですから、量の話からいきなり質になって、その質に対する説明が今までB-カロテンについてないのですね。ですので、量も確かに重要で、だから量の評価をしなくていいというのは分かるのですけれども、だからちゃんとそのB-カロテンは、これだというものを使用してはならないというものを、もっと前のほうで記載されてというのが論理としていいのではないかなと思うのです。

○事務局 そうしますと、部会報告書で行きますと、B-カロテンが既に指定されているというところに、こういう使用基準であります。設定されておりますということを記載するということとさせていただきたいと思います。

○若林部会長 そうですね。それのほうがより分かりやすい。

 話が通るという。

○若林部会長 よろしいでしょうか。

 事務局のほうで御検討いただけますか。

○事務局 はい。部会報告書(案)につきましては、御指摘いただいたことを修正させていただきたいと思います。

○若林部会長 そのほか、何かございますか。

 井手委員。

○井手委員 細かいところですが、部会報告書(案)の2ページの「5.食品添加物としての有効性」の(1)の最後が「不活性化ガス」と書いてあるのですが、これは「化」は要らないですね。「不活性ガス」です。

○事務局 失礼いたしました。訂正させていただきます。

○井手委員 あと一つ戻って、1ページですね。

 1ページ戻って、これでいいのかもしれないのですが、4の「(1)概要」のところの2行目「ビタミンAの生合成過程」というものと、それに続く「ビタミンAの主要な前駆物質であるB-カロテン」、これは吉成先生、これは「生合成」という言い方をしますか。

 いや、なぜ違和感を感じるかというと、ビタミンAは動物性のもので、B-カロテンは植物性のものですね。だから、食べた後の代謝の問題であって、普通には「生合成過程」という言い方はしないような気がするのですけれども、ちょっと私も余り。これでいいですか。大丈夫。

○事務局 例えばですけれども、先生が代謝のところで御説明いただいたB-アポ-8 -カロテナールの生体内変換経路においてという言い方であれば。

○井手委員 それは問題ないです。

○事務局 ありがとうございます。

○若林部会長 ほかにありますか。

 どうぞ、山内委員。

○山内委員 5ページの使用基準のところですが、使用基準を設定しない理由が分かるように、つまり、ある一定の色が出る目的を達せられる範囲で着色料して使うなら、量は必然的に決まり、その量であれば安全性の問題は特段ないと考えてよいので使用基準は設定しないということだと思います。したがって、それが分かるところで文を一旦区切り、その後、ただ安全性の問題ではないのだが、消費者の判断を誤らないように、不必要な食品に使う必要はない、という主旨から、着色料を使用する品目については制限したいと、述べればよいと考えます。というわけで、私は、書き方の順番はこれでいいと思います。

○若林部会長 そうですね。ここの5ページから6ページまでのこの説明が非常に重要なところですので、今、鎌田委員のほうから出た案、それから山内委員から出た案も、それぞれにポイントはあるような気がしますので、そこのところをうまく勘案して、事務局のほうで案を作っていただいて、また後ほど検討するというようなことでいかがですか。

 今、ここでやってしまうと少し時間を使ってしまいますので。

 それでよろしいですか。

○事務局 順番は、今、山内委員のほうからこれでよろしいと。ただ、そこを設定しなくとも差し支えないというところの点を少し工夫するということでよろしいですか。

○若林部会長 ただ、山内委員のほうから、もしこの順番どおりにするならば、もう少し説明を加えてやらないと、意味が理解できにくいのではないかというようなことですよね。

 鎌田委員のほうは、そうではなくて、6ページのほうから最初に出だしをやると、もう少しスムーズに流れるのではないかというような案ですね。

○事務局 内容につきましては、山内委員のほうからの話を加えるような形で少し説明を加えさせていただくような感じにすると。

○事務局 そうしましたら、一度、事務局のほうで検討させていただきまして、鎌田委員と山内委員のほうにも改めて御相談させていただいて、ここの書きぶりについて調整をさせていただきたいと思います。

○若林部会長 よろしくお願いします。

 よろしいですか。

 それでは、このB-アポ-8 -カロテナールについての審議をいただいたと思いますけれども、委員の先生方からいろいろな修正を加えたほうがいいのではないかという指摘を受けましたので、それらについて、また、事務局のほうで一度検討をして、それらの修正案をメール等で委員に諮って、それでいいかどうかということを検討するということでいかがでしょうか。

 もし、少し大がかりな検討があるのでしたら、修正案について、次回、もう一度検討する。

 いかがですか。

○事務局 そうしましたら、今、部会長のほうから御提案をいただいたような形で進めさせていただきたいと思います。

○若林部会長 では、その修正程度によって、次回に回すかどうかということをまた考えるということで、委員の先生方、いかがでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 安全性の問題については、今までNOAELのほうを使っていたと思いますけれども、このLOAELのほうから来る安全係数が200というのは、割合たくさん使われるのですか。

○小川委員 実はケースバイケースというところもありまして、その最低の濃度で見られた所見が、もう少し懸念の高いものである場合は、最高であれば、10を持ってくるということも当然ございます。

 やはり肝毒性とか腎毒性とか、非常に強いものが懸念されるのであれば、そういうことになると思うのですけれども、今回の場合は、腎臓に変化はあったものの、BUNとかクレアチニンの変化は伴っておらず、電解質も全く動いていないということなので、確かに所見としてはあるのですけれども、生物学的に懸念されるような毒性というには微妙なところだという判断で2という数字が使われていると思います。ほかの試験、ちょっと古い不完全なものも含まれてはいるのですけれども、長期の試験もあって、その上で毒性がそんなに懸念されるものではない。もっと高い用量で行われた試験でも、そんなに強い毒性所見はないということなので、2というのは妥当なところではないかと思います。

○若林部会長 分かりました。

 それほど重篤なものでなくて、割合軽微な毒性だというように考えていいわけですね。

 どうぞ。

○事務局 先ほど、部会長のほうから御提案いただきました進め方についてなのですけれども、今回、この部会でこちらのB-アポ-8 -カロテナールについては、御了解を頂いたということで、報告書について、その修正をするということについて、今後、御検討させていただくということでよろしいでしょうか。

○若林部会長 委員の先生方、いかがでしょうか。

 事務局からの提案ですけれども、よろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 では、そのようなことで、この委員会では了解をしたということにしたいと思います。

 それでは、今後のスケジュールについては、再度、御説明いただきますでしょうか。

○事務局 まず、本日、御審議いただきまして、幾つか御指摘を頂いておりますので、その部分につきましては、部会報告書のほうを修正させていただいて、先生方のほうでまた御確認等をいただければと思います。

○若林部会長 分かりました。

 それでは、次の審議事項、議題2のほうに移りたいと思います。

 議題2の「グルタミルバリルグリシンの新規指定の可否等」について、審議を行いたいと思います。

 事務局のほうから説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、お手元に資料2-1~2-3を御用意ください。

 まず、資料2-1が、薬事・食品衛生審議会への諮問書。

 資料2-2が、部会報告書(案)となります。

 資料2-3が、食品安全委員会の健康影響評価書となっております。

 それでは、資料2-2に基づいて、御説明をさせていただきたいと思います。

 「グルタミルバリルグリシン」につきましては、添加物としての新規指定及び規格基準の設定要請がなされたことを受けまして、食品安全委員会において、健康影響評価が行われましたので、本日、添加物部会にて御審議をいただくものになります。

 グルタミルバリルグリシンの品目等につきましては、1ポツ目の「1.品目名」及び「2.構造式、分子式及び分子量」については、2ポツ目にお示しをしたとおりになります。

 3ポツ目「3.用途」といたしましては、調味料ということになります。

 4ポツ目「4.概要及び諸外国での使用状況」になりますが、まず1つ目の「(1)概要」について、御説明を差し上げます。

 グルタミルバリルグリシンにつきましては、グルタミン酸、バリン、グリシンの3つのアミノ酸からなっているトリペプチドでございます。

 魚醤ですとか、醤油等の食品中に天然由来でごく微量、含まれているものでございまして、コク味機能を有する成分とされております。

 1ページ目の注釈のところに記載をしておりますけれども、要請者によりますと、コク味というのは、甘味ですとか、塩味、酸味、苦味、うま味といった5つの基本味、こういった味ではあらわせないような味あるいは基本味の周辺の味の厚みですとか、広がり、持続性といったものを増強する効果を持っているものとされております。

 2ページ目に入りますが、JECFAのほうでは、2012年にフレーバーとして、安全性上の懸念はないと評価を受けております。

 こちら、2ページ目の下の注釈の3を御覧いただきたいのですけれども、米国ですとか、欧州においては、フレーバーというものは、日本でフレーバーというと「香料」と認識されるほうが多いかと思うのですけれども、香料だけではなくて、味覚に作用するような調味料といったものがフレーバーに含まれる場合があるため、JECFAではフレーバーとして評価をされているということになります。

 コーデックスのほうのフレーバーの定義についても注釈の3に記載させていただいたとおりなのですけれども、先ほど御説明したように、食品に風味を添えるために食品に添加されるものと定義がなされております。

 上のほうに戻っていただきまして、米国のほうなのですけれども、2010年にフレーバーを修飾する作用のあるものとしてFEMA GRASとして認められております。

 また、EUのほうなのですけれども、こちらは201310月現在、ただいま評価が行われているところでございます。

 「(2)諸外国での使用状況」のほうに移らせていただきます。

 コーデックス委員会のほうでは、フレーバーについては、添加物の使用基準であるGSFAというものがあるのですが、こちらのほうの対象とはされておらず、特段使用基準というものは設定されておりません。

 アメリカのほうにおきましては、2010年にFEMA GRASで認められておりますが、スナック菓子、こちらが使用上限値が160ppm、スープにおいては50ppm等、その他の食品に対しても使用が認められておりますが、今のところ使用実態はないと伺っております。

 その他諸外国の状況なのですけれども、2013年の10月現在、タイですとか、韓国、台湾あるいはFEMA-GRASの認証をもって使用を許可しているような国において、使用が許可されているということになります。

 タイと韓国、台湾においては、使用基準というのは特段設定されておらず、現在のところ使用されている国としては、タイとマレーシア、こちらのほうがフレーバーとして大体100ppm以下で使用されているということになります。

 「5.食品添加物としての有効性」を御説明させていただきます。

 先ほど述べましたように、グルタミルバリルグリシンにつきましては、コク味を与える機能を有する調味料とされております。

 有効性の比較なのですけれども、グルタミルバリルグリシンと同様に、コク味を有するとされている物質として、グルタチオンというものが挙げられております。要請者によりますと、コク味というものが、舌にあるカルシウムセンシングレセプターの活性に相関があるということでして、各種ペプチドで、この受容体の活性を評価した結果、グルタチオンと比較して、グルタミルバリルグリシンのほうが約10倍程度活性が高いということが分かったということになっております。

 次のページ、3ページ目の図のほうに先に移らせていただきたいと思います。

 こちらのほうが効果を示している図になりますが、簡単に御説明をさせていただきたいと思います。

 まず、図のAのほうなのですけれども、こちらが3つの基本味、甘味、塩味、うま味に対するグルタチオンとグルタミルバリルグリシンの効果を示したグラフになります。

 「Sweet」と書かれているものが、こちらが砂糖の3.3%のショ糖溶液、「Salty」と書かれているのが0.9%の塩化ナトリウム溶液、塩水ですね。「Umami」と書かれているのが0.5%のグルタミン酸ナトリウム溶液を用いたものなのですけれども、そのそれぞれに対して水、あるいは0.1%のグルタチオン、0.01%のグルタミルバリルグリシンを加えたときの味の増強効果というものを示したものになります。

 評価については、官能試験なのですけれども、マイナス2からプラス2までの5段階。

 マイナス2が明らかに味が弱まった。プラス2のほうが明らかに増強という5段階の評価を行っているものになります。いずれの味につきましても、グラフを見ていただけると分かるのですけれども、コントロールの水と比較して、グルタミルバリルグリシンを加えたほうが明らかに甘味ですとか、塩味、うま味の効果が強く出ているということを示しているものになります。

 また、グルタチオンとグルタミルバリルグリシンが10倍程度濃度が違うのですけれども、10倍程度濃度が違っても、ほぼ同じ効果が得られているということを示しているグラフとなります。

 続きまして、図Bのほうに移らせていただきます。

 図Bのほうなのですけれども、先ほど御説明したように、コク味というものが味の厚みですとか、増強効果あるいは口の中の充実感をもたらすようなものと説明をさせていただきましたが、そちらを評価したものになります。

 こちらなのですけれども、これがチキンコンソメをベースとしまして、それぞれ0.02%のグルタチオン、その10分の1倍量の0.002%のグルタミルバリルグリシン、あと対象として弱いコク味効果を持つγEVL、このグラフの右側になりますが、こちらの3つについて評価を行っております。

 こちらも5段階スコア、先ほど申しましたとおり、マイナス2からプラス2、明らかに弱まったものをマイナス2、明らかに強まったものをプラス2として評価をしております。

 その結果、こちら黒い棒グラフのほうが、これが口に含んだ後、5秒後の味の強さ。次「Continuity」と書いてありますけれども、20秒後の味の強さ。

 次「Mouthfulness」と書かれていますが、これが口の中の全体的な充足感といいますか、そういったものを各個人に評価していただいたものになります。

 その結果なのですけれども、グルタチオンとグルタミルバリルグリシン両方において、スコアが有意に増大しているということから、これらについてコク味効果があるということが示されているグラフになります。

 また、グルタチオンが一番左なのですが、その真ん中のグルタミルバリルグリシンと10分の1程度濃度が違うのですが、ほぼ同等の効果が得られているということから、グルタミルバリルグリシンのほうが10倍程度活性が強いということを示しているグラフとなります。

 グラフから戻っていただいて、2ページ目のほうに戻りますが、一番最後のほうに戻らせていただきます。

 グルタチオンなのですけれども、こちら天然由来として、肉とかレバーといったような野菜に高度に含有されているほか、あとはスープですとか、スナックといったコク味が含まれるような食品群に対してグルタチオンが多く含まれている調味料というものが現在のところ使用されています。

 したがいまして、グルタミルバリルグリシンにつきましても、こういったスープですとか、スナックといったようなコク味が好まれるような食品ですとか、そのほかアイスクリームなどのさまざまな食品に対して、大体平均で1580ppmの濃度で使用されると想定がされております。

 続きまして、3ページ目の「6.食品安全委員会における評価状況」のほうに移らせていただきます。

 当該品につきましては、昨年の1211日付で食品安全委員会のほうに健康影響評価の依頼を行っておりまして、本年8月5日付で評価結果が通知されております。

 評価結果通知の概要につきましては、下の方に抜粋をさせていただいております。

 グルタミルバリルグリシンにつきましては、平成8年の厚生労働省の通知で、食品常在成分であること又は食品若しくは消化管内で分解して食品常在成分になることが科学的に明らかである場合というものを通知で示しているところなのですが、こちらのほうに該当すると食品安全委員会のほうで判断がなされまして、通知の指針に基づきまして、試験の一部を省略して遺伝毒性及び28日間の反復毒性に係る試験成績を用いて評価が行われております。

 その結果、グルタミルバリルグリシンにつきましては、遺伝毒性ですとか、反復投与毒性の懸念はないと判断をされました。

 以上のことから、食品安全委員会として、グルタミルバリルグリシンについては、添加物として適切に使用される場合にあっては、安全性に懸念がないと考えられるので、ADIを特定する必要はないと評価がなされております。

 続いて「7.摂取量の推計」になります。

 こちらも、食品安全委員会の健康影響評価の抜粋となっております。

 3段落書かれているのですけれども、まず1段落目のほうなのですが、グルタミルバリルグリシンは先ほど申し上げたように、スープですとか、スナックといったグルタチオンが高含有に含まれている調味料が使用されているような、コク味が好まれる食品群のほか、アイスクリームやチーズなどの食品群に対して、平均が1580ppm、最大で30160ppm使用されるものと想定がされております。

 こちらのほうに基づきまして、使用が想定される食品群に対して、それぞれ最大の添加濃度を乗じて求めた一日摂取量なのですけれども、こちらが約44mg//日と推計がなされております。

 2段落目のほうなのですけれども、こちらは平均的な使用量の場合の摂取量になっておりまして、実際に使用される場合の消費量とかを想定して求めたものになっております。

 ですので、先ほど申し上げたような使用が想定されるような食品群に対して、平均的な喫食濃度を乗じまして、また全ての食品に添加されるわけではないというような推測を含めまして、こちらのほうの一日摂取量が0.859mg//日と推計をなされております。

 食品安全委員会といたしましては、先ほど、1段落目のほうで述べました最大濃度のほう、グルタミルバリルグリシンの推計量が過小にならないように留意しまして、一日摂取量を44mg//日と考えたということになります。

 続きまして「8.新規指定について」というところなのですけれども、グルタミルバリルグリシンにつきましては、要請された使用方法において、添加物として適切に使用する場合には、安全性に懸念がないということが食品安全委員会により確認されていることから、新規指定については差し支えがないとさせていただきました。

 また「9.規格基準の設定について」のほうになりますが、まず「(1)使用基準について」のほう。

 グルタミルバリルグリシンにつきましては(1)消化管内で分解して食品の常在成分になることが科学的に明らかであるため、ヒトが摂取する際の安全性の懸念が低いということと、食品安全委員会の評価結果及び摂取量の推計等を踏まえて、使用基準を設定しないとすることが適当であるとさせていただいております。

 また「(2)成分規格について」につきましては、次の6ページ目以降の別紙1のとおり設定することとさせていただいております。

 なお、成分規格のほうの補足をさせていただくのですけれども、当初、要請者のほうより保存基準が設定されておりましたが、当該品につきましては、ほかの添加物と同様に、熱ですとか、光の分解に対して安定であるということと、特段その吸湿性も問題がないということから、保存基準のほうは、今回設定しない。ほかの添加物同様に設定しないということにさせていただいております。

 また、JECFAのほうの香料規格のほうは参考にしているのですけれども、JECFAの香料規格、フレーバーのほうは、そもそも設定されている規格が少ないということから、指定要請者のほうから提出された成分規格案のほうを参考に、ほかの添加物との並びをそろえて成分規格案というものを設定しております。

 グルタミルバリルグリシンの説明に関しては、以上となります。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 審議に入る前に、このグルタミルバリルグリシンの食品安全委員会の評価結果について、毒性部分を小川委員に、それから体内動態部分を吉成委員に解説をお願いします。

 こちらのほうは毒性はほとんど出ていないので、簡単でいいかと思います。

 お願いします。

○小川委員 それでは、資料2-3に基づいて、御説明いたします。

 毒性は12ページから記載されておりますが、こちら事務局からの説明もありましたように、食品の常在成分であること又は食品内若しくは消化管内で分解して食品常在成分になることが明らかな場合に該当するということで、遺伝毒性と28日間の反復投与毒性のみで、長期の試験は行わなくてもいいと判断されております。

 「(1)遺伝毒性」につきましては、12ページにございますが、まず微生物を用いた突然変異試験は陰性でありまして、次のほ乳類培養細胞を用いた染色体異常試験も陰性で、 in vivo の小核試験につきましても陰性です。

 用量も、十分高い用量でもいずれも陰性であるということから、懸念するような遺伝毒性はないと判断されております。

 続きまして、13ページに「(2)反復投与毒性」試験の結果が記載されておりますが、添加物の試験としては、最高用量である1,000mg/kg 体重/日の用量まで投与を28日間行っておりますが、たん白尿が一部見られておりますけれども、こちらのほうは、ほかにBUNとかクレアチニンの増加を伴うとか、ほかの腎障害を示唆するようなものが特にないということが議論されております。またクレアチニンはむしろ減少しているのですけれども、筋肉の委縮があるとか、そういったものも特にないということから、特に毒性学的な意味はないであろうと判断されまして、最高用量の1,000まで特に異常はないということで、NOAEL1,000と考えております。

 投与量として、非常に高い用量でも異常がないということですので、先ほどの摂取量から勘案すると、マージンが1,000以上ある、とれるということですので、添加物として使用する限りにおいては、ADIを設定することはできるのですけれども、ADIを特定する必要はないと最終的に判断されております。

 以上です。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、吉成委員、体内動態について、お願いいたします。

○吉成委員 何度も御説明がありましたように、体内動態の試験をやっているわけではないのですけれども、実際には、繰り返しになりますけれども、食品常在成分であること又は食品内若しくは消化管内で分解して食品常在成分になることが科学的に明らかな場合ということを証明するために、幾つかの試験が行われています。

 かいつまんで御説明させていただきますと、8ページから9ページにかけて「(1)食品添加物の通常の使用条件下で、当該物質が容易に食品内又は消化管内で分解して食品常在成分と同一物質になること」ということで、8ページには人工胃液あるいは人工腸液などではそれほど分解されないのですけれども、実際に小腸粘膜ホモジネートあるいは9ページに行きまして、小腸粘膜ミクロソーム画分という酵素が含まれる画分になりますけれども、そういうもので反応させると、ほとんど分解されるということです。速やかに代謝を受けるだろうと考えられるわけです。

 それから、9ページのほうでは、実際に食品中の成分を測定しまして、グルタミルバリルグリシンが認められ、さらにその分解物であるグルタミルバリンあるいはバリルグリシンのようなジペプチドのものが親化合物といいますか、グルタミルバリルグリシンよりも高濃度で存在することが幾つか調べられていますということで、(1)の事項に関しては、速やかに分解され、食品中に含まれる成分と同じものになるということが確認されております。

 それから「(2)食品内又は消化管内での分解に関わる主要な因子(pH、酵素等)が明らかであること」に関してですけれども、9ページに書いていますけれども、γグルタミル、グルタチオンとも似たような真ん中のシステインがバリンに変わっているわけですけれども、そのグルタチオンの「γグルタミル基を転移させる酵素でありますgamma-glutamyl-transpeptidase」という9ページから10ページにかけてある酵素で恐らく反応が進むということが推定されていますので、(2)の事項も問題ないということになっています。

 それから「(3)食品添加物の通常の使用条件下で適正な量を使用した場合、当該食品添加物の体内への吸収が食品成分と同程度であり、他の栄養成分の吸収を阻害しないこと」に関しては、適正な量を使用した場合に、体内の吸収が食品成分と同程度であるということですけれども、それはたん白質の平均摂取量などの含まれる量から計算して、問題がないということ。

 それから、各アミノ酸に分解して計算しても、グルタミン酸、バリン、グリシンと考えても、グルタミルバリルグリシンに由来するアミノ酸は問題になるような量ではないということで、(3)の事項に関しても、問題ないと確認されています。

 それから「(4)摂取された食品添加物の未加水分解物又は部分加水分解物が大量に糞便中に排泄されないこと。更に、未加水分解物又は部分加水分解物が生体組織中に蓄積しないこと」に関しても、ちょっと長いですけれども、摂取された食品添加物の未加水分解物又は部分加水分解物が大量に糞便中に排泄されないこと。さらに、未加水分解物又は部分加水分解物が生体成分組織中に蓄積しないことということに関しては、先ほどから説明で確認されていますように、摂取されると推定される量が非常に少ないこと。それから、微量であることから「グルタミルバリルグリシン」の未加水分解物あるいは部分加水分解物が大量に糞便中に排泄されることは考えにくい。それから生体組織中にもちろん蓄積することはないと結論づけられて、これも問題ないと思われます。

 それから「(5)食品添加物を使用した食品を摂取したとき、当該食品の主成分の過剰摂取の問題が起きないこと」のところは、先ほどとほとんど一緒なのですけれども、食品添加物を使用した食品を摂取したときに、主成分の過剰摂取が起きないということで、これは先ほど(3)のところでやっているところと同じなのですけれども「グルタミルバリルグリシン」の摂取によるアミノ酸の摂取量への影響は少ないということで、これも問題ないということで(1)~(5)までの事項が問題ないと確認されていますので、このグルタミルバリルグリシンに関しては「食品常在成分であること又は食品内若しくは消化管内で分解して食品常在成分となることが科学的に明らかな場合」に該当すると判断しておりますが、ここに関して特に問題はないかと思われます。

 「(2)その他」はこれはどちらかというと、代謝動態というよりは、安全性試験に関わるようなところかと思いますけれども、アンジオテンシンの変換酵素阻害というところの試験がここの項目に入っていますけれども、これに関しても、特に問題となるような結果が出ているわけではなくて、問題となる結果は出ていませんので、毒性学的影響と言っていいと思いますけれども、血圧降下等の懸念はないと結論づけられています。

 以上です。

○若林部会長 ありがとうございました。

 今、事務局それから小川委員、吉成委員から説明がありまして、新規指定においてはこの化合物はほとんど安全性に懸念がないということですけれども、事務局のほうからこの成分規格について、保存基準は特に設けないということ以外に、ほかにもう少しこの成分規格について説明を加えたほうがいいと思いますので、事務局又は佐藤先生から、成分規格について、御説明の追加をお願いできますか。

○佐藤委員 成分規格ですけれども、別紙1の成分規格でこれは事業者から申請があったものですので、今回、事業者申請をもとに検討しております。

 含量につきましては、香料のほうでは99%という規格なのですが、これは指定要請者によるとFEMAへの申請の際に、製造規格としては95%以上という情報を提出していましたが、分析データのほうが99%という1ロットのデータを提出したところ、そちらを採用されたということなので、本規格としましては、指定要請者の製造規格を考慮しまして、95%以上としています。

 液体クロマトグラフィーによる分析のために、分析のばらつきというものを考慮して、95.0%から102.0%としております。

 性状につきましては、事業者のとおりとしました。

 確認試験なのですけれども、通常、赤外吸収スペクトルは、ペースト法の参照スペクトル法とするところですが、今回は、事業者からは臭化カリウム錠剤法による波数規定の規格が申請されておりました。

 こちらで赤外吸収スペクトルについて検討しましたところ、実はペースト法と臭化カリウム錠剤法で、若干そのスペクトルが異なるという現象が見られましたが、臭化カリウム錠剤法での結果が、事業者の波数規定と一致しましたところから、今回は、臭化カリウム錠剤法の波数規定によるということで、問題ないと考えました。

 純度試験につきましては、鉛試験法を設定しておりますが、これは調味料ということで、グルタミン酸関係と規格を合わせまして、事業者の1.0μg/gという規格が要請されておりまして、今回、うちのほうで第9版の公定書の作成で検討している鉛試験法を準用しまして、このような個別の試験法を設定しておりますが、これは9版のほうでは鉛試験法の第1法になる規格でございます。

 あとヒ素の試験につきましては、検討した結果、若干水に溶けにくいものでしたので、超音波処理を加えて試験を行うこととしました。

 乾燥減量は記載のとおりで、定量法につきましては、定量用のグルタミルバリルグリシンと共に、分析を行っている試験法を設定しております。

 以上です。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、グルタミルバリルグリシンについて、委員の方々から御質問、コメントがありましたら、お願いいたします。

 穐山委員。

○穐山委員 資料2-2です。2ページの有効性のところなのですけれども、今、事務局から説明があって、理解できたのですが、これはちょっと最初に読んだときは、理解できなくて、この書き方だとちょっとよく分からなかったというところがあります。

 せめて、図のところの記載、脚注の5の論文の引用のところのこのスコアですね。5段階のマイナス2からプラス2までのスコアのところを脚注に書いていただかないと、どのようにやっているのかというのがよく分からない。

○若林部会長 何ページですか。

○穐山委員 3ページの図のAとBですよね。これは単に官能検査だということですよね。

 スコアがマイナス2からプラス2までの5段階での、何人でやっているか分からないのですけれども、平均か何かをとってやっているということですよね。

○事務局 おっしゃるとおり、20名の方の平均値をとっているものになりますので、今、御指摘のとおり、スコアを記載するなり、もうちょっと分かりやすいように、部会資料はします。

○穐山委員 そうですね。その図の説明をもうちょっと書いていただきたいということです。

○事務局 はい。御指摘のとおり、修正させていただきたいと思います。

○穐山委員 あと、保存基準が要らないという、不要だったということから、その根拠説明、安定性ですよね。ここの有効性のところに書くべきだと思いますけれども、その何か安定性、乾燥粉末での安定性のデータが必要なのではないかなと思います。

○若林部会長 よろしいですか。

○事務局 状況について補足ですけれども、通常は、安定性の試験については、詳しくは部会報告書には書いておりません。

 安定性に懸念がある場合は、記載することになるかと思いますが、今回、保存基準については、もともと要請者から要請のあった段階では入っていたのですけれども、安定性上、懸念はないだろうということでとったというような経緯がございます。このような状況の中、安定性について記載するあるいはデータを求めるというところが必要かどうかについては、先生方に御意見を頂ければと思います。

○若林部会長 どうぞ。

○穐山委員 前回のアドバンテームは一応有効性のところに安定性が書かれていますよね。そこの違い。なぜ保存基準は必要ないかというところだと思うのです。

○事務局 アドバンテームは、この後、修正については御説明いたしますが、どちらかというと食品中の安定性のデータが中心だったかと思います。

○穐山委員 いや、乾燥粉末のところは。

○事務局 それも一部ありますけれども、食品中での安定性について確認するというのを主として安定性のデータについては書かせていただいております。

○若林部会長 この安定性については、ほかの先生方、いかがですか。

 御意見。

 どうぞ、事務局。

○事務局 すみません。先ほどの御質問の件なのですけれども、先ほど事務局より説明しましたが、アドバンテームの場合は、類似構造の甘味料のほうが食品中で安定的でないというところで、アドバンテームについては、その食品中で安定しているということが有利なポイントという観点で、安定性の部分というのを有効性の観点から入れさせていただいたという経緯がございまして、今回の場合ですと、安定性が売りということではなく、今回の場合はコク味の部分を与えるということでございますので、安定であることというのは多分重要だとは思うのですけれども、そこは有効性とは切り離してお考えいただければと考えておりますが、いかがでしょうか。

○若林部会長 実際には、この粉末は普通に保存したとしても、不安定なものではないわけですよね。

○穐山委員 一応、諸外国の添加物の申請書類だと、別の性質を書くところもあるわけですよね。だから、我が国では、その指定の用紙にその性質のところを書くところがないのですけれども、有効性のところで書くとしたら書くのだと思うのです。

 だから、先ほど保存基準は必要ないということだから、恐らくデータがあるのではないかなと私は思ったので、そこはあるなら書いてもらったほうがいいかなと思ったわけです。

○事務局 すみません。データのほうは、事業者のほうから出してはいただいておりますが、12カ月間まで湿度を60%ですとか、75%の湿度で保存しても、特段含量の変化等はなかったというようなデータはいただいています。

○若林部会長 そのようなものの性質がある化合物について、特段何か記載する必要性があるかどうかということですか。

○穐山委員 部会のほかの先生方が要らないというのなら別に構いませんが。

○若林部会長 一般的な化合物の安定性について、全部明記されていますか。

○事務局 今までは書いているほうが少ないと思います。

○若林部会長 安定なものについては、特に書かなくて、不安定なものについては、こうこうこういうような条件で保存すべきであるというような書き方をするということですか。

○事務局 先ほどのアドバンテームは事務局から申しましたように、ちょっと特殊な事例ですけれども、それ以外に具体的な事例が今は思いつきません。

○若林部会長 ほかの先生方はいかがですか。この化合物は、先ほど言いましたように、12カ月60%の湿度でほとんど変化はないという性質のものであるということで、今までの例ですと、特にそれらについては、記載はしていないというのが例ですけれども。

 どうぞ。

○小川委員 少し教えていただきたいのですけれども、先ほどのB-アポ-8 -カロテナールのほうだと、保存の条件というのが遮光というのがあって、有効性のところでは「基礎的知見」の最後に「酸素及び光に不安定であることから、遮光容器中に不活性ガスの下に保存することが必要である」という記載がありまして、今回のグルタミルバリルグリシンの場合は、保存基準として、「気密容器に入れ、保存する」という記載が一応あるのですけれども、それと同じことをこの5のところに入れたほうがいいということになるのですか。記載方法をそろえるとかというような決まりというものは何かあるのでしょうか。

○若林部会長 先ほどのB-アポ-8 -カロテナールに関しては、不安定なので、このように保存基準で遮光した密封容器に入れたほうがよろしいと書いてあった。グルタミルバリルグリシンは安定ですので、特に何も記載してありません。記載は今までは必要ではなく、書いていないというのが多かったということが事務局からの説明ですね。

○小川委員 分かりました。

○若林部会長 どうぞ、佐藤委員。

○佐藤委員 すみません。安定性なのですけれども、食品添加物はもともと化学物質だけを扱っているときに、安定なものが食品添加物として流通しているから、医薬品とかみたいに安定性までは言わなくても大丈夫という観念があって、それほど今まで書かれていなかったのではないかなと思うのですが、データがあるものについては、部会報告書には記載していただくほうがより分かりやすいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○事務局 今、いろいろな委員の先生方から頂いた御意見を踏まえて、今後、安定性というものについて、部会報告書に記載するかどうかについては、今後、事務局のほうでちょっと検討させていただければと思います。

○若林部会長 この化合物のみならず、今後全てに及ぶ問題ですので、この点については、事務局のほうで検討していただけますでしょうか。

 グルタミルバリルグリシンに関しては、先ほど事務局からありましたように、長期間にわたって安定なものに関しては、特に記載を今までしてこなかったので、事務局としては記載は今回はしませんでしたという回答で納得いただければ今回は書かないということでよろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 では、今後どうするのかということについては、また事務局のほうで御検討ください。

 そのほかに何かございますか。

 まず佐藤委員、それから堀江委員。

○佐藤委員 すみません。先ほどのJECFAの香料規格のところでちょっと言い忘れたのですけれども、JECFAの香料規格で設定されているのが、普通の性状と化学物質とかそういったもののほかに、水に対する溶解性とエタノールに対する溶解性と、あと含量とそのほかに設定されているものが、融点とマストプロトンNMRによる確認試験ということで、通常、一般の食品添加物に設定されている規格とは異なるものしか設定されていなかったので、採用はしなかったということの説明になります。

○若林部会長 分かりました。

 今の成分規格のところの追加説明ですね。

 それから、堀江委員、どうぞ。

○堀江委員 この化合物ですけれども、天然はL体だと思うのですが、合成した場合にD体ができる可能性というのはあるのでしょうか。そしてもしD体があった場合に、このIRスペクトルとLCで、D体とL体の区別というのが可能なのかどうかということがちょっと疑問に思ったのです。

○若林部会長 それはすぐ調べられますか。

 構成比の中で、D体がパーセンテージとして何%ぐらい含まれる可能性があるかということですね。通常ですと、ほとんどないということでしょうけれども。

 あった場合に、それを機器分析で見分けることができるかというこの2つの質問です。

 これについて、事務局のほうで調べてみますので、後回しにさせてください。

○事務局 こちらはちょっと調べさせていただきます。

○若林部会長 そのほかに何かございますか。

 北田委員。

○北田委員 ちょっと同じ質問をしようと思っていたのですけれども、今の堀江委員の質問に追加して、ペプチドの場合も、アミノ酸と同じく、光学異性体によって味質が変わってくることがあるのですけれども、この場合、光学異性体については、考える必要はないのかという、先ほどの堀江委員と同じことをちょっと調査していただきたいということでお願いします。

 それから、確認試験のところですが、詳しく3,321とか、ずらずらと並んでいますけれども、たまたまアドバンテームの資料が最後のほうにありますけれども、アドバンテームの資料のアドバンテームの成分規格案のところ、13ページの確認試験のところには、参照スペクトルと比較するときと、こういう表現でここには細かい波数は書かれていないのですけれども、表現方法としてどうなのかということ。

 それからもう一点。

○北田委員 別紙1の13ページの確認試験のところと比較して、波数を細かく書く必要があるのかと。

○若林部会長 どこの波数。

○北田委員 グルタミルバリルグリシンの6ページの純度確認試験ですね。

 グルタミルバリルグリシン、別紙1、6ページの「確認試験」のところですけれども。

○若林部会長 このIRの数値を入れる必要があるかどうかということですね。

○北田委員 そうですね。

○若林部会長 佐藤委員。

○佐藤委員 まず、アドバンテームの場合には、参照スペクトルといいまして、スペクトル全体の形でこれがアドバンテームかどうかというのを判断するという試験法になります。

 一方、グルタミルバリルグリシンのほうなのですけれども、今回、参考のためにスペクトルを載せたのですが、結構、錠剤のつくり方によって表情が変わってきてしまうのです。

 特徴あるスペクトルの波数は見えるのですけれども、ほかの形がすごく変わるので、それで参照をやめて、その波数だけ決めているのです。

 どちらかというと、参照スペクトルのほうが全体の顔が一致しないといけないということで、厳しいといえば厳しい試験になるのですけれども、今回は、その波数で決定することがやむを得ないかなということで、このような確認試験にしております。

 ほかの公定書で規定している食品添加物につきましては、参照スペクトルで指定しているものと波数規定で規定しているものと両方ありまして、参照スペクトルの場合は、波数は特に書かないという何かそういう書き方になっています。

○若林部会長 よろしいですか。

○北田委員 その場合、3,321、この前に波数と入れておいたほうがいいのではないかと。

○佐藤委員 ありがとうございます。

○北田委員 それから、7ページの中段に確認試験がありますが、この前にも波数を入れておいたほうが。

○佐藤委員 それはちょっと書き忘れですね。

○北田委員 あともう一点ですけれども、この別紙1の6ページの一番左上に「成分規格案」というものが必要かなと思うのですけれども。

○佐藤委員 はい。そのようにしてもらいます。

○若林部会長 ありがとうございます。

 そのほかにございますか。

 どうぞ。

○中島委員 今のグルタミルバリルグリシン、これはどうやってつくっているか、製造方法の概略が分かれば、できれば調べていただきたい。

 実は、それが分かればD-アミノ酸とか、これが混ざっている可能性があるかどうかとか、それから懸念される不純物は何かとか、そういうものがほとんど見当がついて評価ができますので、それがないので、どんな可能性があるのかとか心配しないといけないので、可能であれば、概略だけ調べていただけると評価しやすくなります。

○若林部会長 よろしいですか。

 少し時間がかかる、少し待ってください。

 よろしいでしょうか。

 山内委員。

○山内委員 中身の問題ではなくて、最後の結論の書き方の日本語の問題なのですけれども、4ページの8のところですが、主語と述語がすごく離れているので、もしできるのでしたら、食品安全委員会が要請された使用方法において添加物として適正に使用される場合には、安全性に懸念がないことを確認しているので、食品衛生法の規定に基づく添加物としてグルタミルバリルグリシンを指定することは差し支えないと順番を変えたらいいのではないかと思いました。

○事務局 そのとおり、修正をさせていただきたいと思います。

○若林部会長 この会議室の使用時間は。

○事務局 大丈夫です。夕方までとっています。6時ぐらいまでとっています。

○事務局 会議室は長い時間押さえておりますけれども、先生方の御予定もあるかなと思いますので。

○若林部会長 分かりました。

 今、グルタミルバリルグリシンに関しましては、北田委員、堀江委員からも指摘されましたように、D体ですとか、光学異性体の問題、合成ルートの問題ですとかというようなことについて、今、事務局のほうからはすぐに返答はできない。調べてまたしっかりとしたデータを出したいということですし、あと3ページのところの穐山委員からも指摘いただきましたこの表のところの修正をするというようなことのもろもろの修正が必要になってきましたので、このグルタミルバリルグリシンに関しましては、もう一度再審議をするということが事務局からの提案でありますけれども、いかがでしょうか。

 安全性ですとかというようなところは特に問題ないと思いますけれども、しっかりとしたものを出したほうがいいと思いますので、皆さんの意見を入れたようなものをまた事務局でつくっていただいて、再度審議をしたいと思います。

 よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 それでは、次の議題、どうぞ。

○事務局 すみません。1番の議題のところで、少し手続のところにつきまして、ちょっと説明が十分ではなかったかもしれないので、させていただければと思うのですけれども、よろしいでしょうか。

○若林部会長 どうぞ。

○事務局 部会報告書につきまして、修正はさせていただきまして、部会長初め各委員の先生方に御確認させていただくことで部会の審議のほうは御了承いただいたということでございますので、その御確認いただいた結果、特に問題がなければ、その先の指定手続を進めさせていただければと思いますが、いかがでしょうか。

○若林部会長 いいかと思います。

 ただ、修正が非常に大きな場合ですとか、各委員の方々からまたそれに対して御意見がある場合には、また再度、その修正案について、議論をしてもらったほうがいいかと思います。

 基本的には承認ということでいいかと思いますけれども、修正案が非常に大きな場合には、やはりこういう場所で議論をしてもらったほうがいいと思いますし、メール等で明らかに簡単に片づくようでしたならば、そちらのほうで解決してもらってもいいと思います。

○事務局 その点につきましては、一度また部会長のほうに御相談をさせていただきたいと思います。

○若林部会長 そうしてください。

 それでは、次は、議題3のほうに移ります。「亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正の今後の対応」について、審議を行いたいと思います。

 事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 お手元の資料3を御覧ください。

 本件につきましては、以前、本部会で御了承いただいた、亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正に関する今後の対応について御審議いただくものでございます。

 資料に従って御説明させていただきます。

 「1.概要」です。

 亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正につきましては、対象食品を食肉類、鮮魚介類、果実類及び野菜類に拡大し、また、かずのこの加工品、生食用野菜類、卵類を含め、使用量を1,200ppmにするもの等として、事業者、具体的にはエコラボ合同会社から使用基準改正の要請がありました。

 これについては、食品安全委員会での評価の受領後、本年4月3日に薬事・食品衛生審議会の添加物部会で審議を行いまして、当該使用基準の改正が了承されました。

 その後、6月12日から7月11日まで、パブリックコメントを実施しておりましたが、今般、パブリックコメントで寄せられた意見を整理している段階で、添加物部会報告書案で記載された亜塩素酸水の有効性データの引用が適切でないということが判明したというものでございます。

 「2.有効性データの引用に関する検証」についてです。

 まず、現行の添加物部会報告書案の記載についてですけれども、要請者からの使用基準改正の要請は、酸性化亜塩素酸ナトリウム、以下「ASC」と略させていただきます。ASCとして使用することを主とするものでしたが、要請者からは、使用時のpHを限定しない使用基準案が示されておりました。

 このため、今回の使用基準の改正については、有効性の確認として、酸性化する場合と、酸性化しない場合の2つのデータが必要になるということになります。

 このうち、酸性化せずに使用する場合の有効性といたしましては、pH7.5に調整した亜塩素酸水のデータを運用いたしておりましたが、この点について、不適切ではないかというような指摘がございました。

 この指摘について、含有成分の観点から検証を行っております。

 「(2)含有成分の確認」についてです。

pH7.5に調整された亜塩素酸水と、亜塩素酸ナトリウムの成分を比較するため、国立医薬品食品衛生研究所において、これらのUVスペクトルを測定していただきました。

 その結果、亜塩素酸水にのみ、350nm付近に殺菌力を有すると考えられる二酸化塩素のピークが認められ、亜塩素酸ナトリウムとは、含有する成分が異なるということが判明いたしました。

 具体的なデータにつきましては、裏のページ、別添を御覧ください。

 こちらのグラフについては、横軸が波長、縦軸が吸光度をとったグラフでございます。

 実線のほうが、亜塩素酸ナトリウム液でして、こちらは350nm付近には、ピークは認められておりませんが、一方で、点線の亜塩素酸水につきましては、350nm付近に、二酸化塩素と考えられるピークが認められるというものです。

 最後に「3.今後の対応(案)」でございます。

 2.の結果より、pH7.5における亜塩素酸ナトリウムと亜塩素酸水の含有成分が異なるということが判明いたしました。

 このため、今後の対応案といたしましては、亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正に亜塩素酸水の有効性データを用いることは適当でないことが分かり、添加物部会報告書案から当該データを削除する。よって残りのデータだけでは亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正は行わない。なお、要請者に対し、ASC等としての有効性データや使用基準案等の再検討を依頼するとさせていただいております。

 なお、要請者のほうで、再検討が終了次第、添加物部会において御審議をいただくということを予定しております。

 以上、御審議のほどをよろしくお願いいたします。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、この実験を担当されました佐藤委員のほうから、何か追加説明がありましたら、お願いできますでしょうか。

○佐藤委員 別添のグラフなのですけれども、これは一応吸光度というのは大体0.41.4ぐらいまでに吸収極大が入るように測定するというのが一般的ですので、これらは亜塩素酸ナトリウム液を適宜希釈してとっているスペクトルということを御了解いただきたいと思います。原液ではございません。

 また、亜塩素酸ナトリウムのほう、360nmの吸収極大が、これが二酸化塩素由来の吸収極大となりますけれども、亜塩素酸ナトリウムでは、全く吸収が見られないということで、pH7.5においては、亜塩素酸ナトリウムには全く吸収が見られないのですが、pH2とかpH1などのように、酸性側になりますと、徐々に亜塩素酸ナトリウムでも、二酸化塩素の吸収が出現してくるということも一応確認はしております。

 以上です。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、この点について何か御意見ございますか。

 事務局のほうからは、亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正については、本部会での了承を取り消して、再度事業者からのデータが整い次第、また再審議を図りたいという意向です。

 この点についていかがでしょうか。

 その方向で進めるということでよろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 それでは、皆さん了解をしたということで、その方向で進めさせていただきます。

 どうぞ。

○事務局 1点、先のお話になりますけれども、今後、要請者のほうで検討が終わり、再度御審議いただくという際に、少し専門的な内容も入ってくるということでございます。このため、参考人として、専門家に御意見を伺うということも対応として検討させていただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。

○若林部会長 今の事務局の提案ですけれども、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 それでは、そのような方向で御検討ください。

 それでは、次「その他」のほうに入りますけれども「アドバンテームの食品添加物の指定に関する部会報告書(案)の修正について」、事務局からの説明をお願いいたします。

○事務局 お手元の資料4を御覧ください。

 こちらにつきましては、審議事項ではなく、報告事項という扱いでございます。

 アドバンテームにつきましては、前回の添加物部会におきまして、指定の可否、使用基準の設定については了承いただいておりました。ただ、部会報告書の内容につきまして、有効性でありますとか、成分規格の設定根拠等について、もう少し記載を修正すべきではないかという御意見を頂いております。メールベースでの御確認もいただいているところでございますが、内容の修正が多岐にわたっておりますので、本部会において、改めて御報告させていただくというものでございます。

 お手元の資料4のページをめくっていただきまして、2ページ目からが有効性のデータになります。

 修正点につきましては、追加部分については下線、削除については取消し線を付けるような形で修正しております。

 まず、有効性のデータの修正でございますが「()甘味度」というところでございます。

 こちらについては、前回の部会では、結論として3ページの冒頭にありますようなアドバンテームの甘味倍率がショ糖に対して14,00048,000倍、既存の甘味料であるアスパルテームに対して90120倍というような結論を3ページの冒頭あるいは4ページの表1というところで記載しておりました。

 ただ、この点について、内容が分かりにくいというような御指摘を頂いておりまして、最終的にこの14,00048,000等の倍率を出したやり方についてですとか、あるいは語句の定義、説明ぶりについて追記させていただいております。

 2ページに戻っていただきまして「(1)甘味度」のところからです。

 まず、アドバンテームのここは完全に追記した部分です。

 アドバンテームについて、1、2、5、1016ppmの水溶液を調製しております。これについて、官能試験により、各濃度におけるショ糖等価甘味度を算出しております。このショ糖等価甘味度、上の段落に括弧で追加しておりますが、ある濃度の、今回であればアドバンテームの甘味料と同等の甘味の強さを与えるショ糖の水溶液の濃度ということです。このショ糖等価甘味度を算出しております。

 その結果と、あとはショ糖等価甘味度の算出式というものがありまして、それを用いて図1の近似式を作成しております。横軸がアドバンテームの濃度、縦軸がショ糖等価甘味度、これはショ糖の濃度と考えていただければと思います。例えば、アドバンテームの濃度は、●が実測値なのですけれども、2ppmの場合では、ショ糖の濃度で6~7%の間にあるというような関係です。それを近似式で描くと、この線のようになるというものでございます。

 このように、まず、このショ糖等価甘味度曲線というものを求めております。

 その次に、今度は近似曲線を使って、今はアドバンテームの濃度を固定しておりましたが、ショ糖の溶液の濃度のほうをきりのいい3~12%の各濃度に固定して、その時にアドバンテームの濃度が幾つになるのかということを求めています。これはグラフでいうと、縦軸の整数からグラフのほうに引っ張ってあげて横軸に下ろせば、アドバンテームの濃度が出るというような考え方になります。

 この2つの濃度を用いてアドバンテームのショ糖に対する甘味倍率というものを算出しております。

 今の手法から甘味倍率がどういうものかというのはお分かりになるかと思いますが、今回、甘味倍率の説明も2ページの下の脚注に追加させていただいております。同等の甘さを与えるショ糖の濃度及び甘味料の濃度の比ということで、具体的な式、今回の式で申しますと、アドバンテームのショ糖に対する甘味倍率は、ショ糖の濃度をアドバンテームの濃度で割ったということで、同じような甘さを得るときにどれぐらいの量が必要なのかというものです。甘味倍率が大きいほど、ショ糖と同じ甘さを与えるために必要な濃度あるいは量が少なくなるというようなものになります。

 また、同様な方法で、アドバンテームのショ糖に対する甘味倍率プラスアスパルテームのショ糖に対する甘味倍率というものの比較を行っております。

 ここでようやく前回も記載のあった表になるのですけれども、4ページ目の表になります。アドバンテームのショ糖に対する甘味倍率、アスパルテームの甘味倍率に対するアドバンテームの甘味倍率を求めています。有効性については、一連の流れについて追記をさせていただきました。

 あとは4ページの表1の下に、少し計算式が分からないということなので「※アドバンテームのショ糖に対する甘味倍率をアスパルテームのショ糖に対する甘味倍率で除した値」というような説明も記載しております。

 また、今までの話が甘味倍率の話ですけれども、同じく甘味度の話の中で、5ページにあります味質特性のアスパルテームとアドバンテームの比較がございます。

 こちらについて、4ページの脚注3に、具体的な手法を追記させていただいております。

 図2と図3は、アスパルテーム、アドバンテームの味質特性の相対的な比較というものが最も注目すべき点なのですけれども、それぞれスコアがついておりますので、このスコアがどういうものなのかということをここに追記させていただいております。

 ちょっと細かいので説明は省略させていただきます。

 続きまして、今までが有効性の話でして、その他の大きな修正といたしましては、成分規格の設定根拠になります。22ページになります。

 こちらにつきましては、前回、設定根拠の冒頭の文章で本年の第77JECFAにおいて、アドバンテームの成分規格がtentativeになったというようなことのみ書かれておりましたが、なぜtentativeになったのかというような理由ですとか、tentativeというものがどういうことを意味するのかということを追記してはどうかというような御指摘を頂いておりました。

 この点について、まず、理由については、2行目あたりですけれども、残留溶媒の試験法の適性、アッセイのアドバンテームとアドバンテーム酸の試験法、触媒のパラジウムと白金の測定値と分析法、アッセイで使用するアドバンテームとアドバンテーム酸の市販参照標準品の純度と利用可能性に関する情報、これらが不十分ということになりまして、JECFAのほうではtentativeとなっています。また、tentativeについては、一定の要求された情報が期限までに提出されなければ、破棄されるというような規格となっております。

 この点を追記させていただいております。

 また、ページ戻りまして、幾つか細かい修正を行っております。

13ページの「成分規格案」についても、幾つか細かい修正をしておりますが、この点については、最終的に告示になる段階で、前例との比較が必要になってくるということで、前例との比較を行ったところ、内容は変わらないのですけれども、表現ぶりについて、前例とそろえたというような修正を行っております。

 最後に、1点、修正が間に合わなかった点がございまして、名称についてですけれども、例えば、13ページの「成分規格案」のところに「 - -}」で始まるような名称がありまして、この名称について、が2個必要なのか、1個でいいのかというような御質問をメールベースの確認を行っている際に御指摘いただいておりました。この点、佐藤先生ですとか、要請者とも相談をした結果、こちらについてはが1個でいいということで、もともと成分規格案の14ページの(3)の不純物のところでは、が1個になっているのですけれども、このを1個にするというような形で統一をさせていただきたいと思っています。

 ただ、食品安全委員会とか、EFSAのほうでは、このは2つになっているのですけれども、本部会ではより正しい名称としてを1つということにさせていただきたいと思っております。

 なお、13ページの構造式の上にある名称については、要請者とやりとりする中で、別名としてわざわざ記載する必要はないのではないかというような話もありまして、削除とさせていただければと思います。

 説明は以上でございます。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 前回のアドバンテームの審議を受けて、皆さんから御指摘を頂いた点について、修正案が、今、提出されたところです。

 特に、2ページのところは穐山委員から確か質問があったと思いますし、それから22ページのところのtentativeのところについては、確か鎌田委員からあったと思いますけれども、お2人、この修正案について、いかがでしょうか。

 まず穐山委員から。

○穐山委員 大分分かりやすく書けていると思いますので、これでよろしいかと思います。

○若林部会長 2ページのところの甘さの表示について、説明が追加されて、分かりやすくなったと思います。

 ほかの委員の方々、いかがですか。

 よろしいですか。

 それでは、22ページのところのtentativeのところの説明ですけれども、鎌田委員。

○鎌田委員 もう十分です。御対応ありがとうございました。

 佐藤先生、ありがとうございました。

○若林部会長 このtentativeの成分規格のところについて、ほかの委員の方々、いかがでしょうか。

 これで御了解いただけますか。理解できますか。

 説明文はかなりクリアになったと思いますけれども。

 よろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 それから、名称のことですけれども、は1つにして、あと構造式の上のものについて、ダブってしまうので、上のものは削除するということですね。かえって煩雑になってしまうからということですね。

○事務局 別名は、食品の表示とか、そういうところに関連してくる話なのですけれども、複雑なものをわざわざ別名に置く必要はないかなという話をしておりまして、要請者のほうから削除でお願いしますという話があったので、削除ということです。

○若林部会長 よろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 この3つが大きな修正点だと思いますけれども、ほかの細かいところにも修正が加わっておりますけれども、全体的にこの修正案について、委員の先生方から御意見が頂けると思いますけれども、井手委員、どうぞ。

○井手委員 23ページ、今のの2つの問題ですが、(3)の下から4行目に、ここもが2つ、この辺は残っていていいのですか。1行目もそうですね。

○事務局 はい。このあたりは名称のつけ方としては同じ考え方ですので、全てを1つということで統一させていただきたいと思います。

○井手委員 それから、同じ23ページの下から3行目で直してあるところは、1.27%がこれはカンマになっていますね。それだけです。

○若林部会長 ありがとうございます。

○事務局 御指摘の点は修正いたします。

○若林部会長 そのほかに何かございますか。

 佐藤委員。

○佐藤委員 すみません。15ページなのですけれども「水分」の上に「ただし、」で始まるただし書きがあると思いますが、式の中の「(g)」を削除して、こちらのほうに「(g)」が必要になるかと思います。

○若林部会長 もう一度。

○佐藤委員 式のほうの「(g)」。

○若林部会長 15ページ。

○佐藤委員 15ページですね。式のほうから「(g)」を削除しているので、ただし書きの中の「W」の説明の最後のところに、「(g)」が必要になるかと思います。

○若林部会長 分かりましたか。

○事務局 はい。ありがとうございます。

○若林部会長 14ページは「(g)」が入っていますね。これと同じように15ページもしてくださいということです。

○事務局 承知しました。

○若林部会長 そのほかに何かございますか。

 よろしいですか。

 よろしいですね。

 それでは、このアドバンテームの修正案について、御了承いただくということでよろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 今後、この修正案についての予定はどうなっていますか。

○事務局 今、頂いた意見については、修正をさせていただきまして、部会長のほうに最終的には御確認いただいて、セットをしたいと考えております。

○若林部会長 よろしくお願いします。

 よろしいですか。この修正案に関しては。

 それでは「2 その他」の「(2)その他」。

 本日、特に何かございますか。

 一応、審議事項は以上で終了いたしますけれども、その他、何か事務局からの御報告があればと思いますけれども、何かございますでしょうか。

 事務局。

○事務局 1点。報告事項がございます。

 本年、4月3日に本部会で御議論いただきました過酢酸製剤に関しまして、御報告させていただきたいと思います。

 過酢酸製剤につきまして、速やかに、指定に向けて食品安全委員会に諮問をするという形で御指摘いただいていたところでございますが、今月20日付で食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼させていただきましたこと。また、あわせまして、指定されるまでの間、食品中に残留する成分について、モニタリングを行うということにされていた点に関しまして、過酢酸製剤中に含まれるHEDPとオクタン酸に関しまして、実態調査を開始させていただきましたことを御報告させていただきます。

 以上でございます。

○若林部会長 ただいまの事務局からの報告に対して、何か御質問ございますか。

 過酢酸製剤のことですね。

1120日付で食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したということと、過酢酸製剤中のHEDP、オクタン酸に関しては、実態調査を開始したというこの2点ですね。

 よろしいですか。

 いつぐらいにこの実態調査の結果というものは、まとまってきますでしょうか。

 ある程度まとまった時点で、一度、この部会で報告していただければと思うのですけれども。

○事務局 現在、実施している最中ですので、ある程度、結果が集まった段階で、また本部会のほうに御報告させていただきたいと思います。

○若林部会長 お願いいたします。

 それでは、過酢酸製剤についての御報告はよろしいですか。

 以上で、本日の議事は終了したかと思いますけれども、部会委員の皆様から、何か御意見ございますか。それとも事務局から追加事項ございますか。

 ないようですので、次回の予定について、事務局からお願いいたします。

○事務局 本日は、長時間にわたり、御審議いただきまして、ありがとうございました。

 次回の添加物部会に関しましては、今のところ、皆様の御予定を踏まえまして、1月29日の午後を予定しております。

 詳細に関しましては、後ほど、委員の先生方のほうに御連絡をさせていただきたいと思っておりますので、場所ですとか、議題については、改めて御案内させていただきたいと思います。

 以上でございます。

○若林部会長 次回の食品添加物部会は、1月29日午後2時ぐらいからですかね。

○事務局 午後ということで。

○若林部会長 午後ということで。

 是非、来年のカレンダーの予定に入れてください。

 1月29日の午後です。

 大学がちょうど忙しくなってくる時期ですけれども、是非予定を入れておいていただけますでしょうか。

 よろしくお願いいたします。

 それでは、本日の添加物部会は、以上で終了いたします。

 どうもありがとうございました。


(了)


※「B-アポ-8’-カロテナール」の「B」はギリシャ文字のベータ

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添加物係: 03-5253-1111(内線 2453,2459)

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