ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会)> 第5回社会保障審議会年金部会年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会 議事録(2013年12月4日)
2013年12月4日 第5回社会保障審議会年金部会年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会 議事録
年金局事業管理課
○日時
平成25年12月4日(水)14:00~15:37
○場所
厚生労働省6階 専用第23会議室
○出席者
宮武委員長 | 内田委員 |
佐々木委員 | 杤原委員 |
原委員 | 平川委員 |
堀江委員 | 宮里委員 |
望月委員 | 和田委員 |
○議題
(1)報告書骨子案について
(2)その他
○議事
○大西事業管理課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第5回「年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会」を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙の中、お集まりいただきましてありがとうございます。
本日の委員の出欠についてですが、菊池委員から御欠席という御連絡をいただいております。宮里委員は少しおくれて御出席されるということで御連絡をいただいております。
議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきたいと思います。
資料1はA4縦の資料、資料2はA4横の資料で、以上、2種類となっていますが、間違いございませんでしょうか。
それでは、カメラの方々は御退席をお願いいたします。
(報道関係者退室)
○大西事業管理課長 これから議事運営につきましては、委員長にお願いいたします。
○宮武委員長 それでは、議事に入ります。
前回までのこの委員会における議論や、委員の皆様の御意見等を踏まえまして、事務局と相談しながら報告書に記載する事項をまとめてみました。いわば報告書の骨子案とお考えください。
本日はこの骨子案を確認していただいて、さらに追加すべき事項等について皆様より御意見をいただきたいと思います。
まずは事務局から説明をしていただいて、その後で皆様から御意見をもらうことにいたしたいと思います。
では、事務局から説明をお願いいたします。
○大西事業管理課長 ただいま委員長からお話がございました、資料1「年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会報告書骨子案」をお手元にお配りさせていただいております。
資料2は、これまでの4回にわたる当委員会での議論を事務局で整理したものですが、こちらと対照しながら御説明をしたいと思います。
資料1の骨子案をごらんいただきますと、まず1ページ目「1.国民年金保険料の基本的考え方」となってございます。もともとこの専門委員会でこれまで検討してきた内閣官房の論点整理におきまして、まず1つは基本的考え方というものを整理してほしいという要請がありましたので、それを踏まえてまず基本的考え方を整理するというのが1点。
2点目は2ページ目以降になりますが「国民年金保険料の納付率向上策」。こちらにつきましては論点整理の中でもございました個々の具体的な納付率向上策について、これまでの議論を踏まえて整理をしていくというのが大きな2つ目でございます。
最後の4ページ目に「3 厚生年金の適用促進策」「4 国民の利便性向上策」という、全体としては4章立てということになります。
ここで資料2をざっと御紹介させていただきますと、1ページ目からが基本的考え方について、これまでどういう議論があったかということの整理でございます。
国民年金保険料の徴収については、例えば、国民皆年金あるいは老後の所得保障の中における年金と他制度との役割分担を考えた中で考えるべきだという御意見がありました。また、年金制度が世代内、世代間の支え合いの仕組みだということですとか、あるいは、自主納付の意欲を国民の皆さんにどう持っていただけるのかということが大事なのではないかという御意見がありました。
このほか、最初にペナルティありきという考え方ではなくて、無年金をなくし、将来の安心をどういうふうに確保していくかということについて、費用対効果という観点もあるのではないかという御意見や、年金に関する理解あるいは広報、教育などとのバランスについての御指摘や、教育やPRの重要性についての御指摘をいただいています。
2ページ目の2つ目では、もともと国民皆年金というのは、さまざまな所得階層の方々を対象としている中での制度だということで、免除あるいは強制徴収と組み合わせながら、自主納付ということで払うことによって、給付が受けられるというインセンティブを生かしながら制度を維持していくべきではないかといった御議論がございました。
一番最後の第4回目の委員会での議論については下線を引いておりますけれども、若い世代にどうやって理解が得られるかということについていろいろ御指摘をいただきました。
以上のような議論を踏まえまして、資料1にお戻りいただきますと、この骨子案の中でまず1つは国民年金保険料の納付の意義ということにつきまして、国民年金は社会連帯の仕組みであり、賦課方式を基本とする財政運営を行っていることを踏まえると、この保険料納付は支え合いによって成り立っている社会の構成員として、誰もが守らなければならないという義務なのではないかということを記載しています。
次に、滞納者への対応ということですけれども、今、申し上げましたように、国民年金保険料というのは誰もが納めていただかなければいけないという中で、滞納者が多数いるという状況を放置しますとモラルハザードを招き、そもそも社会連帯という仕組みそのものが危うくなるおそれがあるということでございます。
対応として、滞納者の所得、納付状況等に応じて強制徴収とか説得・勧奨、納付環境の整備、教育とかPRなどの納付への理解の促進といった手法を組み合わせることによって、納付率の向上を図っていかなければならない、としています。
保険料納付のメリットを特に強調してはどうかということで、3として国民年金保険料を納めていただくメリットとして、これまでの議論でいろいろ御指摘いただきましたことを列記しておりますけれども、終身の年金が受けられて、物価に応じてスライドする仕組みになっているということや、障害年金、遺族年金の保障もあること、保険料についても社会保険料控除、給付につきましても公的年金控除というような税制上の優遇措置も設けられていること、年金受給権がある方は付加年金や国民年金基金といった上乗せの給付も受けられること、所得が低下した方の場合は保険料の免除という制度もあること、給付費に対しては2分の1の国庫負担が行われること、年金生活者支援給付金が今度の消費税率の引き上げに伴って、低年金等の要件を満たした方には支給されるということで、以上のようなさまざまなメリットがあるということを記載したいと考えております。
4として、そういうメリットを実感していただくことが大事だということで、メリットの周知についてわかりやすい説明を工夫するべきだということを記載しています。
続きまして、保険料の納付率向上策、2ページ目に入ります。まずこちらのほうは今回、骨子案では(1)督促の促進及び強制徴収体制の強化」のところを空欄にさせていただいております。現在この部分について、政府与党内で調整をいただいているところでございますので、現時点で特定の方向性をお示しするのが難しいということで、このような形でお示しをさせていただいております。
資料2のこれまでの議論を少しごらんいただきたいと思います。3ページ目になりますけれども、1つは強制徴収督促の促進ということに関連しまして、機構等のシステムや人員体制の整備の重要性についての御指摘もいただきました。また、機構では有期雇用の職員が多くて知識を蓄積する前にやめてしまうなど、人材不足といった問題もあるのではないかという御指摘をいただきました。さまざまな周りの関係者との連携ということについてもいろいろ御意見をいただきました。特に、市町村との連携をしっかりと考えてほしいとの御意見や、地域の実情や状況に応じた取り組み、自治体や年金委員との協力、地域とのつながりなどの点についての御指摘をいただいております。
差し押さえの効果に関しての御議論が何点かあったかと思います。督促の機会を通じて自主納付する人を育てるということを意識すべきではないか。制裁的な観点ではなくて、年金制度について理解していただくという観点で検討すべきではないか。強制徴収という言葉を使わなくても、見合った給付や制度があるということを実感していただければ、自ら納付する人はふえるのではないかという御意見や、強制徴収は非常にコストが高いという問題があるという御指摘がありました。
次のページになりますが、徴収の手法に関しての御議論として、対象となる方を幾つかの層に分けて、どこにコストをかけて保険料を徴収するかというメリハリについての御議論、一定程度ターゲットをセグメント化するというようなことでやったらどうかという御議論、あるいは、全ての滞納者に督促するのは無駄なので、所得、年齢など社会的に納得できるラインを考えて絞ったらどうだというような御議論もありました。さらに、誰が見ても払えるのに払っていない、非常に不心得な方に焦点を絞って、そこは必ず対象にするというようなことがいいのではないかといった御指摘もありました。
以上が督促の促進、強制徴収体制の強化といったあたりになります。
次が「(2)徴収コストの滞納者負担(延滞金等)のあり方」です。資料2の6ページ目になります。徴収コストの負担については、納付率を高めることをまず優先して、徴収コストを負担させてしまうと当事者がますます保険料を払いにくくなるという可能性があるので、今の段階では慎重に検討したらどうかということ、あるいは延滞金の率の引き下げについても検討してはどうかといった御指摘をいただいています。
骨子案では、督促の範囲が拡大されれば延滞金の負荷対象者もそれに合せて拡大されることになること、延滞金率については、他の制度、税制などとのバランスを考慮して引き下げを検討すること、督促の有無にかかわらず、延滞金を徴収するという仕組みは、保険料が払いにくくなるおそれがあるのではないかということ、徴収コストの負担のあり方については、強制徴収の拡大に伴ってコストがふえていく面もありますので、そういったことも考慮しながら引き続き検討してはどうかという点を、この骨子案のほうには書かせていただいております。
続きまして、免除における申請主義の見直しという論点でございます。資料2の7ページ目になります。これまでの御議論を紹介させていただきますと、職権というのは基本的には例外的な仕組みであるので、そういうものを入れていくというのは整合性のある説明が大事であるとの御指摘がありました。免除の申請をしないケースを生じる原因の1つとしては、申請書が複雑だという問題があるのではないかという御指摘をいただいております。所得の免除の基準が現時点で妥当かどうかといった検証の必要性や、所得情報だけでの職権の免除というのは難しいので、3号から1号への申請忘れの場合等々、一定の場合に限定してというようなことも検討できないかといった御指摘がありました。
8ページでは、厳密な意味で職権で免除するというのではなくて、ターンアラウンドのような書式で勧奨して、本人は署名するだけで簡易な形で免除をするようなことを考えてはどうかといった御指摘や、同様に、申請主義の原則を維持しながら、ターンアラウンドのような工夫の余地があるのではないかといった御指摘もありました。
9ページでは、サイン・押印などだけではがきを返信して、本人の意思を確認するというような方法も考えられるのではないかといった御指摘もございました。
資料1の2ページ目の「(3)免除等における申請主義の見直しについて」というところですが、手続の煩雑さ等の理由で免除申請をしない者が存在すること、職権で免除を行うことについては申請主義の原則、保険料納付を促す重要性、免除の対象者を把握するための情報入手の問題があるといったこと、当面の方策としては、申請の意思を簡便な方法で確認できるような仕組みの導入によって、職権適用に近い仕組みを設けることを検討してはどうかということ、職権による免除については、この仕組みによる免除勧奨の効果等を踏まえつつ、引き続き議論すること、最後に免除申請の様式の簡素化にも取り組むことでございます。
次に、年金保険料の納付機会の拡大についてです。資料2では10ページ目になります。実施している10年分の後納制度については毎月苦しいながら納めている方との公平性との観点などから、これをそのまま恒久化することは疑問なのではないかということ。そういうものを恒久化するのはモラルハザードにつながるので、期間を限定していくべきではないかといった御指摘をいただいております。
骨子案のほうは資料1の3ページ目、「(4)年金保険料の納付機会の拡大について」というところですが、現行の後納制度の単なる恒久化は、納付意欲を低下させるおそれがあるということで、納付期間が2年間に限られるということを考慮すれば、時限的な措置として事後的な納付の機会を設けることを検討してはどうかということ、非正規雇用の増加を踏まえて、若年者の納付猶予制度については、対象年齢の見直しを検討してはどうかということを挙げています。これは資料2のほうでは別のところに記載がございます。このほか、追納しやすい環境整備を図る必要があるということも記載しております。
次が「(5)確実かつ効率的な収納体制の強化」というところでございます。資料2の11ページ目以降、論点としては日本年金機構における管理体制の見直し、年金事務所職員による保険料収納範囲の拡充、市場化テストの改善、口座振替・クレジット納付の利用促進、学生納付特例制度と若年者納付猶予制度との間での円滑な移行というところまでが(5)関係になります。
これまでの御議論としては、11ページ目をごらんいただきますと、例えば年金機構の体制につきましては、現在の事務のところの基本的なところから、見直したほうがいいのではないかということ、あるいは年金事務所で現金を扱うことについては、なるべく扱わない方向が安全ではないかという御指摘と、一方では相談に来た方の利便性ということで、自動納付機とかATMというような機械を置いておくことができないか、あるいはコンビニをさらに年金事務所に置いたらいいのではないかといった御議論がありました。
12ページになりますけれども、市場化テストの改善にいては、所得の多い層とか低い層とか、それに応じためりはりをつけてはどうかという意見や、あるいは年金給付に関するスキルのある方を活用できないかというような御議論がありました。
13ページでは、クレジット納付、口座振替の利用促進というところですけれども、金融機関の協力を求めることについての御意見や、若い世代の納付促進でポイント制というようなことが考えられないかとの御意見、市町村での口座振替も促進できないかとの御意見、インターネット、ねんきんネットを活用できないかといった御意見がありました。
14ページ、学生納付特例制度と若年者納付猶予制度との間での円滑な移行のところですが、それぞれの制度の趣旨について確認した上で、現在における合理性というものを整理すべきということ、年齢ラインの見直しを検討をしてはどうかという御指摘がありました。年齢ラインの見直しについては、世代ごとの所得の状況とかモラルハザードということを考慮してはどうかといった御指摘がありました。
以上を踏まえまして、骨子案では3ページの中ほどに「(5)確実かつ効率的な収納体制の強化」というのがありますが、機構の管理体制について、計数の把握や分析の充実、基本的な事務処理手順を示したマニュアルなどのさらなる整備に取り組むということ、年金事務所の職員による保険料収納範囲についてはメリット、デメリットを比較して検討するということ、モデル事業の実施状況を踏まえて市場化テストの見直しについても検討すること、金融機関や市町村の協力による口座振替の促進、インターネットの活用などといったことを挙げています。
骨子案の3ページ「(6)関係行政機関との連携強化」というところですが、資料2では15ページ目以下となります。国税庁との関係については委員からの意見はございませんでしたが、事務局からはマニュアルの整備などに努めたいということを御説明させていただいております。16ページ、市町村との情報連携強化ということにつきましては、国と市町村との関係について国保との連携ですとか、これまでの経緯との関係といった点についての御指摘をいただいております。また、市町村の困窮者支援の取り組みとの連携といったことについての御指摘や、全国的に市町村と年金事務所の連携が不十分なのではないかといった御議論もございました。17ページ目の一番最後にも同趣旨の意見をいただいています。18ページ、免除勧奨等における関係機関との連携強化ということでは、学校との連携について先生への働きかけですとか、学校が持っているウェブの活用といった点についての御指摘と、あるいは会社との連携についても御指摘がありました。
以上を踏まえまして、骨子案の3ページ目の下の「(6)関係行政機関との連携強化」というところは、国税庁への滞納処分権限の委任制度について、年金事務所と市町村との一層の連携強化が必要ということ、所得情報等については番号制度によって確実に入手できるように検討すること、ハローワークとの連携、学校との関係について、手数料の引き上げや、学校が学生から申請書を預かっている間に何か障害事故が発生した場合に障害年金が出ないというようなことにならないようにする制度的対応など、学校の協力が得られやすい環境整備について、そして最後に、社会保障を専門とする教員等に対しての協力要請あるいは大学が運営している電子掲示板というようなことでの制度の周知ということを記載しています。
骨子案の4ページ目「(7)雇用形態など社会経済の変化への対応」というところですが、資料2では19ページ目以降になります。1つは短時間労働者への厚生年金適用の問題です。適用拡大について検討すべきという御議論に加えまして、2つ目、例えば短時間労働者に育児休業中の保険料免除が受けられるというような、2号被保険者になった場合のメリットというものをきちんとPRするべきではないかという御意見をいただいております。パートの方が勘違いしている場合があるので周知が必要ではないかということや、厚生年金適用拡大というのは少し先のことになるので、それ以前から被用者である国民年金の被保険者への対応を考えたほうがいいのではないかといった御指摘をいただいております。20ページ、2.事業主との連携強化というところですが、国民年金に加入している臨時、パートなどの従業員に関する事業主の協力という論点ですけれども、将来的には折半負担いただくことも視野に入れてよいし、それは難しいとしても給料から天引きするという方策は考えられないかということ、あるいは各種団体の御協力をいただくことによって、国民年金保険料の納付を促進できないかということ、事業所にとってもメリットがあるようなことができないかといった御指摘をいただいております。
以上の点を踏まえて、骨子案では、パートへの適用拡大については今後とも検討、また、短時間労働者に対する正しい知識の普及、加入の意義の周知にも取り組むべきだということ、臨時・パート等の従業員が事業主を通じて、国民年金保険料を納付できる仕組みを検討してはどうかということを掲げてございます。
公的年金制度に対する理解の促進という次の柱でございます。資料2の21ページ目以下ですが、教育の大切さについての意見をたくさんいただいていると思います。いろんな形で子供のころからの年金教育をもう少しやったらいいのではないか、具体的な広報、教育のあり方についても先生への働きかけ、年金委員の活用、ショッピングセンターとかスーパーマーケットとか、アクセスしやすいところでもう少しやったらいいのではないかということ、あるいはホームページ、動画の作成、テレビの活用というような具体的な御提案もいただきました。
以上を踏まえまして骨子案におきましては、公的年金制度への理解や関心を高め、国民年金のメリットを周知することによって保険料を自主的に納付する人が増加するということ、広報や教育の充実について費用対効果を十分検証しながら取り組みを進めるべきだということで、幾つか例示としてセミナー、インターネット、マスメディアの効果的な組み合わせ、ショッピングセンターなどでの年金相談・広報、年金委員や事業所などとの連携といったことを掲げております。専門用語を使わないなど、わかりやすさに十分留意が必要であるといった点も指摘しております。
以上が国民年金保険料の納付率向上策となります。
厚生年金に移りまして、資料2では23ページ目からが厚生年金の適用促進策でございます。適用事業所の把握促進につきましては、事務局から国税庁の源泉徴収する企業に関する情報提供の御説明をしました際に、省庁間でしっかりと合意を取りながら進めてほしいといった御指摘がございました。
把握した事業所の適用促進策につきましては、社労士さんに情報提供して御協力いただくということが考えられないかといった御指摘をいただきました。
以上の点を踏まえまして、骨子案のほうでは適用調査対象事業所の把握のため、国税庁に対しては稼働中の法人に対する情報の提供を依頼すべきということ、業界団体などへ協力要請の働きかけを行うべきということ、適用調査対象事業所の説明や勧奨に、社会保険労務士の協力を得ることについても検討すべきだといった御指摘を掲げさせていただいております。
最後に、国民の利便性向上策でございますが、資料2の25ページになりますけれども、1つは提出書類の省略ということで、住民税の申告不要者について所得証明書を不要とするといったこと。あるいは番号制度の活用といった点についての論点と、厚生年金保険料と労働保険料の一括徴収についての利便性向上策の関係では、厚生年金の標準報酬制をめぐって御指摘がありました。
骨子案の4ページ目ですが、住民税の申告義務がない方の免除申請時の所得証明については、簡素化を図るべきであるということ、番号制度の導入を踏まえて手続の簡素化については不断に検討していくべきということ、それから、厚生年金と労働保険の共通の滞納事業所に係る情報を、一元的に管理・共有すべきだといった点を掲げさせていただいております。
長くなりましたが、私からの説明は以上とさせていただきます。
○宮武委員長 ありがとうございました。
それでは、委員各位の御意見をお願いしたいと思います。項目多数ありますので、適宜区切りながら論議をしていきたいと思います。
最初は1ページ目でございますが、国民年金保険料の基本的考え方ということで、項目としては1~4ございますが、ちょうどこのあたりまで一括して今までの御発言とダブっても結構でございますし、追加意見あるいは少し言い足りなかった点を補強していただいても結構です。全く御自由でございますので、どうかよろしくお願いいたします。
○望月委員 骨子の1の3の保険料納付のメリットというところで、言い足りないところがあったので付け加えさせていただきます。
私は身寄りのない認知症高齢者の方の成年後見人を受任しておりまして、ご自宅で生活することが非常に難しくなった場合には、特別養護老人ホームなどの施設入所を検討しなければなりません。そのときに公的年金は1カ月どれぐらいもらっていますかということを必ず聞かれます。何でこのような質問が必要なのだろうかと思ったのですが、実はその年金額に応じて入所の可能性があるところを検討する場合に、やはり1カ月どれぐらい年金をもらっているかというところがポイントになるようです。年金額によって施設入所できるところがある程度決まってきますので、年金は老後の生活資金というだけではなくて、いよいよ介護保険が必要だというときにも連動する部分があります。年金をもらっているイコール将来的に認知症等で介護保険が必要になったときには、自分がもらっている年金の金額によって入所できる施設が決まる可能性があるというのを1つ加えていただきたいです。そのためにも1円でも多く年金を受け取るということが重要ではないかというのを、保険料納付のメリットに加えていただきたいと思います。
以上です。
○宮武委員長 はい、了解いたしました。
○佐々木委員 納付率を高める上で、保険料納付のメリットをいかにわかりやすく伝えていくかということが大きな課題になると思いますけれども、資料1では保険料納付のメリットとして10項目ぐらい列挙されています。具体的には終身年金であることや自動物価スライド、税制上の優遇などなのですが、実際に年金広報をする場合には、これらの多くの項目を全部列挙してしまうとわかりにくくなってしまう面もありますので、インパクトのある項目、メリットを幾つか絞り込んで、グローズアップするような形でアピール、広報していくのが重要ではないかと思います。
○宮武委員長 わかりました。
どうぞ御自由に。
○原委員 原です。
4番目のわかりやすい説明の必要性ということなのですが、当然のことながらわかりやすい説明の必要性は大事なのですが、いかにわかりやすい説明ができても、その説明が広く国民の皆さんの耳に届くところで、回数とか場所とか媒体を確保した上でわかりやすい説明が必要なのではないか。ということで、そんなふうな場所をつくるようなことも入れていただけたらいいなと思うのですが。
○宮武委員長 わかりました。
では、和田さん。
○和田委員 同じくわかりやすい説明の必要性というところで、将来の高齢期の生活は年金によって支えられているということを、もっと若い方にアピールして、だから若いときから備えなければいけないというところをわかりやすくお伝えすべきではないかと思います。
○宮武委員長 そのとおりですね。先ほどの御発言も、介護保険そのものが年金を原資として1号の方々は保険料をお払いになっているわけですので、広い意味ではまさに和田さんがおっしゃったことになるかと思います。
○佐々木委員 納付率を高める主な方法として、3つの方法が挙げられています。まず1つ目が徴収体制の強化。2つ目が納付環境の整備。3つ目が年金教育・広報となっていますけれども、これら3つの方法につきまして個別に見ていくのではなくて、全体をどうバランスさせるか、どこに重点的に予算配分すべきか、予算の最適な配分比率について、もう少し具体化させた形で議論していったほうがよいと思います。
○宮武委員長 これはつけ加えるべきなのかやや迷ったのですが、国民年金の滞納者がふえていくと、それは年金財政の危機だ破綻だというふうに捉える方がいまだに根強くおいでになるのですが、年金の保険料を払わない方の場合、全く払わない方は無年金者になるわけで、たまにしか払わないと低い年金の低年金者になるということで、そういう意味では直接に保険財政の危機ではないということが意外に知られていないのではないかと思います。
滞納すれば、その分は積立金からいわば仮払いの形にされて、そして、その方が年金を受給されるときに無年金者であれば払わないわけですし、低年金者であれば少ししか払わないということで済ませている。厳密に言えば、その間に仮払いしたお金の分だけ積立金が減りますので、運用する場合のいわば利子が若干減るということは言えますけれども、逆に言うと運用に失敗したときは別に助かったということになるのかなと思うのですが、そういうところが意外に知られていなくて、それが強制的に取り立てろという声に拍車をかけているということも言えなくはないと思うので、滞納というのは年金財政に直接響くわけではないということ。
もちろん滞納者がふえることは年金の制度全体に対する危機でありますので、決して軽視はできませんが、どこかにわかりやすい説明の必要性とか、あるいは後ろのほうに年金制度に対する理解の促進というものがございますと、そのあたりにそんなことを加えてはどうか。余り前のほうにあると、払え払えと言っているのに払わなくても財政の危機だと読みとられるのも嫌ですから、場所を変えればいいのかなと思っております。よけいなことを言いました。
もし、それで1ページ目に御異議がなければ、それで済ませまして、2ページ目で国民年金保険料の納付率向上策(1)の督促の促進及び強制徴収体制の強化。ここは事務局から御説明があったように、ボールを投げたほうの内閣の検討チームのほうも含めまして、いろいろと御意見があるようでありますが、そういう意味では白紙にしてあります。私どもはそれなりにちゃんと議論してきたのですが、ここはあれですね。焦点になりそうなので、ここだけに絞って皆さんの御意見をお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。御自由に発言ください。
○堀江委員 強制徴収体制の強化ということに関しては、恐らく皆さん異議はないかと思うのですけれども、保険料を滞納している人がどれぐらいいるかというと、結構な人数がいるので全員を強制徴収の対象にするというのは、現実的に不可能であるということと、私が1つ気になっているのは、先ほど御説明がありましたように、強制徴収体制のコストが非常に高いという点でして、90%も徴収のコストがかかるのであれば、コストの面からも全員に対しての強制徴収を実施することが果たして現実的なのかというところが気になります。
とは言え、強制徴収をする人数をふやしていく方向ということに関しては賛同いたしますし、悪徳といいますか、十分に保険料を払える所得がある人に関しては、ぜひ強制徴収の対象にしていくべきだと思います。
ただ、一方で保険料の免除に該当するけれども、免除の手続をしていないという人に関しては、先ほどお話がありましたように、なるべく職権適用に近いような形で免除のほうに誘導をしていくといったような二本立てが大きな柱になるのかなと考えております。
以上です。
○宮武委員長 ありがとうございました。
○平川委員 督促の促進の関係でございますけれども、まず1つに社会保険料の特性というものをしっかり押さえていかなければならないのではないかと思っています。一般的にはどうしても税金との比較がよく言われるのですけれども、国民年金保険料というのは毎月負担をしなければならない、払わなければならない。かつ、額も所得税と違いまして少額であるという特性がございまして、その特性に応じた形で徴収体制をまず考えていく必要があるのではないかと思っているところでございます。
そのような意味で日本年金機構の体制整備の問題でありますけれども、必要人員数につきましては2008年7月の「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画」というものがありますけれども、それで必要人員数が規定をされてしまっているということであります。2008年から既に5年が経過する中で、業務量的にはかなりふえておりますし、業務の質も変化をしてきているという状況でありますので、この閣議決定はございますけれども、閣議決定を見直すのはなかなか難しいのかもしれませんが、これにとらわれないで、実施体制についてより検討していくべきではないかと考えているところでございます。
以前も発言していますとおり、業務の継続性や知識・経験の蓄積、人材育成、公権力という観点から見て、有期雇用職員については無期雇用に切りかえていくという方向について、積極的に御検討いただければと思っています。
申請主義の見直しの関係でございます。今、発言がありましたけれども、基本的に職権免除というのはどうしても問題がある。ただ、申請主義が原則でありますが、しっかりと申請免除につながるような取り組みも必要ではないかと考えているところでございます。
○宮武委員長 一部、3の項目のことも追加していただいた御意見と捉えます。
原委員、どうぞ。
○原委員 細かい話で恐縮ですが、督促、差し押さえのことで質問です。本来の納期に納めなかったら督促状を発送しますね。それが10日以上の空白はあけてということで、大体いつも10日ぐらいで出されているのが現状だと思うのですが、この差し押さえをするまでの期間をぐんと延ばせば、納付する機会もふえると考えられないでしょうか。例えば、10日以上なら2年先の時効が来る直前でも構わないということなのでしょうか。その督促状を送るのが、そこから2年となればかなりぐんと延びるのかなという気がしたのですけれども、いかがでしょうか。
○町田日本年金機構国民年金部長 日本年金機構の町田でございます。
今、督促についてお尋ねをいただきました。督促につきましては、現在24カ月未納の方全てに出し切れておるわけではなくて、限られた体制の中で最大限出しているので限られております。督促をかけますと時効は2年間の中断になります。2年間を過ぎる前に改めて債務承認をとらないといけなくなりますので、督促をかけた方がそのまま2年を過ぎてしまうと、また時効になってしまうということでございます。債務承認が行わなければ、長くしたとしても最大限2年までとなります。
○原委員 どうもありがとうございます。
○深田日本年金機構理事 御趣旨と合うかどうかわかりませんけれども、恐らく今、先生がおっしゃられたのは、厚生年金とか国税のやり方ではないかと思います。国民年金は強制徴収はできるという規定になっているので、必ずやるというふうにはなっておりません。したがって、我々の体制の中で許される限りでやっていて、記録問題は大分片づいてきましたので、本業のほうに戻って今、差し押さえがふえてきているというのが今の状況です。
実際にも御懸念いただいたように、強制徴収がちゃんとしていないと尻抜けになってしまうということだとおもいますので、強制徴収は、体制強化がどうしても必要だというふうに、今まで自主納付だけでやってきていますので、体制強化をしていかないと、その分は尻抜けになってしまうということで、御意見をいただいていますように、どう見ても払えるだろうという人からは、ちゃんととっていくという仕組みが必要だと思っています。
○宮武委員長 内田さん、どうぞ。
○内田委員 今の関連でもう一度確認なのですけれども、時効が2年間で中断しますね。その間に例えば少額でも一旦返済をすると、またそこから2年時効が延びるということにはならないのですか。
○深田日本年金機構理事 そうはなっておりません。
○内田委員 通常の民間の金融なんかの債権だと、そういうふうなことになっていて。
○深田日本年金機構理事 それは、その時点で債務承認をとる。個別に交渉しております。具体的に強制徴収を行うときは納付相談をやっています。納付相談に来られて、今すぐ払えない。全額は払えないのだけれども、分割して払うようなことはできないでしょうかという御相談に来られます。それで我々のほうはできるだけ一括してということで交渉するのですが、どうしてもだめだという方の場合には分割を認める場合もあります。そうすると、それはこういう計画で納めますというやり方になっていきますので、延ばすというか、その時点で債務承認をとって延ばすことはあります。多分そのやり方を普通、銀行はやっているのではないかと思います。
○内田委員 つまり債務承認をすれば時効と言うのは変ですけれども、返済期間が延びるわけですね。とすると、もし仮にそういうことをやるのであれば、そこは市場化テスト業者などに出すのではなくて、機構のほうで責任を持って今後もやってください。
○深田日本年金機構理事 強制徴収は機構の仕事ですので、市場化テスト事業受託事業者には出きません。
○宮武委員長 滞納をされていると特別催告状を出して、それでも応じなければ最終催告状を出して、それで強制徴収で延滞金をとるわけですね。例えば仮に非常に強硬な方がいて、滞納者全員に強制徴収をかけよう、と主張されても、最初から最終催告状を送るわけにはいかないわけで、抜き打ちでいけませんから、特別催告状というのは当然ながら送るわけです。特別催告状というものは今はあれでしょうか。滞納者のどれぐらいに対して出し手おられるのでしょうか。
○町田日本年金機構国民年金部長 特別催告状につきましてはどういうものかといいますと、これは24年度から機構全体として取り組んでいる事業でございますけれども、保険料の長期滞納者、強制徴収対象者の選定から除かれている方で特別催告状を送って効果のある方、または免除勧奨を実施しておるのですけれども、免除の申請がない方につきまして強制徴収を前提として少し強めの催告をする。これが特別催告状ということでございまして、全ての滞納者の方に出しているわけではございませんが、平成24年度におきましては複数回出しており、件数として182万件ほど出しております。
○宮武委員長 そうすると、推計として全滞納者のどれぐらいですか。半分はいっていますか。
○町田日本年金機構国民年金部長 未納者ということで先ほど話がありましたけれども、平成24年度につきましては未納者が296万人となっておりますので、182万件を仮に2回出しているとすれば、約半分でございますので100万人ぐらいでございます。
○宮武委員長 なぜお聞きしたかというと、督促を強化しろという意見がありますけれども、全員に最終催告状を送って強制的に徴収するのは、ここの会議でも何人もの方がそれは費用対効果でとてもではないが、大変だと。実際にそんなもの実施するのは不可能に近いという御意見がございますが、もしそれでどうしてもやりたい方がおいでになるのだったら、少なくとも特別催告状をお出しになるということはどこまで効果があるのか。それはある意味では試してみる必要があるので、予算と人手さえあれば全員に特別催告状を送ることは可能だし、送ったからといってそれが強制徴収に結びつくわけではないわけです。
そうすると現在あるような特別催告状、何かおだやかに書いてありますけれども、むしろ最初からそろそろもあなたも払わなければ、最終催告状が行って延滞金が取られますよということをまず警告して、しかしながら、例えば保険料の免除という制度はきめ細かにあるので、それを御利用くださいという文面も工夫なさって、これを世に多くお出しになるという考え方もあるし、あるいはお金と手間さえかければ滞納者全員に送るという考え方はないのでしょうか。
○町田日本年金機構国民年金部長 体制が整えられれば、特別催告状ということで強制徴収を前提にした少し厳しめの文章を出すことは可能だと思っておりますが、やはり体制との問題だと思っております。
○深田日本年金機構理事 もう一つだけよろしいですか。特別催告状を出すということは、放っておくと、このままいくと強制徴収に入りますということを宣言することになっていますので、特別催告状を出していればいいということにはなりません。特別催告状の効果を上げるためには、強制徴収もやっていかなければいけないということなので、少し御趣旨とは違うかもしれませんけれども、そういう対策を講じつつも、強制徴収もちゃんとやらないと、それも尻抜けになってしまうということになります。そこをぜひ御理解いただきたいと思います。
○宮武委員長 ですから、要するにここでの議論では、誰が見てもこの方はお払いになれるのに、なぜ払っていないのかという方たちはピックアップした上で、その方たち全員に対しては最終催告状を出し、それに強制徴収をし、延滞金も払っていただき、当然ながら徴収にかかる費用も取ってしかるべきだという議論をしておりますので、そこは歩留まりの問題で考えている。
○杤原委員 今のお話に関連するのですけれども、一般の方が見ますと、今の宮武先生と機構さんのお話というのは理解できない部分が多いと思います。これからの年金教育にも関係すると思うのですが、自主納付が原則であって、そこから未納者に対してどういう手順がとられていくかというのは、プロの方はわかるのですけれども、一般の人は督促と催告の違いすらわからなくて、催告も何回かあるということも承知していません。督促までいけば債権が発生しますので、責務として当然徴収しなければなりません。これまでの議論でも、支払う側にもいろんな事情があるという調査結果もありましたが、詳細がわかりません。
機構にも事情があって、加えて堀江委員が指摘されましたように、強制徴収までいけば当然コストがかかりますので、ここは費用対効果の話になりますので、当然ながら一定以上の所得のある方ですとか悪質な方から強制徴収することは賛成です。一方、PRや催告、督促などの手順を踏んで、また市町村や税務署と連携して徴収率を高めるなど、強制徴収の前に改善すべき点がまだあるのではないかと思っております。手順を踏んで段取りをつけて、最後に悪質なところは強制徴収できる。そういう整理をしていただければよろしいかと思います。
○宮武委員長 全く同意見でございまして、そういうことを踏まえた上で最終的に特別催告状から最終催告状、そして強制徴収という流れの中で、無駄な人手とお金をかけてやるわけにいきませんので、特別催告状を今でもお出しになっているのだから、それの工夫の仕方があるのではないか。今の現政権は社会保障の効率化ということを随分おっしゃっていますので、効率的な要するに保険料支払いの促進を図るという意味で申し上げただけでございます。
○和田委員 今のお話の中で、差し押さえが最終的な目的ではないので、まず納付書を送るときに今後、滞納が長引けば最終的には督促とか差し押さえになってしまうというところを十分に加入者の方にわかるように、早い段階でお知らせするというところが大事です。市町村のほうもそういう細かい流れをよく理解していませんので、そういったところも市町村に十分情報を提供していただきたい。そうすれば、実際に滞納になってしまうと差し押さえがあるので、早めに免除などを出すといいですよと、お客様に早めの御案内ができ、滞納を未然に防ぎながら制度を理解していただくことができます。それでも滞納してしまう人は差し押さえになっても仕方がないのかもしれないのですけれども、そういった情報の提供というところも必要ではないかと思いますので、その辺もできるだけお願いしたいと思いますし、納付書をお出しするときも短期間で発送し、なるべく金額がふえないように、早めにお客様に届けていただきたいと思いますし、免除の結果も早めに出していただければ、その分、部分免除になっても納付がしやすくなりますので、この辺も考慮していただきますようお願いをしたいと思います。
○宮武委員長 了解いたしました。
いかがでしょうか。この問題は滞納している方の中には、実は支払い能力がなくて払えないで、本来なら免除を申請すべき人も入っている。それが大方の方がちゃんとその免除の申請をしていくということが1つあって、共通番号制度などの普及を図った上で各人の所得をちゃんと、今よりも正確に把握することができるということがまた1つあって、さらには日本年金機構なり関係団体がちゃんと徴収体制を強化できるという、そういう条件が全部整っていく中で、なるべく多くの強制徴収をかけていく。そういう段取りだと思うのです。前段のところがまだ抜けているので、いきなりは無理でしょうと皆さんおっしゃっているのだと思います。そういうふうに私は理解しております。
それでは、この件についてもしなければ次の項目に移りたいと思いますが、徴収コストの滞納者負担のあり方、これは今の(1)の項目とダブって恐縮でございますが、それから、免除等における申請主義の見直しについて。このあたり(2)と(3)はいかがでございましょうか。むしろ(2)の徴収コストの滞納者負担のあり方については大分関連して御発言があったかもわかりませんが、もしそれも追加含めてお願いします。
○和田委員 免除等における申請主義の見直しについてというところで、申請主義で今後もやるべきだと思うのですが、もう少し申請のしやすさというところに力を入れるべきではいかと思いまして、できればねんきんネットとかも今ありますので、そういったもので申請免除ができることになれば、ペーパーレスになってそういったところの書類の保管する倉庫代なども経費の節減ができたりということがありますし、もっとねんきんネットを活用して、各被保険者の方の身近な情報を流しながら免除もしていくとか、免除をすることによって将来の年金額がどうなるとか、そういったことも含めて細かくやりとりができるのではないかと思いますので、そういったところに力を入れていくべきではないかと思います。
○宮武委員長 望月さん、どうぞ。
○望月委員 免除についての申請様式の簡素化というところなのですが、こちらに来る間にDMが自分のところに来ており、QRコードがついているのでつい携帯で読み取って、なるほどなと思いました。厚生労働省のビルの地下1階のところにも年金関係のポスターがあったのですが、QRコードをつけて、興味のある方はそこで読みとって返信すれば、例えば手続の案内をしたり、後日、登録した住所あてに申請書類を送るというようなことができないかなと思います。今、若い方はどこでもピッとQRコードを読み込むというのが一般的だし、そんなにお金もかかりそうもないので、そして関心のある方は大体読みとるのでいかがかなと思いました。免除申請の様式の簡素化というのに当たるかわからないのですが、関心がある人がアクセスしやすい環境をつくるというのもよろしいのではないかと思いまして、一言つけさせていただきました。
以上です。
○宮武委員長 ぜひ御参考にしてください。
3ポツ目のところで、当面の方策として申請意思を簡便な方法で確認できるような仕組みの導入により、職権適用に近い仕組みを設けることを検討と書いておりますが、これは意思確認を簡単な方法で確認できるような仕組みというのは、どういうことをイメージされていますか。
○大西事業管理課長 現在でも市町村から所得情報などをいただいていまして、ある程度の確率で免除の対象になるらしいというところまでは日本年金機構のほうでもわかるわけですが、しかし、免除の対象になるかどうかの確認というのはそれだけでは確実ではないものですから、ここで考えている申請意思の簡便な方法での確認ということについては、口頭で例えば年金事務所などからお宅のほうにお電話をして、1つはそういう要件に当たらないかどうか、例えば若い人で所得の低い方がいらっしゃったとして、学生さんだと免除の適用にならないのであなたは学生さんではないですねということを確認した上で、あなたは要件該当しているのでこちらのほうで免除の手続をとりますねということで、電話でも確認をとれれば、この免除を適用するという形でできないかということを現在検討しているところでございます。
○宮武委員長 ありがとうございました。
それでは、次のページにいきまして、(4)年金保険料の納付機会の拡大について。(5)確実かつ効率的な収納体制の強化。(6)関係行政機関との連携強化。このページについて追加の御意見あるいは重なっても結構でございますので、どうぞ。
○内田委員 意見というより事務局に質問です。
報告書のほうにどのような書き方をするかということとは別に、(4)の2ポツ目と3ポツ目ですけれども、「事後的な納付の機会を設ける」というのは、納付可能期間を具体的に何年ぐらいにすると考えていらっしゃるのかということと、時限的措置はいつからいつぐらいまでの何年間なのかということを可能な限りで教えていただきたいということと、その下の「若年者納付猶予制度は対象年齢の見直しを検討」というのは、対象年齢を上げるのか下げるのか、30歳未満から一体どういう年齢にするのか、それぞれ2点ともそのことによる効果もわかれば教えてください。
○大西事業管理課長 まず2つ目の箇条書きのほうの時限措置としての事後的な納付の機会というほうですけれども、現在の後納制度では10年ということがありますけれども、今後、資格期間の短縮で10年間納めれば年金受給権に結びつくということを考えると、10年の事後的な納付の機会というのは納付のインセンティブを阻害するということですので、10年より短い期間ということが当然視野にあるわけですが、具体的にどのぐらいの長さにするかということにつきましては、まだ具体的にこうするというようなことは我々としては成案はありません。時限的措置につきましても何年間ぐらいの措置にするかということについて、現時点で具体的な案があるわけではございません。
若年者納付猶予制度の対象年齢の見直しですが、これまでの審議の中で御説明してきましたとおり、もともと若年者納付猶予制度を導入したときには、30歳未満の若い方々の中で非正規雇用が増大していて、保険料負担が大変だという実情があるということを考慮してつくられた制度ですが、今日ではそういった非正規雇用というのはもう少し中高年齢のほうにも拡大しているということで、対象年齢の範囲を30歳未満よりはもう少し上の年齢の方々まで拡大をしていこうということで、ここにあるような見直しの検討というものを項目として掲げているわけですけれども、これを何歳まで拡大するのかということについて、現時点で具体的な厚生労働省としての方針が決まっているわけではございません。
○宮武委員長 よろしいでしょうか。どうぞ。
○内田委員 ということは、若年者納付猶予制度という名称では、もし制度変更したらなくなるのかなと思いますが、これは個人的な意見ですけれども、今おっしゃったように非正規雇用の増加が中高年層に拡大していることを踏まえて見直しされるのであれば、多分、世代的には学卒時に就職氷河期だったような方々、団塊ジュニアぐらいの世代ぐらいが包含されないと意味がないのかなと思います。
○宮武委員長 どうぞ御自由に。
関係機関との連携強化のあたりも随分御意見が今まで出ておりましたので、出尽くしたのかと思いますけれども、もし今まで言い忘れていたようなことがありましたり、また、角度を変えた形でも結構でございます。いかがでしょうか。
○平川委員 行政機関との連携強化の件ですが、市町村からの情報提供ということについては99%の市町村から提携されているという状況でありますけれども、内容については電子媒体ではなくて紙媒体であったり、フォーマットもばらばらであったりということであります。情報提供の義務づけだと、なかなかそれは制度上、大変だということも聞いておりますけれども、やはり市町村の理解を得て情報提供についてしっかり行っていただくということは、本当に重要ではないかと思っているところであります。
これも一番最初に言いましたけれども、生活保護法改正で年金情報が福祉事務所に必要があれば情報提供するというのが制度として確立されますので、それに準じてしっかりとやってもらうことが必要ではないかと考えているところであります。
○宮武委員長 ほかにございませんか。和田さん、どうぞ。
○和田委員 市町村との情報連携強化のところで、どうしても市町村との関係というところが協力連携というところがあるのですけれども、本来、法定受託事務で行っている事務局であれば、100%市町村のほうは全力で取り組むのですけれども、協力連携となってくると、やってもやらなくても自治体の判断というところがありますので、そういったところまで協力をすると言いながら、半強制的というところでいろんな仕事がふえてくるというのは、とても大変なところがありますので、できれば法定受託事務のあり方をきちんと整理していただいて、やるべきところはやるということで精査していただいて、その上でお互いに機構とか厚労省の方たちと協力して、取り組んでいくという姿勢が大事ではないかと思いますので、お願いいたします。
○宮武委員長 大変大事な御指摘をいただきました。
もしなければ、次のページにつきまして(7)雇用形態など社会経済の変化への対応、それから、少し最初のほうとダブるところもありますけれども、公的年金制度に対する理解の促進。このあたりについて追加意見あるいは新しい意見、どうか御自由にお願いいたします。
○望月委員 短時間労働者の厚生年金適用拡大ということで、多くの方が厚生年金と健康保険の手続は一緒に行うということを御存じないようです。私は厚生年金は要らないですとか、健康保険は要らないですというような形で、一体化という認識が非常に乏しいことがありますので、厚生年金適用拡大はイコール健康保険にも加入するということ一体ということをお伝えします。そして、健康保険に加入した場合には加入したメリットというのがありますので、例えば出産関係にまつわることで出産手当金ですとか、育児休業の場合の保険料免除のこと。そして、法改正で決まっておりますので、産休中の保険料についても免除されるということがありますので、そういうところをPRしていただきたいと思います。
雇用保険にも週20時間以上加入ということになりますので、育児休業をとった場合には、育児休業給付金というものが雇用保険から出るということで、何も厚生年金だけではなくて健康保険の給付、そして雇用保険からの給付も得られるというようなことも一緒に伝えていただいたら、もう少し正しい知識の普及につながるのではないかと思います。
以上です。
○宮武委員長 ありがとうございました。
○杤原委員 基本的な話なのですけれども、前回、内田委員からも御指摘、御質問いただいたのですが、短時間労働者への厚生年金の適用拡大については28年10月から実施されるということになっています。また、そこから3年以内にさらなる拡大について検討を加え、結果に基づいて必要な措置を講ずることとされていて、まだ、現在の基準から適用拡大は施行されていません。配布資料の19ページにも非正規労働者へのセーフティネットの強化等の観点から検討されるものであることがきちんと書き込まれておりまして、適用拡大の対象は、きちんとセーフティネットの観点から絞ることが必要であるという問題提起がなされていると受け取っております。
加えて制度上の問題として、1号と3号制度のあり方を決めないと、適用拡大の制度設計というのは歪みが生じますし、標準報酬月額を下げれば下げるほど1号の掛金と標準報酬月額を下げた厚生年金の保険料で受け取る金額に差が出るということで、制度上の課題を抱えていると理解しています。
そもそも国民年金の納付率を上げるための手段として適用拡大するものではないと考えておりますので、1つ目の丸のところに今後とも検討という書き方はしていただいておりますけれども、これをもって適用拡大によって国民年金の納付率を上げていく、厚生年金に移すことで置きかえていくという考え方には賛成いたしかねます。
○宮武委員長 重々わかっております。この問題を何十年もやっておりますので、それを注意しながら取りまとめをさせていただきます。結果的に短時間労働者の方が国民年金から厚生年金に変わることによって、結果的に上がるという意味で御理解いただければということでございます。
どうぞほかに御意見ございますか。原さん、どうぞ。
○原委員 (8)の公的年金制度に対する理解の促進の2つ目の黒ポツのところですけれども、広報や教育の充実について、費用対効果を十分に検証しながら取り組みを進めるべき。この費用対効果を十分に検証しながらと書いてあるのがここだけなのです。例えば強制徴収のところも書いてもいいのではないですか。強制徴収も費用対効果を十分に検証しながらと、何でここだけにこのように書いてあるのでしょうか。いつも教育や広報にはこの文言がつくのはどうしてなんでしょうねというのをお聞きしたいのです。
○宮武委員長 お答えになりますか。
○大西事業管理課長 もともと論点整理においても、費用対効果の検証というのが課題になっていまして、特に広報のところは経緯から言いますと、事業仕分けの中で費用対効果が乏しいという御指摘があったものですから、特にそこをきちんと検証しながらやりますということを強調しているということだと思います。
○原委員 やるために、前へ進めていただくために、それをつけてくださっているという理解でよろしいですね。ありがとうございます。
私はこの際、思い切って本当に徹底的に国民の年金教育ということに取り組まれたほうがいいのではないか。そうでないと手遅れになるのではないかと思います。
そして、もしできればここの中にもう一つ、学校教育の中にカリキュラムとして、公的年金の学習、小学校のときの学習、中学校のときの学習、高校のときの学習、その学習要領というものは今あるのでしょうか。こういうことを勉強するんだよという項目の中に入れていただくように連携ができたら、他省庁だからできないのかもしれませんが、できればそういうこともいいなと思いました。
○宮武委員長 望月さん、どうぞ。
○望月委員 今、費用対効果ということなのですが、教育に関しての費用対効果というのは、今、小学生や中学生の子供たちが二十歳になってからの国民年金なので、どういうように検証していくのかというのが私個人的に不思議なのです。費用対効果というのを事業仕分けで指摘されたかもしれませんが、長期的な将来の子供たちへの投資というような目で見ていただいて、費用対効果ばかり先行しないで、全体的に見て10年後、20年後に結果が出る。そのころ検証できるかわかりませんが、そういうような形の書き方ができないのかなと思いますが。
○大西事業管理課長 そこは報告書のときには工夫したいと思います。教育に費用対効果というと疑問がありますが、費用対効果がむしろ問題になっていたのは、当時も新聞やテレビなどに広告を出すことのほうだったと思います。
○宮武委員長 ほかになければ最後の3、4で厚生年金の適用促進策、そして国民の利便性向上策、この項目で追加の御意見あるいは補強なりございますでしょうか。
○堀江委員 済みません、戻っていいですか。
費用対効果については成人した人に関しても、広告を出して保険料の納付率が上がったのが、実際広告の効果なのか、それとも別の理由なのかというのがわかりにくいので、子供だけではなくて年金に加入している人についても難しいのかなと思います。
実は未納者が多い理由というのが、強い意思を持って年金制度へ不信感から保険料を払わないという人がどれぐらいいるかというと、そこは怪しいなと思っていまして、アンケート調査をやるとそういう回答の選択肢があるからそこに回答する人が多いのではないか。また、保険料が高くて払えないということに関しても、そういう選択肢があるからそうしているので、やはり1万5,000円というのは、普通の人にとってはそれなりの金額なので、保険料が高くて払えないというチェック項目があれば、そこにチェックしてしまうのかなと思っています。
実は国民年金というのは正しい理解をしていれば、1万5,000円の保険料を払える世帯であれば、本当はお得な制度であるということが余り理解されていないということで、広報をどういうスタイルで、どういう人を対象に進めるのかというところは難しいかなと思うのですが、例えば給付の財源の半分が税金であるということを知らない人が意外といる。その半分の税金というのは今後引き上げられていく消費税も充てられる。国民年金保険料を払っていなくても消費税は払うでしょうということで、未納ですとこんなところで損が生じますよといったようなアナウンスを広めるべきです。
新入社員研修で年金教育をやりますと、何年か前に比べれば新入社員の方は非常に年金制度に詳しくなってはきています。ただ、意外と障害年金ですとか遺族年金に関しては知らない人が多い。
年金制度は、自分が学生のときはほとんど知らなかったのですけれども、それに比べれば学生さんもよく勉強をされているのですが、そういった中でも障害年金、遺族年金に関する知識がある人が少ないということもありますので、この辺に関してはきっちり説明をしていくといいますか、広報をしていくことができるようになれば、保険料の納付率にも影響が出てくるのかなと思います。ただ、それがどういうやり方が効果的なのかというところが難しいのと、1つ思いつくのは先ほどお話がありましたけれども、若い方のほうが未納率が高いのですが、若い方のほうが携帯電話といいますか、スマートフォンをよくお使いになりますので、こちらでアクセスしやすいようなサイトを作るというのも1つ有力なのかなと考えます。
以上でございます。
○宮武委員長 原さん、どうぞ。
○原委員 堀江さんがおっしゃっていた新入社員の教育のことなのですけれども、障害や遺族の年金もお話するのだったら、ちょうど年金機構さんの太郎と花子の人生行路、あれはなかなかよくできていて、私も新入社員の教育に使わせていただいているのですけれども、漫画化というか劇画化して、それでネットで流せばみんな見るかなと思います。こちらの人生を選んだらどちらに行くとか、離婚の危機もありますし、すばらしくよくできて、盛り込んであるなと思って使わせていただいています。
○宮武委員長 ほかにございませんか。どうぞ。
○平川委員 今、新入社員の教育の話が出たものですから、逆にサラリーマンの被保険者で厚生年金に入っている方が退職した場合についても免除制度があるというのは余り知られていないのです。ハローワークと連携して定期的に説明会等をやっているところもあると聞いておりますけれども、しっかりと促進するということも重要なのではないかと思います。
○宮武委員長 私もどこで発言しようかなと迷っていたのですが、当初は全額免除と半額免除しかなかったのですが、もう少しきめ細かな免除制度を設けるようにという提案をした何人かの論者の1人なのですが、私はそのときのイメージとしては、例えば今、一律1万5,000円の保険料というのは、本当に低所得者にとって払いにくい逆進性を常にはらんでいるわけですので、私が要望したときには、むしろ多段階の定額保険料の形に実質的にしたらどうかということなのです。だから今だったら1万5,000円が正規の保険料であって、しかし、半額で7,500円の保険料コースもあります。こういう呼びかけ方のほうが相手に届くのです。免除よりもです。4分の3コースもありますし、4分の1コースもあります。しかも、それは必ず2009年度以降であれば給付の半額は国庫負担がつきますよ、お得ですよ、そういう呼びかけ方なのです。発想の転換をしたほうがいいと思っているのです。制度自体を私はそれでもう一回組み直してもいいと思っているのですが、やはり1万8,000円を超えていくような形になると逆進性は高まっていくばかりで、それをどうやってクリアしていくかということは、もう少し知恵を出し合ってもいいかなと思っております。感想でございますけれども。
では、最後で厚生年金の適用促進策、国民の利便性向上策、このあたりに進みたいと思います。いかがでしょうか。何か追加の意見はございますでしょうか。
もしなければ、全体を通してどういう項目に関することでも結構でございますので、全体を通して最後におっしゃりたいこともあるかと思いますし、取りまとめに向けての御注文もあるかと思いますので、ぜひ御自由に発言ください。
○杤原委員 これは厚労省の皆様と、マスコミの方へのお願いです。書き出しのところから、結局、国民年金とか社会保険は義務であって納めろ、払えという書き方にどうしてもなるのですが、内閣、厚労省で大変御苦労されて一体改革も成し遂げられて、そのための消費税の負担は国民全員でするということになりました。それは合理化、効率化もしますけれども、機能強化もして無年金、低年金所得者のセーフティネットを強化するという大義があったわけであります。そういう今回の社会保障の機能強化をして、皆様方の安心な暮らしを担保するという意義をきちんと書いた上で、みんなで支え合うためにこういう義務を果たしていただくというトーンにしていただければ、受け取る側も非常に払いやすかったり理解しやすくなったりするのではないかと思っています。
○宮武委員長 御趣旨はよくわかりました。ありがとうございます。
○平川委員 年金の徴収体制強化という課題・テーマの中で、やはり年金の信頼というのがイコール納付率の向上というのは大変重要なポイントだということを再確認させていただくのが一番重要ではないかと思っております。
そのような意味で、残念ながら年金保険料の徴収業務の国への一元化をきっかけにして納付率がすごく下がってしまったという歴史的な経過もありますし、それを含めて改めて徴収率向上に向けての体制の強化というのは、どういう日本年金機構の体制を整えていくのかというのが大変重要だということも改めて発言させていただければと思っています。特に督促、強制徴収もするということでありますので、強制徴収できる職員で言うと準職員と正職員ができるとなっていると思いますが、その辺をどうしていくのかというのを本当に真剣に検討していただければと思っています。
それから、市町村との関係でここに書いてありますけれども、連携強化の中身は本当に重要だと思います。また、先ほど言われましたが、法定受託事務の見直しについて中長期的にどうしていくべきかという検討課題として入れてもいいのではないかと思いましたので、発言させていただきました。よろしくお願いします。
○宮武委員長 宮里委員、いかがですか。
○宮里委員 皆さんが発言されましたのでほとんど同意見で、もちろん強制徴収も必要だと思うのですけれども、払いたくても払えない人もいろんな調査を見ると多いので、そこで本当に払えないという人も恐らくいると思うので、社会福祉とのスキームとの連携とか、公的扶助との連携のスキームを考えながらやられるといいのかなと思いました。
○宮武委員長 もしなければ本日いただきました新たな御意見も反映させてもらって、次回の委員会で報告書をまとめることになります。また、再度起草委員会などをつくる手間も大変でございますので、事務局と私のほうで相談しながら報告書を作成して、次回の委員会でお諮りしたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。
(「異議なし」と声あり)
○宮武委員長 それでは、お引き受けすることにいたします。
本日の審議は全て終了いたしました。事務局からの連絡はございますか。
○大西事業管理課長 ありがとうございます。
次回の開催日時ですが、12月13日金曜日14時からを予定しております。場所等の詳細につきましては、追って御案内をさせていただきます。
○宮武委員長 ありがとうございました。それでは、本日これで終了いたします。御多忙の折にお集まりいただきまして、ありがとうございました。
ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会)> 第5回社会保障審議会年金部会年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会 議事録(2013年12月4日)