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2013年10月21日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録

○日時

平成25年10月21日(月)14:00~17:00


○場所

厚生労働省 専用第23会議室


○出席者

委員

大野委員(部会長)、延東委員、尾崎委員、斉藤委員、佐藤委員、高橋委員、永山委員、根本委員、宮井委員、由田委員

事務局

長谷部基準審査課長、横田課長補佐、大田課長補佐、中西課長補佐、小川専門官、仲川専門官

関係省庁

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 峯戸松専門官、 畜水産安全管理 山木専門官、池田係長

○議題

○食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について
 ・動物用医薬品セファゾリン
 ・動物用医薬品及び飼料添加物モネンシン
 ・農薬1,3-ジクロロプロペン
 ・農薬モリネート
 ・農薬シプロジニル
 ・農薬シアゾファミド
 ・農薬ルフェヌロン
 ・農薬マンジプロパミド

○議事

○事務局 それでは、少し時間より早いのですが、皆さん、お集まりいただいていますようですので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会」を開催させていただきます。

 本日は、石井委員、山内委員、鰐渕委員、吉成委員より、御欠席されるとの御連絡を頂いておりますが、農薬・動物用医薬品部会の委員14名中10名の御出席をいただいておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。

 また、利益相反に関しまして、本日の部会で御審議をいただくこととしております品目において、今回、確認を必要とするものはありませんでしたので、あわせて御報告いたします。

 それでは、以後の進行は、大野部会長にお願いいたします。

○大野部会長 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。

 まず、初めに、事務局から配付資料の確認をお願いします。

○事務局 資料の確認をさせていただきます。

 本日、お配りしました資料は、まず、議事次第と配付資料一覧、さらに委員名簿と関係省庁の方の出席者の名簿をつけた資料がございます。

 その後ろに座席表がございます。

 その後ろに、本日、御審議いただきます品目につきまして、それぞれ資料1-1、資料2-1というふうに、報告書を資料8まで配付させていただいております。

 資料3-1につきましては、参考資料が1枚ございます。

 その後ろに資料1-2、資料2-2というように食品安全委員会の評価書についても同様に資料8まで配付させていただいております。

 その後ろに、資料9としまして「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正について」という資料がございます。

 さらに、委員及び事務局のみに配付しております資料として、資料6-1の参考資料と、食品衛生分科会における確認事項の横1枚紙がございます。

 不足している資料等がございましたら、事務局までお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございます。皆さん、よろしいでしょうか。

 それでは、審議に入りたいと思います。

 本日は、平成25年の912日及び1011日付で、薬事・食品衛生審議会へ諮問された動物用医薬品1剤、動物用医薬品及び飼料添加物1剤、それから農薬の6剤について御審議いただきます。

 なお、報告書の作成に当たりましては、皆さんにあらかじめいろいろ御意見を頂いて、御検討いただいたところでございますけれども、どうもありがとうございました。

 それでは、議題1の食品中の残留農薬の基準値設定でございますけれども、まず、第一に動物用医薬品のセファゾリンの審議をお願いいたします。

 では、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、セファゾリンについて説明させていただきます。資料1-1をご覧ください。

 本剤は、薬事法における承認事項の変更に伴う基準設定及びポジティブリスト制度導入時に、新たに設定された暫定基準の見直しについて御審議いただくものです。

 「1.概要」です。セファゾリンは、第一世代のセファロスポリン系抗生物質で、グラム陽性菌及び大腸菌や肺炎桿菌などのグラム陰性菌に抗菌活性を示します。作用機序は、細菌の細胞壁ペプチドグリカンの生合成阻害であり、殺菌的に作用します。

 国内では、動物用医薬品としてセファゾリンを有効成分とする牛の乳房炎を適応症とした乳房注入剤及びセファゾリンナトリウム又はその水和物を有効成分とする牛の細菌性肺炎、細菌性下痢症等を適応症とした静脈内及び筋肉内投与の注射剤が承認されております。海外では、動物用医薬品及びヒト用医薬品として使用されております。

 ページをめくっていただきまして「(5)適用方法及び用量」です。

 今回、承認事項の変更に係る箇所については四角で囲んでお示ししております。泌乳牛に対し、1日量として搾乳後に1分房1回当たり150mg以下の量を注入し、休薬期間は、食用に供するために、と殺する前3日又は食用に供するため搾乳する前60時間です。

 続きまして「2.対象動物における残留試験」についてです。

 (1)、分析対象の化合物はセファゾリンとなっております。

 2、分析方法は微生物学的定量法と高速液体クロマトグラフによる測定が行われております。

 (2)、残留試験結果です。1~7の試験につきましては、既存製剤の承認申請の際に実施された残留試験であり、いずれの試験においても、休薬期間経過後においてセファゾリンは検出されておりません。

7ページの8、9の試験は、今回、承認事項変更に伴い実施された試験であり、いずれの試験においても、統計学的分析の結果、休薬期間経過後において、セファゾリンの残留濃度は、現行の基準値以下となることが確認されております。

 続きまして「3.ADIの評価」についてです。

 食品安全委員会において、毒性学的ADIと微生物学的ADIがそれぞれ算出されており、より値が小さい微生物学的ADIである、0.0012mg/kg体重/dayADIとして設定することが適当であるとされております。

 次のページの「4.諸外国における状況」です。

JECFAにおいて評価は行われておらず、5カ国地域においては、EUにおいて基準値が設定されております。

 「5.基準値案」についてです。

 (1)、残留の規制対象をセファゾリンとする案としております。

 (2)、基準値案につきましては、11ページの別紙1をご覧ください。残留試験結果から、暫定基準を変更せず、本基準とする案としております。

 これらの基準より、暴露評価を行った結果が、次の12ページの別紙2にございます。

TMDI試算によりまして、一番高い幼小児でADI占有率が54.5%になっております。

 最後のページが答申(案)となります。

 事務局からの説明は、以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。

○大野部会長 どうもありがとうございました。これは、新規ということですね。

 それでは、最初の用途、化学名、構造式について、これは吉成先生から、何かありましたでしょうか。

○事務局 特にコメント等を頂いておりません。

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、用途、薬理作用のところはいかがでしょうか、よろしいですか。

 宮井先生、よろしいですか。

○宮井委員 よろしいと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。

 代謝の面では、吉成先生は、何かありましたか。

○事務局 ございませんでした。

○大野部会長 私が見たところでも、人や犬や馬で、ほぼ100%が未変化体のまま排泄されるというデータが出ていましたので、排泄は速やかであるということ。それから、代謝物については、特に問題にならないというふうに考えました。

 今までのところで、先生方、何か御意見はございますでしょうか。

 それでは、安全性の面では、何かございましたでしょうか、鰐渕先生からは。

○事務局 いえ、コメントは頂いておりません。

○大野部会長 特に安全性についても問題になるようなことはないと、私は思いました。

 それでは、分析法、分析結果、その辺りについていかがでしょうか。

 ちょっと分からなかったのは、今日の資料の7ページの下から6行目ですか、統計学的分析の結果とあるのは、これは普通に使われている言葉なのでしょうか。

 特に分析をやっている先生方、何か引っかかるということないでしょうか、よろしいですか。統計学的解析の結果とか、そういうことではないかなと思ったのですけれども。

○斉藤委員 解析のほうがいいかもしれませんね。

○大野部会長 よろしいですか。ほかの先生、よろしいですか。

 では、これは、統計学的分析ではなくて解析にしてくださるようお願いいたします。

 ほかのところは、いかがでしょうか。

 それでは、基準値と国際的整合性、その辺りについては、いかがでしょうか。特に問題ないでしょうか。TMDI比でも幼小児で54.5%ということで十分な余裕があるということですけれども、お願いいたします。

○斉藤委員 今、大野先生から御指摘いただいた文言は、8ページにもございますので、ちょうど真ん中辺りに、ここも同じように解析に変えていただけたらと思います。

○大野部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

 では、全体を通して御意見ございますでしょうか。

 永山先生、お願いします。

○永山委員 内容には、別にかかわらないのですが、11ページの別紙1の脚注に、平成17年云々「網をつけて示した」と書かれているのですが、これは、網がないように思うのですけれども。

○事務局 済みません、印刷の関係で、ほとんど区別がつかなくなっておりますので、修正いたします。

○大野部会長 これは、網をつけるのですか。

○事務局 はい、基準値現行のところは、全て網がけで記載するものです。

○大野部会長 ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。

 それでは、幾つか修正がございましたけれども、それをもって、この部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

 それでは、次の品目ですけれども、次は、動物用医薬品、飼料添加物であるモネンシンについて御審議をお願いいたします。

 それでは、また、事務局から説明をお願いします。

○事務局 それでは、モネンシンについて説明させていただきます。資料2-1をご覧ください。

 本剤の残留基準の検討については、ポジティブリスト制度導入時に設定された、いわゆる暫定基準の見直しについて審議を行うものでございます。

 概要の用途ですが、本剤は抗菌剤です。モネンシンは、 Streptomyces cinnamonesis が産生するポリエーテル系のイオノフォア抗生物質です。

 海外では、家きん、反すう動物のコクシジウム症の治療、牛のケトーシスや鼓脹症の管理に用いられます。また、牛及び羊の成長促進を目的とした飼料添加物としても使用されています。国内では、モネンシンナトリウムが飼料添加物として指定されており、牛、鶏及びうずらに使用されております。ヒト用医薬品としては使用されておりません。

 (3)の化学名及び(4)の構造及び物性については、下記のとおりになっております。

 (5)の適用方法及び用量ですが、国内の飼料添加物としての使用方法、海外の使用方法について下記のとおり示しております。

 2.の対象動物における残留試験についてです。3つの残留試験について示しておりますが、全てにおいて分析対象の化合物はモネンシンAとなっておりまして、試験によって、液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析法や、高速液体クロマトグラフ法を用いて分析しています。

 (2)の残留試験の結果ですが、1の試験では、乳牛に対してモネンシンの徐放化カプセル状のもの約0.5mg/kg体重/day相当を投与し、15日目に食用組織についての残留濃度を測定したものです。

 表1をご覧ください。肝臓について、一番多く残留しているということが分かります。

 2の試験では、乳牛にモネンシンをゼラチンカプセルにより12時間間隔で7日間投与して、投与前、最終投与後約122436時間の乳汁を調べたものでございます。

 ほとんどが投与前はもちろん不検出であり、最終投与12時間後でも、およそ0.5μg/kgで、最終投与24時間後では、ほとんどが不検出となっております。

 3の鶏に対する残留試験ですが、これは、飼料1kg当たりに対してモネンシンを混じて42日間給餌したときの食用組織のモネンシンAの残留濃度を測定したものです。

 表については、休薬期間ゼロのもので、脂肪について一番多く残留しています。

 休薬期間12時間、24時間については、全ての組織で不検出であったという結果が得られております。

3番のADIの評価ですが、1の毒性学的ADIについては、0.003mg/kg体重/day

 2微生物学的ADIについても評価されておりますが、結論としては、モネンシン残留物に対して微生物学的ADIを設定する必要はないと考えられるというものです。

 結論として、3のADIの設定について、ADIとして0.003mg/kg体重/dayと設定することが適当であると評価されました。

4.諸外国における状況ですが、JECFAにおいて評価されており、ADI0.01mg/kg体重/dayと設定されており、米国等5カ国において調査した結果、各国で基準値が設定されております。

5.基準値案ですが、残留の規制対象として、モネンシンAと考えております。

 国際基準においても指標残留はモネンシンAとされております。

 基準値案は、別紙の1のとおりです。

 暴露評価についてですが、TMDIを用いて評価した結果、一番高い幼小児でも57.9%となっており、国内のADIの許容範囲内となっております。

 暴露評価には、食品中に残留するモネンシン由来の残留物の全てがモネンシンと同程度の毒性を持つと仮定して試算を行っております。総残留に占めるモネンシンAの割合は、食用組織が5%、乳が2.7%としました。JECFAの評価においても、用いられている値です。

 最後のページが、答申(案)となっております。

 事務局からは、以上です。御審議のほど、お願いします。

○大野部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、御審議をお願いいたします。

 これについても、化学名、化学構造については、吉成先生からのコメントはございませんか。

○事務局 コメントは、来ておりません。

○大野部会長 ありがとうございます。

 用途とか、作用のところは、いかがでしょうか。事前に修正していただいたようですけれども、よろしいですか。ありがとうございます。

 代謝の面でも、特に吉成先生のコメントはないですかね。

○事務局 特にございません。

○大野部会長 私が見たところでも、吸収が早くて、肝臓で代謝されて、排泄は主に胆汁中に出てくるということです。それで、大体3日後には、ほぼ排泄が終了すると、7080%排泄されるということです。

 代謝物については、糞中に数種類代謝物が認められたのですけれども、いずれも総残留量の10%未満であったということです。

 そういうことで、特に測定対象物質としては、親化合物だけでいいと、この(案)で示されていますけれども、それで特に問題ないと思いました。

 今までのところで、先生方、コメントはございますでしょうか。よろしいですか。

 では、安全性のところで、鰐渕先生からコメントはございましたでしょうか。

○事務局 特にございません。

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、ADIの設定について、今回は、微生物学的なADI、毒性学的なADIを採用したのですね。それについて、微生物に詳しい先生方、よろしいでしょうか。

 それでは、分析法、分析結果、その辺りについては、いかがでしょうか。

 永山先生、お願いします。

○永山委員 今、ちょっと気がついたのですが、5ページの3、鶏の結果が表3にございますけれども、定量限界が25.0μg/kgに対して、結果が24.314.814.2と、それ未満の数字が入っているのですけれども、これは不等号で、例えば25.0未満みたいな表記のように思うのですけれども、いかがでしょうか。

○事務局 そちらのほうがよければ、そのように修正します。JECFAの報告書には、この数字が出ておりましたので、そのまま記載しておりました。

○永山委員 定量限界値未満は、数字化できるとすると、定量限界の設定そのものがもっと低いところで定量限界があるのではないかと読み取れてしまうのですけれども。

○事務局 それでは、永山委員のおっしゃるように、定量限界未満ということで示させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

○大野部会長 ほかの先生、よろしいですか。

 尾崎先生、お願いします。

○尾崎委員 今の部分なのですけれども、2行目から3行目にかけて、休薬期間ゼロ時、それから休薬期間12時間、休薬期間24時間となっているのですが、これは、投与後という表記が正しいのではないかと思うのですが。

○大野部会長 そうですね。ゼロ時というのは、投与直後ということですね。そうしたら、そういう表現のほうがよろしいですね。ほかの先生もよろしいですか。投与直後ということ、投与後12時間及び24時間で。

 尾崎先生、永山先生、ありがとうございます。

 ほかに、今までのところで御意見はございますでしょうか。

 それでは、基準値と、それから、国際的整合性、その辺りはいかがでしょうか。JECFAの基準よりも3分の1ぐらいだということですね。よろしいでしょうか。

 ちょっとお待ちください、何か議論しているようですので、お願いします。

○尾崎委員 1行目のところに、42日間給餌後に測定をしているということですので、いずれにしろ休薬期間という言葉はよくないのですけれども、そうすると、この休薬期間ゼロ時と書いてあるところは、投与後42日後ということになるのでしょうか。そうか、42日間給餌をした後で、そこでストップするのですね。そこで休薬して、それで、ゼロ時目、12時間目、24時間目と、そういう解釈ですね。

○大野部会長 その投与後というのは、投与終了後ということですかね。

○尾崎委員 おそらくそうですね。

○大野部会長 ほかの先生、よろしいですか。事務局、よろしいですか。

○事務局 ご指摘のとおり、最終投与後と、投与後12時間、24時間という修正することでよろしいでしょうか。

○大野部会長 それでお願いいたします。

 それでは、全体を通して御意見はございますでしょうか。

 それでは、若干修正がございましたけれども、この修正をしていただいたところのものをもって、この部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

 それでは、次は、農薬の1,3-ジクロロプロペンについての御審議をお願いいたします。

 では、事務局から説明をお願いします。

○事務局 それでは、3剤目の1,3-ジクロロプロペンでございます。

 資料の3-1をご覧ください。

 今般の残留基準の検討につきましては、農薬取締法に基づく適用拡大申請がなされたこと及びポジティブリスト制度導入時に、新たに設定された基準値、いわゆる暫定基準の見直しについて御審議いただくものです。

 まず、概要でございますが、本剤は、土壌燻蒸用に使用される殺線虫剤であり、線虫の酵素の求核反応中心(チオール基、アミノ基及び水酸基等のグループ)と化学結合し、酵素活性を阻害することにより殺線虫作用を示すと考えられております。

 化学名及び構造式等につきましては、記載のとおりでございます。

2ページ目の適用の範囲及び使用方法でございます。

 今回、適用拡大申請がなされた作物につきまして、四角で囲んでお示ししております。

12ページ目の作物残留試験でございます。

 分析対象の化合物として、1,3-ジクロロプロペン親化合物について分析が行われております。

 分析法の概要については、記載のとおりでございます。

 結果につきましては、14ページから17ページの別紙1に記載しております。

12ページに戻っていただきまして「4.ADIの評価」でございます。

ADIは、0.02mg/kg体重/dayという評価となっております。なお、記載しておりますように、発がん性試験におきまして、雌雄のラットで肝細胞腺腫及び前胃の扁平上皮乳頭腫の発生頻度の増加が認められ、また、雌雄のマウスで肺気管支腺腫、前胃の扁平上皮乳頭腫及び膀胱移行上皮がんの発生頻度増加が認められました。しかし、腫瘍の発生機序は遺伝毒性によるものとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられたと、食品安全委員会において評価されており、また、評価に供された遺伝毒性試験においても、 in vitro 試験の一部で陽性の結果が得られましたが、小核試験を初め in vivo 試験では陰性の結果が得られたので、1,3-ジクロロプロペンは生体にとって問題となる遺伝毒性はないと結論されております。

13ページの諸外国における状況でございますが、JMPRにおける評価はなされておらず、国際基準も設定されておりません。

 諸外国におきましては、記載のとおり、基準値が設定されております。

 これらを踏まえまして、基準値案でございます。残留の規制対象を1,3-ジクロロプロペンのみとする案としております。

 なお、食品安全委員会におきましても、農産物中の暴露評価対象物質を1,3-ジクロロプロペン親化合物のみとしております。

 次に、基準値案でございますが、18ページの別紙の2をご覧ください。

 本剤につきましては、その使用方法から残留性が極めて低いと考えられること。また、実施された作物残留試験は、全て定量下限値未満であることを踏まえ、今回、基準値を設定する農産物は、全て一律基準と同じ0.01ppmとする案としております。

 この基準値案で暴露評価を行いましたものが、19ページの別紙の3でございます。TMDI試算によりまして、一番高い幼小児で0.7%のADI占有率となっております。

 今回、このような残留性が極めて低い農薬の基準値設定の考え方につきまして、事務局のほうで整理させていただきましたので、御説明させていただきます。

 配付しております、資料3-1(参考)という資料をご覧ください。

 食品中の残留基準の検討につきましては、基準値の設定根拠となる作物残留試験結果が定量下限値未満であった場合でも、使用方法や試験例数等を考慮しまして、農薬が適正に使用された農産物が、食品衛生法違反となることがないように、作物残留試験結果にある程度のアローアンスを置いて基準値を設定しております。

 しかしながら、この設定方法では、必要以上に高い基準値が設定されている品目があるため、新たに設定方法を検討しました。

 残留性が極めて低い農薬の基準値設定ということで、下記の2つの条件に該当する農薬について整理させていただきました。

 まず、条件のところをご覧いただきたいのですが、適切に使用する限り、残留する可能性が極めて低いと考えられる使用方法のもの、例えば土壌燻蒸剤などということで例を挙げておりますが、これについては、植えつける前に処理をしまして、ガス抜き等を行うため、使用方法から食品中に残留しないと考えられます。

 ただ、この記載は、土壌燻蒸剤のみということではありませんし、土壌燻蒸剤であれば、全てこのような取扱いとするということではありません。

 こういったもののうち、条件の2番に記載しておりますように、全ての作物残留試験結果が定量下限値未満であるものについては、上の説明に戻っていただきまして、ほとんど残留しないことが分かっているにもかかわらず、従来の設定方法では、必要以上に高い基準値が設定されていることとなるため、基準値設定に当たりましては、アローアンスを考慮せず、原則定量下限値を基準値とすることとしたいと考えております。

 なお、定量下限値が0.01ppm以下の作物残留試験が実施されている場合は、一律基準と同じ規制値、0.01ppmを設定することといたします。

 ただし、当然のことになるのですけれども、ADIの許容範囲内に収まらない場合等、安全性に懸念がある場合については、従来どおりの考え方で基準値を設定するなど、個別に対応を検討することといたします。

 この整理を踏まえまして、1,3-ジクロロプロペンの基準設定についてでございますが、先ほども御説明させていただきましたように、本剤については、土壌燻蒸剤であり、作付前処理であるため、通常の使用方法では残留する可能性が低いと考えられること。

 また、全ての作物の作物残留試験結果は、定量下限値未満であり、0.01ppm以下の作物残留試験が実施されているため、上記原則を踏まえ、現行の規制値である一律基準と同じ0.01ppmを全ての申請食品に設定することといたします。

 なお、本剤の基準値案から推定される1日摂取量は、食品安全委員会により設定されたADIの許容範囲内であること。一般に定量下限値が低いほど、検査コストが増大することなどを踏まえると、現在、規制している一律基準よりさらに厳しい基準値で規制する必要はないと考え、このような案としております。

 残留性が極めて低い農薬の基準値設定の考え方を含めて、1,3-ジクロロプロペンの部会報告書の御説明は、以上となります。

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございます。まず、今、説明いただいた資料3-1(参考)について、先生方から御質問やコメントを受けて、その後で、1,3-ジクロロプロペンについて御審議していただきたいと思いますけれども、これについて、いかがでしょうか、今、示してくださったような考え方、ちょっと急に言われても理解できなかったところもあるかもしれませんので、質問もどうぞ、お願いいたします。確認のための質問で結構ですから。

 特に、こういう考え方でよろしいでしょうかね。条件としては、適切に使用する限り、残留する可能性が極めて低いと考えられる使用方法のもの、それから全ての作物残留試験結果が定量下限値以下であるもの。それから、0.01としても、その結果として、1日摂取量の推定値がADIを超えてはいけないので、ADIの許容範囲内であること、そういう条件が入っていますけれども、そういう場合には、0.01というふうにするということです。残留試験をやって、0.01を超えるものがあった場合には、当然、該当しませんけれども、よろしいでしょうか。

 それでは、また、一応御了解いただいたということで、1,3-ジクロロプロペンについて、御審議している最中で、また御意見が出ましたらくださるようお願いいたします。

 それでは、1,3-ジクロロプロペンについて御審議をお願いいたします。

 化学構造、構造式、これは、非常に簡単なものですけれども、吉成先生から何か御意見はございましたでしょうか。

○事務局 いいえ、特に頂いておりません。

○大野部会長 ありがとうございます。薬理作用とか、用途、使用方法、その辺について、御意見はございますでしょうか。よろしいですか。

 宮井先生、よろしいですか。

○宮井委員 はい。

○大野部会長 ありがとうございます。代謝のところでは、今、いろいろ説明がございましたけれども、これについても吉成先生からコメントはございませんか。

○事務局 特に頂いておりません。

○大野部会長 ありがとうございます。これについては、構造的に、何かいかにも怖そうな感じがしたのですね。クロールがついているという、つき方が何か発がん物質みたいな形もしているし、クロールをOHに変えてしまうと、アリルアルコールになるし、アリルアルコールに非常に近い構造になりますし、刺激性が非常に強いとか、怖い感じがしたのですけれども、実際、投与してみると、先ほど御説明があったように、ほとんど残留しないと、揮発性のものが残留するという、検出されたということもありますけれども、レタス、ホウレンソウ、大豆、てんさい、それらについて残留性試験をやりましたところ、ほとんど検出されないか、検出されたとしても10%を十分下回るものであるというようなことでございます。そういうことで、特に代謝物について問題にすることはないかなと思いました。

 今までのところで、御意見はございますでしょうか。

 宮井先生、お願いします。

○宮井委員 3ページ目のお茶のところなのですけれども、これはちょっと抜けていたので、追加してもらったのですけれども、その使用方法の最後、ちょっと細かいところなのですけれども、単に覆土するとなっているのですけれども、ほかのところと同じように、覆土・鎮圧するというふうに、鎮圧を挿入しておいていただけますか。

○大野部会長 このばれいしょの下の半分と。

○宮井委員 お茶ですね。お茶の使用方法のところの最後のところ「覆土する」を「覆土・鎮圧する」というふうに、ほかのところは全部入れてありますので、それと合わせておいてください。

○大野部会長 分かりました。よろしいでしょうか。

○事務局 修正させていただきます。

○大野部会長 ありがとうございます。

 毒性学的にいかがでしょうか、鰐渕先生からコメントはございましたでしょうか。

○事務局 いいえ、特にコメントは頂いておりません。

○大野部会長 かなりいろんな実験で発がん性とか、それにつながるような変化とか、そういうのが出ているので、非常に気になったのですけれども、 in vitro の変異原性試験でも陽性がかなり出ていたと。ただ、 in vivo の実験ではネガティブであったということで、今までのやり方だと、そういう場合には、遺伝毒性が vivo では懸念されないということで、閾値が設定できるということで、ADIの設定につながっているわけですけれども、特に、鰐渕先生は、これについて異論はないと判断してよろしいですね。

○事務局 特にコメントは頂いておりません。

○大野部会長 ありがとうございます。

 今までのところで、先生方、御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、分析法と分析結果、これについて何かコメントございますでしょうか。

 これは、被験物質の中にあるときには、そんなに不安定とか、そういうことは考えないでよろしいでしょうか。例えば、土壌中に入れているとか、そのときにどんどん反応性が高いということで、構成成分に結合してしまって、それで分析するときには、もうなくなってしまっているとか、そういうことは余り考えないでよろしいですかね。

○永山委員 恐らく、この試験法、Dean-Stark蒸留装置という、ちょっと特殊な装置なのですけれども、これは、こういう希散性が高いと言いますか、ガス状になりやすい、気体になりやすいような物質を測定するときに使用される手法なのですけれども、もともと分解してしまったり何かしたものであると、ちょっと測れないと思うのですけれども、残留しているものについては蒸留して、それを補修して測るということで測定はできていると思いますけれども。

○大野部会長 ありがとうございます。製剤とか製品中では安定化剤を入れて、安定化させるということですね。だから、大丈夫だと思いますけれども。

 それでは、基準値と国際的整合性というのがありますけれども、全部0.01ppmという形で基準値を設定しましたけれども、これについて、御意見はございますでしょうか。

 それでは、全体をとおして、また、最初に説明がございました、残留性が極めて低い農薬の基準値設定の考え方、それについても含めて、御意見を頂きたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

 斉藤先生、お願いします。

○斉藤委員 全然大した話ではないのですけれども、これは、事務局に確認なのですけれども、13ページの、例えば、基準値案の1、残留規制対象のところで、1,3-ジクロロプロペン E -異性体、もう一つの Z -異性体というふうに表記してあるのですが、その表記というのは、ほとんどほかでは全部 Z 体、 E 体というふうにしているのですけれども、ここのところだけ、わざわざ E -異性体、 Z -異性体というふうに記載したのは、何かあるのでしょうか。幾何異性体とか立体異性体を書くときに、こういう書き方というのはあまり見たことがないので。

○事務局 申し訳ありません。それほど、こだわりがあるというわけではありませんで、1つは、作物残留試験結果の別紙1に記載されている内容と統一させていただいたことと、似たような過去の品目で、こういうふうに規制対象のところの記載がされていたので、それを前例として記載させていただいているのですけれども、報告書の中で、統一したほうがよろしいようであれば、今回、1回目の御審議ですし、 E 体、 Z 体と記載させていただきたいと思うのですけれども。

○大野部会長 いかがでしょうか、ほかのそういう分析をやっている先生方は、その辺、見慣れているかと思いますけれども、どっちにしたらよろしいですかね。

○永山委員 どちらでもよろしいかと思うのですが、報告書として統一するのであれば、 E 体、 Z 体にしておいたほうが全体的には見やすいと思いますけれども。

○大野部会長 ありがとうございました。

 根本先生も、それでよろしいですか。

○根本委員 この記載でもよろしいのではないかと思っていたのですけれども、そのほうが分かりやすいかと。

○大野部会長 では、統一するということで。

○根本委員 統一することで。

○大野部会長 よろしいですか。

○根本委員 はい。

○大野部会長 それでは、 E 体、 Z 体という形の統一でよろしいでしょうか。

 それでは、全体のところも、別紙1も含めて E 体、 Z 体という形で統一してくださるようお願いいたします。

 ほかにございますでしょうか。

○事務局 済みません、事務局から1点、よろしいでしょうか。

○大野部会長 どうぞ。

○事務局 先ほど御説明させていただきました資料3-1の参考という資料なのですけれども、定量下限値以下という表現をしていたのですけれども、定量下限値以下ということにしてしまうと、その値を含んでしまうということになってしまいますので、こちらを定量下限値未満に修正させていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○大野部会長 それでは、未満に変更をお願いいたします。

 ほかにございますでしょうか。

 それでは、若干修正がございましたけれども、修正していただいたものをもって、この部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

( 「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

 次は、農薬のモリネートについて御審議をお願いいたします。

 では、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、4剤目のモリネートについて説明します。資料4-1、部会報告書案をご覧ください。

 モリネートについては、いわゆる暫定基準の見直しと、農林水産省から魚介類への基準値設定依頼がされたことについて御審議いただくものです。

 本剤は、チオカーバメート系の除草剤でして、脂肪酸生合成を阻害することにより、細胞分裂及び伸長を阻害し、枯死させると考えられております。

 化学名、構造式等については記載のとおりです。

2ページ目以降に、適用の範囲及び使用方法を記載しております。

 国内では、水稲についてのみ適用方法が登録されております。

 続いて5ページ、作物残留試験ですが、モリネートを分析対象化合物とした分析が行われております。

 分析方法については、記載のとおりです。

 なお、提出された作物残留試験の結果については、8ページの別紙1に水稲の各種試験が記載されております。

 続いて、4番、魚介類への推定残留量ですが、本剤については、水田においてのみ使用されることから、水田PECtier2を算出したところ、1.5ppbとされております。

 また、ブルーギルを用いた魚類濃縮性試験が実施され、その結果、生物濃縮係数として65が算出されております。

 以上を踏まえて、魚介類の推定残留量は0.488ppmと算出されております。

6ページ、食品安全委員会におけるADIの評価ですが、ラットを用いた慢性毒性/発がん性併合試験の無毒性量0.21mg/kg体重/dayを根拠とし、安全係数100で除しまして、ADI0.0021mg/kg体重/dayと設定されております。

 なお、発がん性試験においてラットの雄で、腎腫瘍及び精巣間細胞腫の発生頻度が増加しておりますが、発生機序は遺伝毒性によるものとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると結論されております。

 また、 in vitro 遺伝毒性試験の一部で陽性の結果が得られておりましたが、小核試験を初め、 in vivo 試験では陰性の結果が得られておりますので、モリネートは生体にとって問題となる遺伝毒性はないと結論されております。

 「6.諸外国における状況」ですが、JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されておりません。

 なお、EUにおいて米、りんご、ぶどう等に、オーストラリアにおいて米に基準値が設定されています。

 「7.基準値案」ですが、残留の規制対象についてはモリネートと設定しております。

 なお、食品安全委員会においても農産物及び魚介類中の暴露評価対象物質としてモリネートを設定しております。

 基準値案については、9ページの別紙2をご覧ください。先ほど説明いたしました魚介類の推定残留量に基づいて基準値を設定しております。

 その他、暫定基準については削除ということです。

 これらの基準値案により暴露評価を行いましたのが12ページの別紙3にあります。EDI試算により、一番高い幼小児で23.5%のADI占有率となっております。

 最後のページが答申(案)となります。

 事務局からの説明は、以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 どうもありがとうございました。これについても、吉成先生からは特にコメントはございませんね。化学名、化学構造について。

○事務局 特にコメントございませんでした。

○大野部会長 ありがとうございます。では、薬理作用、用途、その辺りについては、いかがでしょうか。

 宮井先生、よろしいですか。

○宮井委員 はい。

○大野部会長 ありがとうございます。代謝の面では、これは、吉成先生はよろしいですかね。

○事務局 特に御指摘は頂いておりません。

○大野部会長 代謝の点についても、私が見たところでも特に危なかしいというところはございません。アゼピンのところが水酸化されて代謝物1というのができて、Sのところが酸化されてM3ができて、一番端っこのメチルのところが酸化されてカルボン酸になったりとか、また、NCOの間が切れたり、M7という代謝物ができますけれども、それほど変な代謝というのはなかったと思います。

 それから、農作物、これは稲だけですけれども、稲に残留するものについても、特に代謝物でM7というNCOの間が切れたものが、相対的に多いのですけれども、でも10%を超えるレベルにはいっていないということです。

 そういうことで、測定対象物質としましては、親化合物だけでよろしいのではないかと思いました。

 今までのところについて、先生方からコメントはございますでしょうか。

 よろしいですか。それでは、毒性に関することで、鰐渕先生からコメントはございましたでしょうか。

○事務局 特段、御指摘は頂いておりません。

○大野部会長 ありがとうございます。これもやはりがんが、腎臓での腫瘍と、精巣間細胞腫の発生頻度が増加したということですけれども、同じように、この場合、 in vitro の一部で陽性が認められたと、変異原性試験ですね、一部陽性の結果が得られたけれども、小核試験を初めとした in vivo 試験では陰性の結果が得られたので、 in vivo では生体にとって問題となる遺伝毒性はないと結論されたということでございます。そういうことでADIが設定できるということで、これについて、私も特にコメントはございません。

 それでは、分析方法、それから分析結果、その辺りについて、先生方から御意見を伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

 特にございませんか。

 それでは、魚介類への推定残留量が設定されていますけれども、これについて、佐藤先生、何かありますでしょうか。

○佐藤委員 特にございません。

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、基準値と国際的整合性、その辺りについては、いかがでしょうか。特によろしいでしょうか。

 では、全体を通して御意見はございますでしょうか。

 それでは、特にないようですので、また、これについては特に修正意見もございませんでした。ということで、事務局案をこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

 それでは、次がシプロジニルですね。では、シプロジニルについて御審議をお願いいたします。

 では、説明をお願いします。

○事務局 それでは、5剤目のシプロジニルでございます。こちらは、初回の審議となります。

 今般の残留基準の検討につきましては、農薬取締法に基づく魚介類への基準値設定依頼、インポートトレランス申請がなされたことに伴う基準値設定と、残留基準の見直しについて御審議いただくものです。

 まず、「1.概要」からですが、本剤はアニリノピリミジン系の浸透性殺菌剤であり、メチオニンの生合成を阻害して、菌糸の機能を阻害するものと考えられております。

 化学名及び構造式等については、記載のとおりでございます。

 ページをめくっていただきまして「2.適用の範囲及び使用方法」。国内使用及び今回のIT申請の対象である、大麦、高麗人参等の使用方法が記載されております。

4ページ目につきまして、一部修正をお願いしたいのですけれども、まず、2番の上から4つ目、うり科野菜類の右側の「 Momordica spp.」ですが、spp.は斜体ではなく通常の立体にしていただき、もう一つベリー類の使用時期なのですが、収穫当日のみとなっておりますが、こちらは収穫当日までの間違いでしたので修正させてください。

 次に「3.作物残留試験」について、6ページ目になります。

 分析対象の化合物としてシプロジニル及び代謝物Bについて分析が行われました。分析方法につきましては、記載のとおりでございます。

 こちらの試験結果につきましては、別紙の1-1から記載してございます。

 続きまして「4.魚介類への推定残留量」につきまして、本剤につきましては、水田以外のみにおいて使用されることから、非水田PECtier1を算出したところ、0.0551となりました。

 生物濃縮係数につきましても、ブルーギルでの28日間の取込試験の結果、BCFss81と算出されまして、推定残留量は0.022ppmとなっております。

 次に「5.畜産物への推定残留量」ですが、今回、コーデックス基準の採用に伴い、畜産物、乳についての残留試験結果を記載いたしました。

 組織中の最大残留量は7ページ目の下部の表1に記してございまして、推定残留量は、次のページの表2のところに記してございます。

 次に8ページ中盤の「6.ADIの評価」についてですけれども、ADI0.027mg/kg体重/dayという評価となっております。

 なお、ラットの慢性毒性試験で良性腫瘍の発生の増加が見受けられましたが、発現様式が遺伝子毒性によるものとは考え難く、閾値の設定が可能と結論されております。

 次に「7.諸外国における状況」でございますが、本剤は、2003年にJMPRにおける毒性評価が行われ、ADIが設定されております。国際基準は大麦、トマト等に設定されており、ほかの地域でも、記載のとおりの基準値が設定されております。

 また、韓国でも高麗人参等に対して基準値が設定されております。

 これらを踏まえまして「8.基準値案」でございますが、今回は基準値の規制対象をシプロジニルといたしました。

 なお、食品安全委員会においても農産物、畜産物及び魚介類中の暴露評価対象物質としてシプロジニル親化合物のみが設定されております。

 次に基準値案でございますが、19ページ目の別紙2をご覧ください。

 少し設定の数が多いのですが、登録の有無列にITと記されているものがIT申請に基づいて作物残留試験等を確認して、海外の基準値を参照して設定案としたものです。

 それから、暫定基準に関しましては、国内外の作物残留試験結果を参照に基準値案を設定いたしました。

 畜産物は、コーデックスの基準が参照で、魚介類につきましては、推定残留量から基準案を算出しております。

 これらの基準値案によりまして、暴露評価を行いましたものが、22ページ目の別紙の3でございます。こちら、EDI試算によりまして、一番高い幼小児で39.8%のADI占有率となっております。

 最後のページが答申(案)です。

 事務局からの説明は、以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 どうもありがとうございました。それでは、御審議をお願いいたします。

 これについても、化学名、構造について吉成先生からコメントはございませんでしたか。特によろしいですかね。

 それでは、用途、薬理作用、その辺りについては、いかがでしょうか。

 宮井先生、よろしいですか。

○宮井委員 はい。

○大野部会長 ありがとうございます。代謝のところでは、吉成先生からはコメントございましたでしょうか。

○事務局 特段コメント頂いておりません。

○大野部会長 ありがとうございます。これについても、特に、私が見たところ、変わった代謝というのはなくて、1ページ目に記載されている化学構造のピリミジンのところが酸化されたり、それが硫酸抱合を受けたり、あと、ベンゼン核が酸化されたり、また抱合を受けたり、また、ピリジン環についたメチル基に酸化されたOHになったりと、いろいろな代謝がされます。また、ジクロプロピル環のところが開裂したものも代謝物としては、動物なんかで生成されます。

 ただ、農産物中では10%以上の生成するような、そういう代謝物というのは、ばれいしょでジルロプロピル基が切れたものが10%ぐらいできるのですけれども、それはごくマイナーであって、特にほかのところではデータとしてはもっと30%とか、そういうふうに数値としてはあらわれているところもございましたけれども、その特定結果には未同定代謝物も含まれているということですので、単独で測定した結果としては、10.9%という一例だけだったということです。

 そういうことで、マイナーですので、また、これについても特に親化合物と比べて毒性が強いと思われるようなこともないかなと思いますので、特に測定対象としては、親化合物だけでよかったかなと思いました。

 今までのところで、何か御意見はございますでしょうか。

 それでは、鰐渕先生から、何かコメントはございますでしょうか。

○事務局 いいえ、頂いておりません。

○大野部会長 ありがとうございます。

 それでは、魚介類への推定残留量というところで、佐藤先生、いかがでしょうか。

○佐藤委員 これも問題ありません。

○大野部会長 ありがとうございます。

 延東先生、よろしいでしょうか。

○延東委員 はい。

○大野部会長 ありがとうございます。

 それでは、分析法と分析結果、その辺りについて御意見を伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。6ページの2に分析法の概要が書いてありますけれども、この辺の記載というのは、ちょっと私には分かりにくかったのですけれども、よろしいでしょうか。

○斉藤委員 ちょっと私も、最初は分かりづらかったのですけれども、多分、最初のパラグラフが親と代謝物Bで、その3行目からのシプロジニルについてと、そこからがシプロジニルのみの分析を示しているのだと思うので、もし、そうならば、ちょっとそれを追記したほうが分かりやすいかなという気がしました。

○大野部会長 ありがとうございます。

 根本先生、よろしいですか、そういう形で、私も最初のパラグラフは、何を測定したのか、Bを測定したのかなと思ったのですけれども。

○根本委員 確認していただいて、そういうことであれば、反映させていただいたらと思いますけれども。

○大野部会長 ありがとうございます。斉藤先生、確認していただいて、そうだったら親化合物と代謝物Bについてはということを入れるということでよろしいですか。

○斉藤委員 はい、それで結構だと思います。

○大野部会長 では、それを確認してくださるよう、お願いいたします。

○事務局 承知いたしました。

○大野部会長 そのほか、分析方法、分析結果について御意見はございますでしょうか。

 それでは、基準値と国際的整合性、その辺りについて御意見を伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

 特によろしいですか。では、全体を通して御意見ございますでしょうか。

1つ気がついたことがあったのですが、8ページの表2の推定残留量が、それぞれの臓器で全部0.01となっているのですけれども、これは、0.01以下ではないですか。

○事務局 記載ルールといたしまして、こちらは不等号をつけずに記載しておりましたので、このような形になっておりますが、実際は、そうでございます。

○大野部会長 そうすると、不等号をつけないというのが普通だということですか。

○事務局 これまで、そういったルールで記載はしておりましたが。

○大野部会長 そうですか、よろしいでしょうか。それでは、特に今までと同じということです。

 それでは、分析方法のところを若干確認していただいて、必要に応じて修正するというところがございましたけれども、それ以外は、特に修正はないということで、そうしたものをこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

 それでは、次の品目ですけれども、シアゾファミド、これについての御審議をお願いいたします。

 では、事務局から説明をお願いします。

○事務局 では、農薬6剤目、シアゾファミドでございます。

 こちらは、今般の残留基準の検討につきましては、農薬取締法に基づく適用拡大申請がなされたことに伴う基準値設定でございます。

 本年の3月ごろに一度御審議いただきまして、今回は8回目の部会審議となります。

 まず「1.概要」ですが、本剤は、シアノイミダゾール系の殺菌剤で、ミトコンドリア内膜電子伝達系複合体IIIQiサイトを阻害することにより、殺菌効果を示すと考えられております。

2ページ目「2.適用の範囲及び使用方法」。表中四角でくくりましたズッキーニ及びこんにゃくいもが今回の適用拡大申請の対象作物でございます。

 続きまして「3.作物残留試験」でございますが、ページにしまして、9ページ目からでございます。

 作物残留試験は、シアゾファミド及び代謝物Bを分析対象として試験が行われております。

 分析方法は、記載のとおりでございますが、こちらは前回部会から変更等はございません。

 試験結果は、別紙の1から記してございます。

10ページ目「4.ADIの設定」でございます。こちらも食品安全委員会による評価に、前回御審議の時点から変更はございませんで、ADI0.17mg/kg体重/dayと結論づけられております。

 続きまして「5.諸外国における状況」ですが、こちらも前回からは変更ございませんで、JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されておりません。

 以上を踏まえまして「6.基準値案」でございますが、残留の規制対象は、シアゾファミドといたしまして、今回の作残試験の結果からもシアゾファミドと代謝物Bの分析は行われておりますが、代謝物Bはシアゾファミドと比較して十分に低い残留量であることから、規制対象に含めないことといたしました。

 なお、食品安全委員会の評価によっても親化合物のみが設定されております。

 続きまして「6.基準値案」ですが、16ページ目の別紙の2番でございます。

 登録の有無列に申請の申の文字がございます、こんにゃくいもとかぼちゃに基準値案を示してございます。

 こんにゃくいもは0.3ppm、作残試験を参照といたしまして、また、かぼちゃにつきましては0.7ppmをきゅうり参照にて案として提示しております。

 これらの基準値案によりまして、暴露評価を行いましたものが、次の17ページの別紙の3番でございます。

TMDI試算によりまして、一番高い幼小児で23.4%のADI占有率となっております。

 最後のページが答申(案)となっておりますが、1点、机上に資料を配付させていただきまして、御検討いただきたい事項がございますので、1枚紙で表にてお配りさせていただいた資料をご覧いただけますでしょうか。

 今回の登録申請の基になりました登録申請がズッキーニについてですけれども、今回、こちらが属するかぼちゃの基準値案として0.7ppmの設定を提案しております。

 論点の概略だけ述べますと、農林水産省におきましては、ズッキーニの登録を行う際に、形状が類似していることからズッキーニ又はきゅうりの作物残留試験データを要求しております。

 一方で、残留基準の設定におきましては、ズッキーニがかぼちゃに含まれるため、かぼちゃ及びズッキーニの作残試験データが同時に提出され、ズッキーニに適用がある場合には、残留が多く認められる作物の残留試験データを用いて基準値設定を行ってまいりました。

 本事例は、これまでと異なる点は、既にかぼちゃの残留試験データによって、かぼちゃの残留基準が設定されている状況で、農林水産省においては、きゅうりの作物残留試験データにより、ズッキーニについて登録がなされる予定であることから、残留基準の設定について検討するものでございます。

 今回、ズッキーニの登録申請に基づく基準値の設定であることから、従前のとおり、きゅうりを参照して0.7ppmを設定する案にして御説明いたしましたが、ほかにも複数の考え方ができますので、事前に御相談させていただいた内容も踏まえまして、別途確認させていただきたいと考えております。

 机上配付の資料の中には、3通りの案が示されております。

 まず、順番に述べていきますと、1つ目、案の1番は事務局案でもありますが、食品分類名と同じ作物名にて、本基準が設定されておりますが、使用可能な作物残留試験の間に優先順位的な区別がないこと。本剤のズッキーニ、きゅうりに対する使用量がかぼちゃのそれに比して多いこと。また、ズッキーニの形状が、かぼちゃよりもきゅうりに近いということから、きゅうりの基準値がより高いことを懸念しまして、0.7ppmを採用するという考え方でございます。

 こちらが一番従前の運用に近いものでございますけれども、かぼちゃに対する作物残留試験の結果がある中、あえて異なる食品分類のきゅうり、こちらの値を参照することへの違和感がございました。

 次に、真ん中の案-2を飛ばしまして、右側の案-3をご覧ください。

 ズッキーニについての検討で、きゅうりを参照できるという考え方を否定するものではないのですけれども、きゅうりがそもそもかぼちゃとは異なる食品分類に属するものでして、かぼちゃに基づく本基準が既にあるところに、あえてきゅうりに基づいて設定する必要はないのではないかといった考え方でございます。

 この場合、基準値に変更はございませんが、問題のズッキーニの形状ですとか、使用方法がきゅうりに似ていることから、実際の使用にあたって、基準値超過の懸念が残るかもしれないと考えております。

 最後に案-13の中間に位置します案-2ですけれども、かぼちゃときゅうりの作残試験を並べるならば、前者を食品分類、かぼちゃの根拠成績としては優先とすべきとする考え方です。

 食品分類かぼちゃに属するが、きゅうりを参照することができます、今回のズッキーニを食品分類かぼちゃから分離いたしまして、食品分類かぼちゃ(ズッキーニを除く)を作物かぼちゃに基づく0.58ppmで設定いたしまして、かぼちゃから分離いたしました食品分類名ズッキーニに作物名きゅうりに基づく0.7ppmを設定するというものです。

 こちら中間の案でして、作物の定義の見なしの幅も少なくなる考え方ですが、食品分類の細分化が進んでしまうことになりまして、規制の煩雑化や現場の混乱のもとになるといったことも懸念しております。

 以上、事務局案以外の案として合計3つの選択肢について一長一短とは思われますが、妥当性、適切性について御審議いただきたく存じます。

 事務局からの説明は、以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございます。これについては、8回目ということですので、十分に御審議していただいたと思います。

 まず、全体をとおして、今回つけ加えたところとか、また、今まであったところで、先生方、気がついたところはございますでしょうか。

 今までもずっと古いものでも書かれていたのですけれども、海外での使用方法のところで、うりとかパパイヤのところで、疫病と書かれているのがありますね。これは、今までもそのまま見てきたのですけれども、これはこれでよろしいのでしょうか。

 宮井先生、いかがですかね。

○宮井委員 ちょっと聞こえなかった。

○大野部会長 今回のだと、9ページ目で、1のシアゾファミドフロアブルのところで、うり類のところで疫病と書いてありますね。それから、2のシアゾファミドフロアブルの台湾のところで、パパイヤで疫病と書いてありますね。これは、これでやむを得ないことなのですか。

○宮井委員 構いません。

○大野部会長 分かりました。ありがとうございます。

 それでは、特になければ、今、事務局から提案された問題について、御審議していただきたいと思いますけれども、ズッキーニというのは、かぼちゃより消費量が少ないのかと思ったのですけれども、それより多かったのですか。ズッキーニのほうが、かぼちゃよりも消費量が多かったのですかね。

○事務局 明かにとまでは言えないのですけれども、数字だけ見比べると多いということになります。

○大野部会長 それで、今までの食品分類上は、ズッキーニは、かぼちゃに入るということですね。

○事務局 おっしゃるとおりです。

○大野部会長 そういうことで、非常にマイナーだったらという気持ちもあったのですけれども、かぼちゃと同等以上の使用量があるというようなお話かと思いますけれども、そうなると、分類上はかぼちゃに入るということになると、そのまま放っておくと、ズッキーニの残留量がもし高いとすると、問題が起きてしまうということもあるわけです。その辺、先生方、御意見はございますでしょうか。

 永山先生、お願いします。

○永山委員 1点確認と言いますか、例えばズッキーニの場合は、これは登録上と言いますか、実際の防除上もきゅうりと同じでないと、うまく作物が育たないという理解でよろしいわけですね、登録上一緒にしているということは。

○農林水産省 農林水産省からご説明します。同じ使い方の場合は、きゅうりのデータを用いてズッキーニの登録をしていいという形ですので、例えば、今回の場合、散布剤で同じような濃度、同じような量をまくと、その登録上の使用方法が一緒であるならば、形が似ていますので、きゅうりのデータでズッキーニの登録をとってもいいということにしています。

 なので、もし、ズッキーニの場合、違う使用方法が必要であれば、それはきゅうりと使い方が違うということであれば、それはズッキーニのデータをつくる必要があります。

○永山委員 要するに、防除効果という意味で、その必要性のことで今ちょっとお聞きしたのですが、それで、もし、きゅうりと同様、性質も似ているということで類似の使い方をしているので、登録と言いますか、使用上、こうせざるを得ないというところがあるということだとすると、ズッキーニの値が高くなる可能性があるという理解だと思うのですが、逆に、ちょっと心配しますのは、例えば、ズッキーニが特例だとしますと、この場合は、0.50.7でそんなに差はないのですけれども、例えば2倍、0.51の場合とか、もっと極端な場合、0.52の場合に、ズッキーニ以外のかぼちゃに対しても、その2が適用されてしまうということになると、ちょっと過大になってしまうのではないかという心配もあるのですけれども、その辺は、いかがなのでしょうか。

○農林水産省 まず、1つ目の必要性のところですけれども、当然使用方法というのは、残留面だけではなくて、そもそも効果があり、かつその作物に害が生じない範囲で決める必要がありますので、それは、単にきゅうりに合わせただけではなくて、今回、偶然適用の病気も同じですので、同じぐらいの濃度で使えば効果があるということを確認して申請してきたものと思われます。

 なので、これが例えば全く違う病害虫で適用をとろうとする場合は、当然、濃度とかが変わってくることがありますので、その場合は、残留試験も含めて再度実施する可能性があります。

 もう一つのかぼちゃとズッキーニであまりに残留量が違う場合のことですけれども、今回、確かにかぼちゃとズッキーニの使用方法がかなり似ていますので、数字が似ていることになる。あと、散布ですので、形状等によって残留濃度が変わっていると思われます。

 そのときに、ズッキーニで高い基準を置いたら、かぼちゃの基準値案が見えないのではないかというのは、御懸念のとおりでして、それは、ちょっと農薬の登録のほうというよりかは、食品の基準値を適用する分類のほうの問題なのかなと、我々としては考えざるを得ないところです。

○永山委員 そういうことで、ちょっと心配していますのは、かぼちゃのところで、今回の場合はかなり近いので、特にADI評価のところでも、かなり余裕もありますので、特に問題はないかなとも思うのですけれども、もし、そこのところで、こういう事例の場合は、こういう形でということになってくると、非常に差があったような場合に、そこに全部合わせてしまうと、今、申し上げましたように、かぼちゃのほうがすごい、本来そこの必要がないところをすごく高いところで設定してしまうという懸念がちょっとあるという気がしました。

 そういうことで、例えば、これでいう案-2なんかで、ズッキーニを別に、これはちょっとややこしくなる可能性は十分承知をしているのですが、今回は、ADI占有率も低いからということもあるのですが、基本的に、こういう形で登録の使い方のほうが特例と言いますか、別で使っているために値が高くなる。また、かぼちゃのデータも全部そろっているというような場合には、私個人としては、あまり高いところに設定するのもちょっといかがかなという気はしますけれども。

○大野部会長 ちょっと私、分からなかったのですけれども、食品分類上はかぼちゃに属すると、それなのに使用方法はきゅうりと同じだから、きゅうりの基準を適用するという考え方が分からないのですけれども。

○農林水産省 実は、そこが農薬の登録上の作物の分類と、厚生労働省が基準値をつくられるときの食品の分類というのが少し違っておりまして、農薬の登録のほうでは、以前からそうなのですけれども、特に散布剤などは、かかるときの表面積とかによって残留が大分左右されますので、そういう形状についても考慮して分類をすることにしています。例えば、今であれば、かんきつで1つのグループをつくるときに、同じような形で大、中、小があるだけですので、その中である程度データをとっておけば、同じような形のグループについては、残留量を相互に推定できるのではないかというような考え方をとっていまして、かぼちゃとズッキーニ、きゅうりを想像していただくと分かるのですが、大分形が、きゅうりとズッキーニは大小の違いだけで似ているのですけれども、かぼちゃは大分形が違いますので、そういう意味では、農薬の使用という側、残留を見るという側から見ると、あまりかぼちゃとズッキーニは一緒とは言いづらいところがありますが、基準の分類としては、かぼちゃの基準をズッキーニの残留基準を見るときにかぼちゃの数字を使うということになっていますので、我々としてはズッキーニの基準がほしいのですけれども、それがかぼちゃに含まれているので、かぼちゃの基準値を今回、ズッキーニの登録に合わせて変えていただきたいというお願いをしているところです。

○大野部会長 種としてズッキーニがかぼちゃに近いということですね。

○事務局 生物種としては、かぼちゃ属に入っていますので、生物種としては、かぼちゃということになります。

○大野部会長 となれば、やはり、かぼちゃの代謝とか残留は、そういうのに近いというふうに推定するのが普通ではないかと思うのですけれども。

○農林水産省 それは、種としてはそうなのですけれども、残留濃度を考えるときに、やはり形状なども考慮する必要があります。農薬は外からまく、特にこれは散布剤なので、外からまくものですので、形状によってつく量が大分変わってしまうのですね、実際に、そもそもつく量ですね。

 それで、見ていただいて分かるように、例えばズッキーニ、収穫前日ですので、前日まで使えるので、かけてしまったら、ついた分がそのまま残っていると、それが濃度に影響していると考えていただくほうが、多分、濃度を推定する上ではいいのかなと考えております。

○大野部会長 ほかの先生、いかがでしょうか。

 尾崎先生、お願いします。

○尾崎委員 かぼちゃは、地べたにごろんと転がっていますね。ズッキーニときゅうりは、一応枝になっている。ズッキーニは見たことがないのですが。

○農林水産省 ズッキーニは、なり方はきゅうりとは違うのですけれども、地べたではなくて、茎があって、そこになっているという感じですね。

○尾崎委員 栽培形態というか、そういうことに関しては、ズッキーニときゅうりは近いと。

○農林水産省 そうです。

○大野部会長 ほかの先生、いかがですか。

 事務局案としては、かぼちゃの中に分類されるので、かぼちゃの基準値をズッキーニに合わせてあげるということですね。

○事務局 はい、その案でおります。

○大野部会長 永山先生は、前例みたいになってしまうと、非常に問題になることもあるのではないかということですね。

○永山委員 はい、ズッキーニが今の属としてはかぼちゃかもしれないけれども、その登録上、どうしてもきゅうりと同じような使い方といいますか、それをしないと防除がうまくいかないということで、農薬登録上の使い方としてはきゅうりのほうに近いということであれば、後々ちょっとややこしくなって、特例かもしれないのですが、案-2のほうが実際のかぼちゃを規制するということから考えると、より適しているのかなということで、さっきちょっと意見を述べさせていただいたのですけれども。

○大野部会長 案-2にするということについて、何か問題あるのでしょうか。

○事務局 述べたとおりの内容でして、やはり現場の混乱ですとか、そういったものが懸念されるところは無視できないかなと考えておりました。

○大野部会長 混乱というのは、一般的にはかぼちゃの中にズッキーニが入っているのに、このものだけ別途設定していると、そういうことによる混乱ですか。

○事務局 おっしゃるとおりです。普通に食品分類という形で一律のやり方が流通している中で、この剤だけ、この剤だけということをやってしまいますと。

○大野部会長 同じ食品分類の中に、かなり使用方法が違うものとか、そういうものが入ってきてしまうと、どうしても差が出てしまいますね。これは問題ですね。どうしましょうかね。

 佐藤先生、何か御意見ございますか。

○佐藤委員 食品分類の問題かと思うのですね。やはり今の厚労省の基準では、きゅうりとかぼちゃを分けていると。ただ、国際的にはコーデックスの分類なんかでは、うり科はうり科で皮の食べられるものと、食べられないものと、そういう考え方もありますので、やはりそういう国際基準をこれからもちょっと考慮して、食品基準自体を見直すのは難しいかと思うのですけれども、そういう考え方もあるということを念頭に置いて、やはり基準を設定する必要があるのではないかと思います。

 今回は、一応ルールがありますので、ズッキーニはきゅうりに非常に形態が類似していて、残留性も似ているということがあって登録上もきゅうりの作残データで認められるということがありますので、私は案-1でいいのではないかと考えております。

○大野部会長 ほかの先生、御意見はございますでしょうか。

 この考え方が適用されると、今回案-1にすると、ほかの場合にも、そういうことになりかねないですね。前例としてですね。今回のが、例えば0.50.7で大きいと見るか、小さいと見るかはあれですけれども、永山先生は、それほど差がないとさっきおっしゃいましたけれども。

○永山委員 数値的に0.50.70.2の差で大きいか、小さいかというのもあるのですが、もう一つ、ADI占有率もかなり低いものですから、今回のことについては、別にきゅうりのほうを使っても特に問題は起きないと思うのですが、これがもし、こういう方法でということで、今後、先ほど佐藤先生のお話もありましたけれども、国際的にうり属ということで決める形でもって、今、日本ではかぼちゃとして決めているのですが、それを全体的なことにいくのであれば、また別なのですが、日本で現在はかぼちゃとして決めている中で、きゅうりにシフトすると言いますか、もっと差が出たときに、これが前例になってしまって、もう一回既にあるようですけれども、これがどんどんその形で動いてしまうと、先ほどちょっと述べさせていただきましたけれども、差があったときに、必要以上の高い基準値が設けられてしまう懸念があるのではないかということです。

○大野部会長 これを、今回、例えば案-1にするとしても、それは前提としないと、今回は特別0.50.7の間が近いということと、使用実態が実際のきゅうりのように類似して使われていると、そういう背景ももって、その2つの背景で、特例として認めるということでいかがですかね。

○永山委員 今回のところは、ADI占有率も非常に低いレベルですので、特に問題はないと思います。

○大野部会長 ほかの先生方はいかがでしょうか、そういう考えで。

○事務局 1点だけ補足させていただきたいのですが、恐らく軽微だとは思うのですが、部会長に序盤に御質問いただいた内容で、かぼちゃとズッキーニで使用量が後者のほうが多いのかというお話をいただきましたが、私は農薬の使用量のお話と認識しておりましたが、よろしいかったですか。野菜の消費量という意図でしたら、解答がことなります。

○大野部会長 消費量を聞きました。ズッキーニの方が少ないのでしょうか。

○事務局 今、データを持ち合わせておりません。

○大野部会長 分かりました。それでは、今回のものは特例という形で、きちんと認めた背景をきちんとメモを残していただけますでしょうか。それで、次に類似したものが出たときに、それも鑑みながら、また議論するということで、それでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、今回は事務局案でかぼちゃの基準を、今までの0.5から0.7に上げるということ。ほかには、今、どこまで議論していただいたから忘れたのですけれども、もう8回目ということで、ほかの点については、特に問題がなければ、さらに議論する必要はないかなと思いますけれども、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございました。それでは、今回のものについては、特例という条件がつきますけれども、事務局案をこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

 それでは、次の品目ですけれども、ルフェヌロンについて御審議をお願いいたします。

 では、また、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 ルフェヌロンについて御説明させていただきます。資料7-1をご覧ください。

 ルフェヌロンは、今回、2回目の審議となります。農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴い、残留基準の設定について御審議をお願いするものでございます。

 まず、概要です。ルフェヌロンは、ベンゾイルフェニル尿素系の幼虫発育阻害剤です。昆虫表皮の主成分あるキチン質の合成を阻害し、幼虫の脱皮阻害を引き起こすことで殺虫作用を示すと考えられています。

 化学名、構造式及び物性は、ご覧のとおりです。

 ページをめくっていただきまして、適用の範囲及び使用方法です。今回、申請のありました、ばれいしょ、非結球あぶらな科葉菜類、メロンなどの作物名は四角で囲っております。

 次に、6ページをご覧ください。作物残留試験では、分析対象化合物をルフェヌロンとし、分析法の概要は、記載のとおりでございます。

 作物残留試験結果につきましては、10ページからの別紙1に記載しております。

12ページの網かけの部分が、今回新たに提出されました試験結果でございます。

 もう一度6ページのほうに戻っていただきまして、中ほどから畜産物への推定残留量について記載しております。こちらのデータは、前回の部会と変更はなく、基準値の変更もございません。

 ただし、8ページになりますけれども、表3-1、牛の筋肉に関する注釈につきまして、ルフェヌロンは脂溶性が高く、前回の部会では、筋肉中に脂肪を3割含むと仮定しておりましたが、現在、通常脂肪2割としていますことから、2割で推定残留量を算出しています。

 そのため、推定残留量が乳牛の筋肉で0.046から0.042に、肉牛の筋肉で0.021から0.019にわずかに変更になっております。

ADIの評価は、前回の評価と変更はありません。

 諸外国における状況についても、JMPRにおいて評価がなされておらず、国際基準も設定されておりません。

 また、アメリカ、EU等の5カ国地域について調査した結果も、EU、オーストラリア、ニュージーランドにおいて、ここに記載がありますように、基準値が設定されております。

 基準値案においては、前回部会と同様に、規制対象をルフェヌロンとしております。

 食品安全委員会における暴露評価対象物質と一致しております。

 基準値案は、14ページの別紙2をご覧ください。登録の有無の欄に、申請の申の字が記載されている食品が、今回適用拡大申請により基準設定の依頼があったものです。

 これらの基準値案により、暴露評価を行い、結果を16ページの別紙3に示しております。

TMDI試算によりまして、幼小児で77%となっております。

18ページからが答申(案)となります。

 事務局からの説明は、以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。

○大野部会長 どうもありがとうございました。それでは、これは2回目ということで、もう一度順々に御検討していただきたいと思います。

 化学名と構造のところは、これは特に変わりないですね。特に、吉成先生のほうからコメントはございませんね。

○事務局 はい。

○大野部会長 用途と薬理作用、使用方法、その辺りについては、いかがでしょうか。よろしいですか。

 宮井先生もよろしいですかね。

○宮井委員 幼虫の発育を確かに阻害するのですけれども、ちょっと幼虫発育阻害剤というのは、あまり使わなくて、IGR剤ということでInsect Growth Regulatorと言っていて、こういう剤というのだったら、昆虫生育制御剤とか、そういうふうにしておいてもらったほうが、それでその後に幼虫の脱皮阻害を起こすということが書いてあるので。

○尾崎委員 私が見た教科書では、幼虫発育阻害剤と書いてあったものですから、でも、先生がおっしゃったような記載も多分あると思いますので、そちらのほうが一般的であるとすれば、変えたほうがいいと思います。

○宮井委員 あまり効果が高くなくても、幼虫だけではなくて、卵に作用するとか、そういう場合もあるので、一般的には昆虫生育制御剤とか。

○尾崎委員 少なくとも成虫には効かないということは間違いないわけですね。だから、殺虫剤というのはちょっと適切ではない表現だったということで変えさせていただいたのですが。

○大野部会長 昆虫発育制御剤という御提案だったと思いますけれども、尾崎先生、よろしいですか。

○尾崎委員 それで結構だと思います。

○大野部会長 では、そういうふうに修正してくださるよう。

○宮井委員 昆虫生育制御剤というふうに。

○大野部会長 昆虫生育制御剤ですか。

○宮井委員 はい。IGRですね。

○大野部会長 ありがとうございます。代謝の面では、これも吉成先生は、コメントないですね。ないようですので、私が見たところ、特に変わった代謝というのは、なくて、このアミド結合がぷつぷつと切れて、切れる位置によって代謝物が細かく変わってくるというところです。切れたものが、動物とか、そういうのでは、残留するのですけれども、農作物中では、ほとんどが綿なんかだと、ほとんどその中に、種の中に入らないとか、キャベツとかトマトでは、ほとんどが親化合物のままとか、そういう報告が載っていました。

 そういうことで、農産物中では親化合物で適当だろうということで、以前設定したのと、特に変わるところはないと判断いたしました。

 今までのところで、先生方、御意見はございますでしょうか。

 毒性学的にも、これは特にがんが起きるとか、そういうことはなかったのですけれども、鰐渕先生からコメントはございましたでしょうか。

○事務局 特にありません。

○大野部会長 ありがとうございます。私も特にコメントございません。

 今までのところで、先生方、御意見はございますでしょうか。

 よろしいですか。それでは、分析方法についていかがでしょうか。分析結果、この点も特に変わっていなかったかなと思いますけれども、畜産物中の推定残留量についても計算してございますけれども、若干筋肉中に含まれる脂肪の含量も見積もりを変えたということで、筋肉中の残留量が変わっていますけれども、特にそれらについても、御意見ございますでしょうか。よろしいですか。

 それでは、基準値と国際的整合性、その辺りについては、いかがでしょうか。

 それでは、全体を通して御意見ございますでしょうか。

 特にないようでしたら、先ほど「1.概要」の(2)のところで、若干修正がございましたけれども、それを修正したものをもって、この部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

 それでは、きょうの最後の品目ですけれども、マンジプロパミドについての御審議をお願いいたします。

 それでは、また、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料8-1をご覧ください。

 マンジプロパミドについて説明させていただきます。

 今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う、ブロッコリー等の基準値設定の依頼が農林水産省からなされたことに伴い、本部会で御審議いただくものです。

 部会としては3回目、前回は平成23年の7月に報告を行っております。

 概要です。マンジプロパミドは、マンデルアミド系の殺菌剤です。被嚢胞子からの発芽管伸長または胞子嚢からの直接的な発芽管伸長を強く阻害し、病原菌の菌糸伸長及び胞子形成を抑制すると考えられています。

 化学名と構造式及び物性は、ご覧のとおりです。

 ページをめくっていただきまして「2.適用の範囲及び使用方法」です。

 今回申請のあったものについて四角で囲ってございます。

 ページ進みまして4ページ目「3.作物残留試験」でございます。分析対象の化合物をマンジプロパミドと代謝物Sとし、概要の方法で分析を実施しております。

 この方法で実施した作物残留試験の結果の概要は、7ページからの別紙1-1、海外で実施されたものは1-2となっております。

 今回提出された試験については、網かけで記してあります。

 ページを戻っていただきまして「4.ADIの評価」です。

 食品安全委員会は、0.05mg/kg体重/dayと評価しており、こちらは前回と同じ評価結果となっております。

 「5.諸外国における状況」です。2008年にJMPRにおける毒性評価が行われ、ADIが設定されております。ADI0.2mg/kg体重/dayです。

 国際基準は、ブロッコリー、きゅうり等に設定されています。

 諸外国における規制状況は、ご覧のとおりでございます。

 「6.基準値案」です。残留の規制対象を前回同様マンジプロパミドとする案としてございます。

 食品安全委員会における食品健康影響評価においても、暴露評価対象物質として、親化合物のみを設定しております。

 これらを踏まえました基準値案が11ページの別紙2でございます。

 登録の有無のところに申請の申の字が入っているところが、今回の適用拡大申請のあった作物でございます。

 これらを踏まえた暴露評価が、12ページの別紙3でございます。ここでちょっと修正がございます。細かい修正で申し訳ありません。中段のねぎの暴露評価に用いた数値なのですが、こちら基準値の7が入っているのですけれども、JMPR2008年のレポートをもとに、前回もEDI試算を行っているのですが、こちらが0.48になっているので、そちらのほうに修正させていただきます。

○大野部会長 このねぎのところを0.48にするのですか。

○事務局 はい、そうです。

 これらを踏まえまして、ADI比の数値が若干変更となります。国民平均が20.2、幼小児が32.4、妊婦が15.6、高齢者が21.6となり、最終報告には反映させていただきます。

○大野部会長 TMDI比も変わるわけですね。

○事務局 EDI試算でございます。

○大野部会長 EDI試算だけ変わるのですか。

○事務局 はい。前回もEDI試算をしておりますので。

○大野部会長 基準値案が7から0.48に変わったわけではないわけですね。

○事務局 はい、そうです。今回の審議対象ではないのですが。

○大野部会長 分かりました。

○事務局 済みません、ねぎの暴露評価に用いた数値のところが0.48になるということでございます。なので、変わるのはEDI試算のみでございます。

○大野部会長 分かりました。

○事務局 そして、15ページ、16ページが答申(案)でございます。

 事務局からの説明は、以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○大野部会長 ありがとうございました。これは、3回目ということですので、全体として先生方から御意見を伺いたいと思います。また、特に修正があったところ、追加されたところ、そういったところについて御審議していただければありがたいと思います。いかがでしょうか。今回、修正、追加されたところについて御意見はございますでしょうか。

 お願いします。

○永山委員 分析法の概要のところで、先ほど、この場合はマンジプロパミドですが、原体と代謝物、それから原体だけを測っている試験をそれぞれ分けたほうがという御意見がございましたけれども、これについても、RE1のところはマンジプロパミド本体のみを測っている試験法でございますので、上の部分が恐らく代謝物とマンジプロパミドと両方を測っているので、ちょっと御確認の上で、それを分けて書くという方向でやると統一がとれると思います。

○事務局 はい、確認して反映させていただきます。

○大野部会長 よろしくお願いいたします。

○永山委員 あともう一点、今、ADI試算のところで、ねぎのところを、暴露評価に用いた数値が0.48になるというお話でしたけれども、そうしますと、前の黒丸とか、国民平均幼小児等のEDIの数値も全部変わってくるということでよろしいわけですね。

○事務局 はい、少しだけ下がるのですが、ちょっと口頭でも説明したのですが、もう一度説明させていただきます。

 国民平均が20.2、幼小児が32.4、妊婦が15.6、高齢者が21.6となり、最終報告には、こちらのほうで報告させていただきます。

○永山委員 それが、そうすると、ねぎのところの数値だったわけですね、失礼しました。では、全体は変わっていないということですね、一番下のところの数値は。

○事務局 全体は、若干下がります。

○永山委員 分かりました。ありがとうございます。

○大野部会長 分かりました。私も今、一番下のADI比のところに。

 では、ADI比のところも若干修正があるということですね、ありがとうございます。

○事務局 今、お話しさせていただいたのは、5ページの一番下にある四角の中と別紙3の一番下の欄の数字でして、暴露評価に用いたねぎのところが0.48になるので最後のADI比が若干数字が変わります。

○大野部会長 分かりました。

○永山委員 そうすると、ねぎのところは、やはり少しずつ数字は当然変わると。

○事務局 はい、そうです。

○永山委員 はい、分かりました。

○大野部会長 では、別紙3のねぎのところの欄のところと、それからADI比のところ、それから5ページのADI比のところ、それが変わるわけですね。ありがとうございました。

 ほかに先生方からコメントはございますでしょうか。全体を通して御意見を伺えればありがたいと思います。よろしいですか。

 それでは、今、分析法のところの表現と、それから暴露評価のところの値が若干変更していただくというところで、変更したものをもって、この部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

 それでは、本日の審議結果の食品衛生分科会での取扱いについての説明にいってよろしいですかね。では、その説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、説明させていただきます。

 平成2233日に了解されました食品衛生分科会における確認事項に基づきまして、本日の部会で御審議いただきました動物用医薬品1剤、動物用医薬品及び飼料添加物1剤、農薬6剤についての食品衛生分科会での審議又は報告の取扱いにつきまして、原案を用意させていただきました。こちらの横長の紙をご覧ください。

 本日御審議いただいた品目のうち、1,3-ジクロロプロペン、シプロジニル、セファゾリン、モネンシン及びモリネートにつきましては、既に設定されている残留基準の一部改正に該当することから、区分3とする案とさせていただきました。

 シアゾファミド、マンジプロパミド及びルフェヌロンにつきましては、いずれも食品安全委員会での評価の結果に変更がないことから、区分4とする案としております。

 以上でございます。

○大野部会長 ありがとうございました。ただいま説明していただいた分科会での取扱いについて、先生方から御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、特にないようでございますので、当部会として、そのような取扱いで分科会長の承認を得たいと思います。

 それでは、事務局から今後の手続について説明をお願いします。

○事務局 本日、御審議いただきました動物用医薬品1剤、動物用医薬品及び飼料添加物1剤、農薬6剤につきましては、食品安全委員会からの通知を受けておりますことから、修正が必要なものがございますが、御確認いただいた修正版をもって部会報告書とさせていただきます。

 今後の手続につきましては、パブリックコメント、WTO通報、消費者庁協議等、必要な手続を進める予定としております。

○大野部会長 ありがとうございました。そのほかに報告事項等ございますでしょうか。

○事務局 資料9につきまして、農林水産省担当者より御説明していただきます。

○大野部会長 では、お願いいたします。

○農林水産省 農林水産省の池田と申します。

 今回、農林水産省では飼料、家畜の餌ですけれども、その残留農薬の基準値の改正をすることとしておりまして、そのことにつきまして報告させていただきます。

 資料9にありますとおり、今回改正するのは、農薬グルホシネートの残留基準値なのですけれども、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づきまして、本改正につきまして、厚生労働大臣に諮問しているものでございます。

 改正の内容につきましては、資料9をめくっていただきまして、3枚目の一番下のところをご覧ください。

 本改正内容につきましては、農林水産省の農業資材審議会で既に御審議いただいて答申を得たものでございます。

 具体的な基準値の改正ですけれども、一番下の現行というところに、現在の基準値が書いてあるのですが、餌の大麦、小麦、とうもろこし、それから牧草、4種類について残留基準値を設けておりました。

 これは、平成18年に食品のほうでポジティブリスト制度が導入されたときに、餌のほうでも残留基準値を暫定的に定めたものでございます。

 これを今回、大麦につきまして、0.5に改正、それから牧草につきましては、基準値の削除を予定しております。

 なお、大麦のほうは、食品でも作物としては重複するのですけれども、既に食品のほうは0.5に改正されたものとなっていると思われます。

 報告は、以上です。

○大野部会長 ありがとうございました。何か質問はございますでしょうか。

 この改定した背景というのは、どんなものがあったのでしょうか。

○農林水産省 食品と同じように、現在の国内外の農薬の使用方法と、それから残留データに基づきまして、改正の必要があると判断した、この2点について改正することにしました。

○大野部会長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。

 それでは、ありがとうございます。

 ほかに何かございますでしょうか。

○事務局 議事は、ほかにはございません。

○大野部会長 先生方から何かございますでしょうか。よろしいですか。

 それでは、次回の予定について、説明をお願いいたします。

○事務局 次回の本部会の開催日程につきましては、平成251129日金曜日の午後を予定しております。出欠につきましては、後日確認させていただきます。詳細につきましては、追って御連絡を申し上げます。

○大野部会長 ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、本日の部会を終了させていただきます。

 どうも御協力ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省食品安全部基準審査課
03-5253-1111 内2921

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