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2013年9月24日 社会保障審議会障害者部会(第51回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

平成25年9月24日(火) 16:00~


○場所

都市センターホテル5階オリオン


○出席者

駒村康平部会長、阿由葉寛委員、伊藤たてお委員、大濱眞委員、大原裕介委員、小澤温委員、河崎建人委員、君塚葵委員、清原慶子委員、久保厚子委員、小西慶一委員、佐藤進委員、橘文也委員、玉木幸則委員、藤堂栄子委員、中板育美委員、中村耕三委員、野沢和弘委員、日野博愛委員、広田和子委員、本條義和委員、三上裕司委員、久松三二参考人、三田地昭典参考人、大橋由昌参考人、黒飛栄治参考人

○議事

○駒村部会長 

定刻となりましたので、ただいまから第 51 回社会保障審議会障害者部会を開会いたします。委員の皆様方におかれましては、御多用のところお集まりいただき、ありがとうございました。議事に入る前に、事務局より委員の出席状況と資料の確認をお願いいたします。

 

○井上企画課長 

委員の出席状況ですが、本日は伊豫委員、菊池委員から御都合により欠席との御連絡をいただいております。また、三上委員は遅れる旨の連絡をいただいています。そのほか、 2 3 人遅れていらっしゃる委員がおります。また、中板委員におかれましては、所用のため 17 30 分頃に退席されるとのことです。なお、石野委員の代理として久松参考人に、石原委員の代理として三田地参考人に、竹下委員の代理として大橋参考人に、湯崎委員の代理として黒飛参考人に御出席いただいております。

 続いて、本日の資料の確認をいたします。資料 1 「障害者部会の今後の進め方について ( 予定 ) 」、資料 2 「重度訪問介護の対象拡大について」、資料 3 「ケアホームとグループホームの一元化等について」、資料 4 「地域移行支援の対象拡大について」、資料 5 「障害支援区分への見直し」、資料 6 「障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会中間取りまとめ」、資料 7 「平成 26 年度障害保健福祉部概算要求の概要」、資料 8 「障害福祉サービスに関する消費税課税の実態調査の概要」です。以上、お手元にありますでしょうか。資料の過不足等がありましたら事務局にお申し付けください。

 

○駒村部会長 

それでは、本日の議題に入ります。事務局から、資料 1 から資料 5 までについての説明をお願いします。

 

○井上企画課長 

企画課長の井上です。私からは、資料 1 に沿い、障害者部会の今後の進め方について説明いたします。前回のこの部会において、障害者部会と新たに設けられる 2 つの検討会における今後の審議のスケジュールについて、全体像を示してほしいという御意見をいただいたところです。それを受けて、事務局で整理をしたものです。一番左側が、この障害者部会の予定です。本日は、重度訪問介護の対象拡大、ケアホームとグループホームの一元化等について御審議いただきたいと思っております。この 2 つのテーマについては、 7 26 日に障害者の地域生活の推進に関する検討会でのこれまでの議論について御報告を申し上げ、それを受けた御審議を賜ればと考えております。

 本日は、更に地域移行支援の対象拡大、障害支援区分への見直し等についても御審議を賜りたいと考えております。次の障害者部会は、 10 15 日に予定しております。ここでも、重度訪問介護の対象拡大、ケアホームとグループホームの一元化等の審議をいただきます。これは、 10 4 日の第 7 回地域生活の推進に関する検討会において、報告案の取りまとめを検討いただくことになっております。ここで、報告案が取りまとめられましたら、これを 10 15 日の障害者部会に報告させていただき、御審議をいただきたいと考えているものです。更に、 15 日は地域移行支援の対象拡大、良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する指針 ( ) の中間まとめ等についても議論をいただくことにしております。この指針 ( ) の中間まとめですが、これについては表の一番右の「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」で指針の内容についての検討をいただいており、 9 30 日の第 5 回の検討会で中間まとめの検討をいただく予定にしております。ここで、中間的なまとめをいただけましたら、これを 10 15 日の障害者部会で報告し、御審議を賜りたいと考えているものです。その結果については、また指針等に関する検討会にフィードバックしていくことを考えております。

 次に、 11 19 日の障害者部会ですが、ここでは障害支援区分への見直し、また障害者総合支援法に規定する基本指針の改正等について審議をいただく予定です。 12 26 日の障害者部会においては、障害者総合支援法に規定する基本指針の改正について。また、良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する指針等について、議論をいただきたいと思っております。ここで議論いただく指針等ですが、この指針等に関する検討会において検討をしていただき、 12 月中旬頃に予定しております第 8 回の検討会で指針案の取りまとめを検討していただきたいと考えており、そこで取りまとめができましたら、障害者部会に、これを報告申し上げ、御審議いただきたいと考えているものです。

 年内は、主に平成 26 年度に施行される障害者総合支援法の内容に関わるテーマを中心に御議論いただく予定にしております。年明け以降、然るべき時期から、施行後 3 年を目途とした見直しの検討をお願いしたいと考えているところです。資料 1 については以上です。

 

○辺見障害福祉課長 

障害福祉課長の辺見です。私からは、資料 2 4 について説明いたします。資料 2 3 については、障害者の地域生活の推進に関する検討会で、現在御議論いただいている事項で、その状況について説明いたします。資料 4 の地域移行支援の対象拡大については、検討会の検討事項となっておりません。今回は、本審議会において初めて叩き台を提出させていただき、御議論いただくことになります。

 資料 2 です。 1 枚紙の表紙に沿って説明いたします。その後ろにホチキス止めの資料が 2 種類付いておりますが、これはいわゆる検討会において使用した資料とパワーポイントの参考資料になります。

 まず、重度訪問介護の対象拡大です。現行の仕組みで申し上げますと、重度の肢体不自由の方に対して、長時間にわたるヘルパーによる身体介護や家事援助等の支援を行うサービスです。今回の法改正により、重度の知的障害、精神障害をお持ちの方であっても、常時介護を必要とする方については、その対象とするということで、この拡大を検討するということです。検討会においては、その具体的な対象範囲や、事業者の指定基準等について検討を行うこととなっております。

 検討状況です。まず、対象者ですが、 1 つ目の○ですが、知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する者です。区分については 4 以上です。認定調査項目における行動関連項目 8 点以上ということで、いわゆる強度行動障害の方になります。この点については、検討会の議論において、対象とすること自体におおむね異論はないところです。一方、 2 つ目の○は、行動障害を有しない重度の知的障害者や、同じく行動障害を有しない重度の精神障害者の方についての議論です。こうした場合、重度訪問介護とは、ヘルパーによるサービス提供であることに着目すれば、どういうサービス内容がヘルパーに求められているのか、いわゆる長時間にわたるサービスとなった場合に、どういうサービスが求められているのか。また、実際に求められているサービスとして、居宅介護や地域定着支援、場合によっては訪問看護などの医療系のサービスといった重度訪問介護以外のサービスが求められていることもあり得るという観点から検討すべきということで、議論を行っています。

 また、こちらには記載しておりませんが、強度行動障害の方を対象とした場合に、強度行動障害の方に対してのサービスである行動援護との関係が問題となってまいります。この点は、現行の行動援護は、外出中心のサービス内容になっておりますが、これを居宅に拡大しアセスメントを行うことができるようにすることと併せて、行動援護と重度訪問介護を組み合わせて利用していくといったような形としてはどうかということで、議論を行っているところです。

 次に、事業者の指定に関することです。現行の重度訪問介護事業者は、いわゆる肢体不自由の方に対する支援を中心に行っています。新しい対象範囲を加えた場合にどうするかということですが、こちらにありますように、指定基準 ( ) としては、 3 障害一元化の流れを踏まえて、区別はしないという方向です。ただし、肢体不自由と知的障害・精神障害とでは特性が異なることに配慮する必要がありますので、「肢体不自由者に対応する重度訪問介護」など、主として対応する障害について標榜できることとする方向です。また、主として肢体不自由者に対応する重度訪問介護事業者については、事業者に求められる研修については従来どおりでよろしいかと思いますが、知的障害者、精神障害者に対応する場合については、その専門性を確保するための研修を新たに設定する方向で検討をしております。

 続いて、資料 3 です。まず、ケアホームとグループホームの一元化等についてです。ケアホームとグループホームが、現行の法律上の制度としてあるわけですが、これを一元化する場合、法律上はグループホーム、いわゆる共同生活援助に一本化することになります。この場合のサービス提供がどうなるのかについて、様々御懸念等もあったところですが、検討会の最初の段階で関係団体にヒアリングを行ったところ、一本化後のグループホームにおけるサービス提供形態としては、現行のケアホームのような、事業者が生活支援員を職員として配置するタイプも設けるべきという意見がありました。また今後、障害者の重度化、高齢化への対応が求められてまいりますが、そうした場合において、日中における支援、また夜間における支援を充実すべきという意見が多数出されたところです。こうしたことを踏まえ、まず一元化後のグループホームにおける支援のあり方としては、 2 つの形態を事務局からの叩き台として提示させていただきました。 1 つ目の○にありますように、グループホームで提供する支援は、日常生活上の援助と利用者のニーズに応じて介護を提供する役割があります。このうち、後段の介後の部分について、 1 つにはグループホーム事業者が自ら行う、これを仮に「介護サービス包括型」と名づけております。 2 つ目は、外部の居宅介護事業者に委託する、これを「外部サービス利用型」と名づけております。この 2 つのタイプのいずれかの形態を事業者が選択できる仕組みとしてはどうかということです。

 またこの場合、人員配置の基準、いわゆる最低基準については、現在グループホームは 10 1 以上、ケアホームは 6 1 以上となっておりますが、 6 1 に統一する方向で検討をしております。この場合、現に 10 1 で提供しているグループホームもありますので、これについては当分の間の経過措置を設けるということです。また、日中、夜間の支援体制、医療が必要なものへの対応については、これを最低基準として設けることになりますと、必ずしも支援の必要がないという利用者の方もいらっしゃいますので、職員の配置基準とするのではなく、加算の拡充・見直しという形で検討していきます。

 次に設備基準ですが、基本的には「介護サービス包括型」と「外部サービス利用型」は共通の設備基準として、基本的に現行基準と同様とする方向で検討しております。ただし、規模に関しての議論ですが、グループホームの規模については、従来より家庭的な雰囲気が維持できる規模ということで、 10 人以下とされてきたところです。ただし、既存建物を活用する場合は、 10 人以上の設定も認められています。これに対して、新築の場合は、一定の例外を設けることを論点として提示しております。これは、 2 つ目の○にありますように、例外的に都道府県の知事の判断で、新築の場合の規模を 10 人以上とすることを可能とするということです。これは、該当する事由としては、主として障害の程度が重い方を入居させる場合や、既存の 10 人以上が入居する共同生活住居を建て替える場合であり、建て替え後に複数に分けて設置することが困難な場合、土地の広さに制限がある場合といったようなことを挙げております。

 この提案ですが、次に説明する論点とも関係いたしますが、地域における安心のための支援の拠点を設ける場合に、こうした施設が必要であるという意見と、一方でこれに反対する意見として、先ほど申し上げましたとおり、グループホームにおいては家庭的な雰囲気を維持することが必須であるということで、こうした例外措置を設けることには反対であるという意見もあり、引き続き議論が必要なところとなっております。

 一番下に、サテライト型住居の基準を示しております。これについては、団体へのヒアリングにおいてグループホームがサテライト型の住居を設定した場合に、居宅介護など訪問のサービスを利用する方と、どういう整理になるのかについて考え方を整理する必要があるという御指摘がありました。こうしたことも踏まえて、サテライト型住居は特に早期に単身等での生活が見込まれる者の利用を基本とし、一定の利用期限を設けて、効果的・効率的な支援を行うものとする方向で検討する。また、サテライト型住居については、本体住居の職員が定期的に巡回支援を行うなど、本体住居と密接な連携を前提として、その具体的な要件として、一定の距離要件、設置箇所数の上限を設ける方向を示しているところです。これについて、期限経過後に一律に機械的に退去を求めるべきではないという御意見もあり、前回の検討会においては、機械的に退去を求めるのではなく、柔軟な運用や配慮が必要ということを示しております。後ろの資料にも示しておりますが、ここでは省略させていただきます。

 今の 1 枚紙の資料のあとの次の 1 枚紙の資料ですが、「地域における居住支援のあり方について」があります。「地域における居住支援の在り方」についてです。これは、先般の総合支援法が国会で成立した際、附帯決議として示された事項があります。検討課題は、その国会の附帯決議の内容を、そのまま書いてあります。「障害者の高齢化・重度化や『親亡き後』を見据えた、障害児・者の地域生活支援を更に推進する観点からのケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等も含めた地域における居住の支援等の在り方について、どう考えるか」です。こちらについては、ヒアリングにおいては、地域における支援の充実の観点から、様々な意見を頂いたところです。その意見を、求められる機能と、これをどのような形で進めていくのかについてまとめたものが、こちらの状況です。求められる機能としては、地域移行や親元からの自立についての相談、 1 人暮らしやグループホーム等における体験の機会や体験の場の確保。また、緊急時の受け入れや対応として、ショートステイの利便性や対応力を向上していくこと。また、人材の確保・養成、連携として専門性の確保。サービスの拠点や関係機関の連携という地域の体制づくりが求められているところです。こうしたことに対しての機能強化の進め方として、 1 つには地域における取組みとして、市町村、都道府県が障害福祉計画を定めることになっておりますが、この障害福祉計画に位置付けて整備を進めていくと。その際には、今回の法改正においても、この障害福祉計画の策定に当たって様々な御意見を聞きながら進めていくことになっておりますので、協議会等の議論を踏まえて設定をしていくと。その場合に、拠点を設けることの在り方として、「多機能拠点」として整備する方法が、先ほど申し上げたグループホームの定員の例外を設けることが、この中の 1 つの選択肢となるかもしれません。必ずしも定員の例外を活用するのではなく、 10 人以下のグループホームを活用することもあり得ると思います。また、面的に、点在させるけれども連携させる形で、機能を整備する。また、既存の障害者支援施設を活用するといったようなことが考えられることを示しております。また、制度面での取組として、緊急時の対応や相談のための体制整備や医療的ケア等専門的な支援の構築、具体的には短期入所、ショートステイの医療的な連携機能の強化などが考えられます。また、親元からの自立や就学期から就労期といったような中長期的な視点に立った相談支援の体制整備等を検討していく必要があります。これを、平成 26 4 月に対応する事項と、平成 27 4 月に報酬改定がありますので、これに対応する事項として整理をして実施していきます。

 また、小規模入所施設という文言がありますが、ここに関しては地域福祉を更に推進する観点から、別の名称とすべきでだと。地域ケア多機能ホームなど実態に合わせた名称とすべき、また地域小規模多機能施設とすべきなど、地域における支援機能の充実を図るべき観点からの御意見がみられたところです。

 次に、資料 4 「地域移行支援の対象拡大」です。こちらは、先ほど申し上げましたように、検討会における審議事項とはなっておりません。基本的に、法改正の段階で、対象とすべき施設がおおむね決まっておりましたので、法務省が中心ですので、関係省庁である法務省等と事務的に検討を進めているところです。

 地域移行支援とは何かについては、検討課題の※で示しておりますが、障害者支援施設及び精神科病院に入院や入所している障害者に対して、住拠の確保や障害福祉サービスの体験利用・体験宿泊を、入院中や入所中からサポートし、地域生活への移行を支援していくもので、平成 24 4 月から実施されているものです。この対象となる障害者について、現行の障害者施設や精神科病院に入院している方に加え、生活保護の保護施設や矯正施設等を退所する方に対象を拡大をしていきます。次に、検討状況を御覧ください。具体的には、1の入所期間の長期化や高齢化が進んでいる保護施設に入所している障害者、2の退所後の住居を確保し、円滑に福祉サービス等につなげることで再犯防止が期待される矯正施設等に入所している障害者を対象にいたします。この1と2に加えて、一番下に「また」で始まる○があります。この2の矯正施設を退所した方が、出所後の一定期間、更生保護施設等を利用します。この更生保護施設に入所している障害者についても支援の対象とすると。大きく言いますと、この保護施設、矯正施設、更生保護施設の 3 つを対象とする方向で検討をしています。

 具体的に保護施設のうちは、どのような施設なのかですが、保護施設には幾つかの類型があります。身体上、精神上の理由が入所要件となっているものが「救護施設」と「更生施設」ですので、この 2 つを対象といたします。実は、もう 1 つ授産施設がありまして、こちらも身体上、精神上の理由が利用の要件となっておりましたが、基本的には通所で利用する施設ですので、こちらは外して、この 2 つです。矯正施設については、現在、地域定着支援センターという機関が刑務所等を退所する障害者や高齢者の方の支援を行っております。この支援対象範囲と同じ範囲ということで、刑事施設及び少年院とする方向で検討しております。ただし、刑事施設、少年院に入っておられる方は、その時点では受刑中です。こうした方々に対して、先ほど最初の定義のところで申し上げましたように、入所中から体験利用、体験宿泊などの支援を行うということですので、前提として矯正施設の長が施設外で処遇を行うことを認め、こういった体験宿泊などを実施することが可能な方に限定する方向で検討をしております。

 最後に、更生保護施設には、実は幾つか種類があります。どういった所を対象にするかについては、法務省と現在検討をしているところです。以上です。

 

○北島精神・障害保健課長 

精神・障害保健課長の北島です。資料 5 「障害支援区分への見直し」について説明いたします。まず資料 5 ですが、 1 枚の概要ペーパーと、ホチキス止めの参考資料があります。 1 枚紙を中心に説明いたします。

 検討課題ですが、※の所にありますように、現行の障害程度区分は、知的障害や精神障害について、コンピューターによる一次判定で低く判定される傾向があり、市町村審査会による二次判定で引き上げられている割合が高くなっている状況があります。特に、コンピューターによる一次判定が、これらの障害の特性を反映したものになっていないのではないかという課題が指摘されております。こうしたことから、昨年 6 月の障害者総合支援法改正の際に、附則第 2 条において、「障害支援区分の認定が知的障害者や精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう、区分の制定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずる」とされ、名称も障害程度区分から、障害支援区分に変更されました。

 検討状況ですが、平成 26 4 月からの障害支援区分の施行に向け、ここにあります取組みを実施しております。まず、平成 24 年度ですが、約 200 市区町村の協力の下、障害程度区分の詳細データ、医師の意見書や特記事項等を含めて収集いたしました。そして、知的障害・精神障害の二次判定での引き上げ要因等を検証しております。そして、平成 25 年度は、モデル事業を約 100 市区町村において実施し、平成 24 年度に分析した二次判定における引き上げ要因を一次判定に組み込んでみて、これまでの二次判定結果と比較する作業を行っております。

 具体的に、どのような見直しを行っているかですが、この障害支援区分への見直し ( ) (1) 、新判定式、コンピューターでの一次判定式を今、構築している状況です。障害程度区分が開発された当時の「介護保険制度における要介護認定の判定式」を活用した現行のコンピューター判定式は廃止する方向です。そして、これまでの実績データに基づき、現行の市町村審査会による二次判定結果に“より近い”一次判定式を全国一律で可能とする新たな判定式を構築しております。

(2) は、この構築に伴い、認定調査項目を見直しております。 1 つ目の○は、現行の認定調査項目では、評価が難しい知的障害、精神障害や発達障害の特性をより反映するための認定調査項目を追加いたしました。 2 つ目の○は、評価が重複する認定調査項目を統合するとともに、ほかの認定調査項目や医師意見書で評価可能な認定調査項目の中からできるだけ重複を削除し、これまで 106 項目ありました項目を 80 項目にする方向です。 3 つ目の○は、身体介助関係、日常生活関係、行動障害関係ごとに選択肢を統一するということです。具体的には、ホチキス止めの 5 ページを御覧ください。このように、 3 つのカテゴリーに分けて、それぞれ選択肢を統一する。選択肢としては、「 1. できる」から、「 4. 全面的な支援や介助が必要」という形で、選択肢の統一を図っております。

 最初の資料の裏面を御覧ください。調査項目と併せて、評価方法の見直しを行っております。1できたりできなかったりする場合は、「より頻回な状況」から「できない状況」に変更いたしました。2障害等の状態や難病等の症状に変化がある場合は、「調査時の状態や症状」ではなく、「支援や介助が必要な状態」へ判断基準を見直しました。これについては、資料の 6 ページに詳しく載っておりますので、具体的な内容は後ほど御覧いただきたいと思います。

 今回の見直しについては、本年 7 1 日から 31 日の間に、厚生労働省のホームページ上で意見募集を行いました。その結果は、資料の 7 ページのとおりです。 245 件の御意見を頂いております。こうした御意見を踏まえ、現在判定式の検討を行っております。今後のスケジュールについては、資料の 9 ページを御覧ください。具体的には、この部会の次々回、 11 月の障害者部会で、モデル事業の結果等を含めて御報告させていただき、 12 月にこの部会での議論の結果を踏まえてパブコメを行い、 1 月には公布、その後、関連通知を発出し、 4 月からの施行に向けて準備を進めていきたいと考えております。説明は以上です。

 

○駒村部会長 

ありがとうございました。それでは、これらのテーマについて委員の皆様から御質問、御意見をお願いすることになりますが、非常に多くのテーマを扱っています。また、委員も非常に多くいらっしゃいますので、できるだけ多くの委員に御発言いただけますように、 1 つのテーマで御発言されるときには、 2 3 分程度でお願いできればと思います。事務局のお答えも、ある程度まとめてお願いすることになると思います。

 資料 1 を見ていただくと、今日のフローチャートということで、 2 つの検討委員会が走っており、それぞれある程度、もう議論が進んでいる状況です。今日は地域生活の推進の検討会の議論が資料 2 、資料 3 で、資料 4 、資料 5 がまた別のものとなっております。時間の制約もありますので、 1 つの資料について、マックス 10 分程度の御発言でお願いします。もちろん濃淡はあるとは思いますから、余った時間で戻ってきて、また御質問、御意見というように考えたいと思います。そして資料単位で、事務局からお答えをいただければと思います。資料 1 は今後のスケジュールですが、これについてはいかがでしょうか。御意見、御質問はございますか。

 

○小澤委員 

小澤です。気になっているのが障害支援区分です。本日、どういう状況の報告かといっても、基本的に本日は結果の報告が余りされていなかったのです。今回の残りは、あと 11 月の中旬になります。それで全体のタイムスケジュールを見ていくと、場合によってはここで修正を求めたりといった取組をすると、考え様によっては研修とか、来年 4 月以降の施行について検討する時間が、果たしてこのスケジュールであり得るか、そこが一番気になったのです。よろしくお願いしたいと思います。

 

○清原委員 

全国市長会の三鷹市長の清原です。今、小澤委員が問題提起された障害支援区分の見直しについて、一言申し上げます。この間、モデル自治体の例などを踏まえ、また二次判定等の整合性等、事務局ではかなり検討を進めていらっしゃるということが、今の報告で分かりました。ただ、市町村が来年 4 月から施行するとなると、コンピューターのシステムの改修などが求められます。したがって 4 月施行を念頭に置いてパブリックコメントの日程も取っていただくとなります。説明会等は来年早々でよろしいのかもしれないのですが、実際にはコンピューターのシステム改修について、一定の時間がかかります。できれば、もう少し早めに進めていただけると、現場の混乱が防げるのではないでしょうか。このことをよろしくお願いいたします。

 

○日野委員 

スケジュールのところで気になったのです。ソフトの開発が 1 か月延びていますよね。前回スケジュールをいただいたときに、ソフトの配布が平成 26 1 月になっておりましたが、それが 2 月になっています。しかし予定が延びたことで、平成 26 4 月施行に向けて、何らかの支障があるのではないかということを危惧しているのです。その点についてお尋ねしたいと思います。

 

○駒村部会長 

ほかに資料 1 に関しての御意見、御質問はいかがでしょうか。では事務局から、今のお三方の御質問、御意見についてお答えいただければと思います。

 

○北島精神・障害保健課長 

障害支援区分について、 3 点の御意見と御質問を頂戴いたしました。まず、支援区分についての議論が少ないという御指摘をいただきました。実は後の 2 つの御意見にもありますように、 4 月に向けてスケジュールが大変タイトになってしまっており、申し訳なく思っております。そのため、今回は中間的に見直しの概要をホームページ上に載せて、並行して御意見を募集しています。ここでいただいた御意見も踏まえて、事務局では、このような御意見にできるだけ対応できるような形で改修を行っているところです。また、先生方の中で御意見やお気付きの点がございましたら、逐次頂戴したいと思っております。

 市町村のシステムの改修については、ソフト開発を国のほうで一括して行い、市町村に配布するということを予定しております。混乱が起きませんよう、できるだけ早く配布し、研修も行ってまいりたいと考えております。

3 点目の御質問のソフト開発についても、遅れているのではないかという御意見を頂戴しておりますが、できるだけスケジュールどおりにいきますように、努力をしてまいりたいと思います。市町村の皆様、そして都道府県の皆様に御迷惑をおかけしないように、できるだけ早く進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

○駒村部会長 

いかがでしょうか。予定の後ろがつかえているわけですけれども、議論も十分にしなければいけないという難しい状況です。事務局としては気付いたところで委員の皆様から、紙でもいいですから、どんどんコメントをいただきたいという趣旨で、後ろのほうはなるべく早くやっていきたいという理解のようです。小澤先生、いかがでしょうか。

 

○小澤委員 

そういうやり方でしたら、もうそれでやるしかないのかなと思っております。場合によっては、途中でどういう見直しが入ったかという情報を、絶えず公開していただけたらと思います。よろしくお願いします。

 

○駒村部会長 

では、この辺は非常にこまめにコミュニケーションをやっていくということで進めさせていただきます。

 

○大濱委員 

スケジュールに関連して質問です。私は障害者の地域生活の推進に関する検討会のほうにも構成員として参加しています。先ほど課長から説明がありましたように、率直に言って、この検討会の中で意見が 2 つに割れています。これを 10 4 日の第 7 回検討会で取りまとめるというスケジュールが示されていますが、これはどうしても 4 日にまとめなくてはいけないのでしょうか。私としてはもう少し十分に議論を深めてもらいたいと思うのです。そのあたりはいかがでしょうか。

 

○駒村部会長 

資料 1 について、ほかにあればと思いますが、よろしいですか。では、事務局からお願いします。

 

○辺見障害福祉課長 

お示しした資料 1 の日程からいきますと、 10 月中旬の障害者部会において、再度御議論いただくという日程となっております。 10 4 日に次回の検討会の日程を組ませていただいておりますけれども、もし、ここで更に検討が必要になれば、 15 日までの間に再度、御議論の場を持つというのは十分考えられると思っております。

 

○大濱委員 

脊損連合会の大濱です。例えば精神 科医療 の指針の検討会は、 12 月中旬に指針案の取りまとめというスケジュールになっていますが、今、課長がおっしゃった意見は、地域生活推進検討会についてはここまで取りまとめを延ばす余裕はないということですか。

 

○辺見障害福祉課長 

最近の地方主権の関係で、これらは全て事業者の指定基準等を作った後、条例等の整備の必要などもありますので、余り窮屈な日程を組みますと、そういったところに支障が出てくるかと思っております。ですから、やはりこのくらいの日程感で進める必要があるかと思っております。

 

○大濱委員 

4 日に結論をこだわるということではなくて、もう 1 回くらい検討会を開催して、それで取りまとめるということも当然あり得ると考えてよろしいのですか。

 

○駒村部会長 

場合によっては、 4 日と 15 日の間にやるということで、よろしいですか。

 

○辺見障害福祉課長 

はい。

 

○駒村部会長 

よろしければ、次に資料 2 に入りたいと思います。委員の皆様からの御意見はいかがでしょうか。

 

○樋口委員 

既に前回の検討会の中で触れられているようですが、私は精神のほうで、「行動障害を有する者」ということで、精神あるいは知的障害に関して、その定義付けというか、それがどういう内容であるかというのは、今回初めてになると思うのです。具体的にそれがどういうものを指すかという内容的なことについては、きちんとした分析と、それに対してのアセスメントが必要だろうと。それは議論されていたようですが、具体的に、それはどこで誰がどのように行うかという辺りについては、もう既に何か方針があるのかどうかを伺いたいと思います。

 

○本條委員 

重度訪問介護の支援の対象を拡大して、重度の行動障害を有する知的障害者、あるいは行動障害は有しないものの訪問支援を必要としている重度の精神障害者等も対象とするということは、評価したいと考えております。しかしながら前回も申し上げたように、訪問支援というのは訪問介護に限らず、医療、保健、看護のいずれも本人だけに対する支援よりも、本人も含めた家族全体に対する支援です。言うならば認知行動療法的な家族療法が有効であることは、よく知られている事実です。是非とも 2 つの検討会においても、この視点で訪問型家族支援の御検討をいただきたいということを要望いたします。

 

○玉木委員 

玉木です。重度訪問介護の改正についてです。現行の考え方でいくと、長時間介護を必要とする方が対象だと思うのです。今回提示された内容を読んでいくと、どうも行動障害だけみたいな見方があるのです。実は、資料のマルの 2 つ目でも言われているように、常時介護を必要とする人は行動障害だけではないという考え方を、やはり私たちは言わざるを得ないのです。行動障害の有無だけではなく、必要な人に必要な支援が利用できることが大切だと考えます。そうなってくるとポツの 2 つ目に、居宅介護や地域定着支援等の要介護障害福祉サービスとして、「訪問看護等」うんぬんとありますが、要は訪問介護を活用する対象はやはり重度であると。居宅介護で設置されている以上は、やはりそれ相当の長時間にわたる居宅介護の支給決定が裏付けとしてあった上で、こういう利用の活用があるという提示でなければならないと私は思っているのです。そこら辺の整合性が、今の提示ではなかなか私は理解できないなという質問です。

 

○清原委員 

全国市長会三鷹市長の清原です。この重度訪問介護の対象拡大について、検討会で熱心に御議論をいただき、ありがとうございます。対象者として知的障害者、精神障害者に拡大することには賛成です。また資料 2 で、対象者要件 ( ) 、指定基準 ( ) もまとめていただきまして、重要な論点は一定程度整理されていると思います。

 私たち自治体の現場では、このように拡充していく、拡大していく方向性には賛同するのですが、現行の障害者自立支援給付費等国庫負担のうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援については、市町村の対象経費の支出予定額ではなくて、国庫負担基準額を限度額とした補助となっております。したがって、この限度額を超えて対象者にサービスをした場合には、市町村の負担となっているということが、これまでの現状としてありました。そこで東京都においては、市町村の超過部分について、一部補助を行っています。

 やはり今の御発言とも関連するのですが、このような状態がある中で利用者の対象拡大をする場合に、厚生労働省に御努力いただいて、しっかりとした財源の裏付けがなければ、市町村のほうで対象のサービスを拡充した場合、市町村の負担が増してしまうということがあります。また、そのような事情から、障害者の中に利用の抑制をというようなお気持ちが働いてはいけません。そのような意味で、対象者要件や指定基準についての御議論の中でも、ひょっとしたら財政の裏付けはというお声はあったかもしれませんが、基本的には拡大する方向に賛成しつつも、それを実現する財政の適正な裏付けについても整理していただくことが望ましいと考えます。

 

○久松参考人 

全日本ろうあ連盟の久松です。今回、対象の範囲を拡大するということは、非常に有り難いと考えております。私ども全日本ろうあ連盟では、耳が聞こえないプラス知的障害、精神障害を持つ、あるいはそれ以外の障害を抱える聴覚障害者が多数います。この現状を考えてみたときに一番大きな問題は、介護支援事業者の専門性が、一番大きく求められていると思います。いわゆるコミュニケーション上の壁があります。

 専門家でもそれを支援できる体制がなかなか作れないということで、私たちとしては、聞こえない当事者が介護ヘルパーをするという現状があります。当事者で有資格者の会があり会員は 100 人ぐらいです。コミュニケーション支援ができる当事者が重度障害者、重複障害者のサポートをするという現状があるわけです。ですから一般の介護ヘルパーの人では、なかなか介護できないという現状がまずあります。そういう専門家の養成が必要であり、人材養成が大きな課題だと思っています。研修だけではなかなか難しくて対応できないということもありますので、介護者の養成としても、資格を目指す当事者をサポートをするというシステムを構築することが必要ではないかと考えています。

 もう 1 つは、出されている案によると対象者要件 ( ) の後に、指定基準 ( ) というのがありますが、知的障害又は精神障害を持つ聞こえない人という現状を見て、適用できるような状態ではないと思います。行動関連項目 8 点というのは、かなり厳しい状況です。コミュニケーション障害又はコミュニケーションできないという状態のところで、一番大きな壁に当たっています。どうしたらそれを取り払って介護支援ができるかという、まず入口の課題がほかのところとは違う面が多いと考えております。その課題の整備をしていただきたいと考えています。

 

○駒村部会長 

資料 2 について、ほかにいかがでしょうか。

 

○玉木委員 

もう 1 点気になった点は、アセスメントをする際に行動援護事業者が、サービス利用計画を、他の相談支援事業者のアセスメントを補完する的なことが書いてありますね。現行はそういう支援も必要と思いますが、本来は本人重視のケアマネージメントの利用が進めにくい事情では、相談支援専門員自体がいろいろな障害の特性や状況に対応するような意気を上げていく研修プログラムが必要です。行動障害に関して、行動援護事業者だけに依存するような仕組みは、継続的な支援にはつながらないということを少し感じております。

 

○久保委員 

全日本手をつなぐ育成会の久保と申します。重度訪問介護の部分ですけれども、この重度というのをどう見るかというところが、対象者の要件ということで出されています。私どもとしては、この要件がいいかなとは思っておりますけれども、行動障害ではない単純な知的障害の重度の人が、どれだけ重度訪問介護を必要としているかという辺りが、少し見えないところがあるなと思っています。

 私の息子も区分 6 の知的障害です。重度の知的障害者であっても、四六時中誰かにペタッと付かれているというのは、彼らにとってもストレスになることが一面ではあることを、私たちは意識する必要があるかと思っています。そのことが彼らのストレスになって状態が悪くなることが現実問題として現場ではあります。行動障害でない普通の知的障害の方で重度訪問介護を利用するという場合、その重度の範囲をどう見るのかという辺りを、もう少し議論していただいて、対象者の要件を明確にしていく必要があるのかなと思っております。

 

○伊藤委員 

日本難病・疾病団体協議会の伊藤です。知的障害や精神とともに難病も、総合支援法の中に 4 月から入ったのですけれども、難病と言っても様々なものがあります。これを見ると、それが書かれていないというのは余り対象とならないということなのか分かりません。現行の対象基準を見ますと、筋ジストロフィーとか、幾つかの疾病名が挙げられていて、「等」となっています。これとの関係も含めて、どこまでが重度なのかということです。例えば非常に重い皮膚疾患ですと、肢体不自由にはならないけれども、物に触ったりすることさえできないぐらいの重要な皮膚疾患などもあるわけです。そういう人は重度の訪問介護の対象にならないのかという問題もありますので、そこら辺りの基準なり何なりを教えていただきたいと思います。

 

○大原委員 

今回の重度訪問介護の対象拡大については、現場の中では行動障害がある方に相当苦労しているという現状があります。なかなか支援の糸口が見つからずに、その方にずっと寄り添いながら日々過ごしますけれども、その支援に見通しが立たないがゆえに、御本人や支援者がどんどんどんどん疲弊してしまう。そういう中でこの行動援護のアセスメントというサービスは、必ずしも行動援護が抱え込むのではなくて、相談支援としっかり連携をしながら、更にはチームアプローチをやりながら、この方々の暮らしに寄り添うということは、支援する側もそうですし、もちろん御本人にとっても私は極めていい方向なのかなと思っております。

 ただ、一方でここで核になってくるのが人材育成です。これを担えるような人材をどういうように養成していくかということにあると思います。この検討委員会の参考資料の 2 ページに、「発達障害者支援センターの機能強化」という資料もありましたけれども、今までの発達障害支援センターなどはかなり疲弊して業務過多になっている状況がありましたので、ここが一定度、重点的に手厚くなっていくということは極めて評価できます。

 一方で、都道府県の支援をしっかり市町村側で反映できるような受皿や仕組みがないと、ミニマムな人材育成が、なかなか進んでいかないのではないかという懸念を持っております。ですから、この辺の人材育成ですが、前の資料にもいろいろなカリキュラムの編成等がありましたが、この辺りも含めて再度、議論をしていく必要があるかなと。

 最後に 1 点。重複する意見になるかもしれないのですが、私も先ほどの久保委員と同じように、行動障害のない知的障害の方々、若しくは精神障害の方々の対象像について、また検討会等で再度、議論をしていく必要があるのではないかということを付け加えさせていただきます。

 

○河崎委員 

日精協の河崎です。私は精神の立場から、少し質問と考えを言いたいと思っております。今回、精神障害者が重度訪問介護の対象に拡大されるということは非常に歓迎すべきことだと思っておりますが、若干気になるのは、今回の対象者要件を見ても、「常時介護を要する」という規定が、これまでの重度訪問介護からの流れだろうと思うのです。精神疾患の方の場合は症状もそうですし、障害もそうだろうと思いますが、やはり変動するというのが非常に大きな特性としてあるわけです。その辺りをどういうように、常時介護という部分で考えていくのかというところは、しっかりと議論をしなければいけないかなと思います。

 例えば、重度の鬱状態、鬱病の方たちなどは、場合によっては常時介護が必要だという状態像を呈する方もいらっしゃるわけです。そういう場合は、本当に常時介護が必要ということになります。ただ他の疾病等を考えてみると、先ほどどなたかからの御発言もありましたように、常に関わっていくことが、その方たちにとっては非常にストレスになる場合も大いに想定されるわけです。これは実際の運用上、そういう疾患特性あるいは障害特性に対して、しっかりとした研修を行っていくというところで、今後そういう問題が現場で生じてこないような対策を今から考えていかなければいけないと思っています。

 もう 1 点は、現行の重度訪問介護は、重度の肢体不自由の方たちということですけれども、報酬の上で現状でも加算というのがありますよね。これが知的及び精神障害の方に対象が広がっていく際に、その辺りは同じような基準で加算を想定していくと考えていいのかどうか、その辺りも事務局から教えていただきたいと思います。

 

○駒村部会長 

時間も押してきておりますし、ここで一当たりしたと思います。資料 2 について 9 名から御質問、御意見、考え方等、様々ありました。まず事務局から一通りお答えいただけますか。

 

○辺見障害福祉課長 

たくさんの御意見を頂きましたので、共通する部分として、いわゆる重度訪問介護の対象として行動障害を持たない方に関する論点が 1 つあったかと思います。この点に関して、検討会における議論においても、ベースとしてあるのは障害福祉サービス、若しくは障害者が受ける地域のサービスとしては、重度訪問介護以外にも居宅介護、訪問看護など様々あります。

 例えば、精神障害の方が在宅で支援を受ける際に、どういった観点で困っているのかを把握した上で、どういう対応が必要なのかということが、対応としては求められる。そうした点からすると、いきなり長時間のヘルパーの対象とすることが必ずしも答えではなくて、例えば投薬に関しての支援をということであれば、ヘルパーよりも少し医療的な経験を持っている方のほうがいいかもしれません。

 一方で、現在も居宅介護のヘルパーを朝、昼、晩という形で使っているケースが、精神障害者では多いと思います。そういった中でも、居宅介護ヘルパーが精神障害に対しての理解を必ずしも持っているわけではないということで、今、河崎先生からも御指摘があったかと思いますが、そういった専門的見地からの研修が必要ではないかという御意見も頂いております。

 また、既存のサービスの中でも、病院を退院した後で自立訓練、生活訓練が使えますが、ベースとして通所になっていますので、例外的には訪問も一部は使えますが、訪問が活用できる範囲を広げてもいいのではないかと。精神障害者のニーズに照らすと、別途様々な対応が考えられるのではないかという御議論を頂いています。

 実際に重度訪問介護の対象拡大をして、その支給決定を行っていく上でも、どのようなサービスの必要性をもって、この重度訪問介護の対象としたのかという点については、私どもは自治体に対してのメッセージとしてもしっかりと伝えていかなければいけないと思っております。そこがどういう考え方なのかも議論する一方で、実際に求められている支援がどういうものなのかについて、じっくりと議論をし、それが現行の居宅介護ヘルパーの専門性として不十分なところがあるのであれば、様々な形で研修等の機会を設けていくことが、精神に限らず、難病やコミュニケーション等についてもあり得るのかと考えております。

 もう一点は、行動援護事業者の絡み方だと思います。樋口先生がアセスメントと言われたのは、対象とする上でのアセスメントの次元と、対象となった上で支援をする際のアセスメントの次元と 2 つあろうかと思います。

 まず 1 点目の対象のアセスメントについては、「区分 4 以上」で、「行動関連項目 8 点以上」というのは、現行も使っている認定調査の中の調査項目から出てくるポイントですので、一応それを援用していくということです。

 一方、支援に際してのアセスメントについては、資料 2 のあとに添付している縦長の資料の地域生活推進検討会の資料 1 2 ページの 4 行目ぐらいから123と書いてあります。基本は、相談支援事業者が招集するサービス担当者会議等において、関係者間で必要な情報を共有し、一貫性のある支援をする。行動障害を有する方に際しては、その中で行動障害に関する専門家による問題行動の分析やアセスメント及び環境調整などの情報を共有することが重要である。その上で相談支援事業者は、サービス等利用計画における支援方針を定め、関係事業者がサービス提供を行っていくということです。

 その下に、相談支援と行動援護のアセスメントの関係についてということで赤線で書いてある部分ですが、基本的には相談支援事業者が、その人に対してのサービス等利用計画を作る。その際に、必要な情報として専門家のアセスメントを情報として活用していく。その際に行動障害に関しての地域においての専門的知識を持つ方として行動援護事業者が想定されます。現行ですと、行動援護事業者は屋外でのサービスが中心になっていますので、これを居宅内で問題行動の分析、アセスメントなどを行えるという仕組みとしてはどうかということです。

 玉木委員から御指摘のあった相談支援専門員自身が専門性を持つべきであるという御議論も検討会の中ではありました。ただし、支援すべき障害者の状態というのは様々で、相談支援専門員が、その様々な分野の専門性を全て体得することは、非常に難しいかと思います。むしろ相談支援専門員としては、専門家の知見をしっかりと計画の中に組み入れていくことが重要ではないかという御意見をいただいています。その辺りは専門性の在り方として議論があるかと思いますが、検討会の中ではそのような議論がありました。

 もう一点、清原委員から御質問のあった国庫負担基準に関することです。今回、重度訪問介護の拡大に当たり、国庫負担基準自体の変更は、今のところ、議論をしていません。重度訪問介護の対象については国庫負担基準の設定がありますので、議論しなければ、そこの対象者数が拡大すると、自動的に対象者数が増えていくということで、言ってみれば、今の状態を継続させていただくというところです。

 御質問の趣旨は、現在の状態に着目をして、より改善する必要があるということであれば、そもそも国庫負担基準自体の問題かと思いますので、別途議論する論点かと思います。ただ、重度訪問介護の拡大という点からすると、拡大は当然、国庫負担基準の、今の重度訪問介護に影響しますので、その分、対象者が増えれば国庫負担基準が、今の仕組みで上がることになるかと思います。

 そのほか、難病の関係について、 ALS 等の質問がありました。御覧いただいている資料は、縦長の資料を説明しましたが、その次に付いている横長の資料の 5 ページの「現行の対象者基準」の囲みの 2 つ目に、加算の対象者というのがあって (1) の下に ( ) で、人工呼吸器による呼吸管理を行っている者、筋ジストロフィー、 ALS などと書いてあります。この対象者としては、人工呼吸器による呼吸管理を行っている方が加算の対象となります。

 誤解がないように改めて御説明しますと、重度訪問介護の加算の対象になるかならないかという話と、居宅介護の対象になるかならないかは別の話ですので、当然 ALS や筋ジストロフィーの方についても、手続を経て居宅介護の対象となることは十分あり得ると思っています。

 あと大原委員から専門性の話がありました。今の資料の 3 ページに「強度行動障害支援者養成研修のカリキュラム ( ) 」が示してあります。指定基準の説明の中で、今後の専門的な研修を触れさせていただきましたが、今年度中には「強度行動障害者支援者養成研修」を立ち上げたいと思っております。こうした研修を普及させていくことによって、人材の応用性につなげていきたいと考えています。取りあえず以上です。

 

○駒村部会長 

このテーマは、検討会でも議論して、今日は中間の御報告ということですので、今、出た御意見について検討会で議論に反映していただくということで、時間も押しておりますので、資料 3 に。

 

○久松参考人 

全日本ろうあ連盟の久松です。ちょっと誤解されているようなので、訂正させてください。先ほど相談支援者と介護支援者の現状としてお話しましたが、ろうあ者の場合、知的障害を持つ聞こえない人、あるいは精神障害を持つ聞こえない人に対する支援は、コミュニケーション支援が絶対的に必要です。そのため、ろうあ者自らが相談支援の仕事をし、また介護支援の仕事をするということ。今はそういう人たちを増やす努力をしております。ですから、障害を持つ当事者が、自らの責任で介護ヘルパーの資格を取るということ。また国として、それに取り組んでいただけたらいいと思っているわけです。そういう提案でした。

 

○駒村部会長 

分かりました。解説が付いたわけですね。では、資料 3 に入りたいと思います。これも中間的な報告ですので、この時点で申し上げておきたいということがありましたらお話ください。日野委員、どうぞ。

 

○日野委員 

身体障害者施設協議会の日野です。時間が押していますが、 5 点ほど申し上げたいと思います。第 1 点目は、厚生労働省から、一定規模以上のグループホームに多様な機能を付加するということが提案されています。障害者支援施設も住まいの場だけの機能ではなくて、障害のある方たちが地域での生活を支える多様な機能とノウハウ、人的資源も持ち合わせているわけですから、そういった障害者支援施設も地域における拠点として有効にいかす制度、施策に位置付けていただいて、機能整備を図ることが重要ではないかと考えています。

 そのためには、サテライトについても、体制のより充実した障害者支援施設も本体住居ということを可能にすべきだと考えております。

2 点目は支援の在り方についてですが、一元化後のグループホームの外部サービス利用型は、グループホームが外部の居宅介護事業者と委託契約を結ぶとされています。その場合に、利用者が自由にヘルパーあるいは居宅介護事業者を選ぶことができなくなってしまうわけで、利用者の判断によって、利用者個人が居宅介護事業者を利用できるような選択の仕組みにするべきではないかと思います。

 また、現行のケアホームで認められている重度の障害がある方のホームヘルプについて、厚生労働省案でも、当分の間は継続をするという方向性が示されておりますが、やはり利用者の暮らしを支える上では、非常に大切で欠かせないものですので、当分の間の経過措置ではなく恒久化することが望ましいと思っております。

3 点目は人員配置基準です。辺見課長から御説明がありましたのはそのとおりで、一元化後も重度の障害のある方が利用できるような、少なくとも現行のケアホームと同等の水準の人員配置と報酬等を確保していただきたいと思います。更に常時介護を必要とする方あるいは医療的なケアが必要な方たちが、夜間に安全・安心に過ごすことができるような体制、現行の宿直体制ではなくて夜勤体制が望ましく、重度の障害のある方たちが利用可能に必要な体制の確保が求められるわけです。これについては加算等の見直しで、日中支援加算、夜間支援体制加算、医療連携体制加算は、平成 26 年度の予算編成過程で議論するとおっしゃっていますので、その際は是非、この部会あるいは検討会において議論を行っていただきたいと思います。

4 点目はサテライト型のグループホームの基準についてです。在宅、グループホームを利用されている方を問わず、柔軟にサテライト型のグループホームを利用することができる仕組みであることが望ましいと思います。しかし、厚生労働省の案では、サテライトを地域移行のための中間住居として、また利用期間を有期として定めてあり、利用の選択肢が狭すぎるのではないかという懸念も一方では持っております。

5 点目は居室面積の基準に関することです。現在、 1 部屋当たり 7.43 m²となっていますが、障害者支援施設の 1 人当たり 9.9 m²を下回っている状況です。重度の身体障害がある方の多くは車椅子や電動車椅子を利用しているために、広い面積が必要になってきます。グループホームを多様な住まいの場として、選択肢の 1 つとして位置付けるのであれば、生活しやすい居住空間の確保ができるような基準にすべきではないかと考えます。以上です。

 

○駒村部会長 

今、把握しているのが小西委員、小澤委員で、阿由葉委員と伊藤委員、大濱委員とたくさんいます。取りあえず 1 分か 2 分でまとめていただければと思います。まだ中間的な所ですので、ポイントを絞ってお願いできればと思います。それでは、小西委員、お願いします。

 

○小西委員 

日身連の小西です。 3 点お願いします。 1 点目は共同生活住居の入居定員について、例外的に 10 人以上の入居定員を認めることになっていますが、現行どおり、 2 7 人を基本に、ユニットを組み合わせて 20 人以下とすべきではないかというのが 1 点目です。

2 点目は日中、夜間の支援体制で、医療が必要な者への対応について、平成 26 年度予算編成過程で検討ということですが、どのような方向性にあるのかということです。

3 点目はサテライト型住居についてですが、一定の利用期限を設けて支援するということですが、その利用期限は一律なのかどうか。本体住居とサテライトとの距離要件、設置箇所の上限を設ける方向ということですが、その具体的なことが分かっているのなら教えてください。

 最後に民間アパートの活用等が認められますが、現行の基準では、スプリンクラーの設置などが義務付けられており、現実的に全室とか 1 室を改修することは費用対効果上から不可能と思われます。普及するためにも消防法の改正などが必要不可欠かと思われますので、その点はどのように考えておられるかをお聞きしたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長 

それでは、小澤委員お願いします。

 

○小澤委員 

私の方は一元化議論の中で検討していただきたいのは、地域システムを、介護保険絡みで地域包括ケアと言いますが、それとほぼ同様に、論点の中にも出ているのですが、基幹型相談支援センターや多機能拠点の整理を、是非、これを契機に展開していただきたいと思います。まだ中間ですので最終的には、そこも審議を十分していただけると有り難いと思います。

 

○駒村部会長 

続いて阿由葉委員、お願いします。

 

○阿由葉委員 

まず、検討課題の項目の内容ですが、グループホームとケアホームの一元化については、我々「セルプ協」としても以前から要望してきたことであり、本当にいいことだと思っております。ただ、この一元化の中で同じく住まいの場である「福祉ホーム」をなぜ除外したのかについて、明確で納得のいく理由が示されていないので、是非きちんとお答えいただきたいと思います。格差のある市町村事業ではなく、きちんと国の事業にしていくことが、本来あるべき姿ではないか、福祉ホームも重要な地域移行の拠点であると思っておりますので、是非、一元化の対象に加えていただきたいと思っています。

 あと 1 点は、設備基準の中の共同生活住居の規模を都道府県の判断で特別扱いとして定員 10 名以上を認めるということがありますが、これは多人数の利用ということで、場合によっては入所施設に近いものになると思います。少人数での暮らしを希望している障害者の方の希望をかなえるためにも、人権侵害につながる可能性のある制度となるのであれば、我々としては反対をさせていただきたいと思っております。以上です。

 

○駒村部会長 

中板委員が途中で退席されるということで、優先的にさせていただきます。

 

○中板委員 

途中で退座いたしますので、失礼いたします。今回の資料 2 、資料 3 、資料 4 の全てにおいて、対象の拡大、地域移行の拡大、サービスの多様性に応じて一元化ということで、方向性としては賛同したいと思っております。

 地域包括ケアシステムが、今、地域の中の役割を明示していくということで動いておりますので、そちらとの整合性が乖離しない、あるいは分離しないような形で記載をお願いしたいと思っております。

 これもどなたかもおっしゃっていましたが、全てにおいてこれから平成 26 年度までの障害福祉計画で、平成 27 年度に向けて、それぞれの自治体で、障害福祉計画が立てられるに当たり、実のある計画につながるように考えますと、人材確保、人材育成、そのための財源確保については安心して計画が立てられるように記載をお願いしたいと思っております。

 その人材育成ですが、これからは本当に他領域、厚生労働省で言うならば他課、他省が融合していかなければならないと思います。人材育成については、先ほどから専門性の確保ということが言われておりますが、地域の中であらゆる障害者が共に生きていくことを考えますと、専門性と専門性のそれぞれの融合がとても重要になりますし、チームで取り組んでいく連携というと安っぽくなりますが、チームアプローチがとても重要になりますので、専門性の強化とともに、専門性の融合、チームアプローチについて、人材育成の中に盛り込んでいただきますようお願いしたいと思っております。以上です。

 

○駒村部会長 

ほかに御意見のある方は橘委員、大橋委員、河崎委員ですが、伊藤委員、大濱委員の順番でお願いします。全員に必ず行きますので。

 

○伊藤委員 

伊藤です。私ども、難病関係は遅れてこの議論に参加していますので、ケアホーム、グループホームの一元化というのはどういう意味を持っているのかよく分からないで発言するわけです。

 ホームというのは家庭だと思いますが、今の時代、 10 人も同じホームの中に居るというのは想像しにくいと思います。特に病気から見れば、非常に想像しにくい。しかも面積が大変狭い。幾つか経験したことですが、利用者が 10 人で、この面積の中に居る。そこに介護者や家族も来ていたりすると、大混雑なのです。それでいいのかということを考えていただきたい。うんと広々とするか、あるいは少人数にするかです。そういうことでないと、この中に 10 人あるいは 10 人以上もというのはちょっと異常かなという気がします。御検討いただければと思います。以上です。

 

○駒村部会長 

大濱委員、お願いします。

 

○大濱委員 

脊損連合会の大濱です。先ほど日野委員がおっしゃられたことに重複すると思いますので、できるだけ短く申し上げます。本日は「グループホーム、ケアホームの一元化に当たって」ということでペーパーを提出していますので、ご覧ください。 2 ページから説明します。

 重症心身障害児・者ですとか、今、難病の伊藤さんからお話があった ALS 患者とか、強度の行動障害がある方々とか、こういう非常に重度な障害を持っている人たちは、 24 時間きちんとした介護がないと生きていけません。そういった地域で介護を受ける手段が何もない人たちが暮らせる場所、家庭的な雰囲気で暮らせる環境を作るためには、一元化後のグループホームの 1 つとして、 1 1 の介護が提供される新しい類型を設けるべきです。今の厚生労働省の提案では 2 つの類型しかありませんが、これでは無理だと考えています。

 このような新しい類型を作らないと、せっかくグループホームとケアホームの一元化に向けた議論をしているのに、最重度の障害者がこぼれ落ちてしまいます。 ALS の患者は約 9,000 人いると言われていますが、このうちの 3 分の 2 は人工呼吸器をつけずに呼吸筋麻痺で死んでいきます。こういう人たちを助けるようなシステムをグループホームの見直しの中に盛り込んでいく必要があると思います。そのためには、 24 時間要介護の人たちが入れるような、なおかつ先ほど伊藤委員からお話があったような家庭的な定員 4 人程度を大原則にしたグループホームを「第 3 類型」としてきちんと作っていただきたい。その中にショートステイ機能もきちんと作るべきです。今、重症心身障害の方、 ALS の方はショートステイがなくて非常に困っています。そういう問題を解消していくことも提案していきたいと思っています。以上です。

 

○駒村部会長 

次は橘委員です。

 

○橘委員 

検討会において、我が団体の考え方をペーパーで既に提示させてもらっていますが、特にお願いしたいことは 2 点です。安心・安全の暮らしの保障として、まず人の配置をお願いしたい。特に夜間における手当で労働基準法に触れない夜間勤務体制が組めるよう報酬加算等の拡充をお願いしたい。これに期待申し上げたいと思います。ハード面においても、防災対策としての設備の補助金の完全実施をお願いしたい。

2 つ目として、その防災減災にもつながりますが、グループホームの定員規模に対して、我が協会としては既に認められている 2 10 名の現状は認めつつ、グループホームの在り方は、単に地域生活移行推進という形だけの姿ではなく、私どもが手掛けた当初は、入所施設では味わえない、より家庭的な生活環境に近い暮らしを味わいたいとか、味わってもらいたいとの意を汲み、その考えを持ってグループホームを始めた。そんないきさつがあります。制度化される前の北海道札幌市では家庭寮という名前の下で、昭和 50 年代から私たちは始めております。

 そのことからグループホームでのケアの最も好ましい姿として、家庭的生活に近い質を高めるような、それを図りやすい、そして地域に溶け込みやすい、受け入れてもらいやすい、地域の住民の皆さんに入居者一人ひとりの顔や名前が分かってもらえるよう、より少人数的な、 5 名前後であるべきだと私は考えております。そんな形で実施して、地域の中で過ごしてきております。

 更に、有事の際の避難誘導がより迅速に対応可能な観点からも、今後新たに設置するグループホームにおいては、より少人数化が好ましいことを提唱して、是非この数をベースに施策の重点化を図ってもらいたい。現在、 11 名以上の話も出ているようですが、その規模となると、これこそ地域における居住支援の在り方における小規模入所としての位置付けの中で多機能的に考えられてはどうでしょうか、と私は思っています。以上です。

 

○大橋参考人 

日本盲人会連合会の大橋です。グループホームに関しては、視覚障害者のニーズが非常に高いということを、まず申し上げて、何点か申し上げたいと思います。

 まず、第 1 点は入所要件の緩和です。 65 歳までに障害者手帳の交付を受けていなかった人や、 65 歳までに障害福祉サービスを利用した証明書が得られなかった方などは、介護保険が優先されてグループホームの利用ができなくなる。介護が優先になってくるとか、そういう問題があります。それから、若年層でも、 65 歳とか 70 歳にならなくても、視覚障害者の場合は、ちょっとしたサービスが受けられると有り難いということで、視覚障害者に特化したというグループホームの要求もあるのですが、とにかく人がいて、ちょっと書類などを見てもらったりする。もちろん食事や入浴等、高齢になれば別ですが、そういったことはこなせる視覚障害者の場合は、ちょっとしたサービスを受けられる場であってほしいということで、入所要件の緩和ということを申し上げたいと思います。

 先ほどほかの委員からも御指摘がありましたが、外部サービス利用型の場合、私どもですと、同行援護をお願いしている事業者と居宅もやっている事業者もおりますので、そうすると、施設等に入所した場合、ほかのサービスも事業者に限定されてしまい、選択肢はちゃんと持っていさせてほしいということです。

 次の問題の地域における居住支援の在り方にも関わるのですが、現在のグループホームの論議の中に欠けているのが看取りの問題だと思います。これは「親亡き後」の子どもたちの問題ということも書かれていますが、これは私どもとしても同じことで、年をとって病院に入院して 3 か月ごとにというか、たらい回しになった場合、対応がしにくい。全盲の御夫婦、視覚障害者が、家族がそういったことになると対応ができませんので、できれば看取りの問題などももっと全面的に論議して頂ければと思っています。以上です。

 

○河崎委員 

日本精神科病院協会の河崎です。今回ケアホームとグループホームが一元化されたということで、特に支援の在り方で、いわゆる「介護サービス包括型」と「外部サービス利用型」という 2 つの支援の在り方のイメージが提案されたわけです。

 資料 3 1 枚めくった裏側に、「支援形態のイメージ」というポンチ絵と、「報酬体系のイメージ」という図があります。これを見て、ちょっと疑問に思った点がありますので、教えていただけたらと思って質問をさせてもらいました。

 まず報酬体系のイメージですが、これは例えば、介護サービス包括型の利用者と外部サービス利用型のグループホームの利用者は、全く同じような介護サービスを受けたとした際に、それぞれの形態によって利用者の負担が変わらないような設定でお考えになっているのか。その辺りはどうなのかを教えていただきたい。

 それと、上の支援形態のイメージですが、特にポンチ絵の右の外部サービス利用型のイメージで、いわゆるグループホームの運営者と、居宅介護事業者等との間に委託契約を結んで運営者から委託料の支払いを事業者に行うという流れかと見ています。そうしますと、報酬の支払いはいずれにしても市町村から運営者に支払われる。この際の委託料あるいは委託契約は運営者と居宅介護の事業所等は自由に、つまり任意に委託料の設定等も行えるということですか。その辺りは全く自由競争という形でお考えなのか、市町村、若しくは都道府県、国とすると、この辺りをきっちりとコントロールをするというお考えなのか。この辺りのお考えがある程度定まっているようであれば教えていただきたいと思います。

 

○駒村部会長 

実は、私の不手際で 20 分ぐらい遅れ気味の議論なのです。今の御意見、御質問の中で、まだ検討中の項目、かなり細かい所に関する御要望、御質問の部分もあったかと思います。一方、事務局からも答えていただきたい部分もありますので、検討中の点については、この部分は検討中とおっしゃっていただいて、質問の部分についてはお答えいただけますでしょうか。

 

○辺見障害福祉課長 

それでは、様々な御意見を頂きましたが、外部サービスの利用に際して、各利用者の意向を反映すべきということですが、施設としての人員体制を組む場合に、利用者の意向で、いろいろな事業所からの支援が入る形になりますと、施設としての安定的なサービス提供という観点から、若干不安が出てくる面もあるので、その辺りは利用者の意向というのも大切なことの 1 つだとは思いますが、どういう形で折り合いをつけていくのか、よく検討したいと思います。

 あと、河崎委員から資料の裏側で御指摘がありました、報酬の払い方について、どのように考えているのかということですが、ほかの委員からも御質問がありました加算の仕組等についても、今後こういった仕組が可能かどうかというところを、まず今回議論していただいた上で、報酬の積み上げ方について、更にまた議論していく必要があろうかと思っています。現時点では、こういった仕組みについて御議論いただいて、その上で報酬の検討をしていきたいと考えています。

 あと、人数について少し御議論がありました。 2 人からのユニットで、 20 人以下というお話が一部ありましたけれど、今、 20 人以下が認められているのは既存の施設で、そこは若干ずれがあるのですけれど、新築ですと 10 人以下なのですが、既存の建物を活用する、既存のアパート等を活用した場合、 20 名で可能というルールがあります。

 そうした中で、今後、定員の考え方をどうしていくのかということが、検討の焦点になると思います。その際に、全体として人数を緩めるということが必ずしも出ているわけではなくて、橘委員からも御指摘がありましたように、地域における居住支援の拠点の多機能の一環ということで、そういったものが必要ではないかという御意見が出ているところです。いずれにしても、ここの点は様々な意見があるところですので、検討会において丁寧に御議論をいただきたいと考えています。

 あと、個別でいろいろと御指摘もありますが、全体のお時間もあるので、また個別にお答えさせていただいて、対応させていただきたいと思います。御容赦ください。

 

○駒村部会長 

事務局のほうは、いろいろな見方や考え方の御意見がありましたので、それをまとめていただいて、また検討会で議論を深めてください。時間がなくて、大変急がせてしまって申し訳ありませんが、資料 4 についてお願いします。

 

○広田委員 

広田ですが、この日程調整を全部出したときに、私は 5 回のうち 3 回が駄目で、今日も実は岡山に行く予定だったのです。だから、いないことを想定して、ずっと聞いていたのですが、何かすごく難しくて、やはり専門家が集まっているなということと、聾の方のピアヘルパーは、精神のほうでもいっぱい仲間がやっていますから、すごく分かりやすかったのですが、これはどこの国の論議かなと。

 私は「消費税の増税に反対してきました」という記事を出していますけれど、とてもではないですが、今日の論議は 5 %ではなくて、 20 %、 30 %の論議をされているということで、私は官邸でも言ったのですが、国及び地方自治体の、横浜市と神奈川県と厚生労働省、内閣府も委員として出させていただきましたが、本当に無駄もいっぱいあると思います。

 昨日、たまたま広島で「薬物」の方と、「アルコール」の方とか、いろいろな依存症の方とパレードしていたのです。そのときに、「まさに精神の施設などは依存させるのよ」という話をしていましたけれど、先ほどから伺っていると、いろいろな相談支援が付くという話を聞いていると、何にでも相談支援が付いてしまって、依存のパレードだなと聞いていて思いました。

 いわゆる重度の精神障害者に、訪問看護がどういう形で増えていくのか知らないけれど、例えば社会的入院の仲間が出ていったときに、ケアでもグループホームでもなくて、きちんとした住宅があって、それでホームヘルパーが付いて仲間がいれば、あと生活費があれば何とかなるかなという人もいらっしゃるわけです。

 そういうことを考えると、重度がどういう位置付けになるか知らないけれど、依存させる形になる。親と同居している所にそんなに行ったら大変です。私は本当に今日ここに来て、やはりうちの母は亡くなってよかったと。母親が生きていたら、こんなに言いたいことを言って、好きな洋服を着て、ショッキングピンクの口紅を付けて来れなかったなと思うぐらいです。重装備にしない形で。本人がきちんと断れない関係ですよ。日本は断れない。アメリカの ADA を持ち出すまでもなく、コンシューマーがサービスを拒否する権利もないわけですから、そういう発想もないし、横浜市なんか 6,000 万とか 3,000 万の補助金生活支援センターに売っても、問題があるということでコンシューマーを出入り禁止にしています。その場合に自分たちは、いわゆる関わりがどうなったのかという振り返りは全くないのです。それを民間企業の営業が、精神障害者になる前も、なってからも長い私は、民間では考えられない。民間だったら、とっくに潰れている。いわゆる補助金だか助成金にあぐらをかいた、いろいろな事業者が多いです、従業員もね。それを支援者と呼んでいる。とてもではないけれど、考えられないというのがいっぱいあります。それを見直したほうがいいということです。

 人材育成とか向上と言っている前に、民間で使いものになるのか。果たしてこの人は、サービス業で使いものになるのか。たまたま補助金だから、助成金だから成り立っていて、潰れないのではないかということを、考えるときが来ていると思います。それが最大の人材育成です。また、研修なども、悪いけれど、小澤先生がどんな話をしているのか知らないけれど、大学教授がしたって駄目ですよ。社会の現実を知らないから。例えば交番のお巡りさんの OB とか、タクシーの運転手さんのほうが、よっぽど社会を分かっているのです。そのような、人間が地域で暮らすとはどういうことかというのを分からないで、何だか英語が飛び交って、さっぱり分からないので、やはり私は今日岡山に泊まっていればよかったのかなと思って聞いていました。

 ですから、もう一回原点に返って、人間が暮らすというのはどういうことか。たまたまその人が難病なのか、私のように精神科の被害者なのか、見えなくて聞こえないのか、そういうことに返って、それで、やはり支援費が破綻したのは分かりますよ。障害者が、それまではボランティアを使っていた人もいたのに、「電話 1 本で来てくれるから」という形で、支援費が破綻して、私はみんなに憎まれながら、自立支援法の与党側の参考人に出ましたが、もう一回原点に返って、お金がないこの国で、人口の 1/4 65 歳の高齢者だという国で、鬱が氾濫して、精神障害者が 3 倍になっているこの国で、そし厚生労働大臣の田村さんが、やっと予防をやって 5 兆円浮かせようという時代です。私は 10 兆円にしようと。鬱と認知症も入れてもらって 10 兆円にする。昨日も言っていましたが、私が安倍さんなら、私が田村厚生労働大臣なら、私は街の議員もやらないけれど、私だったら消費税を下げると言いたい。海外にそう言ったら、日本ってすごいよ、 TAX が安いから観光で行こうよとなるのではないかと思うぐらい。もう一回原点に返って、本当にこの国の、少ないけれど多いと感じているというように、朝日新聞が出していました。税制がね。

 この国の税制の中で、私たちはどれだけ社会貢献し、高齢になっても、障害者でも子供でも、できることをやって、家族も、何でも当てにしてないで、ピアサポートです。うちに来る家庭内暴力の家族はみんなそうです。私がご飯を作って、「アイルランドで 3 時間、ゆっくりディナーを食べました。だから、どうぞゆっくり召し上がれ」と言うと、髪を振り乱した親が、「こんな団欒、何年ぶりかです」と。髪を振り乱して、ご飯も作らないで、運動だ、活動だとやっているんですよ。もう一回原点に返って、家庭の愛とか、地域の愛とか、社会の愛とか、野沢さんがやっと来たから、マスコミも穏便な報道をすることによって、日本はもっと心豊かな、滞日外国人が、「世界一暮らしやすい」と言っています。それは日本の警察官がワールドナンバーワン。 But,cannot sleep ですよね。日本国中のお巡りさんが寝られないのです。食べられないのですよ。休暇を取れないのですよ。下手をすれば、建物が古ければ、夏ですよ。サマータイム。 not airconditioner なのです。そういう犠牲の上に成り立った安全の中で暮らしていることに、原点に返って、次回やらないと、このままどんどんあれもこれもといったら、高い税のスウェーデンに行ったのかしらということになりますから。私は要するに相談支援専門員が、全ての精神科病院の入院患者に対して付くなんていう制度を作ることは反対です。それは病院、 PSW もおかしいと言っている。「今や、日中活動の場がなければ退院ができないような話ですよ、広田さん。」と。

全ての道がローマに続くのはおかしいと思います。

 それから、いろいろなものを相談支援員が拡大したい気持ちは分かるけれど、大した人もいません。本当にプロが。だって私が、何で広田さんの所に電話が来るのと言ったら、来ますからね。社会資源が追い出した人たち。そういうことが息子さんを、家庭内暴力に走らせる。コンシューマーの可能性を信じ、待つことが大事です。

 そういうことですから、もう一回原点に返って、自分たちは家庭の中で何ができるのか、地域の中で何ができるのか。厚生労働省は逆立ちしてもできないよということもあるわけです。ですから、そういうことで、もう一回よく考えていただいて、全ての道が全て相談支援に行くのはおかしい。生活保護施設も存じています。救護施設も行っています。法務省の施設も行っています。でも、必ずしもそこにこんな業界が行くことはなくて、住居です、住宅施策が整っていないのです。それが問題。

 そして、 24 時間安心して利用できる、精神だったら精神科の救急医療は、救急車で行きたいのです。行き先がないから、患者が警察の保護室、ロビーにいるのです、全国。そういう実態の中で、こういう相談支援員が職業に就けるようにするだけでは、本当に相談支援専門員のハローワークと、中国の派遣主義みたいだと思いますので。では、どうぞ本條さん。指されたらどうぞ。

 

○駒村部会長 

では、資料 4 について、本條委員。

 

○本條委員 

資料 4 につきましては、素行障害者の問題は非常に重要なことだと思いますので、対象を広げていくことは私も賛成ですが、矯正施設の方の処遇と言いますか、それはあくまでも刑期の終了までですから、その後の障害者の方の支援というのは、非常に長くかかるわけです。

 それで、いかに短い間に連携をとるかということが、非常に大事なことになってくるのではないかと思いますので、それも検討していただきたいと思っています。

 

○清原委員 

ありがとうございます。全国市長会の三鷹市長の清原です。資料 4 の「地域移行支援の対象拡大」について発言します。矯正施設の入所者の場合、知的障害の方が、一定程度の比率があり、残念ながら障害のある方が犯罪等に手を染めてしまう、あるいは表現に注意しなければいけないのですが、本人の御意思ではなく、手を染められてしまうケースもあるということを承知しています。

そこで地域移行支援を、矯正施設を退所された方に広げていくということは、極めて現実的な更生保護及び、障害者の自立支援の取組だと思います。これまでも実際、自治体の現場では、民生児童委員の委嘱状を厚生労働大臣から受けられた方が、法務大臣から保護司の辞令を受けられるなど、厚生労働省と法務省の非常勤の公務員の役割を、お一人で、御家族で、あるいは地域で支え合って果たしてくださった事例が蓄積されています。

 しかしながら、相対的に障害者の退院後の地域移行ということに取り組んでこられた方々全てが、更生保護について承知されているわけではありませんから、先ほどの御報告では、「厚生労働省が関係省庁、特に法務省と、この点についてはよくよく意見交換をして、具体的な取組を図っていきます」とおっしゃったのは極めて重要で、厚生労働省や法務省が、これまで以上に障害者の再犯防止、そして更生保護、更には広い意味での人権の保障のために、この取組を進めていかれるということは意義があると思います。

 地域においても是非現場として取り組んでいきたいと思いますが、その際、やはり更生保護については、なかなか御理解が進んでいない場合もあります。実は、全ての市区町村長は、法務省主唱「社会を明るくする運動~犯罪と非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~」の運動の推進委員長です。全てがそうです。実際にその取組をしています。更生保護は全ての自治体の長が、その運動の責任を担っています。したがいまして、是非一層、障害者の地域移行、自立支援と、この問題は、遠慮なく法務省と連携をしていただいて、進めていくことができれば望ましいと考えます。以上です。

 

○駒村部会長 

資料 4 について、いかがでしょうか。よろしければ、ここで一度事務局のほうからコメントをお願いします。

 

○辺見障害福祉課長 

退所に向けた支援に合わせて、退所後の支援におきましても、清原委員から御指摘がありましたように、法務省等ともよく連携しながら取り組んでいくことが大事だと思っています。地域における研修の実施の支援ですとか、様々な方策があると思いますので、しっかり取り組んでいきたいと思っています。

 

○駒村部会長 

続きまして資料 5 についてですが、既に時間がオーバーしています。ほかにも議題がございます。大変重要なテーマではありますが、非常に技術的な部分や、考え方に関わる所も多々あると思いますので、これについては、御意見のある方は紙を持って、意見を整理して出していただければと思います。今日は大変申し訳ありません。これをやり始めると、またかなりの時間になりますので、 1 人、 2 人当てるというのも中途半端ですので、ここは皆さんから紙を出していただくということで進めたいと思います。

 

○広田委員 

その他、言い残したことがあるかもしれません。ついでに、その他もいいわけですね。

 

○駒村部会長 

はい、どうぞ。今日は非常に多岐にわたっていますので、本来はもう一回返ってくるというお約束だったのですが、それが返ってこられませんでしたので、特にということがあれば、また紙でと思います。少なくとも資料 5 については、皆様から紙で意見を出していただくということで進めさせていただいて、事務局から資料 6 8 についての御説明をお願いします。

 

○辺見障害福祉課長 

すみません、今の件ですが、資料 5 の関係については御意見を紙で出していただいて、更に次回議論する時間を取りたいと思います。それでは、資料 6 からの説明を申し上げます。

 資料 6 、障害者の芸術活動を推進するための懇談会の概要です。 6 11 日から 3 回開かれまして、 8 26 日に中間取りまとめをしたものです。座長は当時、国立美術館の理事長でありました青柳先生にお願いしました。現在、文化庁の長官をされている方です。このときに一番論点になりましたのは、ペーパーの 1 番「障害者の芸術活動の意義」です。その 2 つ目の所ですが、決まりきった芸術の観点を、障害者が生み出す芸術作品が、現在の評価軸に非常に影響を与え始めている。我々が既成概念や固定概念を持っていたものに対して、非常に範囲を広げて深まりを見せるということが見られる点で、この懇談会を開催しました。

 一応、方向性を出しています。支援をするべき本人の支援をする。あるいは御家族の支援をする。それから、 1 ページの下にありますが、権利を守る。著作権や所有権、そういうものを守る。

 次のページに行きますと、単に先ほどから出ている相談支援という意味だけではなく、芸術活動を支援する人材も必要になってくるだろうと。それから、基本的に作品が展示される場が少ないといったこと。それから、どこにどういう作品がある、どこにどういう人がいるというネットワーク、こういうものも広げていかなくてはならないということで、提言を頂いていますので、この方向に従って、厚生労働省と文化庁で今後、財政措置を含めて検討してまいりたいということです。以上です。

 

○井上企画課長 

続きまして、資料 7 について御説明します。平成 26 年度の障害保健福祉部の概算要求の概要です。概算要求額ですが、平成 26 年度の要求額は 1 5,265 億円で、対前年度 1,275 億円の増、伸び率で言いまして 9.1 %の増となっています。この大宗を占めるのは、いわゆる義務的経費の年金医療等と言われている法律に基づく福祉サービスなどの給付費で、これが 1 4,254 億円ということで、この部分についてはいわゆる自然増です。この部分を反映した金額を要求しているところです。

 それから、地域生活支援事業などが含まれる、いわゆる裁量的経費。それから、施設整備費などが含まれる公共事業費。こういったものについては、厚労省全体の予算の中で 1 割カットを、要求段階で求められています。

 ただ、その上でカットした後の金額の 30 %の範囲で、新しい日本のための優先課題推薦枠ということで、要望することができることになっていまして、この枠を目一杯活用して 195 億円の要望を出しているところです。これは、「主な施策」の一番最初に書いてある所の「障害者の潜在力発揮プログラムの推進」ということで要望しています。

 その中身については、クリップを外していただきますと、横長のカラー刷りの資料があります。ここに内容を御紹介していますが、大きく上と下に囲いがありまして、上の囲い、青い背景で書かれている所、これは障害者の社会参加・就労支援の推進に直接つながるもの。 6 月に閣議決定された日本再興戦略や骨太方針の中で、障害者の就労支援や社会参加の推進という方向性が打ち出されているので、そういった方向で障害者に直接支援するような取組を、この中に盛り込んでいます。内容はここを見ていただければと思いますが、前回の障害者部会で御意見を頂きました就労支援を地域振興につなげていくような連携促進事業を 1 つ目に掲げています。先ほど芸術に関する懇談会の取りまとめについて御紹介しましたが、それを踏まえた障害者の芸術活動支援のための拠点づくりのモデル事業というものも、要望に盛り込んでいます。

 それから、下のオレンジ色の背景に掲げているものですが、これは障害者の可能性を広げるための環境整備ということで、内容については資料を御参照いただければと思います。資料 7 については以上です。

 

○辺見障害福祉課長 

資料 8 について、簡単に説明します。今後、消費税率が引き上げられた場合、障害福祉サービスの報酬に対する影響を検討する必要があります。その基礎資料とするために、障害福祉サービスにおける投資の状況、特に高額投資の状況について、調査を行いました。結果概要は、お示しの資料のとおりです。

 同等の資料は、医療・介護でも行っています。結果概要の所を御覧いただきますと、高額投資の全体的な割合は 1 %以下ということで、非常に少なかったという状況です。この傾向は、介護と同じ傾向であるということを報告させていただきます。以上です。

 

○駒村部会長 

ありがとうございました。ただいまの資料 3 つに関する点について、御質問、御意見はありますか。

 

○小澤委員 

1 点、私の立場もあってお願い事なのですが、大阪の国立の国際障害者交流センター、通称「ビッグ・アイ」のあり方が、今、相当検討し、いろいろな形で進めていますので、できれば、そういったところの有効活用の問題も含めて、この資料 6 は、厚労省としてお考えいただくと大変ありがたいので、よろしくお願いします。

 

○久松参考人 

全日本ろうあ連盟の久松です。お願いがあります。障害者の芸術活動の支援というテーマでお話を頂き、非常にいいことだと思ったので、是非応援していきたいと思っていますが、ただ残念なことに、今の日本の博物館や美術館は、障害者にとってアクセスしにくいのです。例えば国立美術館に行っても、映像の説明に字幕がないとか、実際にアクセスできないという所が多くあります。委員会の委員の中には美術館長とか博物館の立場の人がいるのに、施設のアクセスができないのはおかしいと思います。

 もう 1 つは美術系の大学、芸術系の大学に障害を持った学生がなかなか入れないのです。そのような振興をするという所に、障害を持った学生が積極的に芸術や美術を学べるような環境整備を、厚生労働省からも働きかけていただければありがたいと思っています。以上です。

 

○久保委員 

全日本手をつなぐ育成会の久保です。障害者の芸術活動を大きく見直していただきまして、ありがとうございます。事業所の支援の中でも、そして、もっと言えば家庭の中で、障害者が日々こつこつと作っているものを美術と見ないで、単なるゴミのようにして捨ててきたというのが、本当に今までの歴史の中で多々あったということを感じています。

 少し有名になると、業者のほうから買いに来るという、そんな動きも見えていますので、障害のある人の著作権も含めて、成年後見と本人の権利を守るという部分を、是非、国のほうでも御議論いただいて、しっかりとその辺のところを守って、本人が生き生きと文化活動に力を入れていけるような御支援をしていただきたいと思っています。ありがとうございます。

 

○駒村部会長 

ほかにいかがでしょうか。君塚委員、お願いします。

 

○君塚委員 

お手元に、私が常務理事をしている日本肢体不自由児協会の美術展の昨年 12 月に作成した冊子を、今日、快く配布していただきまして、ありがとうございました。これは 31 年たっているわけです。右下の 3 ページの所を見ると、いろいろな賞、厚生労働大臣賞をはじめ、文部科学賞、都知事賞、特別支援教育関係、マスコミ関係の賞というのを、芸術の専門家たちによる選考を経て、賞を授与されたり、全国にこの絵画を展示したり、 12 月の障害者週間に合わせて、全国で展覧会を行っています。歴史があるということと、相応的にやっているということを簡単に紹介させていただきました。

 

○駒村部会長 

ありがとうございました。

 

○三上委員 

資料 8 の消費税課税の実態調査ついて、今後の対応のところに、「医療・介護など他の制度との整合性を踏まえつつ」と書いてあります。医療については中医協、介護については介護給付費分科会で検討されていると思いますが、障害福祉サービスについてはどのような形で、どこで検討されているのかということと、将来的に消費税率が 8 %か 10 %に上がったときに、仕入税額控除ができない部分については、どのようにしていく予定なのかということの方針が決まっていれば、あるいはどこで検討しているのかが分かれば、教えていただきたいと思います。

 

○駒村部会長 

すみません。藤堂委員の御質問が終わってから、お答えを頂ければと思います。

 

○藤堂委員 

質問ではなく意見として、芸術活動への支援というのは大変ありがたいと思っています。発達障害の方たちはデコボコがあるものの、その分とても才能を持っている方がいっぱいいらっしゃって、 7 年後のオリンピックがあるのですけれど、オリンピックはスポーツの祭典だけではなく、クーベルタンが文芸にも力を入れるようにと言っているのもあるので、是非 7 年後ぐらいを目標に、こういういろいろな障害を持った方たちの文芸の祭典もできたらいいなと感じています。よろしくお願いします。

 

○駒村部会長 

それでは、御質問は三上委員だけだったと思いますので、三上委員の御質問についてお答えできますか。

 

○辺見障害福祉課長 

どのような検討状況かというのは端的に申し上げて、この資料に書いてあるとおりの繰り返しになってしまうのですが、医療・介護との整合性を踏まえて検討していくというのが、今の状況です。

 検討の場についてですが、医療については中医協、介護については給付費分科会という形で、議論が行われてきています。障害福祉に関しては、これまで 2 回ほど報酬改定が行われていますが、基本は、厚生労働省として検討を行って、その検討過程において、様々な団体の方の意見を聞きながらやっていくというのが、これまでの経過です。

 今回どういう形でやるのかということにつきましては、また改めて検討して、いずれにせよ何らかの形で、対応の方向については審議会の場で御報告させていただきたいと思っています。

 

○駒村部会長 

かなり時間を超過している状況ですので、本日はここまでにしたいと思います。最後に事務局から今後の予定について、よろしくお願いします。

 

○井上企画課長 

最後に芸術活動の支援について、いろいろ御意見を頂きましたが、今日頂いた御意見も踏まえて、また文化庁などとも連携しながら、しっかり取り組んでいきたいと思います。それから、障害者の芸術の鑑賞の部分の支援、これも懇談会の報告書の中で取り上げられていまして、こういったことも文化庁のほうに働きかけをしていきたいと思っています。

 本日は御多忙の中、御議論いただき、ありがとうございました。次回の部会につきましては、 10 15 ( )15 時~ 17 時、場所は中央合同庁舎 5 号館の 9 階省議室を予定しています。

 

○駒村部会長 

それでは、本日はこれで閉会といたします。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

【社会保障審議会障害者部会事務局】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係
TEL: 03-5253-1111(内線3022)

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