ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会)> 第1回社会保障審議会年金部会年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会 議事録(2013年10月11日)




2013年10月11日 第1回社会保障審議会年金部会年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会 議事録

年金局事業管理課

○日時

平成25年10月11日(金)16:00~18:00


○場所

厚生労働省 専用第14会議室(22階)


○出席者

宮武委員長 内田委員
菊池委員 佐々木委員
杤原委員 原委員
平川委員 堀江委員
望月委員 和田委員

○議題

(1)今後の進め方について
(2)年金制度等について
(3)年金保険料の徴収体制強化等について(現状と検討事項1)
(4)その他

○議事

○大西事業管理課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより、第1回「年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会」を開催いたします。

 委員の皆様におかれましては、御多用の折お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

 本日は、第1回の委員会開催ということで、高鳥厚生労働大臣政務官に御出席いただいております。厚生労働大臣政務官より一言御挨拶をお願いいたします。

 

○高鳥政務官 皆様、本日は大変御苦労さまでございます。厚生労働大臣政務官を拝命いたしました高鳥修一でございます。

本日は、大変お忙しい中、「年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会」にお集まりいただきました。まことにありがとうございます。第1回開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

 年金保険料の徴収体制強化等につきましては、内閣官房副長官以下関係省庁の政務官を中心として検討を進めてきたところでございます。国民の老後の所得保障を確実にするという観点から、非常に重要な課題でございます。

 残念ながら、国民年金の納付率については、回復の兆しが見られるものの、依然として低い水準にございます。ちなみに、全国平均では59%とお聞きしております。私、一昨日、自分の地元の年金事務所を訪問いたしまして状況を確認いたしたところでございますが、ちなみに、私の地元は74%でございました。しかし、なかなか厳しいものがあるわけでございます。

 国民年金の納付率というのは、年金制度に関する信頼のバロメータと言っても過言ではございません。厚労省といたしましては、本委員会での御審議を踏まえて精力的にこの問題に取り組んでまいりたいと考えております。

委員の皆様におかれましては、積極的な御意見、御指導を賜りますよう心からお願い申し上げまして、簡単でございますが、御挨拶といたします。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

 

○大西事業管理課長 高鳥政務官、どうもありがとうございました。政務官は、公務の御都合上、ここで退席をされます。

(高鳥政務官退席)

 

○大西事業管理課長 次に、委員の皆様の御紹介を私のほうからさせていただきます。

 まず、本専門委員会の委員長につきましては年金部会長が指名するということになってございまして、年金部会の神野部会長より、宮武委員にお願いするとの御指名がございましたので、宮武委員に委員長に御就任いただいております。

 次に、内田泰委員。

 菊池馨実委員。

 佐々木一郎委員。

 杤原克彦委員。

 原令子委員。

 平川則男委員。

 堀江奈保子委員。

 宮里尚三委員は、本日は御欠席でございます。

 望月厚子委員。

 和田恵美子委員。

 以上でございます。

 事務局の出席者でございますけれども、お手元の座席図のとおりとなっておりますので、紹介にかえさせていただきます。

 カメラはここで退室をお願いいたします。

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。

 お手元にお配りしている資料ですが、資料1-1から1-2、1-3、1-4と、それぞれ1枚程度ですが、ございまして、あと資料2、「年金制度及び年金業務の概要について」という横置きの資料がございます。それから、資料3-1、3-2、3-3ということで、「年金保険料の徴収体制強化等に関する論点整理」に関する資料がございます。それから、資料4-1、4-2がございまして、「年金保険料の徴収体制強化等について」という表題になってございます。それから、資料5でちょっと分厚い「関係参考資料」というのがございます。

よろしゅうございますか。

 では、これからの議事運営につきましては宮武委員長にお願いいたします。

 

○宮武委員長 宮武でございます。恐らくこの中では唯一の年金受給世代でございまして、そういう意味では、汗をかけということで御指名を受けたのかと思っております。司会進行役程度しか務まらないのですが、よろしくお願いいたします。

 まず、議事に入らせていただきますが、1回目でございますので、議論を始めるに先立ちまして、本委員会の設立の経緯、趣旨及び会議の公開の取り扱い、今後のスケジュールについて事務局より説明をお願いいたします。

 

○大西事業管理課長 お手元の資料に沿いまして御説明いたします。資料1-1から1-4でございます。

まず、1-1は、設置の趣旨でございます。今週月曜日に開催されました社会保障審議会年金部会におきまして、当委員会の設置について御了承いただきました。その設置の趣旨等につきましては記載のとおりとなってございます。

 それから、資料1-2が、先ほども御紹介させていただきました委員の皆様の名簿でございます。

 それから、資料1-3、「会議の公開の取扱いについて」となってございます。この会議及びこの会議で用いました資料につきましては公開とさせていただきます。それから、議事録につきましては、速やかに作成いたしまして、その後、委員の皆様に御確認いただいた上で、厚生労働省のホームページにアップしまして公開させていただきたいと考えてございます。

 それから、3、写真撮影でございますけれども、会議の冒頭の頭撮りに限って行うことができることとさせていただきたいと存じます。大体社会保障審議会の他の部会と同様の取扱いということでございます。

 次に、資料1-4、当専門委員会の検討スケジュールでございますけれども、本日、第1回の後、第2回が1025日に予定してございます。それから、12月上旬までに6回かけて開催してまいります。

 設置の趣旨にもございますとおり、内閣官房でとりまとめられた論点整理、後で御説明させていただくわけですが、この論点整理を主たる議題ということで議論してまいりますので、この論点整理について大体2回に分けて一巡の議論をしていく。それを2サイクル、最初の1回目で、あらかたどういうことが書いてあって、どういうことが課題かということについて御討議をいただきまして、2巡目、11月上旬、11月中旬の3、4回目の会議の中では、そこでいただきました御指摘とか宿題とかについて、事務局から資料を用意したりしてさらに議論を進め、5回目、6回目、11月下旬から12月上旬にかけて報告書のとりまとめ作業を行うということで考えてございます。

 以上が主な進め方ということでございます。

 

○宮武委員長 今の事務局の説明に対して何か御質問はございますか。

 それでは、今の説明の形で進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。

 まず、年金保険料の徴収に関しての議論に入る前に、皆様、年金については大変お詳しいプロの方ばかりではありますけれども、一応事務局から簡単に年金制度の現状等について説明をしていただきたいと思います。

 

○大西事業管理課長 お手元の資料2をごらんください。「年金制度及び年金業務の概要について」という横置きになっている資料でございます。かいつまんで御説明させていただきます。

1ページをお開きいただきますと、「年金制度の仕組み」といたしまして、現行の年金制度、国民年金が共通の基礎年金という形で、1号被保険者、2号被保険者、3号被保険者というようなことで被保険者の種別が分かれてございます。それから、その種別の具体的中身につきましては、2ページにあります。1号被保険者が自営業者、農業者、無業者など、2号被保険者がサラリーマン、公務員、3号被保険者は2号被保険者に扶養される配偶者ということでございます。

 それから3ページ目、「現行の公的年金制度における資金の流れとその役割」という題の資料ですが、図の上のほうを見ますと、加入者、受給者といった一般国民の方々がありまして、上のほう、加入者の方々から納めていただいている保険料に基づいて年金制度は運営されている。そこに年金制度への国庫負担というのが国の一般会計から行われている。そして、その原資として年金給付が、左側の年金受給権者の方々に支払われているということでございます。

 ちなみに、年金積立金の167.9兆円という額が書いてございますが、これは国民年金、厚生年金、共済年金ですけれども、特に共済年金は、厚生年金でいうところの企業年金に相当する部分ですね。いわゆる3階部分とか職域加算部分とか呼ばれますけれども、そこも含めた積立金額になっているということでございます。そこを外すと149兆円弱ぐらい、148.8兆円になると伺っています。

それから、その図の下のほうは「年金の役割」ということでございますけれども、高齢者の生活の大きな柱となってございますし、地域経済を支える役割というものも果たしているということでございます。

 それから、4ページ目、5ページ目は制度の改正の経過でございます。とりわけ現行制度、先ほどの1号、2号、3号という制度になりましたのは、昭和60年の年金制度改正のときからでございます。60年改正前は制度がそれぞれ分立をしておりましたが、60年改正で国民年金が全国民共通の制度という形で制度体系を大きく再編されたということでございます。

 ただ、国民年金の保険料につきましては、世帯を単位として1人当たり定額で納めていただくという基本的な仕組み自体は、昭和36年に国民年金ができたときから今日まで変わりがないということでございます。

 それから、6ページ目に最近の、基礎年金導入後になりますけれども、被保険者数の推移を示しておりまして、数字が入っているところがピークですが、第2号被保険者で見ますと、一番上の折れ線になりますが、3,9127,000人というのが直近でピークになっている。1号被保険者は真ん中の段ですが、平成15年ぐらいのところ、2,240万人というのがピークになっていまして、現在では1,900万人弱になっている。第3号被保険者につきましては、1,200万人ぐらいというのが平成7年ぐらいがピークになっていまして、現在では960万人、1,000万人弱になっているということでございます。

 それから、次のページに、特に第1号被保険者の状況ですが、一番上の表が就業状況でして、自営業者が減り、臨時・パート、あるいは無職といった方々がふえている状況。それから、次の段が所得水準でございますけれども、無職の方などがふえますと所得水準も下がっていく傾向が見られるわけですが、さらに納付者と滞納者でも所得水準には大きく開きがあるという実態でございます。

それから、そういう滞納の方々に保険料を納付しない理由をお聞きしますと、経済的に支払うのは困難であるという理由が一番多いですけれども、2番目には、年金制度が信頼できない、不安であるという回答が多くなってございます。

 それから、8ページ目は国民年金保険料の基本的な制度の仕組み、所得にかかわらずに、約1万5,000円、1カ月定額ということ。それから、平成16年の年金制度改正で、当時の価格で毎年280円ずつ引き上げていって1万6,900円に固定するということで、今、引き上げが段階的に行われている途上にあるということでございます。

 保険料の納付方法がその箱の下のほうにありますけれども、納付書を金融機関等で現金を持っていって払うというパターンのほかに、口座振替、あるいはクレジットカード払いでも納付いただけるということになってございます。それから、納付以外に、保険料の免除というのが国民年金にはございます。後で詳しく別の資料で御説明することになりますが、ここでは、生活保護の受給者等、法律で決められた要件に該当する方に対する法定免除と所得の低い方が申請で免除を受けられるという申請免除、それから、30歳未満の若年者や学生といった者を対象として保険料の猶予をする制度がございます。

それから、次の資料は国民年金保険料の制度発足時からの変遷ですが、発足当時は100円から始まって1万5,000円に至っているという経過を示しております。それから、横軸で見ますと、半額免除というのが平成14年からスタートしておりますし、4分の1納付、4分の3納付というような制度も平成18年からスタートしているということでございます。

 それから、免除・猶予制度の概要が10ページ目にございます。資料の右側のほうに所得基準の大体の目安で、4人世帯、2人世帯、単身世帯の場合、それぞれここに掲げているような額の所得の方がこういった免除を受けられるという仕組みでございます。

 次の11ページ目がその利用状況ということになってございます。第1号被保険者の数自体は微減傾向にありますが、免除を受けておられる方はその中でふえてきているということでございます。法定免除の方、これは生活保護を受けている方が法定免除ですので生活保護受給者がふえるとふえるということだと思いますが、申請で全額免除を受けている方、学生納付、若年者猶予という方はいずれもふえる傾向にございます。

 一方、一部免除のほうですが、そんなにふえていない状態、横ばいか、むしろ少し減りぎみぐらいな状態ですけれども、数的には、左側の全額免除に比べると利用者はちょっと少ないということでございます。

それから、12ページ目は保険料の後納制度という、平成2410月から3年間の時限措置として実施されている制度もあるということで、国民年金の保険料は2年間の徴収時効を過ぎますと納められないということですが、御本人の希望がある場合に、10年間さかのぼって納めることが可能になる制度が時限措置として設けられているということでございます。

それから、13ページ目以降が保険料の納付状況の資料になってございます。公的年金加入者全体で見ますと6,746万人、そのうち24カ月保険料が未納になっていらっしゃる方が296万人おられます。そのほかに未加入者、ここでは粗い推計で9万人という数字がありますが、トータルで300万人ちょっとが未納、未加入という状態になっていらっしゃるということで、公的年金加入対象者全体から見ますと5%ぐらいを占めているということでございます。

それから、14ページ目が国民年金の保険料の納付の状況でございます。例えば、右上の表を見ていただきますと、19年度分の保険料ですと、19年度中に納めた方が、月数で計算しておりますが、63.9%の月数分が納められている。その後、20年度、21年度、2年間は納められるということで、最終納付率は68.6%になっているということで、以下、24年度まで数字が掲げてございます。

それを全体で、15ページ目ですが、推移で見ますと、以前、平成の初めのころまでは80%台でずっと推移しておりましたが、その後、1つは、平成7年ぐらいのところに書いてございますけれども、20歳到達者に対する職権適用の開始ということで、届け出がない方に対しても職権で年金手帳を御送付するという形でやることを導入しまして、そのあたりから納付率が少しずつ下がり始めているということと、さらに、平成14年のところで、保険料収納事務を、市町村がそれまで機関委任事務として実施していたものを国が一元的に実施するという制度に改めまして、このときに8%ぐらい、がっくんと落ちたような形になってございます。

その後、平成17年ぐらいに一時盛り返していますが、ここ6年間はずうっと下がり続けてきて、24年度は若干、0.3%ですが、上昇したということで、少し回復の兆しが見えつつあると考えてございます。

16ページ目は、現在行っている「収納対策のスキーム」を全体として示していまして、左側のほうに、納めやすい環境づくりの整備として、ここに掲げているような口座振替、クレジットカード納付などの導入をしております。未納者に対しましては、市町村からいただいた所得情報をもとに、納付督励ということで、文書、電話、戸別訪問ということで納めていただくようにお願いをしてございます。

そういった度重なる督励にも応じない方に対しては、一部強制徴収を実施しているということ、あるいは免除を受けられるような対象の方には免除を行っている。それから、16ページ目の一番下には全体にかかるように書いているのですが、普及啓発活動としてさまざまな理解の促進を図るような取り組みもしているということでございます。

17ページ目は、未納者に対する対応ということでございますが、国民年金の保険料の納付期限は翌月末となってございます。そこでもお納めいただけない場合には、現在では、民間業者にその納付督励の業務を委託していまして、これは市場化テスト事業と呼んでいますが、市場化テスト業者さんたちから電話、戸別訪問、文書による督励というのをしていただいています。平成24年度から新たな取り組みといたしまして、年金事務所から、後で別の資料に出てくるのですが、特別催告状というものをお送りするという取り組みもしてございます。

その後、最終催告状、督促、差押というようなところは強制執行の強制徴収の手続ということになります。強制徴収、滞納処分の手続につきましては、右側にありますけれども、国税庁に権限の委任をできるということになっておりまして、ここに掲げている24カ月分以上の保険料を滞納している等々の要件を満たした場合には、国税庁に滞納処分を委任できるという仕組みがございます。

ただ、国民年金の場合ですと、ここまで至らない、国税庁の委任に至る前に納めていただいてしまうということがございまして、具体的な委任事例はまだ今のところない、0件ということでございますが、厚生年金では4件の実績がございます。

18ページ目以降が「年金業務の実施体制」ということで、厚生労働省と日本年金機構と、あと一部市町村に事務をお願いしているという全体像でございます。

それから、次のページが、日本年金機構の組織でございますが、全体として1万2,280人ぐらいの人員で、本部、全国9カ所のブロック本部、それから全国47カ所の事務センター、こちらはコンピュータへのデータ入力などの処理を行っていますが、それから全国312カ所の年金事務所、これが国民、あるいは企業への窓口としての第一線の仕事をしているということでございます。

それから20ページ目が、その年金業務のフローということで、年金の業務は、適用・徴収・相談・給付という業務がありまして、それぞれ1号被保険者の方々からは、市町村に資格所得の届け出をいただく、あるいは保険料の免除の申請をいただくということで、一部市町村に事務をお願いしていると同時に、年金事務所では手帳を送ったり納付書を送ったりという事務が行われているという流れを示しております。

市町村にお願いしている法定受託事務は、次の21ページ目に具体的に書いていますが、資格取得関係と免除関係という部分、それから、老齢基礎年金の裁定請求の一部などの事務をお願いしているということでございます。

22ページ目には、国民年金事務に関して、市町村、かつて平成14年より前におきましては、適用、あるいはその年の保険料の徴収、あるいは年金給付でも、受付の受理など大部分を市町村でやっていただいていたというのが、14年の機関委任事務廃止に伴って、現在では、先ほど申しましたような、一部だけ市町村で、あとは年金機構でやっているというような経過を示しております。

23ページ目以降は厚生年金になりまして、厚生年金の場合ですと、国民年金と違って、事業所がいろいろな手続をするということになります。

それから、24ページ目は適用・徴収の状況でございますけれども、適用事業所も、被保険者数もちょっとふえているぐらいな規模で推移してございます。

それから、適用調査対象事業所数というのは、厚生年金の適用を今現在してないけれども、調べたところ、適用される可能性があるのではないかという事業所でございます。かつては未適用事業所と呼んでおりましたけれども、平成18年度から見ますと大体10万内外で推移していましたが、23年度、24年度は大幅にふえております。

労働保険のほうからいただいたデータですとか、法務省のほうの法人登記簿情報というような関係機関から法人に関する情報を積極的にいただくようにしまして、こういった事業所に対して積極的に調査等をして、この中から、本来厚生年金に適用されるものがあればきちっと適用するという形で業務を進めさせていただいているということでございます。

適用届け出を出していただけば、それに対して保険料額を決定し、実際、収納していただくというのが下の表ですけれども、その収納率は98%ということで高い水準になってございます。

最後の2526ページ目は、年金については、実は、人生、いろんな契機でさまざまな手続が発生するということを「ライフステージと年金」という図で示してございます。20歳に達したとき、就職したとき、結婚されたとき、海外に引っ越したとき、いろいろな機会に、年金ではこういった手続が必要になって、それをやっていただくことが権利を守る上では大変大事なことだということでございます。

以上が資料2でございますが、きょうは御説明に入りませんが、お手元に、最後に資料5「関連参考資料」という分厚い資料がございます。この関連参考資料は、ことしの6月に公表した保険料の納付状況と取り組み状況、あるいは24年の12月に発表しました国民年金被保険者実態調査の結果ということで、実際、国民年金の保険料、どういう状況になっているかということについて理解する上で参考になると思いましてお配りさせていただいた次第でございます。

資料は以上でございます。

 

○宮武委員長 ありがとうございました。

それでは、今の説明に関して御質問等ございますか。

 

○原委員 丁寧な御説明ありがとうございました。お聞きしたいのが15ページのところなのですけれども、納付率が大きく下がった原因として、「保険料収納事務を国が一元的に実施」というのがあるのですが、どうして地方がやっていたのに国がやるようになったのかというのがちょっとよくわからないのですけれども、この理由といいますか、背景といいますか、教えていただけたらありがたいのですが。

 

○大西事業管理課長 当時、地方分権という議論がございまして、国民年金に限らず、政府の業務全体に機関委任事務をどうするかとか、団体委任事務をどうするかというような議論をしていたということがございました。地方分権の考え方の中では、国でできることは国で、地方でできることは地方でときちんとすみ分けをしていこうというような考えがあって、そういう中で、年金の事務については国の事務ということで、機関委任事務はもともと全体として減らそうという大きな方向があったので、その中でこういう整理になったということでございます。

また、当時、社会保険行政では、もう一つ、地方事務官問題というのもありまして、県庁に国民年金課とか保険課とかいう課があって、そこで国家公務員の身分の方が働いているという体制が当時ありまして、そういった社会保険行政の見直し全般の中でこういう整理になったと理解しております。

 

○原委員 ありがとうございます。ちょっと初歩的なことを言うかもしれないのですけれども、そういう背景があって、当時、市町村から国のほうにこの仕事が引き揚げられたということだと思うのですが、引き揚げてみて、それがやはり原因で収納率が下がっているとここにもお書きになっているわけで、このような場合には、また市町村に返すというようなお考えとか、そういうことができるのかどうかということについてお尋ねします。

 

○大西事業管理課長 なかなか難しいというのが多分現実的なお答えになると思います。もちろん、こういうことを踏まえて、もう少し市町村との連携を強化して、昔とは違う形にはなるかもしれませんが、スムースに国民年金の徴収ができるようにすることは考えていくということだと思いますけれども、昔の機関委任事務が復活するみたいな形には、それは時の流れに多分逆行するということでなかなか難しいのではないかと思います。

 

○原委員 ありがとうございました。

 

○宮武委員長 どうぞ御自由に、御質問ございましたら。

 私のほうからも初歩的なことで、7ページのところに第1号被保険者の就業状況の表がございます。今、1号で一番多いのは無職ということでありますけれども、この無職は、当然ながら、20歳以上の学生も入っているとは思うのですが、それ以外の無職の方というのは一体どういう生活状態の人なのかということがいつもよくわからないのですね。ある程度わかっているデータみたいのはございますか。

 

○大西事業管理課長 調査項目としてはまさに「無職」ということになっています。そこはどういう方々がいらっしゃるかということで、先生おっしゃられたように、やはり学生さんの場合もあると思いますし、失業していらっしゃる方、あと、失業までいかないですけれども、引退している方、そういう方もいらっしゃるのかもしれませんが、それ以上の統計はないということでございます。

 

○宮武委員長 いかがでしょうか。本当に御遠慮なく御質問ください。

 もしなければ、今、委員会で本題として議論していただくべき年金保険料の徴収に関しての現状と検討事項というのがございますので、そのほうを事務局から説明していただき、その後、意見交換したいと思います。

では、資料の説明をお願いいたします。

 

○大西事業管理課長 それでは、資料3から資料4について御説明いたします。

 まず、資料3のシリーズ、これは先ほど大臣政務官の御挨拶の中にもありましたけれども、内閣官房のほうで作成された論点整理の関係の資料でございます。最初に、ちょっと順番が前後して恐縮ですが、資料3-3をごらんいただきますと、これまでの経過を簡単にまとめております。

 上のほうにございます、平成24年に三党合意に基づく税制抜本改革法、消費税率の引き上げ等を内容とする税制改革のための法律案が成立したわけですが、その中で、別添のとおり、年金保険料の徴収体制強化等について、歳入庁その他の方策の有効性、課題等を幅広い観点から検討し実施するということが明記されていました。それを受けて、ことし2月、内閣官房副長官を座長とする年金保険料徴収体制強化等のための検討チームが設置されたということでございます。

 この検討チームの中で、8月まで9回ぐらい議論がなされまして8月8日にとりまとめられたのが資料3-1、3-2にある論点整理ということでございます。このほか、(3)にございますが、政府の経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針と言っていますけれども、この中でも「国民年金保険料の納付率向上等について幅広い観点から検討し、取組を推進する。」となっておりまして、政府を挙げての取り組みが求められている課題になっているということでございます。

 この論点整理の中では、そこで示された方向性について、担当省庁でさらに検討を進めて可能なものから速やかに実施するということが書かれておりまして、厚生労働省としての検討に当たって、当専門委員会を設置して、ここで御審議いただきながら検討を進めるということでございます。

 資料3-1が、この論点整理のポイントとして全体を簡潔にまとめた資料になっております。全体の構造をごらんいただきますと、まず「総論」といたしまして、国民年金納付率の現状などが1.にありまして、2.に、年金保険料の徴収について、基本的な考え方をもう一回整理するべきだと。その際、年金保険料の納付は義務であるという法律の規定に立ち返って、自主納付原則の考え方を見直すことも含めて、徴収をこれまで以上に強化するという方向で検討すべきだと。あと、3.に、番号制度との関係で行政事務の抜本的な見直しも視野に入れて検討すべきだということで総論がまとめられておりまして、その後、2のところでは、国民年金の納付率の向上策、その向上策の中がさらに基本的な考え方に関わる論点、その他、具体的な対応策という大きく2つに分かれております。それから、3が厚生年金の適用促進、4が利便性向上策という内容になっているということでございます。

この論点整理の具体的な文章は資料3-2になりますが、この3-2で掲げられました具体的な論点を資料4-1と4-2というほうで個別に整理いたしまして、これをこの委員会での審議の素材として御用意させていただいております。

 資料4-1を1ページおめくりいただきますと、今、3-1のポイントの中にも書いてあったものですが、論点の全体像を改めて書いてあります。「総論」で、先ほども引用しましたが、基本的な考え方を整理する。それから、2の1から、2「その他検討すべき具体的な対応策」のところ、下線が引いておりまして、この下線が引いてあるところまでが本日御審議をお願いしたいところです。この下線が引いてある、2の2の(2)以降は次回の委員会でまた引き続き御審議をいただこうと思っている部分でございます。

 次の2ページ目、「督促の促進」から具体的な中身に入らせていただきます。

「督促の促進」ですけれども、論点としては、これは論点整理のところからの抜き書きになりますが、保険料債権の多くが時効消滅している現状を改めるため全ての滞納者に督促することを基本とすることを検討すべき。将来、義務的な規定とすることも検討課題だと。それから、時効管理を適切に行うための体制等についてもあわせて検討する必要があるということが論点整理の中には記述されております。

「現状」でございますが、参考資料の資料4-2をあわせてごらんいただきながら御説明したいと思います。4-2の目次の次の1ページ目をごらんいただきますと、「督促に関する法令の規定」とございまして3つ○がありますが、2つ目の厚生年金、3つ目の国税におきましては、滞納する者があるときは督促しなければならないと規定されておりますが、一番上の○の国民年金法におきましては、滞納する者があるときは督促することができるという規定で、ほかの制度とはちょっと違っているということでございます。

その次のページに、実際の実情がどうなっているかということを21年度分の保険料のデータをもとに整理しましたが、月数ベースで、上のほうに書いてありますが、21年度分の保険料全体のうち、左側の下のほうにあります9,394万月分、これは約4割分になりますが、こちらは納期限内に納めていただいております。それから、3割弱、真ん中辺にありますが、26.7%とありますが、免除ですとか納付督励を受けて猶予を受けている方々がいらっしゃいます。

あと、強制徴収の適用を受けた方も一部にいらっしゃるかもしれませんが、2年以内に納期限後に収納された方というのも1,979万月分、8.3%分ぐらいはいらっしゃいまして、残りが未納の方々、未納月数ということになっております。

次のページに、免除とか納期限内に納付いただけない方への手続が大きく示されていますが、たび重なる納付督励にも応じないと、最終催告状、ここからが強制手続のスタート部分ですが、を発しまして、それで、納付に結びつく方が大体4割、それから、督促状を送付しない方が2割ぐらいはまだいらっしゃいます。残りの方々に督促状というのを発行する。その督促状を発行しますと、またそのうち3割ぐらいの方は納付していただけるということ。それから、督促状を発出しましても、実際に財産調査をしてみると差し押さえるべき有効な財産がないなどの理由で、差押に至らない場合が半分ぐらい、約5割あるということでございます。その残りが実際の差押ということで行われている。実際に差押できたものが7割ぐらいあって、できなかった分は翌年度へ繰り越していくというような流れになっております。

次のページに、特別催告状というのは、強制徴収より前の段階で、年金事務所から市場化テスト業者さんが督促してもまだ納めていただけない方に出しているものでございますけれども、まず、この特別催告状というのを送っていまして、これは24年度からこういうものを送ることにしたわけですが、中段ぐらいを見ていただきますと、期日までに納付がない場合には、納付意思がないものとして、遺憾ながら、法に定める滞納処分を開始しますと。滞納処分を開始すると延滞金が課される場合がありますというので、あらかじめ御承知おきくださいといって、実際、納付状況で納めてない月がどういう月があるという手紙をお送りする。

それでもなお納めていただけない方に、強制手続の始まりとして、最終催告状というのが資料の右側でございますが、これをお送りする。まだ納付していただいておりませんということで、指定期限までに納付されない場合は、法の定める滞納処分を開始することとしましたので、納付書によって必ず期限までに納付してくださいと通告することになってございます。

それでもまだ納めていただけない方に、次のページですが、督促状というのが送られまして、この督促状、表面のほうには期限を指定して、金額などを書いて督促が行われております。裏面に注意書きがございまして、延滞金が発生するということ、それから、指定期限を過ぎて完納しないときは、財産差押の処分をしますということを明記してございます。

このような形で督促の強制徴収の手続が進められるということです。

それから、次の6ページ目以降、「平成25年度における強制徴収の取組強化」ということでございます。平成25年度におきましては取り組みを強化しておりまして、所得が400万円以上で、未納月数が13月以上の方ですとか、あるいは所得は400万まで届いていませんけれども、特別催告状を送付してもまだ納めていただけずに、未納月数が13月になってしまいそうな方等々につきまして強制徴収を優先的に行っていくことにしております。25年度と24年度の同じ時期を比べますと、件数がかなり多くなっているというのが下の表で見て取れると思います。

次のページが今申しましたことを図にしたものですが、横軸が滞納月数で、縦軸がその対象者の方の所得ということで仕分けをしております。横軸で見たところのちょうど真ん中辺の13月分ぐらいよりも多く未納となっている方々で、所得が、縦軸で見て400万よりも上の方々、これが強制徴収の対象となる方々。それよりも所得が低い方、あるいは月数が少ない方は、強制徴収の対象ではないけれども、納付督励の対象にしていくということ。さらにそれより所得が低くても、免除の対象になるような方には免除の勧奨をしていくということで、対象となる方々を月数と所得というところで属性別に見て収納対策を講じているということでございます。

次のページは、強制徴収の実施状況、15年度より前は余り国民年金におきましては強制徴収はしておりませんでしたけれども、15年度からこのような形で実施してきているということでございます。平成21年度、22年度あたり、社会保険庁から日本年金機構に切り替わった時期ということで、記録問題などへの対応があって件数が減っておりましたが、最近では徐々にまたふやしつつあるということでございます。

それから、次の9ページ目が、非常に粗い試算ですが、仮に500万人に督促するということをした場合にどうなるかということを、ちょっとイメージを持つためにお示ししておりますが、仮に500万人の方々を督促の対象者と設定した場合、職員1人でカバーできるものは、これは正規職員を念頭に置いていますけれども、320件程度ということ。非常に大ざっぱに計算して、その職員の人件費、880億円ぐらい、人数で見ますと1万5,000人弱ぐらい、そういった体制、予算が必要になってくるということでございます。もちろん、強制徴収には、人件費だけでなくて、ここの下のほうにございますような、調査のためにかかる経費、あるいは文書で通知するための印刷代等々もかかってくることも粗々計算していますし、さらにシステム開発費とか庁舎スペースをどうやってふやすかとか、そういうところは今回は計算してないのですが、このほかにもかかり得る部分もあるということでございます。

督促の促進関係、以上、参考資料ですが、先ほどの資料4-1の2ページにお戻りいただきまして、以上のような現状を踏まえまして、今後の検討課題といたしまして、1つは、自主納付原則との関係をどう考えるかという基本的な考え方の整理の問題、それから、先ほどの資料で見ていただいたような業務の増大への対応をどうやっていくのかということを検討事項として掲げさせていただいております。

3ページ目が「強制徴収体制の強化」という論点でございますが、これは、今、御説明した部分と重複しているところがございますが、強制徴収を実施するためにはどうやってマンパワーを確保していくかという問題、それから、論点整理の参考資料についているのですが、強制徴収につきましては、予算ベースの金額で徴収額100円に対して90円ぐらいの費用がかかるということを試算しております。さらに100円のうちから給付もしなければいけないので、そういうことを考えるとコスト的に割の合わないようなことになってしまうわけです。そういったことで、徴収コストをいかに抑制する、削減するかも課題になるということでございます。

以上が督促の促進と強制徴収の強化関係の論点。

次の4ページ目が「徴収コストの滞納者負担(延滞金等)のあり方」ということでございます。論点整理では、督促の有無にかかわらず、納期限後から延滞金を徴収することを検討してはどうかということ。それから、督促を全滞納者に行うということで、滞納者に徴収コストを負担させるということも検討すべきと指摘されてございます。

資料4-2の10ページの表が「各社会保険料及び税の徴収の現状」ですが、その表の一番右の欄に延滞金等という欄がございます。下のほうの国税、地方税の欄のところは、法定納期限までに完納されない場合に延滞税が発生となっておりますが、それより上のほうの年金、健康保険、介護、労働保険では、督促をした場合には延滞金が発生となっていまして、ここが税と社会保険等で仕組みが違っております。こういった点をどう考えるかがここでの一つの課題ということでございます。

それから、資料4-2の次のページをおめくりいただきますと、実際、国民年金の保険料で延滞金がどうなるかということを現行の延滞金率を前提に計算したものですが、最初は、今、4.3%の率になっているので、1万5,000円の保険料とざっくり置きますと、月50円ぐらいの延滞金が発生しますが、24カ月間、保険料を納めないという場合には、保険料だけでは36万円ですが、さらに4万5,000円弱の延滞金がかかる。トータルで40万円以上払わなければいけないということになります。そういった負担が納付率に与える影響なども考慮しなければいけないということが検討事項になってございます。

それから、12ページ目に「延滞税等の見直しについて」という資料があります。これは税制改正の資料を抜粋してきたのですが、真ん中の表の上のほうに延滞税でございまして、本則14.6%、それから、2カ月以内の場合、4.3%というのが延滞税率ですが、今般、税のほうで改正がございまして、右側に「改正後の特例」とございますけれども、貸出約定平均金利+1%、+7.3%ということで定められていまして、仮に1%ぐらい貸出約定金利が、国内銀行の新規・短期の平均金利が1%と仮定しますと、9.3%、3.0%ということで、今の14.6%、4.3%に比べると軽減されたような形になっております。社会保険のほうでは、しかし、まだいまだに14.6%、4.3%というままになってございますので、税と水準をあわせたらどうかということも検討課題の一つと考えております。これが4ページ目の関係でございます。

それから、5ページ目が「免除等における申請主義の見直し」。現行の免除制度については申請に基づいて行われていますが、5ページ目のちょうど真ん中辺に箇条書きがありまして、その考え方といたしましては、一般被保険者、普通の保険料を納めておられる被保険者とのバランスの問題、一般の方々は自分で保険料、手続をとって納めていらっしゃる。免除の方は、保険料は納めなくていいけれども、では手続何もしなくていいかという公平感の問題。

それから、2つ目のポツ、全額免除や多段階免除の基準上は該当するけれども、免除を受けずに自分で納めたいという方もいらっしゃいます。そういう本人の意思を確認する必要があるという考え方もあって、現在は申請主義をとっております。

こういった点について職権を免除するという導入検討に当たりましては、考え方の整理、それから、自主的に保険料納付するという選択肢も用意したほうがいいのではないかということ。それから、事務的には、必要な所得情報を確実に把握できないと、職権で免除を適用できません。

お手元の資料4-2では、13ページ目に免除基準の計算方法を示していますけれども、免除を受けられるかどうかの基準の設定に当たっては、扶養親族の数がわからないと基準額が計算できないという形に今設定されているということでございます。

それから、14ページにその所得の情報は市町村から課税情報をいただいているわけですけれども、1つは、所得情報をいただけてない市町村が全国でまだ6市町村残っている。個人情報保護上厳しいということで6市町村から情報をいただけてないということ。あるいは、いただけている市町村でも、中には市役所まで来て閲覧してくださいという形で御提供いただいているケースもございます。

それから、次の15ページ目ですが、いただいている情報項目につきましても、今現在ですと、被保険者、配偶者、世帯主の所得というような情報をいただいていますけれども、被扶養者に関する情報につきましては任意項目ということで、いただけている市町村といただけてない市町村があるという実態になっておりまして、こういった情報が把握できないと、年金機構の職権で免除するのが難しいという事務上の問題もあるということでございます。

それから6ページ目、「年金保険料の納付機会の拡大」です。この保険料の納付機会の拡大につきましては、資料4-1では、後納制度の恒久化について検討すべきと書いてございますが、論点整理の本文の内容を詳しく御紹介しますと、後納制度の恒久化について検討すべきという考え方もあるということが書かれている一方、保険料の後納制度は、保険料の納期限を守らなくてもいいというモラルハザードが起きる懸念があることにも留意が必要だということで、事前の備えとしての社会保険制度の本質に鑑みて慎重に検討する必要があるということ。それから、全ての滞納者に対して督促を行うという、先ほどの督促の促進のところの検討課題がありますが、督促すれば時効が中断されるので、結果的に納付機会の拡大も図ることができるということもあわせて論点整理では指摘されております。

この論点につきましては、今、論点整理の中にもありましたモラルハザードへの懸念という問題のほか、制度の考え方としまして、資料4-2の16ページ目のほうに、社会保険の各制度の徴収権の時効がどうなっているかという状況を示していますが、今どの制度も基本的に2年ということになっておりますので、ほかの制度との関係というのを考えなければいけない。

それから、次の資料17ページには後納制度の概要がございますけれども、18ページにその実施状況、実績がありまして、7月末現在のデータですが、70万月ぐらいが後納で納められていまして、平均で10カ月分、14万円ぐらいの保険料額を納めるということです。一旦、保険料を納めないで時効にかかってしまった分についても、後から払っておけばよかったということで後納制度を利用される方も結構いらっしゃる、ニーズがあるということでございます。

19ページ目には、今回の後納制度よりも前に、昭和40年代、50年代におきましても、時効で保険料が納付できなくなった期間について、特例納付という制度が3回実施されていたということもございます。国民年金ではこのように、かねてから、制度発足当時から、保険料を一旦納められなくなってしまった分について納めたいというニーズが結構あるということかと考えております。

以上が基本的考え方の部分ですが、資料4-1の7ページ目以降が具体的な論点の部分ですけれども、7ページ目は「日本年金機構における管理体制の見直し」ということで、日本年金機構内で体制をとって、計数の把握等を行って徴収的な執行体制を確立するということを掲げております。

資料4-2の21ページ目以降がその関係の資料でございますけれども、21ページ目は日本年金機構の中期計画、年度計画でそれぞれ数値目標を立てて、その達成に向け取り組んでいるということ。22ページ目には25年度の計画、それから、23ページ目には、今年度から行動計画の推進体制として、本部に業績検討会、あるいはブロック担当チームというものを設置して、ブロック本部ごとに目標を設定して、年金事務所における収納対策の進捗管理・分析を行う体制を整備しているということを御紹介させていただいております。

 それから、資料4-1の8ページ目、「年金事務所職員による保険料収納範囲の拡充」という論点ですが、年金事務所では、現在、現金を取り扱えるケースがこの資料の(1)から(5)までの場合に限定されております。しかし、(1)から(5)以外の場合で、被保険者の方が現金を持ってこられたときに、窓口でむしろお断りをして、どうか銀行へ行ってくださいという局面が生じていて非常に便が悪い場合があるということでございます。納める方の利便性向上のために、もう少し、今よりも扱えるケースを、具体的にどういう場合があるかということとか、ただ、現金を扱える場合を限定しているのは、現金紛失等の事故を防ぐという観点がありますので、事故を防げるような対策がちゃんととれるかということとあわせて検討する必要があると考えております。

 それから、9ページ目が「市場化テストの改善」という資料ですが、資料4-2の24ページ目以降が市場化テストの実施状況に関する資料でございます。大きく申しますと、市場化テストの関係では2つの課題があると考えておりまして、24ページ目に実施状況の概要がありますが、市場化テストは、下の図のように、平成17年以降、段階的に拡大を図ってまいりましたけれども、平成24年の10月におきまして、一時期、入札が不調に終わって、196の年金事務所で市場化テスト業者に委託できないという事態が発生したということで、これは保険料収納対策に多大な影響があったということでございます。市場化テスト制度自体は国民年金以外にも適用されている制度で、内閣府のほうで所管しておられますが、国民年金の収納でこういう事態が起こったということを踏まえまして、成績優秀な委託業者を何とかもう少し柔軟に確保できる道がないかといったことについて、内閣府と調整していきたいと考えてございます。

 それから、「市場化テストに係るモデル事業の実施」という表題の資料が資料4-2の33ページ目にありますが、この10月から、2「納付督励頻度の見直し」として、通常ですと、滞納者全てに対して少なくとも3カ月ごとの頻度で、電話ですとか戸別訪問ですとか文書による納付督励を行うというのが委託内容になっていますけれども、モデル事業の中では、加えて、電話督励を毎月やるということを新たにつけ加えまして、これで納付実績がどのように変化するか調査してみようということでございます。

 あるいは、3「実施体制の強化」で、戸別訪問員の配置数を滞納者1.5万人に対して1人となっておりますのを、モデル事業では、1万人に1人というのと5,000人に1人というのと合計3パターンになりますが、そういうパターンをつくって、納付実績がどれぐらい変わってくるか見てみようということで、34ページ目に掲げています9つの年金事務所で現在実施中で、今年度いっぱいこれをやることにしております。ここで得られた効果、成果を踏まえて効率的・効果的な市場化テスト事業のあり方を検討していきたいということで、それが検討事項のもう一つの課題ということでございます。

 それから、資料4-1の10ページ目、「口座振替・クレジット納付の利用促進等」が課題になっています。資料4-2で見ますと、35ページ目、24年度の状況ですけれども、口座振替が43%、普通に現金で窓口に持ってきてお支払いいただいている分が25%、コンビニ等で納めていただいている分が29.4%という現状になっております。

この推移が次の36ページ目にありますが、口座振替につきましては、コンビニ納付とかクレジット納付が逆に大きく伸びている関係もあると思いますけれども、低迷しているということで、口座振替をもっとふやすにはどのような取り組みが考えられるかが課題ということでございます。

資料4-1の10ページ目では、口座振替につきましては、市町村には1件100円、市場化テスト事業者につきましては、1件、新規獲得、口座振替すると2,000円という手数料を払っているということもございまして、こういう手数料のあり方も含めて、その利用促進を図るために何か取り組みがないかということが課題になっています。

 それから、4-1の最後の11ページ目が「学生納付特例制度と若年者納付猶予制度との間での円滑な移行」。学生納付特例では、4月から3月までという承認期間で、本人の所得のみを基準として猶予を実施する。若年者納付猶予は、一方、時限措置になっていまして、期間が7月から6月までで、学生とは違うサイクルで回していまして、所得も本人のみでなくて、本人と配偶者合わせて見なければいけないということで、ちょっとずつ制度に違いがあるものですから、運用上どうしても、学生のときには、学生納付特例の適用を受けていて未納にならずに済んだけれども、その後、学校を卒業したら未納者になってしまった、若年者納付猶予の手続をとっていればそのままつながったのにという残念なケースも結構あると伺っていまして、ここを円滑に接続するのが一つの課題だということでございます。

参考資料4-2のほうでは、細かい、学生納付特例に必要な書類にどんなものがあるかとか、若年者納付猶予について、どんな資料、申請書を出していただかなければいけないとか、細かい資料をおつけしておりますが、説明は省略させていただきます。

大変長くて恐縮ですが、以上でございます。

 

○宮武委員長 ありがとうございました。

残る時間は御質問なり御意見交換ということになるわけでありますが、とにかく難しい問題をどんどん挙げていただきまして、どこからとりかかっていいのかと戸惑うぐらいですね。簡単な御質問でも最初あれば、それから入っていって、徐々に議論を深めていきたいと思いますが、いかがでしょうか。

 

○菊池委員 御説明ありがとうございます。ちょっといろいろあるのですけれども、できるだけ手短にするように努めます。

きょう、さまざまな論点を御指摘いただいたわけですが、かなり技術論的なものが多いですけれども、ただ、やはり基本的な考え方というのはしっかり踏まえて議論していく必要があると思いまして、まず大きな流れとして、督促の促進、あるいは強制徴収体制の強化という方向性をどう考えるかということだと思います。私は、そういう方向性は必要だと思っています。だとした場合に、それは、法律改正を行って、先ほどお話あったような形で、かなり踏み込んで徴収強化の方向にやっていくのか、それとも、基本的には現行法でも全くできないわけではないので、現行法を前提として運用改善していくという方向もあり得るのではないかという大きな流れの点で、考え方が分かれるのではないかと思うのですね。

その中で前者のほう、法律を強化していくということを考えると、1つには、先ほどもご説明ありましたけれども、未納者の中に経済的な理由で払っていないという理由の方も7割という数字が、自己申告ですけれども、ありましたけれども、そういう中で、納期限後に、例えば全ての人に督促状を送って延滞金を課すということをどう考えるのか。これは、国民皆年金というものをどう考えるか、どのレベルで国民皆年金を考えるかということと関係している、あるいは、どのレベルで国民皆年金を維持していくのかということとかかわっていることでもありますし、あるいは、老後所得保障制度の中で年金とほかの諸制度の役割分担をどう考えるかということとも無縁ではないと思うのですね。

もう一つは、国民年金、皆年金をどう考えるかということのほかに、社会保険という仕組みをどう考えるかということもやはり重要だと思うのですけれども、社会保険というのは、一種の世代間、世代内の支え合いの仕組みである。それが拠出と給付で結びついていると考えると、それを、罰則をかけ強制することでその支え合いの理念が強化されるのか。確かに、強制的に払わされるけれども、それが社会保障、社会保険を支える基盤を強化することにつながるのかというと、私は、必ずしもそうでない、逆の方向にいくのではないかと考えていますけれども、そういうことも考える必要があるのではないか。だとすると、法律を改正して非常に厳しくしていくという前段階として、まず運用改善というところでどこまでできるかといういき方も1つあり得るのかなという気はしています。

いずれにしても、徴収体制の強化というのはやらざるを得ないと思いますが、もう一つ考えなければいけないのは、やはり日本年金機構をどう考えるのかということで、体制強化することは不可欠なわけです。旧社保庁時代からの年金記録問題があって、その中でその対応もかなりやってきて、まだ残っていますけれども、ただ、ピークは超えたというか、何とか先が見えたような状況になりつつあると思うのですね。ですから、今も別のところで新しい、総務省の第三者委員会ではなくて、年金の仕組みの中でその記録を直してもらうという仕組みをどうつくるかという前向きな議論もしているわけです。

そういう中で、やはりある程度予算も投入して人もふやしてやっていかないとこの体制強化はできないというのは、そろそろ、年金機構をたたくというか、そういうのではなくて、前向きにきちんと手当てしていくという方向性を出さないと、私はこういうことはできないと思いますね。

社会保障・税一体改革の中で、去年、4本法律が改正されて、大変だと思いますよ。共済との一元化だったり、あるいは新しい支援金をつくったり、あるいは厚生年金適用拡大したり、ここ数年はもうそれで手いっぱいではないでしょうか。さらにこれをやれというのは、やはりある程度しっかりした基盤を一つつくってあげないと無理なので、そこはしっかり議論していく必要があるなと思っています。

あとは簡単に申し上げますけれども、申請主義をどう考えるかというのは、これも大きな問題で、日本の社会保障制度というのは申請主義が大原則で、職権というのは例外なのですね。その中で職権を仕組みとして拡大していくというのは、住民のニーズとしてあるというのは私も承知しています。自治体の仕事なんかさせていただいて、苦情として、知らなかったと、何で教えてくれないのだと。遡及適用してくれというような苦情がたくさん出てきます。ニーズとしてはあるのですけれども、それを仕組みとして入れていくというのはそれなりの整合性ある説明をしていかなければいけないと思うのですね。

なので、ちょっと事務局にお願いしたいのは、職権主義と申請主義、そういう各制度で、年金も含めて職権主義を入れている場合の、あるいは減免とか、その考え方がどうなっているのかというのを出していただけると参考になるかなと思います。

あと最後の1つは学生納付特例。これもちょっと資料が出せるかどうかですけれども、学生納付特例としての若年者納付猶予と、その後ですね。社会に出てからちゃんと納付されているのかという、そこがちょっと知りたいのです。なかなか難しそうではありますけれども、そういう数字がないか。

とりわけ、学生時代からその家庭は免除世帯で、でも、学生は適用除外ですね。受けられませんね。世帯が免除世帯でも、学生は免除の適用除外になっていますね。だとすると、結局その子も社会に出てから払えてないということになると、もともと免除制度で学生を除外したというところのそもそもの議論にもなり得ないわけではないということで、その辺の数字がわかればなと思いました。

済みません。長くなりまして申しわけないです。

 

○宮武委員長 そこの宿題は次回以降でお答えいただくとして、どうぞどんどん御発言ください。

 

○堀江委員 今大きなお話があった次に細かいことで恐縮ですけれども、資料4-2の4ページ、特別催告状と最終催告状、これは私は現物を見たことはないのですけれども、サイズはこのサイズかというのと、これは封筒に入れて送られてくるものかと思うのですけれども、目立つものになっているのかどうなのかというのと、少し文字量が多いかなあという気がしますので、文面は工夫されているということなのですけれども、来てぱっと見やすいものなのかどうなのかというところが気になりました。

それともう一点は、資料4-1の8ページのほうです。年金事務所の窓口で現金収納を行わないということですけれども、例えばそこで納付書のようなものを渡して、すぐ近くのコンビニ等で払えるものなのかどうかというのが気になりました。

済みません。細かいところで恐縮です。

 

○宮武委員長 御回答できるものがあれば。

 

○町田日本年金機構国民年金部長 日本年金機構国民年金部、町田でございます。

 まず、はじめに御照会いただきました特別催告状のサイズでございますが、A4サイズでございます。たまたま資料の関係で縮小しておりますが、A4でございます。

それから、中身をどんなにいいものを送っても、見ていただけないといけないものですから、年金事務所では、例えば封筒の色をピンクの封筒にしたり、白い封筒にしたり、グリーンにしたりといろいろ工夫しております。また、我々が確認しているところによりますと、ピンク色の封筒が比較的あけていただけるということで効果があると思っています。事務所によってはさらに工夫しているところがありまして、表側に開封期限というシールを張り、いつまでに必ず開封してくださいということで注意喚起することによりまして開封率があがっているという報告もございます。開封率をいかに高めるかというところにも工夫をさせていただいております。

 続きまして2点目の御照会でございます。年金事務所に来てお支払いを希望するお客様に対しましては、我々が受け取れないということをご説明し、納付書をお渡しいたしまして、近くの金融機関、コンビニ等をご案内し、そこに行っていただいてお納めいただくことになるのですけれども、わざわざ年金事務所までお越しいただいて、逆にお客様から、なぜ受け取れないのかというお叱り等を受ける場合が多々あります。そういう場合は、お客様にご説明してもどうしても払いたいということであれば受け取っておりますけれども、せっかく納めていただけるというお客様が御気分を害して帰られるようなこともございますので、やはりそこの見直しがあると非常にお客様サービスにつながるのかなと思っております。

 以上でございます。

 

○宮武委員長 よろしいですか。

 どうぞ御自由に。

 

○原委員 強制徴収のことなのですけれども、強制徴収の体制を強化すると、少しは収納率が上がりますね。でも、ただ、それが目的で強制徴収をもっと強化しようということだけなのですか、目的は他にもあるのでしょうか。

 

○大西事業管理課長 強制徴収で納付率をそれだけで上げるというのは実際上は困難で、現在の考え方としても、そういったことで強制徴収されることもあるということで、納付意欲に影響を及ぼして、そこまで至らなくても納めていただける方がもっとふえるようにという考え方でやっております。強制徴収だけで率を上げようというのはなかなか難しいという考え方です。

 

○原委員 ありがとうございます。といいますのが、保険料を納めようとするその意欲、自主納付の意欲、それを国民の皆さんに持っていただくということが最終的には、最も大事なことだと考えます。時間がかかることかもしれませんけれども、納付率をアップするということについては、本当はそれしかないと思うのですよ。督促をして強制徴収するという過程の中に、何回も個別に対面をして、そして、年金を納めたほうがいい、納めることの効果をしっかり訴えて、そして、やはり納めなければ損なのだなと、納めたほうがいいんだなと思う人が1人ふえれば、それだけ納付率が上がっていくということだと思うのですね。だから、強制徴収をこうしましょう、ああしましょう、できるだけやりましょう、それは一つの動機づけになるかもしれないけれども、私は、その過程の中に対面の、本当に1対1の非常に地道な努力だと思うのですけれども、そこに国民の年金教育という観点をぜひ入れていただきたいのです。

 それで、さっきの説明の中にも、わかりやすくいろんなことを国民に説明していますという一文があって、御紹介あったと思うのですけれども、ほんまにそうやろかと。わかりやすくということが大体無理なのですね、この難しい制度について。それをわかりやすく。うーんという感じがするのです。そこのところを「伝える技術」という観点から何とかしたいと思っています。国民年金って、とてもすばらしい制度なのですね。どんなに素敵か、言い出したら切りがないほど素敵なすばらしい制度だと私は思うのですけれども、それを訴えることで、お客様って本当に顔色変わるのですね。

 実は私は年金のセミナーを主な仕事としてやっているのですけれども、いろんな会場に行きまして、国民年金のお話も厚生年金のお話もさせていただきます。そうしたら、初めて見たときのお顔と、いろんなお話をして制度の理解をして安心を得て帰られるときのお顔が違うのですね。そういった地道なことをずうっと重ねるということをもうちょっと大々的にやらないと、国民の年金教育が足りなさ過ぎるのではないかなと感じています。

そして、もう一度戻りますけれども、強制徴収というところがありますね。督促があって、強制徴収がある。その前に督励があったり、それから督促と強制徴収の間にも督励が何回もありますね。そこの機会を思い切り生かして、自主納付する人を育てるということを明確に意識しながらのこういう制度であってほしいなということを思います。

 以上です。

 

○宮武委員長 ありがとうございます。とても大事なことを言っていただきました。どうぞ。

 

○平川委員 今ほど原委員から、年金というか、社会保障教育の関係で発言がございました。私も全く同感でして、労働組合も社会保障の勉強会とかをします。ただ、若い方を対象に勉強会をしたとしても、年金の話になると突然不信感の目で見られてしまいます。「厚生労働省の試算では、例えば厚生年金については将来保険料の2.何倍かの年金、国民年金であっても1.数倍の年金を受給できますよ」と説明をしても全く信用してもらえないという率直な状況があるかなと思います。

 ただ、厚労省で社会保障教育の推進に関して検討会もされておりますし、ぜひとも罰則というか制裁的な観点ではなくて、やはり国民に理解していただくという観点でこれについては検討すべきではないかと考えています。

 とはいうものの、では理解だけでいいのかというと、どうしてもモラルハザードというのはありますので、やはり徴収率の向上ということも含めて、短期的にはどうしていくのかという課題も当然必要ではないかと考えているところであります。

 ただ、本質的な課題を言いますと、国民年金の中に、この表の中にありましたけれども、被用者が相当含まれていると思います。短時間労働者の適用拡大ということで、先般、法改正されました。当初の提案から対象範囲が相当圧縮されたのは連合としては大変不満ではございますが、基本的には短時間労働者に対する適用拡大ということが国民年金の収納の、率はちょっと置いておいても、数がふえていくということにつながりますので、今後の適用拡大に向けて、これは社会保障制度改革国民会議報告書にも入っておりますけれども、ぜひとも前向きに検討していただきたい。

同時に、昔の言葉で申しわけありませんが、いわゆる未適用事業所もきっちり把握し、しっかりと被用者年金制度の中に入れ込んでいくということが国民年金の保険料の納付の向上につながるということを受けとめていくべきではないかと考えているところでございます。

 そういった意味で、検討課題が幾つかございますが、全ての滞納者に督促をするとなりますと、年金機構におけるシステムもそうですけれども、人員的な体制整備というのが、菊池先生がおっしゃいましたけれども、大変重要なことではないかと思います。

実態として、一方で年金機構には有期雇用職員も多くいるという状況の中で、有期雇用職員ですとなかなか事業の継承性、例えば収納に対するポイントとかを含めて、そういうものが引き継がれていかれない。どうしても、有期ということで、せっかく業務に慣れて、そしてその蓄積が徴収率向上に役立つとしても、途切れてしまうという問題がありますし、ある意味、そういうことも含めて体制整備ということが重要なのではないかと考えているところであります。

 また、市場化テストの問題についても指摘がございました。市場化テストによって選ばれている事業者の業務というのは、電話がけも含めて大変きめ細かくされているというお話も聞かせていただいております。ただ一方で、せっかく電話しても、例えば、「私が年金の保険料を払って何かいいことがあるのですか?」という質問がされたときに、なかなか有効な回答ができないということもあるようです。徴収とそれに対する給付の説明というのは、理想を言えば本当に一体的なものだと考えておりますので、そういう意味で、市場化テストの改善ということも課題としてあるのではないかと考えているところでございます。

 最後に、ちょっと長くなって申しわけありませんけれども、申請主義の問題がございます。まさに菊池先生がおっしゃいましたように、この申請主義をどうしていくのかというのは制度の根幹にかかわる問題であります。きょうの段階ではどっちがいいかはなかなか言えませんけれども、基本的には、国民年金の制度は、検討チーム報告書、「年金保険料の徴収体制強化等に関する論点整理」の2ページ目に、「制度設立当初、保険料は自主納付を基本とすることが適切であると考えられた」と書かれております。多分、この「適切である」というのは、国民年金に入っている方が、農業の方であったり個人事業主の方が大変多かったということでこういうことが書かれているのではないかと思っています。

 先ほど資料にもありましたけれども、常用雇用の方、またパートの方を含めて、国民年金に加入されている方でいわゆる被用者の方は3割を超えているという状況でして、加入者の状況も変わってきていることからも、厚生年金にあわせるということも一つの考え方であるのかなと思います。

また、これも菊池先生がおっしゃったとおり、申請主義ということに対して、職権主義による強制適用はあくまでも例外であるという考え方もありますので、その辺をどう整理していくのかは、きょうの時点でどうすべきというのはまだ整理できておりませんけれども、課題として考えていく必要があるのではないかと考えているところでございます。

 まだいろいろありますけれども、次回にまた発言させていただければと思います。ありがとうございます。

 

○宮武委員長 望月さん、お待たせしました。

 

○望月委員 私も原委員と同じような考えなのですが、私、ファイナンシャルプランナーもしておりまして、家を買うとか車を買うという方を見ているのですが、家を買う、車を買うということは、その商品に対して、その金額を払っても、それに対して見合ったサービスが受けられるなと実感すると家を購入したり車を購入するのですね。そうしたら、国民年金に関しても、月額1万5,000円弱ですが、それを払って、これほどすばらしい給付が受けられるというところを、やはり納得するような制度をお知らせしていくと、1万5,000円を払えばこれだけ自分には給付が将来的にある、そして、若い方は、老齢というのは年寄りの制度と思いがちですけれども、年齢問わず、男性、女性問わず、障害年金とか、あるいは遺族年金というのもありますから、そういうものをお話ししていくということで、年金教育というのが大切だと思います。

 私は、大学生の方に年金の話をする機会があるのですが、まず、労災と健康保険の違いがわからないです。そして、年金は老齢年金しか知らないです。身近な例で年金相談の事例を挙げていくと、ほとんどの学生さんが顔上げてこちらの話を聞くのですね。それは、自分の親が亡くなるということもあるだろうし、自分が障害を負うということもあるだろうし、そういう身近な話を聞く機会がないので、ただ、20歳になったら年金と言われても、歌の文句ではないですが、わからないのですね。それに見合った給付、見合った制度がその方のバックにあるというのがもう少しわかるようになっていくと、1万5,000円は、ああ安いなともしかしたら実感してもらって、強制徴収という言葉を使わなくても、自らお財布を広げて払ってくれる人がふえるのではないかなと思っています。

 以上です。

 

○宮武委員長 どうぞ。

 

○和田委員 岐阜市の和田です。

 先ほどの4-2の資料のところで、督促をしてしまってから差押をしようとしても、財産がない方に督促をしてしまって、その結果、納期限が延びてしまうことがあるというのは非常に残念なことだと思います。まず、財産調査をされてから、本当に納付するような資産があるにもかかわらず滞納している方には差押というのも一つの方法かもしれませんけれども、そうではなくて、本来、払えない方のところにはそういったことはしてはいけないのではないかなと思うので、もう少し、されるときには注意して、先に準備してからしていただきたいと思います。

また、市場化テストのほう、対象になっている所得の多い方ですね。そういった方のほうは、早目に納付することが得なのだというところをぜひともPRしていただいて、そちらのほうにかける経費のほうを少なく抑えて、どうしても払えない方、コストの面から言いますと、そちらのほうに戸別訪問とかして、少しお金をかけても理解していただいて納めていただくというのがいいのではないかと思います。

 また、差押したからといって、その方がその後納付していただけるかどうかというところも問題だと思うので、やはり納得していただいて、年金は40年間払わないといけないというところをよく理解していただいてやっていただかないといけないので、その辺に力を入れていただきたいと思います。

年金教育というのが、原先生もおっしゃっていましたけれども、大切だと思います。税のほう、国税のほうも、小学校、中学校とか行かれて、すごくPRしてみえます。わかりやすい教材のほうとかも各年齢にあわせてつくってみえるというお話を地域展開事業のほうの教師の方々からもお伺いしています。実際に私も、子供の学校に行って、税務署の方がわかりやすく説明していただいて、子供もすごく納得して、小さいうちからそういう意識を身につけるというのはすごく大事ではないか。20歳になってからとかそういうことではなくて、小さいうちから教育するというのがとても大事だと思うので、それが最終的にはコストの削減になるのではないかなあと思っています。

 あと、日本年金機構の方と市町村のほうは密接にふだん関係していますけれども、やはり人材不足というのは非常に感じています。あと、どうしても非正規の方が多いですので、そういう方は知識を蓄積する前にやめたり、数少ない正規の方にどうしても負担がかかってしまっているところがあるので、そういったところを大切にというか、改善していただいて、力を本当に入れていただいてやっていただきたいなあと思っています。

あと、納付率の関係で免除とかいうのをすごく勧めてみえるのですけれども、若年者納付猶予となってくると、学生納付特例もそうですけれども、将来の年金額が低年金になってしまうので、それは私は余りお勧めではないと思います。できれば、納められる方は、1万5,000円でなくても、部分的でも納めて、将来的に給付額をアップするということが大切だと思いますし、できれば、若年者とかを受けられた方は、追納したら追納加算金を免除するとか、そのように納付しやすい方法をちょっと考えていただけるといいのではないかと思っています。

 以上です。

 

○佐々木委員 私のほうは、注目したいと思っているのが、資料4-2の10ページです。国民年金の納付率が64.5%とありまして、それ以外の税だったり年金以外の保険料については、いずれも90%とか、ほぼ100%に近いような状況です。

この中で私が一番注目したいのは、国民年金と国民健康保険の比較です。国民健康保険は、非正規の方だったり、無職の方だったり、低収入者の方が多いという点では国民年金と同じだと思うのですけれども、経済的に苦しい方が多いにもかかわらず、89.4%の方が納付している。

この数字を見たとき私が思ったのは、国民年金の場合、なぜあなたは未納になるのですかという国が行った調査の中で、資料2の7ページにありましたけれども、保険料が高く経済的に支払うのが困難だという理由です。この理由が74.1%、圧倒的な理由を占めていて、国民年金の場合であれば、お金がない、支払う余裕がないので払えないという方が多かった。その点自体は国民健康保険料も同じだと思います。このことから私が言えると思うのは、お金がなくても、かなり経済的に苦しくても、本当に必要なものとか今すぐ必要なもの、今すぐメリットが実感できるものであれば、やはり非常に優先順位が高くなってくると思います。国民年金が国民健康保険と一番違うのは、国民年金の一番大きな機能である老齢保障の部分というのは、若者から見ると、40年とか50年先のものであって、確かに重要なものではあるのですけれども、今すぐなくても困りませんし、その効果とかメリットがすぐに実感できません。そこがやはり、国民年金が後回しにされて、納付率が、ほかのものと比べて、64.5%という極めて低い理由の1つではないかと思うのです。

 国民年金については、確かに年金不信が強いから納付率が低いのではないかと言われることもありますけれども、これに関しましても、お配りいただいた資料2の7ページのところにありましたけれども、年金制度の将来が不安だとか信用できないという理由は、実は、10.1%と非常に低い割合です。本当に必要なものだったら払うというのが国民健康保険のところでも示されています。その他制度との比較から見て納付率がなぜ低いのかという理由とか原因解明というのをまず行うことが重要です。私は、やはり効果が見えないとか実感できない、これが大きいと思うので、この部分を少しでも和らげるためにも、先ほど委員の先生方からもさまざまな御指摘あったのですけれども、年金リテラシーの向上、そのための年金教育の拡充が重要だと思います。

 以上です。

 

○宮武委員長 ありがとうございました。第1回目でございますので、皆さん御発言がと思いますが、内田さん、杤原さん、いかがでございますか。

 

○内田委員 内田です。よろしくお願いします。

 ちょっとまとまらないのですけれども、最初に原委員が質問なさった、市町村に事務を戻せないのかというのは、この専門委員会の論点整理で示された方向に沿ってというところからすると外れるのかもしれませんし、ただ、各委員の先生方のお話を伺っていても、仮に年金機構の職員を増員するのであれば、次回以降になるのでしょうけれども、市町村との連携をどれほどしていくのか、そのフレームを考えるに当たって、以前、市町村がどういう役割をしていたのか、それが平成14年度、2002年度以降どう変わってきたのかということを念頭に置きながら議論はしたほうがいいのかなと。これは感想です。

 ちなみに、私よりももっと長く年金を取材されている尊敬すべき先輩記者のお言葉を引用しますと、昔は市町村が国民年金保険料の徴収をやっていてそれなりの成績を上げてきていたと。市町村の担当者が未納者のところに行って、まず住民税を納めてもらって、さらに余裕があれば国保の保険料も徴収して、さらに余裕があるようであれば国民年金保険料もと。そういう実務のイメージだったのではないかと思われるのですけれども、いきなり年金機構の職員を増員して強制徴収の体制を強化するという形だけで、実際、機構の職員の方々が、記録問題の処理もピークを超えたという表現もありますけれども、実務の処理、たえ得るのだろうかと思うところはあります。

 あと1点、ちょっとお願いを事務局にしたいのですけれども、まだ先のことになるかもしれませんが、先ほど平川委員、厚生年金の未適用事業所のことを触れられたので、厚生年金の議論をするときで結構ですけれども、厚生年金と健康保険の適用漏れが10兆円超えると。それをちゃんと適用すれば消費税増税は不要であるという主張が世の中にございまして、このことに対して年金局としての見解を、それが妥当な主張なのか、とんでもないものなのか、資料という形で示してはいただけないでしょうか。

 といいますのは、いまだに国会などでそういう御主張をなさる方がいらっしゃったり、論壇で御活躍の著名な大学の先生もしばしば言及されるものですから、一度整理をしていただいたほうがいいかと考えております。御検討の上よろしくお願いします。

 

○杤原委員 機会をありがとうございます。商工会議所の立場から言いますと、さかのぼれば、消えた年金問題のときにも、その解消に向けて御協力をさせていただきましたし、今回の社会保障と税の一体改革におきましても、社会保障の持続可能性を担保したり国民の将来の安心を確保したりするということで取り組ませていただきました。最終的に、政府におかれては、機能強化で3.8兆円、重点化・効率化で1.2兆円を削られて、差し引き2.7兆円で拡充するという大きな枠組も決定いただきまして、この支出増に消費税の1%を充てるということで、国民の皆さんにも負担をお願いしたということでございます。

 その中に基礎年金の国庫負担の2分の1を恒久財源にするということで、基礎年金の安定財源にも消費税を使うということで制度をおつくりいただいたところでございます。その中で、無年金をなくすために、25年を10年に短縮するとか、低年金にならないように加算するとか、そういった考え方も打ち出していただきましたので、最初にペナルティありきという考え方ではなくて、無年金をなくして、将来の安心をどう確保してあげるかという前向きな議論でのスタートを切っていただければと考えております。

一方で、4割未納という現実がございますので、先ほど内田委員がおっしゃられたように、あるいは原委員が冒頭おっしゃられましたように、現在の徴収体制に問題点がどこにあるのかということを検証していただく必要があると考えております。

 それから、冒頭、宮武委員長がおっしゃられましたように、未納者の中にはさまざまな御事情があって、払いたくても払えないという方ももちろんおられますが、その実態がよくわからないというのが実情でございまして、そういった実態、状況を踏まえた上で、菊池先生がおっしゃられたように、本当に社会保障として強制徴収がいいのか、申請主義でいったほうがいいのか、大局的な見地でぜひ御判断いただきたいと考えております。

ただ、忘れていただきたくないのは費用対効果でございまして、消えた年金を消していくのに、5,000万件が1,000万件ぐらいに最終的になって、今、最後の周知活動をされているかと思いますけれども、その突合作業に恐らく数千億円かかっているのではないかと思っておりますし、社会保障と税の一体改革の関係でマイナンバーの整備をされていくと思いますけれども、恐らくこれもシステム開発に数千億円かかるのではないかと見込まれておりますので、また国民年金のほうでいろんなシステムをつくっていくということになりますと、それぞれ足し合わせると1兆円程度かかる計算になりますので、そこは費用対効果を考えていくというのも大事な視点ではないかと考えておりますので、そういった大きな枠組の中でこれから議論を進めていければ幸いでございます。

 以上でございます。

 

○宮武委員長 ありがとうございます。どうぞ。

 

○望月委員 済みません。質問があるのですが、資料4-2の10ページで、先ほど佐々木委員が国民健康保険の納付率の話をしたのですが、たしか国民健康保険は国民健康保険料で徴収しても税で徴収してもいいかと思うのですが、税と聞くとやはり払わなければという意識が働いてこの納付率が高いのかなと思ったのですけれども、実際は税で徴収していることが多いのですか。

 

○大西事業管理課長 実態としては料のほうが多いですし、さらに言えば、料のほうでそろえる方向で一応考えてはいるのですが、税のほうがとれるというので、税のまま制度が残っている市町村もまだかなりあるというのが実態だと思います。

 

○宮武委員長 でも、そこはかなり論議すべき話で、国保料税なのか国保料率なのかということは市町村が選べるわけですね。実態としては、実は非常に収納率が難しい大都市のほうは税になることはなかなかできなくて、国保料率でやっているところが多いのではないでしょうか。小さな市町村のほうが国保料税という形で、税のほうが何か脅しがきくというか、怖いから払わなければいけないということになっているのだと思いますが、あれは、同じ国保料であるのに保険でいいのと税としていいのと、そこはどういう仕分けになっているのでしょうか。例えば国年で言えば、それこそ各年金事務所によって、うちは税にする、うちは保険料にするとやっているようなものですからね。それを教えてください。

 

○大西事業管理課長 それは次回改めて整理をさせていただきます。

 

○菊池委員 私の拙い理解では、もともと保険料だったけれども、小さい自治体はなかなかとれないだろうというので、税の形でも認めたというような経緯があって、ですから、今、大きな自治体は料でとっていますね。小さな自治体は、9割ぐらいですか、税でとっているのが。でも、加入者の人数でいくと逆転するのですね。ただ、正式にはちょっと当局の御見解を待ちたいと思いますので。

 

○宮武委員長 市町村が保険者ですので、そこの権限の問題であるかとは思うのですけれども、ただ、今回の議論の中では何かひとつ考えておかなければいけないポイントかと思います。また、佐々木さんがおっしゃったように、国保のほうは収納率が高い、国年は低いというのであれば、一緒にとったらどうかという議論もかつてからありましたので、そういうことも考えていく時代かもわかりません。どうぞ。

 

○堀江委員 今のお話に関連してですけれども、国保のほうの納付率が高いのは、これは年齢も影響しているというお話を前に課長にお聞きしたような気がするのですけれども、国民年金の1号のほうは20歳から59までで、国保のほうは、これは上の年齢も全部入っていますね。例えば国民年金保険料は年齢階層別の納付率というのをデータで見たことあるのですが、国保のほうも、年齢階層別の納付率というのがもしわかって比較しやすいのであればお願いします。

 

○佐々木委員 資料4-2の49ページの箇所ですけれども、国民年金保険料免除納付申請書の部分になります。この免除だったり、あるいは学生納付特例の申請書に関しまして、20代の若者を対象に、この申請書類の中でどこの箇所が記入しにくいかとか申請書類を見たときにわかりにくいのか、そういったことを聞き取り調査したことがあります。

そこで特にわかりにくいという意見が多かったのが市町村の確認欄のところです。控除額だったり、控除対象とか、雑損、医療費とか、社会保険料とか、この部分があることで、自分でこれを全て記入しないといけないのかとか。免除書類や納付猶予申請書を出そうと思ったら、こういったところも自分できちんと記入しないと申請が全部クリアーできないのかとか。あるいは、この同じプリントの中の2番の納付猶予の審査順序というところです。ABCの中で1→3→2→4→5の順に審査とか、ここの箇所が非常にわかりにくいというような指摘がありました。

ですので、1つ提案ですけれども、市町村確認欄の部分に関しては、これは複写式みたいな形にして、例えば本人が記入する部分の箇所に関しては、この市町村確認欄のところは本人には見えないようにして、本人には基礎年金番号だったり生年月日とか氏名だったり、本当に必要最低限の部分だけを記入してもらうようにする。本人が特に記入する必要がないものとか、市町村側である程度確認できる情報、把握できる情報に関してはなるべくこの申請書の中には盛り込まないようにする。本人が書類を見たときに、見た瞬間、すごく複雑な書類を書かないといけないなという、そういったことを少なくする必要があるのではと。免除や猶予の基準をクリアーしているだけの低収入で、免除とか猶予が適用されるにもかかわらず、その申請をしてない人がかなりの数おられるというのを聞いているのですけれども、その理由の一つが、この申請書類の複雑さといいますか、書類を見たときに非常に申請が難しいという点があると思います。これが何か簡素化できないのか。すぐには無理かもしれませんけれども、1年とか2年後、この申請書類そのものをもっと簡素化して申請しやすくするような形で、本人が、この書類だったら自分でも書けるという、申請の敷居を低くする必要があるのではないかなと思っています。

以上です。

 

○宮武委員長 全く同感でございまして、役所の文章は、正確ではありますが、本当に難しいですね。頭が痛くなるような表現や様式が多いと思います。

あっという間に時間たってしまいまして、もう定刻になりました。本日は最初でございますので、本当に1回ずつぐらいの御発言でございましたが、きょう与えられました現状と検討事項1というところから言いますと、どうも皆さんの御発言を聞いていると、むしろ提出された課題の後ろのほうから、つまり払いやすい体制、払ってみようと思う体制、そういうものをつくっていく中で、そして、どうしても残ったものについてはもっと強制的な督促の方法を考えていこうと、おおむねそういう御意見でございました。

次回にかけて、それでは、後ろのほうから言えばどういう形ならば払いやすくなるのかということも含めまして、最終的には、菊池委員が最初に御提起なさいましたように、どういう理念で、どのような法的な問題をクリアーし、この国民年金という制度を考えていくのか、根本的な課題を再度議論したいと思います。

それでは、事務局のほうから連絡事項等ございましたらお願いいたします。

 

○大西事業管理課長 次回の開催日時でございますが、1025日、14時からを予定しております。場所等の詳細につきましては追って御案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

 

○宮武委員長 どうもありがとうございました。本日は御足労願って恐縮でございました。これで本日の審議は終了いたします。


(了)

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